2025年04月28日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号(同六七二)
〇保安林の指定を解除する件(農林水産六七〇、六七一)〇保安林の指定をする件産業・国土交通一)件(同一五〇)〇プラスチックに係る資源循環の促進定に基づき指定調査機関の指定の更等に関する法律第十五条第一項の規新をした件(財務・厚生労働・農林水産・経済諸事項〔公告〕関係会社その他裁判所許可の取消処分関係官庁社会保険労務士懲戒処分、建設業の相続、失踪、除権決定、破産、再生〔法規的告示〕内閣改正する告示(内閣府九一)
〇食品、添加物等の規格基準の一部を〔皇室事項〕目次〔人事異動〕〔国会事項〕関する件(外務一四八)
労働国政府との間の書簡の交換に関する正に関する日本国政府とベナン共和(法務省告示配一一)日本国に帰化を許可する件〇コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設
計画のための贈与に関する取極の修基本測量関係事項公告(国土交通省)件(同一四九)〇カルマ橋架け替え計画のための贈与国政府との間の書簡の交換に関するに関する日本国政府とウガンダ共和(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法〔その他告示〕〇モーリシャス共和国政府に対する贈ス共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とモーリシャ通運〔官庁報告〕海事補佐人の登録(海難審判所)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)た件(経済産業七四)定された件(防衛一〇七)(国土交通三四三〜三四五)〇砂防法第二条の土地を指定する件〇アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供が決〇消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行っ
(経過措置)第一条この告示は、告示の日から施行する。
器包装については、適用しない。
れ、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容原材料一般の規格の10の規定は、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売さ第二条この告示による改正後の第3器具及び容器包装のA器具若しくは容器包装又はこれらの(施行期日)附則019がなされた内容のとおりとする。
める安全性審査の手続を経た旨の公表められる場合には、内閣総理大臣が定により規定することが適当でないと認に定める含有量等について、別表第1料であって、これに含まれる物質ごと施行令第1条に規定された材質の原材て用いてはならない。
種特定化学物質をいう。
)を原材料とし117号)第2条第2項に規定する第一の規制に関する法律(昭和48年法律第化学物質(化学物質の審査及び製造等器具又は容器包装には、第一種特定(新設)8に定めるもののほか、食品衛生法(新設)1〜8(略)材料一般の規格1〜8(略)材料一般の規格第3器具及び容器包装第3器具及び容器包装A器具若しくは容器包装又はこれらの原A器具若しくは容器包装又はこれらの原改正後改正前食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月二十八日内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正〇内閣府告示第九十一号の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等法規的告示〇
〇令和 年 月 日 月曜日四三二一住所名称公益財団法人廃棄物・3R研究財団東京都墨田区両国三丁目二十五番五号指定の更新の年月日令和七年四月二十七日ワー本館六階)設計調査の業務を行う事務所の所在地東京都墨田区両国三丁目二十五番五号株式会社ULJapan東京本社(東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸の内トラストタ国土交通大臣臨時代理経済産業大臣臨時代理農林水産大臣臨時代理厚生労働大臣財務大臣福岡加藤資麿勝信国務大臣福岡資麿国務大臣赤澤亮正国務大臣浅尾慶一郎(参考)株式会社ULJapan本社(三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六)株式会社ULJapanの事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
携帯用レーザー応用装置株式会社ULJapan三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六浴槽用温水循環器株式会社ULJapan三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六登録の区分国内登録検査機関示する。
令和七年四月二十八日定に基づき指定調査機関の指定の更新をしたので、同法第十四条第二項の規定に基づき次のとおり公プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第十五条第一項の規令和七年四月二十八日経済産業大臣臨時代理国務大臣赤澤亮正令和七年四月二十八日国土交通省財務省、厚生労働省、〇農林水産省、経済産業省、告示第一号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正官1行われた。
内容2署名者ベナン側日本側贈与の限度額を「四十億七千百万円」に改める。
上薗英樹在ベナン大使ロミュアルド・ワダニ経済・財務担当兼協力担当国務大臣令和三年一月二十六日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がベナン共和国政府との間に令和七年三月二十五日にコトヌで、コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画のための贈与に関する報令和七年四月二十八日〇外務省告示第百五十号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正る。
)第 号
4321署名者贈与の限度額四十九億三千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日日本側佐々山拓也在ウガンダ大使ウガンダ側マティア・カサイジャ財務・計画・経済開発大臣協力の目的及び内容カルマ橋架け替え計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入の交換がウガンダ共和国政府との間に行われた。
令和七年三月二十五日にカンパラで、カルマ橋架け替え計画のための贈与に関する次の概要の書簡〇外務省告示第百四十九号令和七年四月二十八日32署名者贈与額十億円意する生産物及び役務の購入日本側菅正広在モーリシャス大使モーリシャス側アナンシング・アチャラズ財務大臣代行外務大臣臨時代理国務大臣林芳正その他告示〇外務省告示第百四十八号書簡の交換がモーリシャス共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月十四日にポートルイスで、モーリシャス共和国政府に対する贈与に関する次の概要の〇経済産業省告示第七十四号新を行ったので、同法第四十六条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
八条第一項の規定に基づき、令和七年四月二十六日付けで次のように同法第十二条第一項の登録の更消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十九条第二項において準用する同法第十農林水産大臣臨時代理防備国務大臣福岡資麿三解除の理由道路用地とするための指定をする。
令和七年四月二十八日〇農林水産省告示第六百七十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町市中荻野字七夕一五四八の九二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一解除に係る保安林の所在場所神奈川県厚木農林水産大臣臨時代理国務大臣福岡資麿の指定を解除する。
令和七年四月二十八日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百七十二号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ六の三二三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年四月二十八日一保安林の所在場所岩手県八幡平市瀬ノ沢五農林水産大臣臨時代理国務大臣福岡資麿二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法一、二七二の三、二七二の四指定の目的土砂の流出の防備る。
)、二二四の三、字ワレ岩二七一、二七二のの一(以上四筆について次の図に示す部分に限〇農林水産省告示第六百七十号一保安林の所在場所静岡県浜松市天竜区只来森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字持井沢二一九の一・二二二・二二三・二二四21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号十一点北緯三四度五三分三六秒八九四五〇国土交通省告示第三百四十五号十点北緯三四度五三分三七秒四〇九〇十四点北緯三二度五六分三七秒四二九五東経一三八度四六分〇六秒八一四四東経一三一度五七分二二秒八二一九十二点北緯三四度五三分三七秒〇六四五規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一三八度四六分〇七秒三三二〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のおりである。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等四月二十四日委員長から提出した議案は次のとに関する法律の一部を改正する法律案(議院運の実施につき承認を求めるの件東経一三八度四六分〇八秒五四四一で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十営委員長提出)東経一三八度四六分〇八秒六八七八令和七年四月二十八日委員長提出)で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十樅木上川二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二砂防法第二条の土地の表示規定により、同条の土地を次のとおり指定するの一砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第三百四十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎令和七年四月二十八日大分県中津市本耶馬渓町西谷字椴ノ木、字尾議案送付程案(議院運営委員長提出)のとおりである。
四月二十四日参議院に送付した本院提出案は次衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規十三点北緯三四度五三分三七秒〇七四五二号)第一条の規定に基づき、告示する。
衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営めるの件びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する定の締結について承認を求めるの件の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国土交通大臣臨時代理越及び字竹ノ上の区域内の土地のうち、次の一国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等て承認を求めるの件国務大臣浅尾慶一郎点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十に関する法律の一部を改正する法律案公益通報者保護法の一部を改正する法律案東経一三八度四六分〇五秒〇七八五東経一三一度五七分二一秒二二四二議案提出九点北緯三四度五三分三七秒七二五二十三点北緯三二度五六分三七秒五三六四七点北緯三四度五三分三五秒二二七〇十一点北緯三二度五六分三六秒三二七二八点北緯三四度五三分三六秒七三一五十二点北緯三二度五六分三八秒二四五七東経一三八度四六分〇一秒九〇六〇東経一三一度五七分一八秒二三二九東経一三八度四六分〇二秒一〇七六東経一三一度五七分二〇秒八三二二東経一三八度四六分〇〇秒七七三二東経一三一度五七分一七秒〇〇九四六点北緯三四度五三分三四秒六五八八十点北緯三二度五六分三五秒〇九五三衆議院ブ国会事項五点北緯三四度五三分三二秒八八四二九点北緯三二度五六分三四秒九五二四施設番号施設名所在地名所有関係摘要東経一三八度四六分〇二秒二二二七東経一三一度五七分一七秒〇八九一六〇〇九キャンプ・シュワ名護市国有建物
約一二、〇〇〇平方メートル四点北緯三四度五三分三三秒〇〇一六八点北緯三二度五六分三五秒六六七四東経一三八度四六分〇四秒〇九六九東経一三一度五七分二〇秒六〇〇五東経一三八度四六分〇六秒五五〇八東経一三一度五七分二一秒六五五一三点北緯三四度五三分三四秒一六三三七点北緯三二度五六分三六秒二七五〇東経一三八度四六分〇七秒一一二六東経一三一度五七分二四秒四八三四二点北緯三四度五三分三六秒二五五五六点北緯三二度五六分三四秒六四八〇◎追加提供陸上施設設及び区域について、追加提供が令和七年四月二十五日次のとおり決定された。
令和七年四月二十八日防衛大臣中谷元本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施一点北緯三四度五三分三六秒八三三〇五点北緯三二度五六分三五秒二〇四三〇防衛省告示第百七号囲まれた土地の区域東経一三一度五七分二四秒〇六四三東経一三一度一一分四八秒三三四九東経一三一度一一分五〇秒〇七四〇東経一三八度四六分〇八秒六二四二東経一三一度五七分二四秒七三七七日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日を順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に四点北緯三二度五六分三五秒三九三二区域内の土地のうち、次の一点から十三点まで東経一三一度五七分二二秒九四九一東経一三一度一一分四八秒七五九六六点北緯三三度二四分二四秒三六四七十三点北緯三三度二四分三一秒三五二五西浜沢二砂防法第二条の土地の表示二点北緯三二度五六分三六秒三五六八四点北緯三三度二四分二六秒二六七八東経一三一度五七分二二秒五八五六東経一三一度一一分四九秒八三五五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三一度五七分二二秒四六九一東経一三一度一一分四九秒八四九二静岡県伊豆市八木沢字城山裏及び字中大浦の三点北緯三二度五六分三五秒九九七四五点北緯三三度二四分二四秒三三三四国土交通大臣臨時代理れた土地の区域東経一三一度一一分五〇秒九五七一国務大臣浅尾慶一郎一点北緯三二度五六分三六秒八四七四三点北緯三三度二四分二八秒九一一八規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二砂防法第二条の土地の表示の区域を除く。
