2025年04月11日の官報
〇返納を命じた旅券を無効とする件〇道路に関する件(外務一三〇)
(中国地方整備局三九)
令和 年 月 日 金曜日〔その他告示〕(同五八八)件(同五九〇)〇フローリングについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する一部を改正する件(同五八九)〇フローリングについての検査方法のび表示の方法の一部を改正する件〇フローリングの格付の表示の様式及を改正する件(農林水産五八七)〇フローリングの日本農林規格の一部(金融庁五四)定による届出に関する件〔法規的告示〕官〇保険業法第二百三十四条第二号の規令(一七七)報〇輸出貿易管理令の一部を改正する政の一部の施行期日を定める政令〇刑事訴訟法等の一部を改正する法律(一七六)
第 号〔政令〕目次〇都市計画に関する件更の承認をした件(同三〇二、三〇三)件(同二九七)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変認をした件(同二九八〜三〇一)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇登録講習機関の廃止の届出があった(国土交通二九六)更の届出があった件
〇登録講習機関の登録の届出並びに変(同五九九、六〇〇)(農林水産五九一〜五九八)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登〇道路に関する件(中部地方整備局六〇、六一)(関東地方整備局一四九)
会社その他破産、免責、再生関係裁判所区連合役員の就任関係官庁有権者申出方、待矢場両堰土地改良区役員の就任、鬼怒川南部土地改良相続、公示催告、失踪、除権決定、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)健機関との間の書簡の交換に関するの贈与に関する日本国政府と世界保保健医療サービスの強化計画のための避難民のための救命サービス及びチャール島におけるミャンマーからコックスバザール県及びバシャン〇バングラデシュ人民共和国における内閣〔人事異動〕〔国会事項〕件(同一三一)
〔官庁報告〕〇
〇る件(同一三三)〇保安林の指定をする件る日本国政府と国際移住機関との間応及び復興計画のための贈与に関すチョットグラム管区における洪水対〇バングラデシュ人民共和国における〇ボリビア多民族国政府に対する贈与族国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とボリビア多民の書簡の交換に関する件(同一三二)
諸事項〔公告〕官庁事項(会計検査院公示一)て行う検査官を定めた件事故のあるときに、その職務を代わっ規定に基づき、院長が欠けたとき又は会計検査院法施行規則第八条第一項の
12た。
本
号
で
法公
令布
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◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第法律第二八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月一五日とすることとし◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一七六号)(法務省)月一三日までとし、その他所要の改正を行うこ経済産業大臣の承認を要する期限を令和九年四刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について、この政令は、一部の規定を除き、公布の日かととした。
(附則第三項関係)
一七七号)(経済産業省)ら施行することとした。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
百七十五号)の施行の日から施行する。
和九年四月十三日」に改める部分を除く。
)は、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第経済産業大臣武藤容治する。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三項の改正規定(「令和七年四月十三日」を「令次のように改正し、令和七年五月十一日から施行附則四条第三項第二号ハ」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則第三項中「令和七年四月十三日」を「令和九年四月十三日」に、「第四条第二項第二号ハ」を「第和四十九年農林省告示第千百四十七号)の一部をに基づき、フローリングについての検査方法(昭令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同32署名者贈与額五億円産物及び役務の購入世界保健機関側使所代表代理ハメド在バングラデシュ事務アフメド・ジャムシード・モ日本側齋田伸一在バングラデシュ大(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和七年四月十一日御名御璽令和七年四月十一日政令第百七十七号輸出貿易管理令の一部を改正する政令基づき、この政令を制定する。
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に内閣総理大臣石破茂〇農林水産省告示第五百八十九号水産省のホームページに掲載する。
)〇農林水産省告示第五百八十八号水産省のホームページに掲載する。
)令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林十一日から施行する。
八号)の一部を次のように改正し、令和七年五月表示の方法(昭和四十九年農林省告示第千百四十に基づき、フローリングの格付の表示の様式及び年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四〇外務省告示第百三十一号旅券番号TT三四九一六五〇発行年月日令和五年四月二十一日1協力の目的及び内容コックスバザール県及の避難民のための救命サービス及び保健医療びバシャンチャール島におけるミャンマーからの交換が世界保健機関との間に行われた。
の強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡難民のための救命サービス及び保健医療サービスバシャンチャール島におけるミャンマーからの避シュ人民共和国におけるコックスバザール県及び令和七年二月二十日にダッカで、バングラデ輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四サービスの強化計画を実施するために必要な生輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林失効年月日令和七年三月二十六日五日とする。
に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月十
国土交通大臣中野洋昌法務大臣鈴木馨祐内閣総理大臣石破茂七年五月十一日から施行する。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和(JAS一〇七三)の一部を次のように改正し、農林規格(昭和四十九年農林省告示第千七十三号)三条第一項の規定に基づき、フローリングの日本律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法令和七年四月十一日の年月日に効力を失った。
〇外務省告示第百三十号うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規外務大臣岩屋毅内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号の規定〇農林水産省告示第五百八十七号御名御璽令和七年四月十一日政令第百七十六号刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令内閣総理大臣石破茂刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
者の氏名及び住所日本における代表松山博志金融庁長官井藤英樹丁目七番十八号神奈川県茅ヶ崎市東海岸北一令和七年四月十一日〇金融庁告示第五十四号段の規定に基づき、次のとおり告示する。
所の変更)があったので、同法第二百二十二条後三号に規定する日本における代表者の氏名及び住号の規定による届出(同法第二百二十条第一項第法(平成七年法律第百五号)第二百三十四条第二ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズより保険業政令法規的告示その他告示年五月十一日から施行する。
水産省のホームページに掲載する。
