令和 年 月 日 火曜日官報第 号の贈与に関する日本国政府とナイ企業を支援する環境整備計画のため〇社会課題に取り組むスタートアップ(同一八〇)との間の書簡の交換に関する件政府とナイジェリア連邦共和国政府(同一八七)(同一八六)〇返納を命じた旅券を無効とする件

をした件(法務省告示配一九、二〇)に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等の署名及び効力発生に関する件(瀬戸内海広域漁業調整委一五)ラジル連邦共和国政府との間の協定瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示ジェリア連邦共和国政府との間の書〇登録記念物の登録を抹消する件簡の交換に関する件(同一八一)

(文部科学四八)日本国に帰化を許可する件(同二一)(外務一七九)件(同一八五)〇アブジャにおける起業家支援施設整〇税関に係る事項における相互行政支備計画のための贈与に関する日本国援及び協力に関する日本国政府とブ五)議定書の署名及び効力発生に関する務局の設立に関する協定を改正する長公示(日本海・九州西広域漁業調整委一日本海・九州西広域漁業調整委員会会間の交換公文の効力発生に関する件府とエルサルバドル共和国政府との〇人材育成奨学計画のための日本国政一部を改正する件(法務八六)づき日本語教育機関等を定める件の学の在留資格に係る基準の規定に基一項第二号の基準を定める省令の留〇出入国管理及び難民認定法第七条第整備計画のための贈与に関する日本更新を公示する件(消費者庁四)

び災害リスク軽減のための地域拠点〇適格消費者団体の認定の有効期間の〇太平洋諸島における気象業務向上及組換えDNA技術応用飼料の安全性にの書簡の交換に関する件(同一八四)国政府とフィジー共和国政府との間〇日本国政府、中華人民共和国政府及太平洋広域漁業調整委員会会長公示び大韓民国政府の間の三者間協力事(太平洋広域漁業調整委一五)

会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、公示催告、失踪、破産、免責、表)(農林水産省)

裁判所

取消処分関係関する確認を受けた飼料について(公業者の営業の廃止、建設業の許可の

〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)関する協定の附属書Ⅰの修正に関す定書によって改正された政府調達に〇政府調達に関する協定を改正する議の交換に関する件(同一八三)府と国際連合開発計画との間の書簡計画のための贈与に関する日本国政改善及び災害に対する強

性の向上官庁事項〔官庁報告〕〇ネパールにおけるジャジャルコット地震によって被災した地域の生計の内閣府る件(同一八二)

〔人事異動〕〇

〇〔国会事項〕

〔公告〕ジットカード番号等取扱契約締結事者の営業の廃止、登録を受けたクレ廃止、登録個別信用購入あつせん業包括信用購入あつせん業者の営業の上川沿岸中田地区・財部町)、登録

官庁財部町土地改良区役員の退任及び就任、土地改良区の定款変更の認可(北諸事項 令和 年 月 日 火曜日上野校上野校京進ランゲージアカデミー東京都京進ランゲージアカデミー東京都[略][略][同上][同上][項を削る。
]my)

nguageAcade

アカデミー(OLJ

オーエルジェイランゲージ

La[略][略][同上][略][略][同上]校アティス日本語学院宇都宮

栃木県ルアカデミー

アティスインターナショナ

東京都[同上]栃木県[同上]備考表中の[]は注記である。
沖縄アカデミー専門学校

沖縄県[項を加える。
]〇外務省告示第百七十九号〇外務省告示第百八十号令和七年五月十三日は、その規定に従い、同日に効力を生じた。
年一月二十六日に受領した。
よって、同交換公文バドル共和国政府からの書面による通告を令和六外務大臣岩屋毅32贈与の限度額十六億三千四百万円贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日産物及び役務の購入家支援施設整備計画を実施するために必要な生力発生のための国内手続を完了した旨のエルサル1協力の目的及び内容アブジャにおける起業告示第三十二号)に関し、日本国政府は、その効国政府との間に行われた。
との間の交換公文(令和六年二月一日付け外務省に関する日本国政府とエルサルバドル共和国政府トランで行われた人材育成奨学計画のための贈与令和五年十月二十五日にアンティグオ・クスカる次の概要の書簡の交換がナイジェリア連邦共和ける起業家支援施設整備計画のための贈与に関す令和七年四月十日にアブジャで、アブジャにお別表第一別表第一[略][略][同上][同上]名称所在地名称所在地南西日本語学校豊見城校沖縄県南西日本語学校豊見城校沖縄県第 号

官後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
下「対象規定」という。
)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる改正後改正前報令和七年五月十三日法務大臣鈴木馨祐資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)〇法務省告示第八十六号ワーク東海費者被害防止ネット特定非営利活動法人消7番34号荘苑泉3C番34号荘苑泉3C名古屋市東区泉一丁目名古屋市東区泉一丁目7令和七年四月十日別表第三[略][項を削る。
][略][同上]別表第三沖縄アカデミー専門学校

[略][略][同上][略][略][同上][項を削る。
]東京日本橋外語学院

東京日本橋外語学院

東京都[項を加える。
]理知の杜日本語学校東京校東京都理知の杜日本語学校東京校東京都[略][略][同上][同上]名称所在地名称所在地別表(適格消費者団体名簿)令和七年五月十三日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたかいて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十[略][略][同上]DBC校

