令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)(分冊の)(一八五)政令(一八四)〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令を改正する法律の施行期日を定めるの供給の促進に関する法律等の一部〇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅を改正する政令(一八三)

官庁事項〔官庁報告〕(人事院公示一四)部改正に関し、決定した件き、平成十年人事院公示第十六号の一する権限の委任)第二項の規定に基づ人事院規則二

四(人事院の職員に対行令の一部を改正する政令(一八二)

(同一九



一七)べき措置の指定に関する政令の一部ての激甚災害及びこれに対し適用す日までの間の豪雨による災害につい〇令和六年九月二十日から同月二十三(国家公安委五)員会規則の整理に関する規則〇金融商品取引法及び投資信託及び投る法律の施行に伴う関係国家公安委資法人に関する法律の一部を改正す〇災害弔慰金の支給等に関する法律施(二九)〔政令〕〔法律〕〇児童福祉法等の一部を改正する法律法律(二八)法律(二七)〇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する〇電波法及び放送法の一部を改正する目次

(同九

二四

二二)一部を改正する人事院規則〇人事院規則一九

〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則院規則(同一〇

一一

一〇)意向確認等)の一部を改正する人事深夜勤務及び超過勤務の制限並びに護を行う職員の早出遅出勤務並びに〇人事院規則一〇

一一(育児又は介〇人事院規則九

二四(通勤手当)の院規則(人事院一

三四

一二)ときの措置)の一部を改正する人事の保存期間及び保存期間が満了した〇人事院規則一

三四(人事管理文書(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔規則〕令(同四四)正する省令(農林水産二二)〇動物用医薬品等取締規則の一部を改〇電波法施行規則の一部を改正する省する省令(総務四三)に交付時期及び交付額等の特例に関算定方法、決定時期及び決定額並び年度分の震災復興特別交付税の額の〇地方団体に対して交付すべき令和七〔省令〕〇

〇一



た。こととした。
第二七号)(総務省)とを要しないこととした。
電波法の一部改正関係(第一条関係)に納付しなければならないこととした。
とができる旨の認定をすることとした。
同一の周波数を使用する相当数の無線局総務大臣は、特定高周波数無線局につい特定高周波数無線局の開設の認定を受け総務大臣は、価額競争における落札者に認定特定高周波数無線局開設者が総務大ける落札者が納付すべき金銭をいう。
)を国た参加者を落札者として決定する手続をい特定高周波数無線局を開設することのできる納付の期限までに落札金(価額競争におにおいて開設する特定高周波数無線局の免定して、特定高周波数無線局を開設するこの公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実た者(以下「認定特定高周波数無線局開設許の申請については、

の期間内に行うこが公示する期間内に行わなければならない線局」という。
)の免許の申請は、総務大臣という。
)を定めることができることとしを一定の区域において一体的に運用するた競りの方法により納付する意思のある金銭示する六、〇〇〇メガヘルツを超える周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無る者を価額競争により選定する制度の整備て、当該無線局の開設の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は臣が指定した周波数及び周波数の使用区域ついて、周波数及び周波数の使用区域を指めに開設する無線局であって総務大臣が公う。
以下同じ。
)により決定することが電波の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出者」という。
)は、価額競争実施指針に定め施に関する指針(以下「価額競争実施指針」◇電波法及び放送法の一部を改正する法律(法律







法公

令布





あれ

らた





〇メガヘルツを超える周波数の電波の能率るところにより、電子情報処理組織を使用として総務省令で定めるものは、免許の申無線局の免許状等のデジタル化等に関するるところにより、総務大臣が専ら六、〇〇その他の相当数の無線局を開設している者請等の関連手続について、総務省令で定め務の処理に要する費用の財源に充てるものする方法により行わなければならないこと的な利用の増進を目的として行う特定の事入の見込額に相当する金額を、予算で定め(以下「免許記録等」という。
)を作成し、政府は、

により納付される落札金の収該免許又は当該登録(以下「免許等」と事項を登録検査等事業者登録ファイルに総務省令で定めるところにより、遅滞な免許人等が閲覧することができる状態にく、その旨及び総務省令で定める事項を付を請求することができることとした。
いう。
)に係る事項を記録した電磁的記録記録されている事項を証明した書面の交国の機関等に対する免許等関連手続のデにより、総務大臣に対し、免許記録等にて、登録検査等事業者登録ファイルに記き、又は登録の申請があったときは、当国の機関、独立行政法人及び包括免許人登録検査等事業者の登録証等のデジタル事項を、当該免許等の有効期間中、当該録されている一部の事項をインターネッ当該免許等に係る免許人又は登録人(以トの利用その他の方法により公表しなけ下「免許人等」という。
)に通知するとともに、当該免許記録等に記録されている記録しなければならないこととした。
免許人等は、総務省令で定めるところ総務大臣は、登録検査等事業者につい総務大臣は、無線局の免許を与えたと総務大臣は、登録検査等事業者に係る置かなければならないこととした。
無線局の免許状等のデジタル化ればならないこととした。
ジタル化の義務付け制度の整備とした。
とした。




令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

4236

5三二

11

た。定義した。
とした。
とした。
(環境省)こととした。
こととした。
こととした。
条第六項関係)する制度の整備いこととした。
に伴う規定の整備用化に伴う規定の整備うに努めることとした。

