める件の一部を改正する件和係数の一部を改正する件(同一五四)

(厚生労働一五一)の一部を改正する件(総務一五八)

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)(分冊の)信事項コードを除く。
)を定める件のコード(無線局の目的コード及び通局事項書等の各欄の記載に用いる〇無線局免許申請書等に添付する無線〇広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定一部を改正する件(同一五三)

備の特性を定める件の一部を改正す線局の申請の審査に適用する受信設務の無線局、簡易無線局及び構内無〇陸上移動業務の無線局、携帯移動業〇災害対応車両等登録規程(内閣府九二)

る件(総務一五二)

〔法規的告示〕〇自動車登録規則及び道路交通に関すの特例等に関する法律施行規則の一る条約の実施に伴う道路運送車両法〇電波法施行規則等の一部を改正する省令(総務四五)

部を改正する省令(国土交通五九)

〔省令〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)案して財務大臣が定める方法を定め及び復興特別所得税の額の計算を勘項に規定する財務大臣が定める方法規定する所得税法第百八十九条第一一項第二号の規定に基づき、同号に保に関する特別措置法第二十九条第策を実施するために必要な財源の確〇東日本大震災からの復興のための施価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評並びに厚生労働大臣が定める病院、〇厚生労働大臣が指定する病院の病棟る件の一部を改正する件(同一二三)

〇本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(同一一)

十二条の内閣総理大臣及び総務大臣国庫歳入歳出状況(令和六年度令和七が定める事務及び情報を定める告示年二月分)(財務省)

個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定告示(デジタル庁・総務一〇)

〔資料〕基本測量関係事項公告(国土交通省)

果樹農業の振興を図るための基本方針花き産業及び花きの文化の振興に関す茶業及びお茶の文化の振興に関する基本方針の公表について(同)

る基本方針の公表について(同)

の公表について(農林水産省)

正する件(財務一二二)

するための番号の利用等に関する法臣が定める表を定める件の一部を改〇行政手続における特定の個人を識別所得税の額の計算を勘案して財務大第四までに定める金額及び復興特別規定する所得税法別表第二から別表一項第一号の規定に基づき、同号に保に関する特別措置法第二十九条第策を実施するために必要な財源の確〇東日本大震災からの復興のための施の一部を改正する件(同一五七)技術基準に適合する事実を定める件第三章に定める技術基準に相当する〇外国の無線局等の無線設備が電波法める件の一部を改正する件〇工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定改正する件(同一五五)

(同一五六)

局の技術的条件を定める件の一部を用いるもの及びローカル5Gの無線信装置であって、時分割複信方式を方式携帯無線通信を行う無線局の送続方式又は直交周波数分割多元接続〔その他告示〕指定する公的給付を定める告示関する法律第十条の内閣総理大臣が実施のための預貯金口座の登録等に〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な(デジタル庁五)

官庁事項〔官庁報告〕〔褒賞〕るものとして国土交通大臣が定める件(同三四九)方法を定める告示の一部を改正する告示(国土交通三四七)

〔叙位・叙勲〕示事項等の一部を改正する件件(国土交通三四八)〇対面による点呼と同等の効果を有す塗色を定める告示の一部を改正する(同一五四)〇自動車登録番号標及び車両番号標の

正する件(同一五三)〇協同農業普及事業の運営に関する指準に基づき厚生労働大臣が定める掲〇屋久島空港の施設の変更を許可した〇療担規則及び薬担規則並びに療担基針を定める件(農林水産六七四)

〇特掲診療料の施設基準等の一部を改に関する件(財務一二四)

を改正する件(同一五二)

換金に係る個人向け国債の買入消却患者申出療養並びに施設基準の一部第四条第六項第二号に規定する中途〇

〇〇シングルキャリア周波数分割多元接〇厚生労働大臣の定める先進医療及び〇個人向け国債の発行等に関する省令 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

[略][略][略][略]



[略]に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。
)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。
)[



略][一略]局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。


[新設]

