2025年05月12日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号(金融庁五九)
〇都市再開発法の規定により事業計画諸事項等代行業の登録が失効した件れた件(同七一一)〇電子決済等代行業者に係る電子決済〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さ〔公告〕(外務一七五)(関東地方整備局一五四、一五五)特別清算、再生、所有者不明関係との間の口上書の交換に関する件〇道路に関する件相続、公示催告、失踪、破産、免責、本国政府とモザンビーク共和国政府る件(同三七二)
裁判所更新を公示する件(消費者庁三)〇適格消費者団体の認定の有効期間の(国土交通三六七)の変更を認可した件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇砂防法第二条の土地を指定する件よる指定の件(法務八五)(同三六八〜三七一)
官庁金融商品取引業者に対する行政処分、建設業の許可の取消処分、宅地〇円借款の支出期間の延長に関する日〇砂防法第二条の土地の指定を解除す建物取引業法第六十七条関係
〔その他告示〕げた件(農林水産七一〇)(公告)(農林水産省)(国土交通三六六)
(厚生労働一五五)
〇出願公表後に品種登録出願を取り下令和七年度獣医師国家試験予備試験要件等の一部を改正する告示〇建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める事務所の所在地を変更した件国家試験能検査機関及び登録個別検定機関のる公示(国土交通省)〇労働安全衛生法の規定により登録性登録海技免許講習事務の休廃止に関す
〔法規的告示〕(同一七八)官庁事項府との間の書簡の交換に関する件目次日本国政府とタジキスタン共和国政〔官庁報告〕〇JICA海外協力隊の派遣に関する〇
〇(同一七六、一七七)
内閣国家公安委員会警察庁
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)口上書の交換に関する件国政府とサモア独立国政府との間のを猶予する期間の延長に関する日本〇債務救済措置に係る関係債務の支払〔人事異動〕会社その他〔国会事項〕
企業年金基金変更関係
特殊法人等令和 年 月 日 月曜日官報第 号
登録年月日令和五年六月三十日失効年月日令和七年二月二十八日失効年月日令和七年三月十八日登録年月日令和三年二月二十六日二登録番号関東財務局長(電代)第百十八号一登録番号関東財務局長(電代)第八十一号電子決済等代行業者名株式会社マネーコミュニケーションズ主たる営業所又は事務所の所在地東京都港区南青山二丁目四番十五号主たる営業所又は事務所の所在地東京都新宿区四谷四丁目二十九番一号電子決済等代行業者名株式会社MJSFinance&Technology定に基づき、告示する。
令和七年五月十二日金融庁長官井藤英樹スタン共和国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和六年一月三日に効力を生じた。
令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅令和五年八月三日にドゥシャンベで、JICA海外協力隊の派遣に関する次の書簡の交換がタジキ〇外務省告示第百七十八号令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
の口上書により令和三年六月三十日まで延長された)が令和三年十二月三十一日まで延長される旨のとられることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間(令和三年七月二十日付け予方式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従って令和三年十二月二十四日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決〇外務省告示第百七十七号令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅号(施行期日)附則す。
〇金融庁告示第五十九号その他告示期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみな適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。
)に処せられた者に係る改正後の各規定の十年法律第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。
)又2刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四(経過措置)施行日」という。
)から施行する。
1この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日。
次項において「刑法〇外務省告示第百七十六号令和七年五月十二日和国政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅される旨の口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
れることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間が令和三年六月三十日まで延長式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従ってとら令和三年七月二十日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予方力機構との間の取決めにより令和九年十月七日まで延長される旨の口上書の交換が、モザンビーク共口上書により令和六年十二月七日まで延長された。
)がモザンビーク共和国政府と独立行政法人国際協なったナカラ港開発計画(Ⅱ)の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和三年十二月二日付けの間の平成二十七年五月十四日付けの交換公文に従ってモザンビーク共和国政府に供与されることに令和七年三月十四日にマプトで、円借款の供与に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との〇外務省告示第百七十五号京都地方法務局所属令和七年五月十二日法務大臣鈴木馨祐古賀栄美一項第一号ハ磁的記録に関する事務を行わせる。
三家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)第六条第一項第三この告示は、告示の日から効力を生ずる。
交通省告示第四百二十号)第二号一建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成十三年国土〇法務省告示第八十五号る告示次に掲げる告示の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正すント1212賀消費者フォーラム特定非営利活動法人佐番31
103号アパートメ佐賀市神野東四丁目131
103号アパートメント佐賀市神野東四丁目1番令和七年四月十日る。
令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の二住宅リフォーム事業者団体登録規程(平成二十六年国土交通省告示第八百七十七号)第七条第公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電〇国土交通省告示第三百六十六号第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示を次のように定めに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、建築士法施行規則刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行別表(適格消費者団体名簿)令和七年五月十二日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたか法規的告示〇消費者庁告示第三号いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ令和 年 月 日 月曜日官報第 号整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関する租税タジキスタン共和国駐在(付加価値税を含む。
)及び課徴金の免除日本国特命全権大使相木俊宏閣下(所得税を含む。
)及び課徴金の免除⒞タジキスタン共和国に自動車を輸入しないJICA調整員及びその家族につき、JICA調タジキスタン共和国経済発展・貿易大臣ザウキ・ザウキゾダ⒝国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税二千二十三年八月三日にドゥシャンベで整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の輸入に関する領事手数とすることに同意する光栄を有します。
料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
タジキスタン共和国政府は、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
⒜JICA調整員及びその家族の構成員の携帯荷物、身回品、家財、消費財並びにJICA調た旨のタジキスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるもの及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了し本大臣は、更に、タジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡めの便宜の提供
協力隊員の任務の遂行に必要な他の措置う。
)を受け入れる。
5
タジキスタン共和国政府は、日本国から派遣されて事業の活動に関連してJICAによって与えられる任務をタジキスタン共和国において遂行する駐在調整員(以下「JICA調整員」といに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除
任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する自動車運転免許証の取得のた
(所得税を含む。
)及び課徴金の免除必要な医療施設が確保された医療を受ける便宜の提供おける無料の基本的家具付住居施設の提供タジキスタン共和国政府によって与えられる任務を遂行するために協力隊員が所在する場所に協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発給協力隊員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在すること課徴金の免除及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
国外から送金される2に規定する生活手当に対して又は当該生活手当に関連して課される租税
協力隊員の携帯荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)4タジキスタン共和国政府は、協力隊員に対して次の特権、免除及び便宜を与える。
2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。
)及びこと並びに軍事目的に使用されないことを確保する。
遂行に必要な設備、機械、自動車及び資材についてもJICAによって使用に供される。
3タジキスタン共和国政府は、事業の結果としてタジキスタン国民が取得する技術及び知識並びに供与される設備、機械、自動車及び資材がタジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与する2予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とタジキスタン共和国との間の渡航費及びタジキスタン共和国における生活手当はJICAによって負担され、また、協力隊員の任務のる当局は外務省であり、タジキスタン共和国政府の権限のある当局は経済発展・貿易省である。
令に従い、JICAによってタジキスタン共和国に派遣されることとなる。
日本国政府の権限のあ両政府の権限のある当局の間で別個に合意する派遣計画により、日本国において施行されている法(訳文)タジキスタン共和国(タジキスタン側書簡)経済発展・貿易大臣ザウキ・ザウキゾダ閣下栄を有します。
(日本側書簡)書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光を提案する光栄を有します。
二千二十三年八月三日にドゥシャンベで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
意する場合は、この限りでない。
キスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすること簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のタジ本使は、更に、この書簡及びタジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返とにより終了させることができる。
9両政府は、タジキスタン共和国における事業を成功裏に実施するため随時協議する。
10前記の了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月の予告をもって書面により通告するこ8タジキスタン共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は負う。
ただし、当該請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合当該任務の遂行に関連して当該協力隊員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を家族の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
7タジキスタン共和国政府は、タジキスタン共和国に滞在中の協力隊員、JICA調整員及びその6タジキスタン共和国政府は、協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、タジキス員及びその家族の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
タン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティア、調整自動車に対して当該租税が課される。
に規定する自動車が、その後タジキスタン共和国内において、租税(関税を含む。
)の免除又は同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該タジキスタン共和国駐在日本国特命全権大使相木俊宏に、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
除1JICA海外協力隊員(以下「協力隊員」という。
)は、タジキスタン共和国政府の要請に基づき、⒣JICA調整員の任務の遂行に必要な他の措置め、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)によって実施されるJICA海外協力隊空港の出入国手続地点を越えて入るための特別通行証の発給本国政府の代表者とタジキスタン共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともの事業(以下「事業」という。
)に基づき協力隊員をタジキスタン共和国に派遣することについて、日⒢JICA調整員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免(訳文)(日本側書簡)書簡をもって啓上いたします。
本使は、タジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与するた⒡⒠⒟⒜及び⒞に規定する自動車の登録料の免除自動車運転免許証の取得のための便宜の提供JICA調整員の任務の遂行を容易にするための身分証明書及び協力隊員を送迎するために令和 年 月 日 月曜日RanunculusL.
サラセレネアロ新井信明第35362号ピクス群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地令和7年3月13日LavandulaL.
SUMMERTV77BG-BREEDNGApSI第34968号GentianaL.
心 ここ美 み零 れい筑前あさくら農業協同組合第37305号福岡県朝倉市甘木221
1令和7年3月17日DianthuscaryophyllusL.