)令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林〇農林水産省告示第五百九十号八百十四号)の一部を次のように改正し、令和七認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第定に基づき、フローリングについての取扱業者の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四内閣総理大臣石破茂水産省のホームページに掲載する。
)外務大臣岩屋毅令和 年 月 日 金曜日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備反り九〇二の三、九〇二の四、九〇三の三一保安林の所在場所群馬県多野郡神流町大字平原字栃保甲八九、乙八九、大字小平字日向21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百九十三号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の図面及び関係書類を群馬県庁及び関係市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百九十一号官32署名者贈与額五億円令和七年四月十一日日本側小野村拓志在ボリビア大使ボリビア側セリンダ・ソサ・ルンダ外務大臣外務大臣岩屋毅報1た。
協力の目的及び内容経済社会開発に係る計で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局第 号〇外務省告示第百三十三号民族国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年二月二十一日にラパスで、ボリビア多令和七年四月十一日国際移住機関側ランス・ボノー在バングラデシュ事務所長外務大臣岩屋毅使日本側齋田伸一在バングラデシュ大32署名者贈与額五億円われた。
必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容チョットグラム管区における洪水対応及び復興計画を実施するために次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に行ける洪水対応及び復興計画のための贈与に関するシュ人民共和国におけるチョットグラム管区におものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐六、八〇七、一八二三部分に限る。
)、大間々町塩原七九七、八〇る。
字原ノ道下二四七二の一(次の図に示す三二指定施業要件
立木の伐採の方法一八二二から一八二四まで指定の目的土砂の流出の防備る。
)一保安林の所在場所群馬県桐生市黒保根町下田沢字原ノ道下二四七〇の一、二四七二の一、みどり市大間々町塩原七九七、八〇六、八〇七、令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
〇農林水産省告示第五百九十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の交換がボリビア多民族国政府との間に行われ1次の森林については、主伐は、択伐によ馬県庁及び神流町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群2121主伐に係る伐採種は、定めない。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥分に限る。
)の指定をする。
ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第五百九十五号3主伐として伐採をすることができる立木森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)採種を定めない。
取県庁及び伯耆町役場に備え置いて縦覧に供す2その他の森林については、主伐に係る伐は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
字西小竹五九五四の一(次の図に示す部3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町黒渕字西小竹五九五四の一ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字
立木の伐採の方法字懸橋茅谷四七二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所鳥取県西伯郡伯耆町船越〇農林水産省告示第五百九十六号の指定をする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
)ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第五百九十四号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
及び樹種次のとおりとする。
島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
の図に示す部分に限る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の六五・一一七七の二(以上四筆について次は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
字割子立一一六三の一・一一六四・一一主伐に係る伐採種は、定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐によ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の二六五、一一七七の二の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字及び樹種次のとおりとする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
町大字和田字迫谷一〇七〇〇の一、一〇七〇〇市野瀬字割子立一一六三の一、一一六四、一一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇外務省告示第百三十二号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件令和七年二月二十四日にダッカで、バングラデ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第五百九十七号〇農林水産省告示第五百九十八号 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年四月十一日令和七年四月十一日登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)農林水産大臣 江藤拓2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町中津農林水産大臣 江藤拓道字 原二三七五、二三七六二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字 原二三七五・二三七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町鮎帰ほ字解太郎二二八三・二二九一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字解太郎二二八三・二二九一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百九十九号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。
)を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類第30983号令和7年4月11日Hordeumvulgare L.
登録品種の名称ろくゆきはな六じよう条指定国なし品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
〇農林水産省告示第六百号種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓1 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日第30983号令和7年4月11日Hordeumvulgare L.
ろくゆきはな六じよう条25令和2年1月23日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓1 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日第30984号Tulipa L.
