2025年04月25日の官報
令和 年 月 日 金曜日官(東北地方整備局四九)
関係〇道路に関する件(同三四一、三四二)(国土交通三四〇)く登録実務講習の登録の件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第九条の四第一項の規定に基づ諸事項〔公告〕官庁登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止(農林水産六六四〜六六九)産業〇保安林の指定施業要件を変更する件公証人任免(法務省)(経済産業七三)
省)四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第日本産業規格(経済産業省・国土交通省、国土交通報〇ザンビア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とザンビア共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務一四七)よる国債の買入消却に関する件〇国債証券買入銷却法第一条の規定に(財務一二〇)
法務北海道開発局公示(北海道開発局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)(農林水産省)農業用用排水)計画の公告国営東近江土地改良事業(区画整理・第 号をした件(法務八二、八三)
官庁事項〔その他告示〕〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証〔官庁報告〕〔皇室事項〕目次〔人事異動〕国家公安委員会警察庁福岡県
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件裁判所〔国会事項〕
会社その他(北海道開発局四四〜四九)
特殊法人等(九州地方整備局八〇)
相続、公示催告、失踪、破産、特別〇道路に関する件清算、再生、所有者不明関係
外務省共済組合定款の一部変更関係
〇
〇日1324
づき、公示する。
づき、公示する。
株式会社DDRトE
一二一一認証年月日認証年月日ザンビア側署名者贈与額本側令和七年四月二十五日外務大臣岩屋毅竹内一之在ザンビア大使務・国家計画大臣シトゥンベコ・ムソコトワネ財令和七年四月十一日〇外務省告示第百四十七号で合意する生産物及び役務の購入一億八千二百万円贈与の供与期限令和九年三月三十一日換がザンビア共和国政府との間に行われた。
国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年三月十三日にルサカで、ザンビア共和画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計令和七年四月二十五日株式会社チャイルドサポート認証紛争解決事業者の名称及び住所東京都中央区銀座一丁目二十二番十一号法務大臣鈴木馨祐令和七年四月一日〇法務省告示第八十三号認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律令和七年四月二十五日認証紛争解決事業者の名称及び住所法務大臣鈴木馨祐〇法務省告示第八十二号認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律東京都港区虎ノ門四
三
二城山トラストコーその他告示備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 金曜日第 号
21〃〃〃〃3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓主伐に係る伐採種は、定めない。
報〇農林水産省告示第六百六十四号合官指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百六十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ三二利付国庫債券(物価連動・10年)第23回07000000(別表)令和七年四月二十五日財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎〇財務省告示第百二十号により令和七年三月十二日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た第29回第28回第25回第24回計200100000073000000440000000円00円00円400000000円0100000000円00円10179円10269円10744円10362円10364円の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場にの図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限農林水産大臣江藤拓令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第六百六十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限農林水産大臣江藤拓令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第六百六十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供す備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の七の一、一七の三、一七の四一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県勝山市荒土町細野一一六字新道上山一農林水産大臣江藤拓3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養岡山県津山市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百六十六号〇農林水産省告示第六百六十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五点北緯三九度五四分五二秒六七三二十七点北緯三九度五四分五〇秒〇〇一一四十点北緯三九度五四分四七秒四七二一六十三点北緯三九度五四分四八秒一七八九東経一四一度三四分五七秒六四五六東経一四一度三四分五八秒一九八〇東経一四一度三五分〇〇秒二一四五東経一四一度三四分五八秒五七六六東経一四一度三四分五七秒七四〇七東経一四一度三四分五八秒二五四九東経一四一度三五分〇〇秒〇一八八東経一四一度三四分五八秒七三九五令和 年 月 日 金曜日四点北緯三九度五四分五三秒二三一七十六点北緯三九度五四分五〇秒一四八七三十九点北緯三九度五四分四七秒六四六〇六十二点北緯三九度五四分四八秒一五九二三点北緯三九度五四分五三秒三〇七七十五点北緯三九度五四分五〇秒四五二〇三十八点北緯三九度五四分四七秒七〇四〇六十一点北緯三九度五四分四七秒九三四七二点北緯三九度五四分五三秒五四三六十四点北緯三九度五四分五〇秒六八七三三十七点北緯三九度五四分四七秒七二九五六十点北緯三九度五四分四七秒七九五〇一点北緯三九度五四分五三秒五〇三七十三点北緯三九度五四分五〇秒七〇三三三十六点北緯三九度五四分四七秒八三一〇五十九点北緯三九度五四分四七秒五九五九た土地の区域東経一四一度三四分五八秒二二〇六東経一四一度三五分〇〇秒〇九八八東経一四一度三四分五八秒八三三七んだ線及び一点と九十二点を結んだ線に囲まれ十二点北緯三九度五四分五〇秒七八七二三十五点北緯三九度五四分四八秒一三三七五十八点北緯三九度五四分四七秒五三一五地のうち、次の一点から九十二点までを順次結東経一四一度三四分五八秒二二二一東経一四一度三五分〇〇秒〇八二一東経一四一度三四分五八秒六五三二岩手県下閉伊郡岩泉町門字国境の区域内の土十一点北緯三九度五四分五〇秒七九九六三十四点北緯三九度五四分四八秒一四九四五十七点北緯三九度五四分四七秒三八〇〇東経一四一度三四分五七秒九七三九東経一四一度三四分五八秒二〇九九東経一四一度三五分〇〇秒四二一一東経一四一度三四分五八秒九一一〇東経一四一度三四分五七秒七五三二東経一四一度三四分五八秒〇八一一東経一四一度三五分〇〇秒三〇七〇東経一四一度三四分五八秒五五九七東経一四一度三四分五七秒六二六六東経一四一度三四分五八秒一二八九東経一四一度三五分〇〇秒二七九八東経一四一度三四分五八秒四一三三国境の沢八二砂防法第二条の土地の表示十点北緯三九度五四分五〇秒八二五四三十三点北緯三九度五四分四八秒二九九二五十六点北緯三九度五四分四七秒二六〇八東経一四一度三四分五八秒〇四〇五東経一四一度三五分〇〇秒二二二〇東経一四一度三四分五八秒四二一九一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一四一度三四分五七秒九三七六東経一四一度三五分〇〇秒一七四一東経一四一度三四分五八秒一九一八国土交通大臣中野洋昌九点北緯三九度五四分五一秒〇五九〇三十二点北緯三九度五四分四八秒四七八二五十五点北緯三九度五四分四七秒一〇六八官で規、定砂に防よ法り施、行同規条程の(土明地治を三次十の年と勅お令り第指三定百す八る十の七点北緯三九度五四分五一秒九三二六三十点北緯三九度五四分四八秒七六六九五十三点北緯三九度五四分四六秒六〇五五東経一四一度三四分五七秒八八五七東経一四一度三四分五九秒九〇九三東経一四一度三四分五七秒三三三九二号)第一条の規定に基づき、告示する。
八点北緯三九度五四分五一秒三八一三三十一点北緯三九度五四分四八秒五四二三五十四点北緯三九度五四分四六秒九九一五令和七年四月二十五日東経一四一度三四分五七秒八九〇七東経一四一度三五分〇〇秒一一五〇東経一四一度三四分五七秒九一三八〇国土交通省告示第三百四十一号六点北緯三九度五四分五二秒〇三二七二十九点北緯三九度五四分四九秒〇九三二五十二点北緯三九度五四分四六秒五七〇四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四一度三四分五七秒八八四八東経一四一度三四分五九秒四九四一東経一四一度三四分五七秒三六二七報八七登録実務講習事務を行う事務所の所在地東京都港区赤坂四
十三
五三十五号二十八点北緯三九度五四分四九秒〇五一四五十一点北緯三九度五四分四六秒八二七〇登録実務講習事務を開始する年月日令和七年四月二十五日東経一四一度三四分五九秒四二四三東経一四一度三四分五八秒〇四八六第 号号の規定により、公示する。
令和七年四月二十五日六五四三二一登録番号(一)第〇五号登録年月日令和七年四月二十五日法人である場合の代表者の氏名見上佳花住所東京都港区赤坂四
十三
五三十五号氏名又は商号若しくは名称株式会社グラディア登録実務講習事務を行う事務所の名称株式会社グラディア国土交通大臣中野洋昌東経一四一度三四分五九秒二八三〇東経一四一度三四分五九秒一八一〇二十四点北緯三九度五四分四九秒六三四七四十七点北緯三九度五四分四七秒〇六八一二十七点北緯三九度五四分四九秒一七三一五十点北緯三九度五四分四六秒八九七八二十六点北緯三九度五四分四九秒三四〇一四十九点北緯三九度五四分四六秒九四二二東経一四一度三四分五八秒八五五一東経一四一度三四分五八秒五七七九東経一四一度三四分五九秒二一六〇東経一四一度三四分五八秒三二六八東経一四一度三四分五九秒一一七五東経一四一度三四分五八秒八四六三二十五点北緯三九度五四分四九秒四九七五四十八点北緯三九度五四分四六秒九八五五項の規定により、次の機関の行う講習を登録実務講習として登録したので、同規則第九条の十七第一東経一四一度三四分五九秒一八六一東経一四一度三四分五九秒三八九四国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第九条の四第一二十三点北緯三九度五四分四九秒八〇四五四十六点北緯三九度五四分四七秒一四六六〇国土交通省告示第三百四十号林野火災に係る災害令和七年三月二十三日に発生した愛媛県西条市今治市までら令和七年七月二十四日令和七年三月二十三日か災害名地域指定の期間二十二点北緯三九度五四分四九秒八四七七四十五点北緯三九度五四分四六秒七四四八二十一点北緯三九度五四分四九秒八八五五四十四点北緯三九度五四分四六秒六六二五二十点北緯三九度五四分五〇秒〇七七五四十三点北緯三九度五四分四六秒七五一一東経一四一度三四分五八秒八二八六東経一四一度三五分〇〇秒一一九九東経一四一度三四分五九秒〇六八一東経一四一度三四分五九秒八二一二東経一四一度三四分五九秒一二一〇東経一四一度三四分五九秒六二八五令和七年四月二十五日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治東経一四一度三四分五八秒七一三〇東経一四一度三五分〇〇秒一三〇七十九点北緯三九度五四分五〇秒一二八四四十二点北緯三九度五四分四六秒八七二三〇経済産業省告示第七十三号十八点北緯三九度五四分五〇秒一一九九四十一点北緯三九度五四分四七秒〇六九七中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同東経一四一度三四分五八秒五七七八東経一四一度三五分〇〇秒二一一三令和 年 月 日 金曜日官報第 号