の種類る農林水産植物出願品種の属すBre19FB001BreierHaimIlan第37492号BneiZion6091000,Israel令和7年3月4日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願のOdenseN,DenmarkAnderupvej68,Anderup,5270令和7年3月17日で三施行地区二事業施行期間市街地再開発事業とおり告示する。
一市街地再開発事業の種類及び名称令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種て準用する同法第十九条第一項の規定により次の業計画の変更を認可したので、同条第四項におい事業計画の認可の公告の日から令和八年度ま令和四年八月十二日(第四回変更)令和三年十一月九日(第三回変更)令和五年三月二十二日(第五回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)八事業計画の変更の認可の年月日平成三十一年三月十三日七施行規程の変更の認可の年月日六施行規程及び事業計画の認可の年月日令和七年二月二十七日(第四回変更)令和五年三月二十二日(第三回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)之上町二丁目及び東坂之上町二丁目の各一部令和七年五月十二日(第七回変更)新潟県長岡市大手通二丁目、表町二丁目、坂令和七年二月二十七日(第六回変更)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
第五十八条第一項の規定により長岡都市計画事業五事務所の所在地出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)独立行政法人都市再生機構令和七年五月十二日農林水産大臣江藤拓大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業の事新潟県長岡市東坂之上町二丁目五番地十一報第 号
官協会〇農林水産省告示第七百十号二労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関の事務所の所在地の変更協会ラ・クレーン安全公益社団法人ボイ秋田事務所丁目四番十九号秋田県秋田市中通二鉄砲町九番五十八号秋田県秋田市保戸野月二十三日令和六年十二名称事務所の名称在地在地変更前の事務所の所変更後の事務所の所変更年月日ラ・クレーン安全公益社団法人ボイ秋田事務所秋田県秋田市中通二丁目四番十九号鉄砲町九番五十八号秋田県秋田市保戸野月二十三日令和六年十二した件一労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関の事務所の所在地の変更労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更名称事務所の名称在地在地変更前の事務所の所変更後の事務所の所変更年月日〇厚生労働省告示第百五十五号四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一及び第十九条の二の規二第一項第三号並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の一項の登録個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する定に基づき告示する。
令和七年五月十二日厚生労働大臣福岡資麿〃Ranse〇国土交通省告示第三百六十七号四施行者の名称Maxmi.
(Cambess.
)PhysocarpusZLEBic5PlantsNouveauLLC第33991号bama,36604,USA1220SelmaStreet,Mobile,Ala‑令和7年3月4日FragariaL.
SRI1816手島靖仁第34417号佐賀県唐津市半田3659令和7年3月10日の種類る農林水産植物出願品種の属す令和七年五月十二日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十一号の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項SolanumlycopersicumL.
PINKLUARijkZwaanZaadteeltenZaad‑第35380号〃サラセレネロク〃サス第35364号令和7年3月13日handel.
BV.
〃lands2678KXDeLier,TheNether‑BurgemeesterCrezeelaan40,第36199号令和7年3月28日令和7年3月28日令和 年 月 日 月曜日官報第 号十六点北緯四〇度四四分五一秒三一七九で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一四〇度〇五分〇五秒七〇三二二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月十二日国土交通大臣東経一四〇度〇五分〇五秒七四六〇規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二号)第一条の規定に基づき、告示する。
中野洋昌東経一三〇度三三分四〇秒七七四六二十点北緯三二度三九分三九秒一〇六二東経一三〇度三三分四〇秒七四二七東経一四〇度〇五分〇五秒四八〇七〇国土交通省告示第三百六十九号十五点北緯四〇度四四分五一秒四五〇四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の十四点北緯四〇度四四分五一秒七三三〇十三点北緯四〇度四四分五一秒一二七五十二点北緯四〇度四四分五〇秒四七〇七十一点北緯四〇度四四分五〇秒〇三六七東経一四〇度〇五分〇二秒〇七四六東経一四〇度〇五分〇二秒三六一六東経一四〇度〇五分〇三秒六六〇五字鋳
一一番一一号、二号、二十四号及び二十五号二二番二七十五号及び十六号二二番七十七号から二十号まで二十一号二二番四〇四号から十四号まで及び三号二二番一〇三号、二十二号及び二十東経一四〇度〇五分〇四秒八〇二三中宇
部沢八点北緯四〇度四四分四八秒三八九三北大泊沢東経一四〇度〇五分〇一秒四八五四青森県東津軽郡今別町大字大泊東経一四〇度〇四分五九秒三八六〇
砂防法第二条の土地の表示九点北緯四〇度四四分四九秒三三五一十点北緯四〇度四四分四九秒八五六六東経一四〇度〇五分〇〇秒三七七四五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十六点北緯四〇度四四分四八秒三〇五八七点北緯四〇度四四分四八秒二七〇七東経一四〇度〇五分〇〇秒九八一六東経一四〇度〇五分〇二秒四六七四五点北緯四〇度四四分四八秒四六五六東経一四〇度〇五分〇三秒三〇五一四点北緯四〇度四四分四八秒九一六〇青森県十和田市大字奥瀬字宇
部国有林六五林班ろ小2班一号から十三号まで
砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から十三東経一四〇度〇四分五九秒四五五六三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二点北緯四〇度四四分四九秒二〇一〇三点北緯四〇度四四分四八秒七二四八東経一四〇度〇五分〇五秒九二八〇東経一四〇度〇五分〇六秒七四〇八二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二十六点北緯四〇度四四分五〇秒〇六七六東経一四〇度〇五分〇六秒四五二九東経一四〇度〇五分〇六秒五六七八一点北緯四〇度四四分四九秒八九九〇二十五点北緯四〇度四四分五〇秒二一一一トモエ沢
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称六点を結んだ線に囲まれた土地の区域二十六点までを順次結んだ線及び一点と二十形上野の区域内の土地のうち、次の一点から青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字塩見二十四点北緯四〇度四四分五〇秒〇二二四二十三点北緯四〇度四四分四九秒七一〇五二十二点北緯四〇度四四分四九秒四六九八東経一四〇度〇五分〇五秒四四九七東経一四〇度〇五分〇五秒七一七六東経一四〇度〇五分〇五秒八五六六東経一四〇度〇五分〇六秒一四六四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二十点北緯四〇度四四分四九秒六九七八で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一四〇度〇五分〇五秒二八一六令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌二十一点北緯四〇度四四分四九秒三四〇四東経一四〇度〇五分〇五秒二八六六で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十十九点北緯三二度三九分四〇秒一九二三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一三〇度三三分四〇秒六七六七砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の十八点北緯三二度三九分四〇秒八一〇七〇国土交通省告示第三百七十号東経一三〇度三三分四〇秒九六六一十四点北緯三五度〇二分四二秒四三六四東経一三〇度三三分四〇秒六九九八十三点北緯三五度〇二分四三秒四七二九東経一三〇度三三分三九秒四七八八十二点北緯三五度〇二分四三秒五九三二東経一三〇度三三分三八秒九三四七十一点北緯三五度〇二分四三秒五〇四七東経一三〇度三三分三九秒一二七九東経一三三度二一分四二秒四九一〇十四点北緯三二度三九分四二秒六九九九十点北緯三五度〇二分四三秒五一二三東経一三〇度三三分三八秒八九七〇東経一三三度二一分四一秒四九二二十三点北緯三二度三九分四三秒〇四〇〇九点北緯三五度〇二分四三秒八九五〇東経一三〇度三三分三八秒二七二六東経一三三度二一分四一秒四〇二五十二点北緯三二度三九分四三秒三七六二東経一三三度二一分三七秒四四一四十一点北緯三二度三九分四三秒七三〇五八点北緯三五度〇二分四五秒二〇七七東経一三〇度三三分三七秒八二三七七点北緯三五度〇二分四五秒八六九二東経一三〇度三三分三七秒五二九七東経一三三度二一分三五秒一一六五十点北緯三二度三九分四三秒六七六二東経一三三度二一分三四秒六六九六九点北緯三二度三九分四三秒九〇六八六点北緯三五度〇二分四四秒九四四六東経一三〇度三三分三七秒一四二五五点北緯三五度〇二分四二秒五三四六東経一三〇度三三分三六秒三八二三四点北緯三五度〇二分四一秒八四八九東経一三〇度三三分三六秒三八九八三点北緯三五度〇二分四二秒四〇六〇東経一三〇度三三分三六秒一四五五東経一三三度二一分四〇秒八五三五六点北緯三二度三九分四六秒〇五〇一東経一三三度二一分四〇秒二八一六七点北緯三二度三九分四五秒五一四三二点北緯三五度〇二分四二秒一三九一東経一三〇度三三分三五秒四三二二を除く。
)三点北緯三二度三九分四七秒〇八九〇一点北緯三五度〇二分四二秒三二二五東経一三〇度三三分三五秒〇九五七結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十二年内二点北緯三二度三九分四七秒六六六四務省告示第三百七十九号で指定した土地の区域東経一三〇度三三分三四秒四四四二十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を東経一三〇度三三分三四秒二三九五字小谷頭の区域内の土地のうち、次の一点から一点北緯三二度三九分四七秒七四一三東経一三三度二一分四四秒六九三四四点北緯三二度三九分四六秒七一五三東経一三三度二一分四二秒二一四二五点北緯三二度三九分四六秒三五二八東経一三三度二一分三七秒九二五〇八点北緯三二度三九分四四秒七六六六東経一三三度二一分四三秒四一一七十五点北緯三二度三九分四二秒〇三二一東経一三三度二一分四五秒六一一〇十六点北緯三二度三九分四一秒九三四八東経一三三度二一分四六秒八七七三十七点北緯三二度三九分四一秒四八四九道ノ上下、字西ケ畑、字鍛治屋、字大蔵畝及び線に囲まれた土地の区域岡山県新見市神郷油野字寺畝ノ上、字大蔵畝でを順次結んだ線及び一点と四十八点を結んだ〇国土交通省告示第三百六十八号十八点北緯四〇度四四分五〇秒二九一五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二砂防法第二条の土地の表示砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四〇度〇五分〇五秒三四五四倉谷川規定により、同条の土地を次のとおり指定するの十九点北緯四〇度四四分四九秒九二二六二砂防法第二条の土地の表示区域内の土地のうち、次の一点から四十八点ま熊本県宇土市下網田町字上床及び字水ノ手の十七点北緯四〇度四四分五〇秒七七〇八東経一四〇度〇五分〇五秒五一八八令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌宮の前川東経一三〇度三三分三八秒六九六五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二十一点北緯三二度三九分三九秒七三三九二十二点北緯三二度三九分三九秒三六七五四十六点北緯三二度三九分四七秒二四三五〇関東地方整備局告示第百五十四号東経一三〇度三三分三七秒〇四一一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のた旨参議院に通知した。
東経一三〇度四三分三八秒一九七六議案通知〇国土交通省告示第三百七十二号五月八日参議院送付の次の内閣提出案を可決し令和 年 月 日 月曜日官報第 号
四十五点北緯三二度三九分四七秒〇二一八令和六年国土交通省告示第千二百五十八号で四十四点北緯三二度三九分四六秒六三七五トモエ沢東経一三〇度三三分三四秒四七三四二砂防法第二条の土地の表示四十三点北緯三二度三九分四五秒三九九九東経一三〇度三三分三六秒八五六六令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌四十二点北緯三二度三九分四四秒三六一〇規定により指定した次の土地の指定を解除する。
