会社その他会社決算公告令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)(分冊の)裁判所地方公共団体破産、免責、再生関係官庁製造たばこ小売定価関係諸事項〔公告〕教育職員免許状失効、行旅死亡人関官庁事項〔官庁報告〕る日本貸金業協会からの届出に関する貸金業法第三十三条第二項の規定によ公示(金融庁)

〇刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整理等に関する省令(農林水産二一)

〔省令〕目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)





〇農林水産省令第二十一号省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
令和七年四月二十二日農林水産大臣江藤拓規定に基づき、及び関係法令を実施するため、刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う農林水産に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省令 令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)(競馬法施行規則の一部改正)第三条競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
三〜十三(略)二一(略)

拘禁刑以上の刑に処せられた者三〜十三(略)二一(略)禁錮こ以上の刑に処せられた者の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十五条競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請第十五条競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実(登録の拒否)三〜九(略)二一(略)

拘禁刑以上の刑に処せられた者(登録の拒否)三〜九(略)二一(略)禁錮こ以上の刑に処せられた者(競馬の実施に関する事務の委託)(競馬の実施に関する事務の委託)農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
第三条競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。
以下「令」という。
)第四条第二項の第三条競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。
以下「令」という。
)第四条第二項の改正後改正前(世帯員とみなす事由)刑の執行又は未決勾留とする。

(世帯員とみなす事由)

刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。
第一条農地法(以下「法」という。
)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事由は、拘禁第一条農地法(以下「法」という。
)第二条第二項第四号の農林水産省令で定める事由は、懲役

(罰則)(農地法施行規則の一部改正)第二条農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正後改正前2(略)する。
2(略)第十条第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反

して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持したときは、当該違反

行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十条して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持した者は、六月以下の第二条第一項、第三条、第四条、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反

違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九条第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反したときは、当該第九条

第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反した者は、二年以(罰則)

(瀬戸内海漁業取締規則の一部改正)第一条瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)の一部を次のように改正する。
刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整理等に関する省令次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正後改正前令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)罰金に処する。
九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。
)、第五十二条第一項(第九条第一項、第五十一条(第五十五条において準用する場合を含む。
)、第五十二条第一項(第む。
)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。
)、第四十六条第一項、第四十む。
)、第三十五条(第六十三条において準用する場合を含む。
)、第四十六条第一項、第四十含む。
)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含含む。
)、第三十二条の二(第六十六条の二及び第六十九条の二において準用する場合を含一第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を一第二十一条、第二十二条、第二十九条、第三十一条(第五十五条において準用する場合を下の罰金に処する。
第百十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の

第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以

十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。
)又は第九十九条第百十九条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

十一条、第九十一条第三項(第九十二条第四項において準用する場合を含む。
)又は第九十九条2(略)2(略)第百十八条第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十第百十八条第三十九条、第四十五条第一項若しくは第三項、第五十三条、第五十四条(第五十五条において準用する場合を含む。
)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八五条において準用する場合を含む。
)、第五十七条、第六十二条、第六十九条、第八十条、第八項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反したとき。
五十五条において準用する場合を含む。
)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一

項、第六十五条、第六十七条第一項、第六十八条又は第七十九条の規定に違反した者五十五条において準用する場合を含む。
)、第五十六条第一項、第五十八条、第六十四条第一二第百四条第一項又は第百八条第一項の規定による命令に違反したとき。
八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反したとき。
十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十

二第百四条第一項又は第百八条第一項の規定による命令に違反した者八条、第百条から第百二条まで、第百七条又は第百九条第一項の規定に違反した者十一条第一項、第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第一項若しくは第三項、第九十五条第一項若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九五条第一項若しくは第二項、第七十六条、第八十二条、第八十八条から第九十条まで、第九八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十八条、第五十九条、第六十条、第六十六条、第七十三条第一項、第七十四条第一項、第七十準用する場合を含む。
)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十準用する場合を含む。
)、第四十三条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十七条、第四十第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二及び第六十九条の二において第三十条の二(第三十三条、第四十三条の二、第六十六条の二及び第六十九条の二において一第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。
)、一第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条(第二十八条において準用する場合を含む。
)、禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に処し、又はこれを併科する。

