令和 年 月 日 金曜日官報第 号間の書簡の交換に関する件する日本国政府と国際移住機関とのの強

性向上計画のための贈与に関〔人事異動〕ける給水体制の整備を通じた気候及シア連邦における太平洋島嶼国にお(同三六五)〇マーシャル諸島共和国及びミクロネ事項の変更の届出があった件び災害リスクに対するコミュニティ〔国会事項〕

諸事項〔公告〕官庁財団、有権者申出方、勝瓜口土地改良区役員の退任及び就任、建設業の(東京都公安委配一)更があったことの告示

(外務一七一)内閣

許可の取消処分関係

閣府令で定めるときを定める内閣府〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制〇市町の境界変更の件(総務一六〇)を行う件(内閣府九三)〇組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表〔その他告示〕(内閣府四五)令の一部を改正する内閣府令

をした件(農林水産・環境一)

試験の試験場(国土交通三六四)

〇一般財団法人日本海事協会から登録指定暴力団に係る公示事項の一部に変録講習機関として登録を更新した件ついて(環境省)令和七年度浄化槽管理士試験の実施に〇都市計画法施行規則の規定により登(公認会計士・監査審査会)

法律に基づく第一種使用規程の承認による生物の多様性の確保に関する国家試験令和七年公認会計士試験第Ⅱ回短答式船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(国土交通省最低賃金公示四)

〇食品安全委員会令第一条第一項の内(農林水産六九四〜七〇九)労働目次国政府との間の口上書の交換に関す本国政府とパプアニューギニア独立官庁事項〔府令〕る件(同一七四)〇保安林の指定をする件登録検査機関の登録事項の変更に関す近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)る公示(国土交通省)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇

〇〇円借款の支出期間の延長に関する日裁判所〇円借款の支出期間の延長に関する日〔官庁報告〕共和国政府との間の口上書の交換に本国政府とスリランカ民主社会主義関する件(同一七二、一七三)

〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕

破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

び容器包装の部A器具若しくは容器包装基準を定めようとするとき、第3

器具及

同部E製造基準の項第三款の規定により又は同部E製造基準の項第三款の規定についての安全性審査を行おうとするとき、ついての安全性審査を行おうとするとき、て得られた生物を利用して製造された物にて得られた生物を利用して製造された物に同項の規定による組換えDNA技術によっ同項の規定による組換えDNA技術によっ項に規定する手続を定めようとするとき、項に規定する手続を定めようとするとき、添加物の部D成分規格・保存基準各条の添加物の部D成分規格・保存基準各条のにより基準を定めようとするとき、第2により基準を定めようとするとき、第2製造、加工及び調理基準の項第六款の規定製造、加工及び調理基準の項第六款の規定を行おうとするとき、同部B食品一般のを行おうとするとき、同部B食品一般の

ゼ社プルラナーゼLDN487株を利用して生産されたプルラナーダニスコジャパン株式会品種又は品目名称申請者組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物令和七年五月九日三号)第三条第四項の規定に基づき公表する。
内閣総理大臣石破茂ので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続(平成十二年厚生省告示第二百三十添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第2のDに規定する安全性審査を経た次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、より基準を定めようとするとき。
セルラーゼJPTR004株を利用して生産されたセルラーノボザイムズジャパンゼ株式会社定する手続を定めようとするとき、同款の定する手続を定めようとするとき、同款の備考表中の[]の記載は注記である。
用して製造された物についての安全性審査用して製造された物についての安全性審査〇内閣府告示第九十三号えDNA技術によって得られた微生物を利えDNA技術によって得られた微生物を利めようとするとき、同款の規定による組換めようとするとき、同款の規定による組換するとき、同項第三款に規定する手続を定するとき、同項第三款に規定する手続を定れた生物についての安全性審査を行おうとれた生物についての安全性審査を行おうと規定による組換えDNA技術によって得ら規定による組換えDNA技術によって得ら附則この府令は、公布の日から施行する。
その他告示る。
る。一食品、添加物等の規格基準(昭和三十四一食品、添加物等の規格基準(昭和三十四部A食品一般の成分規格の項第二款に規部A食品一般の成分規格の項第二款に規年厚生省告示第三百七十号)第1食品の年厚生省告示第三百七十号)第1食品ので定めるときは、次の各号に掲げるときとすで定めるときは、次の各号に掲げるときとす七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令七十三号)第一条第一項に規定する内閣府令食品安全委員会令(平成十五年政令第二百食品安全委員会令(平成十五年政令第二百改正後改正前は、これを削る。
六十六号)の一部を次のように改正する。
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものに掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対するとき。
するとき。