東経一四一度三四分五七秒四一四〇東経一四一度一八分〇四秒九七六三規定に基づき、告示する。
東経一四一度三四分五七秒三五三三東経一四一度一八分〇三秒七一七〇供用開始の期日令和七年四月二十五日八十五点北緯三九度五四分五三秒二〇一一十点北緯四〇度一〇分〇六秒六四九四その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
八十六点北緯三九度五四分五三秒三〇〇一十一点北緯四〇度一〇分〇六秒七五二四路線名供用開始の区間図面縦覧場所八十七点北緯三九度五四分五三秒五四五三十二点北緯四〇度一〇分〇六秒四六一七二五番二まで児島国道事務所東経一四一度三四分五七秒二五二〇東経一四一度一八分〇四秒二二八四二百二十六号指宿市東方字馬場ノ上三〇番一から同市東方字馬場ノ上九州地方整備局及び同局鹿東経一四一度三四分五七秒二五六〇東経一四一度一八分〇四秒八八九五令和七年四月二十五日九州地方整備局長森田康夫八十四点北緯三九度五四分五二秒六四七六九点北緯四〇度一〇分〇六秒五七〇五八十三点北緯三九度五四分五二秒四九五〇八点北緯四〇度一〇分〇六秒五六二八八十二点北緯三九度五四分五二秒二三一三七点北緯四〇度一〇分〇六秒六四八九八十点北緯三九度五四分五二秒一四五三五点北緯四〇度一〇分〇六秒四四〇〇八十一点北緯三九度五四分五二秒一九六五六点北緯四〇度一〇分〇六秒六三一一東経一四一度三四分五七秒四九八八東経一四一度一八分〇五秒九〇〇〇東経一四一度三四分五七秒五三二九東経一四一度一八分〇六秒〇六七〇七十九点北緯三九度五四分五二秒〇〇五〇四点北緯四〇度一〇分〇六秒四三二一東経一四一度三四分五七秒五四七六東経一四一度一八分〇六秒二四一二七十八点北緯三九度五四分五一秒八六七一三点北緯四〇度一〇分〇六秒五四三三東経一四一度三四分五七秒六〇一六東経一四一度一八分〇六秒二四〇七七十七点北緯三九度五四分五一秒三五八六二点北緯四〇度一〇分〇六秒六七三六東経一四一度三四分五七秒四八六四東経一四一度一八分〇五秒六八二六東経一四一度三四分五七秒三六七五東経一四一度一八分〇五秒三〇六五東経一四一度三四分五七秒四四六九東経一四一度一八分〇五秒一三九三まで〇九州地方整備局告示第八十号供用開始の期日令和七年四月二十六日手河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十五日東北地方整備局長西村拓四号盛岡市渋民字長渡六五番一から同市渋民字鶴飼一四番四東北地方整備局及び同局岩〇東北地方整備局告示第四十九号二十六点北緯四〇度一〇分〇七秒六五二一四十点北緯四〇度一〇分〇六秒七二六九東経一四一度一八分〇三秒〇八二七東経一四一度一八分〇六秒三〇九七東経一四一度一八分〇三秒四一七六東経一四一度一八分〇六秒三二三五次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の七十六点北緯三九度五四分五一秒〇三七〇一点北緯四〇度一〇分〇六秒六六九九東経一四一度一八分〇二秒八三一二東経一四一度一八分〇六秒二六一四東経一四一度三四分五七秒六五六九東経一四一度一八分〇六秒三一八九二十五点北緯四〇度一〇分〇七秒五八六〇三十九点北緯四〇度一〇分〇六秒七二七五七十五点北緯三九度五四分五〇秒八九〇〇次結んだ線及び一点と四十点を結んだ線に囲ま東経一四一度一八分〇二秒二五五四東経一四一度一八分〇六秒二五九四東経一四一度三四分五七秒六〇六二内の土地のうち、次の一点から四十点までを順二十三点北緯四〇度一〇分〇七秒五三六四三十七点北緯四〇度一〇分〇六秒八七〇三東経一四一度三四分五七秒六二一四れた土地の区域二十四点北緯四〇度一〇分〇七秒四五七九三十八点北緯四〇度一〇分〇六秒八七〇七七十三点北緯三九度五四分五〇秒七二七九中屋敷の沢(二)東経一四一度三四分五七秒五九七二二砂防法第二条の土地の表示七十四点北緯三九度五四分五〇秒七八八三岩手県二戸郡一戸町小鳥谷字中屋敷上の区域東経一四一度三四分五七秒七八二九令和七年四月二十五日七十二点北緯三九度五四分五〇秒七〇八七国土交通大臣中野洋昌東経一四一度三四分五七秒六七四一一砂防法第二条の土地に係る河川の名称七十一点北緯三九度五四分五〇秒三八一四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
七十点北緯三九度五四分五〇秒〇四四二規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一四一度三四分五八秒〇三九五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四一度三四分五七秒八六二三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十六十九点北緯三九度五四分四九秒七二九二〇国土交通省告示第三百四十二号六十八点北緯三九度五四分四九秒四四〇〇九十二点北緯三九度五四分五三秒六八六五六十七点北緯三九度五四分四九秒三五一八九十一点北緯三九度五四分五三秒九六九七六十六点北緯三九度五四分四八秒九五六〇九十点北緯三九度五四分五四秒〇四二六東経一四一度三四分五八秒八五三八東経一四一度三四分五七秒五六八三東経一四一度三四分五九秒三三一二東経一四一度三四分五七秒五七四一東経一四一度三四分五八秒二九三七東経一四一度三四分五七秒六三二三東経一四一度三四分五八秒二八一〇東経一四一度三四分五七秒八三三二二十二点北緯四〇度一〇分〇七秒三八八九三十六点北緯四〇度一〇分〇六秒九七一八東経一四一度一八分〇〇秒六二六八東経一四一度一八分〇六秒一〇三二東経一四一度一八分〇〇秒三二六九東経一四一度一八分〇五秒九四八五二十一点北緯四〇度一〇分〇七秒二九七三三十五点北緯四〇度一〇分〇六秒九七九二東経一四一度一八分〇〇秒三五〇五東経一四一度一八分〇五秒六九三三二十点北緯四〇度一〇分〇七秒〇八九五三十四点北緯四〇度一〇分〇六秒八二五六東経一四一度一八分〇〇秒四八一〇東経一四一度一八分〇五秒三一七九十九点北緯四〇度一〇分〇七秒一〇一六三十三点北緯四〇度一〇分〇六秒八四三三東経一四一度一八分〇一秒一六四九東経一四一度一八分〇五秒一七一八十八点北緯四〇度一〇分〇六秒九九〇〇三十二点北緯四〇度一〇分〇六秒九三八八東経一四一度一八分〇一秒六〇四五東経一四一度一八分〇五秒〇〇二五十七点北緯四〇度一〇分〇七秒〇六八四三十一点北緯四〇度一〇分〇六秒九四六八東経一四一度一八分〇二秒八七七〇東経一四一度一八分〇四秒八八四三十六点北緯四〇度一〇分〇六秒七八七二三十点北緯四〇度一〇分〇六秒八六六三東経一四一度一八分〇二秒八二一五東経一四一度一八分〇四秒二四五五十五点北緯四〇度一〇分〇六秒六六二〇二十九点北緯四〇度一〇分〇六秒九五三五東経一四一度一八分〇三秒〇七九一東経一四一度一八分〇四秒二六六五六十四点北緯三九度五四分四八秒二一八六八十八点北緯三九度五四分五三秒六〇八五十三点北緯四〇度一〇分〇六秒四二四九二十七点北緯四〇度一〇分〇七秒五五一六六十五点北緯三九度五四分四八秒四二〇四八十九点北緯三九度五四分五三秒九八〇二十四点北緯四〇度一〇分〇六秒四五四四二十八点北緯四〇度一〇分〇六秒九九九七東経一四一度三四分五九秒〇〇六三東経一四一度三四分五七秒三七九四東経一四一度一八分〇三秒二四八一東経一四一度一八分〇三秒九九四六第 号で一番から同町糸魚沢四二二番ま北海道厚岸郡厚岸町尾幌一七七後前ABCDABCD
路線名四十四号道路の種類一般国道令和七年四月二十五日区道路の区域間後別変更前
令和 年 月 日 金曜日
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部認を求めるの件承認を求めるの件規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
函館市古部町道有林渡島東部管理区四六林班地内前後二四・〇〇〜六八・四八二四・〇〇〜五七・九四メートル〇・三七二〇・三七二キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年四月二十五日路線名二百七十八号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦の通知書を受領した。
議案通知書受領認することを議決した次の件を内閣に送付した旨いて承認を求めるの件ルクメニスタンとの間の条約の締結について承とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びた。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並び件を承認することを議決した旨の通知書を受領し四月二十三日参議院から、本院の送付した次のに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四月二十三日参議院議長から、国会において承和国との間の協定を改正する議定書の締結につ区
道路の区域官
道路の種類一般国道令和七年四月二十五日路線名二百二十七号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第四十五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
報規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇北海道開発局告示第四十六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部上の山六六番五まで北海道檜山郡厚沢部町字上の山六七番三から同町字前後三五・〇七〜一三二・八四三五・〇七〜一三二・八四メートル〇・二七九〇・二七九キロメートル一七・〇〇〜一八五・五〇一一・八六三一四・〇〇〜二〇八・六一一四・三九〜一六三・四五九・七二三一・三九八八・五〇〜一四〇・〇〇二三・八五三条約送付通知書受領衆議院供用開始の期日令和七年四月二十六日国会事項経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦三十八号北海道空知郡南富良野町字幾寅六八七番一地内北海道開発局及び同局旭川開発建設部次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北海道開発局告示第四十九号供用開始の期日令和七年四月二十五日番一地先まで開発建設部路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百七十八号函館市尾札部町一八三五番一から同市尾札部町一八三五北海道開発局及び同局函館〇北海道開発局告示第四十四号〇北海道開発局告示第四十七号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一四・〇〇〜一八五・五〇一一・八六三区分をいう。
令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦一四・〇〇〜二〇八・六一一四・三九〜一五五・一二九・七二三一・三九八八・五〇〜一四〇・〇〇二三・八五三メートルキロメートルに表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の敷地の幅員延長備考〇北海道開発局告示第四十八号北海道開発局長坂場武彦令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦供用開始の期日令和七年四月二十五日山六六番五まで開発建設部路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百二十七号北海道檜山郡厚沢部町字上の山六七番三から同町字上の北海道開発局及び同局函館令和 年 月 日 金曜日官第 号報彦提出)議事日程提出)午後一時開議議事日程第二十一号令和七年四月二十四日(木曜日)四月二十四日の議事日程は次のとおり。