東経一三〇度三三分三五秒六七四六一砂防法第二条の土地に係る河川の名称四十一点北緯三二度三九分四三秒七〇一七四十点北緯三二度三九分四三秒三七五二三十九点北緯三二度三九分四三秒一六九四三十七点北緯三二度三九分四二秒九〇三五三十八点北緯三二度三九分四二秒八四六九東経一三〇度三三分三八秒一七七二東経一三〇度三三分三七秒七七〇六東経一三〇度三三分三八秒九一二四三十六点北緯三二度三九分四一秒八二二〇東経一三〇度三三分三七秒一九一七三十五点北緯三二度三九分四〇秒四七八四東経一三〇度三三分三七秒二九四三東経一三〇度三三分三七秒五二八二東経一三〇度三三分三五秒九三五九三十四点北緯三二度三九分四〇秒七二八〇東経一三〇度三三分三五秒八〇二六三十三点北緯三二度三九分四〇秒六二八五東経一三〇度三三分三六秒〇〇四一三十二点北緯三二度三九分四〇秒二六七二東経一三〇度三三分三五秒八九〇一三十一点北緯三二度三九分三九秒九一九〇東経一三〇度三三分三五秒三〇五六三十点北緯三二度三九分三九秒二五〇五東経一三〇度三三分三四秒九七一一二十九点北緯三二度三九分三九秒四八三三東経一三〇度三三分三四秒八九九六二十八点北緯三二度三九分三八秒八七六三東経一三〇度三三分三五秒六九八二二十七点北緯三二度三九分三八秒五一八二東経一三〇度三三分三六秒三四〇〇二十六点北緯三二度三九分三九秒一七六四八点北緯三三度〇一分五五秒五七二〇七点北緯三三度〇一分五五秒五七九一六点北緯三三度〇一分五七秒二三二三東経一三〇度四三分四一秒一三九二東経一三〇度四三分三九秒二二五九五点北緯三三度〇一分五八秒〇五三八東経一三〇度四三分四一秒四八一四大谷川二砂防法第二条の土地の表示三点北緯三三度〇一分五九秒三四七二東経一三〇度四三分三五秒〇四八五東経一三〇度四三分三五秒一四一九二点北緯三三度〇一分五九秒〇三一八東経一三〇度四三分三八秒〇三二九一点北緯三三度〇一分五七秒七一四七第八百六十号で指定した土地の区域を除く。
)囲まれた土地の区域(令和元年国土交通省告示でを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に石の区域内の土地のうち、次の一点から八点ま熊本県山鹿市久原字本霊仙、字山中及び字首令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二十五点北緯三二度三九分三九秒七九六〇〇国土交通省告示第三百七十一号二十四点北緯三二度三九分三九秒一〇二三四十八点北緯三二度三九分四七秒六八五八東経一三〇度三三分三七秒二〇六四東経一三〇度三三分三四秒一二七〇東経一三〇度三三分三七秒八二七八東経一三〇度三三分三四秒〇八一四二十三点北緯三二度三九分三九秒〇九三七四十七点北緯三二度三九分四七秒五〇九〇東経一三〇度三三分三八秒二六五二東経一三〇度三三分三四秒〇五二八東経一三〇度三三分三六秒五五九九砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の四質問書提出正する法律案労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改五月八日議員から提出した質問主意書は次のと(衆議院送付)おりである。
第四東南アジア諸国連合貿易投資観光促進セ融資一体型変額保険被害者の被害の現状に関すンターを設立する協定の第二次改正の受諾にる確認書の締結について承認を求めるの件の日本国の特定の約束に係る表の改善に関すシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定で作成された世界貿易機関を設立するマラケ第三千九百九十四年四月十五日にマラケシュ民事裁判情報の活用の促進に関する法律案求めるの件(衆議院送付)おりである。
ク大公国との間の協定の締結について承認を五月八日参議院に送付した内閣提出案は次のと第二航空業務に関する日本国とルクセンブル法律公布奏上及び通知衆議院供用開始の期日令和七年五月十二日国会事項議事日程参議院午前十時開議議事日程第十八号令和七年五月九日(金曜日)五月九日の議事日程は次のとおり。
件(衆議院送付)第一航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるのその関係図面は、令和七年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
二十号韮崎市一ツ谷一八一八番から同市一ツ谷一八二四番地先関東地方整備局及び同局甲まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)府河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月十二日関東地方整備局長岩﨑福久〇関東地方整備局告示第百五十五号供用開始の期日令和七年五月十二日る部分のみ。
)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和七年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月十二日関東地方整備局長岩﨑福久号字屋敷通一六五七番一まで(ただし、関係図面に表示す吉川市大字川藤字古川四一八九番五から越谷市大字増森首都国道事務所関東地方整備局及び同局北規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の東経一三〇度四三分三四秒九四四一院に通知した。
四点北緯三三度〇一分五九秒六四一八五月八日次の法律の公布を奏上し、その旨参議議案送付正する法律労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改一砂防法第二条の土地に係る河川の名称規定に基づき、告示する。
東経一三〇度三三分三四秒一八二七指定した同号二に掲げる土地の区域る質問主意書(海江田万里提出)ついて承認を求めるの件(衆議院送付)令和 年 月 日 月曜日官第 号航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間警察庁長官官房付を命ずる4受験資格法律案(閣法第二四号)審査報告書(千葉県警察本部長)同宮沢忠孝株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正するる五月八日委員長から次の報告書を提出した。
警察大学校特別捜査幹部研修所長事務取扱を命ず3試験の場所東京都千代田区霞が関1丁目2番1号農林水産省内(場所の詳細については、受験票の交付に併せて通知する。
)報告書提出正する法律労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改警察庁(警察大学校長)警視監猪原誠司実地に関する試験学説に関する試験令和7年8月20日(水曜日)13:30〜15:3010:00〜12:15奏上した旨の通知書を受領した。
千葉県警察本部長を命ずる(四月十八日)試験の種類試験日試験時間また、同日衆議院議長から、次の法律の公布を所長)警視監青山彩子2試験の日時提出案は、同院においてこれを可決した旨の通知上五月七日)
試験の出題数書を受領した。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改国家公安委員会
試験の方法学説に関する試験は90問、実地に関する試験は60問とし、合計で150問とする。
正する法律案(警察大学校特別捜査幹部研修学説に関する試験及び実地に関する試験のいずれも筆答による多肢選択方式による。
第五号)審査報告書内閣官房に出向させる(以上四月十八日)当する者を除く。
)であって、獣医事審議会が適当と認定した者の協定の締結について承認を求めるの件(閣条(警察庁長官官房付)同宮沢忠孝外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(獣医師法第12条第1項第2号に該通知書受領五月八日衆議院から、本院の送付した次の内閣特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以的な出題対象範囲は、獣医師国家試験出題基準(平成26年9月4日獣医事審議会決定)による。
内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府学説に関する試験及び実地に関する試験のいずれも獣医学全般について出題する。
なお、具体成等に関する特別委員会に付託地方創生及びデジタル社会の形同しての指定を解く中野洋昌
試験の科目試験は、学説に関する試験及び実地に関する試験に分けて行う。
報案を委員会に付託した。
行政手続における特定の個人を識別するためのの一部を改正する法律案(閣法第四一号)番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出八号)議院運営委員会に付託に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等〇環境大臣臨時代理解職内閣定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣中野洋昌人事異動付託した。
五月八日議長は、次の衆議院提出案を委員会に認を求めるの件(閣条第一〇号)審査報告書議案付託法第四二号)を設立する協定の第二次改正の受諾について承東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター三二一休止期間至自令和七年五月一日令和八年四月三十日国家試験休止する登録海技免許講習の種類救命講習登録海技免許講習実施機関の名称北海道厚岸翔洋高等学校1試験の種類等
試験の種類令和7年5月12日農林水産大臣江藤拓令和7年度獣医師国家試験予備試験(公告)定に基づいて行う令和7年度獣医師国家試験予備試験に関し、次のように公告する。
獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条第2項の規定に基づき、獣医事審議会が同法第11条の規する法律案(内閣提出、衆議院送付)件(閣条第六号)審査報告書第五地域の自主性及び自立性を高めるための航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公改革の推進を図るための関係法律の整備に関国との間の協定の締結について承認を求めるの官庁報告第六株式会社日本政策投資銀行法の一部を改千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成官庁事項た。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣結について承認を求めるの件(閣条第九号)審法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第三号の規定により、公示する。
査報告書令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌議案受領のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の五月八日衆議院から次の内閣提出案を受領し特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締正する法律案(内閣提出、衆議院送付)された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定登録海技免許講習事務の休廃止に関する公示る同法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務の一部を休止する旨の届出があったので、同船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十七において準用す5 受験手続
提出書類等ア 受験願書別記様式により作成すること。
イ 写真出願前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景で、顔が鮮明に写っている縦45ミリメートル、横35ミリメートルの写真(裏面には氏名を記入すること。
)を2枚用意し、1枚を受験願書の所定位置に貼り付け、他の1枚を受験票用として同封すること。
ウ 獣医師国家試験予備試験受験資格の認定書の写しエ 返信用封筒別記様式獣 医 師 国 家 試 験 予 備 試 験 受 験 願 書令和年月日獣医事審議会会長殿写真市販の長型3号の封筒(縦235センチメートル、横12センチメートル)を使用し、表面に、氏 名令和年月日撮影受験票の送付先の郵便番号及び宛先を記載すること(返信用切手は不要)。
受験手数料ア 受験手数料は、30500円とする。
令和7年度獣医師国家試験予備試験を受験したいので、関係書類を添えて下記により出願します。
記イ 受験手数料の納付は、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼り付けることによ1 本籍り行うこと。
この場合、収入印紙は、消印しないこと。
ウ 受験願書等を受理した後は、受験手数料は返還しない。
受験願書等の受付期間及び提出場所ア 受験願書等の受付期間は、令和7年7月1日(火曜日)から同年7月14日(月曜日)までとする。
イ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便により受験願書等を受付場所に提出すること。
封筒の表面に「獣医師国家試験予備試験受験願書在中」と朱書し、簡易書留郵便等その引受け及び配達が記録される方法により、郵便番号1008950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課内獣医事審議会事務局宛てに送付すること。
この場合においては、令和7年7月14日(月曜日)までの通信日付印のあるものに限り、受け付ける。
受験票の交付受験票は、令和7年7月28日(月曜日)までに送付する。
送付されなかった場合は、獣医事審議会事務局(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課、電話番号0335028111(代表)内線4530)まで連絡されたい。
6 合格者の発表2 現 住 所 〒電 話 番 号メールアドレス3 氏名4 生 年 月 日年月日生男・女5 受験の資格となる学歴及び履歴6 獣医事審議会が獣医師国家試験予備試験の受験を適当と認めた年月日日本産業規格A4作成上の注意方収 入 印 紙30500円1 願書の大きさは、日本産業規格A4とする。
2 受験者の氏名は、戸籍に記載されている文字
を用い、書名又は記名押印により記載すること(日本国籍を有しない者にあっては、住民票に記載されている文字を用い、読み仮名を付ける
こと。
)。3 同じ写真(出願前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景で、顔が鮮明に写っている45㎜×試 験 の 合 格 者 は、 令 和 7 年 9 月 19 日 (金 曜 日) 午 前 10 時 に 農 林 水 産 省 ホ ー ム ペ ー ジ35㎜のもの。
裏面には氏名を記入すること。
)を2枚用意し、1枚を願書の所定位置に貼り付け、(http://www.
