2025年04月18日の官報
令和 年 月 日 金曜日官報第 号〔法規的告示〕の一部を改正する件(財務・農林水産八)務大臣の定める利率を定める等の件三十五条の規定に基づき、同条の主〇株式会社日本政策金融公庫法附則第
(国土交通三二二)
告(参議院事務局)
事項の変更の届出があった件令和七年参議院事務局職員採用試験公〇測量に関する専門の養成施設の登録価格を告示する件(農林水産六四五)条第九項の規定に基づき、平均売買〇肉用子牛生産安定等特別措置法第五国家試験九州地方整備局公示(九州地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)(総務一四九)
北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
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本日公布された法令の「あらまし」は、〇道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(国土交通五七)
〇特定国外派遣組織を指定する件〔省令〕〇特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令(一八一)
〔その他告示〕改正する件(同六四四)臣が定める利率を定める件の一部をの規定に基づき、同項の農林水産大〔政令〕〇農業近代化資金融通法第三条第四項法律(二三)
部を改正する件(同六四二)〇裁判所職員定員法の一部を改正する〇漁業近代化資金融通法施行規程の一改正する法律(二四)盟に伴う措置に関する法律の一部を関する法律及び米州投資公社への加〇国際開発協会への加盟に伴う措置にめる利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定〇農業経営基盤強化促進法附則第十一る件(同六四三)
〔法律〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)一部を改正する件(農林水産六四一)水産大臣が定める利率を定める件の第四号の規定に基づき、同号の農林〇農業近代化資金融通法第二条第三項〇中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同一〇)
対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該内閣法務省官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件する件(防衛九七)〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局七七、七八)(中部地方整備局六二、六三)(北陸地方整備局一九〜二二)
会社その他
破産、再生関係辺地域を指定した告示の一部を改正相続、公示催告、失踪、除権決定、
裁判所官庁公示送達関係諸事項〔公告〕正する件(同九)
により、対象防衛関係施設及び当該の定める利息を定める件の一部を改法律第六条第一項及び第二項の規定項の規定に基づき、同項の主務大臣小型無人機等の飛行の禁止に関する〇農業信用保証保険法第五十九条第一〇重要施設の周辺地域の上空における〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報第 号
11一二三212た。
た。務省)とした。
第二三号)(法務省)
に関する法律第二条関係)少することとした。
(第二条関係)律の一部改正関係(第一条関係)律の一部改正関係(第二条関係)政令(政令第一八一号)(財務省)伴う措置に関する法律第二条関係)その他所要の規定の整備を行うこととし政府は、米州投資公社に対して出資する合裁判官以外の裁判所の職員の員数を四七人減国際開発協会に対する出資総額が増額される国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法この法律は、令和七年四月一日又はこの法律準ずることとした。
(米州投資公社への加盟に米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法衆国ドルの全部又は一部を、国債で出資する償還等については、国際復興開発銀行の例にこの法律は、公布の日から施行することとし国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法ことができることとし、当該国債の発行条件、〇万円の範囲内において出資することができる法律の一部を改正する法律(法律第二四号)(財こととした。
(国際開発協会への加盟に伴う措置律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関すの公布の日のいずれか遅い日から施行すること従来の出資の額のほか、四、六四一億五、七五る法律の一部を改正する法律の施行に伴い、国及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関することとなることに伴い、政府は、同協会に対し、◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律(法律◇特別会計に関する法律施行令の一部を改正する◇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
本
号
で
法公
令布
の
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あれ
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ま
し
う措置に関する法律の一部を改正する法律の施債整理基金特別会計の経理の対象となる国債として、政府が米州投資公社に対して出資する国置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴この政令は、国際開発協会への加盟に伴う措債を追加することとした。
(第四〇条関係)行の日から施行することとした。
2法律第二十四号ように改正する。
(国債による出資等)本則を第一条とし、同条に見出しとして「(出資額)」を付し、本則に次の二条を加える。
その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
第二条政府は、前条第二項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
第二条米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)の一部を次の次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
(米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)億五千七百五十万円の範囲内において、出資することができる。
22前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千六百四十一第一条国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を法律の一部を改正する法律(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する御名御璽令和七年四月十八日内閣総理大臣石破茂法律第二十三号の一部を改正する法律をここに公布する。
附則裁判所職員定員法の一部を改正する法律第二条中「二万千七百十三人」を「二万千六百六十六人」に改める。
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
この法律は、令和七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂御名御璽令和七年四月十八日裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 金曜日報第 号官政令第百八十一号御名御璽令和七年四月十八日省令〇国土交通省令第五十七号送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月十八日国土交通大臣中野洋昌道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二十八条の三第一項を実施するため、道路運に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十四号)の施行の日から施行する。
この政令は、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置附則ヌ米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信
は、年一分九厘とする。
める利率は、年一分七厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛と
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五利率は、年一分七厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるし、同条の年五分以内で主務大臣の定める
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前える。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘とで主務大臣の定める利率は、年一分七厘とという。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内
第四十条第二号中ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リの次に次のように加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対この政令を制定する。
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三十八条第二項の規定に基づき、令和七年四月十八日農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成内閣総理大臣石破茂務〇農財林水産省省告示第八号法規的告示3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令附則ものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
第三条日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行う(寄託所の指定)のは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。
り発行する国債について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とある九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定によ内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信附則2(略)一〜三(略)しなければならない。
この省令は、令和七年四月十八日から施行する。
りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄
運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運
運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が
当該委託を受けようとする区域を管轄する
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
2(略)一〜三(略)ればならない。
(封印の取付けの委託の申請)(封印の取付けの委託の申請)第十二条法第二十八条の三第一項の規定に第十二条法第二十八条の三第一項の規定に改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
(道路運送車両法施行規則の一部改正)道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるより封印の取付けの委託を受けようとするより封印の取付けの委託を受けようとする
運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなけ者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ八年を超え十年以下令和 年 月 日 金曜日官報第 号
掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十七年を超え二十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十三年を超え十五年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
六年以下八年を超え十年以下六年を超え八年以下年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
(新設)(新設)年以下