推進に関する法律案(内閣提出)第一人工知能関連技術の研究開発及び活用の及び感染症対策等に関する質問主意書(幡愛統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業(幡愛提出)の機会損失と海賊版対策に関する質問主意書日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の開示に関する質問主意書(五十嵐えり提出)規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小村英明提出)難民認定申請者の保護に関する質問主意書(上彦提出)子どもの自殺防止に関する質問主意書(井坂信する質問主意書(井坂信彦提出)山林火災の消火活動に海水を利用することに関のとおりである。
がん検診の新技術に関する質問主意書(井坂信第二防衛省設置法等の一部を改正する法律案結について承認を求めるの件(閣条第九号)(内閣提出)東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター国家公安委員会第三下請代金支払遅延等防止法及び下請中小を設立する協定の第二次改正の受諾について承(科学警察研究所総務部長)警企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提認を求めるの件(閣条第一〇号)視監杉本伸正警視監に任命する出)外交防衛委員会に付託宮城県警察本部長を命ずる辞職を承認する(各通)出案を委員会に付託した。
承認を求めるの件第五号)特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国のされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成件(閣条第六号)国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公の協定の締結について承認を求めるの件(閣条航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間法務委員会に付託情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)人事異動いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並びルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び四月二十三日議員から提出した質問主意書は次承認を求めるの件質問書提出いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承第七職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について件に関する協定の締結について承認を求めるの洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用ずれの国の管轄にも属さない区域における海
に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト法律案(内閣提出)所得に対する租税に関する二重課税の除去並び入港禁止の実施につき承認を求めるの件に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア第六海洋法に関する国際連合条約に基づくい認を求めるの件法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶のルクメニスタンとの間の条約の締結について承第五特定船舶の入港の禁止に関する特別措置結について承認を求めるの件
第八千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締認を求めるの件認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並びた。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びとウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並び第四特別会計に関する法律の一部を改正する議決通知(警察庁長官官房付)警視長仲村健二出案を承認することを議決した旨衆議院に通知し(同)同四月二十三日本院は、衆議院送付の次の内閣提山梨県警察本部長を命ずる滑化等を図るための建物の区分所有等に関条約送付及び通知一老朽化マンション等の管理及び再生の円いて承認を求めるの件する法律等の一部を改正する法律案(内閣四月二十三日国会において承認することを議決議案付託参議院提出)の趣旨説明四月二十三日議長は、衆議院送付の次の内閣提に脱税及び租税回避の防止のための日本国政府学校長)同とウクライナ政府との間の条約の締結について(関東管区警察学校長)警視監所得に対する租税に関する二重課税の除去並び(警察大学校附属警察情報通信した次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知(警察庁長官官房技術総括審議した。
官)警察庁技官堀内雄人辞職を承認する警視監に任命する警視長(同)同(同)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)同(高知県警察本部長)同(山梨県警察本部長)同(北海道警察函館方面本部長)(同)同辞職を承認する(各通)辞職を承認する(各通)(宮城県警察本部長)同(近畿管区警察局長)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)(警察庁交通局交通指導課長)伊藤奨髙清水善弘小栁津明伊藤奨髙清水善弘小栁津明磯丈男細田大原光博正細田大原光博正那須大森栄治修十一日)警察庁高知県警察本部長を命ずる(警察庁刑事局捜査第一課長)熊本県警察本部長を命ずる北海道警察函館方面本部長を命ずる(以上三月三(警察大学校警備教養部長)同角田秀人同佐藤昭一計総括担当))警視長岩田康弘(同)警視監兵庫県警察本部長を命ずる三重県警察本部長を命ずる警視長に任命する警視正鳥取県警察本部長を命ずる(警察庁長官官房参事官(総合調整・刑事手続のIT化・統(警察庁長官官房総務課理事官)青山真一小西康弘敦澤洋司令和 年 月 日 金曜日第 号関東管区警察局情報通信部長を命ずる議長警察庁技官山本栄幹者が選挙された。
藏内勇夫
占用の制限の開始の期日令和七年四月二十六日図面縦覧場所北海道開発局及び同局旭川開発建設部(関東管区警察局情報通信部付)香原勝司議長は、四月十一日辞職し、同日次のおける被害の拡大を防止するため。
科学警察研究所総務部長事務取扱を命ずる〇議長選挙警察大学校警備教養部長兼務を命ずる(科学警察研究所副所長)同白井利明福岡県策研究センター付)警視監森本敦司
警察庁サイバー警察局情報技術解析課長兼務を命バー捜査課長)同種田英明科学警察研究所交通科学部長を命ずる(中国四国管区警察局情報通信ずる(警察大学校警務教養部長兼特別捜査幹部研修所付兼警察政四月一日)中国四国管区警察局情報通信部長を命ずる(以上部付)同喜納兼之崎山慶科学警察研究所法科学第四部長事務取扱を命ずる(科学警察研究所長)同木下博之(科学警察研究所交通科学部交通科学第二研究室長)同岡村和子
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の北海道空知郡南富良野町字幾寅六八七番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考令和七年四月二十五日
占用を制限する区域路道路線の種名類三十八号一般国道北海道開発局長坂場武彦警察庁交通局交通指導課長を命ずる(警察庁サイバー警察局サイ同警察庁刑事局捜査第一課長を命ずる(神奈川県警察本部刑事部長)官警視長に任命する警察庁長官官房参事官(サイバー情報担当)兼警(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室))内閣事務官野田哲之備局付を命ずる(警察庁長官官房付)警視長山本哲也を命ずる報T化・統計総括担当)兼生活安全局付兼刑事局付警察庁長官官房参事官(総合調整・刑事手続のI警視長に任命する官)警視正原子力規制委員会に出向させる(警察庁長官官房人事課監察視監警察庁技官に任命する警察庁長官官房付を命ずる警察大学校附属警察情報通信学校長を命ずる(鳥取県警察本部長)警視長野村朋美(警察庁長官官房付)同野村朋美警察庁長官官房技術総括審議官を命ずるずる(福岡県警察本部警務部長)警(関東管区警察局情報通信部長)川畑佳市警察庁技官初川泰介中国四国管区警察局長を命ずる(北海道警察情報通信部長)警近畿管区警察局長を命ずる警視長に任命する(兵庫県警察本部長)同村井紀之中部管区警察局総務監察・広域調整部長を命ずる(中国四国管区警察局長)警視(警察庁サイバー警察局情報技監村田達哉術解析課長)同塚本雅人(佐賀県警察本部警務部長)警行幸天皇陛下は、四月十八日午後六時十六分御出門、皇室事項察庁技官飯濱誠中国四国管区警察局総務監察・広域調整部長を命場(渋谷区)へ行幸、同十時四十分還幸になった。
視正中道一輔バレエ公演「ジゼル」を御鑑賞のため、新国立劇官庁事項官庁報告2縦覧期間水)の写し1縦覧に供すべき書類の名称国営東近江土地改良事業計画書(区画整理)農林水産大臣江藤拓令和7年4月25日取消しの訴えを提起することができる。
する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の以内に、国を被告として(訴訟において国を代表の写し国営東近江土地改良事業計画書(農業用用排警視正に任命する事務官北海道警察情報通信部長を命ずる(内閣官房内閣衛星情報センター分析部主任分析官)内閣東北管区警察学校長を命ずる(警察庁長官官房人事課監察官)佐藤卓也水)計画の公告3縦覧場所国営東近江土地改良事業(区画整理・農業用用排令和7年4月25日から令和7年5月16日まで1項の規定に基づき、国営東近江土地改良事業(区近畿地方整備局公示土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第農林水産省近畿農政局のウェブサイト画整理・農業用用排水)につき土地改良事業計画電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成渡辺幸次関東管区警察学校長を命ずる当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧警視長伊藤健一を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、(関東管区警察局総務監察部首に供する。
警察大学校サイバー警察教養部長兼教授を命ずる北海道開発局公示警視長に任命する付)警察庁技官加門俊彦の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月近畿管区警察学校長を命ずる(以上三月三十一日)期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林席監察官)警視正角広志なお、この土地改良事業計画については、縦覧(警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センター水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記令和7年4月25日一般国道171号の上下線同市富田丘町200番37まで高槻市朝日町200番7から道路の種類路線名区間近畿地方整備局長長谷川朋弘第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電科学警察研究所法科学第三部長を命ずるその関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
付主任研究官)同岩田祐子区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
