裁判所破産、免責関係

令和 年 月 日 木曜日諸事項〔公告〕官庁事項〔官庁報告〕食料・農業・農村基本計画の変更北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)

基本的な方針に関する公示(同)

食料供給困難事態対策の実施に関する(農林水産省)

官〇道路に関する件(北海道開発局五〇、五一)(北陸地方整備局二四、二五)

報(号外第 号)(分冊の)〇道路に関する件〔その他告示〕〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五九)

〔省令〕目次会社その他会社決算公告及び代執行関係(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)特殊法人等〇行旅死亡人、特定空家等の除却命令教育職員免許状失効・失効の取消、職関係地方公共団体公立学校共済組合役員の退職及び就



省令〇厚生労働省令第五十九号令の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月八日厚生労働大臣福岡資麿雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)目次第三章失業等給付第一章・第二章(略)第一節〜第六節(略)目次第三章失業等給付第一章・第二章(略)第一節〜第六節(略)

轄公共職業安定所」という。
)の長職者給付金の支給に関する事務その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。
)について行う同項第四号の認可「管轄公共職業安定所」という。
)の長に法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。
)並びに法第四十三条第一項に規定求職者給付金の支給に関する事務その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下年齢被保険者」という。
)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並び可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働

を除く。
)、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高除く。
以下この号及び第五号において同じ。
)に関する事務(第十四条の二の規定による事務

二第一項に規定する者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。
)について行う同項第四号の認びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。
)並びに法第四十三条第一項に規高年齢被保険者」という。
)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並付

























































。)





















の「教育訓練給付金支給対象者」という。
)、法第六十条の三第五項に規定する教育訓練休暇給

時金受給者」という。
)、法第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金支給対象者(以下

に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一

関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。
以下この号及び第五号において同じ。
)に

時金受給者」という。
)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一附則2〜4(略)第一条(略)(事務の管轄)第七節(略)第三章の二〜第五章(略)附則2〜4(略)第一条(略)(事務の管轄)第七節(略)第三章の二〜第五章(略)業安定所長)が行う。
業安定所長)が行う。
「特例受給資格者」という。
)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格「特例受給資格者」という。
)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。
)を有する者(以下三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。
)を有する者(以下一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。
)、法第一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。
)、法第給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して年齢受給資格」という。
)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。
)及び高年齢求職者年齢受給資格」という。
)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。
)及び高年齢求職者下「受給資格者」という。
)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高下「受給資格者」という。
)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高一法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。
)を有する者(以一法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。
)を有する者(以安定所を除く。
以下同じ。
)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職安定所を除く。
以下同じ。
)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平5雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監5雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監第六節の二教育訓練給付(第百一条の二の二

第百一条の二の三十)第六節の二教育訓練給付(第百一条の二の二

第百一条の二の十六)

(雇用保険法施行規則の一部改正)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令次の表のように改正する。
第一条雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
改正後改正前(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

明書(様式第十号の二の三。
以下「休業等開始時賃金証明書」という。
)に労働者名簿、賃金台める日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証二。
以下「休業等開始時賃金証明書」という。
)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の

(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)(被保険者の介護休業、育児休業又は育児時短就業開始時の賃金の届出)第十四条の三

事業主は、法第七条の規定により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定第十四条の二

事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日までに、雇用保険当該一般被保険者に交付しなければならない。

4第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。

類を添えないことができる。

いて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第十号の二の二)を

明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づ

3公共職業安定所長は、第一項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証

2事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書

業安定所の長に提出しなければならない。

を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職

賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度

額証明書(様式第十号の二の二)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の

始日」という。
)の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月

ときは、法第七条の規定により、法第六十条の三第一項に規定する休暇開始日(以下「休暇開

外のものをいう。
以下同じ。
)が第百一条の二の十八第一項に規定する教育訓練休暇を開始した





























































。)





















以項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。
)、法第三十八条第一項に規定

第十条(略)という。
)の長(被保険者証の交付)第十条(略)(被保険者証の交付)所」という。
)の長第十四条の二

事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一

(新設)の再交付を受けなければならない。
(一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)