[同上][同上][新設]

[同上][同上]二[同上][一同上][新設][



同上]



[同上]

陸上移動局に係るもの陸上移動局に係るもの上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。
)七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸七の三[同上][三〜七の二略]陸上移動局に係るもの

に規定するものをいう。
以下この条において同じ。
)の陸上移動局を除く。
)に係るもの設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち

[新設][三〜七の二同上]に規定するものをいう。
以下この条において同じ。
)の陸上移動局を除く。
)に係るもの陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局根本基準第三条第二号の二陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局根本基準第三条第二号の二[



略]





同上]

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準のうち設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項に規定する技術基準のうち設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの陸上移動局に係るもの設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準のうち

第十五条の三法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線第十五条の三[同上](特定無線局の無線設備の規格)(特定無線局の無線設備の規格)改正後改正前掲げていないものは、これを加える。
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重令和七年四月三十日(電波法施行規則の一部改正)電波法施行規則等の一部を改正する省令〇総務省令第四十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
省令総務大臣村上誠一郎令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)するものについては、別表第二号第5の様式のとおりとする。
りとし、航空機に開設するものについては別表第二号第4の様式のとおりとし、宇宙物体に開設宇宙無線通信を行う実験試験局のうち、船舶に開設するものについては別表第二号第3のとおて認めた場合は、それによることができる。
)事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとし無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験[十二略][十二同上]

設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第八項に規定する技術基準

設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準

設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準

設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第六項に規定する技術基準

(無線局免許手続規則の一部改正)第二条無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別表第二号第2地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、別表第二号第2[同左]改正後改正前掲げていないものは、これを加える。
下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重[



略][八〜十略]十一前条第二項第二号に規定する基地局[

略]を除く。


[略]及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。
)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。
)十一[同上][八〜十同上][



同上][新設]

[同上][新設][

同上]七の四ローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするもの七の四[同上]陸上移動局に係るもの

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち

陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。
)に係るもの[新設]陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。
)に係るもの

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項に規定する技術基準のうち

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち

)号

第外号(報官日曜水日





和令宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のものについては、本様式中「海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局」とあるのは、「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のもの」と読み替える。
アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものについては、本様式のとおりとする。
この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。
[様式略][注1〜17 略][様式同左][注1〜17 同左]1817の欄は、次によること。
なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を18 [同左]要しない。
また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
移動しない無線局の場合(PHSの基地局、携帯無線通信を行う基地局、ローカル5G

(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。
以下同じ。
)の基地局、広帯域移動無線ア

フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局及び特定地球局の場クセスシステムの基地局、

合を除く。
)[ア〜ウ 略][ 略]

携帯無線通信を行う基地局、ローカル5Gの基地局及び広帯域移動無線アクセスシステ

ムの基地局の場合





設置場所のにレ印を付けること。

送信所、受信所、通信所等無線設備の無線設備で設置場所を異にするものについては、

設置場所番号の欄に個別の番号を付し、設置場所の区別コードの欄に無線局種別等コー

ド表により該当するコードを記載し、それぞれの設置場所を「何県何市何町〇〇〇

何内」のように記載すること。
異にしないものについては、設置場所番号の欄及び設置

場所の区別コードの欄は記載しないこととし、設置場所を同様に記載すること。

[略]

[略][略][19〜21 略] 移動しない無線局の場合(PHSの基地局、

及び特定地球局の場合を除く。
)フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局[ア〜ウ 同左][ 同左][新設][同左][同左][同左]

[19〜21 同左]2222の欄は、次によること。
[〜 略]22 [同左][〜 同左] ローカル5G

の無線局であり、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受けようとする免許の対象区域における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計 ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。
以下同じ。

)の無線局であり、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受けようとする免許の対象区域画が確実に実施される根拠を記載すること。
における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計画が確実に実施される根拠を[〜 略][23〜25 略]記載すること。
[〜 同左][23〜25 同左]令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)[様式略][注1〜15略][