電波利用料制度の見直し関係放送局を廃止する際の規律の整備放送法の一部改正関係(第二条関係)で定める日から施行することとした。
伝搬障害防止区域の指定範囲の拡大関係電波利用料の使途として、大規模災害に総務大臣は、基幹放送の業務の認定をし免許人等が電波利用料として国に納めな地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、電磁的記録(以下「認定記録」という。
)を備への変更に係る無線設備の変更の工事を成層圏等に開設される携帯電話基地局の実置者に対しても、当該工事に要する費用に成層圏等の上空に開設される携帯電話基地数を共同利用することとする場合にも給付電気通信設備の整備に係る補助金の交付を船舶への開設を要する無線局の範囲の拡大充てるための給付金の支給等を可能とする備えるための電気通信業務用基地局に係る洋上風力発電施設等の水上の工作物が増加追加するとともに、周波数割当計画又は基ければならない金額の改定を行うこととししようとする免許人その他の無線設備の設幹放送用周波数使用計画の変更により周波金の支給等を可能とし、また、代替有線設基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関船舶安全法に基づき船舶への開設が義務付たときは、当該認定に係る事項を記録した供事業者が

の措置を講じようとするときに記録されている事項を、当該認定の有効事業者に通知するとともに、当該認定記録期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧す者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放ができるようにするための措置を講ずるよることができる状態に置かなければならな特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹送に係る放送番組を引き続き視聴することは、総務省令で定めるところにより、当該ができなくなる地域において、当該基幹放認定記録に記録されている事項を証明した送事業者と第一一七条第一項に規定する放幹放送局を用いた基幹放送を受信することむを得ず廃止するときは、当該中継地上基措置の内容を公表しなければならないこと送局設備供給契約を締結する基幹放送局提書面の交付を請求することができることと提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をや作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送定可能な区域について、水上を追加すること設場所について、陸上に地表又は水面から五要無線通信の確保を図るため高層建築物等にしていることを踏まえ、伝搬障害防止区域(重〇キロメートル以下の高さの空域を追加するけられる無線局の範囲の拡大に伴い、総務省ための措置を講じ得る区域をいう。
)として指局が実用化されつつあることを踏まえ、電気ついて総務大臣が電波の伝搬障害を防止する通信業務用基地局として開設する無線局の開令で定める船舶地球局について免許の有効期間を無期限とすること等の規定の整備をするこの法律において「危険鳥獣」とは、熊そのこの法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとる法律の一部を改正する法律(法律第二八号)他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命して政令で定める鳥獣をいうものとした。
(第二◇鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す









































土地に立ち入らせ、若しくは障害物を除去させ、より捕獲等をした危険鳥獣の適切な処理をするために必要な限度において、その職員に他人の立ち入らせ、若しくは障害物を除去させることめるときは、都道府県知事に対し、的確かつ迅講ずるため、応援を求めることができるものとため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失又はその職員以外の者に委託して他人の土地に速に緊急銃猟をし、又は5若しくは6の措置をの日常生活圏への侵入の防止に関する事項を加ると認める場合においては、当該危険鳥獣の人獣の管理に関する事項を加えることとした。
(第して、危険鳥獣の当該都道府県の区域内における生息の状況その他の事情を勘案して必要があの補償をするものとした。
(第三四条の六関係)ると認めるときは、政令で定める手続に従い、三項(弾丸の到達するおそれのある人に向は身体に対する危害を防止するため必要があれのある地域の住民に対し、避難すべき旨をうに当該緊急銃猟を実施する場合に限るものにおいて、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又規定については、市町村長の指揮を受け、人市町村長は、緊急銃猟をし、又は緊急銃猟に当該危害が発生するおそれのある場所の通行の生命又は身体に危害を及ぼすことがないよかってする銃猟の制限に係る部分に限る。
)のると認めるときは、当該危害が発生するおそは、適用しないものとした。
ただし、同条第指示することができるものとした。
(第三四条第八条、第一五条第四項、第一七条、第三五市町村長は、緊急銃猟の実施又は5の措置のを禁止し、又は制限することができるものと市町村長は、緊急銃猟をする必要があると認は、住居等又はその付近において、当該危険確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をするこ置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸常生活の用に供されている場所又は電車、自急銃猟を実施するために必要な経験、技能及ことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の到達するおそれその他の人の生命又は身体免許を受けた者であることその他の適正に緊鳥獣保護管理事業計画において定める事項とえることとした。
(第四条第二項第八号関係)員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外鳥獣について銃猟をすることができるものととが困難であり、かつ、6の措置その他の措る場合には、第三九条第一項に規定する狩猟れている乗物(以下「住居等」という。
)に侵動車、船舶その他の人の日常生活の用に供さの者に委託して緊急銃猟を実施させることがの措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以基本指針において定める事項として、危険鳥下「銃猟」という。
)以外の方法によっては的入していること又は侵入するおそれが大きいび知識を有する者として政令で定める要件を猟」という。
)をしようとするときは、その職は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日の生命又は身体に対する危害を防止するためできるものとした。
(第三四条の二第二項関条第二項及び第三項並びに第三八条の規定備える者に緊急銃猟を実施させるものとしに危害を及ぼすおそれがないと認めるとき市町村長(特別区の区長を含む。
以下同じ。
)ができるものとした。
(第三四条の三関係)市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合緊急銃猟として実施する行為については、市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合市町村長は、