京進ランゲージアカデミー

東京都[項を加える。
]適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の[項を削る。
]レッジ

ダイナミックビジネスカ

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ新宿校新宿校〇消費者庁告示第四号京進ランゲージアカデミー東京都京進ランゲージアカデミー東京都その他告示OLJ校

京進ランゲージアカデミー

東京都[項を加える。
][同上]沖縄県[同上]東京都[同上]東京都[同上]令和 年 月 日 火曜日報第 号2B群機関の表長確認書)令和七年五月十三日ター2.
32.
22.
1独立行政法人航空大学校国立研究開発法人建築研究所独立行政法人農林水産消費安全技術センター2.
272.
262.
25独立行政法人国立病院機構国立研究開発法人国立環境研究所国立研究開発法人物質・材料研究機構外務大臣岩屋毅2.
24国立研究開発法人国立循環器病研究センじた。
5の規定に従い、令和七年四月十一日に効力を生うな修正を行う旨の通報を行い、同修正は、同条に対し、同協定第十九条1の規定に従い、次のよに関し、日本国政府は、政府調達に関する委員会(令和七年四月十六日付け世界貿易機関事務局センター2.
232.
222.
212.
20国立健康危機管理研究機構独立行政法人大学入試センター独立行政法人工業所有権情報・研修館国立研究開発法人国立精神・神経医療研究〇外務省告示第百八十二号官平成二十四年三月三十日にジュネーブで作成され平成六年四月十五日にマラケシュで作成され、た「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平令和七年五月十三日ナイジェリア側アブバカル・アティク・バグドゥ予算・経済計画大臣館参事官日本側小嵜仁史在ナイジェリア大使外務大臣岩屋毅432署名者施するために必要な役務の購入贈与の限度額三十一億四千二百万円贈与の供与期限令和九年三月三十一日1協力の目的及び内容社会課題に取り組むスナイジェリア連邦共和国政府との間に行われた。
画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がタートアップ企業を支援する環境整備計画を実ター2.
182.
172.
16独立行政法人国立公文書館国立研究開発法人国立がん研究センター国立研究開発法人国立成育医療研究セン2.
152.
142.
132.
122.
112.
10日本年金機構独立行政法人造幣局独立行政法人労働者健康安全機構独立行政法人自動車技術総合機構国立研究開発法人農業・食品産業技術総合独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の附属書Iの日本国の付表3の機関の表の2B群ター府調達に関する協定」(平成七年条約第二十三号)成二十六年条約第四号)によって改正された「政2.
19国立研究開発法人国立長寿医療研究セン4署名者〇外務省告示第百八十一号令和七年四月十日にアブジャで、社会課題に取令和七年五月十三日ナイジェリア側アブバカル・アティク・バグドゥ予算・経済計画大臣館参事官日本側小嵜仁史在ナイジェリア大使外務大臣岩屋毅2.
92.
82.
72.
62.
52.
4り組むスタートアップ企業を支援する環境整備計ター全国健康保険協会国立研究開発法人水産研究・教育機構大学共同利用機関法人独立行政法人海技教育機構国立研究開発法人森林研究・整備機構2.
312.
302.
292.
28国立研究開発法人国際農林水産業研究セン究所2.
512.
502.
492.
482.
472.
462.
452.
442.
432.
422.
412.
402.
392.
38株式会社日本貿易保険独立行政法人経済産業研究所国立研究開発法人土木研究所独立行政法人国立女性教育会館令和七年五月十三日十二日に効力を生じた。
書の署名が行われ、同議定書は、令和七年四月二間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者令和七年三月二十二日に東京で、日本国政府、外務大臣岩屋毅国立大学法人〇外務省告示第百八十五号独立行政法人統計センター令和七年五月十三日外務大臣岩屋毅独立行政法人国立美術館独立行政法人国立印刷局独立行政法人国立科学博物館独立行政法人家畜改良センター独立行政法人酒類総合研究所国立研究開発法人防災科学技術研究所役務の購入ビス・運輸大臣日本側道井緑一郎在フィジー大使フィジー側トゥイサワウ公共事業・気象サーロ・フィリペ・ンガラニンギオ・432署名者贈与の限度額十七億三千九百万円贈与の供与期限令和十二年十二月三十一日1協力の目的及び内容太平洋諸島における気点整備計画を実施するために必要な生産物及び象業務向上及び災害リスク軽減のための地域拠独立行政法人国立青少年教育振興機構れた。
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構地域拠点整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がフィジー共和国政府との間に行わ国立研究開発法人量子科学技術研究開発機令和七年五月十三日2.
37構2.
362.
352.
342.
332.
32独立行政法人国立文化財機構独立行政法人製品評価技術基盤機構独立行政法人国立高等専門学校機構独立行政法人国立特別支援教育総合研究所国立研究開発法人情報通信研究機構国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研〇外務省告示第百八十四号おける気象業務向上及び災害リスク軽減のための令和七年三月二十七日にスバで、太平洋諸島に外務大臣岩屋毅日本側前田徹在ネパール大使国際連合開発計画側横須賀恭子在ネパール事務所代表32署名者な生産物及び役務の購入贈与額二億五千万円換が国際連合開発計画との間に行われた。
対する強じん性の向上計画を実施するために必要によって被災した地域の生計の改善及び災害に1協力の目的及び内容ジャジャルコット地震上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交た地域の生計の改善及び災害に対する強じん性の向国立研究開発法人産業技術総合研究所ルにおけるジャジャルコット地震によって被災し独立行政法人教職員支援機構〇外務省告示第百八十三号令和七年二月二十五日にカトマンズで、ネパー研究機構究所(注釈3h)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研 令和 年 月 日 火曜日官報第 号岩屋毅日本国政府のためにり本書三通を作成した。
