令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)〔その他告示〕関する告示の一部を改正する件〇航空保安無線施設の名称、位置等に〇多良間空港の施設について告示した事項に変更があった件(同三七九)〇奥尻空港の施設について告示した事(同三七七)

項に変更があった件(同三七八)

する告示(国土交通三七六)

〇航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示等の一部を改正〇紛失又は焼失の届出により失効した旅券の告示(外務一八八)

る基本的な方針の一部を改正する件促進による農山漁村の活性化に関すた再生可能エネルギー電気の発電の〇農林漁業の健全な発展と調和のとれ(農林水産・経済産業・環境四)

〔省令〕地方公共団体〔法規的告示〕(財務・農林水産三)則の一部を改正する省令〇日本農林規格等に関する法律施行規

会社その他会社決算公告除却命令及び代執行関係教育職員免許状失効、特定空家等の

目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕裁判所特殊法人等破産、免責、再生関係

国立研究開発法人国立がん研究センター令和五事業年度財務諸表関係

〔国会事項〕

務〇農財林水産省省令第三号令和七年五月十五日農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓を改正する省令を次のように定める。
一項並びに第十九条第二項及び第三項の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行規則の一部日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十二条第二項、第十二条の二第省令〇

〇 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

す表示とする。
国(略)(略)農林物資す表示とする。
国(略)(略)農林物資一〜三(略)一〜三(略)イ・ロ(略)イ・ロ(略)四認証事業者の認証等に係る公表に関する基準四認証事業者の認証等に係る公表に関する基準(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)第四十八条法第十九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四十八条法第十九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
欧州連合の加盟国有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品

欧州連合の加盟国有機農産物及び有機加工食品のうち専ら有機農産物を原料又は材料









































く)。
それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示第三十四条法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、第三十四条法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、四(略)州連合の加盟国

(外国格付の表示)四(略)(外国格付の表示)三有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するものを除く。
)にあっては、カナダ及び欧

三有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するものを除く。
)にあっては、カナダ欧州連合の加盟国

二有機農産物及び有機加工食品(前号に規定するもののうち、酒類を除く。
)にあっては、ア二有機農産物及び有機加工食品(前号に規定するもののうち、酒類を除く。
)にあっては、アメリカ合衆国、アルゼンチン、英国、オーストラリア、スイス及びニュージーランドメリカ合衆国、アルゼンチン、英国、オーストラリア、スイス及びニュージーランド並びに

あっては、カナダ及び欧州連合の加盟国

あっては、カナダいう。
以下同じ。
)のうち専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものにいう。
以下同じ。
)のうち専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものにた飲食料品(令第十八条第三号に規定する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。
)をた飲食料品(令第十八条第三号に規定する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。
)を二条第二項に規定する畜産物をいう。
以下同じ。
)を原料又は材料として製造し、又は加工し二条第二項に規定する畜産物をいう。
以下同じ。
)を原料又は材料として製造し、又は加工し定する農産物をいう。
以下同じ。
)及び有機加工食品(専ら有機農産物又は有機畜産物(令第定する農産物をいう。
以下同じ。
)及び有機加工食品(専ら有機農産物又は有機畜産物(令第一有機農産物(日本農林規格等に関する法律施行令(以下「令」という。
)第二条第一項に規一有機農産物(日本農林規格等に関する法律施行令(以下「令」という。
)第二条第一項に規度を有している国)度を有している国)第三十条法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。
第三十条法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。
(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年農財林水産省省令第三号)の一部を次のように改正する。
務改正後改正前これを削る。
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)定に基づき公表する。
令和七年五月十五日経済産業大臣農林水産大臣武藤江藤容治拓環境大臣浅尾慶一郎環境省農林水産省エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成二十六年経済産業省告示第二号)の一部を次のように変更したので、同法第四条第六項において準用する同条第五項の規農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第四条第一項の規定に基づき、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能環境省農林水産省〇経済産業省告示第四号附則の該当の有無」を加える。
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
法規的告示別記様式第七号中「5当該廃止の年月日」の下に「6日本農林規格等に関する法律施行規則(令和4年財務省・農林水産省令第3号)第48条第1項第1号ハ

に規定する業務の廃止の通知をした者4〜7(略)一〜五(略)による業務の廃止の通知をした者の場合は、その旨

六日からその取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に同号ニ

の規定

前条第一項第一号ハ

に規定する認証の取消しに係る弁明の機会の付与について通知した

4〜7(略)(新設)一〜五(略)2(略)五(略)第四十九条(略)(登録認証機関の認証等の報告)



(略)よる業務の廃止の通知をした者の場合は、その旨

その取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に同号ニ

の規定に

第一号ハ

に規定する認証の取消しに係る弁明の機会の付与について通知した日から

2(略)五(略)第四十九条(略)(登録認証機関の認証等の報告)(新設)



(略)様式第七号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
様式第七号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。
)を記載した別記者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。
)を記載した別記又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業認証方法外国取扱業者(以下この条において「認証事業者」と総称する。
)が格付に関する業務認証方法外国取扱業者(以下この条において「認証事業者」と総称する。
)が格付に関する業務外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質32(略)登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管32(略)登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
る事項を除く。
)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他る事項を除く。
)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他く、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、

に掲げく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、

に掲げハ認証事業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なハ認証事業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞な次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後改正前)号

第外号(報官日曜木日





和令第1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁第1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化の意義及び目標に関する事項1 意義村の活性化の意義及び目標に関する事項1 意義(略)こうした中、平成24年7月に再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(以下「FIT

