2025年04月16日の官報
令和 年 月 日 水曜日を改正する省令(国土交通五六)会社決算公告(外務・財務一)の一部を改正する省令〇道路整備特別措置法施行規則の一部令(外務一〇)〇独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令係会社その他地方公共団体
規程等の一部変更関係教育職員免許状失効、特定空家等関〇外務省組織規則の一部を改正する省日本私立学校振興・共済事業団共済政令(一八〇)〔省令〕〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する関する政令(一七九)〇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に
裁判所特殊法人等破産、免責関係諸事項〔公告〕(号外第 号)〔法律〕目次(一七八)官〇外務省組織令の一部を改正する政令
報(二二)〔政令〕〇道路法等の一部を改正する法律〇独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(二一)
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)の要項を定める件(財務一一九)〇第十二回特別弔慰金国庫債券の様式〔その他告示〕告示(気象庁三)〇降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する衛一)産・経済産業・国土交通・環境・防務・文部科学・厚生労働・農林水(内閣府・総務・法務・外務・財要な指針の一部を改正する件適切かつ有効な実施を図るために必業者が講ずべき措置に関して、その果ガスの排出削減への寄与に係る事削減等及び日常生活における温室効〇事業活動に伴う温室効果ガスの排出〔法規的告示〕5
1234
係)項関係)法律(法律第二一号)(外務省)の拡充による民間資金動員の促進並びに第四二条第一項第三号関係)ることとした。
(第三二条第一項関係)改正前の開発事業に係る業務に加え、開発手法として、改正前の資金の貸付け及び出第二項並びに第四二条第三項第一号関係)無償資金協力のために国際協力機構が管理しすることとした。
(第三条、第一三条第一項第開発途上地域の法人等に対する有償資金協力に資する計画に係る業務を追加することとし資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加国際協力機構の無償資金協力について、その途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上二号、第一四条第一項及び第二項、第一八条た。
(第一三条第一項第二号及び第一四条第三国際協力機構の委託により行う開発途上地域有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金ての債務の弁済を追加することとした。
(第三る計画に係るもののうち、中断したと認める時金以外の資金について、国庫に納付しなければている資金であって外務大臣が中断したと認め点で当該計画に必要となることが見込まれる資り翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とすることとした。
(第三五条第三項及び第四項ならないこととし、また、外務大臣の承認によ対する資金の贈与に加え、国際協力機構による手法として、改正前の開発途上地域の政府等に財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっ拡大することとした。
(第一三条第一項第四号関係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも正前に列挙されていた主体に加え、国際協力にに対する技術協力について、その委託先を、改条、第一三条第一項第三号及び第三五条関係)について、改正前の政府からの借入れに加え、主務大臣が指定する者からの借入れを可能とす◇独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する
本
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念
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ととした。
◇道路法等の一部を改正する法律(法律第二二号)の(以下「連携協力道路」という。
)について、接関連道路」という。
)の管理を行う二以上の大規模な災害が発生した場合における緊急輸道路管理者は、協議会における協議の結果、で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性合理的な利用の促進、道路の防災に関する機を関係道路管理者(国土交通大臣である道路路及びその周辺の地域における快適で質の高て行わなければならないこととした。
(第一条豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすよって効率的かつ効果的に行う必要があるも法及び連携協力道路の管理に関する費用の分ものであることに鑑み、道路の整備及び管理の効率的かつ効果的な実施、道路の適正かつ専用道路を除く。
)のうち、その維持、修繕等能の確保、道路の脱炭素化の推進等を通じ、担の方法を別に定めることができることとし将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心域に存する道路(高速自動車国道及び自動車関係道路管理者は、協議によりその管理の方この法律の施行に関し必要な経過措置を定めこの法律は、公布の日の翌日から施行するこ関係法律について所要の改正を行うこととし(道路の啓開のために行うものに限る。
)を効管理者を除く。
)間における連携及び協力に送の確保を図るための密接関連道路の維持交通上密接な関連を有する道路(以下「密隣接し、又は近接する二以上の市町村の区た。
(第二〇条の二及び第五五条の二関係)道路網の整備は、道路が我が国の経済社会連携協力道路の管理の特例制度の創設道路網の整備に関する基本理念の創設ることとした。
(附則第二項関係)道路法の一部改正関係た。
(附則第三項関係)道路啓開計画の策定(国土交通省)の二関係)31一2786〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
三二4
6
四75附則係)係)の六七関係)の占用許可基準の緩和(第三三条第二項関係)
関する法律の一部改正関係道路脱炭素化基本方針の策定道路脱炭素化推進計画の策定管理する道路の代行制度の拡充とした。
(第四八条の二九の五関係)道路整備特別措置法の一部改正関係で定める日から施行することとした。
ることとした。
(第三三条第二項関係)国土交通大臣は、都道府県又は市町村か国土交通大臣は、災害が発生した場合に道路管理者は、道路の脱炭素化に資するにやむを得ないものでない場合であってとができることとした。
(第一七条第七項関について、その管理の実施体制等を勘案し場について、当該都道府県又は市町村にお国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進の道路管理者は、道路の附属物である自動車る工事等の実施のために必要な管理を当該て、新設及び改築等を当該都道府県又は市通上密接に関連する防災拠点自動車駐車場基づいて、道路の附属物である自動車駐車ける道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制等を勘案して、災害復旧に関す都道府県又は市町村に代わって自ら行うこおいて、都道府県又は市町村からの要請に町村に代わって自ら行うことができることらの要請に基づいて、重要物流道路等と交国土交通大臣による都道府県又は市町村が災害応急対策に資する施設等に係る道路へ定めることとした。
(第四八条の六六関係)成することができることとした。
(第四八条の(道路脱炭素化推進計画においてその設も、道路の占用の許可を与えることができのとして政令で定める場所に設けられるも下「道路脱炭素化推進計画」という。
)を作脱炭素化の目標等について定めた計画(以ができることとした。
(第三二条の二関係)について、道路の敷地外に余地がないため即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関し、その管理する道路の施設等として政令で定めるものであって道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないも置に関する事項が定められたものに限る。
)場所へ移動させることができるものについ密接関連道路の維持の方法に関する事項等に意義及び目標に関する事項等について定めた道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針得ないものでない場合であっても、道路の占ついて定めた道路啓開計画を作成することとした。
(第二二条の三及び第二八条の二関係)駐車場の合理的な利用の観点から継続して使用の許可を与えることができることとした。
(以下「道路脱炭素化基本方針」という。
)を場合において防災拠点自動車駐車場その他のて、道路の敷地外に余地がないためにやむを果的に行うため必要があると認められる場合策に資する施設等であって、災害が発生した用するにふさわしいと認められる災害応急対において、当該災害が発生した場合におけるこの法律は、一部の規定を除き、公布の日か道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に国は、都道府県又は市町村が道路の占用の許国土交通大臣は、災害が発生した場合においら起算して六月を超えない範囲内において政令する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場ことができることとした。
(第一条及び第五条関制等を勘案して、公社管理道路の維持(道路のて、地方道路公社からの要請に基づいて、地方啓開のために行うものに限る。
)及び災害復旧に関する工事であって、高度の技術等を要するもという。
)について、当該地方道路公社における合において、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付ける等を設置しようとする者に対し、その設置に要のを当該地方道路公社に代わって自ら行うこと可を受けて一の5の災害応急対策に資する施設道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体道路公社が管理する道路(以下「公社管理道路」
◇建築物における衛生的環境の確保に関する法律◇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に◇外務省組織令の一部を改正する政令(政令第一施行令の一部を改正する政令(政令第一八〇号)の額を一万七、九〇〇円とすることとした。
(第て行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。
(第一一条の二及る法律の施行に伴い、国際協力局等の所掌事務工事を行う場合において、道路管理者に代わっにつき所要の改正を行うこととした。
(第一一条一部を改正する法律(令和七年法律第二一号)道路公社が管理する道路の災害復旧等に関する伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一この政令は、公布の日から施行することとし建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料この政令は、公布の日から施行することとし項、第四条の四第一項第五号及び第五条の二属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修国土交通大臣が地方道路公社に代わって地方の権限を代行する場合における当該道路の路両の移動の措置等を道路管理者に代わって自定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村可等に係る警察署長への協議及び災害対策基区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合におい繕及び災害復旧以外の管理に係る道路管理者ら行うことができることとした。
(第四条第一とともに、その場合の技術的読替えを定めるて、道路管理者に代わって行う権限を定めることとした。
(第一条の七第一項及び第四条の線名等の告示について定めることとした。
(第道の災害復旧等を行う場合において、占用許区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附本法第七六条の六に基づく災害時における車この政令は、独立行政法人国際協力機構法の独立行政法人国際協力機構法の一部を改正す国土交通大臣は、道路管理者に代わって指国土交通大臣が道路管理者に代わって指定道路整備特別措置法施行令の一部改正関係国土交通大臣が道路管理者に代わって指定道路管理者は、道路脱炭素化基本方針にの施行の日から施行することとした。
道路法施行令の一部改正関係
び第一一条の三関係)七九号)(国土交通省)
及び第六九条関係)第一項第三号関係)七八号)(外務省)(厚生労働省)四第一項関係)五条関係)二条関係)施行期日た。
た。三二2一112231令和 年 月 日 水曜日報(号外第 号)の承認を受けたときは、当該計画のために管理している資金の全部又は一部を当該計画が中断した関連道路の維持の実施に関する目標と外務大臣が認めた日を含む事業年度の翌事業年度までの贈与等に充てることができる。
三前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間3機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画が中断したと外務大臣が認2道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
を除き、当該計画のために管理している資金を国庫に納付しなければならない。
ただし、外務大臣めるときは、その時点において当該計画の贈与等に充てるために必要となることが見込まれる資金二一対象となる災害の種類前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。
)が発生した場合における密接びに」に改める。