による銃猟(以下「緊急銃市町村長は、

により緊急銃猟を実施させとした。
(第三四条の二第五項関係)都道府県知事に対する応援の要求等した。
(第三四条の四第一項関係)緊急銃猟のための土地の立入り等した。
(第三四条の二第一項関係)た。
(第三四条の二第三項関係)安全を確保するための措置した。
(第三四条の五関係)三条第二項第五号関係)鳥獣保護管理事業計画の四第二項関係)損失の補償基本指針緊急銃猟係)5



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73

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)



一ニハイロ10



罰則関係)施行期日一八条の二八関係)能を担う体制の整備九号)(こども家庭庁)他の援助を行うこと。
ための広報を行うこと。
た。(第八四条の二関係)児童福祉法の一部改正関係に必要な業務を行うこと。

た。(第一八条の二五関係)令和七年一〇月一日施行事項地域限定保育士の資格の創設二六第一項及び第二項関係)にするための支援を行うこと。
イからハまでに掲げるもののほか、保育に関する業務への関心を高める保育所の設置者に対し、保育士が就保育に関する業務に従事することを務に円滑に従事することができるよう望する保育士の就業及び保育所におけ環境を整備するために必要な助言そのる保育士の就業の継続を促進するため希望する保育士に対し、職業紹介、保保育に関する業務に従事することを希業を継続することができるような勤労都道府県は、次に掲げる業務を行う拠育に関する最新の知識及び技能に関すとした。
(第一八条の二四第一項関係)る研修の実施その他の保育に関する業で定める日から施行することとした。
指定都市及び中核市は、保育士・保育国、地方公共団体、保育士・保育所支都道府県又は指定都市は、保育士の確保育士となる資格を有する者に、



の認定を受けた地方公共団体(以下限定保育士登録を行った認定地方公共団保育士・保育所支援センターとしての機担う体制を整備しなければならないもの育士・保育所支援センター」という。
)を所支援センターとしての機能を担う体制ることを希望する保育士の就業及び保育援センターとしての機能を担う者その他を整備するよう努めなければならないもの関係者は、保育に関する業務に従事すのとした。
(第一八条の二四第二項関係)び技術をもって、業として、児童の保育体の長の管轄する区域内に限り、地域限指導を行うことができるものとした。
(第及び児童の保護者に対する保育に関する定保育士の名称を用いて、専門的知識及める期間以上の期間

の業務に従事した者を追加するものとした。
(第一八条の六試験」という。
)に合格した者は、当該認必要な知識及び技能を有するかどうかをいう。
)の長が当該認定に係る試験実施方法書に定めるところにより実施した試験識及び技術をもって児童の保育及び児童して三年を経過し、かつ、内閣府令で定当である旨の内閣総理大臣の認定を受け限定保育士登録」という。
)を受けること保のための措置を講じてもなおその区域ることができるものとした。
(第一八条のに大きいときは、その旨を証する書類等を添付した当該区域内において専門的知るよう努めなければならないものとし定地方公共団体の長の登録(以下「地域地域限定保育士登録を受けた日から起算この

において「認定地方公共団体」とうことを業とする保育士以外の者として(以下この

において「地域限定保育士保育士登録を受けている者は、当該地域ができるものとするとともに、地域限定判定するための試験の科目、方法、実施内において保育士が不足するおそれが特回数等を記載した書面(以下この

及び当該試験実施方法書に記載した内容が適の保護者に対する保育に関する指導を行点としての機能(以下この

において「保

において「試験実施方法書」という。
)を作成し、内閣総理大臣に申請した上で、罰則について、所要の規定を設けることとしこの法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令◇児童福祉法等の一部を改正する法律(法律第二



































生活援助事業、放課後児童健全育成事業、とを求めることができるものとした。
(第るため、相互に連携を図りながら協力す所における保育士の就業の継続を促進すえ、通告義務の対象とした。
(第三三条の等虐待の防止又は当該被措置児童等と生措置を講ずるものとするとともに、当該被措置児童等虐待の防止又は被措置児童必要があると認めるときは、当該被措置児保育事業、意見表明等支援事業、妊産長は、当該通告等に係る被措置児童等虐は、

の通知があった場合等であって、待の防止又は被措置児童等の保護のため三項並びに第三三条の一六の二第二項及必要があると認めるときは、当該被措置児童等に係る事業、里親、施設又は一時の設置者又は一時保護を行う者に対する保護の所管行政庁に速やかに通知しなけ施設及び一時保護の区分ごとに所管行政他の通告等に係る事実を確認するための訪問型保育事業、事業所内保育事業、病ればならないものとするとともに、当該被措置児童等が施設入所等の措置が行われている児童であるときは、通告等を受けた所管行政庁は、当該措置を行う都道庁を規定した上で、被措置児童等虐待の府県知事」という。
)に、その旨を通知し等の保護のため必要があると認めるとき一〇第一項及び第三三条の一二第一項関の一〇第二項、第三三条の一四第一項及施設、保育所、児童館及び認可外保育施指導、助言その他児童の安全な生活環境業、乳児等通園支援事業、母子生活支援活を共にする被措置児童等の保護のため婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事なければならないものとした。
(第三三条は、速やかに、被措置児童等の状況その設における施設職員等が行う虐待を加措置を講じた場合において、被措置児童通告等を受けた都道府県知事又は市町村を確保するために必要な措置を講ずるものとした。
(第三三条の一四第二項及び第わせることができるものとし、一般社団ようにするために必要な研修等の措置を育士登録を受けている者が拘禁刑以上の対し、地域限定保育士試験及び

