2025年04月22日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号画との間の書簡の交換に関する件諸事項〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局七九)(近畿地方整備局六五)(外務一四三)(国土交通三三五)〇高速自動車国道に関する件〇水先人に免許を与えた件(同三三六)
裁判所関係会社その他特殊法人等国土交通省共済組合定款の一部変更特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、〔その他告示〕与に関する日本国政府と世界食糧計リューチェーン強化計画のための贈〇スーダン共和国における小麦バ〔公告〕をした件(法務省告示配五〜七)日本国に帰化を許可する件(同八)(環境一五)
財政〇主任審査官、特別審理官及び難民調
る訓令(出入国在留管理庁一四)
に関する法律第九条の規定による承認査官を指定する訓令の一部を改正す外国弁護士による法律事務の取扱い等〔訓令〕いて(総務省)日本放送協会令和七年度収支予算につ〔省令〕施行規則の一部を改正する省令〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省財務省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
ない第一種指定化学物質に限る。
)が含出量及び移動量を把握しなければなら第一種指定化学物質等取扱事業者が排物質(同法第五条第一項の規定により同条第二項に規定する第一種指定化学あつて、かつ、委託する産業廃棄物に定化学物質等取扱事業者である場合で号)第二条第五項に規定する第一種指関する法律(平成十一年法律第八十六出量の把握等及び管理の改善の促進にへイ〜ホ(略)項に関する情報委託者が特定化学物質の環境への排(新規)イ〜ホ(略)項に関する情報一〜五(略)一〜五(略)六委託者の有する委託した産業廃棄物の六委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事適正な処理のために必要な次に掲げる事
(委託契約書に含まれるべき事項)
(委託契約に含まれるべき事項)で定める事項は、次のとおりとする。
で定める事項は、次のとおりとする。
よることとされる場合を含む。
)の環境省令よることとされる場合を含む。
)の環境省令第六条の十二第四号の規定によりその例に第六条の十二第四号の規定によりその例に第八条の四の二令第六条の二第四号へ(令第八条の四の二令第六条の二第四号へ(令正後改正前たに追加する。
改うに改正する。
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる〇環境省令第十五号廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年四月二十二日環境大臣浅尾慶一郎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のよ及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
六年政令第三百号)第六条の二第四号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理の五第五項及び第九項並びに第二十四条並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第六項、第十二条省〇令令和 年 月 日 火曜日官報第 号
最終処分であるときは、最終処分が終了し最終処分であるときは、最終処分が終了しいて、当該報告に係る産業廃棄物の処分がいて、当該報告に係る産業廃棄物の処分が法第十二条の五第五項に規定する場合にお法第十二条の五第五項に規定する場合にお〇出入国在留管理庁訓令第14号を通知するものとする。
に係る登録番号及び前条各号に掲げる事項
当該最終処分が終了した年月日、当該報告
告に係る登録番号を通知するものとする。
当該最終処分が終了した年月日及び当該報
た旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、た旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、令和7年4月22日出入国在留管理庁長官丸山秀治主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
(公印省略)地方出入国在留管理局支局出張所長地方出入国在留管理局出張所長地方出入国在留管理局支局長地方出入国在留管理局長に係る報告)第八条の三十四の三の二
処分受託者は、法(新規)可番号る数量を含む。
)できると認められる方法により算出されの種類及び数量(当該数量を的確に算出五処分後の産業廃棄物又は再生された物四三二り算出される処分量を含む。
)的確に算出できると認められる方法によ処分方法ごとの処分量(当該処分量を処分方法処分を行つた事業場の名称及び所在地事項を報告しなければならない。
一処分を行つた者の氏名又は名称及び許分ごとに、情報処理センターに次に掲げるを行うまでのすべての処分について、各処について最終処分が終了するまで又は再生る報告を行うときは、受託した産業廃棄物る。
)を行うとき又は同条第四項の規定によ業廃棄物の処分が最終処分であるときに限第十二条の五第三項の規定による報告(産第八条の三十四の四情報処理センターは、第八条の三十四の四情報処理センターは、への通知)への通知)用義務者又は電子情報処理組織使用事業者用義務者又は電子情報処理組織使用事業者(情報処理センターの電子情報処理組織使(情報処理センターの電子情報処理組織使ト(略)量又は割合七〜九(略)(処分受託者の情報処理センターへの再生又は付着している当該物質の名称及びの旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、まれ、又は付着している場合には、そ七〜九(略)ヘ(略)訓令(施行期日)附則第二条この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
一日(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)に定める日から施行する。
二一第八条の四の二の改正規定令和八年一月一日第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定令和九年四月第一条この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号ければならない。
しなければならない。
相当する額の収入印紙をはつて、納付しな額に相当する額の収入印紙をはつて、納付は、申請書にその申請に係る手数料の額に数料は、申請書にその申請に係る手数料の(手数料の納付方法)
(手数料の納付方法)
第十九条法第二十四条の規定による手数料第十九条法第二十四条の二の規定による手在地を管轄する都道府県知事に提出するこする。
一〜四(略)とにより行うものとする。
一〜四(略)ファイルに記録したものを当該事業場の所府県知事に提出することにより行うものとに係る記録媒体をいう。
)をもつて調製するものを当該事業場の所在地を管轄する都道れらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録う。
)をもつて調製するファイルに記録したびに次に掲げる事項を記載した文書又はこ録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をい
十
四
の
三
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
)。並四項の規定による報告の内容(第八条の三
の規定による登録並びに同条第三項及び第
記載した文書又はこれらの事項を電磁的記
による報告の内容並びに次に掲げる事項をの規定による登録並びに同条第三項の規定
前の一年間における同条第一項及び第二項前の一年間における同条第一項及び第二項(情報処理センターによる報告)(情報処理センターによる報告)月三十日までに、その年の三月三十一日以月三十日までに、その年の三月三十一日以業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六定による都道府県知事に対する報告は、産定による都道府県知事に対する報告は、産第八条の三十六法第十二条の五第九項の規第八条の三十六法第十二条の五第九項の規令和七年四月二十二日補
令和 年 月 日 火曜日官報第 号附則備考表中の[]の記載は注記である。
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
その他告示432購入贈与額九億五千百万円署名者贈与の供与期限令和八年二月二十八日まで日本側鈴木哲在ローマ国際機関日本政府代表部大使〇外務省告示第百四十三号贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容小麦バリューチェーン強化計画を実施するために必要な生産物及び役務の令和七年二月二十日にローマで、スーダン共和国における小麦バリューチェーン強化計画のための世界食糧計画側ラニア・ダガシュ=カマラパートナーシップ及びイノベーション担当事務局長別表[略]別表[同左][略]判担当)[同左]大阪出入国在留管理局首席審査官(審判担当)大阪出入国在留管理局審査監理官大阪出入国在留管理局首席審査官(審首席審査官首席審査官名古屋出入国在留管理局中部空港支局名古屋出入国在留管理局中部空港支局[略](審判担当)[同左]名古屋出入国在留管理局首席審査官(審判担当)名古屋出入国在留管理局審査監理官名古屋出入国在留管理局首席審査官査官(審判担当)査官(審判担当)東京出入国在留管理局横浜支局首席審東京出入国在留管理局横浜支局首席審〇九州地方整備局告示第七十九号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
十号霧島市隼人町眞孝字新松山三三〇二番一から同市隼人町九州地方整備局及び同局鹿野久美田字坂ノ下九一一番一まで児島国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十二日九州地方整備局長森田康夫次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の小束野字廣澤五三番九九まで一五番九七から同市西区神出町神戸市西区平野町常本字西山三後前DCBADCBA二四・〇〇〜八三・四三二九・五〇〜三八・二〇二五・五〇〜九〇・一二七・七七〜二八・二〇二四・〇〇〜八三・四三二九・五〇〜三八・二〇二五・五〇〜九〇・一二七・七七〜二八・二〇メートル一・六四五〇・九四四二・一二〇四・六四三一・六四五〇・九四四二・一二〇四・六四三キロメートル区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及
区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考道路の種類一般国道令和七年四月二十二日路線名百七十五号及び四百二十七号近畿地方整備局長長谷川朋弘規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の第二〇〇一五五号第二〇〇一五四号藤井北川商藏陸〇近畿地方整備局告示第六十五号示する。
免許番号氏名令和七年四月二十二日兵庫県埼玉県道府県名本籍の都令和七年四月七日令和七年四月七日大阪湾水先区東京湾水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣中野洋昌ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた宮崎線〇国土交通省告示第三百三十六号車道鹿児島線九州縦貫自動同県鞍手郡鞍手町大字中山字中ノ屋敷一二五九番一まで福岡県鞍手郡鞍手町大字中山字中ノ屋敷一二四三番から令和七年四月二十三日〇時外務大臣岩屋毅供用開始の期日令和七年四月二十二日主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令〇国土交通省告示第三百三十五号の一部を次のように改正する。
規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる覧に供する。
令和七年四月二十二日国土交通大臣中野洋昌号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令(平成31年出入国在留管理庁訓令第1号)次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九改正後改正前路線名供用開始の区間供用開始の期日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
訟法等の一部を改正する法律案四月十八日議長は、衆議院送付の次の内閣提出九四号)議案通知書受領案を委員会に付託した。
法律公布奏上及び通知閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
の防止に関する法律案(閣法第四号)議院に通知した。
