2025年04月17日の官報
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)官庁事項〔官庁報告〕公告(農林水産省)同一の効果があるものとしての指定の国土調査法に基づく国土調査の成果と
(農林水産省)本指針の一部変更について米穀の需給及び価格の安定に関する基
〔その他告示〕〇肥料の登録が失効した件(同六四〇)
(農林水産六三九)旅券の告示(外務一三九)〇肥料の登録の有効期間を更新した件〇紛失又は焼失の届出により失効した
〇冷凍保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四二)
係会社その他会社決算公告教育職員免許状失効、行旅死亡人関〔省令〕関係地方公共団体
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕〇裁判所特殊法人等本弁護士連合会公示送達・懲戒処分衆議院共済組合定款の一部変更、日破産、免責、再生関係
なければならない。
ただし、遺贈、営業のおいて同じ。
)に提出しなければならない。
から第十一項までにおいて同じ。
)に提出し項、第六項及び第八項から第十一項までに五十五条の十三第三項、第六項及び第八項の九第三項並びに第五十五条の十三第三び第二項、第五十五条の九第三項並びに第第五十五条第一項及び第二項、第五十五条項から第十二項まで、第五十五条第一項及項、第七項及び第九項から第十二項まで、二項、第四十三条第四項、第七項及び第九十二条第一項及び第二項、第四十三条第四三項及び第五項、第四十二条第一項及び第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第第四項及び第十項、第三十七条、第三十九第三十五条第一項、第四項及び第十項、第項、第二十四条第一項及び第二項、第二十一項、第二十一条第一項、第二十二条第三九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、
六条の二、第二十九条第一項及び第二項、項、第二十四条第一項及び第二項、第二十一項、第二十一条第一項、第二十二条第三
六条第一項、第十七条第二項、第十八条第六条第一項、第十七条第二項、第十八条第第四条第一項、第十条、第十条の二、第十第四条第一項、第十条、第十条の二、第十在地を管轄する指定都市の長。
次条第二項、在地を管轄する指定都市の長。
次条第二項、事務に該当しない場合にあつては、当該所事務に該当しない場合にあつては、当該所以下「令」という。
)第二十二条に規定する以下「令」という。
)第二十二条に規定するス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
ス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガであつて、当該事業所に係る事務が高圧ガ「指定都市」という。
)の区域内にある場合「指定都市」という。
)の区域内にある場合百五十二条の十九第一項の指定都市(以下百五十二条の十九第一項の指定都市(以下治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二道府県知事(当該事業所の所在地が地方自道府県知事(当該事業所の所在地が地方自の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄する都の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄する都を使用する者にあつては、当該設備の使用を使用する者にあつては、当該設備の使用る書類を事業所の所在地(移動式製造設備る書類を事業所の所在地(移動式製造設備表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ第二号の許可を受けようとする者は、次の第二号の許可を受けようとする者は、次の第三条法第五条第一項の規定により、同項第三条法第五条第一項の規定により、同項(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)改正後改正前次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)〇経済産業省令第四十二号保安規則等の一部を改正する省令を定める。
第一条冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十七日(冷凍保安規則の一部改正)冷凍保安規則等の一部を改正する省令経済産業大臣武藤容治高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、冷凍省〇令令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
2(略)付を省略することができる。
2(略)とができる。
様式第四十の五削除様式第四十の五を次のように改める。
に届け出るときは、次項に掲げる書類の添は、次項に掲げる書類の添付を省略するこガスの販売の事業を営もうとする者が新たを営もうとする者が新たに届け出るとき継させるものを除く。
)により引き続き高圧く。
)により引き続き高圧ガスの販売の事業く。
)、遺贈又は分割(その事業の全部を承(その事業の全部を承継させるものを除渡(その事業の全部を譲り渡すものを除部を譲り渡すものを除く。
)、遺贈又は分割出しなければならない。
ただし、事業の譲ない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全二十八条及び第三十条において同じ。
)に提十条において同じ。
)に提出しなければなら轄する指定都市の長。
第二十六条の二、第
当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。
第二十八条及び第三当しない場合にあつては、当該所在地を管8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)(削る)第五十五条の四(略)8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)り行うものとする。
第五十五条の四(略)2通知は、様式第四十の五の調査通知書によ
法第三十九条の十六第二項の規定による
次の各号に掲げる事項の細目とする。
次の各号に掲げる事項の細目とする。
事項は、第二項各号に掲げるもののほか、事項は、第二項各号に掲げるもののほか、第二十六条第一項の経済産業省令で定める第二十六条第一項の経済産業省令で定めるる事務が令第二十二条に規定する事務に該る事務が令第二十二条に規定する事務に該業所に限る。
次項において同じ。
)に係る法業所に限る。
次項において同じ。
)に係る法域内にある場合であつて、当該販売所に係域内にある場合であつて、当該販売所に係推進基本計画で定める者が設置している事推進基本計画で定める者が設置している事知事(当該販売所の所在地が指定都市の区知事(当該販売所の所在地が指定都市の区えて、販売所の所在地を管轄する都道府県えて、販売所の所在地を管轄する都道府県ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添出をしようとする者は、様式第十三の高圧出をしようとする者は、様式第十三の高圧(販売業者に係る販売の事業の届出)(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条法第二十条の四の規定により届第二十六条法第二十条の四の規定により届三・四(略)じてすること。
三・四(略)止する措置を講じてすること。
の補修その他の危険を防止する措置を講きは、当該設備の補修その他の危険を防を点検し、異常のあるときは、当該設備設の異常の有無を点検し、異常のあると二一(略)製造設備の属する製造施設の異常の有無の種類及び製造設備の態様に応じ、当該高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス二一(略)
に一回以上当該製造設備の属する製造施の種類及び製造設備の態様に応じ、一日
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス(表略)2(略)(表略)2(略)略することができる。
のとする。
のとする。
(製造の方法に係る技術上の基準)(製造の方法に係る技術上の基準)第九条法第八条第二号の経済産業省令で定第九条法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもめる技術上の基準は、次の各号に掲げるも造計画書の添付を省略することができる。
を申請するときは、製造計画書の添付を省する者が新たに許可を申請するときは、製ガスの製造をしようとする者が新たに許可により引き続き高圧ガスの製造をしようと継させるものを除く。
)により引き続き高圧可に係る事業所を承継させるものを除く。
)第一種製造者のその許可に係る事業所を承本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策き者として同法第四条第一項に規定する日き者として同法第五条第一項に規定する日
発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ千島海溝周辺海溝型地震」という。
)に伴い千島海溝周辺海溝型地震」という。
)に伴い島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・同法第二条第一項に規定する日本海溝・千同法第二条第一項に規定する日本海溝・千活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、に規定する者が設置している事業所及び不に規定する者が設置している事業所及び不た地域内にある事業所(同法第五条第一項た地域内にある事業所(同法第六条第一項
溝型地震防災対策推進地域として指定され溝型地震防災対策推進地域として指定され2〜6(略)第三十五条(略)(危害予防規程の届出等)提出しなければならない。
2〜6(略)第三十五条(略)(危害予防規程の届出等)提出しなければならない。
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海(平成十六年法律第二十七号)第三条第一(平成十六年法律第二十七号)第三条第一る地震防災対策の推進に関する特別措置法る地震防災対策の推進に関する特別措置法7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係人が二人以上あるときは、承継すべき相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続を証する書面(相続の場合であつて、相続を証する書面(相続の場合であつて、相続事業の全部を承継させた分割があつた事実事業の全部を承継させた分割があつた事実し又は相続、合併若しくは当該届出に係るし又は相続、合併若しくは当該届出に係るガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡出ようとする者は、様式第十三の二の高圧出ようとする者は、様式第十三の二の高圧の規定により販売業者の地位の承継を届けの規定により販売業者の地位の承継を届け第二十六条の二法第二十条の四の二第二項第二十六条の二法第二十条の四の二第二項
販売所の所在地を管轄する都道府県知事に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に人の選定に係る全員の同意書)を添えて、人の選定に係る全員の同意書)を添えて、
譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該(販売業者に係る承継の届出)(販売業者に係る承継の届出)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)常生活及び社会生活を総合的に支援す及び社会生活を総合的に支援するため条第一項、第四項及び第十項、第六十五条第一項、第五十六条、第六十一条第一項、項の介護老人保健施設又は障害者の日護老人保健施設又は障害者の日常生活第五十四条第一項、第五十六条、第六十一一条第一項、第五十一条の二、第五十四条年法律第百二十三号)第八条第二十八第百二十三号)第八条第二十八項の介の特定民間施設、介護保険法(平成九民間施設、介護保険法(平成九年法律四号)第二条第四項(第四号を除く。
)第二条第四項(第四号を除く。
)の特定進に関する法律(平成元年法律第六十する法律(平成元年法律第六十四号)ける医療及び介護の総合的な確保の促療及び介護の総合的な確保の促進に関号の障害者職業能力開発校、地域にお害者職業能力開発校、地域における医第六十四号)第十五条の七第一項第五四号)第十五条の七第一項第五号の障業能力開発促進法(昭和四十四年法律開発促進法(昭和四十四年法律第六十九条第一項の母子・父子福祉施設、職一項の母子・父子福祉施設、職業能力和三十九年法律第百二十九号)第三十九年法律第百二十九号)第三十九条第ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十法第二十九条第一項の有料老人ホー十九条第一項の有料老人ホーム、母子第五条の三の老人福祉施設若しくは同の三の老人福祉施設若しくは同法第二祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)和三十八年法律第百三十三号)第五条設及び宿所提供施設を除く。
)、老人福宿所提供施設を除く。
)、老人福祉法(昭第三十八条第一項の保護施設(授産施八条第一項の保護施設(授産施設及び護法(昭和二十五年法律第百四十四号)和二十五年法律第百四十四号)第三十項、第五十一条第一項、第五十一条の二、十七条第一項、第四十二条第一項及び第二二、第十五条第一項、第十六条第二項、第二、第四十二条第一項及び第二項、第五十第一項、第二十九条第二項、第三十八条の
十五条第一項、第十六条第二項、第十七条
第二項、第四条第一項、第十条、第十条の第二項、第四条、第十条、第十条の二、第当該所在地を管轄する指定都市の長。
次条当該所在地を管轄する指定都市の長。
次条定する事務に該当しない場合にあつては、定する事務に該当しない場合にあつては、十号。
以下「令」という。
)第二十二条に規十号。
以下「令」という。
