令和 年 月 日 木曜日官報第 号公安調査庁農林水産省林野庁

〔人事異動〕〔国会事項〕〇道路に関する件〇道路に関する件(九州地方整備局七六)(国土交通三二一)た事項に変更があった件〇都市計画に関する件(沖縄総合事務局一七)(北海道開発局四二、四三)〔その他告示〕〇保安林の指定をする件(農林水産六二三〜六三八)〇関西国際空港の施設について告示し

関係裁判所

者不明関係会社その他破産、免責、特別清算、再生、所有相続、公示催告、失踪、除権決定、

官庁登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分

諸事項〔公告〕及び令和六年十〜十二月中国際収支状令和七年二月中国際収支状況(速報)況(第二次速報)(財務省)

〇国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令(法務三一)

〔資料〕〔省令〕最低工賃の廃止決定に関する公示(山口労働局最低工賃公示一)

目次労働九州地方整備局公示(九州地方整備局)関東地方整備局公示(関東地方整備局)

発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕



第九十八条及び第九十九条を除く。
)及び第第九十八条及び第九十九条を除く。
)及び第四条を除く。
)、第四節(第九十二条第二項、四条を除く。
)、第四節(第九十二条第二項、第五十五条第四項、第六十三条及び第六十第五十五条第四項、第六十三条及び第六十十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、章第一節(第四十五条、第四十九条、第五章第一節(第四十五条、第四十九条、第五十九条から第三十一条までを除く。
)、第三十九条から第三十一条までを除く。
)、第三条、第十四条、第十五条第二項並びに第二条、第十四条、第十五条第二項並びに第二第十一条第二項、第十二条第二項、第十三第十一条第二項、第十二条第二項、第十三第二章第一節(第七条第三項及び第四項、第二章第一節(第七条第三項及び第四項、八号)第一章(第一条及び第二条を除く。
)、八号)第一章(第一条及び第二条を除く。
)、に関する規則(平成二十年法務省令第二十に関する規則(平成二十年法務省令第二十行のある少年に対する社会内における処遇行のある少年に対する社会内における処遇適用する場合における犯罪をした者及び非適用する場合における犯罪をした者及び非法(平成十九年法律第八十八号)の規定を法(平成十九年法律第八十八号)の規定を第三条法第二十一条の規定により更生保護第三条法第二十一条の規定により更生保護する場合の読替え)する場合の読替え)る社会内における処遇に関する規則を適用る社会内における処遇に関する規則を適用(犯罪をした者及び非行のある少年に対す(犯罪をした者及び非行のある少年に対す改正後改正前〇法務省令第三十一号規定の傍線を付した部分のように改める。
国際受刑者移送法施行規則(平成十五年法務省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令令和七年四月十七日法務大臣鈴木馨祐省令を次のように定める。
移送法(平成十四年法律第六十六号)の規定に基づき、国際受刑者移送法施行規則の一部を改正するに伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに国際受刑者刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行省〇令 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

備考表中の[]の記載は注記である。
2[略][四〜六略]2[同上][四〜六同上]

助刑である場合はその旨)及び刑期

種類及び刑期三受入移送犯罪の名称、犯数、刑名(共

三受入移送犯罪の名称、犯数、共助刑の

第十一条[略][一〜二略]第十一条[同上][一〜二同上]三条の命令」とする。
処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十百十八条第二項中「刑事上の手続又は保護送法第十三条の命令」とする。
助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移者移送法第二十五条第二項の規定による共同規則第百十八条第二項中「刑事上の手続項第四号中「恩赦」とあるのは「国際受刑定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、法第二十二条」と、同規則第三十二条第一「国際受刑者移送法第二十五条第二項の規八条第一項」とあるのは「国際受刑者移送十二条第一項第四号中「恩赦」とあるのは規則第七条第一項第三号中「少年法第五十受刑者移送法第二十二条」と、同規則第三年法第五十八条第一項」とあるのは「国際の

旨)」と、同規則第七条第一項第三号中「少とあるのは「刑名(共助刑である場合はそ

号及び第九十二条第一項第三号中「刑名」の場合において、同規則第七条第一項第二

送法第二条第二号の共助刑の種類」と、同三号中「刑名」とあるのは「国際受刑者移

七条第一項第二号及び第九十二条第一項第ぞれみなす。
この場合において、同規則第

懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれに処せられた者と、同項第一号の共助刑を

と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなす。
こ項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮

の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者

行を受ける者を懲役に処せられた者と、同

は、法第十六条第一項の規定による共助刑

は、法第十六条第一項第一号の共助刑の執二十五条を除く。
)の規定の適用について二十五条を除く。
)の規定の適用についての二を除く。
)、第五章並びに第六章(第百の二を除く。
)、第五章並びに第六章(第百七節、第四章(第百十四条及び第百十四条七節、第四章(第百十四条及び第百十四条別記第一号様式を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報第 号印を行わせる場合は、新国際受刑者移送法施行規則別記第一号様式により行わせるものとする。
る。)備え置いて縦覧に供する。
)第三条整理法第四百九十一条第四項の規定により整理法の施行前に同項に規定する書面への署名押(受入移送同意書に関する経過措置)務省令第三十一号)附則第二条第二項」とする。
3国際受刑者移送法施行規則第五条の規定は、旧受入受刑者についても適用する。
この場合において、同条中「第三条」とあるのは、「国際受刑者移送法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」とする。
条」と、新社会内処遇規則第三十二条第一項第四号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第二遇規則第七条第一項第三号中「少年法第五十八条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第二十二中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」と、新社会内処第七条第一項第二号中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、社会内処遇規則第百十八条第二項禁刑とみなす。
この場合において、社会内処遇規則第九十二条第一項第三号及び新社会内処遇規則による改正前の国際受刑者移送法第十六条第一項各号に掲げる種類の共助刑についてはいずれも拘崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を熊本県庁及び美里町役場に(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字大平一三七一(次の図に示す部分に限整理法第四百九十一条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整理法第五十三条の規定字池内一〇九六十三条の命令がされたもの(次項において「旧受入受刑者」という。
)を拘禁刑に処せられた者と、一保安林の所在場所宮崎県宮崎市高岡町五町

立木の伐採の方法第三十二条の規定の適用については、受入受刑者であって、整理法の施行前に国際受刑者移送法第遇規則」という。
)第七条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第二十一条、第二十八条及び令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備七年法務省令第十二号)の規定による改正後の社会内処遇規則(以下この項において「新社会内処の指定をする。
改正法第六条又は第七条の規定による改正後のものを含む。
)の規定を適用する場合における犯罪をものとする。
した者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則の一部を改正する省令(令和百十四条及び第百十四条の二を除く。
)、第五章並びに第六章(第百二十五条を除く。
)並びに犯罪を除く。
)、第四節(第九十二条第二項、第九十八条及び第九十九条を除く。
)及び第七節、第四章(第第五十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、第五十五条第四項、第六十三条及び第六十四条を十一条並びに第二十八条から第三十二条までを除く。
)、第三章第一節(第四十五条、第四十九条、章第一節(第七条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十四条まで、第十五条第二項、第二八号。
以下この項において「社会内処遇規則」という。
)第一章(第一条及び第二条を除く。
)、第二した者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十〇農林水産省告示第六百二十四号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)崎県庁及び宮崎市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
貫字大平一三七一一保安林の所在場所熊本県下益城郡美里町坂令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
〇農林水産省告示第六百二十六号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)及び樹種次のとおりとする。
崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮三号中「刑名(共助刑である場合はその旨)」とあるのは「共助刑の種類」とする。
2整理法第四百九十一条第七項の規定により更生保護法(平成十九年法律第八十八号。
刑法等一部される整理法第十四条の規定による改正後の」と、新国際受刑者移送法施行規則第十一条第一項第第二十一条の規定により適用される」とあるのは「整理法第四百九十一条第七項の規定により適用21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間は、当該立木の所在する市町村に係る市町3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(施行期日)附則その他告示(旧受入受刑者に関する経過措置)を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の」と、同規則第六条中「法第六十八号。
以下「整理法」という。
)第四百九十一条第七項の規定により適用される刑法等の一部るのは、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律いては、国際受刑者移送法施行規則第四条第二号中「法第二十一条の規定により適用される」とあ受刑者移送法施行規則(以下「新国際受刑者移送法施行規則」という。
)第十一条の規定の適用につ適用する場合における国際受刑者移送法施行規則第四条、第六条及びこの省令による改正後の国際という。
)第四百九十一条第六項の規定により国際受刑者移送法第二十三条及び第二十五条の規定を第二条刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(以下「整理法」(令和七年六月一日)から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条この省令は、刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。
)の施行の日三二指定施業要件

