2025年05月14日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号〔その他告示〕〇種苗法第十三条第一項及び第二十一録出願及び届出に係る事項を公示す条の二第三項の規定に基づき品種登で輸出する貨物の一部を改正する件び無償で輸入すべきものとして無償きものとして無償で輸入した貨物及大臣が告示で定める無償で輸出すべのホ及びヘの規定に基づく経済産業〇輸出貿易管理令第四条第一項第二号(経済産業七八)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕改正する規則(公正取引委五)
〔人事異動〕〔法規的告示〕法務省最高裁判所〔規則〕〇公正取引委員会の所管する法令に係進等に関する法律施行規則の一部をる情報通信技術を活用した行政の推する省令(文部科学・厚生労働二)
〔国会事項〕(防衛一一四〜一二一)官庁諸事項〔公告〕
(国土地理院)(法務省告示配二二)日本国に帰化を許可する件公告(国土交通省)国土調査の実施に関する公示
る件(農林水産七一二)
ついて(農林水産省)
等、建設業の許可の取消処分関係
備事業計画の案に係る公告及び縦覧に農林水産大臣が定める特定漁港漁場整財団、特定保険募集人の所在の確知〇公認心理師法施行規則の一部を改正〇海上における射撃訓練を実施する件国土調査法による地図及び簿冊の作成目次(経済産業七九)(国土交通省)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〔省令〕定をした件(国土交通三七四)
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇農薬を登録した件(同七一三)
農林水産大臣が定める特定漁港漁場整裁判所特定社会基盤事業者を指定する件登録講習機関を登録した件会社その他律第五十条第一項の規定に基づき、る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ縦覧について(同)
再生、所有者不明関係備事業計画の変更の案に係る公告及び相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 水曜日後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ附則れを加える。
この規則は、公布の日から施行する。
対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正備考表中の[]の記載は注記である。
行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに第一条公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施則の一部改正)(公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規規則の一部を改正する規則令和七年五月十四日公正取引委員会委員長古谷一之公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行う。
[2・3略]ただし書に規定する措置を行うことをい[2・3同上]的記録を送信すること、又は第四条第三項
条の二第六項の規定によるカード代替電磁
るための番号の利用等に関する法律第十八
と、行政手続における特定の個人を識別す
号に掲げるものと併せてこれを送信するこことをいう。
と又は同項ただし書に規定する措置を行う号に掲げるものと併せてこれを送信するこの一部を改正する規則を次のように定める。
名に係る電子証明書であって同条第三項各名に係る電子証明書であって同条第三項各公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則いての情報に電子署名を行い、当該電子署いての情報に電子署名を行い、当該電子署この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)に置に代えて当該措置を行わなければならな報2(経過措置)月一日)から施行する。
〇公正取引委員会規則第五号規則官ることができる。
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す第 号
(施行期日)附則様式第二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
〇厚文生部労科働学省省令第二号公認心理師法施行規則の一部を改正する省令公認心理師法施行規則(平成二十九年厚文生部労科働学省省令第三号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十四日厚生労働大臣福岡資麿文部科学大臣阿部俊子号)の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八省令1この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六い。
[4・5略][一〜三略][4・5同上][一〜三同上](氏名等を明らかにする措置)(氏名等を明らかにする措置)は、第四条第一項第一号に掲げる事項につは、第四条第一項第一号に掲げる事項につで定める氏名又は名称を明らかにする措置で定める氏名又は名称を明らかにする措置第十条法第六条第四項に規定する主務省令第十条法第六条第四項に規定する主務省令を別に指定する場合は、本文に規定する措該申請等を行った者を確認するための措置当該申請等が行われるべき行政機関等が当
記録を送信しなければならない。
ただし、の二第六項の規定によるカード代替電磁的
(平成二十五年法律第二十七号)第十八条
別するための番号の利用等に関する法律
し、又は行政手続における特定の個人を識
れかに該当するものと併せてこれを送信当該措置を行わなければならない。
する場合は、本文に規定する措置に代えて行った者を確認するための措置を別に指定行われるべき行政機関等が当該申請等をなければならない。
ただし、当該申請等がれかに該当するものと併せてこれを送信し第四条[略]第四条[同上](電子情報処理組織による申請等)(電子情報処理組織による申請等)係る電子証明書であって、次の各号のいず係る電子証明書であって、次の各号のいずの情報に電子署名を行い、当該電子署名にの情報に電子署名を行い、当該電子署名に第一項の規定により入力する事項について第一項の規定により入力する事項について32[略]前二項の規定により申請等を行う者は、32[同上]前二項の規定により申請等を行う者は、改正後改正前令和 年 月 日 水曜日官報第 号く
。)3の2
地域を仕向地として返送されるものを除
地域から輸入された貨物であって、特定
終了後返送されるもの(特定地域以外の
る。)であって、当該スポーツ競技大会の
表第一の一の項の中欄に掲げるものに限
に持ち込まれた貨物(輸出貿易管理令別
されたスポーツ競技大会に参加するため
本邦において国際的な規模で開催
地として返送されるものを除く。
)(新設)二(略)4〜10(略)二(略)4〜10(略)入された貨物であって、特定地域を仕向「特定地域」という。
)以外の地域から輸貿易管理令別表第四に掲げる地域(以下して返送されるものを除く。
)博覧会等の終了後返送されるもの(輸出れた貨物であって、特定地域を仕向地と外国から出品された貨物であって、当該定地域」という。
)以外の地域から輸入ささ
れ
た
防
衛
装
備
に
係
る
展
示
会
に
限
る。)にる貨物にあっては、国際的な規模で開催
易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げ
るもの(4に掲げるものを除き、輸出貿
会、見本市、映画祭その他これらに類す管理令別表第四に掲げる地域(以下「特会等の終了後返送されるもの(輸出貿易から出品された貨物であって、当該博覧るもの(4に掲げるものを
除
く。)に外国会、見本市、映画祭その他これらに類す3本邦において開催された博覧会、展示3本邦において開催された博覧会、展示1・2(略)るものを除く。
)く。
)1・2(略)規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とす物であって北朝鮮を仕向地とするものを除中欄に掲げるもの又は1から5までの項にるもの又は1から5までの項に規定する貨一無償で輸出すべきものとして無償で輸入一無償で輸出すべきものとして無償で輸入
2又は4から9までの項に規定する貨物でら9までの項に規定する貨物であって輸出した貨物であって、次に掲げるもの(1、した貨物であって、次に掲げるもの(1か
改正後改正前あって輸出貿易管理令別表第一の一の項の貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げChenDianthuscaryophyllusL.
CotinuscoggygriaScop.
ポメロン雪印種苗株式会社第37609号koop,TheNetherlandsRijneveld122A,2771XRBos‑令和7年1月16日地1
城県つくば市観音台三丁目1番技術総合研究機構国立研究開発法人農業・食品産業丁目1番8号北海道札幌市厚別区上野幌一条五令和6年9月19日KolmagipurKolsterHoldingBV.
.第37833号ClematisL.
ミスター大 たい樹 き有限会社はなせきぐち第37755号群馬県前橋市北代田町497番地令和6年11月15日CelosiaL.
SAKCEL003株式会社サカタのタネ第37817号目7番1号神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁令和7年1月7日CalatheaG.
Mey.
STELLAIBOSTOKINC第37628号Apopka,FL32712,USA1807PlymouthSorrentoRd,令和6年9月27日BerberisL.
VolcanoIDARUSZKAPIAS第37805号Radostowice,Polandul.
Debowa20-APL-43-262令和6年12月26日AsparagusofficinalisL.
生 いく明 めい交 こう2号 ごうS.
J.Chen&Z.
AlpiniarugosaY.
CrispyCorn.
BakBV.
.第37802号1番地1、2学校法人明治大学第37861号東京都千代田区神田駿河台一丁目令和7年1月30日sendelft,TheNetherlandsDorpsstraat11B,1566AAAs‑令和6年12月25日の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び番号及び年月日品種登録出願のる。
令和七年五月十四日〇経済産業省告示第七十八号〇農林水産省告示第七百十二号法規的告示その他告示で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行す規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償づき、平成十二年通商産業省告示第七百四十六号(輸出貿易管理令第四条第一項第二号のホ及びヘの輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の第四条第一項第二号のホ及びヘの規定に基令和七年五月十四日定に基づき次のとおり公示する。
農林水産大臣江藤拓の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)林水産植物の種類並びに出願品種の名称Ⅰ品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農Euphorbia miliiDes Moul.
CharlotA/S KNUD JEPSEN第37779号Limonium Mill.
HILSINGLOSHilverdaFlorist B.
V.第37800号Skanderborgvej 193, Norring,8382 Hinnerup, Denmark令和6年11月29日Dwarsweg 15, 1424PL De Kwa‑kel, The Netherlands令和6年12月25日第37787号令和6年12月8日第37826号令和7年1月10日〃HILSINMER〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37801号令和6年12月25日第37858号岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Fragaria L.
MYFRA048株式会社ミヨシHordeumvulgare L.
カシマホープ東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hydrangea L.