)第二十二条に規高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二る場合であつて、当該事業所に係る事務がる場合であつて、当該事業所に係る事務が(以下「指定都市」という。
)の区域内にあ(以下「指定都市」という。
)の区域内にあ第二百五十二条の十九第一項の指定都市第二百五十二条の十九第一項の指定都市方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)る都道府県知事(当該事業所の所在地が地る都道府県知事(当該事業所の所在地が地使用の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄す使用の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄す設備を使用する者にあつては、当該設備の設備を使用する者にあつては、当該設備の書を添えて、事業所の所在地(移動式製造書を添えて、事業所の所在地(移動式製造第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画第一号の許可を受けようとする者は、様式第一号の許可を受けようとする者は、様式のを除く。
)イ〜ハ(略)のを除く。
)イ〜ハ(略)(用語の定義)(用語の定義)ところによる。
ところによる。
一第一種保安物件次に掲げるもの(事一第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるも業所の存する敷地と同一敷地内にあるも第二条この規則において次の各号に掲げる第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める相当する施設として指定された施設る施設として指定された施設
同法第三十一条第一項により博物館に八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す八十五号)第二条に定める博物館及びヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百て、収容定員二十人以上のもの定員二十人以上のものは同条第二十八項の福祉ホームであつ二十八項の福祉ホームであつて、収容十七項の地域活動支援センター若しく地域活動支援センター若しくは同条第第十一項の障害者支援施設、同条第二の障害者支援施設、同条第二十七項のる。
次の表のように改正する。
(液化石油ガス保安規則の一部改正)第二条液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正す(傍線部分は改正部分)の就労移行支援又は同条第十四項の就行支援又は同条第十四項の就労継続支条第十二項の自立訓練、同条第十三項項の自立訓練、同条第十三項の就労移ビス事業(同条第七項の生活介護、同(同条第七項の生活介護、同条第十二十三号)第五条第一項の障害福祉サー第五条第一項の障害福祉サービス事業るための法律(平成十七年法律第百二の法律(平成十七年法律第百二十三号)改正後改正前労継続支援に限る。
)を行う施設、同条援に限る。
)を行う施設、同条第十一項設、身体障害者福祉法(昭和二十四年体障害者福祉法(昭和二十四年法律第2(略)ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施六十四号)第七条の児童福祉施設、身二〜二十二(略)ト・チ(略)2(略)二〜二十二(略)ト・チ(略)身体障害者社会参加支援施設、生活保害者社会参加支援施設、生活保護法(昭第三条法第五条第一項の規定により、同項第三条法第五条第一項の規定により、同項法律第二百八十三号)第五条第一項の二百八十三号)第五条第一項の身体障(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
法」という。
)第三十七条の四第一項の充塡法」という。
)第三十七条の四第一項の充塡道府県知事に提出しなければならない。
知事に提出しなければならない。
年法律第百四十九号。
以下「液化石油ガス年法律第百四十九号。
以下「液化石油ガスび取引の適正化に関する法律(昭和四十二び取引の適正化に関する法律(昭和四十二
えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都えて、事業所の所在地を管轄する都道府県届書に当該変更の概要を記載した書面を添届書に当該変更の概要を記載した書面を添32(略)製造設備が液化石油ガスの保安の確保及32製造設備が液化石油ガスの保安の確保及者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更(略)ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有第九条(略)第九条(略)2法第十九条第二項の規定により届出をし2法第十九条第二項の規定により届出をし止する措置を講じてすること。
きは、当該設備の補修その他の危険を防設の異常の有無を点検し、異常のあるとて点検し、異常のあるときは、当該設備に応じ頻繁に製造設備の作動状況につい
るほか、一日に一回以上製造設備の態様
の属する製造施設の異常の有無を点検す
一〜三(略)るものとする。
一〜三(略)るものとする。
四液化石油ガスの製造は、製造設備の態
様に応じ、当該製造設備の属する製造施四
用開始時及び使用終了時に当該製造設備液化石油ガスの製造は、製造設備の使
3(略)五〜七(略)3(略)五〜七(略)じてすること。
の補修その他の危険を防止する措置を講等)(移動式製造設備に係る技術上の基準)(移動式製造設備に係る技術上の基準)第二十九条(略)ければならない。
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事
二十九条第二項において同じ。
)に提出しなる指定都市の長。
第二十八条第一項及び第ない場合にあつては、当該所在地を管轄す
て同じ。
)に提出しなければならない。
る指定都市の長。
第二十八条第一項においない場合にあつては、当該所在地を管轄す務が令第二十二条に規定する事務に該当し務が令第二十二条に規定する事務に該当し場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある在地を管轄する都道府県知事(当該第一種在地を管轄する都道府県知事(当該第一種一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所継を届け出ようとする者は、様式第八の第継を届け出ようとする者は、様式第八の第等)第二十九条(略)第六条(略)第六条(略)する。
2製造設備が第一種製造設備である製造施2製造設備が第一種製造設備である製造施(第一種貯蔵所に係る承継の届出)(第一種貯蔵所に係る承継の届出)で定める技術上の基準は、次の各号に掲げで定める技術上の基準は、次の各号に掲げり、その設置の許可を受けた者の地位の承り、その設置の許可を受けた者の地位の承設における法第八条第二号の経済産業省令設における法第八条第二号の経済産業省令第二十五条法第十七条第二項の規定によ第二十五条法第十七条第二項の規定によ2(略)2(略)いて、同項中「充塡設備」とあるのは「移合において、同項中「充塡設備」とあるの(第一種製造設備に係る技術上の基準)(第一種製造設備に係る技術上の基準)動式製造設備」と読み替えるものとする。
は「移動式製造設備」と読み替えるものと計画書の添付を省略することができる。
に許可を申請するときは、製造計画書の添ず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第かわらず、液化石油ガス法施行規則第七十付を省略することができる。
一号に規定する基準とする。
この場合にお二条第一号に規定する基準とする。
この場る者が新たに許可を申請するときは、製造き高圧ガスの製造をしようとする者が新たより引き続き高圧ガスの製造をしようとす所を承継させるものを除く。
)により引き続技術上の基準は、第二項の規定にかかわら技術上の基準は、第二項第一号の規定にか
る法第八条第二号の経済産業省令で定めるる法第八条第二号の経済産業省令で定めるければならない。
ただし、遺贈、営業の譲までにおいて同じ。
)に提出しなければならるものとする。
に係る事業所を承継させるものを除く。
)に(当該第一種製造者のその許可に係る事業四第一項の充塡設備である製造施設におけ四第一項の充塡設備である製造施設におけ渡又は分割(当該第一種製造者のその許可ない。
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の4製造設備が液化石油ガス法第三十七条のら第十一項までにおいて同じ。
)に提出しな四第三項、第六項及び第八項から第十一項造設備」と読み替えるものとする。
とあるのは「移動式製造設備」と読み替え条の七の十四第三項、第六項及び第八項かの七の九第三項並びに第九十二条の七の十同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製る。
この場合において、同項中「充塡設備」第九十二条の七の九第三項並びに第九十二第九十二条第一項及び第三項、第九十二条規定する基準とする。
この場合において、則第六十四条第一項に規定する基準とす三項まで、第九十二条第一項及び第三項、五項、第八項及び第十項から第十三項まで、化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規八十条第五項、第八項及び第十項から第十第七十九条第一項及び第二項、第八十条第第五項、第七十九条第一項及び第二項、第び第六項、第七十八条第三項及び第五項、
の基準は、第一項の規定にかかわらず、液八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項第一号から第四号までの
八条第一号の経済産業省令で定める技術上第五項及び第六項、第七十八条第三項及び六条第三項、第七十七条第三項、第五項及おいて同じ。
)である製造施設における法第おいて同じ。
)である製造施設における法第条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、第二項、第六十九条、第七十三条、第七十第二項に規定する充塡設備を除く。
次項に第二項に規定する充塡設備を除く。
次項に第一項及び第二項、第六十九条、第七十三第四項及び第十項、第六十五条第一項及び設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)一(略)るものとする。
一(略)るものとする。
様式第五十四の七の五削除様式第五十四の七の五を次のように改める。
準)準)第五十三条(略)第五十三条(略)2法第二十四条の三第二項の経済産業省令2法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げで定める技術上の基準は、次の各号に掲げ提出しなければならない。
提出しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基
販売所の所在地を管轄する都道府県知事に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、2(略)2(略)類の添付を省略することができる。
ることができる。
続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人が二人以上あるときは、承継すべき相実を証する書面(相続の場合であつて、相実を証する書面(相続の場合であつて、相る事業の全部を承継させた分割があつた事る事業の全部を承継させた分割があつた事渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲出ようとする者は、様式第二十一の二の高出ようとする者は、様式第二十一の二の高の規定により販売業者の地位の承継を届けの規定により販売業者の地位の承継を届け(販売業者に係る承継の届出)(販売業者に係る承継の届出)第三十八条の二法第二十条の四の二第二項第三十八条の二法第二十条の四の二第二項が新たに届け出るときは、次項に掲げる書ときは、次項に掲げる書類の添付を省略す化石油ガスの販売の事業を営もうとする者の事業を営もうとする者が新たに届け出る8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)(削る)第九十二条の七の四(略)8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)書により行うものとする。
第九十二条の七の四(略)2通知は、様式第五十四の七の五の調査通知
法第三十九条の十六第二項の規定による
ほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
ほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
定める事項は、第二項各号に掲げるものの定める事項は、第二項各号に掲げるものの係る法第二十六条第一項の経済産業省令で係る法第二十六条第一項の経済産業省令でいる事業所に限る。
次項において同じ。
)にいる事業所に限る。
次項において同じ。
)に災対策推進基本計画で定める者が設置して災対策推進基本計画で定める者が設置してする日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防講ずべき者として同法第四条第一項に規定講ずべき者として同法第五条第一項に規定
に伴い発生する津波に係る地震防災対策をに伴い発生する津波に係る地震防災対策を海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。
)海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。
)溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本き、同法第二条第一項に規定する日本海き、同法第二条第一項に規定する日本海に規定する者が設置している事業所を除に規定する者が設置している事業所を除た地域内にある事業所(同法第五条第一項た地域内にある事業所(同法第六条第一項
溝型地震防災対策推進地域として指定され溝型地震防災対策推進地域として指定され承継させるものを除く。
)により引き続き液除く。
)により引き続き液化石油ガスの販売項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海除く。