険者証の再交付を受けなければならない。

本人であることを証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証

本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が第五十一条の三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)32(略)被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険32(略)被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険二〜四(略)二〜四(略)死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定二号において同じ。
)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付の支給を受けることができる者の

二号において同じ。
)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者

付金受給者を含む。
)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。
第八十二条の三第二項第付金受給者を含む。
)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。
第八十二条の三第二項第給付に関する事務当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給給付に関する事務当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給五法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等五法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓出しなければならない。
この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該提出しなければならない。
この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同の続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計をび死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等と箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実できる者(以下この節において「受給資格者等」という。
)が死亡した日の翌日から起算して六ができる者(以下この節において「受給資格者等」という。
)が死亡した日の翌日から起算して

日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることが日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けること「未支給給付請求者」という。
)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、「未支給給付請求者」という。
)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、2〜4(略)(未支給失業等給付の請求手続)2〜4(略)(未支給失業等給付の請求手続)第十七条の二法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下第十七条の二法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
共職業安定所の長に提出しなければならない。
期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公働時間短縮(以下この項において「休業等」という。
)を行つたことの事実及び休業等を行つたおいて「休業等」という。
)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労の他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項に一項において「介護休業申出書」という。
)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に出書」という。
)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類そに係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。
以下「育児・介護休業法」という。
)第五条成三年法律第七十六号。
以下「育児・介護休業法」という。
)第五条第六項の育児休業申出に係て十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平

定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算し「特定受給資格者」という。
)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下

が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開「特定受給資格者」という。
)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三ちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被ちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被第百十条を除き、以下同じ。
)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のう第百十条を除き、以下同じ。
)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のう五(第三号に限る。
)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。
)、第百一条の二十九の三及び五(第三号に限る。
)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。
)、第百一条の二十九の三及び就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。
第百一条の二十就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。
第百一条の二十定する対象家族をいう。
第三十六条を除き、以下同じ。
)を介護するための休業若しくは小学校定する対象家族をいう。
第三十六条を除き、以下同じ。
)を介護するための休業若しくは小学校第十四条の四

始時の賃金の届出)事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規第十四条の三

始時の賃金の届出)事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規2〜4(略)二・三(略)提出をする日2〜4(略)二・三(略)規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開条の十九第一項の規定により、当該被保険者が同項に規定する介護休業給付金支給申請書の同じ。
)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合第百一条の十九第一項の及び次条において同じ。
)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した場合第百一一い。

その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。
以下この条一期

























。)及び日雇労働被保険者を除く。
以下この条及び次条においてその雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短

きる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならな業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することがで始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)3・4(略)3・4(略)(受給期間内に再就職した場合の受給手続)(受給期間内に再就職した場合の受給手続)2(略)2(略)

第二十七条ならない。
おいて「受講証明書」という。
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。
以下この節に法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失

ない。
明書」という。
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第二十七条法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。
以下「受講証の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければ付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならの認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交ければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業ばならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認は、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しな個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなけれ給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつて管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、ればならない。
2受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受2受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給

し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなけ基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
第二十条受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間第二十条受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間

(以下この条において「受給期間」という。
)内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職(以下「受給期間」という。
)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に

ことを証明することができる書類の提出を命ずることができる。

者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する第十九条(略)(受給資格の決定)に提出しなければならない。
い。第十九条(略)(受給資格の決定)2管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に2管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号にの資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならな該当する場合を除く。
)を、代理人に行わせることができる。
この場合において、代理人は、そ代理人に行わせることができる。
この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第4未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五4未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五

条の五、第六十九条、第七十七条及び第百一条の二の二十八において準用する場合を含む。
)に条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。
)に該当する場合を除く。
)を、六五ならない。
一〜四(略)格者証又は被保険者手帳