しま島けんアジ研-A02合同会社Shimane Flower Lab第37836号島根県出雲市矢野町225番地令和7年1月20日〃あまふじい甘ごう2号藤井敏男第37840号栃木県小山市犬塚3丁目22番地32令和7年1月22日Iberis L.
KolmasuvibKolster Holding B.
V.第37827号Rijneveld 122A, 2771XR Bos‑koop, The Netherlands令和7年1月14日ImpatienswallerianaHook.
f.BalglimslimBall Horticultural Company第37841号622 Town Road West Chicago,Illinois 60185, USA令和7年1月22日号
第報官〃Balglimink〃第37842号令和7年1月22日日曜水日
月
年
和令Ipomoea batatas(L.
) Lam.
ヨシタカ根本孝夫第37676号千葉県松戸市紙敷10955令和6年10月23日〃〃〃Lentinula edodes(Berk.
) PeglerMYIPB058株式会社ミヨシコガネタイガン東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hai-Saiすいーと 〃H251LE株式会社北研栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号岩手県岩手県盛岡市内丸10番1号第37835号令和7年1月19日第37838号令和7年1月21日第37888号令和7年2月20日第37889号令和7年2月21日Oncidium Group シャイニースター Wen-Hua LiuNo.
11, Zhukeng Ln.
, BeitunDist.
, Taichung City 406052,Taiwan第37166号令和5年12月14日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり岩手県第37717号岩手県盛岡市内丸10番1号令和6年11月7日x Petchoa J.
M.H.ShawSAKPXC035株式会社サカタのタネ第37811号神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号令和7年1月7日〃〃〃〃〃〃SAKPXC036SAKPXC037SAKPXC038SAKPXC039SAKPXC040SAKPXC032〃〃〃〃〃〃Petunia Juss.
パナシェ プルンニャ髙橋昇神奈川県平塚市田村1丁目2番地1号第37812号令和7年1月7日第37813号令和7年1月7日第37814号令和7年1月7日第37815号令和7年1月7日第37816号令和7年1月7日第37818号令和7年1月7日第37882号令和7年2月18日第37872号Raphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
あき秋た田いぶりむすめ 秋田県秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号第37856号令和7年1月28日Rosa L.
TanamachiR6Pink1棚町満福岡県三井郡大刀洗町大字山隈27202第37847号令和7年1月24日Dianthuscaryophyllus L.
〃フリーデン高橋弘第37870号愛知県弥富市稲元十丁目31番地令和7年2月4日Solanum L.
TNA219タキイ種苗株式会社第37829号Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地令和7年1月15日ホクレン農業協同組合連合会第37860号北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地令和7年1月30日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類Asparagusofficinalis L.
出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国いく生めい明こう交ごう2号学校法人明治大学第37861号なし東京都千代田区神田駿河台一丁目1番地1、2令和7年1月30日輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
Calathea G.
Mey.
STELLABIOSTOK INC第37628号〃〃Celosia L.
SAKCEL0031807SorrentoApopka,32712, USAPlymouthRd,FL株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号令和6年9月27日第37817号〃〃令和7年1月7日号
第報官日曜水日
月
年
和令
ポメロン雪印種苗株式会社第37609号〃〃令和6年9月19日北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Fragaria L.
MYFRA048株式会社ミヨシ第37787号〃〃Hordeumvulgare L.
カシマホープHydrangea L.
しま島けんアジ研-A02東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号令和6年12月8日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1合同会社ShimaneFlower Lab島根県出雲市矢野町225番地第37826号〃〃令和7年1月10日第37836号〃〃令和7年1月20日Ipomoea batatas(L.
) Lam.
〃〃Lentinula edodes(Berk.
) PeglerMYIPB058株式会社ミヨシ第37835号〃〃コガネタイガン東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号令和7年1月19日第37838号〃〃令和7年1月21日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hai-Saiすいーと 〃第37888号〃〃令和7年2月20日H251LE株式会社北研第37889号〃〃栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号令和7年2月21日岩手県岩手県盛岡市内丸10番1号号
第報官日曜水日
月
年
和令〃〃〃〃〃〃Limonium Mill.
HILSINGLOS第37800号〃〃令和6年12月25日HilverdaFloristB.
V.Dwarsweg15,1424PL De Kwa‑kel, The Nether‑landsRaphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
〃HILSINMER〃第37801号〃〃令和6年12月25日Rosa L.
TanamachiR6Pink1あき秋た田いぶりむすめ 秋田県第37872号〃〃秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県第37856号〃〃〃フリーデン高橋弘第37870号〃〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37858号〃〃岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり〃第37717号〃〃令和6年11月7日Solanum L.
TNA219x Petchoa J.
M.H.ShawSAKPXC035株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号第37811号〃〃令和7年1月7日Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号令和7年1月28日棚町満第37847号〃〃福岡県三井郡大刀洗 町 大 字 山 隈27202令和7年1月24日愛知県弥富市稲元十丁目31番地令和7年2月4日タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地ホクレン農業協同組合連合会北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地第37829号〃〃令和7年1月15日第37860号〃〃令和7年1月30日SAKPXC036〃第37812号〃〃令和7年1月7日SAKPXC037〃第37813号〃〃令和7年1月7日SAKPXC038〃第37814号〃〃Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨令和7年1月7日Hydrangea L.
しま島けんアジ研-A02SAKPXC039〃第37815号〃〃令和7年1月7日SAKPXC040〃第37816号〃〃令和7年1月7日合同会社ShimaneFlower Lab島根県出雲市矢野町225番地第37836号令和7年1月20日島根県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
SAKPXC032〃第37818号〃〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37858号岩手県 〃令和7年1月7日岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり〃第37717号〃〃令和6年11月7日あき秋た田いぶりむすめ 秋田県第37872号秋田県 〃秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県第37856号岐阜県 〃Raphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
Rosa L.
TanamachiR6Pink1Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号令和7年1月28日棚町満福岡県三井郡大刀洗 町 大 字 山 隈27202ホクレン農業協同組合連合会北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地第37847号令和7年1月24日福岡県三井郡大刀洗町〃第37860号北海道 〃令和7年1月30日〇農林水産省告示第七百十三号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年四月九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和七年五月十四日登録番号農 薬 の 種 類24962 ミヤコカブリダニ剤官農 薬 の 名 称ミヤコ・ワーカー24963 展着剤ミックスセーフ〇経済産業省告示第七十九号農林水産大臣 江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所兵庫県神戸市区新在家南町一丁目2番1号 小泉製麻株式会社 取締役社長小泉康史北海道北広島市北の里27番地4 ホクサン株式会社 代表取締役社長 畠山直樹経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げる者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年五月十四日経済産業大臣 武藤 容治一 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所つがるオフショアエナジー合同会社 青森県つがる市木造有楽町四十五番地の一 特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類発電事業 特定社会基盤事業者の指定をした日令和七年五月十三日二 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所EFlow合同会社 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目一番六号 特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類特定卸供給事業 特定社会基盤事業者の指定をした日令和七年五月十三日号
第報日曜水日
月
年
和令
〇国土交通省告示第三百七十四号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年五月十四日本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性国土交通大臣 中野 洋昌 得られる公共の利益第1 起業者の名称 国土交通大臣第2 事業の種類 一般国道17号改築工事(本庄道路・埼玉県児玉郡上里町大字金久保地内)及びこれに伴う町道付替工事第3 起業地1 収用の部分 埼玉県児玉郡上里町大字金久保地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道17号改築工事(本庄道路)及びこれに伴う町道付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、埼玉県本庄市沼和田字観音堂地内から群馬県高崎市新町字町南地内までの延長70㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事及びこれに伴う町道付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道17号改築工事(本庄道路)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である国土交通大臣は、道路法第12条本文の規定に基づき本体事業を行うこととされており、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者の同意を得ているほか、既に一般国道17号(以下「本路線」という。
)は、東京都中央区を起点とし、新潟県新潟市に至る延長約465㎞の主要幹線道路である。
本路線が通過する埼玉県本庄市及び児玉郡上里町は、ねぎ、ブロッコリーなどの露地野菜やきゅうり等の施設野菜の生産が盛んな地域であり、収穫された農産物は、本路線等を利用して県内外へ出荷されている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、物流等に広く利用されるとともに、本庄市及び上里町の既成市街地を通過し、周辺に店舗、住居等が存していることなどから、物流等による通過交通と地域住民による地域内交通とがふくそうし、交通混雑が発生するなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、現道の自動車交通量は、児玉郡上里町勅使河原1807地内で26814台/日であり、混雑度は162から185となっている。
本件事業の完成により、本件区間が現道の通過交通等を分担することから、現道における交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、都市計画手続において、都市計画決定権者である埼玉県知事及び群馬県知事が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づき、平成21年1月に大気質、騒音等について環境影響評価を実施しており、また、計画交通量の見直し及び上記の評価号
第報官日曜水日
月
年
和令以降に新たに得られた知見を踏まえ、起業者が令和5年1月に、同法等に準じて任意で上記の評価の照査を実施している。