)、遺贈又は分割(その事業の全部を分割(その事業の全部を承継させるものを(平成十六年法律第二十七号)第三条第一(平成十六年法律第二十七号)第三条第一の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものをの全部を譲り渡すものを除く。
)、遺贈又はる地震防災対策の推進に関する特別措置法る地震防災対策の推進に関する特別措置法に提出しなければならない。
ただし、事業ならない。
ただし、事業の譲渡(その事業7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係第四十四条及び第七十二条において同じ。
)七十二条において同じ。
)に提出しなければ
管轄する指定都市の長。
第三十八条の二、管轄する指定都市の長。
第四十四条及び第2〜6(略)第六十一条(略)2〜6(略)第六十一条(略)該当しない場合にあつては、当該所在地を該当しない場合にあつては、当該所在地を(危害予防規程の届出等)(危害予防規程の届出等)係る事務が令第二十二条に規定する事務に係る事務が令第二十二条に規定する事務に三・四(略)三・四(略)区域内にある場合であつて、当該販売所に区域内にある場合であつて、当該販売所に県知事(当該販売所の所在地が指定都市の県知事(当該販売所の所在地が指定都市のを防止する措置を講じてすること。
るときは、当該設備の補修その他の危険添えて、販売所の所在地を管轄する都道府添えて、販売所の所在地を管轄する都道府すること。
圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を修その他の危険を防止する措置を講じて出をしようとする者は、様式第二十一の高出をしようとする者は、様式第二十一の高検し、異常のあるときは、当該設備の補第三十八条法第二十条の四の規定により届第三十八条法第二十条の四の規定により届設備の属する消費施設の異常の有無を点(販売業者に係る販売の事業の届出)(販売業者に係る販売の事業の届出)二消費は、消費設備の態様に応じ、当該
二
備の作動状況について点検し、異常のあ以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設
異常の有無を点検するほか、一日に一回
用終了時に当該設備の属する消費施設の消費は、消費設備の使用開始時及び使
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
ビス事業(同条第七項の生活介護、同(同条第七項の生活介護、同条第十二三項まで、第九十四条第一項及び第二項、二条第五項、第八項及び第十項から第十三十三号)第五条第一項の障害福祉サー第五条第一項の障害福祉サービス事業十二条第五項、第八項及び第十項から第十項、第八十一条第一項及び第二項、第八十るための法律(平成十七年法律第百二の法律(平成十七年法律第百二十三号)五項、第八十一条第一項及び第二項、第八五項及び第六項、第八十条第三項及び第五常生活及び社会生活を総合的に支援す及び社会生活を総合的に支援するため第五項及び第六項、第八十条第三項及び第第七十八条第二項、第七十九条第三項、第項の介護老人保健施設又は障害者の日護老人保健施設又は障害者の日常生活条、第七十八条第二項、第七十九条第三項、項及び第二項、第七十一条、第七十五条、年法律第百二十三号)第八条第二十八第百二十三号)第八条第二十八項の介第一項及び第二項、第七十一条、第七十五一項、第四項及び第十項、第六十七条第一の特定民間施設、介護保険法(平成九民間施設、介護保険法(平成九年法律条第一項、第四項及び第十項、第六十七条十六条第一項、第五十八条、第六十三条第四号)第二条第四項(第四号を除く。
)第二条第四項(第四号を除く。
)の特定第五十六条第一項、第五十八条、第六十三第五十三条第一項、第五十四条の二、第五進に関する法律(平成元年法律第六十する法律(平成元年法律第六十四号)二条、第五十三条第一項、第五十四条の二、ける医療及び介護の総合的な確保の促療及び介護の総合的な確保の促進に関第十五条第二項、第十六条第一項、第四十号の障害者職業能力開発校、地域にお害者職業能力開発校、地域における医項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、
八条第二項、第三十七条の二、第四十二条、第十五条第二項、第十六条第一項、第二十
項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、第六十四号)第十五条の七第一項第五四号)第十五条の七第一項第五号の障る指定都市の長。
次条第二項、第四条第一る指定都市の長。
次条第二項、第四条第一業能力開発促進法(昭和四十四年法律開発促進法(昭和四十四年法律第六十にあつては、当該事業所の所在地を管轄すにあつては、当該事業所の所在地を管轄す九条第一項の母子・父子福祉施設、職一項の母子・父子福祉施設、職業能力二十二条に規定する事務に該当しない場合二十二条に規定する事務に該当しない場合和三十九年法律第百二十九号)第三十九年法律第百二十九号)第三十九条第九年政令第二十号。
以下「令」という。
)第九年政令第二十号。
以下「令」という。
)第ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成法第二十九条第一項の有料老人ホー十九条第一項の有料老人ホーム、母子の区域内にある場合であつて、当該事業所の区域内にある場合であつて、当該事業所第五条の三の老人福祉施設若しくは同の三の老人福祉施設若しくは同法第二一項の指定都市(以下「指定都市」という。
)一項の指定都市(以下「指定都市」という。
)祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)和三十八年法律第百三十三号)第五条法律第六十七号)第二百五十二条の十九第法律第六十七号)第二百五十二条の十九第設及び宿所提供施設を除く。
)、老人福宿所提供施設を除く。
)、老人福祉法(昭(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年第三十八条第一項の保護施設(授産施八条第一項の保護施設(授産施設及び在地。
以下同じ。
)を管轄する都道府県知事在地。
以下同じ。
)を管轄する都道府県知事護法(昭和二十五年法律第百四十四号)和二十五年法律第百四十四号)第三十者にあつては、当該設備の使用の本拠の所者にあつては、当該設備の使用の本拠の所身体障害者社会参加支援施設、生活保害者社会参加支援施設、生活保護法(昭業所の所在地(移動式製造設備を使用する業所の所在地(移動式製造設備を使用する法律第二百八十三号)第五条第一項の二百八十三号)第五条第一項の身体障製造許可申請書に製造計画書を添えて、事製造許可申請書に製造計画書を添えて、事設、身体障害者福祉法(昭和二十四年体障害者福祉法(昭和二十四年法律第受けようとする者は、様式第一の高圧ガス受けようとする者は、様式第一の高圧ガスのを除く。
)イ〜ハ(略)のを除く。
)イ〜ハ(略)業所の存する敷地と同一敷地内にあるも業所の存する敷地と同一敷地内にあるも2(略)六〜二十六(略)ト・チ(略)2(略)六〜二十六(略)ト・チ(略)五第一種保安物件次に掲げるもの(事五第一種保安物件次に掲げるもの(事相当する施設として指定された施設る施設として指定された施設(用語の定義)(用語の定義)改正後改正前(傍線部分は改正部分)る。
次の表のように改正する。
(一般高圧ガス保安規則の一部改正)第三条一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の一部を次のように改正すて、収容定員二十人以上のもの定員二十人以上のものは同条第二十八項の福祉ホームであつ二十八項の福祉ホームであつて、収容十七項の地域活動支援センター若しく地域活動支援センター若しくは同条第第十一項の障害者支援施設、同条第二の障害者支援施設、同条第二十七項の労継続支援に限る。
)を行う施設、同条援に限る。
)を行う施設、同条第十一項の就労移行支援又は同条第十四項の就行支援又は同条第十四項の就労継続支条第十二項の自立訓練、同条第十三項項の自立訓練、同条第十三項の就労移第二条この規則において次の各号に掲げる第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ところによる。
一〜四の二(略)ところによる。
一〜四の二(略)
同法第三十一条第一項により博物館に八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す八十五号)第二条に定める博物館及びニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施六十四号)第七条の児童福祉施設、身第三条法第五条第一項の規定により許可を第三条法第五条第一項の規定により許可を(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以五〜八(略)う。
)、同条第十三号の五に規定する圧う。
)、同条第十三号の五に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器」とい縮水素自動車燃料装置用容器」とい車燃料装置用容器(以下単に「国際圧車燃料装置用容器(以下単に「国際圧三号の三に規定する国際圧縮水素自動三号の三に規定する国際圧縮水素自動じてすること。
イ〜リ(略)イ〜リ(略)支障のない状態で行うこと。
支障のない状態で行うこと。
燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十置用容器(以下単に「圧縮水素自動車置用容器(以下単に「圧縮水素自動車三号に規定する圧縮水素自動車燃料装三号に規定する圧縮水素自動車燃料装燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用合容器」という。
)、同条第十二号に規合容器」という。
)、同条第十二号に規する一般複合容器(以下単に「一般複する一般複合容器(以下単に「一般複ヌ容器保安規則第二条第十一号に規定ヌ容器保安規則第二条第十一号に規定次に掲げる基準によることにより保安上次に掲げる基準によることにより保安上二一(略)高圧ガスの製造は、その充塡において、二一(略)高圧ガスの製造は、その充塡において、は、この限りでない。
は、この限りでない。
有するものと認めた措置を講じている場合有するものと認めた措置を講じている場合し、経済産業大臣がこれと同等の安全性をし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を準は、次の各号に掲げるものとする。
ただ準は、次の各号に掲げるものとする。
ただ第二号の経済産業省令で定める技術上の基第二号の経済産業省令で定める技術上の基を除く。
)である製造施設における法第八条を除く。
)である製造施設における法第八条化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドエバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液2(略)2(略)第六条(略)第六条(略)(定置式製造設備に係る技術上の基準)(定置式製造設備に係る技術上の基準)2製造設備が定置式製造設備(コールド・2製造設備が定置式製造設備(コールド・計画書の添付を省略することができる。
者が新たに許可を申請するときは、製造計る者が新たに許可を申請するときは、製造り引き続き高圧ガスの製造をしようとするより引き続き高圧ガスの製造をしようとす係る事業所を承継させるものを除く。
)によに係る事業所を承継させるものを除く。
)に又は分割(当該第一種製造者のその許可に渡又は分割(当該第一種製造者のその許可ればならない。
ただし、遺贈、営業の譲渡ければならない。
ただし、遺贈、営業の譲第十一項までにおいて同じ。
)に提出しなけら第十一項までにおいて同じ。
)に提出しなの七の十四第三項、第六項及び第八項から画書の添付を省略することができる。
四三の補修その他の危険を防止する措置を講を点検し、異常のあるときは、当該設備製造設備の属する製造施設の異常の有無(略)ル・ヲ(略)合を除く。
)。の種類及び製造設備の態様に応じ、当該
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス
ル・ヲ(略)と。
五〜八(略)の危険を防止する措置を講じてするこ常のあるときは、当該設備の補修その他
製造設備の作動状況について点検し、異の種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に
か、一日に一回以上製造をする高圧ガス
する製造施設の異常の有無を点検するほ
四三(略)
始時及び使用終了時に当該製造設備の属高圧ガスの製造は、製造設備の使用開
た条件に従つて高圧ガスを充塡する場ガスを充塡する場合を除く。
)。(法第四十八条第五項の許可に付され項の許可に付された条件に従つて高圧の)には、高圧ガスを充塡しないことを充塡しないこと(法第四十八条第五十号の充塡可能期限年月を経過したも年月を経過したもの)には、高圧ガス容器にあつては、同令第八条第一項第
容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用
容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用もの、国際圧縮水素自動車燃料装置用もの、国際圧縮水素自動車燃料装置用該刻印に示された年月日)を経過した該刻印に示された年月日)を経過したにより刻印をした場合にあつては、当により刻印をした場合にあつては、当(同令第三十七条第一項第二号の規定(同令第三十七条第一項第二号の規定第一項第十号の充塡可能期限年月日第一項第十号の充塡可能期限年月日自動車用容器にあつては、同令第八条自動車用容器にあつては、同令第八条動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送ス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ら十五年を経過したもの(圧縮天然ガら十五年を経過したもの(圧縮天然ガ第八条第一項第九号に規定する年月か第八条第一項第九号に規定する年月かつて当該容器の刻印等に示された同令つて当該容器の刻印等に示された同令水素運送自動車用容器」という。
)であ水素運送自動車用容器」という。
)であ素運送自動車用容器(以下単に「圧縮素運送自動車用容器(以下単に「圧縮は同条第十七号の二に規定する圧縮水は同条第十七号の二に規定する圧縮水ス自動車燃料装置用容器」という。