)令和七年四月二十八日次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲ま二点北緯三三度二四分二九秒八七五三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十大分県佐伯市鶴見大字地松浦字小河内の区域一点北緯三三度二四分三一秒三三四〇二号)第一条の規定に基づき、告示する。
内の土地のうち、次の一点から十四点までを順東経一三一度一一分五〇秒四〇九四十二点北緯三三度二四分三〇秒〇三八四十一点北緯三三度二四分二九秒四一九六十点北緯三三度二四分二七秒七二二〇九点北緯三三度二四分二六秒七三六六八点北緯三三度二四分二六秒四一二三東経一三一度一一分四七秒五〇四五東経一三一度一一分四八秒〇六六四東経一三一度一一分四八秒一〇九一東経一三一度一一分四八秒八三八二東経一三一度一一分五〇秒四六九六〇国土交通省告示第三百四十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成三七点北緯三三度二四分二五秒八一二八砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の中村川三年建設省告示第千三百七十七号で指定した土地東経一三一度一一分四七秒四七八五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五特別会計に関する法律の一部を改正する法律案興法の一部を改正する法律案防衛省設置法等の一部を改正する法律案下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振関する法律案人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にりである。
又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとお工作物
門等複合売店等として追加提供する。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)田聡提出)(第一〇三号)判事補に任命する(各通)(四月二十四日)厚生労働大臣福岡資麿条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五(閣法第二五号)特別会計に関する法律の一部を改正する法律案第一六号)防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法関する法律案(閣法第二九号)人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にした。
四月二十四日衆議院から次の内閣提出案を受領議案受領八号)た。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇二号)る環境整備の重要性等に関する質問主意書(浜アクセスして医療の質や費用対効果を分析でき保険者がレセプトや電子カルテ等の医療情報に置が受けられない可能性があることに関する質精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措(石垣のりこ提出)(第一〇一号)なるよう勧誘等する行為に関する質問主意書公衆の目に触れるような方法で買春の相手方と質問主意書転送(浜田聡提出)(第一〇五号)た。
大阪・関西万博会場におけるメタンガス対策に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇〇四月二十四日次の質問主意書を内閣に転送し四月二十四日衆議院から次の議案が提出され間の所定労働時間」の算定に関する質問主意書議事日程参議院議案提出閣提出、衆議院送付)午前十時開議議事日程第十七号令和七年四月二十五日(金曜日)四月二十五日の議事日程は次のとおり。
第三情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内(内閣提出、衆議院送付)第二漁業災害補償法の一部を改正する法律案提出、衆議院送付)第一船員法等の一部を改正する法律案(内閣主意書研究」に関する質問主意書提供による生殖補助医療の適正な実施に向けたこども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者質問書転送問主意書再エネ賦課金に関する質問主意書特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問た。
マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質四月二十四日次の質問主意書を内閣に転送しれた。
雇用保険に未取得状態の労働者における「一週四月二十四日議員から次の質問主意書が提出さ子発議)質問主意書提出議案送付(予備審査)営委員長提出)(衆第二八号)に送付した。
四月二十四日議長は、次の議員提出案を衆議院廃止に関する措置等に関する法律案(吉良よし大深度地下の公共的使用に関する特別措置法のた。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運四月二十四日衆議院から次の議案が送付され法第三二号)議案受領(予備審査)公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣興法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振した次の内閣提出案を受領した。
また、同日衆議院から、同院において修正議決一号)めるの件(閣条第一二号)びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する大西宮川柏田裕紀太真芳樹水田菜々実亀山溝口有水淳弥志帆司原まどか田㞍前田三輪岡本佳秀千紘歌純駿爲金まりえ曽田栗田博紀陽介水城真那花川崎大場横田大西平田古関口悠生知子立在光裕人大樹陽冨士川愛紗美住友光太郎田治百合恵室賀一馬川島上野朝日内郁葉颯涼子閣
口竹内河村薄井寺島木村井上高橋吉村水成結衣柊湖紗穂孝大貴駿介裕貴俊昭俊介聡谷津賢太郎佐竹山下優哉大智山谷奈々緒林善元萌百貴大新池谷圭輝加賀潮美岩崎由莉耶篠﨑和仁井坂末裕崇博志穂佐々木光弘中村森藤星川鷹野栗原冬芽竜儀周平健潤大小田智暁石山実季兵多俊輝髙橋かれん河村龍黒岩美千華中本小泉北平鶴﨑加藤坂下水野田丸幸太直樹将涼花大智翔哉太郎冬尉木ノ元一輝米田影山稲垣須田河井大川京花はな梨花翔太沙織未来木村ゆりな加藤陽大佐々木佳穂中本裕子植村そらの上坂松山中嶌小林大胡井上翔太桜子裕昭音々侑魁されたい。
令和7年4月28日記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦いたしたいので、資格がある事業主の団体は、下に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5田尚久の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び今般、
城労働局の関係事業主を代表する者松薦について定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規二六四七二六四六二六四五沼田尾関伊藤一博信洋裕基二六四四小關ありや労働二六四三二六四二二六四一二六四〇二六三九二六三八登録番号登録松村勝田内藤髙尾西浦野悠人大貴牧雄侍志嘉博徹〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・七・〃・〃・〃・三・四〃〃三〃・〃二・一八〃・一六〃・〃・一・〃〃六海事補佐人の登録通運令和七年四月二十八日第三十条の規定により公示する。
審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)海事補佐人の登録を次のとおりしたから、海難海難審判所長横井幸治氏名登録年月日人事異動官庁報告号)審査報告書第二六号)審査報告書する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関漁業災害補償法の一部を改正する法律案(閣法ツォエ・テコの信任状捧呈式を行われた。
シオ・エスパーニャの信任状捧呈式を行われた。
本邦駐在スペイン特命全権大使イニゴ・デ・パラ四月二十四日午前十一時、宮中において、新任新任本邦駐在レソト特命全権大使レツェディスィ四月二十四日午前十時三十分、宮中において、て承認を求めるの件(閣条第一三号)号)審査報告書質問書提出海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの報告書提出のとおりである。
四月二十四日議員から提出した質問主意書は次NHKに関する質問主意書(矢﨑堅太郎提出)定の締結について承認を求めるの件(閣条第一の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物た。
船員法等の一部を改正する法律案(閣法第五八四月二十四日委員長から次の報告書を提出し信任状捧呈式皇室事項1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関すに基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名基本測量関係事項公告記令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定
る法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定すいたしたいので、資格がある事業主の団体は、下る労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が加入している事業主の団体であって、城労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式による推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部を添えて提出すること。
3 推薦締切日 令和7年5月12日4 推薦書及び添付書類提出先 城労働局労働記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和7年4月 28 日厚生労働大臣 福岡 資麿記1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が加入している事業主の団体であって、広島労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
基準部労災補償課様式厚生労働大臣 殿令和年月日2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式による推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部を添えて提出すること。
団体名及びその代表者名3 推薦締切日 令和7年5月12日参与候補者の推薦について4 推薦書及び添付書類提出先 広島労働局労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の基準部労災補償課規定に基づく関係者を代表する者の候補者とし様式て、次の者を推薦します。
氏 名 年齢所属団体名及びその地位略歴 備 考令和年月日厚生労働大臣 殿団体名及びその代表者名参与候補者の推薦について労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係者を代表する者の候補者とし1 所属団体名及びその地位の欄には、そのて、次の者を推薦します。
所属する団体及びその地位が二つ以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入すること。
(備考)1 提出部数は正副2通とすること。
2 履歴書2通を添付すること。
氏 名 年齢所属団体名及びその地位略歴 備 考1 所属団体名及びその地位の欄には、その所属する団体及びその地位が二つ以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する今般、広島労働局の関係事業主を代表する者中こと。
野博之の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び(備考)労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第51 提出部数は正副2通とすること。
条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行2 履歴書2通を添付すること。
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日国土交通大臣臨時代理国務大臣 浅尾慶一郎種電子地形図50000〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃類名実施時期図令和7年 鬼志別浜頓別〃上猿払〃沢木〃紋別〃興部〃中湧別〃上渚滑〃滝上〃魹ヶ崎〃霞露ヶ岳〃田老〃大川〃外山〃宮古〃川井〃早池峰山〃大〃土淵〃大迫〃榛名山〃軽井沢〃上田〃富岡〃〃御代田〃小諸〃和田〃万場〃十石峠〃蓼科山〃諏訪〃三峰〃金峰山〃八ヶ岳〃高遠〃丹波〃御岳昇仙峡〃韮崎〃市野瀬〃都留縮尺レベル50000〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃号
第報官日曜月日
月
年
和令
・水涯線・建築物の外周線・市町村の町若しくは字の境界線及び代表点・街区の境界線及び代表点備考 地図の提供開始日 令和7年4月30日上記の基盤地図情報は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項及び地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第18条第2項に基づき、インターネットによる無償提供を行う。
新たに基本測量の測量成果を得た区域は、国土地理院基盤地図情報サイト(https://www.