略]1616の欄は、空中線系番号の別に、次により記載すること。
[17〜27略]

は、「単純反射板を使用する。
」と記載すること。

つて、25

波を増幅又は集約せず、反射により伝搬方向を変化させる装置をいう。
)を使用する場合

(無給電中継装置(施行規則第2条第1項第44号に規定するものをいう。
)であつて、電

75MHzを超え2595MHz以下の周波数の電波を使用するもので、単純反射板

動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。
)の無線局であ

ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。
)の無線局及び広帯域移[17〜27同左][様式同左]16[同左][注1〜15同左][新設][



同左]様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。
)及び実験試験局の工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局別表第二号の二第2地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海別表第二号の二第2[同左][表略][一・二略]するものでなければならない。
下この条において同じ。
)を行うものに限る。
)にあつては同号及び第四号の条件に限る。
)に適合陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。
以掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、5Gの無線局の無線設備であつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの及びローカル[表同上][一・二同上]う。
[五〜十六略][五〜十六同上]第四十九条の六の十二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続第四十九条の六の十二[同上]行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をる周



































。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をい式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用す

る周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用す(無線設備規則の一部改正)第三条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
(定義)[一〜四の六略]第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
(定義)第三条[同上][一〜四の六同上]四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方改正後改正前る対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。
以下この条において同じ。
)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。
以下この条において同じ。
)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

二〇

一五

一〇

五一九・〇九五

一四・二三五

九・三七五

四・五一五

チャネル間隔(MHz)

周波数幅(MHz)

四号の条件に限る。
)に適合するものでなければならない。
上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。
)にあつては同号及び第て、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を2[同上][3〜7略][3〜7同上][四略][イ〜ホ略]るのは「第一号(ヘを除く。
)及び前号」と読み替えるものとする。

五第三号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸

上移動局の無線設備について準用する。
この場合において、同号中「第一号及び前号」とあ

[新設][四同上][イ〜ホ同上]一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
か、次に掲げる条件に適合するものであること。
[一・二略][一・二同上]三陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無



































。)は、第三陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無







は、第一号及び前号に規定する条件のほ[四略][イ〜ホ略]ワット以下」とし、同号ホ中の表を次の表のとおり読み替えるものとする。



























































)」





















リとあるのは「第一号(ヘを除く。
)及び前号」と、同号ハ中「四〇〇ミリワット以下(複数の

認められる陸上移動局の無線設備について準用する。
この場合において、同号中「前二号」

五第三号(ホを除く。
)の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと

[新設][四同上][イ〜ホ同上]二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
掲げる条件に適合するものでなければならない。
三陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無



































。)は、前三陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無







は、前二号に規定する条件のほか、次に令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)[四略]下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
三送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対

利得四デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低[2略][一・二略]

は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無



































。)[一・二略]る条件に適合するものでなければならない。
であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げ続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備[四同上]得で補うことができるものとする。
[一・二同上]次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
三利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇

送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対

〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利[2同上][一・二同上]3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、

第四十九条の二十九の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接第四十九条の二十九の二[同上]アクセスシステムの無線局等の無線設備)アクセスシステムの無線局等の無線設備)[2・3略][2・3同上](シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線[イ〜ホ略]一号(ヘを除く。
)及び前号」と読み替えるものとする。

四移動局の無線設備について準用する。
この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第

前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上

次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
三[二略]陸上移動局の無

































)。は、前二号に規定する条件のほか、[新設][イ〜ホ同上]でなければならない。
[二同上]

三陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するもの[ロ〜チ略][ロ〜チ同上]が







。)であること。
用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信にあつては半複信方式とすること

あつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使

式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合に

用する複信方式であること。
あつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使

式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にい。
[表略]一一般的条件[表同上]一[同上]欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならな波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方信











。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複

るものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用い

第四十九条の六の十三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続第四十九条の六の十三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続)号

第外号(報官日曜水日





和令[4 略]