十六年を超え二十五
以下
十四年を超え十六年
以下
十二年を超え十四年
下十年を超え十二年以
六年以下八年を超え十年以下六年を超え八年以下年一分七厘
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第償還期限利率償還期限利率六年以下六年を超え八年以下年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
六年以下六年を超え八年以下年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・一五パーセント)により計算した金額の二・九五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年二・九五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年四月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓財務大臣加藤勝信大蔵農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第九号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年年以下
十七年を超え三十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十三年を超え十五年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
(新設)(新設)年以下
十六年を超え三十五
以下
十四年を超え十六年
以下
十二年を超え十四年
下十年を超え十二年以
八年を超え十年以下年一分七厘
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
令和 年 月 日 金曜日〇農林水産省告示第六百四十二号令和七年四月十八日百七十三号)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号及び第三条第四項の規21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三金にあっては、年三分一厘五毛とする。
金にあっては、年二分九厘五毛とする。
る率を控除した率が年一分九厘以内となる資る率を控除した率が年一分七厘以内となる資資金であって、利率から利子助成金に相当す資金であって、利率から利子助成金に相当す
とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘の農林水産大臣が定める利率は、年一分七厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前附則ものとする。
1この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
の傍線を付した部分のように改める。
官同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第六百四十一号報2ついては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に第 号
三・一五パーセント)により計算した金額の二・九五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年二・九五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年四月十八日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓務〇農財林水産省省告示第十号蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分七厘
四令第二条の表の第年一分九厘
四令第二条の表の第年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分七厘
二令第二条の表の第年一分九厘
二令第二条の表の第年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分七厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六令第二条の表の第年一分九厘
六令第二条の表の第年一分七厘
附則る。
る。林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす林水産大臣が定める利率は、年一分七厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前褐毛和種黒毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種一頭につき、三八九、四〇〇円一頭につき、二〇五、二〇〇円一頭につき、二七八、一〇〇円一頭につき、六七〇、七〇〇円一頭につき、五八九、七〇〇円〇農林水産省告示第六百四十三号〇農林水産省告示第六百四十五号令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓り告示する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定品令和七年四月十八日種平均売買価格(消費税額分を含む。
)農林水産大臣江藤拓づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
あっては、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間)に係る平均売買価格を次のとお二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基和七年一月一日から同年三月三十一日までの期間(黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三四三二一(利子補給率の上限)(利子補給率の上限)もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年一分九厘
十一令第二条の表の年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分七厘
年一分七厘
年一分七厘
年一分七厘
める利率は、年一厘五毛とする。
める利率は、年二厘とする。
第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定派遣人数(概数)二十人程度派遣地域カンボジア王国国外派遣期間令和七年四月十九日から令和七年六月二十二日まで令和七年四月十八日総務大臣村上誠一郎名称令和七年度国連三角パートナーシップ・プログラム(国連TPP)派遣部隊その他告示〇総務省告示第百四十九号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次21附則この告示は、公布の日から施行する。
項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。
水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
農業近代化資金融通法第三条第四項の農林農業近代化資金融通法第三条第四項の農林改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省告示第六百四十四号水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇北陸地方整備局告示第十九号規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第二十号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年四月十八日号田字北家付七二六番一まで岡国道事務所その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭八号及び十七三条市猪子場新田字中谷内八五七番一から同市猪子場新北陸地方整備局及び同局長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の場新田字北家付七〇二番一まで三条市猪子場新田字中谷内八五五番一から同市猪子前後二八・六二〜四六・五五二二・一一〜四六・五五メートル〇・二二二〇・二二二キロメートル
区道路の区域令和七年四月十八日道路の種類一般国道路線名八号及び十七号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭令和七年四月十八日(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地図面縦覧場所中部地方整備局及び同局静岡国道事務所から同市清水区二の丸町二五九番まで)丸町二五九番まで(静岡市清水区江尻東一丁目四三二番静岡市清水区江尻東一丁目四三二番から同市清水区二の一般国道一号道路の路線名届出対象区域に接続する電柱工作物中部地方整備局長佐藤寿延五九番まで二番から同市清水区二の丸町二静岡市清水区江尻東一丁目四三六・五〇メートル〇・七〇〇キロメートル電柱〇中部地方整備局告示第六十三号四図面縦覧場所中部地方整備局及び同局静岡国道事務所第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十九日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一沿道区域路線名一号令和七年四月十八日道路の種類一般国道中部地方整備局長佐藤寿延(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)第十四号の表中対象防衛関係施設の区域の項の図面を次のように改める。
(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)第十四号の表中対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項の図面を次のように改める。
号)の一部を次のように改正し、令和七年四月二十一日から施行する。
令和七年四月十八日防衛大臣中谷元びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和元年防衛省告示第百三十六九号)第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第百五十三号内〇中部地方整備局告示第六十二号供用開始の期日令和七年四月十八日岡国道事務所〇北陸地方整備局告示第二十二号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭十七号及び三新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番一地北陸地方整備局及び同局長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一地内新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番前後一九・八五〜六五・六三一九・七八〜六五・六三メートル〇・〇二三〇・〇二三キロメートル次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項のする。
令和七年四月十八日1一登録番号補・第21
号〇防衛省告示第九十七号2一登録番号士・第1
号四三二変更年月日令和七年四月一日変更後の登録養成施設の長の氏名成田節雄登録養成施設の名称東海工業専門学校金山校四三二変更年月日令和七年四月一日変更後の登録養成施設の長の氏名成田節雄登録養成施設の名称東海工業専門学校金山校項第五号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第五十一条の十九第二号の規定により、公示規定に基づき、告示する。
〇国土交通省告示第三百二十二号〇北陸地方整備局告示第二十一号測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の九の規定により、同法第五十一条の四第二次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国土交通大臣中野洋昌
区道路の区域令和七年四月十八日道路の種類一般国道路線名十七号及び三百五十三号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 金曜日第 号
港湾法等の一部を改正する法律案る質問主意書承認を求めるの件(閣条第一号)質問主意書(浜田聡提出)(第九九号)議案受領協定の実施に関する法律議案通知書受領閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
四月十六日参議院から、本院の送付した次の内のとおりである。
自殺対策基本法の一部を改正する法律案四月十六日参議院から受領した同院提出案は次二〇二四年十二月に国際連合総会で採択された議案付託る質問主意書(屋良朝博提出)参議院サイバー犯罪条約に関する質問主意書(五十嵐四月十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提出(第九七号)質問書転送えり提出)案を委員会に付託した。