立木の伐採の方法字北谷一五六七の三〇指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所宮崎県宮崎市高岡町五町令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百二十三号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三二五〇五七の三指定の目的水源の涵かん養指定施業要件

立木の伐採の方法21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折字黒仁田五〇四七の三、五〇五七の一、令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
〇農林水産省告示第六百二十五号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 報第 号

す部分に限る。
)の指定をする。
採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年四月十七日農林水産大臣令和 年 月 日 木曜日〇の一三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百二十八号の指定をする。
一保安林の所在場所熊本県宇城市不知火町永尾字大平一一六九の一、一一六九の二、一一七令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一七〇の一(以上三筆について次の図に示る。
字大平一一六九の一・一一六九の二・一1次の森林については、主伐は、択伐によ及び樹種次のとおりとする。
官の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百三十号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐の図面及び関係書類を熊本県庁及び山都町役場に限る。
)(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件

立木の伐採の方法重字普門寺二七五三指定の目的土砂の流出の防備1次の森林については、主伐は、択伐による。
字普門寺二七五三(次の図に示す部分に3主伐として伐採をすることができる立木採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐部分に限る。
)三九六二(以上三筆について次の図に示する。
字五ツ谷又三九四八の二・三九四九・又の指定をする。
令和七年四月十七日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百三十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び和水町役場にものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
字竹ノ脇六八〇の一四(次の図に示す部三二指定施業要件

立木の伐採の方法野字竹ノ脇六八〇の一四指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町鎌令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
令和七年四月十七日農林水産大臣三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備九四九、三九五〇、三九六二、又三九六二一保安林の所在場所熊本県上益城郡山都町猿渡字五ツ谷三九四八の一、又三九四八の二、三備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百二十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町次の図に示す部分に限る。
)野二四五〇・二四五二(以上二筆について示す部分に限る。
)、二一〇五の六一、字高〇・二二一二(以上四筆について次の図にる。
字塩井谷二二〇七・二二〇九・二二一ものとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法二四〇三、二四五〇、二四五二指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を熊本県庁及び宇城市役所に1次の森林については、主伐は、択伐によ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐によ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ三二指定施業要件

立木の伐採の方法八二、二八三指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町津田字杢ケ迫二三二、二三四、二七三、二七七、二令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林七・二八二・二八三(以上六筆について次る。
字杢ケ迫二三二・二三四・二七三・二七1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
字金目木又四二七八・四二七八の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備字水越字金目木又四二七八、四二七八の一一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所熊本県玉名郡南関町大字森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第江藤拓〇農林水産省告示第六百三十三号江藤拓採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のに限る。
)、二二〇七、二二〇九、二二一〇、二二一二、二二一三、字高野二三九二、二四〇二、備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百三十二号〇農林水産省告示第六百二十七号3主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所熊本県玉名郡和水町井(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町原字塩井谷二一〇五の六一(次の図に示す部分の図面及び関係書類を熊本県庁及び南関町役場に江藤拓

立木の伐採の限度次のとおりとする。
の図に示す部分に限る。
)令和 年 月 日 木曜日の指定をする。
令和七年四月十七日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百三十五号の図面及び関係書類を熊本県庁及び益城町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所佐賀県多市東多町大エプロン字納所一九二九の二二から一九二九の二四まで面積百二十七万百八十五平方メートル江藤拓る。


図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所賀県庁及び多市役所に備え置いて縦覧に供す久町大字小侍五九九番一九まで多久市北多久町大字小侍一一一一番一から同市北多前後一二・九七〜一九・〇八一四・二五〜三二・二五メートル〇・二一三〇・二一三キロメートル

立木の伐採の方法三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木

区道路の区域令和七年四月十七日路線名二百三号道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長九州地方整備局長森田康夫〇九州地方整備局告示第七十六号四変更した事項に係る施設の供用開始期日令和七年四月十七日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第六百三十六号官る。
字源志山二三八四の一から二三八四の三二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第まで・二四一七の二(以上四筆について次の指定をする。
の図に示す部分に限る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓三指定施業要件