はる春うさぎ25富山県令和7年4月11日富山県富山市新総曲輪1番7号令和3年3月11日 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日令和七年四月十一日一
登録番号第六百三十二号一新たに登録された登録講習機関三
登録番号第六百三十四号
代表者の氏名丸石博二
登録番号第六百三十三号
代表者の氏名能登正宗
登録講習機関の名称株式会社MSTC
住所島根県松江市東出雲町意宇東三丁目二番地四
住所青森県青森市大字大矢沢字野田一三八番地六
登録講習機関の名称株式会社青森ECOエナジー四
登録番号第六百三十五号
代表者の氏名坂元大五
登録番号第六百三十六号
代表者の氏名浦崇典
代表者の氏名
野英通
住所山口県山口市葵二丁目四番五十五号
登録講習機関の名称株式会社湯田自動車学校
住所石川県金沢市中橋町五番二十七号
登録講習機関の名称株式会社ToBeドローン金沢
登録講習機関の名称株式会社MIKATA
住所沖縄県那覇市首里儀保町二丁目三十九番地ゴールドシャトレ一
B六
登録番号第四百五十九号
代表者の氏名稲垣良次四
登録番号第三百十九号
代表者の氏名鵜飼大樹五
登録番号第四百三十五号
代表者の氏名小川謙一
住所愛知県西尾市鳥羽町大入二十番地一
登録講習機関の名称株式会社イナテックサービス
住所宮崎県都城市高城町高城二八三九番地二
登録講習機関の名称合同会社Occto.Path七
登録番号第五百九十六号
代表者の氏名石井克幸
代表者の氏名山本秀太四変更の届出があった登録講習機関の登録事項
登録講習機関の名称YSP株式会社
住所神奈川県横浜市中区太田町六丁目八十二番地
住所青森県青森市大字大矢沢字野田一三八番地六
登録講習機関の名称一般社団法人日本ドローン活用推進機構変更された登録講習機関の登録事項は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録六
登録番号第六百三十七号〇国土交通省告示第二百九十六号官変習更をの行届う出者がをあ登っ録たしの、で又、は同同法法第第百百三三十十二二条条のの八七十十一三第の一規号定及にび基第づ二き号、の登規録定講に習よ機り関、か公ら示登す録る事。
項の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の六十九の規定により次の無人航空機講報第 号11日令和7年4月第30984号TulipaL.
春 はるうさぎ号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称曲輪1番7号富山県富山市新総富山県なし及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出するし種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出するを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨八
登録番号第六百三十九号
代表者の氏名右近八郎
住所福島県福島市旭町九番十六号
代表者の氏名小河吉彦
住所島根県益田市安富町三三三〇番地一
登録講習機関の名称株式会社コガワ計画七
登録番号第六百三十八号
代表者の氏名福西尚武
住所大阪府大阪市浪速区湊町一丁目二番三号
登録講習機関の名称KOSモバイル株式会社
登録講習機関の名称株式会社マクサムコミュニケーションズ三
登録番号第二百二十三号
代表者の氏名野坂信嘉二
登録番号第百八十八号
代表者の氏名福盛田共義
住所福井県福井市中央三丁目五番二十一号
登録講習機関の名称日本システムバンク株式会社一
登録番号第九十一号
住所東京都千代田区平河町二丁目七番一号塩崎ビル
登録講習機関の名称一般社団法人農林水産航空協会
登録講習機関の名称株式会社LeCielDRONEおりである。
(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)三変更の届出があった登録講習機関の登録番号、名称、住所及び代表者の氏名二登録された登録講習機関の種類、無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地登録された登録講習機関の種類、無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地は、次のと国土交通大臣中野洋昌
住所愛知県名古屋市緑区上旭一丁目六〇五番地報第 号
令和 年 月 日 金曜日第5814号番号型式承認もの)気併用式以外の(膨脹式及び呼適合するもの)命胴衣の要件に(小型船舶用救作業用救命衣LW
60東洋物産株式会社東京都渋谷区神宮前一丁目17番5号第5014号〃6CJ物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第5590号〃6C6令和七年四月十一日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百号けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月二十四日付第4673号〃6C5番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所浮環C2型ン・ライフ441番地2第5811号小型船舶用救命オーシャンOL
株式会社オーシャ和歌山県御坊市島字一里山第5648号〃6C2〃〃〃〃令和七年四月十一日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌舶用)会社第4674号船外機(小型船6C1ヤマハ発動機株式更時期及び最大チルト角の変観、全負荷時における点火主要諸元、カウリングの外置の変更ントロールバルブの設置位観及びアイドルスピードコ主要諸元、カウリングの外置の変更ントロールバルブの設置位観及びアイドルスピードコ主要諸元、カウリングの外時期の変更及び全負荷時における点火トロールバルブの設置位置観、アイドルスピードコン主要諸元、カウリングの外時期の変更及び全負荷時における点火トロールバルブの設置位置観、アイドルスピードコン主要諸元、カウリングの外をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月十七日付け番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容第5789号〃舶用)第5790号〃官〇国土交通省告示第二百九十九号6EEK6EDK〃〃〃〃クツ株式会社8番地番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第5788号船外機(小型船6EFKヤマハ熊本プロダ熊本県八代市新港町4丁目令和七年四月十一日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百九十八号(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月二十四日付〇国土交通省告示第三百三号令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年三月二十第4416号番号型式承認もの)気併用式以外の(膨脹式及び呼適合するもの)命胴衣の要件に(小型船舶用救作業用救命衣Ⅲ型様変更フロッグコートG東洋物産株式会社ファスナー及びボタンの仕物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌二無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の業務の範囲船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年二月二十無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の業務の範囲は、次のとおりである。
六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
一
登録番号第百二十一号二
登録番号第二百七十八号
登録講習機関の名称東部自動車興業株式会社
登録講習機関の名称有限会社