(科学警察研究所法科学第三部道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する法務公証人任免森田祐一は公証人に任命され、札幌法務局所属元公証人水野谷幸夫の後任を命ぜられた。
(四月一日)東京法務局所属公証人渡辺登は願により公証人を免ぜられた。
竹中理比古は公証人に任命され、東京法務局所属公証人渡辺登の後任を命ぜられた。
(以上四月二日)(法務省)産業日本産業規格令和7年4月25日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年4月 25 日記改正された日本産業規格A0203(日本産業標準調査会審議)コンクリート用語(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び沖縄総合事務局経済産業部並びに国土交通省住宅局住宅生産課においても閲覧に供する。
令和7年4月25日に下記の日本産業規格を廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年4月 25 日国土交通大臣 中野 洋昌記廃止された日本産業規格経済産業大臣 武藤 容治国土交通大臣 中野 洋昌(日本産業標準調査会審議)床の滑り試験方法(振子形)A1407公告諸事項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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年
和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続開始号
第報官日曜金日
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年
和令
失 踪 宣 告
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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年
和令
号
第報官日曜金日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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年
和令
号
第報官日曜金日
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告号
第報官日曜金日
月
年
和令
特別清算終結令和4年(ヒ)第1号徳島県阿南市畭町亀崎60番地2清算株式会社 高砂海運株式会社1 決定年月日 令和7年4月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所阿南支部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2号長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触296番地1清算株式会社 白川商事株式会社代表清算人 白川 文子1 決定年月日 令和7年4月11日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
記 株式会社日本政策金融公庫 長崎県信用保証協会以上長崎地方裁判所壱岐支部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁四十六頁(号外第八十九号)掲載頁四十八頁(号外第二七九号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十一日掲載の日付令和六年十一月二十九日掲載頁四十五頁(号外第八十九号)掲載頁五十三頁(号外第二七九号)掲載の日付令和七年四月二十一日掲載の日付令和六年十一月二十九日合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十五日東京都渋谷区南平台町二番一三号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十八頁(号外第八十五号)掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十五頁(号外第八十五号)横浜市西区平沼一丁目四〇番一一
四一五号(甲)株式会社コンティキ代表取締役土井満代表取締役柏善昭(乙)株式会社こんくり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区下落合一丁目四番一〇号で公告します。
(乙)エステービジネスサポート株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役
幹夫載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表執行役上月洋(甲)エステー株式会社継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都新宿区下落合一丁目四番一〇号合併公告済。
(乙)掲載紙官報令和七年四月二十五日掲載の日付令和六年五月二十三日掲載頁四十五頁(号外第一二三号)です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年四月二十五日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号掲載頁四十八頁(号外第二七九号)掲載の日付令和六年十一月二十九日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(甲)トラボックス株式会社代表取締役皆川拓也代表取締役中嶋孝昌(乙)株式会社TRUX載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載紙官報び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁四十八頁(号外第二七九号)掲載の日付令和六年十一月二十九日しております。
また、甲は乙の全株式を所有してです。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及(甲)掲載紙官報合併公告に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承岩手県北上市藤沢二二地割一五番地四(乙)株式会社Nスタジオ代表取締役中島剛(甲)株式会社アスリンク代表取締役根子修合併公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(乙)CloudSolutions株式会社代表取締役酒井哲也(甲)株式会社ビズリーチ代表取締役酒井哲也令和七年四月二十五日令和七年四月二十五日岩手県北上市村崎野一九地割二九四番地一〇東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号令和 年 月 日 金曜日官報第 号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告東京都板橋区蓮根二丁目二七
一二(甲)合同会社城北会計代表社員津田和生令和七年四月二十五日東京都板橋区蓮根二丁目二七
一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)http://www.
tn-sanso.
co.
jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告長野県千曲市大字上徳間九〇番地埼玉県坂戸市千代田五丁目七番一号(丙)アピックヤマダ株式会社代表取締役宮田靖久代表取締役飯島芳紀(丁)株式会社PFA令和七年四月二十五日掲載頁十四頁VAX・TTビル)東京都港区虎ノ門三丁目一一番一五号(S代表取締役髙橋修平(乙)株式会社JTS東京都中央区京橋三丁目三番二号りです。
(甲)株式会社ケイアソシエイツ(甲及び乙ともに)代表取締役髙橋修平掲載紙官報令和七年四月二十五日掲載の日付令和七年四月七日掲載頁七十八頁(号外第七十八号)神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目二番四号(甲)株式会社BuddyCompass神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目二番四号代表取締役髙石大地令和七年四月二十五日掲載頁二十九頁(丙)掲載紙信濃毎日新聞掲載の日付令和七年三月二十六日東京都武蔵村山市伊奈平二丁目五一番地の一代表取締役中村亮介グス株式会社東京都武蔵村山市伊奈平二丁目五一番地の一(甲)ヤマハロボティクスホールディンです。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)城陽電子機器株式会社代表取締役渡辺孝史(乙)株式会社新川掲載紙宮古毎日新聞代表取締役大岡文彦掲載の日付令和七年四月二十一日(甲・乙・丁)https://.
wwwyamaha-robotics.
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月二十五日東京都中野区上高田二丁目四九番五号掲載の日付令和七年二月二十八日掲載頁六十八頁(号外第四十一号)代表取締役渡辺孝史(甲)洋光電子株式会社はいたしません。
(乙)掲載紙官報併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加掲載頁六十八頁(号外第四十一号)丙及び丁の全株式を所有していますので、この合を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙、同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議社法第七九六条第二項に基づき、乙、丙及び丁は効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会ることにいたしました。
務全部を承継して存続し、乙、丙及び丁は解散すです。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年二月二十八日で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ビル三階(乙)株式会社キャリアシステムズ東京都港区赤坂七丁目一〇番九号赤坂伊藤代表取締役丸井英軌代表取締役畠山奨二(甲)ALH株式会社令和七年四月二十五日(乙)https://www.
careersystems.
jp/(甲)https://.
wwwalhinc.
jp/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県川崎市川崎区扇町五番一号代表取締役社長永田研二(乙)株式会社クリーンエス昭和代表取締役社長須崎研二com/corporate/public̲notice東京都中野区上高田二丁目四九番五号東京都目黒区目黒一丁目二四番一二号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年六月二十八日掲載頁二八六頁(号外第一五七号)掲載頁七十五頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県碧南市中山町七丁目二六番地代表取締役木村哲也(乙)株式会社旭鉄工所代表取締役木村哲也(甲)旭鉄工株式会社令和七年四月二十五日掲載頁十四頁愛知県碧南市中山町七丁目二六番地掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年一月二十一日です。
(甲・乙)令和七年四月二十五日石川県金沢市南町二番一号合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり石川県金沢市広岡二丁目一二番六号代表取締役社長坂野洋一(甲)株式会社地域未来創造代表取締役社長園悟志(乙)株式会社COREZO(乙)https://www.
corezo.
co.
