令和 年 月 日 水曜日官報第 号(防衛八九〜九六)〇海上における射撃訓練を実施する件(同三二〇)〇運輸審議会から答申があった件した件(同三一八、三一九)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定を件(同一四八)〇保安林の指定をする件〇都市計画に関する件(国土交通三一六、三一七)(農林水産六〇七〜六二二)あったので告示する件(総務一四六、一四七)〇電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項の認定を取り消した

裁判所官庁財団関係諸事項関係会社その他特殊法人等再生、所有者不明関係文部科学省共済組合定款の一部変更相続、公示催告、失踪、破産、免責、(財務四七)

安調査庁〇電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第三項の規定による届出が〔公告〕〔その他告示〕〔叙位・叙勲〕〔省令〕〇日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部を改正する省令目次件(最高裁一)〔国会事項〕〔人事異動〕内閣法務省出入国在留管理庁公発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〇道路に関する件〇道路に関する件(四国地方整備局三一)(関東地方整備局一五二)〇道路に関する件(東北地方整備局四七、四八)〇最高裁判所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の補欠者を決定した



ばならない。
して取りまとめ指定代理店に通知しなけれ子情報処理組織をいう。
以下同じ。
)を使用ない。

り扱つた歳入徴収官に送付しなければなら

処理組織を使用して作成し、当該歳入を取

による領収済通知書を光学読取式電子情報

た第一号書式、第二号書式又は第三号書式

他の領収した歳入金に関する事項を記録し

済通知書に記載されている住所、氏名その

ると認められる場合においては、当該領収

知しなければならない。
ただし、必要があ

じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通電子計算機とを電気通信回線で接続した電続した電子情報処理組織をいう。
以下同れる光学文字読取装置、画像出力装置及び装置及び電子計算機とを電気通信回線で接置される電子計算機と指定代理店に設置さに設置される光学文字読取装置、画像出力行が指定したものをいう。
以下同じ。
)に設じ。
)に設置される電子計算機と指定代理店ある郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀て日本銀行が指定したものをいう。
以下同め、取りまとめ指定代理店(歳入代理店で代理店である郵便貯金銀行の営業所であつ歳入金の収納に関する事務を処理するた理するため、取りまとめ指定代理店(歳入子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、を受けて、歳入金の収納に関する事務を処

該領収済通知書の画像情報を光学読取式電ている領収した歳入金に関する事項及び当

読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託ている領収した歳入金に関する事項を光学

けたときは、当該領収済通知書に記載されけたときは、当該領収済通知書に記載され[2・3略]第三条[略][2・3同上]第三条[同上]4指定代理店は、前項の規定により日本銀4指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受行歳入代理店から領収済通知書の送付を受改正後改正前これを削る。
うに改正する。
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる〇財務省令第四十七号日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部を改正する省令令和七年四月十六日財務大臣加藤勝信日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)の一部を次のよの歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部を改正する省令を次のように定める。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項の規定に基づき、日本銀行省〇令 令和 年 月 日 水曜日官報第 号[7〜9略]

た後、当該領収済通知情報の内容に誤りがにより領収済通知情報が送信又は送付され

10指定代理店は、第五項又は第六項の規定[7〜9同上]号書式若しくは第三号書式の領収済通知書

又は第六項の規定により第一号書式、第二

10指定代理店は、第四項ただし書、第五項

しなければならない。

済通知書の画像情報を併せて送信又は送付

があると認められる場合においては、領収

は送付しなければならない。
ただし、必要

収録したうえで、第二号代行機関に送信又













。)





















)。にによる情報処理の用に供されるものをい

い方式で作られる記録であつて電子計算機

人の知覚によつては認識することができな

磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他

作成し、必要に応じて電磁的記録媒体(電

情報処理組織を使用して領収済通知情報をらない。
えで、第二号代行機関に送付しなければな

報を作成し、電磁的記録媒体に収録したう電子情報処理組織を使用して領収済通知情ソフトバンク株式会社ソフトバンク4G通信ソフトバンク3G通信令和6年7月31日サービスサービス5G通信サービスソフトバンク4G通信スLINEMO通信サービスワイモバイル通信サービサービス5G通信サービススLINEMO通信サービく。
)ス(PHSサービスを除ワイモバイル通信サービスく。
)データ通信サービスス(PHSサービスを除ワイモバイル通信サービワイモバイル通信サービソフトバンクモバイル

データ通信サービスソフトバンクモバイル

サービス5G通信サービス5G通信サービスソフトバンク4G通信サービスサービスソフトバンク4G通信ソフトバンク3G通信令和6年7月31日入徴収官に通知するため、光学読取式電子た歳入徴収官に通知するため、光学読取式行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つる通知を受けたときは、その旨を第二号代に係る通知を受けたときは、その旨を第二二項第二号から第四号に掲げる歳入金に係条第二項第二号から第四号に掲げる歳入金称信事業者の氏名又は名役務を提供する電気通認定を受けた電気通信令和七年四月十六日の六第一項第一号から第六号並びに同条第一条の六第一項第一号から第六号並びに同に基づき、告示する。
変更後の認定役務の名称変更前の認定役務の名称変更年月日総務大臣村上誠一郎により指定代理店から歳入規程第二十一条規定により指定代理店から歳入規程第二十6取りまとめ指定代理店は、第四項の規定

