2025年05月01日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報第 号一部を改正する件(同六七六)
六号の水域を指定する件(同三五一)裁判所(農林水産六七五)業の項第二号の期間を定める件)のする省令別表第四北太平洋さんま漁八号(漁業の許可及び取締り等に関〇令和六年農林水産省告示第八百七十〇船舶職員及び小型船舶操縦者法施行定する件(国土交通三五〇)〇船舶安全法施行規則第二条第二項第官庁財団、公示送達関係規則第二条第二項第三号の水域を指諸事項正する件(同六七七)変更の件(観光庁五)再生関係〇精米についての検査方法の一部を改〇旅行業法の規定に基づく登録事項の相続、失踪、除権決定、破産、免責、定める件の一部を改正する件(同一六一)づき任意共済の共済金額の最高額を画との間の書簡の交換に関する件る者を定める件の一部を改正する件務大臣が別に定める特殊の関係のあ令第三条第二項第一号に規定する財〇国債の金利スワップ取引に関する省〇農業保険法第百六十二条の規定に基(財務一二五)
関する日本国政府と国際連合開発計安全保障の推進計画のための贈与に及び生計に係る取組を通じた人間の〔省令〕〇住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定目次〇フィリピン共和国におけるバンサモる件(同一五九)児童基金との間の書簡の交換に関す贈与に関する日本国政府と国際連合ける水・衛生環境改善計画のための〇ハイチ共和国における保健施設にお等の交換に関する件(外務一五八)与の供与期限の延長に関する口上書官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇無償資金協力に係る取極に基づく贈内閣〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務八四)
〔人事異動〕〔その他告示〕〔国会事項〕〇
〇〔法規的告示〕令(財務四九)〇財務省組織規則の一部を改正する省機関との間の書簡の交換に関する件する日本国政府と国際連合食糧農業チェーン構築計画のための贈与に関(総務四六)
における持続可能な水産業バリューめる省令の一部を改正する省令ロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(人事院公示一五)部改正に関し、決定した件平成二十六年人事院公示第十三号の一十八条第一項第四号の規定に基づき、人事院規則八
一二(職員の任免)第〇フィリピン共和国におけるバンサモ労働保険審査官及び労働保険審査会法ロ地域における地域社会の経済開発第五条の規定に基づく関係労働者及び(同一六〇)
〔公告〕(法務省告示配一三)日本国に帰化を許可する件薦について(厚生労働省)関係事業主を代表する者の候補者の推
特殊法人等会社その他組合定款の一部変更関係国家公務員共済組合連合会職員共済
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
定める。
令和七年五月一日十七〜四十五
いての審査
応答
十六
届出の受理又はその届出に係る事実につ
第一項又は第六十六条の八十三第一項の
金融商品取引法第六十六条の七十五
[一〜十四略]十五
実についての審査又はその申請に対する
の登録の申請の受理、その申請に係る事
金融商品取引法第六十六条の七十一
[新設][新設][一〜十四同上]附則線は注記である。
〇財務省令第四十九号この省令は公布の日から施行する。
二百五十号)第八十一条第三項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項及び財務省組織令(平成十二年政令第[13〜254略][13〜254同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍[略]十五〜四十三
[同上]事務は、次のとおりとする。
12法別表第一の三の項の総務省令で定める12[同上][2〜11略]第一条[略][2〜11同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)改正後改正前省令第十三号)の一部を次のように改正する。
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務[イ〜ワ略][イ〜ワ同上]カヨ〜オ[略]投資運用関係業務受託業者カ〜ノ[同上][号の細分を加える。
]く。
)を分掌する。
く。)を分掌する。
一次に掲げる者の監督に関すること。
一次に掲げる者の監督に関すること。
及び金融調整官の所掌に属するものを除及び金融調整官の所掌に属するものを除特別金融証券検査官、統括金融証券検査官特別金融証券検査官、統括金融証券検査官課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、ところにより、次に掲げる事務(金融総括ところにより、次に掲げる事務(金融総括けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるけて財務局長又は福岡財務支局長が定めるび証券監督第三課は、財務大臣の承認を受び証券監督第三課は、財務大臣の承認を受督課、証券監督第一課、証券監督第二課及督課、証券監督第一課、証券監督第二課及金融監督第五課、金融監督第六課、証券監金融監督第五課、金融監督第六課、証券監第二百二十一条金融監督第一課、金融監督第二百二十一条金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、第三課の所掌事務)第三課の所掌事務)[三十三〜三十七略][三十三〜三十七同上]監督第一課、証券監督第二課及び証券監督監督第一課、証券監督第二課及び証券監督五課、金融監督第六課、証券監督課、証券五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第三課、金融監督第四課、金融監督第監督第三課、金融監督第四課、金融監督第(金融監督第一課、金融監督第二課、金融(金融監督第一課、金融監督第二課、金融ワカ〜ヤ[略]投資運用関係業務受託業者ワ〜ク[同上][号の細分を加える。
][イ〜ヲ略][イ〜ヲ同上]つかさどる。
[一〜三十一略]つかさどる。
[一〜三十一同上]監視官の所掌に属するものを除く。
)。監視官の所掌に属するものを除く。
)。金融商品取引所副監理官及び証券取引等金融商品取引所副監理官及び証券取引等に関すること(金融商品取引所監理官、に関すること(金融商品取引所監理官、三十二次に掲げる者の検査その他の監督三十二次に掲げる者の検査その他の監督(理財部の所掌事務)(理財部の所掌事務)第百九十六条理財部は、次に掲げる事務を第百九十六条理財部は、次に掲げる事務を財務大臣加藤勝信[二・三略][二・三同上]する省令改正後改正前る。
令和七年五月一日総務大臣村上誠一郎〇総務省令第四十六号一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の規定に基づき、住民基本台帳法別表第住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正省令は、これを加える。
財務省組織規則の一部を改正する省令財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二傍線を付した規定は、その標記部分が同一のものは改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和 年 月 日 木曜日官報第 号1国債の金利スワップ取引に関する省令第1国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別三条第二項第一号に規定する財務大臣が別附則する任意共済に定める特殊の関係のある者は、次の各号に定める特殊の関係のある者は、次の各号この告示は、公布の日から施行する。
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
9[略]9[同上]法規的告示改正後改正前〇財務省告示第百二十五号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年五月一日財務大臣加藤勝信次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の一部を次のように改正し、令和七年五月一日から適用する。
第三条第二項第一号の規定に基づき、国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件(平成十七年財務省告示第三百六十七号)十二号)の施行に伴い、及び国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三務の特例)
る。理官の職務及び理財部検査総括課の所掌事
(財務局及び福岡財務支局の理財部検査監
分の間、関東財務局の管轄区域を全国とすいては、令附則第五条の規定に基づき、当関東財務局長に限って委任される事務につ号カに掲げる者に係るものに限る。
)のうち8第二百二十一条第一号に掲げる事務(同8削除務の特例)
[見出しを加える。
]7[略][見出しを削る。
]7[同上]理官の職務及び理財部検査総括課の所掌事
(財務局及び福岡財務支局の理財部検査監
(財務局の管轄区域の特例)(財務局の管轄区域の特例)附則附則整に関する事務を処理する。
整に関する事務を処理する。
(貸金業調整官)(貸金業調整官)第二百三十二条の二[略]第二百三十二条の二[同上]2十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に貸金業調整官は、命を受けて、第二百二2十一条第一号タからウに掲げる者の監督に貸金業調整官は、命を受けて、第二百二関する事務のうち重要な事項についての調関する事務のうち重要な事項についての調三農業に従事する者の農機具を共済目的と三農業に従事する者の農機具を共済目的と農機具一台につき三千万円する任意共済農機具一台につき二千万円
〇農林水産省告示第六百七十五号備考表中の[]の記載は注記である。
あらかじめ国との間で約する者とする。
より国債の金利スワップ取引を行うことをる。
[2・3略][一〜三略][2・3同上][一〜三同上]一・二(略)一・二(略)号に定めるとおりとする。
号に定めるとおりとする。
額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高農業保険法第百六十二条の規定により農林農業保険法第百六十二条の規定により農林改正後改正前令和七年五月一日る件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定省告示第五百四十二号(農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定め農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百六十二条の規定に基づき、平成三十年農林水産つ、国債市場特別参加者の代理又は媒介にことをあらかじめ国との間で約する者とすう。
)若しくは銀行業を営む者であって、か媒介により国債の金利スワップ取引を行う二条第八項に規定する金融商品取引業をいて、かつ、国債市場特別参加者の代理又はおいて金融商品取引業(金融商品取引法第業をいう。
)若しくは銀行業を営む者であっを含む。
)又は外国の法令に準拠して外国に引法第二条第八項に規定する金融商品取引第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店外国において金融商品取引業(金融商品取第四十七条第一項の規定により同法第四条た支店を含む。
)又は外国の法令に準拠して九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け限る。
)、銀行法(昭和五十六年法律第五十(同法第四十七条第一項の規定により同法
非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に同法第二十九条の四の四第七項に規定する
規定する第一種少額電子募集取扱業者及び
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に第五十九号)第二条第一項に規定する銀行く。
)に限る。
)、銀行法(昭和五十六年法律規定する第一種少額電子募集取扱業者を除
