2025年05月14日の官報
令和 年 月 日 水曜日〔政令〕〇危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(一九一)
諸事項〔公告〕〔法規的告示〕(個人情報保護委七)の一部を改正する告示〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
裁決関係特殊法人等破産、免責、再生関係公示、日本弁護士連合会懲戒処分・係る参加意思確認書の提出を求める参加者の有無を確認する公募手続に〔省令〕改正する省令(総務四九)〇危険物の規制に関する規則の一部を
裁判所関係官庁買収前の所有者等への売払い、参加参加意思確認書の提出を求める公示者の有無を確認する公募手続に係るる法律(三〇)
四四)(三二)官〇労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(三三)〇船員法等の一部を改正する法律律(三一)報〇漁業災害補償法の一部を改正する法
(国土交通三七五)した事項に変更を加えた件(同一四二)〇鳥取空港の飛行場灯火について告示短期国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引(号外第 号)(分冊の)〔法律〕〇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正す目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示(財務一三九〜一四一、一四三、一る件(総務一六一)〇危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す(同九)を改正する告示(同八)〇個人情報の保護に関する法律につい護団体編)の一部を改正する告示てのガイドライン(認定個人情報保
会社その他会社決算公告〇個人情報の保護に関する法律につい地方公共団体てのガイドライン(通則編)の一部教育職員免許状取上げ処分関係〇
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◇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)情報処理の促進に関する法律(以下「情促法」し、及び情報処理サービス業等の育成のため全な発展に寄与することを目的とすることとタが活用される高度な情報化社会の実現を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健の措置を講ずること等によって、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデーテムの良好な状態を維持するとともにその性プログラムの流通を円滑にし、情報処理シス能の向上を図ることでその高度利用を促進この法律は、プログラムの開発を促進し、構」という。
)は、情促法第三六条の目的を達成するため、次の業務を行うことができの情報につき高速度での処理を行うこと要な専門の知識及び技能を有する者を養て同じ。
)が選定実施計画(情促法第六七業省令で定める設備の導入を行うために必要な資金を調達するために発行する社る選定事業者をいう。
以下この
においる当該借入れに係る債務を保証するこ債又は当該資金を借り入れる場合におけ条第一項第一号に規定する選定実施計画成し、及びその資質の向上を図ること。
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機ができる性能を有する設備として経済産情報処理サービス業を営む会社が大量選定事業者(3の
の
のトに規定す情報処理に関する業務を行うために必と。
(第四七条第一項第一二号関係)独立行政法人情報処理推進機構(第四七条第一項第七号関係)るものとすることとした。
という。
)の一部改正関係した。
(第一条関係)(経済産業省)業務の範囲目的令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
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目標指定係)の基準関係)いう。
)とした。
する事項関する事項出資等業務基準条第二項関係)実施計画の提出条第一項関係)なものであること。
のとすることとした。
条第一項第一六号関係)公募の実施に関する指針と。
(第六一条第一項関係)事項(第六三条第二項関係)(第四七条第一項第一四号関係)(第四七条第一項第一三号関係)公募の参加者の資格に関する基準公募を開始する日及び公募の期間指定高速情報処理用半導体の指定等イからトまでに掲げるもののほか、公募対象半導体の生産の開始に係る公募対象半導体に係る特定取組を実選定事業者(特定取組を最も適切に公募の対象とする指定高速情報処理公募対象半導体に係る特定取組に関経済産業大臣は、
の認可をしようと取組資金の貸付けを行う金融機関に対我が国においてその半導体の生産及び極めて大量の情報を極めて高速度で処機構は、
の
から
までに掲げる業選定事業者が取組資金を調達するためることとした。
(第四八条第一項関係)選定事業者が取組資金を調達するためその他の関係者との連携並びにその特発展及び地域経済の活性化への寄与に施するために必要な国、地方公共団体定取組の実施による我が国経済社会の用半導体(以下「公募対象半導体」と公募の実施に関する事項その他必要な公募に応じて選定事業者となろうとす指針には、次に掲げる事項を定めるも実施することができると認められる者として公募により選定された者をいう。
以下同じ。
)を選定するための評価とすることとした。
(第六四条第一項関し、利子補給金を支給すること。
(第四七借による取組資金の貸付けを行うこと。
る場合における当該借入れに係る債務を務及びこれらに附帯する業務を行う場合設備(3の
の
の規定により譲り受けの
の
に規定する特定取組をいう。
)を保証すること。
(第四七条第一項第一五号て、情報処理の高度化のために特に必要ならないものとすることとした。
(第四八理することを可能とする半導体であっる基準に従わなければならないものとすに発行する社債又は取組資金を借り入れ経済産業大臣は、政令で定める種類ごとをいう。
以下同じ。
)に従って特定取組(3に発行する劣後特約付社債の取得又は選行われないおそれがある状況にあるこ供給が安定的に行われておらず、かつ、実施するために必要な資金(以下「取組たものに限る。
)の現物出資を行うこと。
には、経済産業大臣の認可を受けて定めするときは、財務大臣に協議しなければ定事業者に対する劣後特約付金銭消費貸資金」という。
)の出資又は施設若しくは下「特定取組」という。
)を最も適切に実(以下「指定高速情報処理用半導体」とを定めるものとすることとした。
(第六三をしたときは、その指定を受けた半導体産業大臣に提出しなければならないものいう。
)の生産施設の設置並びに指定高速る者は、特定取組の実施に関する計画(以施することができると認められる者を公産を安定的に行うために必要な取組(以情報処理用半導体の試作及び需要の開拓募により選定するために、公募の実施に下「実施計画」という。
)を作成し、経済その他の指定高速情報処理用半導体の生関する指針(以下単に「指針」という。
)に次の
及び
のいずれにも該当する半導体を指定することができるものとすること
する人工知能関連技術をいう。
以下同じ。
)の予算をもって国会の議決を経た金額の範置に要する費用の財源については、各年度での各年度に限り、財政法第四条第一項の需給構造の構築に資するものとして講ずるの導入その他の人工知能関連技術(官民規定にかかわらず、内外の経済的社会的環の利用の促進に関する施策で経済産業大臣的な生産の確保並びに先端的な電子計算機境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの先端的な半導体の性能の向上及びその安定囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができるものデータ活用推進基本法第二条第二項に規定が行うものに関する次に掲げる財政上の措は、
の規定による求めがあったときは、まれるものとして政令で定めるものに対行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができるものとすることとしに実施することができると認められる者政府は、令和七年度から令和一二年度ま募対象半導体に係る特定取組を最も適切し、2の
の
の規定による現物出資を譲渡することができるものとすることと設備を所有し、又は所有することが見込機構に対し、
の施設又は設備を無償でを選定事業者として選定するものとする定高速情報処理用半導体に係る施設又はれた全ての実施計画について評価を行うるときは、
の
のトに掲げる評価の基いるかどうかを審査するものとすること準に従って、その適合していると認めら者から実施計画が提出されたときは、当した結果、実施計画が
のイからハまでものとすることとした。
(第六五条第二項該実施計画が次に掲げる基準に適合して公募に応じて選定事業者となろうとするに掲げる基準に適合していると認められしなければならないものとすることとし経済産業大臣は、
の評価に従い、公経済産業大臣は、
の規定による指定機構は、国立研究開発法人であって指選定事業者が選定実施計画に従って実は不誠実な行為をするおそれが明らか経済産業大臣は、
の
の規定により象半導体の生産を行うに足りる技術的経済産業大臣は、
の規定により審査特定取組の実施に関し必要な事項(第を受けようとする場合にあっては、そ究開発法人であって
の
の政令で定の規定による施設又は設備の現物出資めるものの名称その他当該施設又は設の旨及び当該施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研実施計画には、次に掲げる事項を記載金の額及びその調達方法(2の
の
な者でないこと。
(第六五条第一項関
の政令で定める国立研究開発法人こととした。
(第六五条第三項関係)当該実施計画を提出した者が公募対当該実施計画を提出した者が不正又イからハまでに掲げるもののほか、当該実施計画に係る特定取組が指針公募対象半導体の生産の目標及び実特定取組を実施するために必要な資先端半導体・人工知能関連技術債に照らし適切なものであること。
施する特定取組に関する措置した。
(第六八条第二項関係)特定取組の内容及び実施期間た。
(第六八条第一項関係)備に関する事項を含む。
)な基礎を有すること。
とすることとした。
六四条第二項関係)選定事業者の選定等とした。
施体制関係)た。
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ロ令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)16
2
二5罰則係)の交付関係)その他関係)項関係)に関する措置するものを除く。
)財政投融資特別会計う。
)の一部改正関係た。
(第八七条関係)とすることとした。
(第八五条第一項関係)エネルギー対策特別会計条第二号及び第四号関係)の出資で政令で定めるものく。
)を含む。
)で政令で定めるもの
から
までに掲げる措置に附帯し、その他所要の改正を行うこととした。
先端的な半導体若しくはその生産に必先端的な電子計算機の導入、人工知能一の4の
の
に掲げる措置として行一の4の
の
に掲げる措置で政令で一の4の
の
に掲げる措置として行一の4の
の
に掲げる措置として行の交付(
に掲げる交付金の交付を除ものの生産施設(生産施設に係る設備を関連技術を活用して官民データ活用推進先端半導体・人工知能関連技術債等につは当該政令で定めるものに係る技術の開又は密接に関連する措置(第六九条第一は先端的な電子計算機に係る技術の開発めに必要な基礎的なプログラムの開発又
の規定による公債(以下「先端半導体・発に関する措置(
に掲げる措置に該当基本法第二条第二項の機能を実現するた財政投融資特別会計の投資勘定からエネ含む。
)の設置又は先端的な半導体若しく要な原材料、設備その他の政令で定める能関連技術対策に係る附帯事務等に関すの交付を含む。
)又は機構に対する出資金「先端半導体・人工知能関連技術対策」う補助(交付金、委託費その他の給付金定めるもの(以下「先端半導体・人工知エネルギー対策特別会計は、エネルギーエネルギー対策特別会計は、燃料安定供う機構に対する出資金の出資又は交付金う補助(交付金、委託費その他の給付金る措置」という。
)(第八五条第八項関係)罰則について所要の改正を行うこととしに係る収入は、当該各年度所属の歳入とすとした。
(第七〇条、第七一条及び第七三条うことができるものとすることとした。
こ能関連技術勘定への繰入れについて所要の和三二年度までの間に償還するものとするの場合において、翌年度の四月一日以後発いては、
の規定による繰入金により、令人工知能関連技術債」という。
)の発行は、の償還等について所要の規定を設けることるものとすることとした。
(第六九条第三項規定を設けることとした。
(第七二条関係)各年度の翌年度の六月三〇日までの間、行ルギー対策特別会計の先端半導体・人工知行される先端半導体・人工知能関連技術債など、先端半導体・人工知能関連技術債等連技術勘定に区分するものとすることとし給対策、エネルギー需給構造高度化対策、規制対策、原子力損害賠償支援対策及び先賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関明確にすることを目的とすることとした。
電源立地対策、電源利用対策、原子力安全需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害2の
の
から
までに掲げる措置に要す端半導体・人工知能関連技術対策の経理をとは、次に掲げる財政上の措置をいうものた。