らない。

知書の画像情報を併せて送信しなければな

ると認められる場合においては、領収済通

信しなければならない。
ただし、必要があ

済通知情報を作成し、第一号代行機関に送学読取式電子情報処理組織を使用して領収6取りまとめ指定代理店は、第四項本文の

機関に送付しなければならない。

以下同じ。
)に収録したうえで、第一号代行

をいう。
以下同じ。
)に係る記録媒体をいう。
計算機による情報処理の用に供されるもの

できない方式で作られる記録であつて電子

その他人の知覚によつては認識することが

体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式

て領収済通知情報を作成し、電磁的記録媒

め、光学読取式電子情報処理組織を使用し

5取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光入を取り扱つた歳入徴収官に通知するた旨を第一号代行機関を経由して当該歳入をその旨を第一号代行機関を経由して当該歳る歳入金に係る通知を受けたときは、その掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げの六第一項第九号及び同条第二項第一号にり指定代理店から歳入規程第二十一条の六により指定代理店から歳入規程第二十一条取りまとめ指定代理店は前項の規定によ

5取りまとめ指定代理店は前項本文の規定

附則この省令は、令和七年五月七日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
その他告示〇総務省告示第百四十六号事業者から同条第三項の規定に基づき次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第五項の規定定による認定を受けた確認措置に係る電気通信役務について、当該電気通信役務を提供する電気通信電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の七第一項第五号の規[書式を削る。
][書式を削る。
][書式を削る。
][11〜17略]い。
徴収官にその旨を通知しなければならなあることを発見したときは、直ちに、歳入[11〜17同上]第三号書式(第三条関係)

第二号書式(第三条関係)

第一号書式(第三条関係)

[略][略][略]ない。
歳入徴収官にその旨を通知しなければなら誤りがあることを発見したときは、直ちに、

領収済通知書又は領収済通知情報の内容に又は領収済通知情報が送付された後、当該

令和 年 月 日 水曜日官ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法す部分に限る。
)指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丁字八重尾谷七二五の一四(次の図に示令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百八号三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備黒渕字初木野五一一九、五一二三の一一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第るものを除く。
)の額を超えるものに限る。
)の定めがあるもの〇農林水産省告示第六百七号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に別記仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であって、その提供(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能の提供に係に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金株式会社ラネットBICVICE4GLTESER‑別記のとおり令和7年3月28日報ディングス株式会社ヤマダホールYAMADAairmobile別記のとおり令和7年3月28日nojimamobileYM株式会社ノジマnojimaEMLTE別記のとおり令和7年3月28日第 号は名称気通信事業者の氏名又通信役務を提供する電認定を取り消した電気令和七年四月十六日通信役務の名称通信役務の内容認定を取り消した電気認定を取り消した電気認定を取り消した日総務大臣村上誠一郎〇総務省告示第百四十八号づき、同条第一項第五号の認定を取り消したので、同条第五項の規定に基づき、告示する。
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の七第四項の規定に基る電気通信事業者の氏名又は名称名称認定を受けた電気通信役務を提供す変更後の電気通信事業者の氏名又は変更年月日株式会社ヤマダ電機株式会社ヤマダホールディングス令和2年10月1日に基づき、告示する。
令和七年四月十六日総務大臣村上誠一郎事業者から同条第三項の規定に基づき次のとおり変更する旨の届出があったので、同条第五項の規定定による認定を受けた確認措置に係る電気通信役務について、当該電気通信役務を提供する電気通信備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十号の図面及び関係書類を熊本県庁及び湯前町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
に限る。
)ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字後山五二二七の一(次の図に示す部分三二指定施業要件

立木の伐採の方法山五二二七の一指定の目的土砂の流出の防備一保安林の所在場所熊本県球磨郡湯前町字後令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百九号の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
部分に限る。
)採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐1次の森林については、主伐は、択伐による。
字長谷場宝蛇寺五七〇一(次の図に示す