第三項の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上

移動局の無線設備について準用する。
この場合において、同項中「第一項各号」とあるのは「第

一項各号(第一号ホを除く。
)」と、同項第二号中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子

を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」

と読み替えるものとする。



〜9[略]別表第二号(第6条関係)[第1〜第11 略][4 同上][新設]



〜8[同上]別表第二号(第6条関係)[第1〜第11 同左]第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及第12 [同左]び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1〜5 略][1〜5 同左]6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通6 [同左]信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備[ 略] 第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備ア





チャネル間隔が5MHzのもの

5MHz

[略]〜ス

陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな[ 同左] [同左][新設]ア



[同左]〜シ

陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてイからシ

める値までに定い複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサ

める値までに定ソ

陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いることがで

各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値きないと認められるもの

)(ただし、ローカル5Gの無線局の無線設備にあつては、イ又はエに定める値。

第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備[ア〜カ 略][新設] [同左][ア〜カ 同左] キ

陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いることがで

きないと認められるもの

各搬送波のチャネル間隔に応じてア又はイに定める値

[ 略][第13〜第51 略]第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
[1 略]2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動チャネル間隔が5MHzのもの

[略]チャネル間隔が15MHzのもの

無線アクセスシステムの無線局の無線設備

15MHz

5MHz

[略]までに定める値〜

陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和に応じてから

陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて及びから

陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ

各搬送波のチャネル間隔に応じて

ン技術を用いることができないと認められるもの

からまでに定める値

までに定める値

[第53〜第80 略][新設][ 同左][第13〜第51 同左]第52 [同左][1 同左]2 [同左][同左][同左][新設]

[新設]



陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーショ

ン技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔の総和に応じてから

までに定める値陸上移動局(中継を行うものを除く。
)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてから

までに定める値

[新設][第53〜第80 同左]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。
)は、これを加える。
改正後改正前(特定無線設備等)第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
[一〜十一の三十の二 略]

十一の三十の三

設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部

分に限る。
)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用する

ための無線設備(特定無線設備等)第二条 [同上][一〜十一の三十の二 同上][新設][十一の三十一〜十一の三十一の四 略][十一の三十一〜十一の三十一の四 同上])号

第外号(報官日曜水日





和令

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備

五十四の六の三

設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項においてその無

[新設]一技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一[同上][



略][



同上]別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)別表第一号[同上][2略][五十五〜八十一略][2同上][五十五〜八十一同上]るための無線設備

るための無線設備十一の三十二の三

設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る

部分に限る。
)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用す

[新設]線設備線設備

[十二〜五十四の四略][十二〜五十四の四同上]部分に限る。
)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無

十一の三十四の二

設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る

[新設][十一の三十三〜十一の三十四略][十一の三十三〜十一の三十四同上]線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備五十四の六の二設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項においてその無

五十四の六の二設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第八項においてその無

線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備五十四の六設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項においてその無線設

五十四の六設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第八項においてその無線設

線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備五十四の五の四設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第九項においてその無

五十四の五の四設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第八項においてその無

線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備五十四の五の三設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第八項及び第九項においてその無

五十四の五の三設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第八項においてその無

備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備五十四の五の二設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第九項においてその無

五十四の五の二設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第八項においてその無

五十四の五設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第二項及び第九項においてその無線設

五十四の五設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第二項及び第八項においてその無線設

無線設備十一の三十二の二設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る十一の三十二の二設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る