王毅趙兌烈大韓民国政府のために中華人民共和国政府のために当に委任を受けてこの議定書に署名した。
うち最も遅いものが行われた日に効力を生ずる。
面により通告を行う。
この議定書は、当該通告の以上の証拠として、下名は、各自の政府から正二千二十五年三月二十二日に東京で、英語によを認識し、神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約円滑化に対する世界的な関心が増大していること千九百八十八年十二月二十日の麻薬及び向精国際貿易におけるサプライチェーンの安全及び造において頻繁に使用される物質であって、を確信して、次のとおり協定した。
税関当局を通じて相互に行政支援を行う。
る。及び処置するため、この協定の規定に従って、当該他方の税関当局に対して当該情報を提供す正当な貿易の自由な流れを確保し、並びに社会附属書付表Ⅰ及び付表Ⅱに掲げるもの並びに当局に提供する。
採用することにより、国際貿易が円滑になること保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、ると考える場合において、必要と認めるときは、危険度に応じた管理手法等の最新の規制技術を1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確え得る深刻な関税法令違反に関連するものであ満たすに当たり、遵守と円滑化との均衡を達成すう。
ることの重要性を認識し、第二条この協定の適用範囲及び歳入を保護するための両締約国政府の必要を両国の法令において定めるその他の物質をい3いずれの一方の税関当局も、利用可能な情報の安全その他の重要な利益に実質的な損害を与が他方の税関当局の国の経済、公衆衛生、公共内部手続が完了した旨を外交上の経路を通じて書に戦う必要性を考慮し、⒦「前駆物質」とは、向精神薬及び麻薬の製この議定書の効力発生のために必要なそれぞれの各締約国政府は、他の全ての締約国政府に対し、第二条び事務局次長について適用する。
2協定を改正するこの議定書によって改正され書が効力を生ずる時に在職している事務局長及る事務局長及び事務局次長の任期は、この議定できる。
得て三年を限度として一回延長することがとして三年とし、三箇国外相会議の承認をて任命される。
事務局次長の任期は、原則の特別な措置を内容とする国際協定を考慮し、う。
国際的な組織犯罪の脅威及びその脅威と効果的又は当該物質を含む製品をいう。
力により一層効果的なものとし得ることを確信て指定された他の政府職員をいう。
害を及ぼすことを考慮し、びに両国の法令において定めるその他の物質麻薬及び向精神薬の取引が公衆衛生及び社会に⒭に定義する物質又は当該物質を含む製品並する関税協力理事会の勧告を考慮し、し、千九百五十三年十二月五日の相互行政支援に関⒥「麻薬及び向精神薬」とは、千九百八十八引の防止に関する国際連合条約第一条⒩及び年十二月二十日の麻薬及び向精神薬の不正取関税法令違反に対する行動を両税関当局間の協⒤「職員」とは、税関職員又は税関当局によっ特定の物品に関する禁止、制限及び規制のため税法令が施行されている当該国の領域をい第一条次のとおり協定した。
1協定第五条1⒜及び⒝を次のように改める。
⒜事務局長は、一の締約国政府の指名(大において任命される。
事務局長の任期は、番制による。
)に基づいて、三箇国外相会議韓民国、日本国、中華人民共和国の順の輪三年とする。
⒝締約国政府による別段の合意がない限約国政府は、それぞれ事務局次長一名を指り、事務局長を指名した国の政府以外の締それぞれの国の関税法令の運用及び執行に関す関当局をいう。
保することの重要性を考慮し、⒢「被要請当局」とは、支援を要請された税止、制限及び規制のための措置の適正な執行を確局をいう。
公衆衛生上及び商業上の利益を害するものであるはその未遂をいう。
関税その他の輸出入に際し徴収される税の正確しない他の団体をいう。
な査定を確保すること並びに税関当局による禁⒡「要請当局」とは、支援を要請する税関当ことを考慮し、⒠「者」とは、自然人、法人又は法人格を有の安全並びに経済上、財政上、社会上、文化上、⒟「関税法令違反」とは、関税法令の違反又関税法令に対する違反が、それぞれの国の公共認めた文書又はその写しを含む。
)をいう。
「両締約国政府」という。
)は、のあらゆる形式の連絡(被要請当局が提供を下「協定」という。
)を改正することを希望して、日本国政府及びブラジル連邦共和国政府(以下⒞「情報」とは、データ、文書、報告その他名し、これらの者は三箇国外相会議においる事項における国際協力の必要性を認識し、⒣「関税領域」とは、各締約国政府の国の関う。
違反に関して利用可能な情報を当該他方の税関領域において行われ、又は計画された関税法令自己の発意により、他方の税関当局の国の関税2いずれの一方の税関当局も、要請に応じ又は⒞いずれかの締約国政府により摘発された事新たな適用事例及び密輸方法に関する情報件に係る密輸物品の入手源、関税法令違反ののための措置を含む。
)に関する情報⒝税関手続(関税法令、規則並びに税関当局の権限の範囲内における禁止、制限及び規制む。
)⒜関税その他の税の正確な査定に関する情報(物品の課税価額、関税分類及び原産地を含第三条相互支援のものを含む。
)の交換を通じ相互に支援を行令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報(次り、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法1税関当局は、要請に応じ又は自己の発意によを妨げる権利を付与するものではない。
6この協定の規定は、いかなる者に対しても、又はこの協定に基づいて要請された支援の実施証拠を入手し、抑止し、若しくは排除する権利すものではない。
ための支援を対象としない。
5この協定は、両締約国政府間の相互行政支援づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼのみを対象とするものとし、他の国際協定に基力開発の促進の重要性を認識し、の間の三者間協力事務局の設立に関する協定(以本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府二千十年十二月十六日にソウルで作成された日政府(以下「締約国政府」という。
)は、(以下「事務局」という。
)の役割及び事務局の能三者間協力の推進における三者間協力事務局日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国関する協定を改正する議定書