に次の一項を加える。
第三十二条第一項中「政府」を「政府その他主務大臣が指定する者」に改める。
加え、同条第三項ただし書中「贈与」を「贈与等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次め、同条第二項中「贈与」を「贈与等」に改め、「として」の下に「、無償資金協力の計画ごとに」を第三十五条第一項中「おける贈与」の下に「又は債務の弁済」を加え、「「贈与」を「「贈与等」に改第十七条第二項第二号中「附則第二条第五項」を「附則第二条第七項」に改める。
第十八条第二項中「利息」の下に「、債務保証料、社債等の利子」を加え、「利子及び」を「利子並続可能性の向上に資する計画」を加える。
条に規定する専修学校をいう。
)」に改める。
項中「事業計画又は」を「事業計画、」に改め、「関する計画」の下に「又は同号ハの経済及び社会の持第十四条第一項及び第二項中「貸付け」の下に「、債務の保証、社債等の取得」を加え、同条第三を「学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者」に改め、「奉仕活動又は」の下に「通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、」を加え、「大学」官の他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済する」に、「いい、以下「無償資金協力」という」を「いう。
以下同じ」に改め、同項第四号中「その他民間の団体等」を「その第十三条第一項第三号中「無償の資金供与による協力」を「無償資金協力」に、「を贈与する」を「そ法律第二十一号独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律同号に次のように加える。
務の保証を行い、当該資金の調達のために発行される社債等を取得し、又は当該開発事業」に改め、に、「「有償資金協力」という」を「同じ」に改め、同号ロ中「又は当該事業」を「当該資金に係る債この号において「資金の供与等」という。
)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等」付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。
)の取得又は出資(以下独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号中「有償の資金供与による協力(資金の供与」を「有償資金協力(資金の貸第三条中「有償及び無償の資金供与による協力」を「有償資金協力及び無償資金協力」に改める。
される社債等を取得すること。
ハ我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、又は当該資金の調達のために発行設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に(道路啓開計画)第二十二条の二の次に次の一条を加える。
啓開計画」という。
)を定めるものとする。
災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該ための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。
以下この条において同じ。
)を協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図る以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。
)は、第二十八条の二第一項に規定する第二十二条の三交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。
)の管理を行う二第一条道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
より道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。
)確かつ迅速に行うことが困難であると認められるもの」を加え、同項に次の一号を加える。
るもの」の下に「に限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的第十七条第七項中「管理(」の下に「第一号及び第二号に定める管理にあつては」を、「認められ三指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定に法律第二十二号(道路法の一部改正)道路法等の一部を改正する法律御名御璽令和七年四月十六日内閣総理大臣石破茂道路法等の一部を改正する法律をここに公布する。
3外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十五号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改める。
内閣総理大臣財務大臣外務大臣石破加藤岩屋勝信茂毅内閣総理大臣石破茂(外務省設置法の一部改正)2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
御名御璽令和七年四月十六日独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律(施行期日)附則(経過措置)1この法律は、公布の日の翌日から施行する。
等を取得し、」に、「受ける」を「する」に改める。
書」に改め、同条第三項第一号中「貸付け」を「機構が貸し付け、その債務の保証を行い、その社債第四十二条第一項第三号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第三項ただし書又は第四項ただし令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
七六五四対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は(基本理念)対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項第一条の次に次の一条を加える。
第六項」を「同条第七項」に改める。
第二条道路法の一部を次のように改正する。
四十八条の六十五)六十六・第四十八条の六十七)」に改める。
(第四十八条の六十
第四十八条の六十五)」を「第十四節第十五節道路の脱炭素化の推進(第四十八条の道路協力団体(第四十八条の六十
第目次中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に、「第十四節道路協力団体る事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。
)もの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げ支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられる化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。
)で、道路の交通に三前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素号の次に次の一号を加える。
する歩行者利便増進道路」を「の歩行者利便増進道路」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二繕及び災害復旧以外の管理を行う場合に」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「同条へ移動させることができるものに限る。
)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「に規定合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場のにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと4第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
第五十三条第一項中「工事を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新県の負担とする。
第五十一条に次の一項を加える。
良の方法に関する協議」を加える。
第三十三条第二項第四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
第五十条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府慮されたものでなければならない。
「(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるも四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改め、「定めるもの」の下に十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場」を「道路の附属物である自動車駐車場」に、「第第三十三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第四十八条の二することを含む。
以下同じ。
)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配む。
)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含下この項において同じ。
)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。
以号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並2道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七という。
)の管理を行う二以上の道路管理者は」を「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及める。
び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整」に改め、「をいう。
)」の下に「の改第二十九条に次の一項を加える。
くは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理」を加える。
第二十七条第三項中「維持若しくは」を「維持、」に改め、「災害復旧に関する工事」の下に「若し第二十八条の二第一項中「交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」第二十四条中「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に改める。
7第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。
行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
6密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価をつてはこれを公表するよう努めなければならない。
連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあ条の二十九の五第一項」に改める。
定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に」に改第二十七条第五項中「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は第二十条の二第一項の規第二十一条中「前条」を「第二十条」に、「除く外」を「除き」に改める。
第二十四条中「又は第四十八条の二十二第一項」を「、第四十八条の二十二第一項又は第四十八公示しなければならない。
2前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容をの管理の方法を定めることができる。
十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にそ五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。
)については、関係道路管理者は、第5密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第ない。
四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。
)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道る防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければなら第二十条の二隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第4道路啓開計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定すを定めることができる。
八前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項3前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。
)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができること調達に関する事項方法に関する事項密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の(連携協力道路の管理)第二十条の次に次の一条を加える。
ればならない。
第十九条第一項中「本条及び第五十四条中」を削る。
