令和 年 月 日 水曜日官報第 号〇円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の二の書簡の交換〇特定国外派遣組織を指定する件(総務一五九)

〔人事異動〕〔国会事項〕係を定める告示の一部を改正する告〇道路に関する件示(原子力規制委三)

(北陸地方整備局二三)〔その他告示〕〇道路に関する件(中国地方整備局四四)

の三の六十一の許可を受けた者の営業廃止、割賦販売法及び割賦販売法官庁割賦販売法に基づく同法第三十五条治資金監査人登録・登録抹消及び証施行令に基づく債権の申出、登録政諸事項〔公告〕定に基づき国家公安委員会等との関子炉の規制に関する法律施行令の規及び核原料物質、核燃料物質及び原原子炉又は製錬施設等を定める告示の規制に関する法律施行令に基づき〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉〇砂防法第二条の土地を指定するとと更に関する公示(同)る件(同三六三)〇海上における射撃訓練を次のとおり実施する件(防衛一〇九〜一一三)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す(同三六二)もに、直轄砂防工事を施行する件

日本国に帰化を許可する件

に関する法律第九条の規定による承認外国弁護士による法律事務の取扱い等をした件(法務省告示配一六、一七)

(法務省告示配一五)

〔法規的告示〕(同三五六〜三六一)

登録船舶職員養成施設の登録事項の変目次(国土交通三五五)

登録海技免許講習実施機関の登録事項〇砂防法第二条の土地を指定する件の変更に関する公示(国土交通省)

に関する件(外務一六五)内閣法務省

票亡失関係



〇準の一部を改正する告示官庁事項発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇地理空間情報活用推進基本法第十六裁判所盤地図情報の整備に係る技術上の基報活用推進基本法第二条第三項の基条第一項の規定に基づく地理空間情〔官庁報告〕会社その他〔皇室事項〕

清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、特別

令和 年 月 日 水曜日官報第 号

一〜二十三(略)一〜二十三(略)開発機構大洗原子力工学研究所

開発機構大洗研究所

二十四国立研究開発法人日本原子力研究二十四国立研究開発法人日本原子力研究第二条等)

業所に設置されるものとする。

設であって、次の各号に掲げる工場又は事理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施

設、加工施設、使用済燃料貯蔵施設、再処

示で定めるものは、発電用原子炉、製錬施

十四条の表第八号の原子力規制委員会が告第四号並びに第二項の表第四号並びに第六

令第六十三条第一項の表第三号及び

錬施設等)

物管理施設とする。

使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は廃棄

業所に設置される発電用原子炉、加工施設、

錬施設等は、次の各号に掲げる工場又は事第二条き原子力規制委員会が定める原子炉又は製

及び第二項並びに第六十四条の規定に基づ

令第六十三条第一項第三号、第四号

(原子力規制委員会が定める発電用原子炉(原子力規制委員会が定める原子炉又は製

用原子炉等を定める告示規制に関する法律施行令に基づき発電

炉又は製錬施設等を定める告示規制に関する法律施行令に基づき原子

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の改正後改正前に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)等を定める告示(平成十七年十一月経済産業省告示第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設定める告示の一部改正)(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等をき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を定める告示及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等のように定める。
令和七年五月七日原子力規制委員会委員長山中伸介〇原子力規制委員会告示第三号関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示の一部を改正する告示を次施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に第六十三条及び第六十四条の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)法規的告示ものとする。
所発機構新型転換炉原型炉ふげん発機構高速増殖原型炉もんじゅ二十国立研究開発法人日本原子力研究開十九国立研究開発法人日本原子力研究開十八電源開発株式会社大間原子力発電所発電所十七日本原子力発電株式会社敦賀発電十六日本原子力発電株式会社東海第二所十五九州電力株式会社川内原子力発電十四十三十二十一所所十九八七四国電力株式会社伊方発電所九州電力株式会社玄海原子力発電関西電力株式会社高浜発電所関西電力株式会社美浜発電所北陸電力株式会社志賀原子力発電所中部電力株式会社浜岡原子力発電所関西電力株式会社大飯発電所中国電力株式会社島根原子力発電福島第一原子力発電所柏崎刈羽原子力発電所六東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所五東京電力ホールディングス株式会社四三二一北海道電力株式会社泊発電所東京電力ホールディングス株式会社東北電力株式会社女川原子力発電所東北電力株式会社東通原子力発電所施設とする。
燃料貯蔵施設、再処理施設又は廃棄物管理れる加工施設、発電用原子炉施設、使用済次の各号に掲げる工場又は事業所に設置さ設施設、廃棄物管理施設又は使用施設は、用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋各号に掲げる工場又は事業所に設置される子炉施設を除く。
)、発電用原子炉施設、使設施設又は廃棄物管理施設であって、前条試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋試験研究用等原子炉施設(船舶に設置する錬施設、加工施設、発電用原子炉施設、使規制委員会が定める製錬施設、加工施設、子力規制委員会が告示で定めるものは、製項並びに第六十四条の規定に基づき原子力第三条

