令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)(分冊の)官庁事項〔官庁報告〕令和七年度予算等について報告(内閣)

〇電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する〇電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する〇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府九〇)

件の一部を改正する件(総務一五〇)

件(同一五一)

〔法規的告示〕国と我が国以外の締約国との間の協セス及び協力の円滑化に関する日本国の軍隊との間における相互のアク〇日本国の自衛隊と我が国以外の締約〇港湾法等の一部を改正する法律(二五)

定の実施に関する法律(二六)

〔法律〕係会社その他会社決算公告

目次地方公共団体教育職員免許状失効、行旅死亡人関防衛省共済組合定款の一部変更関係

(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)裁判所特殊法人等破産、免責関係諸事項〔公告〕〇





一1

関係)(国土交通省)利用調整協議会第三七条の七関係)港湾法の一部改正関係公募による占用許可制度港湾における協働防護の促進湾における港湾施設の効率的な利用港湾計画に、港湾の保全に関する事項と港湾管理者は、協働防護区域(臨港地区(第五一条の六〜第五一条の一四関係)港湾管理者は、公募対象施設等が再生可一定の行政財産の一時的な利用を希望す等を含む場合等における公募占用指針に海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港画を作成することができること等とした。
とができることとした。
(第三条の三第三項等が連携し、又は協働して行う特定港湾施内の区域であって、特定港湾施設の所有者湾施設をいう。

において同じ。
)の高さ及の土地の区域をいう。
)ごとに、協働防護計して、地球温暖化等に起因する港湾区域の設の整備又は管理によって、浸水によりコび機能の最適化に関する事項を記載するこンテナ等が散乱することを防止すべき一団水面の上昇等に対応するため、特定港湾施設(臨港地区内にある防潮堤等の一定の港土交通大臣は、当該一時的な利用が海洋再交通大臣に対し、利用調整協議会を組織するよう要請することができることとし、国能エネルギー源の利用に資する一定の施設べき港湾の利用に関する事項を定めなけれは、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な物資等の輸送に当たって留意す生可能エネルギー発電設備等の設置及び維ばならないこと等とした。
(第三七条の三〜る許可事業者は、一定の場合を除き、国土◇港湾法等の一部を改正する法律(法律第二五号)







法公

令布





あれ

らた











































湾施設について非常災害による被害が発生港湾管理者に代わってその権限を行うこと必要があり、他に手段がないと認めるとき案して、高度港湾工事(係留施設その他の緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能のを収用等することができることとした。
(第て自ら行うことが適当であると認められる使用するためその応急の復旧を緊急に行うによる港湾工事又は

の規定による高度港あり、かつ、当該港湾管理者における港湾ができることとした。
(第五五条の四の二〜は、利用調整協議会を組織すること等とし害時において当該港湾施設を使用することめるときは、荷さばき地等の一定の港湾施急対策必要物資の荷さばき等に係る業務にめるときは、港湾管理者と協議の上、政令場合においては、その事務の遂行に支障の設の所有者等との間で協定を締結して、災とした。
(第五二条第三項及び第五二条の二ての機能の確保を図るため必要があると認持管理の円滑な実施に資すると認めるときない範囲内で、これを行うことができるこ施設の改良に関する工事の実施体制等を勘た。
(第五五条の二第五項及び第五五条の二は、当該業務の現場において、他人の土石と等とした。
(第五二条の二第一項及び第二る工事をいう。
)を当該港湾管理者に代わっで定めるところにより、当該港湾工事又はした場合において、当該港湾施設を災害応湾工事を行う場合において必要があると認政令で定める港湾施設の一定の改良に関す港湾管理者は、災害応急対策の拠点とし国土交通大臣は、第五二条第一項の規定国土交通大臣は、港湾管理者から要請が港湾管理者は、荷さばき地等の一定の港港湾工事の代行制度の創設五五条の三第二項関係)第五五条の四の四関係)第三項関係)の二関係)項関係)確保





令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)





1イ

12

三二定義目的省)総則係)施行期日二項関係)一部改正関係第五項関係)することとした。
とした。
(第二条関係)条の二の二一第一項関係)