第百十七条(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)第四条漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
三〜九(略)二一(略)

拘禁刑以上の刑に処せられた者三〜九(略)二一(略)禁錮こ以上の刑に処せられた者改正後改正前三〜十(略)(競馬の実施に関する事務の委託)二一い。
(略)

拘禁刑以上の刑に処せられた者三〜十(略)(競馬の実施に関する事務の委託)二一い。
(略)禁錮こ以上の刑に処せられた者第三十条令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
第三十条令第十六条第十項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
(調教師又は騎手の欠格事由)(調教師又は騎手の欠格事由)第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができな第二十二条次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができな次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘

第百十七条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金

令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)

第六条農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
十〜十二(略)ハ〜ト(略)から五年を経過しない者(農業協同組合法施行規則の一部改正)十〜十二(略)ハ〜ト(略)ら五年を経過しない者第三十条の七(略)第三十条の七(略)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)一・二(略)一・二(略)連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
の事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関の事業を行う組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関32(略)前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。
)の規定にかかわらず、法第十条第一項第十号32(略)前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。
)の規定にかかわらず、法第十条第一項第十号改正後改正前ならない。
一〜八(略)ならない。
一〜八(略)九当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類九当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類3投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ3投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ十〜十二(略)ハ〜ホ(略)過しない者十〜十二(略)ハ〜ホ(略)ない者じ。
)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しロイ

(略)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日ロイ

(略)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か(農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部改正)次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
第五条農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条(略)(事業計画の承認の申請)第四条(略)(事業計画の承認の申請)らない。
一〜八(略)らない。
一〜八(略)九当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類九当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類2投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければな2投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければな改正後改正前ロイ

(略)拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。
次項第九号ロにおいて同ロイ

(略)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。
次項第九号ロにおいて同じ。
)三二せず、若しくは虚偽の事項を記載したとき。

せず、若しくは虚偽の事項を記載した者第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第七十七条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載第二十六条第一項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載三二令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)一・二(略)一・二(略)事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
ロ(略)ロ(略)執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者号において同じ。
)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ

拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その号において同じ。
)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ禁錮こ以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
以下この三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
以下この第五十七条の四(略)第五十七条の四(略)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)32(略)前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。
)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、32(略)前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。
)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済改正後改正前第七条水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
を記載すること。
(水産業協同組合法施行規則の一部改正)記載すること。
受けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要をられた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分をのにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑以上の刑に処せ

れた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受のにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁錮 こ以上の刑に処せら指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも(記載上の注意)(略)1〜12(略)13その他特記事項(略)(記載上の注意)(略)1〜12(略)13その他特記事項(略)ロ(略)別紙様式第11号(第223条の16関係)ロ(略)別紙様式第11号(第223条の16関係)目次(略)目次(略)を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者号において同じ。
)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ

拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により処せられ、その執行号において同じ。
)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ禁錮こ以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により処せられ、その執行を三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
以下この三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
以下この)号

第外号(報官日曜火日





和令別紙様式第11号(第216条の16関係)別紙様式第11号(第216条の16関係)(略)1〜12 (略)13 その他特記事項(記載上の注意)(略)目次(略)(略)1〜12 (略)13 その他特記事項(記載上の注意)(略)目次(略)指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるも指定共済事業等紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が拘禁刑

られた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を以上の刑に処せのにあっては、その代表者又は管理人)、紛争解決委員等の関係者が禁

