令和 年 月 日 金曜日第 号〇円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の二の〔人事異動〕(農林水産六八三)

(同三五四)〔その他告示〕〔国会事項〕

契約締結事業者の営業の廃止、建設受けたクレジットカード番号等取扱地区土地改良区役員の就任、登録を員の退任及び就任、北上川沿岸中田対する処分、迫川上流土地改良区役準を定める件の一部を改正する件四第一項の農林水産大臣が定める基〇租税特別措置法施行令第四十二条の〇特定社会基盤事業者を指定した件〇水先人に免許を与えた件(同三五三)

官庁適格機関投資家等特例業務届出者に書簡の交換に関する件(外務一六三)

内閣内閣府法務省会計検査院

業の許可の取消処分関係

官める省令(同四八)

通大臣の許可を必要としない空港等〔公告〕〔法規的告示〕の指定に関する告示の一部を改正す諸事項る告示(国土交通三五二)〇住民基本台帳法施行規則の一部を改(同九〜一二)〔省令〕方公共団体を指定する件する政令の施行に伴う経過措置を定〇航空法第百二十六条第五項の国土交報〇住民基本台帳法施行令の一部を改正体を指定する件(同一三)

正する省令(総務四七)

〇登録記念物を管理すべき地方公共団(法務省告示配一四)

日本国に帰化を許可する件

水先人試験の施行(国土交通省)

目次定する件(文化庁八)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同一六四)間の書簡の交換に関する件〇史跡を管理すべき地方公共団体を指〇円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との〇

〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕〇〇史跡名勝天然記念物を管理すべき地国家試験

裁判所破産、免責、特別清算、再生、所有相続、準禁治産、公示催告、失踪、会社その他者不明関係

令和 年 月 日 金曜日官報第 号

4・5[略]

(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及

4・5[同上](旧氏の記載、変更及び削除に係る請求書三[略]係る記載の修正三[同上]ト

名若しくは氏名の振り仮名又は住所に総務大臣が適当と認めるものに伴う氏イからヘまでに掲げるもののほか、ト名又は住所に係る記載の修正総務大臣が適当と認めるものに伴う氏イからヘまでに掲げるもののほか、イ〜ヘ[略]合軽微な修正二一[略]名又は住所に係る記載の修正を行った場次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮

二一イ〜ヘ[同上]修正を行った場合軽微な修正[同上]

次に掲げる氏名又は住所に係る記載の第十一条[略]に関する事項)第十一条[同上]に関する事項)項とする。
項とする。
る場合の区分に応じ、当該各号に定める事る場合の区分に応じ、当該各号に定める事令で定める記載の修正の事由は、次に掲げ令で定める記載の修正の事由は、次に掲げ32[略]令第三十条の五第三号に規定する総務省32[同上]令第三十条の五第三号に規定する総務省(都道府県知事に通知する住民票の記載等(都道府県知事に通知する住民票の記載等改正後改正前〇総務省令第四十七号定の傍線を付した部分のように改める。
住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規令和七年五月二日総務大臣村上誠一郎年政令第十七号)の施行に伴い、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
(令和五年法律第四十八号)の一部の施行及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律省令

るのは「氏名若しくは通称」とする。
ト中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあ

とあるのは「氏名若しくは通称」と、同号

「通称」という。
)」と、同号ロ中「氏名」称」とする。

一項に規定する通称(以下この号において号において「通称」という。
)」と、同号ロ

及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び通に掲げる氏名若しくは令第三十条の十六第条の十六第一項に規定する通称(以下この

若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次は、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名

とあるのは「次に掲げる氏名及び令第三十は、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名」

における第十一条の規定の適用についてにおける第十一条の規定の適用について第四十六条法第三十条の四十五に規定する第四十六条法第三十条の四十五に規定するに係る住民票に通称が記載されている場合に係る住民票に通称が記載されている場合外国人住民(以下「外国人住民」という。
)外国人住民(以下「外国人住民」という。
)れている場合の読替え)れている場合の読替え)(外国人住民に係る住民票に通称が記載さ(外国人住民に係る住民票に通称が記載さ

