2025年04月30日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号等の一部を改正する告示(同一五〇)一部を改正する件(財務一二一)(法務省告示配一二)生労働大臣が定める一般用医薬品等二十七の二第二項の規定に基づき厚〇租税特別措置法施行令第二十六条のの一部を改正する告示(同一四九)生労働大臣が定める一般用医薬品等る負担金又は法人の各事業年度の所置法第二十八条第一項第四号に掲げ国家試験る同法第六十六条の十一第一項第五(観光庁)並びに基金及び期間を指定する件の日本国に帰化を許可する件号に掲げる負担金に係る公益法人等
得の金額の計算上損金の額に算入す令和七年度全国通訳案内士試験公示
二十七の二第五項の規定に基づき厚算上必要経費に算入する租税特別措九州地方整備局公示(九州地方整備局)
〇租税特別措置法施行令第二十六条の(厚生労働一四八)の一部を改正する告示生労働大臣が定める一般用医薬品等二十七の二第二項の規定に基づき厚
〇個人の各年分の事業所得の金額の計の交換に関する件(同一五七)国政府と国際移住機関との間の書簡向上計画のための贈与に関する日本式旅券)の導入による国境管理能力磁的方法により記録された機械読取〇租税特別措置法施行令第二十六条の〇パラオ共和国におけるeMRP(電省令(財務四八)〔法規的告示〕融庁長官の権限等を定める件の一部ら第三項までの規定を適用しない金〇銀行法施行令第十七条の二第一項かを改正する件(金融庁五七)
る件(同一五五)簡の交換に関する件(同一五六)合難民高等弁務官事務所との間の書の贈与に関する日本国政府と国際連び社会経済的包摂性確保計画のためエラ難民・移民の女性の生計向上及〇ブラジル連邦共和国におけるベネズ
連邦政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とミクロネシア〇出納官吏事務規程の一部を改正する〇ミクロネシア連邦政府に対する贈与〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同一五三、一五四)間の書簡の交換に関する件(外務一五一、一五二)の口上書の交換に関する件〇モンゴル国政府に対する贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との〇銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間件(金融庁五八)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(防衛一〇八)〇道路に関する件(沖縄総合事務局一八)(中部地方整備局六五)
会社その他林水産省・林野庁)関係
〇電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登諸事項(国土交通三四六)の一部を改正する件関係特殊法人等〇海上における射撃訓練を実施する件共済組合定款の一部変更・改正(農四号の災害及び地域を改正する件の裁判所一部を改正する件(同七六)〇令和六年国土交通省告示第六十八号清算、会社更生、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、破産、特別〇中小企業信用保険法第二条第五項第録の更新をした件(経済産業七五)
官庁建設業の許可の取消処分関係
〇
〇〔その他告示〕(農林水産六七三)
〔公告〕〇地すべり防止区域を追加指定する件令和 年 月 日 水曜日官報第 号
これを加える。
改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるは、その都度報告書を歳入徴収官又は分任の内容を確認し、適正であると認めたとき[
]収入官吏は、確認書類により振込み者から速やかに提出させるものとする。
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次項において「確認書類」という。
)を納入第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行歳入徴収官に送付しなければならない。
〇財務省令第四十八号令和七年四月三十日出納官吏事務規程の一部を改正する省令財務大臣加藤勝信び第百四十三条の規定に基づき、出納官吏事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第三十一条第一項ただし書、第百十四条及省令るものを含む。
)が記載された書類をいう。
込先口座及び振込人の氏名(これに相当す確認する書類(納付金額、納付年月日、振する場合においては、当該振込みの事実を込みの方法による現金の納付を受けようと第十六条の三
収入官吏は、前条第一項の振[条を加える。
]い。
替えるものとする。
おいて」とあるのは「外国にいる」と読みの場合において、これらの規定中「外国には、第一項の場合に、これを準用する。
こ[
]第十四条から第十六条までの規定[
]前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しなできる。
付を受けることで、これを収納することが金の口座への振込みの方法による現金の納きは、納入者から、収入官吏の預金又は貯者から収入金を収納するため必要があると2[略]第十六条の二
収入官吏は、外国にいる納入[条を加える。
]2[同上]歳入徴収官に送付しなければならない。
に送付しなければならない。
し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官る現金の納付を受けたときは、これを収納付を受けたときは、これを収納し、その都を
い
う
。
以
下
同
じ。)への振込みの方法によ管するための銀行への預入れ等に係る口座を
い
う。)への振込みの方法による現金の納管するための銀行への預入れ等に係る口座座(第三条ただし書の規定により現金を保座(第三条ただし書の規定により現金を保納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口方法による場合を除く。
)の規定に基づき、方法による場合を除く。
)の規定に基づき、み、同令第五十二条第三項第一号に掲げるみ、同令第五十二条第三項第一号に掲げる二条の二第二項において準用する場合を含二条の二第二項において準用する場合を含十二条第三項(同条第六項及び同令第五十十二条第三項(同条第六項及び同令第五十令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五〇金融庁告示第五十七号融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日金融庁長官井藤英樹十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第附則この省令は、令和七年五月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
法規的告示
た外国貨幣額を附記しなければならない。
載し、外国貨幣を収納した場合は、収納し
金額を附記しなければならない。
第八号に規定する対外支払手段をいう。
)の
十四年法律第二百二十八号)第六条第一項
た為替(外国為替及び外国貿易法(昭和二
載し、その払込金を送付するために使用し
[
]前項の現金払込書には、邦貨額を記[
]前項の現金払込書には、邦貨額を記本銀行本店に払い込まなければならない。
月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日現
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。)は、毎一金又は貯金の口座への振込みの方法による
により外国にいる納入者から収入官吏の預
領収したとき(第十六条の二第一項の規定
まなければならない。
現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込
領収したときは、毎一月分を取りまとめ、第十八条収入官吏は、外国において現金を第十八条収入官吏は、外国において現金を令和 年 月 日 水曜日官ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A改正後改正前八十三〜九十一(略)
八十二
七十一
一〜七十(略)Sを除く。
)とする。
七十二〜八十一(略)
フルルビプロフェン
ポリカルボフィルカルシウム
(新設)
八十一〜八十九(略)
(新設)
七十一〜八十(略)一〜七十(略)Sを除く。
)とする。
の規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の三第二項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等
十七の三第二項の規定に基づき厚生労十七の二第二項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十五号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤用医薬品等の一部改正)第一条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般の規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医般用医薬品等等の一部を改正する告示第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令令和七年四月三十日厚生労働大臣福岡資麿租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一報〇厚生労働省告示第百四十八号備考表中の[]の記載は注記である。
第 号限とする。
る同表の権限の欄に定める金融庁長官の権行代理業者の欄に掲げる銀行代理業者に係用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀き、同条第一項から第三項までの規定を適[略]銀行銀行[同上]J銀行株式会社三井住友株式会社三井住友[略]株式会社三菱UF[同上]銀行代理業者権限銀行代理業者権限改正後改正前般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基令和七年四月三十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百五十号等の一部を改正する告示を次のように定める。
別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十七号)の施行に伴い、租税特八十五〜九十五(略)
八十四
七十三
一〜七十二(略)Sを除く。
)とする。
七十四〜八十三(略)
フルルビプロフェン
ポリカルボフィルカルシウム
(新設)八十三〜九十三
(新設)七十三〜八十二
(略)(略)一〜七十二(略)Sを除く。
)とする。
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前第五条令第十七条の四第四項の規定に基づ第五条[同上]令和七年四月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇厚生労働省告示第百四十九号の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定に基厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
水和物及びそれらの塩類を有効成分として含水和物及びそれらの塩類を有効成分として含附則有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮この告示は、令和七年十二月一日から適用する。
る一般用医薬品等は、次に掲げるもの、そのる一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その
の三第三項の規定により厚生労働大臣が定めの二第三項の規定により厚生労働大臣が定め働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等租税特別措置法施行令第二十六条の二十七租税特別措置法施行令第二十六条の二十七
改正後改正前一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十一号)の一部を次の表のように改正する。
第三条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める用医薬品等の一部改正)(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般(傍線部分は改正部分)一〜五(略)るものとする。
一〜五(略)るものとする。
持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げ持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げの規定により厚生労働大臣が定める健康の保の規定により厚生労働大臣が定める健康の保第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第一項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令
十七の三第三項の規定に基づき厚生労十七の二第三項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
一〜九十五(略)Sを除く。
)とする。
一〜九十五(略)Sを除く。
)とする。