部分に限る。
)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用す

部分に限る。
)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無

る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための

る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備十一の三十二設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限十一の三十二設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限 特性試験申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従つて試験を行う。
[表 別紙二 挿入][注1〜 2[イ・ウ 略]4 略][二・三 略] [同上][同上]ア [同上][表 別紙一 挿入][注1〜 2[イ・ウ 同上]4 同上][二・三 同上]様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)表示は、次の様式に記号R 及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと[同左]する。
[様式略][注1〜3 略]4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
特定無線設備の種別[略]第2条第1項第11号の30の2に掲げる無線設備第2条第1項第11号の30の3に掲げる無線設備[略]第2条第1項第11号の32の2に掲げる無線設備第2条第1項第11号の32の3に掲げる無線設備[略]第2条第1項第11号の34に掲げる無線設備第2条第1項第11号の34の2に掲げる無線設備[略]第2条第1項第54号の6の2に掲げる無線設備第2条第1項第54号の6の3に掲げる無線設備[略][5 略]記号DQPQHQQQKRRQNQSQ[略][略][略][略][略][様式同左][注1〜3 同左]4 [同左]特定無線設備の種別[同左]第2条第1項第11号の30の2に掲げる無線設備[同左]第2条第1項第11号の32の2に掲げる無線設備[同左]第2条第1項第11号の34に掲げる無線設備[同左]第2条第1項第54号の6の2に掲げる無線設備[同左][5 同左]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附 則この省令は、公布の日から施行する。
)号

第外号(報官日曜水日





和令

記号DQHQKRNQ[同左][同左][同左][同左][同左] 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

[別紙一][同上]四特定無線設備の種別[別紙二][略]四特定無線設備の種別〇〇注15〇注15〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇注13〇〇〇注15〇〇〇〇の無線設備の三十の二備二の無線設の三十二の無線設備の三十四のの無線設備号の六の二項第十一号項第十一号項第十一号項第五十四[同上]第二条第一[同上]第二条第一[同上]第二条第一[同上]第二条第一[同上]〇〇〇注15〇〇〇注15〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇注15〇〇[略]〇〇〇〇〇〇〇〇〇注13設備無線二の十のの三一号第十一項条第第二設備無線三の十のの三一号第十一項条第第二[略]〇〇〇〇備線設の無の二十二の三一号第十一項条第第二〇注13〇〇〇〇備線設の無の三十二の三一号第十一項条第第二[略]〇注13〇注13〇〇〇〇備線設の無十四の三一号第十一項条第第二〇〇〇〇備線設の無の二十四の三一号第十一項条第第二[略]〇〇〇〇〇〇〇〇〇注13設備無線二の六の号の十四第五一項条第第二設備無線三の六の号の十四第五一項条第第二[略] 〇国土交通省令第五十九号道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項並びに道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第六条の規定に基づき、自動車登録規則及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月三十日国土交通大臣臨時代理国務大臣 浅尾慶一郎自動車登録規則及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(自動車登録規則の一部改正)第一条 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一(第十三条関係)運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所改 正 後改 正 前別表第一(第十三条関係)使 用 の 本 拠 の 位 置表示する文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所使 用 の 本 拠 の 位 置表示する文字(略)(略)(略)(略)(略)帯広運輸支局帯広運輸支局の管轄区域(帯広市に限る。
)内 帯広帯広運輸支局帯広運輸支局の管轄区域内帯広運輸支局の管轄区域(帯広市を除く。
)内 十勝(略)青森運輸支局(略)青森運輸支局の管轄区域(弘前市、中津軽郡

)を除く。
)内及び南津軽郡(田舎館村に限る。

(略)青森(略)青森運輸支局青森運輸支局の管轄区域(弘前市、中津軽郡

)に限る。
)内及び南津軽郡(田舎館村に限る。

弘前(略)郡



青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽

を除く。
)内青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽

に限る。
)内(略)(略)(略)(略)(略)(略)帯広(略)青森弘前(略)栃木運輸支局栃木運輸支局の管轄区域(日光市、大田原市、宇都宮栃木運輸支局栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩宇都宮那須塩原市、塩谷郡(塩谷町に限る。
)及び那須郡(那須町に限る。
)を除く。
)内栃木運輸支局の管轄区域(日光市及び塩谷郡日光(塩谷町に限る。
)に限る。
)内栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩那須原市及び那須郡(那須町に限る。
)に限る。
)内原市及び那須郡(那須町に限る。
)を除く。
)内栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩那須原市及び那須郡(那須町に限る。
)に限る(略)(略)(略)(略)(略)(略)足立自動車検査登録事務所足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東足立足立自動車検査登録事務所足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東足立区、飾区及び江戸川区を除く。
)内区及び飾区を除く。
)内足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東江東足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東江東区に限る。
)内区に限る。
)内)号