城県西自動車学校一無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の登録番号及び名称公示する。
令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百二号舶用)会社番1号第5815号船外機(小型船BCAJ本田技研工業株式東京都港区南青山二丁目1番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和七年四月十一日条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百九十七号〇国土交通省告示第三百一号から無人航空機講習事務の廃止の届出があったので、同法第百三十二条の八十一第三号の規定により、もって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の七十五の規定に基づき、登録講習機関船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年三月五日付けを図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所提出)法律の一部を改正する法律案五二一番二まで報鈴番鹿一市か北ら玉松垣阪町市字小細津田町一字六八六準〇歸
道路の区域令和七年四月十一日路線名二十三号道路の種類一般国道区間
令和 年 月 日 金曜日
道路の区域路線名二号令和七年四月十一日道路の種類一般国道区間で国市室の木町五丁目四〇番一ま大竹市晴海一丁目一番三から岩後前ABAB後別変更前一八・八八〜二三四・四〇九・〇七三一二・〇〇〜七一・五三一〇・二四一一八・八八〜二三四・四〇九・〇七三一二・〇〇〜七一・五三一〇・二四一メートルキロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第三十九号供用開始の期日令和七年四月十一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
二十三号路線名鈴鹿市北玉垣町字小塚一八三三番一から同市北玉垣町一八三三番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)重河川国道事務所中部地方整備局及び同局三供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十一日中部地方整備局長佐藤寿延
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所官〇中部地方整備局告示第六十一号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の後前ABAB後別変更前一九・〇〇〜八五・〇〇三〇・一三四九・〇〇〜一二九・〇四三三・八〇〇九・〇〇〜一二九・〇四三三・八〇〇一九・〇〇〜八五・〇〇三〇・一三四メートルキロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考議案通知書受領法律の一部を改正する法律案風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する第一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化四月九日次の内閣提出案を衆議院に送付した。
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する午後一時開議議事日程第十六号令和七年四月十日(木曜日)四月十日の議事日程は次のとおり。
議事日程る車両死亡事故に関する質問主意書議案送付号)国土交通委員会に付託協定の実施に関する法律案(閣法第五六号)外交防衛委員会に付託港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第一三四十三・四%であることに関する質問主意書を委員会に付託した。
米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員によに関する日本国と我が国以外の締約国との間の内閣官房報償費に関する質問主意書新市場開拓用米に関する質問主意書の間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と質問書転送法律案もたらす諸課題に関する再質問主意書在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか公営五競技における利用者へのポイント付与が主意書四月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
国際オリンピック委員会会長選挙に関する質問議案付託参議院四月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案る法律案(内閣提出)の趣旨説明一公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正す道路法等の一部を改正する法律案独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する閣提出)
提出案を可決した旨の通知書を受領した。
計に関する法律の一部を改正する法律案(内四月九日参議院から、本院の送付した次の内閣第六情報処理の促進に関する法律及び特別会締結について承認を求めるの件第五経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書のについて承認を求めるの件本国とアルメニア共和国との間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日道路法等の一部を改正する法律について承認を求めるの件独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する第四所得に対する租税に関する二重課税の除第 号〇中部地方整備局告示第六十号使用の部分埼玉県加須市大字琴寄字西後川地内川、字東前通及び字後川の三並びに大字北下新井字野中地内規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の議案受領法律その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
四月九日参議院から受領した内閣提出案は次の中部地方整備局長佐藤寿延とおりである。
〇関東地方整備局告示第百四十九号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項収用の部分埼玉県加須市大字琴寄字上川島、字浪寄、字荒川、字前通の二、字前通の一、字西後上した旨の通知書を受領した。
四三二一事業地事業施行期間自令和七年四月十一日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称加須都市計画道路事業三・四・二十七号栗橋大利根加須線令和七年四月十一日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長岩﨑福久法律公布奏上通知書受領衆議院四月九日参議院議長から、次の法律の公布を奏本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第三所得に対する租税に関する二重課税の除結について承認を求めるの件本国政府とウクライナ政府との間の条約の締去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第二所得に対する租税に関する二重課税の除相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告議決通知
四月九日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案を可決した旨衆議院に通知した。