れた場合、逮捕、勾留された場合、刑事事件に関し起訴された場合、重要な不利益処分を受以上の刑に処せらこ錮

受けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要けた場合、指定共済事業等紛争解決機関が裁判手続の当事者となった場合等に、その概要をを記載すること。
附 則(施行期日)第一条 この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
記載すること。
官庁報告官 庁 事 項貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
令和七年四月二十二日金融庁長官 井藤 英樹貸金業法第三十三条第二項後段の協会の規則の変更個人情報保護指針(目的)という。
)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第2号)等を踏まえ、協会員の貸金業及びそれに付随する業務(以下「貸金業務等」という。
)における個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会員が講ずべき具体的措置等を定めるものである。
個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転並びに指令95/46/ECの廃止に関する欧州議会及び欧州理事会規則(一般データ保護規則)(以下「GDPR」という。
)第45条に基づく欧州委員会の決定及び英国においてこれに相当する決定(以下「十分性認定」という。
)によりEU及び英国域内から移転される個人データを受領する協会員が講ずべき措置について、EU等補完的ルールに関する特則(以下「特則」という。
)として規定した。
(解説)第1条 この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。
)、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「施行令」という。
)、個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「施行規 この指針は、協会員の貸金業務等における個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会員が遵守すべき事項及び必要な措置等について、協会員の貸金業務の実情に即して定めるものである。
則」という。
)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。
以下「基本方針」 この指針はすべての協会員を対象とする。
という。
)に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。
以下「通則ガイドライン」という。
)、同ガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年個人情報保護委員会告示第7号。
以下「外国提供ガイドライン」という。
)、同ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)(平成28年個人情報保護委員会告示第8号。
以下「第三者提供ガイドライン」という。
)、同ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成28年個人情報保護委員会告示第9号)、個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(平成30年個人情報保護委員会告示第4号。
以下「EU等補完的ルール」という。
)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号。
以下「金融分野ガイドライン」 「解説」は、この指針を運用するための考え方や実務の具体例・参考例を記載したものである。
協会員は、協会員の貸金業務等以外の業務における個人情報の取扱いについては、各認定個人情報保護団体(保護法第47条第1項の認定を受けた団体をいう。
以下同じ。
)が定める個人情報保護指針を遵守するとともに、該当する認定個人情報保護団体の指針等がないときは、この指針を遵守するものとする。
本指針においてEUとは、欧州連合加盟国及び欧州経済領域(EEA:European Eco‑nomic Area)協定に基づきアイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェーを含む、欧州連合(European Union)を指す。
(参照条文:保護法1条、金融分野ガイドライン1条、通則ガイドライン11、EU等補完的ルール) (定義)第2条 この指針において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
2 協会員認定個人情報保護団体日本貸金業協会の会員をいう。
3 個人情報 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。
)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。
)の結果 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
以下同じ。
)で作られる記録をいう。
以下同じ。
)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。
)をいう。
以下同じ。
)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。
) 個人識別符号が含まれるもの「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く。
) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと6 個人情報データベース等特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物をいう。
また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。
ただし、次の各号のいずれにも該当するものは、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。
不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が当該生存する個人に関する情報に該当する。
保護法又は保護法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
また、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。
)。なお、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。
「他の情報と容易に照合することができ」るとは、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいう。
不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
7 個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
8 個人情報取扱事業者4 個人識別符号次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、施行令で定めるものをいう。
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等(保護法別表第2に掲げる法人を除く。
)(以下「独立行政法人等」という。
)及び保護法第2条第10項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」という。
)を除いた者をいう。
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。
また、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当する。
なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している場合は個人情報取扱事業者に該当する。
5 要配慮個人情報9 本人不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次個人情報によって識別される特定の個人をいう。
の各号の記述等が含まれる個人情報をいう。
人種 信条 社会的身分 病歴 犯罪の経歴 犯罪により害を被った事実 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の施行規則で定める心身の機能の障10 保有個人データ協会員が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外のものをいう。
当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す害があることるおそれがあるもの)号