それらの結果によると、大気質等については環境基準等を満足するとされているほか、騒音等については環境基準等を超える値が見られるものの、遮音壁の設置等により環境基準等を満足するなどとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の評価等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ及びチュウヒ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠA類として掲載されているカワコザラ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているイチモジヒメヨトウ、ギバチ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているミゾコウジュ、カワヂシャ等その他この分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない又は極めて小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が3か所存在するが、起業者は、今後、埼玉県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令(昭和45年政令第320号)による第3種第1級の規格に基づく4車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、平成21年2月10日に都市計画決定された都市計画と、のり面等を除き、基本的内容について整合しているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、その緩和を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本庄市長を会長とする国道17号(本庄道路)建設促進期成同盟会等より、上記の理由から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 埼玉県児玉郡上里町役場〇防衛省告示第百十四号〇防衛省告示第百十六号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日(予備、同月十九日及び同月二十一日から同月二十四日)の〇六〇〇から一九〇〇まで区 域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百十五号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日及び同月二十五日(予備、同月十九日、同月二十一日から同月二十四日及び同月二十六日から同月三十日)の毎日〇六〇〇から二一〇〇まで区 域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
日 時 令和七年五月二十日及び同月二十五日(予備、同月十九日、同月二十一日から同月二十四日及び同月二十六日から同月三十日)の毎日〇七〇〇から二一〇〇まで区 域 若狭湾北方の次のからまでの四地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間 北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒 北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三六度四〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百十七号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日及び同月二十九日(予備、同月二十一日、同月二十二日及び同月三十日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分五二秒 東経一二九度〇九分五二秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇防衛省告示第百十九号地系の数値である。
日時令和七年五月二十日(予備、同月二十一令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十三隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度一九分五三秒
北緯二六度二三分一四秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒〇防衛省告示第百十八号数値である。
区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇〇〇まで日時令和七年五月二十日(予備、同月二十一日及び同月二十二日)の〇六〇〇から二令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存メートル以下までの間
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、
と
を結んと
を結んだ線から南側は海面から高度ル以下、
と
を結んだ線から北側で
南側は海面から高度一五、二四〇メートの上空。
ただし、
と
を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点区域野島埼南方の次の
から
までの七地点実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日日時令和七年五月三十日(予備、同月三十一日及び同年六月一日)の〇六〇〇から一日及び同年六月一日)の〇六〇〇から一八〇〇まで八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四防衛大臣中谷元日時令和七年五月三十日(予備、同月三十一令和七年五月十四日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百二十号地系の数値である。
実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇防衛省告示第百二十一号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三一度四八分一三秒実施艦自衛艦十隻東経一三二度三七分五一秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度三六分一三秒
北緯三一度三六分一三秒
北緯三一度四二分一三秒
北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三三度二九分五一秒メートル以下までの間
北緯三一度四八分一三秒その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに
及び
の二地
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒実施艦自衛艦九隻区域豊後水道南方の次の
から
までの六地
北緯三四度〇八分一八秒午後一時開議議事日程第二十三号令和七年五月十三日(火曜日)五月十三日の議事日程は次のとおり。
第三日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊協定の締結について承認を求めるの件第二日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊とのに関する日本国とフィリピン共和国との間の間における相互のアクセス及び協力の円滑化(内閣提出)第一電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案議事日程する質問主意書主意書る再質問主意書政務三役へのAI関連企業からの政治献金に関すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関す再質問主意書ちに述べた沖縄戦についての発言に関する質問る陸上自衛隊幹部候補生学校の教官が候補生たNHK福岡放送局が制作・放映した番組におけ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する等に関する質問主意書障害年金の新規裁定における非該当件数の増大五月十二日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問書転送書(長友よしひろ提出)相模川水系道志川の維持流量に関する質問主意客線化に関する質問主意書(長友よしひろ提出)リニア中央新幹線関東車両基地までの回送線旅性に関する質問主意書(長友よしひろ提出)宮ヶ瀬湖におけるフィッシング利用の実現可能とおりである。
五月十二日議員から提出した質問主意書は次の質問書提出衆議院国会事項八〇〇まで東経一四〇度三三分〇六秒地系の数値である。
第四日本学術会議法案(内閣提出)日及び同月二十二日)の〇六〇〇から一
北緯三四度一八分二三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測間の協定の締結について承認を求めるの件二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚との間における物品又は役務の相互の提供にする。
関する日本国政府とイタリア共和国政府との千葉地方検察庁検事に配置換する(各通)月十日)横浜地方裁判所判事補に補する(各通)広島地方裁判所判事補に補する(各通)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
横浜地方検察庁検事に配置換する(各通)さいたま地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同長谷川えみ里古谷智希筒井淺田一成麻衣(同)同(同)同(同)同(同)同宮西理沙子坂東渋谷大垣輝一岬陽直央(同)同(同)同(同)同(同)同寺田小泉凱貴開上穗木桜子鬼﨑太智東京地方検察庁立川支部勤務を命ずる(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同法務省(東京地方検察庁検事)検事人事異動松田松木東郷加藤岩田譲司涼馬真英侑陽菜議案付託参議院書(浜田聡提出)(第一一六号)延命治療の実態の把握状況等に関する質問主意五月十二日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)律案(閣法第三一号)森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法(閣法第二五号)財政金融委員会に付託特別会計に関する法律の一部を改正する法律案第一六号)外交防衛委員会に付託防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法農林水産委員会に付託国土交通委員会に付託案を委員会に付託した。
五月十二日議長は、衆議院送付の次の内閣提出(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同和田横田森島真方長濵澤渡小林石井名古屋地方検察庁検事に配置換する(各通)福岡地方検察庁検事に配置換する(各通)(以上五神戸地方検察庁検事に配置換する(各通)京都地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同福永石丸飯島安藤大阪地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同牧谷平松筒井須永恵奈一馬奈実敬司達矢大雅知博希涼花綾花一馬翔平宇輝拓也達也皓登佑香竜太晴矢嗣実翔吾有貴茉結渚生亮隆介藤本濱谷萩原野口成田串田木村隆一朗木田紀枝皆川橋本橋口新見筒井菜都美武井村主祐樹太判事補同同同同同同同同松山星川中嶌竜儀翔太魁住友光太郎栗原大胡上野石山裕昭健颯実季同冨士川愛紗美同同室賀俣野一馬冬芽同同同同同鷹野小林川島周平桜子郁葉大小田智暁井上朝日音々涼子那覇地方裁判所長を命ずる那覇簡易裁判所判事に補する那覇地方裁判所判事に補する者に指名する(以上四月二十二日)那覇簡易裁判所における司法行政事務を掌理する奈良家庭裁判所長を命ずる奈良簡易裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事柴田義明奈良地方裁判所長を命ずる奈良地方裁判所判事に補する易裁判所判事高松宏之大阪簡易裁判所判事に補する大阪高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する那覇地方裁判所判事・那覇簡大阪家庭裁判所長を命ずる庭裁判所判事・奈良簡易裁判奈良地方裁判所判事兼奈良家所判事浜本章子佐野有里紗大阪家庭裁判所判事に補する佐藤知徳黒山龍之介熊木久保久保国則上條織田大内井上青柳濱本秀昂輝倖一輝拓十大河祐花一紗瑛純祐樹日)最高裁判所横浜区検察庁副検事に配置換する川崎区検察庁副検事に配置換する藤沢区検察庁副検事に配置換する(以上五月十二(川崎区検察庁副検事)同町田治美(横浜区検察庁副検事)同黒澤和雄(藤沢区検察庁副検事)副検事塚本正道大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事本多久美子同金沢地方裁判所判事補に補する名古屋地方裁判所判事補に補する(各通)和歌山地方裁判所判事補に補する大津地方裁判所判事補に補する(各通)同爲金まりえ同山下大智同木ノ元一輝同同田丸岡本冬尉歌純同同三輪佐竹千紘優哉奈良地方裁判所判事補に補する神戸地方裁判所判事補に補する(各通)同米田京花同同山谷奈々緒影山はな同曽田博紀京都地方裁判所判事補に補する(各通)同同林稲垣萌百梨花同栗田陽介水野太郎谷津賢太郎同同同同新潟地方裁判所判事補に補する同長野地方裁判所判事補に補する甲府地方裁判所判事補に補する静岡地方裁判所判事補に補する水戸地方裁判所判事補に補する横田知子木村ゆりな篠崎末裕大西立加藤陽大千葉地方裁判所判事補に補する(各通)さいたま地方裁判所判事補に補する(各通)同同原口井坂在光志穂同同和仁崇博佐々木佳穂同同同平田裕人佐々木光弘植村そらの同同中本古関裕子大樹同同同同同水城真那花新池谷圭輝河井大場沙織悠生岩崎由莉耶同同同同同善元須田川崎加賀大川貴大翔太潮美未来陽東京地方裁判所判事補に補する(各通)同同同中村上坂潤侑同田治百合恵富山地方裁判所判事補に補する同前田佳秀同水成俊介兼ねて奈良家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所判事補に補する(各通)令和 年 月 日 水曜日第 号同同官福島地方裁判所判事補に補する山形地方裁判所判事補に補する同
口結衣同兵多俊輝漁場整備事業計画の案松山地方裁判所判事補に補する(各通)(以上四月
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7年高知地方裁判所判事補に補するに基づき縦覧に供すべき書類の名称特定漁港同大西裕紀3項において準用する同法第17条第4項の規定徳島地方裁判所判事補に補する
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第同高橋かれん古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画旭川地方裁判所判事補に補する農林水産大臣江藤拓札幌地方裁判所判事補に補する(各通)き公告する。
同竹内柊湖令和7年5月14日青森地方裁判所判事補に補する法律第137号)第19条第1項の規定により特定漁同柏田芳樹漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年同同宮川太真河村紗穂同河村龍港漁場整備事業計画を定めたいので、同条第3項において準用する同法第17条第4項の規定に基づの案に係る公告及び縦覧について黒岩美千華農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
七六五四三二一登録年月日令和七年四月九日登録番号一級建築士定期講習第十二号二級建築士定期講習第十一号監取取取取査締締締締役役役役役吉村木島土屋宮田小早川大輔麻子徹晃仁令和七年五月十四日名称株式会社GakkenLX代表者の氏名岩藤匡史住所及び講習事務を行う事務所の所在地東京都品川区西五反田2
11
8学研ビル役員の氏名代表取締役岩藤匡史登録の区分一級建築士定期講習二級建築士定期講習国土交通大臣中野洋昌〇定年退官二十四日)判事西川知一郎は四月二十一日限り定年退官g̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲gyokohtm.
lhttps://www.
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jp/j/gyoko̲gyozyo/令和七年五月十四日とおり一般の閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌
縦覧の場所水産庁ホームページ簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次の6月3日まで国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び薄井孝官庁事項したので、同法第二十二条の三第二項において準用する第十条の二十五第一項の規定により公示する。
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条の三第一項の規定により登録講習機関を登録仙台地方裁判所判事補に補する(各通)登録講習機関を登録した件同中本幸太報宮崎地方裁判所判事補に補する(各通)同水田菜々実官庁報告gyokohtm.
lgyokohtm.
l/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲同亀山司同寺島大貴八日御祝電を発せられた。
鹿児島地方裁判所判事補に補する(各通)ディ=ンダイトワ閣下の大統領就任につき、五月同木村駿介同小泉直樹天皇陛下は、ナミビア大統領ネトゥンボ・ナン熊本地方裁判所判事補に補する御祝電同溝口淳弥された。
大分地方裁判所判事補に補するジ・ウイリアム・パーソンズに旭日大綬章を授与長崎地方裁判所判事補に補するミレス・マリン、ラデン・モハマド・マルティ・佐賀地方裁判所判事補に補する中村晴、山口厚、山田啓二、長嶺安政、ソパラ・同井上裕貴チア、トーマス・バッハ、ホルヘ・カルロス・ラ同北平将ムリアナ・ナタレガワ及びアンドリュー・ジョー福岡地方裁判所判事補に補する(各通)桐花大綬章を、江﨑鐵磨、武藤勝彦、奥野信亮、づき公告する。
同有水志帆荒井正吾、甘利明、金田勝年、櫻田義孝、松本純、令和7年5月14日同同高橋聡加藤大智同同鶴崎涼花
原まどか章等勲章親授式を行われ、大嶌理森及び人に項において準用する同法第17条第4項の規定に基五月九日午前十時三十分、宮中において、大綬港漁場整備事業計画を変更したいので、同条第5同田尻駿同吉村俊昭岡山地方裁判所判事補に補する(各通)大綬章等勲章親授式山口地方裁判所判事補に補する同坂下翔哉皇室事項法律第137号)第19条第4項の規定により特定漁漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年の変更の案に係る公告及び縦覧について変更農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画2江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第5項において準用する同法第17条第4項の1東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の農林水産大臣江藤拓https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ定漁港漁場整備事業計画の変更の案
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7定漁港漁場整備事業計画の変更の案規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特第5項において準用する同法第17条第4項の3様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条gyokohtm.
l/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7定漁港漁場整備事業計画の変更の案
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特第5項において準用する同法第17条第4項の
号
第報一 地図及び簿冊の名称令和六年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿案二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市のそれぞれ一部三 閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)四 閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで五 閲覧場所 次表のとおり第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲 覧 場 所群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市東京都千代田区霞が関二丁目一番三号国土交通省政策統括官付地理空間情報課内電話 〇三(五二五三)八三八三六 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の申出をすることができる。
七 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
国土調査の実施に関する公示国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、令和七年度における国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和七年五月十四日一、事業(基準点測量)実施計画を定めた年月日国土地理院長 山本 悟司令和七年四月二十五日官二、調査を実施する者の名称 国土地理院三、調査地域日曜水日
月
年
和令北 海 道 二海郡 八雲町岩 手 県 盛岡市栃 木 県 芳賀郡 益子町群 馬 県 吾妻郡 中之条町富 山 県 魚津市岐 阜 県 高山市岐 阜 県 恵那市岐 阜 県 飛騨市鳥 取 県 鳥取市鳥 取 県 岩美郡 岩美町鳥 取 県 東伯郡 湯梨浜町愛 媛 県 四国中央市高 知 県 高岡郡 四万十町福 岡 県 宮若市長 崎 県 大村市宮 崎 県 日南市宮 崎 県 えびの市鹿児島県 鹿屋市鹿児島県 肝属郡 肝付町四、調査期間 令和七年五月十四日から令和八年三月三十一日建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 14 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年4月15日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 北陸電話工事株式会社 天野 博史 石川県金沢市米泉町101153 国土交通大臣許可(般4)第1370号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(管工事業に関する一般建設業の公告許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項観光施設財団山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号富士急行株式会社の山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597番地4富士急ハイランドについてのZOKKON、ZOKKON植栽・傾斜地溶岩石積みを追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月 14 日甲府地方法務局吉田出張所号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令監 督 命 令破産手続終結小規模個人再生による再生手続開始破産手続終結及び免責許可決定書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
号
第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜水日
月
年
和令
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年七月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年四月二十五日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年四月十四日付、官報(号外第八十三号)甲は四十三頁、乙は四十一頁に、それぞれ掲載しております。
令和七年五月十四日札幌市白石区米里二条二丁目三番二一号(甲)株式会社札幌工業検査代表取締役 兼平 一行札幌市白石区米里二条二丁目三番二一号(乙)アイコンサルタント株式会社代表取締役 兼平 宗昇令和 年 月 日 水曜日官です。
(甲)https://www.
ichinen.
co.
jp/(乙)https://www.
ichinenhd.
co.