る日から施行することとした。
をいうものとすることとした。
国の賠償責任の特例に関する事項隊をいうものとすることとした。
国における義務の免除に関する事項刑事裁判権の行使の特例に関する事項公用車両(締約国が所有し、又は専ら港湾管理者は、特定技術基準対象施設にこの法律において「円滑化協定」とは、この法律において「締約国軍隊」とは、に規定する原動機付自転車であって、締この法律において「締約国軍隊の文民構構成員が公務の執行のために使用するも第二項に規定する自動車及び同条第三項約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民締約国が賃借する道路運送車両法第二条のをいう。
2において同じ。
)に係る我がこの法律において「締約国軍隊の構成員」国土交通大臣は、自らが施行した港湾工事この法律は、円滑化協定の適確な実施を確該特定技術基準対象施設を管理する者(国告をすることができることとした。
(第五六及び地方公共団体を除く。
)に対し必要な勧ぼすおそれがあると認められるときは、当いて臨港交通施設の機能に著しい支障を及ついて、非常災害により倒壊した場合にお国土交通大臣は、北海道港湾工事法及び沖従事する者を除く。
)をいうものとすることついて定めるもののうち政令で定めるもの国が適当であると認める者であって、締約約国又は締約国に代わる者との役務の提供国に雇用されるもの又は締約国軍隊に勤務するもの(我が国に通常居住する者及び締する日本国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項にける相互のアクセス及び協力の円滑化に関の間で合意した活動に関連して、我が国のの国籍を有する文民その他我が国及び締約を内容とする契約に基づき行われる事業に同意を得て日本国内に所在する締約国の軍とは、締約国軍隊に属する者をいうものと日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間にお成員」とは、締約国軍隊に随伴する締約国円滑化協定に基づいて、我が国と締約国と実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手保するため、円滑化協定の実施に伴う道路運湾工事法第三条第三項及び沖振法第一〇〇条によって生じた一定の行政財産を許可事業者条並びに沖振法第一〇〇条第一一項及び第一付けをするときは一の2の

等の規定の適用振法の規定による港湾工事(2において「港政令で定めるところにより、当該港湾工事のわってその権限を行うこととした。
(北海道港北海道開発のためにする港湾工事に関する法があること等とした。
(北海道港湾工事法第六この法律は、一部を除き、公布の日から起算湾工事」という。
)をする場合において必要がに貸し付けることができることとし、その貸続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊することを目的とすることとした。
(第一条関外の締約国(以下「締約国」という。
)との間関する措置を定め、もって我が国と我が国以における防衛の分野に係る協力の円滑化に資海事損害に係る賠償の請求についての援助にあると認めるときは、港湾管理者と協議の上、律(以下「北海道港湾工事法」という。
)及び沖の間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の縄振興特別措置法(以下「沖振法」という。
)の協定の実施に関する法律(法律第二六号)(防衛して六月を超えない範囲内において政令で定め◇日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と

の規定は、適用しないものとすることとした。
九条、第二九条、第三一条から第三三条まで、六条、第五八条、第六三条、第六六条、第七第四〇条から第四三条まで、第四七条から第三条第一項、第九七条の三、第九九条から第規定する自動車に限る。
)には、道路運送法第されるものを除く。
)には、同法第四条、第一国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使いて賃借されるものを除く。
)には、同法第四車両であって、締約国軍隊の構成員又は締約規定する原動機付自転車に限り、我が国にお九四条及び第九五条の規定は、適用しないも規定する自動車に限り、我が国において賃借る道路運送車両法第二条第四項に規定する軽九九条の三まで及び第一〇〇条の規定は、適五〇条まで、第五四条、第五四条の二、第五用するもの(我が国において賃借されるものを除く。
)には、同法第四五条及び第一〇〇条四条及び第一〇〇条の規定は、適用しないもをいう。
以下同じ。
)と共に事件を検察官にいて、引き渡されるべき者が日本国の法令た。
この場合において、同法第二〇一条の隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を二第二項の規定による逮捕状に代わるものに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そ置をとって、その引渡しを受けることがでの提供があったときは、当該逮捕状に代わし、又は釈放させなければならないものと軍隊に引き渡した場合においても、必要なの他人の知覚によっては認識することがで司法警察員は、引き渡される者を受け取っ引き渡す旨の通知があった場合には、裁判ならないものとすることとした。
逮捕状がとすることとした。
この場合には、直ちにな理由があって、急速を要し、あらかじめ官の発する逮捕状について刑事訴訟法第二た後、直ちにその者を釈放し、又は釈放さ〇一条第一項の規定による措置をとって、しくは司法警察職員にその引渡しを受けさによる罪を犯したことを疑うに足りる十分裁判官の逮捕状を求める手続をしなければ送致しなければならないものとすることときない方式で作られる記録であって、電子受け、又は受けさせなければならないものら日本国の法令による罪を犯した締約国軍捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びるものについて同条第三項の規定による措被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若きは、その理由を告げてその者の引渡しを計算機による情報処理の用に供されるもの裁判官の逮捕状を求めることができないと発せられないときは、直ちにその者を釈放公用車両(道路運送車両法第二条第二項にが締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対産のみに対する罪又は公務執行中の作為若民構成員であり、かつ、その者の犯した罪逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国公用車両(道路運送車両法第二条第二項に法の規定にかかわらず、直ちに被疑者を締締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借すする罪、専ら締約国軍隊の構成員若しくは道路運送法及び道路運送車両法の適用除外しくは不作為から生ずる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟締約国軍隊の文民構成員の身体若しくは財公用車両(道路運送車両法第二条第三項に約国軍隊に引き渡さなければならないものせなければならないものとすることとしせなければならないものとすることとし検察官又は司法警察員は、締約国軍隊か司法警察員は、