表の3の

の規定により基準を定めようと表の3の

の規定により基準を定めようと定により基準を定めようとするとき又は同認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同認を行おうとするとき、同2ただし書の規定による飼料添加物の安全性についての確定による飼料添加物の安全性についての確による定めをしようとするとき、同2の規による定めをしようとするとき、同2の規定めようとするとき、別表第2の2の規定定めようとするとき、別表第2の2の規定き、同表の1の

のコの規定により基準をき、同表の1の

のコの規定により基準をの安全性についての確認を行おうとするとの安全性についての確認を行おうとするとしようとするとき、同スの規定による飼料しようとするとき、同スの規定による飼料ようとするとき、同スの規定による定めをようとするとき、同スの規定による定めをき、同シただし書の規定により基準を定めき、同シただし書の規定により基準を定めの安全性についての確認を行おうとするとの安全性についての確認を行おうとするとしようとするとき、同シの規定による飼料しようとするとき、同シの規定による飼料定める。
令和七年五月九日内閣総理大臣石破茂〇内閣府令第四十五号会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように食品安全委員会令(平成十五年政令第二百七十三号)第一条第一項の規定に基づき、食品安全委員閣府令食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令の一部を改正する内府令

審査を行おうとするとき。
められる物質の含有量等についての安全性

含有量等を規定することが適当でないと認

は同款の規定による同告示別表第一により

に規定する手続を定めようとするとき、又

又はこれらの原材料一般の規格の項第九款

三二[略]飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す三二[同上]飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)る省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)食品安全委員会令第一条第一項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令(平成十五年内閣府令第別表第1の1の