gsi.
go.
jp/kiban/)において供する。
号
第報官日曜月日
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和令〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃甲府鰍沢大河原山中湖富士山身延赤石岳赤穂上松加子母飯田妻籠付知時又中津川恵那久万大洲伊予長浜梼原卯之町八幡浜伊予三崎光野島宇部東部宇部姫島蓑島一子碆窪川土佐佐賀田野々宇和島伊予高山大用岩松魚神山〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃備考 地図の提供開始日 令和7年4月30日種類基盤地図情報 ・測量の基準点・海岸線・行政区画の境界線及び代表点・道路縁・軌道の中心線・標高点実施時期令和6年度区全国域摘要令和7年3月版建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 アイサワ工業株式会社 澤 寛人 岡山県岡山市北区表町151 国土交通大臣許可(特2)第4120号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(機械器具設置工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社石田コーポレーション 石田 遼馬 鳥取県米子市米原8132 国土交通大臣許可(般 5)第24963号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(板金工事業及び防水工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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第報官日曜月日
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失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始破産債権の届出期間及び一般調査期間号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月十四日掲載頁 三十一頁(号外第八十三号)(乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年四月十四日掲載頁 七頁令和七年四月二十八日群馬県高崎市吉井町小暮五四二番地三(甲)三幸HD株式会社代表取締役 竹内 芳久群馬県高崎市吉井町小暮五四二番地三(乙)株式会社三幸代表取締役 竹内 芳久小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 月曜日継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和六年十月二十三日掲載頁一二四頁(号外第二四八号)合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承株式会社東京都品川区上大崎三丁目一番一号(丙)株式会社プレシード・ストアズ代表取締役福島弘子東京都品川区上大崎三丁目一番一号(乙)株式会社プレシード・パートナーズ代表取締役中西一雄代表取締役福島弘子東京都品川区上大崎三丁目一番一号(甲)カルチュア・エンタテインメント(乙及び丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁十頁令和七年四月二十八日掲載の日付令和六年六月二十六日合併公告官(で甲す)。
確定した最終事業年度はありません。
報たしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁七十八頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日式会社内(乙)株式会社すずらん開発ティセンター八階ブルースカイソーラー株東京都港区東新橋一丁目五番二号汐留シ(甲)ブルースカイソーラー株式会社代表取締役藤宮康洋代表取締役藤宮康洋ティセンター八階東京都港区東新橋一丁目五番二号汐留シ令和七年四月二十八日掲載頁二頁掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十八日翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の第 号(甲)https://.
wwwkubell-partner.
com/(乙)https://.
wwwkubell-partner.
com/令和七年四月二十八日東京都港区南青山一丁目二四番三号WeWork乃木坂(甲)株式会社kubellパートナーです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの一代表取締役伊東浩一(乙)メガバス株式会社静岡県浜松市中央区西ケ崎町一五九〇番地(甲)LCJLake株式会社代表取締役清水俊孝タワー二九階東京都港区赤坂五丁目三番一号赤坂Biz令和七年四月二十八日掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月二十八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
代表取締役岡田亮一合併公告代表取締役佐藤栄哲で公告します。
大阪市北区堂島一丁目五番一七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社ミナジン継して存続し乙は解散することにいたしましたの東京都渋谷区恵比寿四丁目四番七号(乙)株式会社NEXTEDUCATION代表取締役中野正樹(甲)株式会社NEホールディングス代表取締役近藤宏樹ります。
です。
令和七年四月二十八日東京都港区赤坂九丁目七番一号(乙)https://tsubotajuku.
com/company/ir/(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都墨田区横川三丁目六番七号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十八頁(号外第八十五号)掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁六十一頁(号外第八十九号)東京都港区赤坂一丁目一二番三二号(乙)株式会社DAインベストメンツ代表取締役本田晃康(甲)バタフライ株式会社代表取締役望月和(甲)株式会社GENDAGiGO六号き株主総会の承認決議は経ずに合併を決定してお(甲)掲載紙官報合併公告了しており、乙は会社法第七八四条第一項に基づの株主総会の承認決議は令和七年四月十一日に終効力発生日は令和七年五月三十一日であり、甲継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区新富一丁目七番三号Entertainment代表取締役二宮一浩代表取締役今泉富士男(乙)株式会社ハローズです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)TERRA・ESHINO株式会社代表取締役野佳秀(甲)https://.
wwwgendagigo.
jp/(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日掲載の日付令和六年六月二十七日掲載頁一八二頁(号外第一五四号)です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都中央区勝どき六丁目三番一
四九〇代表取締役本田豊(甲)ベステラ株式会社令和七年四月二十八日東京都江東区平野三丁目二番六号掲載の日付令和六年十二月二十七日掲載頁第七十七頁(号外第三〇五号)済(乙)掲載紙官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告とおりです。
東京都台東区上野五丁目三番一二号東京都千代田区大手町二丁目二番二号(甲)JSFPAscent株式会社代表取締役山口亮(乙)エヌケー貿易株式会社代表取締役曽我祐馬載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のなお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
東京都港区東新橋一丁目九番一号合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年四月二十八日合併公告報第 号
令和 年 月 日 月曜日(丙)掲載紙官報掲載頁二十七頁です。
掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月四日掲載の日付令和七年四月四日東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号(乙)株式会社利回りくん代表取締役杉本宏之代表取締役湯藤善行(甲)株式会社シーラ令和七年四月二十八日東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一〇三頁(号外第七十二号)合併公告令和七年四月二十八日掲載頁四頁(乙)株式会社SOYOKAZEStaffCompany代表取締役大橋邦彦オ青山ビル東京都港区北青山二丁目七番一三号プラセ代表取締役西山路代(前原路代)(甲)株式会社ツクイスタッフ東京都千代田区内神田三丁目二三番五号です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)https://corp.
tsukui-staff.