第外号(報官日曜水日





和令

)号

第外号(報官日曜水日





和令足立自動車検査登録事務所の管轄区域(飾飾足立自動車検査登録事務所の管轄区域(飾飾区に限る。
)内区に限る。
)内足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江戸江戸川川区に限る。
)内(略)(略)(略)(略)(略)(略)松本自動車検査登録事務所松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷松本松本自動車検査登録事務所松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷松本市、飯田市、諏訪市、茅野市、安曇野市、諏訪郡、下伊那郡、東筑摩郡(生坂村に限る。
)及び北安曇郡(池田町及び松川村に限る。
)を除く。
)内松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷諏訪市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。
)内松本自動車検査登録事務所の管轄区域(飯田南信州市及び下伊那郡に限る。
)内松本自動車検査登録事務所の管轄区域(安曇安曇野野市、東筑摩郡(生坂村に限る。
)及び北安曇郡(池田町及び松川村に限る。
)に限る。
)内市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。
)内松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷諏訪市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。
)内(略)(略)(略)(略)(略)(略)(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の一部改正)第二条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三号様式注の表を次のように改める。
ラテン文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字ラテン文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字ラテン文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所を表示する文字ラテン文字札幌札函館函旭川旭SPS 栃TG 長岡NGO 神戸SP 前橋GMM 上越NGJ 姫路HDH 高崎GMT 新NG 兵HD 群馬GMG 富山TYT 奈良AKA 群GM 富TY 飛鳥AK 大宮STO 金沢IKK 奈HGKHGHHGNRNNRANR室蘭MRM川口STW石川IKI和歌山WKW苫小牧MRT 川越STG 石IK 和室釧路知床釧帯広十勝帯北見知床北青森MR 所沢STT 長野NNN 鳥取KRK 熊谷STK 松本NNM 鳥KRS 春日部STB 諏訪NNS 島根KR 越谷STY 南信州NNI 出雲OHO 埼玉STS 安曇野NNA 島OHT 埼ST 長NN 岡山OH 千葉CBC 福井FI 倉敷KIK 成田CBT 岐阜GFG 岡KIS 市川CBI 飛騨GFH 広島KI 船橋CBF 岐GF 福山AMA 習志野CBN 静岡SZS 広WKTTTTTSNSNISMOYOOYKOYHSHHSFHS令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)白河郡山会津福島庄内山形秋秋田宮宮城仙台岩平泉岩手盛岡青八戸弘前宇都宮TGU相模KNSなにわOSN鹿児島KOK両をいう。
2この規程において「登録災害対応車両」とは、次条第一項の規定による登録を受けた災害対応車

城IG湘南KNN大阪OSO宮崎IGI川崎KNK京KT大分つくばIGK横浜KNY京都KTK熊MZOTKU土浦水戸IGT多TOT滋SI熊本KUKIGM多摩TKT滋賀SIS佐世保NSSいわきFSI八王子TKH三ME長崎FSS足TOA鈴鹿MES佐NSSAハロイ入浴洗濯炊き出し四三二一便所避難所応急仮設住宅次のいずれかのサービスを提供するもの牽けん引されている車両を含む。
以下同じ。
)であって、次のいずれかの用途に供されるものをいう。
ている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあっては当該の安定と被災地の速やかな復興に資するために活用される車両(人が乗車し、又は貨物が積載され災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全及び住民の生活第二条この規程において「災害対応車両」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、FSK江戸川TKE伊勢志摩MEI佐賀SAS(定義)の生活の安定と被災地の速やかな復興を図ることを目的とする。
FSA