(削る)2・3(略)定める書類

七第百一条の二の十九第二項の教育訓練休暇給付金受給資格決定通知その他の職業安定局長が

教育訓練休暇給付金

死亡した教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる者に係る

教育訓練給付金死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証就職促進給付

死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資

2・3(略)(新設)六五(新設)ばならない。
一〜四(略)格者証又は被保険者手帳

就職促進給付

教育訓練給付金死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資

死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証除く。
)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければを除く。
)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなけれ

格通知又は第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたとき六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、 令和 年 月 日 木曜日官(号外第 号)

とあるのは「高年齢受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「高年齢受給資格者(」と、十二号の三)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、高年齢受給資格者に」と、「受給資格者の」

「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二

業の認定を」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を」と、認定日」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定日」と、「失

給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「失業の

のは「高年齢受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該高年齢受給資格者」と、「受の三第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格に」とある

条及び第二十条の規定を除く。
)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定は「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるの式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座

のは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とある

給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資

第三十一条の六て準用する。
この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条て準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」

条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給につい条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給につい

と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受(準用)2〜6(略)(準用)2〜6(略)ことによつて行うものとする。
第六十五条の五第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七第六十五条の五第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出する

通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併

は、その全ての離職票)。
以下この条において同じ。
)を添えて(当該申出を行う者が受給資格るときは、その全ての離職票)。
以下この条において同じ。
)を添えて(当該申出を行う者が受(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。
)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときい場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。
)には、離職票(二枚以上の離職票を保管すことを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合ことの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていな

法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当する第三十一条の六法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当する「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」と(第十九条及び第二十条の規定を除く。
)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
報8(略)一・二(略)(支給の期間の特例の申出)8(略)ない。
一・二(略)(支給の期間の特例の申出)返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければなら

通知の交付を受けたときは、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載た書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格た書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格2〜6(略)ものとする。
2〜6(略)業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
ドを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けドを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けげる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カーげる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カーる場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲る場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲7前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当す7前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当す給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行う付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職

通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添

は、その全ての離職票)。
以下この条において同じ。
)を添えて(当該申出を行う者が受給資格保管するときは、その全ての離職票)。
以下この条において同じ。
)を添えて(当該申出を行う(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。
)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。
)には、離職票(二枚以上の離職票を

(受給期間延長の申出)第三十一条法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の同項に規定する理由に該当する第三十一条法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該

ことを証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受け(受給期間延長の申出)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」付」と読み替えるものとする。

者」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通

認定」と、「、受給資格者」とあるのは「、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる

を受けることができる者について」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の

た場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けことができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資る法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給

する。
この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受ける

する。
この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用す(準用)(準用)第七十七条第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用第七十七条第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用

受給資格者は」と読み替えるものとする。
条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「特例

十九条及び第二十条の規定を除く。
)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と、第二十九条及び第二十条の規定を除く。
)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第

るのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十と、「受給資格者について」とあるのは「特例受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあ

と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」

のは「特例受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「特例受給資格者の」と、「受給資格者(」とある

例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、特例受

項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特三項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第四十条第三

六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第四十条第

と、「当該受給資格者」とあるのは「当該特例受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「特例受給資格に」第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。
)並びに第六十八条及び第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。
)」とあるのは「第六十九条資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給

いることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業して

資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給

(準用)2〜4(略)一〜三(略)(準用)2〜4(略)一〜三(略)第六十九条第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条ま第六十九条第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条ま

十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「高年齢受給資格者は」と読条及び第二十条の規定を除く。
)及び第六十五条の四の規定」と、第二十条、第二十二条、第四

二十条の規定を除く。
)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九

七条の四第五項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第いて」とあるのは「高年齢受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第三十

あるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者につ

み替えるものとする。
(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)(特例高年齢被保険者に対する休業等開始時賃金証明書の特例)第六十五条の十二特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日第六十五条の十二特例高年齢被保険者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日その日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所その日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所までに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びまでに、休業等開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及び

主については、第十四条の三第一項の規定は、適用しない。

主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業

この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「受

で、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。
で、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「



