のシの規定による定めを別表第1の1の

のシの規定による定めを 第 号

令和 年 月 日 金曜日令和七年五月九日外務大臣岩屋毅の二二指定の目的土砂の流出の防備日まで延長される旨の口上書の交換が、スリランカ民主社会主義共和国政府との間に行われた。
一六四五、一六四六、一六四七の一、一六四七の甲一、九三四、九四六、九四七の一ンカ民主社会主義共和国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十一年七月二十熊谷四四一の一、四四二、四四三、四五七の二、五八四の一、五八五の一、五九〇の甲、五九〇1協力の目的及び内容太平洋島嶼しよ国における給水体制の整備を通じた気候及び災害リスクに対すものとする。
支出期間(平成三十年九月十八日付けの口上書により令和五年七月二十日まで延長された。
)がスリラ一保安林の所在場所島根県雲南市三刀屋町上32署名者贈与額六億五百万円るコミュニティの強じん性向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入日本側籠宮信雄在ミクロネシア大使国際移住機関側サルバトーレ・ソルティーノ在ミクロネシア事務所代表〇外務省告示第百七十二号令和七年五月九日外務大臣岩屋毅されることになったバンダラナイケ国際空港改善計画(フェーズ2)の実施に係る円貨による借款の和国政府との間の平成二十四年三月二十八日付けの交換公文に従ってスリランカ空港航空公社に供与令和五年七月十四日にコロンボで、円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共の指定をする。
令和七年五月九日〇農林水産省告示第六百九十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)井県庁及び南越前町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月九日一保安林の所在場所島根県鹿足郡吉賀町立戸九四七(次の図に示す部分に限る。
)、五八四、農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百九十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
ための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に行われた。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
官有路地でのあ一る部公有地の全部並びに仙北郡美郷町安城寺字鶴田六三九の一に隣接する大仙市の道路である公部、一九八の三の一部、四二六の二の一部、四四一の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水部、四五二の一部、四五三の一部、橋本字鶴田九六の一部、九七の一部、一九六の一部、一九七の一報の一部、二九九の二の一部、二九九の五の一部、二九九の七、二九九の八の一部、三二七の一部、三二八から三三四まで、三五三の一部、三五四の一部、三七三の一部、三七四の一部、四四〇の二の一三、字水口六八の一七の一部、高梨字一ノ坪二八二の一から二八二の三まで、二八三の一部、二八四五二、五三、五四の一、五四の二、五六の一から五六の三まで、五七の一部、五八、六二の一部、六大仙市上野田字向田一一の四、一一の五、二〇の二の一部、二〇の三の一部、四七から五〇まで、〇外務省告示第百七十一号嶼しよ国における給水体制の整備を通じた気候及び災害リスクに対するコミュニティの強じん性向上計画の令和七年二月十九日にコロニアで、マーシャル諸島共和国及びミクロネシア連邦における太平洋島仙北郡美郷町に編入する区域四二六、四二八の一部、四三二、四三三及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の全部一の四までの各一部、二一の五、二六の二の一部、二六の三の一部、二九の二の一部、二九の四、二六三六の一部、六三七の一部、六三九の一の一部、六五〇の一部、字竹花二一の一、二一の二から二九八の一部、二九九、三〇〇、三〇一の一、三〇一の二、三〇二の一、三六四の一部、四二五の一部、は、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
の指定をする。
令和七年五月九日三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備九の一、三〇、三二の二、三三、三四一保安林の所在場所福井県南条郡南越前町大谷一一三字宮ノ谷二、三、一〇、二八の一、二農林水産大臣江藤拓21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)七の二(以上三筆について次の図に示す部る。
三刀屋町上熊谷四四二・四四三・一六四1次の森林については、主伐は、択伐によ令和七年五月九日〇農林水産省告示第六百九十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備外務大臣岩屋毅日まで延長される旨の口上書の交換が、パプアニューギニア独立国政府との間に行われた。
プアニューギニア独立国政府と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和七年十一月十四大仙市に編入する区域令和七年五月九日総務大臣村上誠一郎仙北郡美郷町安城寺字切上三二八の一部、字鶴田四二五の二の一部、四二六の二の一部、四二七のれた。
令和七年五月九日〇外務省告示第百七十四号外務大臣岩屋毅部、五六四の二の一部、六一二の一部、六一七の一部、六二五の一部、六二六の一部、六三三の一部、政府に供与されることになったラム系統送電網強化計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がパ九二の一の一部、四九六の一の一部、四九七の一の一部、五〇五の一部、五一八の一部、五一九の一ア独立国政府との間の平成二十五年三月二十二日付けの交換公文に従ってパプアニューギニア独立国二の一部、四八五の一、四八五の二、四八九の一の一部、四九〇の一の一部、四九一の一の一部、四令和五年六月十二日にポートモレスビーで、円借款の供与に関する日本国政府とパプアニューギニづき、告示する。
右の処分は、令和七年五月十日からその効力を生ずるものとする。
年七月二十日まで延長される旨の口上書の交換が、スリランカ民主社会主義共和国政府との間に行わ款の支出期間がスリランカ空港航空公社と独立行政法人国際協力機構との間の取決めにより令和十一美郷町との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基ることになったバンダラナイケ国際空港改善計画(フェーズ2)(第二期)の実施に係る円貨による借地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、秋田県大仙市と仙北郡和国政府との間の平成二十七年十月六日付けの交換公文に従ってスリランカ空港航空公社に供与され〇総務省告示第百六十号市町の境界変更〇外務省告示第百七十三号令和五年七月十四日にコロンボで、円借款の供与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共 報の指定をする。
令和七年五月九日令和 年 月 日 金曜日備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百九十八号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を三重県庁及び松阪市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備官三筆について次の図に示す部分に限る。
)、三〇見字手石三〇三五・三〇三六・三〇四〇(以上一保安林の所在場所三重県松阪市飯南町向粥三八、三〇三九、三〇九一から三〇九四まで農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百九十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)〇農林水産省告示第七百号する。
)〇農林水産省告示第七百二号重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供す児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年五月九日字大平一一六九の一、一一六九の三一保安林の所在場所三重県熊野市五郷町桃崎農林水産大臣江藤拓る。
)〇農林水産省告示第六百九十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備白男川字寺ノ下三三二五、三三二七の一一保安林の所在場所鹿児島県

摩郡さつま町農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月九日る。
)〇農林水産省告示第七百一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第供する。
)〇農林水産省告示第七百四号児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養野町字大原野六五一九の指定をする。
令和七年五月九日一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市川永農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年五月九日の指定をする。
令和七年五月九日の指定をする。
令和七年五月九日の指定をする。
令和七年五月九日農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第第 号

1次の森林については、主伐は、択伐によの二一の図面及び関係書類を島根県庁及び吉賀町役場に重県庁及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供す(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三ものとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町す部分に限る。
)、五八四の一2その他の森林については、主伐に係る伐六・九四七(以上五筆について次の図に示る。
立戸五八四・五八五の一・九三四・九四三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木重県庁及び熊野市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三〇農林水産省告示第七百三号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間児島県庁及び阿根市役所に備え置いて縦覧に供三二指定施業要件

立木の伐採の方法字大黒山五九一、五九二指定の目的土砂の流出の防備3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木五八三の一、五八四、五八八の一、五八八の二、ゴフロフ五六七の一、五六七の二、五八二の一、三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の崩壊の防備

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三指定施業要件

立木の伐採の方法字臼ケ谷五六七の一四、六〇一の二〇、六〇一字盛二八九の一、二九一、字ボヲノ五三〇、字妙法三七三六の三、三七四六の三、三七五〇一保安林の所在場所三重県度会郡大紀町柏野一保安林の所在場所三重県熊野市五郷町和田一保安林の所在場所鹿児島県阿根市波留字 三二指定施業要件