により被疑者を締約国締約国軍隊によって逮捕された者の受領検察官又は司法警察員は、

の場合にお

及び

の場合を除くほか、検察官又は検察官又は司法警察員は、逮捕された者用しないものとすることとした。
きるものとすることとした。
軍隊の文民構成員の引渡しのとすることとした。
のとすることとした。
した。
(第四条関係)とすることとした。
刑事手続等の特例することとした。
(第三条関係)た。



3令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)イ





と。ととした。
くは引き渡すこと。
事事件についての協力とした。
(第七条関係)こととした。
(第五条関係)ることとした。
(第六条関係)しないものとすることとした。
締約国軍隊等への書類等の提供等締約国軍隊の財産の差押え、捜索等とができるものとすることとした。
その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこ裁判所、検察官又は司法警察員は、そのその内容がその保管する電磁的記録に記は謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証録した書面若しくは電磁的記録であって録されている事項を記載し、若しくは記検察官又は司法警察員は、締約国軍隊か明がされたものを作成して提供するこ

の場合において、逮捕の要請があった

(ハに係る部分に限る。
)の場合におい

又は

による引渡しがあった場合にれを一時貸与し、若しくは引き渡すこと。
がその場所に入ったことが明らかであっる刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、次に掲疑者が逮捕された場合の手続の例によるも締約国軍隊の財産(締約国軍隊が日本国内権限ある当局から、締約国軍隊の構成員又は

による引渡しがあった時から起算するは締約国軍隊の文民構成員が犯した罪に係のとすることとした。
ただし、同法第二〇げる措置をとることができるものとするこは、刑事訴訟法第一九九条の規定により被録について、締約国軍隊その他の締約国の五条第三項の時間の制限は、それぞれ

又三条第一項、第二〇四条第一項及び第二〇保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記ることとした。
ただし、追跡されている者て、急速を要し裁判官の許可を得ることが場所に入りその者を捜索し、又は検察事務できないときは、その許可を得ることを要官若しくは司法警察職員にその場所に入りその者を捜索させることができるものとすの内容を表示したものを閲覧し、又はそのは締約国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を務官若しくは司法警察職員に逮捕させるこの刑事事件につき、締約国軍隊の構成員又を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若て、その保管する電磁的記録の閲覧は、そ受けたときは、これを逮捕し、又は検察事りる相当な理由があるときは、検察官又はものとし、当該電磁的記録の謄写は、これ内容を再生したものを視聴する方法によるら、日本国の法令による罪に係る事件以外司法警察員は、裁判官の許可を得て、その日本国の法令による罪に係る事件以外の刑しくは記録する方法によるものとすること造物若しくは船舶内にいることを疑うに足者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建い、又はその裁判所若しくは裁判官から締約に所在していない場合にあっては、日本国内検証(検証状の執行を含む。
)は、検察官若しついての捜索(捜索状の執行を含む。
)、差押ある者の同意を得て行い、又は検察官若しく国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとす〇二条の二第一項に規定する電磁的記録提供官が締約国軍隊の権限ある者の同意を得て行締約国の軍隊。
以下