四月十八日参議院から、本院の送付した次の内重要電子計算機に対する不正な行為による被害四月十八日次の法律の公布を奏上し、その旨衆る法律の一部を改正する法律案内閣委員会に付託る法律の一部を改正する法律静岡地方検察庁沼津支部長を命ずる児童福祉法等の一部を改正する法律案の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整児童福祉法等の一部を改正する法律静岡地方検察庁検事に配置換する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す備等に関する法律案(閣法第五号)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す静岡地方検察庁沼津支部勤務を命ずる電波法及び放送法の一部を改正する法律案重要電子計算機に対する不正な行為による被害電波法及び放送法の一部を改正する法律同中尾貴之情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴議案付託議案送付について承認を求めるの件の一部を改正する法律案番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するためのとおりである。
四月十八日参議院に送付した内閣提出案は次のである。
の実施につき承認を求めるの件につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にる。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止名提出)地方税法の一部を改正する法律案(吉川元外六部を改正する法律案(稲富修二外八名提出)係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に議案受領質問に対する答弁書参議院について承認を求めるの件(閣承認第三号)につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に四月十八日内閣から次の議案が送付された。
条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)議案受領(予備審査)した次の内閣提出案を受領した。
た。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法四月十八日衆議院から次の内閣提出案を受領しの一部を改正する法律案(閣法第四一号)また、同日衆議院から、同院において修正議決情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)議案提出弁書四月十八日議員から提出した議案は次のとおり衆議院議員藤原規眞提出仮装身分捜査に関するに対する答弁書(第九三号)ける出力制御に関する質問に対する答弁書(第参議院議員野田国義提出固定価格買取制度にお財源となっていることの妥当性等に関する質問参議院議員浜田聡提出医療保険料が児童手当の(第九二号)る答弁書(第九一号)額引上げの優先度に関する質問に対する答弁書参議院議員浜田聡提出高額療養費自己負担上限最高検察庁検事に配置換する(千葉地方検察庁松戸支部長)釧路地方検察庁検事正に配置換する(静岡地方検察庁沼津支部長)熊本地方検察庁検事正に配置換する岐阜地方検察庁検事正に配置換する(最高検察庁検事)同高橋和人(釧路地方検察庁検事正)同加藤匡倫(最高検察庁検事)同伊吹栄治同太田玲子東京高等検察庁公判部長を命ずる東京高等検察庁検事に配置換する山口地方検察庁検事正に配置換する(大阪地方検察庁刑事部長)同小松武士号)法務省四月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
仙台地方検察庁検事正に配置換する危機意識の喚起と政府対応に関する質問に対す基づく日本人及び在日中国人の拘束事案に係る参議院議員神谷宗幣提出中国の反スパイ法等に静岡地方検察庁検事正に配置換する(山口地方検察庁検事正)同原山和高(東京高等検察庁公判部長)同丸山嘉代答弁書受領(静岡地方検察庁検事正)同山田英夫田聡提出)(第一〇三号)東京高等検察庁次席検事を命ずるる環境整備の重要性等に関する質問主意書(浜東京高等検察庁検事に配置換する問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇二号)アクセスして医療の質や費用対効果を分析でき保険者がレセプトや電子カルテ等の医療情報に置が受けられない可能性があることに関する質精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措(石垣のりこ提出)(第一〇一号)なるよう勧誘等する行為に関する質問主意書公衆の目に触れるような方法で買春の相手方とかねて最高検察庁公文書監理官を命ずる(仙台地方検察庁検事正)同石山宏樹最高検察庁総務部長を命ずる最高検察庁検事に配置換する最高検察庁公文書監理官を免ずる京都地方検察庁検事正に配置換する(東京高等検察庁次席検事)同伊藤栄二(最高検察庁総務部長)検事西山卓爾法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項質問書提出議決通知とおりである。
案を可決した旨衆議院に通知した。
主意書(阿部知子提出)児童福祉法等の一部を改正する法律案特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問電波法及び放送法の一部を改正する法律案四月十八日議員から提出した質問主意書は次の四月十八日本院は、衆議院送付の次の内閣提出内閣人事異動こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す(内閣官房内閣審議官(内閣情奏上した旨の通知書を受領した。
研究」に関する質問主意書(阿部知子提出)質問主意書提出四月十八日参議院議長から、次の法律の公布を提供による生殖補助医療の適正な実施に向けたる法律の一部を改正する法律案電波法及び放送法の一部を改正する法律答弁書受領る法律の一部を改正する法律児童福祉法等の一部を改正する法律鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す四月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
災士制度の連携・共存に関する質問に対する答衆議院議員幡愛提出防災省の設立と民間の防た。
大阪・関西万博会場におけるメタンガス対策に四月十八日議員から次の質問主意書が提出され関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇〇任させる室))に昇任させる(以上四月十八日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査(警察庁長官官房付)警視監宮沢忠孝内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)に昇報調査室))内閣事務官河野真さいたま地方検察庁検事に配置換する併任の期間は令和七年十二月三十一日までとする第五十九回通関士試験試験委員を委嘱する(各通)さいたま地方検察庁特別刑事部長を命ずる(各通)(四月十四日)磯野宏伊藤武智雄
令和 年 月 日 火曜日第 号東京地方検察庁刑事部長を命ずる東京地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除する東京地方検察庁検事に併任する(東京高等検察庁検事兼東京地(東京高等検察庁検事)同関口新太郎方検察庁検事)同田能英(東京高等検察庁検事)同小玉大輔する最高検察庁検事に配置換する大阪高等検察庁総務部長を命ずる法務教官(法務総合研究所大阪支所教官)に併任(大阪高等検察庁検事)同柴田紀子令和七年司法試験考査委員に併任する令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする任期は令和八年二月二十八日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和八年三月三十一日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和八年二月二十八日までとする(各通)同田中昭行検事同同村橋大矢摩世康徳同同渡廣瀨大原達人高夫哲(東京地方検察庁刑事部長)同阿部健一令和七年司法試験考査委員に任命する部長)同初又且敏任期は令和八年三月三十一日までとする大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁堺支部長を命ずる大阪地方検察庁堺支部勤務を命ずる令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和七年十二月三十一日までとする(各通)同柴田義人同菱川孝之報神戸地方検察庁姫路支部勤務を命ずる神戸地方検察庁姫路支部長を命ずる神戸地方検察庁検事に配置換する(さいたま地方検察庁特別刑事官最高検察庁検事に配置換する(大阪地方検察庁堺支部長)同大口康郎かねて神戸地方検察庁豊岡支部長を命ずるかねて神戸地方検察庁豊岡支部勤務を命ずる(前橋地方検察庁次席検事)同布村希志子神戸地方検察庁豊岡支部長を免ずる鳥取地方検察庁検事正に配置換する神戸地方検察庁豊岡支部勤務を免ずる同最高検察庁検事に配置換する(神戸地方検察庁姫路支部長兼神戸地方検察庁豊岡支部長)福岡高等検察庁検事に併任する宮崎地方検察庁検事正に配置換する福岡高等検察庁宮崎支部長を命ずる福岡高等検察庁宮崎支部勤務を命ずる最高検察庁検事に配置換する(宮崎地方検察庁検事正兼福岡松山地方検察庁検事正に配置換する福岡高等検察庁検事の併任を解除する(最高検察庁検事)同村智仁高等検察庁宮崎支部長)同自見武士(鳥取地方検察庁検事正)同山上真由美辞職を承認する(各通)判事兼簡易裁判所判事(最高検察庁検事)同(熊本地方検察庁検事正)同(岐阜地方検察庁検事正)同(京都地方検察庁検事正)同令和七年司法試験考査委員に任命する同同同花田澁谷
西隆光勝海功洋同同同和久丹下神谷小川古賀友添保坂木下一彦将克厚毅弘持栄美太郎直樹雅博千葉地方検察庁検事に配置換する千葉地方検察庁松戸支部長を命ずる千葉地方検察庁松戸支部勤務を命ずる前橋地方検察庁次席検事を命ずる前橋地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除するを解除する法務教官(法務総合研究所大阪支所教官)の併任(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事)検事神谷雄一郎(大阪高等検察庁検事)同奥野雄一郎福居幸一大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁刑事部長を命ずる村井合田飯野政人浩之文経済産業技官中村嘉孝恩田登志夫平川川合横田英子利直純一(経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課長)(財務省関税局調査課長)同酒井健太郎事務官(財務省関税局業務課長)同(財務省関税局監視課長)同(財務省関税局関税課長)同(財務省関税局総務課長)財務仲藤中康生信祐大関由美子吉田英一郎する(以上四月十七日)財務省令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(各通)同北嶋良蔵通)令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる判事兼簡易裁判所判事佐藤検事同同吉田藤原俊介武同山本煙山剛明傑令和七年司法試験考査委員を免ずる令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる(各検事同同同同結城真一郎高田美紗子笹本伊藤哲朗大介(各通)判事兼簡易裁判所判事同同同中島髙瀬岡田荒谷基至保守幸人謙介村田一広併任の期間は令和八年二月二十八日までとする石動丸大晃石井昭四郎有村健二阿部士滿夫淺井青木祥多孝志石原石川井口阿部朝川青野瑞宝小綬章を授ける(各通)森深田中澤手塚高瀬佐藤隆禧訓正文夫治靖瑞重横田堀井中野豊嶋田中杉崎澄子勝賢亨義法浩勇一夫春雄哲彦嘉親規斌旭日単光章を授ける(各通)佐々木英治佐々木正喜北村鎌谷小澤石井貞二茂樹一三新倉科岸野柿本井上繁登保則和義紀幸由利松田坊田藤田畑内西尾長戸手嶋高橋塩澤佐藤笹原小平上村大窪稲永井口淺岡和男清志光雄淳史與一健治信勝靖隆篤朗久一孔一保夫恒夫秀夫松夫英敏康市治山本松浦藤本廣瀬錦野奈良中村谷口菅澤佐藤笹渕駒津岸野小澤稲葉石橋荒田陽治政治岩松求悦朗清治正生一夫時夫利一春雄行雄
平忠男寛康收弘稲田石原石田生駒有田阿部吾子森新居鳥居種田関谷佐田黒田北川香取上原山本松田堀口福嶋橋本成澤仲矢谷村墨田佐藤佐藤藤勝美卓也邦雄碩也弘子成孝功久人一夫博高明和雄順一秀紀孝武善昭精樹秀幸邦夫孝一孝志雄二頼美正三昭裕與一達久木野清人小野岩崎市丸飯田光一幸弘彪誠一令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する旭日双光章を授ける(各通)(各通)同太田章子同丹﨑弘野口青木英昭茂渕上工藤賢治清森田澁谷禮治健治令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする〇叙勲併任の期間は令和八年二月二十八日までとする旭日小綬章を授ける平山俊憲(松山地方検察庁検事正)同西村朗太(大阪高等検察庁総務部長兼法務総合研究所大阪支所教官)検事兼法務教官大口奈良恵令和七年司法試験考査委員に併任する同同古谷大友真良亮介同同吉賀鈴木朝哉輝仁叙位・叙勲令和 年 月 日 火曜日官報第 号