net/継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承号合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和六年七月十二日掲載頁三頁掲載頁一四二頁(号外第一六七号)(丙)掲載紙日刊工業新聞令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十八日(丙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十八日神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五掲載頁三頁(甲)富士通Japan株式会社令和七年四月二十八日神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五(乙)富士通Japanソリューション(甲)日本オート商事株式会社代表取締役杉浦孝子ズ東京株式会社愛知県岡崎市大平町字才勝八番地の一代表取締役長堀泉愛知県岡崎市材木町一丁目三番地一福岡県福岡市博多区東比恵一丁目五番一三代表取締役東条省一愛知県岡崎市大平町字才勝八番地の一(乙)日本オート企画株式会社代表取締役杉浦かおる(丙)富士通Japanソリューション(丙)株式会社レッドバロンプロパ掲載の日付令和六年七月三十一日掲載頁三頁(乙)掲載紙官報about/notifications/(甲)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup/fjj/です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十八日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしました。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲併を決定しております。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁一六五頁(号外第一八一号)(乙)掲載紙日刊工業新聞(丙)株式会社シーラアセットマネジメこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ズ九州株式会社ント代表取締役湯藤善行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役鶴棹隆二ティーズ代表取締役杉浦かおる載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都江東区枝川二丁目八番七号掲載頁五十三頁(号外第二十号)掲載の日付令和七年一月三十一日掲載頁五十八頁(号外第二十号)掲載の日付令和七年一月三十一日大阪府摂津市東別府一丁目五番三四号(乙)カトーレックウエスト株式会社代表取締役加藤英輔(甲)カトーレック株式会社代表取締役加藤英輔東京都江戸川区松江二丁目三五番一三号にいたしました。
(乙)コマガネ産業株式会社代表取締役松尾勢津子効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙および丙は同第七八四合併公告代表理事組合長渡辺久男(丙)鳴沢村農業協同組合東京都江戸川区松江二丁目三五番一三号合併公告番地一(乙)北富士農業協同組合代表取締役松尾輝雄(甲)南信電設株式会社全部を承継して存続し乙および丙は解散すること山梨県南都留郡鳴沢村七一一番地四左記会社は合併して甲は乙および丙の権利義務代表理事組合長梶原節夫です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁六十一頁(号外第八十九号)掲載頁八十頁(号外第八十九号)掲載の日付令和七年四月二十一日(甲)エービーカーゴ東日本株式会社令和七年四月二十八日代表取締役甲木稔山梨県笛吹市八代町南五六一番地大阪府吹田市南吹田三丁目二番五六号(乙)エービーカーゴ西日本株式会社代表理事組合長小池一夫(甲)笛吹農業協同組合代表取締役甲木稔山梨県南都留郡富士河口湖町船津三一一二(乙)掲載紙官報乙及び丙は解散することを決議しました。
東京都大田区平和島五丁目六番一号ぞれの主たる事務所に備え置いております。
令和七年四月二十八日なお、最終事業年度に係る貸借対照表は、それ掲載頁四十八頁(号外第七十四号)翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月一日この決議に異議のある債権者は、本公告掲載の掲載頁四十五頁(号外第七十四号)及び丙からその権利義務一切を承継して存続し、掲載の日付令和七年四月一日いて、令和七年八月一日をもって合併し、甲は乙合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報十五日に開催の甲の総代会、乙及び丙の総会にお左記農業協同組合は、それぞれ令和七年四月二令和 年 月 日 月曜日官報第 号ク株式会社代表取締役竹田秀一掲載頁二頁東京都港区南青山六丁目一〇番一二号(乙)ジャパンミュージックネットワー代表取締役佐藤俊介(甲)株式会社フェイス掲載頁二頁(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月二十二日令和七年四月二十八日です。
六
一井門明治安田生命ビル(乙)掲載紙日刊工業新聞京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町五六(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月二十八日東京都港区東新橋一丁目九番一号(甲)株式会社GENDAGiGO令和七年四月二十八日Entertainment東京都豊島区南池袋二丁目九番九号商業協同ビル地下一階五号東京都豊島区南池袋二丁目九番九号千葉県柏市柏一丁目一番一一号柏駅前第一代表取締役二宮一浩代表取締役井上明怜(甲)株式会社アイビー(乙)有限会社アルコ取締役石渡雄一郎(乙)株式会社UHPartners2代表取締役井上明怜(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出たしましたので公告します。
済。(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁五十八頁(号外第八十九号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりエ八日市駅前三〇一滋賀県東近江市八日市本町一番六号シャリ(丙)株式会社ケイ・エフ・ティ代表取締役
元一広(乙)株式会社リプテクス代表取締役西川徳俊この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)https://.
wwwgendagigo.
jp/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)計算書類の公告義務はありません。
合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役中豊久載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲れを承継させることにいたしました。
ンター運営事業に関する権利義務を承継し乙はそ左記会社は吸収分割して甲は乙が営むゲームセ(丙)武田九州株式会社吸収分割公告大阪市中央区久太郎町二丁目六番九号福岡県大牟田市天領町一丁目二七〇番地代表取締役武田和雄(乙)和久株式会社代表取締役武田和雄(甲)武田和株式会社済。
令和七年四月二十八日東京都品川区東品川二丁目三番一二号立準備会社代表取締役松木大輔株式会社トゥエンティーフォーセブン設(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出滋賀県長浜市高月町落川二〇〇番地の一大阪市中央区久太郎町二丁目六番九号です。
代表取締役田中和孝令和七年四月二十八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁五十四頁(号外第八十八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月十八日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(丙)掲載紙官報令和七年四月二十八日滋賀県長浜市木之本町木之本一七六八番地(甲)田中シビルテック株式会社掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十六頁(号外第八十三号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十四日掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十六頁(号外第八十三号)掲載頁三十六頁(号外第八十三号)(乙)掲載紙官報(丙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁五十八頁(号外第八十八号)です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁五十八頁(号外第八十八号)吸収分割公告とにいたしました。
ニング事業に関して有する権利義務を承継するこ品川二丁目三番一二号)が営むパーソナルトレーンティーフォーセブン(乙、住所東京都品川区東当社(甲)は、吸収分割により株式会社トゥエ愛媛県松山市束本一丁目六番一〇号愛媛県松山市北井門二丁目一二番五号(乙)株式会社コラボハウス代表取締役松坂直樹(丙)株式会社コラボネット代表取締役松坂直樹です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁七十頁(号外第一九三号)掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁六十六頁(号外第一九三号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲承継し乙はそれを承継させることにいたしましの保有管理に係る事業の一部に関する権利義務を左記会社は吸収分割して甲は乙が営む有価証券なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区愛住町三番地三(乙)日本エヤークラフトサプライ株式会社代表取締役松下修代表取締役松下修ティ株式会社(甲)ポラリス・ナショナルセキュリです。
令和七年四月二十八日東京都新宿区愛住町三番地三(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年二月四日掲載頁五十九頁(号外第二十二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし及び各種調査研究の受託の事業に関する権利義務なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告令和七年四月二十八日吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲愛媛県松山市北井門二丁目一二番五号左記会社は吸収分割して甲は安全保障及び防衛(甲)エンデバー・ユナイテッド・パーに係る技術的サービス等の役務及び物品(プログトナーズ・33株式会社ラム、設計書等を含む)の提供、販売並びに輸出代表取締役前野龍三入、安全保障及び防衛に関するコンサルティングこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告です。
の作品の企画、制作及び出演に関する事業の一部掲載頁十七頁(甲)確定した最終事業年度はありません。
の権利義務を承継し乙はそれを承継させることに令和七年四月二十八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は吸収分割して甲は乙の宝塚歌劇公演掲載の日付令和七年四月二十二日(乙)掲載紙官報いたしました。
北海道虻田郡京極町字京極五六八番地東京都港区新橋四丁目二一番三号掲載頁六十三頁(号外第四十三号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年三月四日この会社分割に対し異議のある債権者は、本公代表取締役櫻貢株式会社櫻組代表取締役植杉泰久スターシーズ株式会社令和 年 月 日 月曜日官報第 号
吸収分割公告することにいたしました。
の新規事業部に係る事業に関する権利義務を承継ン(乙、住所名古屋市南区赤坪町二一三番地の一)当社(甲)は、吸収分割により株式会社セイク吸収分割公告東京都江東区永代二丁目三三番九
三〇二号(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文令和七年四月二十八日神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都豊島区南池袋二丁目九番九号(乙)株式会社UHPartners3代表取締役井上明怜(甲)株式会社エヌオーアイ代表取締役井上明怜(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都豊島区南池袋二丁目九番九号掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁七十頁(号外第一九三号)掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁六十七頁(号外第一九三号)(乙)合同会社ヌエマル電力代表社員小口裕太です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲承継し乙はそれを承継させることにいたしましの保有管理に係る事業の一部に関する権利義務をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和七年四月二十八日兵庫県淡路市大谷一一五二番地二(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁七十一頁(号外第八十八号)兵庫県淡路市大谷一一五二番地二(甲)MK設立準備株式会社代表取締役神田泰男吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲いたしましたので公告します。
る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに左記会社は吸収分割して甲は乙の全事業に関す兵庫県南あわじ市松帆古津路六四五番地代表取締役溝上智之SY株式会社令和七年四月二十八日掲載頁二十四頁です。
(乙)掲載紙神戸新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継することにいたしましたので公告します。