jpnomura//新潟県上越市大字三田新田四五三番地万円とすることにいたしました。
愛知県稲沢市祖父江町桜方笹原六一番地二代表社員木原信行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合資会社みどり自動車学校この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙島満有限会社ととるくらぶなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年五月十四日合併公告和七年五月十四日を予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲終了しており、甲の臨時株主総会の承認決議は令臨時株主総会の承認決議は令和七年五月十二日に効力発生日は令和七年十二月一日であり、乙の継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中野区
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕改正する規則(公正取引委五)
〔人事異動〕〔法規的告示〕法務省最高裁判所〔規則〕〇公正取引委員会の所管する法令に係進等に関する法律施行規則の一部をる情報通信技術を活用した行政の推する省令(文部科学・厚生労働二)
〔国会事項〕(防衛一一四〜一二一)官庁諸事項〔公告〕
(国土地理院)(法務省告示配二二)日本国に帰化を許可する件公告(国土交通省)国土調査の実施に関する公示
る件(農林水産七一二)
ついて(農林水産省)
等、建設業の許可の取消処分関係
備事業計画の案に係る公告及び縦覧に農林水産大臣が定める特定漁港漁場整財団、特定保険募集人の所在の確知〇公認心理師法施行規則の一部を改正〇海上における射撃訓練を実施する件国土調査法による地図及び簿冊の作成目次(経済産業七九)(国土交通省)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〔省令〕定をした件(国土交通三七四)
〇
〇発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇農薬を登録した件(同七一三)
農林水産大臣が定める特定漁港漁場整裁判所特定社会基盤事業者を指定する件登録講習機関を登録した件会社その他律第五十条第一項の規定に基づき、る安全保障の確保の推進に関する法〇経済施策を一体的に講ずることによ縦覧について(同)
再生、所有者不明関係備事業計画の変更の案に係る公告及び相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 水曜日後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、こ附則れを加える。
この規則は、公布の日から施行する。
対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正備考表中の[]の記載は注記である。
行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに第一条公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施則の一部改正)(公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規規則の一部を改正する規則令和七年五月十四日公正取引委員会委員長古谷一之公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行う。
[2・3略]ただし書に規定する措置を行うことをい[2・3同上]的記録を送信すること、又は第四条第三項
条の二第六項の規定によるカード代替電磁
るための番号の利用等に関する法律第十八
と、行政手続における特定の個人を識別す
号に掲げるものと併せてこれを送信するこことをいう。
と又は同項ただし書に規定する措置を行う号に掲げるものと併せてこれを送信するこの一部を改正する規則を次のように定める。
名に係る電子証明書であって同条第三項各名に係る電子証明書であって同条第三項各公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則いての情報に電子署名を行い、当該電子署いての情報に電子署名を行い、当該電子署この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)に置に代えて当該措置を行わなければならな報2(経過措置)月一日)から施行する。
〇公正取引委員会規則第五号規則官ることができる。
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す第 号
(施行期日)附則様式第二中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
〇厚文生部労科働学省省令第二号公認心理師法施行規則の一部を改正する省令公認心理師法施行規則(平成二十九年厚文生部労科働学省省令第三号)の一部を次のように改正する。
令和七年五月十四日厚生労働大臣福岡資麿文部科学大臣阿部俊子号)の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八省令1この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(令和七年六い。
[4・5略][一〜三略][4・5同上][一〜三同上](氏名等を明らかにする措置)(氏名等を明らかにする措置)は、第四条第一項第一号に掲げる事項につは、第四条第一項第一号に掲げる事項につで定める氏名又は名称を明らかにする措置で定める氏名又は名称を明らかにする措置第十条法第六条第四項に規定する主務省令第十条法第六条第四項に規定する主務省令を別に指定する場合は、本文に規定する措該申請等を行った者を確認するための措置当該申請等が行われるべき行政機関等が当
記録を送信しなければならない。
ただし、の二第六項の規定によるカード代替電磁的
(平成二十五年法律第二十七号)第十八条
別するための番号の利用等に関する法律
し、又は行政手続における特定の個人を識
れかに該当するものと併せてこれを送信当該措置を行わなければならない。
する場合は、本文に規定する措置に代えて行った者を確認するための措置を別に指定行われるべき行政機関等が当該申請等をなければならない。
ただし、当該申請等がれかに該当するものと併せてこれを送信し第四条[略]第四条[同上](電子情報処理組織による申請等)(電子情報処理組織による申請等)係る電子証明書であって、次の各号のいず係る電子証明書であって、次の各号のいずの情報に電子署名を行い、当該電子署名にの情報に電子署名を行い、当該電子署名に第一項の規定により入力する事項について第一項の規定により入力する事項について32[略]前二項の規定により申請等を行う者は、32[同上]前二項の規定により申請等を行う者は、改正後改正前令和 年 月 日 水曜日官報第 号く
。)3の2
地域を仕向地として返送されるものを除
地域から輸入された貨物であって、特定
終了後返送されるもの(特定地域以外の
る。)であって、当該スポーツ競技大会の
表第一の一の項の中欄に掲げるものに限
に持ち込まれた貨物(輸出貿易管理令別
されたスポーツ競技大会に参加するため
本邦において国際的な規模で開催
地として返送されるものを除く。
)(新設)二(略)4〜10(略)二(略)4〜10(略)入された貨物であって、特定地域を仕向「特定地域」という。
)以外の地域から輸貿易管理令別表第四に掲げる地域(以下して返送されるものを除く。
)博覧会等の終了後返送されるもの(輸出れた貨物であって、特定地域を仕向地と外国から出品された貨物であって、当該定地域」という。
)以外の地域から輸入ささ
れ
た
防
衛
装
備
に
係
る
展
示
会
に
限
る。)にる貨物にあっては、国際的な規模で開催
易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げ
るもの(4に掲げるものを除き、輸出貿
会、見本市、映画祭その他これらに類す管理令別表第四に掲げる地域(以下「特会等の終了後返送されるもの(輸出貿易から出品された貨物であって、当該博覧るもの(4に掲げるものを
除
く。)に外国会、見本市、映画祭その他これらに類す3本邦において開催された博覧会、展示3本邦において開催された博覧会、展示1・2(略)るものを除く。
)く。
)1・2(略)規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とす物であって北朝鮮を仕向地とするものを除中欄に掲げるもの又は1から5までの項にるもの又は1から5までの項に規定する貨一無償で輸出すべきものとして無償で輸入一無償で輸出すべきものとして無償で輸入
2又は4から9までの項に規定する貨物でら9までの項に規定する貨物であって輸出した貨物であって、次に掲げるもの(1、した貨物であって、次に掲げるもの(1か
改正後改正前あって輸出貿易管理令別表第一の一の項の貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げChenDianthuscaryophyllusL.
CotinuscoggygriaScop.
ポメロン雪印種苗株式会社第37609号koop,TheNetherlandsRijneveld122A,2771XRBos‑令和7年1月16日地1
城県つくば市観音台三丁目1番技術総合研究機構国立研究開発法人農業・食品産業丁目1番8号北海道札幌市厚別区上野幌一条五令和6年9月19日KolmagipurKolsterHoldingBV.
.第37833号ClematisL.
ミスター大 たい樹 き有限会社はなせきぐち第37755号群馬県前橋市北代田町497番地令和6年11月15日CelosiaL.
SAKCEL003株式会社サカタのタネ第37817号目7番1号神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁令和7年1月7日CalatheaG.
Mey.
STELLAIBOSTOKINC第37628号Apopka,FL32712,USA1807PlymouthSorrentoRd,令和6年9月27日BerberisL.
VolcanoIDARUSZKAPIAS第37805号Radostowice,Polandul.
Debowa20-APL-43-262令和6年12月26日AsparagusofficinalisL.
生 いく明 めい交 こう2号 ごうS.
J.Chen&Z.
AlpiniarugosaY.
CrispyCorn.
BakBV.
.第37802号1番地1、2学校法人明治大学第37861号東京都千代田区神田駿河台一丁目令和7年1月30日sendelft,TheNetherlandsDorpsstraat11B,1566AAAs‑令和6年12月25日の種類る農林水産植物出願品種の属す出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び番号及び年月日品種登録出願のる。
令和七年五月十四日〇経済産業省告示第七十八号〇農林水産省告示第七百十二号法規的告示その他告示で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行す規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償づき、平成十二年通商産業省告示第七百四十六号(輸出貿易管理令第四条第一項第二号のホ及びヘの輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の第四条第一項第二号のホ及びヘの規定に基令和七年五月十四日定に基づき次のとおり公示する。
農林水産大臣江藤拓の二第一項の規定に基づく届出を受理したので、同法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規種苗法(平成十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づく品種登録出願及び同法第二十一条経済産業大臣武藤容治(傍線部分は改正部分)林水産植物の種類並びに出願品種の名称Ⅰ品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農Euphorbia miliiDes Moul.
CharlotA/S KNUD JEPSEN第37779号Limonium Mill.
HILSINGLOSHilverdaFlorist B.
V.第37800号Skanderborgvej 193, Norring,8382 Hinnerup, Denmark令和6年11月29日Dwarsweg 15, 1424PL De Kwa‑kel, The Netherlands令和6年12月25日第37787号令和6年12月8日第37826号令和7年1月10日〃HILSINMER〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37801号令和6年12月25日第37858号岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Fragaria L.
MYFRA048株式会社ミヨシHordeumvulgare L.
カシマホープ東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hydrangea L.
しま島けんアジ研-A02合同会社Shimane Flower Lab第37836号島根県出雲市矢野町225番地令和7年1月20日〃あまふじい甘ごう2号藤井敏男第37840号栃木県小山市犬塚3丁目22番地32令和7年1月22日Iberis L.
KolmasuvibKolster Holding B.
V.第37827号Rijneveld 122A, 2771XR Bos‑koop, The Netherlands令和7年1月14日ImpatienswallerianaHook.
f.BalglimslimBall Horticultural Company第37841号622 Town Road West Chicago,Illinois 60185, USA令和7年1月22日号
第報官〃Balglimink〃第37842号令和7年1月22日日曜水日
月
年
和令Ipomoea batatas(L.
) Lam.
ヨシタカ根本孝夫第37676号千葉県松戸市紙敷10955令和6年10月23日〃〃〃Lentinula edodes(Berk.
) PeglerMYIPB058株式会社ミヨシコガネタイガン東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hai-Saiすいーと 〃H251LE株式会社北研栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号岩手県岩手県盛岡市内丸10番1号第37835号令和7年1月19日第37838号令和7年1月21日第37888号令和7年2月20日第37889号令和7年2月21日Oncidium Group シャイニースター Wen-Hua LiuNo.
11, Zhukeng Ln.
, BeitunDist.
, Taichung City 406052,Taiwan第37166号令和5年12月14日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり岩手県第37717号岩手県盛岡市内丸10番1号令和6年11月7日x Petchoa J.
M.H.ShawSAKPXC035株式会社サカタのタネ第37811号神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号令和7年1月7日〃〃〃〃〃〃SAKPXC036SAKPXC037SAKPXC038SAKPXC039SAKPXC040SAKPXC032〃〃〃〃〃〃Petunia Juss.
パナシェ プルンニャ髙橋昇神奈川県平塚市田村1丁目2番地1号第37812号令和7年1月7日第37813号令和7年1月7日第37814号令和7年1月7日第37815号令和7年1月7日第37816号令和7年1月7日第37818号令和7年1月7日第37882号令和7年2月18日第37872号Raphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
あき秋た田いぶりむすめ 秋田県秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号第37856号令和7年1月28日Rosa L.