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に第一項に規定する第一種金融商品取引業を第一項に規定する第一種金融商品取引業を定する金融商品取引業者(同法第二十八条定する金融商品取引業者(同法第二十八条十三年法律第二十五号)第二条第九項に規十三年法律第二十五号)第二条第九項に規該当する者のうち金融商品取引法(昭和二該当する者のうち金融商品取引法(昭和二当するものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)に当するものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)にに準ずる事業体(外国におけるこれらに相に準ずる事業体(外国におけるこれらに相に掲げる会社等(会社、組合その他これらに掲げる会社等(会社、組合その他これら令和 年 月 日 木曜日官報第 号
取極の日付口上書等の交換の延長のための贈与の供与期限供与期限延長後の贈与の32署名者び役務の購入贈与額二億八千三百万円(令和元年六月三十日付け)政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文高密化及び験潮所近代化計画のための贈与に関する日本国バングラデシュにおける全球測位衛星システム連続観測点日十八日令和六年二月一令和八年二月二日本側御巫智洋国際連合日本政府代表部大使国際連合児童基金側マンディープ・オブリエン公的パートナーシップ局長令和七年五月一日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正別表上欄に掲げる無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限は、それぞれ別表中欄の日に行〇外務省告示第百五十九号令和七年五月一日われた口上書等の交換により別表下欄の日まで延長された。
外務大臣臨時代理国務大臣林芳正画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容保健施設における水・衛生環境改善計画を実施するために必要な生産物及令和七年三月十日にニューヨークで、ハイチ共和国における保健施設における水・衛生環境改善計〇外務省告示第百五十八号広島法務局所属金沢地方法務局所属静岡地方法務局所属静岡地方法務局所属令和七年五月一日法務大臣臨時代理国務大臣伊藤忠彦田中髙田市原鈴木康裕浩久幸敏宏附則〇農林水産省告示第六百七十七号この告示は、公布の日から施行する。
その他告示磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇法務省告示第八十四号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)令和七年五月一日農林水産大臣江藤拓産省告示第二千八十号)の一部を次のように改正し、令和七年五月二十一日から施行する。
第六十条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、精米についての検査方法(令和三年農林水日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令
ら令和七年十二月二十七日までとする。
産大臣が定めた期間は、令和七年七月一日か
ら令和六年十二月二十七日までとする。
産大臣が定めた期間は、令和六年七月一日か
第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水改正後改正前漁業の許可及び取締り等に関する省令別表漁業の許可及び取締り等に関する省令別表の傍線を付した部分のように改める。
令和七年五月一日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件)の一部を次のように改正する。
府との間の交換公文(平成二十八年七月二十六日付け)めの贈与に関する日本国政府とエジプト・アラブ共和国政エジプト・日本科学技術大学教育・研究機材調達計画のた十九日三十日令和六年十二月令和八年十一月間の交換公文(令和元年十月四日付け)めの贈与に関する日本国政府とニジェール共和国政府との灌かん漑がい稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画のた九日十一日令和六年九月十令和八年三月三(平成二十九年八月十一日付け)国政府とエチオピア連邦民主共和国政府との間の交換公文坑口地熱発電システム整備計画のための贈与に関する日本日十一日令和六年九月五令和七年三月三五月二十八日付け)府とコンゴ民主共和国政府との間の交換公文(平成三十年柔道スポーツ施設建設計画のための贈与に関する日本国政十九日十一日令和六年八月二令和七年五月三公文(令和二年八月三日付け)贈与に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換バルバラ地区ナッシブにおける小中学校建設計画のための五日十八日令和六年八月十令和七年二月二の交換公文(平成三十一年四月九日付け)贈与に関する日本国政府とナイジェリア連邦共和国政府とナイジェリア疾病予防センター診断能力強化計画のための日三十一日令和六年七月四令和十年十二月け)和国政府との間の交換公文(平成二十九年十二月十八日付画のための贈与に関する日本国政府とエジプト・アラブ共第二次エジプト・日本科学技術大学教育・研究機材調達計十三日十一日令和六年六月二令和八年五月三年十二月十二日付け)政府とモザンビーク共和国政府との間の交換公文(令和元ザンベジア州中学校建設計画のための贈与に関する日本国日十日令和六年六月十令和八年一月三十二月十二日付け)府とモザンビーク共和国政府との間の交換公文(令和元年ナカラ緊急発電所整備計画のための贈与に関する日本国政八日三十一日令和六年四月十令和十年十二月の間の交換公文(平成二十九年六月三十日付け)関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府と気象ドップラーレーダーシステム整備計画のための贈与に九日十一日令和六年三月十令和十年七月三業の項第二号の規定に基づき、令和六年農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に三十一年三月二十六日付け)〇農林水産省告示第六百七十六号漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四北太平洋さんま漁日本国政府とキューバ共和国政府との間の交換公文(平成青年の島における電力供給改善計画のための贈与に関する十一日十日令和六年二月二令和八年九月三官までの間、令和七年五月十五日から同月十八日までの毎日午前七時から午後六時までの間に限る。
)。の水域を次のように指定する(令和七年五月十二日から同月十四日までの毎日午前八時から午後五時船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号令和七年五月一日国土交通大臣中野洋昌〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣報令和七年五月一日〇国土交通省告示第三百五十号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正人事異動第 号32署名者贈与額四億五千四百万円日本側遠藤和也在フィリピン大使国際連合開発計画側セルヴァクマラン・ラマチャンドラン在フィリピン事務所代表人間の安全保障の推進計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容バンサモロ地域における地域社会の経済開発及び生計に係る取組を通じた交換が国際連合開発計画との間に行われた。
開発及び生計に係る取組を通じた人間の安全保障の推進計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年三月五日にマニラで、フィリピン共和国におけるバンサモロ地域における地域社会の経済〇外務省告示第百六十一号令和七年五月一日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正質問主意書提出参議院(浜田聡提出)(第一〇八号)と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書フジ・メディア・ホールディングスの外資比率する質問主意書(神谷宗幣提出)(第一〇七号)我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂に関れた。
四月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ日本側遠藤和也在フィリピン大使のとおりである。
国際連合食糧農業機関側リオネル・アンリ・ヴァランタン・ダバディ在フィリピン事務所代表関税割当に関する質問主意書(緒方林太郎提出)二変更の年月日令和七年二月三日及びフィリピン国へ出張のため出発した。
従六位に叙する(各通)
令和 年 月 日 木曜日一住所の変更令和七年五月一日十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。
変更後東京都港区芝公園三丁目五番八号機械振興会館変更前東京都港区芝公園三丁目五番八号機械振興会館本館B109により囲まれた水域〇国土交通省告示第三百五十一号令和七年五月一日国土交通大臣中野洋昌五月十五日から同月十八日までの毎日午前七時から午後六時までの間に限る。
)。指定する(令和七年五月十二日から同月十四日までの毎日午前八時から午後五時までの間、令和七年船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二条第二項第六号の水域を次のようにから百三十度六百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から三十二度の方向に引いた線及び陸岸大阪府貝塚市二色南町西側岸壁南端から二百十二度六百八十メートルの地点まで引いた線、同地点〇財務大臣臨時代理解職指定する(四月二十五日)による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣とし財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣村上誠一郎定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規〇叙位〇観光庁告示第五号引いた線、同地点から三十二度の方向に引いた線及び陸岸により囲まれた水域)anTour株式会社(登録研修機関第六十一号)から住所を変更する届出があったので、同法第旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、TrueJap二百十二度六百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十度六百五十メートルの地点まで同「WGP#1AsianChampionship2025」の行われる水域(大阪府貝塚市二色南町西側岸壁南端からての指定を解く(仙台高等裁判所判事・仙台簡易裁判所判事)判事兼簡易裁命担当大臣(金融)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特従五位に叙する村上誠一郎正五位に叙する(各通)観光庁長官秡川直也判所判事見米正従四位に叙する正四位に叙する正三位に叙する(富山大学名誉教授)成瀬優知(東京学芸大学名誉教授)平野具男谷本修志堀井安夫古田佑紀須藤後藤小野孝一榮一智子對馬齋藤浩二篤
和田貴司下館加藤孝一和夫岡野正則林芳正叙位・叙勲願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上四月二十正六位に叙する(各通)六日)〇内閣総理大臣海外出張内閣総理大臣石破茂は四月二十七日ベトナム国長谷川潤岡村秋元清子一一山下加藤宇野順生和恕和雄後藤澄夫岡田徳之輔1協力の目的及び内容バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域における持続可能な水産業バ衆議院〇外務省告示第百六十号換が国際連合食糧農業機関との間に行われた。