立木の伐採の方法報の指定をする。
令和七年五月九日第 号児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
)〇農林水産省告示第七百五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第21主伐は、択伐による。
一、一八六の二ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備る。
)〇農林水産省告示第七百七号山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21ものとする。
主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一七四の一、一八二から一八四まで、一八五ので、一〇五一の一、一〇五一の二、大字平内新で、字五百山九九八の一〇から九九八の一三ま高田字上ノ原九五二の二、九九五から九九七ま

令和 年 月 日 金曜日の指定をする。
令和七年五月九日の指定をする。
令和七年五月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種

使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運供する。
)〇農林水産省告示第七百六号児島県庁及び摩川内市役所に備え置いて縦覧に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法る。
)〇農林水産省告示第七百八号山県庁及び氷見市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木承認を受けた第一種使用規程地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者代表取締役社長野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社遺伝子組換え生物等の種類のチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコ承認番号25

46P

0001令和七年五月九日農林水産大臣江藤拓環境大臣浅尾慶一郎名称シ(改変cry1Da2,dgt-28epsps,Zeamayssubsp.
mays(L.
)Iltis)(DAS1131,OECDUI:DAS-01131-3)町山田字大谷二二〇四の一一、二二〇四の二二、四六八六、四八四七、四八四八の二、四八四九、一保安林の所在場所鹿児島県摩川内市東郷一保安林の所在場所富山県氷見市余川字田中る。
)農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供す三指定施業要件

立木の伐採の方法官二二二〇四の二三指定の目的水源の涵かん養指定の目的土砂の流出の防備認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
三四八九、三四九〇十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年三月二十一日付けをもって次の第一種使用規程の承九九、一〇〇の二、谷屋字面切四の一、字谷内字西山七三の一、七三の二、柿谷字北六九の一、境〇環農林水産省省告示第一号遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九の指定をする。
令和七年五月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新

立木の伐採の限度次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を新潟県庁及び関川村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木九五三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字一一九三、一一九四の一、一一九四の二、一一下関一一九〇の三(次の図に示す部分に限る。
)、農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年五月九日二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第指定の目的土砂の崩壊の防備五八まで江内字下段一二〇四の三字倉ケ谷五の一、五の二〇、五の五三から五の一保安林の所在場所鹿児島県出水市高尾野町一保安林の所在場所富山県富山市八尾町切詰一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字〇農林水産省告示第七百九号 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十九条の五第一項の規定により、同規戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する議事日程九八七六五四三二一登録番号第一号登録年月日令和七年四月十七日登録講習事務を行う役員の氏名上田法人である場合の代表者の氏名上田洋平洋平住所東京都小平市喜平町二丁目一番二号氏名又は名称一般財団法人全国建設研修センター登録講習事務を行う事務所の名称一般財団法人全国建設研修センター登録講習事務を行う事務所の所在地東京都小平市喜平町二丁目一番二号登録講習事務を開始する年月日令和七年五月十二日書示する。
令和七年五月九日国土交通大臣中野洋昌則第十九条第一号トの登録講習機関を更新したので、同規則第十九条の十六第一号の規定に基づき公〇国土交通省告示第三百六十四号使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種

使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運承認を受けた第一種使用規程地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者代表取締役社長野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社遺伝子組換え生物等の種類のコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウ承認番号25

46P

0003使用等の方法遺伝子組換え生物等の第一種

使用等の内容搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為遺伝子組換え生物等の第一種食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運名称(DP915635,OECDUI:DP-915635-4)モロコシ(ipd079Ea,pat,Zeamayssubsp.
mays(L.
)Iltis)質問書転送する質問主意書(幡愛提出)五月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
労働者を対象とする制度整備に関する質問主意育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等辞令国際部長事務代理を免ずる秘書課長事務取扱を免ずる(五月六日)(庶務部長)衆議院参事梶田秀部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)主意書(屋良朝博提出)再質問主意書(上村英明提出)ちに述べた沖縄戦についての発言に関する質問る陸上自衛隊幹部候補生学校の教官が候補生たNHK福岡放送局が制作・放映した番組におけ午後一時開議議事日程第二十二号令和七年五月八日(木曜日)五月八日の議事日程は次のとおり。
る再質問主意書(幡愛提出)案(内閣提出)政務三役へのAI関連企業からの政治献金に関第二労働安全衛生法及び作業環境測定法の一すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関す第一民事裁判情報の活用の促進に関する法律おりである。
問主意書質問書提出衆議院五月七日議員から提出した質問主意書は次のと