制度」という。
)が開始され、再生可能エネルギー電気の発電の事業性が大幅に改善されたこ

と等を踏まえ、農山漁村に存在する土地、水、バイオマス等の資源を活用した発電を促進し、その利益を地域に還元させ、当該地域の活力の向上及び持続的発展に結び付けることが重要な課題となっている。
具体的には、農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電を促進し、これを市町村、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者、農林漁業者及びその組織する団体その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下、当該地域の所得の向上等経済的・社会的な利益や関係者の気運の高まりに結び付けるとともに、これらを継続させることにより、農山漁村の自律的な発展を図っていく必要がある。
特に、再生可能エネルギー電気の発電を農山漁村の基幹産業である農林漁業の発展に結び付けることは、地域の活力や持続可能性を高めるものであり、重要である。
(略)法の運用開始後、平成27年に地球規模の環境危機を反映し、持続可能な開発目標(SDGs)を掲げる「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「パリ協定」が採択された。
「パリ協定」の発効を契機に世界が脱炭素社会に向けて舵を切り、ESG投資などの動きが拡大している。
そうした中で持続可能な社会の実現に向けた貢献として、農山漁村等で発電された再生可能エネルギー電気に価値を見いだす企業や消費者等が現れており、この動きは再生可能エネルギー発電事業による農山漁村活性化を支援するものである。
昨今、小売電気事業において、電気の調達先を明らかにする他にも、ブロックチェーン技術やIoT技術を活用し、どの発電所で発電した電気か分かるように農山漁村等で発電した再生可能エネルギー電気を企業や消費者等へ供給する取組も生まれており、発電所の特色を踏まえた電気の差別化の取組の進展が期待される。
農山漁村で発電された再生可能エネルギー電気の安定的な需要家を確保し、地域との共生を図りつつ自立化に向かう上でも、電気の差別化や消費者に対する価値の訴求に向けた取組は重要である。
また、事業者が需要家と直接電力購入契約を結ぶ

PPA(Power Purchase Agreement)モデルの取組も行われている。
このほか、地域の農

林漁業施設に再生可能エネルギーを供給し、再生可能エネルギーの地産地消と農林水産業の

CO2ゼロエミッション化の両立を目指す取組も進んでいる。

さらに、近年では令和6年能登半島地震や令和6年台風第10号などの自然災害が相次ぎ、

大規模な停電も発生した。
今後も、気候変動による短時間強雨の頻度の増加や強い台風の増

加等により被害を受ける可能性がある中で、蓄電池を活用した再生可能エネルギー電気の非

、非常時に備えた農林漁業、食料産業や農山漁村におけるエネルギー常用電源としての確保や

源の多層化の手段として、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステムの構築の重要性が高まりつつある。
このような状況の変化を踏まえながら、自然災害時等のレジリエンス強化や地方創生に資

新たな時代にふさわしい地域と共生する質の高い再生可能するエネルギーの地産地消など、

エネルギー発電事業の促進を図り、農山漁村、地域の活性化を図ることが重要である。
(略)こうした中、平成24年7月に再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度が開始され、再生可能エネルギー電気の発電の事業性が大幅に改善されたこと等を踏まえ、農山漁村に存在する土地、水、バイオマス等の資源を活用した発電を促進し、その利益を地域に還元させ、当該地域の活力の向上及び持続的発展に結び付けることが重要な課題となっている。
具体的には、農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電を促進し、これを市町村、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者、農林漁業者及びその組織する団体その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下、当該地域の所得の向上等経済的・社会的な利益や関係者の気運の高まりに結び付けるとともに、これらを継続させることにより、農山漁村の自律的な発展を図っていく必要がある。
特に、再生可能エネルギー電気の発電を農山漁村の基幹産業である農林漁業の発展に結び付けることは、地域の活力や持続可能性を高めるものであり、重要である。
(略)法の運用開始後、平成27年に地球規模の環境危機を反映し、持続可能な開発目標(SDGs)を掲げる「持続可能な開発のための2030アジェンダ」や「パリ協定」が採択された。
「パリ協定」の発効を契機に世界が脱炭素社会に向けて舵を切り、ESG投資などの動きが拡大している。
そうした中で持続可能な社会の実現に向けた貢献として、農山漁村等で発電された再生可能エネルギー電気に価値を見いだす企業や消費者等が現れており、この動きは再生可能エネルギー発電事業による農山漁村活性化を支援するものである。
昨今、小売電気事業において、電気の調達先を明らかにする他にも、ブロックチェーン技術やIoT技術を活用し、どの発電所で発電した電気か分かるように農山漁村等で発電した再生可能エネルギー電気を企業や消費者等へ供給する取組も生まれており、発電所の特色を踏まえた電気の差別化の取組の進展が期待される。
農山漁村で発電された再生可能エネルギー電気の安定的な需要家を確保し、地域との共生を図りつつ自立化に向かう上でも、電気の差別化や消費者に対する価値の訴求に向けた取組は重要である。
さらに、平成30年には平成30年7月豪雨、台風第21号、台風第24号及び、平成30年北海道

胆振東部地震と立て続けに自然災害が発生し、大規模停電に見舞われた。
今後も、気候変動

による短時間強雨の頻度の増加や強い台風の増加等により被害を受ける可能性がある中で、非常時に備えた農林漁業、食料産業や農山漁村におけるエネルギー源の多層化の手段として、再生可能エネルギーを用いた分散型エネルギーシステムの構築の重要性が高まりつつある。
このような状況の変化を踏まえながら、平成の次の