「赤字であること」を医療法人設立の不認可要所得に対する租税に関する二重課税の除去並び件とする法的根拠等に関する質問主意書(浜田四月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
に脱税及び租税回避の防止のための日本国政府聡提出)(第九八号)良質な幼児教育実現のための制度の整備に関すとウクライナ政府との間の条約の締結について公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再官図面縦覧場所松五八五八番地一まで)字大崎字扇田三八一番地一から同市武雄町大字武雄字永町大字武雄字永松五八五八番地一まで(武雄市北方町大五号九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊とする質問主意書(岡野純子提出)に関する日本国と我が国以外の締約国との間の及びいわゆる重点支援地方交付金の活用に関すの間における相互のアクセス及び協力の円滑化医療機関への支援に係る二〇二四年度補正予算法律公布奏上通知書受領衆議院奏上した旨の通知書を受領した。
港湾法等の一部を改正する法律四月十六日参議院議長から、次の法律の公布を国会事項質問書提出協定の実施に関する法律案とおりである。
四月十六日議員から提出した質問主意書は次の社会保障分野における公定価格の地域区分に関に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と提出)案(内閣提出)
する法律案(内閣提出)の趣旨説明一食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正第七災害対策基本法等の一部を改正する法律質問主意書提出協定の実施に関する法律案た。
戦後八十年に際する政府の対応及び有識者会議の在り方に関する質問主意書(神谷宗幣提出)四月十六日議員から次の質問主意書が提出されに関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と第五東南アジア諸国連合貿易投資観光促進セ議決通知ついて承認を求めるの件第六船員法等の一部を改正する法律案(内閣案を可決した旨衆議院に通知した。
港湾法等の一部を改正する法律案ンターを設立する協定の第二次改正の受諾に四月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提出る確認書の締結について承認を求めるの件の日本国の特定の約束に係る表の改善に関すた。
自殺対策基本法の一部を改正する法律案シュ協定のサービスの貿易に関する一般協定四月十六日次の本院提出案を衆議院に送付し報武雄市北方町大字大崎字扇田三八一番地一から同市武雄(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地道路の路線名届出対象区域に接続する一般国道三十四号・三十電柱工作物第四千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケ令和七年四月十九日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律件令和七年四月十八日九州地方整備局長森田康夫求めるの件第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
第三航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇九州地方整備局告示第七十八号四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所武雄字永松五八五八番地一まで八一番地一から同市武雄町大字武雄市北方町大字大崎字扇田三メートルキロメートル一一・七八四・八二七電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一令和七年四月十八日道路の種類一般国道沿道区域路線名三十四号・三十五号九州地方整備局長森田康夫議事日程問主意書午後一時開議議事日程第十九号令和七年四月十七日(木曜日)四月十七日の議事日程は次のとおり。
する法律案(内閣提出)第二航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正議案送付号)経済産業委員会に付託する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関法律案(閣法第二四号)財政金融委員会に付託株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する認を求めるの件(閣条第二号)認を求めるの件(閣条第三号)いて承認を求めるの件(閣条第四号)和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び外交防衛委員会に付託幼稚園等の体制及び施設の整備支援に関する質ルクメニスタンとの間の条約の締結について承〇九州地方整備局告示第七十七号良質な幼児教育を提供するための子ども・子育所得に対する租税に関する二重課税の除去並び次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項のて支援制度等の改善に関する質問主意書に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト官
占用を制限する区域
路道路線の種名類十七号一般国道
令和 年 月 日 金曜日豊川市御津町地先から蒲郡市清田町地先まで区域備考令和七年四月十八日
占用を制限する区域路道路線の種名類二十三号一般国道中部地方整備局長佐藤寿延中部地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年四月十九日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の43
一般職試験一般職試験若干名採用予定期日令和8年4月1日専門職(衛視)試験若干名初任給行政職給料表
1級5号給2採用予定人員
参議院事務局職員採用一般職試験参議院事務局職員採用専門職(衛視)試験参議院ホームページで発表する。
合格者発表令和7年8月29日(金)参議院ホームページで発表する。
合格者発表令和7年8月29日(金)合格者にはインターネットで通知する。
合格者にはインターネットで通知する。
作文事務適性試験一般常識試験〔短文記述式〕基礎能力試験〔多肢選択式〕
内容試験地実施日
第1次試験東京都令和7年8月17日(日)4月1日までに生まれた者職員法第2条の規定により国会職員となることのできない者は、受験することができない。
ただし、日本の国籍を有しない者及び国会
作文一般常識試験〔短文記述式〕基礎能力試験〔多肢選択式〕
内容試験地実施日
第1次試験東京都令和7年8月17日(日)職員法第2条の規定により国会職員となることのできない者は、受験することができない。
ただし、日本の国籍を有しない者及び国会格があると認める者教育学校を卒業する見込みの者
参議院事務局が
に掲げる者と同等の資受験資格平成16年4月2日から平成20年及び令和8年3月までに高等学校又は中等知する。
5専門職(衛視)試験
高等学校又は中等教育学校を卒業した者4月1日までに生まれた者で次に掲げるもの受験資格平成17年4月2日から平成20年初任給議院警察職給料表1級3号給
最終合格者発表令和7年10月31日(金)以降各人に合否を郵便その他適切な方法で通
か指定する日試験地東京都検査を行う。
内容人物試験(個別面接)なお、人物試験の参考とするため、性格
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
実施日令和7年9月中旬以降のいずれその関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
報区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭1試験の名称のとおり告知する。
令和7年4月18日参議院事務局北陸地方整備局公示官庁事項道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する国家試験令和7年参議院事務局職員採用試験公告令和7年参議院事務局職員採用試験について次第 号協定の実施に関する法律福岡地方検察庁検事に配置換する(四月十五日)施行規則(平成16年5月14日国土交通省令第64号)第2条の規定に基づき、公表する。
官庁報告(本文省略)令和7年4月18日九州地方整備局長森田康夫その関係図書は、九州地方整備局及び武雄河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と議院に通知した。
港湾法等の一部を改正する法律四月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨衆法律公布奏上及び通知ほ提出)(第九五号)質問主意書転送遺族間の権衡に関する再質問主意書(福島みず定に係る旧国鉄元職員の遺族及びJR元職員の石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認四月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
る(四月十六日)法務省府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣九州地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年四月十八日図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年6月11日法律第77号)第4条第1項の規定により、六角川(水戸地方検察庁検事)検事野村すみれ流域水害対策計画を令和7年3月28日に定めたので、同条第10項並びに特定都市河川浸水被害対策法国務大臣内閣人事異動武藤容治
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
実施日 令和7年9月中旬以降のいずれか指定する日 試験地 東京都 内容 人物試験(個別面接)なお、人物試験の参考とするため、性格検査を行う。
基礎体力検査 身体検査 最終合格者発表 令和7年10月31日(金)以降各人に合否を郵便その他適切な方法で通知する。
6 採用候補者名簿及び採用方法 採用候補者名簿を作成し、採用は名簿に記載された者の中から行う。
7 受験申込手続 申込方法及び受付期間 申込みはインターネットにより行うこと。
申込みの詳細は、参議院ホームページに掲載する。
申込受付期間は以下のとおりとする。
〇一般職試験 令和7年6月26日(木)から7月10日(木)まで(受信有効)〇専門職(衛視)試験 令和7年6月26日(木)から7月10日(木)まで(受信有効) その他〇問合せ先 参議院事務局庶務部人事課任用係 〒1000014 東京都千代田区永田町11116 参議院第二別館(東棟)3階TEL 0355217492〇受験に際し、車いす等を使用する者、又は、身体に障害等があるため特に何らかの措置を希望する者は、受験申込時にあらかじめその旨を申し出ること。
〇一般職試験及び専門職(衛視)試験の両方に申込みをした場合は、いずれの試験も受験できなくなるので注意すること。
〇試験の詳細については、別に作成している募集要項、参議院ホームページを参照すること。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸事項号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
月
年
和令除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜金日
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年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
月
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
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年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜金日
月
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可
号
第報官日曜金日
月
年
和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十八日東京都渋谷区恵比寿一丁目一五番九号(甲)合同会社駿河企画代表社員 桝永 浩一東京都港区六本木四丁目三番一一号(乙)合同会社関西企画代表社員 桝永 浩一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しております。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年六月十日掲載頁 三十六頁(号外第一三九号)令和七年四月十八日東京都中央区日本橋二丁目一一番二号(甲)株式会社テラスカイ代表取締役 佐藤 秀哉東京都中央区日本橋二丁目一一番二号(乙)株式会社エノキ代表取締役 伊藤 純一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲) https://cocone.
co.