の措置判定に関する事務を行わせようとするとた。
(第一八条の三四第一項及び第二項関講じなければならないものとした。
(第一刑に処せられた場合等には、その地域限定保育士登録を取り消さなければならないものとし、地域限定保育士の名称の表の実施の状況に関する事項について報告保育所等の職員等が行った児童への虐待ことができると認められるものとして当ならないものとした。
(第一八条の三二第児童の保育等を適切に行うことができる子育て短期支援事業、一時預かり事業、登録を受けている者が保育士と連携してて、地域限定保育士試験の実施に関するの停止を命ずることができるものとして

の知識及び技能を有するかどうかの該認定地方公共団体の長が指定するものきは、内閣総理大臣の同意を得なければ事務(以下この

において「地域試験事法人及び一般財団法人以外の法人についと認めるときは、必要な措置を講ずるこ示に係る義務に違反したとき等は、そのの適正かつ確実な実施のため必要がある務」という。
)を適正かつ確実に実施するを求めることができるとともに、これら地域限定保育士登録を取り消し、又は期間を定めて地域限定保育士の名称の使用に当該地域試験事務の全部又は一部を行家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅児童等に係る事業を行う者、里親、施設所管行政庁及び措置実施都道府県知事被措置児童等虐待に係る事業、里親、認定地方公共団体は、地域限定保育士一八条の三〇第二項及び第三項関係)内閣総理大臣は、認定地方公共団体に認定地方公共団体の長は、法人であっ認定地方公共団体の長は、地域限定保被措置児童等虐待の定義に、児童自立についての通告に関する規定の整備び第三三条の一六の二第一項関係)一項及び第二項関係)八条の二九関係)び第三項関係)係)係)

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)









係)第二項関係)第一〇項第三号関係)四条の二五第一項関係)令和八年四月一日施行事項二第一項及び第二項関係)第二一項〜第二三項関係)学校教育法の一部改正関係内において政令で定める日施行事項時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者一時保護を適正に行うことができる者範囲内において政令で定める日施行事項市町村長は、満三歳以上限定小規模保育児童相談所長及び都道府県知事は、次に小規模保育事業の定義に、保育を必要と児童相談所長及び都道府県知事は、自らい、又は施設を設置する者であって、一



の登録(以下この4において「登都道府県知事は、登録一時保護委託者が都道府県知事は、登録一時保護委託者にた。
(第二八条第二項及び第八二条関係)て条例で定める基準に適合しているときるとき等には、認可をしないことができる事業を行う事業所の所在地を含む教育・保公布の日から起算して六月を超えない範囲て「満三歳以上限定小規模保育事業」とい掲げる者(

において「登録一時保護委託に係る満三歳以上限定小規模保育事業の開育提供区域に所在する他の満三歳以上限定員総数に既に達しているか、又は当該申請て、保育を行う事業(

及び七の1におい子育て支援事業計画において当該教育・保ものとした。
(第三四条の一五第五項関係)上一九人以下であるものに限る。
)におい育提供区域について定められた必要利用定う。
)を位置付けるものとした。
(第六条の三られた利用定員の総数が、市町村子ども・て、当該保育を必要とする児童を保育するする児童であって満三歳以上のものについ者等」という。
)に一時保護を行わせること当該申請に係る満三歳以上限定小規模保育小規模保育事業を行う事業所について定めことを目的とする施設(利用定員が六人以ができるものとした。
(第三三条第一項及び児童虐待の防止等に関する法律に規定する始によってこれを超えることになると認め事業の認可の申請があった場合において、公布の日から起算して一年六月を超えないさせることができるものとした。
(第三三条録」という。
)を受けようとする者は、申請録一時保護委託者が一時保護を行う場所に基準に適合しないと認められるに至った場ときは、必要な改善を命ずることができるに、関係者に対して質問させ、若しくは登一時保護委託者等に一時保護の委託をする必要な改善を勧告し、当該勧告に従わない一時保護を行うことができず、かつ、登録ものとした。
(第三四条の二五第三項関係)は、登録をするものとした。
(第三四条の二ことができない場合であって、直ちに一時とができるものとするとともに、当該者にとするとともに、都道府県知事は登録の申書に基準に適合していることを証する書類対し、必要な指示をし、又は必要な報告を立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を適当な者に児童等の一時保護を行わせるこ対して、必要な報告を求め、又は当該職員請が一時保護を行うために必要なものとし検査させることができるものとした。
(第三保護が必要な児童等があるときは、二週間以内に限り、登録一時保護委託者等以外の等を添えて、都道府県知事に提出するもの合等には、当該登録一時保護委託者に対し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合面会若しくは通信の全部若しくは一部の制限に追加するものとした。
(第三三条の三の三関を行う場合又は当該制限の全部若しくは一部を行わなくなる場合を意見聴取等措置の対象待についての通告義務等を規定するものとしおいて「幼稚園等」という。
)の職員等による虐により、幼稚園及び特別支援学校幼稚部(五に的な提供の推進に関する法律(六において「認定こども園法」という。
)の規定を準用すること