maff.
go.
jp/index.
html)にその受験番号を掲示して発表する。
他の1枚を受験票用として同封すること。
7 その他4 本籍は、都道府県名のみを記載すること(日本国籍を有しない者にあっては、国籍
を記載するやむを得ない事由が生じたときは、試験の場所若しくは期日を変更し、又は試験を中止することこと。
)。がある。
その場合は、その旨を公示し、又は通知する。
5 現住所は、都道府県名から記載すること。
号
第報官日曜月日
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和令宅地建物取引業法第67条に基づく公告下記の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第67条の規定に基づき、その旨公告する。
この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同法同条の規定に基づき、上記30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。
令和7年5月 12 日関東地方整備局長 岩﨑 福久1 商号 縁住販株式会社2 代表者氏名 代表取締役 爲近 創太3 主たる事務所の所在地 東京都港区東麻布二丁目5番1号麻布イースト507号4 免許証番号 大臣第10298号5 免許年月日 令和4年11月28日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項金融商品取引業者に対する行政処分の公告金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者に対して、業務の停止を命じたので、同法第54条の2の規定により公告する。
記1.商号 株式会社G&Dアドヴァイザーズ2.本店所在地 東京都千代田区内神田31510 東海神田ビル2階3.登録番号 関東財務局長(金商)第1756号4.行政処分の年月日 令和7年4月24日5.行政処分の内容新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。
)の締結に係る勧誘・契約締結を令和7年4月24日から同年7月23日まで停止すること。
令和7年5月 12 日関東財務局長 目黒 克幸建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 12 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社山電 山口剛史 宮城県仙台市太白区富沢西5丁目21番地の1 国土交通大臣許可(般・特04)第17621号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月16日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続開始の取消決定確定破産手続終結及び免責許可決定書面による計算報告定債権額に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和6年(再)第31号城県筑西市下江連1226番地再生債務者 日本電解株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 発行済株式の全てにあたる普通株式1009万500株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日において募集株式の引受人が出資をした日3 減少する資本金の額 資本金23億5846万9602円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日において募集株式の引受人が出資をした日5 募集株式の数 普通株式1株6 募集株式の払込金額 普通株式1株につき金1円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 再生計画認可決定確定日から3か月以内で再生債務者が別途指定する日8 増加する資本金の額 金1円令和7年4月21日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2013号東京都練馬区春日町6丁目9番14号清算株式会社 王光カラー株式会社代表清算人 川上隆1 決定年月日 令和7年4月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社の有する現金から清算株式会社が納付すべき公租公課を控除した残額を、協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 協定債権者は、前項の協定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 弁済場所本協定における弁済は協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は協定債権者の負担とする。
但し、本協定認可決定確定後1ケ月以内に協定債権者から振込口座の指定がない場合は、清算株式会社の本店の所在地で支払う。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生手続廃止所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関済。
令和七年五月十二日です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出吸収分割公告したので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲事業に関する権利義務を承継することにいたしまのエンジニアリング・マニュファクチュアリング式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区大手町一丁目二番一号(乙)RSエナジー株式会社代表取締役石田真太郎令和七年五月十二日東京都千代田区大手町一丁目二番一号代表取締役酒井則明(甲)出光興産株式会社(乙)https://www.
idemitsu.
com/jp/済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
済。令和七年五月十二日吸収分割公告東京都東村山市萩山町三丁目三一番地五(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文ることにいたしました。
令和七年五月十二日神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都千代田区三番町六番三号株式会社SOLIZE分割準備会社3代表取締役鈴木貴人です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出吸収分割公告義務を承継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりのビジネスインキュベーション事業に関する権利式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区三番町六番三号株式会社SOLIZE分割準備会社2代表取締役堤寛朗済。
令和七年五月十二日(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出する異議の催告所有者不明土地管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告会社その他の公告吸収分割公告公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする権利義務を承継することにいたしましたのでのコンサルティング・エンジニアリング事業に関式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区三番町六番三号六
一一四号株式会社SOLIZE分割準備会社1(乙)合同会社ESGファクトリー代表取締役井上雄介代表社員小口裕太令和 年 月 日 月曜日報第 号
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりを予定しております。
乙の株主総会の承認決議は令和七年六月二十六日た。
効力発生日は令和七年七月一日であり、甲及びを承継し乙はそれを承継させることにいたしまし島根県出雲市矢野町三九一番地三リエイト代々木四階とします。
フェンダー・ミュージック株式会社代表取締役川上陽右島根ナカバヤシ株式会社代表社員後藤佑介載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
コール合同会社KARATEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役エドワード・フランシス・済。
令和七年五月十二日です。
(甲)掲載紙官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和六年六月二十七日掲載頁一四三頁(号外第一五四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
職務執行者六田浩二郎掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載頁四頁令和七年五月十二日ました。
令和七年五月十二日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告掲載の日付令和七年四月八日東京都渋谷区代々木二丁目三九番一〇号ク組織変更後の商号は株式会社エナジーワークス東京都渋谷区神宮前三丁目一番三〇号当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員一般社団法人TAKEONです。
組織変更公告合同会社タカオカトレーディング代表社員高丘季知令和七年五月十二日大分市寿町七番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社エンプレイスなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしました。
ました。
認決議を経ずに吸収分割を決定しております。
令和七年五月十二日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都港区高輪四丁目二四番五五号ペアシ会社法第七九六条第一項に基づき、株主総会の承載の翌日か
〇都市再開発法の規定により事業計画諸事項等代行業の登録が失効した件れた件(同七一一)〇電子決済等代行業者に係る電子決済〇出願公表後に品種登録出願が拒絶さ〔公告〕(外務一七五)(関東地方整備局一五四、一五五)特別清算、再生、所有者不明関係との間の口上書の交換に関する件〇道路に関する件相続、公示催告、失踪、破産、免責、本国政府とモザンビーク共和国政府る件(同三七二)
裁判所更新を公示する件(消費者庁三)〇適格消費者団体の認定の有効期間の(国土交通三六七)の変更を認可した件〇公証人法第七条ノ二第一項の規定に〇砂防法第二条の土地を指定する件よる指定の件(法務八五)(同三六八〜三七一)
官庁金融商品取引業者に対する行政処分、建設業の許可の取消処分、宅地〇円借款の支出期間の延長に関する日〇砂防法第二条の土地の指定を解除す建物取引業法第六十七条関係
〔その他告示〕げた件(農林水産七一〇)(公告)(農林水産省)(国土交通三六六)
(厚生労働一五五)
〇出願公表後に品種登録出願を取り下令和七年度獣医師国家試験予備試験要件等の一部を改正する告示〇建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める事務所の所在地を変更した件国家試験能検査機関及び登録個別検定機関のる公示(国土交通省)〇労働安全衛生法の規定により登録性登録海技免許講習事務の休廃止に関す
〔法規的告示〕(同一七八)官庁事項府との間の書簡の交換に関する件目次日本国政府とタジキスタン共和国政〔官庁報告〕〇JICA海外協力隊の派遣に関する〇
〇(同一七六、一七七)
内閣国家公安委員会警察庁
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)口上書の交換に関する件国政府とサモア独立国政府との間のを猶予する期間の延長に関する日本〇債務救済措置に係る関係債務の支払〔人事異動〕会社その他〔国会事項〕
企業年金基金変更関係
特殊法人等令和 年 月 日 月曜日官報第 号
登録年月日令和五年六月三十日失効年月日令和七年二月二十八日失効年月日令和七年三月十八日登録年月日令和三年二月二十六日二登録番号関東財務局長(電代)第百十八号一登録番号関東財務局長(電代)第八十一号電子決済等代行業者名株式会社マネーコミュニケーションズ主たる営業所又は事務所の所在地東京都港区南青山二丁目四番十五号主たる営業所又は事務所の所在地東京都新宿区四谷四丁目二十九番一号電子決済等代行業者名株式会社MJSFinance&Technology定に基づき、告示する。
令和七年五月十二日金融庁長官井藤英樹スタン共和国政府との間に行われた。
この交換公文は、令和六年一月三日に効力を生じた。
令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅令和五年八月三日にドゥシャンベで、JICA海外協力隊の派遣に関する次の書簡の交換がタジキ〇外務省告示第百七十八号令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