jp/legal/public-notice/(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月一日掲載頁 五十七頁(号外第七十四号)令和七年四月十八日東京都世田谷区若林三丁目一番一八号(甲)ココネ株式会社良鉉代表取締役 千福岡市博多区東比恵三丁目一番二号(乙)cocone v株式会社童竣代表取締役 崔合併公告左記法人は、共同して新設するNPO法人かぶら(住所大阪市城東区新喜多東一八四〇一一一)に権利義務全部を承継させ解散することにいたしました。
この新設合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
令和七年四月十八日大阪市城東区新喜多東一八四〇一一一(甲)NPO法人すすき理事 外筬 久人大阪市城東区新喜多東一丁目八番四〇白樺ハイツ城東二一五号 (乙)NPO法人しおり理事 坂本 竜一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、各社の株主総会の承認決議は令和七年二月二十八日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和六年七月三日掲載頁 三頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年四月十八日福岡市中央区大名二丁目九番二三号(甲)総合メディカル株式会社代表取締役 多田荘一郎載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
横浜市旭区市沢町五八六番五二なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)有限会社イデール代表取締役 小田切紀樹令和 年 月 日 金曜日石川県金沢市諸江町三三番一〇号(乙二)掲載紙官報ました。
代表取締役大倉虎相(乙)株式会社オークラ掲載頁六十二頁(号外第十六号)します。
掲載の日付令和七年一月二十八日組織変更後の商号はアセットリンク株式会社と名古屋市港区藤前一丁目一一〇六番地二代表社員趙暁雨兄弟合同会社掲載頁五十三頁(号外第八十二号)です。
東京都江東区森下二丁目二番八号(乙一)掲載紙官報令和七年四月十八日(甲)確定した最終事業年度はありません。
(甲)株式会社ナショナル企業代表取締役
泰秀掲載頁六十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和七年一月二十八日です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十一日掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十二頁(号外第八十二号)たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告をそれぞれ承継させることにいたしましたので公権利義務及び資産を承継し乙一及び乙二はそれら店舗及び乙二の遊技場六店舗の経営事業に関する左記会社は吸収分割して甲は乙一の遊技場三十(乙)Nstock株式会社代表取締役宮田昇始当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日組織変更公告ました。
令和七年四月十八日東京都世田谷区代沢四丁目四〇
一〇
E載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社電脳プロモーション代表社員山口聖美令和七年四月十八日富山市上二杉二五一
一二ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員木下佳津哉庭日和合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員竹谷信枝ました。
東京都練馬区練馬一
二〇
八日建練馬ビ組織変更公告ル二F合同会社Vermilion当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告官オ川ー崎ク市ラ中武原蔵区中下原小店田)中経二営丁事目業一に番関一す六る号権利義務名称を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在報第 号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月十八日東京都板橋区板橋二丁目六五番八号MSビル掲載頁六十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和七年一月二十八日掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一二二頁(号外第七十二号)代表取締役山下信株式会社安田屋載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり式会社代表取締役宮田昇始ました。
六本木グランドタワー載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区六本木三
二
一住友不動産この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都港区六本木三
二
一住友不動産六本木グランドタワー組織変更公告代表社員髙橋孝尚(甲)NstockFinance株当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日ました。
令和七年四月十八日神奈川県茅ケ崎市萩園一五〇五番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員久岡優斗合同会社ちぱゴルフです。
(甲・乙)令和七年四月十八日掲載頁六頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
め、両社の株主総会の承認決議は不要となります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり七八四条第二項に定める簡易分割に該当するた定める略式分割に該当し、乙については会社法第分割は、甲については会社法第七九六条第一項に効力発生日は令和七年六月一日であり、本吸収載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ん。
令和七年四月十八日令和七年四月十八日東京都千代田区一番町二二番地二番二〇号埼玉県さいたま市中央区下落合六丁目一二合同会社ハイブリッジアパートメント組織変更公告取締役中込拓三永興産有限会社ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし高知市東城山町八一番地(乙二)株式会社ネクスト代表取締役久岡征司(乙一)ノヴィル株式会社代表取締役久岡征司組織変更公告い。
なお、当社は計算書類の公告義務がありませ本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さましたので、この組織変更に異議のある債権者は、当社は、合同会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日東京都江東区東雲一丁目九番四
一一一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲アセットリンク合同会社代表社員玉城守羅務を承継することにいたしまし
(国土交通三二二)
告(参議院事務局)
事項の変更の届出があった件令和七年参議院事務局職員採用試験公〇測量に関する専門の養成施設の登録価格を告示する件(農林水産六四五)条第九項の規定に基づき、平均売買〇肉用子牛生産安定等特別措置法第五国家試験九州地方整備局公示(九州地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)(総務一四九)
北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
次のページに掲載されています。
本日公布された法令の「あらまし」は、〇道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(国土交通五七)
〇特定国外派遣組織を指定する件〔省令〕〇特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令(一八一)
〔その他告示〕改正する件(同六四四)臣が定める利率を定める件の一部をの規定に基づき、同項の農林水産大〔政令〕〇農業近代化資金融通法第三条第四項法律(二三)
部を改正する件(同六四二)〇裁判所職員定員法の一部を改正する〇漁業近代化資金融通法施行規程の一改正する法律(二四)盟に伴う措置に関する法律の一部を関する法律及び米州投資公社への加〇国際開発協会への加盟に伴う措置にめる利率を定める件の一部を改正す項の規定に基づき農林水産大臣が定〇農業経営基盤強化促進法附則第十一る件(同六四三)
〔法律〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)一部を改正する件(農林水産六四一)水産大臣が定める利率を定める件の第四号の規定に基づき、同号の農林〇農業近代化資金融通法第二条第三項〇中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同一〇)
対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該内閣法務省官庁事項〔官庁報告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件する件(防衛九七)〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局七七、七八)(中部地方整備局六二、六三)(北陸地方整備局一九〜二二)
会社その他
破産、再生関係辺地域を指定した告示の一部を改正相続、公示催告、失踪、除権決定、
裁判所官庁公示送達関係諸事項〔公告〕正する件(同九)
により、対象防衛関係施設及び当該の定める利息を定める件の一部を改法律第六条第一項及び第二項の規定項の規定に基づき、同項の主務大臣小型無人機等の飛行の禁止に関する〇農業信用保証保険法第五十九条第一〇重要施設の周辺地域の上空における〇
〇令和 年 月 日 金曜日官報第 号
11一二三212た。
た。務省)とした。
第二三号)(法務省)
に関する法律第二条関係)少することとした。
(第二条関係)律の一部改正関係(第一条関係)律の一部改正関係(第二条関係)政令(政令第一八一号)(財務省)伴う措置に関する法律第二条関係)その他所要の規定の整備を行うこととし政府は、米州投資公社に対して出資する合裁判官以外の裁判所の職員の員数を四七人減国際開発協会に対する出資総額が増額される国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法この法律は、令和七年四月一日又はこの法律準ずることとした。
(米州投資公社への加盟に米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法衆国ドルの全部又は一部を、国債で出資する償還等については、国際復興開発銀行の例にこの法律は、公布の日から施行することとし国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法ことができることとし、当該国債の発行条件、〇万円の範囲内において出資することができる法律の一部を改正する法律(法律第二四号)(財こととした。
(国際開発協会への加盟に伴う措置律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関すの公布の日のいずれか遅い日から施行すること従来の出資の額のほか、四、六四一億五、七五る法律の一部を改正する法律の施行に伴い、国及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関することとなることに伴い、政府は、同協会に対し、◇裁判所職員定員法の一部を改正する法律(法律◇特別会計に関する法律施行令の一部を改正する◇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