令第六十三条第一項の表第六号の原第三条

令第六十三条第一項第六号及び第二令和 年 月 日 水曜日官報第 号一〜三(略)置されるものとする。
一〜三(略)置されるものとする。
て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設て、次の各号に掲げる工場又は事業所に設第二項第十号に規定する使用施設等であっ第二項第十号に規定する使用施設等であっ六十六号。
以下「法」という。
)第五十二条六十六号。
以下「法」という。
)第五十二条規制に関する法律(昭和三十二年法律第百規制に関する法律(昭和三十二年法律第百に行った予算支出又は将来行う予算支出を対象として使用に供される。

に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4インド政府は、タミル・ナド州政府が、タミル・ナド州政府の名義で開設される関連する政府のようにして振り替えられた額は、タミル・ナド州政府の予算に編入され、タミル・ナド州政府が既勘定に借款の円貨による支出額に相当する額をインドの通貨で振り替えるための措置をとる。
このとして使用に供される。
来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。
)を対象発段階にある試験研究用等原子炉をいう。
)発段階にある試験研究用等原子炉をいう。


⒞に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の3

借款は、インドの権限のある当局が、計画の実施を支援するために既に行った予算支出又は将の外部にあるものをいう。
)であって研究開の外部にあるものをいう。
)であって研究開あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器あって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器却材として加圧軽水を使用する原子炉で却材として加圧軽水を使用する原子炉で減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜利子率は、年二・四五パーセントとする。
償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後五年とする。
の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前の規制に関する法律施行令(以下「令」との規制に関する法律施行令(以下「令」と(訳文)ものを除く。
)若しくは船舶に設置する軽水ものを除く。
)若しくは船舶に設置する軽水2

借款は、インド政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款する試験研究用等原子炉(船舶に設置するする試験研究用等原子炉(船舶に設置するに従って、インド政府に供与されることになる。
定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供子力規制委員会が告示で定めるものは、特子力規制委員会が告示で定めるものは、特びに第六十四条の表第二号及び第八号の原びに第六十四条の表第二号及び第八号の原四号並びに第二項の表第二号及び第四号並四号並びに第二項の表第二号及び第四号並1三百六十一億千四百万円(三六、一一四、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下支援するため、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令「借款」という。
)が、タミル・ナド州投資促進プログラム(フェーズ3)(以下「計画」という。
)を確認する光栄を有します。
る日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインド政府の代表者との間で最近到達した次の了解をいう。
)第六十三条第一項の表第二号及び第いう。
)第六十三条第一項の表第二号及び第書簡をもって啓上いたします。
本使は、インドの経済成長及び開発努力を促進するために供与され第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉改正後改正前に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)〇外務省告示第百六十五号四三二一派遣人数(概数)三百五十人程度派遣地域オーストラリア連邦名称豪州での実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年五月八日から令和七年六月二十二日まで(日本側書簡)(円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の交換公文)との間に行われた。
令和七年五月七日外務大臣岩屋毅令和七年三月二十七日にニューデリーで、円借款の供与に関する次の二の書簡の交換がインド政府第二条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員〇総務省告示第百五十九号との関係を定める告示の一部改正)(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等その他告示改正する。
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する令和七年五月七日総務大臣村上誠一郎会等との関係を定める告示(平成十七年十一月文部科学省告示第百六十二号)の一部を次のように公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次開発機構大洗研究所サイクル燃料備蓄センター二十四国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所二十三国立研究開発法人日本原子力研究二十二リサイクル燃料貯蔵株式会社リ二十一日本原燃株式会社再処理事業所四附則六(略)この告示は、公布の日から施行する。
六(略)