TanamachiR6Pink1棚町満福岡県三井郡大刀洗町大字山隈27202第37847号令和7年1月24日Dianthuscaryophyllus L.
〃フリーデン高橋弘第37870号愛知県弥富市稲元十丁目31番地令和7年2月4日Solanum L.
TNA219タキイ種苗株式会社第37829号Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地令和7年1月15日ホクレン農業協同組合連合会第37860号北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地令和7年1月30日Ⅱ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定国並びに輸出する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類Asparagusofficinalis L.
出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定国いく生めい明こう交ごう2号学校法人明治大学第37861号なし東京都千代田区神田駿河台一丁目1番地1、2令和7年1月30日輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
Calathea G.
Mey.
STELLABIOSTOK INC第37628号〃〃Celosia L.
SAKCEL0031807SorrentoApopka,32712, USAPlymouthRd,FL株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号令和6年9月27日第37817号〃〃令和7年1月7日号
第報官日曜水日
月
年
和令
ポメロン雪印種苗株式会社第37609号〃〃令和6年9月19日北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Fragaria L.
MYFRA048株式会社ミヨシ第37787号〃〃Hordeumvulgare L.
カシマホープHydrangea L.
しま島けんアジ研-A02東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号令和6年12月8日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1合同会社ShimaneFlower Lab島根県出雲市矢野町225番地第37826号〃〃令和7年1月10日第37836号〃〃令和7年1月20日Ipomoea batatas(L.
) Lam.
〃〃Lentinula edodes(Berk.
) PeglerMYIPB058株式会社ミヨシ第37835号〃〃コガネタイガン東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号令和7年1月19日第37838号〃〃令和7年1月21日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1Hai-Saiすいーと 〃第37888号〃〃令和7年2月20日H251LE株式会社北研第37889号〃〃栃木県下都賀郡壬生町中央町13番1号令和7年2月21日岩手県岩手県盛岡市内丸10番1号号
第報官日曜水日
月
年
和令〃〃〃〃〃〃Limonium Mill.
HILSINGLOS第37800号〃〃令和6年12月25日HilverdaFloristB.
V.Dwarsweg15,1424PL De Kwa‑kel, The Nether‑landsRaphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
〃HILSINMER〃第37801号〃〃令和6年12月25日Rosa L.
TanamachiR6Pink1あき秋た田いぶりむすめ 秋田県第37872号〃〃秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県第37856号〃〃〃フリーデン高橋弘第37870号〃〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37858号〃〃岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり〃第37717号〃〃令和6年11月7日Solanum L.
TNA219x Petchoa J.
M.H.ShawSAKPXC035株式会社サカタのタネ神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号第37811号〃〃令和7年1月7日Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号令和7年1月28日棚町満第37847号〃〃福岡県三井郡大刀洗 町 大 字 山 隈27202令和7年1月24日愛知県弥富市稲元十丁目31番地令和7年2月4日タキイ種苗株式会社京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地ホクレン農業協同組合連合会北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地第37829号〃〃令和7年1月15日第37860号〃〃令和7年1月30日SAKPXC036〃第37812号〃〃令和7年1月7日SAKPXC037〃第37813号〃〃令和7年1月7日SAKPXC038〃第37814号〃〃Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨出願品種の属する農林水産植物の種類出願品種の名称出願者の氏名又は名称及び住所又は居所品種登録出願の番号及び年月日指定地域生産する行為を制限する旨令和7年1月7日Hydrangea L.
しま島けんアジ研-A02SAKPXC039〃第37815号〃〃令和7年1月7日SAKPXC040〃第37816号〃〃令和7年1月7日合同会社ShimaneFlower Lab島根県出雲市矢野町225番地第37836号令和7年1月20日島根県 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られる収穫物を生産する行為を制限する。
SAKPXC032〃第37818号〃〃Malus Mill.
いわ岩て手ごう15号岩手県第37858号岩手県 〃令和7年1月7日岩手県盛岡市内丸10番1号令和7年1月28日Oryza sativa L.
白はくぎん銀のひかり〃第37717号〃〃令和6年11月7日あき秋た田いぶりむすめ 秋田県第37872号秋田県 〃秋田県秋田市山王四丁目1番1号令和7年2月5日クレールルビー岐阜県第37856号岐阜県 〃Raphanus sativusL.
Rhodanthemum(Vogt) B.
H.Wilcox et al.
Rosa L.
TanamachiR6Pink1Triticumaestivum L.
はる春つむぎ紬岐阜県岐阜市薮田南二丁目1番1号令和7年1月28日棚町満福岡県三井郡大刀洗 町 大 字 山 隈27202ホクレン農業協同組合連合会北海道札幌市中央区北四条西1丁目3番地第37847号令和7年1月24日福岡県三井郡大刀洗町〃第37860号北海道 〃令和7年1月30日〇農林水産省告示第七百十三号農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和七年四月九日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和七年五月十四日登録番号農 薬 の 種 類24962 ミヤコカブリダニ剤官農 薬 の 名 称ミヤコ・ワーカー24963 展着剤ミックスセーフ〇経済産業省告示第七十九号農林水産大臣 江藤拓製造者又は輸入者の氏名及び住所兵庫県神戸市区新在家南町一丁目2番1号 小泉製麻株式会社 取締役社長小泉康史北海道北広島市北の里27番地4 ホクサン株式会社 代表取締役社長 畠山直樹経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げる者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年五月十四日経済産業大臣 武藤 容治一 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所つがるオフショアエナジー合同会社 青森県つがる市木造有楽町四十五番地の一 特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類発電事業 特定社会基盤事業者の指定をした日令和七年五月十三日二 特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所EFlow合同会社 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目一番六号 特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類特定卸供給事業 特定社会基盤事業者の指定をした日令和七年五月十三日号
第報日曜水日
月
年
和令
〇国土交通省告示第三百七十四号土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。
)第二十条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。
令和七年五月十四日本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性国土交通大臣 中野 洋昌 得られる公共の利益第1 起業者の名称 国土交通大臣第2 事業の種類 一般国道17号改築工事(本庄道路・埼玉県児玉郡上里町大字金久保地内)及びこれに伴う町道付替工事第3 起業地1 収用の部分 埼玉県児玉郡上里町大字金久保地内2 使用の部分 なし第4 事業の認定をした理由申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性「一般国道17号改築工事(本庄道路)及びこれに伴う町道付替工事」(以下「本件事業」という。
)は、埼玉県本庄市沼和田字観音堂地内から群馬県高崎市新町字町南地内までの延長70㎞の区間(以下「本件区間」という。
)を全体計画区間とする一般国道改築工事及びこれに伴う町道付替工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道17号改築工事(本庄道路)」(以下「本体事業」という。
)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。
)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性起業者である国土交通大臣は、道路法第12条本文の規定に基づき本体事業を行うこととされており、また、関連事業の施行に際し必要な道路管理者の同意を得ているほか、既に一般国道17号(以下「本路線」という。
)は、東京都中央区を起点とし、新潟県新潟市に至る延長約465㎞の主要幹線道路である。
本路線が通過する埼玉県本庄市及び児玉郡上里町は、ねぎ、ブロッコリーなどの露地野菜やきゅうり等の施設野菜の生産が盛んな地域であり、収穫された農産物は、本路線等を利用して県内外へ出荷されている。
しかしながら、本件区間に対応する本路線(以下「現道」という。
)は、物流等に広く利用されるとともに、本庄市及び上里町の既成市街地を通過し、周辺に店舗、住居等が存していることなどから、物流等による通過交通と地域住民による地域内交通とがふくそうし、交通混雑が発生するなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、現道の自動車交通量は、児玉郡上里町勅使河原1807地内で26814台/日であり、混雑度は162から185となっている。
本件事業の完成により、本件区間が現道の通過交通等を分担することから、現道における交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
失われる利益本件事業が生活環境に与える影響については、都市計画手続において、都市計画決定権者である埼玉県知事及び群馬県知事が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づき、平成21年1月に大気質、騒音等について環境影響評価を実施しており、また、計画交通量の見直し及び上記の評価号
第報官日曜水日
月
年
和令以降に新たに得られた知見を踏まえ、起業者が令和5年1月に、同法等に準じて任意で上記の評価の照査を実施している。
それらの結果によると、大気質等については環境基準等を満足するとされているほか、騒音等については環境基準等を超える値が見られるものの、遮音壁の設置等により環境基準等を満足するなどとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり、当該措置を講ずることとしている。
また、上記の評価等によると、本件区間内及びその周辺の土地において、動物については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ及びチュウヒ、環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠA類として掲載されているカワコザラ、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているイチモジヒメヨトウ、ギバチ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているミゾコウジュ、カワヂシャ等その他この分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから影響がない又は極めて小さいと予測されている。
加えて、起業者は、今後工事による改変箇所及びその周辺の土地でこれらの種が確認された場合は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、必要な保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)による周知の埋蔵文化財包蔵地が3か所存在するが、起業者は、今後、埼玉県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
事業計画の合理性本体事業は、道路構造令(昭和45年政令第320号)による第3種第1級の規格に基づく4車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、その事業計画は同令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業の事業計画は、平成21年2月10日に都市計画決定された都市計画と、のり面等を除き、基本的内容について整合しているものである。