番地)の瓦製造を除く全事業に関する権利義務を社(乙、住所兵庫県南あわじ市松帆古津路六四五この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役土井淳司(乙)株式会社ムカエです。
掲載紙千葉日報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させるこ
〇保安林の指定を解除する件(農林水産六七〇、六七一)〇保安林の指定をする件産業・国土交通一)件(同一五〇)〇プラスチックに係る資源循環の促進定に基づき指定調査機関の指定の更等に関する法律第十五条第一項の規新をした件(財務・厚生労働・農林水産・経済諸事項〔公告〕関係会社その他裁判所許可の取消処分関係官庁社会保険労務士懲戒処分、建設業の相続、失踪、除権決定、破産、再生〔法規的告示〕内閣改正する告示(内閣府九一)
〇食品、添加物等の規格基準の一部を〔皇室事項〕目次〔人事異動〕〔国会事項〕関する件(外務一四八)
労働国政府との間の書簡の交換に関する正に関する日本国政府とベナン共和(法務省告示配一一)日本国に帰化を許可する件〇コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設
計画のための贈与に関する取極の修基本測量関係事項公告(国土交通省)件(同一四九)〇カルマ橋架け替え計画のための贈与国政府との間の書簡の交換に関するに関する日本国政府とウガンダ共和(厚生労働省)表する者の候補者の推薦について第五条の規定に基づく関係事業主を代労働保険審査官及び労働保険審査会法〔その他告示〕〇モーリシャス共和国政府に対する贈ス共和国政府との間の書簡の交換に与に関する日本国政府とモーリシャ通運〔官庁報告〕海事補佐人の登録(海難審判所)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)た件(経済産業七四)定された件(防衛一〇七)(国土交通三四三〜三四五)〇砂防法第二条の土地を指定する件〇アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供が決〇消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行っ
(経過措置)第一条この告示は、告示の日から施行する。
器包装については、適用しない。
れ、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容原材料一般の規格の10の規定は、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売さ第二条この告示による改正後の第3器具及び容器包装のA器具若しくは容器包装又はこれらの(施行期日)附則019がなされた内容のとおりとする。
める安全性審査の手続を経た旨の公表められる場合には、内閣総理大臣が定により規定することが適当でないと認に定める含有量等について、別表第1料であって、これに含まれる物質ごと施行令第1条に規定された材質の原材て用いてはならない。
種特定化学物質をいう。
)を原材料とし117号)第2条第2項に規定する第一の規制に関する法律(昭和48年法律第化学物質(化学物質の審査及び製造等器具又は容器包装には、第一種特定(新設)8に定めるもののほか、食品衛生法(新設)1〜8(略)材料一般の規格1〜8(略)材料一般の規格第3器具及び容器包装第3器具及び容器包装A器具若しくは容器包装又はこれらの原A器具若しくは容器包装又はこれらの原改正後改正前食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月二十八日内閣総理大臣臨時代理国務大臣林芳正〇内閣府告示第九十一号の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等法規的告示〇
〇令和 年 月 日 月曜日四三二一住所名称公益財団法人廃棄物・3R研究財団東京都墨田区両国三丁目二十五番五号指定の更新の年月日令和七年四月二十七日ワー本館六階)設計調査の業務を行う事務所の所在地東京都墨田区両国三丁目二十五番五号株式会社ULJapan東京本社(東京都千代田区丸の内一丁目八番三号丸の内トラストタ国土交通大臣臨時代理経済産業大臣臨時代理農林水産大臣臨時代理厚生労働大臣財務大臣福岡加藤資麿勝信国務大臣福岡資麿国務大臣赤澤亮正国務大臣浅尾慶一郎(参考)株式会社ULJapan本社(三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六)株式会社ULJapanの事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
携帯用レーザー応用装置株式会社ULJapan三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六浴槽用温水循環器株式会社ULJapan三重県伊勢市朝熊町四三八三番三二六登録の区分国内登録検査機関示する。
令和七年四月二十八日定に基づき指定調査機関の指定の更新をしたので、同法第十四条第二項の規定に基づき次のとおり公プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第十五条第一項の規令和七年四月二十八日経済産業大臣臨時代理国務大臣赤澤亮正令和七年四月二十八日国土交通省財務省、厚生労働省、〇農林水産省、経済産業省、告示第一号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正官1行われた。
内容2署名者ベナン側日本側贈与の限度額を「四十億七千百万円」に改める。
上薗英樹在ベナン大使ロミュアルド・ワダニ経済・財務担当兼協力担当国務大臣令和三年一月二十六日付けの取極の修正に関する次の概要の書簡の交換がベナン共和国政府との間に令和七年三月二十五日にコトヌで、コトヌ市ベドコ交差点立体交差建設計画のための贈与に関する報令和七年四月二十八日〇外務省告示第百五十号外務大臣臨時代理国務大臣林芳正る。
)第 号
4321署名者贈与の限度額四十九億三千九百万円贈与の供与期限令和十四年十二月三十一日日本側佐々山拓也在ウガンダ大使ウガンダ側マティア・カサイジャ財務・計画・経済開発大臣協力の目的及び内容カルマ橋架け替え計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入の交換がウガンダ共和国政府との間に行われた。
令和七年三月二十五日にカンパラで、カルマ橋架け替え計画のための贈与に関する次の概要の書簡〇外務省告示第百四十九号令和七年四月二十八日32署名者贈与額十億円意する生産物及び役務の購入日本側菅正広在モーリシャス大使モーリシャス側アナンシング・アチャラズ財務大臣代行外務大臣臨時代理国務大臣林芳正その他告示〇外務省告示第百四十八号書簡の交換がモーリシャス共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合令和七年三月十四日にポートルイスで、モーリシャス共和国政府に対する贈与に関する次の概要の〇経済産業省告示第七十四号新を行ったので、同法第四十六条第一号に該当するものとして同条の規定に基づき公示する。
八条第一項の規定に基づき、令和七年四月二十六日付けで次のように同法第十二条第一項の登録の更消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十九条第二項において準用する同法第十農林水産大臣臨時代理防備国務大臣福岡資麿三解除の理由道路用地とするための指定をする。
令和七年四月二十八日〇農林水産省告示第六百七十一号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町市中荻野字七夕一五四八の九二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一解除に係る保安林の所在場所神奈川県厚木農林水産大臣臨時代理国務大臣福岡資麿の指定を解除する。
令和七年四月二十八日二十六条第二項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百七十二号及び樹種次のとおりとする。
の図面及び関係書類を静岡県庁及び浜松市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ六の三二三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養の指定をする。
令和七年四月二十八日一保安林の所在場所岩手県八幡平市瀬ノ沢五農林水産大臣臨時代理国務大臣福岡資麿二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件
立木の伐採の方法一、二七二の三、二七二の四指定の目的土砂の流出の防備る。
)、二二四の三、字ワレ岩二七一、二七二のの一(以上四筆について次の図に示す部分に限〇農林水産省告示第六百七十号一保安林の所在場所静岡県浜松市天竜区只来森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第字持井沢二一九の一・二二二・二二三・二二四21主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間主伐に係る伐採種は、定めない。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号十一点北緯三四度五三分三六秒八九四五〇国土交通省告示第三百四十五号十点北緯三四度五三分三七秒四〇九〇十四点北緯三二度五六分三七秒四二九五東経一三八度四六分〇六秒八一四四東経一三一度五七分二二秒八二一九十二点北緯三四度五三分三七秒〇六四五規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一三八度四六分〇七秒三三二〇砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条のおりである。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等四月二十四日委員長から提出した議案は次のとに関する法律の一部を改正する法律案(議院運の実施につき承認を求めるの件東経一三八度四六分〇八秒五四四一で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十営委員長提出)東経一三八度四六分〇八秒六八七八令和七年四月二十八日委員長提出)で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十樅木上川二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二砂防法第二条の土地の表示規定により、同条の土地を次のとおり指定するの一砂防法第二条の土地に係る河川の名称〇国土交通省告示第三百四十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国土交通大臣臨時代理国務大臣浅尾慶一郎令和七年四月二十八日大分県中津市本耶馬渓町西谷字椴ノ木、字尾議案送付程案(議院運営委員長提出)のとおりである。
四月二十四日参議院に送付した本院提出案は次衆議院情報監視審査会規程の一部を改正する規十三点北緯三四度五三分三七秒〇七四五二号)第一条の規定に基づき、告示する。
衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営めるの件びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する定の締結について承認を求めるの件の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国土交通大臣臨時代理越及び字竹ノ上の区域内の土地のうち、次の一国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等て承認を求めるの件国務大臣浅尾慶一郎点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十に関する法律の一部を改正する法律案公益通報者保護法の一部を改正する法律案東経一三八度四六分〇五秒〇七八五東経一三一度五七分二一秒二二四二議案提出九点北緯三四度五三分三七秒七二五二十三点北緯三二度五六分三七秒五三六四七点北緯三四度五三分三五秒二二七〇十一点北緯三二度五六分三六秒三二七二八点北緯三四度五三分三六秒七三一五十二点北緯三二度五六分三八秒二四五七東経一三八度四六分〇一秒九〇六〇東経一三一度五七分一八秒二三二九東経一三八度四六分〇二秒一〇七六東経一三一度五七分二〇秒八三二二東経一三八度四六分〇〇秒七七三二東経一三一度五七分一七秒〇〇九四六点北緯三四度五三分三四秒六五八八十点北緯三二度五六分三五秒〇九五三衆議院ブ国会事項五点北緯三四度五三分三二秒八八四二九点北緯三二度五六分三四秒九五二四施設番号施設名所在地名所有関係摘要東経一三八度四六分〇二秒二二二七東経一三一度五七分一七秒〇八九一六〇〇九キャンプ・シュワ名護市国有建物
約一二、〇〇〇平方メートル四点北緯三四度五三分三三秒〇〇一六八点北緯三二度五六分三五秒六六七四東経一三八度四六分〇四秒〇九六九東経一三一度五七分二〇秒六〇〇五東経一三八度四六分〇六秒五五〇八東経一三一度五七分二一秒六五五一三点北緯三四度五三分三四秒一六三三七点北緯三二度五六分三六秒二七五〇東経一三八度四六分〇七秒一一二六東経一三一度五七分二四秒四八三四二点北緯三四度五三分三六秒二五五五六点北緯三二度五六分三四秒六四八〇◎追加提供陸上施設設及び区域について、追加提供が令和七年四月二十五日次のとおり決定された。
令和七年四月二十八日防衛大臣中谷元本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施一点北緯三四度五三分三六秒八三三〇五点北緯三二度五六分三五秒二〇四三〇防衛省告示第百七号囲まれた土地の区域東経一三一度五七分二四秒〇六四三東経一三一度一一分四八秒三三四九東経一三一度一一分五〇秒〇七四〇東経一三八度四六分〇八秒六二四二東経一三一度五七分二四秒七三七七日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日を順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に四点北緯三二度五六分三五秒三九三二区域内の土地のうち、次の一点から十三点まで東経一三一度五七分二二秒九四九一東経一三一度一一分四八秒七五九六六点北緯三三度二四分二四秒三六四七十三点北緯三三度二四分三一秒三五二五西浜沢二砂防法第二条の土地の表示二点北緯三二度五六分三六秒三五六八四点北緯三三度二四分二六秒二六七八東経一三一度五七分二二秒五八五六東経一三一度一一分四九秒八三五五一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一三一度五七分二二秒四六九一東経一三一度一一分四九秒八四九二静岡県伊豆市八木沢字城山裏及び字中大浦の三点北緯三二度五六分三五秒九九七四五点北緯三三度二四分二四秒三三三四国土交通大臣臨時代理れた土地の区域東経一三一度一一分五〇秒九五七一国務大臣浅尾慶一郎一点北緯三二度五六分三六秒八四七四三点北緯三三度二四分二八秒九一一八規定により、同条の土地を次のとおり指定するの二砂防法第二条の土地の表示の区域を除く。