)又ス自動車燃料装置用容器」という。
)又料装置用容器(以下単に「液化天然ガ料装置用容器(以下単に「液化天然ガ四号に規定する液化天然ガス自動車燃四号に規定する液化天然ガス自動車燃燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置条の七の十四第三項、第六項及び第八項か九十四条の七の九第三項並びに第九十四条用容器」という。
)、同条第十三号の六用容器」という。
)、同条第十三号の六第九十四条の七の九第三項並びに第九十四項まで、第九十四条第一項及び第二項、第下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
え八十三メガパスカル以下の液化水素がル、常用の圧力が四十メガパスカルを超
化水素が通る部分にあつては十一メート
の圧力が八十三メガパスカルを超える液
が通る部分にあつては六メートル、常用液化水素が通る部分にあつては二メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートガパスカル以上四十メガパスカル以下のル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。
)あつては十メートル、常用の圧力が一メメートル、常用の圧力が四十メガパスカパスカルを超える液化水素が通る部分に
水素を除く。
)が通る部分にあつては八
九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化
用の圧力が四十メガパスカルを超え八十
取り扱う施設に対し八・五メートル(常
該圧縮水素スタンド内のものを除く。
)を
ては六メートル、常用の圧力が四十メガ
ス(液化水素を除く。
)が通る部分にあつ圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガ取り扱う施設に対し八メートル(常用の
該圧縮水素スタンド内のものを除く。
)をこと。
三〜九(略)し、又はこれと同等以上の措置を講ずる三〜九(略)十圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る十圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。
)は、その外面から火気(当部分に限る。
)は、その外面から火気(当
にあつては六メートル)以上の距離を有用の圧力が四十メガパスカル以下の場合
ては八メートル、圧縮水素スタンドの常え八十九メガパスカル以下の場合にあつ
ドの常用の圧力が四十メガパスカルを超
に対し八・五メートル(圧縮水素スタン
ンサー本体の外面から公道の道路境界線ずること。
を有し、又はこれと同等以上の措置を講合にあつては、六メートル)以上の距離
常用の圧力が四十メガパスカル以下の場
に対し八メートル(圧縮水素スタンドのンサー本体の外面から公道の道路境界線一〜一の四(略)一〜一の四(略)二ディスペンサーは、第六条第一項第二二ディスペンサーは、第六条第一項第二上の距離を有すること。
また、ディスペ上の距離を有すること。
また、ディスペ号に規定する処理設備の例による距離以号に規定する処理設備の例による距離以常用の圧力が一メガパスカル以上四十メ水素が通る部分にあつては十メートル、と同等以上の措置を講ずること。
ルを超え八十三メガパスカル以下の液化メートル、常用の圧力が四十メガパスカ
る液化水素が通る部分にあつては十一
常用の圧力が八十三メガパスカルを超え
く。)が通る部分にあつては六メートル、メートル)以上の距離を有し、又はこれ未満の液化水素が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が一メガパスカル下の液化水素が通る部分にあつては九一メガパスカル以上四十メガパスカル以スカル以下の可燃性ガス(液化水素を除分にあつては十メートル、常用の圧力が
は八メートル、常用の圧力が四十メガパ(液化水素を除く。
)が通る部分にあつて
八十九メガパスカル以下の可燃性ガス
(常用の圧力が四十メガパスカルを超え
地境界」という。
)に対し八・五メートル
メガパスカルを超える液化水素が通る部あつては六メートル、常用の圧力が四十
性ガス(液化水素を除く。
)が通る部分に用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃地境界」という。
)に対し八メートル(常
二高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げ二高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げるものを除く。
)は、その外面から当該事るものを除く。
)は、その外面から当該事一〜一の三(略)によることができる。
一〜一の三(略)によることができる。
は、冷凍保安規則に規定する技術上の基準は、冷凍保安規則に規定する技術上の基準設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつて設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつての各号に掲げるものとする。
ただし、製造の各号に掲げるものとする。
ただし、製造造施設に係る前項ただし書きの基準は、次造施設に係る前項ただし書きの基準は、次限る。
以下この項において同じ。
)である製限る。
以下この項において同じ。
)である製製造設備から液化水素を受け入れるものに製造設備から液化水素を受け入れるものに第三項及び第四項の規定に適合する移動式第三項及び第四項の規定に適合する移動式業所の敷地境界(以下この項において「敷業所の敷地境界(以下この項において「敷ル)以上の距離を有し、又は流動防止措ガパスカル以下の液化水素が通る部分に定する技術上の基準によることができる。
定する技術上の基準によることができる。
の貯槽を設置する場合にあつては、第八条の貯槽を設置する場合にあつては、第八条る冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規る冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規2製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素2製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素でなく、また、製造設備の冷却の用に供すでなく、また、製造設備の冷却の用に供すに適合しているものについては、この限りに適合しているものについては、この限りのとする。
ただし、次項各号に掲げる基準のとする。
ただし、次項各号に掲げる基準める技術上の基準は、次の各号に掲げるもめる技術上の基準は、次の各号に掲げるもおける法第八条第一号の経済産業省令で定おける法第八条第一号の経済産業省令で定下この条において同じ。
)である製造施設に下この条において同じ。
)である製造施設にの充塡に係る行為をさせるものを除く。
以の充塡に係る行為をさせるものを除く。
以ル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカ
ル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用の圧力が八十二メガパスカ
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び第七条の三製造設備が圧縮水素スタンド第七条の三製造設備が圧縮水素スタンドこと。
十一〜十八(略)使用中の火気を消すための措置を講ずる漏えいしたときに連動装置により直ちに流動防止措置若しくは当該可燃性ガスがは二メートル)以上の距離を有し、又はカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパス十一〜十八(略)カル以下の液化水素が通る部分にあつて気を消すための措置を講ずること。
圧力が一メガパスカル以上四十メガパスときに連動装置により直ちに使用中の火(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)通る部分にあつては十メートル、常用の置若しくは当該可燃性ガスが漏えいした令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)火気を消すための措置を講ずること。
たときに連動装置により直ちに使用中の防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしメートル)以上の距離を有し、又は流動未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル、常用の圧力が一メガパスカル下の液化水素が通る部分にあつては九の火気を消すための措置を講ずること。
一メガパスカル以上四十メガパスカル以したときに連動装置により直ちに使用中分にあつては十メートル、常用の圧力が動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えい
三メガパスカル以下の液化水素が通る部メートル、四十メガパスカルを超え八十
る液化水素が通る部分にあつては十一
常用の圧力が八十三メガパスカルを超え
く。)が通る部分にあつては六メートル、二メートル)以上の距離を有し、又は流ル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては一(略)げるものとする。
一(略)げるものとする。
令で定める技術上の基準は、次の各号に掲令で定める技術上の基準は、次の各号に掲施設における法第八条第二号の経済産業省施設における法第八条第二号の経済産業省32る。
(略)一〜十(略)製造設備が圧縮水素スタンドである製造32(略)一〜十(略)製造設備が圧縮水素スタンドである製造規定する技術上の基準によることができ定する技術上の基準によることができる。
する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則にる冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規りでなく、また、製造設備の冷却の用に供でなく、また、製造設備の冷却の用に供す準に適合しているものについては、この限に適合しているものについては、この限りものとする。
ただし、次項各号に掲げる基のとする。
ただし、次項各号に掲げる基準定める技術上の基準は、次の各号に掲げるめる技術上の基準は、次の各号に掲げるも
は八メートル、常用の圧力が四十メガパ(液化水素を除く。
)が通る部分にあつて
え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス
ル(常用の圧力が四十メガパスカルを超
く。)を取り扱う施設に対し八・五メート
四十メガパスカルを超える液化水素が通分にあつては六メートル、常用の圧力が可燃性ガス(液化水素を除く。
)が通る部(常用の圧力が四十メガパスカル以下のく。
)を取り扱う施設に対し八メートル
又はこれと同等以上の措置を講ずるこあつては六メートル)以上の距離を有し、ガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メと。
二の二(略)二の二(略)以上の措置を講ずること。
四〜二十六(略)四〜二十六(略)二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。
)は、その外面から火気通る部分に限る。
)は、その外面から火気ル)以上の距離を有し、又はこれと同等パスカル以下の場合にあつては六メート
縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガと同等以上の措置を講ずること。
ル以下の場合にあつては八メートル、圧十メガパスカルを超え八十九メガパスカ
ル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四
ら公道の道路境界線に対し八・五メート
メートル)以上の距離を有し、又はこれメガパスカル以下の場合にあつては、六
(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十ら公道の道路境界線に対し八メートル
三ディスペンサーは、その本体の外面か三ディスペンサーは、その本体の外面か(当該圧縮水素スタンド内のものを除(当該圧縮水素スタンド内のものを除素の充塡に係る行為をさせるものに限る。
の充塡に係る行為をさせるものに限る。
以ル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカ
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用圧力が八十二メガパスカル
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及びること。
ハ〜ト(略)3(略)三十四〜三十七(略)し、又はこれと同等以上の措置を講ず3(略)ハ〜ト(略)三十四〜三十七(略)第七条の四製造設備が圧縮水素スタンド第七条の四製造設備が圧縮水素スタンド準)準)させる圧縮水素スタンドに係る技術上の基させる圧縮水素スタンドに係る技術上の基(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為を(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為を
あつては六メートル)以上の距離を有化水素に係る充塡容器等の容器置場にが四十メガパスカル以下の場合又は液れと同等以上の措置を講ずること。
ロイ(略)器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力
以下の場合にあつては八メートル、容ガパスカルを超え八十九メガパスカル
の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メ
界に対し八・五メートル(容器置場内
容器置場は、その外面から、敷地境
(農林水産省)本指針の一部変更について米穀の需給及び価格の安定に関する基
〔その他告示〕〇肥料の登録が失効した件(同六四〇)
(農林水産六三九)旅券の告示(外務一三九)〇肥料の登録の有効期間を更新した件〇紛失又は焼失の届出により失効した