機構大洗原子力工学研究所(南地区)五国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構大洗研究所(南地区)五国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構大洗原子力工学研究所(北地区)国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構大洗研究所(北地区)四国立研究開発法人日本原子力研究開発 第 号

令和 年 月 日 水曜日(訳文)(日本側書簡)確認する光栄を有します。
ド政府に供与されることになる。
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、イン下「計画」という。
)を実施することを目的として、各計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、(以下「借款」という。
)が、この書簡の付表(以下「付表」という。
)の1欄に掲げる事業計画(以1千五百五十六億二千二百万円(一五五、六二二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款る日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインド政府の代表者との間で最近到達した次の了解を書簡をもって啓上いたします。
本使は、インドの経済成長及び開発努力を促進するために供与され⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進

状況についての情報及び資料保すること。
を確保すること。
9インド政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びインドの(円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の交換公文)⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確インド駐在日本国特命全権大使小野啓一閣下光栄を有します。
二千二十五年三月二十七日にニューデリーで本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
インド財務省経済局次官補マニーシャ・シンハ8インド政府は、次のことのために必要な措置をとる。
請負業者又はコンサルタントが支払う個人所得税及び法人税を除く。
いて課されるいかなる租税の支払にも使用されないこと。
⒝実際の調達手続において容易に判別することができる税(主要な請負業者又はコンサルタン関して課される税を含む。
)については、インドの実施機関によって支払われること。
ただし、トとインドの実施機関との間の直接の取引において計画に供給される最終の生産物又は役務に本官は、更に、インド政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が

インド政府は、次のことを確保するために必要な措置をとる。
両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する⒜借款が生産物若しくは役務又はそれらの輸入、製造、調達若しくは供給に関してインドにお(日本側書簡)官を有します。
書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄報インド財務省(訳文)(インド側書簡)経済局次官補マニーシャ・シンハ閣下インド駐在日本国特命全権大使小野啓一有します。
二千二十五年三月二十七日にニューデリーで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。
の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を本使は、更に、この書簡及びインド政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間に協議する。
⒝⒜借款及び計画に関連するその他の情報借款の使用及び計画の実施の進

状況についての情報及び資料10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互る。
てインドにおいて課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。


インド政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連し民は、作業の遂行のためインドへの入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
63

に規定する生産物又は役務の供給に関連してインドにおいてその役務が必要とされる日本国でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5インド政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控え4インド政府は、3

に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当る。

物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ9インド政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、と並びに軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。


借款は、インドの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う8インド政府は、借款が適正に、かつ、専ら3

及び4に規定する予算支出のために使用されるこることができる。
る。インドにおいて課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
7インド政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連して6インド政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控え適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。
あって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが及び社会に対する配慮を含む。
)を確認した後に締結される。

この書簡の付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長す

に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境る。
れぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契約によって規律されの条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3欄から5欄までにそ5インド政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインで2

借款は、インド政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款令和 年 月 日 水曜日官報第 号生計向上計画ける養殖推進及び万円4アッサム州にお三十五億八千セント間の後十年一・七パー五年の据置期八年払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五附則2(略)十三(略)この告示は、公布の日から施行する。
2(略)十三(略)報

概念スキーマ言語)一〇三(地理情報

概念スキーマ言語)インド財務省経済局次官補マニーシャ・シンハ閣下3路線)(第一期)(フェーズ4追加システム建設計画デリー高速輸送二千六百万円七百九十七億払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五の(注)を加えたもパーセントトに〇・九リー・レースク・フターム物リ可能な東京される適用出しに適用六箇月の貸間の後二十年十年の据置期八年画(第二期)2淡水化施設建設計チェンナイ海水五千六百万円五百二十五億パーセント二・四五間の後二十年十年の据置期七年化計画理のための能力強万円1効果的な森林管八十二億八千パーセント二・二五間の後二十年十年の据置期十年払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五付表12345事業計画名供与限度額利子率償還期間の後)の発効の日(借款契約支出期間ものとする。
ものとする。
(基盤地図情報が適合すべき規格)(基盤地図情報が適合すべき規格)第六条基盤地図情報を提供しようとする場第六条基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格は、次の各号に掲げる合の適合すべき規格は、次の各号に掲げる改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第条第三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準の一部を改正する告示地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二令和七年五月七日を改正する告示を次のように定める。
国土交通大臣中野洋昌三項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成十九年国土交通省告示第千百四十四号)の一部地理空間情報活用推進基本法第十六条第一項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第二条第インド駐在〇国土交通省告示第三百五十五号日本国特命全権大使小野啓一閣下を有します。
(日本側書簡)光栄を有します。
二千二十五年三月二十七日にニューデリーで本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する本官は、更に、インド政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡がインド財務省経済局次官補マニーシャ・シンハ書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄一〜十一(略)