」と

、「











」 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

二一る書類る職業に就いた受給資格者一・二(略)一・二(略)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)第百一条の二の四法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者第百一条の二の四法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者に該当することを証明

受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者であるときは、常用就職支度手当支

2(略)することができる書類を添えなければならない。
2(略)

者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
は、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象の場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合に

共職業安定所の長。
次条において同じ。
)に提出しなければならない。
この場合において、当該の所在地を管轄する公共職業安定所の長。
次条において同じ。
)に提出しなければならない。
こあつては、法第五十六条の三第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所

職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者に個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて

格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。
)を添えて(受給資格者、高年齢受給資保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。
)を添えて(受給資格者、高年齢ることができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被

就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明す就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を(以下「常用就職支度手当」という。
)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に(以下「常用就職支度手当」という。
)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に

2・3(略)(常用就職支度手当の支給申請手続)2・3(略)(常用就職支度手当の支給申請手続)第八十四条受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当第八十四条受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当

を開始したことを証明することができる書類

を開始したことの事実を証明することができる書類第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者登記事項証明書その他の当該事業二第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者登記事項証明書その他の当該事業2〜4(略)を届け出なければならない。
(再就職手当の支給申請手続)2〜4(略)を届け出なければならない。
(再就職手当の支給申請手続)安定所の長に提出しなければならない。
安定所の長に提出しなければならない。
て個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業て個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せ給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。
以下「再就職手当」という。
)の支給当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。
以下「再就職手当」という。
)の支給第八十二条の五受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手第八十二条の五受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管

の計算において被保険者であつた期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間のの計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間のて同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間て同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間第八十一条の二法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者とし第八十一条の二法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者とし第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められ一第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められ第八十二条第一項第一号に該当することを証明することができ

第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明すること

ができる書類る職業に就いた受給資格者令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)32ロ(略)ロ(略)合に算定されることとなる賃金日額に相当する額合に算定されることとなる賃金日額に相当する額除く。
)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場除く。
)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を

る連続する六箇月間(第百一条の二の十三第七項第一号において「対象期間」という。
)にる連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。
)に践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)におけ践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)におけ六(略)一〜五(略)六(略)一〜五(略)ならない。
らない。
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
第百一条の二の七法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の第百一条の二の七法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者のの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実の間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日まで一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までイ当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、イ当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、

ときは、その者に教育訓練給付金適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければときは、その者に教育訓練給付適用対象期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければな管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めた管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が同項に規定する者に該当すると認めたとができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ることができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことを証明するこ前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明す

前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付金適用対象期間延長申請書(様式第十六号)前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書(様式第十六号)に

32十年とする。
)とする。
は、二十年とする。
)とする。
ることができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるときは、二管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始す開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が二十年を超えるとき項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に間)に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を(この項の規定により加算された期間が二十年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの

一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間きない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の下





。)又は高年齢被保険者でなくなつた日から起算して二十年を経過する日までの間(この年齢被保険者」という。
)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。


一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者(以下「高

きない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することがで理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することがで間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める第百一条の二の五法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期第百一条の二の五法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期

一条の二の十三第五項第一号において「受講証明書」という。
))「受講証明書」という。
))明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。
第百明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。
以下

単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十三第四項に規定する支給該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給

のに限る。
以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。
)(教育訓練給付金の支給に係る当のに限る。
以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。
)(教育訓練給付金の支給に係る当了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたも了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたも教育訓練を受けている者を含む。
)教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修教育訓練を受けている者を含む。
)教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修三第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践三第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

一・二(略)しなければならない。

一・二(略)ればならない。
一〜五(略)一〜五(略)る書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
業安定所の長に提出しなければならない。

に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書に次の各号に掲げ該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当

育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育3前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付3前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付

出しなければならない。
轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一〜四(略)

一〜四(略)

2管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給2管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付金支給対象者であつて第百資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の

一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、次の各号に掲げる事項を通知しなけ一〜四(略)一〜四(略)公共職業安定所の長に提出しなければならない。
職業安定所の長に提出しなければならない。
支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄給付金受給