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の三第五項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等
十七の三第五項の規定に基づき厚生労十七の二第五項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
改正後改正前一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
第五条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める(傍線部分は改正部分)病の予防への取組病の予防への取組用医薬品等の一部改正)働大臣が定める健康の保持増進及び疾働大臣が定める健康の保持増進及び疾(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般一〜九十一(略)Sを除く。
)とする。
一〜九十一(略)Sを除く。
)とする。
改正後改正前の表のように改正する。
第二条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正)(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康(傍線部分は改正部分)租税特別措置法施行令第二十六条の二十七租税特別措置法施行令第二十六条の二十七
臣が定める日
十七の三第四項に規定する厚生労働大十七の二第四項に規定する厚生労働大租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
臣が定める日
改正後改正前改正)(令和三年厚生労働省告示第二百五十二号)の一部を次の表のように改正する。
第四条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日(傍線部分は改正部分)
十七の三第一項の規定に基づき厚生労十七の二第一項の規定に基づき厚生労日は、令和七年十二月三十一日とする。
日は、令和七年十二月三十一日とする。
租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二の三第四項に規定する厚生労働大臣が定めるの二第四項に規定する厚生労働大臣が定める
成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネ一〜四十二(略)一〜四十二(略)ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効効果を有すると認められる製剤とする。
効果を有すると認められる製剤とする。
(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ薬その他のアレルギー用薬としての効能又は薬その他のアレルギー用薬としての効能又はそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤点鼻薬、鼻炎用内服薬若しくは抗ヒスタミン点鼻薬、鼻炎用内服薬若しくは抗ヒスタミン薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び痛薬、鎮咳去痰薬若しくはかぜ薬又は鼻炎用痛薬、鎮咳去痰薬若しくはかぜ薬又は鼻炎用ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日の一部令和 年 月 日 水曜日2贈与額三億八千万円意する生産物及び役務の購入〇外務省告示第百五十五号がミクロネシア連邦政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月十八日に東京で、ミクロネシア連邦政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換32署名者贈与額二億七千万円意する生産物及び役務の購入日本側岩屋毅外務大臣令和七年四月三十日モンゴル側バトムンフ・バトツェツェグ外務大臣外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省告示第百五十四号ル国政府との間に行われた。
1援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月四日に東京で、モンゴル国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモンゴ柱六号(中ノ手地すべり防止区域標柱一号)に至字勝負
三五〇番標柱六号産省告示第千六百四十八号)の境界線に沿って標地すべり防止区域(令和四年十月二十一日農林水柱五号までを順次結んだ線、標柱五号から中ノ手次に掲げる地番の土地に存する標柱一号から標防止区域に追加指定する。
島根県大畑地すべり防止区域令和七年四月三十日農林水産大臣江藤拓域島根県出雲市野郷町字伊野平四八一番二標柱三号字君谷四三九番三標柱一号三一五四番四標柱二号二八四番一標柱五号四八〇番標柱四号第三条第一項の規定により、次の地域を地すべりの境界線に沿って標柱一号に至る線に囲まれた区地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)和三十九年三月九日農林省告示第二百四十八号)〇農林水産省告示第六百七十三号る線及び標柱六号から大畑地すべり防止区域(昭一日まで」を加える。
を「まで、」に改め、「令和七年三月三十一日まで」の下に「及び同年四月三十日から令和八年三月三十別表公益社団法人配合飼料供給安定機構(東京都中野区中央五丁目八番一号)の項中「まで及び」32署名者贈与額二億七千五百万円日本側岩屋毅外務大臣令和七年四月三十日モンゴル側バトムンフ・バトツェツェグ外務大臣外務大臣臨時代理間を指定する件(平成二十七年九月財務省告示第三百十三号)の一部を次のように改正する。
国務大臣林芳正令和七年四月三十日財務大臣加藤勝信額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十二第二項の規定に基づき、報令和七年四月三十日和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百五十三号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正32署名者贈与額六億六千七百万円日本側折笠弘維在パラオ大使境管理能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入令和七年三月四日に東京で、モンゴル国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモンゴ国際移住機関側サルバトーレ・ソルティーノ在ミクロネシア事務所長ル国政府との間に行われた。
官1意する生産物及び役務の購入援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合〇財務省告示第百二十一号令和七年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正協力機構との間の取決めにより令和三年十二月十九日まで延長される旨の口上書の交換が、トルコ共1協力の目的及び内容eMRP(電磁的方法により記録された機械読取式旅券)の導入による国ルフ川流域保全計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がトルコ共和国政府と独立行政法人国際際移住機関との間に行われた。
平成二十三年六月二十二日付けの交換公文に従ってトルコ共和国政府に供与されることになったチョ令和元年十月十五日にアンカラで、円借款の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間の械読取式旅券)の導入による国境管理能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国令和七年三月五日にコロールで、パラオ共和国におけるeMRP(電磁的方法により記録された機外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省告示第百五十七号令和七年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正第 号〇外務省告示第百五十二号令和七年四月三十日コ共和国政府との間に行われた。
国際協力機構との間の取決めにより令和三年七月二十六日まで延長される旨の口上書の交換が、トル方自治体下水道整備計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がトルコ共和国政府と独立行政法人の平成二十三年六月二十二日付けの交換公文に従ってトルコ共和国政府に供与されることになった地令和元年七月二十四日にアンカラで、円借款の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間〇外務省告示第百五十一号令和七年四月三十日金融庁長官井藤英樹〇金融庁告示第五十八号の効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。
十五条第二項の規定によりZフィナンシャル株式会社に対する同法第五十二条の九第一項の認可がそ値以上の数の議決権の保有者でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五Zフィナンシャル株式会社が令和七年四月十一日付けでPayPay銀行株式会社の主要株主基準その他告示日32署名者贈与額一億四百二十五万円本側石垣友明在ブラジル臨時代理大使国際連合難民高等弁務官事務所側ラケル・トラバゾ在ブラジル事務所副代表〇外務省告示第百五十六号民高等弁務官事務所との間に行われた。
実施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容ベネズエラ難民・移民の女性の生計向上及び社会経済的包摂性確保計画をの生計向上及び社会経済的包摂性確保計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難令和七年三月二十四日にブラジリアで、ブラジル連邦共和国におけるベネズエラ難民・移民の女性3署名者日本側籠宮信雄在ミクロネシア大使令和七年四月三十日ミクロネシア側ローリン・S・ロバート外務大臣外務大臣臨時代理国務大臣林芳正令和 年 月 日 水曜日報第 号
この告示は、公布の日から施行する。
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局北部国道事務所崎県附則字与那大袋一三五九番まで沖縄県国頭郡国頭村字与那大袋一三六一番から同村前後四七・五〇〜六七・七一四七・五〇〜五六・九二メートル〇・〇一四〇・〇一四キロメートル
高知県、福岡県、熊本県、上天草市及び宮富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、高知県、福岡県、上天草市及び宮崎県富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、理組織を使用する港湾管理者理組織を使用する港湾管理者機とを電気通信回線で接続した電子情報処機とを電気通信回線で接続した電子情報処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算分通知等を受ける者の使用に係る電子計算と港湾管理者並びに申請等をする者及び処と港湾管理者並びに申請等をする者及び処定した国土交通省に設置される電子計算機定した国土交通省に設置される電子計算機告示第千百六十六号第二号の規定により指告示第千百六十六号第二号の規定により指報処理組織のうち、平成二十年国土交通省報処理組織のうち、平成二十年国土交通省規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域路線名五十八号道路の種類一般国道令和七年四月三十日間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎改正後改正前
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局沼津河川国道事務所二一(略)法第四十八条の四第一項第一号の電子情二一(略)〇沖縄総合事務局告示第十八号法第四十八条の四第一項第一号の電子情次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令規定に基づき、告示する。
和七年経済産業省告示第五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件)その関係図面は、令和七年四月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
令和七年四月三十日官通省告示第六十八号の一部を改正する告示を次のように定める。
国土交通大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇国土交通省告示第三百四十六号の一部を次のように改正し、令和七年五月一日から適用する。
表の指定の期間の欄中「令和七年四月三十日」を「令和七年七月三十一日」に改める。
令和七年四月三十日経済産業大臣武藤容治港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第三項の規定に基づき、令和六年国土交八五番四まで下田市六丁目二九四番三から同市箕作字横世ノ米三前後一一・六〇〜三二三・二三一一・六〇〜二九七・六三メートル五・七五八五・七五八キロメートル
区道路の区域令和七年四月三十日道路の種類一般国道路線名四百十四号間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長佐藤寿延〇経済産業省告示第七十五号〇防衛省告示第百八号電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