十二国際標準化機構一九一〇三(地理情一〜十一(略)十二

国際標準化機構(技術仕様書)一九インド駐在日本国特命全権大使小野啓一(訳文)る。
(インド側書簡)有します。
二千二十五年三月二十七日にニューデリーで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を本使は、更に、この書簡及びインド政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間に協議する。
11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互資源保全計画物多様性及び自然万円5パンジャブ州生百十四億八千払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五パーセント二・二五間の後二十年十年の据置期十年(注)利子率は、六箇月の貸出しに適用される適用可能な東京ターム物リスク・フリー・レートに〇・九パーセントを加えたものが〇・一パーセントを下回る場合には、〇・一パーセントとす総額千五百五十六億二千二百万円 〇国土交通省告示第三百五十六号一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称二 砂防法第二条の土地に係る河川の名称

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。


第報官日曜水日





和令令和七年五月七日国土交通大臣 中野 洋昌一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称摩利支天沢二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十九号を結んだ線に囲まれた土地の区域埼玉県秩父郡東秩父村大字奥沢字腰村七一番一一号字腰村東山 六五九番十五号六六〇番六六一番二十一号から二十三号まで十六号から二十号まで六六三番二十四号六六六番二十五号六六六番地先水路敷六七八番二十六号二十七号及び二十八号六七九番二十九号及び三十号六八〇番六八一番三十一号及び三十二号十四号、三十三号及び三十四号六八二番十三号六八三番六八四番六号から十二号まで及び三十五号から三十七号まで二号から五号まで、三十八号及び三十九号〇国土交通省告示第三百五十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月七日国土交通大臣 中野 洋昌中カ川落合谷川二 砂防法第二条の土地の表示 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十一年建設省告示第千八百五十五号で指定した中カ川に掲げる土地の区域を除く。
)埼玉県比企郡ときがわ町大字大野宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田の区域内の土地のうち、次の一点から百一点までを順次結んだ線及び一点と百一点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和三十二年建設省告示第九百八十五号で指定した祓川に掲げる土地の区域を除く。
)一号及び二号九号字中カ 一四五〇番一四五二番一四七七番三 七号及び八号一四七九番一四八〇番〇国土交通省告示第三百五十八号六号三号から五号まで砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月七日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌西八幡森川 砂防法第二条の土地の表示宮崎県延岡市北方町下鹿川の区域内の土地のうち、次の一点から四点までを順次結んだ線、四点と五点を林道平の内線の道路敷に沿って結んだ線、五点から十一点までを順次結んだ線及び一点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域点北緯東経1 3240102734 131265325762 3240089448 131265386123 3240088288 131265469194 3240078436 131265617475 3240055927 131265411416 3240079396 131265196007 3240103029 131265233248 3240102880 131265256969 3240102791 1312652784310113240102546 131265287893240102702 13126530293点北緯東経1 3153479368 130585575792 3153478526 130585567953 3153474029 130585526784 3153467115 130585471885 3153455873 130585390646 3153451450 130585310317 3153451596 130585308948 3153449085 130585258029 3153447663 130585232831011121314151617181920212223243153445831 130585199383153443438 130585178223153441376 130585163613153436937 130585167303153436296 130585170183153435573 130585173543153434195 130585144553153433744 130585149533153433267 130585143283153430276 130585126783153429470 130585118073153428839 130585101223153423921 130585052693153421543 130585036273153418577 1305850150625262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455563153414963 130584992583153413669 130584989123153411627 130584975353153406764 130584957243153400538 130584945003153394109 130584939763153390867 130584937273153387583 130584931043153385987 130584927443153385688 130584939873153385354 130584957523153378897 130584928433153378585 130584937123153375903 130584925143153373616 130584907613153370653 130584865393153367723 130584856793153366360 130584856963153364171 130584858563153362345 130584868263153361503 130584872683153356839 130584862413153355766 130584855513153354324 130584844083153352044 130584806263153350546 130584776943153349393 130584767943153347929 130584765713153345988 130584769503153344468 130584743563153343634 130584696133153343883 13058469155 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第三百六十一号3153440735 13058512913慈悲尾東上沢3153443684 13058513731二 砂防法第二条の土地の表示3153445980 130585152153153448217 130585176353153449292 13058519210静岡県静岡市葵区慈悲尾及び西ヶ谷の区域内の土地のうち、次の一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月七日一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌3153450250 13058521048点北緯東経千登川57585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687号