例に基づき認定を受けた地方公共団体の長を、の基礎資格を有する者を追加するものとした。
庁として定義するものとした。
(第一二条第一項学校設置会社又は学校設置非営利法人が設置すに、地域限定保育士登録を受け、かつ、学位等る幼稚園等の職員等による虐待に係る所管行政二条(1の改正事項を除く。
)〜第一二条の三、とした。
(第二七条の六第一項及び第二項関政庁に対し、意見を述べることができるもの園児の状況等を都道府県児童福祉審議会等に報告するものとし、都道府県児童福祉審議会速やかに、当該措置の内容、当該措置に係る等は、報告に係る事項について、当該所管行た。
(第二七条の二第二項及び第二七条の五第連携型認定こども園で保育教諭等として勤務る園児を発見した者は、速やかに、その旨をの他の従業者による虐待(以下この六におい連携型認定こども園の所管行政庁に、速やかも、認定地方公共団体の区域に所在する幼保指導又は助言その他の園児の安全な環境を確め必要があると認めるときは、当該園児に係あって、入園児虐待の防止又は園児の保護の園児の状況その他の通告等に係る事実を確認当該園児と共に在籍する他の園児の保護のたならないものとした。
(第二七条の二第一項及虐待の防止又は当該措置に係る園児若しくはすることができるものとした。
(第一五条第一があると認めるときは、当該園児に係る幼保府県知事又は市町村長は、当該通告等に係る都道府県知事又は市町村長に通告しなければに、当該措置を講じた場合において、入園児る幼保連携型認定こども園の設置者に対する入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要行政庁を規定した上で、通告等を受けた都道ため必要があると認めるときは、速やかに、にその旨を通知しなければならないものとして「入園児虐待」という。
)を受けたと思われ構造改革特別区域法における学校教育法の特幼稚園教諭の免許状の取得に係る特例の対象した。
(第八条第二項、第一一条第五項、第一児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関等に、一の4の

の一時保護を加えるものと域限定保育士登録を受けている者について保するために必要な措置を講ずるものとしするための措置を講ずるものとするととも所管行政庁は、4の措置を講じたときは、幼保連携型認定こども園の区分ごとに所管た。
(第二七条の五第二項及び第三項関係)幼稚園教諭の普通免許状を有し、かつ、地幼保連携型認定こども園の長、その職員そ所管行政庁は、3の通知を受けた場合等で該児童の保護者が児童虐待を行った疑いがすおそれが大きいと認めるときは、児童相すれば当該児童の心身に有害な影響を及ぼは、当該保護者に対し、当該児童の住所又該児童の保護者が児童虐待を行った疑いが支障を来すと認めるときは、児童相談所長部を制限することができるものとした。
(第談所長は、当該面会又は通信の全部又は一児童相談所長が通告等を受けた場合の措置は居所を明らかにしないものとした。
(第一公布の日から起算して一年六月を超えない公布の日から起算して六月を超えない範囲者に対し当該児童の住所又は居所を明らかあると認められる場合において、当該児童と当該保護者との面会又は通信を認めたとあると認められる場合において、当該保護にしたとすれば、当該児童の保護に著しい童の福祉に関する業務若しくは事業を行一時保護が行われている児童に対して当第一三条第二項及び第一三条の二関係)一時保護が行われている児童に対して当範囲内において政令で定める日施行事項児童福祉法又は他の法律に基づいて児構造改革特別区域法の一部改正関係内において政令で定める日施行事項認定こども園法の一部改正関係教育職員免許法の一部改正関係び第二七条の四第一項関係)及び第一三条第一項関係)(附則第一八項関係)一二条第三項関係)二条第五項関係)一項関係)項関係)係1係)513四

三五4六22令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)九7八3七23211164一一一〇検討規定施行期日施行期日等法律の一部改正関係七条の七第二項関係)関する法律の一部改正(第二九条第一項関係)する法律の一部改正関係とした。
(附則第二条関係)