本館6階)〇経済産業省告示第七十六号一交流用電気機械器具(電気用品安全株式会社ULJapan八号までに掲げるものを除く。
)令第八十四号)第十九条第二号から第法施行規則(昭和三十七年通商産業省三重県伊勢市朝熊町4383番326(参考)株式会社ULJapan(三重県伊勢市朝熊町4383番326)株式会社ULJapanの事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
株式会社ULJapan横輪EMC試験所(三重県伊勢市横輪町108番)株式会社ULJapan東京本社(東京都千代田区丸の内1
8
3丸の内トラストタワー登録の区分国内登録検査機関をしたので、同法第四十四条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
令和七年四月三十日経済産業大臣武藤容治十一条第一項の規定に基づき、令和七年四月三十日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新〇中部地方整備局告示第六十五号東経一三四度五九分五〇秒地系の数値である。
間、毎日〇七〇〇から一八三〇まで実施艦自衛艦九隻区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存トル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年四月三十日日時令和七年五月九日から同月十一日までの防衛大臣中谷元
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号する質問主意書の開示に関する質問主意書及び感染症対策等に関する質問主意書の機会損失と海賊版対策に関する質問主意書統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得子どもの自殺防止に関する質問主意書難民認定申請者の保護に関する質問主意書規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小基づく「令和六年度小規模企業の動向」に関す小規模企業振興基本法第十二条第一項の規定に「令和七年度中小企業施策」についての文書中小企業基本法第十一条第二項の規定に基づく「令和六年度中小企業の動向」に関する報告中小企業基本法第十一条第一項の規定に基づく質問書転送米政策に関する質問主意書た。
太陽光発電設備の安全性に関する質問主意書四月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し書(屋良朝博提出)る質問主意書(今井雅人提出)外国資本による森林取得と水資源の利用に関す労働者を対象とする制度整備に関する質問主意報告書及び文書受領関する質問に対する答弁書国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に衆議院議員五十嵐えり提出二〇二四年十二月に地方交付金の活用に関する質問に対する答弁書る二〇二四年度補正予算及びいわゆる重点支援書衆議院議員屋良朝博提出医療機関への支援に係山林火災の消火活動に海水を利用することに関領した。
がん検診の新技術に関する質問主意書四月二十五日内閣から次の報告書及び文書を受〇六号)質問主意書転送公開に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及びガラパゴス化している可能性等に関する質問に参議院議員浜田聡提出我が国の自動消火設備が四月二十五日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領(浜田聡提出)(第一〇五号)一〇四号)間の所定労働時間」の算定に関する質問主意書雇用保険に未取得状態の労働者における「一週(アジア開発銀行理事)同清水茂夫(大臣官房参事官)財務事務官藤井大輔財務官内閣三村淳人事異動力工作に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第の文書を受領した。
た。日中「友好交流」を通じた地方自治体・青少年・四月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し企業の動向」に関する報告及び同条第二項の規定十二条第一項の規定に基づく「令和六年度小規模また、同日内閣から、小規模企業振興基本法第メディア等に対する中国の統一戦線工作・影響に基づく「令和七年度小規模企業施策」についてNHKに関する質問主意書の文書に対する答弁書(第九七号)(四月二十五日)基づく「令和七年度小規模企業施策」について府の対応及び有識者会議の在り方に関する質問期間は令和七年五月二十一日までとする(各通)小規模企業振興基本法第十二条第二項の規定に参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する政務代理たる日本政府代表代理を命ずるる報告対する答弁書(第九六号)アジア開発銀行総務会第五十八回年次会合臨時総育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等公定価格の地域区分に関する質問に対する答弁れた。
四月二十五日議員から提出した質問主意書は次質問に対する答弁書質問主意書提出のとおりである。
衆議院議員岡野純子提出社会保障分野における四月二十五日議員から次の質問主意書が提出さ質問書提出議案通知書受領船員法等の一部を改正する法律案漁業災害補償法の一部を改正する法律案する法律の一部を改正する法律案情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
四月二十五日参議院から、本院の送付した次のする答弁書衆議院議員松原仁提出相続税に関する質問に対に関する質問に対する答弁書けるポイント還元制度および資金決済のあり方衆議院議員水沼秀幸提出オンラインカジノにお船員法等の一部を改正する法律案出案を可決した旨衆議院に通知した。
漁業災害補償法の一部を改正する法律案事する教員に支給される給料の調整額に関するする法律の一部を改正する法律案衆議院議員山井和則提出特別支援教育に直接従情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関漁業災害補償法の一部を改正する法律する質問に対する答弁書する法律の一部を改正する法律船団)への制裁に関する質問に対する答弁書情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関衆議院議員松原仁提出シャドーフリート(影の法律公布奏上通知書受領衆議院船員法等の一部を改正する法律を奏上した旨の通知書を受領した。
四月二十五日参議院議長から、次の法律の公布米交渉における政府保有の米国債の取扱いに関衆議院議員松原仁提出トランプ関税をめぐる対する再質問に対する答弁書する政府の認識に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出海底ケーブルの防護に関国会事項衆議院議員幡愛提出すべての職業の尊厳に対議案提出答弁書受領四月二十五日内閣から次の答弁書を受領した。
参議院議決通知議案付託出案を委員会に付託した。
四月二十五日議長は、衆議院送付の次の内閣提法第一七号)災害対策特別委員会に付託災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣案(石橋通宏外二名発議)(参第七号)の適正化等に関する法律の一部を改正する法律労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引四月二十五日議員から次の議案が提出された。
四月二十五日本院は、衆議院送付の次の内閣提報告書提出九九号)受領した。
く「令和七年度中小企業施策」についての文書を動向」に関する報告及び同条第二項の規定に基づ条第一項の規定に基づく「令和六年度中小企業の四月二十五日内閣から、中小企業基本法第十一報告書及び文書受領する法律の一部を改正する法律衆議院に通知した。
船員法等の一部を改正する法律漁業災害補償法の一部を改正する法律情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関四月二十五日次の法律の公布を奏上し、その旨法律公布奏上及び通知案(閣法第三五号)審査報告書た。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律四月二十五日委員長から次の報告書を提出しする質問に対する答弁書(第九八号)拠と公平性に関する再質問に対する答弁書(第参議院議員浜田聡提出公立病院への繰出金の根療法人設立の不認可要件とする法的根拠等に関参議院議員浜田聡提出「赤字であること」を医号
第報官日曜水日
月
年
和令法 務 省検事同 橋本 映司同 矢野 諭武田 純一同 早川 由規令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年二月二十八日までとする(各通)同 植松 秀治同 庄野 啓子令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年二月二十八日までとする(各通)同 石川雄一郎同 近嵐 晃司同 川井 啓史円同 松尾令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(各通)同秋間 俊一令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(以上四月二十八日)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年4月 30 日九州地方整備局長 森田 康夫道路の種類 路線名一般国道区間210号 大分市大字横瀬字深田二二四一番三から同市大字横瀬字高木四七九番一までの上下線国 家 試 験令和7年度全国通訳案内士試験公示通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第8条の規定による令和7年度全国通訳案内士試験を次のとおり実施することとしたので、通訳案内士法施行規則(昭和24年運輸省令第27号)第2条の規定に基づき、公示する。
令和7年4月 30 日観光庁長官 秡川 直也皇 室 事 項1 試験科目 筆記試験御祝電天皇陛下は、オランダ国王陛下の御誕生日につき、四月二十五日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、トーゴの独立記念日につき、四月二十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、南アフリカ共和国の国祭日につき、四月二十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項九州地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
外国語(英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語)(全言語マークシート方式)英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語のうち、受験者の選択する一カ国語(ただし、今年度一つの外国語科目が免除となり、併せて他の外国語科目の受験を希望する場合又は二つの外国語科目が免除となる場合は二カ国語の申請を可能とする。
) 日本地理(マークシート方式) 日本歴史(マークシート方式) 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識(マークシート方式) 通訳案内の実務(マークシート方式)令和7年4月 30 日 口述試験道路の種類 路線名一般国道九州地方整備局長 森田 康夫区間10号 大分市大字神崎字下り松308番1から同市生石港町二丁目29番1までの上下線通訳案内の実務(筆記試験で選択した外国語による通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力)2 受験資格、試験期日、試験場所及び合格者の3 受験手続発表 筆記試験受験資格 年齢、性別、学歴、国籍その他の制限はない。
試験期日 令和7年8月17日(日) 外国語:午前11時から午後0時30分までの90分間 日本地理:午後1時40分から午後2時10分までの30分間 日本歴史:午後2時40分から午後3時10分までの30分間 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識:午後3時40分から午後4時までの20分間 通訳案内の実務:午後4時30分から午後4時50分までの20分間試験場所 札幌市、仙台市、東京近郊、名古屋市、大阪近郊、広島市、福岡市及び沖縄県試験場所は、受験票交付(ウェブ上に設定する個人ページ(以下「マイページ」という。
)にて交付)の際に受験者に通知する。
合格者の発表 令和7年9月26日(金)(予定)に、マイページで合否を通知する。
なお、不合格者のうち一部の科目について合格点を得た者にはマイページで当該科目を通知する。
口述試験受験資格 筆記試験に合格した者試験期日 令和7年12月14日(日)試験場所 英語、中国語及び韓国語については、東京近郊、大阪近郊及び福岡市(英語、中国語又は韓国語の受験者で筆記試験を東京近郊、大阪近郊又は福岡市で受験した者は当該受験場所と同一の地域で口述試験を受験しなければならない。
)英語、中国語及び韓国語以外の外国語については、東京近郊試験場所及び試験時間は、筆記試験の合格通知の後、合格者にマイページで通知する。
合格者の発表 令和8年2月6日(金)(予定)に、合格者の氏名を官報で公示する。