立木の伐採の方法る。
)三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養一保安林の所在場所熊本県球磨郡湯前町字長谷場宝蛇寺五七〇一(次の図に示す部分に限令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十一号の図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐示す部分に限る。
)姫椿一五一〇(以上三筆について次の図にる。
字大平一五〇九の三・一五〇九の六・字1次の森林については、主伐は、択伐によ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木3主伐として伐採をすることができる立木姫椿一五一〇ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度次のとおりとする。
限る。
)江藤拓4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。字初木野五一一九(次の図に示す部分にの指定をする。
令和七年四月十六日農林水産大臣1次の森林については、主伐は、択伐によ二十五条第一項の規定により、次のように保安林ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町〇総務省告示第百四十七号2その他の森林については、主伐に係る伐一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の七第一項第五号の規採種を定めない。
字水越字大平一五〇九の三、一五〇九の六、字 令和 年 月 日 水曜日官報第 号の指定をする。
令和七年四月十六日農林水産大臣二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十三号ものとする。
の図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐による。
大字富岡二八四四の一(次の図に示す部2その他の森林については、主伐に係る伐の指定をする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の字富岡二八四四の一、二八四五採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓は、当該立木の所在する市町村に係る市町一保安林の所在場所愛媛県北宇和郡松野町大二十五条第一項の規定により、次のように保安林一保安林の所在場所愛媛県大洲市松尾五四七の一、五五一、五五五の一、五七〇の一、五七令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町の一に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十六号の図面及び関係書類を愛媛県庁及び宇和島市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備採種を定めない。
る。)、五〇八四の三2その他の森林については、主伐に係る伐上二筆について次の図に示す部分に限る。
城川町窪野四八五四・五〇九二の一(以1次の森林については、主伐は、択伐によ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
一の一江藤拓4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法一三〇の七指定の目的土砂の流出の防備る。
)(以上六筆について次の図に示す部分に限二三・三一三〇の一から三一三〇の三までる。
字萩ノ尾三一二一の三・三一二二・三一1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十四号採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3主伐として伐採をすることができる立木の図面及び関係書類を熊本県庁及び宇城市役所に図に示す部分に限る。
)、七五五、七五六

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町五八・八二五の一(以上五筆について次のる。
三間町大内七五三・七五四・七五七・七の指定をする。
一保安林の所在場所愛媛県西予市城川町窪野四八五四、四八六三、五〇八四の三、五〇九二令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百十七号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十二号の図面及び関係書類を熊本県庁及び湯前町役場に三二指定施業要件

立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐図に示す部分に限る。
)、二一六九で・二三二七の九(以上四筆について次の限る。
)、字大嶋二一七〇から二一七二まる。
字海ノ平二一六〇(次の図に示す部分に1次の森林については、主伐は、択伐によ字木倉字萩ノ尾三一二一の三、三一二二、三一採種を定めない。
二三、三一三〇の一から三一三〇の五まで、三3主伐として伐採をすることができる立木二十五条第一項の規定により、次のように保安林採種を定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐によ備え置いて縦覧に供する。
)三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所愛媛県宇和島市三間町大内七五三から七六一まで、七六四、八二五の一令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第六百十五号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)2その他の森林については、主伐に係る伐(以上三筆について次の図に示す部分に限る。
松尾五五一・五七〇の一・五七一の一1次の森林については、主伐は、択伐によ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ七二まで、二三二七の四、二三二七の九(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ

及び樹種次のとおりとする。
山字海ノ平二一六〇、字大嶋二一六八から二一及び樹種次のとおりとする。

立木の伐採の方法

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一保安林の所在場所熊本県宇城市松橋町古保

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備の図面及び関係書類を愛媛県庁及び松野町役場に令和 年 月 日 水曜日官報第 号ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二指定施業要件

立木の伐採の方法上羽出庭字赤木四指定の目的土砂の崩壊の防備の指定をする。
一保安林の所在場所福島県田村郡小野町大字令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第六百十九号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第る。
)潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新

立木の伐採の限度次のとおりとする。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法から一四九六まで指定の目的土砂の流出の防備九二七、一四六六から一四七五まで、一四八六一、字居浦九一二、九一三、九二三、九二六、沢八九一の一、八九一の二、八九二の一、九一三五、八三六、字大小沢八六一、八六二、字居八二〇の一、八二〇の二、八二三、八二四、八六の一、八六六の二、字小沢八一七、八一九、八四六、八五〇から八五三まで、八六五、八六一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字下〇二まで、八〇四、八〇五、八三七から八三九山七八三の二、八〇三、字下小沢七九九から八まで、八四四の一から八四四の四まで、八四五、21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋ものとする。

立木の伐採の限度次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)〇農林水産省告示第六百二十一号賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供すものとする。
二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
三二指定施業要件

立木の伐採の方法ら一六四四まで指定の目的土砂の流出の防備の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県大津市南小松字烏帽子山一六三八から一六四〇まで、一六四二か令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木長通地内使用の部分なし〇国土交通省告示第三百十七号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
条の規定により、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をし使用の部分なし五収用又は使用の手続が保留される事業地収用の部分山口県防府市大字台道字長尾、堂山、中内山、五島、山ノ口、中平、大平、椎ノ木、河内及び西奥河内並びに山口市鋳銭司字長尾、西長尾、長沢、笹尾、森ノ下、住吉原、縄手及び長平、西国木峠、国木峠、道ノ上、蔦ヶ谷、江合ケ浴、北道別、南土井山、堤下、先土井山、奥二十五条第一項の規定により、次のように保安林縄手及び長通地内森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第河内及び西奥河内並びに山口市鋳銭司字長尾、西長尾、長沢、笹尾、森ノ下、住吉原、上後山、三二指定施業要件