jp/company/代表社員津田和生掲載頁十八頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)合同会社ちょるる掲載の日付令和七年三月二十八日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲取締役社長北束彰啓(乙)松栄商事株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
広島県広島市西区観音本町一丁目七番一〇号合
関係〇道路に関する件(同三四一、三四二)(国土交通三四〇)く登録実務講習の登録の件〇砂防法第二条の土地を指定する件〇国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第九条の四第一項の規定に基づ諸事項〔公告〕官庁登録を受けたクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の営業の廃止(農林水産六六四〜六六九)産業〇保安林の指定施業要件を変更する件公証人任免(法務省)(経済産業七三)
省)四号の災害及び地域を指定する件〇中小企業信用保険法第二条第五項第日本産業規格(経済産業省・国土交通省、国土交通報〇ザンビア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とザンビア共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務一四七)よる国債の買入消却に関する件〇国債証券買入銷却法第一条の規定に(財務一二〇)
法務北海道開発局公示(北海道開発局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)(農林水産省)農業用用排水)計画の公告国営東近江土地改良事業(区画整理・第 号をした件(法務八二、八三)
官庁事項〔その他告示〕〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証〔官庁報告〕〔皇室事項〕目次〔人事異動〕国家公安委員会警察庁福岡県
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件裁判所〔国会事項〕
会社その他(北海道開発局四四〜四九)
特殊法人等(九州地方整備局八〇)
相続、公示催告、失踪、破産、特別〇道路に関する件清算、再生、所有者不明関係
外務省共済組合定款の一部変更関係
〇
〇日1324
づき、公示する。
づき、公示する。
株式会社DDRトE
一二一一認証年月日認証年月日ザンビア側署名者贈与額本側令和七年四月二十五日外務大臣岩屋毅竹内一之在ザンビア大使務・国家計画大臣シトゥンベコ・ムソコトワネ財令和七年四月十一日〇外務省告示第百四十七号で合意する生産物及び役務の購入一億八千二百万円贈与の供与期限令和九年三月三十一日換がザンビア共和国政府との間に行われた。
国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交令和七年三月十三日にルサカで、ザンビア共和画等を実施するために必要な両政府の関係当局協力の目的及び内容経済社会開発に係る計令和七年四月二十五日株式会社チャイルドサポート認証紛争解決事業者の名称及び住所東京都中央区銀座一丁目二十二番十一号法務大臣鈴木馨祐令和七年四月一日〇法務省告示第八十三号認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律令和七年四月二十五日認証紛争解決事業者の名称及び住所法務大臣鈴木馨祐〇法務省告示第八十二号認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律東京都港区虎ノ門四
三
二城山トラストコーその他告示備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)令和 年 月 日 金曜日第 号
21〃〃〃〃3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木2その他の森林については、主伐に係る伐
立木の伐採の方法三二変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓主伐に係る伐採種は、定めない。
報〇農林水産省告示第六百六十四号合官指定施業要件を変更する。
令和七年四月二十五日三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百六十五号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
唐津市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ三二利付国庫債券(物価連動・10年)第23回07000000(別表)令和七年四月二十五日財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎〇財務省告示第百二十号により令和七年三月十二日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。
国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第二条の規定に基づき、同法第一条第一項の規定国債の名称記号額面金額の総額りの買入価格額面金額100円当た第29回第28回第25回第24回計200100000073000000440000000円00円00円400000000円0100000000円00円10179円10269円10744円10362円10364円の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場にの図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養る。
)一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限農林水産大臣江藤拓令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第六百六十七号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限農林水産大臣江藤拓令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
〇農林水産省告示第六百六十九号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第井県庁及び勝山市役所に備え置いて縦覧に供す備え置いて縦覧に供する。
)(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福の図面及び関係書類を岡山県庁及び津山市役所に及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の七の一、一七の三、一七の四一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県勝山市荒土町細野一一六字新道上山一農林水産大臣江藤拓3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養岡山県津山市(次の図に示す部分に限る。
)令和七年四月二十五日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百六十六号〇農林水産省告示第六百六十八号三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五点北緯三九度五四分五二秒六七三二十七点北緯三九度五四分五〇秒〇〇一一四十点北緯三九度五四分四七秒四七二一六十三点北緯三九度五四分四八秒一七八九東経一四一度三四分五七秒六四五六東経一四一度三四分五八秒一九八〇東経一四一度三五分〇〇秒二一四五東経一四一度三四分五八秒五七六六東経一四一度三四分五七秒七四〇七東経一四一度三四分五八秒二五四九東経一四一度三五分〇〇秒〇一八八東経一四一度三四分五八秒七三九五令和 年 月 日 金曜日四点北緯三九度五四分五三秒二三一七十六点北緯三九度五四分五〇秒一四八七三十九点北緯三九度五四分四七秒六四六〇六十二点北緯三九度五四分四八秒一五九二三点北緯三九度五四分五三秒三〇七七十五点北緯三九度五四分五〇秒四五二〇三十八点北緯三九度五四分四七秒七〇四〇六十一点北緯三九度五四分四七秒九三四七二点北緯三九度五四分五三秒五四三六十四点北緯三九度五四分五〇秒六八七三三十七点北緯三九度五四分四七秒七二九五六十点北緯三九度五四分四七秒七九五〇一点北緯三九度五四分五三秒五〇三七十三点北緯三九度五四分五〇秒七〇三三三十六点北緯三九度五四分四七秒八三一〇五十九点北緯三九度五四分四七秒五九五九た土地の区域東経一四一度三四分五八秒二二〇六東経一四一度三五分〇〇秒〇九八八東経一四一度三四分五八秒八三三七んだ線及び一点と九十二点を結んだ線に囲まれ十二点北緯三九度五四分五〇秒七八七二三十五点北緯三九度五四分四八秒一三三七五十八点北緯三九度五四分四七秒五三一五地のうち、次の一点から九十二点までを順次結東経一四一度三四分五八秒二二二一東経一四一度三五分〇〇秒〇八二一東経一四一度三四分五八秒六五三二岩手県下閉伊郡岩泉町門字国境の区域内の土十一点北緯三九度五四分五〇秒七九九六三十四点北緯三九度五四分四八秒一四九四五十七点北緯三九度五四分四七秒三八〇〇東経一四一度三四分五七秒九七三九東経一四一度三四分五八秒二〇九九東経一四一度三五分〇〇秒四二一一東経一四一度三四分五八秒九一一〇東経一四一度三四分五七秒七五三二東経一四一度三四分五八秒〇八一一東経一四一度三五分〇〇秒三〇七〇東経一四一度三四分五八秒五五九七東経一四一度三四分五七秒六二六六東経一四一度三四分五八秒一二八九東経一四一度三五分〇〇秒二七九八東経一四一度三四分五八秒四一三三国境の沢八二砂防法第二条の土地の表示十点北緯三九度五四分五〇秒八二五四三十三点北緯三九度五四分四八秒二九九二五十六点北緯三九度五四分四七秒二六〇八東経一四一度三四分五八秒〇四〇五東経一四一度三五分〇〇秒二二二〇東経一四一度三四分五八秒四二一九一砂防法第二条の土地に係る河川の名称東経一四一度三四分五七秒九三七六東経一四一度三五分〇〇秒一七四一東経一四一度三四分五八秒一九一八国土交通大臣中野洋昌九点北緯三九度五四分五一秒〇五九〇三十二点北緯三九度五四分四八秒四七八二五十五点北緯三九度五四分四七秒一〇六八官で規、定砂に防よ法り施、行同規条程の(土明地治を三次十の年と勅お令り第指三定百す八る十の七点北緯三九度五四分五一秒九三二六三十点北緯三九度五四分四八秒七六六九五十三点北緯三九度五四分四六秒六〇五五東経一四一度三四分五七秒八八五七東経一四一度三四分五九秒九〇九三東経一四一度三四分五七秒三三三九二号)第一条の規定に基づき、告示する。
八点北緯三九度五四分五一秒三八一三三十一点北緯三九度五四分四八秒五四二三五十四点北緯三九度五四分四六秒九九一五令和七年四月二十五日東経一四一度三四分五七秒八九〇七東経一四一度三五分〇〇秒一一五〇東経一四一度三四分五七秒九一三八〇国土交通省告示第三百四十一号六点北緯三九度五四分五二秒〇三二七二十九点北緯三九度五四分四九秒〇九三二五十二点北緯三九度五四分四六秒五七〇四砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四一度三四分五七秒八八四八東経一四一度三四分五九秒四九四一東経一四一度三四分五七秒三六二七報八七登録実務講習事務を行う事務所の所在地東京都港区赤坂四
十三
五三十五号二十八点北緯三九度五四分四九秒〇五一四五十一点北緯三九度五四分四六秒八二七〇登録実務講習事務を開始する年月日令和七年四月二十五日東経一四一度三四分五九秒四二四三東経一四一度三四分五八秒〇四八六第 号号の規定により、公示する。
令和七年四月二十五日六五四三二一登録番号(一)第〇五号登録年月日令和七年四月二十五日法人である場合の代表者の氏名見上佳花住所東京都港区赤坂四
十三
五三十五号氏名又は商号若しくは名称株式会社グラディア登録実務講習事務を行う事務所の名称株式会社グラディア国土交通大臣中野洋昌東経一四一度三四分五九秒二八三〇東経一四一度三四分五九秒一八一〇二十四点北緯三九度五四分四九秒六三四七四十七点北緯三九度五四分四七秒〇六八一二十七点北緯三九度五四分四九秒一七三一五十点北緯三九度五四分四六秒八九七八二十六点北緯三九度五四分四九秒三四〇一四十九点北緯三九度五四分四六秒九四二二東経一四一度三四分五八秒八五五一東経一四一度三四分五八秒五七七九東経一四一度三四分五九秒二一六〇東経一四一度三四分五八秒三二六八東経一四一度三四分五九秒一一七五東経一四一度三四分五八秒八四六三二十五点北緯三九度五四分四九秒四九七五四十八点北緯三九度五四分四六秒九八五五項の規定により、次の機関の行う講習を登録実務講習として登録したので、同規則第九条の十七第一東経一四一度三四分五九秒一八六一東経一四一度三四分五九秒三八九四国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号)第九条の四第一二十三点北緯三九度五四分四九秒八〇四五四十六点北緯三九度五四分四七秒一四六六〇国土交通省告示第三百四十号林野火災に係る災害令和七年三月二十三日に発生した愛媛県西条市今治市までら令和七年七月二十四日令和七年三月二十三日か災害名地域指定の期間二十二点北緯三九度五四分四九秒八四七七四十五点北緯三九度五四分四六秒七四四八二十一点北緯三九度五四分四九秒八八五五四十四点北緯三九度五四分四六秒六六二五二十点北緯三九度五四分五〇秒〇七七五四十三点北緯三九度五四分四六秒七五一一東経一四一度三四分五八秒八二八六東経一四一度三五分〇〇秒一一九九東経一四一度三四分五九秒〇六八一東経一四一度三四分五九秒八二一二東経一四一度三四分五九秒一二一〇東経一四一度三四分五九秒六二八五令和七年四月二十五日号の災害及び地域を次のように指定する。