地域と共生する質の高い再生可能エネルギー発電事業の促進を図り、農山漁村、地域の活性化を図ることが重要である。
新たな時代にふさわしい農山漁村、

2 目標2 目標2030年度において、法の措置の活用により、再生可能エネルギー電気の発電を活用して地

域の農林漁業の発展を図る取組を行う地域を200地域以上構築することを目指す。
また、地

域の未利用資源等を活用して、地域の農林漁業関連施設等でエネルギーの地産地消を推進す

る、農林漁業循環経済地域の構築に取り組む地区を100地区以上創出する

ことを目指す。
第2 農山漁村における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の再生可能エネルギー電気の発電を活用して地域の農林漁業の発展を図る取組を現に行って

いる地区について増加傾向を維持し、2023年度において、当該取組を行う地区の再生可能エ

ネルギー電気・熱に係る収入等の経済的な規模を600億円にする

ことを目指す。
第2 農山漁村における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の)号

第外号(報官日曜木日





和令

促進のための施策に関する基本的事項1 国による施策の総合的な推進(略) (略) 農地法、森林法、漁港及び漁場の整備等に関する法律

(略) モデル事例の紹介等等に関する知見の提供促進のための施策に関する基本的事項1 国による施策の総合的な推進(略) (略) 農地法、森林法、漁港漁場整備法

(略) モデル事例の紹介等等に関する知見の提供(略)また、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の関係者によるネットワークを形成し、課題やその克服方法の共有等を行うためのプラットフォームの構築を推進する。
(略)また、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の関係者によるネットワークを形成し、課題やその克服方法の共有等を行うためのプラットフォームの構築を推進する。
再生可能エネルギーの一層の拡大に向けては、再生可能エネルギー発電事業が地元に受

け入れられ、地域に定着することが重要である。
そのためには、再生可能エネルギー発電

事業において、地域の雇用や産業の創出、観光振興、まちづくり、災害時の電力供給など、

地域に裨益し、地域と共生する取組を実施していくことが効果的である。
そこで、「地域共

生型再生可能エネルギー事業顕彰」において、地域と共生した再生可能エネルギー発電事

業の普及・促進に向けて、地域との共生を図りつつ、地域における再生可能エネルギーの

導入に取り組む優良な事業に対して、「地域共生マーク」を付与し、顕彰する。

再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組再生可能エネルギーは、世界的に発電コストが急速に低減し、コスト競争力のある電源

となってきており、導入量が急増している。
我が国においても、平成24年7月のFIT制

度の導入以降、当時10%であった電源構成に占める再生可能エネルギー比率は令和4年度

には約22%にまで拡大した。
特に、我が国は、陸上の平地面積が小さく、洋上は急峻な海

底地形であるなど、地理的制約がある中で、導入容量は再生可能エネルギー全体で世界第

6位となるなど、導入が着実に進展している。

エネルギー基本計画(令和7年2月18日閣議決定)においても、安全性(Safety)を大

前提に、エネルギー安定供給(Energy Security)を第一として、経済効率性の向上

(Economic Efficiency)と環境への適合(Environment)を図る、S+3Eの大原則の

下で、電力部門の脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、関係省庁

や地方公共団体が連携して施策を強化することで、地域との共生と国民負担の抑制を図り

ながら再生可能エネルギーの最大限の導入を促すこととしている。

地域との共生

FIT制度の導入を契機とした再生可能エネルギーの急速な導入拡大に伴い、様々な

事業者の参入が進んだ結果、安全面、防災面、景観、生物多様性等の観点における環境

への影響や将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まっている。
また、太陽光パネルにつ

いては、2030年代後半以降に排出量が顕著に増加すると想定され、計画的な対応が必要

となる。
再生可能エネルギーが長期にわたり安定的に発電する電源として、地域や社会

に受け入れられるよう、地域の理解の促進や適正な事業規律の確保に取り組むことが重

要である。

(新設))号

第外号(報官日曜木日





和令

事業規律の強化

令和6年4月に施行された、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るた

めの電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)により一部改正された

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に

基づき、地域住民との適切なコミュニケーションを図るため、説明会の開催等による周

辺地域の住民への事業内容の事前周知をFIT制度及びFIP制度(Feed-in Pre‑

mium。
市場価格を踏まえて計算される参照価格と基準価格の差額等をプレミアムとし

て交付する制度であり、事業者の収入水準は市場価格に連動する。
以下同じ。
)の認定基

準とした。
また、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する関係法令違反を早期に是

正するため、違反事業者等に対してFIT・FIP交付金を一時停止する措置を導入し

た。併せて、令和5年10月から、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林地開発許

可等、災害の危険に直接影響を及ぼし得るような土地開発に関わる許認可について、F

IT・FIP認定申請の要件として、認定手続を厳格化した。

さらに、令和5年3月に施行された、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和

4年法律第74号)により一部改正された電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づき、

小規模な太陽光発電設備に技術基準の適合維持義務を課す等の規律強化を行った。

これらの措置等を実効的に講じるため、令和6年度から、全国の再生可能エネルギー

発電施設に対して現地調査を行う体制を構築する等、執行体制の強化を図っている。

農山漁村におけるエネルギーマネジメントシステムの導入

再生可能エネルギーの主力電源化を進める上では、電力系統に係る制約の克服と調整力の確保が重要であり、既存の電力系統の最大限の活用、ネットワークコスト改革等による電力系統の増強への対応等を進める。
その際、農山漁村に合わせたエネルギーマネジメントシステム(Village Energy Management System。

以下「VEMS

を含めた地産地消型エネルギーシステムの普及に向けて、国及び地方公共団体が連携し、」という。
)(新設)(新設)エネルギー基本計画(平成30年7月3日閣議決定)を踏まえ、再生可能エネルギーにつ