第報官日曜水日





和令

3153347555 130584699683153355984 130584723613153358712 130584772323153360044 130584782593153361732 130584781453153363485 130584774213153367025 130584776873153373064 130584772673153375142 130584790553153376802 130584811023153380510 130584849153153383033 130584851813153383764 130584858903153386768 130584882253153387060 130584884533153386648 130584901343153387983 130584903918889909192939495969798991001013153453057 130585275603153454635 130585307493153455876 130585328683153458529 130585352463153476616 130585470603153478788 130585481453153482815 130585496473153483270 13058549910〇国土交通省告示第三百五十九号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
3153394268 13058491287令和七年五月七日国土交通大臣 中野 洋昌3153400844 13058491540一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称3153404162 130584920873153407468 130584929313153410210 130584938703153413158 130584952453153413715 130584954693153416826 130584970353153419691 130584987413153422666 130585006933153425367 130585029043153426959 130585042853153430002 130585073323153430604 13058506518空堀川二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和十六年内務省告示第五百九十二号で指定した土地の区域を除く。
)埼玉県比企郡ときがわ町大字大野字梅ノ木沢 一四二四番 一号及び二号一四二一番 三号から五号まで六号一四二一番地先水路敷〇国土交通省告示第三百六十号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月七日国土交通大臣 中野 洋昌1 3500060887 138205423982 3500060972 138205286843 3500066660 138205060184 3500075133 13820500304二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域並びに標柱一号と十二号を結んだ線から大千瀬川合流点に達するまでの区間の官民地境界線から左右各岸十メートルまでの区域及び同区間の河川敷5 3500093296 13820492387愛知県北設楽郡東栄町大字振草6 3500105157 138204900697 3500121835 13820493262字小林トエグチ 一五番一 一号から五号まで一四番一 六号九番二八番二七号から十号まで十一号及び十二号8 3500146262 13820499857〇国土交通省告示第三百六十二号9 3500147762 138205048903500149211 138205319753500148928 138205370563500144484 13820560622砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和九年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。
3500117448 13820572534令和七年五月七日3500107353 138205744583500103410 138205738303500100413 138205752623500099467 138205751283500095551 13820575116一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣 中野 洋昌八幡沢二 砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から百七号までを順次結んだ線及び標柱一号と百七号を結んだ線に囲まれた土地の区域山形県最上郡戸沢村大字角川字今神山外二国有林3500093292 13820575000二二四〇林班 は小班 一号から三号まで3500090623 138205740493500071367 138205727813500065480 138205593723500061085 13820544344に小班 四号から二十一号までへ小班 二十二号から四十二号まで及び九十三号から百二号までと小班 四十三号から四十九号まで及び八十八号から九十二号まで1011121314151617181920212223 令和 年 月 日 水曜日〇防衛省告示第百十号地系の数値である。
実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点をする。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶官区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九六日)の毎日〇七〇〇から一八〇〇まで備、同月十二日、同月十五日及び同月十れる海面及びその上空で海面から高度令和七年五月七日〇防衛省告示第百十二号数値である。
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の

で図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所規定に基づき、告示する。
〇中国地方整備局告示第四十四号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚七尾市東浜町ハ九六番から同市東浜町ヘ五八番甲ま実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒三、〇四八メートル以下までの間区