また、マイページで合否を通知する。
合格者には全国通訳案内士試験合格証書を、不合格者のうち筆記試験に合格した者には筆記試験合格証書を、それぞれマイページで交付する。
受験願書受付期間及び受付方法令和7年6月2日(月)から同年7月10日(木)まで(予定)とし、電子申請にて受け付ける。
ただし、試験の一部免除申請書類のうち、独立行政法人大学入試センター(以下「大学入試センター」という。
)が発行する開封無効の成績証明(4及び関係)のみ、別途郵送にて提出することとする。
受験手数料受験手数料14850円(二カ国語受験の場合は29700円)をクレジットカード決済又はコンビニエンス・ストアでの払込みにより全国通訳案内士試験事務局を通じて独立行政法人国際観光振興機構に納付する。
なお、受験手数料は、受理した後は返還しない。
大学入試センターが発行する開封無効の成績証明(4及びに係る免除申請書類)の郵送先・問合せ先〒2770831 千葉県柏市根戸2063北柏ビル2F 全国通訳案内士試験事務局(電話番号)0471316200(受付時間:午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始を除く。
))4 試験の一部免除 令和6年度全国通訳案内士試験(以下「前年度試験」という。
)のうち、筆記試験科目を受験して合格し、口述試験に不合格であった者及び口述試験を受験しなかった者については、令和7年度全国通訳案内士試験(以下「当年度試験」という。
)のうち筆記試験を願いにより免除する。
一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による当年度試験を受験する場合は、筆記試験科目のうち日本地理、日本歴史、産業、経済、政治及び文化に関する一般常識及び通訳案内の実務を願いにより免除する。
ただし、平成29年度以前に合格した者が、通訳案内の実務の免除を受けるためには、当該科目に関して観光庁長官が行う研修を修了することを要する。
前年度試験の筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者については、当年度試験に限り、当該科目を願いにより免除する。
独立行政法人大学入試センター法第13条第1項第1号の試験の現代社会又は旧現代社会について80点以上を得た者(当該得点を得た試験の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して5年以内に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験の産業、経済、政治及び文化に関する一般常識を願いにより免除する。
から までの免除を受けようとする者は、電子申請時にその旨を申請しなければならない。
その際、又はからまでの免除を受けようとする者は、当該免除の対象者であることを証する書面をPDFにしてマイページにアップロードしなければならない。
大学入試センターが発行する開封無効の成績証明(4及びに係る免除申請書類)については、別途郵送すること。
一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による当年度試験を受験する場合は、筆記試験科目のうち外国語を願いにより免除する。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第2項に規定する総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(一般旅行業務取扱主任者試験及び国内旅行業務取扱主任者試験合格者並びに一般旅行業務取扱主任者認定証保有者及び国内旅行業務取扱主任者認定証保有者を含む。
)については、当年度試験のうち筆記試験科目の日本地理を願いにより免除する。
公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(英語に限る。
)を願いにより免除する。
Educational Testing Serviceが制作するTOEIC Listening & Reading Test(公開テストに限る。
)について900点以上、TOEICSpeaking Test(公開テストに限る。
)について160点以上又はTOEIC Writing Test(公開テストに限る。
)について170点以上を得た者(当該得点を得たテストの行われた日の属する年度又は当該年度の翌年度に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(英語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人フランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(フランス語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人日本スペイン協会が実施するスペイン語技能検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(スペイン語に限る。
)を願いにより免除する。
Instituto Cervantesが制作するDELEのC1若しくはC2又はSuperiorに合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(スペイン語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施するドイツ語技能検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(ドイツ語に限る。
)を願いにより免除する。
一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
教育部中外語言交流合作中心が制作する中文水平考試について6級180点以上又は高等試験について9級以上の資格を有する者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
国家中国語能力試験推進委員会が制作する華語文能力測験(TOCFL)のLevel6精通級(C2)に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
特定非営利活動法人イタリア語検定協会が実施する実用イタリア語検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(イタリア語に限る。
)を願いにより免除する。
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「ハングル」能力検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(韓国語に限る。
)を願いにより免除する。
大韓民国国立国際教育院が制作する韓国語能力試験の6級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(韓国語に限る。
)を願いにより免除する。
歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史1級又は日本史2級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の日本歴史を願いにより免除する。
独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条第1項第1号の試験の日本史B又は旧日本史Bについて60点以上を得た者(当該得点を得た試験の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して5年以内に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験の日本歴史を願いにより免除する。
号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 30 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社住建トレーディング 工藤 源聖 秋田県秋田市山川口境7番19号 国土交通大臣許可(特04)第27031号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(管工事業、造園工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 30 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月9日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東日本エンジニアリング株式会社 荒木 友宏 山形県山形市流通センター2105 国土交通大臣許可(般・特04)第20060号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年3月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
号
第報官日曜水日
月
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和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
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第報官日曜水日
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和令失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜水日
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和令
失 踪 宣 告
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第報官日曜水日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令号
第報官日曜水日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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和令
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和令破産手続廃止号
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和令
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第報官日曜水日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1002号山形県上山市蔵王の森16番地清算株式会社 ライスフラワーテクノ株式会社代表清算人 尾形 幸広1 決定年月日 令和7年4月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第3号新潟市中央区上所1丁目1番24号 Nビル4階 とやの総合法律事務所内清算株式会社 とやの清算第三株式会社代表清算人 太田竜1 決定年月日 令和7年4月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所民事部更生計画案提出期間の伸長令和6年(ミ)第13号鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ主文 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期を令和7年9月12日と、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期を令和7年9月5日と、それぞれ変更する。
令和7年4月11日東京地方裁判所民事第20部更生債権等の一般調査期間変更令和6年(ミ)第13号鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ主文 更生債権等の一般調査期間を令和7年8月22日から令和7年8月29日までと変更する。
令和7年4月11日東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令書面による計算報告号
第報官日曜水日
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和令
再生手続開始再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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和令
会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年四月三十日埼玉県川口市大字安行北谷五六四番地の二(甲)株式会社タイセイ代表取締役 鎌田 金治埼玉県川口市大字安行北谷五五八番地三(乙)有限会社みどり野住研稔取締役 鎌田合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月二十四日掲載頁 七十二頁(
得の金額の計算上損金の額に算入す令和七年度全国通訳案内士試験公示
二十七の二第五項の規定に基づき厚算上必要経費に算入する租税特別措九州地方整備局公示(九州地方整備局)