いては、他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減と固定価格買取制度からの

自立化を図り、日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定電源として持続可能なものと

再生可能エネルギーのなるよう、円滑な大量導入に向けた取組を引き続き進める。
また、

主力電源化を進める上では、電力系統に係る制約の克服と調整力の確保が重要であり、既先例となるべき優れたエネルギーシステムの構築を後押しし、地域の活性化に資する再存の電力系統の最大限の活用、ネットワークコスト改革等による電力系統の増強への対応生可能エネルギーの導入を積極的に推し進める。
等を進める。
その際、農山漁村などの地域

に合わせたエネルギーマネジメントシステム(以」という。
)を含めた地産地消型エネルギーシステムの普及に向けて、国及び地下「EMS

方公共団体が連携し、先例となるべき優れたエネルギーシステムの構築を後押しし、地域 木質バイオマス発電や営農型太陽光発電等の農山漁村固有の資源を活用した再生可能エ 木質バイオマス発電や営農型太陽光発電等の農山漁村固有の資源を活用した再生可能エの活性化に資する再生可能エネルギーの導入を積極的に推し進める。
ネルギーの導入の推進(略)ネルギーの導入の推進(略)農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を転用し、

上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行うことを営農型太陽光

発電という。
営農型太陽光発電は、本来の目的に即して取り組むことで、売電収益由来の

収入、電力の自家消費による光熱費削減等によって農業者の所得が向上し、地域の農業の

振興に資することが期待される。
今後とも適切な営農の確保を前提に地域活性化に資する

形でこうした望ましい営農型太陽光発電について導入を進めていく。
また、発電設備下に

おける最適な栽培体系の実証や電力の地産地消を含めたモデル的な取組の支援のほか、望

ましい営農型太陽光発電のあり方について、具体的に整理を行う。

農地に支柱を立てて営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置して発

電する営農型太陽光発電(以下「営農型太陽光発電」という。
)は、営農の適切な継続を通

じて農地の有効活用が図られるとともに、営農による収入、売電収益由来の収入、電力の

自家消費による光熱費削減等によって農業者の所得が向上することにより、荒廃農地の再

生や条件不利地域での営農や定住を下支えし、地域の農業の振興に資することが期待され

る。また、多面的な機能を有する農地上で発電をする形態であることから、地域の農業と

調和しながら地域の農業を発展させ、地域の活力の向上につなげることも重要である。


らに、営農型太陽光発電については、農業と発電事業とを両立させることが必要であるこ

一方、営農が適切に行われないなど、営農型太陽光発電の本来の目的から外れている事

例も見られ、農村地域で問題化している。
この状況を踏まえ、営農型太陽光発電に係る運

用の厳格化を図るため、令和6年4月に一時転用許可の基準や提出資料等を定めた農地法

施行規則の一部を改正する省令(令和6年農林水産省令第9号)を施行するとともに、制

度の目的、趣旨や具体的な考え方を記載した「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度

上の取扱いに関するガイドライン」(令和6年3月25日付け5農振第2825号農林水産省農村

振興局長通知)を制定したところであり、これら農地法令等に基づき、関係省庁で連携し

ながら、不適切な営農型太陽光発電の解消を図っていく。

再生可能エネルギーの地産地消の推進とから、営農型太陽光発電に取り組む農業者は、中長期的に地域の農業を担い、その栽培

した農産物が十分な市場評価を得ることやその販売計画に無理がないことが望ましい。

このため、農地の有効活用や農業者の所得向上に結びつく営農型太陽光発電を促進する

ため、優良事例の情報収集と周知、の相談窓口における対応、資金調達の円滑化のため

の金融機関への情報提供、必要な手続の円滑化等を行う。

再生可能エネルギーの地産地消の推進再生可能エネルギー電気やその発電の際に併せて発生する熱等のエネルギーを農林漁業再生可能エネルギー電気やその発電の際に併せて発生する熱等のエネルギーを農林漁業関連施設に供給するなど農林漁業の生産活動や地域の農林水産物を活用した食品・製品の関連施設に供給するなど農林漁業の生産活動や地域の農林水産物を活用した食品・製品の製造等に活用する取組(再生可能エネルギーの地産地消)やこの取組を活かした地域づく製造等に活用する取組(再生可能エネルギーの地産地消)やこの取組を活かした地域づくに大きく貢献するりを推進することは、地域資源を活用した農山漁村の活性化に大きく貢献するとともに、りを推進することは、地域資源を活用した農山漁村の活性化や地方創生

とともに、自然災害等による大規模停電時に地域のエネルギー供給源を多層化・多様化す

エネルギー基本計画において示された再生可能エネルるものとして重要である。
同時に、

ギーの地産地消の推進や第六次環境基本計画(令和6年5月21日閣議決定)において地域

資源を活用した自立・分散型の社会の実現の鍵とされた「地域循環共生圏」の創造、第五

次循環型社会形成推進基本計画(令和6年8月2日閣議決定)で示された循環経済(サー

キュラーエコノミー)への移行にも寄与するものである。

具体的には、地域の創意工夫のもとで形成されるPPAモデや再生可能エネルギー発電

、地方公設備に近接した工場や家庭等で再生可能エネルギーを活用するモデルはもとより

共団体、企業、市民や金融機関等の地域の主体が協力して立ち上げた地域新電力(地域内の発電電力を最大限に活用し主に地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給する小売電気事業をいう。
)等により、再生可能エネルギー電気やその発電の際に併せて発生する熱等のエネルギーを自ら開発又は活用し、省エネルギー・蓄エネルギーに取り組むモデル