旧氏若しくは旧氏の振り仮名」とする。
は「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは

「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるの

るのは「氏名若しくは旧氏」と、同号ト中名









。)」と、同号ロ中「氏名」とあ

仮名(以下この号において「旧氏の振り仮

いう。
)若しくは同条に規定する旧氏の振り

する旧氏(以下この号において「旧氏」と

振り仮名若しくは令第三十条の十三に規定あるのは「次に掲げる氏名若しくは氏名の

に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」と

適用については、同条第三項第二号中「次

掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名用については、同条第三項第二号中「次に第四十四条令第三十条の十四第一項に規定第四十四条令第三十条の十四第一項に規定

する旧氏等記載者に係る第十一条の規定のする旧氏記載者に係る第十一条の規定の適とする。

(旧氏等記載者に関する読替え)とする。

(旧氏記載者に関する読替え)戸籍法第十二条の二に規定する除籍謄本等戸籍法第十二条の二に規定する除籍謄本等三項に規定する総務省令で定める書面は、三項に規定する総務省令で定める書面は、第四十三条令第三十条の十四第一項及び第第四十三条令第三十条の十四第一項及び第に係る請求書の提出の際に添付する書類)の際に添付する書類)

(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載及び変更

(旧氏の記載及び変更に係る請求書の提出

及び旧氏」とする。

同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名下この号において「旧氏」という。
)」と、及び令第三十条の十三に規定する旧氏(以は出生の年月日及び男女の別とする。
は出生の年月日及び男女の別とする。
二十六日)から施行する。
び削除に係る請求書の記載事項)の記載事項)事項は、氏名、住所並びに住民票コード又事項は、氏名、住所並びに住民票コード又項及び第四項に規定する総務省令で定める項及び第四項に規定する総務省令で定める第四十二条令第三十条の十四第一項、第三第四十二条令第三十条の十四第一項、第三附則備考表中の[]の記載は注記である。
改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を令和 年 月 日 金曜日報第 号並びに氏に係る旧氏の振り仮名である当該変更の直前に称していた旧こと及び当該旧氏の振り仮名がこと及びこと戸籍謄本等を除く。
)面(住所地市町村長において特別の事情があると認める場合用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書戸籍謄本等並びに当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に農希望者(租税特別措置法施行令第四農希望者(租税特別措置法施行令第四経営の経営主、農業後継者又は新規就経営の経営主、農業後継者又は新規就次に定める要件を満たしていること。
次に定める要件を満たしていること。

個人現に農業に従事している農業

個人現に農業に従事している農業ロイ(略)次に掲げる者の区分に応じ、それぞれロイ(略)次に掲げる者の区分に応じ、それぞれを満たしていること。
を満たしていること。
者に限る。
)として、次に掲げる要件の全て者に限る。
)として、次に掲げる要件の全て旧氏の振り仮名その他旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他の担い手になる見込みがあると認められるの担い手になる見込みがあると認められる旧氏の振り仮名を旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同項の規定の適用については、同求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた一〜三(略)一〜三(略)のいずれかに該当することとする。
のいずれかに該当することとする。
四前三号に該当しない者にあっては、経営四前三号に該当しない者にあっては、経営規模の拡大を行おうとする者(地域の農業規模の拡大を行おうとする者(地域の農業る旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請を含む。
)の農林水産大臣が定める基準は、次を含む。
)の農林水産大臣が定める基準は、次官戸籍謄本等を除く。
)面(住所地市町村長において特別の事情があると認める場合用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書戸籍謄本等並びに当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に2住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第三項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされてい並びにこと氏に係る旧氏の振り仮名である当該変更の直前に称していた旧こと及び当該旧氏の振り仮名がこと及び旧氏の振り仮名に旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に旧氏の振り仮名その他旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他句とする。
十四第三項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る新令第三十条の以下同じ。
)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされているする場合における同令第四十二条の四第一項する場合における同令第四十二条の四第一項律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用規定により租税特別措置法(昭和三十二年法規定により租税特別措置法(昭和三十二年法法律第二十九号)第四十条の二の二第一項の法律第二十九号)第四十条の二の二第一項の法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係租税特別措置法施行令第四十二条の四第一租税特別措置法施行令第四十二条の四第一改正後改正前正する。
令和七年五月二日農林水産大臣江藤拓措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改(令和七年政令第百三十一号)の施行に伴い、平成十九年農林水産省告示第三百九十九号(租税特別東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令定の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規に規定する旧氏をいう。
以下同じ。
)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。
〇農林水産省告示第六百八十三号住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令クをもって調製する住民票にあっては、記録。
以下同じ。
)がされている旧氏(新令第三十条の十三票に記載(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第三項の規定により磁気ディスを含む。
以下この項において同じ。
)に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民項(住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する場合基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。
以下「新令」という。
)第三十条の十四第三第一条住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)による改正後の住民る。
令和七年五月二日総務大臣村上誠一郎住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定め法規的告示ら施行する。
この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年五月二十六日)か附則の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。
の場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。
こ〇総務省令第四十八号第二条前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第三項の請求を住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第十七号)附則第十条の規定に基づき、受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。
)は、当該請求に係る旧氏に 令和 年 月 日 金曜日報第 号