〇租税特別措置法施行令第二十六条の(厚生労働一四八)の一部を改正する告示生労働大臣が定める一般用医薬品等二十七の二第二項の規定に基づき厚
〇個人の各年分の事業所得の金額の計の交換に関する件(同一五七)国政府と国際移住機関との間の書簡向上計画のための贈与に関する日本式旅券)の導入による国境管理能力磁的方法により記録された機械読取〇租税特別措置法施行令第二十六条の〇パラオ共和国におけるeMRP(電省令(財務四八)〔法規的告示〕融庁長官の権限等を定める件の一部ら第三項までの規定を適用しない金〇銀行法施行令第十七条の二第一項かを改正する件(金融庁五七)
る件(同一五五)簡の交換に関する件(同一五六)合難民高等弁務官事務所との間の書の贈与に関する日本国政府と国際連び社会経済的包摂性確保計画のためエラ難民・移民の女性の生計向上及〇ブラジル連邦共和国におけるベネズ
連邦政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とミクロネシア〇出納官吏事務規程の一部を改正する〇ミクロネシア連邦政府に対する贈与〔省令〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(同一五三、一五四)間の書簡の交換に関する件(外務一五一、一五二)の口上書の交換に関する件〇モンゴル国政府に対する贈与に関する日本国政府とモンゴル国政府との〇銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間件(金融庁五八)
官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件(防衛一〇八)〇道路に関する件(沖縄総合事務局一八)(中部地方整備局六五)
会社その他林水産省・林野庁)関係
〇電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登諸事項(国土交通三四六)の一部を改正する件関係特殊法人等〇海上における射撃訓練を実施する件共済組合定款の一部変更・改正(農四号の災害及び地域を改正する件の裁判所一部を改正する件(同七六)〇令和六年国土交通省告示第六十八号清算、会社更生、再生、所有者不明相続、公示催告、失踪、破産、特別〇中小企業信用保険法第二条第五項第録の更新をした件(経済産業七五)
官庁建設業の許可の取消処分関係
〇
〇〔その他告示〕(農林水産六七三)
〔公告〕〇地すべり防止区域を追加指定する件令和 年 月 日 水曜日官報第 号
これを加える。
改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるは、その都度報告書を歳入徴収官又は分任の内容を確認し、適正であると認めたとき[
]収入官吏は、確認書類により振込み者から速やかに提出させるものとする。
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次項において「確認書類」という。
)を納入第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行歳入徴収官に送付しなければならない。
〇財務省令第四十八号令和七年四月三十日出納官吏事務規程の一部を改正する省令財務大臣加藤勝信び第百四十三条の規定に基づき、出納官吏事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第三十一条第一項ただし書、第百十四条及省令るものを含む。
)が記載された書類をいう。
込先口座及び振込人の氏名(これに相当す確認する書類(納付金額、納付年月日、振する場合においては、当該振込みの事実を込みの方法による現金の納付を受けようと第十六条の三
収入官吏は、前条第一項の振[条を加える。
]い。
替えるものとする。
おいて」とあるのは「外国にいる」と読みの場合において、これらの規定中「外国には、第一項の場合に、これを準用する。
こ[
]第十四条から第十六条までの規定[
]前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しなできる。
付を受けることで、これを収納することが金の口座への振込みの方法による現金の納きは、納入者から、収入官吏の預金又は貯者から収入金を収納するため必要があると2[略]第十六条の二
収入官吏は、外国にいる納入[条を加える。
]2[同上]歳入徴収官に送付しなければならない。
に送付しなければならない。
し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官る現金の納付を受けたときは、これを収納付を受けたときは、これを収納し、その都を
い
う
。
以
下
同
じ。)への振込みの方法によ管するための銀行への預入れ等に係る口座を
い
う。)への振込みの方法による現金の納管するための銀行への預入れ等に係る口座座(第三条ただし書の規定により現金を保座(第三条ただし書の規定により現金を保納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口方法による場合を除く。
)の規定に基づき、方法による場合を除く。
)の規定に基づき、み、同令第五十二条第三項第一号に掲げるみ、同令第五十二条第三項第一号に掲げる二条の二第二項において準用する場合を含二条の二第二項において準用する場合を含十二条第三項(同条第六項及び同令第五十十二条第三項(同条第六項及び同令第五十令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五〇金融庁告示第五十七号融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日金融庁長官井藤英樹十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第附則この省令は、令和七年五月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
法規的告示
た外国貨幣額を附記しなければならない。
載し、外国貨幣を収納した場合は、収納し
金額を附記しなければならない。
第八号に規定する対外支払手段をいう。
)の
十四年法律第二百二十八号)第六条第一項
た為替(外国為替及び外国貿易法(昭和二
載し、その払込金を送付するために使用し
[
]前項の現金払込書には、邦貨額を記[
]前項の現金払込書には、邦貨額を記本銀行本店に払い込まなければならない。
月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日現
金
の
納
付
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。)は、毎一金又は貯金の口座への振込みの方法による
により外国にいる納入者から収入官吏の預
領収したとき(第十六条の二第一項の規定
まなければならない。
現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込
領収したときは、毎一月分を取りまとめ、第十八条収入官吏は、外国において現金を第十八条収入官吏は、外国において現金を令和 年 月 日 水曜日官ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A改正後改正前八十三〜九十一(略)
八十二
七十一
一〜七十(略)Sを除く。
)とする。
七十二〜八十一(略)
フルルビプロフェン
ポリカルボフィルカルシウム
(新設)
八十一〜八十九(略)
(新設)
七十一〜八十(略)一〜七十(略)Sを除く。
)とする。
の規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の三第二項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等
十七の三第二項の規定に基づき厚生労十七の二第二項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十五号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤用医薬品等の一部改正)第一条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般の規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医般用医薬品等等の一部を改正する告示第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令令和七年四月三十日厚生労働大臣福岡資麿租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一報〇厚生労働省告示第百四十八号備考表中の[]の記載は注記である。
第 号限とする。
る同表の権限の欄に定める金融庁長官の権行代理業者の欄に掲げる銀行代理業者に係用しない金融庁長官の権限は、次の表の銀き、同条第一項から第三項までの規定を適[略]銀行銀行[同上]J銀行株式会社三井住友株式会社三井住友[略]株式会社三菱UF[同上]銀行代理業者権限銀行代理業者権限改正後改正前般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第二項の規定に基令和七年四月三十日厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省告示第百五十号等の一部を改正する告示を次のように定める。
別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十七号)の施行に伴い、租税特八十五〜九十五(略)
八十四
七十三
一〜七十二(略)Sを除く。
)とする。
七十四〜八十三(略)
フルルビプロフェン
ポリカルボフィルカルシウム
(新設)八十三〜九十三
(新設)七十三〜八十二
(略)(略)一〜七十二(略)Sを除く。
)とする。
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効
(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令改正後改正前第五条令第十七条の四第四項の規定に基づ第五条[同上]令和七年四月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇厚生労働省告示第百四十九号の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項の規定に基厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)令和 年 月 日 水曜日官報第 号
水和物及びそれらの塩類を有効成分として含水和物及びそれらの塩類を有効成分として含附則有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮有することにより、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮この告示は、令和七年十二月一日から適用する。
る一般用医薬品等は、次に掲げるもの、そのる一般用医薬品等は、次に掲げるもの、その
の三第三項の規定により厚生労働大臣が定めの二第三項の規定により厚生労働大臣が定め働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等租税特別措置法施行令第二十六条の二十七租税特別措置法施行令第二十六条の二十七
改正後改正前一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十一号)の一部を次の表のように改正する。
第三条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める用医薬品等の一部改正)(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般(傍線部分は改正部分)一〜五(略)るものとする。
一〜五(略)るものとする。
持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げ持増進及び疾病の予防への取組は、次に掲げの規定により厚生労働大臣が定める健康の保の規定により厚生労働大臣が定める健康の保第四十三号)第二十六条の二十七の三第一項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第一項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令
十七の三第三項の規定に基づき厚生労十七の二第三項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
一〜九十五(略)Sを除く。
)とする。
一〜九十五(略)Sを除く。
)とする。
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十八号に掲げるベタメタゾン吉草酸エそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及びの規定により厚生労働大臣が定める一般用医の規定により厚生労働大臣が定める一般用医第四十三号)第二十六条の二十七の三第五項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の二第五項
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令働大臣が定める一般用医薬品等働大臣が定める一般用医薬品等
十七の三第五項の規定に基づき厚生労十七の二第五項の規定に基づき厚生労租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