及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなけ道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せてであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすもの第一条の二道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)を公表するものとする。
る。5国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担す臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大たれたものでなければならない。
脱炭素化基本方針」という。
)を定めるものとする。
2道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項三二一道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する第七十三条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
項を加える。
府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。
以下この項において同じ。
)を、道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都4第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附第七十九条第一項中「道路整備計画」の下に「、道路脱炭素化基本方針」を加える。
第八十五条第三項中「の場合においては」の下に「、次項の場合を除き」を加え、同条に次の一第四十八条の六十六国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担ものとする。
第三章に次の一節を加える。
(道路脱炭素化基本方針)第十五節道路の脱炭素化の推進に代わつてその権限を行うものとする。
素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力する二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第とし、同条に第一項として次の一項を加える。
に改め、「定めるもの」の下に「又は脱炭素化施設等」を加える。
3第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の六十一第二号中「又は道路」を「若しくは道路」に、「又は施設」を「若しくは施設」第四十八条の六十五の見出しを「(道路の脱炭素化の推進等への協力)」に改め、同条を同条第二項第五十五条の二第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管(連携協力道路の管理に要する費用)第五十五条の次に次の一条を加える。
県又は市町村の負担とする。
条第四項」に改め、同条第二項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
の管理を行う場合に」に、「第七項まで又は第五十一条」を「第八項まで、第五十一条又は第八十五合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場第五十三条第一項中「管理を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐5第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者第五十一条に次の一項を加える。
2国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理者である都道府県の負担とする。
第三十三条第六項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「次条第二項第三号」を「次条第二項第(道路脱炭素化推進計画)二一都道府県道又は市町村道新設、改築又は修繕に関する工事指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第あつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。
第五十条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管であるものに限る。
)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にる道路をいう。
以下この項において同じ。
)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等4道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交四号」に改める。
六第一項」に改める。
しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げて、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案し第四十八条の二十九の五国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)九の六を第四十八条の二十九の七とする。
改め、同条を第四十八条の二十九の六とし、第四十八条の二十九の四の次に次の一条を加える。
第四十八条の二十九の五第一項中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に第三章第九節の二中第四十八条の二十九の七を第四十八条の二十九の八とし、第四十八条の二十第四十八条の二十九の二第一項中「第四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の2道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
三二一道路の脱炭素化の目標前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項るときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。
理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとす3道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管めることができる。
第四十八条の六十七道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。
)を定令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
一維持(道路の啓開のために行うものに限る。
)及び災害復旧に関する工事であつて、高度の技十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。
)の規定並びに次条並びに附則第四条かわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十四条及び第十五条第一項の規定にかする。
ただし、第一条及び第三条(道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十他の地域の実情を勘案して、当該公社管理道路について次に掲げる管理を当該地方道路公社に代第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行第三十二条の二国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、かつ、当該地方道路公社における公社管理道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その(施行期日)附則の二十九の五第二項」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)第九条第一項第七号の次に次の一号を加える。
を含む。
)の規定によりこれを公表すること。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。
)」を加える。
第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「協議会」の下に「(道路啓開計画の作成及に同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
三十三の二道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並び第十七条第一項第三十三号の次に次の一号を加える。
る協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。
)を組織すること。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
を含む。
)の規定によりこれを公表すること。
第九条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
第十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合第十四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第九条第十一項中「まで」の下に「、第十二号の二」を加える。
同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
十二の二道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びにる協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。
)を組織すること。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す第三条道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第九条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合第百七条中「第百二条第四号」を「第百二条第二項」に改める。
第百四条第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。
」に改める。
第百九条中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条一部を次のように改正する。
二項」を「、第二項及び第五項並びに第八十五条第四項」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項中「自動運行補助施設」を「自動運行補助施設等」に改める。
又は施設」を加え、「単に「自動運行補助施設」を「「自動運行補助施設等」に改める。
車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事」を加え、「当該工事」を「これらの工事」に、「及び第大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動第三条中「関する工事」の下に「及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通第一条中「掲げる自動運行補助施設」の下に「及び同法第三十三条第二項第五号に掲げる工作物第四条道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の三十九号又は第十七条第一項第三十五号」に改める。
(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号」を「同法第八条第一項第第五十四条第一項中「が道路整備特別措置法」の下に「(昭和三十一年法律第七号)」を加え、「道路する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
きる金額に相当する額をいう。
以下この条において同じ。
)を、当該地方道路公社が当該工事に要た場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することがでに関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととし第三十七条の二第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧第三十七条の次に次の一条を加える。
百九条を除く。
)の規定の適用については、道路管理者とみなす。
(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)とする。
の必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第四項の規定により地方道路公社に代わつてその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章(第めるところにより、当該地方道路公社に代わつてその権限を行うものとする。
5第一項の場合におけるこの法律の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用について4国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行う場合においては、政令で定ばならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行おうとするときは、国土交通通知するとともに、公示しなければならない。
当該管理の全部又は一部を完了したときも、同様省令で定めるところにより、その旨を、当該地方道路公社及び当該公社管理道路の道路管理者に
める。
管理であつて、当該公社管理道路について前号に掲げる管理を行うために必要と認められ、か六号を同条第五号とし、同条に次の一項を加える。
限る。