田嶋高橋染谷鈴木鈴木菅沼庄司志村島崎澤崎佐藤佐藤春海佑治秀丈義保晟義行雄壽夫宗亮昌明信朗正之誠孝舘忠良滝口平八郎高木鈴木鈴木杉原進士常年好郎篤周太輝彦下田代勝島田柴田佐藤佐藤汎子順一光男晴雄佐々木宏中佐々木幸夫勇佐久間貴美子相良坂倉五藤小嶺小島古浦黒羽栗島久米久保草薙木下照雄恭孝正尚義己徹祥次保孝正均脩三晃北野敬四郎岸邦弘河原崎久和兼次加藤片山俊夫靖治重治梶彌進男越智岡安岡部大森大西大塚種田遠藤正信典昭三男岳章一淳子務孝卜部美智子鵜澤上木岩田岩佐井上貞夫隆扶恒男幸昌唯雄坂本齊藤近藤小林小鹿桑原栗本公文熊谷久世桐原北牧北田菊地加納加藤加藤粕谷小野奥田岡村岡大西大冨大木遠藤江口打越上田岩原岩崎今井勝義元徳廣伸隆次淳次俊郎禮子雄一憲文孝夫政實和夫眞市善八公子信夫健司卓司信吾正史正昭國雄俊男正徳正弘欽一雅人弘太茂幸高立木武井健二深高橋久志夫善家鈴木杉原新村周東清水勝三武徳良信俊彦千司泰雅柴田ミチ子佐野佐藤佐藤櫻井坂本齊藤長二秀次功安己良一寛一五反田智小牧小島小泉栗山倉林熊山國政久我鬼頭北西菊地亀山加藤加藤片山小野英一孝夫一夫志郎堅治松雄昭夫俊雄敏男新一孝保治頌茲金治竹臣宏尾崎準一郎岡本早智子岡部榮一郎大嶺大友大澤遠藤遠藤宇藤植村岩見岩下井本惇雄節子啓三修允明昌男千年和夫富貴諒吉浦湯原山田山下山口昭典正朋養三豊治尚門田森本弘道正喜森嘉津子幡賢一郎村田宮本宮崎三橋三木松永松田正富前田堀江古田藤原藤井幹夫朝子史郎クニ薫光雄信喜徹也忠英英夫昭春薫訓文久野みどり早瀬東之介花輪長谷川保智吉川横川油井山田山口山内矢口森谷森田村松三輪宮下鎭守敬信訓子邦枝哲男正一清哉昇久男乘雄明義哲美野本學水谷松山松田松井前田康徳學節郎榮一豊克米田勢津子古宮藤原藤田雲雀原濱谷長谷川貞雄一夫佳身圭子正明尚生哲巖芳賀里栄子伯谷野口二瓶西村西塚成瀬長町長尾中山中田中嶋恭助正夫晴彦好夫弘治俊教忠幸孝幸正男進中澤養一郎友利徳永寺田土屋千葉谷村田中立花貞一宏毅光雄重喜美好幸男正夫孝好野嶋外志子丹羽西本西原西永森長岡永井基雄文子洋昂親教幸雄正文一郎中西ひろみ中嶋中島中冨澤濱吉剛一博子賢戸井田錬太郎椿根
屋
木田中田中壽博義博善臣光暢昭吉川横沢遊佐山田山下山川安田守屋森本毛利村田宮田宮坂三井丸山松田松尾前原前田古谷古市藤津武男政祐英夫剛朗浩二正男活平隆喜裕子敏治和良秀文公明勇作鶴雄則夫成彬健二九功公明康勇福本玖珠代林畑原田橋本野瀬得治保子俊一利男孝之根岸幾久男西山西村西垣夏目永田長井中村中田中島中井富山東條鶴保
元丹谷口田中喜介堅正俊彦敏彦正浩公一榮一襄兒弘一哲夫克己光男義昭數茂正晴剛一日本放送協会令和7年度収支予算について財政からその半額を減じ、さらに別表第7に掲げる額を減ずることとする。
該契約について、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
し、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合は、当り支払う場合で、その受信契約者又はその者と生計をともにする者が別の住居での受信契約を締結約を締結している者が、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込によ又は区画された建物の一部の居住部分をいう。
以下、この項及び第5項において同じ。
)での受信契4第1項の規定にかかわらず、住居(人が独立して生活を営むことができるように建てられた家屋適用し、対象となる契約を締結した者が代表者を通じて支払う場合は、第1項に定める受信料の額げる額を減ずることとする。
ただし、第5項の規定による場合を除く。
また、次項の規定を重ねて口座振替又は継続振込により一括して支払う場合は、第1項に定める受信料の額から別表第7に掲締結した者が15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、別表第6に掲げる支払方法のうち、3第1項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構成員で別表第7に定める契約を5に掲げる額を減ずることとする。
下、協会の放送又は配信の受信についての契約を「受信契約」という。
)る契約を締結した者が支払う場合は、前項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第ただし、次項の規定による場合を除く。
また、第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、対象となり一括して支払う場合は、前項に定める受信料の額から別表第5に掲げる額を減ずることとする。
掲げる支払方法のうち、口座振替、継続振込又はその他の支払方法のうち協会の指定する方法によ2前項の規定にかかわらず、別表第5に定める契約を合わせて10件以上締結した者が、別表第6に第2条令和7年9月30日までは、協会の放送の受信についての契約を締結した者から、令和7年10て徴収する受信料の額は、特別契約を除き、特例措置として、別表第4に掲げるとおりとする。
(以別表第2に掲げる契約種別に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。
ただし、沖縄県の区域におい月1日以降は、協会の放送又は配信の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料の額は、予算書のとおり定める。
第1条日本放送協会(以下、「協会」という。
)の令和7年度収支予算の収入及び支出を別表第1収支予算総則令和7年4月22日総務省認された日本放送協会令和7年度収支予算は、次のとおりである。
放送法(昭和25年法律第132号)第70条第2項の規定に基づき、令和7年4月1日国会において承官庁報告瑞宝双光章を授ける(各通)信任状捧呈式渡瀬吉村吉野久也玲子鎭夫渡一弘米田三千雄吉藤三規男渡邊若林吉見正一行弘顥皇室事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月一日)状捧呈式を行われた。
吉田中井白土梅治忠雄善藏仲野高橋禎久一郎佐々木恒夫佐々木照男植松淺原宣央豊木村石井愼一正敏細川田原真田今野真トゥールルの信任状捧呈式を行われた。
照子清隆ネスウリ・バウダルベック・コジャタエフの信任邦駐在カザフスタン特命全権大使イェルラン・ケ四月十七日午前十一時、宮中において、新任本君江任本邦駐在トルコ特命全権大使オウズハン・エル岩本陽一郎四月十七日午前十時三十分、宮中において、新5 第1項の規定にかかわらず、事業所など住居以外の場所での受信について、同一敷地内で必要なすべてかつ2件以上の契約を締結し、一括して支払う場合は、契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
第3条 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用することができない。
第4条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項間において、相互に流用することができる。
ただし、給与については、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することができない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に、事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うとき、及び想定し得ない業務の発生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増加するときに限り、経営委員会の議決を経て、給与と他の項の間で相互に流用することができる。
第5条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。
2 前年度予算総則第5条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用することができる。
第6条 予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。
2 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならない。
第7条 事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を事業のため直接必要とする経費の支出若しくは特別支出、又は設備の新設、改善に充てることができる。
ただし、事業収入の増加額を資本支出に充てることはできない。
第8条 事業支出における減価償却費が予算額に比し減少することにより、事業収支差金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を本予算において予定する設備の新設、改善に充てることができる。
第9条 事業収入が予算額に比し減少することにより、事業収支差金が予算額に比し減少するときは、経営委員会の議決を経て、前期繰越金を本予算において予定する設備の新設、改善又は事業収支差金の不足の補てんに充てることができる。
第10条 国際放送(その放送番組の配信を含む。
以下、この条において同じ。
)及び選挙放送の実施に対する交付金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、それぞれ国際放送及び選挙放送に関係ある経費の支出に充てることができる。
第11条 業務に関係ある調査研究等に対し、交付金、補助金等の収入があるときは、その金額は、調査研究等に関係ある経費の支出に充てることができる。
事業支出事 業 収 支 差 金(資本収支)款資本収入令和7年度収支予算書資本支出(単位 千円)資 本 収 支 差 金財雑特国国務別内際収収送送収放放入入入費費国 内 放 送 番 組 等 配 信 費国 際 放 送 番 組 等 配 信 費契受広調給約信査収対報研納策究費費費費与退 職 手 当 ・ 厚 生 費理却支費費費出費
通価別共減財特予管償務備項前 期 繰 越 金 受 入 れ減 価 償 却 資 金 受 入 れ資産受入れ建出設費資52507284285000212700064349668132441109120261004140509172957102462618186416556669315655100111123684831338233188429475590000037501371000300000040001772(単位 千円)金額903140003281700055900000159700090314000874140002900000
別表第1(一般勘定)(事業収支)款事業収入項信金次収受交副付収料入入金額60349490958001709137355588079532国内放送番組等配信費のうち、必要的配信費は68億7829万3千円、受信料財源任意的配信費は4864万3千円である。
必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用は32億8766万2千円、番組関連情報の編集及び配信に係る費用は35億9063万1千円である。
国際放送番組等配信費のうち、必要的配信費は10億8063万6千円、受信料財源任意的配信費は2億9541万6千円である。
必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用は2億9904万2千円、番組関連情報の編集及び配信に係る費用は7億8159万4千円である。
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第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令11552191155219962268962268192951必要的配信費の整理にあたっては、必要的配信費として特定できるものは直課するとともに、費用の特性に応じて、配信する放送番組の数の比、業務の種類の数の比、コンテンツ制作費比を用い(受託業務等勘定)(事業収支)て配賦を行い、費用を整理した。
事業収支において、事業収入から特別収入を除いた経常収入は、6013億6790万9千円、事業支出から特別支出を除いた経常支出は、6421億2568万1千円であり、経常収支差金は、 407億5777万2千円である。
事業収入款項金額(単位 千円)事業収支差金 400億177万2千円については、放送法第73条の2第2項本文の規定により還元目受 託 業 務 等 収 入的積立金の一部をもって補てんする。
なお出資に該当する29億円については、資本収支において、同様に措置する。
(有料インターネット活用業務勘定)(事業収支)事業支出事 業 収 支 差 金受 託 業 務 等 費款項金額別表第2 契約種別(令和7年9月30日まで)(単位 千円)事業収支差金1億9295万1千円については、一般勘定の副次収入に繰り入れる。
事業収入事業支出事 業 収 支 差 金(資本収支)放 送 番 組 等 有 料 配 信 収 入放 送 番 組 等 有 料 配 信 費広給報費与退 職 手 当 ・ 厚 生 費共減通価管償理却費費59829425982942556882851757401697929826723165998741990414114地衛上星契契約 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約約衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての受信契約特別契約(令和7年10月1日以降)地衛上星契契約約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約衛星系によるテレビジョン放送の受信及び地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約(単位 千円)別表第3 受信料額(消費税込額)款項金額資本収入資本支出資 本 収 支 差 金減 価 償 却 資 金 受 入 れ建設費事業収支差金4億1411万4千円については、一般勘定の副次収入に繰り入れる。
1990199019901990