の口上書により令和三年六月三十日まで延長された)が令和三年十二月三十一日まで延長される旨のとられることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間(令和三年七月二十日付け予方式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従って令和三年十二月二十四日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録がその効力を失ったので、同法第五十六条第二十号の規銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十一の七第二項の規定により、次の電子決〇外務省告示第百七十七号令和七年五月十二日外務大臣岩屋毅号(施行期日)附則す。
〇金融庁告示第五十九号その他告示期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみな適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。
)に処せられた者に係る改正後の各規定の十年法律第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。
)又2刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四(経過措置)施行日」という。
)から施行する。
1この告示は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日。
次項において「刑法〇外務省告示第百七十六号令和七年五月十二日和国政府との間に行われた。
外務大臣岩屋毅される旨の口上書の交換が、サモア独立国政府との間に行われた。
れることになった債務救済措置に係る関係債務の支払を猶予する期間が令和三年六月三十日まで延長式)に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の令和三年三月三日付けの交換公文に従ってとら令和三年七月二十日にアピアで、独立行政法人国際協力機構関係の債務救済措置(債務支払猶予方力機構との間の取決めにより令和九年十月七日まで延長される旨の口上書の交換が、モザンビーク共口上書により令和六年十二月七日まで延長された。
)がモザンビーク共和国政府と独立行政法人国際協なったナカラ港開発計画(Ⅱ)の実施に係る円貨による借款の支出期間(令和三年十二月二日付けの間の平成二十七年五月十四日付けの交換公文に従ってモザンビーク共和国政府に供与されることに令和七年三月十四日にマプトで、円借款の供与に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との〇外務省告示第百七十五号京都地方法務局所属令和七年五月十二日法務大臣鈴木馨祐古賀栄美一項第一号ハ磁的記録に関する事務を行わせる。
三家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八百九十八号)第六条第一項第三この告示は、告示の日から効力を生ずる。
交通省告示第四百二十号)第二号一建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成十三年国土〇法務省告示第八十五号る告示次に掲げる告示の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
建築士法施行規則第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正すント1212賀消費者フォーラム特定非営利活動法人佐番31
103号アパートメ佐賀市神野東四丁目131
103号アパートメント佐賀市神野東四丁目1番令和七年四月十日る。
令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌適格消費者団体の名称適格消費者団体の住所事務所の所在地更新をした日差止請求関係業務を行う認定の有効期間の二住宅リフォーム事業者団体登録規程(平成二十六年国土交通省告示第八百七十七号)第七条第公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電〇国土交通省告示第三百六十六号第十七条の十八の規定に基づき国土交通大臣が定める要件等の一部を改正する告示を次のように定めに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、建築士法施行規則刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行別表(適格消費者団体名簿)令和七年五月十二日六条第一項の規定に基づき公示する。
消費者庁長官新井ゆたか法規的告示〇消費者庁告示第三号いて適格消費者団体の認定の有効期間の更新をしたので、同条第六項の規定により準用する同法第十消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十七条第二項の規定に基づき、別表に掲げる者につ令和 年 月 日 月曜日官報第 号整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関する租税タジキスタン共和国駐在(付加価値税を含む。
)及び課徴金の免除日本国特命全権大使相木俊宏閣下(所得税を含む。
)及び課徴金の免除⒞タジキスタン共和国に自動車を輸入しないJICA調整員及びその家族につき、JICA調タジキスタン共和国経済発展・貿易大臣ザウキ・ザウキゾダ⒝国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税二千二十三年八月三日にドゥシャンベで整員一名につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車の輸入に関する領事手数とすることに同意する光栄を有します。
料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
タジキスタン共和国政府は、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
⒜JICA調整員及びその家族の構成員の携帯荷物、身回品、家財、消費財並びにJICA調た旨のタジキスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるもの及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了し本大臣は、更に、タジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡めの便宜の提供
協力隊員の任務の遂行に必要な他の措置う。
)を受け入れる。
5
タジキスタン共和国政府は、日本国から派遣されて事業の活動に関連してJICAによって与えられる任務をタジキスタン共和国において遂行する駐在調整員(以下「JICA調整員」といに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免除
任務の遂行のため自動車を運転する必要のある協力隊員に対する自動車運転免許証の取得のた
(所得税を含む。
)及び課徴金の免除必要な医療施設が確保された医療を受ける便宜の提供おける無料の基本的家具付住居施設の提供タジキスタン共和国政府によって与えられる任務を遂行するために協力隊員が所在する場所に協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するための身分証明書の発給協力隊員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在すること課徴金の免除及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
国外から送金される2に規定する生活手当に対して又は当該生活手当に関連して課される租税
協力隊員の携帯荷物、身回品、家財及び消費財の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)4タジキスタン共和国政府は、協力隊員に対して次の特権、免除及び便宜を与える。
2に規定する設備、機械、自動車及び資材の輸入に関する領事手数料、租税(関税を含む。
)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件の免除
2に規定する設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関する租税(付加価値税を含む。
)及びこと並びに軍事目的に使用されないことを確保する。
遂行に必要な設備、機械、自動車及び資材についてもJICAによって使用に供される。
3タジキスタン共和国政府は、事業の結果としてタジキスタン国民が取得する技術及び知識並びに供与される設備、機械、自動車及び資材がタジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与する2予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とタジキスタン共和国との間の渡航費及びタジキスタン共和国における生活手当はJICAによって負担され、また、協力隊員の任務のる当局は外務省であり、タジキスタン共和国政府の権限のある当局は経済発展・貿易省である。
令に従い、JICAによってタジキスタン共和国に派遣されることとなる。
日本国政府の権限のあ両政府の権限のある当局の間で別個に合意する派遣計画により、日本国において施行されている法(訳文)タジキスタン共和国(タジキスタン側書簡)経済発展・貿易大臣ザウキ・ザウキゾダ閣下栄を有します。
(日本側書簡)書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光を提案する光栄を有します。
二千二十三年八月三日にドゥシャンベで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
意する場合は、この限りでない。
キスタン共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすること簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のタジ本使は、更に、この書簡及びタジキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返とにより終了させることができる。
9両政府は、タジキスタン共和国における事業を成功裏に実施するため随時協議する。
10前記の了解は、両政府間の相互の書面による合意により修正することができ、また、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月の予告をもって書面により通告するこ8タジキスタン共和国政府は、協力隊員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は負う。
ただし、当該請求が当該協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合当該任務の遂行に関連して当該協力隊員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を家族の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
7タジキスタン共和国政府は、タジキスタン共和国に滞在中の協力隊員、JICA調整員及びその6タジキスタン共和国政府は、協力隊員、JICA調整員及びその家族の構成員に対し、タジキス員及びその家族の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
タン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関のボランティア、調整自動車に対して当該租税が課される。
に規定する自動車が、その後タジキスタン共和国内において、租税(関税を含む。
)の免除又は同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該タジキスタン共和国駐在日本国特命全権大使相木俊宏に、これらの代表者の間で到達した次の了解を日本国政府に代わって確認する光栄を有します。
除1JICA海外協力隊員(以下「協力隊員」という。
)は、タジキスタン共和国政府の要請に基づき、⒣JICA調整員の任務の遂行に必要な他の措置め、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)によって実施されるJICA海外協力隊空港の出入国手続地点を越えて入るための特別通行証の発給本国政府の代表者とタジキスタン共和国政府の代表者との間で行われた最近の討議に言及するとともの事業(以下「事業」という。
)に基づき協力隊員をタジキスタン共和国に派遣することについて、日⒢JICA調整員の任期中、タジキスタン共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することに対する許可、外国人登録要件に係る手続に関する便宜の提供並びに領事手数料の免(訳文)(日本側書簡)書簡をもって啓上いたします。
本使は、タジキスタン共和国の経済開発及び社会開発に寄与するた⒡⒠⒟⒜及び⒞に規定する自動車の登録料の免除自動車運転免許証の取得のための便宜の提供JICA調整員の任務の遂行を容易にするための身分証明書及び協力隊員を送迎するために令和 年 月 日 月曜日RanunculusL.
サラセレネアロ新井信明第35362号ピクス群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3977番地令和7年3月13日LavandulaL.
SUMMERTV77BG-BREEDNGApSI第34968号GentianaL.
心 ここ美 み零 れい筑前あさくら農業協同組合第37305号福岡県朝倉市甘木221
1令和7年3月17日DianthuscaryophyllusL.