〇冷凍保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四二)
係会社その他会社決算公告教育職員免許状失効、行旅死亡人関〔省令〕関係地方公共団体
目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)諸事項〔公告〕〇裁判所特殊法人等本弁護士連合会公示送達・懲戒処分衆議院共済組合定款の一部変更、日破産、免責、再生関係
なければならない。
ただし、遺贈、営業のおいて同じ。
)に提出しなければならない。
から第十一項までにおいて同じ。
)に提出し項、第六項及び第八項から第十一項までに五十五条の十三第三項、第六項及び第八項の九第三項並びに第五十五条の十三第三び第二項、第五十五条の九第三項並びに第第五十五条第一項及び第二項、第五十五条項から第十二項まで、第五十五条第一項及項、第七項及び第九項から第十二項まで、二項、第四十三条第四項、第七項及び第九十二条第一項及び第二項、第四十三条第四三項及び第五項、第四十二条第一項及び第三項、第四十一条第三項及び第五項、第四条第二項、第四十条第三項、第四十一条第三十七条、第三十九条第二項、第四十条第第四項及び第十項、第三十七条、第三十九第三十五条第一項、第四項及び第十項、第項、第二十四条第一項及び第二項、第二十一項、第二十一条第一項、第二十二条第三九条第一項及び第二項、第三十五条第一項、
六条の二、第二十九条第一項及び第二項、項、第二十四条第一項及び第二項、第二十一項、第二十一条第一項、第二十二条第三
六条第一項、第十七条第二項、第十八条第六条第一項、第十七条第二項、第十八条第第四条第一項、第十条、第十条の二、第十第四条第一項、第十条、第十条の二、第十在地を管轄する指定都市の長。
次条第二項、在地を管轄する指定都市の長。
次条第二項、事務に該当しない場合にあつては、当該所事務に該当しない場合にあつては、当該所以下「令」という。
)第二十二条に規定する以下「令」という。
)第二十二条に規定するス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
ス保安法施行令(平成九年政令第二十号。
であつて、当該事業所に係る事務が高圧ガであつて、当該事業所に係る事務が高圧ガ「指定都市」という。
)の区域内にある場合「指定都市」という。
)の区域内にある場合百五十二条の十九第一項の指定都市(以下百五十二条の十九第一項の指定都市(以下治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二道府県知事(当該事業所の所在地が地方自道府県知事(当該事業所の所在地が地方自の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄する都の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄する都を使用する者にあつては、当該設備の使用を使用する者にあつては、当該設備の使用る書類を事業所の所在地(移動式製造設備る書類を事業所の所在地(移動式製造設備表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ表の上欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げ第二号の許可を受けようとする者は、次の第二号の許可を受けようとする者は、次の第三条法第五条第一項の規定により、同項第三条法第五条第一項の規定により、同項(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)改正後改正前次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)〇経済産業省令第四十二号保安規則等の一部を改正する省令を定める。
第一条冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十七日(冷凍保安規則の一部改正)冷凍保安規則等の一部を改正する省令経済産業大臣武藤容治高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、冷凍省〇令令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
2(略)付を省略することができる。
2(略)とができる。
様式第四十の五削除様式第四十の五を次のように改める。
に届け出るときは、次項に掲げる書類の添は、次項に掲げる書類の添付を省略するこガスの販売の事業を営もうとする者が新たを営もうとする者が新たに届け出るとき継させるものを除く。
)により引き続き高圧く。
)により引き続き高圧ガスの販売の事業く。
)、遺贈又は分割(その事業の全部を承(その事業の全部を承継させるものを除渡(その事業の全部を譲り渡すものを除部を譲り渡すものを除く。
)、遺贈又は分割出しなければならない。
ただし、事業の譲ない。
ただし、事業の譲渡(その事業の全二十八条及び第三十条において同じ。
)に提十条において同じ。
)に提出しなければなら轄する指定都市の長。
第二十六条の二、第
当しない場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。
第二十八条及び第三当しない場合にあつては、当該所在地を管8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)(削る)第五十五条の四(略)8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)り行うものとする。
第五十五条の四(略)2通知は、様式第四十の五の調査通知書によ
法第三十九条の十六第二項の規定による
次の各号に掲げる事項の細目とする。
次の各号に掲げる事項の細目とする。
事項は、第二項各号に掲げるもののほか、事項は、第二項各号に掲げるもののほか、第二十六条第一項の経済産業省令で定める第二十六条第一項の経済産業省令で定めるる事務が令第二十二条に規定する事務に該る事務が令第二十二条に規定する事務に該業所に限る。
次項において同じ。
)に係る法業所に限る。
次項において同じ。
)に係る法域内にある場合であつて、当該販売所に係域内にある場合であつて、当該販売所に係推進基本計画で定める者が設置している事推進基本計画で定める者が設置している事知事(当該販売所の所在地が指定都市の区知事(当該販売所の所在地が指定都市の区えて、販売所の所在地を管轄する都道府県えて、販売所の所在地を管轄する都道府県ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添出をしようとする者は、様式第十三の高圧出をしようとする者は、様式第十三の高圧(販売業者に係る販売の事業の届出)(販売業者に係る販売の事業の届出)第二十六条法第二十条の四の規定により届第二十六条法第二十条の四の規定により届三・四(略)じてすること。
三・四(略)止する措置を講じてすること。
の補修その他の危険を防止する措置を講きは、当該設備の補修その他の危険を防を点検し、異常のあるときは、当該設備設の異常の有無を点検し、異常のあると二一(略)製造設備の属する製造施設の異常の有無の種類及び製造設備の態様に応じ、当該高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス二一(略)
に一回以上当該製造設備の属する製造施の種類及び製造設備の態様に応じ、一日
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス(表略)2(略)(表略)2(略)略することができる。
のとする。
のとする。
(製造の方法に係る技術上の基準)(製造の方法に係る技術上の基準)第九条法第八条第二号の経済産業省令で定第九条法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもめる技術上の基準は、次の各号に掲げるも造計画書の添付を省略することができる。
を申請するときは、製造計画書の添付を省する者が新たに許可を申請するときは、製ガスの製造をしようとする者が新たに許可により引き続き高圧ガスの製造をしようと継させるものを除く。
)により引き続き高圧可に係る事業所を承継させるものを除く。
)第一種製造者のその許可に係る事業所を承本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策き者として同法第四条第一項に規定する日き者として同法第五条第一項に規定する日
発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ発生する津波に係る地震防災対策を講ずべ千島海溝周辺海溝型地震」という。
)に伴い千島海溝周辺海溝型地震」という。
)に伴い島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・同法第二条第一項に規定する日本海溝・千同法第二条第一項に規定する日本海溝・千活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、活性ガスのみの製造に係る事業所を除き、に規定する者が設置している事業所及び不に規定する者が設置している事業所及び不た地域内にある事業所(同法第五条第一項た地域内にある事業所(同法第六条第一項
溝型地震防災対策推進地域として指定され溝型地震防災対策推進地域として指定され2〜6(略)第三十五条(略)(危害予防規程の届出等)提出しなければならない。
2〜6(略)第三十五条(略)(危害予防規程の届出等)提出しなければならない。
項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海(平成十六年法律第二十七号)第三条第一(平成十六年法律第二十七号)第三条第一る地震防災対策の推進に関する特別措置法る地震防災対策の推進に関する特別措置法7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係人が二人以上あるときは、承継すべき相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続を証する書面(相続の場合であつて、相続を証する書面(相続の場合であつて、相続事業の全部を承継させた分割があつた事実事業の全部を承継させた分割があつた事実し又は相続、合併若しくは当該届出に係るし又は相続、合併若しくは当該届出に係るガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡出ようとする者は、様式第十三の二の高圧出ようとする者は、様式第十三の二の高圧の規定により販売業者の地位の承継を届けの規定により販売業者の地位の承継を届け第二十六条の二法第二十条の四の二第二項第二十六条の二法第二十条の四の二第二項
販売所の所在地を管轄する都道府県知事に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に人の選定に係る全員の同意書)を添えて、人の選定に係る全員の同意書)を添えて、
譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該(販売業者に係る承継の届出)(販売業者に係る承継の届出)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)常生活及び社会生活を総合的に支援す及び社会生活を総合的に支援するため条第一項、第四項及び第十項、第六十五条第一項、第五十六条、第六十一条第一項、項の介護老人保健施設又は障害者の日護老人保健施設又は障害者の日常生活第五十四条第一項、第五十六条、第六十一一条第一項、第五十一条の二、第五十四条年法律第百二十三号)第八条第二十八第百二十三号)第八条第二十八項の介の特定民間施設、介護保険法(平成九民間施設、介護保険法(平成九年法律四号)第二条第四項(第四号を除く。
)第二条第四項(第四号を除く。
)の特定進に関する法律(平成元年法律第六十する法律(平成元年法律第六十四号)ける医療及び介護の総合的な確保の促療及び介護の総合的な確保の促進に関号の障害者職業能力開発校、地域にお害者職業能力開発校、地域における医第六十四号)第十五条の七第一項第五四号)第十五条の七第一項第五号の障業能力開発促進法(昭和四十四年法律開発促進法(昭和四十四年法律第六十九条第一項の母子・父子福祉施設、職一項の母子・父子福祉施設、職業能力和三十九年法律第百二十九号)第三十九年法律第百二十九号)第三十九条第ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十法第二十九条第一項の有料老人ホー十九条第一項の有料老人ホーム、母子第五条の三の老人福祉施設若しくは同の三の老人福祉施設若しくは同法第二祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)和三十八年法律第百三十三号)第五条設及び宿所提供施設を除く。
)、老人福宿所提供施設を除く。
)、老人福祉法(昭第三十八条第一項の保護施設(授産施八条第一項の保護施設(授産施設及び護法(昭和二十五年法律第百四十四号)和二十五年法律第百四十四号)第三十項、第五十一条第一項、第五十一条の二、十七条第一項、第四十二条第一項及び第二二、第十五条第一項、第十六条第二項、第二、第四十二条第一項及び第二項、第五十第一項、第二十九条第二項、第三十八条の
十五条第一項、第十六条第二項、第十七条
第二項、第四条第一項、第十条、第十条の第二項、第四条、第十条、第十条の二、第当該所在地を管轄する指定都市の長。
次条当該所在地を管轄する指定都市の長。
次条定する事務に該当しない場合にあつては、定する事務に該当しない場合にあつては、十号。
以下「令」という。
)第二十二条に規十号。
以下「令」という。
)第二十二条に規高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二る場合であつて、当該事業所に係る事務がる場合であつて、当該事業所に係る事務が(以下「指定都市」という。
)の区域内にあ(以下「指定都市」という。
)の区域内にあ第二百五十二条の十九第一項の指定都市第二百五十二条の十九第一項の指定都市方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)る都道府県知事(当該事業所の所在地が地る都道府県知事(当該事業所の所在地が地使用の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄す使用の本拠の所在地。