)2第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自2地方道路公社は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る公社管理道己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。
次項において同じ。
)の同意を得なけれ第百二条第四号を削り、同条第五号中「者」を「とき。
」に改め、同号を同条第四号とし、同条第つ、当該地方道路公社が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに第九十七条第一項第一号中「第五十八条第一項」を「第五十五条の二、第五十八条第一項」に改二公社管理道路に附属する自動車駐車場の管理(新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の令和 年 月 日 水曜日報(号外第 号)この政令を制定する。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、る。
第十一条第六号及び第六十九条第八号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改め外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
六る連絡調整道路啓開計画の実施に係変更に関する協議並びに道路啓開計画の作成及び密接関連道路管理者は、はう二以上の道路管理者等密接関連道路の管理を行五の項の次に次のように加える。
第二十八条の二第一項内閣総理大臣石破茂項を十四の項とし、七の項から十二の項までを一項ずつ繰り下げ、同表六の項中「第三項」の下に「、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項」を加え、同項を同表七の項とし、同表御名御璽令和七年四月十六日政令第百七十八号外務省組織令の一部を改正する政令外務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令官第九条第二百二十四条第一号ホ中「第七項」を「第八項」に改める。
特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
(高速自動車国道法の一部改正)十五条の二、第五十八条第一項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)四十八条の二十九の五第二項」に改める。
第二百二十四条第一号ホ中「第六項」を「第七項」に改める。
第八条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第内閣総理大臣国土交通大臣財務大臣石破中野加藤洋昌勝信茂総務大臣村上誠一郎第一条道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同項を同表十五の項とし、同表中十三の第六項」を「第五十条第七項」に改め、同項を同表十六の項とし、同表十四の項中「第五十条第六十条第七項」を「第五十条第八項」に改め、同項を同表十七の項とし、同表十五の項中「第五十条の項を二十九の項とし、十七の項から二十七の項までを一項ずつ繰り下げ、同表十六の項中「第五十条第八項」に改め、同条第三項の表四の項中「、第二十八条の二第一項」を削り、同表中二十八中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同表十一の項中「第五十条第七項」を「第五同表九の項中「第五十条第六項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同表十の項第一条の七第一項の表一の項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、る。
(道路法施行令の一部改正)法律第百二号)第二十六条第二項の規定に基づき、並びに道路法を実施するため、この政令を制定す三十二年法律第七十九号)第二十五条第二項並びに日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年年法律第七号)第三十二条の二第四項及び第五項並びに第五十四条第一項、高速自動車国道法(昭和項、第四十八条の十九第二項及び第三項並びに第五十三条第一項、道路整備特別措置法(昭和三十一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第九項、第二十七条第一項から第三項まで及び第五内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十二号)の一部の施行に伴い、並びに道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第五十八条第一項」を「第五政令第百七十九号(道路脱炭素化基本方針に関する準備行為)附則(地方自治法の一部改正)づいて所要の措置を講ずるものとする。
る。(負担金等の強制徴収に関する経過措置)(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、第二条国土交通大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。
)前においても、第する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができ二条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定る。
御名御璽令和七年四月十六日
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布す内閣総理大臣石破外務大臣岩屋茂毅行の日から施行する。
この政令は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十一号)の施内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
十九号」を「第九号から第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号」に改める。
掲げる権限第五条の三第一項第二号中「第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二第二十号、第二十四号、第二十八号、第三十一号の二から第三十四号まで及び第三十六号に二号の次に次の一号を加える。
三第四条の四第一項第五号に掲げる権限第五条の二第三項中「維持」を「管理」に改める。
一法第十七条第一項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う権限のうち、次に掲げるものイ法第十七条第一項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号、第九号から第十八号まで、第五条の二第一項第二号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第土交通大臣が地方道路公社と協議して定めるものとする。
号ずつ繰り上げる。
第四条の三第三項中「工事」を「管理」に改める。
を処分すること。
第四条の四第三項中「維持又は工事」を「管理」に改める。
を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項に次の一号を加える。
附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同項第二第四条の四第一項中「維持又は」を「道路の維持若しくは」に改め、「工事」の下に「又は道路のに改める。
のを除く。
)」を加え、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十九号までを一「(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うも第四条の二第一項第五号中「第十七号」を「第十六号」に改め、同項第六号中「協議会」の下に条第二項中「工事等」を「管理」に改める。
中「行い」の下に「、同条第三項の規定により協議し」を加え、同条第二項中「工事」を「管理」第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により協議する」に改め、同項第二十六号定により協議し」を加え、同項第十五号中「をする」を「をし、及び法第三十九条の六第二項(法し」の下に「、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)の規一条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により協議する」に改め、同項第十三号中「通知第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)及び法第九十用する場合を含む。
)の規定により協議し」を加え、同項第七号中「指定する」を「指定し、及び法第四条第一項第六号中「与え」の下に「、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準表七の項中「第六項」を「第七項」に改める。
市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同号中「又は」を「若しくは」に改め、「工事」の下に「又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは事又は維持をいう。
以下この条において同じ。
)」を削り、「工事の」を「管理の」に改め、同項第五第二条の見出し中「工事等」を「管理」に改め、同条第一項中「工事等」を「管理」に改め、「(工「十二の項、十九の項及び二十一の項」を「十三の項、二十の項及び二十二の項」に改め、同項の十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改め、同条第八項中ら第五項まで」を「第三十九条の四」に、「及び第三項、」を「から第三項まで、」に、「第四十八条の二中「第三十三条第二項第三号」の下に「及び第三項」を加え、「第三十九条の四第一項及び第三項かめ、同表十一の項中「第三十三条第三項及び第四項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第七項「第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改「、第二項第三号及び第三項」に、「第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで」を「第三十び第四項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第六項の表九の項中「及び第二項第三号」を九条の四」に、「第三十九条の六第一項及び第三項」を「第三十九条の六第一項から第三項まで」に、(地方道路公社の権限の代行)第十一条の次に次の二条を加える。
第十一条の二法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。
)は、次に掲げるもののうち、国第二条道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
条第八項」に改める。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)「これらの」に改める。
第三十九条第二項中「第十七号」を「第十六号」に改める。
属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、「当該」をを「若しくは市町村道の維持若しくは」に、「場合」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」に改め、同条第四項中「又は市町村道の維持又は」「若しくは」に、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維第二十三条第二項中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同条第三項中「又は」を旧以外の管理を行う場合」に、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改める。
合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復中「又は市町村道」を「若しくは市町村道」に、「維持又は」を「維持若しくは」に、「場合」を「場及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改め、同条第三項は」に、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕第二十一条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「又は」を「若しく第四十一条第二項第十四号中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に、「同条第七項」を「同二十八号」に、「第九号」を「第十号」に改める。
第二十条中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改める。
第七条第十四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
十二号から第二十五号まで及び第二十九号」を「第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第「、第七号」を削り、「第十一号」を「第十号」に、「第十二号」を「第十一号」に、「第二十号、第二第六条第九項第一号中「第三号及び第七号」を「第四号及び第八号」に改め、同条第十項中三二一第五項各号に掲げる権限第四条の二第一項第三号に掲げる権限法第二十八条
規程等の一部変更関係教育職員免許状失効、特定空家等関〇外務省組織規則の一部を改正する省日本私立学校振興・共済事業団共済政令(一八〇)〔省令〕〇建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する関する政令(一七九)〇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に