立木の伐採の方法二の一一一、一五三二の一一二指定の目的土砂の流出の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木四三二一事業地道路事業3・2・2号国道2号鋳銭司陶線事業施行期間自令和七年四月十六日至令和十六年三月三十一日収用の部分山口県防府市大字台道字長尾、堂山、中内山、五島、山ノ口、中平、大平、椎ノ木、長平、西国木峠、国木峠、道ノ上、蔦ヶ谷、江合ケ浴、北道別、南土井山、堤下、先土井山、奥令和七年四月十六日施行者の名称国土交通大臣国土交通大臣中野洋昌都市計画事業の種類及び名称防府都市計画道路事業3・3・5号富海大道線及び山口都市計画〇国土交通省告示第三百十六号二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
条の規定により、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をしの指定をする。
令和七年四月十六日農林水産大臣る。
)る。
)江藤拓〇農林水産省告示第六百二十号〇農林水産省告示第六百二十二号島県庁及び小野町役場に備え置いて縦覧に供す賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供す森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋〇農林水産省告示第六百十八号

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間

立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間の指定をする。
の指定をする。
一保安林の所在場所滋賀県米原市伊吹字初鹿一保安林の所在場所香川県三豊市詫間町香田令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓令和七年四月十六日農林水産大臣江藤拓二十五条第一項の規定により、次のように保安林二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一五三二の九から一五三二の一二まで、一五三三、三八の二四る。
)野一五三一の一、一五三二の一、一五三二の二、字上和田内三八の一七、三八の一八、三八の二川県庁及び三豊市役所に備え置いて縦覧に供す三二指定施業要件

立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備

立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月十六日国土交通大臣中野洋昌 令和 年 月 日 水曜日官報第 号

特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
1707番号認定方法造方法に応じて評価する発事業施設建築物」の構番地区第一種市街地再開検証する「赤坂七丁目2時刻歴応答解析を用いて止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1

4耐風をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項再開発組合番地区市街地赤坂七丁目2認定の申請者特別評価方法丁目2番28号東京都港区赤坂七3月31日令和7年申請者の住所年月日認定八〇〇まで〇防衛省告示第九十号日時令和七年四月二十一日及び同月二十三日び同月二十五日)の毎日〇六〇〇から一(予備、同月二十二日、同月二十四日及令和七年四月十六日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元トル以下までの間

北緯三六度四〇分一一秒

北緯三七度〇二分一一秒

北緯三七度二二分一一秒

北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒令和七年四月十六日国土交通大臣中野洋昌数値である。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によする。
り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系のの上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点〇国土交通省告示第三百十九号特別評価方法認定をした方法の名称等は、次の表のとおりとする。
1706番号認定法に応じて評価する方法区一番町計画」の構造方検証する「(仮称)千代田時刻歴応答解析を用いて止)止及び損傷防体の倒壊等防等級(構造躯1

4耐風宮島正治社代表取締役号堀江正博代表取締役台町5番6号東急株式会社東京都渋谷区南平星野浩明代表取締役式会社東急不動産株坂一丁目21番1号東京都渋谷区道玄デンス株式会三菱地所レジ手町一丁目9番2東京都千代田区大3月31日令和7年をした方法の名称特別評価方法認定性能表示事項認定の申請者特別評価方法申請者の住所年月日認定区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま二日)の〇八〇〇から一七〇〇まで日時令和七年四月二十一日(予備、同月二十防衛大臣中谷元実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒〇防衛省告示第九十一号地系の数値である。
日時令和七年四月二十一日から同月二十三日までの毎日〇七〇〇から二一〇〇まで(予備、同月二十四日から同月二十六日)令和七年四月十六日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚区域若狭湾北方の次の

から

までの四地点れる海面及びその上空で海面から高度一施する。
五、二四〇メートル以下までの間二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚四三二一住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定によ〇防衛省告示第八十九号令和七年四月十六日国土交通大臣中野洋昌令和七年四月十六日り特別評価方法認定をしたので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
使用の部分なし〇国土交通省告示第三百十八号地内福島県岩瀬郡鏡石町久来石南及び久来石地内使用の部分なし五収用又は使用の手続が保留される事業地地内福島県岩瀬郡鏡石町久来石南、久来石及び笠石収用の部分福島県西白河郡矢吹町北浦、新町、花咲、大町、中町、舘沢、本町、滝八幡及び北町事業地計画道路事業3・3・1号国道4号線事業施行期間自令和七年四月十六日至令和二十一年三月三十一日収用の部分福島県西白河郡矢吹町北浦、新町、花咲、大町、中町、舘沢、本町、滝八幡及び北町令和七年四月十六日国土交通大臣中野洋昌閲覧に供する。
号)第二十九条の規定により、これを告示する。
運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八可することが適当である旨の答申があったので、審第一号により、運輸審議会から、申請どおり認〇四号)については、令和七年四月一日付け国運の上限変更の認可申請事案(事案番号令六第三〇なお、答申書の内容は、運輸審議会において、都市計画事業の種類及び名称県南都市計画道路事業3・3・302号国道4号線及び県中都市東日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃施行者の名称国土交通大臣〇国土交通省告示第三百二十号区域豊後水道南方の次の