契 約 種 別月額6か月前払額12か月前払額地衛特上星別契契契約約約1100円1950円860円6309円11186円4934円12276円21765円9599円別表第4 受信料額(沖縄県)(消費税込額)契 約 種 別月額6か月前払額12か月前払額地衛上星契契約約965円1815円5539円10416円10778円20267円別表第5 多数契約一括支払における割引額(消費税込額)契約種別ごとの契約件数契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額衛 星 契 約特 別 契 約10件以上300円90円衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若しくは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
(契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。
)別表第6 支払方法口座振替協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に自動振替によって行う支払クレジットカード等継続払協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う支払継続振込そ の 他 の 支 払 方 法協会の指定する金融機関、郵便局又はコンビニエンスストア等において、協会が定期的に送付する払込用紙(電磁的方法により提供される場合を含む)を用いて、協会の指定する支払期日までに継続して払込むことによって行う支払協会の指定する金融機関等を通じて又は協会の指定する場所で行う支払重度の障害により継続振込による支払が困難な者等、別に定める要件を備えた受信契約者の住所又はその者があらかじめ放送局に申し出た場所で行う支払別表第7 団体一括支払における割引額(消費税込額)契 約 種 別割引額衛特星別契契約約すべての契約件数を対象に、契約件数1件あたり月額 180円号
第報官日曜火日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告相続権主張の催告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第101号北海道旭川市3条通7丁目418番地1清算株式会社 株式会社オクノ・リテール代表清算人 石原 嘉孝1 決定年月日 令和7年4月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
旭川地方裁判所民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第5号山梨県南都留郡富士河口湖町河口1832番地清算株式会社 FHK株式会社代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する弁済1 一括弁済部分清算株式会社は、別紙「協定債権者」に対し、本協定の認可決定が確定した日から30日以内に、別紙「一括弁済額」を弁済する。
2 分割弁済部分 富士ハウス工業株式会社による免責的債務引受による弁済
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和令清算株式会社は、前項における一括弁済額を弁済した日を以て、別紙「分割弁済額」に相当する債権額を、富士ハウス工業株式会社(本店所在地:山梨県富士吉田市上吉田一丁目6番18号、代表取締役:渡邊克夫、以下「富士ハウス工業」という。
)の同意を条件として、富士ハウス工業により免責的に債務引受をさせるものとする。
弁済時期及び期限の利益喪失条項前項の債権は、別紙「分割弁済額に関する弁済スケジュール」記載の各弁済期日(該当日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。
)に分割して弁済されるものとする。
なお、富士ハウス工業が上記の金員の支払いを怠り、協定債権者から相当の期間を定めて催告がなされたにもかかわらず支払いがなされない場合は、当然に本分割弁済部分に関する期限の利益を喪失し、残額を一括して支払うものとする。
3 振込手数料の負担振込手数料について、一括弁済部分は清算株式会社の負担、分割弁済部分は富士ハウス工業の負担とする。
4 小山田利男相続人小山田喜子の有する債権協定債権者中、小山田利男相続人小山田喜子の有する債権に対しては弁済を行わない。
二 債権放棄各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権のうち、本協定一、1における一括弁済額を弁済した日を以て、別紙「協定債権にかかる放棄額」の金額並びに協定債権にかかる利息及び遅延損害金(特別清算開始決定の前後を問わない。
)の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
なお、小山田利男相続人小山田喜子の債権についてはその他協定債権者の債権放棄等と同時に放棄等の効力が生ずるものとする。
三 新たな財産の発見清算株式会社の新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第6号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 FF株式会社代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する弁済1 協定弁済清算株式会社は、別紙「協定債権者」に対し、本協定の認可決定が確定した日から30日以内に、別紙「弁済額」の金額を弁済する。
2 振込手数料の負担振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権協定債権者中、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権に対する弁済は行わない。
二 債権放棄各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権のうち、前項1における弁済額の弁済と引き換えに、別紙「協定債権にかかる放棄額」の金額並びに協定債権にかかる利息及び遅延損害金(特別清算開始決定の前後を問わない。
)の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
なお、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の債権についてはその他協定債権者の債権放棄と同時に放棄の効力が生ずるものとする。
三 新たな財産の発見清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第7号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 株式会社D代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する債権放棄及び債務免除清算株式会社は、弁済原資がないため、弁済は行わず、別紙「協定債権者」は、本協定の認可決定が確定した日を以て、協定債権及び協定債権にかかる利息及び遅延損害金の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
二 新たな財産の発見清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
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第報官日曜火日
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第報官日曜火日
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和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
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和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
また、会社法第七八五条第一項・第七九七条第会社代表取締役﨑山一誠りです。
日から効力発生日の前日までの間にその旨および業に係る権利義務の一部を承継し乙はそれを承継掲載の日付令和六年九月二十五日株式買取請求に係る株式の数をお申し出下さい。
させることにいたしました。
掲載頁六十七頁(号外第二二三号)権を行使される株主は、効力発生日の二十日前の左記会社は吸収分割して甲は乙の太陽光発電事(乙)掲載紙官報一項に基づき、この合併に反対で、株式買取請求吸収分割公告(甲)確定した最終事業年度はありません。
変更いたします。
IndustrialSales株式会社になお、甲は効力発生日をもって、商号をNOK載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲地一(甲)全農西日本エネルギー株式会社にいたしましたので公告します。
徳島県阿波市土成町土成字殿開六五番地一(乙)ジェイエイ徳島燃料サービス株式載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお代表取締役川口健二この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合併公告株主及び債権者各位了しております。
株主総会の承認決議は令和七年四月二十一日に終効力発生日は令和七年七月一日であり、三社のたしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号(乙)ハンズラボ株式会社代表取締役北垣次郎代表取締役桜井悟(甲)株式会社ハンズ東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号令和七年四月二十二日掲載頁二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月二十二日本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりすので、この合併による甲の新株式の発行及び資おります。
また、甲は乙の全株式を所有していまづき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定してしております。
乙は会社法第七八四条第一項に基主総会の承認決議は令和七年四月二十一日に終了です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十二日山口県山口市佐山字産業団地南一二〇〇番掲載の日付令和六年八月五日掲載頁五十四頁(号外第一八四号)掲載の日付令和六年七月八日掲載頁九十四頁(号外第一六三号)合併公告い。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年七月一日を予定してお大阪府吹田市広芝町一〇番八号愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目四番一号(乙)中部NOK販売株式会社代表取締役藪本誠(甲)関東NOK販売株式会社代表取締役片渕大志令和七年四月二十二日東京都新宿区西新宿一丁目六番一号掲載の日付令和六年六月十九日掲載頁一〇一頁(号外第一四七号)(丙)関西NOK販売株式会社代表取締役棚田康則(丙)掲載紙官報掲載の日付令和六年七月三十一日掲載頁一五四頁(号外第一八一号)効力発生日は令和七年六月一日であり、甲の株(乙)掲載紙官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和六年六月十九日掲載頁九十二頁(号外第一四七号)合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告社に属する事業に関する権利義務を承継すること名古屋市中区丸の内三丁目二〇番九号)の広島支当社(甲)は吸収分割により株式会社三晃社(乙、代表取締役水谷治朗令和七年四月二十二日(乙)掲載紙官報ル二階(乙)株式会社Stars大阪市北区梅田三丁目四番五号毎日新聞ビ代表取締役水谷治朗ル二階(甲)株式会社アイリスホーム大阪市北区梅田三丁目四番五号毎日新聞ビ令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月十六日掲載頁四十四頁(号外第八十六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都豊島区高松二丁目三四番一一号WINDTREE合同会社代表社員小林克載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しております。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月二十二日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告で公告します。
継し乙はそれを承継させることにいたしましたの包括型グループホーム事業に関する権利義務を承左記会社は吸収分割して甲は乙の介護サービスこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員ソーラーソレルホールディングス一般社団法人職務執行者松本光博ました。
とします。
総社員の同意の取得は令和七年四月十四日に終了効力発生日は令和七年六月一日であり、当社の組織変更後の商号はWINDTREE株式会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員福島美江(乙)ソーラーソレル合同会社ズ落合三〇六合同会社NACERト税理士法人内オータニガーデンコート一九階フィンポー東京都千