において同じ。
)の権限記録を提供させることを含む。
以下

において単に「電磁的記録提供命令」という。
)又はは司法警察員から締約国軍隊の権限ある者に約国軍隊の用に供されていたものを含む。
)に日本国内に所在していない場合にあっては、に所在する締約国の軍隊の財産であって、締え(差押状の執行を含む。
)、刑事訴訟法第一裁判所又は裁判官が必要とする電磁的記録提命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的供命令又は検証は、その裁判所若しくは裁判くは司法警察員が締約国軍隊(締約国軍隊が嘱託して行うものとすることとした。
ただし、



瑕か

疵し



































に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、自由の拘束とみなすものとすることとした。
において違法に他人に損害を加えたときは、に関する法律の規定の適用については、締約償する責任を負うものとすることとした。
(第又は管理する土地の工作物その他の物件の設る土地の工作物その他の物件の設置又は管理する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若し国軍隊その他の締約国の権限ある当局による国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関を生じた場合の例により、国がその損害を賠置又は管理に瑕疵があったために他人に損害の損害を賠償する責任を負うものとすること構成員が、その職務を行うについて日本国内う。
5の

において同じ。
)(第一四条関係)の使用に起因する損害(当該保険が塡補すの合意により決定する損害を除く。
)をい若しくは貨物の船積み、運送若しくは陸揚刑事補償法又は少年の保護事件に係る補償げから生じ、又はこれらに関連して生ずる締約国軍隊が占有し、所有し、又は管理す締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民財産に対する損害(我が国と締約国との間

及び

は、次に掲げる損害には、適用し成員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡捜査のために必要があるものとして申出が録の保管者若しくはこれを利用する権限を国の権限ある当局の要請による旨を明らかにその物の提出を求め、若しくは電磁的記に検察官又は司法警察員から、その者を締察事務官又は司法警察職員は、その処分を有する者にその電磁的記録の提出を求めるて、締約国の同意を得て締約国内に所在すの他の締約国の権限ある当局から、日本国日本国の法令による罪を犯したものを引きあったときについて準用することとした。
は司法警察職員に

の処分をさせることが隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊国と締約国との間で合意した活動に関連し約国軍隊に引き渡さなければならないもの軍隊の文民構成員を逮捕したときは、直ち受ける者に対して締約国軍隊その他の締約にしなければならないものとすることとし隊員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は渡す旨の通知があった場合について準用すしたときは、その旨を検察官に通報しなけにつき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者の法令による罪に係る事件以外の刑事事件るものをいう。

において同じ。
)であって員であって、円滑化協定に基づいて、我が写を許し、又はこれを一時貸与し、若し締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文特殊海事損害(船舶の航行若しくは運用民間の保険による塡補の対象となる車両検察官又は司法警察員は、検察事務官又検察官又は司法警察員は、締約国軍隊そ

は、締約国の権限ある当局から、自衛司法警察員は、

により締約国軍隊の構

により締約国軍隊の構成員又は締約国

は、締約国の権限ある当局から、自衛

及び

の処分に際しては、検察官、検その保管する電磁的記録の閲覧若しくその保管する証拠物の閲覧若しくは謄契約に基づき処理することとなる損害ればならないものとすることとした。
ことができるものとすることとした。
工作物等の設置等に係る賠償責任できるものとすることとした。
た。(第八条及び第九条関係)ないものとすることとした。
る部分に係るものに限る。
)職務遂行に係る賠償責任とした。
(第一二条関係)民構成員が被った損害とすることとした。
国の賠償責任の特例自衛隊員への準用(第一一条関係)(第一〇条関係)ることとした。
一三条関係)刑事補償適用除外



令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

56

附則助関係)訴訟の援助第五条関係)立替金の償還等ることとした。
請求のあっせん請求のあっせんの申請こととした。
(第一六条関係)の間の協定の実施に関する法律することとした。
(第一七条関係)政府は、

によるあっせんにより当該次に掲げる法律を廃止することとした。

の立替金には、利息を付さないものと日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍この法律の施行に関し、必要な経過措置を防衛大臣は、