(第七八条第二項、第七九条並びに第八一るため、予算で定める金額を限り、投資勘定子並びに2の
の
のトの諸費の財源に充て特別会計に関する法律(以下「特会法」とい人工知能関連技術勘定に繰り入れることがでからエネルギー対策特別会計の先端半導体・きるものとすることとした。
(第六八条の二関る費用並びに2の
の
のヘの償還金及び利
いて、国に返納された金額がある場合には、るまでの金額を、予算で定める金額を限り、ために経済産業大臣が交付した補助金につものとすることとした。
(第九一条の二関された金額の範囲内で、予算で定める金額かつ効率的な実施に必要であると認められする費用の財源に充てるため、予算で定め金額(事務取扱費の額に相当する金額を除資勘定から繰り入れられた繰入金についてて充てられる部分を除く。
)及び利子並びには、後日、先端半導体・人工知能関連技術るものの財源として設置する基金に充てる財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れ導体・人工知能関連技術勘定の負担におい能関連技術勘定に繰り入れることができる該先端半導体・人工知能関連技術債に係る事情があり、あらかじめ当該複数年度にわる金額を限り、エネルギー需給勘定から先借換国債の償還金(借換国債を発行した場先端半導体・人工知能関連技術対策に要すを限り、一般会計から先端半導体・人工知体・人工知能関連技術債の発行は、先端半勘定からその繰入金に相当する金額に達す能関連技術勘定から国債整理基金特別会計て行うものとすることとした。
(第九二条の発行及び償還に関する諸費の支出に必要なれることができるものとすることとした。
合においては、当該借換国債の収入をもっることができるものとすることとした。
(第る費用の財源に充てるため、当該国に返納たる財源を確保しておくことがその安定的特別会計の負担において行われる先端半導く。
)は、毎会計年度、先端半導体・人工知端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入に繰り入れなければならないものとするこける歳入及び歳出は、次のとおりとするも年度にわたる事務又は事業であって、各年的な支出が必要であることその他の特段の度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力1の規定により財政投融資特別会計の投一の4の
の規定によりエネルギー対策先端半導体・人工知能関連技術対策に要先端半導体・人工知能関連技術債及び当先端半導体・人工知能関連技術勘定にお特会法第六条の規定にかかわらず、複数ととした。
(第九二条の六第一項関係)に係る附帯事務等に関する措置に基づ納付金であって、この勘定に帰属するに係る附帯事務等に関する措置に要すび当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関び当該先端半導体・人工知能関連技術の他の給付金を含む。
ハにおいて同先端半導体・人工知能関連技術債及情促法第五一条第三項の規定による先端半導体・人工知能関連技術債及債に係る借換国債の償還金及び利子先端半導体・人工知能関連技術対策
の規定によるエネルギー需給勘定
の規定による財政投融資特別会計先端半導体・人工知能関連技術対策先端半導体・人工知能関連技術債の
の
の補助金(交付金、委託費そ借り換えた一時借入金の償還金及び1の規定による財政投融資特別会計附属諸費(第八八条第四項関係)一時借入金の借換えによる収入金(第九一条の五第一項関係)
の
の出資金及び交付金
の
の補助金及び出資金の投資勘定からの繰入金一般会計からの繰入金の投資勘定への繰入金のとすることとした。
一時借入金の利子九一条の七関係)からの繰入金発行収入金事務取扱費附属雑収入く収入金する諸費五関係)る費用じ。
)利子係)歳出もの歳入
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チチニルト官1報令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
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2
係)その他条関係)附則関係第三項関係)することとした。
三一号)(農林水産省)漁獲共済の仕組みの改善(第七七条第一号関係)た。
(第九五条第二項関係)
漁獲・特定養殖共済の創設特定養殖共済の仕組みの改善こととした。
(第一〇五条関係)漁業再共済事業の仕組みの改善とした。
(第七八条第一項関係)した。
(附則第一〇条〜第一七条関係)その他所要の改正を行うこととした。
特会法第一五条第四項の規定にかかわらとした。
(第一四〇条第一項第二号関係)することとした。
(第一二五条の三関係)関係法律について所要の改正を行うこととこの法律の施行に伴う所要の経過措置等にえをすることができるものとすることとしの勘定の負担において、一時借入金の借換還することができない金額を限り、これら償還することができない場合には、その償において、歳入不足のために一時借入金を定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定ず、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘第一〇四条第二号に掲げる漁業に属する漁第一〇四条第二号に掲げる漁業に属する漁漁業共済組合が行う漁業共済事業の種類と漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその特定養殖共済の共済金について、共済責任特定養殖共済について、特定養殖業を営むとすることとする規定を廃止することとし得た数量に達しないとき等に支払うものとた。
(第一二五条の一一第一項及び第二項関ついて定めることとした。
(附則第二条〜第九この法律は、一部の規定を除き、公布の日か獲金額を差し引いて得た金額等に共済責任期達しないとき等に支払うものとし、共済金のにおいて、共済責任期間中の漁獲数量が当該間中の漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合被共済者の過去一定年間の漁獲数量を基準と業であって、政令で定める種類のものに係るに、当該被共済資格者に係る漁獲共済に関す中小漁業者をその直接の構成員とする漁業協漁獲共済の共済金について、共済責任期間中の漁獲金額がその共済限度額に達しない場合業に係る漁獲共済について、当該漁業を営むる義務加入、共済限度額等の規定を廃止する金額は、共済限度額から共済責任期間中の漁を被共済資格者とする規定を廃止するととも林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に同組合等であって、一定の要件に該当する者して漁業共済組合が定める基準漁獲数量に農して、漁獲共済及び特定養殖共済を統合し、漁獲・特定養殖共済を創設することとした。
漁業共済組合連合会の再共済金額のうち漁業し、共済金の金額は、共済限度額から共済責任期間中の生産金額を差し引いて得た金額等に共済責任期間中の生産数量の基準生産数量関する義務加入、共済限度額等の規定を廃止割合、塡補率及び契約割合を乗じて得た金額産数量に農林水産省令で定める数値を乗じて中小漁業者をその直接の構成員とする漁業協が当該被共済資格者の過去一定年間の生産数構成員が営む漁業の種類の漁業の共済責任期額の合計額が共済限度額に達しない場合の被に応じて農林水産省令で定める割合、塡補率に対する割合に応じて農林水産省令で定める共済者又はその構成員の損失について、被共産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金同組合等であって、一定の要件に該当する者間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生量を基準として漁業共済組合が定める基準生する規定を廃止することとした。
(第一一三条及び契約割合を乗じて得た金額とすることと済者に対し共済金を交付する事業とすることに、当該被共済資格者に係る特定養殖共済に期間中の生産金額がその共済限度額に達しなを被共済資格者とする規定を廃止するとともい場合において、共済責任期間中の生産数量ら起算して三月以内の政令で定める日から施行政令で定める割合を乗じて得た金額とすること施設共済に係るものは、共済契約に係る共済金額に一〇〇分の九五を超えない範囲内において◇漁業災害補償法の一部を改正する法律(法律第
◇船員法等の一部を改正する法律(法律第三二号)よって受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目損害に係る養殖施設ごとの損害額に、共済金額うこととし、その場合の共済金の金額は、当該あって、一定の要件に該当する特約がある共済的の数量が当該共済事故の発生の直前の当該養契約については、同一の原因による共済事故にの営む対象漁業の過去一定年間の操業に係る生殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定めの共済価額に対する割合を乗じて得た金額とす産金額に加えることに関し一定の要件に該当する割合を乗じて得た数量以上である場合に支払種類に係る生産金額を当該共済の対象である漁一定年間の操業に係る生産金額を被共済資格者業の種類に係る生産金額へ算入する特約の導入種類の漁業であって、政令で定めるものの過去る特約がある共済契約については、当該共済契約の特約に従い生産金額を算定することとしして共済契約の対象とする場合は、対象とすし、又は乗り組む船員の勤務に関する事項を直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見その他所要の規定の整備を行うこととした。
輸送中のコンテナが海中に転落したときは、とした。
ただし、船舶所有者が船員に対し当その船員手帳に記載しなければならないこと舶の付近にある船舶等に通報しなければなら交付した場合は、この限りでないこと等とし該船員の勤務に関する事項を記載した書面を込まれる地点等の事項を、自己の指揮する船から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済でに掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号にが営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係に支払うこととし、共済金の金額は、その共きる者が共済規程で定める申込期間内に申込約を漁業共済組合との間に締結することがで漁業の漁業の種類に応じて農林水産省令で定漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括る生産金額がその共済限度額に達しない場合引いて得た金額に、当該被共済者が営む対象済限度額に対する割合を乗じて得た金額とす書を漁業共済組合に提出して申し込み、漁業済限度額から当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し共済組合がこれを承諾することによって成立める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共る二以上の漁業の種類を一括して)、共済契所要の経過措置を整備することとした。
(附船長は、その指揮する船舶に乗り組もうと政令で定める日から施行することとした。
国土交通省令で定める船舶の船長は、そのこの法律は、一部の規定を除き、公布の日して対象とすることによる共済事故の発生大臣の定める割合を乗じて得た率を下らな漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次い範囲内において、漁業共済組合が共済規率の低下その他の事情を考慮して農林水産漁獲・特定養殖共済の共済金は、被共済者済組合が共済規程で定める割合(第一一二る共済契約については、基準共済掛金率を漁獲・特定養殖共済に係る共済契約は、漁掛金率を下らない範囲内において、漁業共算定した率に、二以上の漁業の種類を一括用いて農林水産省令で定めるところによりることとした。
(第一二四条第五項関係)二以上の漁業の種類を一括して対象とすすることとした。
(第八〇条第一項関係)ることとした。
(第一一三条第一項関係)
以外の共済契約については、基準共済ないこととした。
(第一三条の二関係)定める割合とすることとした。
た。(第一一一条第三項関係)
養殖共済の仕組みの改善則第二条〜第五条関係)船員法の一部改正関係た。
(第五〇条関係)条第一項関係)(国土交通省)程で定める割合施行期日等その他
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8令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)1
3
5三3472二4326係)係)係1関係)一条の五関係)一七条の四関係)八一条の二関係)した。
(第六条関係)基本訓練及び実技講習ととした。
(第一八条関係)船員職業安定法の一部改正関係こと等とした。
(第二二条の三関係)条、第三二条の五及び第四二条関係)船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締船舶所有者は、船員と雇入契約(特定雇きることとした。
(第一二〇条の三関係)年齢一八年未満の者を船員として使用しよ交付しなければならないこと等とした。
(第国土交通大臣は、その職員に、漁ろうに従結したときは、当該船員に、生存技術及びないこと等とした。
(第八一条の三及び第八るための実技講習を受けさせなければなら消火技術に関する知識及び能力を習得させ上労働の安全及び衛生を確保するための教険がある場合その他非常の場合における海を修了した船員に対し、その旨の証明書を員について、基本訓練(船舶に急迫した危入契約を除く。