裁判所特殊法人等破産、免責関係諸事項〔公告〕(号外第 号)〔法律〕目次(一七八)官〇外務省組織令の一部を改正する政令
報(二二)〔政令〕〇道路法等の一部を改正する法律〇独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(二一)
(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)の要項を定める件(財務一一九)〇第十二回特別弔慰金国庫債券の様式〔その他告示〕告示(気象庁三)〇降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する衛一)産・経済産業・国土交通・環境・防務・文部科学・厚生労働・農林水(内閣府・総務・法務・外務・財要な指針の一部を改正する件適切かつ有効な実施を図るために必業者が講ずべき措置に関して、その果ガスの排出削減への寄与に係る事削減等及び日常生活における温室効〇事業活動に伴う温室効果ガスの排出〔法規的告示〕5
1234
係)項関係)法律(法律第二一号)(外務省)の拡充による民間資金動員の促進並びに第四二条第一項第三号関係)ることとした。
(第三二条第一項関係)改正前の開発事業に係る業務に加え、開発手法として、改正前の資金の貸付け及び出第二項並びに第四二条第三項第一号関係)無償資金協力のために国際協力機構が管理しすることとした。
(第三条、第一三条第一項第開発途上地域の法人等に対する有償資金協力に資する計画に係る業務を追加することとし資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加国際協力機構の無償資金協力について、その途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上二号、第一四条第一項及び第二項、第一八条た。
(第一三条第一項第二号及び第一四条第三国際協力機構の委託により行う開発途上地域有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金ての債務の弁済を追加することとした。
(第三る計画に係るもののうち、中断したと認める時金以外の資金について、国庫に納付しなければている資金であって外務大臣が中断したと認め点で当該計画に必要となることが見込まれる資り翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とすることとした。
(第三五条第三項及び第四項ならないこととし、また、外務大臣の承認によ対する資金の贈与に加え、国際協力機構による手法として、改正前の開発途上地域の政府等に財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっ拡大することとした。
(第一三条第一項第四号関係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも正前に列挙されていた主体に加え、国際協力にに対する技術協力について、その委託先を、改条、第一三条第一項第三号及び第三五条関係)について、改正前の政府からの借入れに加え、主務大臣が指定する者からの借入れを可能とす◇独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
い
生
活
環
境
の
創
出
を
図
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
ととした。
◇道路法等の一部を改正する法律(法律第二二号)の(以下「連携協力道路」という。
)について、接関連道路」という。
)の管理を行う二以上の大規模な災害が発生した場合における緊急輸道路管理者は、協議会における協議の結果、で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性合理的な利用の促進、道路の防災に関する機を関係道路管理者(国土交通大臣である道路路及びその周辺の地域における快適で質の高て行わなければならないこととした。
(第一条豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすよって効率的かつ効果的に行う必要があるも法及び連携協力道路の管理に関する費用の分ものであることに鑑み、道路の整備及び管理の効率的かつ効果的な実施、道路の適正かつ専用道路を除く。
)のうち、その維持、修繕等能の確保、道路の脱炭素化の推進等を通じ、担の方法を別に定めることができることとし将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心域に存する道路(高速自動車国道及び自動車関係道路管理者は、協議によりその管理の方この法律の施行に関し必要な経過措置を定めこの法律は、公布の日の翌日から施行するこ関係法律について所要の改正を行うこととし(道路の啓開のために行うものに限る。
)を効管理者を除く。
)間における連携及び協力に送の確保を図るための密接関連道路の維持交通上密接な関連を有する道路(以下「密隣接し、又は近接する二以上の市町村の区た。
(第二〇条の二及び第五五条の二関係)道路網の整備は、道路が我が国の経済社会連携協力道路の管理の特例制度の創設道路網の整備に関する基本理念の創設ることとした。
(附則第二項関係)道路法の一部改正関係た。
(附則第三項関係)道路啓開計画の策定(国土交通省)の二関係)31一2786〇
〇令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
三二4
6
四75附則係)係)の六七関係)の占用許可基準の緩和(第三三条第二項関係)
関する法律の一部改正関係道路脱炭素化基本方針の策定道路脱炭素化推進計画の策定管理する道路の代行制度の拡充とした。
(第四八条の二九の五関係)道路整備特別措置法の一部改正関係で定める日から施行することとした。
ることとした。
(第三三条第二項関係)国土交通大臣は、都道府県又は市町村か国土交通大臣は、災害が発生した場合に道路管理者は、道路の脱炭素化に資するにやむを得ないものでない場合であってとができることとした。
(第一七条第七項関について、その管理の実施体制等を勘案し場について、当該都道府県又は市町村にお国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進の道路管理者は、道路の附属物である自動車る工事等の実施のために必要な管理を当該て、新設及び改築等を当該都道府県又は市通上密接に関連する防災拠点自動車駐車場基づいて、道路の附属物である自動車駐車ける道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制等を勘案して、災害復旧に関す都道府県又は市町村に代わって自ら行うこおいて、都道府県又は市町村からの要請に町村に代わって自ら行うことができることらの要請に基づいて、重要物流道路等と交国土交通大臣による都道府県又は市町村が災害応急対策に資する施設等に係る道路へ定めることとした。
(第四八条の六六関係)成することができることとした。
(第四八条の(道路脱炭素化推進計画においてその設も、道路の占用の許可を与えることができのとして政令で定める場所に設けられるも下「道路脱炭素化推進計画」という。
)を作脱炭素化の目標等について定めた計画(以ができることとした。
(第三二条の二関係)について、道路の敷地外に余地がないため即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関し、その管理する道路の施設等として政令で定めるものであって道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないも置に関する事項が定められたものに限る。
)場所へ移動させることができるものについ密接関連道路の維持の方法に関する事項等に意義及び目標に関する事項等について定めた道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針得ないものでない場合であっても、道路の占ついて定めた道路啓開計画を作成することとした。
(第二二条の三及び第二八条の二関係)駐車場の合理的な利用の観点から継続して使用の許可を与えることができることとした。
(以下「道路脱炭素化基本方針」という。
)を場合において防災拠点自動車駐車場その他のて、道路の敷地外に余地がないためにやむを果的に行うため必要があると認められる場合策に資する施設等であって、災害が発生した用するにふさわしいと認められる災害応急対において、当該災害が発生した場合におけるこの法律は、一部の規定を除き、公布の日か道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に国は、都道府県又は市町村が道路の占用の許国土交通大臣は、災害が発生した場合においら起算して六月を超えない範囲内において政令する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場ことができることとした。
(第一条及び第五条関制等を勘案して、公社管理道路の維持(道路のて、地方道路公社からの要請に基づいて、地方啓開のために行うものに限る。
)及び災害復旧に関する工事であって、高度の技術等を要するもという。
)について、当該地方道路公社における合において、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付ける等を設置しようとする者に対し、その設置に要のを当該地方道路公社に代わって自ら行うこと可を受けて一の5の災害応急対策に資する施設道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体道路公社が管理する道路(以下「公社管理道路」
◇建築物における衛生的環境の確保に関する法律◇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に◇外務省組織令の一部を改正する政令(政令第一施行令の一部を改正する政令(政令第一八〇号)の額を一万七、九〇〇円とすることとした。
(第て行う権限を定めるとともに、その場合の技術的読替えを定めることとした。
(第一一条の二及る法律の施行に伴い、国際協力局等の所掌事務工事を行う場合において、道路管理者に代わっにつき所要の改正を行うこととした。
(第一一条一部を改正する法律(令和七年法律第二一号)道路公社が管理する道路の災害復旧等に関する伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一この政令は、公布の日から施行することとし建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料この政令は、公布の日から施行することとし項、第四条の四第一項第五号及び第五条の二属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修国土交通大臣が地方道路公社に代わって地方の権限を代行する場合における当該道路の路両の移動の措置等を道路管理者に代わって自定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村可等に係る警察署長への協議及び災害対策基区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合におい繕及び災害復旧以外の管理に係る道路管理者ら行うことができることとした。
(第四条第一とともに、その場合の技術的読替えを定めるて、道路管理者に代わって行う権限を定めることとした。
(第一条の七第一項及び第四条の線名等の告示について定めることとした。
(第道の災害復旧等を行う場合において、占用許区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附本法第七六条の六に基づく災害時における車この政令は、独立行政法人国際協力機構法の独立行政法人国際協力機構法の一部を改正す国土交通大臣は、道路管理者に代わって指国土交通大臣が道路管理者に代わって指定道路整備特別措置法施行令の一部改正関係国土交通大臣が道路管理者に代わって指定道路管理者は、道路脱炭素化基本方針にの施行の日から施行することとした。
道路法施行令の一部改正関係
び第一一条の三関係)七九号)(国土交通省)
及び第六九条関係)第一項第三号関係)七八号)(外務省)(厚生労働省)四第一項関係)五条関係)二条関係)施行期日た。
た。三二2一112231令和 年 月 日 水曜日報(号外第 号)の承認を受けたときは、当該計画のために管理している資金の全部又は一部を当該計画が中断した関連道路の維持の実施に関する目標と外務大臣が認めた日を含む事業年度の翌事業年度までの贈与等に充てることができる。
三前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間3機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画が中断したと外務大臣が認2道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
を除き、当該計画のために管理している資金を国庫に納付しなければならない。
ただし、外務大臣めるときは、その時点において当該計画の贈与等に充てるために必要となることが見込まれる資金二一対象となる災害の種類前号に掲げる災害(以下この条において「対象災害」という。
)が発生した場合における密接びに」に改める。
に次の一項を加える。
第三十二条第一項中「政府」を「政府その他主務大臣が指定する者」に改める。
加え、同条第三項ただし書中「贈与」を「贈与等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次め、同条第二項中「贈与」を「贈与等」に改め、「として」の下に「、無償資金協力の計画ごとに」を第三十五条第一項中「おける贈与」の下に「又は債務の弁済」を加え、「「贈与」を「「贈与等」に改第十七条第二項第二号中「附則第二条第五項」を「附則第二条第七項」に改める。
第十八条第二項中「利息」の下に「、債務保証料、社債等の利子」を加え、「利子及び」を「利子並続可能性の向上に資する計画」を加える。
条に規定する専修学校をいう。
)」に改める。