ことで、地域経済循環が生まれ地域活性化につながることが期待される。
等を構築する

このため、地域のバイオマスや再生可能エネルギーを地域の農林漁業関連施設等で循環

利用する「農林漁業循環経済地域」を全国に創出し、資源・エネルギーの地産地消の取組

、技術面、コスト面等における課題を克服しつつ、ロボット技術やICを推進する。
また

Tを活用したスマート農業に利用されるエネルギーを地域の再生可能エネルギーで賄うことで、再生可能エネルギーの地産地消を拡大する。
エネルギー基本計画において示された2050年を見据えた長期的な対応を通じた地域の脱炭

素化や第5次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定)において示された「地域循環共

生圏」の形成に寄与し、また、自然災害等による大規模停電時に地域のエネルギー供給源

、地方公共団体、企業、市民や金融機を多層化・多様化するものとして重要である。
また

関等の地域の主体が協力して立ち上げた地域新電力(地域内の発電電力を最大限に活用し主に地域内の公共施設や民間企業、家庭に電力を供給する小売電気事業をいう。
)等により、再生可能エネルギー電気やその発電の際に併せて発生する熱等のエネルギーを自ら開発又は活用し、省エネ蓄エネ価値を合わせて地域へ供給する

域活性化につながることが期待される。
ことで、地域経済循環が生まれ地このため、再生可能エネルギーの地産地消の取組を

、技術面、コスト面等における課題を克服しつつ、地域資源を活用する再生可能エネルギー設備とEMSを備えた、地域活性

化のモデルとなる取組のノウハウの共有化及び他地域への展開等により、中長期にわたり

着実に推進していく。
また、再生可能エネルギーの地産地消による取組を消費者や取引先

が認識し選択できるようロゴマークの作成や商品、企業、産地等の情報発信等について検

ロボット技術やICTを活用したスマート農業に利用されるエネルギー討する。
さらに、

を地域の再生可能エネルギーで賄うことで、再生可能エネルギーの地産地消を拡大する。
(略) 国の相談窓口の設置 (略) 国の相談窓口の設置国は、市町村をはじめとする農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の関係者国は、市町村をはじめとする農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の関係者に対し、現場の実情に応じたきめ細やかな援助を行うため、地方農政局、北海道農政事務に対し、現場の実情に応じたきめ細やかな援助を行うため、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。
)に相談窓口を設ける。
地方所及び内閣府沖縄総合事務局(以下「地方農政局等」という。
)に相談窓口を設ける。
地方)号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令農政局等は、経済産業局及び地方環境事務所等の国の地方支分部局

と連携を強化

地域脱炭素ロードマップ(令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定)等の

について、市町村や設備整備者等に対し、必要な情報提供や助言等を行う。
しつつ、国の施策農政局等は、経済産業局及び地方環境事務所と連携しつつ、国の施策等

について、市町村や設備整備者等に対し、必要な情報提供や助言等を行う。
被災市町村の復興に資する取組の実施 被災市町村の復興に資する取組の実施国は、上記の施策を推進するに当たり、被災市町村の実情に応じたきめ細やかな対応を国は、上記の施策を推進するに当たり、被災市町村の実情に応じたきめ細やかな対応を行う。
特に、モデル地区の形成等に当たっては、被災市町村の復興に資する取組を優先的行う。
特に、モデル地区の形成等に当たっては、被災市町村の復興に資する取組を優先的に取り扱うとともに、これらの取組を広く全国に発信することにより、被災市町村の取組に取り扱うとともに、これらの取組を広く全国に発信することにより、被災市町村の取組に対する国民の関心の喚起に努める。
に対する国民の関心の喚起に努める。
また、福島新エネ社会構想(平成28年9月7日福島新エネ社会構想実現会議決定)につ

いては、福島新エネ社会構想加速化プラン20(令和6年9月10日福島新エネ社会構想実

に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大や水素の社会実装に向けた取組を現会議決定)

更に加速していく。

新たな技術の地域における実装等

太陽光発電の適地が限られる中、従来設置が進んでいなかった耐荷重性の低い建築物の

屋根や建物の壁面等への設置を進める観点から、令和6年11月に次世代型太陽電池の導入

拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会において策定した「次世代型太陽電池戦略」

に基づき、軽量・柔軟等の特徴を兼ね備えるペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を

進めていくこととしている。

脱炭素社会に向けて、新たな脱炭素型製品・技術が開発・実証されており、こうした技

術の社会実装を通じて、地域活性化が促進されていくことが期待される。

また、福島新エネ社会構想(平成28年9月7日福島新エネ社会構想実現会議決定)に基づき、再生可能エネルギーの更なる

導入拡大に向けた送電線の増強等に取り組む。

(新設)2 (略)2 (略)第3 農林地並びに漁港及びその周辺の水域の農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発第3 農林地並びに漁港及びその周辺の水域の農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整に関する基本的事項電のための利用との調整に関する基本的事項(略)1 基本的事項 (略)(略)1 基本的事項 (略) また、設備整備区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域を含めようとする場合に また、設備整備区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域を含めようとする場合には、以下の点に十分留意するものとする。
は、以下の点に十分留意するものとする。
ア〜ウ (略)ア〜ウ (略)エ 農地法(昭和27年法律第229号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年エ 農地法(昭和27年法律第229号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)、森林法、漁港及び漁場の整備等に関する法律