裁判所関係会社その他特殊法人等国土交通省共済組合定款の一部変更特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、〔その他告示〕与に関する日本国政府と世界食糧計リューチェーン強化計画のための贈〇スーダン共和国における小麦バ〔公告〕をした件(法務省告示配五〜七)日本国に帰化を許可する件(同八)(環境一五)
財政〇主任審査官、特別審理官及び難民調
る訓令(出入国在留管理庁一四)
に関する法律第九条の規定による承認査官を指定する訓令の一部を改正す外国弁護士による法律事務の取扱い等〔訓令〕いて(総務省)日本放送協会令和七年度収支予算につ〔省令〕施行規則の一部を改正する省令〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔官庁報告〕〔皇室事項〕内閣法務省財務省〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
ない第一種指定化学物質に限る。
)が含出量及び移動量を把握しなければなら第一種指定化学物質等取扱事業者が排物質(同法第五条第一項の規定により同条第二項に規定する第一種指定化学あつて、かつ、委託する産業廃棄物に定化学物質等取扱事業者である場合で号)第二条第五項に規定する第一種指関する法律(平成十一年法律第八十六出量の把握等及び管理の改善の促進にへイ〜ホ(略)項に関する情報委託者が特定化学物質の環境への排(新規)イ〜ホ(略)項に関する情報一〜五(略)一〜五(略)六委託者の有する委託した産業廃棄物の六委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事適正な処理のために必要な次に掲げる事
(委託契約書に含まれるべき事項)
(委託契約に含まれるべき事項)で定める事項は、次のとおりとする。
で定める事項は、次のとおりとする。
よることとされる場合を含む。
)の環境省令よることとされる場合を含む。
)の環境省令第六条の十二第四号の規定によりその例に第六条の十二第四号の規定によりその例に第八条の四の二令第六条の二第四号へ(令第八条の四の二令第六条の二第四号へ(令正後改正前たに追加する。
改うに改正する。
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる〇環境省令第十五号廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令令和七年四月二十二日環境大臣浅尾慶一郎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のよ及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
六年政令第三百号)第六条の二第四号ヘの規定に基づき、並びに同法を実施するため、廃棄物の処理の五第五項及び第九項並びに第二十四条並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第六項、第十二条省〇令令和 年 月 日 火曜日官報第 号
最終処分であるときは、最終処分が終了し最終処分であるときは、最終処分が終了しいて、当該報告に係る産業廃棄物の処分がいて、当該報告に係る産業廃棄物の処分が法第十二条の五第五項に規定する場合にお法第十二条の五第五項に規定する場合にお〇出入国在留管理庁訓令第14号を通知するものとする。
に係る登録番号及び前条各号に掲げる事項
当該最終処分が終了した年月日、当該報告
告に係る登録番号を通知するものとする。
当該最終処分が終了した年月日及び当該報
た旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、た旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、令和7年4月22日出入国在留管理庁長官丸山秀治主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
(公印省略)地方出入国在留管理局支局出張所長地方出入国在留管理局出張所長地方出入国在留管理局支局長地方出入国在留管理局長に係る報告)第八条の三十四の三の二
処分受託者は、法(新規)可番号る数量を含む。
)できると認められる方法により算出されの種類及び数量(当該数量を的確に算出五処分後の産業廃棄物又は再生された物四三二り算出される処分量を含む。
)的確に算出できると認められる方法によ処分方法ごとの処分量(当該処分量を処分方法処分を行つた事業場の名称及び所在地事項を報告しなければならない。
一処分を行つた者の氏名又は名称及び許分ごとに、情報処理センターに次に掲げるを行うまでのすべての処分について、各処について最終処分が終了するまで又は再生る報告を行うときは、受託した産業廃棄物る。
)を行うとき又は同条第四項の規定によ業廃棄物の処分が最終処分であるときに限第十二条の五第三項の規定による報告(産第八条の三十四の四情報処理センターは、第八条の三十四の四情報処理センターは、への通知)への通知)用義務者又は電子情報処理組織使用事業者用義務者又は電子情報処理組織使用事業者(情報処理センターの電子情報処理組織使(情報処理センターの電子情報処理組織使ト(略)量又は割合七〜九(略)(処分受託者の情報処理センターへの再生又は付着している当該物質の名称及びの旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、まれ、又は付着している場合には、そ七〜九(略)ヘ(略)訓令(施行期日)附則第二条この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
一日(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)に定める日から施行する。
二一第八条の四の二の改正規定令和八年一月一日第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定令和九年四月第一条この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号ければならない。
しなければならない。
相当する額の収入印紙をはつて、納付しな額に相当する額の収入印紙をはつて、納付は、申請書にその申請に係る手数料の額に数料は、申請書にその申請に係る手数料の(手数料の納付方法)
(手数料の納付方法)
第十九条法第二十四条の規定による手数料第十九条法第二十四条の二の規定による手在地を管轄する都道府県知事に提出するこする。
一〜四(略)とにより行うものとする。
一〜四(略)ファイルに記録したものを当該事業場の所府県知事に提出することにより行うものとに係る記録媒体をいう。
)をもつて調製するものを当該事業場の所在地を管轄する都道れらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録う。
)をもつて調製するファイルに記録したびに次に掲げる事項を記載した文書又はこ録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をい
十
四
の
三
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
)。並四項の規定による報告の内容(第八条の三
の規定による登録並びに同条第三項及び第
記載した文書又はこれらの事項を電磁的記
による報告の内容並びに次に掲げる事項をの規定による登録並びに同条第三項の規定
前の一年間における同条第一項及び第二項前の一年間における同条第一項及び第二項(情報処理センターによる報告)(情報処理センターによる報告)月三十日までに、その年の三月三十一日以月三十日までに、その年の三月三十一日以業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六定による都道府県知事に対する報告は、産定による都道府県知事に対する報告は、産第八条の三十六法第十二条の五第九項の規第八条の三十六法第十二条の五第九項の規令和七年四月二十二日補
令和 年 月 日 火曜日官報第 号附則備考表中の[]の記載は注記である。
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
その他告示432購入贈与額九億五千百万円署名者贈与の供与期限令和八年二月二十八日まで日本側鈴木哲在ローマ国際機関日本政府代表部大使〇外務省告示第百四十三号贈与に関する次の概要の書簡の交換が世界食糧計画との間に行われた。
1協力の目的及び内容小麦バリューチェーン強化計画を実施するために必要な生産物及び役務の令和七年二月二十日にローマで、スーダン共和国における小麦バリューチェーン強化計画のための世界食糧計画側ラニア・ダガシュ=カマラパートナーシップ及びイノベーション担当事務局長別表[略]別表[同左][略]判担当)[同左]大阪出入国在留管理局首席審査官(審判担当)大阪出入国在留管理局審査監理官大阪出入国在留管理局首席審査官(審首席審査官首席審査官名古屋出入国在留管理局中部空港支局名古屋出入国在留管理局中部空港支局[略](審判担当)[同左]名古屋出入国在留管理局首席審査官(審判担当)名古屋出入国在留管理局審査監理官名古屋出入国在留管理局首席審査官査官(審判担当)査官(審判担当)東京出入国在留管理局横浜支局首席審東京出入国在留管理局横浜支局首席審〇九州地方整備局告示第七十九号
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
十号霧島市隼人町眞孝字新松山三三〇二番一から同市隼人町九州地方整備局及び同局鹿野久美田字坂ノ下九一一番一まで児島国道事務所路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月二十二日九州地方整備局長森田康夫次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の小束野字廣澤五三番九九まで一五番九七から同市西区神出町神戸市西区平野町常本字西山三後前DCBADCBA二四・〇〇〜八三・四三二九・五〇〜三八・二〇二五・五〇〜九〇・一二七・七七〜二八・二〇二四・〇〇〜八三・四三二九・五〇〜三八・二〇二五・五〇〜九〇・一二七・七七〜二八・二〇メートル一・六四五〇・九四四二・一二〇四・六四三一・六四五〇・九四四二・一二〇四・六四三キロメートル区分をいう。
に表示する敷地のびDは、関係図面上記A・B・C及
区道路の区域間後別変更前敷地の幅員延長備考道路の種類一般国道令和七年四月二十二日路線名百七十五号及び四百二十七号近畿地方整備局長長谷川朋弘規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の第二〇〇一五五号第二〇〇一五四号藤井北川商藏陸〇近畿地方整備局告示第六十五号示する。
免許番号氏名令和七年四月二十二日兵庫県埼玉県道府県名本籍の都令和七年四月七日令和七年四月七日大阪湾水先区東京湾水先区免許年月日水先区の名称国土交通大臣中野洋昌ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた宮崎線〇国土交通省告示第三百三十六号車道鹿児島線九州縦貫自動同県鞍手郡鞍手町大字中山字中ノ屋敷一二五九番一まで福岡県鞍手郡鞍手町大字中山字中ノ屋敷一二四三番から令和七年四月二十三日〇時外務大臣岩屋毅供用開始の期日令和七年四月二十二日主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令〇国土交通省告示第三百三十五号の一部を次のように改正する。
規定の破線で囲んだ部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる覧に供する。
令和七年四月二十二日国土交通大臣中野洋昌号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十二日から三十日間国土交通省九州地方整備局において一般の縦主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令(平成31年出入国在留管理庁訓令第1号)次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九改正後改正前路線名供用開始の区間供用開始の期日令和 年 月 日 火曜日官報第 号
訟法等の一部を改正する法律案四月十八日議長は、衆議院送付の次の内閣提出九四号)議案通知書受領案を委員会に付託した。
法律公布奏上及び通知閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
の防止に関する法律案(閣法第四号)議院に通知した。
四月十八日参議院から、本院の送付した次の内重要電子計算機に対する不正な行為による被害四月十八日次の法律の公布を奏上し、その旨衆る法律の一部を改正する法律案内閣委員会に付託る法律の一部を改正する法律静岡地方検察庁沼津支部長を命ずる児童福祉法等の一部を改正する法律案の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整児童福祉法等の一部を改正する法律静岡地方検察庁検事に配置換する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す備等に関する法律案(閣法第五号)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す静岡地方検察庁沼津支部勤務を命ずる電波法及び放送法の一部を改正する法律案重要電子計算機に対する不正な行為による被害電波法及び放送法の一部を改正する法律同中尾貴之情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴議案付託議案送付について承認を求めるの件の一部を改正する法律案番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法行政手続における特定の個人を識別するためのとおりである。