道路法等の一部を改正する法律案独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案人 事 異 動内閣吉崎 佳弥質問主意書提出判事兼簡易裁判所判事に任命する(四月九日)官 庁 報 告官 庁 事 項会計検査院公示第1号会計検査院法施行規則(昭和22年会計検査院規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、院長が欠けたとき又は事故のあるときに、その職務を代わって行う検査官を定めたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月1日会計検査院長 原田 祐平検査官 文子公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人渡辺登の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年4月 11 日東京法務局号
第報官日曜金日
月
年
和令四月九日議員から次の質問主意書が提出された。
固定価格買取制度における出力制御に関する質問主意書(野田国義提出)(第九四号)質問主意書転送四月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
日本政府が中国政府と合意した修学旅行の相互受入れの促進に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八一号)公益通報の濫用的通報者が存在する事実への対処に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八二号)医療DXと保険者機能強化に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八三号)営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八四号)保育所への運営費加算要件として「施設・事業所の職員の平均経験年数が十年以上」を設定すること等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八五号)沖縄防衛局が普天間第二小学校に設置したカメラ及び映像データに関する質問主意書(山本太郎提出)(第八六号)原子力災害時における住民避難のための実動組織による支援に関する質問主意書(山本太郎提出)(第八七号)犬肉の輸入統計に関する質問主意書(平山佐知子提出)(第八八号)犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書(平山佐知子提出)(第八九号)トランプ大統領の言動と「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持」との整合性に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第九〇号)法律公布奏上及び通知四月九日次の法律の公布を奏上し、その旨衆議院に通知した。
道路法等の一部を改正する法律独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
公 示 催 告除 権 決 定
号
第報官日曜金日
月
年
和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消号
第報官日曜金日
月
年
和令
破産手続開始
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結及び免責許可決定免責許可決定書面による計算報告号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令号
第報官日曜金日
月
年
和令
小規模個人再生による再生手続開始
号
第報官日曜金日
月
年
和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜金日
月
年
和令
号
第報官日曜金日
月
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和令小規模個人再生による再生計画認可号
第報官日曜金日
月
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和令
号
第報官日曜金日
月
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和令号
第報官日曜金日
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和令
号
第報官日曜金日
月
年
和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十一日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 七十五頁(号外第一六六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 八十九頁(号外第一六六号)(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 六十四頁(号外第一六六号)令和七年四月十一日東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(甲)株式会社オープンストリームホールディングス代表取締役 吉原 和彦東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(乙)株式会社オープンストリーム代表取締役 芝村 健太愛知県名古屋市中区錦二丁目九番二九号(丙)ニュートラル株式会社代表取締役 北村大三郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり給与所得者等再生による再生手続開始埼玉県新座市東二丁目一番二一号サンアレイ二番館二〇三号室です。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞(甲)合同会社QRS代表社員 佐久間大介埼玉県新座市東二丁目一番二一号サンアレイ二番館二〇三号室(乙)合同会社HPM代表社員 佐久間大介合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしましたので公告します。
掲載の日付 令和六年十二月二十六日掲載頁 四頁(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 七十五頁(号外第一六六号)令和七年四月十一日東京都港区赤坂一丁目八番一号(甲)アクセンチュア株式会社代表取締役 江川 昌史東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(乙)株式会社オープンストリームホーこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ルディングス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役 吉原 和彦令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
(甲・乙)令和七年四月十一日掲載頁十六頁掲載紙静岡新聞掲載の日付令和七年四月三日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新潟県三条市大島五一〇三番地(甲)社会医療法人崇徳会理事長田宮崇合併公告令和七年四月十一日新潟県長岡市深沢町二三〇〇番地で新潟県の認可を得ております。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については、令和七年三月三十一日付たので公告します。
承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を(乙)合同会社BOARD代表社員熊谷勇希(乙)医療法人恵愛会理事長田宮崇掲載頁四頁令和七年四月十一日です。
掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月三十一日ました。
し、効力発生日は令和七年六月一日です。
組織変更後の商号は株式会社NEXTECHと組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし札幌市中央区南二条西二十七丁目二番一七号株式会社AIʼSインテリアデザイン代表取締役齊藤睦新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