)を締結したときは、当該船育訓練をいう。
以下同じ。
)を実施し、これ海上労働証書の交付に係る要件に、船員に船舶所有者は、快適な海上労働環境を形成加することとした。
(第一〇〇条の三関係)地方運輸局長等は、広告等により求人等に漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約国土交通大臣は、海技士(航海)に係る海地方運輸局長等は、船員職業紹介に係る地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業等とした。
(第三二条〜第三二条の四関係)船舶所有者は、特定漁船には、一定の要件「船員募集情報提供事業」とは、船員の募図るため必要な指針を公表すること等とし格証明並びに当直の基準に関する国際条約た。
(第八三条の二〇及び第八三条の二一関事する日本船舶以外の船舶であって国土交通しくは有害物の取扱いに関する業務の管理又するように努めなければならないこととし、ける方法を船員手帳に限らないこととした。
国土交通大臣は、その適切かつ有効な実施をと認定した者に対し、証書を交付すること等(以下「漁船員条約」という。
)に定める航海とした。
(第八五条及び第一一七条の二〜第一うとするときの国土交通大臣による認証を受ついて基本訓練が実施されていること等を追省令で定めるものに立ち入り、当該船舶の乗また、国土交通大臣は、航海当直、危険物若理をするために必要な知識及び能力を有する組員が千九百九十五年の漁船員の訓練及び資当直の基準に従った航海当直を実施しているは海域の特性に応じた運航に関する業務の管かどうか等について検査を行わせることがで漁船」という。
)であるか否かの別等ごとに、に該当しない者を船長又は航海士の職務を行あっせんをするときは、当該あっせんに係るする国土交通省令で定める船舶(以下「特定通知しなければならないこととした。
(第二〇求職者の海技免許の取得の有無等を求人者にを受有する者であって国土交通大臣の承認をに適合する船舶の運航等に関する資格証明書当該情報等を提供するときは、正確かつ最新受けたものは、船舶職員になることができる定をすることができることとした。
(第五条関国土交通大臣に通知しなければならないことを行うことができることとし、特定地方公共する情報を船員になろうとする者等に提供すについて虚偽の表示又は誤解を生じさせる表第四二条、第四八条、第四九条及び第五二条示をしてはならないこととし、広告等により乗船履歴に応じ、船舶職員の職についての限う船舶職員として乗り組ませてはならないこ集を行う者等の依頼を受け、船員の募集に関船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正関技免許を行う場合においては、漁ろうに従事ること等を業として行うことをいうこと等と関する情報等を提供するときは、当該情報等の内容に保つための措置を講じなければなら団体は、無料の船員職業紹介事業を行う旨を、ないこと等とした。
(第一八条、第三二条の五、
の
作
業
に
従
事
す
る
全
て
の
作
業
従
事
者
に
関
◇労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改して一年を超えない範囲内において政令で定めある漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有者が、締約国が発給した漁船員条約に適合すこの法律は、一部を除き、公布の日から起算ついて検査を行わせることができることとしる資格証明書等を受有しているかどうか等に効な証明書を受有することを要求されている船舶に立ち入り、当該船舶の乗組員のうち、正する法律(法律第三三号)(厚生労働省)を、個人事業者として労働安全衛生法に位国土交通大臣は、その職員に、本邦の港に置付けることとした。
(第三一条の三第一項この法律又はこれに基づく命令の規定にいて作業を行うときとした。
(第一五条第請負人に係る作業従事者が一の場所におらない場合について、
と同様の改正を者がこれらの規定に違反していると認め該事業の仕事の作業を行うときは、当該に伴い作業従事者の救護に関する措置がととした。
(第二五条の二第一項並びに第店社安全衛生管理者を選任しなければな該指示に従わなければならないこととしう事業者は、爆発、火災等が生じたこと当該特定元方事業者に係る作業従事者がし、当該措置を講じなければならないことられる場合における労働災害の発生を関係請負人が講ずべき当該場所に係る危ある場合には、当該者を含む。
)及び関係負人に係る作業従事者が、仕事に関し、違反しないよう必要な指導を行い、当該おいて関係請負人に係る作業従事者が当土砂等が崩壊するおそれのある場所等に険を防止するための措置が適正に講ぜらる事業の仕事で、政令で定めるものを行れるように、技術上の指導その他の必要るときは、是正のため必要な指示を行わ防止するため、救護に関し必要な措置を講じなければならないこととし、当該仕なければならないこととし、当該者は当事が数次の請負契約によって行われる場である作業従事者のほか、労働者以外のな措置を講じなければならないこととした事業者は、当該場所において当該仕事合においては、元方事業者又は指名されその他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体者を選任しなければならない場合を、そ件を付さないように配慮しなければなら的な作業の遂行を損なうおそれのある条の労働者及び関係請負人の労働者が一のに請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生請をすることができることとした。
(第九場所において作業を行うときとしていたのを改め、その労働者である作業従事者事業を行う者で労働者を使用しないもの(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。
以下同じ。
)(当該労働者ないこととした。
(第三条第三項関係)建設業に属する事業の元方事業者等が建設業その他政令で定める業種に属す行うこととした。
(第一五条の三関係)建設業に属する事業の元方事業者は、元方事業者は、関係請負人及び関係請厚生労働大臣は、労働災害防止計画の特定元方事業者等が統括安全衛生責任建設工事の注文者その他の仕事を他人三〇条の三第一項及び第四項関係)個人事業者等に対する安全衛生対策労働安全衛生法の一部改正関係る日から施行することとした。
た。(第二九条の三関係)注文者等が講ずべき措置た。
(第二九条の二関係)一項及び第三項関係)た。
(第二九条関係)個人事業者の定義施行期日条関係)関係)一
41
四
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
係)四項関係)第一項関係)条第一項関係)及び第八項関係)した。
(第三一条第一項関係)〇条の二第一項及び第四項関係)こととした。
(第三一条の四関係)機械等を事業を行う者に貸与する者製造業等の業種に属する事業の元方事作業場所管理事業者(仕事を自ら行う特定元方事業者等が作業間の連絡及び特定事業の仕事を自ら行う注文者は、注文者は、その請負人に対し、仕事に
の場合において、作業場所管理事業
、
、
、
等の場合において、作管理するものをいう。
以下この
及び
その請負人に係る作業従事者(労働者及所においてその労働者である作業従事者を防止するため、作業間の連絡及び調整
と同様の改正を行うこととした。
(第三調整等の措置を講じなければならない場建設物等を当該仕事を行う場所において(当該労働者である作業従事者のほか、係る作業従事者がある場合には、当該者業に従事する労働者以外の作業従事者にを含む。
)及びその請負人に係る作業従事業者等が作業間の連絡及び調整等の措置ただし、当該場所において一の仕事のみ等について、労働災害を防止するため必を行うことに関する措置その他必要な措合について、
と同様の改正を行うことび労働者と同一の場所において仕事の作しないこととした。
(第三〇条の四関係)要な措置を講じなければならないことと作業従事者のいずれかが、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める置を講じなければならないこととした。
措置が講じられることとなるときは適用業務に係る作業を行うときは、当該作業を講じなければならない場合について、者が作業を行う場合であって、これらのが行われる場合において、当該仕事に係限る。
)に使用させるときは、当該建設物る全ての作業従事者に関して
又は
の労働者以外の当該作業場所管理事業者ににおいて同じ。
)は、その管理する一の場事業者であって、当該仕事を行う場所をとした。
(第三〇条第一項、第二項及び第が行われることによって生ずる労働災害れらの請負人及び作業従事者は、作業場要な事項を守らなければならないこととし、これらの措置の実施を確保するためいこととした。
(第三二条第四項、第七項ならないこととし、作業従事者は、
に者の請負人で、当該場所において仕事をればならないこととした。
(第三一条の三より講ぜられる措置に応じて、必要な事該場所において当該仕事の一部を請け負にされる指示に従わなければならないこわせているものは、当該場所において当るためにする指示に従わなければならな業従事者は、講ぜられる措置に応じて必は、当該機械等の貸与を受けた事業を行項を守らなければならないこととし、こ置に応じて、必要な措置を講じなければ反することとなる指示をしてはならない当該作業に係る仕事を自ら行う発注者又関し、その指示に従って当該請負人に係事者(労働者及び労働者と同一の場所に自ら行うものは、
により講ぜられる措る作業従事者が作業を行ったならば、こ所管理事業者が
の措置の実施を確保すの作業従事者に限る。
)が一の場所において機械に係る作業を行う場合において、は当該仕事の全部を請け負った者で、当おいて仕事の作業に従事する労働者以外う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講害を防止するため必要な措置を講じなけの法律又はこれに基づく命令の規定に違該作業に従事する全ての労働者の労働災ととした。
(第三二条第七項及び第八項関じなければならないこととした。
(第三三
事業を行う者の契約の相手方は、当該申告局長、労働基準監督署長又は労働基準監督ることとした。
また、厚生労働大臣は、当はならないこととした。
(第九七条第一項及る施策を推進するため、業務に起因して作該調査のために必要なときは、事業を行う業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死又はこれに基づく命令の規定に違反する事取引の停止その他の不利益な取扱いをしてを理由として、当該事業を行う者に対し、ように求めることができることとし、注文官に申告して是正のため適当な措置をとる実があるときは、その事実を都道府県労働者、機械等貸与者その他作業従事者に係る亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができ数以下の労働者を使用するものに限る。
)上の事業者又は個人事業者に係る作業従所において危険又は有害な業務に就くと場所における安全衛生の水準の向上を図作業従事者は、事業場に労働安全衛生法ための特別の教育を受けなければならなきは、当該業務に関する安全又は衛生のけるように努めなければならないことときは、
の教育のほか、当該作業を行う所において危険又は有害な業務に就くとればならないこととした。
また、個人事厚生労働大臣は、労働災害の防止に資す第一項の機械等について定期自主検査をるため、安全又は衛生のための教育を受行い、及びその結果を記録しておかなけめた。
(第四五条第二項及び第三項関係)業者に係る特定自主検査の実施方法を定労働者と同一の場所において仕事の作業ところにより、労働安全衛生法第四五条る労働災害の防止に関する措置に協力す止するため必要な措置を講じなければなる作業従事者をいう。
から
までにお業に従事する労働者以外の作業従事者又は個人事業者(これらの者が法人であら第二五条まで及び第二五条の二第一項安全装置を具備しなければ、労働者に使装置を具備していない当該機械等を使用において仕事の作業に従事するものは、は、当該建築物の全部を一の事業者若し一項の機械等について、同項の規格又はる場合には、その代表者又は役員)であしてはならないこととした。
(第四二条第要な事項を守らなければならないことと作業を行う場合には、当該規格又は安全用させてはならないこととし、作業従事除き、当該建築物の貸与を受けた者の事し、当該者が守らなければならない事項は、事業者が労働安全衛生法第二〇条かて、労働者と同一の場所において仕事のるほか、事業者その他の関係者が実施す業に係る当該建築物による労働災害を防役員等(事業者(厚生労働省令で定めるいて同じ。
)は、自ら当該機械等を使用しの規定に基づき講ずる措置に応じて、必労働災害を防止するため必要な事項を守るように努めなければならないこととし以上の個人事業者のみに貸与するときをは、厚生労働省令で定めることとした。
を行う場合には、厚生労働省令で定めるくは個人事業者に貸与するとき、又は二建設業に属する事業の仕事を行う二以いこととした。
(第五九条第四項関係)個人事業者に係る作業従事役員等は、作業従事役員等は、労働者と同一の場作業従事役員等は、労働者と同一の場(第二六条及び第二七条第一項関係)労働者以外の者で労働者と同一の場所労働者と同一の場所において仕事の作事業者は、労働安全衛生法第四二条第
及び
の措置等は、厚生労働省令で建築物を事業を行う者に貸与する者らないこととした。
(第三四条関係)定めることとした。
(第三六条関係)した。
(第六〇条の二第二項関係)個人事業者等が講ずべき措置二項及び第三項関係)た。