四月十八日参議院に送付した内閣提出案は次のである。
の実施につき承認を求めるの件につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定にる。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五又同日内閣から提出した議案は次のとおりであ条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止名提出)地方税法の一部を改正する法律案(吉川元外六部を改正する法律案(稲富修二外八名提出)係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に議案受領質問に対する答弁書参議院について承認を求めるの件(閣承認第三号)につき承認義務を課する等の措置を講じたこと北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に四月十八日内閣から次の議案が送付された。
条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)議案受領(予備審査)した次の内閣提出案を受領した。
た。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法四月十八日衆議院から次の内閣提出案を受領しの一部を改正する法律案(閣法第四一号)また、同日衆議院から、同院において修正議決情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)議案提出弁書四月十八日議員から提出した議案は次のとおり衆議院議員藤原規眞提出仮装身分捜査に関するに対する答弁書(第九三号)ける出力制御に関する質問に対する答弁書(第参議院議員野田国義提出固定価格買取制度にお財源となっていることの妥当性等に関する質問参議院議員浜田聡提出医療保険料が児童手当の(第九二号)る答弁書(第九一号)額引上げの優先度に関する質問に対する答弁書参議院議員浜田聡提出高額療養費自己負担上限最高検察庁検事に配置換する(千葉地方検察庁松戸支部長)釧路地方検察庁検事正に配置換する(静岡地方検察庁沼津支部長)熊本地方検察庁検事正に配置換する岐阜地方検察庁検事正に配置換する(最高検察庁検事)同高橋和人(釧路地方検察庁検事正)同加藤匡倫(最高検察庁検事)同伊吹栄治同太田玲子東京高等検察庁公判部長を命ずる東京高等検察庁検事に配置換する山口地方検察庁検事正に配置換する(大阪地方検察庁刑事部長)同小松武士号)法務省四月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
仙台地方検察庁検事正に配置換する危機意識の喚起と政府対応に関する質問に対す基づく日本人及び在日中国人の拘束事案に係る参議院議員神谷宗幣提出中国の反スパイ法等に静岡地方検察庁検事正に配置換する(山口地方検察庁検事正)同原山和高(東京高等検察庁公判部長)同丸山嘉代答弁書受領(静岡地方検察庁検事正)同山田英夫田聡提出)(第一〇三号)東京高等検察庁次席検事を命ずるる環境整備の重要性等に関する質問主意書(浜東京高等検察庁検事に配置換する問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇二号)アクセスして医療の質や費用対効果を分析でき保険者がレセプトや電子カルテ等の医療情報に置が受けられない可能性があることに関する質精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措(石垣のりこ提出)(第一〇一号)なるよう勧誘等する行為に関する質問主意書公衆の目に触れるような方法で買春の相手方とかねて最高検察庁公文書監理官を命ずる(仙台地方検察庁検事正)同石山宏樹最高検察庁総務部長を命ずる最高検察庁検事に配置換する最高検察庁公文書監理官を免ずる京都地方検察庁検事正に配置換する(東京高等検察庁次席検事)同伊藤栄二(最高検察庁総務部長)検事西山卓爾法律公布奏上通知書受領衆議院国会事項質問書提出議決通知とおりである。
案を可決した旨衆議院に通知した。
主意書(阿部知子提出)児童福祉法等の一部を改正する法律案特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問電波法及び放送法の一部を改正する法律案四月十八日議員から提出した質問主意書は次の四月十八日本院は、衆議院送付の次の内閣提出内閣人事異動こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す(内閣官房内閣審議官(内閣情奏上した旨の通知書を受領した。
研究」に関する質問主意書(阿部知子提出)質問主意書提出四月十八日参議院議長から、次の法律の公布を提供による生殖補助医療の適正な実施に向けたる法律の一部を改正する法律案電波法及び放送法の一部を改正する法律答弁書受領る法律の一部を改正する法律児童福祉法等の一部を改正する法律鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す四月十八日内閣から次の答弁書を受領した。
災士制度の連携・共存に関する質問に対する答衆議院議員幡愛提出防災省の設立と民間の防た。
大阪・関西万博会場におけるメタンガス対策に四月十八日議員から次の質問主意書が提出され関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第一〇〇任させる室))に昇任させる(以上四月十八日)内閣事務官(内閣官房内閣審議官(内閣情報調査(警察庁長官官房付)警視監宮沢忠孝内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)に昇報調査室))内閣事務官河野真さいたま地方検察庁検事に配置換する併任の期間は令和七年十二月三十一日までとする第五十九回通関士試験試験委員を委嘱する(各通)さいたま地方検察庁特別刑事部長を命ずる(各通)(四月十四日)磯野宏伊藤武智雄
令和 年 月 日 火曜日第 号東京地方検察庁刑事部長を命ずる東京地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除する東京地方検察庁検事に併任する(東京高等検察庁検事兼東京地(東京高等検察庁検事)同関口新太郎方検察庁検事)同田能英(東京高等検察庁検事)同小玉大輔する最高検察庁検事に配置換する大阪高等検察庁総務部長を命ずる法務教官(法務総合研究所大阪支所教官)に併任(大阪高等検察庁検事)同柴田紀子令和七年司法試験考査委員に併任する令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする任期は令和八年二月二十八日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和八年三月三十一日までとする令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和八年二月二十八日までとする(各通)同田中昭行検事同同村橋大矢摩世康徳同同渡廣瀨大原達人高夫哲(東京地方検察庁刑事部長)同阿部健一令和七年司法試験考査委員に任命する部長)同初又且敏任期は令和八年三月三十一日までとする大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁堺支部長を命ずる大阪地方検察庁堺支部勤務を命ずる令和七年司法試験予備試験考査委員に任命する任期は令和七年十二月三十一日までとする(各通)同柴田義人同菱川孝之報神戸地方検察庁姫路支部勤務を命ずる神戸地方検察庁姫路支部長を命ずる神戸地方検察庁検事に配置換する(さいたま地方検察庁特別刑事官最高検察庁検事に配置換する(大阪地方検察庁堺支部長)同大口康郎かねて神戸地方検察庁豊岡支部長を命ずるかねて神戸地方検察庁豊岡支部勤務を命ずる(前橋地方検察庁次席検事)同布村希志子神戸地方検察庁豊岡支部長を免ずる鳥取地方検察庁検事正に配置換する神戸地方検察庁豊岡支部勤務を免ずる同最高検察庁検事に配置換する(神戸地方検察庁姫路支部長兼神戸地方検察庁豊岡支部長)福岡高等検察庁検事に併任する宮崎地方検察庁検事正に配置換する福岡高等検察庁宮崎支部長を命ずる福岡高等検察庁宮崎支部勤務を命ずる最高検察庁検事に配置換する(宮崎地方検察庁検事正兼福岡松山地方検察庁検事正に配置換する福岡高等検察庁検事の併任を解除する(最高検察庁検事)同村智仁高等検察庁宮崎支部長)同自見武士(鳥取地方検察庁検事正)同山上真由美辞職を承認する(各通)判事兼簡易裁判所判事(最高検察庁検事)同(熊本地方検察庁検事正)同(岐阜地方検察庁検事正)同(京都地方検察庁検事正)同令和七年司法試験考査委員に任命する同同同花田澁谷
西隆光勝海功洋同同同和久丹下神谷小川古賀友添保坂木下一彦将克厚毅弘持栄美太郎直樹雅博千葉地方検察庁検事に配置換する千葉地方検察庁松戸支部長を命ずる千葉地方検察庁松戸支部勤務を命ずる前橋地方検察庁次席検事を命ずる前橋地方検察庁検事に配置換する東京地方検察庁検事の併任を解除するを解除する法務教官(法務総合研究所大阪支所教官)の併任(東京高等検察庁検事兼東京地方検察庁検事)検事神谷雄一郎(大阪高等検察庁検事)同奥野雄一郎福居幸一大阪地方検察庁検事に配置換する大阪地方検察庁刑事部長を命ずる村井合田飯野政人浩之文経済産業技官中村嘉孝恩田登志夫平川川合横田英子利直純一(経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課長)(財務省関税局調査課長)同酒井健太郎事務官(財務省関税局業務課長)同(財務省関税局監視課長)同(財務省関税局関税課長)同(財務省関税局総務課長)財務仲藤中康生信祐大関由美子吉田英一郎する(以上四月十七日)財務省令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除する(各通)同北嶋良蔵通)令和七年司法試験考査委員の併任を解除する令和七年司法試験予備試験考査委員の併任を解除令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる判事兼簡易裁判所判事佐藤検事同同吉田藤原俊介武同山本煙山剛明傑令和七年司法試験考査委員を免ずる令和七年司法試験予備試験考査委員を免ずる(各検事同同同同結城真一郎高田美紗子笹本伊藤哲朗大介(各通)判事兼簡易裁判所判事同同同中島髙瀬岡田荒谷基至保守幸人謙介村田一広併任の期間は令和八年二月二十八日までとする石動丸大晃石井昭四郎有村健二阿部士滿夫淺井青木祥多孝志石原石川井口阿部朝川青野瑞宝小綬章を授ける(各通)森深田中澤手塚高瀬佐藤隆禧訓正文夫治靖瑞重横田堀井中野豊嶋田中杉崎澄子勝賢亨義法浩勇一夫春雄哲彦嘉親規斌旭日単光章を授ける(各通)佐々木英治佐々木正喜北村鎌谷小澤石井貞二茂樹一三新倉科岸野柿本井上繁登保則和義紀幸由利松田坊田藤田畑内西尾長戸手嶋高橋塩澤佐藤笹原小平上村大窪稲永井口淺岡和男清志光雄淳史與一健治信勝靖隆篤朗久一孔一保夫恒夫秀夫松夫英敏康市治山本松浦藤本廣瀬錦野奈良中村谷口菅澤佐藤笹渕駒津岸野小澤稲葉石橋荒田陽治政治岩松求悦朗清治正生一夫時夫利一春雄行雄
平忠男寛康收弘稲田石原石田生駒有田阿部吾子森新居鳥居種田関谷佐田黒田北川香取上原山本松田堀口福嶋橋本成澤仲矢谷村墨田佐藤佐藤藤勝美卓也邦雄碩也弘子成孝功久人一夫博高明和雄順一秀紀孝武善昭精樹秀幸邦夫孝一孝志雄二頼美正三昭裕與一達久木野清人小野岩崎市丸飯田光一幸弘彪誠一令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する旭日双光章を授ける(各通)(各通)同太田章子同丹﨑弘野口青木英昭茂渕上工藤賢治清森田澁谷禮治健治令和七年司法試験予備試験考査委員に併任する併任の期間は令和八年三月三十一日までとする〇叙勲併任の期間は令和八年二月二十八日までとする旭日小綬章を授ける平山俊憲(松山地方検察庁検事正)同西村朗太(大阪高等検察庁総務部長兼法務総合研究所大阪支所教官)検事兼法務教官大口奈良恵令和七年司法試験考査委員に併任する同同古谷大友真良亮介同同吉賀鈴木朝哉輝仁叙位・叙勲令和 年 月 日 火曜日官報第 号
田嶋高橋染谷鈴木鈴木菅沼庄司志村島崎澤崎佐藤佐藤春海佑治秀丈義保晟義行雄壽夫宗亮昌明信朗正之誠孝舘忠良滝口平八郎高木鈴木鈴木杉原進士常年好郎篤周太輝彦下田代勝島田柴田佐藤佐藤汎子順一光男晴雄佐々木宏中佐々木幸夫勇佐久間貴美子相良坂倉五藤小嶺小島古浦黒羽栗島久米久保草薙木下照雄恭孝正尚義己徹祥次保孝正均脩三晃北野敬四郎岸邦弘河原崎久和兼次加藤片山俊夫靖治重治梶彌進男越智岡安岡部大森大西大塚種田遠藤正信典昭三男岳章一淳子務孝卜部美智子鵜澤上木岩田岩佐井上貞夫隆扶恒男幸昌唯雄坂本齊藤近藤小林小鹿桑原栗本公文熊谷久世桐原北牧北田菊地加納加藤加藤粕谷小野奥田岡村岡大西大冨大木遠藤江口打越上田岩原岩崎今井勝義元徳廣伸隆次淳次俊郎禮子雄一憲文孝夫政實和夫眞市善八公子信夫健司卓司信吾正史正昭國雄俊男正徳正弘欽一雅人弘太茂幸高立木武井健二深高橋久志夫善家鈴木杉原新村周東清水勝三武徳良信俊彦千司泰雅柴田ミチ子佐野佐藤佐藤櫻井坂本齊藤長二秀次功安己良一寛一五反田智小牧小島小泉栗山倉林熊山國政久我鬼頭北西菊地亀山加藤加藤片山小野英一孝夫一夫志郎堅治松雄昭夫俊雄敏男新一孝保治頌茲金治竹臣宏尾崎準一郎岡本早智子岡部榮一郎大嶺大友大澤遠藤遠藤宇藤植村岩見岩下井本惇雄節子啓三修允明昌男千年和夫富貴諒吉浦湯原山田山下山口昭典正朋養三豊治尚門田森本弘道正喜森嘉津子幡賢一郎村田宮本宮崎三橋三木松永松田正富前田堀江古田藤原藤井幹夫朝子史郎クニ薫光雄信喜徹也忠英英夫昭春薫訓文久野みどり早瀬東之介花輪長谷川保智吉川横川油井山田山口山内矢口森谷森田村松三輪宮下鎭守敬信訓子邦枝哲男正一清哉昇久男乘雄明義哲美野本學水谷松山松田松井前田康徳學節郎榮一豊克米田勢津子古宮藤原藤田雲雀原濱谷長谷川貞雄一夫佳身圭子正明尚生哲巖芳賀里栄子伯谷野口二瓶西村西塚成瀬長町長尾中山中田中嶋恭助正夫晴彦好夫弘治俊教忠幸孝幸正男進中澤養一郎友利徳永寺田土屋千葉谷村田中立花貞一宏毅光雄重喜美好幸男正夫孝好野嶋外志子丹羽西本西原西永森長岡永井基雄文子洋昂親教幸雄正文一郎中西ひろみ中嶋中島中冨澤濱吉剛一博子賢戸井田錬太郎椿根