地域における持続可能な水産業バリューチェーン構築計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年二月四日にマニラで、フィリピン共和国におけるバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治国会事項32署名者贈与額六億八千百万円リューチェーン構築計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入質問書提出四月二十八日議員から提出した質問主意書は次同赤澤亮正構)事務代理を命ずる(以上四月二十七日)府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機内閣府特命担当大臣武藤容治海外出張不在中内閣同事務代理を命ずる赤澤亮正略、科学技術政策、宇宙政策及び経済安全保障)特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府同国務大臣に指定する平将明条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十同浅尾慶一郎国務大臣に指定する〇国土交通大臣臨時代理条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う経済産業大臣武藤容治海外出張不在中内閣法第十務大臣に指定する〇経済産業大臣臨時代理〇農林水産大臣臨時代理の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行う国農林水産大臣江藤拓海外出張不在中内閣法第十条国務大臣福岡資麿令和 年 月 日 木曜日報第 号
正六位に叙する(各通)正七位に叙する(三月二十七日)従七位に叙する(各通)(以上三月二十二日)旭日単光章を授ける(各通)(三月二十一日)大門隆(石川県議会議員)稲村建男正七位に叙する(各通)中尾従六位に叙する(各通)名越鈴木朋邦笠貫己年男山崎末廣政信光啓〇叙勲晃西寛正七位に叙する(三月三十日)金一日向秋雄岩口義博浦野又生渡邊仁一正七位に叙する(各通)(三月二十九日)天井和衛従四位に叙する旭日中綬章を授けるうに改める。
鈴木直谷規夫武藤正孝官庁事項人事院公示第15号公示第13号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
1次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のよ対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍令和7年5月1日人事院総裁川本裕子人事院は、人事院規則8
12(職員の任免)第18条第1項第4号の規定に基づき、平成26年人事院従五位に叙する(各通)小林本田貞壽繁芳渡辺鈴木巖正七位に叙する(以上三月二十六日)三雄成松弘夫官庁報告従四位に叙する正三位に叙する(法務事務官)柴崎正文枢機
猊下へ御弔電を発せられた。
園部大岩善雄勉竹下古賀光好龍三従六位に叙する竹下修瑞宝中綬章を授ける御祝電
口一男瑞宝小綬章を授ける(各通)につき、四月二十八日御祝電を発せられた。
須子高行遠山金一天皇陛下は、スウェーデン国王陛下の御誕生日官正七位に叙する(各通)川崎隆俊須貝冨雄正八位に叙する(以上三月二十三日)古賀龍三小林繁芳山崎政信大山智瑞宝双光章を授ける(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月二十一日)従五位に叙する(三月二十四日)中尾金一日向秋雄(愛媛大学名誉教授)河野博之田名部匡省瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十二日)友田武人瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(各通)(奈良県警部補)國光清廣重政文雄鈴木荒井則久隆治従七位に叙する正六位に叙する(各通)中島石田清光智波場睦夫片山惠美子若林小林一男保渡宮田徳永小村俊則松雄聡弘伊藤きさゑ茂木長崎佐藤梅森和夫靜夫忠弘清博渡根岸椎野金澤和夫久之賢一昭郎正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)太田細田向井縄田坂上石関昭夫好景忠正利夫山口仁田佐藤小野正五位に叙する従四位に叙する従五位に叙する(各通)中村石井喜昭常利山城神林正祺稔島田明俊永田存正六位に叙する(各通)(新潟市公立学校長)棚瀬従五位に叙する(各通)河森洋治禎彦英之雅司隆輝夫佳明正哲(九州大学名誉教授)長憲次従七位に叙する(各通)(以上三月二十日)(法務事務官)正七位に叙する(各通)三浦行雄三澤悟朗正五位に叙する(各通)手塚岡部富榮勝小間孝志最首則夫(石川県議会議員)森本滿喜夫須子高行遠山津村金一隆夫大江康仁美谷島俊久坂木基廣藤原佐藤菊地土田谷口武知成田寺岡柴崎佐藤敬介正美弘志友男眞澄学治郎宏正文虎男西森稲村英彦建男瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十一日)(愛媛大学名誉教授)河野博之瑞宝双光章を授ける(各通)中島椎野清光賢一伊藤きさゑ渡重政梅森和夫文雄清博渡聡鈴木則久片山惠美子須貝川崎冨雄隆俊長澤勝夫菊地重五郎瑞宝小綬章を授ける(各通)(九州大学名誉教授)長石井憲次常利瑞宝双光章を授ける(各通)(以上三月二十日)瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(東京学芸大学名誉教授)平野具男三浦對馬後藤小野秋元行雄浩二榮一智子一一手塚齋藤富榮篤
和田貴司岡田徳之輔長谷川潤須藤小間岡部孝一孝志勝御弔電につき、四月二十三日教皇代行ケビン・ファレル天皇陛下は、ローマ教皇フランシスコ台下逝去皇室事項旭日単光章を授ける(各通)(以上六年四月二十日)(三等海曹)(二等海曹)(一等海曹)(准海尉)(同)(二等海尉)(一等海尉)(二等海佐)旭日双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(三月二十九日)瑞宝双光章を授ける(三月二十六日)瑞宝単光章を授ける(三月二十四日)甲斐福留堂園廣田山下西畑松田板村仁蔵崇文優作真夏輝友貴拓也一輝嘉山準次竹下菅原修一瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十三日)平川保志古田清(富山大学名誉教授)成瀬優知(新潟市公立学校長)旭日単光章を授ける(以上三月二十三日)小野正人佐藤坂上正美忠正谷口坂木友男基廣細田津村洋治隆夫向井寺岡土田昭夫宏学佐藤虎男改正後改正前1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)
情報処理の促進に関する法律(昭和
45年法律第90号)第9条第1項に規定
する情報処理安全確保支援士試験又は
情報処理の促進に関する法律施行規則
(平成28年経済産業省令第102号)第
3条第2項第3号に規定する高度試験
のいずれか若しくは応用情報技術者試
験の合格に必要な専門的知識又は技術
を特に必要とする官職
(略)・
三 (略)3〜5 (略)
1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)(新設)(略)
・
三 (略)3〜5 (略)2 この決定による改正は、令和7年5月1日から効力を発生する。
号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
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年
和令公告諸 事 項工 場 財 団福島県双葉郡川内村大字上川内字町分396番地1川内電力株式会社の工場財団に福島県双葉郡川内村大字上川内字大鷹鳥谷501番1川内風力発電所の工作物(建物を除く)及び機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月1日福島地方法務局富岡出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
月
年
和令
号
第報官日曜木日
月
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和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告号
第報官日曜木日
月
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和令
破産手続開始
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第報官日曜木日
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年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
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第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
号
第報官日曜木日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
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和令
書面による計算報告
号
第報官日曜木日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令号
第報官日曜木日
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和令
給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
号
第報官日曜木日
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年
和令第 号
令和 年 月 日 木曜日石川県加賀市南郷町弐六番地六合併公告令和七年五月一日組織変更公告また、甲は乙の全株式を所有していますので、(乙)掲載紙官報東京都中央区日本橋堀留町二丁目七番二
レースマンション原尾島南館五〇三の増加はいたしません。
掲載頁四十五頁(号外第六十一号)この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額掲載の日付令和七年三月二十四日九一三号代表社員西村新一合同会社Snic代表社員村上勝彦合名会社村上効力発生日は令和七年六月十一日であり、甲はです。
ました。
定しております。
掲載頁四十五頁(号外第六十一号)令和七年五月一日項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決掲載の日付令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一(甲)掲載紙官報この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員原浩樹継して存続し、乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日岡山市中区原尾島二丁目五番五号両備グ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社カンパニーとしま代表取締役芳山和彦継して存続し乙は解散することにいたしました。
合同会社SGインベストメントました。
(乙)株式会社光パックス石川左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承埼玉県吉川市美南三丁目一八番一一号当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)光パックス石川HPI株式会社(乙)合同会社EILYこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役大内宣広代表社員奥山明宏載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員大森前幸合同会社ゼンキ令和七年五月一日代表社員奥山明宏当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日石川県加賀市南郷町弐六番地六神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八七
一ました。
神戸市
区篠原本町一丁目六番三号掲載頁九十一頁(号外第五十九号)(甲)合同会社bruno組織変更公告官(乙)掲載紙官報令和七年五月一日掲載の日付令和七年三月二十一日大阪市中央区本町四丁目八番一
七〇二号代表取締役上村匡弘株式会社MASAYAです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年五月一日(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
岡山市北区表町二丁目六番五六号報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)http://.