経済産業大臣武藤容治東経一四一度三四分五八秒七一三〇東経一四一度三五分〇〇秒一三〇七十九点北緯三九度五四分五〇秒一二八四四十二点北緯三九度五四分四六秒八七二三〇経済産業省告示第七十三号十八点北緯三九度五四分五〇秒一一九九四十一点北緯三九度五四分四七秒〇六九七中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同東経一四一度三四分五八秒五七七八東経一四一度三五分〇〇秒二一一三令和 年 月 日 金曜日官報第 号
東経一四一度三四分五七秒四一四〇東経一四一度一八分〇四秒九七六三規定に基づき、告示する。
東経一四一度三四分五七秒三五三三東経一四一度一八分〇三秒七一七〇供用開始の期日令和七年四月二十五日八十五点北緯三九度五四分五三秒二〇一一十点北緯四〇度一〇分〇六秒六四九四その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
八十六点北緯三九度五四分五三秒三〇〇一十一点北緯四〇度一〇分〇六秒七五二四路線名供用開始の区間図面縦覧場所八十七点北緯三九度五四分五三秒五四五三十二点北緯四〇度一〇分〇六秒四六一七二五番二まで児島国道事務所東経一四一度三四分五七秒二五二〇東経一四一度一八分〇四秒二二八四二百二十六号指宿市東方字馬場ノ上三〇番一から同市東方字馬場ノ上九州地方整備局及び同局鹿東経一四一度三四分五七秒二五六〇東経一四一度一八分〇四秒八八九五令和七年四月二十五日九州地方整備局長森田康夫八十四点北緯三九度五四分五二秒六四七六九点北緯四〇度一〇分〇六秒五七〇五八十三点北緯三九度五四分五二秒四九五〇八点北緯四〇度一〇分〇六秒五六二八八十二点北緯三九度五四分五二秒二三一三七点北緯四〇度一〇分〇六秒六四八九八十点北緯三九度五四分五二秒一四五三五点北緯四〇度一〇分〇六秒四四〇〇八十一点北緯三九度五四分五二秒一九六五六点北緯四〇度一〇分〇六秒六三一一東経一四一度三四分五七秒四九八八東経一四一度一八分〇五秒九〇〇〇東経一四一度三四分五七秒五三二九東経一四一度一八分〇六秒〇六七〇七十九点北緯三九度五四分五二秒〇〇五〇四点北緯四〇度一〇分〇六秒四三二一東経一四一度三四分五七秒五四七六東経一四一度一八分〇六秒二四一二七十八点北緯三九度五四分五一秒八六七一三点北緯四〇度一〇分〇六秒五四三三東経一四一度三四分五七秒六〇一六東経一四一度一八分〇六秒二四〇七七十七点北緯三九度五四分五一秒三五八六二点北緯四〇度一〇分〇六秒六七三六東経一四一度三四分五七秒四八六四東経一四一度一八分〇五秒六八二六東経一四一度三四分五七秒三六七五東経一四一度一八分〇五秒三〇六五東経一四一度三四分五七秒四四六九東経一四一度一八分〇五秒一三九三まで〇九州地方整備局告示第八十号供用開始の期日令和七年四月二十六日手河川国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十五日東北地方整備局長西村拓四号盛岡市渋民字長渡六五番一から同市渋民字鶴飼一四番四東北地方整備局及び同局岩〇東北地方整備局告示第四十九号二十六点北緯四〇度一〇分〇七秒六五二一四十点北緯四〇度一〇分〇六秒七二六九東経一四一度一八分〇三秒〇八二七東経一四一度一八分〇六秒三〇九七東経一四一度一八分〇三秒四一七六東経一四一度一八分〇六秒三二三五次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の七十六点北緯三九度五四分五一秒〇三七〇一点北緯四〇度一〇分〇六秒六六九九東経一四一度一八分〇二秒八三一二東経一四一度一八分〇六秒二六一四東経一四一度三四分五七秒六五六九東経一四一度一八分〇六秒三一八九二十五点北緯四〇度一〇分〇七秒五八六〇三十九点北緯四〇度一〇分〇六秒七二七五七十五点北緯三九度五四分五〇秒八九〇〇次結んだ線及び一点と四十点を結んだ線に囲ま東経一四一度一八分〇二秒二五五四東経一四一度一八分〇六秒二五九四東経一四一度三四分五七秒六〇六二内の土地のうち、次の一点から四十点までを順二十三点北緯四〇度一〇分〇七秒五三六四三十七点北緯四〇度一〇分〇六秒八七〇三東経一四一度三四分五七秒六二一四れた土地の区域二十四点北緯四〇度一〇分〇七秒四五七九三十八点北緯四〇度一〇分〇六秒八七〇七七十三点北緯三九度五四分五〇秒七二七九中屋敷の沢(二)東経一四一度三四分五七秒五九七二二砂防法第二条の土地の表示七十四点北緯三九度五四分五〇秒七八八三岩手県二戸郡一戸町小鳥谷字中屋敷上の区域東経一四一度三四分五七秒七八二九令和七年四月二十五日七十二点北緯三九度五四分五〇秒七〇八七国土交通大臣中野洋昌東経一四一度三四分五七秒六七四一一砂防法第二条の土地に係る河川の名称七十一点北緯三九度五四分五〇秒三八一四二号)第一条の規定に基づき、告示する。
七十点北緯三九度五四分五〇秒〇四四二規定により、同条の土地を次のとおり指定するの東経一四一度三四分五八秒〇三九五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の東経一四一度三四分五七秒八六二三で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十六十九点北緯三九度五四分四九秒七二九二〇国土交通省告示第三百四十二号六十八点北緯三九度五四分四九秒四四〇〇九十二点北緯三九度五四分五三秒六八六五六十七点北緯三九度五四分四九秒三五一八九十一点北緯三九度五四分五三秒九六九七六十六点北緯三九度五四分四八秒九五六〇九十点北緯三九度五四分五四秒〇四二六東経一四一度三四分五八秒八五三八東経一四一度三四分五七秒五六八三東経一四一度三四分五九秒三三一二東経一四一度三四分五七秒五七四一東経一四一度三四分五八秒二九三七東経一四一度三四分五七秒六三二三東経一四一度三四分五八秒二八一〇東経一四一度三四分五七秒八三三二二十二点北緯四〇度一〇分〇七秒三八八九三十六点北緯四〇度一〇分〇六秒九七一八東経一四一度一八分〇〇秒六二六八東経一四一度一八分〇六秒一〇三二東経一四一度一八分〇〇秒三二六九東経一四一度一八分〇五秒九四八五二十一点北緯四〇度一〇分〇七秒二九七三三十五点北緯四〇度一〇分〇六秒九七九二東経一四一度一八分〇〇秒三五〇五東経一四一度一八分〇五秒六九三三二十点北緯四〇度一〇分〇七秒〇八九五三十四点北緯四〇度一〇分〇六秒八二五六東経一四一度一八分〇〇秒四八一〇東経一四一度一八分〇五秒三一七九十九点北緯四〇度一〇分〇七秒一〇一六三十三点北緯四〇度一〇分〇六秒八四三三東経一四一度一八分〇一秒一六四九東経一四一度一八分〇五秒一七一八十八点北緯四〇度一〇分〇六秒九九〇〇三十二点北緯四〇度一〇分〇六秒九三八八東経一四一度一八分〇一秒六〇四五東経一四一度一八分〇五秒〇〇二五十七点北緯四〇度一〇分〇七秒〇六八四三十一点北緯四〇度一〇分〇六秒九四六八東経一四一度一八分〇二秒八七七〇東経一四一度一八分〇四秒八八四三十六点北緯四〇度一〇分〇六秒七八七二三十点北緯四〇度一〇分〇六秒八六六三東経一四一度一八分〇二秒八二一五東経一四一度一八分〇四秒二四五五十五点北緯四〇度一〇分〇六秒六六二〇二十九点北緯四〇度一〇分〇六秒九五三五東経一四一度一八分〇三秒〇七九一東経一四一度一八分〇四秒二六六五六十四点北緯三九度五四分四八秒二一八六八十八点北緯三九度五四分五三秒六〇八五十三点北緯四〇度一〇分〇六秒四二四九二十七点北緯四〇度一〇分〇七秒五五一六六十五点北緯三九度五四分四八秒四二〇四八十九点北緯三九度五四分五三秒九八〇二十四点北緯四〇度一〇分〇六秒四五四四二十八点北緯四〇度一〇分〇六秒九九九七東経一四一度三四分五九秒〇〇六三東経一四一度三四分五七秒三七九四東経一四一度一八分〇三秒二四八一東経一四一度一八分〇三秒九九四六第 号で一番から同町糸魚沢四二二番ま北海道厚岸郡厚岸町尾幌一七七後前ABCDABCD
路線名四十四号道路の種類一般国道令和七年四月二十五日区道路の区域間後別変更前
令和 年 月 日 金曜日
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部認を求めるの件承認を求めるの件規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
函館市古部町道有林渡島東部管理区四六林班地内前後二四・〇〇〜六八・四八二四・〇〇〜五七・九四メートル〇・三七二〇・三七二キロメートル
区道路の区域道路の種類一般国道令和七年四月二十五日路線名二百七十八号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦の通知書を受領した。
議案通知書受領認することを議決した次の件を内閣に送付した旨いて承認を求めるの件ルクメニスタンとの間の条約の締結について承とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件とウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並びた。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並び件を承認することを議決した旨の通知書を受領し四月二十三日参議院から、本院の送付した次のに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の四月二十三日参議院議長から、国会において承和国との間の協定を改正する議定書の締結につ区
道路の区域官
道路の種類一般国道令和七年四月二十五日路線名二百二十七号間後別変更前敷地の幅員延長北海道開発局長坂場武彦〇北海道開発局告示第四十五号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局釧路開発建設部その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
報規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の〇北海道開発局告示第四十六号
図面縦覧場所北海道開発局及び同局函館開発建設部上の山六六番五まで北海道檜山郡厚沢部町字上の山六七番三から同町字前後三五・〇七〜一三二・八四三五・〇七〜一三二・八四メートル〇・二七九〇・二七九キロメートル一七・〇〇〜一八五・五〇一一・八六三一四・〇〇〜二〇八・六一一四・三九〜一六三・四五九・七二三一・三九八八・五〇〜一四〇・〇〇二三・八五三条約送付通知書受領衆議院供用開始の期日令和七年四月二十六日国会事項経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦三十八号北海道空知郡南富良野町字幾寅六八七番一地内北海道開発局及び同局旭川開発建設部次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北海道開発局告示第四十九号供用開始の期日令和七年四月二十五日番一地先まで開発建設部路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百七十八号函館市尾札部町一八三五番一から同市尾札部町一八三五北海道開発局及び同局函館〇北海道開発局告示第四十四号〇北海道開発局告示第四十七号規定に基づき、告示する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一四・〇〇〜一八五・五〇一一・八六三区分をいう。
令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦一四・〇〇〜二〇八・六一一四・三九〜一五五・一二九・七二三一・三九八八・五〇〜一四〇・〇〇二三・八五三メートルキロメートルに表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の敷地の幅員延長備考〇北海道開発局告示第四十八号北海道開発局長坂場武彦令和七年四月二十五日北海道開発局長坂場武彦供用開始の期日令和七年四月二十五日山六六番五まで開発建設部路線名供用開始の区間図面縦覧場所二百二十七号北海道檜山郡厚沢部町字上の山六七番三から同町字上の北海道開発局及び同局函館令和 年 月 日 金曜日官第 号報彦提出)議事日程提出)午後一時開議議事日程第二十一号令和七年四月二十四日(木曜日)四月二十四日の議事日程は次のとおり。