さらに、関連事業の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性 事業を早期に施行する必要性3で述べたように、現道は交通混雑が発生しており、その緩和を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本庄市長を会長とする国道17号(本庄道路)建設促進期成同盟会等より、上記の理由から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 埼玉県児玉郡上里町役場〇防衛省告示第百十四号〇防衛省告示第百十六号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日(予備、同月十九日及び同月二十一日から同月二十四日)の〇六〇〇から一九〇〇まで区 域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百十五号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日及び同月二十五日(予備、同月十九日、同月二十一日から同月二十四日及び同月二十六日から同月三十日)の毎日〇六〇〇から二一〇〇まで区 域 津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
日 時 令和七年五月二十日及び同月二十五日(予備、同月十九日、同月二十一日から同月二十四日及び同月二十六日から同月三十日)の毎日〇七〇〇から二一〇〇まで区 域 若狭湾北方の次のからまでの四地点を順次結んだ線並びに及びの二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間 北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒 北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒 北緯三六度四〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒実施艦 自衛艦九隻その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
〇防衛省告示第百十七号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日防衛大臣 中谷元日 時 令和七年五月二十日及び同月二十九日(予備、同月二十一日、同月二十二日及び同月三十日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで区 域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間 北緯三二度二〇分一二秒 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分五二秒 東経一二九度〇九分五二秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇防衛省告示第百十九号地系の数値である。
日時令和七年五月二十日(予備、同月二十一令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦十三隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度一九分五三秒
北緯二六度二三分一四秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒〇防衛省告示第百十八号数値である。
区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点〇〇〇まで日時令和七年五月二十日(予備、同月二十一日及び同月二十二日)の〇六〇〇から二令和七年五月十四日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の経緯度は、世界測地系のする。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存メートル以下までの間
北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、
と
を結んと
を結んだ線から南側は海面から高度ル以下、
と
を結んだ線から北側で
南側は海面から高度一五、二四〇メートの上空。
ただし、
と
を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点区域野島埼南方の次の
から
までの七地点実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇メートル以下までの間及びその上空で海面から高度一五、二四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年五月十四日日時令和七年五月三十日(予備、同月三十一日及び同年六月一日)の〇六〇〇から一日及び同年六月一日)の〇六〇〇から一八〇〇まで八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四防衛大臣中谷元日時令和七年五月三十日(予備、同月三十一令和七年五月十四日防衛大臣中谷元〇防衛省告示第百二十号地系の数値である。
実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶〇防衛省告示第百二十一号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶
北緯三一度四八分一三秒実施艦自衛艦十隻東経一三二度三七分五一秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
北緯三一度三六分一三秒
北緯三一度三六分一三秒
北緯三一度四二分一三秒
北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三三度二九分五一秒メートル以下までの間
北緯三一度四八分一三秒その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに
及び
の二地
北緯三四度一一分二一秒
北緯三三度四七分〇六秒
北緯三四度三一分一二秒
北緯三三度三四分二九秒
北緯三三度五七分〇七秒
北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒実施艦自衛艦九隻区域豊後水道南方の次の
から
までの六地
北緯三四度〇八分一八秒午後一時開議議事日程第二十三号令和七年五月十三日(火曜日)五月十三日の議事日程は次のとおり。
第三日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊協定の締結について承認を求めるの件第二日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊とのに関する日本国とフィリピン共和国との間の間における相互のアクセス及び協力の円滑化(内閣提出)第一電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案議事日程する質問主意書主意書る再質問主意書政務三役へのAI関連企業からの政治献金に関すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関す再質問主意書ちに述べた沖縄戦についての発言に関する質問る陸上自衛隊幹部候補生学校の教官が候補生たNHK福岡放送局が制作・放映した番組におけ戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する等に関する質問主意書障害年金の新規裁定における非該当件数の増大五月十二日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問書転送書(長友よしひろ提出)相模川水系道志川の維持流量に関する質問主意客線化に関する質問主意書(長友よしひろ提出)リニア中央新幹線関東車両基地までの回送線旅性に関する質問主意書(長友よしひろ提出)宮ヶ瀬湖におけるフィッシング利用の実現可能とおりである。
五月十二日議員から提出した質問主意書は次の質問書提出衆議院国会事項八〇〇まで東経一四〇度三三分〇六秒地系の数値である。
第四日本学術会議法案(内閣提出)日及び同月二十二日)の〇六〇〇から一
北緯三四度一八分二三秒三前記区域の地点の経緯度は、世界測間の協定の締結について承認を求めるの件二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚との間における物品又は役務の相互の提供にする。
関する日本国政府とイタリア共和国政府との千葉地方検察庁検事に配置換する(各通)月十日)横浜地方裁判所判事補に補する(各通)広島地方裁判所判事補に補する(各通)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
横浜地方検察庁検事に配置換する(各通)さいたま地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同長谷川えみ里古谷智希筒井淺田一成麻衣(同)同(同)同(同)同(同)同宮西理沙子坂東渋谷大垣輝一岬陽直央(同)同(同)同(同)同(同)同寺田小泉凱貴開上穗木桜子鬼﨑太智東京地方検察庁立川支部勤務を命ずる(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同法務省(東京地方検察庁検事)検事人事異動松田松木東郷加藤岩田譲司涼馬真英侑陽菜議案付託参議院書(浜田聡提出)(第一一六号)延命治療の実態の把握状況等に関する質問主意五月十二日次の質問主意書を内閣に転送した。
質問主意書転送条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)律案(閣法第三一号)森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法(閣法第二五号)財政金融委員会に付託特別会計に関する法律の一部を改正する法律案第一六号)外交防衛委員会に付託防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法農林水産委員会に付託国土交通委員会に付託案を委員会に付託した。
五月十二日議長は、衆議院送付の次の内閣提出(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同(同)同和田横田森島真方長濵澤渡小林石井名古屋地方検察庁検事に配置換する(各通)福岡地方検察庁検事に配置換する(各通)(以上五神戸地方検察庁検事に配置換する(各通)京都地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同福永石丸飯島安藤大阪地方検察庁検事に配置換する(各通)(同)同(同)同(同)同(同)同牧谷平松筒井須永恵奈一馬奈実敬司達矢大雅知博希涼花綾花一馬翔平宇輝拓也達也皓登佑香竜太晴矢嗣実翔吾有貴茉結渚生亮隆介藤本濱谷萩原野口成田串田木村隆一朗木田紀枝皆川橋本橋口新見筒井菜都美武井村主祐樹太判事補同同同同同同同同松山星川中嶌竜儀翔太魁住友光太郎栗原大胡上野石山裕昭健颯実季同冨士川愛紗美同同室賀俣野一馬冬芽同同同同同鷹野小林川島周平桜子郁葉大小田智暁井上朝日音々涼子那覇地方裁判所長を命ずる那覇簡易裁判所判事に補する那覇地方裁判所判事に補する者に指名する(以上四月二十二日)那覇簡易裁判所における司法行政事務を掌理する奈良家庭裁判所長を命ずる奈良簡易裁判所判事に補する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事柴田義明奈良地方裁判所長を命ずる奈良地方裁判所判事に補する易裁判所判事高松宏之大阪簡易裁判所判事に補する大阪高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する那覇地方裁判所判事・那覇簡大阪家庭裁判所長を命ずる庭裁判所判事・奈良簡易裁判奈良地方裁判所判事兼奈良家所判事浜本章子佐野有里紗大阪家庭裁判所判事に補する佐藤知徳黒山龍之介熊木久保久保国則上條織田大内井上青柳濱本秀昂輝倖一輝拓十大河祐花一紗瑛純祐樹日)最高裁判所横浜区検察庁副検事に配置換する川崎区検察庁副検事に配置換する藤沢区検察庁副検事に配置換する(以上五月十二(川崎区検察庁副検事)同町田治美(横浜区検察庁副検事)同黒澤和雄(藤沢区検察庁副検事)副検事塚本正道大阪高等裁判所判事・大阪簡易裁判所判事本多久美子同金沢地方裁判所判事補に補する名古屋地方裁判所判事補に補する(各通)和歌山地方裁判所判事補に補する大津地方裁判所判事補に補する(各通)同爲金まりえ同山下大智同木ノ元一輝同同田丸岡本冬尉歌純同同三輪佐竹千紘優哉奈良地方裁判所判事補に補する神戸地方裁判所判事補に補する(各通)同米田京花同同山谷奈々緒影山はな同曽田博紀京都地方裁判所判事補に補する(各通)同同林稲垣萌百梨花同栗田陽介水野太郎谷津賢太郎同同同同新潟地方裁判所判事補に補する同長野地方裁判所判事補に補する甲府地方裁判所判事補に補する静岡地方裁判所判事補に補する水戸地方裁判所判事補に補する横田知子木村ゆりな篠崎末裕大西立加藤陽大千葉地方裁判所判事補に補する(各通)さいたま地方裁判所判事補に補する(各通)同同原口井坂在光志穂同同和仁崇博佐々木佳穂同同同平田裕人佐々木光弘植村そらの同同中本古関裕子大樹同同同同同水城真那花新池谷圭輝河井大場沙織悠生岩崎由莉耶同同同同同善元須田川崎加賀大川貴大翔太潮美未来陽東京地方裁判所判事補に補する(各通)同同同中村上坂潤侑同田治百合恵富山地方裁判所判事補に補する同前田佳秀同水成俊介兼ねて奈良家庭裁判所判事に補する大阪地方裁判所判事補に補する(各通)令和 年 月 日 水曜日第 号同同官福島地方裁判所判事補に補する山形地方裁判所判事補に補する同
口結衣同兵多俊輝漁場整備事業計画の案松山地方裁判所判事補に補する(各通)(以上四月
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7年高知地方裁判所判事補に補するに基づき縦覧に供すべき書類の名称特定漁港同大西裕紀3項において準用する同法第17条第4項の規定徳島地方裁判所判事補に補する
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第同高橋かれん古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画旭川地方裁判所判事補に補する農林水産大臣江藤拓札幌地方裁判所判事補に補する(各通)き公告する。
同竹内柊湖令和7年5月14日青森地方裁判所判事補に補する法律第137号)第19条第1項の規定により特定漁同柏田芳樹漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年同同宮川太真河村紗穂同河村龍港漁場整備事業計画を定めたいので、同条第3項において準用する同法第17条第4項の規定に基づの案に係る公告及び縦覧について黒岩美千華農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画国土調査法による地図及び簿冊の作成公告
七六五四三二一登録年月日令和七年四月九日登録番号一級建築士定期講習第十二号二級建築士定期講習第十一号監取取取取査締締締締役役役役役吉村木島土屋宮田小早川大輔麻子徹晃仁令和七年五月十四日名称株式会社GakkenLX代表者の氏名岩藤匡史住所及び講習事務を行う事務所の所在地東京都品川区西五反田2
11
8学研ビル役員の氏名代表取締役岩藤匡史登録の区分一級建築士定期講習二級建築士定期講習国土交通大臣中野洋昌〇定年退官二十四日)判事西川知一郎は四月二十一日限り定年退官g̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲gyokohtm.
lhttps://www.
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jp/j/gyoko̲gyozyo/令和七年五月十四日とおり一般の閲覧に供する。
国土交通大臣中野洋昌
縦覧の場所水産庁ホームページ簿冊を作成したので、同法第十七条第一項の規定により公告する。
なお、当該地図及び簿冊は、次の6月3日まで国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第一号による基本調査を行って地図及び薄井孝官庁事項したので、同法第二十二条の三第二項において準用する第十条の二十五第一項の規定により公示する。
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条の三第一項の規定により登録講習機関を登録仙台地方裁判所判事補に補する(各通)登録講習機関を登録した件同中本幸太報宮崎地方裁判所判事補に補する(各通)同水田菜々実官庁報告gyokohtm.
lgyokohtm.
l/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲同亀山司同寺島大貴八日御祝電を発せられた。
鹿児島地方裁判所判事補に補する(各通)ディ=ンダイトワ閣下の大統領就任につき、五月同木村駿介同小泉直樹天皇陛下は、ナミビア大統領ネトゥンボ・ナン熊本地方裁判所判事補に補する御祝電同溝口淳弥された。
大分地方裁判所判事補に補するジ・ウイリアム・パーソンズに旭日大綬章を授与長崎地方裁判所判事補に補するミレス・マリン、ラデン・モハマド・マルティ・佐賀地方裁判所判事補に補する中村晴、山口厚、山田啓二、長嶺安政、ソパラ・同井上裕貴チア、トーマス・バッハ、ホルヘ・カルロス・ラ同北平将ムリアナ・ナタレガワ及びアンドリュー・ジョー福岡地方裁判所判事補に補する(各通)桐花大綬章を、江﨑鐵磨、武藤勝彦、奥野信亮、づき公告する。
同有水志帆荒井正吾、甘利明、金田勝年、櫻田義孝、松本純、令和7年5月14日同同高橋聡加藤大智同同鶴崎涼花
原まどか章等勲章親授式を行われ、大嶌理森及び人に項において準用する同法第17条第4項の規定に基五月九日午前十時三十分、宮中において、大綬港漁場整備事業計画を変更したいので、同条第5同田尻駿同吉村俊昭岡山地方裁判所判事補に補する(各通)大綬章等勲章親授式山口地方裁判所判事補に補する同坂下翔哉皇室事項法律第137号)第19条第4項の規定により特定漁漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年の変更の案に係る公告及び縦覧について変更農林水産大臣が定める特定漁港漁場整備事業計画2江良地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条第5項において準用する同法第17条第4項の1東浦地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の農林水産大臣江藤拓https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ定漁港漁場整備事業計画の変更の案
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7定漁港漁場整備事業計画の変更の案規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特第5項において準用する同法第17条第4項の3様似地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の変更
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条gyokohtm.
l/gyozyog̲zyoho̲bako/tokutei/juuran̲https://www.
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jp/j/gyoko̲年6月3日まで
縦覧の場所水産庁ホームページ
縦覧の期間令和7年5月14日から令和7定漁港漁場整備事業計画の変更の案
漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条規定に基づき縦覧に供すべき書類の名称特第5項において準用する同法第17条第4項の
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第報一 地図及び簿冊の名称令和六年度効率的手法導入推進基本調査図原図案及び令和六年度効率的手法導入推進基本調査簿案二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市のそれぞれ一部三 閲覧期間 公告の日から二十日間(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条に規定する行政機関の休日を除く。
)四 閲覧時間 閲覧期間中毎日の午前十時から午後五時まで五 閲覧場所 次表のとおり第一項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域閲 覧 場 所群馬県渋川市、京都府八幡市、熊本県菊池市東京都千代田区霞が関二丁目一番三号国土交通省政策統括官付地理空間情報課内電話 〇三(五二五三)八三八三六 閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、右記の閲覧期間内に、国土交通大臣に対し、訂正の申出をすることができる。
七 誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で交付する。
国土調査の実施に関する公示国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、令和七年度における国土調査の実施に関して、次のとおり公示する。
令和七年五月十四日一、事業(基準点測量)実施計画を定めた年月日国土地理院長 山本 悟司令和七年四月二十五日官二、調査を実施する者の名称 国土地理院三、調査地域日曜水日
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和令北 海 道 二海郡 八雲町岩 手 県 盛岡市栃 木 県 芳賀郡 益子町群 馬 県 吾妻郡 中之条町富 山 県 魚津市岐 阜 県 高山市岐 阜 県 恵那市岐 阜 県 飛騨市鳥 取 県 鳥取市鳥 取 県 岩美郡 岩美町鳥 取 県 東伯郡 湯梨浜町愛 媛 県 四国中央市高 知 県 高岡郡 四万十町福 岡 県 宮若市長 崎 県 大村市宮 崎 県 日南市宮 崎 県 えびの市鹿児島県 鹿屋市鹿児島県 肝属郡 肝付町四、調査期間 令和七年五月十四日から令和八年三月三十一日建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 14 日北陸地方整備局長 髙松諭1 処分をした年月日 令和7年4月15日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 北陸電話工事株式会社 天野 博史 石川県金沢市米泉町101153 国土交通大臣許可(般4)第1370号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(管工事業に関する一般建設業の公告許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項観光施設財団山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号富士急行株式会社の山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾5597番地4富士急ハイランドについてのZOKKON、ZOKKON植栽・傾斜地溶岩石積みを追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月 14 日甲府地方法務局吉田出張所号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
破産手続廃止及び免責許可決定
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第報官日曜水日
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和令監 督 命 令破産手続終結小規模個人再生による再生手続開始破産手続終結及び免責許可決定書面による計算報告破産債権の届出期間及び一般調査期日号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜水日
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和令
所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告
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第報官日曜水日
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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年七月一日であり、両社の株主総会の承認決議は令和七年四月二十五日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年四月十四日付、官報(号外第八十三号)甲は四十三頁、乙は四十一頁に、それぞれ掲載しております。
令和七年五月十四日札幌市白石区米里二条二丁目三番二一号(甲)株式会社札幌工業検査代表取締役 兼平 一行札幌市白石区米里二条二丁目三番二一号(乙)アイコンサルタント株式会社代表取締役 兼平 宗昇令和 年 月 日 水曜日官です。
(甲)https://www.
ichinen.
co.
jp/(乙)https://www.
ichinenhd.
co.
jpnomura//新潟県上越市大字三田新田四五三番地万円とすることにいたしました。
愛知県稲沢市祖父江町桜方笹原六一番地二代表社員木原信行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合資会社みどり自動車学校この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙島満有限会社ととるくらぶなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年五月十四日合併公告和七年五月十四日を予定しております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲終了しており、甲の臨時株主総会の承認決議は令臨時株主総会の承認決議は令和七年五月十二日に効力発生日は令和七年十二月一日であり、乙の継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中野区