の種類る農林水産植物出願品種の属すBre19FB001BreierHaimIlan第37492号BneiZion6091000,Israel令和7年3月4日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び年月日番号及び取下げ品種登録出願のOdenseN,DenmarkAnderupvej68,Anderup,5270令和7年3月17日で三施行地区二事業施行期間市街地再開発事業とおり告示する。
一市街地再開発事業の種類及び名称令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌長岡都市計画事業大手通坂之上町地区第一種て準用する同法第十九条第一項の規定により次の業計画の変更を認可したので、同条第四項におい事業計画の認可の公告の日から令和八年度ま令和四年八月十二日(第四回変更)令和三年十一月九日(第三回変更)令和五年三月二十二日(第五回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)八事業計画の変更の認可の年月日平成三十一年三月十三日七施行規程の変更の認可の年月日六施行規程及び事業計画の認可の年月日令和七年二月二十七日(第四回変更)令和五年三月二十二日(第三回変更)令和三年五月二十四日(第二回変更)令和元年九月十一日(第一回変更)之上町二丁目及び東坂之上町二丁目の各一部令和七年五月十二日(第七回変更)新潟県長岡市大手通二丁目、表町二丁目、坂令和七年二月二十七日(第六回変更)第十三条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
第五十八条第一項の規定により長岡都市計画事業五事務所の所在地出願者から出願公表後に品種登録出願が取り下げられたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)独立行政法人都市再生機構令和七年五月十二日農林水産大臣江藤拓大手通坂之上町地区第一種市街地再開発事業の事新潟県長岡市東坂之上町二丁目五番地十一報第 号
官協会〇農林水産省告示第七百十号二労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関の事務所の所在地の変更協会ラ・クレーン安全公益社団法人ボイ秋田事務所丁目四番十九号秋田県秋田市中通二鉄砲町九番五十八号秋田県秋田市保戸野月二十三日令和六年十二名称事務所の名称在地在地変更前の事務所の所変更後の事務所の所変更年月日ラ・クレーン安全公益社団法人ボイ秋田事務所秋田県秋田市中通二丁目四番十九号鉄砲町九番五十八号秋田県秋田市保戸野月二十三日令和六年十二した件一労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関の事務所の所在地の変更労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更名称事務所の名称在地在地変更前の事務所の所変更後の事務所の所変更年月日〇厚生労働省告示第百五十五号四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一及び第十九条の二の規二第一項第三号並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の一項の登録個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する定に基づき告示する。
令和七年五月十二日厚生労働大臣福岡資麿〃Ranse〇国土交通省告示第三百六十七号四施行者の名称Maxmi.
(Cambess.
)PhysocarpusZLEBic5PlantsNouveauLLC第33991号bama,36604,USA1220SelmaStreet,Mobile,Ala‑令和7年3月4日FragariaL.
SRI1816手島靖仁第34417号佐賀県唐津市半田3659令和7年3月10日の種類る農林水産植物出願品種の属す令和七年五月十二日出願品種の名称住所又は居所出願者の氏名又は名称及び月日番号及び拒絶年品種登録出願の農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第七百十一号の規定に基づき、次のとおり公示する。
出願公表後に品種登録出願が拒絶されたので、種苗法(平成十年法律第八十三号)第十三条第二項SolanumlycopersicumL.
PINKLUARijkZwaanZaadteeltenZaad‑第35380号〃サラセレネロク〃サス第35364号令和7年3月13日handel.
BV.
〃lands2678KXDeLier,TheNether‑BurgemeesterCrezeelaan40,第36199号令和7年3月28日令和7年3月28日令和 年 月 日 月曜日官報第 号十六点北緯四〇度四四分五一秒三一七九で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一四〇度〇五分〇五秒七〇三二二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月十二日国土交通大臣東経一四〇度〇五分〇五秒七四六〇規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二号)第一条の規定に基づき、告示する。
中野洋昌東経一三〇度三三分四〇秒七七四六二十点北緯三二度三九分三九秒一〇六二東経一三〇度三三分四〇秒七四二七東経一四〇度〇五分〇五秒四八〇七〇国土交通省告示第三百六十九号十五点北緯四〇度四四分五一秒四五〇四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の十四点北緯四〇度四四分五一秒七三三〇十三点北緯四〇度四四分五一秒一二七五十二点北緯四〇度四四分五〇秒四七〇七十一点北緯四〇度四四分五〇秒〇三六七東経一四〇度〇五分〇二秒〇七四六東経一四〇度〇五分〇二秒三六一六東経一四〇度〇五分〇三秒六六〇五字鋳
一一番一一号、二号、二十四号及び二十五号二二番二七十五号及び十六号二二番七十七号から二十号まで二十一号二二番四〇四号から十四号まで及び三号二二番一〇三号、二十二号及び二十東経一四〇度〇五分〇四秒八〇二三中宇
部沢八点北緯四〇度四四分四八秒三八九三北大泊沢東経一四〇度〇五分〇一秒四八五四青森県東津軽郡今別町大字大泊東経一四〇度〇四分五九秒三八六〇
砂防法第二条の土地の表示九点北緯四〇度四四分四九秒三三五一十点北緯四〇度四四分四九秒八五六六東経一四〇度〇五分〇〇秒三七七四五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十次に掲げる土地に存する標柱一号から二十六点北緯四〇度四四分四八秒三〇五八七点北緯四〇度四四分四八秒二七〇七東経一四〇度〇五分〇〇秒九八一六東経一四〇度〇五分〇二秒四六七四五点北緯四〇度四四分四八秒四六五六東経一四〇度〇五分〇三秒三〇五一四点北緯四〇度四四分四八秒九一六〇青森県十和田市大字奥瀬字宇
部国有林六五林班ろ小2班一号から十三号まで
砂防法第二条の土地の表示を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号次に掲げる土地に存する標柱一号から十三東経一四〇度〇四分五九秒四五五六三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二点北緯四〇度四四分四九秒二〇一〇三点北緯四〇度四四分四八秒七二四八東経一四〇度〇五分〇五秒九二八〇東経一四〇度〇五分〇六秒七四〇八二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称二十六点北緯四〇度四四分五〇秒〇六七六東経一四〇度〇五分〇六秒四五二九東経一四〇度〇五分〇六秒五六七八一点北緯四〇度四四分四九秒八九九〇二十五点北緯四〇度四四分五〇秒二一一一トモエ沢
砂防法第二条の土地の表示一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称六点を結んだ線に囲まれた土地の区域二十六点までを順次結んだ線及び一点と二十形上野の区域内の土地のうち、次の一点から青森県西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢字塩見二十四点北緯四〇度四四分五〇秒〇二二四二十三点北緯四〇度四四分四九秒七一〇五二十二点北緯四〇度四四分四九秒四六九八東経一四〇度〇五分〇五秒四四九七東経一四〇度〇五分〇五秒七一七六東経一四〇度〇五分〇五秒八五六六東経一四〇度〇五分〇六秒一四六四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二十点北緯四〇度四四分四九秒六九七八で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十東経一四〇度〇五分〇五秒二八一六令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌二十一点北緯四〇度四四分四九秒三四〇四東経一四〇度〇五分〇五秒二八六六で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十十九点北緯三二度三九分四〇秒一九二三規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一三〇度三三分四〇秒六七六七砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の十八点北緯三二度三九分四〇秒八一〇七〇国土交通省告示第三百七十号東経一三〇度三三分四〇秒九六六一十四点北緯三五度〇二分四二秒四三六四東経一三〇度三三分四〇秒六九九八十三点北緯三五度〇二分四三秒四七二九東経一三〇度三三分三九秒四七八八十二点北緯三五度〇二分四三秒五九三二東経一三〇度三三分三八秒九三四七十一点北緯三五度〇二分四三秒五〇四七東経一三〇度三三分三九秒一二七九東経一三三度二一分四二秒四九一〇十四点北緯三二度三九分四二秒六九九九十点北緯三五度〇二分四三秒五一二三東経一三〇度三三分三八秒八九七〇東経一三三度二一分四一秒四九二二十三点北緯三二度三九分四三秒〇四〇〇九点北緯三五度〇二分四三秒八九五〇東経一三〇度三三分三八秒二七二六東経一三三度二一分四一秒四〇二五十二点北緯三二度三九分四三秒三七六二東経一三三度二一分三七秒四四一四十一点北緯三二度三九分四三秒七三〇五八点北緯三五度〇二分四五秒二〇七七東経一三〇度三三分三七秒八二三七七点北緯三五度〇二分四五秒八六九二東経一三〇度三三分三七秒五二九七東経一三三度二一分三五秒一一六五十点北緯三二度三九分四三秒六七六二東経一三三度二一分三四秒六六九六九点北緯三二度三九分四三秒九〇六八六点北緯三五度〇二分四四秒九四四六東経一三〇度三三分三七秒一四二五五点北緯三五度〇二分四二秒五三四六東経一三〇度三三分三六秒三八二三四点北緯三五度〇二分四一秒八四八九東経一三〇度三三分三六秒三八九八三点北緯三五度〇二分四二秒四〇六〇東経一三〇度三三分三六秒一四五五東経一三三度二一分四〇秒八五三五六点北緯三二度三九分四六秒〇五〇一東経一三三度二一分四〇秒二八一六七点北緯三二度三九分四五秒五一四三二点北緯三五度〇二分四二秒一三九一東経一三〇度三三分三五秒四三二二を除く。
)三点北緯三二度三九分四七秒〇八九〇一点北緯三五度〇二分四二秒三二二五東経一三〇度三三分三五秒〇九五七結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十二年内二点北緯三二度三九分四七秒六六六四務省告示第三百七十九号で指定した土地の区域東経一三〇度三三分三四秒四四四二十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を東経一三〇度三三分三四秒二三九五字小谷頭の区域内の土地のうち、次の一点から一点北緯三二度三九分四七秒七四一三東経一三三度二一分四四秒六九三四四点北緯三二度三九分四六秒七一五三東経一三三度二一分四二秒二一四二五点北緯三二度三九分四六秒三五二八東経一三三度二一分三七秒九二五〇八点北緯三二度三九分四四秒七六六六東経一三三度二一分四三秒四一一七十五点北緯三二度三九分四二秒〇三二一東経一三三度二一分四五秒六一一〇十六点北緯三二度三九分四一秒九三四八東経一三三度二一分四六秒八七七三十七点北緯三二度三九分四一秒四八四九道ノ上下、字西ケ畑、字鍛治屋、字大蔵畝及び線に囲まれた土地の区域岡山県新見市神郷油野字寺畝ノ上、字大蔵畝でを順次結んだ線及び一点と四十八点を結んだ〇国土交通省告示第三百六十八号十八点北緯四〇度四四分五〇秒二九一五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二砂防法第二条の土地の表示砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四〇度〇五分〇五秒三四五四倉谷川規定により、同条の土地を次のとおり指定するの十九点北緯四〇度四四分四九秒九二二六二砂防法第二条の土地の表示区域内の土地のうち、次の一点から四十八点ま熊本県宇土市下網田町字上床及び字水ノ手の十七点北緯四〇度四四分五〇秒七七〇八東経一四〇度〇五分〇五秒五一八八令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌宮の前川東経一三〇度三三分三八秒六九六五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称二十一点北緯三二度三九分三九秒七三三九二十二点北緯三二度三九分三九秒三六七五四十六点北緯三二度三九分四七秒二四三五〇関東地方整備局告示第百五十四号東経一三〇度三三分三七秒〇四一一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のた旨参議院に通知した。