による請求のあっせんの申政府は、



により費用の立替えを受けされない場合において、その者が締約国の円滑化に関する日本国とオーストラリアととの間における相互のアクセス及び協力の関する費用の立替えその他当該訴訟につい特殊海事損害を被った日本国民又は日本国裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟にあっせんの申請をした者に係る請求が解決て必要な援助を行うことができるものとす請があったときは、当該申請に係る請求のあっせんを行わなければならないものとするより、償還金の支払を猶予し、又は立替金のこととした。
ただし、請求の理由がないと認替金を償還させなければならないものとすることとした。
ただし、政令で定めるところにきるものとすることとした。
(第一八条関係)償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができるものとすることとした。
(第一五条の被った損害について締約国に対して行う賠法人は、防衛省令で定めるところにより、そ全部若しくは一部の償還を免除することがで定めることとした。
(附則第二条、第四条及びた者に係る訴訟が終了した場合には、その立特殊海事損害に係る賠償の請求についての援められるときは、この限りでないものとする

とした。

施行するほか、必要な施行期日を定めること超えない範囲内において政令で定める日からける相互のアクセス及び協力の円滑化に関関係法律について所要の改正を行うこととルランド連合王国との間の協定の実施に関する日本国とグレートブリテン及び北アイこの法律は、公布の日から起算して三月を北アイルランド連合王国の軍隊との間にお日本国の自衛隊とグレートブリテン及びした。
(附則第六条及び第七条関係)する法律(附則第三条関係)

法律第二十五号(港湾法の一部改正)港湾法等の一部を改正する法律二項」に改める。
ければならない。
第三十七条の四中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなむ場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。
)を含3前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、第三十七条の三第一項中「。
第三項」を「。
第四項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第四の変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの第三十七条第二項中「第三条の三第九項若しくは第十項」を「第三条の三第十一項若しくは第十二一る。
防潮堤、護岸、堤防又は胸壁前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さ32地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。
において「特定港湾施設」という。
)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができる港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にあ港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港の次に次の二項を加える。
第三条の二第二項第六号中「利用」の下に「及び保全」を加える。
際拠点港湾又は重要港湾の」を削り、同項を同条第五項とし、同条中第二項を第四項とし、第一項第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「国際戦略港湾、国第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に、「第二項」を「第四項」に改め、同項を同条六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条項」に、「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第第三条の三第十一項を削り、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第七項」を「第九二第一項」を「、第五十五条の二第一項及び第五十五条の二の二第二項」に改める。
五十五条の二の二

第五十五条の四」を「第五十五条の二の三

第五十五条の四の四」に改める。
の貸付け」を「行政財産の貸付け等」に、「

第五十五条の二」を「

第五十五条の二の二」に、「第第五十一条の五)」を「第四節第五節港湾環境整備計画(第五十一条

第五十一条の五)協働防護計画(第五十一条の六

第五十一条の十四)」に、「行政財産目次中「効果的な利用」の下に「及び保全」を加え、「第四節港湾環境整備計画(第五十一条

第二条の四第一項中「第三十七条の三第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第五十五条の第一条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
御名御璽令和七年四月二十三日港湾法等の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂 人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。
(協働防護計画の作成)3設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募第九章に次の一節を加える。
占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な第五節協働防護計画