⒞に規定するそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
総額書簡をもって啓上いたします。
本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するたに協議する。
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
とになる前記の借款契約によって規律される。
⒞⒝⒜利子率は、年一・五パーセントとする。
償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後二年とする。
最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。


借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ令に従って、フィリピン共和国政府に供与されることになる。
める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法画」という。
)においてフィリピン共和国政府を支援することを目的として、各計画につき付表に定ケア構築プログラムのサブプログラム2の下でのフィリピン共和国政府の改革計画(以下「改革計て、アジア開発銀行及び他の金融機関による気候変動対策プログラム及びユニバーサル・ヘルス・いう。
)が、この書簡の付表(以下「付表」という。
)に掲げる事業計画(以下「計画」という。
)とし1六百五十億円(六五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」と(訳文)(日本側書簡)(円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文)政府との間に行われた。
令和七年五月二日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正官〇外務省告示第百六十三号令和七年三月二十一日にマニラで、円借款の供与に関する次の二の書簡の交換がフィリピン共和国附則ハ〜ホ(略)

(略)るときに限る。
)。この告示は、公布の日から施行する。
ハ〜ホ(略)

(略)るときに限る。
)。その他告示21気候変動対策プログラムユニバーサル・ヘルス・ケア構築プログラム付表フィリピン共和国外務大臣エンリケ・A・マナロ閣下(限度額)六百五十億円三百五十億円三百億円する光栄を有します。
二千二十五年三月二十一日にマニラで本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案本使は、更に、この書簡及びフィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡フィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也いて、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
⒝⒜借款及び改革計画に関連するその他の情報借款の使用及び改革計画の実施の進

状況についての情報及び資料10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互めに必要に応じ適当な措置をとる。
JICAは、その検討に参加するよう招請される。

両政府は、

に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用及び改革計画の実施の進

状況を共同で随時検討し、並びに改革計画の効果的かつ円滑な実施及び借款の適正な使用を確保するた措置をとる。


フィリピン共和国政府は、要請に応じ、フィリピン共和国の法令によって認められる範囲にお8フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、借款が適正に、かつ、専ら3

に規定する予算支出のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な租税及びその他同様の課徴金の整理又は支払に責任を持つ。

の規定に関連して、フィリピン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税、金及び租税を負担する。


フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連し、JICAに対してフィリピン共和国において課される全ての財政課徴かに従事する見込みがあると認められかに従事する見込みがあると認められも差し控える。
現に農業に従事しているか、又は速や現に農業に従事しているか、又は速や歳以上である場合には、その後継者が歳以上である場合には、その後継者が経営の経営主であって、かつ、六十五経営の経営主であって、かつ、六十五能力を有すると認められること(農業能力を有すると認められること(農業農業によって自立しようとする意欲と農業によって自立しようとする意欲とむと認められる者をいい、農業後継者営むと認められる者をいい、農業後継速やかに当該農地等を用いて農業を営後速やかに当該農地等を用いて農業をむ。
以下「農地等」という。
)の取得後含む。
以下「農地等」という。
)の取得二条の四第三項に規定する土地を含四十二条の四第三項に規定する土地を用される租税特別措置法施行令第四十て適用される租税特別措置法施行令第を除く。
以下同じ。
)であって、かつ、者を除く。
以下同じ。
)であって、かつ、

十一条の三の規定により読み替えて適(平成二十三年政令第百十二号)第三

十一条の二の二の規定により読み替え

(平成二十三年政令第百十二号)第三

法律の臨時特例に関する法律施行令法律の臨時特例に関する法律施行令日本大震災の被災者等に係る国税関係日本大震災の被災者等に係る国税関係十二条の四第三項に規定する土地(東十二条の四第三項に規定する土地(東6フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること5フィリピン共和国政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
共和国政府を支援することを目的として使用される。