改正後改正前一般用医薬品等(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
第五条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める(傍線部分は改正部分)病の予防への取組病の予防への取組用医薬品等の一部改正)働大臣が定める健康の保持増進及び疾働大臣が定める健康の保持増進及び疾(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般一〜九十一(略)Sを除く。
)とする。
一〜九十一(略)Sを除く。
)とする。
改正後改正前の表のように改正する。
第二条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正)(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康(傍線部分は改正部分)租税特別措置法施行令第二十六条の二十七租税特別措置法施行令第二十六条の二十七
臣が定める日
十七の三第四項に規定する厚生労働大十七の二第四項に規定する厚生労働大租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二
臣が定める日
改正後改正前改正)(令和三年厚生労働省告示第二百五十二号)の一部を次の表のように改正する。
第四条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日(傍線部分は改正部分)
十七の三第一項の規定に基づき厚生労十七の二第一項の規定に基づき厚生労日は、令和七年十二月三十一日とする。
日は、令和七年十二月三十一日とする。
租税特別措置法施行令第二十六条の二租税特別措置法施行令第二十六条の二の三第四項に規定する厚生労働大臣が定めるの二第四項に規定する厚生労働大臣が定める
成分として含有する製剤については、ベトネ成分として含有する製剤については、ベトネ一〜四十二(略)一〜四十二(略)ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効ステル、その水和物及びそれらの塩類を有効効果を有すると認められる製剤とする。
効果を有すると認められる製剤とする。
(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ(第七十六号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ薬その他のアレルギー用薬としての効能又は薬その他のアレルギー用薬としての効能又はそれらの塩類を有効成分として含有する製剤それらの塩類を有効成分として含有する製剤点鼻薬、鼻炎用内服薬若しくは抗ヒスタミン点鼻薬、鼻炎用内服薬若しくは抗ヒスタミン薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び痛薬、鎮咳去痰薬若しくはかぜ薬又は鼻炎用痛薬、鎮咳去痰薬若しくはかぜ薬又は鼻炎用ベートクリームS及びベトネベートN軟膏AベートクリームS及びベトネベートN軟膏A(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日の一部令和 年 月 日 水曜日2贈与額三億八千万円意する生産物及び役務の購入〇外務省告示第百五十五号がミクロネシア連邦政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月十八日に東京で、ミクロネシア連邦政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換32署名者贈与額二億七千万円意する生産物及び役務の購入日本側岩屋毅外務大臣令和七年四月三十日モンゴル側バトムンフ・バトツェツェグ外務大臣外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省告示第百五十四号ル国政府との間に行われた。
1援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月四日に東京で、モンゴル国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモンゴ柱六号(中ノ手地すべり防止区域標柱一号)に至字勝負
三五〇番標柱六号産省告示第千六百四十八号)の境界線に沿って標地すべり防止区域(令和四年十月二十一日農林水柱五号までを順次結んだ線、標柱五号から中ノ手次に掲げる地番の土地に存する標柱一号から標防止区域に追加指定する。
島根県大畑地すべり防止区域令和七年四月三十日農林水産大臣江藤拓域島根県出雲市野郷町字伊野平四八一番二標柱三号字君谷四三九番三標柱一号三一五四番四標柱二号二八四番一標柱五号四八〇番標柱四号第三条第一項の規定により、次の地域を地すべりの境界線に沿って標柱一号に至る線に囲まれた区地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)和三十九年三月九日農林省告示第二百四十八号)〇農林水産省告示第六百七十三号る線及び標柱六号から大畑地すべり防止区域(昭一日まで」を加える。
を「まで、」に改め、「令和七年三月三十一日まで」の下に「及び同年四月三十日から令和八年三月三十別表公益社団法人配合飼料供給安定機構(東京都中野区中央五丁目八番一号)の項中「まで及び」32署名者贈与額二億七千五百万円日本側岩屋毅外務大臣令和七年四月三十日モンゴル側バトムンフ・バトツェツェグ外務大臣外務大臣臨時代理間を指定する件(平成二十七年九月財務省告示第三百十三号)の一部を次のように改正する。
国務大臣林芳正令和七年四月三十日財務大臣加藤勝信額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の二十二第二項の規定に基づき、報令和七年四月三十日和国政府との間に行われた。
〇外務省告示第百五十三号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正32署名者贈与額六億六千七百万円日本側折笠弘維在パラオ大使境管理能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入令和七年三月四日に東京で、モンゴル国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモンゴ国際移住機関側サルバトーレ・ソルティーノ在ミクロネシア事務所長ル国政府との間に行われた。
官1意する生産物及び役務の購入援助の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合〇財務省告示第百二十一号令和七年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正協力機構との間の取決めにより令和三年十二月十九日まで延長される旨の口上書の交換が、トルコ共1協力の目的及び内容eMRP(電磁的方法により記録された機械読取式旅券)の導入による国ルフ川流域保全計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がトルコ共和国政府と独立行政法人国際際移住機関との間に行われた。
平成二十三年六月二十二日付けの交換公文に従ってトルコ共和国政府に供与されることになったチョ令和元年十月十五日にアンカラで、円借款の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間の械読取式旅券)の導入による国境管理能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国令和七年三月五日にコロールで、パラオ共和国におけるeMRP(電磁的方法により記録された機外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省告示第百五十七号令和七年四月三十日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正第 号〇外務省告示第百五十二号令和七年四月三十日コ共和国政府との間に行われた。
国際協力機構との間の取決めにより令和三年七月二十六日まで延長される旨の口上書の交換が、トル方自治体下水道整備計画の実施に係る円貨による借款の支出期間がトルコ共和国政府と独立行政法人の平成二十三年六月二十二日付けの交換公文に従ってトルコ共和国政府に供与されることになった地令和元年七月二十四日にアンカラで、円借款の供与に関する日本国政府とトルコ共和国政府との間〇外務省告示第百五十一号令和七年四月三十日金融庁長官井藤英樹〇金融庁告示第五十八号の効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。
十五条第二項の規定によりZフィナンシャル株式会社に対する同法第五十二条の九第一項の認可がそ値以上の数の議決権の保有者でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五Zフィナンシャル株式会社が令和七年四月十一日付けでPayPay銀行株式会社の主要株主基準その他告示日32署名者贈与額一億四百二十五万円本側石垣友明在ブラジル臨時代理大使国際連合難民高等弁務官事務所側ラケル・トラバゾ在ブラジル事務所副代表〇外務省告示第百五十六号民高等弁務官事務所との間に行われた。
実施するために必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容ベネズエラ難民・移民の女性の生計向上及び社会経済的包摂性確保計画をの生計向上及び社会経済的包摂性確保計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合難令和七年三月二十四日にブラジリアで、ブラジル連邦共和国におけるベネズエラ難民・移民の女性3署名者日本側籠宮信雄在ミクロネシア大使令和七年四月三十日ミクロネシア側ローリン・S・ロバート外務大臣外務大臣臨時代理国務大臣林芳正令和 年 月 日 水曜日報第 号
この告示は、公布の日から施行する。
図面縦覧場所沖縄総合事務局及び同局北部国道事務所崎県附則字与那大袋一三五九番まで沖縄県国頭郡国頭村字与那大袋一三六一番から同村前後四七・五〇〜六七・七一四七・五〇〜五六・九二メートル〇・〇一四〇・〇一四キロメートル
高知県、福岡県、熊本県、上天草市及び宮富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、高知県、福岡県、上天草市及び宮崎県富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、理組織を使用する港湾管理者理組織を使用する港湾管理者機とを電気通信回線で接続した電子情報処機とを電気通信回線で接続した電子情報処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算分通知等を受ける者の使用に係る電子計算と港湾管理者並びに申請等をする者及び処と港湾管理者並びに申請等をする者及び処定した国土交通省に設置される電子計算機定した国土交通省に設置される電子計算機告示第千百六十六号第二号の規定により指告示第千百六十六号第二号の規定により指報処理組織のうち、平成二十年国土交通省報処理組織のうち、平成二十年国土交通省規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
区道路の区域路線名五十八号道路の種類一般国道令和七年四月三十日間後別変更前敷地の幅員延長沖縄総合事務局長三浦健太郎改正後改正前
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局沼津河川国道事務所二一(略)法第四十八条の四第一項第一号の電子情二一(略)〇沖縄総合事務局告示第十八号法第四十八条の四第一項第一号の電子情次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令規定に基づき、告示する。
和七年経済産業省告示第五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件)その関係図面は、令和七年四月三十日から二週間一般の縦覧に供する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
令和七年四月三十日官通省告示第六十八号の一部を改正する告示を次のように定める。
国土交通大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎〇国土交通省告示第三百四十六号の一部を次のように改正し、令和七年五月一日から適用する。
表の指定の期間の欄中「令和七年四月三十日」を「令和七年七月三十一日」に改める。
令和七年四月三十日経済産業大臣武藤容治港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第三項の規定に基づき、令和六年国土交八五番四まで下田市六丁目二九四番三から同市箕作字横世ノ米三前後一一・六〇〜三二三・二三一一・六〇〜二九七・六三メートル五・七五八五・七五八キロメートル
区道路の区域令和七年四月三十日道路の種類一般国道路線名四百十四号間後別変更前敷地の幅員延長中部地方整備局長佐藤寿延〇経済産業省告示第七十五号〇防衛省告示第百八号電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
本館6階)〇経済産業省告示第七十六号一交流用電気機械器具(電気用品安全株式会社ULJapan八号までに掲げるものを除く。
)令第八十四号)第十九条第二号から第法施行規則(昭和三十七年通商産業省三重県伊勢市朝熊町4383番326(参考)株式会社ULJapan(三重県伊勢市朝熊町4383番326)株式会社ULJapanの事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