う措置に関する法律の一部を改正する法律の施債整理基金特別会計の経理の対象となる国債として、政府が米州投資公社に対して出資する国置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴この政令は、国際開発協会への加盟に伴う措債を追加することとした。
(第四〇条関係)行の日から施行することとした。
2法律第二十四号ように改正する。
(国債による出資等)本則を第一条とし、同条に見出しとして「(出資額)」を付し、本則に次の二条を加える。
その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
第二条政府は、前条第二項の規定により米州投資公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
第二条米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)の一部を次の次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
(米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)億五千七百五十万円の範囲内において、出資することができる。
22前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千六百四十一第一条国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を法律の一部を改正する法律(国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する御名御璽令和七年四月十八日内閣総理大臣石破茂法律第二十三号の一部を改正する法律をここに公布する。
附則裁判所職員定員法の一部を改正する法律第二条中「二万千七百十三人」を「二万千六百六十六人」に改める。
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
この法律は、令和七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律内閣総理大臣法務大臣石破鈴木馨祐茂御名御璽令和七年四月十八日裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 金曜日報第 号官政令第百八十一号御名御璽令和七年四月十八日省令〇国土交通省令第五十七号送車両法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月十八日国土交通大臣中野洋昌道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二十八条の三第一項を実施するため、道路運に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十四号)の施行の日から施行する。
この政令は、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置附則ヌ米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信
は、年一分九厘とする。
める利率は、年一分七厘とする。
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛と
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
利率は、年一分九厘とし、同条の年六分五利率は、年一分七厘とし、同条の年六分五し、同条の年五分以内で主務大臣の定めるし、同条の年五分以内で主務大臣の定める
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」改正後改正前える。
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘とで主務大臣の定める利率は、年一分七厘とという。
)附則第三十五条の年三分五厘以内という。
)附則第三十五条の年三分五厘以内
第四十条第二号中ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リの次に次のように加える。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対この政令を制定する。
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三十八条第二項の規定に基づき、令和七年四月十八日農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
務二十年農財林水産省省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成内閣総理大臣石破茂務〇農財林水産省省告示第八号法規的告示3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令附則ものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
第三条日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行う(寄託所の指定)のは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。
り発行する国債について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とある九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定によ内閣総理大臣石破茂財務大臣加藤勝信附則2(略)一〜三(略)しなければならない。
この省令は、令和七年四月十八日から施行する。
りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄
運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運
運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が
当該委託を受けようとする区域を管轄する
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
2(略)一〜三(略)ればならない。
(封印の取付けの委託の申請)(封印の取付けの委託の申請)第十二条法第二十八条の三第一項の規定に第十二条法第二十八条の三第一項の規定に改正後改正前規定の傍線を付した部分のように改める。
(道路運送車両法施行規則の一部改正)道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げるより封印の取付けの委託を受けようとするより封印の取付けの委託を受けようとする
運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなけ者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ八年を超え十年以下令和 年 月 日 金曜日官報第 号
掲げる利率とする。
掲げる利率とする。
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣のついては、一の規定にかかわらず、法附則ついては、一の規定にかかわらず、法附則号の措置を実施するのに必要とするものに号の措置を実施するのに必要とするものに受けた者が当該認定に係る同条第二項第三受けた者が当該認定に係る同条第二項第三年法律第五十一号)第三条第一項の認定を年法律第五十一号)第三条第一項の認定をの融通等に関する暫定措置法(昭和五十四の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。
)のうち、号の1の主務大臣の定める要件に適合する号の1の主務大臣の定める要件に適合する三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同年以下
十七年を超え二十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十三年を超え十五年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
六年以下八年を超え十年以下六年を超え八年以下年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
(新設)(新設)年以下
十六年を超え二十五
以下
十四年を超え十六年
以下
十二年を超え十四年
下十年を超え十二年以
六年以下八年を超え十年以下六年を超え八年以下年一分七厘
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
償還期限利率償還期限利率げる利率とする。
げる利率とする。
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定いては、一の規定にかかわらず、法附則第いては、一の規定にかかわらず、法附則第償還期限利率償還期限利率六年以下六年を超え八年以下年一分三厘五毛
年一分二厘五毛
六年以下六年を超え八年以下年一分二厘五毛
年一分一厘五毛
21附則ものとする。
この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
ては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
三・一五パーセント)により計算した金額の二・九五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年二・九五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣の定める利息は、借入金につき、借入務大臣の定める利息は、借入金につき、借入農業信用保証保険法第五十九条第一項の主農業信用保証保険法第五十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年四月十八日定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓財務大臣加藤勝信大蔵農林水産省省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の務〇農財林水産省省告示第九号けの利率については、なお従前の例による。
21附則この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年年以下
十七年を超え三十五
以下
十五年を超え十七年
以下
十三年を超え十五年
以下
十一年を超え十三年
下十年を超え十一年以
年一分九厘
年一分八厘五毛
年一分七厘五毛
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
(新設)(新設)年以下
十六年を超え三十五
以下
十四年を超え十六年
以下
十二年を超え十四年
下十年を超え十二年以
八年を超え十年以下年一分七厘
年一分六厘五毛
年一分五厘五毛
年一分四厘五毛
年一分三厘五毛
令和 年 月 日 金曜日〇農林水産省告示第六百四十二号令和七年四月十八日百七十三号)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣江藤拓定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号及び第三条第四項の規21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三金にあっては、年三分一厘五毛とする。
金にあっては、年二分九厘五毛とする。