(昭和25年法律第137号)、法律第182号)、森林法(昭和26年法律第249号

)、漁港漁場整備法

(昭和25年法律第137海岸法(昭和31年法律第101号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)又は温泉法(昭号)、海岸法(昭和31年法律第101号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)又は温泉法和23年法律第125号)に基づく許可又は届出の手続の特例措置を円滑かつ適正に進める(昭和23年法律第125号)に基づく許可又は届出の手続の特例措置を円滑かつ適正に進観点から、必要に応じ、これらに関する行政事務を所掌する国及び都道府県の担当部局める観点から、必要に応じ、これらに関する行政事務を所掌する国及び都道府県の担当と事前に調整を行うこと。
2・3 (略)部局と事前に調整を行うこと。
2・3 (略) 第4 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業上の効率的かつ総合的な第4 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の促進に関する基本的事項利用の確保その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の促進に関する基本的事項1 (略)1 (略)2 農林漁業の健全な発展に資する取組の具体例2 農林漁業の健全な発展に資する取組の具体例基本計画に定める農林漁業の健全な発展に資する取組については、市町村がそれぞれの実基本計画に定める農林漁業の健全な発展に資する取組については、市町村がそれぞれの実情に応じて個別具体的に定めるものであるが、参考になる取組の例として、以下の取組が挙情に応じて個別具体的に定めるものであるが、参考になる取組の例として、以下の取組が挙





げられる。
再生可能エネルギー発電の導入による売電収益等を活用した地域活性化に資する取組

農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保(略)農林漁業関連施設の整備(略)農林漁業者の農林漁業経営の改善の促進・ 木質バイオマス発電を行う事業者が地域の森林所有者等から未利用間伐材等を安定的な価格で買い取り、発電に活用する取組や地域の再造林費用の一部を補助する取組・ 売電収益の一部を支出して地域の漁業者が負担する漁船保険や漁業共済の保険料等げられる。
(新設)

農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保(略)農林漁業関連施設の整備(略)農林漁業者の農林漁業経営の改善の促進・ 木質バイオマス発電を行う事業者が地域の森林所有者等から未利用間伐材等を安定的な価格で買い取り、発電に活用する取組や地域の再造林費用の一部を補助する取組。


た、その際発生する熱を近傍に整備した園芸ハウスに供給し、暖房費を軽減する取組。

食品廃棄物を用いたバイオガス発電(コージェネレーション・システム)による売電

を行うほか、発電に伴って生じた消化液を液肥として、発電の際に排出された熱を園芸

ハウスの暖房としてそれぞれ活用し、作物の生産・加工・販売を行い経営の安定を図る

取組

発電設備で発電される電力の一部を冷凍冷蔵施設等の漁港施設へ供給することによ





り、電力の使用量を削減し、施設使用料の負担軽減に資する取組

・ 売電収益の一部を支出して地域の漁業者が負担する漁船保険や漁業共済の保険料等のの一部を補助することにより、保険等への加入を促進し、地域の経営安定に資する取一部を補助することにより、保険等への加入を促進し、地域の経営安定に資する取組組・ 売電収入の一部を支出して、農業機械や農業資材を購入又は購入費の一部を補助す・ 売電収入の一部を支出して、農業機械や農業資材を購入又は購入費の一部を補助するる取組 等取組 等農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進(略)農林漁業者の確保の推進(略)

農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進(略)農林漁業者の確保の推進(略)地産地消型の再生可能エネルギー導入を促進する取組

再生可能エネルギー電気・熱を地域内の農林漁業関連施設等に供給する取組を通じて

エネルギーの地産地消や農林水産業のCO2ゼロエミッション化に貢献する取組

食品廃棄物を用いたバイオガス発電(コージェネレーション・システム)による売電

を行うほか、発電に伴って生じた消化液を液肥として、発電の際に排出された熱を園芸

ハウスの暖房としてそれぞれ活用し、作物の生産・加工・販売を行い経営の安定を図る

取組

(新設))号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令・



発電設備で発電される電力の一部を冷凍冷蔵施設等の漁港施設へ供給することによ

り、電力の使用量を削減し、施設使用料の負担軽減に資する取組

再生可能エネルギー発電設備の整備に併せて蓄電池、地域マイクログリッド、VEM

S等を整備し、平常時は農林漁業関連施設へ発電した電力を供給することで施設の電気

料金の削減や脱炭素化を推進するとともに、災害等による大規模停電時には避難所等に

も電力を供給する取組 等

3 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合の留意事項3 農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合の留意事項市町村は、農林漁業の健全な発展に資する取組として、再生可能エネルギー発電設備の整市町村は、農林漁業の健全な発展に資する取組として、再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合に備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合には、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画(以

)との整合性を図るなど、当該市町村の農林業の発展方向を踏まえつ下「地域計画」という。

つ、当該区域の設定及び当該区域において実施する具体的な取組の決定を行うものとする。
は、人・農地プラン

との整合性を図るなど、当該市町村の農林業の発展方向を踏まえつつ、当該区域の設定及び当該区域において実施する具体的な取組の決定を行うものとする。
4 (略)第5 その他の基本計画の作成に関する基本的事項1 基本計画の作成に関する留意事項(略)〜 (略)4 (略)第5 その他の基本計画の作成に関する基本的事項1 基本計画の作成に関する留意事項(略)〜 (略) 農林地所有権移転等促進事業 農林地所有権移転等促進事業(略)・ (略)(略)・ (略) 所有権移転等促進計画の作成 所有権移転等促進計画の作成(略)ア・イ (略)(略)ア・イ (略)ウ 権利の設定又は移転が行われる土地の利用目的が、当該土地に係る地域計画、