推進に関する法律案(内閣提出)第一人工知能関連技術の研究開発及び活用の及び感染症対策等に関する質問主意書(幡愛統合型リゾート(IR)開設に伴う性風俗産業(幡愛提出)の機会損失と海賊版対策に関する質問主意書日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の開示に関する質問主意書(五十嵐えり提出)規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小村英明提出)難民認定申請者の保護に関する質問主意書(上彦提出)子どもの自殺防止に関する質問主意書(井坂信する質問主意書(井坂信彦提出)山林火災の消火活動に海水を利用することに関のとおりである。
がん検診の新技術に関する質問主意書(井坂信第二防衛省設置法等の一部を改正する法律案結について承認を求めるの件(閣条第九号)(内閣提出)東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター国家公安委員会第三下請代金支払遅延等防止法及び下請中小を設立する協定の第二次改正の受諾について承(科学警察研究所総務部長)警企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提認を求めるの件(閣条第一〇号)視監杉本伸正警視監に任命する出)外交防衛委員会に付託宮城県警察本部長を命ずる辞職を承認する(各通)出案を委員会に付託した。
承認を求めるの件第五号)特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締のサービスの貿易に関する一般協定の日本国のされた世界貿易機関を設立するマラケシュ協定千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成件(閣条第六号)国との間の協定の締結について承認を求めるの航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公の協定の締結について承認を求めるの件(閣条航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間法務委員会に付託情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)人事異動いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並びルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並び四月二十三日議員から提出した質問主意書は次承認を求めるの件質問書提出いて承認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共認を求めるの件ルメニア共和国との間の条約の締結について承第七職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について件に関する協定の締結について承認を求めるの洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用ずれの国の管轄にも属さない区域における海
に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト法律案(内閣提出)所得に対する租税に関する二重課税の除去並び入港禁止の実施につき承認を求めるの件に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア第六海洋法に関する国際連合条約に基づくい認を求めるの件法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶のルクメニスタンとの間の条約の締結について承第五特定船舶の入港の禁止に関する特別措置結について承認を求めるの件
第八千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締認を求めるの件認を求めるの件和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び承認を求めるの件ルクメニスタンとの間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト所得に対する租税に関する二重課税の除去並びた。
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びとウクライナ政府との間の条約の締結についてに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府所得に対する租税に関する二重課税の除去並び第四特別会計に関する法律の一部を改正する議決通知(警察庁長官官房付)警視長仲村健二出案を承認することを議決した旨衆議院に通知し(同)同四月二十三日本院は、衆議院送付の次の内閣提山梨県警察本部長を命ずる滑化等を図るための建物の区分所有等に関条約送付及び通知一老朽化マンション等の管理及び再生の円いて承認を求めるの件する法律等の一部を改正する法律案(内閣四月二十三日国会において承認することを議決議案付託参議院提出)の趣旨説明四月二十三日議長は、衆議院送付の次の内閣提に脱税及び租税回避の防止のための日本国政府学校長)同とウクライナ政府との間の条約の締結について(関東管区警察学校長)警視監所得に対する租税に関する二重課税の除去並び(警察大学校附属警察情報通信した次の件を内閣に送付し、その旨衆議院に通知(警察庁長官官房技術総括審議した。
官)警察庁技官堀内雄人辞職を承認する警視監に任命する警視長(同)同(同)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)同(高知県警察本部長)同(山梨県警察本部長)同(北海道警察函館方面本部長)(同)同辞職を承認する(各通)辞職を承認する(各通)(宮城県警察本部長)同(近畿管区警察局長)同(警察庁長官官房付)同警察庁長官官房付を命ずる(各通)(警察庁交通局交通指導課長)伊藤奨髙清水善弘小栁津明伊藤奨髙清水善弘小栁津明磯丈男細田大原光博正細田大原光博正那須大森栄治修十一日)警察庁高知県警察本部長を命ずる(警察庁刑事局捜査第一課長)熊本県警察本部長を命ずる北海道警察函館方面本部長を命ずる(以上三月三(警察大学校警備教養部長)同角田秀人同佐藤昭一計総括担当))警視長岩田康弘(同)警視監兵庫県警察本部長を命ずる三重県警察本部長を命ずる警視長に任命する警視正鳥取県警察本部長を命ずる(警察庁長官官房参事官(総合調整・刑事手続のIT化・統(警察庁長官官房総務課理事官)青山真一小西康弘敦澤洋司令和 年 月 日 金曜日第 号関東管区警察局情報通信部長を命ずる議長警察庁技官山本栄幹者が選挙された。
藏内勇夫
占用の制限の開始の期日令和七年四月二十六日図面縦覧場所北海道開発局及び同局旭川開発建設部(関東管区警察局情報通信部付)香原勝司議長は、四月十一日辞職し、同日次のおける被害の拡大を防止するため。
科学警察研究所総務部長事務取扱を命ずる〇議長選挙警察大学校警備教養部長兼務を命ずる(科学警察研究所副所長)同白井利明福岡県策研究センター付)警視監森本敦司
警察庁サイバー警察局情報技術解析課長兼務を命バー捜査課長)同種田英明科学警察研究所交通科学部長を命ずる(中国四国管区警察局情報通信ずる(警察大学校警務教養部長兼特別捜査幹部研修所付兼警察政四月一日)中国四国管区警察局情報通信部長を命ずる(以上部付)同喜納兼之崎山慶科学警察研究所法科学第四部長事務取扱を命ずる(科学警察研究所長)同木下博之(科学警察研究所交通科学部交通科学第二研究室長)同岡村和子
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の北海道空知郡南富良野町字幾寅六八七番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考令和七年四月二十五日
占用を制限する区域路道路線の種名類三十八号一般国道北海道開発局長坂場武彦警察庁交通局交通指導課長を命ずる(警察庁サイバー警察局サイ同警察庁刑事局捜査第一課長を命ずる(神奈川県警察本部刑事部長)官警視長に任命する警察庁長官官房参事官(サイバー情報担当)兼警(内閣官房内閣参事官(内閣情報調査室))内閣事務官野田哲之備局付を命ずる(警察庁長官官房付)警視長山本哲也を命ずる報T化・統計総括担当)兼生活安全局付兼刑事局付警察庁長官官房参事官(総合調整・刑事手続のI警視長に任命する官)警視正原子力規制委員会に出向させる(警察庁長官官房人事課監察視監警察庁技官に任命する警察庁長官官房付を命ずる警察大学校附属警察情報通信学校長を命ずる(鳥取県警察本部長)警視長野村朋美(警察庁長官官房付)同野村朋美警察庁長官官房技術総括審議官を命ずるずる(福岡県警察本部警務部長)警(関東管区警察局情報通信部長)川畑佳市警察庁技官初川泰介中国四国管区警察局長を命ずる(北海道警察情報通信部長)警近畿管区警察局長を命ずる警視長に任命する(兵庫県警察本部長)同村井紀之中部管区警察局総務監察・広域調整部長を命ずる(中国四国管区警察局長)警視(警察庁サイバー警察局情報技監村田達哉術解析課長)同塚本雅人(佐賀県警察本部警務部長)警行幸天皇陛下は、四月十八日午後六時十六分御出門、皇室事項察庁技官飯濱誠中国四国管区警察局総務監察・広域調整部長を命場(渋谷区)へ行幸、同十時四十分還幸になった。
視正中道一輔バレエ公演「ジゼル」を御鑑賞のため、新国立劇官庁事項官庁報告2縦覧期間水)の写し1縦覧に供すべき書類の名称国営東近江土地改良事業計画書(区画整理)農林水産大臣江藤拓令和7年4月25日取消しの訴えを提起することができる。
する者は法務大臣となる。
)、土地改良事業計画の以内に、国を被告として(訴訟において国を代表の写し国営東近江土地改良事業計画書(農業用用排警視正に任命する事務官北海道警察情報通信部長を命ずる(内閣官房内閣衛星情報センター分析部主任分析官)内閣東北管区警察学校長を命ずる(警察庁長官官房人事課監察官)佐藤卓也水)計画の公告3縦覧場所国営東近江土地改良事業(区画整理・農業用用排令和7年4月25日から令和7年5月16日まで1項の規定に基づき、国営東近江土地改良事業(区近畿地方整備局公示土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第農林水産省近畿農政局のウェブサイト画整理・農業用用排水)につき土地改良事業計画電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成渡辺幸次関東管区警察学校長を命ずる当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧警視長伊藤健一を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、(関東管区警察局総務監察部首に供する。
警察大学校サイバー警察教養部長兼教授を命ずる北海道開発局公示警視長に任命する付)警察庁技官加門俊彦の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月近畿管区警察学校長を命ずる(以上三月三十一日)期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林席監察官)警視正角広志なお、この土地改良事業計画については、縦覧(警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センター水産大臣に審査請求をすることができる。
また、この土地改良事業計画については、上記令和7年4月25日一般国道171号の上下線同市富田丘町200番37まで高槻市朝日町200番7から道路の種類路線名区間近畿地方整備局長長谷川朋弘第4項の規定に基づき、次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電科学警察研究所法科学第三部長を命ずるその関係図面は、令和七年四月二十五日から二週間一般の縦覧に供する。
付主任研究官)同岩田祐子区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
(科学警察研究所法科学第三部道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する法務公証人任免森田祐一は公証人に任命され、札幌法務局所属元公証人水野谷幸夫の後任を命ぜられた。
(四月一日)東京法務局所属公証人渡辺登は願により公証人を免ぜられた。
竹中理比古は公証人に任命され、東京法務局所属公証人渡辺登の後任を命ぜられた。
(以上四月二日)(法務省)産業日本産業規格令和7年4月25日に下記の日本産業規格を改正したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年4月 25 日記改正された日本産業規格A0203(日本産業標準調査会審議)コンクリート用語(内容省略)備考 内容は、日本産業標準調査会ホームページ(https://www.