(第四条関係)災害状況の調査び第三項関係)申告
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2
3
係)の通知(附則第四条関係)項及び第六項関係)等に関する特例の終了た。
(第二条第四号関係)作業環境測定の対象拡大化学物質による健康障害防止対策こととした。
(第一〇〇条の二関係)第四項及び第一〇三条第四項関係)作業環境における労働者の有害な因子事業者は、健康障害の防止のための措代替化学名等通知者は、通知対象物に代替化学名等通知者(
により代替化がある場合において、医師による診断、ところにより作業環境測定を行わなけれ害性等の調査を行うに当たり、必要に応で定めるときは、厚生労働省令で定める業環境測定基準に従って行わなければな境その他の作業環境について行うデザイ置等を講ずる場合であって厚生労働省令へのばく露の程度を把握するため空気環じて作業環境測定を行うこととした。
こ危険性及び有害性情報の通知制度の履行れらの場合における作業環境測定は、作を作業環境測定に位置付けることとしばならないこととし、また、事業者が行うべき通知対象物等による危険性又は有らないこととした。
(第六五条の三関係)よる健康障害が生じ、又は生ずるおそれしくは置き換えた化学名又は厚生労働省
において同じ。
)は、当該通知に係る通を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労た者は、当該通知対象物を譲渡し、又はができることとした。
(第五七条の二第三求めに応じて、当該通知対象物の成分の関する成分(労働者に危険又は健康障害学名等を定め、通知を行った者をいう。
知対象物の成分、通知した代替化学名等らかじめ明示した上で、代替化学名等(当該成分の化学名における成分の構造又はればならないこととした。
(第五七条の二し、これにより代替化学名等を通知されのために必要があるときは、当該医師のを相手方にあらかじめ明示した上で、代のである場合には、その旨を相手方にあ知することをもって通知対象物に関する提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨働省令で定める化学物質である成分に限る製品の情報その他の事業活動に有用な情報であって、公然と知られていないも録しなければならないこととし、当該記替化学名等を通知することをもって通知る。
)の情報が、秘密として管理されてい成分の通知に代えることができることと録に基づいて作成した書類を保存しなけ対象物に関する成分の通知に代えること令で定める事項をいう。
以下この
、
その他の厚生労働省令で定める事項を記構成要素を表す文字の一部を省略し、若情報を当該医師に開示しなければならな治療その他の厚生労働省令で定める行為及び
において同じ。
)を定め、これを通いこととした。
(第五七条の二第五項関ン、サンプリング及び分析(解析を含む。
)政令で定める規模未満の事業場について者及び作業従事者に対し、必要な事項を報し、又は提供する者をいう。
において同じ。
)の文書の交付等による通知義務に罰則条の二第二項及び第一一九条第四号関係)労働基準監督署長に委任することができる告させることができることとし、当該厚生て、努力義務を義務に引き上げた。
(第五七心理的な負担の程度を把握するための検査必要が生じた場合の変更事項の通知についを設けるとともに、通知事項に変更を行う労働大臣の権限は、都道府県労働局長及びたところ、当該規定を削除することとした。
は、労働安全衛生法附則第四条により、労働査の実施が、当分の間、努力義務とされてい者の心理的な負担の程度を把握するための検確保通知対象物譲渡者等(通知対象物を譲渡
て、検査証を交付することとした。
また、いう。
)を製造し、若しくは輸入した者、ことができることとし、これにより登録営業秘密である成分に係る代替化学名等外国においてボイラー等を製造した者等検査を受けなければならないこととだし、労働安全衛生法第五三条の二第一(以下この
において「ボイラー等」と査をいう。
以下この
、
及び
におい業務の全部若しくは一部の停止を命ずる及び第二項並びに第三九条第一項関係)に係る部分に適合しているかどうかの審し、登録設計審査等機関は、製造時等検ボイラー等で厚生労働省令で定める期間は、輸入されたボイラー等について、自のを再び設置し、若しくは使用しようとて同じ。
)の結果を記載した書類を添付しを取り消したときは、厚生労働大臣が定査に合格した移動式のボイラー等につい該申請に係る特定機械等の設計審査の業録設計審査等機関が行った設計審査(申圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラ内で取消処分を受けた者が登録を受けるめる基準に従い、一〇年を超えない範囲て行わなければならないこととした。
たら登録設計審査等機関の検査を受けるこ臣の定める基準のうち特定機械等の構造特定機械等の製造許可及び製造時等検査務を行うときは、この限りでないこととする者は、登録設計審査等機関の製造時項の規定に基づき都道府県労働局長が当請に係る特定機械等の設計が厚生労働大で期間を定めて技能講習若しくは教習のる者又はボイラー等で使用を廃止したもことができない期間を指定することができることとした。
(第七七条第三項及び第設置されなかったものを設置しようとすとができることとした。
(第三八条第一項は、
の前段に違反し、又は
の後段のこれと紛らわしい書面を交付してはなら検査を行わなければならないこととし、を不正に交付し、又はこれと紛らわしい厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、項の規定により技能講習修了証を交付す(第五七条の二第八項及び第九項関係)これに違反した検査業者に対し、特定自定めて特定自主検査の業務の全部若しくを図ることその他必要な措置をとるべきの適切かつ有効な実施を図るため必要な主検査の方法その他の業務の方法の改善ことを命ずることができることとした。
ないこととし、都道府県労働局長は、技書面を交付した者に対し、当該技能講習指導等を行うことができることとした。
は一部の停止を命ずることができること
の命令に従わない場合には、その登録命令に違反した検査業者の登録を取り消る場合を除くほか、技能講習修了証又は修了証又はこれと紛らわしい書面の回収に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。
(第五四条のし、又は六月を超えない範囲内で期間をい、通知対象物譲渡者等に対し、必要な指針を公表することとし、当該指針に従能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、技能講習修了証特定自主検査及び技能講習の不正防止対る基準に従って行わなければならないこを取り消し、又は六月を超えない範囲内通知対象物譲渡者等は、通知対象物に特定機械等の製造の許可の申請は、登特定機械等のうち、ボイラー、第一種都道府県労働局長は、登録教習機関が何人も、労働安全衛生法第七六条第二特定自主検査は、厚生労働大臣の定め厚生労働大臣は、代替化学名等の通知検査業者は
の基準に従って特定自主厚生労働大臣又は都道府県労働局長とした。
(第五四条の七第二項関係)四第二項及び第五四条の六関係)ととした。
(第四五条第三項関係)機械等による労働災害防止対策した。
(第三七条第三項関係)(第七六条の二関係)制度の見直し四項関係)策の強化
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6
5
二
1
実施関係)三項関係)四条関係)一条関係)等の見直し公示手段の適正化二〜別表第七関係)条〜第五三条の二関係)た。
(第一一二条の二関係)ととした。
(第三条第一項関係)作業環境測定法の一部改正関係とした。
(第五条及び第一五条関係)登録設計審査等機関の義務等についととした。
(第六二条の二第一項関係)技能講習のうち車両系建設機械その他登録設計審査等機関の登録は、地域の型式検定対象機械等として、労働安全高年齢者の労働災害防止のための措置した。
(別表第一八〜別表第二〇関係)こととした。
(第四六条及び別表第四の厚生労働大臣は、
の事業者が講ずべき械運転技能講習とし、当該講習に係る登ばならないこととし、登録事項のうち名を行おうとする者の申請により行うこと称等の変更の届出については、変更の日で定めるものを追加し、必要な規定を整の政令で定める車両系機械の運転に係る備した。
(別表第四及び別表第一四関係)衛生法第四二条第一項の機械等のうち安事業者は、高年齢者の労働災害の防止を型式検定対象機械等、技能講習対象業務全装置又は保護具であって、規格等を具備しなければ重大な労働災害を生ずるおて、改正前の登録製造時等検査機関と同から二週間以内に、厚生労働大臣に届け様とした。
ただし、登録設計審査等機関録教習機関の登録要件等を定めることと設計審査又は製造時等検査を行わなけれ区分ごとに、設計審査又は製造時等検査技術を取得させるための講習を車両系機によることが適当でないものとして政令それがあるものであり、かつ、個別検定とし、設計審査に係る登録要件を設けるは、厚生労働大臣が定める方法に従って出なければならないこととした。
(第四七事業者は、一の3の
の
の作業環境測作業環境測定士試験の受験資格から労働作業環境測定士の登録の申請書に添付し定めることとした。
(第九条第二項関係)作業環境測定士及び作業環境測定機関「個人ばく露測定」とは、作業環境測定作業環境測定法は、適正な作業環境及び当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができ図るため、高年齢者の特性に配慮した作業措置に関して、その適切かつ有効な実施をることとした。
(第六二条の二第二項及び第置を講ずるように努めなければならないこ図るため必要な指針を公表することとし、環境の改善、作業の管理その他の必要な措うものをいい、「指定作業場」とは、労働安定を行う作業場のうち政令で定めるものをの業務であって厚生労働省令で定めるもの因子へのばく露の程度を把握するために行全衛生法第六五条第一項の作業場のうち政衛生の実務の従事経験を削り、これを作業定士にこれを実施させなければならないこ定を行うときは、その使用する作業環境測するときは、厚生労働大臣の定める作業環は、一の3の
の
の作業環境測定を実施ならないこととし、作業環境測定士は、個令で定めるもの及び同法第六五条の三第一境測定基準に従ってこれを実施しなければ環境測定士となる登録の要件に加えるこということとした。
(第二条第三号及び第四号人ばく露測定のうちサンプリング又は分析項から第三項までの規定により作業環境測を行う場合には、厚生労働省令で定める者なければならない書類は、厚生労働省令で保持することを目的とすることとした。
(第登録設計審査等機関の登録をしたとき等に保し、もって職場における労働者の健康を労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行を確のうち、作業環境における労働者の有害な作業環境測定士等による個人ばく露測定のに補助させることができることとした。
(第おける公示手段を官報に限定しないこととし
ととした。
◇危険物の規制に関する政令の一部を改正する政が少なく、かつ、防火上支障がないものとして、に関する講習の手数料を五、三〇〇円とした。
原動機を停止させなくてもよいこととした。
(第総務省令で定める場合は、運搬容器に収納して総務省令で定めるものについては、給油の際にび危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を係る位置、構造及び設備の技術上の基準につい若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所に若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所及て、総務省令で、特例を定めることができるこ技術上の基準について、総務省令で、特例を定取り扱わない一般取扱所に設置する消火設備のにおいて、以下二点の改正を行うこととした。
めることができることとした。
(第二〇条関係)積載しなくてもよいこととした。
(第二九条関危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安この政令は、公布の日の翌日から施行するこ危険物が漏れ、あふれ、又は飛散するおそれ飛行場で航空機に給油する給油取扱所のうち給油取扱所における危険物の取扱いの基準に危険物の運搬における積載方法の基準に関す経過措置を定めることとした。
(附則第二条〜屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備等総務省令で定める場合は、貯留設備に油分離の施行の状況を勘案し、必要があると認める第三〇条第二項並びに第三一条第二項関係)ときは、これらの法律の規定について検討を製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準に関する公示手段を官報に限定しないこととした。
(第二二条第一項及び第三項、第二九条第二項、て、この法律による改正後のそれぞれの法律加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず指定試験機関の指定をしたとき等におけるこの法律の施行に関し必要な準備行為及び第四類の危険物を取り扱う設備において、貯留設備を設けなくてもよいこととした。
政府は、この法律の施行後五年を目途としこの法律は、一部の規定を除き、令和八年総務省令で定める場合は、適当な傾斜及び装置を設けなくてもよいこととした。
ることとした。
(附則第一〇条関係)四月一日から施行することとした。