変更年月日令和七年四月二十八日国会事項る質問主意書関税割当に関する質問主意書等に関する質問主意書フィリピン残留日系二世の就籍支援に関する質中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制外国資本による森林取得と水資源の利用に関すIIBRTANANDNORTHERNIRELAND変更後変更前8Frederick'sPlace,LondonEC2R8AB,IUNTEDIKNGDOMOFGREATIIBRTANANDNORTHERNIRELAND25OldBroadStreet,LondonEC2N1HQ,IUNTEDIKNGDOMOFGREAT一ロンドン事務所の変更

事業所の所在地の変更一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件令和七年五月九日第二号の規定により、公示する。
国土交通大臣中野洋昌第六条第三項において準用する同法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十二の保安の確保等に関する法律第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律附則第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)、国際航海船舶及び国際港湾施設名称コシ(cry1B.
34,pat,Zeamayssubsp.
(DP910521,OECDUI:DP-910521-2)承認番号25

46P

0002〇国土交通省告示第三百六十五号承認を受けた第一種使用規程地の氏名及び主たる事務所の所在承認を受けた者の名称、代表者代表取締役社長野村真一郎東京都千代田区永田町二丁目11番1号コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社遺伝子組換え生物等の種類のチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロ日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノる同法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、一般財団法人源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)附則第六条第三項において準用す港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第七項及び船舶の再資条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。
)、国際航海船舶及び国際海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及びmays(L.
)Iltis)三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十令和 年 月 日 金曜日官報第 号AV出演に係るスカウトバック対策の在り方に国務大臣江藤拓同武藤容治関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一四号)厚生労働大臣福岡資麿海外出張不在中内閣法第十内閣府特命担当大臣平将明帰朝につき内閣府特命従六位に叙する(各通)問主意書(齊藤健一郎提出)(第一一五号)国務大臣に指定する月六日)従七位に叙する(各通)(以上三月二十八日)マイナンバーカードの券面デザインに関する質条の規定により臨時に厚生労働大臣の職務を行う担当大臣(規制改革)事務代理を免ずる(以上五有吉利行大石忠夫北里誠三聡提出)(第一一三号)田聡提出)(第一一二号)り決めたとの指摘に関する再質問主意書(浜田いて言論空間における政府による言論規制を取第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話におHKに存在しない問題に関する質問主意書(浜歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがN関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一一号)介護保険料の上限設定と介護給付費の適正化に一〇号)(浜田聡提出)(第一〇八号)る質問主意書(山本太郎提出)(第一〇九号)合性に関する再質問主意書(浜田聡提出)(第一社会保険料の事業主負担に関する政府見解の整原発作業員の安全管理及び労災認定基準に関す上五月三日)〇厚生労働大臣臨時代理命担当大臣(経済財政政策)事務代理を免ずる(以内閣府特命担当大臣赤澤亮正帰朝につき内閣府特同ての指定を解く伊東良孝〇法務大臣臨時代理解職による臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣とし法務大臣鈴木馨祐帰朝につき内閣法第十条の規定同伊藤忠彦担当大臣(防災及び海洋政策)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣坂井学帰朝につき内閣府特命同伊藤忠彦委員会委員長事務代理を免ずる国家公安委員会委員長坂井学帰朝につき国家公安代理を免ずる同伊藤忠彦正六位に叙する(各通)小國八田谷新井政弘良悟孝英星名中矢金子秀明武男敏郎光國(奈良県三郷町議会議員)水野長尾白柳晋爾政己昌伸長谷川昭一田中章市細沼土手先山河野健一岩雄哲子輝雄西田朽方安明和男デジタル大臣平将明帰朝につきデジタル大臣事務従五位に叙する(各通)同武藤容治角田成功西村博允府特命担当大臣(金融)事務代理を命ずるの指定を解く内閣府特命担当大臣加藤勝信海外出張不在中内閣よる臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣としてずる同村上誠一郎防衛大臣中谷元帰朝につき内閣法第十条の規定に同城内実従七位に叙する(以上三月二十七日)正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)塩澤尚樹道添修秋山勝廣我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂に関公安委員会委員長事務代理を命ずると総務省の対応の適切性に関する再質問主意書フジ・メディア・ホールディングスの外資比率する質問主意書(神谷宗幣提出)(第一〇七号)特命担当大臣(防災及び海洋政策)事務代理を命内閣府特命担当大臣坂井学海外出張不在中内閣府同伊藤忠彦〇六号)国家公安委員会委員長坂井学海外出張不在中国家公開に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及び指定する同伊藤忠彦五月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
定により臨時に防衛大臣の職務を行う国務大臣に〇防衛大臣臨時代理解職大臣としての指定を解く規定による臨時に厚生労働大臣の職務を行う国務厚生労働大臣福岡資麿帰朝につき内閣法第十条の山上橋山江口畦地文夫和敏和男一男平井利明新田川明石塚昭光同江藤拓正六位に叙する(各通)〇厚生労働大臣臨時代理解職務を行う国務大臣としての指定を解く閣法第十条の規定による臨時に文部科学大臣の職従五位に叙する(各通)村井名垣今吉兼二眞一晃村尾幸二晴山健一郎古賀渡松永萩原梅山森田平野春藤善美一久政司道明廣海総明議案提出参議院要求書提出程案(馬場成志外七名発議)質問主意書転送書(浜田聡提出)(第一一六号)た。
延命治療の実態の把握状況等に関する質問主意五月七日議員から次の質問主意書が提出され質問主意書提出程案(馬場成志外七名発議)会審査省略要求書が提出された。
参議院規則の一部を改正する規則案(馬場成志五月七日発議者から、次の議案についての委員外七名発議)参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規外七名発議)五月七日議員から次の議案が提出された。
参議院規則の一部を改正する規則案(馬場成志防衛大臣中谷元海外出張不在中内閣法第十条の規規定により臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣〇文部科学大臣臨時代理解職財務大臣加藤勝信海外出張不在中内閣法第十条のの指定を解く(以上五月四日)同に指定する〇防衛大臣臨時代理城内実文部科学大臣阿部俊子(あべ俊子)帰朝につき内国務大臣(三原じゅん子)中根順子村上誠一郎よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として上五月二日)〇財務大臣臨時代理国務大臣特命担当大臣(規制改革)事務代理を命ずる(以内閣府特命担当大臣平将明海外出張不在中内閣府同事務代理を命ずる武藤容治デジタル大臣平将明海外出張不在中デジタル大臣国務大臣内閣武藤容治人事異動る〇外務大臣臨時代理解職外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に同林芳正閣府特命担当大臣(原子力防災)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内臣に指定する同中野洋昌の規定により臨時に環境大臣の職務を行う国務大環境大臣浅尾慶一郎海外出張不在中内閣法第十条七日)命担当大臣(金融)事務代理を免ずる(以上五月内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特同ての指定を解く村上誠一郎による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣とし財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定同〇環境大臣臨時代理〇財務大臣臨時代理解職中野洋昌国務大臣村上誠一郎正八位〇叙位(国土交通技官)正五位に叙する(各通)従四位に叙する(各通)上妻正人齋藤恭一藤本衛藤伸哉謙介上田英文野本千晴馬場登叙位・叙勲 令和 年 月 日 金曜日官第 号森謙二郎旭日単光章を授ける(三月二十九日)(国土交通技官)衛藤謙介官庁事項正五位に叙する従四位に叙する正七位に叙する(以上三月三十一日)瑞宝小綬章を授ける令和七年五月九日近畿地方整備局長長谷川朋弘従六位に叙する(各通)正六位に叙する(各通)大津下津武則喜正中山信一郎佐々木敬次上野光司従五位に叙する(各通)有賀寛篠田惟清山田勝彦羽田眞水谷勲瑞宝単光章を授ける(以上三月二十八日)近畿地方整備局公示木佐貫一也