屋
木田中田中壽博義博善臣光暢昭吉川横沢遊佐山田山下山川安田守屋森本毛利村田宮田宮坂三井丸山松田松尾前原前田古谷古市藤津武男政祐英夫剛朗浩二正男活平隆喜裕子敏治和良秀文公明勇作鶴雄則夫成彬健二九功公明康勇福本玖珠代林畑原田橋本野瀬得治保子俊一利男孝之根岸幾久男西山西村西垣夏目永田長井中村中田中島中井富山東條鶴保
元丹谷口田中喜介堅正俊彦敏彦正浩公一榮一襄兒弘一哲夫克己光男義昭數茂正晴剛一日本放送協会令和7年度収支予算について財政からその半額を減じ、さらに別表第7に掲げる額を減ずることとする。
該契約について、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
し、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込により支払う場合は、当り支払う場合で、その受信契約者又はその者と生計をともにする者が別の住居での受信契約を締結約を締結している者が、別表第6に掲げる口座振替、クレジットカード等継続払又は継続振込によ又は区画された建物の一部の居住部分をいう。
以下、この項及び第5項において同じ。
)での受信契4第1項の規定にかかわらず、住居(人が独立して生活を営むことができるように建てられた家屋適用し、対象となる契約を締結した者が代表者を通じて支払う場合は、第1項に定める受信料の額げる額を減ずることとする。
ただし、第5項の規定による場合を除く。
また、次項の規定を重ねて口座振替又は継続振込により一括して支払う場合は、第1項に定める受信料の額から別表第7に掲締結した者が15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、別表第6に掲げる支払方法のうち、3第1項の規定にかかわらず、協会が定める要件を備えた団体の構成員で別表第7に定める契約を5に掲げる額を減ずることとする。
下、協会の放送又は配信の受信についての契約を「受信契約」という。
)る契約を締結した者が支払う場合は、前項に定める受信料の額からその半額を減じ、さらに別表第ただし、次項の規定による場合を除く。
また、第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、対象となり一括して支払う場合は、前項に定める受信料の額から別表第5に掲げる額を減ずることとする。
掲げる支払方法のうち、口座振替、継続振込又はその他の支払方法のうち協会の指定する方法によ2前項の規定にかかわらず、別表第5に定める契約を合わせて10件以上締結した者が、別表第6に第2条令和7年9月30日までは、協会の放送の受信についての契約を締結した者から、令和7年10て徴収する受信料の額は、特別契約を除き、特例措置として、別表第4に掲げるとおりとする。
(以別表第2に掲げる契約種別に応じ、別表第3に掲げるとおりとする。
ただし、沖縄県の区域におい月1日以降は、協会の放送又は配信の受信についての契約を締結した者から徴収する受信料の額は、予算書のとおり定める。
第1条日本放送協会(以下、「協会」という。
)の令和7年度収支予算の収入及び支出を別表第1収支予算総則令和7年4月22日総務省認された日本放送協会令和7年度収支予算は、次のとおりである。
放送法(昭和25年法律第132号)第70条第2項の規定に基づき、令和7年4月1日国会において承官庁報告瑞宝双光章を授ける(各通)信任状捧呈式渡瀬吉村吉野久也玲子鎭夫渡一弘米田三千雄吉藤三規男渡邊若林吉見正一行弘顥皇室事項瑞宝単光章を授ける(各通)(以上四月一日)状捧呈式を行われた。
吉田中井白土梅治忠雄善藏仲野高橋禎久一郎佐々木恒夫佐々木照男植松淺原宣央豊木村石井愼一正敏細川田原真田今野真トゥールルの信任状捧呈式を行われた。
照子清隆ネスウリ・バウダルベック・コジャタエフの信任邦駐在カザフスタン特命全権大使イェルラン・ケ四月十七日午前十一時、宮中において、新任本君江任本邦駐在トルコ特命全権大使オウズハン・エル岩本陽一郎四月十七日午前十時三十分、宮中において、新5 第1項の規定にかかわらず、事業所など住居以外の場所での受信について、同一敷地内で必要なすべてかつ2件以上の契約を締結し、一括して支払う場合は、契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、第1項に定める受信料の額からその半額を減ずることとする。
第3条 本予算は、この予算の各項に定めた目的以外にこれを使用することができない。
第4条 本予算の各項に定めた経費の金額は、予算の執行上やむを得ない場合に限り、経営委員会の議決を経て、各項間において、相互に流用することができる。
ただし、給与については、退職手当・厚生費と相互に流用する場合を除いては、他の項と相互に流用することができない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、経済情勢の予見できない変動に伴い、本予算における給与の額が民間賃金及び国等の給与の額に比して、著しく均衡を欠くこととなった場合に、事業計画の実施を妨げない範囲において給与の改定を行うとき、及び想定し得ない業務の発生により、給与又は他の項の支出がやむを得ず予算額に比し増加するときに限り、経営委員会の議決を経て、給与と他の項の間で相互に流用することができる。
第5条 本予算中、資本支出において年度内に支出を終わらないときは、同一計画事項の支出に充てるため、予算の残額を翌年度に繰り越すことができる。
2 前年度予算総則第5条による繰越額は、本年度において、同一計画事項に限り使用することができる。
第6条 予備費は、予見しがたい予算の不足に充てる以外にこれを使用することができない。
2 予備費を使用する場合は、経営委員会の議決を経なければならない。
第7条 事業量の増加等により、収入が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を事業のため直接必要とする経費の支出若しくは特別支出、又は設備の新設、改善に充てることができる。
ただし、事業収入の増加額を資本支出に充てることはできない。
第8条 事業支出における減価償却費が予算額に比し減少することにより、事業収支差金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、経営委員会の議決を経て、その一部又は全部を本予算において予定する設備の新設、改善に充てることができる。
第9条 事業収入が予算額に比し減少することにより、事業収支差金が予算額に比し減少するときは、経営委員会の議決を経て、前期繰越金を本予算において予定する設備の新設、改善又は事業収支差金の不足の補てんに充てることができる。
第10条 国際放送(その放送番組の配信を含む。
以下、この条において同じ。
)及び選挙放送の実施に対する交付金が予算額に比し増加するときは、その増加額は、それぞれ国際放送及び選挙放送に関係ある経費の支出に充てることができる。
第11条 業務に関係ある調査研究等に対し、交付金、補助金等の収入があるときは、その金額は、調査研究等に関係ある経費の支出に充てることができる。
事業支出事 業 収 支 差 金(資本収支)款資本収入令和7年度収支予算書資本支出(単位 千円)資 本 収 支 差 金財雑特国国務別内際収収送送収放放入入入費費国 内 放 送 番 組 等 配 信 費国 際 放 送 番 組 等 配 信 費契受広調給約信査収対報研納策究費費費費与退 職 手 当 ・ 厚 生 費理却支費費費出費
通価別共減財特予管償務備項前 期 繰 越 金 受 入 れ減 価 償 却 資 金 受 入 れ資産受入れ建出設費資52507284285000212700064349668132441109120261004140509172957102462618186416556669315655100111123684831338233188429475590000037501371000300000040001772(単位 千円)金額903140003281700055900000159700090314000874140002900000
別表第1(一般勘定)(事業収支)款事業収入項信金次収受交副付収料入入金額60349490958001709137355588079532国内放送番組等配信費のうち、必要的配信費は68億7829万3千円、受信料財源任意的配信費は4864万3千円である。
必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用は32億8766万2千円、番組関連情報の編集及び配信に係る費用は35億9063万1千円である。
国際放送番組等配信費のうち、必要的配信費は10億8063万6千円、受信料財源任意的配信費は2億9541万6千円である。
必要的配信費のうち、放送番組の配信に係る費用は2億9904万2千円、番組関連情報の編集及び配信に係る費用は7億8159万4千円である。
号
第報官日曜火日
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和令
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第報官日曜火日
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和令11552191155219962268962268192951必要的配信費の整理にあたっては、必要的配信費として特定できるものは直課するとともに、費用の特性に応じて、配信する放送番組の数の比、業務の種類の数の比、コンテンツ制作費比を用い(受託業務等勘定)(事業収支)て配賦を行い、費用を整理した。
事業収支において、事業収入から特別収入を除いた経常収入は、6013億6790万9千円、事業支出から特別支出を除いた経常支出は、6421億2568万1千円であり、経常収支差金は、 407億5777万2千円である。
事業収入款項金額(単位 千円)事業収支差金 400億177万2千円については、放送法第73条の2第2項本文の規定により還元目受 託 業 務 等 収 入的積立金の一部をもって補てんする。
なお出資に該当する29億円については、資本収支において、同様に措置する。
(有料インターネット活用業務勘定)(事業収支)事業支出事 業 収 支 差 金受 託 業 務 等 費款項金額別表第2 契約種別(令和7年9月30日まで)(単位 千円)事業収支差金1億9295万1千円については、一般勘定の副次収入に繰り入れる。
事業収入事業支出事 業 収 支 差 金(資本収支)放 送 番 組 等 有 料 配 信 収 入放 送 番 組 等 有 料 配 信 費広給報費与退 職 手 当 ・ 厚 生 費共減通価管償理却費費59829425982942556882851757401697929826723165998741990414114地衛上星契契約 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約約衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての受信契約特別契約(令和7年10月1日以降)地衛上星契契約約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約衛星系によるテレビジョン放送の受信及び地上系によるテレビジョン放送又は協会の配信の受信についての受信契約特別契約地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての受信契約(単位 千円)別表第3 受信料額(消費税込額)款項金額資本収入資本支出資 本 収 支 差 金減 価 償 却 資 金 受 入 れ建設費事業収支差金4億1411万4千円については、一般勘定の副次収入に繰り入れる。
1990199019901990
契 約 種 別月額6か月前払額12か月前払額地衛特上星別契契契約約約1100円1950円860円6309円11186円4934円12276円21765円9599円別表第4 受信料額(沖縄県)(消費税込額)契 約 種 別月額6か月前払額12か月前払額地衛上星契契約約965円1815円5539円10416円10778円20267円別表第5 多数契約一括支払における割引額(消費税込額)契約種別ごとの契約件数契約種別ごとの全契約を対象に1件あたり減ずる月額衛 星 契 約特 別 契 約10件以上300円90円衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約又は特別契約の契約件数が9件である場合は、その衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
なお、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用し、衛星契約又は特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が7件、8件若しくは9件である場合、又は特別契約の契約件数が8件若しくは9件である場合は、衛星契約又は特別契約の契約件数を10件として受信料の額を算定する。