目二番一七号)に対して当社の不動産事業に関す8株式会社(住所札幌市中央区南二条西二十七丁この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、新設分割により新設するAssetsなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員中岡崇(乙)合同会社カイカ静岡県浜松市中央区布橋二丁目六番一号ました。
ました。
静岡県浜松市中央区布橋二丁目六番一号代表社員岡本峰和資本金の額の減少公告(甲)須山不動産株式会社組織変更公告当社は、資本金の額を三千九百九十八万六千六代表取締役須山雄造当社は、株式会社に組織変更することにいたし百四十円減少し二千五十万円とすることにいたし代表取締役須山多賀子変更後の商号は株式会社三沢林業とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役浦田泰生(乙)株式会社亮和効力発生日は令和七年六月十六日であり、組織この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲オンコリスバイオファーマ株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十一日令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
北海道小
市銭函三丁目二六
一A
4合同会社NEXTECHIJIEASTSQUARE六階東京都中央区入船二丁目三番七号TSUK代表取締役税亜兵ワンヘルス投資株式会社です。
確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月十一日東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲います。
主総会の決議は令和七年三月二十七日に終了して効力発生日は令和七年五月三十一日であり、株令和七年四月十一日大阪市北区中崎西四丁目三番三二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとすることといたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
億九千四百四十八万九千四百八十四円減少し零円た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲百四十円減少し一千万円とすることにいたしまし当社は、資本金の額を四億八千六百五万三千六資本金及び準備金の額の減少公告万千七百三十八円とし、資本準備金の額を二十六万八千五百十七円減少し二十七億四千四百六十七当社は、資本金の額を二十三億六千三百四十八資本金の額の減少公告令和七年四月十一日岩手県紫波郡紫波町日詰西一丁目三番四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役佐々木幸治有限会社佐々幸商店掲載頁三頁令和七年四月十一日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月十一日東京都中央区日本橋室町一丁目六番三号代表取締役山本貴大山本保全株式会社とすることにいたしました。
りです。
資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとお代表社員末永潤この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社蓮いたしました。
掲載紙官報令和七年四月十一日掲載の日付令和七年三月十八日掲載頁六十二頁(号外第五十四号)愛知県知立市谷田町宝土一八番地三準備金の額の減少公告六千四百二十六万七千九百六十六円とすることに当社は、資本準備金の額を二億円減少して四億株式会社ワールドサービス刈谷代表取締役柳井浩明神奈川県藤沢市南藤沢八番九号MK湘南奈良県生駒市山崎町四
五NDAビル五F東京都品川区東五反田五
一
一一奈良県生駒市山崎町四
五NDAビル五F組織変更公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
号レゴラスA
六号室菊鶴合同会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲青森県三沢市さつきヶ丘一丁目二八番七一令和七年四月十一日令和七年四月十一日代表社員阿部稜(甲)合同会社BOARD代表社員三浦幸治代表社員中岡崇ました。
(甲)合同会社HIRAKU当社は、株式会社に組織変更することにいたし左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
合併公告合併公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 金曜日官令和七年四月十一日横浜市中区新山下二丁目一二番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役坂口雅彦富士倉庫株式会社で公告します。
定款変更につき通知公告報旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年六月十日付で株券を発行する第 号
令和七年四月十一日横浜市中区新山下二丁目一二番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年六月十日付で株券を発行する株式会社住環境計画研究所代表取締役中上英俊令和七年四月十一日東京都千代田区紀尾井町三番二九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十六日付で株券を発行代表取締役坂口雅彦富倉興業株式会社優先資本金の額の減少公告斥します。
当社は、優先資本金の額を三億六千万円減少す令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
清算人村中正この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ノーベル製菓株式会社確定給付企業年金ることにいたしました。
大阪府大阪市生野区北四丁目一〇番二号令和七年四月十一日二二九頁に掲載されています。
東京都中央区日本橋一丁目四番一号優先資本金の額の減少公告要旨は令和七年二月五日付官報の号外第二十三号なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ます。
この決定に対し異議のある債権者は、本公総会の決議は、令和七年四月十日に終了しておりた。
効力発生日は令和七年五月十五日であり、社員四億四千六百二十万円とすることにいたしまし当社は、優先資本金の額を四十一億円減少し、岡山空港南開発特定目的会社取締役田渕安春除斥します。
令和七年四月十一日債権申出の公告(第二回)い。
右期間内にお申し出がないときは清算から除月四日)の翌日から二箇月以内にお申し出くださ権を有する者は、本公告第一回掲載(令和七年四しましたので、当該規約型確定給付企業年金に債和七年四月一日厚生労働大臣の承認に基づき終了ノーベル製菓株式会社確定給付企業年金は、令東京都千代田区永田町二丁目一一番一号アルコニックス株式会社確定給付企業年金清算人山田絵理子令和七年四月十一日債権申出の公告(第二回)さい。
右期間内にお申し出がないときは清算から四月四日)の翌日から二箇月以内にお申し出くだ債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和七年了しましたので、当該規約型確定給付企業年金に令和七年四月一日厚生労働大臣の承認に基づき終アルコニックス株式会社確定給付企業年金は、チャンドラーナインティーン特定目的会社ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子indexhtm.
lhttps://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0070//indexhtm.