る率を控除した率が年一分九厘以内となる資る率を控除した率が年一分七厘以内となる資資金であって、利率から利子助成金に相当す資金であって、利率から利子助成金に相当す
とする。
ただし、都道府県が利子助成を行うとする。
ただし、都道府県が利子助成を行うの農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘の農林水産大臣が定める利率は、年一分七厘
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号農業近代化資金融通法第二条第三項第四号改正後改正前附則ものとする。
1この告示は、公布の日から施行する。
ものとする。
の傍線を付した部分のように改める。
官同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成〇農林水産省告示第六百四十一号報2ついては、なお従前の例による。
この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に第 号
三・一五パーセント)により計算した金額の二・九五パーセント)により計算した金額の
年三・一五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が
年二・九五パーセントを超える場合は、年れの条件として定められた利率(その利率が務大臣が定める利息は、借入金につき、借入務大臣が定める利息は、借入金につき、借入中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年四月十八日件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣財務大臣江藤加藤勝信拓務〇農財林水産省省告示第十号蔵七年農大林水産省省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金三号に掲げる資金五令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等二号に掲げる資金の年一分七厘
四令第二条の表の第年一分九厘
四令第二条の表の第年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金二号に掲げる資金三令第二条の表の第な資金の漁船の改造に必要ある場合におけるそ数が二十トン以上で造後の漁船の総トン若しくは取得又は改ン以上の漁船の建造うち総トン数二十ト一号に掲げる資金の年一分七厘
二令第二条の表の第年一分九厘
二令第二条の表の第年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金一号に掲げる資金一令第二条の表の第年一分七厘
資金の種類貸付利率資金の種類貸付利率(貸付利率の上限)(貸付利率の上限)表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同臣が定める利率は、次の表の資金の種類の臣が定める利率は、次の表の資金の種類の第七条法第二条第三項第四号の農林水産大第七条法第二条第三項第四号の農林水産大改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和 年 月 日 金曜日官報第 号
六令第二条の表の第年一分九厘
六令第二条の表の第年一分七厘
附則る。
る。林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とす林水産大臣が定める利率は、年一分七厘とす
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農改正後改正前褐毛和種黒毛和種乳用種の品種肉専用種と乳用種の交雑の品種黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種一頭につき、三八九、四〇〇円一頭につき、二〇五、二〇〇円一頭につき、二七八、一〇〇円一頭につき、六七〇、七〇〇円一頭につき、五八九、七〇〇円〇農林水産省告示第六百四十三号〇農林水産省告示第六百四十五号令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓り告示する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定品令和七年四月十八日種平均売買価格(消費税額分を含む。
)農林水産大臣江藤拓づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
あっては、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間)に係る平均売買価格を次のとお二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基和七年一月一日から同年三月三十一日までの期間(黒毛和種及び褐毛和種以外の肉専用種の品種に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第五条第九項の規定に基づき、令21附則この告示は、公布の日から施行する。
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三四三二一(利子補給率の上限)(利子補給率の上限)もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金もの等に貸し付けられるのうち漁業協同組合第七号に掲げる資金十一令第二条の表の年一分九厘
十一令第二条の表の年一分七厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
年一分九厘
を除く。
)(次号に掲げる資金七号に掲げる資金十令第二条の表の第六号に掲げる資金九令第二条の表の第五号に掲げる資金八令第二条の表の第四号に掲げる資金七令第二条の表の第のに貸し付けられるもうち漁業協同組合等三号に掲げる資金の年一分七厘
年一分七厘
年一分七厘
年一分七厘
める利率は、年一厘五毛とする。
める利率は、年二厘とする。
第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定派遣人数(概数)二十人程度派遣地域カンボジア王国国外派遣期間令和七年四月十九日から令和七年六月二十二日まで令和七年四月十八日総務大臣村上誠一郎名称令和七年度国連三角パートナーシップ・プログラム(国連TPP)派遣部隊その他告示〇総務省告示第百四十九号のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次21附則この告示は、公布の日から施行する。
項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。
水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
農業近代化資金融通法第三条第四項の農林農業近代化資金融通法第三条第四項の農林改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年令和七年四月十八日農林水産大臣江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定〇農林水産省告示第六百四十四号水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
21この告示は、公布の日から施行する。
この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林令和 年 月 日 金曜日官報第 号〇北陸地方整備局告示第十九号規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のその関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇北陸地方整備局告示第二十号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
供用開始の期日令和七年四月十八日号田字北家付七二六番一まで岡国道事務所その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭八号及び十七三条市猪子場新田字中谷内八五七番一から同市猪子場新北陸地方整備局及び同局長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の場新田字北家付七〇二番一まで三条市猪子場新田字中谷内八五五番一から同市猪子前後二八・六二〜四六・五五二二・一一〜四六・五五メートル〇・二二二〇・二二二キロメートル
区道路の区域令和七年四月十八日道路の種類一般国道路線名八号及び十七号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭令和七年四月十八日(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地図面縦覧場所中部地方整備局及び同局静岡国道事務所から同市清水区二の丸町二五九番まで)丸町二五九番まで(静岡市清水区江尻東一丁目四三二番静岡市清水区江尻東一丁目四三二番から同市清水区二の一般国道一号道路の路線名届出対象区域に接続する電柱工作物中部地方整備局長佐藤寿延五九番まで二番から同市清水区二の丸町二静岡市清水区江尻東一丁目四三六・五〇メートル〇・七〇〇キロメートル電柱〇中部地方整備局告示第六十三号四図面縦覧場所中部地方整備局及び同局静岡国道事務所第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十九日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一沿道区域路線名一号令和七年四月十八日道路の種類一般国道中部地方整備局長佐藤寿延(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)第十四号の表中対象防衛関係施設の区域の項の図面を次のように改める。
(「次のよう」は、省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。
)第十四号の表中対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項の図面を次のように改める。
号)の一部を次のように改正し、令和七年四月二十一日から施行する。
令和七年四月十八日防衛大臣中谷元びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和元年防衛省告示第百三十六九号)第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第百五十三号内〇中部地方整備局告示第六十二号供用開始の期日令和七年四月十八日岡国道事務所〇北陸地方整備局告示第二十二号
図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭十七号及び三新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番一地北陸地方整備局及び同局長次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の一地内新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番前後一九・八五〜六五・六三一九・七八〜六五・六三メートル〇・〇二三〇・〇二三キロメートル次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項のする。
令和七年四月十八日1一登録番号補・第21
号〇防衛省告示第九十七号2一登録番号士・第1
号四三二変更年月日令和七年四月一日変更後の登録養成施設の長の氏名成田節雄登録養成施設の名称東海工業専門学校金山校四三二変更年月日令和七年四月一日変更後の登録養成施設の長の氏名成田節雄登録養成施設の名称東海工業専門学校金山校項第五号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第五十一条の十九第二号の規定により、公示規定に基づき、告示する。