以下同じ。
)を管轄す設備を使用する者にあつては、当該設備の設備を使用する者にあつては、当該設備の書を添えて、事業所の所在地(移動式製造書を添えて、事業所の所在地(移動式製造第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画第一号の許可を受けようとする者は、様式第一号の許可を受けようとする者は、様式のを除く。
)イ〜ハ(略)のを除く。
)イ〜ハ(略)(用語の定義)(用語の定義)ところによる。
ところによる。
一第一種保安物件次に掲げるもの(事一第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるも業所の存する敷地と同一敷地内にあるも第二条この規則において次の各号に掲げる第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める相当する施設として指定された施設る施設として指定された施設
同法第三十一条第一項により博物館に八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す八十五号)第二条に定める博物館及びヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百て、収容定員二十人以上のもの定員二十人以上のものは同条第二十八項の福祉ホームであつ二十八項の福祉ホームであつて、収容十七項の地域活動支援センター若しく地域活動支援センター若しくは同条第第十一項の障害者支援施設、同条第二の障害者支援施設、同条第二十七項のる。
次の表のように改正する。
(液化石油ガス保安規則の一部改正)第二条液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)の一部を次のように改正す(傍線部分は改正部分)の就労移行支援又は同条第十四項の就行支援又は同条第十四項の就労継続支条第十二項の自立訓練、同条第十三項項の自立訓練、同条第十三項の就労移ビス事業(同条第七項の生活介護、同(同条第七項の生活介護、同条第十二十三号)第五条第一項の障害福祉サー第五条第一項の障害福祉サービス事業るための法律(平成十七年法律第百二の法律(平成十七年法律第百二十三号)改正後改正前労継続支援に限る。
)を行う施設、同条援に限る。
)を行う施設、同条第十一項設、身体障害者福祉法(昭和二十四年体障害者福祉法(昭和二十四年法律第2(略)ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施六十四号)第七条の児童福祉施設、身二〜二十二(略)ト・チ(略)2(略)二〜二十二(略)ト・チ(略)身体障害者社会参加支援施設、生活保害者社会参加支援施設、生活保護法(昭第三条法第五条第一項の規定により、同項第三条法第五条第一項の規定により、同項法律第二百八十三号)第五条第一項の二百八十三号)第五条第一項の身体障(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
法」という。
)第三十七条の四第一項の充塡法」という。
)第三十七条の四第一項の充塡道府県知事に提出しなければならない。
知事に提出しなければならない。
年法律第百四十九号。
以下「液化石油ガス年法律第百四十九号。
以下「液化石油ガスび取引の適正化に関する法律(昭和四十二び取引の適正化に関する法律(昭和四十二
えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都えて、事業所の所在地を管轄する都道府県届書に当該変更の概要を記載した書面を添届書に当該変更の概要を記載した書面を添32(略)製造設備が液化石油ガスの保安の確保及32製造設備が液化石油ガスの保安の確保及者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更(略)ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有ようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有第九条(略)第九条(略)2法第十九条第二項の規定により届出をし2法第十九条第二項の規定により届出をし止する措置を講じてすること。
きは、当該設備の補修その他の危険を防設の異常の有無を点検し、異常のあるとて点検し、異常のあるときは、当該設備に応じ頻繁に製造設備の作動状況につい
るほか、一日に一回以上製造設備の態様
の属する製造施設の異常の有無を点検す
一〜三(略)るものとする。
一〜三(略)るものとする。
四液化石油ガスの製造は、製造設備の態
様に応じ、当該製造設備の属する製造施四
用開始時及び使用終了時に当該製造設備液化石油ガスの製造は、製造設備の使
3(略)五〜七(略)3(略)五〜七(略)じてすること。
の補修その他の危険を防止する措置を講等)(移動式製造設備に係る技術上の基準)(移動式製造設備に係る技術上の基準)第二十九条(略)ければならない。
(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事(第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事
二十九条第二項において同じ。
)に提出しなる指定都市の長。
第二十八条第一項及び第ない場合にあつては、当該所在地を管轄す
て同じ。
)に提出しなければならない。
る指定都市の長。
第二十八条第一項においない場合にあつては、当該所在地を管轄す務が令第二十二条に規定する事務に該当し務が令第二十二条に規定する事務に該当し場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事場合であつて、当該第一種貯蔵所に係る事貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある貯蔵所の所在地が指定都市の区域内にある在地を管轄する都道府県知事(当該第一種在地を管轄する都道府県知事(当該第一種一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所継を届け出ようとする者は、様式第八の第継を届け出ようとする者は、様式第八の第等)第二十九条(略)第六条(略)第六条(略)する。
2製造設備が第一種製造設備である製造施2製造設備が第一種製造設備である製造施(第一種貯蔵所に係る承継の届出)(第一種貯蔵所に係る承継の届出)で定める技術上の基準は、次の各号に掲げで定める技術上の基準は、次の各号に掲げり、その設置の許可を受けた者の地位の承り、その設置の許可を受けた者の地位の承設における法第八条第二号の経済産業省令設における法第八条第二号の経済産業省令第二十五条法第十七条第二項の規定によ第二十五条法第十七条第二項の規定によ2(略)2(略)いて、同項中「充塡設備」とあるのは「移合において、同項中「充塡設備」とあるの(第一種製造設備に係る技術上の基準)(第一種製造設備に係る技術上の基準)動式製造設備」と読み替えるものとする。
は「移動式製造設備」と読み替えるものと計画書の添付を省略することができる。
に許可を申請するときは、製造計画書の添ず、液化石油ガス法施行規則第七十二条第かわらず、液化石油ガス法施行規則第七十付を省略することができる。
一号に規定する基準とする。
この場合にお二条第一号に規定する基準とする。
この場る者が新たに許可を申請するときは、製造き高圧ガスの製造をしようとする者が新たより引き続き高圧ガスの製造をしようとす所を承継させるものを除く。
)により引き続技術上の基準は、第二項の規定にかかわら技術上の基準は、第二項第一号の規定にか
る法第八条第二号の経済産業省令で定めるる法第八条第二号の経済産業省令で定めるければならない。
ただし、遺贈、営業の譲までにおいて同じ。
)に提出しなければならるものとする。
に係る事業所を承継させるものを除く。
)に(当該第一種製造者のその許可に係る事業四第一項の充塡設備である製造施設におけ四第一項の充塡設備である製造施設におけ渡又は分割(当該第一種製造者のその許可ない。
ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割4製造設備が液化石油ガス法第三十七条の4製造設備が液化石油ガス法第三十七条のら第十一項までにおいて同じ。
)に提出しな四第三項、第六項及び第八項から第十一項造設備」と読み替えるものとする。
とあるのは「移動式製造設備」と読み替え条の七の十四第三項、第六項及び第八項かの七の九第三項並びに第九十二条の七の十同項中「充塡設備」とあるのは「移動式製る。
この場合において、同項中「充塡設備」第九十二条の七の九第三項並びに第九十二第九十二条第一項及び第三項、第九十二条規定する基準とする。
この場合において、則第六十四条第一項に規定する基準とす三項まで、第九十二条第一項及び第三項、五項、第八項及び第十項から第十三項まで、化石油ガス法施行規則第六十四条第一項に規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規八十条第五項、第八項及び第十項から第十第七十九条第一項及び第二項、第八十条第第五項、第七十九条第一項及び第二項、第び第六項、第七十八条第三項及び第五項、
の基準は、第一項の規定にかかわらず、液八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項第一号から第四号までの
八条第一号の経済産業省令で定める技術上第五項及び第六項、第七十八条第三項及び六条第三項、第七十七条第三項、第五項及おいて同じ。
)である製造施設における法第おいて同じ。
)である製造施設における法第条、第七十六条第三項、第七十七条第三項、第二項、第六十九条、第七十三条、第七十第二項に規定する充塡設備を除く。
次項に第二項に規定する充塡設備を除く。
次項に第一項及び第二項、第六十九条、第七十三第四項及び第十項、第六十五条第一項及び設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条設備(液化石油ガス法施行規則第六十四条令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)一(略)るものとする。
一(略)るものとする。
様式第五十四の七の五削除様式第五十四の七の五を次のように改める。
準)準)第五十三条(略)第五十三条(略)2法第二十四条の三第二項の経済産業省令2法第二十四条の三第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げで定める技術上の基準は、次の各号に掲げ提出しなければならない。
提出しなければならない。
(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基
販売所の所在地を管轄する都道府県知事に事業所の所在地を管轄する都道府県知事に続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、2(略)2(略)類の添付を省略することができる。
ることができる。
続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人が二人以上あるときは、承継すべき相実を証する書面(相続の場合であつて、相実を証する書面(相続の場合であつて、相る事業の全部を承継させた分割があつた事る事業の全部を承継させた分割があつた事渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲出ようとする者は、様式第二十一の二の高出ようとする者は、様式第二十一の二の高の規定により販売業者の地位の承継を届けの規定により販売業者の地位の承継を届け(販売業者に係る承継の届出)(販売業者に係る承継の届出)第三十八条の二法第二十条の四の二第二項第三十八条の二法第二十条の四の二第二項が新たに届け出るときは、次項に掲げる書ときは、次項に掲げる書類の添付を省略す化石油ガスの販売の事業を営もうとする者の事業を営もうとする者が新たに届け出る8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)(削る)第九十二条の七の四(略)8〜10(略)一・二(略)(協会等の調査)書により行うものとする。
第九十二条の七の四(略)2通知は、様式第五十四の七の五の調査通知
法第三十九条の十六第二項の規定による
ほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
ほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
定める事項は、第二項各号に掲げるものの定める事項は、第二項各号に掲げるものの係る法第二十六条第一項の経済産業省令で係る法第二十六条第一項の経済産業省令でいる事業所に限る。
次項において同じ。
)にいる事業所に限る。
次項において同じ。
)に災対策推進基本計画で定める者が設置して災対策推進基本計画で定める者が設置してする日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防講ずべき者として同法第四条第一項に規定講ずべき者として同法第五条第一項に規定
に伴い発生する津波に係る地震防災対策をに伴い発生する津波に係る地震防災対策を海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。
)海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。
)溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本き、同法第二条第一項に規定する日本海き、同法第二条第一項に規定する日本海に規定する者が設置している事業所を除に規定する者が設置している事業所を除た地域内にある事業所(同法第五条第一項た地域内にある事業所(同法第六条第一項
溝型地震防災対策推進地域として指定され溝型地震防災対策推進地域として指定され承継させるものを除く。
)により引き続き液除く。
)により引き続き液化石油ガスの販売項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海除く。