立木の伐採の方法報二指定の目的土砂の流出の防備まで、二四一七の一、二四一七の二第 号一保安林の所在場所熊本県上益城郡益城町大字福原字源志山二三八四の一から二三八四の三令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百三十四号の図面及び関係書類を熊本県庁及び和水町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二に備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を静岡県庁及び川根本町役場(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
三二一空港の名称及び位置関西国際空港大阪府泉南郡田尻町変更した事項(変更前の事項については、令和六年国土交通省告示第千三百二号を参照。
)設置者の氏名及び住所新関西国際空港株式会社大阪府泉南郡田尻町泉州空港中一番地令和七年四月十七日国土交通大臣中野洋昌関西国際空港の施設について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百る。
)〇国土交通省告示第三百二十一号する。
)賀県庁及び伊万里市役所に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び吉野ヶ里町役場に備え置いて縦覧に供(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐に係る伐採種は、定めない。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
字竹郷八二一の一・字丹郷八二二の二九三二指定施業要件

立木の伐採の方法鳴字山ノ神三六八八の一九指定の目的土砂の流出の防備三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的水源の涵かん養三津字竜拝二三五一の一六、二三五一の三〇指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
の指定をする。
指定施業要件

立木の伐採の方法令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓令和七年四月十七日農林水産大臣江藤拓1次の森林については、主伐は、択伐によ一保安林の所在場所佐賀県伊万里市大川町駒一保安林の所在場所佐賀県神埼郡吉野ヶ里町2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所静岡県榛原郡川根本町水〇農林水産省告示第六百三十七号〇農林水産省告示第六百三十八号3主伐として伐採をすることができる立木二の一二、八二二の二九二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
川字竹郷八二一の一、八二一の五、字丹郷八二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 とに関する質問に対する答弁書提出、衆議院送付)する質問に対する答弁書(第八六号)東北公安調査局調査第一部長に転任させる官四所)事業地使用の部分変更なし収用の部分変更なし令和 年 月 日 木曜日議案送付衆議院る再質問に対する答弁書保険料の納付率がわずか四十三・四%であるこ衆議院議員竹上裕子提出在留外国人の国民年金会会長選挙に関する質問に対する答弁書用者へのポイント付与がもたらす諸課題に関す衆議院議員大西健介提出公営五競技における利四月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
衆議院議員大西健介提出国際オリンピック委員答弁書受領法律案とおりである。
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する四月十五日参議院に送付した内閣提出案は次の国会事項四月十六日の議事日程は次のとおり。
答弁書(第八四号)第一自殺対策基本法の一部を改正する法律案対する答弁書(第八五号)(厚生労働委員長提出)参議院議員山本太郎提出沖縄防衛局が普天間第午前十時開議議事日程第十四号令和七年四月十六日(水曜日)が十年以上」を設定すること等に関する質問に件として「施設・事業所の職員の平均経験年数参議院議員浜田聡提出保育所への運営費加算要議事日程参議院る質問に対する答弁書島における自衛隊員による車両死亡事故に関す衆議院議員屋良朝博提出米国ハワイ州カウアイる質問に対する答弁書衆議院議員岡本充功提出内閣官房報償費に関すする質問に対する答弁書衆議院議員緒方林太郎提出新市場開拓用米に関答弁書(第八二号)化に関する質問に対する答弁書(第八三号)が認められない法的根拠に関する質問に対する参議院議員浜田聡提出営利法人に病院等の開設参議院議員浜田聡提出医療DXと保険者機能強問に対する答弁書(第八一号)が存在する事実への対処に関する質問に対する参議院議員浜田聡提出公益通報の濫用的通報者意した修学旅行の相互受入れの促進に関する質参議院議員浜田聡提出日本政府が中国政府と合釧路公安調査事務所長に昇任させる(さいたま公安調査事務所長)岡山公安調査事務所長に配置換する(中部公安調査局総務部次長)四国公安調査局総務部長に転任させる関東公安調査局総務部長に転任させる中部公安調査局調査第二部長に転任させる(新潟公安事務所長)同木延男(長野公安調査事務所長)同小寺保暢(静岡公安調査事務所長)同豊田孝成同池田禎之新潟公安調査事務所長に配置換する(関東公安調査局調査第二部首長野公安調査事務所長に昇任させる(釧路公安調査事務所長)同吉田明弘査官)同阿部賢司席調査官)同中谷信義第二港湾法等の一部を改正する法律案(内閣二小学校に設置したカメラ及び映像データに関同佐藤俊則報第 号