飾TKU四日市MEY福FO行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全及び住民FS江東TKK三重MEM筑豊FOC第一条この規程は、災害対応車両等の登録に関し必要な事項を定めることにより、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対応車両の活用をもって、応急的に、必要な救助をYAS足立TKA愛AC久留米FORYA練TON春日井ACK北九州FOK令和七年四月三十日(目的)災害対応車両等登録規程AT板橋TKI尾張小牧ACO福岡FOF災害対応車両等登録規程を次のように定める。
〇内閣府告示第九十二号内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正ATA杉並TKM一宮ACI高KCMG練馬TKN豊田ACY高知KCKMGS世田谷TKG岡崎ACZ香MGM品TOS三河ACM愛媛EHKAIT品川TKS豊橋ACT香川KAK法規的告示の例によることができる。
番号については、この省令による改正後の自動車登録規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前しくは第六十三条の四に規定する基準に適合しないこととなった当該自動車登録番号又は当該車両たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若第一項若しくは第九十七条の三第一項の指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新2この省令の施行前に道路運送車両法第九条の規定により登録された自動車登録番号又は第六十条ITH千CB名古屋ACN高松KAT(経過措置)ITI柏CBK静SZ徳TSITM野田CBD富士山SZF徳島TST(施行期日)附則1この省令は、令和七年五月七日から施行する。
AM松戸CBM伊豆SZI山AMH市原CBH沼津SZN山口AMS袖ヶ浦CBS浜松SZH下関YUYUYYUS栃木TGT新潟NGN泉OSI沖とちぎTGC富士山YNF大OS沖縄那須日光TGN山梨YN和泉OSZ鹿TGK神KN堺OSS奄美ONKOONOKOA 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

ヘホニハロイ二災害対応車両に関する情報として次に掲げるものリチトヘホニハロイ規格種別製造年月平時における設置場所及び用途に掲げるいずれかの用途をいう。
)災害対応車両の提供に係る対価過去の災害時における活動実績の有無及びその内容その他内閣総理大臣が別に定める事項第六条第二項に規定する基準を上回る基準に適合する場合はその旨災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に供される見込みの用途(第二条第一項各号二一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。
)過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日第九条第一項(第三号を除く。
)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経第六条内閣総理大臣は、第三条第一項又は第二項の登録を受けようとする災害対応車両の所有者又は災害対応車両調整法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するものとする。
ものとする。
(登録の拒否)報処理の用に供されるものをいう。
)の作成をもって行うものとする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知するた災害対応車両登録簿を閲覧し、その登録されている事項を変更することができるものとする。
3登録災害対応車両の所有者及び登録災害対応車両調整法人は、前項の電磁的記録により作成され未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人であるるものとする。
営業所又は事務所の名称及び所在地場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)二一登録年月日及び登録番号前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項に関する業務を実施する団体に加入している場合にあっては、その加入している団体の名称他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情災害対応車両の所有者が、その所有する災害対応車両に関連する事業の発達、改善及び調整2内閣総理大臣は、前項の災害対応車両登録簿の作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その(登録の申請)了の日の翌日から起算するものとする。
一災害対応車両の所有者に関する情報として次に掲げるものの各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
第四条前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。
以下同じ。
)を受けようとする者は、次の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録期間満商号、名称又は氏名及び住所並びに連絡先法人である場合においては、その役員の氏名地方公共団体である場合においては、地方公共団体の長の氏名及び担当部局名並びに連絡先第五条内閣総理大臣は、第三条第一項又は第二項の登録の申請があったときは、次条第一項から第三項までの規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を災害対応車両登録簿に登録す(登録の実施)定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
7内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の登録を受けようとする者に対し、第五項又は前項に規する。
6第二項の申請書には、前条第二項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに定款その他当該団体の活動内容が分かる資料を添付するものとの図面(設計図書、竣工図書その他これらに準ずる書面)及びその写真を添付するものとする。
当しないことを誓約する書面並びに第一項第二号に掲げる事項を証する書類としての災害対応車両5第一項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも該効期間」という。
)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録を条件として申請するものとする。
4前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有基準に適合するものに限る。
)を当該都