(訳文)日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に和国政府との間の協定務省連邦歳入庁をいう。
協力に関する日本国政府とブラジル連邦共省をいい、ブラジル連邦共和国にあっては財税関に係る事項における相互行政支援及び⒝「税関当局」とは、日本国にあっては財務令和七年五月十三日十一日に効力を生じた。
協定の署名が行われ、同協定は、令和三年九月二行する法令上の規定(それぞれの国の関税領域の境界を越える規制物品の移動に関する禁れの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施いて施行されている法令に従い、かつ、それぞに係る事項における相互行政支援及び協力に関す⒜「関税法令」とは、物品の輸入、輸出、通よう努める。
る日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の過及び蔵置に関し税関当局が運用し、及び執3この協定は、両締約国政府により、各国にお〇外務省告示第百八十六号第一条定義平成二十九年九月十四日にブラジリアで、税関この協定の適用上、2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、税関当局を通じて協力する止、制限その他これらに類する規制のためのされる。
外務大臣岩屋毅措置に関する行政上の措置を含む。
)をいう。
4この協定は、関税、租税又は罰金を回収する令和 年 月 日 火曜日官報第 号動に関するもの)を相互に提供する。
は、当該行動に関連する情報(特に次のものの移ある行動が発見され、又は計画されている場合にり、関税法令違反を構成し、又は構成する疑いが⒝⒜麻薬、向精神薬及び前駆物質武器、弾薬、爆発物及び爆発装置、放射性び当該要請当局がこの協定の適用上必要とするある活動に関連するものを含む。
)を閲覧し、及違反となり、又は関税法令違反となる可能性のいて、文書、記録その他の関連資料(関税法令課する条件に従い、当該被要請当局の官署にお要請当局の同意を得て、及び当該被要請当局が当局の国の関税領域に所在するときは、当該被両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意によ4要請当局の職員は、1の規定に基づき被要請第六条注意を要する品目は捜査上の権限を行使してはならない。
われている施設⒟当該要請当局の国の関税領域において関税知られており、又は使用されていることが疑法令違反の行為に関連して使用されたことが段いて当該要請当局により疑われている輸送手法令違反の行為のために使用されたことにつ通報する。
31の規定にかかわらず、被要請当局によって言者的な役割のみを有するものとし、法的な又行われる質問に立ち会う要請当局の職員は、助5この条の規定は、情報を受領する税関当局の用され、又は開示されることを妨げるものでは国の法令に定める限りにおいて、当該情報が使ない。
当該税関当局は、可能なときはいつでも、い。
該情報の開示に同意する場合は、この限りでなる。
ただし、当該情報を提供する税関当局が当と少なくとも同程度の保護及び秘密性を与えて同種の情報に与えられている保護及び秘密性該情報を提供する税関当局の国の法令に基づいあらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当4各締約国政府は、この協定に従って受領したは、一定の条件を付することにより支援を行うことができる。
この場合には、当該被要請当局ことを理由として、その支援の実施を保留する捜査を含む。
)、訴追又は司法上の手続を妨げる行われている調査(関連する法執行機関による3被要請当局は、要請された支援の実施が現に裁量に委ねられる。
づく支援の実施については、当該被要請当局のについて注意を喚起する。
そのような要請に基きない場合には、自己の要請においてその事実けたならば要請された支援を実施することがで2要請当局は、同様の要請を被要請当局から受に用いられた税関手続が含まれる。
21の規定に従って提供される情報には、要請に応じ、その要請の対象である物品の通関の際⒞一方の税関当局の国の関税領域を通過した物品が、適法に通過したか否かを示す情報上で他方の税関当局の国の関税領域に向かう第五条監視被要請当局は、要請に応じ、その利用可能な資者)⒝当該要請当局の国の関税領域に向けた不正取引の対象となる疑いがあると当該要請当局行い、及び要請当局に情報を提供する。
該被要請当局の国の関税領域に出入りするにより知られ、又は疑われている者(特に当法令違反を犯したことについて当該要請当局⒜当該要請当局の国の関税領域において関税1被要請当局が要請当局の要請に同意する場合には、当該要請当局が特別に指定する職員は、ける職員の立会いは、必要な範囲内で、英語に翻訳する。
4この協定に基づく支援の要請に添付する文書第八条被要請当局の国の関税領域におされる。