項中「事業計画又は」を「事業計画、」に改め、「関する計画」の下に「又は同号ハの経済及び社会の持第十四条第一項及び第二項中「貸付け」の下に「、債務の保証、社債等の取得」を加え、同条第三を「学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者」に改め、「奉仕活動又は」の下に「通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、」を加え、「大学」官の他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済する」に、「いい、以下「無償資金協力」という」を「いう。
以下同じ」に改め、同項第四号中「その他民間の団体等」を「その第十三条第一項第三号中「無償の資金供与による協力」を「無償資金協力」に、「を贈与する」を「そ法律第二十一号独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律同号に次のように加える。
務の保証を行い、当該資金の調達のために発行される社債等を取得し、又は当該開発事業」に改め、に、「「有償資金協力」という」を「同じ」に改め、同号ロ中「又は当該事業」を「当該資金に係る債この号において「資金の供与等」という。
)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等」付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。
)の取得又は出資(以下独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号中「有償の資金供与による協力(資金の供与」を「有償資金協力(資金の貸第三条中「有償及び無償の資金供与による協力」を「有償資金協力及び無償資金協力」に改める。
される社債等を取得すること。
ハ我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、又は当該資金の調達のために発行設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に(道路啓開計画)第二十二条の二の次に次の一条を加える。
啓開計画」という。
)を定めるものとする。
災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画(以下「道路効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該ための密接関連道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。
以下この条において同じ。
)を協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図る以上の道路管理者(以下「密接関連道路管理者」という。
)は、第二十八条の二第一項に規定する第二十二条の三交通上密接な関連を有する道路(以下「密接関連道路」という。
)の管理を行う二第一条道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
より道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。
)確かつ迅速に行うことが困難であると認められるもの」を加え、同項に次の一号を加える。
るもの」の下に「に限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的第十七条第七項中「管理(」の下に「第一号及び第二号に定める管理にあつては」を、「認められ三指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理(第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定に法律第二十二号(道路法の一部改正)道路法等の一部を改正する法律御名御璽令和七年四月十六日内閣総理大臣石破茂道路法等の一部を改正する法律をここに公布する。
3外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十五号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改める。
内閣総理大臣財務大臣外務大臣石破加藤岩屋勝信茂毅内閣総理大臣石破茂(外務省設置法の一部改正)2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
御名御璽令和七年四月十六日独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律(施行期日)附則(経過措置)1この法律は、公布の日の翌日から施行する。
等を取得し、」に、「受ける」を「する」に改める。
書」に改め、同条第三項第一号中「貸付け」を「機構が貸し付け、その債務の保証を行い、その社債第四十二条第一項第三号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第三項ただし書又は第四項ただし令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
七六五四対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は(基本理念)対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項第一条の次に次の一条を加える。
第六項」を「同条第七項」に改める。
第二条道路法の一部を次のように改正する。
四十八条の六十五)六十六・第四十八条の六十七)」に改める。
(第四十八条の六十
第四十八条の六十五)」を「第十四節第十五節道路の脱炭素化の推進(第四十八条の道路協力団体(第四十八条の六十
第目次中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に、「第十四節道路協力団体る事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。
)もの(第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げ支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられる化に資するものとして政令で定めるもの(以下「脱炭素化施設等」という。
)で、道路の交通に三前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素号の次に次の一号を加える。
する歩行者利便増進道路」を「の歩行者利便増進道路」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二繕及び災害復旧以外の管理を行う場合に」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「同条へ移動させることができるものに限る。
)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「に規定合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場のにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと4第十七条第七項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。
第五十三条第一項中「工事を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新県の負担とする。
第五十一条に次の一項を加える。
良の方法に関する協議」を加える。
第三十三条第二項第四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
第五十条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6第十七条第七項の規定による指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府慮されたものでなければならない。
「(第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるも四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の六第一項」に改め、「定めるもの」の下に十九の二第一項に規定する防災拠点自動車駐車場」を「道路の附属物である自動車駐車場」に、「第第三十三条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第四十八条の二することを含む。
以下同じ。
)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配む。
)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含下この項において同じ。
)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。
以号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並2道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七という。
)の管理を行う二以上の道路管理者は」を「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及める。
び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整」に改め、「をいう。
)」の下に「の改第二十九条に次の一項を加える。
くは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理」を加える。
第二十七条第三項中「維持若しくは」を「維持、」に改め、「災害復旧に関する工事」の下に「若し第二十八条の二第一項中「交通上密接な関連を有する道路(以下この項において「密接関連道路」第二十四条中「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に改める。
7第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。
行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
6密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価をつてはこれを公表するよう努めなければならない。
連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあ条の二十九の五第一項」に改める。
定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に」に改第二十七条第五項中「場合又は」を「場合、」に、「場合に」を「場合又は第二十条の二第一項の規第二十一条中「前条」を「第二十条」に、「除く外」を「除き」に改める。
第二十四条中「又は第四十八条の二十二第一項」を「、第四十八条の二十二第一項又は第四十八公示しなければならない。
2前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容をの管理の方法を定めることができる。
十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にそ五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。
)については、関係道路管理者は、第5密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの(第二十七条第ない。
四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。
)のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道る防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければなら第二十条の二隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路(高速自動車国道及び第4道路啓開計画は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定すを定めることができる。
八前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項3前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者(密接関連道路管理者であるものに限る。
)がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができること調達に関する事項方法に関する事項密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の(連携協力道路の管理)第二十条の次に次の一条を加える。
ればならない。
第十九条第一項中「本条及び第五十四条中」を削る。
及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなけ道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せてであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすもの第一条の二道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)を公表するものとする。
る。5国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担す臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
4国土交通大臣は、道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大たれたものでなければならない。