)令和七年四月二十八日次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲ま二点北緯三三度二四分二九秒八七五三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十大分県佐伯市鶴見大字地松浦字小河内の区域一点北緯三三度二四分三一秒三三四〇二号)第一条の規定に基づき、告示する。
内の土地のうち、次の一点から十四点までを順東経一三一度一一分五〇秒四〇九四十二点北緯三三度二四分三〇秒〇三八四十一点北緯三三度二四分二九秒四一九六十点北緯三三度二四分二七秒七二二〇九点北緯三三度二四分二六秒七三六六八点北緯三三度二四分二六秒四一二三東経一三一度一一分四七秒五〇四五東経一三一度一一分四八秒〇六六四東経一三一度一一分四八秒一〇九一東経一三一度一一分四八秒八三八二東経一三一度一一分五〇秒四六九六〇国土交通省告示第三百四十三号一砂防法第二条の土地に係る河川の名称三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成三七点北緯三三度二四分二五秒八一二八砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の中村川三年建設省告示第千三百七十七号で指定した土地東経一三一度一一分四七秒四七八五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五特別会計に関する法律の一部を改正する法律案興法の一部を改正する法律案防衛省設置法等の一部を改正する法律案下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振関する法律案人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にりである。
又同日参議院に送付した内閣提出案は次のとお工作物
門等複合売店等として追加提供する。
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)田聡提出)(第一〇三号)判事補に任命する(各通)(四月二十四日)厚生労働大臣福岡資麿条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五(閣法第二五号)特別会計に関する法律の一部を改正する法律案第一六号)防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法関する法律案(閣法第二九号)人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進にした。
四月二十四日衆議院から次の内閣提出案を受領議案受領八号)た。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇二号)る環境整備の重要性等に関する質問主意書(浜アクセスして医療の質や費用対効果を分析でき保険者がレセプトや電子カルテ等の医療情報に置が受けられない可能性があることに関する質精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措(石垣のりこ提出)(第一〇一号)なるよう勧誘等する行為に関する質問主意書公衆の目に触れるような方法で買春の相手方と質問主意書転送(浜田聡提出)(第一〇五号)た。
大阪・関西万博会場におけるメタンガス対策に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇〇四月二十四日次の質問主意書を内閣に転送し四月二十四日衆議院から次の議案が提出され間の所定労働時間」の算定に関する質問主意書議事日程参議院議案提出閣提出、衆議院送付)午前十時開議議事日程第十七号令和七年四月二十五日(金曜日)四月二十五日の議事日程は次のとおり。
第三情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内(内閣提出、衆議院送付)第二漁業災害補償法の一部を改正する法律案提出、衆議院送付)第一船員法等の一部を改正する法律案(内閣主意書研究」に関する質問主意書提供による生殖補助医療の適正な実施に向けたこども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者質問書転送問主意書再エネ賦課金に関する質問主意書特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問た。
マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質四月二十四日次の質問主意書を内閣に転送しれた。
雇用保険に未取得状態の労働者における「一週四月二十四日議員から次の質問主意書が提出さ子発議)質問主意書提出議案送付(予備審査)営委員長提出)(衆第二八号)に送付した。
四月二十四日議長は、次の議員提出案を衆議院廃止に関する措置等に関する法律案(吉良よし大深度地下の公共的使用に関する特別措置法のた。
国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運四月二十四日衆議院から次の議案が送付され法第三二号)議案受領(予備審査)公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣興法の一部を改正する法律案(閣法第四八号)下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振した次の内閣提出案を受領した。
また、同日衆議院から、同院において修正議決一号)めるの件(閣条第一二号)びに当直の基準に関する国際条約の締結につい千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並条約(第百五十五号)の締結について承認を求職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する大西宮川柏田裕紀太真芳樹水田菜々実亀山溝口有水淳弥志帆司原まどか田㞍前田三輪岡本佳秀千紘歌純駿爲金まりえ曽田栗田博紀陽介水城真那花川崎大場横田大西平田古関口悠生知子立在光裕人大樹陽冨士川愛紗美住友光太郎田治百合恵室賀一馬川島上野朝日内郁葉颯涼子閣
口竹内河村薄井寺島木村井上高橋吉村水成結衣柊湖紗穂孝大貴駿介裕貴俊昭俊介聡谷津賢太郎佐竹山下優哉大智山谷奈々緒林善元萌百貴大新池谷圭輝加賀潮美岩崎由莉耶篠﨑和仁井坂末裕崇博志穂佐々木光弘中村森藤星川鷹野栗原冬芽竜儀周平健潤大小田智暁石山実季兵多俊輝髙橋かれん河村龍黒岩美千華中本小泉北平鶴﨑加藤坂下水野田丸幸太直樹将涼花大智翔哉太郎冬尉木ノ元一輝米田影山稲垣須田河井大川京花はな梨花翔太沙織未来木村ゆりな加藤陽大佐々木佳穂中本裕子植村そらの上坂松山中嶌小林大胡井上翔太桜子裕昭音々侑魁されたい。
令和7年4月28日記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦いたしたいので、資格がある事業主の団体は、下に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5田尚久の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び今般、
城労働局の関係事業主を代表する者松薦について定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規二六四七二六四六二六四五沼田尾関伊藤一博信洋裕基二六四四小關ありや労働二六四三二六四二二六四一二六四〇二六三九二六三八登録番号登録松村勝田内藤髙尾西浦野悠人大貴牧雄侍志嘉博徹〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・〃・七・〃・〃・〃・三・四〃〃三〃・〃二・一八〃・一六〃・〃・一・〃〃六海事補佐人の登録通運令和七年四月二十八日第三十条の規定により公示する。
審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)海事補佐人の登録を次のとおりしたから、海難海難審判所長横井幸治氏名登録年月日人事異動官庁報告号)審査報告書第二六号)審査報告書する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関漁業災害補償法の一部を改正する法律案(閣法ツォエ・テコの信任状捧呈式を行われた。
シオ・エスパーニャの信任状捧呈式を行われた。
本邦駐在スペイン特命全権大使イニゴ・デ・パラ四月二十四日午前十一時、宮中において、新任新任本邦駐在レソト特命全権大使レツェディスィ四月二十四日午前十時三十分、宮中において、て承認を求めるの件(閣条第一三号)号)審査報告書質問書提出海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの報告書提出のとおりである。
四月二十四日議員から提出した質問主意書は次NHKに関する質問主意書(矢﨑堅太郎提出)定の締結について承認を求めるの件(閣条第一の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協国の管轄にも属さない区域における海洋の生物た。
船員法等の一部を改正する法律案(閣法第五八四月二十四日委員長から次の報告書を提出し信任状捧呈式皇室事項1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関すに基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名基本測量関係事項公告記令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定
る法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定すいたしたいので、資格がある事業主の団体は、下る労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が加入している事業主の団体であって、城労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式による推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部を添えて提出すること。
3 推薦締切日 令和7年5月12日4 推薦書及び添付書類提出先 城労働局労働記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和7年4月 28 日厚生労働大臣 福岡 資麿記1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が加入している事業主の団体であって、広島労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
基準部労災補償課様式厚生労働大臣 殿令和年月日2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式による推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部を添えて提出すること。
団体名及びその代表者名3 推薦締切日 令和7年5月12日参与候補者の推薦について4 推薦書及び添付書類提出先 広島労働局労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の基準部労災補償課規定に基づく関係者を代表する者の候補者とし様式て、次の者を推薦します。
氏 名 年齢所属団体名及びその地位略歴 備 考令和年月日厚生労働大臣 殿団体名及びその代表者名参与候補者の推薦について労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係者を代表する者の候補者とし1 所属団体名及びその地位の欄には、そのて、次の者を推薦します。
所属する団体及びその地位が二つ以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入すること。
(備考)1 提出部数は正副2通とすること。
2 履歴書2通を添付すること。
氏 名 年齢所属団体名及びその地位略歴 備 考1 所属団体名及びその地位の欄には、その所属する団体及びその地位が二つ以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する今般、広島労働局の関係事業主を代表する者中こと。
野博之の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び(備考)労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第51 提出部数は正副2通とすること。
条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行2 履歴書2通を添付すること。
基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日国土交通大臣臨時代理国務大臣 浅尾慶一郎種電子地形図50000〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃類名実施時期図令和7年 鬼志別浜頓別〃上猿払〃沢木〃紋別〃興部〃中湧別〃上渚滑〃滝上〃魹ヶ崎〃霞露ヶ岳〃田老〃大川〃外山〃宮古〃川井〃早池峰山〃大〃土淵〃大迫〃榛名山〃軽井沢〃上田〃富岡〃〃御代田〃小諸〃和田〃万場〃十石峠〃蓼科山〃諏訪〃三峰〃金峰山〃八ヶ岳〃高遠〃丹波〃御岳昇仙峡〃韮崎〃市野瀬〃都留縮尺レベル50000〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃号
第報官日曜月日
月
年
和令
・水涯線・建築物の外周線・市町村の町若しくは字の境界線及び代表点・街区の境界線及び代表点備考 地図の提供開始日 令和7年4月30日上記の基盤地図情報は、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項及び地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第18条第2項に基づき、インターネットによる無償提供を行う。
新たに基本測量の測量成果を得た区域は、国土地理院基盤地図情報サイト(https://www.