〇国土交通省告示第三百二十二号〇北陸地方整備局告示第二十一号測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十一条の九の規定により、同法第五十一条の四第二次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の国土交通大臣中野洋昌
区道路の区域令和七年四月十八日道路の種類一般国道路線名十七号及び三百五十三号間後別変更前敷地の幅員延長北陸地方整備局長髙松諭その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
令和 年 月 日 金曜日第 号
港湾法等の一部を改正する法律案る質問主意書承認を求めるの件(閣条第一号)質問主意書(浜田聡提出)(第九九号)議案受領協定の実施に関する法律議案通知書受領閣提出案を可決した旨の通知書を受領した。
四月十六日参議院から、本院の送付した次の内のとおりである。
自殺対策基本法の一部を改正する法律案四月十六日参議院から受領した同院提出案は次二〇二四年十二月に国際連合総会で採択された議案付託る質問主意書(屋良朝博提出)参議院サイバー犯罪条約に関する質問主意書(五十嵐四月十六日議長は、衆議院送付の次の内閣提出(第九七号)質問書転送えり提出)案を委員会に付託した。
「赤字であること」を医療法人設立の不認可要所得に対する租税に関する二重課税の除去並び件とする法的根拠等に関する質問主意書(浜田四月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
に脱税及び租税回避の防止のための日本国政府聡提出)(第九八号)良質な幼児教育実現のための制度の整備に関すとウクライナ政府との間の条約の締結について公立病院への繰出金の根拠と公平性に関する再官図面縦覧場所松五八五八番地一まで)字大崎字扇田三八一番地一から同市武雄町大字武雄字永町大字武雄字永松五八五八番地一まで(武雄市北方町大五号九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊とする質問主意書(岡野純子提出)に関する日本国と我が国以外の締約国との間の及びいわゆる重点支援地方交付金の活用に関すの間における相互のアクセス及び協力の円滑化医療機関への支援に係る二〇二四年度補正予算法律公布奏上通知書受領衆議院奏上した旨の通知書を受領した。
港湾法等の一部を改正する法律四月十六日参議院議長から、次の法律の公布を国会事項質問書提出協定の実施に関する法律案とおりである。
四月十六日議員から提出した質問主意書は次の社会保障分野における公定価格の地域区分に関に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と提出)案(内閣提出)
する法律案(内閣提出)の趣旨説明一食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正第七災害対策基本法等の一部を改正する法律質問主意書提出協定の実施に関する法律案た。
戦後八十年に際する政府の対応及び有識者会議の在り方に関する質問主意書(神谷宗幣提出)四月十六日議員から次の質問主意書が提出されに関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と第五東南アジア諸国連合貿易投資観光促進セ議決通知ついて承認を求めるの件第六船員法等の一部を改正する法律案(内閣案を可決した旨衆議院に通知した。
港湾法等の一部を改正する法律案ンターを設立する協定の第二次改正の受諾に四月十六日本院は、衆議院送付の次の内閣提出る確認書の締結について承認を求めるの件の日本国の特定の約束に係る表の改善に関すた。
自殺対策基本法の一部を改正する法律案シュ協定のサービスの貿易に関する一般協定四月十六日次の本院提出案を衆議院に送付し報武雄市北方町大字大崎字扇田三八一番地一から同市武雄(沿道区域の存する土地の所在地)届出対象区域の存する土地の所在地道路の路線名届出対象区域に接続する一般国道三十四号・三十電柱工作物第四千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケ令和七年四月十九日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律件令和七年四月十八日九州地方整備局長森田康夫求めるの件第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
第三航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
〇九州地方整備局告示第七十八号四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所武雄字永松五八五八番地一まで八一番地一から同市武雄町大字武雄市北方町大字大崎字扇田三メートルキロメートル一一・七八四・八二七電柱区間沿道区域の最大幅員延長規定による措置の対象道路法第四十四条第三項の三二一令和七年四月十八日道路の種類一般国道沿道区域路線名三十四号・三十五号九州地方整備局長森田康夫議事日程問主意書午後一時開議議事日程第十九号令和七年四月十七日(木曜日)四月十七日の議事日程は次のとおり。
する法律案(内閣提出)第二航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの第一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正議案送付号)経済産業委員会に付託する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関法律案(閣法第二四号)財政金融委員会に付託株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する認を求めるの件(閣条第二号)認を求めるの件(閣条第三号)いて承認を求めるの件(閣条第四号)和国との間の協定を改正する議定書の締結につ経済上の連携に関する日本国とインドネシア共ルメニア共和国との間の条約の締結について承に脱税及び租税回避の防止のための日本国とア所得に対する租税に関する二重課税の除去並び外交防衛委員会に付託幼稚園等の体制及び施設の整備支援に関する質ルクメニスタンとの間の条約の締結について承〇九州地方整備局告示第七十七号良質な幼児教育を提供するための子ども・子育所得に対する租税に関する二重課税の除去並び次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項のて支援制度等の改善に関する質問主意書に脱税及び租税回避の防止のための日本国とト官
占用を制限する区域
路道路線の種名類十七号一般国道
令和 年 月 日 金曜日豊川市御津町地先から蒲郡市清田町地先まで区域備考令和七年四月十八日
占用を制限する区域路道路線の種名類二十三号一般国道中部地方整備局長佐藤寿延中部地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年四月十九日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
その関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字下戸沢二六一八番一地内
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考は、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の43
一般職試験一般職試験若干名採用予定期日令和8年4月1日専門職(衛視)試験若干名初任給行政職給料表
1級5号給2採用予定人員
参議院事務局職員採用一般職試験参議院事務局職員採用専門職(衛視)試験参議院ホームページで発表する。
合格者発表令和7年8月29日(金)参議院ホームページで発表する。
合格者発表令和7年8月29日(金)合格者にはインターネットで通知する。
合格者にはインターネットで通知する。
作文事務適性試験一般常識試験〔短文記述式〕基礎能力試験〔多肢選択式〕
内容試験地実施日
第1次試験東京都令和7年8月17日(日)4月1日までに生まれた者職員法第2条の規定により国会職員となることのできない者は、受験することができない。
ただし、日本の国籍を有しない者及び国会
作文一般常識試験〔短文記述式〕基礎能力試験〔多肢選択式〕
内容試験地実施日
第1次試験東京都令和7年8月17日(日)職員法第2条の規定により国会職員となることのできない者は、受験することができない。
ただし、日本の国籍を有しない者及び国会格があると認める者教育学校を卒業する見込みの者
参議院事務局が
に掲げる者と同等の資受験資格平成16年4月2日から平成20年及び令和8年3月までに高等学校又は中等知する。
5専門職(衛視)試験
高等学校又は中等教育学校を卒業した者4月1日までに生まれた者で次に掲げるもの受験資格平成17年4月2日から平成20年初任給議院警察職給料表1級3号給
最終合格者発表令和7年10月31日(金)以降各人に合否を郵便その他適切な方法で通
か指定する日試験地東京都検査を行う。
内容人物試験(個別面接)なお、人物試験の参考とするため、性格
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
実施日令和7年9月中旬以降のいずれその関係図面は、令和七年四月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
報区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年四月十八日北陸地方整備局長髙松諭1試験の名称のとおり告知する。
令和7年4月18日参議院事務局北陸地方整備局公示官庁事項道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する国家試験令和7年参議院事務局職員採用試験公告令和7年参議院事務局職員採用試験について次第 号協定の実施に関する法律福岡地方検察庁検事に配置換する(四月十五日)施行規則(平成16年5月14日国土交通省令第64号)第2条の規定に基づき、公表する。
官庁報告(本文省略)令和7年4月18日九州地方整備局長森田康夫その関係図書は、九州地方整備局及び武雄河川事務所に備え置いて縦覧に供する。
に関する日本国と我が国以外の締約国との間のの間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と議院に通知した。
港湾法等の一部を改正する法律四月十六日次の法律の公布を奏上し、その旨衆法律公布奏上及び通知ほ提出)(第九五号)質問主意書転送遺族間の権衡に関する再質問主意書(福島みず定に係る旧国鉄元職員の遺族及びJR元職員の石綿健康被害救済法による特別遺族給付金の認四月十六日次の質問主意書を内閣に転送した。
る(四月十六日)法務省府特命担当大臣(経済財政政策)事務代理を命ず内閣府特命担当大臣赤澤亮正海外出張不在中内閣九州地方整備局公示
占用の制限の開始の期日令和七年四月十八日図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所おける被害の拡大を防止するため。
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年6月11日法律第77号)第4条第1項の規定により、六角川(水戸地方検察庁検事)検事野村すみれ流域水害対策計画を令和7年3月28日に定めたので、同条第10項並びに特定都市河川浸水被害対策法国務大臣内閣人事異動武藤容治
占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
第2次試験…第1次試験合格者に対して行う。
実施日 令和7年9月中旬以降のいずれか指定する日 試験地 東京都 内容 人物試験(個別面接)なお、人物試験の参考とするため、性格検査を行う。
基礎体力検査 身体検査 最終合格者発表 令和7年10月31日(金)以降各人に合否を郵便その他適切な方法で通知する。