株式会社ULJapan横輪EMC試験所(三重県伊勢市横輪町108番)株式会社ULJapan東京本社(東京都千代田区丸の内1
8
3丸の内トラストタワー登録の区分国内登録検査機関をしたので、同法第四十四条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
令和七年四月三十日経済産業大臣武藤容治十一条第一項の規定に基づき、令和七年四月三十日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新〇中部地方整備局告示第六十五号東経一三四度五九分五〇秒地系の数値である。
間、毎日〇七〇〇から一八三〇まで実施艦自衛艦九隻区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存トル以下までの間
北緯三七度〇〇分一一秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の令和七年四月三十日日時令和七年五月九日から同月十一日までの防衛大臣中谷元
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三六度四〇分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三四度五九分五〇秒令和 年 月 日 水曜日官報第 号する質問主意書の開示に関する質問主意書及び感染症対策等に関する質問主意書の機会損失と海賊版対策に関する質問主意書統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得子どもの自殺防止に関する質問主意書難民認定申請者の保護に関する質問主意書規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小基づく「令和六年度小規模企業の動向」に関す小規模企業振興基本法第十二条第一項の規定に「令和七年度中小企業施策」についての文書中小企業基本法第十一条第二項の規定に基づく「令和六年度中小企業の動向」に関する報告中小企業基本法第十一条第一項の規定に基づく質問書転送米政策に関する質問主意書た。
太陽光発電設備の安全性に関する質問主意書四月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し書(屋良朝博提出)る質問主意書(今井雅人提出)外国資本による森林取得と水資源の利用に関す労働者を対象とする制度整備に関する質問主意報告書及び文書受領関する質問に対する答弁書国際連合総会で採択されたサイバー犯罪条約に衆議院議員五十嵐えり提出二〇二四年十二月に地方交付金の活用に関する質問に対する答弁書る二〇二四年度補正予算及びいわゆる重点支援書衆議院議員屋良朝博提出医療機関への支援に係山林火災の消火活動に海水を利用することに関領した。
がん検診の新技術に関する質問主意書四月二十五日内閣から次の報告書及び文書を受〇六号)質問主意書転送公開に関する質問主意書(山本太郎提出)(第一原発避難計画策定に係る会議の議事録作成及びガラパゴス化している可能性等に関する質問に参議院議員浜田聡提出我が国の自動消火設備が四月二十五日内閣から次の答弁書を受領した。
答弁書受領(浜田聡提出)(第一〇五号)一〇四号)間の所定労働時間」の算定に関する質問主意書雇用保険に未取得状態の労働者における「一週(アジア開発銀行理事)同清水茂夫(大臣官房参事官)財務事務官藤井大輔財務官内閣三村淳人事異動力工作に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第の文書を受領した。
た。日中「友好交流」を通じた地方自治体・青少年・四月二十五日次の質問主意書を内閣に転送し企業の動向」に関する報告及び同条第二項の規定十二条第一項の規定に基づく「令和六年度小規模また、同日内閣から、小規模企業振興基本法第メディア等に対する中国の統一戦線工作・影響に基づく「令和七年度小規模企業施策」についてNHKに関する質問主意書の文書に対する答弁書(第九七号)(四月二十五日)基づく「令和七年度小規模企業施策」について府の対応及び有識者会議の在り方に関する質問期間は令和七年五月二十一日までとする(各通)小規模企業振興基本法第十二条第二項の規定に参議院議員神谷宗幣提出戦後八十年に際する政務代理たる日本政府代表代理を命ずるる報告対する答弁書(第九六号)アジア開発銀行総務会第五十八回年次会合臨時総育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等公定価格の地域区分に関する質問に対する答弁れた。
四月二十五日議員から提出した質問主意書は次質問に対する答弁書質問主意書提出のとおりである。
衆議院議員岡野純子提出社会保障分野における四月二十五日議員から次の質問主意書が提出さ質問書提出議案通知書受領船員法等の一部を改正する法律案漁業災害補償法の一部を改正する法律案する法律の一部を改正する法律案情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関内閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
四月二十五日参議院から、本院の送付した次のする答弁書衆議院議員松原仁提出相続税に関する質問に対に関する質問に対する答弁書けるポイント還元制度および資金決済のあり方衆議院議員水沼秀幸提出オンラインカジノにお船員法等の一部を改正する法律案出案を可決した旨衆議院に通知した。
漁業災害補償法の一部を改正する法律案事する教員に支給される給料の調整額に関するする法律の一部を改正する法律案衆議院議員山井和則提出特別支援教育に直接従情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関漁業災害補償法の一部を改正する法律する質問に対する答弁書する法律の一部を改正する法律船団)への制裁に関する質問に対する答弁書情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関衆議院議員松原仁提出シャドーフリート(影の法律公布奏上通知書受領衆議院船員法等の一部を改正する法律を奏上した旨の通知書を受領した。
四月二十五日参議院議長から、次の法律の公布米交渉における政府保有の米国債の取扱いに関衆議院議員松原仁提出トランプ関税をめぐる対する再質問に対する答弁書する政府の認識に関する質問に対する答弁書衆議院議員松原仁提出海底ケーブルの防護に関国会事項衆議院議員幡愛提出すべての職業の尊厳に対議案提出答弁書受領四月二十五日内閣から次の答弁書を受領した。
参議院議決通知議案付託出案を委員会に付託した。
四月二十五日議長は、衆議院送付の次の内閣提法第一七号)災害対策特別委員会に付託災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣案(石橋通宏外二名発議)(参第七号)の適正化等に関する法律の一部を改正する法律労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引四月二十五日議員から次の議案が提出された。
四月二十五日本院は、衆議院送付の次の内閣提報告書提出九九号)受領した。
く「令和七年度中小企業施策」についての文書を動向」に関する報告及び同条第二項の規定に基づ条第一項の規定に基づく「令和六年度中小企業の四月二十五日内閣から、中小企業基本法第十一報告書及び文書受領する法律の一部を改正する法律衆議院に通知した。
船員法等の一部を改正する法律漁業災害補償法の一部を改正する法律情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関四月二十五日次の法律の公布を奏上し、その旨法律公布奏上及び通知案(閣法第三五号)審査報告書た。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律四月二十五日委員長から次の報告書を提出しする質問に対する答弁書(第九八号)拠と公平性に関する再質問に対する答弁書(第参議院議員浜田聡提出公立病院への繰出金の根療法人設立の不認可要件とする法的根拠等に関参議院議員浜田聡提出「赤字であること」を医号
第報官日曜水日
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和令法 務 省検事同 橋本 映司同 矢野 諭武田 純一同 早川 由規令和七年司法試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年二月二十八日までとする(各通)同 植松 秀治同 庄野 啓子令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年二月二十八日までとする(各通)同 石川雄一郎同 近嵐 晃司同 川井 啓史円同 松尾令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(各通)同秋間 俊一令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(以上四月二十八日)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和7年4月 30 日九州地方整備局長 森田 康夫道路の種類 路線名一般国道区間210号 大分市大字横瀬字深田二二四一番三から同市大字横瀬字高木四七九番一までの上下線国 家 試 験令和7年度全国通訳案内士試験公示通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第8条の規定による令和7年度全国通訳案内士試験を次のとおり実施することとしたので、通訳案内士法施行規則(昭和24年運輸省令第27号)第2条の規定に基づき、公示する。
令和7年4月 30 日観光庁長官 秡川 直也皇 室 事 項1 試験科目 筆記試験御祝電天皇陛下は、オランダ国王陛下の御誕生日につき、四月二十五日御祝電を発せられた。
天皇陛下は、トーゴの独立記念日につき、四月二十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
天皇陛下は、南アフリカ共和国の国祭日につき、四月二十五日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
官 庁 報 告官 庁 事 項九州地方整備局公示電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
外国語(英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語)(全言語マークシート方式)英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語及びタイ語のうち、受験者の選択する一カ国語(ただし、今年度一つの外国語科目が免除となり、併せて他の外国語科目の受験を希望する場合又は二つの外国語科目が免除となる場合は二カ国語の申請を可能とする。
) 日本地理(マークシート方式) 日本歴史(マークシート方式) 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識(マークシート方式) 通訳案内の実務(マークシート方式)令和7年4月 30 日 口述試験道路の種類 路線名一般国道九州地方整備局長 森田 康夫区間10号 大分市大字神崎字下り松308番1から同市生石港町二丁目29番1までの上下線通訳案内の実務(筆記試験で選択した外国語による通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力)2 受験資格、試験期日、試験場所及び合格者の3 受験手続発表 筆記試験受験資格 年齢、性別、学歴、国籍その他の制限はない。
試験期日 令和7年8月17日(日) 外国語:午前11時から午後0時30分までの90分間 日本地理:午後1時40分から午後2時10分までの30分間 日本歴史:午後2時40分から午後3時10分までの30分間 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識:午後3時40分から午後4時までの20分間 通訳案内の実務:午後4時30分から午後4時50分までの20分間試験場所 札幌市、仙台市、東京近郊、名古屋市、大阪近郊、広島市、福岡市及び沖縄県試験場所は、受験票交付(ウェブ上に設定する個人ページ(以下「マイページ」という。
)にて交付)の際に受験者に通知する。
合格者の発表 令和7年9月26日(金)(予定)に、マイページで合否を通知する。
なお、不合格者のうち一部の科目について合格点を得た者にはマイページで当該科目を通知する。
口述試験受験資格 筆記試験に合格した者試験期日 令和7年12月14日(日)試験場所 英語、中国語及び韓国語については、東京近郊、大阪近郊及び福岡市(英語、中国語又は韓国語の受験者で筆記試験を東京近郊、大阪近郊又は福岡市で受験した者は当該受験場所と同一の地域で口述試験を受験しなければならない。
)英語、中国語及び韓国語以外の外国語については、東京近郊試験場所及び試験時間は、筆記試験の合格通知の後、合格者にマイページで通知する。
合格者の発表 令和8年2月6日(金)(予定)に、合格者の氏名を官報で公示する。
また、マイページで合否を通知する。
合格者には全国通訳案内士試験合格証書を、不合格者のうち筆記試験に合格した者には筆記試験合格証書を、それぞれマイページで交付する。
受験願書受付期間及び受付方法令和7年6月2日(月)から同年7月10日(木)まで(予定)とし、電子申請にて受け付ける。
ただし、試験の一部免除申請書類のうち、独立行政法人大学入試センター(以下「大学入試センター」という。