wwwwelcia-yakkyoku.
co.
jp左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁四十八頁(号外第一二三号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社ハモンド・スズキです。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役鈴木禮子(甲)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告掲載の日付令和六年五月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日名古屋市中区丸の内三丁目四番三三号アールエムケーコンサルタンツ合同会社代表社員髙浦香織合併公告静岡県浜松市中央区領家二丁目二五番七号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
石川県金沢市野町一丁目三番五五号静岡県浜松市中央区領家二丁目二五番七号権利義務を承継することにいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人社団隆整会理事長川北哲(甲)株式会社鈴木楽器製作所この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
代表取締役鈴木禮子載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)医療法人社団新村病院掲載頁二〇二頁(号外第八十一号)株式会社(乙、住所東京都千代田区外神田二丁目理事長新村篤史令和七年五月一日二番一五号)のNARCIS事業の一部に関する組織変更公告令和七年五月一日(乙)掲載紙官報吸収分割公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報高知市南久保四番二一号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年四月十日載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇六頁(号外第八十一号)(乙)株式会社八州包装センター代表取締役小松立奈石川県白山市月橋町七二二番地一二掲載の日付令和七年四月十日当社(甲)は、吸収分割によりウエルシア薬局令和七年五月一日東京都中野区中央五丁目六番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ジャパンホテル合同会社代表社員劉淑美合併公告会社その他の公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年五月一日組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)栄産業株式会社ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
高知市北久保二番三五号当社は、株式会社に組織変更することにいたし左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
代表取締役小松徳志この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和 年 月 日 木曜日官第 号
を行使できる株主と定めましたので公告します。
い。済させていただきます。
取締役田中芳宏月十二日開催予定の臨時株主総会における議決権公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ降に当社がお客様の計算において、全建玉を決STACKOCM特定目的会社同日最終の株主名簿上の株主をもって令和七年六史が退任することに対し異議のある債権者は、本ない場合には、令和七年五月三十日の十五時以グラン二十六階基準日設定につき通知公告外国会社の全ての日本における代表者の退任公告令和七年五月三十日の十五時までに全建玉を令和七年五月一日当社は、令和七年五月十六日を基準日と定め、当社の全ての日本における代表者である床井秀決済していただきます。
全建玉の決済がなされ東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド愛知県豊橋市白河町一〇〇番地大阪市淀川区木川西三丁目六番四号たします。
掲載紙官報代表取締役社長大場吉恭サーラ住宅株式会社代表取締役若松正身ける取引の結了の方法掲載頁四十四頁(号外第八十五号)エレコン株式会社一.当社が行うお客様の計算による商品市場にお掲載の日付令和七年四月十五日掲載の日付令和七年二月十七日ので公告します。
令和七年五月一日令和七年五月一日掲載頁八十六頁(号外第三十一号)なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
掲載紙官報る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年五月十六日付で株券を発行すなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を七億千八百五十九万円減令和七年五月一日少し、三億円とすることといたしました。
新潟市江南区大淵一六三一番地六載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙野聡造タカノ食品株式会社資本金の額の減少公告なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役若鍋孝司ので公告します。
株式会社そらる旨の定款の定めを廃止することにいたしました確定した最終事業年度はありません。
報です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区九段北一丁目一四番一九号代表取締役松田克也日本乳品貿易株式会社令和七年五月一日定款変更につき通知公告神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町一
七当社は、令和七年五月十六日付で株券を発行す載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月一日にいたしました。
たので公告します。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、同日に当社の株券は無効となります。
資本金の額の減少公告当社は、令和七年五月二十三日付で株券を発行当社は、資本金の額を三千十万円減少することする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし代表取締役染谷茂定款変更につき通知公告令和七年五月一日千葉県柏市船戸一七八八番地の二株式会社柏染谷農場
城県水戸市住吉町二八四番地の一代表取締役市毛由之株式会社セイブ掲載頁三十三頁(号外第八十五号)令和七年五月一日掲載の日付令和七年四月十五日なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
掲載紙官報たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし品先物取引法及び同施行規則の規定により公告い開示状況は次のとおりです。
物取引業を廃止することといたしましたので、商なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の当社は令和七年七月三十一日をもって、商品先載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
商品先物取引業の廃止の公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲こととしました。
優先資本金の額の減少公告円減少して二百十一億五千三百十万六千円とするる法律第百九条に基づき、優先資本金の額を八億されることを停止条件とし、資産の流動化に関す月一日までにその全額がそれぞれ返済され、償還定借入れ及び発行済み特定社債が、二〇二五年七当社は、二〇二五年四月三十日時点における特令和七年五月一日せもご利用いただけます。
東京都港区六本木三丁目二番一号午前十時〜午後五時)お問合せフォーム、チャットによるお問い合わ電話番号〇一二〇
八六〇
八九四(平日・タマーサポート連絡窓口株式会社マネーパートナーズカスます。
special/integration/は、以下にご連絡いただきますようお願いいたしなお、本件にかかわるお問い合わせ等について代表取締役社長宇留野真澄株式会社マネーパートナーズ特設サイト
https://.
wwwmoneypartners.
co.