変更年月日令和七年四月二十八日瑞宝中綬章を授ける区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
(福井大学名誉教授)苅谷泰弘道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する岡田裕正その関係図面は、令和七年五月九日から二週間一般の縦覧に供する。
瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十七日)新井孝英北里誠三八田政弘IIBRTANANDNORTHERNIRELANDIIBRTANANDNORTHERNIRELAND変更後8Frederick'sPlace,LondonEC2R8AB,IUNTEDIKNGDOMOFGREAT安村義弘秋山勝廣平井利明松永善美変更前25OldBroadStreet,LondonEC2N1HQ,IUNTEDIKNGDOMOFGREAT従七位に叙する(各通)(以上三月三十日)緒方邦彦高橋重行松村慶明望月義昭瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)晴山健一郎塩澤尚樹村井春藤兼二総明正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)越智定志高田政信瑞宝中綬章を授ける名垣眞一馬場登令和七年五月九日一ロンドン事務所の変更

事業所の所在地の変更国土交通大臣中野洋昌登録検査機関の登録事項の変更に関する公示たので、同法第百条の二十八の規定により公示する。
船員法第百条の十五の規定に基づき、一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があっ報従五位に叙する(各通)栗田幸一藤村正六位に叙する(各通)高杉小川博文茂冨田久保彰潔豊田佐藤敬一立夫正五位に叙する正四位に叙する山田従七位に叙する(各通)(以上三月二十九日)(お茶の水女子大学名誉教授)佐藤神田利昭北川邦二郎山本山内深田中川