道路の区域令和七年五月七日路線名百六十号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭〇北陸地方整備局告示第二十三号規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年五月七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の防衛大臣中谷元地系の数値である。
前後一〇・一八〜三三・〇八一〇・一八〜二〇・一一メートル〇・〇六二〇・〇六二キロメートル海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その関係図面は、令和七年五月七日から二週間一般の縦覧に供する。
六日)の毎日〇七〇〇から一八〇〇まで〇まで日時令和七年五月十三日及び同月十四日(予日時令和七年五月十三日(予備、同月十四日備、同月十二日、同月十五日及び同月十及び同月十五日)の〇六〇〇から二〇〇供用開始の期日令和七年五月七日る部分のみ。
)九号甲字六反田四七五番三まで(ただし、関係図面に表示す鳥取県西伯郡大山町下甲字六反田四七三番一から同町下吉河川国道事務所中国地方整備局及び同局倉令和七年五月七日防衛大臣中谷元令和七年五月七日令和七年五月七日中国地方整備局長林正道防衛大臣中谷元路線名供用開始の区間図面縦覧場所日時令和七年五月十三日及び同月十四日(予区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
報令和七年五月七日防衛大臣中谷元〇まで及び同月十五日)の〇八〇〇から一七〇〇防衛省告示第百九号した同号九に掲げる土地の区域令和七年五月七日防衛大臣中谷元昭和四十四年建設省告示第三千二十号で指定海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
日時令和七年五月十三日(予備、同月十四日第 号

千登川二砂防法第二条の土地の表示令和七年五月七日一砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百六十三号規定により指定した次の土地の指定を解除する。
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のでほ小班百三号から百七号ままでち1小班八十号から八十七号号までぬ小班五十四号から七十七七十九号り小班まで、七十八号及び五十号から五十三号〇防衛省告示第百十一号地系の数値である。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚

北緯二六度一〇分一五秒実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をル以下までの間

北緯二七度〇六分一四秒

北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度一九分五三秒

北緯二六度二三分一四秒東経一三〇度五九分五二秒の上空で海面から高度三、〇四八メートを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点〇防衛省告示第百十三号地系の数値である。
その他実施艦自衛艦十三隻東経一三〇度五九分五二秒一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測その他実施艦自衛艦十隻トル以下までの間

北緯三一度四八分一三秒

北緯三一度三六分一三秒

北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四八分一三秒三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域豊後水道南方の次の

から

までの六地その上空で海面から高度三、〇四八メー点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地〇まで及び同月十五日)の〇六〇〇から一八〇区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇区域沖縄島東方の次の

から

までの四地点日時令和七年五月十三日(予備、同月十四日令和 年 月 日 水曜日宮城刑務所長に転任させる船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が同山口賢治する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録(九州矯正管区成人矯正部長)九州矯正管区成人矯正部長に転任させる四国矯正管区長に昇任させる矯正研修所長に転任させるさいたま地方検察庁検事に配置換する(四国矯正管区長)法務事務官宮本良一同田中真菜(大阪刑務所長)同谷口晃康(長崎刑務所長)同村上正剛横浜地方検察庁検事に配置換する(千葉地方検察庁松戸支部検事)東京地方検察庁立川支部勤務を命ずる(東京地方検察庁検事)検事牧野愛子(同)同髙井彩恵法務省大臣としての指定を解く(四月三十日)法律第百四十九号)第十七条の十九において準用公示船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する産高等学校三変更年月日令和七年四月一日(変更後)船舶運航科航海類型海洋総合科機関工学類型船舶運航科海洋工学類型(変更前)海洋総合科航海技術類型二登録海技免許講習の種類(科・類型名)令和七年五月七日一登録海技免許講習実施機関の名称宮城県水国土交通大臣中野洋昌号の規定に基づき、次のとおり公示する。
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二規定による臨時に国土交通大臣の職務を行う国務次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変国土交通大臣中野洋昌帰朝につき内閣法第十条の法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、浅尾慶一郎船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年国務大臣官〇国土交通大臣臨時代理解職報第 号〇内閣総理大臣海外出張内閣ン国へ出張のところ四月三十日帰朝した。
内閣総理大臣石破茂はベトナム国及びフィリピ人事異動議案受領(予備審査)参議院提出)(衆第二九号)五月一日衆議院から次の議案が送付された。
民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋外五名辞令衆議院務代理を命ずる出張不在中同課長事務取扱を命ずる(五月一日)議事部副部長秘書課長事務取扱参事中居健吾海外国際部長参事吉田早樹人海外出張不在中同部長事(庶務部長)衆議院参事梶田秀官庁事項官庁報告する公示登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関行幸啓六時四分還幸啓になった。
め、パレスホテル東京(千代田区)へ行幸啓、同七分御出門、第十九回みどりの式典に御臨席のた天皇皇后両陛下は、四月二十五日午後三時五十皇室事項上五月一日)検察官適格審査会予備委員に任命する(各通)(以三変更年月日令和七年四月一日(変更後)船舶運航科航海類型(変更前)海洋総合科航海技術類型海洋総合科機関工学類型船舶運航科海洋工学類型(四国矯正管区成人矯正部長)のとおり公示する。
同磯貝真之令和七年五月七日検察官適格審査会委員に任命する(各通)等学校長崎刑務所長に転任させる国土交通大臣中野洋昌大野恒太郎川出敏裕一登録船舶職員養成施設の名称宮城県水産高伊藤眞橋爪隆吉澤俊一二登録船舶職員養成施設の種類(科・類型名)国会事項大阪刑務所長に配置換するる同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次(宮城刑務所長)同林文彦あったので、同法第十七条の十九において準用す