jp/します。
詳細は特設サイトをご参照ください。
定あるときは、遅滞なくご指定口座へ返還いた員残高(未使用分)」に振り替え、お客様のご指ることにいたしました。
株式会社武田コーポレーション八〇四号産の返還方法載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
定款変更につき通知公告リミテッド預託を受けた財産及びその計算において当社がなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、令和七年五月二十七日付で株券を発行日本における代表者床井秀史占有する財産は、お客様の当社FX口座の「会この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役武田潤也DVBトランスポート・ファイナンス・商品市場における取引の結了後、お客様から資本金の額の減少公告令和七年五月一日令和七年五月一日二.商品先物取引業に関しお客様から預託を受け当社は、資本金の額を四千三百六十万円減少す名古屋市港区藤前四丁目八〇九番地東京都品川区東五反田二丁目一六番一
二た財産及びその計算において当社が占有する財
六号の水域を指定する件(同三五一)裁判所(農林水産六七五)業の項第二号の期間を定める件)のする省令別表第四北太平洋さんま漁八号(漁業の許可及び取締り等に関〇令和六年農林水産省告示第八百七十〇船舶職員及び小型船舶操縦者法施行定する件(国土交通三五〇)〇船舶安全法施行規則第二条第二項第官庁財団、公示送達関係規則第二条第二項第三号の水域を指諸事項正する件(同六七七)変更の件(観光庁五)再生関係〇精米についての検査方法の一部を改〇旅行業法の規定に基づく登録事項の相続、失踪、除権決定、破産、免責、定める件の一部を改正する件(同一六一)づき任意共済の共済金額の最高額を画との間の書簡の交換に関する件る者を定める件の一部を改正する件務大臣が別に定める特殊の関係のあ令第三条第二項第一号に規定する財〇国債の金利スワップ取引に関する省〇農業保険法第百六十二条の規定に基(財務一二五)
関する日本国政府と国際連合開発計安全保障の推進計画のための贈与に及び生計に係る取組を通じた人間の〔省令〕〇住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定目次〇フィリピン共和国におけるバンサモる件(同一五九)児童基金との間の書簡の交換に関す贈与に関する日本国政府と国際連合ける水・衛生環境改善計画のための〇ハイチ共和国における保健施設にお等の交換に関する件(外務一五八)与の供与期限の延長に関する口上書官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔叙位・叙勲〕発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇無償資金協力に係る取極に基づく贈内閣〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務八四)
〔人事異動〕〔その他告示〕〔国会事項〕〇
〇〔法規的告示〕令(財務四九)〇財務省組織規則の一部を改正する省機関との間の書簡の交換に関する件する日本国政府と国際連合食糧農業チェーン構築計画のための贈与に関(総務四六)
における持続可能な水産業バリューめる省令の一部を改正する省令ロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(人事院公示一五)部改正に関し、決定した件平成二十六年人事院公示第十三号の一十八条第一項第四号の規定に基づき、人事院規則八
一二(職員の任免)第〇フィリピン共和国におけるバンサモ労働保険審査官及び労働保険審査会法ロ地域における地域社会の経済開発第五条の規定に基づく関係労働者及び(同一六〇)
〔公告〕(法務省告示配一三)日本国に帰化を許可する件薦について(厚生労働省)関係事業主を代表する者の候補者の推
特殊法人等会社その他組合定款の一部変更関係国家公務員共済組合連合会職員共済
令和 年 月 日 木曜日官報第 号
定める。
令和七年五月一日十七〜四十五
いての審査
応答
十六
届出の受理又はその届出に係る事実につ
第一項又は第六十六条の八十三第一項の
金融商品取引法第六十六条の七十五
[一〜十四略]十五
実についての審査又はその申請に対する
の登録の申請の受理、その申請に係る事
金融商品取引法第六十六条の七十一
[新設][新設][一〜十四同上]附則線は注記である。
〇財務省令第四十九号この省令は公布の日から施行する。
二百五十号)第八十一条第三項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項及び財務省組織令(平成十二年政令第[13〜254略][13〜254同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍[略]十五〜四十三
[同上]事務は、次のとおりとする。
12法別表第一の三の項の総務省令で定める12[同上][2〜11略]第一条[略][2〜11同上]第一条[同上](法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)改正後改正前省令第十三号)の一部を次のように改正する。
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
下「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務[イ〜ワ略][イ〜ワ同上]カヨ〜オ[略]投資運用関係業務受託業者カ〜ノ[同上][号の細分を加える。
]く。
)を分掌する。
く。)を分掌する。
一次に掲げる者の監督に関すること。
一次に掲げる者の監督に関すること。
及び金融調整官の所掌に属するものを除及び金融調整官の所掌に属するものを除特別金融証券検査官、統括金融証券検査官特別金融証券検査官、統括金融証券検査官課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、ところにより、次に掲げる事務(金融総括ところにより、次に掲げる事務(金融総括けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるけて財務局長又は福岡財務支局長が定めるび証券監督第三課は、財務大臣の承認を受び証券監督第三課は、財務大臣の承認を受督課、証券監督第一課、証券監督第二課及督課、証券監督第一課、証券監督第二課及金融監督第五課、金融監督第六課、証券監金融監督第五課、金融監督第六課、証券監第二百二十一条金融監督第一課、金融監督第二百二十一条金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、第三課の所掌事務)第三課の所掌事務)[三十三〜三十七略][三十三〜三十七同上]監督第一課、証券監督第二課及び証券監督監督第一課、証券監督第二課及び証券監督五課、金融監督第六課、証券監督課、証券五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第三課、金融監督第四課、金融監督第監督第三課、金融監督第四課、金融監督第(金融監督第一課、金融監督第二課、金融(金融監督第一課、金融監督第二課、金融ワカ〜ヤ[略]投資運用関係業務受託業者ワ〜ク[同上][号の細分を加える。
][イ〜ヲ略][イ〜ヲ同上]つかさどる。
[一〜三十一略]つかさどる。
[一〜三十一同上]監視官の所掌に属するものを除く。
)。監視官の所掌に属するものを除く。
)。金融商品取引所副監理官及び証券取引等金融商品取引所副監理官及び証券取引等に関すること(金融商品取引所監理官、に関すること(金融商品取引所監理官、三十二次に掲げる者の検査その他の監督三十二次に掲げる者の検査その他の監督(理財部の所掌事務)(理財部の所掌事務)第百九十六条理財部は、次に掲げる事務を第百九十六条理財部は、次に掲げる事務を財務大臣加藤勝信[二・三略][二・三同上]する省令改正後改正前る。
令和七年五月一日総務大臣村上誠一郎〇総務省令第四十六号一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定め住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の規定に基づき、住民基本台帳法別表第住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正省令は、これを加える。
財務省組織規則の一部を改正する省令財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二傍線を付した規定は、その標記部分が同一のものは改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる令和 年 月 日 木曜日官報第 号1国債の金利スワップ取引に関する省令第1国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別三条第二項第一号に規定する財務大臣が別附則する任意共済に定める特殊の関係のある者は、次の各号に定める特殊の関係のある者は、次の各号この告示は、公布の日から施行する。
附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
9[略]9[同上]法規的告示改正後改正前〇財務省告示第百二十五号の傍線を付した部分のように改める。
令和七年五月一日財務大臣加藤勝信次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の一部を次のように改正し、令和七年五月一日から適用する。
第三条第二項第一号の規定に基づき、国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件(平成十七年財務省告示第三百六十七号)十二号)の施行に伴い、及び国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三務の特例)
る。理官の職務及び理財部検査総括課の所掌事
(財務局及び福岡財務支局の理財部検査監
分の間、関東財務局の管轄区域を全国とすいては、令附則第五条の規定に基づき、当関東財務局長に限って委任される事務につ号カに掲げる者に係るものに限る。
)のうち8第二百二十一条第一号に掲げる事務(同8削除務の特例)
[見出しを加える。
]7[略][見出しを削る。
]7[同上]理官の職務及び理財部検査総括課の所掌事
(財務局及び福岡財務支局の理財部検査監
(財務局の管轄区域の特例)(財務局の管轄区域の特例)附則附則整に関する事務を処理する。
整に関する事務を処理する。
(貸金業調整官)(貸金業調整官)第二百三十二条の二[略]第二百三十二条の二[同上]2十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に貸金業調整官は、命を受けて、第二百二2十一条第一号タからウに掲げる者の監督に貸金業調整官は、命を受けて、第二百二関する事務のうち重要な事項についての調関する事務のうち重要な事項についての調三農業に従事する者の農機具を共済目的と三農業に従事する者の農機具を共済目的と農機具一台につき三千万円する任意共済農機具一台につき二千万円
〇農林水産省告示第六百七十五号備考表中の[]の記載は注記である。
あらかじめ国との間で約する者とする。
より国債の金利スワップ取引を行うことをる。
[2・3略][一〜三略][2・3同上][一〜三同上]一・二(略)一・二(略)号に定めるとおりとする。
号に定めるとおりとする。
額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高水産大臣が定める任意共済の共済金額の最高農業保険法第百六十二条の規定により農林農業保険法第百六十二条の規定により農林改正後改正前令和七年五月一日る件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定省告示第五百四十二号(農業保険法第百六十二条の規定に基づき任意共済の共済金額の最高額を定め農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百六十二条の規定に基づき、平成三十年農林水産つ、国債市場特別参加者の代理又は媒介にことをあらかじめ国との間で約する者とすう。
)若しくは銀行業を営む者であって、か媒介により国債の金利スワップ取引を行う二条第八項に規定する金融商品取引業をいて、かつ、国債市場特別参加者の代理又はおいて金融商品取引業(金融商品取引法第業をいう。
)若しくは銀行業を営む者であっを含む。