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)いては、適用しない。
する。
3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠に対し、必要な助言をすることができる。
は、適用しない。
四の三第三項において同じ。
)により公衆の縦覧に供するとともに、当該協働防護区域の区域内のげる事項が定められた当該特定利用推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合についてとをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。
第五十一条の十一第二項及び第五十五条の利用推進計画に定められた特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第二号に掲信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこ2第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の六第九項の規定により公表された特定防護計画に係る協働防護区域の位置及び区域について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送第五十条の八第二項を次のように改める。
号中「第五十条の八第一項」を「第五十条の八」に改める。
8港湾管理者は、協働防護計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第三項第三号の実施主体に送付しなければならない。
この場合においては、当該協働第五十条の六第一項中「港湾管理者(以下」の下に「この節において」を加え、同条第二項第三の実施主体として定めようとする者(当該港湾管理者を除く。
)の同意を得なければならない。
適用しない。
7港湾管理者は、協働防護計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号第五十条の十六第二項第三号中「及び次条第二項」を「並びに次条第二項及び第三項」に改める。
見やすい場所に掲示しなければならない。
第五十条の十七第三項を次のように改める。
9国土交通大臣は、前項前段の規定により協働防護計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合につ合について、第六項から前項までの規定は協働防護計画を変更する場合について、それぞれ準用点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲10第五項の規定は協働防護計画(協働防護区域の位置及び区域に係る部分に限る。
)を変更する場項が定められた当該港湾脱炭素化推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、わなければならない。
3第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の二第九項の規定により公表された港湾6港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会脱炭素化推進計画に定められた港湾脱炭素化促進事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事が組織されているときは、当該協働防護計画に定める事項について当該協議会において協議を行第五十条の四第三項を次のように改める。
第九章の章名中「利用」の下に「及び保全」を加える。
運営計画に従つて当該行為をするときについては、適用しない。
に公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告しなければならない。
べる機会を与えなければならない。
この場合においては、当該協働防護区域の位置及び区域並び係る協働防護区域に利害関係を有する者に、当該協働防護区域の位置及び区域に関する意見を述運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロに掲げる事項に第三十八条の二第一項又に関する事項を定めることができる。
は第四項の規定による届出を要する行為が記載されている場合において当該港湾運営会社が当該5港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとするときは、公聴会を開き、当該協働防護計画に第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る4前項第三号に掲げる事項には、最適化事業の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為第四十三条の十四を次のように改める。
(臨港地区内における行為の届出の特例)第四十三条の十四第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは一項」に、「第十項」を「第十二項」に改める。
第四十三条の七中「第五十五条の二の二」を「第五十五条の二の三」に改める。
第三十七条の八第四項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第三十八条の二第七項第一号から第三号までの規定中「第三条の三第九項」を「第三条の三第十六五四三二一計画期間協働防護計画の達成状況の評価に関する事項「最適化事業」という。
)並びにその実施主体に関する事項前各号に掲げるもののほか、協働防護計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項協働防護計画の目標当該協働防護区域における特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針前号の目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する事業(以下ければならない。
び区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、ための計画(以下「協働防護計画」という。
)を作成することができる。
3港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画施設の整備又は管理によつて、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にある当該事項のうち国土交通省令で定めるもの」を加える。
2前項の「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の第三十七条の七中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。
ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かな3協働防護計画には、協働防護区域(前項に規定する協働防護区域をいう。
以下同じ。
)の位置及加える。
の所有者又は管理者が連携し、又は協働して実施することにより特定港湾施設(同項第二号に掲港湾に係る前条第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該他の港湾管理者」をよりその概要が公示された港湾計画に記載されている同条第三項に規定する事項を特定港湾施設第三十七条の五第四項中「学識経験者」の下に「及び公募占用計画に他の港湾管理者が管理する第五十一条の六港湾管理者は、協働防護区域ごとに、第三条の三第十一項又は第十二項の規定に第三十七条の六第二項中「の期間」の下に「並びに当該認定に係る公募占用計画に他の港湾管理げるものに限る。
)並びに工場及び事業場(次項において「特定港湾施設等」という。
)を防護する 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