脱炭素化基本方針」という。
)を定めるものとする。
2道路脱炭素化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3道路脱炭素化基本方針は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項四前三号に掲げるもののほか、道路の脱炭素化の推進のために必要な事項三二一道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する第七十三条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。
項を加える。
府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。
以下この項において同じ。
)を、道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都4第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附第七十九条第一項中「道路整備計画」の下に「、道路脱炭素化基本方針」を加える。
第八十五条第三項中「の場合においては」の下に「、次項の場合を除き」を加え、同条に次の一第四十八条の六十六国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針(以下「道路理に関する費用で連携協力道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担ものとする。
第三章に次の一節を加える。
(道路脱炭素化基本方針)第十五節道路の脱炭素化の推進に代わつてその権限を行うものとする。
素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力する二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第とし、同条に第一項として次の一項を加える。
に改め、「定めるもの」の下に「又は脱炭素化施設等」を加える。
3第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の六十一第二号中「又は道路」を「若しくは道路」に、「又は施設」を「若しくは施設」第四十八条の六十五の見出しを「(道路の脱炭素化の推進等への協力)」に改め、同条を同条第二項第五十五条の二第四十九条から第五十一条までの規定により地方公共団体の負担すべき道路の管(連携協力道路の管理に要する費用)第五十五条の次に次の一条を加える。
県又は市町村の負担とする。
条第四項」に改め、同条第二項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
の管理を行う場合に」に、「第七項まで又は第五十一条」を「第八項まで、第五十一条又は第八十五合に」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合、」を加え、「場合又は」を「場合、」に、「場第五十三条第一項中「管理を行う場合、」の下に「指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐5第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者第五十一条に次の一項を加える。
2国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理者である都道府県の負担とする。
第三十三条第六項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「次条第二項第三号」を「次条第二項第(道路脱炭素化推進計画)二一都道府県道又は市町村道新設、改築又は修繕に関する工事指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第あつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。
第五十条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管であるものに限る。
)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にる道路をいう。
以下この項において同じ。
)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等4道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交四号」に改める。
六第一項」に改める。
しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げて、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案し第四十八条の二十九の五国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)九の六を第四十八条の二十九の七とする。
改め、同条を第四十八条の二十九の六とし、第四十八条の二十九の四の次に次の一条を加える。
第四十八条の二十九の五第一項中「第四十八条の二十九の七」を「第四十八条の二十九の八」に第三章第九節の二中第四十八条の二十九の七を第四十八条の二十九の八とし、第四十八条の二十第四十八条の二十九の二第一項中「第四十八条の二十九の五第一項」を「第四十八条の二十九の2道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
三二一道路の脱炭素化の目標前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項るときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。
理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとす3道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管めることができる。
第四十八条の六十七道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。
)を定令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるもの及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
一維持(道路の啓開のために行うものに限る。
)及び災害復旧に関する工事であつて、高度の技十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。
)の規定並びに次条並びに附則第四条かわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十四条及び第十五条第一項の規定にかする。
ただし、第一条及び第三条(道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十他の地域の実情を勘案して、当該公社管理道路について次に掲げる管理を当該地方道路公社に代第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行第三十二条の二国土交通大臣は、災害が発生した場合において、地方道路公社から要請があり、かつ、当該地方道路公社における公社管理道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その(施行期日)附則の二十九の五第二項」に改める。
(道路整備特別措置法の一部改正)第九条第一項第七号の次に次の一号を加える。
を含む。
)の規定によりこれを公表すること。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(災害が発生した場合における公社管理道路の管理の特例)び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。
)」を加える。
第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「協議会」の下に「(道路啓開計画の作成及に同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
三十三の二道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並び第十七条第一項第三十三号の次に次の一号を加える。
る協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。
)を組織すること。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す第十七条第一項第七号の次に次の一号を加える。
を含む。
)の規定によりこれを公表すること。
第九条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
第十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合第十四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第九条第十一項中「まで」の下に「、第十二号の二」を加える。
同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
十二の二道路法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びにる協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものに限る。
)を組織すること。
七の二道路法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関す第三条道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第四十八条の十九第一項」の下に「、第四十八条の二十九の五第一項」を加える。
第九条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二道路法第二十二条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。
)の規定により道路啓開計画を定め、又はこれを変更し、及び同条第五項(同条第七項において準用する場合第百七条中「第百二条第四号」を「第百二条第二項」に改める。
第百四条第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。
」に改める。
第百九条中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条一部を次のように改正する。
二項」を「、第二項及び第五項並びに第八十五条第四項」に改める。
第五条の見出し及び同条第一項中「自動運行補助施設」を「自動運行補助施設等」に改める。
又は施設」を加え、「単に「自動運行補助施設」を「「自動運行補助施設等」に改める。
車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事」を加え、「当該工事」を「これらの工事」に、「及び第大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動第三条中「関する工事」の下に「及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通第一条中「掲げる自動運行補助施設」の下に「及び同法第三十三条第二項第五号に掲げる工作物第四条道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の三十九号又は第十七条第一項第三十五号」に改める。
(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号」を「同法第八条第一項第第五十四条第一項中「が道路整備特別措置法」の下に「(昭和三十一年法律第七号)」を加え、「道路する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
第三十八条第一項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
きる金額に相当する額をいう。
以下この条において同じ。
)を、当該地方道路公社が当該工事に要た場合に地方道路公社法第三十条第一項の規定により国が当該地方道路公社に補助することがでに関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方道路公社が自ら当該工事を行うこととし第三十七条の二第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が行う公社管理道路の災害復旧第三十七条の次に次の一条を加える。
百九条を除く。
)の規定の適用については、道路管理者とみなす。
(国土交通大臣が行う公社管理道路に係る工事に関する費用負担の特例)とする。
の必要な技術的読替えは、政令で定める。
6第四項の規定により地方道路公社に代わつてその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章(第めるところにより、当該地方道路公社に代わつてその権限を行うものとする。
5第一項の場合におけるこの法律の規定により読み替えて適用する道路法の規定の適用について4国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行う場合においては、政令で定ばならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定により同項各号に掲げる管理を行おうとするときは、国土交通通知するとともに、公示しなければならない。
当該管理の全部又は一部を完了したときも、同様省令で定めるところにより、その旨を、当該地方道路公社及び当該公社管理道路の道路管理者に
める。