)又は外国の法令に準拠して外国に引法第二条第八項に規定する金融商品取引第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店外国において金融商品取引業(金融商品取第四十七条第一項の規定により同法第四条た支店を含む。
)又は外国の法令に準拠して九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け限る。
)、銀行法(昭和五十六年法律第五十(同法第四十七条第一項の規定により同法
非上場有価証券特例仲介等業者を除く。
)に同法第二十九条の四の四第七項に規定する
規定する第一種少額電子募集取扱業者及び
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に第五十九号)第二条第一項に規定する銀行く。
)に限る。
)、銀行法(昭和五十六年法律規定する第一種少額電子募集取扱業者を除
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に第一項に規定する第一種金融商品取引業を第一項に規定する第一種金融商品取引業を定する金融商品取引業者(同法第二十八条定する金融商品取引業者(同法第二十八条十三年法律第二十五号)第二条第九項に規十三年法律第二十五号)第二条第九項に規該当する者のうち金融商品取引法(昭和二該当する者のうち金融商品取引法(昭和二当するものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)に当するものを含む。
)をいう。
以下同じ。
)にに準ずる事業体(外国におけるこれらに相に準ずる事業体(外国におけるこれらに相に掲げる会社等(会社、組合その他これらに掲げる会社等(会社、組合その他これら令和 年 月 日 木曜日官報第 号
取極の日付口上書等の交換の延長のための贈与の供与期限供与期限延長後の贈与の32署名者び役務の購入贈与額二億八千三百万円(令和元年六月三十日付け)政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文高密化及び験潮所近代化計画のための贈与に関する日本国バングラデシュにおける全球測位衛星システム連続観測点日十八日令和六年二月一令和八年二月二日本側御巫智洋国際連合日本政府代表部大使国際連合児童基金側マンディープ・オブリエン公的パートナーシップ局長令和七年五月一日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正別表上欄に掲げる無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限は、それぞれ別表中欄の日に行〇外務省告示第百五十九号令和七年五月一日われた口上書等の交換により別表下欄の日まで延長された。
外務大臣臨時代理国務大臣林芳正画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合児童基金との間に行われた。
1協力の目的及び内容保健施設における水・衛生環境改善計画を実施するために必要な生産物及令和七年三月十日にニューヨークで、ハイチ共和国における保健施設における水・衛生環境改善計〇外務省告示第百五十八号広島法務局所属金沢地方法務局所属静岡地方法務局所属静岡地方法務局所属令和七年五月一日法務大臣臨時代理国務大臣伊藤忠彦田中髙田市原鈴木康裕浩久幸敏宏附則〇農林水産省告示第六百七十七号この告示は、公布の日から施行する。
その他告示磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
〇法務省告示第八十四号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
)令和七年五月一日農林水産大臣江藤拓産省告示第二千八十号)の一部を次のように改正し、令和七年五月二十一日から施行する。
第六十条において準用する場合を含む。
)の規定に基づき、精米についての検査方法(令和三年農林水日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令
ら令和七年十二月二十七日までとする。
産大臣が定めた期間は、令和七年七月一日か
ら令和六年十二月二十七日までとする。
産大臣が定めた期間は、令和六年七月一日か
第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水第四北太平洋さんま漁業の項第二号の農林水改正後改正前漁業の許可及び取締り等に関する省令別表漁業の許可及び取締り等に関する省令別表の傍線を付した部分のように改める。
令和七年五月一日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定関する省令別表第四北太平洋さんま漁業の項第二号の期間を定める件)の一部を次のように改正する。
府との間の交換公文(平成二十八年七月二十六日付け)めの贈与に関する日本国政府とエジプト・アラブ共和国政エジプト・日本科学技術大学教育・研究機材調達計画のた十九日三十日令和六年十二月令和八年十一月間の交換公文(令和元年十月四日付け)めの贈与に関する日本国政府とニジェール共和国政府との灌かん漑がい稲作振興のための農業水利整備公社機能強化計画のた九日十一日令和六年九月十令和八年三月三(平成二十九年八月十一日付け)国政府とエチオピア連邦民主共和国政府との間の交換公文坑口地熱発電システム整備計画のための贈与に関する日本日十一日令和六年九月五令和七年三月三五月二十八日付け)府とコンゴ民主共和国政府との間の交換公文(平成三十年柔道スポーツ施設建設計画のための贈与に関する日本国政十九日十一日令和六年八月二令和七年五月三公文(令和二年八月三日付け)贈与に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換バルバラ地区ナッシブにおける小中学校建設計画のための五日十八日令和六年八月十令和七年二月二の交換公文(平成三十一年四月九日付け)贈与に関する日本国政府とナイジェリア連邦共和国政府とナイジェリア疾病予防センター診断能力強化計画のための日三十一日令和六年七月四令和十年十二月け)和国政府との間の交換公文(平成二十九年十二月十八日付画のための贈与に関する日本国政府とエジプト・アラブ共第二次エジプト・日本科学技術大学教育・研究機材調達計十三日十一日令和六年六月二令和八年五月三年十二月十二日付け)政府とモザンビーク共和国政府との間の交換公文(令和元ザンベジア州中学校建設計画のための贈与に関する日本国日十日令和六年六月十令和八年一月三十二月十二日付け)府とモザンビーク共和国政府との間の交換公文(令和元年ナカラ緊急発電所整備計画のための贈与に関する日本国政八日三十一日令和六年四月十令和十年十二月の間の交換公文(平成二十九年六月三十日付け)関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府と気象ドップラーレーダーシステム整備計画のための贈与に九日十一日令和六年三月十令和十年七月三業の項第二号の規定に基づき、令和六年農林水産省告示第八百七十八号(漁業の許可及び取締り等に三十一年三月二十六日付け)〇農林水産省告示第六百七十六号漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第四北太平洋さんま漁日本国政府とキューバ共和国政府との間の交換公文(平成青年の島における電力供給改善計画のための贈与に関する十一日十日令和六年二月二令和八年九月三官までの間、令和七年五月十五日から同月十八日までの毎日午前七時から午後六時までの間に限る。
)。の水域を次のように指定する(令和七年五月十二日から同月十四日までの毎日午前八時から午後五時船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号令和七年五月一日国土交通大臣中野洋昌〇外務大臣臨時代理国務大臣内閣報令和七年五月一日〇国土交通省告示第三百五十号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正人事異動第 号32署名者贈与額四億五千四百万円日本側遠藤和也在フィリピン大使国際連合開発計画側セルヴァクマラン・ラマチャンドラン在フィリピン事務所代表人間の安全保障の推進計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容バンサモロ地域における地域社会の経済開発及び生計に係る取組を通じた交換が国際連合開発計画との間に行われた。
開発及び生計に係る取組を通じた人間の安全保障の推進計画のための贈与に関する次の概要の書簡の令和七年三月五日にマニラで、フィリピン共和国におけるバンサモロ地域における地域社会の経済〇外務省告示第百六十一号令和七年五月一日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正質問主意書提出参議院(浜田聡提出)(第一〇八号)と総務省の対応の適切性に関する再質問主意書フジ・メディア・ホールディングスの外資比率する質問主意書(神谷宗幣提出)(第一〇七号)我が国に設置された孔子学院及び孔子課堂に関れた。
四月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ日本側遠藤和也在フィリピン大使のとおりである。
国際連合食糧農業機関側リオネル・アンリ・ヴァランタン・ダバディ在フィリピン事務所代表関税割当に関する質問主意書(緒方林太郎提出)二変更の年月日令和七年二月三日及びフィリピン国へ出張のため出発した。
従六位に叙する(各通)
令和 年 月 日 木曜日一住所の変更令和七年五月一日十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。
変更後東京都港区芝公園三丁目五番八号機械振興会館変更前東京都港区芝公園三丁目五番八号機械振興会館本館B109により囲まれた水域〇国土交通省告示第三百五十一号令和七年五月一日国土交通大臣中野洋昌五月十五日から同月十八日までの毎日午前七時から午後六時までの間に限る。
)。指定する(令和七年五月十二日から同月十四日までの毎日午前八時から午後五時までの間、令和七年船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二条第二項第六号の水域を次のようにから百三十度六百五十メートルの地点まで引いた線、同地点から三十二度の方向に引いた線及び陸岸大阪府貝塚市二色南町西側岸壁南端から二百十二度六百八十メートルの地点まで引いた線、同地点〇財務大臣臨時代理解職指定する(四月二十五日)による臨時に財務大臣の職務を行う国務大臣とし財務大臣加藤勝信帰朝につき内閣法第十条の規定国務大臣村上誠一郎定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に外務大臣岩屋毅海外出張不在中内閣法第十条の規〇叙位〇観光庁告示第五号引いた線、同地点から三十二度の方向に引いた線及び陸岸により囲まれた水域)anTour株式会社(登録研修機関第六十一号)から住所を変更する届出があったので、同法第旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十七の規定に基づき、TrueJap二百十二度六百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十度六百五十メートルの地点まで同「WGP#1AsianChampionship2025」の行われる水域(大阪府貝塚市二色南町西側岸壁南端からての指定を解く(仙台高等裁判所判事・仙台簡易裁判所判事)判事兼簡易裁命担当大臣(金融)事務代理を免ずる内閣府特命担当大臣加藤勝信帰朝につき内閣府特従五位に叙する村上誠一郎正五位に叙する(各通)観光庁長官秡川直也判所判事見米正従四位に叙する正四位に叙する正三位に叙する(富山大学名誉教授)成瀬優知(東京学芸大学名誉教授)平野具男谷本修志堀井安夫古田佑紀須藤後藤小野孝一榮一智子對馬齋藤浩二篤
和田貴司下館加藤孝一和夫岡野正則林芳正叙位・叙勲願に依り本官並びに兼官を免ずる(以上四月二十正六位に叙する(各通)六日)〇内閣総理大臣海外出張内閣総理大臣石破茂は四月二十七日ベトナム国長谷川潤岡村秋元清子一一山下加藤宇野順生和恕和雄後藤澄夫岡田徳之輔1協力の目的及び内容バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域における持続可能な水産業バ衆議院〇外務省告示第百六十号換が国際連合食糧農業機関との間に行われた。