東経一三〇度四三分三八秒一九七六議案通知〇国土交通省告示第三百七十二号五月八日参議院送付の次の内閣提出案を可決し令和 年 月 日 月曜日官報第 号
四十五点北緯三二度三九分四七秒〇二一八令和六年国土交通省告示第千二百五十八号で四十四点北緯三二度三九分四六秒六三七五トモエ沢東経一三〇度三三分三四秒四七三四二砂防法第二条の土地の表示四十三点北緯三二度三九分四五秒三九九九東経一三〇度三三分三六秒八五六六令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌四十二点北緯三二度三九分四四秒三六一〇規定により指定した次の土地の指定を解除する。
東経一三〇度三三分三五秒六七四六一砂防法第二条の土地に係る河川の名称四十一点北緯三二度三九分四三秒七〇一七四十点北緯三二度三九分四三秒三七五二三十九点北緯三二度三九分四三秒一六九四三十七点北緯三二度三九分四二秒九〇三五三十八点北緯三二度三九分四二秒八四六九東経一三〇度三三分三八秒一七七二東経一三〇度三三分三七秒七七〇六東経一三〇度三三分三八秒九一二四三十六点北緯三二度三九分四一秒八二二〇東経一三〇度三三分三七秒一九一七三十五点北緯三二度三九分四〇秒四七八四東経一三〇度三三分三七秒二九四三東経一三〇度三三分三七秒五二八二東経一三〇度三三分三五秒九三五九三十四点北緯三二度三九分四〇秒七二八〇東経一三〇度三三分三五秒八〇二六三十三点北緯三二度三九分四〇秒六二八五東経一三〇度三三分三六秒〇〇四一三十二点北緯三二度三九分四〇秒二六七二東経一三〇度三三分三五秒八九〇一三十一点北緯三二度三九分三九秒九一九〇東経一三〇度三三分三五秒三〇五六三十点北緯三二度三九分三九秒二五〇五東経一三〇度三三分三四秒九七一一二十九点北緯三二度三九分三九秒四八三三東経一三〇度三三分三四秒八九九六二十八点北緯三二度三九分三八秒八七六三東経一三〇度三三分三五秒六九八二二十七点北緯三二度三九分三八秒五一八二東経一三〇度三三分三六秒三四〇〇二十六点北緯三二度三九分三九秒一七六四八点北緯三三度〇一分五五秒五七二〇七点北緯三三度〇一分五五秒五七九一六点北緯三三度〇一分五七秒二三二三東経一三〇度四三分四一秒一三九二東経一三〇度四三分三九秒二二五九五点北緯三三度〇一分五八秒〇五三八東経一三〇度四三分四一秒四八一四大谷川二砂防法第二条の土地の表示三点北緯三三度〇一分五九秒三四七二東経一三〇度四三分三五秒〇四八五東経一三〇度四三分三五秒一四一九二点北緯三三度〇一分五九秒〇三一八東経一三〇度四三分三八秒〇三二九一点北緯三三度〇一分五七秒七一四七第八百六十号で指定した土地の区域を除く。
)囲まれた土地の区域(令和元年国土交通省告示でを順次結んだ線及び一点と八点を結んだ線に石の区域内の土地のうち、次の一点から八点ま熊本県山鹿市久原字本霊仙、字山中及び字首令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二十五点北緯三二度三九分三九秒七九六〇〇国土交通省告示第三百七十一号二十四点北緯三二度三九分三九秒一〇二三四十八点北緯三二度三九分四七秒六八五八東経一三〇度三三分三七秒二〇六四東経一三〇度三三分三四秒一二七〇東経一三〇度三三分三七秒八二七八東経一三〇度三三分三四秒〇八一四二十三点北緯三二度三九分三九秒〇九三七四十七点北緯三二度三九分四七秒五〇九〇東経一三〇度三三分三八秒二六五二東経一三〇度三三分三四秒〇五二八東経一三〇度三三分三六秒五五九九砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の四質問書提出正する法律案労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改五月八日議員から提出した質問主意書は次のと(衆議院送付)おりである。
第四東南アジア諸国連合貿易投資観光促進セ融資一体型変額保険被害者の被害の現状に関すンターを設立する協定の第二次改正の受諾にる確認書の締結について承認を求めるの件の日本国の特定の約束に係る表の改善に関すシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定で作成された世界貿易機関を設立するマラケ第三千九百九十四年四月十五日にマラケシュ民事裁判情報の活用の促進に関する法律案求めるの件(衆議院送付)おりである。
ク大公国との間の協定の締結について承認を五月八日参議院に送付した内閣提出案は次のと第二航空業務に関する日本国とルクセンブル法律公布奏上及び通知衆議院供用開始の期日令和七年五月十二日国会事項議事日程参議院午前十時開議議事日程第十八号令和七年五月九日(金曜日)五月九日の議事日程は次のとおり。
件(衆議院送付)第一航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるのその関係図面は、令和七年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
二十号韮崎市一ツ谷一八一八番から同市一ツ谷一八二四番地先関東地方整備局及び同局甲まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)府河川国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月十二日関東地方整備局長岩﨑福久〇関東地方整備局告示第百五十五号供用開始の期日令和七年五月十二日る部分のみ。
)次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和七年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年五月十二日関東地方整備局長岩﨑福久号字屋敷通一六五七番一まで(ただし、関係図面に表示す吉川市大字川藤字古川四一八九番五から越谷市大字増森首都国道事務所関東地方整備局及び同局北規定に基づき、告示する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の東経一三〇度四三分三四秒九四四一院に通知した。
四点北緯三三度〇一分五九秒六四一八五月八日次の法律の公布を奏上し、その旨参議議案送付正する法律労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改一砂防法第二条の土地に係る河川の名称規定に基づき、告示する。
東経一三〇度三三分三四秒一八二七指定した同号二に掲げる土地の区域る質問主意書(海江田万里提出)ついて承認を求めるの件(衆議院送付)令和 年 月 日 月曜日官第 号航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間警察庁長官官房付を命ずる4受験資格法律案(閣法第二四号)審査報告書(千葉県警察本部長)同宮沢忠孝株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正するる五月八日委員長から次の報告書を提出した。
警察大学校特別捜査幹部研修所長事務取扱を命ず3試験の場所東京都千代田区霞が関1丁目2番1号農林水産省内(場所の詳細については、受験票の交付に併せて通知する。
)報告書提出正する法律労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改警察庁(警察大学校長)警視監猪原誠司実地に関する試験学説に関する試験令和7年8月20日(水曜日)13:30〜15:3010:00〜12:15奏上した旨の通知書を受領した。
千葉県警察本部長を命ずる(四月十八日)試験の種類試験日試験時間また、同日衆議院議長から、次の法律の公布を所長)警視監青山彩子2試験の日時提出案は、同院においてこれを可決した旨の通知上五月七日)
試験の出題数書を受領した。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改国家公安委員会
試験の方法学説に関する試験は90問、実地に関する試験は60問とし、合計で150問とする。
正する法律案(警察大学校特別捜査幹部研修学説に関する試験及び実地に関する試験のいずれも筆答による多肢選択方式による。
第五号)審査報告書内閣官房に出向させる(以上四月十八日)当する者を除く。
)であって、獣医事審議会が適当と認定した者の協定の締結について承認を求めるの件(閣条(警察庁長官官房付)同宮沢忠孝外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(獣医師法第12条第1項第2号に該通知書受領五月八日衆議院から、本院の送付した次の内閣特命担当大臣(原子力防災)事務代理を免ずる(以的な出題対象範囲は、獣医師国家試験出題基準(平成26年9月4日獣医事審議会決定)による。
内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣府学説に関する試験及び実地に関する試験のいずれも獣医学全般について出題する。
なお、具体成等に関する特別委員会に付託地方創生及びデジタル社会の形同しての指定を解く中野洋昌
試験の科目試験は、学説に関する試験及び実地に関する試験に分けて行う。
報案を委員会に付託した。
行政手続における特定の個人を識別するためのの一部を改正する法律案(閣法第四一号)番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出八号)議院運営委員会に付託に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等〇環境大臣臨時代理解職内閣定による臨時に環境大臣の職務を行う国務大臣と環境大臣浅尾慶一郎帰朝につき内閣法第十条の規国務大臣中野洋昌人事異動付託した。
五月八日議長は、次の衆議院提出案を委員会に認を求めるの件(閣条第一〇号)審査報告書議案付託法第四二号)を設立する協定の第二次改正の受諾について承東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター三二一休止期間至自令和七年五月一日令和八年四月三十日国家試験休止する登録海技免許講習の種類救命講習登録海技免許講習実施機関の名称北海道厚岸翔洋高等学校1試験の種類等
試験の種類令和7年5月12日農林水産大臣江藤拓令和7年度獣医師国家試験予備試験(公告)定に基づいて行う令和7年度獣医師国家試験予備試験に関し、次のように公告する。
獣医師法(昭和24年法律第186号)第16条第2項の規定に基づき、獣医事審議会が同法第11条の規する法律案(内閣提出、衆議院送付)件(閣条第六号)審査報告書第五地域の自主性及び自立性を高めるための航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公改革の推進を図るための関係法律の整備に関国との間の協定の締結について承認を求めるの官庁報告第六株式会社日本政策投資銀行法の一部を改千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成官庁事項た。
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣結について承認を求めるの件(閣条第九号)審法第十七条の十七において準用する同法第十七条の十五第三号の規定により、公示する。
査報告書令和七年五月十二日国土交通大臣中野洋昌議案受領のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の五月八日衆議院から次の内閣提出案を受領し特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締正する法律案(内閣提出、衆議院送付)された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定登録海技免許講習事務の休廃止に関する公示る同法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務の一部を休止する旨の届出があったので、同船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の十七において準用す5 受験手続
提出書類等ア 受験願書別記様式により作成すること。
イ 写真出願前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景で、顔が鮮明に写っている縦45ミリメートル、横35ミリメートルの写真(裏面には氏名を記入すること。
)を2枚用意し、1枚を受験願書の所定位置に貼り付け、他の1枚を受験票用として同封すること。
ウ 獣医師国家試験予備試験受験資格の認定書の写しエ 返信用封筒別記様式獣 医 師 国 家 試 験 予 備 試 験 受 験 願 書令和年月日獣医事審議会会長殿写真市販の長型3号の封筒(縦235センチメートル、横12センチメートル)を使用し、表面に、氏 名令和年月日撮影受験票の送付先の郵便番号及び宛先を記載すること(返信用切手は不要)。
受験手数料ア 受験手数料は、30500円とする。
令和7年度獣医師国家試験予備試験を受験したいので、関係書類を添えて下記により出願します。
記イ 受験手数料の納付は、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼り付けることによ1 本籍り行うこと。
この場合、収入印紙は、消印しないこと。
ウ 受験願書等を受理した後は、受験手数料は返還しない。