に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
局間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。
)を対象として使用に供される。
構築プログラムのサブプログラム2の下でのフィリピン共和国政府の改革計画においてフィリピンされ、また、計画2の額は、アジア開発銀行及び他の金融機関によるユニバーサル・ヘルス・ケアフィリピン共和国政府の改革計画においてフィリピン共和国政府を支援することを目的として使用は、アジア開発銀行及び他の金融機関による気候変動対策プログラムのサブプログラム2の下でのこのようにして振り替えられた額は、フィリピン共和国政府の国家予算に編入される。
計画1の額勘定に借款の円貨による支出額に相当する額をフィリピンの通貨で振り替えるための措置をとる。
4フィリピン共和国政府は、フィリピン中央銀行におけるフィリピン共和国政府の名義の国家予算3

借款は、フィリピン共和国政府の権限のある当局が、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として、既に行った予算支出又は将来行う予算支出(両政府の関係当令和 年 月 日 金曜日官第 号る役務について行われる。
する光栄を有します。

借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ二千二十五年三月二十一日にマニラで

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
る。4フィリピン共和国政府は、3

に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用するフィリピン共和国ことが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
外務大臣エンリケ・A・マナロ閣下フィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也報1最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
きる。


借款は、フィリピン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給されは締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、ために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入の契約によって規律される。
及び社会に対する配慮を含む。
)を確認した後に締結される。

付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することがで

に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境2

借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供さ欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間、支出期間及び

及期間を含むことになる前記の借款れる。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3欄から6共和国政府に供与されることになる。
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、フィリピンという。
)を実施することを目的として、各事業計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行款」という。
)が、この書簡の付表(以下「付表」という。
)の1欄に掲げる事業計画(以下「計画」千六十五億八千万円(一〇六、五八〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借(訳文)(日本側書簡)フィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也閣下(円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文)めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で書簡をもって啓上いたします。
本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するたに協議する。
11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案本使は、更に、この書簡及びフィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡⒝⒜計画に関連するその他の情報計画の実施の進

状況についての情報及び資料10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互るよう招請される。

両政府は、

に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用を共同で随時検討し、並びに借款の効果的な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。
JICAは、その検討に参加す保すること。


フィリピン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
を確保すること。
ン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びフィリピ8フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のことのために必要な措置をとる。
⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確租税及びその他同様の課徴金の整理又は支払に責任を持つ。

の規定に関連して、フィリピン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税、和国において課される全ての財政課徴金及び租税リピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税⒟計画の実施のために供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に関し、計画の実施に従事する日本国民である被用者に対してフィリピン共⒞計画の実施に必要な生産物又は役務の供給のために実施される支払及び当該供給から生ずる所得に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィ外務大臣エンリケ・A・マナロ関税及び関連の財政課徴金本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及を与えられる。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
和国において課される全ての財政課徴金及び租税びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ7

フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のものを負担する。
とに同意する光栄を有します。
⒜借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連し、JICAに対してフィリピン共二千二十五年三月二十一日にマニラでフィリピン共和国⒝計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全ての栄を有します。
(日本側書簡)63

に規定する生産物又は役務の供給に関連してフィリピン共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためフィリピン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光も差し控える。
(訳文)(フィリピン側書簡)5フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

令和七年五月二日和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百六十四号フィリピン共和国駐在日本国特命全権大使遠藤和也閣下令和七年三月二十五日にダッカで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がバングラデシュ人民共フィリピン共和国シュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税外務大臣エンリケ・A・マナロ⒝供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してバングラデシュ人民共和国において課さ国務大臣林芳正民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税外務大臣臨時代理⒟計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してバングラデシュ人れる全ての財政課徴金及び租税全ての関税及び関連の財政課徴金⒞供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してバングラデシュ人民共和国において課される書簡をもって啓上いたします。
本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光する。
栄を有します。
(日本側書簡)とに同意する光栄を有します。
二千二十五年三月二十一日にマニラで本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及滞在に必要な便宜を与えられる。
7バングラデシュ人民共和国政府は、次のものを免除する。
63