(契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約又は特別契約については、予算総則第2条第2項の規定を第4項又は第5項の規定と重ねて適用する場合の減額後の受信料額を用いる。
)別表第6 支払方法口座振替協会の指定する金融機関に設定する預金口座等から、協会の指定日に自動振替によって行う支払クレジットカード等継続払協会の指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行う支払継続振込そ の 他 の 支 払 方 法協会の指定する金融機関、郵便局又はコンビニエンスストア等において、協会が定期的に送付する払込用紙(電磁的方法により提供される場合を含む)を用いて、協会の指定する支払期日までに継続して払込むことによって行う支払協会の指定する金融機関等を通じて又は協会の指定する場所で行う支払重度の障害により継続振込による支払が困難な者等、別に定める要件を備えた受信契約者の住所又はその者があらかじめ放送局に申し出た場所で行う支払別表第7 団体一括支払における割引額(消費税込額)契 約 種 別割引額衛特星別契契約約すべての契約件数を対象に、契約件数1件あたり月額 180円号
第報官日曜火日
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和令公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告相続権主張の催告除 権 決 定失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告号
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和令破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定
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破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間書面による計算報告特別清算開始令和7年(ヒ)第101号北海道旭川市3条通7丁目418番地1清算株式会社 株式会社オクノ・リテール代表清算人 石原 嘉孝1 決定年月日 令和7年4月7日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
旭川地方裁判所民事部特別清算協定認可令和6年(ヒ)第5号山梨県南都留郡富士河口湖町河口1832番地清算株式会社 FHK株式会社代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する弁済1 一括弁済部分清算株式会社は、別紙「協定債権者」に対し、本協定の認可決定が確定した日から30日以内に、別紙「一括弁済額」を弁済する。
2 分割弁済部分 富士ハウス工業株式会社による免責的債務引受による弁済
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第報官日曜火日
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和令清算株式会社は、前項における一括弁済額を弁済した日を以て、別紙「分割弁済額」に相当する債権額を、富士ハウス工業株式会社(本店所在地:山梨県富士吉田市上吉田一丁目6番18号、代表取締役:渡邊克夫、以下「富士ハウス工業」という。
)の同意を条件として、富士ハウス工業により免責的に債務引受をさせるものとする。
弁済時期及び期限の利益喪失条項前項の債権は、別紙「分割弁済額に関する弁済スケジュール」記載の各弁済期日(該当日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。
)に分割して弁済されるものとする。
なお、富士ハウス工業が上記の金員の支払いを怠り、協定債権者から相当の期間を定めて催告がなされたにもかかわらず支払いがなされない場合は、当然に本分割弁済部分に関する期限の利益を喪失し、残額を一括して支払うものとする。
3 振込手数料の負担振込手数料について、一括弁済部分は清算株式会社の負担、分割弁済部分は富士ハウス工業の負担とする。
4 小山田利男相続人小山田喜子の有する債権協定債権者中、小山田利男相続人小山田喜子の有する債権に対しては弁済を行わない。
二 債権放棄各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権のうち、本協定一、1における一括弁済額を弁済した日を以て、別紙「協定債権にかかる放棄額」の金額並びに協定債権にかかる利息及び遅延損害金(特別清算開始決定の前後を問わない。
)の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
なお、小山田利男相続人小山田喜子の債権についてはその他協定債権者の債権放棄等と同時に放棄等の効力が生ずるものとする。
三 新たな財産の発見清算株式会社の新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第6号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 FF株式会社代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する弁済1 協定弁済清算株式会社は、別紙「協定債権者」に対し、本協定の認可決定が確定した日から30日以内に、別紙「弁済額」の金額を弁済する。
2 振込手数料の負担振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権協定債権者中、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の有する債権に対する弁済は行わない。
二 債権放棄各協定債権者は、清算株式会社に対する協定債権のうち、前項1における弁済額の弁済と引き換えに、別紙「協定債権にかかる放棄額」の金額並びに協定債権にかかる利息及び遅延損害金(特別清算開始決定の前後を問わない。
)の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
なお、FHK株式会社及び小山田利男相続人小山田喜子の債権についてはその他協定債権者の債権放棄と同時に放棄の効力が生ずるものとする。
三 新たな財産の発見清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部令和6年(ヒ)第7号山梨県富士吉田市上吉田1丁目6番18号清算株式会社 株式会社D代表清算人 御山 義明1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 次の協定を認可する。
協定一 協定債権に対する債権放棄及び債務免除清算株式会社は、弁済原資がないため、弁済は行わず、別紙「協定債権者」は、本協定の認可決定が確定した日を以て、協定債権及び協定債権にかかる利息及び遅延損害金の債権全額を放棄し、清算株式会社はその債務の免除を受ける。
二 新たな財産の発見清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。
ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)以上甲府地方裁判所都留支部監 督 命 令小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜火日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取所有者不明建物管理命令に関する異議の催告所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告所有者不明土地管理命令に関する異議の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
また、会社法第七八五条第一項・第七九七条第会社代表取締役﨑山一誠りです。
日から効力発生日の前日までの間にその旨および業に係る権利義務の一部を承継し乙はそれを承継掲載の日付令和六年九月二十五日株式買取請求に係る株式の数をお申し出下さい。
させることにいたしました。
掲載頁六十七頁(号外第二二三号)権を行使される株主は、効力発生日の二十日前の左記会社は吸収分割して甲は乙の太陽光発電事(乙)掲載紙官報一項に基づき、この合併に反対で、株式買取請求吸収分割公告(甲)確定した最終事業年度はありません。
変更いたします。
IndustrialSales株式会社になお、甲は効力発生日をもって、商号をNOK載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲地一(甲)全農西日本エネルギー株式会社にいたしましたので公告します。
徳島県阿波市土成町土成字殿開六五番地一(乙)ジェイエイ徳島燃料サービス株式載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は左記のとお代表取締役川口健二この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲合併公告株主及び債権者各位了しております。
株主総会の承認決議は令和七年四月二十一日に終効力発生日は令和七年七月一日であり、三社のたしましたので公告します。
部を承継して存続し乙及び丙は解散することにい左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号(乙)ハンズラボ株式会社代表取締役北垣次郎代表取締役桜井悟(甲)株式会社ハンズ東京都新宿区新宿六丁目二七番三〇号令和七年四月二十二日掲載頁二頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月二十二日本金の額の増加はいたしません。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりすので、この合併による甲の新株式の発行及び資おります。
また、甲は乙の全株式を所有していまづき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定してしております。
乙は会社法第七八四条第一項に基主総会の承認決議は令和七年四月二十一日に終了です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月二十二日山口県山口市佐山字産業団地南一二〇〇番掲載の日付令和六年八月五日掲載頁五十四頁(号外第一八四号)掲載の日付令和六年七月八日掲載頁九十四頁(号外第一六三号)合併公告い。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さり、両社のこの合併に対し異議のある債権者は、継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承効力発生日は令和七年七月一日を予定してお大阪府吹田市広芝町一〇番八号愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目四番一号(乙)中部NOK販売株式会社代表取締役藪本誠(甲)関東NOK販売株式会社代表取締役片渕大志令和七年四月二十二日東京都新宿区西新宿一丁目六番一号掲載の日付令和六年六月十九日掲載頁一〇一頁(号外第一四七号)(丙)関西NOK販売株式会社代表取締役棚田康則(丙)掲載紙官報掲載の日付令和六年七月三十一日掲載頁一五四頁(号外第一八一号)効力発生日は令和七年六月一日であり、甲の株(乙)掲載紙官報継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載の日付令和六年六月十九日掲載頁九十二頁(号外第一四七号)合併公告会社その他の公告です。
(甲)掲載紙官報吸収分割公告社に属する事業に関する権利義務を承継すること名古屋市中区丸の内三丁目二〇番九号)の広島支当社(甲)は吸収分割により株式会社三晃社(乙、代表取締役水谷治朗令和七年四月二十二日(乙)掲載紙官報ル二階(乙)株式会社Stars大阪市北区梅田三丁目四番五号毎日新聞ビ代表取締役水谷治朗ル二階(甲)株式会社アイリスホーム大阪市北区梅田三丁目四番五号毎日新聞ビ令和七年四月二十二日掲載の日付令和七年四月十六日掲載頁四十四頁(号外第八十六号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都豊島区高松二丁目三四番一一号WINDTREE合同会社代表社員小林克載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
しております。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月二十二日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告で公告します。
継し乙はそれを承継させることにいたしましたの包括型グループホーム事業に関する権利義務を承左記会社は吸収分割して甲は乙の介護サービスこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲代表社員ソーラーソレルホールディングス一般社団法人職務執行者松本光博ました。
とします。
総社員の同意の取得は令和七年四月十四日に終了効力発生日は令和七年六月一日であり、当社の組織変更後の商号はWINDTREE株式会社組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員福島美江(乙)ソーラーソレル合同会社ズ落合三〇六合同会社NACERト税理士法人内オータニガーデンコート一九階フィンポー東京都千