〇沖縄総合事務局告示第十七号供用開始の期日令和七年四月十七日て次のとおり告示する。
令和七年四月十七日沖縄総合事務局長三浦健太郎三二一施行者の名称国土交通大臣都市計画事業の種類及び名称中部広域都市計画道路事業3・1・1号国道58号事業所の所在地沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号(内閣府沖縄総合事務局南部国道事務都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい規定に基づき、告示する。
二百七十六号伊達市大滝区清陵町一二一番一地内開発建設部北海道開発局及び同局室蘭その関係図面は、令和七年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
路線名供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十七日北海道開発局長坂場武彦次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の〇北海道開発局告示第四十三号供用開始の期日令和七年四月十七日基線一六番一〇まで開発建設部二百四十号釧路市阿寒町飽別五十六線一六番三から同市阿寒町飽別北海道開発局及び同局釧路四月十五日内閣から次の答弁書を受領した。
(公安調査庁調査第一部統括調自殺対策基本法の一部を改正する法律案(厚生(公安調査庁総務部総務課上席答弁書受領労働委員長提出)九州公安調査局調査第一部長に昇任させる公安調査専門職)法務事務官佐名木俊二に送付した。
議案送付(予備審査)四月十五日議長は、次の委員長提出案を衆議院成等に関する特別委員会に付託地方創生及びデジタル社会の形公安調査庁人事異動案(閣法第三五号)査報告書案を委員会に付託した。
四月十五日議長は、衆議院送付の次の内閣提出の間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と推進を図るための関係法律の整備に関する法律協定の実施に関する法律案(閣法第五六号)審地域の自主性及び自立性を高めるための改革のに関する日本国と我が国以外の締約国との間の議案付託法律案(閣法第二四号)議案受領た。
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する四月十五日衆議院から次の内閣提出案を受領し労働委員長提出)(参第五号)自殺対策基本法の一部を改正する法律案(厚生四月十五日委員長から次の議案が提出された。
報告書提出弁書(第九〇号)号)審査報告書港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第一三四月十五日委員長から次の報告書を提出した。
(第八九号)序の維持」との整合性に関する質問に対する答動と「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩参議院議員石垣のりこ提出トランプ大統領の言に係る免許制導入に関する質問に対する答弁書参議院議員平山佐知子提出犬猫等のブリーダーする質問に対する答弁書(第八八号)参議院議員平山佐知子提出犬肉の輸入統計に関路線名供用開始の区間図面縦覧場所議案提出令和七年四月十七日北海道開発局長坂場武彦提出、衆議院送付)その関係図面は、令和七年四月十七日から二週間一般の縦覧に供する。
国との間の協定の実施に関する法律案(内閣規定に基づき、告示する。
の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約質問に対する答弁書(第八七号)〇北海道開発局告示第四十二号第三日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の参議院議員山本太郎提出原子力災害時における次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の軍隊との間における相互のアクセス及び協力住民避難のための実動組織による支援に関する令和 年 月 日 木曜日(四国公安調査局総務部長)同花立重城7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電令和7年2月中国際収支状況(速報)(岡山公安調査事務所長)同中山孝則関東地方整備局公示九州公安調査局調査第二部長に転任させる電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成資料月十五日)農林水産省農林水産政策研究所次長に昇任させる(大臣官房広報評価課長)農林水産事務官八百屋市男〃〃〃〃公安調査庁総務部公文書監理官に充てる(以上四公安調査庁総務部参事官に転任させる一般国道20号目2番8までの下り線29番9から同市菊野台1丁調布市西つつじケ丘3丁目線丘1丁目5番23までの下り6番17から同市東つつじヶ調布市東つつじケ丘1丁目目14番5までの下り線から同市東つつじケ丘1丁調布市仙川町3丁目16番9同伴秀樹令和7年4月17日京都公安調査事務所長に転任させる関東地方整備局長岩﨑福久(那覇公安調査事務所長)同髙野昌博道路の種類路線名区間近畿公安調査局総務部長に配置換する(九州公安調査局調査第一部長)第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条貿(対易項貿輸(対前サー年ビ同ス(対前年同月比)収月比)支入(対前年同月比)(対前年同月比)輸出前易年収同月比)支・サービス収支(((((−1,75549.
1)−1.
9)82,92690,05510.
4)7,129