地域における持続可能な水産業バリューチェーン構築計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年二月四日にマニラで、フィリピン共和国におけるバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治国会事項32署名者贈与額六億八千百万円リューチェーン構築計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入質問書提出四月二十八日議員から提出した質問主意書は次同赤澤亮正構)事務代理を命ずる(以上四月二十七日)府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機内閣府特命担当大臣武藤容治海外出張不在中内閣同事務代理を命ずる赤澤亮正略、科学技術政策、宇宙政策及び経済安全保障)特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦内閣府特命担当大臣城内実海外出張不在中内閣府同国務大臣に指定する平将明条の規定により臨時に国土交通大臣の職務を行う国土交通大臣中野洋昌海外出張不在中内閣法第十同浅尾慶一郎国務大臣に指定する〇国土交通大臣臨時代理条の規定により臨時に経済産業大臣の職務を行う経済産業大臣武藤容治海外出張不在中内閣法第十務大臣に指定する〇経済産業大臣臨時代理〇農林水産大臣臨時代理の規定により臨時に農林水産大臣の職務を行う国農林水産大臣江藤拓海外出張不在中内閣法第十条国務大臣福岡資麿令和 年 月 日 木曜日報第 号
正六位に叙する(各通)正七位に叙する(三月二十七日)従七位に叙する(各通)(以上三月二十二日)旭日単光章を授ける(各通)(三月二十一日)大門隆(石川県議会議員)稲村建男正七位に叙する(各通)中尾従六位に叙する(各通)名越鈴木朋邦笠貫己年男山崎末廣政信光啓〇叙勲晃西寛正七位に叙する(三月三十日)金一日向秋雄岩口義博浦野又生渡邊仁一正七位に叙する(各通)(三月二十九日)天井和衛従四位に叙する旭日中綬章を授けるうに改める。
鈴木直谷規夫武藤正孝官庁事項人事院公示第15号公示第13号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
1次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のよ対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍令和7年5月1日人事院総裁川本裕子人事院は、人事院規則8
12(職員の任免)第18条第1項第4号の規定に基づき、平成26年人事院従五位に叙する(各通)小林本田貞壽繁芳渡辺鈴木巖正七位に叙する(以上三月二十六日)三雄成松弘夫官庁報告従四位に叙する正三位に叙する(法務事務官)柴崎正文枢機
猊下へ御弔電を発せられた。
園部大岩善雄勉竹下古賀光好龍三従六位に叙する竹下修瑞宝中綬章を授ける御祝電
口一男瑞宝小綬章を授ける(各通)につき、四月二十八日御祝電を発せられた。
須子高行遠山金一天皇陛下は、スウェーデン国王陛下の御誕生日官正七位に叙する(各通)川崎隆俊須貝冨雄正八位に叙する(以上三月二十三日)古賀龍三小林繁芳山崎政信大山智瑞宝双光章を授ける(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月二十一日)従五位に叙する(三月二十四日)中尾金一日向秋雄(愛媛大学名誉教授)河野博之田名部匡省瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十二日)友田武人瑞宝小綬章を授ける従六位に叙する(各通)(奈良県警部補)國光清廣重政文雄鈴木荒井則久隆治従七位に叙する正六位に叙する(各通)中島石田清光智波場睦夫片山惠美子若林小林一男保渡宮田徳永小村俊則松雄聡弘伊藤きさゑ茂木長崎佐藤梅森和夫靜夫忠弘清博渡根岸椎野金澤和夫久之賢一昭郎正七位に叙する(各通)従六位に叙する(各通)太田細田向井縄田坂上石関昭夫好景忠正利夫山口仁田佐藤小野正五位に叙する従四位に叙する従五位に叙する(各通)中村石井喜昭常利山城神林正祺稔島田明俊永田存正六位に叙する(各通)(新潟市公立学校長)棚瀬従五位に叙する(各通)河森洋治禎彦英之雅司隆輝夫佳明正哲(九州大学名誉教授)長憲次従七位に叙する(各通)(以上三月二十日)(法務事務官)正七位に叙する(各通)三浦行雄三澤悟朗正五位に叙する(各通)手塚岡部富榮勝小間孝志最首則夫(石川県議会議員)森本滿喜夫須子高行遠山津村金一隆夫大江康仁美谷島俊久坂木基廣藤原佐藤菊地土田谷口武知成田寺岡柴崎佐藤敬介正美弘志友男眞澄学治郎宏正文虎男西森稲村英彦建男瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十一日)(愛媛大学名誉教授)河野博之瑞宝双光章を授ける(各通)中島椎野清光賢一伊藤きさゑ渡重政梅森和夫文雄清博渡聡鈴木則久片山惠美子須貝川崎冨雄隆俊長澤勝夫菊地重五郎瑞宝小綬章を授ける(各通)(九州大学名誉教授)長石井憲次常利瑞宝双光章を授ける(各通)(以上三月二十日)瑞宝小綬章を授ける瑞宝中綬章を授ける(東京学芸大学名誉教授)平野具男三浦對馬後藤小野秋元行雄浩二榮一智子一一手塚齋藤富榮篤
和田貴司岡田徳之輔長谷川潤須藤小間岡部孝一孝志勝御弔電につき、四月二十三日教皇代行ケビン・ファレル天皇陛下は、ローマ教皇フランシスコ台下逝去皇室事項旭日単光章を授ける(各通)(以上六年四月二十日)(三等海曹)(二等海曹)(一等海曹)(准海尉)(同)(二等海尉)(一等海尉)(二等海佐)旭日双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(三月二十九日)瑞宝双光章を授ける(三月二十六日)瑞宝単光章を授ける(三月二十四日)甲斐福留堂園廣田山下西畑松田板村仁蔵崇文優作真夏輝友貴拓也一輝嘉山準次竹下菅原修一瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月二十三日)平川保志古田清(富山大学名誉教授)成瀬優知(新潟市公立学校長)旭日単光章を授ける(以上三月二十三日)小野正人佐藤坂上正美忠正谷口坂木友男基廣細田津村洋治隆夫向井寺岡土田昭夫宏学佐藤虎男改正後改正前1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)
情報処理の促進に関する法律(昭和
45年法律第90号)第9条第1項に規定
する情報処理安全確保支援士試験又は
情報処理の促進に関する法律施行規則
(平成28年経済産業省令第102号)第
3条第2項第3号に規定する高度試験
のいずれか若しくは応用情報技術者試
験の合格に必要な専門的知識又は技術
を特に必要とする官職
(略)・
三 (略)3〜5 (略)
1 (略)2 規則第18条第1項第4号の特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする官職で、当該特別の知識、技術又はその他の能力に照らして採用試験によることが不適当であると認められるものとして人事院が定めるものは、次のとおりとする。
一 (略)二 主として事務処理等の定型的な業務に従事することを職務とする官職のうち、次に掲げる官職のいずれかに該当する官職 (略)(新設)(略)
・
三 (略)3〜5 (略)2 この決定による改正は、令和7年5月1日から効力を発生する。
号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令公告諸 事 項工 場 財 団福島県双葉郡川内村大字上川内字町分396番地1川内電力株式会社の工場財団に福島県双葉郡川内村大字上川内字大鷹鳥谷501番1川内風力発電所の工作物(建物を除く)及び機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年5月1日福島地方法務局富岡出張所相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜木日
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和令
号
第報官日曜木日
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和令失踪に関する届出の催告除 権 決 定失 踪 宣 告号
第報官日曜木日
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和令
破産手続開始
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第報官日曜木日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜木日
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和令号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜木日
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書面による計算報告
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜木日
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給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取
号
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和令第 号
令和 年 月 日 木曜日石川県加賀市南郷町弐六番地六合併公告令和七年五月一日組織変更公告また、甲は乙の全株式を所有していますので、(乙)掲載紙官報東京都中央区日本橋堀留町二丁目七番二
レースマンション原尾島南館五〇三の増加はいたしません。
掲載頁四十五頁(号外第六十一号)この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額掲載の日付令和七年三月二十四日九一三号代表社員西村新一合同会社Snic代表社員村上勝彦合名会社村上効力発生日は令和七年六月十一日であり、甲はです。
ました。
定しております。
掲載頁四十五頁(号外第六十一号)令和七年五月一日項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決掲載の日付令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一(甲)掲載紙官報この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告合併公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表社員原浩樹継して存続し、乙は解散することにいたしました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日岡山市中区原尾島二丁目五番五号両備グ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社カンパニーとしま代表取締役芳山和彦継して存続し乙は解散することにいたしました。
合同会社SGインベストメントました。
(乙)株式会社光パックス石川左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承埼玉県吉川市美南三丁目一八番一一号当社は、株式会社に組織変更することにいたし(甲)光パックス石川HPI株式会社(乙)合同会社EILYこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表取締役大内宣広代表社員奥山明宏載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員大森前幸合同会社ゼンキ令和七年五月一日代表社員奥山明宏当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日石川県加賀市南郷町弐六番地六神奈川県横浜市中区尾上町六丁目八七
一ました。
神戸市
区篠原本町一丁目六番三号掲載頁九十一頁(号外第五十九号)(甲)合同会社bruno組織変更公告官(乙)掲載紙官報令和七年五月一日掲載の日付令和七年三月二十一日大阪市中央区本町四丁目八番一
七〇二号代表取締役上村匡弘株式会社MASAYAです。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年五月一日(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
岡山市北区表町二丁目六番五六号報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)http://.