振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、農業ウ 権利の設定又は移転が行われる土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的該利用目的に供することが適当であると認められること。
なお、その他の土地利用にに供することが適当であると認められること。
なお、その他の土地利用に関する計画関する計画には、国土利用計画、土地利用基本計画等が含まれる。
には、国土利用計画、土地利用基本計画等が含まれる。
(略)2・3 (略) (略)2・3 (略)4 基本計画と他の計画等との調和又は整合性の確保に関する留意事項4 基本計画と他の計画等との調和又は整合性の確保に関する留意事項市町村は、基本計画の作成に当たっては、地域計画

、農業振興地域整備計画その他法律の市町村は、基本計画の作成に当たっては、農業振興地域整備計画その他法律の規定による規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関す地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びる計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定すに都市計画及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村のる市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和を保たなければならない。
なお、「その他都市計画に関する基本的な方針との調和を保たなければならない。
なお、「その他法律の規定法律の規定による地域振興に関する計画」には、国土形成計画、北海道総合開発計画、半島による地域振興に関する計画」には、国土形成計画、北海道総合開発計画、半島振興計画、振興計画、離島振興計画、奄美群島振興開発計画、小笠原諸島振興開発計画等が含まれる。
離島振興計画、奄美群島振興開発計画、小笠原諸島振興開発計画等が含まれる。
(略)5 (略)(略)5 (略) 6 協議会の運営に関する留意事項6 協議会の運営に関する留意事項(略) 協議会の組織(略)〜 (略)(略) 協議会の組織(略)〜 (略) からまでに掲げる者のほか、市町村が構成員として必要と認める者として、次に からまでに掲げる者のほか、市町村が構成員として必要と認める者として、次に掲げる者を構成員とすることが望ましい。
掲げる者を構成員とすることが望ましい。
ア 設備整備区域に、農地法、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、森林法、漁港

、海岸法又は自然公園法に基づく許可又は届出が必要及び漁場の整備等に関する法律

となる区域を含めようとする場合にあっては、これらの法律に基づく手続に関する行ア 設備整備区域に、農地法、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律、森林法、漁港

、海岸法又は自然公園法に基づく許可又は届出が必要となる区域を含めよ漁場整備法

うとする場合にあっては、これらの法律に基づく手続に関する行政事務を所掌する都政事務を所掌する都道府県の担当部局の職員道府県の担当部局の職員イ〜カ (略)・ (略)・ (略)イ〜カ (略)・ (略)・ (略)7 設備整備計画の認定に関する留意事項7 設備整備計画の認定に関する留意事項 (略) 認定手続(略) (略) (略) 認定手続(略) (略) 計画作成市町村による認定 計画作成市町村による認定計画作成市町村は、設備整備計画の認定の申請があった場合には、当該設備整備計画計画作成市町村は、設備整備計画の認定の申請があった場合には、当該設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであるか、また、必要な資金の確保、設備整備計画にの内容が基本計画に適合するものであるか、また、必要な資金の確保、設備整備計画に関係する地権者の同意の取付け、FIT制度及びFIP制度

における事業計画

状況について確認するなどにより当該設備整備計画が実施される見込みが確実であるか認定等の関係する地権者の同意の取付け、固定価格買取制度

確認するなどにより当該設備整備計画が実施される見込みが確実であるかを判断した上における設備

認定等の状況についてを判断した上で、認定の是非を判断するものとする。
なお、の都道府県知事等に対すで、認定の是非を判断するものとする。
なお、の都道府県知事等に対する協議、同意る協議、同意等を経て認定された設備整備計画(以下「認定設備整備計画」という。
)に等を経て認定された設備整備計画(以下「認定設備整備計画」という。
)に従って農地を従って農地を農地以外のものにする場合や、開発行為を行う場合等には、各個別法の許農地以外のものにする場合や、開発行為を行う場合等には、各個別法の許可があったも可があったものとみなされることに留意するものとする。
ただし、計画作成市町村が農のとみなされることに留意するものとする。
ただし、計画作成市町村が農地法第4条第地法第4条第1項に規定する指定市町村である場合は、都道府県知事の同意を得ていな1項に規定する指定市町村である場合は、都道府県知事の同意を得ていなくても、法第くても、法第7条第4項第1号に掲げる行為が記載された設備整備計画については、当7条第4項第1号に掲げる行為が記載された設備整備計画については、当該計画作成市該計画作成市町村の認定をもって、農地法の許可があったものとみなされる。
この場合町村の認定をもって、農地法の許可があったものとみなされる。
この場合において、当において、当該計画作成市町村は、当該設備整備計画を認定しようとするときは、農業該計画作成市町村は、当該設備整備計画を認定しようとするときは、農業委員会の意見委員会の意見を聴かなければならないことに留意する必要がある。
を聴かなければならないことに留意する必要がある。
・ (略)8 (略)・ (略)8 (略)9 再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する留意事項9 再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する留意事項(略)(略)なお、当該撤去に係る費用については、FIT制度における調達価格及びFIP制度にお

の算定において、発電設備の廃棄費用がその算定根拠に含まれていることも踏ける基準価格

まえ、適正な額を算定するものとする。
なお、当該撤去に係る費用については、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度にお