第外号(報官日曜火日





和令

)号

第外号(報官日曜火日





和令 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの11 個人関連情報生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
12 個人関連情報取扱事業者個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除いたものをいう。
13 仮名加工情報個人情報を、その区分に応じて次の各号に掲げる措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
第3項第号に該当する「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
)」である個人情報の場合当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
)。第3項第号に該当する「個人識別符号が含まれる」個人情報の場合当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。
)。14 匿名加工情報個人情報を保護法所定の個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいう。
15 本人に通知本人に直接知らしめることをいう。
平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
16 公表(特則第2条関係)1.要配慮個人情報EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに、GDPR及び英国GDPR(個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する2016年4月27日欧州議会及び欧州理事会規則(英国一般データ保護規則))それぞれにおいて特別な種類の個人データと定義されている性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合には、協会員は、当該情報について第2条第5項における要配慮個人情報と同様に取り扱うこととする。
2.匿名加工情報EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、協会員が加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに保護法第43条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。
)をいう。
)を削除することにより、匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、第2条第14項に定める匿名加工情報とみなすこととする。
(解説)1.個人情報(第3項) 「個人情報」の具体例個人顧客の情報のほか、資金需要見込客、取引先企業の個人に係る情報等、協会員が、協会員の貸金業務等において取得する個人に関する情報が広く該当する。
役職員の雇用等管理における個人情報(採用、賃金、人事評価、健康診断に係る情報等)及び協会員自身の株主に関する個人情報については、この指針の適用対象としない。
個人顧客の情報(契約の解除等により口座を閉鎖した元顧客の情報を含む。
)例えば、次のようなものが該当する。
イ 入会申込書、借入申込書の記載事項ロ 確認記録記載事項ハ 貸付けに係る契約締結時に交付する書面、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときに交付する受取証書の記載事項ニ 貸金業法施行規則(第16条)で定めるところの帳簿(顧客の取引の記録)ホ 顧客との通信文書 資金需要見込客、取引先企業の個人に関する情報例えば、次のようなものが該当する。
広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表するこイ 氏名、企業名、役職名、電話番号等の情報と)をいう。
平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
17 本人の同意ロ アンケート及び名簿業者等から入手した情報ハ 官報、高額納税者名簿、職員録等で公にされている情報 「特定の個人を識別することができるもの」に該当する例本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾す例えば、次のようなものが該当する。
る旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提となる。
)。18 提供個人データ、保有個人データ、個人関連情報、仮名加工情報又は匿名加工情報(以下「個人データ等」という。
)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいう。
19 学術研究機関等大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
氏名が含まれる情報 氏名は含まれていないものの、当該情報に含まれる個人別に付された番号、記号、画像、音声その他の情報により特定の個人を識別できる情報 当該情報のみでは識別できないが、当該情報に含まれる番号、記号その他の情報と協会員が保有する他の情報又は公開された情報をコンピュータ等による処理で照合することによって特定の個人を識別できる情報 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当する例通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると解される。
個人識別符号に該当する例施行令で規定されている通りであり、例えば、次のようなものが該当する。
指紋、静脈などの身体的特徴 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなどの行政に関連して発行される符号等なお、契約書番号やローンカードの番号は当該番号単体では個人識別符号に該当しない。
要配慮個人情報を推知させる情報にすぎないものは、要配慮個人情報には含まない。
宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等2.個人情報データベース等(第6項) 「個人情報データベース等」に該当する例例えば、次のようなものが該当する。
従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。
)の表計算ソフト等を用いて入力、整理し、顧客への貸付けの契約の締結の勧誘など「会社の事業」のために使用し、又は供している場合 コンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等 「個人情報データベース等」に該当しない例アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合3.個人データ(第7項) 「個人データ」に該当する例例えば、次のようなものが該当する。
個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされた個人情報 個人情報データベース等から紙面に出力されたもの(そのコピーを含む。
) データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書であっても、五十音順や口座番号順等により検索可能な状態になっている場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報 「氏名」を削除する等、第三者にとって特定の個人を識別することができないようにしたデータであっても、協会員から見れば、他の情報と照合することで特定の個人情報を識別することができ、かつ、特定の個人情報を容易に検索可能である場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報 「個人データ」に該当しない例例えば、データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書等が、五十音順や口座番号順等により検索可能な状態になっていない場合において、その中に含まれる個人情報は該当しない。
また、利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないため、個人データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳、住宅地図等)を構成する個人情報は、個人データに該当しない。
4.保有個人データ(第10項) 「保有個人データ」に該当する例例えば、次のようなものが該当する。
自社が作成、処理した個人情報データベース等(自社の顧客などのデータベース、又はそれらの書類、帳簿)を構成する個人情報)号