に規定する生産物又は役務の供給に関連してバングラデシュ人民共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためバングラデシュ人民共和国への入国及び同国におけるすることも差し控える。
5バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課⒜JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してバングラデ(訳文)総額(フィリピン側書簡)千六十五億八千万円期)3カビテ州産業管理計画(第二地域洪水リスク円八千三百万百四十四億2ズⅣ)(第二期)修計画(フェーリキナ川河川改パッシグ・マ万円億五千九百四百五十七払部分トに対する支コンサルタンセント〇・五五パー払部分トに対する支コンサルタンセント〇・五五パー十年セント〇・六五パー期間の後三十年の据置十一年二十一日年十一月二千十八セント二・二五パー期間の後二十年の据置九年十年十日年十月三二千十七払部分トに対する支コンサルタンセント〇・五五パー(第三期)万円1ダバオ市バイパス建設計画億三千八百四百六十三セント〇・六五パー期間の後三十年の据置七年十年十五日年八月二二千十五4バングラデシュ人民共和国政府は、3

に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のための適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保ガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続をる。

に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ3

借款は、バングラデシュ人民共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルのを対象として使用に供される。
ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくもタントに対して行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施きる。
約によって規律される。

付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することがで及び社会に対する配慮を含む。
)を確認した後に締結される。

に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境2

借款は、バングラデシュ人民共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使欄から5欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契用に供される。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3シュ人民共和国政府に供与されることになる。
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。
)により、日本国の関係法令に従って、バングラデ画」という。
)を実施することを目的として、各計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行「借款」という。
)が、この書簡の付表(以下「付表」という。
)の1欄に掲げる事業計画(以下「計事業計画名供与限度額利子率償還期間後)の日の約の発効(借款契支出期間付表123456

及期間1八百五十八億千九百万円(八五、八一九、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下(訳文)(日本側書簡)の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国政府書簡をもって啓上いたします。
本使は、バングラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を促令和 年 月 日 金曜日計画(第八期)界圧石炭火力発電二千万円2マタバリ超々臨五百七十一億パーセント一・九五間の後二十年十年の据置期十年払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五総額八百五十八億千九百万円力向上計画1食品安全検査能九千九百万円二百八十六億パーセント一・八五間の後二十年十年の据置期十三年付表財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキ殿12345事業計画名供与限度額利子率償還期間の後)の発効の日(借款契約支出期間払部分トに対する支コンサルタンパーセント〇・五五二千二十五年三月二十五日にダッカで報とを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
官バングラデシュ人民共和国バングラデシュ人民共和国駐在日本国特命全権大使齋田伸一令和七年五月二日条第三項の規定に基づき告示する。
安倍寺跡与論城跡臼杵城跡越高遺跡島原城跡前畑遺跡松倉城跡名称上昭和四十五年文部省告示第百七号桜井市(奈良県)令和七年文部科学省告示第二十三号与論町(鹿児島県)令和七年文部科学省告示第二十三号臼杵市(大分県)令和七年文部科学省告示第二十三号対馬市(長崎県)令和七年文部科学省告示第二十三号島原市(長崎県)令和七年文部科学省告示第二十三号高山市(岐阜県)令和七年文部科学省告示第二十三号筑紫野市(福岡県)指定告示地方公共団体名欄下欄文化庁長官都倉俊一〇文化庁告示第九号号侍塚古墳昭和二十九年文化財保護委員会告示第三十三大田原市(栃木県)名称上指定告示地方公共団体名欄下欄掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に第 号10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互〇文化庁告示第八号⒝要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進バングラデシュ人民共和国駐在

状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。
)を提供すること。
日本国特命全権大使齋田伸一閣下⒝借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びバングラを有します。
デシュ人民共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(日本側書簡)⒜日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設を管理二千二十五年三月二十五日にダッカでし、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕バングラデシュ人民共和国をもって提供すること。
財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキを確保すること。
することに同意する光栄を有します。
9バングラデシュ人民共和国政府は、次のことを行う。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
⒞借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものと⒜借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確(訳文)8バングラデシュ人民共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(バングラデシュ側書簡)保すること。
書簡をもって啓上いたします。
本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴同法第百七十二条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。
官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ令和七年五月二日文化庁長官都倉俊一に協議する。
11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
に掲げる史跡を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