から

までの六地実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶

北緯三一度四八分一三秒

北緯三一度三六分一三秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度三七分五一秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒

北緯三一度二八分一三秒東経一三三度二九分五一秒

北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒メートル以下までの間

北緯三一度四八分一三秒その上空で海面から高度一五、二四〇点を結んだ線により囲まれる海面並びに点を順次結んだ線並びに

及び

の二地令和 年 月 日 水曜日報第 号〇防衛省告示第九十三号地系の数値である。
二一〇〇まで日時令和七年四月二十二日及び同月二十三日から同月二十六日)の毎日〇七〇〇から(予備、同月二十一日及び同月二十四日令和七年四月十六日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九地系の数値である。
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を〇防衛省告示第九十五号メートル以下までの間防衛大臣中谷元

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所その上空で海面から高度一五、二四〇令和七年四月十六日中心とする半径十海里の円内の海面及び海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
姉体六丁目一〇番六まで奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢上前後三二

二八〜一四八

六六三七

五〇〜一四八

六六メートル二・八一〇二・八一〇キロメートル三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十六日から二週間一般の縦覧に供する。


道路の区域路線名四号令和七年四月十六日道路の種類一般国道間後別変更前敷地の幅員延長東北地方整備局長西村拓実施艦自衛艦十三隻〇東北地方整備局告示第四十七号その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の官その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存東経一二八度一九分五三秒実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間びその上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点をトル以下までの間

北緯二六度二三分一四秒の上空で海面から高度三〇、四八〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点

北緯二六度一〇分一五秒

北緯二七度〇六分一四秒

北緯二七度〇六分一四秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒

北緯三四度一一分二一秒

北緯三三度四七分〇六秒

北緯三四度三一分一二秒

北緯三三度三四分二九秒

北緯三三度五七分〇七秒

北緯三四度〇一分五九秒東経一四〇度四六分五一秒東経一四〇度五七分〇一秒東経一四一度〇五分一四秒東経一四〇度二五分四七秒東経一四〇度〇七分四八秒東経一四〇度二一分五〇秒東経一四〇度一四分〇九秒区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇区域沖縄島東方の次の

から

までの四地点

北緯三四度〇八分一八秒二一〇〇まで日時令和七年四月二十二日及び同月二十三日から同月二十六日)の毎日〇七〇〇から(予備、同月二十一日及び同月二十四日〇〇から二〇〇〇まで日時令和七年四月二十一日から同月二十六日(予備、同月二十七日)までの毎日〇六防衛大臣中谷元防衛大臣中谷元令和七年四月十六日令和七年四月十六日〇防衛省告示第九十二号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第九十四号地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測施する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚

北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度一六分四八秒東経一四〇度三三分〇六秒メートル以下までの間

北緯三四度三五分一二秒だ線から北側は海面から高度三、六五八四、五七二メートル以下、



を結んと

を結んだ線から南側は海面から高度ル以下、



を結んだ線から北側で

南側は海面から高度一五、二四〇メートの上空。
ただし、



を結んだ線からを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに

及び

の二地点実施艦自衛艦十隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇防衛省告示第九十六号地系の数値である。
一八〇〇まで区域八丈島南東方の北緯三一度一四分一四及びその上空で海面から高度九、一四四中心とする半径二十五海里の円内の海面秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を日時令和七年四月二十三日(予備、同月二十四日及び同月二十五日)の〇六〇〇から令和七年四月十六日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
防衛大臣中谷元三前記区域の各点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
地系の数値である。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦九隻日時令和七年四月二十二日及び同月二十三日実施艦自衛艦十隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存(予備、同月二十四日及び同月二十五日)その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶区域野島埼南方の次の

から

までの七地点の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶 令和 年 月 日 水曜日報第 号

道路の区域路線名四十七号道路の種類一般国道令和七年四月十六日区間番まで川郡庄内町狩川字内北割二一三土湯一五二五番三から同県東田山形県最上郡戸沢村大字古口字〇関東地方整備局告示第百五十二号