第報官日曜水日





和令公告諸事 項割賦販売法に基づく同法第35条の3の61の許可を受けた者の営業廃止に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者から、法第35条の3の62において準用する法第26条第1項の規定による営業廃止の届出があったので、法第35条の3の62において準用する法第26条第2項において準用する法第24条の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和7年5月7日経済産業大臣 武藤 容治名称本 店 の 所 在 地許可番号営業廃止年月日社会福祉法人相模福祉会 神奈川県相模原市中央区清新8互第3077号 令和6年10月1日丁目3番19号割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する公示次表に掲げる割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の61の許可を受けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の3の62において準用する法第27条第1項第4号に該当することとなったので、割賦販売法施行令(昭和36年政令第341号)第10条第1項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和7年5月7日関東経済産業局長 佐合 達矢次表に掲げる者が供託した営業保証金及び前受業務保証金について、法第35条の3の62において準用する法第21条第1項の権利を有する者は、令和7年7月7日までに許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和36年法務省・通商産業省令第1号)第3条の規定に基づき、次の様式による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和7年7月7日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。
名称本 店 の 所 在 地営業廃止年月日社会福祉法人相模福祉会神奈川県相模原市中央区清新8319令和6年10月1日あて先 〒3309715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1記さいたま新都心合同庁舎1号館関東経済産業局産業部商務・取引信用課電話0486000444

様式関東経済産業局長 殿申出書割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
住 所氏 名(名称及び代表者の氏名) 1.債務者の名称及び住所2.債権額3.債権発生の原因たる事実記相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告(備考)用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
登録政治資金監査人登録公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。
令和七年五月七日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号登録年月日氏名六二七四七、 三、一四 岡田智香子六二七五七、 三、一四 西秀幸六二七六七、 三、一四 中村孝六二七七七、 三、一四 一條 倫寛六二七八七、 三、一四 岩澤 尚也六二七九七、 三、一四 藤森 健哲六二八〇七、 三、二八 坂爪勧六二八一七、 三、二八 福田 雄基六二八二七、 三、二八 田中 秀明六二八三七、 三、二八 北條 貴裕登録政治資金監査人登録抹消公告政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。
令和七年五月七日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名抹消年月日抹消事由九四七 清水 幸夫五、一一、二六 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号一二六三 保坂 義勝七、 一、二四 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五三五六 吉田 照幸五、一〇、一二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五四六七 橫治久美男六、 一、二二 政治資金規正法第一九条の二三第一項第一号五九一九 前田 恭輔七、 三、一四 本人からの申請登録政治資金監査人証票亡失公告政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。
令和七年五月七日政治資金適正化委員会委員長 野々上 尚登録番号 氏名登録政治資金監査人証票の番号亡失年月日四二〇〇 河内 泉四六六一六、一二、三〇四五五四 宮部 直明五二五九六、 八、 八六二六一 山本 俊一八五五六七、 二、一八号

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和令



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和令 号

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和令除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消 破産手続開始号

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和令 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号