観自在寺道金剛福寺道青龍寺道清瀧寺境内禅師峰寺道竹林寺道神峯寺道土佐遍路道金剛頂寺道最御崎寺道金剛頂寺境内名称上する。
令和七年五月二日〇文化庁告示第十二号団体を指定したので、同法第百十三条第三項の規定及び第百七十二条第三項において準用する第三十により、次の表の上欄に掲げる名勝を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項及び第百七十二条第一項の規定令和七年五月二日二条の二第三項の規定に基づき告示する。
納池名称上令和七年文部科学省告示第二十七号竹田市(大分県)指定告示地方公共団体名欄下欄附則この告示は、公布の日から施行する。
行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。
飛行場及び徳島飛行場とする。
地島空港、新石垣空港、百里飛行場、小松飛新石垣空港、百里飛行場、小松飛行場、美保文化庁長官都倉俊一岡空港、神戸空港、岡山空港、佐賀空港、下戸空港、岡山空港、佐賀空港、下地島空港、森空港、花巻空港、福島空港、富山空港、静巻空港、福島空港、富山空港、静岡空港、神空港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、青空港、鹿児島空港、那覇空港、青森空港、花港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎山口宇部空港、高松空港、松山空港、福岡空港、高松空港、松山空港、福岡空港、北九州仙台空港、秋田空港、新潟空港、広島空港、秋田空港、新潟空港、広島空港、山口宇部空

旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、旭川空港、釧路空港、函館空港、仙台空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、中部国際空港、関西国際空港、新千歳空港、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に〇国土交通省告示第三百五十二号公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示の一部を改正する告示を掲げる史跡の指定地域のうち、高知県室戸市及び同土佐清水市の区域に属する部分を管理すべき地方航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十六条第五項の規定に基づき、航空法第百二十〇文化庁告示第十一号中山道名称上令和七年五月二日号十九号及び令和七年文部科学省告示第二十六示第八十三号、令和四年文部科学省告示第二省告示第百四十五号、令和元年文部科学省告科学省告示第十八号、平成二十八年文部科学年文部省告示第五十五号、平成二十二年文部昭和六十二年文部省告示第百十九号、平成三安中市(群馬県)指定告示地方公共団体名上林の風穴令和七年文部科学省告示第二十九号東温市(愛媛県)明神山(送迎山)令和七年文部科学省告示第二十九号王寺町(奈良県)穴井戸観音令和七年文部科学省告示第二十九号豊後高田市(大分県)名称上登録告示地方公共団体名欄下欄文化庁長官都倉俊一づき告示する。
欄下欄令和七年五月二日文化庁長官都倉俊一〇文化庁告示第十号〇文化庁告示第十三号下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
掲げる史跡の指定地域のうち、群馬県安中市に属する部分を管理すべき地方公共団体として、同表のげる地方公共団体を指定したので、同法第百三十三条において準用する第百十三条第三項の規定に基の規定により、次の表の上欄に掲げる登録記念物を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十三条において準用する第百十三条第一項部科学省告示第二十五号文部科学省告示第百六十七号及び令和七年文和三年文部科学省告示第四十八号、令和三年平成二十八年文部科学省告示第百四十号、令室戸市(高知県)土佐清水市(高知県)指定告示地方公共団体名一部を改正する告示の傍線を付した部分のように改める。
十二年運輸省告示第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
航空法第百二十六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示(平成次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定欄下欄航空法第百二十六条第五項の国土交通大臣の許可を必要としない空港等の指定に関する告示の文化庁長官都倉俊一次のように定める。
令和七年五月二日国土交通大臣中野洋昌る空港等は、成田国際空港、東京国際空港、る空港等は、成田国際空港、東京国際空港、第百二十六条第五項の国土交通大臣の指定す第百二十六条第五項の国土交通大臣の指定す航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)改正後改正前 示する。
令和七年五月二日免許番号氏名道府県名本籍の都免許年月日水先区の名称議案提出国土交通大臣中野洋昌衆議院〇国土交通省告示第三百五十三号ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた国会事項