gsi.
go.
jp/kiban/)において供する。
号
第報官日曜月日
月
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和令〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃甲府鰍沢大河原山中湖富士山身延赤石岳赤穂上松加子母飯田妻籠付知時又中津川恵那久万大洲伊予長浜梼原卯之町八幡浜伊予三崎光野島宇部東部宇部姫島蓑島一子碆窪川土佐佐賀田野々宇和島伊予高山大用岩松魚神山〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃備考 地図の提供開始日 令和7年4月30日種類基盤地図情報 ・測量の基準点・海岸線・行政区画の境界線及び代表点・道路縁・軌道の中心線・標高点実施時期令和6年度区全国域摘要令和7年3月版建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 アイサワ工業株式会社 澤 寛人 岡山県岡山市北区表町151 国土交通大臣許可(特2)第4120号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(機械器具設置工事業に関する特定建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月7日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸 事 項建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 28 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年4月7日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社石田コーポレーション 石田 遼馬 鳥取県米子市米原8132 国土交通大臣許可(般 5)第24963号3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(板金工事業及び防水工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年4月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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第報官日曜月日
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失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始
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破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始破産債権の届出期間及び一般調査期間号
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小規模個人再生による書面決議に付する決定
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和令給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月十四日掲載頁 三十一頁(号外第八十三号)(乙)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和七年四月十四日掲載頁 七頁令和七年四月二十八日群馬県高崎市吉井町小暮五四二番地三(甲)三幸HD株式会社代表取締役 竹内 芳久群馬県高崎市吉井町小暮五四二番地三(乙)株式会社三幸代表取締役 竹内 芳久小規模個人再生による再生手続廃止令和 年 月 日 月曜日継して存続し乙は解散することにいたしました。
(乙)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載の日付令和六年十月二十三日掲載頁一二四頁(号外第二四八号)合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承株式会社東京都品川区上大崎三丁目一番一号(丙)株式会社プレシード・ストアズ代表取締役福島弘子東京都品川区上大崎三丁目一番一号(乙)株式会社プレシード・パートナーズ代表取締役中西一雄代表取締役福島弘子東京都品川区上大崎三丁目一番一号(甲)カルチュア・エンタテインメント(乙及び丙)掲載紙日刊工業新聞掲載頁十頁令和七年四月二十八日掲載の日付令和六年六月二十六日合併公告官(で甲す)。
確定した最終事業年度はありません。
報たしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙官報合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁七十八頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日式会社内(乙)株式会社すずらん開発ティセンター八階ブルースカイソーラー株東京都港区東新橋一丁目五番二号汐留シ(甲)ブルースカイソーラー株式会社代表取締役藤宮康洋代表取締役藤宮康洋ティセンター八階東京都港区東新橋一丁目五番二号汐留シ令和七年四月二十八日掲載頁二頁掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十八日翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の第 号(甲)https://.
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com/(乙)https://.
wwwkubell-partner.
com/令和七年四月二十八日東京都港区南青山一丁目二四番三号WeWork乃木坂(甲)株式会社kubellパートナーです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりの一代表取締役伊東浩一(乙)メガバス株式会社静岡県浜松市中央区西ケ崎町一五九〇番地(甲)LCJLake株式会社代表取締役清水俊孝タワー二九階東京都港区赤坂五丁目三番一号赤坂Biz令和七年四月二十八日掲載頁四頁掲載の日付令和七年四月二十八日左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
代表取締役岡田亮一合併公告代表取締役佐藤栄哲で公告します。
大阪市北区堂島一丁目五番一七号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)株式会社ミナジン継して存続し乙は解散することにいたしましたの東京都渋谷区恵比寿四丁目四番七号(乙)株式会社NEXTEDUCATION代表取締役中野正樹(甲)株式会社NEホールディングス代表取締役近藤宏樹ります。
です。
令和七年四月二十八日東京都港区赤坂九丁目七番一号(乙)https://tsubotajuku.
com/company/ir/(甲)確定した最終事業年度はありません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都墨田区横川三丁目六番七号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十八頁(号外第八十五号)掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁六十一頁(号外第八十九号)東京都港区赤坂一丁目一二番三二号(乙)株式会社DAインベストメンツ代表取締役本田晃康(甲)バタフライ株式会社代表取締役望月和(甲)株式会社GENDAGiGO六号き株主総会の承認決議は経ずに合併を決定してお(甲)掲載紙官報合併公告了しており、乙は会社法第七八四条第一項に基づの株主総会の承認決議は令和七年四月十一日に終効力発生日は令和七年五月三十一日であり、甲継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都中央区新富一丁目七番三号Entertainment代表取締役二宮一浩代表取締役今泉富士男(乙)株式会社ハローズです。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)TERRA・ESHINO株式会社代表取締役野佳秀(甲)https://.
wwwgendagigo.
jp/(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日掲載の日付令和六年六月二十七日掲載頁一八二頁(号外第一五四号)です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都中央区勝どき六丁目三番一
四九〇代表取締役本田豊(甲)ベステラ株式会社令和七年四月二十八日東京都江東区平野三丁目二番六号掲載の日付令和六年十二月二十七日掲載頁第七十七頁(号外第三〇五号)済(乙)掲載紙官報(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出合併公告とおりです。
東京都台東区上野五丁目三番一二号東京都千代田区大手町二丁目二番二号(甲)JSFPAscent株式会社代表取締役山口亮(乙)エヌケー貿易株式会社代表取締役曽我祐馬載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、各社の最終貸借対照表の開示状況は次のなお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
東京都港区東新橋一丁目九番一号合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年四月二十八日合併公告報第 号
令和 年 月 日 月曜日(丙)掲載紙官報掲載頁二十七頁です。
掲載頁三頁(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月四日掲載の日付令和七年四月四日東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号(乙)株式会社利回りくん代表取締役杉本宏之代表取締役湯藤善行(甲)株式会社シーラ令和七年四月二十八日東京都渋谷区広尾一丁目一番三九号掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一〇三頁(号外第七十二号)合併公告令和七年四月二十八日掲載頁四頁(乙)株式会社SOYOKAZEStaffCompany代表取締役大橋邦彦オ青山ビル東京都港区北青山二丁目七番一三号プラセ代表取締役西山路代(前原路代)(甲)株式会社ツクイスタッフ東京都千代田区内神田三丁目二三番五号です。
(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)https://corp.
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net/継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承号合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全合併公告官載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲いたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和六年七月十二日掲載頁三頁掲載頁一四二頁(号外第一六七号)(丙)掲載紙日刊工業新聞令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十八日(丙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十八日神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五掲載頁三頁(甲)富士通Japan株式会社令和七年四月二十八日神奈川県川崎市幸区大宮町一番地五(乙)富士通Japanソリューション(甲)日本オート商事株式会社代表取締役杉浦孝子ズ東京株式会社愛知県岡崎市大平町字才勝八番地の一代表取締役長堀泉愛知県岡崎市材木町一丁目三番地一福岡県福岡市博多区東比恵一丁目五番一三代表取締役東条省一愛知県岡崎市大平町字才勝八番地の一(乙)日本オート企画株式会社代表取締役杉浦かおる(丙)富士通Japanソリューション(丙)株式会社レッドバロンプロパ掲載の日付令和六年七月三十一日掲載頁三頁(乙)掲載紙官報about/notifications/(甲)https://www.
fujitsu.