(協働防護協定の締結等)可があつたものとみなす。
かつ、公表協働防護計画に係る港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。
)の者等」という。
)とが異なる場合にあつては、当該所有者等を含む。
)は、その全員の合意により、明らかなものを除く。
第五十一条の十三において同じ。
)を有する者(以下この項において「所有使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが体と当該最適化事業に係る特定港湾施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地のび次項において「公表協働防護計画」という。
)に定められた最適化事業の実施主体(当該実施主第五十一条の九第五十一条の六第八項前段の規定により公表された協働防護計画(以下この項及(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)第五十一条の八第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前たときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許段(同条第十項において準用する場合を含む。
次条第一項において同じ。
)の規定により公表されらない。
(協働防護協定の効力)2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第五十一条の十三第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。
)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特第五十一条の十二協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。
第五十一合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければな条の十四第一項において同じ。
)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場(協働防護協定の変更)内に存する旨を掲示しなければならない。
区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地のにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う2特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところ護協定」という。
)を締結することができる。
を目的とする権利を有する者となつた者をいう。
)に対しても、その効力があるものとする。
認可を受けて、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定(以下「協働防定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益12前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
準に適合するものであること。
ければならない。
なければならない。
議に応じなければならない。
11協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなて、必要な助言をすることができる。
10国土交通大臣は、協働防護計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じの構成員となつた者を含む。
)に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
9前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協8第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、第二項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるもの(前項の規定により協議会るところにより、その旨を公表しなければならない。
7前項の規定による申出を受けた港湾管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じする港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
6第三項に規定する者であつて協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織5港湾管理者は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定め四三ニハ協働防護協定の有効期間協働防護協定に違反した場合の措置その他協定特定港湾施設の整備又は管理に関する事項協定特定港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法(協働防護協定の認可)三二一申請手続が法令に違反しないこと。
協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。
第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基も該当するときは、同項の認可をしなければならない。
第五十一条の十一特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれに縦覧に供さなければならない。
協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)第五十一条の十特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人のいて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。
定港湾施設の管理に関する基準当該最適化事業に係る港湾管理者に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4前項の規定による要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かにつ3最適化事業を実施し、又は実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあつては、四三二一く。
)関係する地方公共団体当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者協働防護計画を作成しようとする港湾管理者協働防護計画に定めようとする最適化事業を実施すると見込まれる者(前号に掲げる者を除二次に掲げる事項のうち必要なものおいて「協定特定港湾施設」という。
)参加することを希望する者」とする。
3協働防護協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一協働防護協定の目的となる特定港湾施設(次号、第五十一条の十一及び第五十一条の十三に堤防及び胸壁にあつては、これらの天端の水面からの高さ)又は構造に関する基準ロ協定特定港湾施設の定期的な点検、災害時における防潮堤の陸閘の操作又は荷さばき地にあるコンテナの固縛若しくは荷さばき地への移動式貨物流出防止柵の据付けその他の協定特イ協定特定港湾施設の港湾区域の水面からの高さ(協働防護協定の目的となる防潮堤、護岸、2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
防護協議会(以下この条において「協議会」という。
)を組織することができる。
同項の規定中「含む。
)」とあるのは、「含む。
)及び次項前段の規定によりこの項に規定する協定に出て、同項の規定により締結される協働防護協定に参加することができる。
この場合において、第五十一条の七港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協働画に係る協働防護区域において特定港湾施設を所有し、又は管理する者は、当該実施主体に申し(協働防護協議会)2前項の規定により協働防護協定を締結することができる者以外の者であつて、公表協働防護計令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
項を加える。
第五十五条の二の二を第五十五条の二の三とする。
否かの判断に資する情報を提供するものとする。
とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
用させる旨をその貸付けに係る貸付契約の契約条項として定めておかなければならない。
はその貸付けに係る当該行政財産について同項の規定による要請をした許可事業者に一時的に利方である許可事業者との間で、次条第一項に規定する協議会において協議が調つた場合においては前項の規定によりこれらの規定に規定する行政財産の貸付けをするときは、その貸付けの相手5国土交通大臣又は海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長は、第一項又第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2国土交通大臣は、非常災害等が発生した場合において、当該非常災害等に係る緊急輸送の確保増加することが見込まれる港湾の港湾管理者に対し、当該港湾管理者が前項前段の要請を行うかの状況に鑑み、必要があると認めるときは、当該緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前しく増加することが見込まれる港湾」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二に改め、「ある港湾」の下に「又は当該非常災害等に係る緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著第五十五条の三の三第一項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「、又は」を「、若しくは」るものに限る。
)」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条中第八項を第九項とし、第七項をう」の下に「。
第五十五条の四の二第一項において同じ」を加える。
第五十五条の二第一項中「行政財産である」を「行政財産(」に改め、「港湾施設」の下に「であ第五十五条の三の二第一項中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削り、「災害応急対策をい第五十三条中「前条」を「第五十二条」に改める。
第十章第二節の節名中「貸付け」を「貸付け等」に改める。
く、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5国土交通大臣は、第一項の規定による高度港湾工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なろにより、その旨を公示しなければならない。
4国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行おうとするときは、政令で定めるとこきる。
の他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することがでがあり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土地若しくは建物そ資をいう。
)の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(災害対策基本2港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常港湾工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額をそれぞれ負担する。
める。
3国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行う場合において必要があると認めると第五十五条の三第一項中「居る」を「ある」に、「附近」を「付近」に、「防ぎよ」を「防御」に改きは、当該港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該高度港湾工事の実施に必要め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一又は補助金の額に相当する額をいう。
以下この項において同じ。
)を、当該港湾管理者が当該高度8前各項に定めるもののほか、利用調整協議会の運営に関し必要な事項は、利用調整協議会が定2前項の規定により国土交通大臣が行う高度港湾工事に要する費用は、国が負担金等相当額(港湾管理者が自ら当該高度港湾工事を行うこととした場合に国が当該港湾管理者に交付する負担金ること。
これを行うことができる。
二一特定係留施設等の従前の機能を確保するために必要であること。
高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められ議に応じなければならない。
の結果を尊重しなければならない。
7利用調整協議会において協議が調つた事項については、利用調整協議会の構成員は、その協議対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
6利用調整協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者にる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、4国土交通大臣は、利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第四号に掲げ(高度港湾工事の代行)第五十二条の次に次の一条を加える。
するものに限る。
以下この条において「高度港湾工事」という。
)を当該港湾管理者に代わつて自いて「特定係留施設等」という。
)の改良に関する工事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設(第一号におあり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制その他の地域の実第五十二条の二国土交通大臣は、前条第一項に定めるところによるほか、港湾管理者から要請が3利用調整協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
六五四三二一第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の理事長関係行政機関の長その他の国土交通大臣が必要と認める者国土交通大臣第一項の規定による要請をした許可事業者海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長第一項の規定による要請に係る一時的な利用の対象となる行政財産について前条第一項又は実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
会を組織するものとする。
3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、2前項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事のエネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議の一項を加える。
(協働防護協定の廃止)てその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第五十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次第五十一条の十四協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつ(利用調整協議会)第十章第二節に次の一条を加える。
することができる。
協議を行うための協議会(以下この条において「利用調整協議会」という。
)を組織するよう要請者の管理する港湾に所在する場合を除き、国土交通大臣に対し、当該一時的な利用に関し必要なる行政財産について一時的な利用を希望するものは、これらの行政財産の双方が同一の港湾管理当該貸付けの対象となつているこれらの規定に規定する行政財産とは別のこれらの規定に規定す第五十五条の二の二前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者であつて 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