図面縦覧場所東北地方整備局及び同局酒田河川国道事務所〇四国地方整備局告示第三十一号

図面縦覧場所関東地方整備局及び同局東京国道事務所規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の五番六まで東京都中央区京橋三丁目六番七から同区京橋三丁目前後二七・一七〜二八・三二二七・一七〜四一・一八メートル〇・〇二〇〇・〇二〇キロメートル官

道路の区域区間後別変更前敷地の幅員延長規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十六日から二週間一般の縦覧に供する。

路線名十五号令和七年四月十六日道路の種類一般国道関東地方整備局長岩﨑福久後前ABA後別変更前一三

八〇〜二三七

五〇一一

七三〜一三五

一〇六・一六〇六・六四八一一

七三〜一三五

一〇メートル六・六四八キロメートルう。
敷地の区分をい係図面に表示する上記A、Bは、関敷地の幅員延長備考に関する質問主意書仮装身分捜査に関する質問主意書防災省の設立と民間の防災士制度の連携・共存四月十四日次の質問主意書を内閣に転送した。
出)質問書転送給料の調整額に関する質問主意書(山井和則提特別支援教育に直接従事する教員に支給される可能性等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第沼秀幸提出)相続税に関する質問主意書(松原仁提出)よび資金決済のあり方に関する質問主意書(水オンラインカジノにおけるポイント還元制度おた。
我が国の自動消火設備がガラパゴス化している四月十四日議員から次の質問主意書が提出されシャドーフリート(影の船団)への制裁に関する質問主意書(松原仁提出)質問主意書提出環境委員会に付託仁提出)原仁提出)有の米国債の取扱いに関する質問主意書(松原トランプ関税をめぐる対米交渉における政府保第二六号)農林水産委員会に付託る法律の一部を改正する法律案(閣法第二七号)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す質問書提出衆議院とおりである。
四月十四日議員から提出した質問主意書は次のる質問主意書(幡愛提出)すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関す国会事項法第一九号)総務委員会に付託電波法及び放送法の一部を改正する法律案(閣四〇号)内閣委員会に付託児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第案を委員会に付託した。
四月十四日議長は、衆議院送付の次の内閣提出議案付託る法律案(田中健外一名提出)(衆第二五号)最高裁判所長官今崎幸彦外国為替資金特別会計の在り方の見直しに関す九六号)質問主意書転送(第九三号)の妥当性等に関する質問主意書(浜田聡提出)医療保険料が児童手当の財源となっていることする質問主意書(浜田聡提出)(第九二号)高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関号)応に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第九一国人の拘束事案に係る危機意識の喚起と政府対中国の反スパイ法等に基づく日本人及び在日中四月十四日次の質問主意書を内閣に転送した。

区道路の区域路線名三十二号道路の種類一般国道令和七年四月十六日間後別変更前四国地方整備局長豊口佳之議事日程敷地の幅員延長第一株式会社日本政策投資銀行法の一部を改午後一時開議議事日程第十八号令和七年四月十五日(火曜日)四月十五日の議事日程は次のとおり。

図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所城町西宇字島ノ上一四八三番二六まで三好市山城町西宇字島ノ上一四七四番一から同市山前後一四・〇一〜五四・七〇一四・〇一〜五四・七〇メートル〇・五八三〇・五八三キロメートル正する法律案(内閣提出)

案(内閣提出)の趣旨説明問主意書(野田国義提出)(第九四号)一公益通報者保護法の一部を改正する法律固定価格買取制度における出力制御に関する質規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十六日から二週間一般の縦覧に供する。
〇東北地方整備局告示第四十八号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の決定した。
〇最高裁判所告示第一号者は、令和七年四月九日互選の結果、次のとおり所の裁判官たる皇室会議の議員の予備議員の補欠最高裁判所判事草野耕一の退官に伴う最高裁判東北地方整備局長西村拓最高裁判所判事林道晴令和七年四月十六日議案受領(予備審査)参議院律案(青柳仁士外二名提出)(衆第二四号)ライドシェア事業に係る制度の導入に関する法四月十四日衆議院から次の議案が送付された。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の海底ケーブルの防護に関する再質問主意書(松漁業災害補償法の一部を改正する法律案(閣法 官判事兼簡易裁判所判事に任命する(各通)小野寺優子簡易裁判所判事兼判事に任命する(以上四月十二部出入国管理課難民認定室長)東京出入国在留管理局羽田空港支局長に転任させ

令和 年 月 日 水曜日日)法務省手塚筒井髙島村主澤渡藤幹理一成夏子大雅颯汰太黒山龍之介久保串田木田上條織田大垣井上飯島青柳輝倖拓也紀枝大河祐花直央瑛佑香純寺田筒井髙橋須永渋谷佐藤小泉熊谷国則吉川凱貴翔吾樹朗有貴岬陽知徳光基拓十史也開上穗木桜子鬼﨑太智太田有里乃岩田石井淺田陽菜麻衣希報第 号作原れい子川﨑秋信大島齋藤聡子治也道代聡藤原美弥子金子小田浅香小池髙橋中島隆雄靖子竜太健治康明経太小池あゆみ松下貴彦中久保朱美神田遠藤三輪大助東路方大小野寺真也内閣冨田小川敦史理佳松葉佐隆之鈴木河本野口菊地飯淵齊藤鈴木建石小林幸男寿一卓志浩明健司顕久直子愛子清水知恵子三輪恭子中島真一郎佐脇男澤浅田