管理であつて、当該公社管理道路について前号に掲げる管理を行うために必要と認められ、か六号を同条第五号とし、同条に次の一項を加える。
限る。
)2第四十八条の五十一第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自2地方道路公社は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該要請に係る公社管理道己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。
次項において同じ。
)の同意を得なけれ第百二条第四号を削り、同条第五号中「者」を「とき。
」に改め、同号を同条第四号とし、同条第つ、当該地方道路公社が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに第九十七条第一項第一号中「第五十八条第一項」を「第五十五条の二、第五十八条第一項」に改二公社管理道路に附属する自動車駐車場の管理(新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の令和 年 月 日 水曜日報(号外第 号)この政令を制定する。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、る。
第十一条第六号及び第六十九条第八号中「有償の資金供与による協力」を「有償資金協力」に改め外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
六る連絡調整道路啓開計画の実施に係変更に関する協議並びに道路啓開計画の作成及び密接関連道路管理者は、はう二以上の道路管理者等密接関連道路の管理を行五の項の次に次のように加える。
第二十八条の二第一項内閣総理大臣石破茂項を十四の項とし、七の項から十二の項までを一項ずつ繰り下げ、同表六の項中「第三項」の下に「、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項」を加え、同項を同表七の項とし、同表御名御璽令和七年四月十六日政令第百七十八号外務省組織令の一部を改正する政令外務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令官第九条第二百二十四条第一号ホ中「第七項」を「第八項」に改める。
特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
(高速自動車国道法の一部改正)十五条の二、第五十八条第一項」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)四十八条の二十九の五第二項」に改める。
第二百二十四条第一号ホ中「第六項」を「第七項」に改める。
第八条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「又は第四十八条の二十二第三項」を「、第四十八条の二十二第三項又は第内閣総理大臣国土交通大臣財務大臣石破中野加藤洋昌勝信茂総務大臣村上誠一郎第一条道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同項を同表十五の項とし、同表中十三の第六項」を「第五十条第七項」に改め、同項を同表十六の項とし、同表十四の項中「第五十条第六十条第七項」を「第五十条第八項」に改め、同項を同表十七の項とし、同表十五の項中「第五十条の項を二十九の項とし、十七の項から二十七の項までを一項ずつ繰り下げ、同表十六の項中「第五十条第八項」に改め、同条第三項の表四の項中「、第二十八条の二第一項」を削り、同表中二十八中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同表十一の項中「第五十条第七項」を「第五同表九の項中「第五十条第六項及び第七項」を「第五十条第七項及び第八項」に改め、同表十の項第一条の七第一項の表一の項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に改め、る。
(道路法施行令の一部改正)法律第百二号)第二十六条第二項の規定に基づき、並びに道路法を実施するため、この政令を制定す三十二年法律第七十九号)第二十五条第二項並びに日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年年法律第七号)第三十二条の二第四項及び第五項並びに第五十四条第一項、高速自動車国道法(昭和項、第四十八条の十九第二項及び第三項並びに第五十三条第一項、道路整備特別措置法(昭和三十一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第九項、第二十七条第一項から第三項まで及び第五内閣は、道路法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十二号)の一部の施行に伴い、並びに道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第五十八条第一項」を「第五政令第百七十九号(道路脱炭素化基本方針に関する準備行為)附則(地方自治法の一部改正)づいて所要の措置を講ずるものとする。
る。(負担金等の強制徴収に関する経過措置)(検討)第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第三条第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、第二条国土交通大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。
)前においても、第する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができ二条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定る。
御名御璽令和七年四月十六日
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布す内閣総理大臣石破外務大臣岩屋茂毅行の日から施行する。
この政令は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十一号)の施内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
十九号」を「第九号から第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号」に改める。
掲げる権限第五条の三第一項第二号中「第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二第二十号、第二十四号、第二十八号、第三十一号の二から第三十四号まで及び第三十六号に二号の次に次の一号を加える。
三第四条の四第一項第五号に掲げる権限第五条の二第三項中「維持」を「管理」に改める。
一法第十七条第一項の規定により地方道路公社が道路管理者に代わつて行う権限のうち、次に掲げるものイ法第十七条第一項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号、第九号から第十八号まで、第五条の二第一項第二号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第土交通大臣が地方道路公社と協議して定めるものとする。
号ずつ繰り上げる。
第四条の三第三項中「工事」を「管理」に改める。
を処分すること。
第四条の四第三項中「維持又は工事」を「管理」に改める。
を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項に次の一号を加える。
附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同項第二第四条の四第一項中「維持又は」を「道路の維持若しくは」に改め、「工事」の下に「又は道路のに改める。
のを除く。
)」を加え、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十九号までを一「(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うも第四条の二第一項第五号中「第十七号」を「第十六号」に改め、同項第六号中「協議会」の下に条第二項中「工事等」を「管理」に改める。
中「行い」の下に「、同条第三項の規定により協議し」を加え、同条第二項中「工事」を「管理」第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により協議する」に改め、同項第二十六号定により協議し」を加え、同項第十五号中「をする」を「をし、及び法第三十九条の六第二項(法し」の下に「、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)の規一条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により協議する」に改め、同項第十三号中「通知第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。
)及び法第九十用する場合を含む。
)の規定により協議し」を加え、同項第七号中「指定する」を「指定し、及び法第四条第一項第六号中「与え」の下に「、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準表七の項中「第六項」を「第七項」に改める。
市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同号中「又は」を「若しくは」に改め、「工事」の下に「又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは事又は維持をいう。
以下この条において同じ。
)」を削り、「工事の」を「管理の」に改め、同項第五第二条の見出し中「工事等」を「管理」に改め、同条第一項中「工事等」を「管理」に改め、「(工「十二の項、十九の項及び二十一の項」を「十三の項、二十の項及び二十二の項」に改め、同項の十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改め、同条第八項中ら第五項まで」を「第三十九条の四」に、「及び第三項、」を「から第三項まで、」に、「第四十八条の二中「第三十三条第二項第三号」の下に「及び第三項」を加え、「第三十九条の四第一項及び第三項かめ、同表十一の項中「第三十三条第三項及び第四項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第七項「第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改「、第二項第三号及び第三項」に、「第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで」を「第三十び第四項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第六項の表九の項中「及び第二項第三号」を九条の四」に、「第三十九条の六第一項及び第三項」を「第三十九条の六第一項から第三項まで」に、(地方道路公社の権限の代行)第十一条の次に次の二条を加える。
第十一条の二法第三十二条の二第四項の規定により国土交通大臣が地方道路公社に代わつて行う権限(第五項において「国土交通大臣が代行する権限」という。
)は、次に掲げるもののうち、国第二条道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
条第八項」に改める。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)「これらの」に改める。
第三十九条第二項中「第十七号」を「第十六号」に改める。
属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、「当該」をを「若しくは市町村道の維持若しくは」に、「場合」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」に改め、同条第四項中「又は市町村道の維持又は」「若しくは」に、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維第二十三条第二項中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同条第三項中「又は」を旧以外の管理を行う場合」に、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改める。
合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復中「又は市町村道」を「若しくは市町村道」に、「維持又は」を「維持若しくは」に、「場合」を「場及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改め、同条第三項は」に、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕第二十一条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「又は」を「若しく第四十一条第二項第十四号中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に、「同条第七項」を「同二十八号」に、「第九号」を「第十号」に改める。
第二十条中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改める。
第七条第十四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
十二号から第二十五号まで及び第二十九号」を「第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第「、第七号」を削り、「第十一号」を「第十号」に、「第十二号」を「第十一号」に、「第二十号、第二第六条第九項第一号中「第三号及び第七号」を「第四号及び第八号」に改め、同条第十項中三二一第五項各号に掲げる権限第四条の二第一項第三号に掲げる権限法第二十八条