令和 年 月 日 金曜日官報第 号東洋埠頭株式会社東京都中央区晴海一丁目八番八号株式会社辰巳商会大阪府大阪市港区築港四丁目一番一号東京国際埠頭株式会社東京都港区海岸三丁目二十番二十号東海協和株式会社愛知県名古屋市港区入船一丁目一番二十号第一港運株式会社東京都江東区清澄一丁目八番十六号相互運輸株式会社福岡県福岡市博多区大博町六番十六号株式会社住友倉庫大阪府大阪市北区中之島三丁目二番十八号鈴江コーポレーション株式会社神奈川県横浜市中区日本大通七番地株式会社ダイトーコーポレーション東京都港区芝浦二丁目一番十三号山九株式会社福岡県北九州市門司区港町六番七号商船港運株式会社兵庫県神戸市中央区港島九丁目十番株式会社ジェネック福岡県北九州市門司区港町九番十一号近畿港運株式会社大阪府大阪市港区築港四丁目一番六号株式会社上組兵庫県神戸市中央区浜辺通四丁目一番十一号株式会社宇徳神奈川県横浜市中区弁天通六丁目八十五番地伊勢湾海運株式会社愛知県名古屋市港区入船一丁目七番四十号京濱港運株式会社神奈川県横浜市神奈川区千若町二丁目一番地五十二特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類郵船港運株式会社大阪府大阪市住之江区南港東七丁目三番二十号株式会社ユニエツクスNCT東京都中央区新川一丁目二十八番二十四号三菱倉庫株式会社東京都中央区日本橋一丁目十九番一号名港海運株式会社愛知県名古屋市港区入船二丁目四番六号三井倉庫株式会社東京都港区西新橋三丁目二十番一号丸全昭和運輸株式会社神奈川県横浜市中区南仲通二丁目十五番地三井倉庫港運株式会社大阪府大阪市住之江区南港中一丁目三番八十七号日本通運株式会社東京都千代田区神田和泉町二番地日東物流株式会社兵庫県神戸市中央区港島四丁目六博多港運株式会社福岡県福岡市博多区石城町十四番三号株式会社日新神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八十一番地ニッケル.エンド.ライオンス株式会社兵庫県神戸市中央区波止場町六番六号株式会社フジトランスコーポレーション愛知県名古屋市港区入船一丁目七番四十一号令和七年五月一日三特定社会基盤事業者の指定をした日港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業令和七年五月二日の規定に基づき、次のとおり公示する。
一特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所東海運株式会社東京都中央区晴海一丁目八番十二号旭運輸株式会社愛知県名古屋市港区入船二丁目四番六号国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百五十四号第二〇〇一五六号森武仁福島県令和七年四月十六日秋田船川水先区号)第五十条第一項の規定に基づき、次の者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三質問書提出提出)である。
民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋外五名四月三十日議員から提出した議案は次のとおりした。
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領め、令和七年五月九日までに答弁する旨の国会法いて検討する必要があり、これに日時を要するた診の新技術に関する質問に対して、質問事項につ又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出がん検条第二項後段の規定による通知書を受領した。
七年五月九日までに答弁する旨の国会法第七十五する必要があり、これに日時を要するため、令和策に関する質問に対して、質問事項について検討又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出米政知書を受領した。
旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通議案送付(予備審査)参議院案(石橋通宏外二名発議)の適正化等に関する法律の一部を改正する法律労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引送付した。
四月三十日議長は、次の議員提出案を衆議院に条第二項後段の規定による通知書を受領した。
七年五月九日までに答弁する旨の国会法第七十五する必要があり、これに日時を要するため、令和Kに関する質問に対して、質問事項について検討た。
又同日内閣から衆議院議員矢﨑堅太郎提出NHを要するため、令和七年五月九日までに答弁する十五条第二項後段の規定による通知書を受領し通知書受領対する答弁書問事項について検討する必要があり、これに日時陽光発電設備の安全性に関する質問に対して、質四月三十日内閣から衆議院議員島田洋一提出太質問に対する答弁書療の適正な実施に向けた研究」に関する質問に「精子又は卵子の第三者提供による生殖補助医衆議院議員阿部知子提出こども家庭科学研究のする法律案に関する質問に対する答弁書衆議院議員阿部知子提出特定生殖補助医療に関領した。
令和七年五月九日までに答弁する旨の国会法第七検討する必要があり、これに日時を要するため、対策等に関する質問に対して、質問事項についてゾート(IR)開設に伴う性風俗産業及び感染症又同日内閣から衆議院議員幡愛提出統合型リ法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受ため、令和七年五月九日までに答弁する旨の国会ついて検討する必要があり、これに日時を要すると海賊版対策に関する質問に対して、質問事項に人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失又同日内閣から衆議院議員幡愛提出日本の成衆議院議員島田洋一提出再エネ賦課金に関する二項後段の規定による通知書を受領した。
する可能性等に関する質問に対する答弁書四月三十日内閣から次の答弁書を受領した。
更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害衆議院議員山井和則提出マイナンバーカードの答弁書受領問主意書(屋良朝博提出)とおりである。
フィリピン残留日系二世の就籍支援に関する質等に関する質問主意書(山井和則提出)中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制五月九日までに答弁する旨の国会法第七十五条第必要があり、これに日時を要するため、令和七年関する質問に対して、質問事項について検討する業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示にル製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事又同日内閣から衆議院議員五十嵐えり提出ビー受領した。
会法第七十五条第二項後段の規定による通知書をるため、令和七年五月九日までに答弁する旨の国について検討する必要があり、これに日時を要す定申請者の保護に関する質問に対して、質問事項四月三十日議員から提出した質問主意書は次の又同日内閣から衆議院議員上村英明提出難民認した。
定による通知書を受領した。
第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領め、令和七年五月九日までに答弁する旨の国会法いて検討する必要があり、これに日時を要するたの自殺防止に関する質問に対して、質問事項につ又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出子どもに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規これに日時を要するため、令和七年五月九日まで災の消火活動に海水を利用することに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出山林火 令和 年 月 日 金曜日官報第 号