ぞれの税関当局が指定する職員の間で直接伝達か、この協定に従って提供される情報は、それ源の範囲内で、次のものについて、特別な監視を3この協定に別段の定めがある場合を除くほ⒞当該要請当局の国の関税領域において関税請当局が自国の関税領域において行う質問に立により通報された輸送中又は蔵置中の物品当該被要請当局が課する条件に従い、当該被要ち会うことができる。
く言及とする。
31の第二文の規定にかかわらず、情報を提供か、情報を受領する税関当局は、この協定に従っする税関当局が別段の通報を行う場合を除くほ該税関当局の定めるいかなる制限にも従うものを得るものとする。
その使用に当たっては、当報を提供した税関当局の書面による事前の同意めに使用することを希望する場合には、当該情この協定に従って受領した情報を他の目的のた21の規定にかかわらず、一方の締約国政府は、くほか、他の機関に伝達してはならない。
による使用を明示的に書面で承認した場合を除する侵害を伴うこととなると認める場合には、ける営業上、事業上若しくは職業上の秘密に関重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域におく支援が自国の主権、安全、公共政策その他の1被要請当局の締約国政府は、この協定に基づらない。
第十一条例外裁判官の行う刑事手続において使用されてはな報は、要請当局の締約国政府により裁判所又は場合を除くほか、この協定に従って受領した情31又は2に規定する状況において提供されたて受領した情報を自国の関連する法執行機関に要請された支援を拒否し、若しくは保留するこ⒡該当する場合には、第十条1の規定に基づ報は、当該情報を提供する税関当局が他の機関書面による事前の同意を得るものとする。
⒠検討されている事案の簡単な説明及び関連1この協定に従って受領した情報は、第二条1は、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該する法的要素に定める目的のためにのみ使用される。
当該情情報を提供した他方の締約国政府の税関当局のじて措置をとる時期及び場所を当該要請当局に件に従って当該情報を使用することができる。
2被要請当局は、要請当局の要請があった場合提供することができる。
当該法執行機関は、1とができ、又は一定の条件若しくは要件が満たにおいて、適当と認めるときは、当該要請に応の第一文、2、4及び6並びに次条に定める条されることを支援の条件とすることができる。
適法に輸入されたか否かに関する情報含める。
て次の情報を提供する。
⒝当該要請当局の国の関税領域から輸出された物品が、当該被要請当局の国の関税領域に適法に輸出されたか否かに関する情報⒜当該要請当局の国の関税領域に輸入された物品が、当該被要請当局の国の関税領域から21の規定による支援の要請には、次の情報を認される。
し、当該口頭による要請は、速やかに書面で確口頭による要請であっても承認され得る。
ただる。
緊急な事情によりやむを得ない場合には、た支援の実施に有益と認められる情報を添付す書面で行われる。
当該要請には、その要請され⒟⒞⒝⒜要請当局要請の目的及び理由要請に関連する手続の種類判明している場合には、要請に関係する者う。
の氏名又は名称及び住所第九条情報の秘密性可能性のあるいかなる違反についても責任を負護と同一の保護を受けるものとし、自己が行う当該他方の税関当局の職員に与えられている保方の税関当局の国の関税領域に所在するときは、当該他方の税関当局の国の法令の範囲内で、6要請当局の職員は、この条の規定に基づき他らず、及び武器を携行してはならない。
ばならない。
当該職員は、制服を着用してはないつでも提示することができるようにしなけれは、身分証明書及び公的資格を証明するものをがある犯罪を特定する。
2一方の締約国政府が、1に規定する情報以外手続において使用することを希望する場合にの受領した情報を裁判所又は裁判官の行う刑事て通報することができる。
る場合には、当該要請当局は、行われた可能性において使用され得る場合又は使用が意図され事手続であって、裁判所又は裁判官の行うものが遵守されなかったことについて開始される刑1要請された情報が、要請当局の国の関税法令第十条刑事手続における情報の使用1被要請当局は、要請に応じ、要請当局に対し1この協定に基づく支援の要請は、英語による方の税関当局の国の関税領域に所在するとき使用に関するあらゆる制限について書面によっ第四条要請に基づく支援第七条要請の連絡5要請当局の職員は、この条の規定に基づき他6要請当局に対しては、被要請当局は、情報のの物質写しを入手することができる。
報する。
する。
物質並びに環境及び公衆衛生に害を及ぼす他当該文書、記録その他の関連資料の関連部分の被要請当局に対し、当該情報の開示を事前に通可能性について判断するため、要請当局と協議 令和 年 月 日 火曜日官報第 号