)が発行する開封無効の成績証明(4及び関係)のみ、別途郵送にて提出することとする。
受験手数料受験手数料14850円(二カ国語受験の場合は29700円)をクレジットカード決済又はコンビニエンス・ストアでの払込みにより全国通訳案内士試験事務局を通じて独立行政法人国際観光振興機構に納付する。
なお、受験手数料は、受理した後は返還しない。
大学入試センターが発行する開封無効の成績証明(4及びに係る免除申請書類)の郵送先・問合せ先〒2770831 千葉県柏市根戸2063北柏ビル2F 全国通訳案内士試験事務局(電話番号)0471316200(受付時間:午前10時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始を除く。
))4 試験の一部免除 令和6年度全国通訳案内士試験(以下「前年度試験」という。
)のうち、筆記試験科目を受験して合格し、口述試験に不合格であった者及び口述試験を受験しなかった者については、令和7年度全国通訳案内士試験(以下「当年度試験」という。
)のうち筆記試験を願いにより免除する。
一の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者が、他の外国語による当年度試験を受験する場合は、筆記試験科目のうち日本地理、日本歴史、産業、経済、政治及び文化に関する一般常識及び通訳案内の実務を願いにより免除する。
ただし、平成29年度以前に合格した者が、通訳案内の実務の免除を受けるためには、当該科目に関して観光庁長官が行う研修を修了することを要する。
前年度試験の筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者については、当年度試験に限り、当該科目を願いにより免除する。
独立行政法人大学入試センター法第13条第1項第1号の試験の現代社会又は旧現代社会について80点以上を得た者(当該得点を得た試験の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して5年以内に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験の産業、経済、政治及び文化に関する一般常識を願いにより免除する。
から までの免除を受けようとする者は、電子申請時にその旨を申請しなければならない。
その際、又はからまでの免除を受けようとする者は、当該免除の対象者であることを証する書面をPDFにしてマイページにアップロードしなければならない。
大学入試センターが発行する開封無効の成績証明(4及びに係る免除申請書類)については、別途郵送すること。
一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者が、当該外国語による当年度試験を受験する場合は、筆記試験科目のうち外国語を願いにより免除する。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第2項に規定する総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者(一般旅行業務取扱主任者試験及び国内旅行業務取扱主任者試験合格者並びに一般旅行業務取扱主任者認定証保有者及び国内旅行業務取扱主任者認定証保有者を含む。
)については、当年度試験のうち筆記試験科目の日本地理を願いにより免除する。
公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(英語に限る。
)を願いにより免除する。
Educational Testing Serviceが制作するTOEIC Listening & Reading Test(公開テストに限る。
)について900点以上、TOEICSpeaking Test(公開テストに限る。
)について160点以上又はTOEIC Writing Test(公開テストに限る。
)について170点以上を得た者(当該得点を得たテストの行われた日の属する年度又は当該年度の翌年度に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(英語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人フランス語教育振興協会が実施する実用フランス語技能検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(フランス語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人日本スペイン協会が実施するスペイン語技能検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(スペイン語に限る。
)を願いにより免除する。
Instituto Cervantesが制作するDELEのC1若しくはC2又はSuperiorに合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(スペイン語に限る。
)を願いにより免除する。
公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施するドイツ語技能検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(ドイツ語に限る。
)を願いにより免除する。
一般財団法人日本中国語検定協会が実施する中国語検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
教育部中外語言交流合作中心が制作する中文水平考試について6級180点以上又は高等試験について9級以上の資格を有する者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
国家中国語能力試験推進委員会が制作する華語文能力測験(TOCFL)のLevel6精通級(C2)に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(中国語に限る。
)を願いにより免除する。
特定非営利活動法人イタリア語検定協会が実施する実用イタリア語検定の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(イタリア語に限る。
)を願いにより免除する。
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が実施する「ハングル」能力検定試験の1級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(韓国語に限る。
)を願いにより免除する。
大韓民国国立国際教育院が制作する韓国語能力試験の6級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の外国語(韓国語に限る。
)を願いにより免除する。
歴史能力検定協会が実施する歴史能力検定の日本史1級又は日本史2級に合格した者については、当年度試験のうち筆記試験科目の日本歴史を願いにより免除する。
独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号)第13条第1項第1号の試験の日本史B又は旧日本史Bについて60点以上を得た者(当該得点を得た試験の行われた日の属する年度又は当該年度の末日から起算して5年以内に実施される全国通訳案内士試験を受ける者に限る。
)については、当年度試験のうち筆記試験の日本歴史を願いにより免除する。
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第報官日曜水日
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和令
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第報官日曜水日
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和令公告相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 30 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月3日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社住建トレーディング 工藤 源聖 秋田県秋田市山川口境7番19号 国土交通大臣許可(特04)第27031号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(管工事業、造園工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 30 日東北地方整備局長 西村拓1 処分をした年月日 令和7年4月9日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 東日本エンジニアリング株式会社 荒木 友宏 山形県山形市流通センター2105 国土交通大臣許可(般・特04)第20060号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年3月17日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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第報官日曜水日
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和令
失踪に関する届出の催告公 示 催 告
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第報官日曜水日
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和令失踪宣告取消破産手続開始号
第報官日曜水日
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和令
失 踪 宣 告
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第報官日曜水日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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第報官日曜水日
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第報官日曜水日
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和令
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和令破産手続廃止号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集特別清算開始令和7年(ヒ)第1002号山形県上山市蔵王の森16番地清算株式会社 ライスフラワーテクノ株式会社代表清算人 尾形 幸広1 決定年月日 令和7年4月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
山形地方裁判所民事部令和7年(ヒ)第3号新潟市中央区上所1丁目1番24号 Nビル4階 とやの総合法律事務所内清算株式会社 とやの清算第三株式会社代表清算人 太田竜1 決定年月日 令和7年4月15日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
新潟地方裁判所民事部更生計画案提出期間の伸長令和6年(ミ)第13号鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ主文 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期を令和7年9月12日と、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期を令和7年9月5日と、それぞれ変更する。
令和7年4月11日東京地方裁判所民事第20部更生債権等の一般調査期間変更令和6年(ミ)第13号鹿児島県鹿児島市東千石町2番30号更生会社 株式会社エヌシーガイドショップ主文 更生債権等の一般調査期間を令和7年8月22日から令和7年8月29日までと変更する。
令和7年4月11日東京地方裁判所民事第20部監 督 命 令書面による計算報告号
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再生手続開始再生手続終結小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明土地及び建物管理命令に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生手続開始所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜水日
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会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年四月三十日埼玉県川口市大字安行北谷五六四番地の二(甲)株式会社タイセイ代表取締役 鎌田 金治埼玉県川口市大字安行北谷五五八番地三(乙)有限会社みどり野住研稔取締役 鎌田合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月二十四日掲載頁 七十二頁(