6 採用候補者名簿及び採用方法 採用候補者名簿を作成し、採用は名簿に記載された者の中から行う。
7 受験申込手続 申込方法及び受付期間 申込みはインターネットにより行うこと。
申込みの詳細は、参議院ホームページに掲載する。
申込受付期間は以下のとおりとする。
〇一般職試験 令和7年6月26日(木)から7月10日(木)まで(受信有効)〇専門職(衛視)試験 令和7年6月26日(木)から7月10日(木)まで(受信有効) その他〇問合せ先 参議院事務局庶務部人事課任用係 〒1000014 東京都千代田区永田町11116 参議院第二別館(東棟)3階TEL 0355217492〇受験に際し、車いす等を使用する者、又は、身体に障害等があるため特に何らかの措置を希望する者は、受験申込時にあらかじめその旨を申し出ること。
〇一般職試験及び専門職(衛視)試験の両方に申込みをした場合は、いずれの試験も受験できなくなるので注意すること。
〇試験の詳細については、別に作成している募集要項、参議院ホームページを参照すること。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告公告諸事項号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
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和令
公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜金日
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和令除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
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和令
破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
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和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜金日
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和令号
第報官日曜金日
月
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和令
破産債権の届出期間及び一般調査期日破産債権の届出期間及び一般調査期間債権者集会招集書面による計算報告免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
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和令
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第報官日曜金日
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始小規模個人再生による再生計画取消小規模個人再生による再生手続廃止号
第報官日曜金日
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和令
給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取給与所得者等再生による再生計画認可
号
第報官日曜金日
月
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和令会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十八日東京都渋谷区恵比寿一丁目一五番九号(甲)合同会社駿河企画代表社員 桝永 浩一東京都港区六本木四丁目三番一一号(乙)合同会社関西企画代表社員 桝永 浩一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。
また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しております。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年六月十日掲載頁 三十六頁(号外第一三九号)令和七年四月十八日東京都中央区日本橋二丁目一一番二号(甲)株式会社テラスカイ代表取締役 佐藤 秀哉東京都中央区日本橋二丁目一一番二号(乙)株式会社エノキ代表取締役 伊藤 純一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲(甲) https://cocone.
co.
jp/legal/public-notice/(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月一日掲載頁 五十七頁(号外第七十四号)令和七年四月十八日東京都世田谷区若林三丁目一番一八号(甲)ココネ株式会社良鉉代表取締役 千福岡市博多区東比恵三丁目一番二号(乙)cocone v株式会社童竣代表取締役 崔合併公告左記法人は、共同して新設するNPO法人かぶら(住所大阪市城東区新喜多東一八四〇一一一)に権利義務全部を承継させ解散することにいたしました。
この新設合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出ください。
令和七年四月十八日大阪市城東区新喜多東一八四〇一一一(甲)NPO法人すすき理事 外筬 久人大阪市城東区新喜多東一丁目八番四〇白樺ハイツ城東二一五号 (乙)NPO法人しおり理事 坂本 竜一合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し、乙は解散することにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、各社の株主総会の承認決議は令和七年二月二十八日に終了しております。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞掲載の日付 令和六年七月三日掲載頁 三頁(乙)計算書類の公告義務はありません。
令和七年四月十八日福岡市中央区大名二丁目九番二三号(甲)総合メディカル株式会社代表取締役 多田荘一郎載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
横浜市旭区市沢町五八六番五二なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(乙)有限会社イデール代表取締役 小田切紀樹令和 年 月 日 金曜日石川県金沢市諸江町三三番一〇号(乙二)掲載紙官報ました。
代表取締役大倉虎相(乙)株式会社オークラ掲載頁六十二頁(号外第十六号)します。
掲載の日付令和七年一月二十八日組織変更後の商号はアセットリンク株式会社と名古屋市港区藤前一丁目一一〇六番地二代表社員趙暁雨兄弟合同会社掲載頁五十三頁(号外第八十二号)です。
東京都江東区森下二丁目二番八号(乙一)掲載紙官報令和七年四月十八日(甲)確定した最終事業年度はありません。
(甲)株式会社ナショナル企業代表取締役
泰秀掲載頁六十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和七年一月二十八日です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十一日掲載の日付令和七年四月十一日掲載頁五十二頁(号外第八十二号)たので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲吸収分割公告をそれぞれ承継させることにいたしましたので公権利義務及び資産を承継し乙一及び乙二はそれら店舗及び乙二の遊技場六店舗の経営事業に関する左記会社は吸収分割して甲は乙一の遊技場三十(乙)Nstock株式会社代表取締役宮田昇始当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日組織変更公告ました。
令和七年四月十八日東京都世田谷区代沢四丁目四〇
一〇
E載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲合同会社電脳プロモーション代表社員山口聖美令和七年四月十八日富山市上二杉二五一
一二ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員木下佳津哉庭日和合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員竹谷信枝ました。
東京都練馬区練馬一
二〇
八日建練馬ビ組織変更公告ル二F合同会社Vermilion当社は、株式会社に組織変更することにいたし吸収分割公告官オ川ー崎ク市ラ中武原蔵区中下原小店田)中経二営丁事目業一に番関一す六る号権利義務名称を承継し乙はそれを承継させることにいたしまし左記会社は吸収分割して甲は乙の遊技場(所在報第 号です。
(甲)掲載紙官報(乙)掲載紙官報令和七年四月十八日東京都板橋区板橋二丁目六五番八号MSビル掲載頁六十二頁(号外第十六号)掲載の日付令和七年一月二十八日掲載の日付令和七年三月三十一日掲載頁一二二頁(号外第七十二号)代表取締役山下信株式会社安田屋載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり式会社代表取締役宮田昇始ました。
六本木グランドタワー載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
東京都港区六本木三
二
一住友不動産この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲東京都港区六本木三
二
一住友不動産六本木グランドタワー組織変更公告代表社員髙橋孝尚(甲)NstockFinance株当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日ました。
令和七年四月十八日神奈川県茅ケ崎市萩園一五〇五番地二載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員久岡優斗合同会社ちぱゴルフです。
(甲・乙)令和七年四月十八日掲載頁六頁掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月二十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
め、両社の株主総会の承認決議は不要となります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり七八四条第二項に定める簡易分割に該当するた定める略式分割に該当し、乙については会社法第分割は、甲については会社法第七九六条第一項に効力発生日は令和七年六月一日であり、本吸収載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ん。
令和七年四月十八日令和七年四月十八日東京都千代田区一番町二二番地二番二〇号埼玉県さいたま市中央区下落合六丁目一二合同会社ハイブリッジアパートメント組織変更公告取締役中込拓三永興産有限会社ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし高知市東城山町八一番地(乙二)株式会社ネクスト代表取締役久岡征司(乙一)ノヴィル株式会社代表取締役久岡征司組織変更公告い。
なお、当社は計算書類の公告義務がありませ本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さましたので、この組織変更に異議のある債権者は、当社は、合同会社に組織変更することにいたし令和七年四月十八日東京都江東区東雲一丁目九番四
一一一四号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲アセットリンク合同会社代表社員玉城守羅務を承継することにいたしまし