)、遺贈又は分割(その事業の全部を分割(その事業の全部を承継させるものを(平成十六年法律第二十七号)第三条第一(平成十六年法律第二十七号)第三条第一の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものをの全部を譲り渡すものを除く。
)、遺贈又はる地震防災対策の推進に関する特別措置法る地震防災対策の推進に関する特別措置法に提出しなければならない。
ただし、事業ならない。
ただし、事業の譲渡(その事業7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係第四十四条及び第七十二条において同じ。
)七十二条において同じ。
)に提出しなければ
管轄する指定都市の長。
第三十八条の二、管轄する指定都市の長。
第四十四条及び第2〜6(略)第六十一条(略)2〜6(略)第六十一条(略)該当しない場合にあつては、当該所在地を該当しない場合にあつては、当該所在地を(危害予防規程の届出等)(危害予防規程の届出等)係る事務が令第二十二条に規定する事務に係る事務が令第二十二条に規定する事務に三・四(略)三・四(略)区域内にある場合であつて、当該販売所に区域内にある場合であつて、当該販売所に県知事(当該販売所の所在地が指定都市の県知事(当該販売所の所在地が指定都市のを防止する措置を講じてすること。
るときは、当該設備の補修その他の危険添えて、販売所の所在地を管轄する都道府添えて、販売所の所在地を管轄する都道府すること。
圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を修その他の危険を防止する措置を講じて出をしようとする者は、様式第二十一の高出をしようとする者は、様式第二十一の高検し、異常のあるときは、当該設備の補第三十八条法第二十条の四の規定により届第三十八条法第二十条の四の規定により届設備の属する消費施設の異常の有無を点(販売業者に係る販売の事業の届出)(販売業者に係る販売の事業の届出)二消費は、消費設備の態様に応じ、当該
二
備の作動状況について点検し、異常のあ以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設
異常の有無を点検するほか、一日に一回
用終了時に当該設備の属する消費施設の消費は、消費設備の使用開始時及び使
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
ビス事業(同条第七項の生活介護、同(同条第七項の生活介護、同条第十二三項まで、第九十四条第一項及び第二項、二条第五項、第八項及び第十項から第十三十三号)第五条第一項の障害福祉サー第五条第一項の障害福祉サービス事業十二条第五項、第八項及び第十項から第十項、第八十一条第一項及び第二項、第八十るための法律(平成十七年法律第百二の法律(平成十七年法律第百二十三号)五項、第八十一条第一項及び第二項、第八五項及び第六項、第八十条第三項及び第五常生活及び社会生活を総合的に支援す及び社会生活を総合的に支援するため第五項及び第六項、第八十条第三項及び第第七十八条第二項、第七十九条第三項、第項の介護老人保健施設又は障害者の日護老人保健施設又は障害者の日常生活条、第七十八条第二項、第七十九条第三項、項及び第二項、第七十一条、第七十五条、年法律第百二十三号)第八条第二十八第百二十三号)第八条第二十八項の介第一項及び第二項、第七十一条、第七十五一項、第四項及び第十項、第六十七条第一の特定民間施設、介護保険法(平成九民間施設、介護保険法(平成九年法律条第一項、第四項及び第十項、第六十七条十六条第一項、第五十八条、第六十三条第四号)第二条第四項(第四号を除く。
)第二条第四項(第四号を除く。
)の特定第五十六条第一項、第五十八条、第六十三第五十三条第一項、第五十四条の二、第五進に関する法律(平成元年法律第六十する法律(平成元年法律第六十四号)二条、第五十三条第一項、第五十四条の二、ける医療及び介護の総合的な確保の促療及び介護の総合的な確保の促進に関第十五条第二項、第十六条第一項、第四十号の障害者職業能力開発校、地域にお害者職業能力開発校、地域における医項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、
八条第二項、第三十七条の二、第四十二条、第十五条第二項、第十六条第一項、第二十
項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、第六十四号)第十五条の七第一項第五四号)第十五条の七第一項第五号の障る指定都市の長。
次条第二項、第四条第一る指定都市の長。
次条第二項、第四条第一業能力開発促進法(昭和四十四年法律開発促進法(昭和四十四年法律第六十にあつては、当該事業所の所在地を管轄すにあつては、当該事業所の所在地を管轄す九条第一項の母子・父子福祉施設、職一項の母子・父子福祉施設、職業能力二十二条に規定する事務に該当しない場合二十二条に規定する事務に該当しない場合和三十九年法律第百二十九号)第三十九年法律第百二十九号)第三十九条第九年政令第二十号。
以下「令」という。
)第九年政令第二十号。
以下「令」という。
)第ム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成法第二十九条第一項の有料老人ホー十九条第一項の有料老人ホーム、母子の区域内にある場合であつて、当該事業所の区域内にある場合であつて、当該事業所第五条の三の老人福祉施設若しくは同の三の老人福祉施設若しくは同法第二一項の指定都市(以下「指定都市」という。
)一項の指定都市(以下「指定都市」という。
)祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)和三十八年法律第百三十三号)第五条法律第六十七号)第二百五十二条の十九第法律第六十七号)第二百五十二条の十九第設及び宿所提供施設を除く。
)、老人福宿所提供施設を除く。
)、老人福祉法(昭(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年第三十八条第一項の保護施設(授産施八条第一項の保護施設(授産施設及び在地。
以下同じ。
)を管轄する都道府県知事在地。
以下同じ。
)を管轄する都道府県知事護法(昭和二十五年法律第百四十四号)和二十五年法律第百四十四号)第三十者にあつては、当該設備の使用の本拠の所者にあつては、当該設備の使用の本拠の所身体障害者社会参加支援施設、生活保害者社会参加支援施設、生活保護法(昭業所の所在地(移動式製造設備を使用する業所の所在地(移動式製造設備を使用する法律第二百八十三号)第五条第一項の二百八十三号)第五条第一項の身体障製造許可申請書に製造計画書を添えて、事製造許可申請書に製造計画書を添えて、事設、身体障害者福祉法(昭和二十四年体障害者福祉法(昭和二十四年法律第受けようとする者は、様式第一の高圧ガス受けようとする者は、様式第一の高圧ガスのを除く。
)イ〜ハ(略)のを除く。
)イ〜ハ(略)業所の存する敷地と同一敷地内にあるも業所の存する敷地と同一敷地内にあるも2(略)六〜二十六(略)ト・チ(略)2(略)六〜二十六(略)ト・チ(略)五第一種保安物件次に掲げるもの(事五第一種保安物件次に掲げるもの(事相当する施設として指定された施設る施設として指定された施設(用語の定義)(用語の定義)改正後改正前(傍線部分は改正部分)る。
次の表のように改正する。
(一般高圧ガス保安規則の一部改正)第三条一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)の一部を次のように改正すて、収容定員二十人以上のもの定員二十人以上のものは同条第二十八項の福祉ホームであつ二十八項の福祉ホームであつて、収容十七項の地域活動支援センター若しく地域活動支援センター若しくは同条第第十一項の障害者支援施設、同条第二の障害者支援施設、同条第二十七項の労継続支援に限る。
)を行う施設、同条援に限る。
)を行う施設、同条第十一項の就労移行支援又は同条第十四項の就行支援又は同条第十四項の就労継続支条第十二項の自立訓練、同条第十三項項の自立訓練、同条第十三項の就労移第二条この規則において次の各号に掲げる第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ヘホ(略)博物館法(昭和二十六年法律第二百ところによる。
一〜四の二(略)ところによる。
一〜四の二(略)
同法第三十一条第一項により博物館に八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す八十五号)第二条に定める博物館及びニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百
六十四号)第七条第一項の児童福祉施六十四号)第七条の児童福祉施設、身第三条法第五条第一項の規定により許可を第三条法第五条第一項の規定により許可を(第一種製造者に係る製造の許可の申請)(第一種製造者に係る製造の許可の申請)令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以五〜八(略)う。
)、同条第十三号の五に規定する圧う。
)、同条第十三号の五に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器」とい縮水素自動車燃料装置用容器」とい車燃料装置用容器(以下単に「国際圧車燃料装置用容器(以下単に「国際圧三号の三に規定する国際圧縮水素自動三号の三に規定する国際圧縮水素自動じてすること。
イ〜リ(略)イ〜リ(略)支障のない状態で行うこと。
支障のない状態で行うこと。
燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十置用容器(以下単に「圧縮水素自動車置用容器(以下単に「圧縮水素自動車三号に規定する圧縮水素自動車燃料装三号に規定する圧縮水素自動車燃料装燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用合容器」という。
)、同条第十二号に規合容器」という。
)、同条第十二号に規する一般複合容器(以下単に「一般複する一般複合容器(以下単に「一般複ヌ容器保安規則第二条第十一号に規定ヌ容器保安規則第二条第十一号に規定次に掲げる基準によることにより保安上次に掲げる基準によることにより保安上二一(略)高圧ガスの製造は、その充塡において、二一(略)高圧ガスの製造は、その充塡において、は、この限りでない。
は、この限りでない。
有するものと認めた措置を講じている場合有するものと認めた措置を講じている場合し、経済産業大臣がこれと同等の安全性をし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を準は、次の各号に掲げるものとする。
ただ準は、次の各号に掲げるものとする。
ただ第二号の経済産業省令で定める技術上の基第二号の経済産業省令で定める技術上の基を除く。
)である製造施設における法第八条を除く。
)である製造施設における法第八条化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドエバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液2(略)2(略)第六条(略)第六条(略)(定置式製造設備に係る技術上の基準)(定置式製造設備に係る技術上の基準)2製造設備が定置式製造設備(コールド・2製造設備が定置式製造設備(コールド・計画書の添付を省略することができる。
者が新たに許可を申請するときは、製造計る者が新たに許可を申請するときは、製造り引き続き高圧ガスの製造をしようとするより引き続き高圧ガスの製造をしようとす係る事業所を承継させるものを除く。
)によに係る事業所を承継させるものを除く。
)に又は分割(当該第一種製造者のその許可に渡又は分割(当該第一種製造者のその許可ればならない。
ただし、遺贈、営業の譲渡ければならない。
ただし、遺贈、営業の譲第十一項までにおいて同じ。
)に提出しなけら第十一項までにおいて同じ。
)に提出しなの七の十四第三項、第六項及び第八項から画書の添付を省略することができる。
四三の補修その他の危険を防止する措置を講を点検し、異常のあるときは、当該設備製造設備の属する製造施設の異常の有無(略)ル・ヲ(略)合を除く。
)。の種類及び製造設備の態様に応じ、当該
高圧ガスの製造は、製造する高圧ガス
ル・ヲ(略)と。
五〜八(略)の危険を防止する措置を講じてするこ常のあるときは、当該設備の補修その他
製造設備の作動状況について点検し、異の種類及び製造設備の態様に応じ頻繁に
か、一日に一回以上製造をする高圧ガス
する製造施設の異常の有無を点検するほ
四三(略)
始時及び使用終了時に当該製造設備の属高圧ガスの製造は、製造設備の使用開
た条件に従つて高圧ガスを充塡する場ガスを充塡する場合を除く。
)。(法第四十八条第五項の許可に付され項の許可に付された条件に従つて高圧の)には、高圧ガスを充塡しないことを充塡しないこと(法第四十八条第五十号の充塡可能期限年月を経過したも年月を経過したもの)には、高圧ガス容器にあつては、同令第八条第一項第
容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、同号の充塡可能期限容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用
容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用もの、国際圧縮水素自動車燃料装置用もの、国際圧縮水素自動車燃料装置用該刻印に示された年月日)を経過した該刻印に示された年月日)を経過したにより刻印をした場合にあつては、当により刻印をした場合にあつては、当(同令第三十七条第一項第二号の規定(同令第三十七条第一項第二号の規定第一項第十号の充塡可能期限年月日第一項第十号の充塡可能期限年月日自動車用容器にあつては、同令第八条自動車用容器にあつては、同令第八条動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送ス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自ら十五年を経過したもの(圧縮天然ガら十五年を経過したもの(圧縮天然ガ第八条第一項第九号に規定する年月か第八条第一項第九号に規定する年月かつて当該容器の刻印等に示された同令つて当該容器の刻印等に示された同令水素運送自動車用容器」という。
)であ水素運送自動車用容器」という。