)5,374

)(((((−36.
4)−4,76617.
8)104,40175,02297.
7)1.
7)−29,37952.
8)−34,145(((((−47.
8)−1,17784,5382.
4)5.
9)−46.
2)−2,983−46.
7)−4,16081,555目2月前月前年同月(単位:億円、%)財務省席調査官)同官中国公安調査局調査第一部長に昇任させる藤山治郎静岡公安調査事務所長に昇任させる(中国公安調査局調査第二部首席調査官)同伊藤嘉規官庁事項令和7年4月17日1項の規定により公示する。
山口労働局長鈴木輝美官庁報告年山口労働局最低工賃公示第1号)を令和7年5月16日限り廃止する決定をしたので、同法第12条第家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山口県学校服製造業最低工賃(令和6那覇公安調査事務所長に転任させる同六川武志林野庁(中部公安調査局調査第二部長)(以上四月一日)報第 号(中国公安調査局調査第一部首日午後九時十八分還幸啓になった。
中部公安調査局調査第一部長に配置換する前九時五十五分御出門、同府へ行幸啓、同月十二(中国公安調査局調査第一部長)いる二〇二五年日本国際博覧会開会式に御臨席並同窪田和史びに同博覧会会場を御視察のため、四月十一日午中部公安調査局総務部次長に昇任させる天皇皇后両陛下は、大阪府において開催されて(中国公安調査局総務部総務管関東公安調査局調査第二部長に転任させる理官)同田賀行記行幸啓(京都公安調査事務所長)同有本武彦近畿公安調査局総務部次長に昇任させる(四月一日)皇室事項同張ヶ谷敦三十一日)盛岡公安調査事務所長に転任させる(近畿公安調査局総務部総務管国立研究開発法人森林研究・整備機構理事関口高士理官)同山口純農林水産技官(北海道森林管理局長)に採用する(近畿公安調査局総務部長)同本田智樹(北海道森林管理局長)農林水さいたま公安調査事務所長に転任させる産技官村洋(近畿公安調査局総務部次長)令和七年三月三十一日限り辞職を承認する(三月山口労働局最低工賃公示第1号最低工賃の廃止決定に関する公示労働

占用の制限の開始の期日令和七年四月十八日図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐伯河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に竹田市大字菅生字市河内九八四番五から同市大字菅生字塚原一〇二四番一ま区域備考で制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用をは、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路のその関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十七日

占用を制限する区域路道路線の種名類五十七号一般国道九州地方整備局長森田康夫(中部公安調査局調査第一部長)(農林水産政策研究所次長)同植村悌明九州地方整備局公示近畿公安調査局調査第一部長に配置換するより農林水産政策研究所主任研究官に降任させる区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
同藤井啓之国家公務員法第八十一条の二第一項本文の規定に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する号