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和令 号

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和令

破産債権の届出期間及び一般調査期日



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和令 書面による計算報告管 理 命 令号

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和令

再生計画認可小規模個人再生による再生手続開始特別清算開始令和7年(ヒ)第3号埼玉県比企郡小川町大字角山59番地清算株式会社 株式会社武蔵野リフレッシュサービス代表清算人 岡田 勝典1 決定年月日 令和7年4月17日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
さいたま地方裁判所熊谷支部令和7年(ヒ)第1001号神戸市区大石北町71清算株式会社 株式会社にし村フーズ代表清算人 西村 隆徳1 決定年月日 令和7年4月16日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所第3民事部特別清算終結令和7年(ヒ)第1004号横浜市港北区新横浜1丁目3番9号清算株式会社 株式会社コクサン商事1 決定年月日 令和7年4月18日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
横浜地方裁判所第3民事部



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

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和令 号

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和令

小規模個人再生による再生計画不認可小規模個人再生による再生手続廃止 給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告



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和令令和 年 月 日 水曜日官報第 号に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定乙はそれを承継させることにいたしました。
しております。
また、甲は乙の全株式を所有してこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年七月八日掲載頁一〇六頁(号外第一六三号)掲載の日付令和六年七月十二日掲載頁一一二頁(号外第一六七号)び資本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりいますので、この合併による甲の新株式の発行及載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月七日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり名古屋市中村区名駅五丁目四

一四花車ビ少することにいたしました。
です。
七(乙)株式会社ナンチクファーム鹿児島県曽於市末吉町諏訪方八六五三番地代表取締役千歳健一(甲)株式会社日南ファーム代表取締役大谷猛令和七年五月七日(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年三月二十八日掲載頁六十七頁(号外第六十九号)宮崎県日南市北郷町北河内四八二四番地八大阪府吹田市桃山台二丁目九番二

一一〇長崎県雲仙市小浜町雲仙三二〇番地三号代表社員岡﨑成子合同会社創包代表取締役森戸義裕株式会社雲仙九州ホテル当社は、株式会社に組織変更することにいたしのとおりです。
ました。
掲載紙日刊工業新聞令和七年五月七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二頁令和七年五月七日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年五月七日組織変更公告なお、当社の最終の貸借対照表の開示状況は次ル北館三〇二合同会社ネクアスこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員福本凌載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を金六千七百六万二千円減代表取締役西崎雅治静岡県三島市南町六番七八号です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲新浦島町一丁目一番地三二に本店移転する予定で(ただし、吸収分割契約書に定める一部の事業及左記会社は吸収分割して甲は乙の全ての事業び機能を除く。
)に関する権利義務を承継し乙はそです。
れを承継させることといたしました。
掲載紙官報この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年二月二十八日合併公告社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承com/techno/令和七年五月七日

城県那珂市戸六七〇〇番地の二横浜市神奈川区新浦島町一丁目一番地三二(乙)NTTデバイステクノ株式会社(甲)NTTデバイスコプロ株式会社代表取締役安齊一典com/copro/indexhtm.
l(乙)https://.
wwwntt-innovative-devices.
(甲)https://.
wwwntt-innovative-devices.
です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年五月七日掲載の日付令和六年六月二十七日掲載頁一五八頁(号外第一五四号)掲載の日付令和六年八月二十六日掲載頁七十八頁(号外第一九八号)令和七年五月七日掲載頁八十四頁(号外第四十一号)東京都府中市宮西町一丁目五番地一ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし効力発生日は令和七年六月十七日であり、組織代表取締役平石明子株式会社東京イオニック神奈川県横浜市西区高島一丁目二番五号変更後の商号は株式会社ATRとします。
株式会社(乙)エトリアテクノエンジニアリング横濱ゲートタワー代表取締役中田克典(甲)エトリア株式会社令和七年五月七日神奈川県川崎市中原区中丸子一三番地一七載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員関敏夫合同会社ATR吸収分割公告農場における畜産事業に関する権利義務を承継し左記会社は吸収分割して甲は乙の営む守山北郷代表取締役江口健組織変更公告ましたので公告します。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし五F令和七年五月七日確定した最終事業年度はありません。
東京都港区浜松町一丁目九番二号POビルです。
たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一万円減少することにい取締役荻野進有限会社荻野新聞舗令和七年五月七日計算書類の公告義務はありませ