jisc.
go.
jp)において閲覧に供する。
また、経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課、各経済産業局及び沖縄総合事務局経済産業部並びに国土交通省住宅局住宅生産課においても閲覧に供する。
令和7年4月25日に下記の日本産業規格を廃止したので、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定に基づき公示する。
令和7年4月 25 日国土交通大臣 中野 洋昌記廃止された日本産業規格経済産業大臣 武藤 容治国土交通大臣 中野 洋昌(日本産業標準調査会審議)床の滑り試験方法(振子形)A1407公告諸事項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
公 示 催 告失踪に関する届出の催告
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第報官日曜金日
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和令破産手続開始号
第報官日曜金日
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和令
失 踪 宣 告
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第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
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第報官日曜金日
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
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和令
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第報官日曜金日
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第報官日曜金日
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和令
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告号
第報官日曜金日
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和令
特別清算終結令和4年(ヒ)第1号徳島県阿南市畭町亀崎60番地2清算株式会社 高砂海運株式会社1 決定年月日 令和7年4月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
徳島地方裁判所阿南支部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第2号長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触296番地1清算株式会社 白川商事株式会社代表清算人 白川 文子1 決定年月日 令和7年4月11日2 主文 次の協定を認可する。
協定清算株式会社は、下記の各協定債権者の債権(元本、利息及び遅延損害金)につき、その全額の免除を受ける。
記 株式会社日本政策金融公庫 長崎県信用保証協会以上長崎地方裁判所壱岐支部小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による再生計画取消給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画認可所有者不明土地管理命令に関する異議の催告所有者不明建物管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜金日
月
年
和令
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁四十六頁(号外第八十九号)掲載頁四十八頁(号外第二七九号)この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し、乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承(乙)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月二十一日掲載の日付令和六年十一月二十九日掲載頁四十五頁(号外第八十九号)掲載頁五十三頁(号外第二七九号)掲載の日付令和七年四月二十一日掲載の日付令和六年十一月二十九日合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報です。
(甲)掲載紙官報なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりで公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十五日東京都渋谷区南平台町二番一三号掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十八頁(号外第八十五号)掲載の日付令和七年四月十五日掲載頁三十五頁(号外第八十五号)横浜市西区平沼一丁目四〇番一一
四一五号(甲)株式会社コンティキ代表取締役土井満代表取締役柏善昭(乙)株式会社こんくり左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり東京都新宿区下落合一丁目四番一〇号で公告します。
(乙)エステービジネスサポート株式会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役
幹夫載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表執行役上月洋(甲)エステー株式会社継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都新宿区下落合一丁目四番一〇号合併公告済。
(乙)掲載紙官報令和七年四月二十五日掲載の日付令和六年五月二十三日掲載頁四十五頁(号外第一二三号)です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和七年四月二十五日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号掲載頁四十八頁(号外第二七九号)掲載の日付令和六年十一月二十九日東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(甲)トラボックス株式会社代表取締役皆川拓也代表取締役中嶋孝昌(乙)株式会社TRUX載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)掲載紙官報び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲掲載頁四十八頁(号外第二七九号)掲載の日付令和六年十一月二十九日しております。
また、甲は乙の全株式を所有してです。
いますので、この合併による甲の新株式の発行及(甲)掲載紙官報合併公告に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承岩手県北上市藤沢二二地割一五番地四(乙)株式会社Nスタジオ代表取締役中島剛(甲)株式会社アスリンク代表取締役根子修合併公告で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号(乙)CloudSolutions株式会社代表取締役酒井哲也(甲)株式会社ビズリーチ代表取締役酒井哲也令和七年四月二十五日令和七年四月二十五日岩手県北上市村崎野一九地割二九四番地一〇東京都渋谷区渋谷二丁目一五番一号令和 年 月 日 金曜日官報第 号左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
合併公告東京都板橋区蓮根二丁目二七
一二(甲)合同会社城北会計代表社員津田和生令和七年四月二十五日東京都板橋区蓮根二丁目二七
一二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(乙)掲載紙日刊工業新聞(甲)http://www.
tn-sanso.
co.
jpです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告長野県千曲市大字上徳間九〇番地埼玉県坂戸市千代田五丁目七番一号(丙)アピックヤマダ株式会社代表取締役宮田靖久代表取締役飯島芳紀(丁)株式会社PFA令和七年四月二十五日掲載頁十四頁VAX・TTビル)東京都港区虎ノ門三丁目一一番一五号(S代表取締役髙橋修平(乙)株式会社JTS東京都中央区京橋三丁目三番二号りです。
(甲)株式会社ケイアソシエイツ(甲及び乙ともに)代表取締役髙橋修平掲載紙官報令和七年四月二十五日掲載の日付令和七年四月七日掲載頁七十八頁(号外第七十八号)神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目二番四号(甲)株式会社BuddyCompass神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目二番四号代表取締役髙石大地令和七年四月二十五日掲載頁二十九頁(丙)掲載紙信濃毎日新聞掲載の日付令和七年三月二十六日東京都武蔵村山市伊奈平二丁目五一番地の一代表取締役中村亮介グス株式会社東京都武蔵村山市伊奈平二丁目五一番地の一(甲)ヤマハロボティクスホールディンです。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)城陽電子機器株式会社代表取締役渡辺孝史(乙)株式会社新川掲載紙宮古毎日新聞代表取締役大岡文彦掲載の日付令和七年四月二十一日(甲・乙・丁)https://.
wwwyamaha-robotics.
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月二十五日東京都中野区上高田二丁目四九番五号掲載の日付令和七年二月二十八日掲載頁六十八頁(号外第四十一号)代表取締役渡辺孝史(甲)洋光電子株式会社はいたしません。
(乙)掲載紙官報併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加掲載頁六十八頁(号外第四十一号)丙及び丁の全株式を所有していますので、この合を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙、同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議社法第七九六条第二項に基づき、乙、丙及び丁は効力発生日は令和七年七月一日であり、甲は会ることにいたしました。
務全部を承継して存続し、乙、丙及び丁は解散すです。
(甲)掲載紙官報掲載の日付令和七年二月二十八日で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとおで公告します。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承ビル三階(乙)株式会社キャリアシステムズ東京都港区赤坂七丁目一〇番九号赤坂伊藤代表取締役丸井英軌代表取締役畠山奨二(甲)ALH株式会社令和七年四月二十五日(乙)https://www.
careersystems.
jp/(甲)https://.
wwwalhinc.
jp/です。
合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり神奈川県川崎市川崎区扇町五番一号代表取締役社長永田研二(乙)株式会社クリーンエス昭和代表取締役社長須崎研二com/corporate/public̲notice東京都中野区上高田二丁目四九番五号東京都目黒区目黒一丁目二四番一二号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和六年六月二十八日掲載頁二八六頁(号外第一五七号)掲載頁七十五頁(号外第三〇五号)掲載の日付令和六年十二月二十七日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり愛知県碧南市中山町七丁目二六番地代表取締役木村哲也(乙)株式会社旭鉄工所代表取締役木村哲也(甲)旭鉄工株式会社令和七年四月二十五日掲載頁十四頁愛知県碧南市中山町七丁目二六番地掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年一月二十一日です。
(甲・乙)令和七年四月二十五日石川県金沢市南町二番一号合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり石川県金沢市広岡二丁目一二番六号代表取締役社長坂野洋一(甲)株式会社地域未来創造代表取締役社長園悟志(乙)株式会社COREZO(乙)https://www.
corezo.
co.
jp/company/代表社員津田和生掲載頁十八頁載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
(乙)合同会社ちょるる掲載の日付令和七年三月二十八日この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲取締役社長北束彰啓(乙)松栄商事株式会社継して存続し乙は解散することにいたしました。
広島県広島市西区観音本町一丁目七番一〇号合