締結される。
旅券番号TT二三二二八七一に関する法律の一部を改正する法律法律案決する。
記必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で発行年月日令和四年七月十四日2この協定を実施するための詳細な取決めは、失効年月日令和七年四月二十八日1この協定の解釈又は実施に関する全ての問題令和七年五月十三日又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解外務大臣岩屋毅に協議する。
第十五条協定の実施左記冒頭に記載の失効年月日に効力を失った。
で、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、上した旨の通知書を受領した。
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の法律国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等出案を可決した旨の通知書を受領した。
案株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革のる条件及び費用を負担する方法を決定するためよう命じたが、同期限までに返納されなかったの五月九日参議院議長から、次の法律の公布を奏又同日参議院から、本院の送付した次の内閣提1この協定を実施するに当たって必要となる経山田彰第十四条費用めた文書又はその写しを提供する。
日本国政府のためには、英語の本文による。
2要請された支援を実施するために高額な経費〇外務省告示第百八十七号る。
ジョルジ・ハシジ費については、それぞれの締約国政府が負担すブラジル連邦共和国政府のために両締約国政府は、当該要請された支援を実施すり、令和七年四月二十八日を期限として返納する又は特別の性質の経費を必要とする場合には、次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定によ認を求めるの件法律公布奏上通知書受領結について承認を求めるの件を設立する協定の第二次改正の受諾について承東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の認を求めるの件結について承認を求めるの件特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国のされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成4被要請当局は、要請に応じ、自己が提供を認り本書二通を作成した。
解釈に相違がある場合にされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を設立する協定の第二次改正の受諾について承ができる。
両締約国政府は、外交上の経路を通じて書面に知書を受領した。
通報する。
く正文である日本語、ポルトガル語及び英語によ請を適当な機関へ転送し(ただし、当該適当な件と同様の条件に従って効力を生ずる。
又は要請当局に対し適当な機関及び当該要請さ当に委任を受けてこの協定に署名した。
れた支援に関してとるべき適当な手続について二千十七年九月十四日にブラジリアで、ひとし機関は、その要請に応ずる義務を負わない。
)、以上の証拠として、下名は、各自の政府から正件千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公する適当な機関でない場合には、直ちにその要することができる。
改正は、第十七条に定める条の協定の締結について承認を求めるの件3被要請当局は、自らが要請された支援を実施よる相互の合意により、いつでもこの協定を改正航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間件東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公の協定の締結について承認を求めるの件航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間⒜有効性が立証された取締りのための新たなる。
技術第十八条終了際して有益となり得る関連情報を添付すること第二十条改正該書面には、要請当局がその要請を更に行うにる関税領域について適用される。
れるものとし、当該要請された支援の実施の延第十九条領域的な適用範囲合には、要請当局は、速やかにその旨を通報さついては、この協定に従って完了される。
期又は拒否の理由を記した書面を受領する。
当この協定は、両国がそれぞれの国内法令に定め2要請された支援を実施することができない場2この協定の終了の前に受領した支援の要請にの合理的な措置をとる。
日の後九十日目の日に効力を生ずる。
1被要請当局は、この協定に基づいて要請されでもこの協定を終了させることができる。
終了た支援を合理的な期間内に実施するため、全ては、他方の締約国政府が終了の通告を受領した又は方法第十三条要請の実施通じて書面による通告を行うことにより、いついずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を⒝関税法令違反を行う際の新たな傾向、手段1この協定は、無期限に効力を有する。
ただし、ることを議決した次の件を内閣に送付した旨の通認することを議決した旨の通知書を受領した。
五月九日参議院議長から、国会において承認す又同日参議院から、本院の送付した次の件を承条約送付通知書受領衆議院国会事項に関する法律の一部を改正する法律案国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等た旨の通知書を受領した。
五月九日参議院から、次の本院提出案を可決し議案通知書受領敷を含む。
水路敷と同一〇一三番一に挟まれる道路接する水路敷、同一〇一三番に北接する長崎県島原市城内二丁目一〇一三番に北第四十一号〇一三番一平成二十六年文部科学省告示長崎県島原市城内二丁目一〇一三番、一する利用可能な情報を提供する。
相互に通告した日の後九十日目の日に効力を生ず小早川氏庭園第十二条技術協力及び支援第十六条見出し〇文部科学省告示第四十八号並びに両税関当局間の人的交流の分野において第十七条効力発生術の研究、開発及び試験、税関職員の訓練活動に影響を及ぼすものではない。
2いずれの税関当局も、適当な場合には、要請発生のために必要とされるそれぞれの国内手続がに応じ又は自己の発意により、次のものに関連完了した旨を、外交上の経路を通じて書面により協力する。
この協定は、両締約国政府が、この協定の効力1両税関当局は、必要かつ適当な場合には、新この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のたたな税関手続並びに取締りのための装置及び技めにのみ付されたものであって、この協定の解釈名称関係告示所在地条において読み替えて準用する同法第五十九条第四項の規定に基づき告示する。
令和七年五月十三日文部科学大臣阿部俊子五十九条第一項の規定に基づき、次の表に掲げる登録記念物の登録を抹消したので、同法第百三十三文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十三条において読み替えて準用する同法第令和 年 月 日 火曜日官報第 号経済産業委員会に付託八号)審査報告書公益認定等委員会委員に任命する(各通)五月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案報告書提出を委員会に付託した。
五月九日委員長から次の報告書を提出した。
興法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等北村湯浅聡子信好石津原田寿惠大樹(亀谷かをり)清水新一郎黒田かをり九日)石井智康秋田喜代美川松石原有村大士五十嵐隆亮理大豆生田啓友工藤さほ(木村さほ)議案付託に対する答弁書参議院に対する答弁書る質問に対する答弁書衆議院議員矢﨑堅太郎提出NHKに関する質問に関する質問に対する答弁書開設に伴う性風俗産業及び感染症対策等に関す衆議院議員幡愛提出統合型リゾート(IR)テンツによる外貨獲得の機会損失と海賊版対策衆議院議員幡愛提出日本の成人向け映像コンする質問に対する答弁書係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に衆議院議員五十嵐えり提出ビール製造免許及びに関する質問に対する答弁書衆議院議員上村英明提出難民認定申請者の保護書衆議院議員井坂信彦提出子どもの自殺防止に関海水を利用することに関する質問に対する答弁衆議院議員井坂信彦提出山林火災の消火活動にする質問に対する答弁書衆議院議員井坂信彦提出がん検診の新技術に関に対する答弁書性に関する質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出米政策に関する質問五月九日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員島田洋一提出太陽光発電設備の安全答弁書受領問主意書(竹上裕子提出)朝博提出)医療サービス濫用への対策の必要性に関する質外国人による国民健康保険料等の未納・滞納や等に関する質問主意書(屋良朝博提出)日台民間漁業取決め及び日中漁業協定の見直しに対する答弁書(第一〇四号)定に関する質問に対する答弁書(第一〇五号)労働者における「一週間の所定労働時間」の算参議院議員浜田聡提出雇用保険に未取得状態の五月九日内閣から次の答弁書を受領した。
中国の統一戦線工作・影響力工作に関する質問じた地方自治体・青少年・メディア等に対する参議院議員神谷宗幣提出日中「友好交流」を通答弁書受領一一七号)質問主意書提出た。
政府備蓄米を放出しても米の市場価格が下がらないことに関する質問主意書(浜田聡提出)(第五月九日議員から次の質問主意書が提出された旨衆議院に通知した。
に関する法律の一部を改正する法律案国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等沖縄振興審議会委員に任命する(各通)宮平栄治富原加奈子本永前田浩之貴子(加藤めぐみ)益戸正樹喜屋武裕江寺井公子富田めぐみ(後藤絵美)嵩原島村義信聡玉城角南絵美篤月二十一日)中山義隆神谷たか子(高橋邦子)宇佐川邦子岩渕裕子願に依り個人情報保護委員会委員長を免ずる(三藤原靜雄内閣府人事異動通)任命する男女共同参画会議議員に任命する(各通)(四月十山田昌弘納米惠美子清水桑原博悠白波瀬佐和子山本細川隆司珠生芳野友子山口慎太郎鈴木準小西聖子佐々木かをり預金保険機構監事に任命する(以上四月一日)大谷益世国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長に中