した。
(第三〇条第一項関係)経過措置及び関係法律の整備四三条第一項及び第二項関係)るものとした。
(第二条第三項関係)子ども・子育て支援法の一部改正関係行うものとした。
(第二七条の八関係)ものとした。
(附則第五条第一項関係)するものとした。
(第九条第二項関係)一〇月一日から施行することとした。
満三歳以上限定小規模保育の事業を行う特満三歳以上保育認定子どもが、教育・保育子ども・子育て支援法第一九条第二号に掲主務大臣及び都道府県知事は、毎年度、幼定めるものとした。
(第六一条第二項関係)国は、入園児虐待の事例の分析を行うとと市町村子ども・子育て支援事業計画におい学校設置者等及び民間教育保育等事業者に政府は、この法律の施行後五年を目途としこの法律の施行に関し必要な経過措置を定この法律は、一部の規定を除き、令和七年こととした。
(附則第三条〜第二一条関係)必要量の範囲内のものを受けたときについ給付認定の効力が生じた日の前日までの間ことができることとした。
(附則第二項関係)援法第一九条第二号に掲げる小学校就学前子の方策、入園児虐待があった場合の適切な対以上限定小規模保育事業として行われる保育地域型保育を受けたときについて、特例地域ども(満三歳以上限定小規模保育を利用するげる小学校就学前子どもに該当する教育・保歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域定地域型保育事業者の確認について、事業所育給付認定子ども(以下この七において「満て、各年度の教育・保育提供区域における特ごとに、子ども・子育て支援法第一九条第二に、緊急その他やむを得ない理由により特定をいう。
以下同じ。
)に限る。
)であって、保育型保育(満三歳以上限定小規模保育(満三歳給付認定に係る申請の日から当該教育・保育型保育給付費を支給することができるものと児虐待の状況等を公表するものとした。
(第二保連携型認定こども園において発生した入園号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定もに、入園児虐待の予防及び早期発見のためものに限る。
)の必要利用定員総数等について三歳以上保育認定子ども」という。
)が、満三定地域型保育事業所に係る子ども・子育て支員を定めて、市町村長が行うものとした。
(第応方法に資する事項について調査及び研究を児童福祉法第三三条第一項第一号に規定する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合医療的ケア児及びその家族に対する支援に関て、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案し保育所等の設置者等が、在籍している医療的めるとともに、関係法律の規定の整備を行うその結果に基づいて必要な措置を講ずるもの東日本大震災の際の災害援護資金に係る都県保育教諭等の資格の特例として、地域限定保て、地域型保育給付費を支給するものとした。
公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こど育士登録のみを受けた者についても、認定地方れるようにするために講ずる措置の例示に、地登録一時保護委託者を学校設置者等に位置付け猶予したときは、都県は、地方自治法施行令に域限定保育士登録を受けている者の配置を追加の貸付金について、市町村(指定都市を除く。
基づき、当該貸付金の履行延期の特約等をするケア児等が適切な医療的ケア等の支援を受けらよる児童対象性暴力等の防止等のための措置にも園に保育教諭等として勤務することができる以下同じ。
)が、借受人に対し、償還金の支払を的な提供の推進に関する法律の一部を改正するを改正する政令(政令第一八二号)(内閣府本府)◇災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部

つつ検討を加え、必要があると認めるときは、◇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行年法律第四三号)の施行期日は、令和七年一〇月進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六◇令和六年九月二十日から同月二十三日までの間一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の国は、国の債権の管理等に関する法律に基づき、の価額にあっては、一万三、八一九円とするこ追加し、四四万枚に改めることとした。
(別表第部を改正する政令(政令第一八三号)(内閣府本保険法による災害関係保証の特例の適用期間をに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一進に関する法律等の一部を改正する法律の施行特約等を行った貸付金については、利息を附さきるものとし、この場合において、履行延期の期日を定める政令(政令第一八四号)(国土交通の豪雨による激甚災害について、中小企業信用住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促れないもの等とすることとした。
(附則第三項関する一、〇〇〇円の貨幣の素材、品位、量目及令の一部を改正する政令(政令第一八五号)(財の豪雨による災害についての激甚災害及びこれ当該貸付金の履行延期の特約等を行うことがで令和八年四月二八日まで延長することとした。
貸付金について、次に掲げる場合においては、この政令は、公布の日から施行することとし2で追加する貨幣で一枚を容器に入れたものこの政令は、公布の日から施行することとし令和六年九月二〇日から同月二三日までの間東日本大震災の際の災害援護資金に係る国の国立公園制度一〇〇周年を記念するため発行この政令は、公布の日から施行することとし1に掲げる記念貨幣の発行枚数を、二〇万枚施行期日は同年七月一日とすることとした。
び形式を定めることとした。
(別表第一関係)都県が、市町村に対し、都県の貸付金の償指定都市が、借受人に対し、償還金の支払ととした。
(別表第四関係)

還期限を延長したとき。

を猶予したとき。
三関係)務省)た。
た。係)省)府)た。
32314

122

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

ればならない。
三二一無線局の種別免許の年月日及び免許の番号免許人の氏名又は名称及び住所されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かなけ許人(無線局の免許を受けた者をいう。
以下同じ。
)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)を作成し、総録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られるめる。
第二十四条の四を削る。
れば」に改める。
にその免許状を返納しなければ」を「総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなけ第二十四条の見出しを「(免許の失効の記録)」に改め、同条中「免許人であつた者は、一箇月以内ればならない。
更を生じたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけ第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十三第三項」を「第二十四条の十二第三項」に改以下同じ。
)」に改め、同項に次の一号を加える。
(免許記録の変更等)二号中「陸上」を「陸上等(陸上及び地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域をいう。
第二十一条を次のように改める。
第十四条総務大臣は、免許を与えたときは、当該免許に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記2免許人は、前項第一号に掲げる場合に該当しない場合において、免許記録に記録した事項に変(免許記録)第十四条を次のように改める。
下「義務船舶局等」という。
)並びに」に改める。
えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。
)第十条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第十三条第二項中「(以下「義務船舶局」という。
)及び」を「及び総務省令で定める船舶地球局(以五同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超る期限の延長をしたとき。
二次項の規定による届出があつたとき。
対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
は第二十七条の九の規定による指定の変更をしたとき、又は第二十七条の六第一項の規定によたとき、第十七条第二項若しくは前条第九項の規定による届出があつたとき、第十九条若しく一第十七条第一項、前条第二項から第五項まで若しくは第二十七条の八の規定による許可をし第二十一条総務大臣は、次に掲げる場合には、免許記録を変更し、当該免許記録に係る免許人に第五条に次の一項を加える。
認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者の免許を与えないことができる。
下に「(第五号に掲げる無線局にあつては、六千メガヘルツを超えるものに限る。
)」を加え、同項第七条の二十六第一項の」を「第二十七条の二十二に規定する」に改め、同条第八項中「周波数」の第六条第一項第九号中「第十四条第二項第二号の」を「第十四条第一項に規定する」に、「第二十7第二十七条の二十の三第七項の認定を受けた者であつて第二十七条の二十の二第一項に規定すいないものには、当該落札金が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定高周波数無線局る価額競争実施指針に定める納付の期限までに同条第二項第四号ホに規定する落札金を納付して目次中「