一般取扱所の基準に関する見直しに関する講習の手数料の見直し消火設備の基準に関する見直し令(政令第一九一号)(総務省)(第九条及び第一一条関係)
ととした。
(第一九条関係)準備行為及び経過措置(第四〇条関係)公示手段の適正化関する見直し第九条関係)二七条関係)施行期日等る見直し施行期日検討規定見直し係)32416
3522三7
1令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)第六条中「、事業者」を「、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。
)」に改第四十二条を第三十八条とする。
十七条とし、第二十一条を第十
諸事項〔公告〕〔法規的告示〕(個人情報保護委七)の一部を改正する告示〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
裁決関係特殊法人等破産、免責、再生関係公示、日本弁護士連合会懲戒処分・係る参加意思確認書の提出を求める参加者の有無を確認する公募手続に〔省令〕改正する省令(総務四九)〇危険物の規制に関する規則の一部を
裁判所関係官庁買収前の所有者等への売払い、参加参加意思確認書の提出を求める公示者の有無を確認する公募手続に係るる法律(三〇)
四四)(三二)官〇労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(三三)〇船員法等の一部を改正する法律律(三一)報〇漁業災害補償法の一部を改正する法
(国土交通三七五)した事項に変更を加えた件(同一四二)〇鳥取空港の飛行場灯火について告示短期国債の発行条件等を告示〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引(号外第 号)(分冊の)〔法律〕〇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正す目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔その他告示〕〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示(財務一三九〜一四一、一四三、一る件(総務一六一)〇危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正す(同九)を改正する告示(同八)〇個人情報の保護に関する法律につい護団体編)の一部を改正する告示てのガイドライン(認定個人情報保
会社その他会社決算公告〇個人情報の保護に関する法律につい地方公共団体てのガイドライン(通則編)の一部教育職員免許状取上げ処分関係〇
〇
2
1一
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第三〇号)情報処理の促進に関する法律(以下「情促法」し、及び情報処理サービス業等の育成のため全な発展に寄与することを目的とすることとタが活用される高度な情報化社会の実現を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健の措置を講ずること等によって、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデーテムの良好な状態を維持するとともにその性プログラムの流通を円滑にし、情報処理シス能の向上を図ることでその高度利用を促進この法律は、プログラムの開発を促進し、構」という。
)は、情促法第三六条の目的を達成するため、次の業務を行うことができの情報につき高速度での処理を行うこと要な専門の知識及び技能を有する者を養て同じ。
)が選定実施計画(情促法第六七業省令で定める設備の導入を行うために必要な資金を調達するために発行する社る選定事業者をいう。
以下この
においる当該借入れに係る債務を保証するこ債又は当該資金を借り入れる場合におけ条第一項第一号に規定する選定実施計画成し、及びその資質の向上を図ること。
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機ができる性能を有する設備として経済産情報処理サービス業を営む会社が大量選定事業者(3の
の
のトに規定す情報処理に関する業務を行うために必と。
(第四七条第一項第一二号関係)独立行政法人情報処理推進機構(第四七条第一項第七号関係)るものとすることとした。
という。
)の一部改正関係した。
(第一条関係)(経済産業省)業務の範囲目的令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
チ
ヘ
ニハイ
ロ
3
ホト
目標指定係)の基準関係)いう。
)とした。
する事項関する事項出資等業務基準条第二項関係)実施計画の提出条第一項関係)なものであること。
のとすることとした。
条第一項第一六号関係)公募の実施に関する指針と。
(第六一条第一項関係)事項(第六三条第二項関係)(第四七条第一項第一四号関係)(第四七条第一項第一三号関係)公募の参加者の資格に関する基準公募を開始する日及び公募の期間指定高速情報処理用半導体の指定等イからトまでに掲げるもののほか、公募対象半導体の生産の開始に係る公募対象半導体に係る特定取組を実選定事業者(特定取組を最も適切に公募の対象とする指定高速情報処理公募対象半導体に係る特定取組に関経済産業大臣は、
の認可をしようと取組資金の貸付けを行う金融機関に対我が国においてその半導体の生産及び極めて大量の情報を極めて高速度で処機構は、
の
から
までに掲げる業選定事業者が取組資金を調達するためることとした。
(第四八条第一項関係)選定事業者が取組資金を調達するためその他の関係者との連携並びにその特発展及び地域経済の活性化への寄与に施するために必要な国、地方公共団体定取組の実施による我が国経済社会の用半導体(以下「公募対象半導体」と公募の実施に関する事項その他必要な公募に応じて選定事業者となろうとす指針には、次に掲げる事項を定めるも実施することができると認められる者として公募により選定された者をいう。
以下同じ。
)を選定するための評価とすることとした。
(第六四条第一項関し、利子補給金を支給すること。
(第四七借による取組資金の貸付けを行うこと。
る場合における当該借入れに係る債務を務及びこれらに附帯する業務を行う場合設備(3の
の
の規定により譲り受けの
の
に規定する特定取組をいう。
)を保証すること。
(第四七条第一項第一五号て、情報処理の高度化のために特に必要ならないものとすることとした。
(第四八理することを可能とする半導体であっる基準に従わなければならないものとすに発行する社債又は取組資金を借り入れ経済産業大臣は、政令で定める種類ごとをいう。
以下同じ。
)に従って特定取組(3に発行する劣後特約付社債の取得又は選行われないおそれがある状況にあるこ供給が安定的に行われておらず、かつ、実施するために必要な資金(以下「取組たものに限る。
)の現物出資を行うこと。
には、経済産業大臣の認可を受けて定めするときは、財務大臣に協議しなければ定事業者に対する劣後特約付金銭消費貸資金」という。
)の出資又は施設若しくは下「特定取組」という。
)を最も適切に実(以下「指定高速情報処理用半導体」とを定めるものとすることとした。
(第六三をしたときは、その指定を受けた半導体産業大臣に提出しなければならないものいう。
)の生産施設の設置並びに指定高速る者は、特定取組の実施に関する計画(以施することができると認められる者を公産を安定的に行うために必要な取組(以情報処理用半導体の試作及び需要の開拓募により選定するために、公募の実施に下「実施計画」という。
)を作成し、経済その他の指定高速情報処理用半導体の生関する指針(以下単に「指針」という。
)に次の
及び
のいずれにも該当する半導体を指定することができるものとすること
する人工知能関連技術をいう。
以下同じ。
)の予算をもって国会の議決を経た金額の範置に要する費用の財源については、各年度での各年度に限り、財政法第四条第一項の需給構造の構築に資するものとして講ずるの導入その他の人工知能関連技術(官民規定にかかわらず、内外の経済的社会的環の利用の促進に関する施策で経済産業大臣的な生産の確保並びに先端的な電子計算機境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの先端的な半導体の性能の向上及びその安定囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができるものデータ活用推進基本法第二条第二項に規定が行うものに関する次に掲げる財政上の措は、
の規定による求めがあったときは、まれるものとして政令で定めるものに対行うため、当該施設又は設備の譲渡を求めることができるものとすることとしに実施することができると認められる者政府は、令和七年度から令和一二年度ま募対象半導体に係る特定取組を最も適切し、2の
の
の規定による現物出資を譲渡することができるものとすることと設備を所有し、又は所有することが見込機構に対し、
の施設又は設備を無償でを選定事業者として選定するものとする定高速情報処理用半導体に係る施設又はれた全ての実施計画について評価を行うるときは、
の
のトに掲げる評価の基いるかどうかを審査するものとすること準に従って、その適合していると認めら者から実施計画が提出されたときは、当した結果、実施計画が
のイからハまでものとすることとした。
(第六五条第二項該実施計画が次に掲げる基準に適合して公募に応じて選定事業者となろうとするに掲げる基準に適合していると認められしなければならないものとすることとし経済産業大臣は、
の評価に従い、公経済産業大臣は、
の規定による指定機構は、国立研究開発法人であって指選定事業者が選定実施計画に従って実は不誠実な行為をするおそれが明らか経済産業大臣は、
の
の規定により象半導体の生産を行うに足りる技術的経済産業大臣は、
の規定により審査特定取組の実施に関し必要な事項(第を受けようとする場合にあっては、そ究開発法人であって
の
の政令で定の規定による施設又は設備の現物出資めるものの名称その他当該施設又は設の旨及び当該施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研実施計画には、次に掲げる事項を記載金の額及びその調達方法(2の
の
な者でないこと。
(第六五条第一項関
の政令で定める国立研究開発法人こととした。
(第六五条第三項関係)当該実施計画を提出した者が公募対当該実施計画を提出した者が不正又イからハまでに掲げるもののほか、当該実施計画に係る特定取組が指針公募対象半導体の生産の目標及び実特定取組を実施するために必要な資先端半導体・人工知能関連技術債に照らし適切なものであること。
施する特定取組に関する措置した。
(第六八条第二項関係)特定取組の内容及び実施期間た。
(第六八条第一項関係)備に関する事項を含む。
)な基礎を有すること。
とすることとした。
六四条第二項関係)選定事業者の選定等とした。
施体制関係)た。
係)
ニ
ハ
4ハイ
ロイ
ロ令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)16
2
二5罰則係)の交付関係)その他関係)項関係)に関する措置するものを除く。
)財政投融資特別会計う。
)の一部改正関係た。
(第八七条関係)とすることとした。
(第八五条第一項関係)エネルギー対策特別会計条第二号及び第四号関係)の出資で政令で定めるものく。
)を含む。
)で政令で定めるもの
から
までに掲げる措置に附帯し、その他所要の改正を行うこととした。
先端的な半導体若しくはその生産に必先端的な電子計算機の導入、人工知能一の4の
の
に掲げる措置として行一の4の
の
に掲げる措置で政令で一の4の
の
に掲げる措置として行一の4の
の
に掲げる措置として行の交付(
に掲げる交付金の交付を除ものの生産施設(生産施設に係る設備を関連技術を活用して官民データ活用推進先端半導体・人工知能関連技術債等につは当該政令で定めるものに係る技術の開又は密接に関連する措置(第六九条第一は先端的な電子計算機に係る技術の開発めに必要な基礎的なプログラムの開発又
の規定による公債(以下「先端半導体・発に関する措置(
に掲げる措置に該当基本法第二条第二項の機能を実現するた財政投融資特別会計の投資勘定からエネ含む。
)の設置又は先端的な半導体若しく要な原材料、設備その他の政令で定める能関連技術対策に係る附帯事務等に関すの交付を含む。
)又は機構に対する出資金「先端半導体・人工知能関連技術対策」う補助(交付金、委託費その他の給付金定めるもの(以下「先端半導体・人工知エネルギー対策特別会計は、エネルギーエネルギー対策特別会計は、燃料安定供う機構に対する出資金の出資又は交付金う補助(交付金、委託費その他の給付金る措置」という。
)(第八五条第八項関係)罰則について所要の改正を行うこととしに係る収入は、当該各年度所属の歳入とすとした。
(第七〇条、第七一条及び第七三条うことができるものとすることとした。
こ能関連技術勘定への繰入れについて所要の和三二年度までの間に償還するものとするの場合において、翌年度の四月一日以後発いては、
の規定による繰入金により、令人工知能関連技術債」という。
)の発行は、の償還等について所要の規定を設けることるものとすることとした。
(第六九条第三項規定を設けることとした。
(第七二条関係)各年度の翌年度の六月三〇日までの間、行ルギー対策特別会計の先端半導体・人工知行される先端半導体・人工知能関連技術債など、先端半導体・人工知能関連技術債等連技術勘定に区分するものとすることとし給対策、エネルギー需給構造高度化対策、規制対策、原子力損害賠償支援対策及び先賠償支援勘定及び先端半導体・人工知能関明確にすることを目的とすることとした。
電源立地対策、電源利用対策、原子力安全需給勘定、電源開発促進勘定、原子力損害2の