com//jpgroup/fjj/です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十八日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲たしました。
です。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲併を決定しております。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全掲載の日付令和七年四月二十八日掲載頁一六五頁(号外第一八一号)(乙)掲載紙日刊工業新聞(丙)株式会社シーラアセットマネジメこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ズ九州株式会社ント代表取締役湯藤善行載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役鶴棹隆二ティーズ代表取締役杉浦かおる載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都江東区枝川二丁目八番七号掲載頁五十三頁(号外第二十号)掲載の日付令和七年一月三十一日掲載頁五十八頁(号外第二十号)掲載の日付令和七年一月三十一日大阪府摂津市東別府一丁目五番三四号(乙)カトーレックウエスト株式会社代表取締役加藤英輔(甲)カトーレック株式会社代表取締役加藤英輔東京都江戸川区松江二丁目三五番一三号にいたしました。
(乙)コマガネ産業株式会社代表取締役松尾勢津子効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙および丙は同第七八四合併公告代表理事組合長渡辺久男(丙)鳴沢村農業協同組合東京都江戸川区松江二丁目三五番一三号合併公告番地一(乙)北富士農業協同組合代表取締役松尾輝雄(甲)南信電設株式会社全部を承継して存続し乙および丙は解散すること山梨県南都留郡鳴沢村七一一番地四左記会社は合併して甲は乙および丙の権利義務代表理事組合長梶原節夫です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁六十一頁(号外第八十九号)掲載頁八十頁(号外第八十九号)掲載の日付令和七年四月二十一日(甲)エービーカーゴ東日本株式会社令和七年四月二十八日代表取締役甲木稔山梨県笛吹市八代町南五六一番地大阪府吹田市南吹田三丁目二番五六号(乙)エービーカーゴ西日本株式会社代表理事組合長小池一夫(甲)笛吹農業協同組合代表取締役甲木稔山梨県南都留郡富士河口湖町船津三一一二(乙)掲載紙官報乙及び丙は解散することを決議しました。
東京都大田区平和島五丁目六番一号ぞれの主たる事務所に備え置いております。
令和七年四月二十八日なお、最終事業年度に係る貸借対照表は、それ掲載頁四十八頁(号外第七十四号)翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月一日この決議に異議のある債権者は、本公告掲載の掲載頁四十五頁(号外第七十四号)及び丙からその権利義務一切を承継して存続し、掲載の日付令和七年四月一日いて、令和七年八月一日をもって合併し、甲は乙合併公告合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
(甲)掲載紙官報十五日に開催の甲の総代会、乙及び丙の総会にお左記農業協同組合は、それぞれ令和七年四月二令和 年 月 日 月曜日官報第 号ク株式会社代表取締役竹田秀一掲載頁二頁東京都港区南青山六丁目一〇番一二号(乙)ジャパンミュージックネットワー代表取締役佐藤俊介(甲)株式会社フェイス掲載頁二頁(丙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月二十二日令和七年四月二十八日です。
六
一井門明治安田生命ビル(乙)掲載紙日刊工業新聞京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町五六(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月二十八日東京都港区東新橋一丁目九番一号(甲)株式会社GENDAGiGO令和七年四月二十八日Entertainment東京都豊島区南池袋二丁目九番九号商業協同ビル地下一階五号東京都豊島区南池袋二丁目九番九号千葉県柏市柏一丁目一番一一号柏駅前第一代表取締役二宮一浩代表取締役井上明怜(甲)株式会社アイビー(乙)有限会社アルコ取締役石渡雄一郎(乙)株式会社UHPartners2代表取締役井上明怜(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出たしましたので公告します。
済。(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十一日掲載頁五十八頁(号外第八十九号)です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりエ八日市駅前三〇一滋賀県東近江市八日市本町一番六号シャリ(丙)株式会社ケイ・エフ・ティ代表取締役
元一広(乙)株式会社リプテクス代表取締役西川徳俊この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(甲)https://.
wwwgendagigo.
jp/なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)計算書類の公告義務はありません。
合併公告部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全代表取締役中豊久載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲れを承継させることにいたしました。
ンター運営事業に関する権利義務を承継し乙はそ左記会社は吸収分割して甲は乙が営むゲームセ(丙)武田九州株式会社吸収分割公告大阪市中央区久太郎町二丁目六番九号福岡県大牟田市天領町一丁目二七〇番地代表取締役武田和雄(乙)和久株式会社代表取締役武田和雄(甲)武田和株式会社済。
令和七年四月二十八日東京都品川区東品川二丁目三番一二号立準備会社代表取締役松木大輔株式会社トゥエンティーフォーセブン設(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)金融商品取引法による有価証券報告書提出滋賀県長浜市高月町落川二〇〇番地の一大阪市中央区久太郎町二丁目六番九号です。
代表取締役田中和孝令和七年四月二十八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁五十四頁(号外第八十八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年四月十八日この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲(丙)掲載紙官報令和七年四月二十八日滋賀県長浜市木之本町木之本一七六八番地(甲)田中シビルテック株式会社掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十六頁(号外第八十三号)です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十四日掲載の日付令和七年四月十四日掲載頁三十六頁(号外第八十三号)掲載頁三十六頁(号外第八十三号)(乙)掲載紙官報(丙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁五十八頁(号外第八十八号)です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁五十八頁(号外第八十八号)吸収分割公告とにいたしました。
ニング事業に関して有する権利義務を承継するこ品川二丁目三番一二号)が営むパーソナルトレーンティーフォーセブン(乙、住所東京都品川区東当社(甲)は、吸収分割により株式会社トゥエ愛媛県松山市束本一丁目六番一〇号愛媛県松山市北井門二丁目一二番五号(乙)株式会社コラボハウス代表取締役松坂直樹(丙)株式会社コラボネット代表取締役松坂直樹です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁七十頁(号外第一九三号)掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁六十六頁(号外第一九三号)吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲承継し乙はそれを承継させることにいたしましの保有管理に係る事業の一部に関する権利義務を左記会社は吸収分割して甲は乙が営む有価証券なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区愛住町三番地三(乙)日本エヤークラフトサプライ株式会社代表取締役松下修代表取締役松下修ティ株式会社(甲)ポラリス・ナショナルセキュリです。
令和七年四月二十八日東京都新宿区愛住町三番地三(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年二月四日掲載頁五十九頁(号外第二十二号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし及び各種調査研究の受託の事業に関する権利義務なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告合併公告令和七年四月二十八日吸収分割公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲部を承継して存続し、乙及び丙は解散することに左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全たしました。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲愛媛県松山市北井門二丁目一二番五号左記会社は吸収分割して甲は安全保障及び防衛(甲)エンデバー・ユナイテッド・パーに係る技術的サービス等の役務及び物品(プログトナーズ・33株式会社ラム、設計書等を含む)の提供、販売並びに輸出代表取締役前野龍三入、安全保障及び防衛に関するコンサルティングこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告です。
の作品の企画、制作及び出演に関する事業の一部掲載頁十七頁(甲)確定した最終事業年度はありません。
の権利義務を承継し乙はそれを承継させることに令和七年四月二十八日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり左記会社は吸収分割して甲は乙の宝塚歌劇公演掲載の日付令和七年四月二十二日(乙)掲載紙官報いたしました。
北海道虻田郡京極町字京極五六八番地東京都港区新橋四丁目二一番三号掲載頁六十三頁(号外第四十三号)告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載の日付令和七年三月四日この会社分割に対し異議のある債権者は、本公代表取締役櫻貢株式会社櫻組代表取締役植杉泰久スターシーズ株式会社令和 年 月 日 月曜日官報第 号
吸収分割公告することにいたしました。
の新規事業部に係る事業に関する権利義務を承継ン(乙、住所名古屋市南区赤坪町二一三番地の一)当社(甲)は、吸収分割により株式会社セイク吸収分割公告東京都江東区永代二丁目三三番九
三〇二号(甲)鎌倉キャピタル合同会社代表社員金谷正文令和七年四月二十八日神奈川県鎌倉市腰越三丁目一九番一六号告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公ることにいたしました。
業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事東京都豊島区南池袋二丁目九番九号(乙)株式会社UHPartners3代表取締役井上明怜(甲)株式会社エヌオーアイ代表取締役井上明怜(乙)掲載紙官報令和七年四月二十八日東京都豊島区南池袋二丁目九番九号掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁七十頁(号外第一九三号)掲載の日付令和六年八月十九日掲載頁六十七頁(号外第一九三号)(乙)合同会社ヌエマル電力代表社員小口裕太です。
(甲)掲載紙官報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
た。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲承継し乙はそれを承継させることにいたしましの保有管理に係る事業の一部に関する権利義務をなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
令和七年四月二十八日兵庫県淡路市大谷一一五二番地二(乙)掲載紙官報(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十八日掲載頁七十一頁(号外第八十八号)兵庫県淡路市大谷一一五二番地二(甲)MK設立準備株式会社代表取締役神田泰男吸収分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲いたしましたので公告します。
る権利義務を承継し乙はそれを承継させることに左記会社は吸収分割して甲は乙の全事業に関す兵庫県南あわじ市松帆古津路六四五番地代表取締役溝上智之SY株式会社令和七年四月二十八日掲載頁二十四頁です。
(乙)掲載紙神戸新聞(甲)確定した最終事業年度はありません。
掲載の日付令和七年四月十九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継することにいたしましたので公告します。
番地)の瓦製造を除く全事業に関する権利義務を社(乙、住所兵庫県南あわじ市松帆古津路六四五この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役土井淳司(乙)株式会社ムカエです。
掲載紙千葉日報載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
承継させるこ