第二十七条の二十」を「

第二十七条の二十の六」に改める。
第一条電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項第三号中「により」の下に「第二十七条の十四第一項の」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四第二十七条の二十の四第一項(第五号を除く。
)の規定により第二十七条の二十の三第七項の記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
第十八条第二項中「第二十四条の十三第一項」を「第二十四条の十二第一項」に改める。
第十四条の二免許人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条又は第二十七条の五第二項の規定により作成された当該免許人に係る電磁的記録(以下「免許記録」という。
)に(証明書の交付)第十四条の次に次の一条を加える。
四三二一放送区域特定地上基幹放送局にあつては、放送事項前項各号(基幹放送のみをする無線局にあつては、第五号を除く。
)に掲げる事項他人の地上基幹放送の業務の用に供する無線局にあつては、当該他人の氏名又は名称ければならない。
録されている事項を、当該免許の有効期間中、当該免許人が閲覧することができる状態に置かな旨及び総務省令で定める事項を当該免許に係る免許人に通知するとともに、当該電磁的記録に記に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その2総務大臣は、基幹放送局の免許を与えたときは、前項の規定にかかわらず、当該免許に係る次御名御璽令和七年四月二十五日法律第二十七号(電波法の一部改正)電波法及び放送法の一部を改正する法律電波法及び放送法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂む。
)十一運用許容時間十九八七六五識別信号免許の有効期間空中線電力電波の型式及び周波数無線設備の設置場所通信の相手方及び通信事項四無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する無線局にあつては、その主従の区別を含令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中」に、「第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請額競争実施指針」という。
)を定めることができる。
求する」と、同条第一項」を「第二十四条の七第一項」に、「同条第二項中「検査又は点検」とある2価額競争実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
る」を「第二十七条の二十二各号に掲げる」に改める。
第二十七条の二第二号中「陸上」を「陸上等」に改める。
五第一項」を「第二十四条の五」に改め、同条を第二十四条の十二とする。
二十七条の二十三に規定する登録記録に記録されている」に、「第二十七条の二十五第二項に規定す項各号」を「第十四条第一項各号」に、「第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された」を「第第二十五条第一項中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に、「第十四条第二ル」とあるのは「登録外国点検事業者登録ファイル」に改め、同条第三項第二号中「第二十四条の「第二十四条の九第一項」と、「前条」とあるのは「次条第三項」と、「登録検査等事業者登録ファイ「第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項」とあるのは条第二項中「検査又は点検」とあるのは「点検」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条中項」と、「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」を「「命ずる」とあるのは「請求する」と、同中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは「第二十四条の九第二とあるのは「第二十四条の九第二項」と、「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条のは「点検」と、第二十四条の十一中「第二十四条の二の二第一項若しくは第二十四条の九第二項」上限に関する事項当該周波数及び当該期限の満了の日三当該特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分(その者により既に開設されている無当該区分に属する者が開設する当該特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の線局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。
)ごとにロその周波数の全部又は一部を当該周波数の使用区域内において当該特定高周波数無線局以使用の期限が定められていないとき当該周波数及び当該周波数の使用の期限の満了の日外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画においてイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める事項を含む。
)イその周波数の全部又は一部を当該特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用している場合であつて、当該周波数について周波数割当計画において使用の期限が定められているとき二一価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局の範囲に関する事項び次条において「周波数の使用区域」という。
)その他の当該周波数の使用に関する事項(次の局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域(以下この号及周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定高周波数無線第二十四条の十二を削る。
その旨を記録しなければならない。
と、同条第二項第一号中」を「同条第二項中「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録二号中」を加え、「第二十四条の四第一項中「又はその更新をしたとき」とあるのは「をしたとき」のは「登録外国点検事業者登録ファイル」と、同項第一号中」に改め、「及び」と、」の下に「同項第録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、」を「登録検査等事業者登録ファイル」とある項第四号中」を加え、「第二十四条の三中」を「第二十四条の四第一項中」に、「登録検査等事業者登項及び前条」を「第二十四条の九まで(同条第二項を除く。
)」に改め、「及び第四号」と、」の下に「同を「第二十四条の四第二項(第三号を除く。
)及び」に、「第二十四条の八まで、第二十四条の九第一を「第二十四条の四第一項」に、「第二十四条の十一の」を「前条の」に、「第二十四条の四第三項、」第二十四条の十三第二項中「第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項(第三号を除く。
)」開設者」に改める。
第二章第一節に次の五条を加える。
(特定高周波数無線局の開設に係る価額競争実施指針)的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価加者を落札者として決定する手続をいう。
以下同じ。
)により決定することが電波の公平かつ能率札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参無線局」という。
)について、次条第七項の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入るものを除く。
)であつて同項の規定により公示する周波数を使用するもの(以下「特定高周波数第二十七条の二十の二総務大臣は、第六条第八項第五号に掲げる無線局(同項の総務省令で定め基地局開設者」に改め、「第二十七条の十七において準用する」を削る。
第二十七条の十八及び第二十七条の十九(見出しを含む。
)中「認定開設者」を「認定特定基地局第二十七条の十七の見出し中「合併等」を「承継」に改め、同条中「認定開設者」を「認定特定より第二十四条の二第一項の登録がその効力を失つたときは、登録検査等事業者登録ファイルに同条第八項中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改める。
第二十四条の十一総務大臣は、第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二の規定中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に改め、同条第七項中「認定開設者」を「認十四条の九第一項の規定による届出があつたこと又は前条の規定により登録を取り消したことに定特定基地局開設者」に改め、「の認定」の下に「、第二十七条の二十の三第七項の認定」を加え、(登録の失効の記録)第二十四条の十一を次のように改める。
三二一氏名又は名称及び住所登録又はその更新の年月日及び登録番号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、その旨第二十四条の五第二項を削る。
第二十四条の十第二号中「第二十四条の五第一項」を「第二十四条の五」に改める。
第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の二を第二十四条の三とする。
なければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている事項のうち次に掲げるものをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
える。
改める。
第二十七条の十五第三項から第五項までの規定中「認定開設者」を「認定特定基地局開設者」に第二十七条の十六の見出しを「(開設計画の認定の取消し等)」に改め、同条第一項から第六項まで許を受けた者をいう。
以下同じ。
)」を削る。
に「この条、第二十七条の十九及び第二十七条の二十において」を加える。
第二十七条の十四第八項中「含む」の下に「。
第二十七条の二十の三第十項において同じ」を加第二十七条の七中「免許状に記載された」を「免許記録に記録されている」に改める。
第二十七条の十二第一項中「、陸上」を「、陸上等」に改め、同条第三項第二号中「以下」の下包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない」に改め、同項第二号中「(包括免に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。
以下同じ。
)次に掲げる事項を登録しなければ」を「次に掲げる事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録し付する」を「記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及第二十四条の三の見出しを「(登録ファイル)」に改め、同条中「登録検査等事業者登録簿を備え、第二十七条の五第二項中「ときは、」の下に「当該包括免許に係る」を加え、「記載した免許状を交 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