第外号(報官日曜火日





和令

企業データ等の外部のデータを協会員内部のデータと組み合わせて作成・保有するデータベースについて、協会員自らが、開示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び第三者への提供停止のすべてに応じることができる権限(において「開示等権限」という。
)を有するときは、「保有個人データ」に該当する。
「保有個人データ」に該当しない例例えば、協会員が、委託を受けて個人データを取り扱う場合の委託元から取得したデータベース等、協会員自ら開示等権限がないものは該当しない。
「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」の具体例(第10項第号) 暴力団、いわゆる総会屋等、反社会的勢力若しくはその構成員等による不当要求行為を防止するためその他取引開始審査のために、協会員が当該団体等の個人データを保有している場合 いわゆる不審者、悪質クレーマー等からの不当要求行為を防止するため、当該行為を繰り返す者の個人データを保有している場合 「当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの」の具体例(第10項第号) 警察からの捜査関係事項照会の受理、回答の過程で容疑者等の個人データを保有している場合 犯罪収益との関係が疑われる取引(疑わしい取引)の届出の対象となっている情報を保有している場合5.個人関連情報(第11項) 「個人に関する情報」についてある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報である。
「個人に関する情報」のうち、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものは、個人情報に該当するため、個人関連情報には該当しない。
また、統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人に関する情報」に該当するものではないため、個人関連情報にも該当しない。
「個人関連情報」に該当する例 Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴 メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等 ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴 ある個人の位置情報 ある個人の興味・関心を示す情報 個人情報に該当する場合は、個人関連情報に該当しないことになる。
例えば、一般的に、ある個人の位置情報それ自体のみでは個人情報には該当しないものではあるが、個人に関する位置情報が連続的に蓄積される等して特定の個人を識別することができる場合には、個人情報に該当し、個人関連情報には該当しないことになる。
6.個人関連情報取扱事業者(第12項)「個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」特定の個人関連情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人関連情報を含む情報の集合物をいう。
また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体の個人関連情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人関連情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているものも該当する。