斉独立行政法人評価制度委員会委員に任命する(各佐藤綾子高橋真木子澤田道隆栗原美津枝島本幸治(土居美津枝)野﨑邦夫(小林裕紀子)藤川裕紀子河合晃一また、同日本院は、次の衆議院提出案を可決しに関する法律の一部を改正する法律長村彌角金岡克己法律案国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等退職手当審査会委員に任命する(各通)案を可決した旨衆議院に通知した。
院に通知した。
案株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の法律株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する推進を図るための関係法律の整備に関する法律地域の自主性及び自立性を高めるための改革の杉原則彦鈴木英司(小出治奈)山上圭子藤澤内藤治奈恵(中牟田真紀)また、同日本院は、衆議院送付の次の内閣提出五月九日次の法律の公布を奏上し、その旨衆議大江裕幸兼川真紀認を求めるの件を設立する協定の第二次改正の受諾について承東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター結について承認を求めるの件特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国のされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定件千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公認を求めるの件法律公布奏上及び通知結について承認を求めるの件を設立する協定の第二次改正の受諾について承東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国のされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定件千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公の協定の締結について承認を求めるの件航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間(各通)情報公開・個人情報保護審査会委員に任命する寺田麻佑木村麿中里智美武藤京子(岡庭真由美)久末弥生(畑美惠子)中村真由美佐藤郁美芳仲美惠子稲山文男公認会計士・監査審査会委員に任命する(各通)塩谷玉井公朗裕子井野千葉貴章通子川村義則(志田薫)薫漁獲可能量の配分等に関する質問主意書(屋良の協定の締結について承認を求めるの件太平洋クロマグロの資源管理に係る沖縄県への航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間おりである。
を承認することを議決した旨衆議院に通知した。
次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知した。
蟹江章上田亮子古布五月九日議員から提出した質問主意書は次のと五月九日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案五月九日国会において承認することを議決した公認会計士・監査審査会会長に任命する質問書提出議決通知条約送付及び通知青木雅明号