岡有紀聡子秀俊治人事異動和田山下恵奈大吾村山華乃子御立梨彩子松木真方福永坂東橋本野口長濵冨岡涼馬敬司達也輝一渚生翔平達矢新山田森島皆川松倉牧谷藤本平松洸太奈実茉結和菜晴矢涼花嗣実長谷川えみ里萩原成田中嶋一馬宇輝謙太軽部加藤奥山大内石丸安藤木村大嶋岩田村瀬細島川上山本來司田中真辺髙木中村山城本田田中金子岩松福田千恵子能久孝一大作浩之心司武井高崎庄司佐野有里紗小林熊木久保知博秀昂一輝木村隆一朗祐樹ことを解く(公安調査庁調査第二部長)法近畿公安調査局長に配置換する東郷真英出入国在留管理庁出入国管理部審判課長に充てる辞職を承認する(三月三十一日)中国公安調査局長に昇任させる筒井菜都美(さいたま地方検察庁検事)同武藤雅光務事務官平石積明(中部公安調査局総務部長)同大町晃出入国在留管理庁参事官に昇任させる(東京高等検察庁検事出入国在留管理庁出入国管理部審判課一貴長)検事堀越健二龍出入国在留管理庁出入国管理部審判課長に充てる福岡出入国在留管理局那覇支局長に昇任させる(関東公安調査局調査第二部首港出張所監理官)入国審査官宮城元作東北公安調査局総務部次長に昇任させる(以上四月一日)公安調査庁四国公安調査局調査第二部長に昇任させる(中部公安調査局長)同井上雅登席調査官)同竹原正直一信(出入国在留管理庁在留管理支入国審査官(大阪出入国在留管理局神戸支局長)辞職を承認する侑配置換する務官山澤義周同村瀨庸祐援部在留管理課在留管理業務に転任させる室長)同安東健太郎(福岡出入国在留管理局福岡空(関東公安調査局調査第一部首席調査官)同紺野哲一法務事務官竹内悠介る泰成一紗皓登竜太出入国在留管理庁政策課長に配置換するる出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長に国在留監査指導室長)法務事(出入国在留管理庁参事官)同伊藤純史(出入国在留管理庁総務課出入出入国在留管理庁参事官に昇任させる(大阪出入国在留管理局次長)(出入国在留管理庁在留管理支同岡部昌一郎援部在留管理課長)同菱田泰弘大阪出入国在留管理局関西空港支局長に転任させ哲彦洋志光生賢裕秀勝令和七年三月三十一日限り定年退職高松出入国在留管理局長に昇任させる(東京出入国在留管理局成田空(東京出入国在留管理局警備監港支局審査監理官)同吉田智美ター所長)に昇任させる辞職を承認する(各通)(以上三月三十一日)(東京出入国在留管理局次長)(出入国在留管理庁出入国管理入国審査官川畑豊隆(東京出入国在留管理局成田空法務事務官(入国者収容所東日本入国管理セン港支局次長)同植田敏博理官)入国警備官(警備監)西平真三正道直美智子朋子入国審査官市村信之(大阪出入国在留管理局神戸支(名古屋出入国在留管理局長)広島出入国在留管理局長に昇任させる出入国在留管理庁(名古屋出入国在留管理局次長)入国審査官小山裕美宏国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により局長)同木村広希松本有紀子通)(三月二十七日)せる勝己検事二級(東京地方検察庁検事)に任命する(各入国審査官(大阪出入国在留管理局長)に昇任さ横田諸橋一馬綾香する(出入国在留管理庁政策課長)法務事務官本針和幸宮西理沙子入国審査官(名古屋出入国在留管理局長)に採用公安調査庁調査第二部長に転任させる(関東公安調査局総務部次長)中国公安調査局総務部長に配置換する(関東公安調査局長)同二上英生同小林賢悦中部公安調査局長に配置換する(北海道公安調査局総務部長)熊本公安調査事務所長に昇任させる九州公安調査局長に転任させる北海道公安調査局総務部次長に昇任させる(公安調査庁研修所長)同宍倉崇夫査官)同末廣勇人(公安調査庁研修所教頭)同加藤建樹(北海道公安調査局長)同赤木俊則千葉公安調査事務所長に転任させる(公安調査庁調査第二部統括調公安調査庁調査第二部第二課長に昇任させる国際調査企画官)同大岡圭(公安調査庁調査第二部第二課長)同今井正公安調査庁研修所長に昇任させる(公安調査庁調査第二部第一課(公安調査庁調査第二部第一課北海道公安調査局総務部長に昇任させる長)同神保玲子(公安調査庁調査第一部第一課総括課長補佐)同寺田環松田増原古谷廣瀬濱谷橋口新見中島隆介智宏(入国者収容所東日本入国管理(公安調査庁総務部参事官兼公センター所長)法務事務官津留信弘安調査庁総務部公文書監理官)譲司七海智希裕弥綾花(大阪出入国在留管理局長)入国審査官西山良(公安調査庁総務部人事課上席公安調査専門職公安調査庁総せる公安調査庁調査第二部第一課長に配置換する(外国人技能実習機構理事)近江愛子関東公安調査局総務部次長に昇任させる東京出入国在留管理局長に配置換する務部人事課首席監察官)同鈴木正直亮入国審査官(仙台出入国在留管理局長)に昇任さ法務事務官菊地真二