)号

第外号(報官日曜火日





和令ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。
なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人関連情報データベース等を事業の用に供している場合は、個人関連情報取扱事業者に該当する。
7.本人に通知(第15項)本人への通知については、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
本人への通知に該当する事例事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。
8.公表(第16項)公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
公表に該当する事例3 協会員は、利用目的(法令等の規定により変更した利用目的を含む。
)を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲)を超えて行ってはならない。
(許容例)「商品案内等を郵送」→「商品案内等をメール送付」(認められない例)「アンケート集計に利用」→「商品案内等の郵送に利用」なお、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、保護法所定の例外事由に該当しない限り、本人の同意を得なければならない。
4 協会員は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、その旨を明示しなければならない。
(解説)【協会員における利用目的の特定】事例1)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載以下の例を参考に、協会員各社において個人情報の利用目的を特定する。
事例2)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布9.本人の同意(第17項)本人の同意を得る場合には、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。
利用目的の特定の例 与信判断および与信後の債権管理に利用するため 返済または支払能力に関する調査に利用するため 新たな商品やサービスの開発をお知らせするため本人の同意を得ている事例事例1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示事例2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。
)の受領事例3)本人からの同意する旨のメールの受信事例4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック事例5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック事例6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力なお、与信事業において、保護法第18条第1項又は第27条第1項の同意を取得する際には、第4条の解説に留意の上で対応することとする。
10.提供(第18項)個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に当たる。
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品・サービスの提供にかかる妥当性の判断のため お客様に対し、取引結果などの報告を行うため 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(参照条文:保護法2条、16条、施行令1条、2条、4条、5条、施行規則2条、3条、4条、 その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため5条、通則ガイドライン2、EU等補完的ルール、、)(利用目的の特定)第3条 協会員は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。
利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が協会員において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい。
なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的の特定に当たっては、その旨が明確に分かるよう特定しなければならない。
2 前項の利用目的の特定に当たって、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、「できる限り特定」したものとはならないことから、協会員は、提供する金融商品、サービスを示したうえで、利用目的を特定するよう努めなければならない。
「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測を可能とすることである。
本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはならない。
例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、協会員は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。
【本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例】事例1)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。
」事例2)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。
」 定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあり得るが、多くの場合、業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことにはならないと解される。
なお、利用目的の特定に当たり「〇〇事業」のように事業を明示する場合についても、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲に特定することが望ましい。
また、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解される。
利用目的の変更における「本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲」とは、本人の主観や協会員の恣意的な判断によるものではなく、一般人の判断において、当初の利用目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲をいい、当初特定した利用目的とどの程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断される。
(参照条文:保護法17条、通則ガイドライン311、312、金融分野ガイドライン2条)(与信事業の利用目的)第4条 協会員は、貸金業務を行うに際して個人情報を取得する場合においては、利用目的を明示する書面(電磁的記録を含む。
以下同じ。
)に確認欄を設けること等により、利用目的について本人の同意を得るよう努めなければならない。
この場合において、契約書等における利用目的は他の契約条項等と明確に分離して記載するものとする。
2 協会員は、取引上の優越的な地位を不当に利用し、融資の条件として、これら業務において取得した個人情報について当該業務以外の金融商品のダイレクトメールの発送等に利用することを利用目的として同意させる行為を行ってはならない。
3 協会員は、個人情報を個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行う協会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう。
以下同じ。
)に提供する場合には、その旨を利用目的に明示し、本人の同意を得なければならない。
(解説) 与信事業の利用目的の「明示」・「同意」を得る方法の具体例例えば、顧客と融資取引を開始する際に、「当社は、融資取引のためにお客様の個人情報を取得する」旨の条項を記載した書面を交付し、次のにより同意を得る。
この場合、融資取引以外の利用目的について、併せて本人に列挙提示のうえ、同意を得ることが望ましい。
「同意」を得る方法の具体例例えば、次のような方法がある。
本人から直接個人情報を取得する書面上又は別の書面上に利用目的及び同意文言を記載し、本人の署名等を徴求して同意を得る方法 インターネット等の場合、画面上での同意の意思表示(了解ボタンをクリック等)又は同意文言を記載した本人からの電子メールの受領等による方法)号

第外号(報官日曜火日





和令

上記又は以外の電話等非対面の場合で、口頭による同意を得るときは、顧客本人の同意の意思表示について社内記録(聴取書等)を作成し、その後に当該顧客本人からその内容について署名等で確認を得るか又は録音すること等により事後的に検証可能な体制をとる必要がある。
適用関係本条第1項は、平成17年4月1日以後に、新たに融資の申込を行った顧客の個人情報を取得する場合に適用する。
(参照条文:金融分野ガイドライン2条)(「同意」の形式)第5条 協会員は、次条、第16条及び第17条に定める本人の同意を得る場合には、原則として、書面によることとする。
(解説) 「同意」を得る方法の具体例第4条の解説と同様の方法により「同意」を得る。
あらかじめ作成された同意書面を用いる場合の留意事項文字の大きさ及び文章の表現を変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。
または、あらかじめ作成された同意書面に確認欄を設け本人がチェックを行うこと等、本人の意思が明確に反映できる方法により確認を行うことが望ましい。
なお、本人が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人であって、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場合などは、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。
(参照条文:通則ガイドライン216、金融分野ガイドライン3条)(利用目的による制限)第6条 協会員は、保護法第17条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取