の
から
までに掲げる措置に要す端半導体・人工知能関連技術対策の経理をとは、次に掲げる財政上の措置をいうものた。
(第七八条第二項、第七九条並びに第八一るため、予算で定める金額を限り、投資勘定子並びに2の
の
のトの諸費の財源に充て特別会計に関する法律(以下「特会法」とい人工知能関連技術勘定に繰り入れることがでからエネルギー対策特別会計の先端半導体・きるものとすることとした。
(第六八条の二関る費用並びに2の
の
のヘの償還金及び利
いて、国に返納された金額がある場合には、るまでの金額を、予算で定める金額を限り、ために経済産業大臣が交付した補助金につものとすることとした。
(第九一条の二関された金額の範囲内で、予算で定める金額かつ効率的な実施に必要であると認められする費用の財源に充てるため、予算で定め金額(事務取扱費の額に相当する金額を除資勘定から繰り入れられた繰入金についてて充てられる部分を除く。
)及び利子並びには、後日、先端半導体・人工知能関連技術るものの財源として設置する基金に充てる財政投融資特別会計の投資勘定に繰り入れ導体・人工知能関連技術勘定の負担におい能関連技術勘定に繰り入れることができる該先端半導体・人工知能関連技術債に係る事情があり、あらかじめ当該複数年度にわる金額を限り、エネルギー需給勘定から先借換国債の償還金(借換国債を発行した場先端半導体・人工知能関連技術対策に要すを限り、一般会計から先端半導体・人工知体・人工知能関連技術債の発行は、先端半勘定からその繰入金に相当する金額に達す能関連技術勘定から国債整理基金特別会計て行うものとすることとした。
(第九二条の発行及び償還に関する諸費の支出に必要なれることができるものとすることとした。
合においては、当該借換国債の収入をもっることができるものとすることとした。
(第る費用の財源に充てるため、当該国に返納たる財源を確保しておくことがその安定的特別会計の負担において行われる先端半導く。
)は、毎会計年度、先端半導体・人工知端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入に繰り入れなければならないものとするこける歳入及び歳出は、次のとおりとするも年度にわたる事務又は事業であって、各年的な支出が必要であることその他の特段の度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力1の規定により財政投融資特別会計の投一の4の
の規定によりエネルギー対策先端半導体・人工知能関連技術対策に要先端半導体・人工知能関連技術債及び当先端半導体・人工知能関連技術勘定にお特会法第六条の規定にかかわらず、複数ととした。
(第九二条の六第一項関係)に係る附帯事務等に関する措置に基づ納付金であって、この勘定に帰属するに係る附帯事務等に関する措置に要すび当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関び当該先端半導体・人工知能関連技術の他の給付金を含む。
ハにおいて同先端半導体・人工知能関連技術債及情促法第五一条第三項の規定による先端半導体・人工知能関連技術債及債に係る借換国債の償還金及び利子先端半導体・人工知能関連技術対策
の規定によるエネルギー需給勘定
の規定による財政投融資特別会計先端半導体・人工知能関連技術対策先端半導体・人工知能関連技術債の
の
の補助金(交付金、委託費そ借り換えた一時借入金の償還金及び1の規定による財政投融資特別会計附属諸費(第八八条第四項関係)一時借入金の借換えによる収入金(第九一条の五第一項関係)
の
の出資金及び交付金
の
の補助金及び出資金の投資勘定からの繰入金一般会計からの繰入金の投資勘定への繰入金のとすることとした。
一時借入金の利子九一条の七関係)からの繰入金発行収入金事務取扱費附属雑収入く収入金する諸費五関係)る費用じ。
)利子係)歳出もの歳入
ニロヌイホト
ハ
ヘ
リホハ
イヘ
ロ
チチニルト官1報令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
24四331三
2
係)その他条関係)附則関係第三項関係)することとした。
三一号)(農林水産省)漁獲共済の仕組みの改善(第七七条第一号関係)た。
(第九五条第二項関係)
漁獲・特定養殖共済の創設特定養殖共済の仕組みの改善こととした。
(第一〇五条関係)漁業再共済事業の仕組みの改善とした。
(第七八条第一項関係)した。
(附則第一〇条〜第一七条関係)その他所要の改正を行うこととした。
特会法第一五条第四項の規定にかかわらとした。
(第一四〇条第一項第二号関係)することとした。
(第一二五条の三関係)関係法律について所要の改正を行うこととこの法律の施行に伴う所要の経過措置等にえをすることができるものとすることとしの勘定の負担において、一時借入金の借換還することができない金額を限り、これら償還することができない場合には、その償において、歳入不足のために一時借入金を定及び先端半導体・人工知能関連技術勘定ず、エネルギー需給勘定、電源開発促進勘第一〇四条第二号に掲げる漁業に属する漁第一〇四条第二号に掲げる漁業に属する漁漁業共済組合が行う漁業共済事業の種類と漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその特定養殖共済の共済金について、共済責任特定養殖共済について、特定養殖業を営むとすることとする規定を廃止することとし得た数量に達しないとき等に支払うものとた。
(第一二五条の一一第一項及び第二項関ついて定めることとした。
(附則第二条〜第九この法律は、一部の規定を除き、公布の日か獲金額を差し引いて得た金額等に共済責任期達しないとき等に支払うものとし、共済金のにおいて、共済責任期間中の漁獲数量が当該間中の漁獲数量の基準漁獲数量に対する割合被共済者の過去一定年間の漁獲数量を基準と業であって、政令で定める種類のものに係るに、当該被共済資格者に係る漁獲共済に関す中小漁業者をその直接の構成員とする漁業協漁獲共済の共済金について、共済責任期間中の漁獲金額がその共済限度額に達しない場合業に係る漁獲共済について、当該漁業を営むる義務加入、共済限度額等の規定を廃止する金額は、共済限度額から共済責任期間中の漁を被共済資格者とする規定を廃止するととも林水産省令で定める数値を乗じて得た数量に同組合等であって、一定の要件に該当する者して漁業共済組合が定める基準漁獲数量に農して、漁獲共済及び特定養殖共済を統合し、漁獲・特定養殖共済を創設することとした。
漁業共済組合連合会の再共済金額のうち漁業し、共済金の金額は、共済限度額から共済責任期間中の生産金額を差し引いて得た金額等に共済責任期間中の生産数量の基準生産数量関する義務加入、共済限度額等の規定を廃止割合、塡補率及び契約割合を乗じて得た金額産数量に農林水産省令で定める数値を乗じて中小漁業者をその直接の構成員とする漁業協が当該被共済資格者の過去一定年間の生産数構成員が営む漁業の種類の漁業の共済責任期額の合計額が共済限度額に達しない場合の被に応じて農林水産省令で定める割合、塡補率に対する割合に応じて農林水産省令で定める共済者又はその構成員の損失について、被共産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金同組合等であって、一定の要件に該当する者間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生量を基準として漁業共済組合が定める基準生する規定を廃止することとした。
(第一一三条及び契約割合を乗じて得た金額とすることと済者に対し共済金を交付する事業とすることに、当該被共済資格者に係る特定養殖共済に期間中の生産金額がその共済限度額に達しなを被共済資格者とする規定を廃止するとともい場合において、共済責任期間中の生産数量ら起算して三月以内の政令で定める日から施行政令で定める割合を乗じて得た金額とすること施設共済に係るものは、共済契約に係る共済金額に一〇〇分の九五を超えない範囲内において◇漁業災害補償法の一部を改正する法律(法律第
◇船員法等の一部を改正する法律(法律第三二号)よって受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目損害に係る養殖施設ごとの損害額に、共済金額うこととし、その場合の共済金の金額は、当該あって、一定の要件に該当する特約がある共済的の数量が当該共済事故の発生の直前の当該養契約については、同一の原因による共済事故にの営む対象漁業の過去一定年間の操業に係る生殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定めの共済価額に対する割合を乗じて得た金額とす産金額に加えることに関し一定の要件に該当する割合を乗じて得た数量以上である場合に支払種類に係る生産金額を当該共済の対象である漁一定年間の操業に係る生産金額を被共済資格者業の種類に係る生産金額へ算入する特約の導入種類の漁業であって、政令で定めるものの過去る特約がある共済契約については、当該共済契約の特約に従い生産金額を算定することとしして共済契約の対象とする場合は、対象とすし、又は乗り組む船員の勤務に関する事項を直ちに、当該コンテナが海中に転落したと見その他所要の規定の整備を行うこととした。
輸送中のコンテナが海中に転落したときは、とした。
ただし、船舶所有者が船員に対し当その船員手帳に記載しなければならないこと舶の付近にある船舶等に通報しなければなら交付した場合は、この限りでないこと等とし該船員の勤務に関する事項を記載した書面を込まれる地点等の事項を、自己の指揮する船から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済でに掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号にが営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係に支払うこととし、共済金の金額は、その共きる者が共済規程で定める申込期間内に申込約を漁業共済組合との間に締結することがで漁業の漁業の種類に応じて農林水産省令で定漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括る生産金額がその共済限度額に達しない場合引いて得た金額に、当該被共済者が営む対象済限度額に対する割合を乗じて得た金額とす書を漁業共済組合に提出して申し込み、漁業済限度額から当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し共済組合がこれを承諾することによって成立める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共る二以上の漁業の種類を一括して)、共済契所要の経過措置を整備することとした。
(附船長は、その指揮する船舶に乗り組もうと政令で定める日から施行することとした。
国土交通省令で定める船舶の船長は、そのこの法律は、一部の規定を除き、公布の日して対象とすることによる共済事故の発生大臣の定める割合を乗じて得た率を下らな漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次い範囲内において、漁業共済組合が共済規率の低下その他の事情を考慮して農林水産漁獲・特定養殖共済の共済金は、被共済者済組合が共済規程で定める割合(第一一二る共済契約については、基準共済掛金率を漁獲・特定養殖共済に係る共済契約は、漁掛金率を下らない範囲内において、漁業共算定した率に、二以上の漁業の種類を一括用いて農林水産省令で定めるところによりることとした。
(第一二四条第五項関係)二以上の漁業の種類を一括して対象とすすることとした。
(第八〇条第一項関係)ることとした。
(第一一三条第一項関係)
以外の共済契約については、基準共済ないこととした。
(第一三条の二関係)定める割合とすることとした。
た。(第一一一条第三項関係)
養殖共済の仕組みの改善則第二条〜第五条関係)船員法の一部改正関係た。
(第五〇条関係)条第一項関係)(国土交通省)程で定める割合施行期日等その他
715
2
6一
8令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)1
3
5三3472二4326係)係)係1関係)一条の五関係)一七条の四関係)八一条の二関係)した。
(第六条関係)基本訓練及び実技講習ととした。
(第一八条関係)船員職業安定法の一部改正関係こと等とした。
(第二二条の三関係)条、第三二条の五及び第四二条関係)船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締船舶所有者は、船員と雇入契約(特定雇きることとした。
(第一二〇条の三関係)年齢一八年未満の者を船員として使用しよ交付しなければならないこと等とした。
(第国土交通大臣は、その職員に、漁ろうに従結したときは、当該船員に、生存技術及びないこと等とした。
(第八一条の三及び第八るための実技講習を受けさせなければなら消火技術に関する知識及び能力を習得させ上労働の安全及び衛生を確保するための教険がある場合その他非常の場合における海を修了した船員に対し、その旨の証明書を員について、基本訓練(船舶に急迫した危入契約を除く。
)を締結したときは、当該船育訓練をいう。
以下同じ。
)を実施し、これ海上労働証書の交付に係る要件に、船員に船舶所有者は、快適な海上労働環境を形成加することとした。
(第一〇〇条の三関係)地方運輸局長等は、広告等により求人等に漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約国土交通大臣は、海技士(航海)に係る海地方運輸局長等は、船員職業紹介に係る地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業等とした。