lとおりです。
令和七年四月十一日優先資本金の額の減少公告百六十五万円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を二百九十六億七千九ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークレジデンシャル5特定目的会社取締役ベネット佳恵子https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0079//とおりです。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の
(中国地方整備局三九)
令和 年 月 日 金曜日〔その他告示〕(同五八八)件(同五九〇)〇フローリングについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する一部を改正する件(同五八九)〇フローリングについての検査方法のび表示の方法の一部を改正する件〇フローリングの格付の表示の様式及を改正する件(農林水産五八七)〇フローリングの日本農林規格の一部(金融庁五四)定による届出に関する件〔法規的告示〕官〇保険業法第二百三十四条第二号の規令(一七七)報〇輸出貿易管理令の一部を改正する政の一部の施行期日を定める政令〇刑事訴訟法等の一部を改正する法律(一七六)
第 号〔政令〕目次〇都市計画に関する件更の承認をした件(同三〇二、三〇三)件(同二九七)〇船舶安全法の規定に基づき、型式変認をした件(同二九八〜三〇一)〇船舶安全法の規定に基づき、型式承〇登録講習機関の廃止の届出があった(国土交通二九六)更の届出があった件
〇登録講習機関の登録の届出並びに変(同五九九、六〇〇)(農林水産五九一〜五九八)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一録及び届出に係る事項を公示する件条の二第三項の規定に基づき品種登〇道路に関する件(中部地方整備局六〇、六一)(関東地方整備局一四九)
会社その他破産、免責、再生関係裁判所区連合役員の就任関係官庁有権者申出方、待矢場両堰土地改良区役員の就任、鬼怒川南部土地改良相続、公示催告、失踪、除権決定、
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)健機関との間の書簡の交換に関するの贈与に関する日本国政府と世界保保健医療サービスの強化計画のための避難民のための救命サービス及びチャール島におけるミャンマーからコックスバザール県及びバシャン〇バングラデシュ人民共和国における内閣〔人事異動〕〔国会事項〕件(同一三一)
〔官庁報告〕〇
〇る件(同一三三)〇保安林の指定をする件る日本国政府と国際移住機関との間応及び復興計画のための贈与に関すチョットグラム管区における洪水対〇バングラデシュ人民共和国における〇ボリビア多民族国政府に対する贈与族国政府との間の書簡の交換に関すに関する日本国政府とボリビア多民の書簡の交換に関する件(同一三二)
諸事項〔公告〕官庁事項(会計検査院公示一)て行う検査官を定めた件事故のあるときに、その職務を代わっ規定に基づき、院長が欠けたとき又は会計検査院法施行規則第八条第一項の
12た。
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第法律第二八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月一五日とすることとし◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一七六号)(法務省)月一三日までとし、その他所要の改正を行うこ経済産業大臣の承認を要する期限を令和九年四刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出について、この政令は、一部の規定を除き、公布の日かととした。
(附則第三項関係)
一七七号)(経済産業省)ら施行することとした。
令和 年 月 日 金曜日官報第 号
百七十五号)の施行の日から施行する。
和九年四月十三日」に改める部分を除く。
)は、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第経済産業大臣武藤容治する。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第三項の改正規定(「令和七年四月十三日」を「令次のように改正し、令和七年五月十一日から施行附則四条第三項第二号ハ」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
附則第三項中「令和七年四月十三日」を「令和九年四月十三日」に、「第四条第二項第二号ハ」を「第和四十九年農林省告示第千百四十七号)の一部をに基づき、フローリングについての検査方法(昭令第六十条において準用する場合を含む。
)の規定年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同32署名者贈与額五億円産物及び役務の購入世界保健機関側使所代表代理ハメド在バングラデシュ事務アフメド・ジャムシード・モ日本側齋田伸一在バングラデシュ大(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林令和七年四月十一日御名御璽令和七年四月十一日政令第百七十七号輸出貿易管理令の一部を改正する政令基づき、この政令を制定する。
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項の規定に内閣総理大臣石破茂〇農林水産省告示第五百八十九号水産省のホームページに掲載する。
)〇農林水産省告示第五百八十八号水産省のホームページに掲載する。
)令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林十一日から施行する。
八号)の一部を次のように改正し、令和七年五月表示の方法(昭和四十九年農林省告示第千百四十に基づき、フローリングの格付の表示の様式及び年財務省・農林水産省令第三号)第十七条の規定日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四〇外務省告示第百三十一号旅券番号TT三四九一六五〇発行年月日令和五年四月二十一日1協力の目的及び内容コックスバザール県及の避難民のための救命サービス及び保健医療びバシャンチャール島におけるミャンマーからの交換が世界保健機関との間に行われた。
の強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡難民のための救命サービス及び保健医療サービスバシャンチャール島におけるミャンマーからの避シュ人民共和国におけるコックスバザール県及び令和七年二月二十日にダッカで、バングラデ輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四サービスの強化計画を実施するために必要な生輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林失効年月日令和七年三月二十六日五日とする。
に基づき、この政令を制定する。
刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月十
国土交通大臣中野洋昌法務大臣鈴木馨祐内閣総理大臣石破茂七年五月十一日から施行する。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和(JAS一〇七三)の一部を次のように改正し、農林規格(昭和四十九年農林省告示第千七十三号)三条第一項の規定に基づき、フローリングの日本律第百七十五号)第五条において準用する同法第日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法令和七年四月十一日の年月日に効力を失った。
〇外務省告示第百三十号うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法次の旅券は、旅券法第十九条第一項第二号の規外務大臣岩屋毅内閣は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号の規定〇農林水産省告示第五百八十七号御名御璽令和七年四月十一日政令第百七十六号刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令内閣総理大臣石破茂刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