の算定において、発電設備の廃棄費用がその算定根拠に含まれていることも踏ける調達価格

まえ、適正な額を算定するものとする。
10 (略)10 (略))号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令その他告示〇外務省告示第百八十八号次の旅券は、旅券法第十八条第一項第七号の規定に基づき、それぞれ左記の年月日に効力を失った。
令和七年五月十五日外務大臣 岩屋毅旅券番号MN5035870MR4526841TG6415339MU3662448TZ0794327MU6096258TR1095638MJ0540856TT7710675TT4638385TR8289972TR9622871TR4994782TR7572562TT1698563TT6124468TZ1134033MJ1172193MJ1238087MJ1480570MJ1601333MJ1682027MJ1883236MJ2235728MJ2341643MJ2375901MJ2737068MJ2827051MJ3493332MJ3494126MJ3775926MJ4041725MJ4187264MJ4273879MJ4282497MJ4327504MJ4344201発行年月日1993/11/162003/10/142005/ 1/ 52015/ 7/312012/ 4/162017/ 5/262013/12/ 62020/ 1/102024/12/212023/10/ 42017/ 5/242017/12/142015/11/ 22017/ 2/ 82021/ 3/312024/ 6/142016/ 6/282020/ 4/ 32020/ 5/112021/10/292022/ 9/ 12022/ 9/132023/ 2/202023/ 6/262023/ 7/102023/ 7/312023/11/ 22024/ 1/ 52024/ 5/242024/ 5/302024/ 8/ 12024/10/172024/11/292025/ 1/142025/ 1/142025/ 2/ 52025/ 1/23失効年月日1998/11/162008/10/142015/ 1/ 52020/ 7/312022/ 4/162022/ 5/262023/12/ 62025/ 1/102025/ 2/172025/ 2/212025/ 2/252025/ 2/252025/ 2/282025/ 2/282025/ 2/282025/ 2/282025/ 2/282025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 3TR3174820TR3469091TR3498603TR3533635TR3560964TR3920098TR4178248TR4187964TR4325717TR4533522TR4704503TR4773295TR5164849TR5550741TR5619375TR6808803TR7221862TR7382425TR7424233TR7674771TR7842237TR8559198TR8639123TR8872224TR9068345TR9094684TR9408158TR9454610TR9454611TS0293411TS0366773TS0852518TS0883013TS1058113TS1269460TS1317851TS1752233TS1761453TS1935756TS2069596TS2075217TS2119549TS2234249TS2276147TS2415608TS2647536TS27617572015/ 3/ 52016/ 6/292016/ 7/ 62016/ 7/ 42015/ 4/232015/ 4/172015/ 5/262015/ 5/222015/ 7/222015/ 7/232015/ 9/182015/ 9/ 22015/12/182016/ 2/222016/ 3/ 82016/ 9/292016/12/162017/ 1/112017/ 1/172017/ 2/132017/ 3/132017/ 6/202017/ 6/292017/ 8/ 72017/ 9/ 72017/ 9/ 52017/10/272017/10/272017/10/272018/ 3/142018/ 3/222018/ 5/102018/ 6/122018/ 6/252018/ 7/232018/ 8/ 32018/10/172018/ 9/272018/10/252018/11/ 52018/11/132018/11/152018/12/132018/12/172019/ 1/ 92019/ 1/312019/ 2/152025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 3TS2949330TS3064083TS3128364TS3411610TS3985751TS4044565TS4079585TS4117956TS4170706TS4282670TS4507321TS4507322TS4798165TS4949649TS5041402TS5093119TS5136463TT1091341TT1383770TT1494207TT1641132TT1791238TT2214075TT2445047TT2559216TT2818278TT2908614TT3239857TT3353930TT3662534TT3888149TT3979999TT4031952TT4115016TT4153703TT4526429TT5164324TT5202366TT5903668TT6199239TT7231695TT7268185TT7323696TZ1083788TZ1223937TZ2092566MJ1227525MJ13531932019/ 3/ 82019/ 4/ 42019/ 3/222019/ 5/202019/ 7/252019/ 7/302019/ 8/ 72019/ 8/ 92019/ 8/202019/ 8/222019/ 9/302019/ 9/302019/11/132019/12/ 52019/12/262020/ 1/ 72020/ 1/ 92020/ 2/252020/ 9/302020/ 8/112021/ 4/ 22021/ 9/ 92022/ 7/ 12022/ 8/252022/10/ 52022/12/282023/ 1/ 52023/ 3/232023/ 4/ 32023/ 6/ 82023/ 7/112023/ 7/ 42023/ 7/ 72023/ 7/312023/ 7/242023/ 9/262023/12/282024/ 1/ 92024/ 4/ 92024/ 5/242024/10/232024/11/292024/10/302015/ 9/ 42017/ 8/292021/10/212021/ 4/ 12023/ 3/272025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 32025/ 3/ 42025/ 3/ 4MJ1370467MJ1442477MJ1692092MJ1696836MJ1737221MJ1806645MJ1827924MJ1940343MJ1963238MJ2094181MJ2136873MJ2334607MJ2420393MJ2566334MJ2743949MJ2856257MJ2981744MJ3019474MJ3139206MJ3463226MJ3748471MJ4130593MJ4213728MJ4272651MJ4424225MZ2010899MZ2137495TR3203193TR3331388TR3371443TR3400794TR3468150TR3849479TR3984920TR4305747TR5047679TR5209174TR5298677TR5315509TR5675116TR5924635TR6048760TR6060757TR6098993TR6120793TR6449925TR6564421TR67184572021/ 8/ 52021/12/232022/11/102022/11/ 92022/11/252023/ 2/ 22023/ 1/122023/ 3/302023/ 3/102023/ 5/302023/ 5/182023/ 7/242023/ 8/ 12023/ 9/192023/11/172023/11/302024/ 2/ 82024/ 2/ 22024/ 3/142024/ 5/ 72024/ 7/182024/11/292024/12/162025/ 1