)であ素運送自動車用容器(以下単に「圧縮素運送自動車用容器(以下単に「圧縮は同条第十七号の二に規定する圧縮水は同条第十七号の二に規定する圧縮水ス自動車燃料装置用容器」という。
)又ス自動車燃料装置用容器」という。
)又料装置用容器(以下単に「液化天然ガ料装置用容器(以下単に「液化天然ガ四号に規定する液化天然ガス自動車燃四号に規定する液化天然ガス自動車燃燃料装置用容器」という。
)、同条第十燃料装置用容器」という。
)、同条第十用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両用容器(以下単に「圧縮水素鉄道車両に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置に規定する圧縮水素鉄道車両燃料装置条の七の十四第三項、第六項及び第八項か九十四条の七の九第三項並びに第九十四条用容器」という。
)、同条第十三号の六用容器」という。
)、同条第十三号の六第九十四条の七の九第三項並びに第九十四項まで、第九十四条第一項及び第二項、第下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)
え八十三メガパスカル以下の液化水素がル、常用の圧力が四十メガパスカルを超
化水素が通る部分にあつては十一メート
の圧力が八十三メガパスカルを超える液
が通る部分にあつては六メートル、常用液化水素が通る部分にあつては二メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートガパスカル以上四十メガパスカル以下のル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。
)あつては十メートル、常用の圧力が一メメートル、常用の圧力が四十メガパスカパスカルを超える液化水素が通る部分に
水素を除く。
)が通る部分にあつては八
九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化
用の圧力が四十メガパスカルを超え八十
取り扱う施設に対し八・五メートル(常
該圧縮水素スタンド内のものを除く。
)を
ては六メートル、常用の圧力が四十メガ
ス(液化水素を除く。
)が通る部分にあつ圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガ取り扱う施設に対し八メートル(常用の
該圧縮水素スタンド内のものを除く。
)をこと。
三〜九(略)し、又はこれと同等以上の措置を講ずる三〜九(略)十圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る十圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。
)は、その外面から火気(当部分に限る。
)は、その外面から火気(当
にあつては六メートル)以上の距離を有用の圧力が四十メガパスカル以下の場合
ては八メートル、圧縮水素スタンドの常え八十九メガパスカル以下の場合にあつ
ドの常用の圧力が四十メガパスカルを超
に対し八・五メートル(圧縮水素スタン
ンサー本体の外面から公道の道路境界線ずること。
を有し、又はこれと同等以上の措置を講合にあつては、六メートル)以上の距離
常用の圧力が四十メガパスカル以下の場
に対し八メートル(圧縮水素スタンドのンサー本体の外面から公道の道路境界線一〜一の四(略)一〜一の四(略)二ディスペンサーは、第六条第一項第二二ディスペンサーは、第六条第一項第二上の距離を有すること。
また、ディスペ上の距離を有すること。
また、ディスペ号に規定する処理設備の例による距離以号に規定する処理設備の例による距離以常用の圧力が一メガパスカル以上四十メ水素が通る部分にあつては十メートル、と同等以上の措置を講ずること。
ルを超え八十三メガパスカル以下の液化メートル、常用の圧力が四十メガパスカ
る液化水素が通る部分にあつては十一
常用の圧力が八十三メガパスカルを超え
く。)が通る部分にあつては六メートル、メートル)以上の距離を有し、又はこれ未満の液化水素が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が一メガパスカル下の液化水素が通る部分にあつては九一メガパスカル以上四十メガパスカル以スカル以下の可燃性ガス(液化水素を除分にあつては十メートル、常用の圧力が
は八メートル、常用の圧力が四十メガパ(液化水素を除く。
)が通る部分にあつて
八十九メガパスカル以下の可燃性ガス
(常用の圧力が四十メガパスカルを超え
地境界」という。
)に対し八・五メートル
メガパスカルを超える液化水素が通る部あつては六メートル、常用の圧力が四十
性ガス(液化水素を除く。
)が通る部分に用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃地境界」という。
)に対し八メートル(常
二高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げ二高圧ガス設備(次号及び第三号に掲げるものを除く。
)は、その外面から当該事るものを除く。
)は、その外面から当該事一〜一の三(略)によることができる。
一〜一の三(略)によることができる。
は、冷凍保安規則に規定する技術上の基準は、冷凍保安規則に規定する技術上の基準設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつて設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつての各号に掲げるものとする。
ただし、製造の各号に掲げるものとする。
ただし、製造造施設に係る前項ただし書きの基準は、次造施設に係る前項ただし書きの基準は、次限る。
以下この項において同じ。
)である製限る。
以下この項において同じ。
)である製製造設備から液化水素を受け入れるものに製造設備から液化水素を受け入れるものに第三項及び第四項の規定に適合する移動式第三項及び第四項の規定に適合する移動式業所の敷地境界(以下この項において「敷業所の敷地境界(以下この項において「敷ル)以上の距離を有し、又は流動防止措ガパスカル以下の液化水素が通る部分に定する技術上の基準によることができる。
定する技術上の基準によることができる。
の貯槽を設置する場合にあつては、第八条の貯槽を設置する場合にあつては、第八条る冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規る冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規2製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素2製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素でなく、また、製造設備の冷却の用に供すでなく、また、製造設備の冷却の用に供すに適合しているものについては、この限りに適合しているものについては、この限りのとする。
ただし、次項各号に掲げる基準のとする。
ただし、次項各号に掲げる基準める技術上の基準は、次の各号に掲げるもめる技術上の基準は、次の各号に掲げるもおける法第八条第一号の経済産業省令で定おける法第八条第一号の経済産業省令で定下この条において同じ。
)である製造施設に下この条において同じ。
)である製造施設にの充塡に係る行為をさせるものを除く。
以の充塡に係る行為をさせるものを除く。
以ル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカ
ル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用の圧力が八十二メガパスカ
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び第七条の三製造設備が圧縮水素スタンド第七条の三製造設備が圧縮水素スタンドこと。
十一〜十八(略)使用中の火気を消すための措置を講ずる漏えいしたときに連動装置により直ちに流動防止措置若しくは当該可燃性ガスがは二メートル)以上の距離を有し、又はカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパス十一〜十八(略)カル以下の液化水素が通る部分にあつて気を消すための措置を講ずること。
圧力が一メガパスカル以上四十メガパスときに連動装置により直ちに使用中の火(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)通る部分にあつては十メートル、常用の置若しくは当該可燃性ガスが漏えいした令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)火気を消すための措置を講ずること。
たときに連動装置により直ちに使用中の防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしメートル)以上の距離を有し、又は流動未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル、常用の圧力が一メガパスカル下の液化水素が通る部分にあつては九の火気を消すための措置を講ずること。
一メガパスカル以上四十メガパスカル以したときに連動装置により直ちに使用中分にあつては十メートル、常用の圧力が動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えい
三メガパスカル以下の液化水素が通る部メートル、四十メガパスカルを超え八十
る液化水素が通る部分にあつては十一
常用の圧力が八十三メガパスカルを超え
く。)が通る部分にあつては六メートル、二メートル)以上の距離を有し、又は流ル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては一(略)げるものとする。
一(略)げるものとする。
令で定める技術上の基準は、次の各号に掲令で定める技術上の基準は、次の各号に掲施設における法第八条第二号の経済産業省施設における法第八条第二号の経済産業省32る。
(略)一〜十(略)製造設備が圧縮水素スタンドである製造32(略)一〜十(略)製造設備が圧縮水素スタンドである製造規定する技術上の基準によることができ定する技術上の基準によることができる。
する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則にる冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規りでなく、また、製造設備の冷却の用に供でなく、また、製造設備の冷却の用に供す準に適合しているものについては、この限に適合しているものについては、この限りものとする。
ただし、次項各号に掲げる基のとする。
ただし、次項各号に掲げる基準定める技術上の基準は、次の各号に掲げるめる技術上の基準は、次の各号に掲げるも
は八メートル、常用の圧力が四十メガパ(液化水素を除く。
)が通る部分にあつて
え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス
ル(常用の圧力が四十メガパスカルを超
く。)を取り扱う施設に対し八・五メート
四十メガパスカルを超える液化水素が通分にあつては六メートル、常用の圧力が可燃性ガス(液化水素を除く。
)が通る部(常用の圧力が四十メガパスカル以下のく。
)を取り扱う施設に対し八メートル
又はこれと同等以上の措置を講ずるこあつては六メートル)以上の距離を有し、ガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メと。
二の二(略)二の二(略)以上の措置を講ずること。
四〜二十六(略)四〜二十六(略)二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが二十七圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。
)は、その外面から火気通る部分に限る。
)は、その外面から火気ル)以上の距離を有し、又はこれと同等パスカル以下の場合にあつては六メート
縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガと同等以上の措置を講ずること。
ル以下の場合にあつては八メートル、圧十メガパスカルを超え八十九メガパスカ
ル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四
ら公道の道路境界線に対し八・五メート
メートル)以上の距離を有し、又はこれメガパスカル以下の場合にあつては、六
(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十ら公道の道路境界線に対し八メートル
三ディスペンサーは、その本体の外面か三ディスペンサーは、その本体の外面か(当該圧縮水素スタンド内のものを除(当該圧縮水素スタンド内のものを除素の充塡に係る行為をさせるものに限る。
の充塡に係る行為をさせるものに限る。
以ル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカ
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素液化水素の常用圧力が八十二メガパスカル
(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及びること。
ハ〜ト(略)3(略)三十四〜三十七(略)し、又はこれと同等以上の措置を講ず3(略)ハ〜ト(略)三十四〜三十七(略)第七条の四製造設備が圧縮水素スタンド第七条の四製造設備が圧縮水素スタンド準)準)させる圧縮水素スタンドに係る技術上の基させる圧縮水素スタンドに係る技術上の基(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為を(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為を
あつては六メートル)以上の距離を有化水素に係る充塡容器等の容器置場にが四十メガパスカル以下の場合又は液れと同等以上の措置を講ずること。
ロイ(略)器置場内の充塡容器等の最高充塡圧力
以下の場合にあつては八メートル、容ガパスカルを超え八十九メガパスカル
の充塡容器等の最高充塡圧力が四十メ
界に対し八・五メートル(容器置場内
容器置場は、その外面から、敷地境