第報官日曜火日





和令倉石 哲也 黒木 碧恵小泉 勇人豪田 トモ(合田 智一)小室 淑恵(石川 淑恵)官 庁 報 告官 庁 事 項椎木 里佳 新保 幸男杉島理一郎組換えDNA技術応用飼料の安全性に関する確認鈴木みゆき 砂上 史子南光 開斗を受けた飼料について(公表)新居日南恵次に掲げる組換えDNA技術応用飼料について(伏見日南恵)は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省畑山 麗衣ブローハン 聡令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の前田 正子松田 茂樹のシの規定に基づき組換えDNA技術応用飼料の宮島 香澄(八代 香澄)山内 ゆな(堀田 ゆな)安全性に関する確認を行ったので、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示第1780号)第4条の規定に基づき公表する。
こども家庭審議会委員に任命する(各通)(四月二令和7年5月 13 日十一日)生野 考司農林水産大臣 江藤拓公益認定等委員会委員に任命する(四月二十二日)品 種名称申請者太田 達也野坂 祐子正木 靖子和氣みち子トウモロコシ半矮性トウモロコシMON94804系統犯罪被害者等施策推進会議委員に任命する(各通)(五月六日)

太平洋広域漁業調整委員会会長公示第十五号バイエルクロップサイエンス株式会社太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日太平洋広域漁業調整委員会会長 北門 利英令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第十五号日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 田中 栄次令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで瀬戸内海広域漁業調整委員会会長公示第十五号瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十八号3の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、次のとおり公示する。
令和七年四月七日瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 今井 一郎令和七年四月九日から令和七年四月三十日まで 北上川沿岸中田地区土地改良区の定款変更の認可の公告財部町土地改良区の定款変更の認可の公告土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、宮城県及び岩手県の区域の一部を地区とし、宮城県登米市に事務所を有する北上川沿岸中田地区土地改良区から申請のあった定款変更については、令和7年4月21日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項、第124条及び第136条の4の規定に基づき、鹿児島県及び宮崎県の区域の一部を地区とし、鹿児島県曽於市に事務所を有する財部町土地改良区から申請のあった定款変更は、令和7年4月21日認可したので、同法第30条第3項、第124条及び第136条の4の規定に基づき公告する。
令和7年5月 13 日令和7年5月 13 日東北農政局長 菅家 秀人九州農政局長 緒方 和之登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第31条の登録をした者から、法第35条の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第34条の4の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第68条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年5月 13 日関東経済産業局長 佐合 達矢名称株式会社ダイイチ本 店 の 所 在 地神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目2番地19登 録 番 号関東(包)第22号営業廃止年月日令和7年3月31日公告諸 事 項登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の23の登録をした者から、法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3の35において準用する法第24条の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第103条において準用する同規則第25条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年5月 13 日関東経済産業局長 佐合 達矢名称スルガ銀行株式会社本 店 の 所 在 地静岡県沼津市通横町23番地登 録 番 号関東(個)第26号4営業廃止年月日令和7年3月31日登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の23の登録をした者から、法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3の35において準用する法第24条の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第103条において準用する同規則第25条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年5月 13 日関東経済産業局長 佐合 達矢号

第報官日曜火日





和令



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和令名称株式会社Paidy本 店 の 所 在 地東京都港区赤坂九丁目7番1号登 録 番 号関東(個)第86号3営業廃止年月日令和7年2月3日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 13 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月17日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 エスイー鉄建株式会社 市 川 真 佐 史 鳥 取 県 西 伯 郡 大 山 町 高 田1151 7 国 土 交 通 大 臣 許 可 (般 3) 第26286号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(左官工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、建具工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月11日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。


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和令



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和令失 踪 宣 告破産手続開始相続権主張の催告失踪に関する届出の催告公 示 催 告 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間 破産債権の特別調査期日令和6年(ヒ)第2078号第2 一般債権東京都中央区銀座4丁目2番15号塚本素山ビ1 一般債権の弁済の定義第3 劣後債権1 劣後債権の定義



第報官日曜火日





和令書面による計算報告ル6階弁護士法人トライデント銀座オフィス内清算株式会社 株式会社伊那園芸1 決定年月日 令和7年4月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2004号東京都千代田区丸の内1丁目9番2号清算株式会社 株式会社KM代表清算人 亀谷 勝裕1 決定年月日 令和7年4月24日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則1 協定の対象となる債権本協定の対象となる債権は、株式会社KM(以下「清算株式会社」という)の本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除協定債権に対する本特別清算開始決定後特別清算終結令和7年(ヒ)第3号栃木県佐野市植下町427番地清算株式会社 株式会社柿沼工業1 決定年月日 令和7年4月24日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部令和6年(ヒ)第1004号千葉市花見川区三角町196番地8清算株式会社 株式会社鹿本商事1 決定年月日 令和7年4月23日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
可決定確定時に免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理 弁済の方法協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1丁目9番2号グラントウキョウサウスタワー)において行う。
ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
弁済における端数の処理一般債権とは、協定債権のうち、後記第3.1で定義する劣後債権に該当しないものをいう。
2 一般債権の弁済及び放棄 一般債権の弁済劣後債権とは、協定債権のうち、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)が清算株式会社に対して有する全額約定劣後債権をいう。
2 劣後債権の弁済及び放棄 劣後債権の弁済清算株式会社は、各一般債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
一般債権の放棄各一般債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の一般債権をすべて放棄する。
なお、上記の弁済原資が存しを清算株式会社が各一般債権者に通知したときに、各一般債権者は一般債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各一般債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権額に応じて按分した額を弁済する。
この清算株式会社は、上記第2の2の弁済によって一般債権が全て弁済されたときは、当該弁済日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び上記第2の2の一般債権に対する弁済総額を合計した額を控除した残額を弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。
劣後債権の放棄劣後債権者は、上記の弁済を受けたときに、その余の劣後債権をすべて放棄する。
なお、上記の弁済原資が存しない場合、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が劣後債権者に通知したときに、劣後債権者は劣後債権をすべて放棄する。
追加弁済上記による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、劣後債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、劣後債権者に対して弁済する。
この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記による放棄の効力は失われるものとする。
以上東京地方裁判所民事第20部千葉地方裁判所民事第4部の1円未満の端数は切り捨てる。
とする。
協定債権の弁済において生じる弁済額上記による放棄の効力は失われるもの場合、当該追加弁済の範囲においては、(別紙省略)の利息・遅延損害金については、本協定認ない場合、弁済原資が存しない旨の通知 監 督 命 令令和7年(ヒ)第1001号横浜市神奈川区金港町6番地3横浜金港町ビル6階ユナイト法律会計事務所内清算株式会社 株式会社YWS代表清算人 桃沢 清志1 決定年月日 令和7年4月25日2 主文 次の協定を認可する。
協定第1 通則