第報官日曜木日





和令収常第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 比)経支(対 前 年 同 月 比)資 本 移 転 等 収 支直資資証金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏融差収脱投投接券金誤貨準((((((38,81710.
9)−3,5843.
4)40,60748.
4)−42221,02552,386274−56,1425,53023,073−17,112(((36,11120.
4)−4,447−4.
2)−2,481)−21913,416−36,7867,91513,3653,2141,1253,82434,9980.
8)−3,467−16.
3)27,37120.
2)−7716,502−12,7993,08214,0495,35726,191−1,104(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
公告諸事 項登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の23の登録をした者から、法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3の35において準用する法第24条の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第103条において準用する同規則第25条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月 17 日関東経済産業局長 佐合 達矢名称Crezit株式会社 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
本 店 の 所 在 地東京都渋谷区代々木1丁目21番5403号MUSIK北参道令和6年 10 〜 12 月中国際収支状況(第2次速報)財省務(単位:億円、%)月65210 〜 12 月2,12711月3,86812()()()1,191()( −(89,3192.
9)88,128( −5.
8)2,677()()(((10収易項目貿 易 ・ サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)貿支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)輸出(対前年同月〈期〉比)入輸(対前年同月〈期〉比)サ ー ビ ス 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 一 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)第 二 次 所 得 収 支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)経支(対 前 年 同 月 〈期〉 比)資 本 移 転 等 収 支資直証資金 融 派 生 商 品そ の 他 投 資備外支漏34,48912.
1)−4,22446.
9)34,13362.
7)−14623,636−14,8199,632−1,1247,06124,385−9,602(備考) 四捨五入のため、合計に合わないことがある。
月−2,393107.
1)−1,527( −69.
2)93,9503.
1)95,477( −0.
6)−866)32,6441.
6)−4,96847.
1)25,283( −8.
3)3619,149−124,2563,058118,6312,07218,653−6,665金誤投投融差収脱接券準貨収常(((((54259.
3)95,159( −0.
6)94,6170.
3)111(((13,233( −3.
4)−2,423( −10.
4)11,46327.
5)−18531,16433,9799,846−59,3136,77722,45311,175206()(((278,4291.
8)278,223( −2.
0)1,922487.
9)80,3674.
9)−11,61529.
6)70,87923.
1)−29573,950−105,09622,53558,19415,91065,492−5,092(登 録 番 号関東(個)第111号営業廃止年月日令和7年2月28日登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止に関する公示割賦販売法(昭和36年法律第159号。
以下「法」という。
)第35条の3の23の登録をした者から、法第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく営業廃止の届出があったので、法第35条の3の35において準用する法第24条の規定及び割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)第103条において準用する同規則第25条の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月 17 日関東経済産業局長 佐合 達矢名称株式会社ニューアート・フィンテック本 店 の 所 在 地東京都中央区銀座一丁目15番2号登 録 番 号関東(個)第101号2営業廃止年月日令和7年3月15日建設業の許可の取消処分の公告建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年4月 17 日中国地方整備局長 林正道1 処分をした年月日 令和7年3月27日2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社リーバン大谷訓 島根県松江市宍道町伊志見71193 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(電気通信工事業に関する一般建設業の許可)4 処分の原因となった事実 令和7年3月24日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。
)の規定による一部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1 金融収支の符号は、+は純資産(資産−負債)の増加、−は同減少を示す。
国土交通大臣許可(般5)第29100号項第5号に該当する。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号

第報官日曜木日





和令



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和令公 示 催 告失踪に関する届出の催告 失 踪 宣 告除 権 決 定号

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和令



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和令破産手続開始 号

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和令

破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令 号

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和令

破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令



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和令 号

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和令

破産手続廃止



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和令 破産手続廃止及び免責許可決定号

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和令



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和令破産手続終結破産手続終結及び免責許可決定 破産債権の届出期間及び一般調査期日号

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和令

免責許可申立てに関する意見申述期間特別清算開始令和7年(ヒ)第3007号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 株式会社プロコン代表清算人 牛澤 清悟1 決定年月日 令和7年4月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部令和7年(ヒ)第3008号大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル1212清算株式会社 スカーレット株式会社代表清算人 牛澤 清悟1 決定年月日 令和7年4月8日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
大阪地方裁判所第6民事部特別清算終結令和6年(ヒ)第16号新潟市東区中山7丁目34番10号清算株式会社 北陸中山管財株式会社1 決定年月日 令和7年4月4日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
新潟地方裁判所民事部小規模個人再生による再生手続開始



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和令 小規模個人再生による書面決議に付する決定号

第報官日曜木日





和令



第報官日曜木日





和令 所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告給与所得者等再生による再生計画認可会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十七日東京都港区芝浦四丁目二二番一七二三号(甲)Global KA Holdings株式会社代表取締役 カヌーセンチャールズマサオ東京都港区南麻布一丁目一番五一〇五号(乙)株式会社Global StepAcademy代表取締役 加藤 道緒組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十七日東京都渋谷区上原一一二三一F合同会社Sampagita代表社員 小笠原由季組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
効力発生日は令和七年五月二十日であり、組織変更後の商号は株式会社はちはちとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十七日横浜市西区北幸二丁目一〇番四八号むつみビル三階合同会社はちはち代表社員 篠山 竜青組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十七日大阪府堺市北区南花田町二四番地三合同会社FUJI TECHNOLOGY代表社員 九折 勇也組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和七年四月七日掲載頁 七十三頁(号外第七十八号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十七日兵庫県姫路市大津区天満五三八番地一〇八合同会社リバティブ愛代表社員 柴田号