板岡知明義勝浩正郎博文村井永原時吉黒木昭吾尚哉靖弘和雄信清中垣黒木忠彦研一高志元正保壽旭日単光章を授ける(各通)(以上三月二十八日)小松忠彦廣田光男佐竹万里子官庁報告旭日双光章を授ける(各通)(奈良県三郷町議会議員)〇叙勲正七位に叙する(以上四月二日)瑞宝中綬章を授ける六時一分還幸になった。
先山金子哲子光國瑞宝双光章を授ける(各通)(以上四月一日)コレクションとパトロネージュ」を御聴講のため、(東京大学名誉教授)國府田隆夫学習院創立百周年記念会館(豊島区)へ行幸、同半澤一志瑞宝小綬章を授ける(各通)野崎池田謙治誠司山田上野明男健一中澤靖出門、第百回学習院ミュージアム講座「学習院行幸天皇陛下は、四月二十七日午後一時二十八分御正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)土居泰正蛭川誠嗣薬師神耕一植村孝一郎河合昭八郎高氏淳之助篠田惟清中山信一郎山田勝彦皇嗣差遣瑞宝双光章を授ける(各通)(以上三月三十一日)天皇陛下は、四月二十七日午後三時、東京カテ(久留米工業高等専門学校名誉たローマ教皇フランシスコ台下の追悼ミサに、御教授)湊喜久雄名代として皇嗣文仁親王殿下を差し遣わされた。
名倉克巳ドラル聖マリア大聖堂(文京区)において行われ正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)田中正六位に叙する従五位に叙する(各通)丸満星田中出雲満人秀道幸男淳史森戸細貝富雄榮冨田健一郎金子誠英夫福田一正従四位に叙する仁科道夫宮西正俊松田平野坂元盛光公生司長谷部嘉雄正六位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)(以上四月一日)(東京大学名誉教授)國府田隆夫中澤靖野崎謙治松尾守惟名倉池田克巳誠司山田伊藤明男裕健塩坂高男浅原克二岡田裕正従五位に叙する(各通)瑞宝小綬章を授ける(各通)上野健一根本忠義栗田幸一山田従四位に叙する

正四位に叙する(福井大学名誉教授)(東京大学名誉教授)田仲一成(久留米工業高等専門学校名誉教授)湊喜久雄田中浅原英夫克二福田一正北川邦二郎半澤一志植村孝一郎宮西仁科正俊道夫苅谷泰弘従四位に叙する瑞宝双光章を授ける(各通)(以上三月二十九日)瑞宝双光章を授ける(各通)信清時吉忠彦靖弘村井冨田昭吾瑞宝単光章を授ける(四月八日)彰正瑞宝単光章を授ける(以上四月二日)瑞宝小綬章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月三十日)税所板岡忠士博文高橋緒方重行邦彦松村黒木慶明高志羽田眞安村義弘瑞宝双光章を授ける(各通)〇返上の請願皇室事項勲章返上の請願の件許可された(四月二十五日)青木誠植野雅美金滝正樹 道 路 の 種 類 一般国道 路 占 用 を 制 限 す る 区 域名 百六十五号線区域備考香芝市下田西一丁目一六一番二から同市下田西一丁目一二四番一番まで 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和七年五月三十日 図 面 縦 覧 場 所 近畿地方整備局及び同局奈良国道事務所労働船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示国土交通省最低賃金公示第4号最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第報官3項及び第7項の規定に基づき、漁業(大型いか釣り)最低賃金(平成19年国土交通省最低賃金公示第3号)の全部を、中型いか釣り漁業を含む業種へ拡大し、漁業(いか釣り)最低賃金として、次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年5月9日国土交通大臣 中野 洋昌漁業(いか釣り)最低賃金1.適用する地域 全国2.適用する使用者 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船舶であって、いか釣り漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第17号に掲げる漁業をいう。
)の用に供する漁船の船舶所有者(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。
)3.適用する船員 前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む者。
ただし、見習い、未経験又は年少などの理由によ4.適用する期間 いか釣り漁業に係る雇入契約期間とする。
ただし、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる船員については、その歩合給の算定の基礎となる期間とする。
5.第3項の船員に係る最低賃金額月額 1人歩船員213300円(月払いとする)この場合において、1人歩船員とは、雇入契約において報酬の一部又は全部が歩合によって支払われる場合に、歩合給の算定に当たって、1人歩、1人代その他名称の如何を問わず基準となる配分単位1単位を有すると認められる船員又はこれと同程度の船員をいうものとする。
6.最低賃金に算入しない賃金 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払われる割増手当 通常の労働以外の臨時的に行う労働に対し支払われている作業手当、欠員手当など 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる結婚手当、退職手当など 1か月を超える期間ごとに支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる賃金 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの附 則り第5項に掲げる1人歩船員に達しないとみなこの公示は、令和7年6月8日から効力を生ずされる船員は、除くものとする。
る。号