第報官日曜水日





和令(中部公安調査局総務部職員管小倉 喜介小倉 喜介理官)同橋本 孝明正五位に叙する瑞宝小綬章を授ける中国公安調査局総務部次長に昇任させる(近畿公安調査局長)同関東公安調査局長に配置換する浅野 栄二(中国公安調査局総務部長)同 小田嶋 徹中部公安調査局総務部長に配置換する(四国公安調査局総務部総務管理官)同渡部崇四国公安調査局総務部次長に昇任させる(九州公安調査局総務部職員管理官)同竹中 義雄九州公安調査局総務部次長に昇任させる(九州公安調査局調査第二部長)同船場 政樹北海道公安調査局長に昇任させる(以上四月一日)叙 位・叙 勲従五位に叙する(各通)江波 義照勇田口笠井 順彦渡嘉敷綏助正六位に叙する(各通)伊崎昇杉本 敏広山本 裕一従六位に叙する(各通)小野美津雄宮崎 四郎若尾圓三郎井坂隆 田上五十二郎笠井 順彦勇田口里平 信義田村 雅皎里平 信義西野 文昭佐藤 儀平山上 鐵生瑞宝双光章を授ける(各通)石田汎杉本 敏広内田 文男山本 裕一岸信行瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月十二日)高橋 民雄永田 正幸瑞宝双光章を授ける(各通)(三月十三日)正七位に叙する(各通)荒井済田村 雅皎岸信行郡司 勝夫田中 信児従七位に叙する(各通)(以上三月十二日)諸 事 項公告海老澤順三高橋 民雄齋藤 十朗伊東小野武茂田村 武敏工 場 財 団大阪府大阪市住之江区安立四丁目13番18号五洋紙工株式会社の工場財団に三重県伊賀市佐那具町字金神塚1773番地の3五洋紙工株式会社伊賀上野工場の機械、器具等を追加する変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に権利を申し出て下さい。
令和7年4月 16 日 津地方法務局伊賀支局相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告従四位に叙する従七位に叙する(以上三月十三日)〇叙位従五位に叙する下條 忠雄従二位に叙する(三月十七日)〇叙勲小野 三朗 川村薫土屋 裕夫 砥綿 一美知念 武則柳井 雅宣旭日単光章を授ける(三月十日)正六位に叙する(各通)上田修 宇留野義勝大開 正雄 大類 貞夫小堀 弘造 後藤 好信須見 文一 田沼 秋二江上 宗明金子 享弘鈴木 和信従六位に叙する(各通)藍田 昭二池淵正正七位に叙する(各通)藤村 清雅 堀江 喜一従七位に叙する(各通)(以上三月十日)茂呂長次郎旭日双光章を授ける旭日単光章を授ける(以上三月十一日)旭日双光章を授ける(三月十二日)(熊本県五木村議会議員)旭日双光章を授ける若尾圓三郎藤本 新一片平旭日単光章を授ける(各通)(以上三月十三日)小西 勝平司三浦 浩一吉田 暁宣従四位に叙する正五位に叙する瀬谷 俊雄旭日単光章を授ける(各通)(三月十四日)冨井 圭介修上田金子 享弘柳井 雅宣江上 宗明知念 武則小野 三朗土屋 裕夫大泉 武文 小笠原文子功片桐 武利 竹田小野茂民部 美治瑞宝双光章を授ける(各通)茂呂長次郎正六位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(以上三月十日)岩永西村 明雄 村上寛 小原 睦司守菊池定大泉 武文功竹田小笠原文子民部 美治従六位に叙する(各通)瑞宝双光章を授ける(各通)今冨 豊紀 橋本悟吉田 義昭小原 睦司従七位に叙する(各通)(以上三月十一日)瑞宝単光章を授ける(以上三月十一日) 号

第報官日曜水日





和令

公 示 催 告失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告失踪宣告取消破産手続開始



第報官日曜水日





和令 号

第報官日曜水日





和令



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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間 号

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和令



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