参議院議員神谷宗幣提出日中「友好交流」を通願に依り本官並びに兼官を免ずる(各通)(以上四文部科学省に出向させる(厚生労働省大臣官房公文書監月九日)労働者における「一週間の所定労働時間」の算参議院議員浜田聡提出雇用保険に未取得状態の(第一〇四号)(答弁することができる期限五中国の統一戦線工作・影響力工作に関する質問じた地方自治体・青少年・メディア等に対する月三十日)内閣府通知書受領書を受領した。
国会法第七十五条第二項後段の規定による各通知ため、それぞれ明示する期限までに答弁する旨のずれも検討する必要があり、これに日時を要する四月三十日内閣から、次の質問については、い(第一〇二号)関する質問に対する答弁書(第一〇三号)費用対効果を分析できる環境整備の重要性等にカルテ等の医療情報にアクセスして医療の質や参議院議員浜田聡提出保険者がレセプトや電子能性があることに関する質問に対する答弁書手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可願に依り本官を免ずる(名古屋地方裁判所判事・名古屋簡易裁判所判事)判事兼簡事務代理を免ずる命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)(東京簡易裁判所判事)簡易裁判所判事脇本道治(広島家庭裁判所判事兼広島地方裁判所判事・広島簡易裁判所判事)同札本智広易裁判所判事生田大輔四月三十日内閣から次の答弁書を受領した。
〇経済産業大臣臨時代理解職参議院議員石垣のりこ提出精神障害者保健福祉内閣府特命担当大臣武藤容治帰朝につき内閣府特うな方法で買春の相手方となるよう勧誘等する参議院議員石垣のりこ提出公衆の目に触れるよ行為に関する質問に対する答弁書(第一〇一号)答弁書(第一〇〇号)におけるメタンガス対策に関する質問に対する参議院議員石垣のりこ提出大阪・関西万博会場大臣としての指定を解く規定による臨時に経済産業大臣の職務を行う国務経済産業大臣武藤容治帰朝につき内閣法第十条の同赤澤亮正同赤澤亮正答弁書受領問主意書(齊藤健一郎提出)(第一一五号)マイナンバーカードの券面デザインに関する質関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一四号)AV出演に係るスカウトバック対策の在り方に聡提出)(第一一三号)り決めたとの指摘に関する再質問主意書(浜田いて言論空間における政府による言論規制を取第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話にお田聡提出)(第一一二号)HKに存在しない問題に関する質問主意書(浜歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがN関する質問主意書(浜田聡提出)(第一一一号)臣としての指定を解く定による臨時に農林水産大臣の職務を行う国務大農林水産大臣江藤拓帰朝につき内閣法第十条の規同福岡資麿る〇農林水産大臣臨時代理解職府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣国務大臣伊東良孝に指定する(四月二十九日)規定により臨時に法務大臣の職務を行う国務大臣介護保険料の上限設定と介護給付費の適正化に法務大臣鈴木馨祐海外出張不在中内閣法第十条の令和七年三月三十一日限り定年退職(文部科学省大臣官房付)文部進室次長の併任は終了した内閣府本府地域就職氷河期世代支援加速化事業推(大臣官房)同田中愛智朗理官)厚生労働事務官中井雅之研究官)内閣府事務官松尾浩道官)に転任させる科学技術・イノベーション推進事務局参事官(事転任させる(経済社会総合研究所総括政策業推進総括担当)の併任を解除する経済産業省に出向させる(三月三十日)(文部科学省大臣官房付)文部内閣府事務官(経済社会総合研究所総括政策研究科学事務官阿蘇隆之解除する(一月三十一日