6総務大臣は、前項の規定により保証金を提供した者(同項ただし書に規定する場合にあつては、(承継に関する規定の準用)7総務大臣は、前項の規定により実施した価額競争における落札者について、周波数及び周波数とあるのは「第二十七条の二十の三第三項」と、「第二項から前項まで」とあるのは「第二項及び額競争実施指針の定めるところにより、価額競争を実施しなければならない。
第四項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者)を参加者として、価第二十七条の二十の五第二十条第一項から第三項まで、第六項及び第九項の規定は、認定特定高周波数無線局開設者について準用する。
この場合において、同条第六項中「第五条及び第七条」の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。
第三項」と、同条第九項中「第一項及び前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
保証金の提供を要しないこととした場合は、この限りでない。
5前項の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、価額競争実施指針の定めるところにより、保証金を提供しなければならない。
ただし、価額競争実施指針においてことができない旨及びその理由二その申請の内容が前項各号のいずれかに適合していないと認める場合価額競争に参加するとができる旨どうかを審査しなければならない。
二一その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。
その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。
4総務大臣は、前項の規定による審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を第一項の申請をした者に通知しなければならない。
一その申請の内容が前項各号のいずれにも適合していると認める場合価額競争に参加するこその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。
5総務大臣は、第一項、第二項又は前項の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を消すものとする。
ときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。
4総務大臣は、前項の規定による申請があつたときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る前条第七項の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り3認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域(以下この項及び第二十七条の二用しないこととなつたため指定周波数等に係る前条第七項の認定を受けている必要がなくなつた十の六において「指定周波数等」という。
)の全部に係る特定高周波数無線局を開設せず、又は運認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。
五認定特定高周波数無線局開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
2総務大臣は、前項(第五号を除く。
)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であつた者が受けている他の前条第七項の認定、第二十七条の十四第一項の3総務大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかくは指定区域の変更を行わせたとき。
加者の資格を有することを証する書面を添付しなければならない。
2前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、価額競争実施指針に定める価額競争の参四三第二十七条の二十の二第二項第六号の条件に違反したと認めるとき。
不正な手段により前条第七項の認定を受け、又は同条第十三項の規定による指定周波数若し四三二一その他総務省令で定める事項希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域開設しようとする特定高周波数無線局の範囲しないとき。
を納付していないとき。
二第二十七条の二十の二第二項第五号に規定する開設の期限までに特定高周波数無線局を開設氏名又は名称及び住所並びに法人又は団体にあつては、その代表者の氏名一正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金格なければならない。
(価額競争の実施及び特定高周波数無線局の開設の認定等)第二十七条の二十の三第七項の認定を受けるため価額競争に参加しようとする者は、総務大臣が七六前各号に掲げるもののほか、価額競争の実施に必要な事項次条第十項に規定する認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件3総務大臣は、価額競争実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しう。
)五特定高周波数無線局の開設の期限(一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する期限をい期限その他落札金に関する事項二以上ある場合の落札者の決定方法ホ落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。
以下同じ。
)の提供の方法及びニ価額競争を入札の方法により実施する場合にあつては、最も高い価額を申し出た参加者がにあつては、当該一定の額ハ価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要