第六十二条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
十四条第一項」とあるのは、「沖縄振興特別措置法第百条第七項」と読み替えるものとする。
ついて準用する。
(災害応急対策港湾施設使用協定の効力)項」に改める。
第五十七条第一項中「第三条の三第六項」を「第三条の三第八項」に改める。
「損壊し、又は倒壊した」に改め、「の交通」の下に「又は臨港交通施設の機能」を加える。
第五十六条の二の二十一第一項中「外郭施設」の下に「、荷さばき施設」を加え、「損壊した」を設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第五十五条の七第二項及び第五十五条の八第二項中「第三条の三第九項」を「第三条の三第十一あつた災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施第五十五条の四の四前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。
)の規定による公示の規定する行政財産について準用する。
この場合において、港湾法第五十五条の二第一項中「第五ギー発電設備等取扱埠ふ頭を構成する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項にて生じた港湾施設であって、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネル11港湾法第五十五条の二(第四項及び第八項を除く。
)の規定は、第一項に規定する港湾工事によっ項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。
第四条沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。
実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わってその権限を行うものとする。
設備等拠点港湾」及び「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」に改め、同項を同条第十三第百条第十一項中「及び「航行補助施設」を「、「航行補助施設」、「海洋再生可能エネルギー発電4前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策港湾施設使用協定において定めた事項の変更に当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事のる旨又は協定災害応急対策港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。
5国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、がなければならない。
(災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧等)設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定災害応急対策港湾施設であ回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定災害応急対策港湾施ろにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、電気通信3港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結したときは、国土交通省令で定めるとこ災害応急対策港湾施設使用協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
2前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
第五十五条の四の三港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策港湾施設使用協定を当第三条沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
十項とし、同条第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
第百条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第(沖縄振興特別措置法の一部改正)いて準用する場合を含む。
第三項第四号において同じ。
)」とする。
事に関する法律第四条第二項」と読み替えるものとする。
海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第六条第一項にお整協議会)の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(北が前項に規定する行政財産の貸付けを行つている場合における同法第五十五条の二の二(利用調2前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣2災害応急対策港湾施設使用協定については、民間災害応急対策港湾施設所有者等の全員の合意湾法第五十五条の二第一項中「第五十四条第一項」とあるのは、「北海道開発のためにする港湾工五四三二定災害応急対策港湾施設」という。
)災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間災害応急対策港湾施設使用協定に違反した場合の措置協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用の方法その他協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用に関し必要な事項一災害応急対策港湾施設使用協定の目的となる災害応急対策港湾施設(以下この節において「協応急対策港湾施設を使用することができる。
の節において「災害応急対策港湾施設使用協定」という。
)を締結して、災害時において当該災害害応急対策港湾施設所有者等」という。
)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下こ本則に次の一条を加える。
実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け等)年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産について準用する。
この場合において、港同項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する国有財産法(昭和二十三じた港湾施設であつて、同法第二条の四第一項の海洋再