受験願書等の受付期間及び提出場所ア 受験願書等の受付期間は、令和7年7月1日(火曜日)から同年7月14日(月曜日)までとする。
イ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便により受験願書等を受付場所に提出すること。
封筒の表面に「獣医師国家試験予備試験受験願書在中」と朱書し、簡易書留郵便等その引受け及び配達が記録される方法により、郵便番号1008950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課内獣医事審議会事務局宛てに送付すること。
この場合においては、令和7年7月14日(月曜日)までの通信日付印のあるものに限り、受け付ける。
受験票の交付受験票は、令和7年7月28日(月曜日)までに送付する。
送付されなかった場合は、獣医事審議会事務局(農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課、電話番号0335028111(代表)内線4530)まで連絡されたい。
6 合格者の発表2 現 住 所 〒電 話 番 号メールアドレス3 氏名4 生 年 月 日年月日生男・女5 受験の資格となる学歴及び履歴6 獣医事審議会が獣医師国家試験予備試験の受験を適当と認めた年月日日本産業規格A4作成上の注意方収 入 印 紙30500円1 願書の大きさは、日本産業規格A4とする。
2 受験者の氏名は、戸籍に記載されている文字
を用い、書名又は記名押印により記載すること(日本国籍を有しない者にあっては、住民票に記載されている文字を用い、読み仮名を付ける
こと。
)。3 同じ写真(出願前6か月以内に撮影した正面、無帽、無背景で、顔が鮮明に写っている45㎜×試 験 の 合 格 者 は、 令 和 7 年 9 月 19 日 (金 曜 日) 午 前 10 時 に 農 林 水 産 省 ホ ー ム ペ ー ジ35㎜のもの。
裏面には氏名を記入すること。
)を2枚用意し、1枚を願書の所定位置に貼り付け、(http://www.
maff.
go.
jp/index.
html)にその受験番号を掲示して発表する。
他の1枚を受験票用として同封すること。
7 その他4 本籍は、都道府県名のみを記載すること(日本国籍を有しない者にあっては、国籍
を記載するやむを得ない事由が生じたときは、試験の場所若しくは期日を変更し、又は試験を中止することこと。
)。がある。
その場合は、その旨を公示し、又は通知する。
5 現住所は、都道府県名から記載すること。
号
第報官日曜月日
月
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和令宅地建物取引業法第67条に基づく公告下記の宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第67条の規定に基づき、その旨公告する。
この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、同法同条の規定に基づき、上記30日を経過した日をもって当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。
令和7年5月 12 日関東地方整備局長 岩﨑 福久1 商号 縁住販株式会社2 代表者氏名 代表取締役 爲近 創太3 主たる事務所の所在地 東京都港区東麻布二丁目5番1号麻布イースト507号4 免許証番号 大臣第10298号5 免許年月日 令和4年11月28日相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項金融商品取引業者に対する行政処分の公告金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者に対して、業務の停止を命じたので、同法第54条の2の規定により公告する。
記1.商号 株式会社G&Dアドヴァイザーズ2.本店所在地 東京都千代田区内神田31510 東海神田ビル2階3.登録番号 関東財務局長(金商)第1756号4.行政処分の年月日 令和7年4月24日5.行政処分の内容新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。
)の締結に係る勧誘・契約締結を令和7年4月24日から同年7月23日まで停止すること。
令和7年5月 12 日関東財務局長 目黒 克幸建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月 12 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月16日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社山電 山口剛史 宮城県仙台市太白区富沢西5丁目21番地の1 国土交通大臣許可(般・特04)第17621号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月16日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続開始の取消決定確定破産手続終結及び免責許可決定書面による計算報告定債権額に応じて弁済する。
この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上東京地方裁判所民事第20部再生債務者の株式の取得等を定めた再生計画案の提出の許可令和6年(再)第31号城県筑西市下江連1226番地再生債務者 日本電解株式会社決定の要旨 再生債務者が次の条項を定めた再生計画案を提出することについて許可する。
1 再生債務者が取得する株式の数 発行済株式の全てにあたる普通株式1009万500株2 再生債務者が1の株式を取得する日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日において募集株式の引受人が出資をした日3 減少する資本金の額 資本金23億5846万9602円全額4 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 7の募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日において募集株式の引受人が出資をした日5 募集株式の数 普通株式1株6 募集株式の払込金額 普通株式1株につき金1円7 募集株式と引換えにする金銭の払込期日 再生計画認可決定確定日から3か月以内で再生債務者が別途指定する日8 増加する資本金の額 金1円令和7年4月21日東京地方裁判所民事第20部小規模個人再生による再生手続開始免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算協定認可令和7年(ヒ)第2013号東京都練馬区春日町6丁目9番14号清算株式会社 王光カラー株式会社代表清算人 川上隆1 決定年月日 令和7年4月22日2 主文 次の協定を認可する。
協定1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社の有する現金から清算株式会社が納付すべき公租公課を控除した残額を、協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 協定債権者は、前項の協定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 弁済場所本協定における弁済は協定債権者の指定する銀行口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は協定債権者の負担とする。
但し、本協定認可決定確定後1ケ月以内に協定債権者から振込口座の指定がない場合は、清算株式会社の本店の所在地で支払う。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協号
第報官日曜月日
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生手続廃止所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明建物管理命令に関済。
令和七年五月十二日です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出吸収分割公告したので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲事業に関する権利義務を承継することにいたしまのエンジニアリング・マニュファクチュアリング式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区大手町一丁目二番一号(乙)RSエナジー株式会社代表取締役石田真太郎令和七年五月十二日東京都千代田区大手町一丁目二番一号代表取締役酒井則明(甲)出光興産株式会社(乙)https://www.
idemitsu.
com/jp/済。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及しております。
また、甲は乙の全株式を所有してに基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
済。令和七年五月十二日吸収分割公告東京都東村山市萩山町三丁目三一番地五(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文ることにいたしました。
令和七年五月十二日神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都千代田区三番町六番三号株式会社SOLIZE分割準備会社3代表取締役鈴木貴人です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出吸収分割公告義務を承継することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりのビジネスインキュベーション事業に関する権利式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区三番町六番三号株式会社SOLIZE分割準備会社2代表取締役堤寛朗済。
令和七年五月十二日(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出する異議の催告所有者不明土地管理命令に関左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告会社その他の公告吸収分割公告公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりする権利義務を承継することにいたしましたのでのコンサルティング・エンジニアリング事業に関式会社(乙、住所東京都千代田区三番町六番三号)当社(甲)は、吸収分割によりSOLIZE株東京都千代田区三番町六番三号六
一一四号株式会社SOLIZE分割準備会社1(乙)合同会社ESGファクトリー代表取締役井上雄介代表社員小口裕太令和 年 月 日 月曜日報第 号
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりを予定しております。
乙の株主総会の承認決議は令和七年六月二十六日た。
効力発生日は令和七年七月一日であり、甲及びを承継し乙はそれを承継させることにいたしまし島根県出雲市矢野町三九一番地三リエイト代々木四階とします。
フェンダー・ミュージック株式会社代表取締役川上陽右島根ナカバヤシ株式会社代表社員後藤佑介載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
コール合同会社KARATEこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役エドワード・フランシス・済。
令和七年五月十二日です。
(甲)掲載紙官報(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出掲載の日付令和六年六月二十七日掲載頁一四三頁(号外第一五四号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりました。
職務執行者六田浩二郎掲載紙日刊工業新聞載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし掲載頁四頁令和七年五月十二日ました。
令和七年五月十二日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告掲載の日付令和七年四月八日東京都渋谷区代々木二丁目三九番一〇号ク組織変更後の商号は株式会社エナジーワークス東京都渋谷区神宮前三丁目一番三〇号当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員一般社団法人TAKEONです。
組織変更公告合同会社タカオカトレーディング代表社員高丘季知令和七年五月十二日大分市寿町七番五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社エンプレイスなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいたしました。
ました。
認決議を経ずに吸収分割を決定しております。
令和七年五月十二日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲東京都港区高輪四丁目二四番五五号ペアシ会社法第七九六条第一項に基づき、株主総会の承載の翌日か