第日曜金日





和令

国 家 試 験1 試験期日 令和7年10月26日(日曜日)2 試験地 宮城県、東京都、愛知県、大阪府及令和7年公認会計士試験第 回短答式試験の試験場び福岡県3 試験科目 浄化槽概論 浄化槽行政 浄化槽の構造及び機能 浄化槽工事概論 浄化槽の点検、調整及び修理 水質管理 浄化槽の清掃概論4 受験手続 試験を受けようとする者は、公益財団法人日本環境整備教育センターのホームページからオンライン申請すること。
https://www.
jeces.
or.
jp 受験申請受付期間ア 受験申請受付期間は、令和7年7月1日(火曜日)から8月6日(水曜日)までとする。
イ 受験申請を受理した後は、原則として受験地の変更は認めない。
受験手数料 受験手数料は23600円とし、公益財団法人日本環境整備教育センターが指定する口座(ゆうちょ銀行又は指定銀行)に振り込むこと。
なお、受験申請を受理した後は、受験手数料は返還しない。
5 受験票の送付 受験票は、公益財団法人日本環境整備教育センターから直接受験者に送付する。
6 合格者の発表 試験終了後1月以内に、合格者の受験番号を公益財団法人日本環境整備教育センターの掲示場及びホームページに公告して発表した後、合格者の受験番号を官報に掲載するとともに、郵送により合格者に合格証書を交付し、不合格者には成績及び不合格の旨を通知する。
7 その他 受験手続等に関する問合せは、公益財団法人日本環境整備教育センターに対して行うこと。
公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第1条の規定に基づき、令和7年5月25日に施行する令和7年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の試験場を、次のとおり公告する。
令和7年5月9日験公認会計士・監査審査会会長 青木 雅明(管轄財務局等)(試関 東 財 務 局 東京都杉並区永福1丁目9番1号 明治大学(和泉キャンパス)神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1番1号 慶應義塾大学(日吉キャンパス)場)近 畿 財 務 局 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 関西大学(千里山キャンパス)北 海 道 財 務 局 北海道札幌市白石区東札幌6条1丁目1番1号 札幌コンベンションセンター東 北 財 務 局 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2番15号ソララプラザ TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口東 海 財 務 局 愛知県名古屋市昭和区八事本町101番地の2 中京大学(名古屋キャンパス)北 陸 財 務 局 石川県金沢市高岡町15番1号金沢市文化ホール中 国 財 務 局 広島県広島市西区福島町2丁目1番1号 広島工業大学専門学校四 国 財 務 局 香川県高松市幸町1番1号 香川大学(幸町北キャンパス)九 州 財 務 局 熊本県熊本市中央区大江2丁目5番1号 熊本学園大学福 岡 財 務 支 局 福岡県福岡市東区和白東3丁目30番1号 福岡工業大学沖縄総合事務局 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎令和7年度浄化槽管理士試験の実施について浄化槽法(昭和58年法律第43号)第46条第2項の規定に基づき、令和7年度浄化槽管理士試験を次のとおり実施する。
なお、試験の実施に関する事務は、同条第4項の規定に基づき、公益財団法人日本環境整備教育センターが行う。
令和7年5月9日環境大臣 浅尾慶一郎 3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(造園工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月1日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告



第報官日曜金日





和令公告諸 事 項工 場 財 団北海道函館市昭和三丁目6番6号北海道乳業株式会社の工場財団に北海道函館市昭和三丁目288番地北海道乳業株式会社函館工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月9日函館地方法務局有権者申出方元当局所属公証人牧島聡の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年5月9日横浜地方法務局建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年5月9日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月15日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社ソルコム大橋 大樹 広島県広島市中区南千田東町232 国土交通大臣許可(般4)第2105号 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告 除 権 決 定破産手続開始号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日



第報官日曜金日





和令 書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間債権者集会招集号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による再生手続開始特別清算開始再生債権の特別調査期間令和7年(ヒ)第1号愛知県江南市河野町一色120番地清算株式会社 株式会社維研プロダクツ代表清算人 町田 正浩1 決定年月日 令和7年4月22日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所一宮支部特別清算終結令和6年(ヒ)第2043号東京都中央区八丁堀1丁目5番2号 はごろもビル2階清算株式会社 株式会社八丁堀商事1 決定年月日 令和7年4月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第2057号東京都世田谷区太子堂4丁目26番10号清算株式会社 シンビオシス株式会社1 決定年月日 令和7年4月22日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部令和6年(ヒ)第5号石川県能美市和気町井60番地清算株式会社 株式会社松沢工業1 決定年月日 令和7年4月21日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
金沢地方裁判所小松支部再生手続開始再生手続終結



第報官日曜金日





和令 号

第報官日曜金日





和令

小規模個人再生による