wwwwelcia-yakkyoku.
co.
jp左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載頁四十八頁(号外第一二三号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社ハモンド・スズキです。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
代表取締役鈴木禮子(甲)掲載紙官報この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲合併公告掲載の日付令和六年五月二十三日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年五月一日名古屋市中区丸の内三丁目四番三三号アールエムケーコンサルタンツ合同会社代表社員髙浦香織合併公告静岡県浜松市中央区領家二丁目二五番七号なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
石川県金沢市野町一丁目三番五五号静岡県浜松市中央区領家二丁目二五番七号権利義務を承継することにいたしました。
当社は、株式会社に組織変更することにいたし(乙)医療法人社団隆整会理事長川北哲(甲)株式会社鈴木楽器製作所この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲ました。
代表取締役鈴木禮子載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲(甲)医療法人社団新村病院掲載頁二〇二頁(号外第八十一号)株式会社(乙、住所東京都千代田区外神田二丁目理事長新村篤史令和七年五月一日二番一五号)のNARCIS事業の一部に関する組織変更公告令和七年五月一日(乙)掲載紙官報吸収分割公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報高知市南久保四番二一号この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和七年四月十日載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁二〇六頁(号外第八十一号)(乙)株式会社八州包装センター代表取締役小松立奈石川県白山市月橋町七二二番地一二掲載の日付令和七年四月十日当社(甲)は、吸収分割によりウエルシア薬局令和七年五月一日東京都中野区中央五丁目六番一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ジャパンホテル合同会社代表社員劉淑美合併公告会社その他の公告この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年五月一日組織変更公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(甲)栄産業株式会社ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
高知市北久保二番三五号当社は、株式会社に組織変更することにいたし左記法人は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
代表取締役小松徳志この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和 年 月 日 木曜日官第 号
を行使できる株主と定めましたので公告します。
い。済させていただきます。
取締役田中芳宏月十二日開催予定の臨時株主総会における議決権公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さ降に当社がお客様の計算において、全建玉を決STACKOCM特定目的会社同日最終の株主名簿上の株主をもって令和七年六史が退任することに対し異議のある債権者は、本ない場合には、令和七年五月三十日の十五時以グラン二十六階基準日設定につき通知公告外国会社の全ての日本における代表者の退任公告令和七年五月三十日の十五時までに全建玉を令和七年五月一日当社は、令和七年五月十六日を基準日と定め、当社の全ての日本における代表者である床井秀決済していただきます。
全建玉の決済がなされ東京都中央区京橋二丁目二番一号京橋エド愛知県豊橋市白河町一〇〇番地大阪市淀川区木川西三丁目六番四号たします。
掲載紙官報代表取締役社長大場吉恭サーラ住宅株式会社代表取締役若松正身ける取引の結了の方法掲載頁四十四頁(号外第八十五号)エレコン株式会社一.当社が行うお客様の計算による商品市場にお掲載の日付令和七年四月十五日掲載の日付令和七年二月十七日ので公告します。
令和七年五月一日令和七年五月一日掲載頁八十六頁(号外第三十一号)なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
掲載紙官報る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年五月十六日付で株券を発行すなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり定款変更につき通知公告当社は、資本金の額を七億千八百五十九万円減令和七年五月一日少し、三億円とすることといたしました。
新潟市江南区大淵一六三一番地六載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役髙野聡造タカノ食品株式会社資本金の額の減少公告なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役若鍋孝司ので公告します。
株式会社そらる旨の定款の定めを廃止することにいたしました確定した最終事業年度はありません。
報です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都千代田区九段北一丁目一四番一九号代表取締役松田克也日本乳品貿易株式会社令和七年五月一日定款変更につき通知公告神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町一
七当社は、令和七年五月十六日付で株券を発行す載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年五月一日にいたしました。
たので公告します。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、同日に当社の株券は無効となります。
資本金の額の減少公告当社は、令和七年五月二十三日付で株券を発行当社は、資本金の額を三千十万円減少することする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし代表取締役染谷茂定款変更につき通知公告令和七年五月一日千葉県柏市船戸一七八八番地の二株式会社柏染谷農場
城県水戸市住吉町二八四番地の一代表取締役市毛由之株式会社セイブ掲載頁三十三頁(号外第八十五号)令和七年五月一日掲載の日付令和七年四月十五日なお、同日に当社の株券は無効となります。
です。
掲載紙官報たので公告します。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし品先物取引法及び同施行規則の規定により公告い開示状況は次のとおりです。
物取引業を廃止することといたしましたので、商なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の当社は令和七年七月三十一日をもって、商品先載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
商品先物取引業の廃止の公告この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲こととしました。
優先資本金の額の減少公告円減少して二百十一億五千三百十万六千円とするる法律第百九条に基づき、優先資本金の額を八億されることを停止条件とし、資産の流動化に関す月一日までにその全額がそれぞれ返済され、償還定借入れ及び発行済み特定社債が、二〇二五年七当社は、二〇二五年四月三十日時点における特令和七年五月一日せもご利用いただけます。
東京都港区六本木三丁目二番一号午前十時〜午後五時)お問合せフォーム、チャットによるお問い合わ電話番号〇一二〇
八六〇
八九四(平日・タマーサポート連絡窓口株式会社マネーパートナーズカスます。
special/integration/は、以下にご連絡いただきますようお願いいたしなお、本件にかかわるお問い合わせ等について代表取締役社長宇留野真澄株式会社マネーパートナーズ特設サイト
https://.
wwwmoneypartners.
co.
jp/します。
詳細は特設サイトをご参照ください。
定あるときは、遅滞なくご指定口座へ返還いた員残高(未使用分)」に振り替え、お客様のご指ることにいたしました。
株式会社武田コーポレーション八〇四号産の返還方法載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
定款変更につき通知公告リミテッド預託を受けた財産及びその計算において当社がなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、令和七年五月二十七日付で株券を発行日本における代表者床井秀史占有する財産は、お客様の当社FX口座の「会この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役武田潤也DVBトランスポート・ファイナンス・商品市場における取引の結了後、お客様から資本金の額の減少公告令和七年五月一日令和七年五月一日二.商品先物取引業に関しお客様から預託を受け当社は、資本金の額を四千三百六十万円減少す名古屋市港区藤前四丁目八〇九番地東京都品川区東五反田二丁目一六番一
二た財産及びその計算において当社が占有する財