(第三二条〜第三二条の四関係)船舶所有者は、特定漁船には、一定の要件「船員募集情報提供事業」とは、船員の募図るため必要な指針を公表すること等とし格証明並びに当直の基準に関する国際条約た。
(第八三条の二〇及び第八三条の二一関事する日本船舶以外の船舶であって国土交通しくは有害物の取扱いに関する業務の管理又するように努めなければならないこととし、ける方法を船員手帳に限らないこととした。
国土交通大臣は、その適切かつ有効な実施をと認定した者に対し、証書を交付すること等(以下「漁船員条約」という。
)に定める航海とした。
(第八五条及び第一一七条の二〜第一うとするときの国土交通大臣による認証を受ついて基本訓練が実施されていること等を追省令で定めるものに立ち入り、当該船舶の乗また、国土交通大臣は、航海当直、危険物若理をするために必要な知識及び能力を有する組員が千九百九十五年の漁船員の訓練及び資当直の基準に従った航海当直を実施しているは海域の特性に応じた運航に関する業務の管かどうか等について検査を行わせることがで漁船」という。
)であるか否かの別等ごとに、に該当しない者を船長又は航海士の職務を行あっせんをするときは、当該あっせんに係るする国土交通省令で定める船舶(以下「特定通知しなければならないこととした。
(第二〇求職者の海技免許の取得の有無等を求人者にを受有する者であって国土交通大臣の承認をに適合する船舶の運航等に関する資格証明書当該情報等を提供するときは、正確かつ最新受けたものは、船舶職員になることができる定をすることができることとした。
(第五条関国土交通大臣に通知しなければならないことを行うことができることとし、特定地方公共する情報を船員になろうとする者等に提供すについて虚偽の表示又は誤解を生じさせる表第四二条、第四八条、第四九条及び第五二条示をしてはならないこととし、広告等により乗船履歴に応じ、船舶職員の職についての限う船舶職員として乗り組ませてはならないこ集を行う者等の依頼を受け、船員の募集に関船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正関技免許を行う場合においては、漁ろうに従事ること等を業として行うことをいうこと等と関する情報等を提供するときは、当該情報等の内容に保つための措置を講じなければなら団体は、無料の船員職業紹介事業を行う旨を、ないこと等とした。
(第一八条、第三二条の五、
の
作
業
に
従
事
す
る
全
て
の
作
業
従
事
者
に
関
◇労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改して一年を超えない範囲内において政令で定めある漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有者が、締約国が発給した漁船員条約に適合すこの法律は、一部を除き、公布の日から起算ついて検査を行わせることができることとしる資格証明書等を受有しているかどうか等に効な証明書を受有することを要求されている船舶に立ち入り、当該船舶の乗組員のうち、正する法律(法律第三三号)(厚生労働省)を、個人事業者として労働安全衛生法に位国土交通大臣は、その職員に、本邦の港に置付けることとした。
(第三一条の三第一項この法律又はこれに基づく命令の規定にいて作業を行うときとした。
(第一五条第請負人に係る作業従事者が一の場所におらない場合について、
と同様の改正を者がこれらの規定に違反していると認め該事業の仕事の作業を行うときは、当該に伴い作業従事者の救護に関する措置がととした。
(第二五条の二第一項並びに第店社安全衛生管理者を選任しなければな該指示に従わなければならないこととしう事業者は、爆発、火災等が生じたこと当該特定元方事業者に係る作業従事者がし、当該措置を講じなければならないことられる場合における労働災害の発生を関係請負人が講ずべき当該場所に係る危ある場合には、当該者を含む。
)及び関係負人に係る作業従事者が、仕事に関し、違反しないよう必要な指導を行い、当該おいて関係請負人に係る作業従事者が当土砂等が崩壊するおそれのある場所等に険を防止するための措置が適正に講ぜらる事業の仕事で、政令で定めるものを行れるように、技術上の指導その他の必要るときは、是正のため必要な指示を行わ防止するため、救護に関し必要な措置を講じなければならないこととし、当該仕なければならないこととし、当該者は当事が数次の請負契約によって行われる場である作業従事者のほか、労働者以外のな措置を講じなければならないこととした事業者は、当該場所において当該仕事合においては、元方事業者又は指名されその他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業を行う者、その団体者を選任しなければならない場合を、そ件を付さないように配慮しなければなら的な作業の遂行を損なうおそれのある条の労働者及び関係請負人の労働者が一のに請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生請をすることができることとした。
(第九場所において作業を行うときとしていたのを改め、その労働者である作業従事者事業を行う者で労働者を使用しないもの(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。
以下同じ。
)(当該労働者ないこととした。
(第三条第三項関係)建設業に属する事業の元方事業者等が建設業その他政令で定める業種に属す行うこととした。
(第一五条の三関係)建設業に属する事業の元方事業者は、元方事業者は、関係請負人及び関係請厚生労働大臣は、労働災害防止計画の特定元方事業者等が統括安全衛生責任建設工事の注文者その他の仕事を他人三〇条の三第一項及び第四項関係)個人事業者等に対する安全衛生対策労働安全衛生法の一部改正関係る日から施行することとした。
た。(第二九条の三関係)注文者等が講ずべき措置た。
(第二九条の二関係)一項及び第三項関係)た。
(第二九条関係)個人事業者の定義施行期日条関係)関係)一
41
四
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
係)四項関係)第一項関係)条第一項関係)及び第八項関係)した。
(第三一条第一項関係)〇条の二第一項及び第四項関係)こととした。
(第三一条の四関係)機械等を事業を行う者に貸与する者製造業等の業種に属する事業の元方事作業場所管理事業者(仕事を自ら行う特定元方事業者等が作業間の連絡及び特定事業の仕事を自ら行う注文者は、注文者は、その請負人に対し、仕事に
の場合において、作業場所管理事業
、
、
、
等の場合において、作管理するものをいう。
以下この
及び
その請負人に係る作業従事者(労働者及所においてその労働者である作業従事者を防止するため、作業間の連絡及び調整
と同様の改正を行うこととした。
(第三調整等の措置を講じなければならない場建設物等を当該仕事を行う場所において(当該労働者である作業従事者のほか、係る作業従事者がある場合には、当該者業に従事する労働者以外の作業従事者にを含む。
)及びその請負人に係る作業従事業者等が作業間の連絡及び調整等の措置ただし、当該場所において一の仕事のみ等について、労働災害を防止するため必を行うことに関する措置その他必要な措合について、
と同様の改正を行うことび労働者と同一の場所において仕事の作しないこととした。
(第三〇条の四関係)要な措置を講じなければならないことと作業従事者のいずれかが、危険性又は有害性等を勘案して厚生労働省令で定める置を講じなければならないこととした。
措置が講じられることとなるときは適用業務に係る作業を行うときは、当該作業を講じなければならない場合について、者が作業を行う場合であって、これらのが行われる場合において、当該仕事に係限る。
)に使用させるときは、当該建設物る全ての作業従事者に関して
又は
の労働者以外の当該作業場所管理事業者ににおいて同じ。
)は、その管理する一の場事業者であって、当該仕事を行う場所をとした。
(第三〇条第一項、第二項及び第が行われることによって生ずる労働災害れらの請負人及び作業従事者は、作業場要な事項を守らなければならないこととし、これらの措置の実施を確保するためいこととした。
(第三二条第四項、第七項ならないこととし、作業従事者は、
に者の請負人で、当該場所において仕事をればならないこととした。
(第三一条の三より講ぜられる措置に応じて、必要な事該場所において当該仕事の一部を請け負にされる指示に従わなければならないこわせているものは、当該場所において当るためにする指示に従わなければならな業従事者は、講ぜられる措置に応じて必は、当該機械等の貸与を受けた事業を行項を守らなければならないこととし、こ置に応じて、必要な措置を講じなければ反することとなる指示をしてはならない当該作業に係る仕事を自ら行う発注者又関し、その指示に従って当該請負人に係事者(労働者及び労働者と同一の場所に自ら行うものは、
により講ぜられる措る作業従事者が作業を行ったならば、こ所管理事業者が
の措置の実施を確保すの作業従事者に限る。
)が一の場所において機械に係る作業を行う場合において、は当該仕事の全部を請け負った者で、当おいて仕事の作業に従事する労働者以外う者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講害を防止するため必要な措置を講じなけの法律又はこれに基づく命令の規定に違該作業に従事する全ての労働者の労働災ととした。
(第三二条第七項及び第八項関じなければならないこととした。
(第三三
事業を行う者の契約の相手方は、当該申告局長、労働基準監督署長又は労働基準監督ることとした。
また、厚生労働大臣は、当はならないこととした。
(第九七条第一項及る施策を推進するため、業務に起因して作該調査のために必要なときは、事業を行う業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死又はこれに基づく命令の規定に違反する事取引の停止その他の不利益な取扱いをしてを理由として、当該事業を行う者に対し、ように求めることができることとし、注文官に申告して是正のため適当な措置をとる実があるときは、その事実を都道府県労働者、機械等貸与者その他作業従事者に係る亡した災害の発生状況に係る情報その他の必要な事項について調査を行うことができ数以下の労働者を使用するものに限る。
)上の事業者又は個人事業者に係る作業従所において危険又は有害な業務に就くと場所における安全衛生の水準の向上を図作業従事者は、事業場に労働安全衛生法ための特別の教育を受けなければならなきは、当該業務に関する安全又は衛生のけるように努めなければならないことときは、
の教育のほか、当該作業を行う所において危険又は有害な業務に就くとればならないこととした。
また、個人事厚生労働大臣は、労働災害の防止に資す第一項の機械等について定期自主検査をるため、安全又は衛生のための教育を受行い、及びその結果を記録しておかなけめた。
(第四五条第二項及び第三項関係)業者に係る特定自主検査の実施方法を定労働者と同一の場所において仕事の作業ところにより、労働安全衛生法第四五条る労働災害の防止に関する措置に協力す止するため必要な措置を講じなければなる作業従事者をいう。
から
までにお業に従事する労働者以外の作業従事者又は個人事業者(これらの者が法人であら第二五条まで及び第二五条の二第一項安全装置を具備しなければ、労働者に使装置を具備していない当該機械等を使用において仕事の作業に従事するものは、は、当該建築物の全部を一の事業者若し一項の機械等について、同項の規格又はる場合には、その代表者又は役員)であしてはならないこととした。
(第四二条第要な事項を守らなければならないことと作業を行う場合には、当該規格又は安全用させてはならないこととし、作業従事除き、当該建築物の貸与を受けた者の事し、当該者が守らなければならない事項は、事業者が労働安全衛生法第二〇条かて、労働者と同一の場所において仕事のるほか、事業者その他の関係者が実施す業に係る当該建築物による労働災害を防役員等(事業者(厚生労働省令で定めるいて同じ。
)は、自ら当該機械等を使用しの規定に基づき講ずる措置に応じて、必労働災害を防止するため必要な事項を守るように努めなければならないこととし以上の個人事業者のみに貸与するときをは、厚生労働省令で定めることとした。
を行う場合には、厚生労働省令で定めるくは個人事業者に貸与するとき、又は二建設業に属する事業の仕事を行う二以いこととした。
(第五九条第四項関係)個人事業者に係る作業従事役員等は、作業従事役員等は、労働者と同一の場作業従事役員等は、労働者と同一の場(第二六条及び第二七条第一項関係)労働者以外の者で労働者と同一の場所労働者と同一の場所において仕事の作事業者は、労働安全衛生法第四二条第
及び
の措置等は、厚生労働省令で建築物を事業を行う者に貸与する者らないこととした。
(第三四条関係)定めることとした。
(第三六条関係)した。
(第六〇条の二第二項関係)個人事業者等が講ずべき措置二項及び第三項関係)た。
(第四条関係)災害状況の調査び第三項関係)申告
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
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3
係)の通知(附則第四条関係)項及び第六項関係)等に関する特例の終了た。
(第二条第四号関係)作業環境測定の対象拡大化学物質による健康障害防止対策こととした。
(第一〇〇条の二関係)第四項及び第一〇三条第四項関係)作業環境における労働者の有害な因子事業者は、健康障害の防止のための措代替化学名等通知者は、通知対象物に代替化学名等通知者(