第報官日曜木日





和令

令和 年 月 日 木曜日官第 号

です。
掲載紙官報令和七年四月十七日東京都中野区中野四丁目三番二号掲載の日付令和六年六月二十五日掲載頁一一四頁(号外第一五一号)この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十七日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
名古屋市港区秋葉三丁目三番地なお、確定した最終事業年度はありません。
(甲)株式会社エスディーエス八千四百五十九円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
当社は、資本準備金の額を二億八千八百十八万この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲埼玉県吉川市関新田二丁目六〇番地六名古屋市港区秋葉三丁目三番地令和七年四月十七日代表取締役木村昭彦示)tsumiki証券株式会社代表取締役青木正久照和ホールディングス株式会社代表取締役大川康夫代表取締役時松伸司(乙)株式会社松栄通信職務執行者三宅誠一です。
代表社員OPI・19株式会社なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりOPI・20合同会社載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり準備金の額の減少公告訂正します。
出下さい。
資本金の額の減少公告者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申しにいたしました。
この決定に対し異議のある債権減少する資本金の額全額を資本準備金とすること当社は、資本金の額を金二億五千万円減少し、掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月十六日訂正公告掲載頁三頁令和七年四月十七日併公告及び決算公告(枠組)中、株式会社松栄通令和七年四月八日(号外第七十九号)掲載の合京都市南区東九条東山王町二一

一信の貸借対照表の要旨中、利益剰余金「209,217」株式会社ティーエーティーその他利益剰余金「209,217」とあるは利益剰余代表取締役田畑伸幸金「209」その他利益剰余金「209」の誤りにつき(印刷誤り)終りから一四一三表のようにように厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき大臣が指定する病院の病棟における療養に要する名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働働省告示第六十一号(厚生労働大臣が定める傷病令和七年三月十八日(号外第五十四号)厚生労一一四一〇終りから改正後欄二前二前(新設)を加える。
(新設)一一四ページ改正前欄終りから六行目の次に次したので公告します。
令和七年四月十七日東京都港区浜松町二丁目四番一号報効力発生日変更公告当社は、令和七年四月十八日予定の組織変更の効力発生日を令和七年四月三十日に変更いたします。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲会の決議は、令和七年四月四日に終了しておりま効力発生日は令和七年六月一日であり、株主総金とすることにいたしました。
一千万円とし、減少する資本金の全額を資本準備当社は、資本金の額を四億二千五百万円減少し代表社員江藤和美資本金の額の減少公告イツB二〇二合同会社Nstyle代表取締役マレリ・フェデリコ・カリム日本における代表者新田高秀令和七年四月十七日熊本市東区新南部三丁目五番五〇号光産ハ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都中央区新富一丁目一五番三号新富ミ令和七年四月十七日ハマビル四階ジパング東京都稲城市百村五三〇

六令和七年四月十七日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
掲載頁四十三頁(号外第八十二号)秀が退任することに対し異議のある債権者は本公株式会社CavagnaGroupJapanトーマス・ジャパン・コーポレーションです。
掲載紙官報掲載の日付令和七年四月十一日外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当社の全ての日本における代表者である新田高エリクソン・ラース・トーマス一一四代表理事仲谷一志なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり日本における代表者協同組合唐人町プラザ甘棠館載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
SaabInternationalABる省令)(原稿誤り)組織変更公告資本金の額の減少公告外国会社の全ての日本における代表者の退任公告当組合は、事業協同組合の組織を変更して株式当社は、資本金の額を八百万円減少し一千万円当社の全ての日本における代表者であるエリク正誤令和七年四月十七日福岡市中央区唐人町一丁目一〇番一号会社とすることにいたしました。
告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に対し異議のある債権者は、本公総会の決議は、令和七年四月一日に終了しており令和七年四月十七日効力発生日は令和七年五月二十日であり、株主以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ヒルズ仙石山森タワー三〇階ます。
東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークことにいたしました。
議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月とし、減少する資本金の全額を資本準備金とするソン・ラース・トーマスが退任することに対し異ページ段行誤正ギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正す済産業省・国土交通省令第一号(建築物エネル令和七年二月二十八日(号外第四十号)公布経〃〃〃〃〃〃一二改正後欄一前一前〃〃EST={(ESH六ESC+ESV+EME}SW×)1×0−+093E+SL+EE

SM

CE

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E1

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093

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SL+E

ST







E

SH



る。る。

〃改正前欄次の式により算次













七出した数値とす出













とする。
〜一三応じ、当該各号応













〃一四る住宅の区分にる













改正後欄次の各号に掲げ次













に定めるとおりに













〃八改正前欄前項第一号前項第一号

終り一か五ら前び項第第二一号号並びにび













改正後欄第二項第一号及第













前項第一号とする。