により代替化がある場合において、医師による診断、ところにより作業環境測定を行わなけれ害性等の調査を行うに当たり、必要に応で定めるときは、厚生労働省令で定める業環境測定基準に従って行わなければな境その他の作業環境について行うデザイ置等を講ずる場合であって厚生労働省令へのばく露の程度を把握するため空気環じて作業環境測定を行うこととした。
こ危険性及び有害性情報の通知制度の履行れらの場合における作業環境測定は、作を作業環境測定に位置付けることとしばならないこととし、また、事業者が行うべき通知対象物等による危険性又は有らないこととした。
(第六五条の三関係)よる健康障害が生じ、又は生ずるおそれしくは置き換えた化学名又は厚生労働省
において同じ。
)は、当該通知に係る通を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労た者は、当該通知対象物を譲渡し、又はができることとした。
(第五七条の二第三求めに応じて、当該通知対象物の成分の関する成分(労働者に危険又は健康障害学名等を定め、通知を行った者をいう。
知対象物の成分、通知した代替化学名等らかじめ明示した上で、代替化学名等(当該成分の化学名における成分の構造又はればならないこととした。
(第五七条の二し、これにより代替化学名等を通知されのために必要があるときは、当該医師のを相手方にあらかじめ明示した上で、代のである場合には、その旨を相手方にあ知することをもって通知対象物に関する提供する場合には、当該通知対象物の成分について代替化学名等を通知された旨働省令で定める化学物質である成分に限る製品の情報その他の事業活動に有用な情報であって、公然と知られていないも録しなければならないこととし、当該記替化学名等を通知することをもって通知る。
)の情報が、秘密として管理されてい成分の通知に代えることができることと録に基づいて作成した書類を保存しなけ対象物に関する成分の通知に代えること令で定める事項をいう。
以下この
、
その他の厚生労働省令で定める事項を記構成要素を表す文字の一部を省略し、若情報を当該医師に開示しなければならな治療その他の厚生労働省令で定める行為及び
において同じ。
)を定め、これを通いこととした。
(第五七条の二第五項関ン、サンプリング及び分析(解析を含む。
)政令で定める規模未満の事業場について者及び作業従事者に対し、必要な事項を報し、又は提供する者をいう。
において同じ。
)の文書の交付等による通知義務に罰則条の二第二項及び第一一九条第四号関係)労働基準監督署長に委任することができる告させることができることとし、当該厚生て、努力義務を義務に引き上げた。
(第五七心理的な負担の程度を把握するための検査必要が生じた場合の変更事項の通知についを設けるとともに、通知事項に変更を行う労働大臣の権限は、都道府県労働局長及びたところ、当該規定を削除することとした。
は、労働安全衛生法附則第四条により、労働査の実施が、当分の間、努力義務とされてい者の心理的な負担の程度を把握するための検確保通知対象物譲渡者等(通知対象物を譲渡
て、検査証を交付することとした。
また、いう。
)を製造し、若しくは輸入した者、ことができることとし、これにより登録営業秘密である成分に係る代替化学名等外国においてボイラー等を製造した者等検査を受けなければならないこととだし、労働安全衛生法第五三条の二第一(以下この
において「ボイラー等」と査をいう。
以下この
、
及び
におい業務の全部若しくは一部の停止を命ずる及び第二項並びに第三九条第一項関係)に係る部分に適合しているかどうかの審し、登録設計審査等機関は、製造時等検ボイラー等で厚生労働省令で定める期間は、輸入されたボイラー等について、自のを再び設置し、若しくは使用しようとて同じ。
)の結果を記載した書類を添付しを取り消したときは、厚生労働大臣が定査に合格した移動式のボイラー等につい該申請に係る特定機械等の設計審査の業録設計審査等機関が行った設計審査(申圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラ内で取消処分を受けた者が登録を受けるめる基準に従い、一〇年を超えない範囲て行わなければならないこととした。
たら登録設計審査等機関の検査を受けるこ臣の定める基準のうち特定機械等の構造特定機械等の製造許可及び製造時等検査務を行うときは、この限りでないこととする者は、登録設計審査等機関の製造時項の規定に基づき都道府県労働局長が当請に係る特定機械等の設計が厚生労働大で期間を定めて技能講習若しくは教習のる者又はボイラー等で使用を廃止したもことができない期間を指定することができることとした。
(第七七条第三項及び第設置されなかったものを設置しようとすとができることとした。
(第三八条第一項は、
の前段に違反し、又は
の後段のこれと紛らわしい書面を交付してはなら検査を行わなければならないこととし、を不正に交付し、又はこれと紛らわしい厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、項の規定により技能講習修了証を交付す(第五七条の二第八項及び第九項関係)これに違反した検査業者に対し、特定自定めて特定自主検査の業務の全部若しくを図ることその他必要な措置をとるべきの適切かつ有効な実施を図るため必要な主検査の方法その他の業務の方法の改善ことを命ずることができることとした。
ないこととし、都道府県労働局長は、技書面を交付した者に対し、当該技能講習指導等を行うことができることとした。
は一部の停止を命ずることができること
の命令に従わない場合には、その登録命令に違反した検査業者の登録を取り消る場合を除くほか、技能講習修了証又は修了証又はこれと紛らわしい書面の回収に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。
(第五四条のし、又は六月を超えない範囲内で期間をい、通知対象物譲渡者等に対し、必要な指針を公表することとし、当該指針に従能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、技能講習修了証特定自主検査及び技能講習の不正防止対る基準に従って行わなければならないこを取り消し、又は六月を超えない範囲内通知対象物譲渡者等は、通知対象物に特定機械等の製造の許可の申請は、登特定機械等のうち、ボイラー、第一種都道府県労働局長は、登録教習機関が何人も、労働安全衛生法第七六条第二特定自主検査は、厚生労働大臣の定め厚生労働大臣は、代替化学名等の通知検査業者は
の基準に従って特定自主厚生労働大臣又は都道府県労働局長とした。
(第五四条の七第二項関係)四第二項及び第五四条の六関係)ととした。
(第四五条第三項関係)機械等による労働災害防止対策した。
(第三七条第三項関係)(第七六条の二関係)制度の見直し四項関係)策の強化
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二
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実施関係)三項関係)四条関係)一条関係)等の見直し公示手段の適正化二〜別表第七関係)条〜第五三条の二関係)た。
(第一一二条の二関係)ととした。
(第三条第一項関係)作業環境測定法の一部改正関係とした。
(第五条及び第一五条関係)登録設計審査等機関の義務等についととした。
(第六二条の二第一項関係)技能講習のうち車両系建設機械その他登録設計審査等機関の登録は、地域の型式検定対象機械等として、労働安全高年齢者の労働災害防止のための措置した。
(別表第一八〜別表第二〇関係)こととした。
(第四六条及び別表第四の厚生労働大臣は、
の事業者が講ずべき械運転技能講習とし、当該講習に係る登ばならないこととし、登録事項のうち名を行おうとする者の申請により行うこと称等の変更の届出については、変更の日で定めるものを追加し、必要な規定を整の政令で定める車両系機械の運転に係る備した。
(別表第四及び別表第一四関係)衛生法第四二条第一項の機械等のうち安事業者は、高年齢者の労働災害の防止を型式検定対象機械等、技能講習対象業務全装置又は保護具であって、規格等を具備しなければ重大な労働災害を生ずるおて、改正前の登録製造時等検査機関と同から二週間以内に、厚生労働大臣に届け様とした。
ただし、登録設計審査等機関録教習機関の登録要件等を定めることと設計審査又は製造時等検査を行わなけれ区分ごとに、設計審査又は製造時等検査技術を取得させるための講習を車両系機によることが適当でないものとして政令それがあるものであり、かつ、個別検定とし、設計審査に係る登録要件を設けるは、厚生労働大臣が定める方法に従って出なければならないこととした。
(第四七事業者は、一の3の
の
の作業環境測作業環境測定士試験の受験資格から労働作業環境測定士の登録の申請書に添付し定めることとした。
(第九条第二項関係)作業環境測定士及び作業環境測定機関「個人ばく露測定」とは、作業環境測定作業環境測定法は、適正な作業環境及び当該指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができ図るため、高年齢者の特性に配慮した作業措置に関して、その適切かつ有効な実施をることとした。
(第六二条の二第二項及び第置を講ずるように努めなければならないこ図るため必要な指針を公表することとし、環境の改善、作業の管理その他の必要な措うものをいい、「指定作業場」とは、労働安定を行う作業場のうち政令で定めるものをの業務であって厚生労働省令で定めるもの因子へのばく露の程度を把握するために行全衛生法第六五条第一項の作業場のうち政衛生の実務の従事経験を削り、これを作業定士にこれを実施させなければならないこ定を行うときは、その使用する作業環境測するときは、厚生労働大臣の定める作業環は、一の3の
の
の作業環境測定を実施ならないこととし、作業環境測定士は、個令で定めるもの及び同法第六五条の三第一境測定基準に従ってこれを実施しなければ環境測定士となる登録の要件に加えるこということとした。
(第二条第三号及び第四号人ばく露測定のうちサンプリング又は分析項から第三項までの規定により作業環境測を行う場合には、厚生労働省令で定める者なければならない書類は、厚生労働省令で保持することを目的とすることとした。
(第登録設計審査等機関の登録をしたとき等に保し、もって職場における労働者の健康を労働者の作業の安全かつ衛生的な遂行を確のうち、作業環境における労働者の有害な作業環境測定士等による個人ばく露測定のに補助させることができることとした。
(第おける公示手段を官報に限定しないこととし
ととした。
◇危険物の規制に関する政令の一部を改正する政が少なく、かつ、防火上支障がないものとして、に関する講習の手数料を五、三〇〇円とした。
原動機を停止させなくてもよいこととした。
(第総務省令で定める場合は、運搬容器に収納して総務省令で定めるものについては、給油の際にび危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を係る位置、構造及び設備の技術上の基準につい若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所に若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所及て、総務省令で、特例を定めることができるこ技術上の基準について、総務省令で、特例を定取り扱わない一般取扱所に設置する消火設備のにおいて、以下二点の改正を行うこととした。
めることができることとした。
(第二〇条関係)積載しなくてもよいこととした。
(第二九条関危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安指定講習機関が行う危険物の取扱作業の保安この政令は、公布の日の翌日から施行するこ危険物が漏れ、あふれ、又は飛散するおそれ飛行場で航空機に給油する給油取扱所のうち給油取扱所における危険物の取扱いの基準に危険物の運搬における積載方法の基準に関す経過措置を定めることとした。
(附則第二条〜屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備等総務省令で定める場合は、貯留設備に油分離の施行の状況を勘案し、必要があると認める第三〇条第二項並びに第三一条第二項関係)ときは、これらの法律の規定について検討を製造所及び屋外タンク貯蔵所の基準に関する公示手段を官報に限定しないこととした。
(第二二条第一項及び第三項、第二九条第二項、て、この法律による改正後のそれぞれの法律加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず指定試験機関の指定をしたとき等におけるこの法律の施行に関し必要な準備行為及び第四類の危険物を取り扱う設備において、貯留設備を設けなくてもよいこととした。
政府は、この法律の施行後五年を目途としこの法律は、一部の規定を除き、令和八年総務省令で定める場合は、適当な傾斜及び装置を設けなくてもよいこととした。
ることとした。
(附則第一〇条関係)四月一日から施行することとした。
一般取扱所の基準に関する見直しに関する講習の手数料の見直し消火設備の基準に関する見直し令(政令第一九一号)(総務省)(第九条及び第一一条関係)
ととした。
(第一九条関係)準備行為及び経過措置(第四〇条関係)公示手段の適正化関する見直し第九条関係)二七条関係)施行期日等る見直し施行期日検討規定見直し係)32416
3522三7
1令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)第六条中「、事業者」を「、電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。
)」に改第四十二条を第三十八条とする。
十七条とし、第二十一条を第十