者の氏名及び住所日本における代表松山博志金融庁長官井藤英樹丁目七番十八号神奈川県茅ヶ崎市東海岸北一令和七年四月十一日〇金融庁告示第五十四号段の規定に基づき、次のとおり告示する。
所の変更)があったので、同法第二百二十二条後三号に規定する日本における代表者の氏名及び住号の規定による届出(同法第二百二十条第一項第法(平成七年法律第百五号)第二百三十四条第二ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズより保険業政令法規的告示その他告示年五月十一日から施行する。
水産省のホームページに掲載する。
)令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林〇農林水産省告示第五百九十号八百十四号)の一部を次のように改正し、令和七認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第定に基づき、フローリングについての取扱業者の令第五十九条において準用する場合を含む。
)の規年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四内閣総理大臣石破茂水産省のホームページに掲載する。
)外務大臣岩屋毅令和 年 月 日 金曜日三二指定施業要件
立木の伐採の方法指定の目的土砂の流出の防備反り九〇二の三、九〇二の四、九〇三の三一保安林の所在場所群馬県多野郡神流町大字平原字栃保甲八九、乙八九、大字小平字日向21主伐は、択伐による。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百九十三号の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の指定をする。
及び樹種次のとおりとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の図面及び関係書類を群馬県庁及び関係市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百九十一号官32署名者贈与額五億円令和七年四月十一日日本側小野村拓志在ボリビア大使ボリビア側セリンダ・ソサ・ルンダ外務大臣外務大臣岩屋毅報1た。
協力の目的及び内容経済社会開発に係る計で合意する生産物及び役務の購入画等を実施するために必要な両政府の関係当局第 号〇外務省告示第百三十三号民族国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡令和七年二月二十一日にラパスで、ボリビア多令和七年四月十一日国際移住機関側ランス・ボノー在バングラデシュ事務所長外務大臣岩屋毅使日本側齋田伸一在バングラデシュ大32署名者贈与額五億円われた。
必要な生産物及び役務の購入1協力の目的及び内容チョットグラム管区における洪水対応及び復興計画を実施するために次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に行ける洪水対応及び復興計画のための贈与に関するシュ人民共和国におけるチョットグラム管区におものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
2その他の森林については、主伐に係る伐六、八〇七、一八二三部分に限る。
)、大間々町塩原七九七、八〇る。
字原ノ道下二四七二の一(次の図に示す三二指定施業要件
立木の伐採の方法一八二二から一八二四まで指定の目的土砂の流出の防備る。
)一保安林の所在場所群馬県桐生市黒保根町下田沢字原ノ道下二四七〇の一、二四七二の一、みどり市大間々町塩原七九七、八〇六、八〇七、令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
〇農林水産省告示第五百九十二号二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第の交換がボリビア多民族国政府との間に行われ1次の森林については、主伐は、択伐によ馬県庁及び神流町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群2121主伐に係る伐採種は、定めない。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥分に限る。
)の指定をする。
ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の〇農林水産省告示第五百九十五号3主伐として伐採をすることができる立木森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第は、当該立木の所在する市町村に係る市町る。
)採種を定めない。
取県庁及び伯耆町役場に備え置いて縦覧に供す2その他の森林については、主伐に係る伐は、次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間1次の森林については、主伐は、択伐による。
字西小竹五九五四の一(次の図に示す部3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
立木の伐採の方法は、当該立木の所在する市町村に係る市町黒渕字西小竹五九五四の一ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の三二指定施業要件指定の目的土砂の流出の防備主伐として伐採をすることができる立木一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字
立木の伐採の方法字懸橋茅谷四七二三二指定の目的指定施業要件水源の涵かん養令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓の指定をする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一保安林の所在場所鳥取県西伯郡伯耆町船越〇農林水産省告示第五百九十六号の指定をする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を熊本県庁及び
北町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そる。
)ものとする。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林及び樹種次のとおりとする。
〇農林水産省告示第五百九十四号4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間採種を定めない。
及び樹種次のとおりとする。
島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2その他の森林については、主伐に係る伐ものとする。
の図に示す部分に限る。
)村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の六五・一一七七の二(以上四筆について次は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木る。
字割子立一一六三の一・一一六四・一一主伐に係る伐採種は、定めない。
1次の森林については、主伐は、択伐によ3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備二指定の目的土砂の流出の防備備え置いて縦覧に供する。
)ものとする。
の二六五、一一七七の二の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来一保安林の所在場所熊本県葦北郡
北町大字及び樹種次のとおりとする。
令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓令和七年四月十一日農林水産大臣江藤拓
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
町大字和田字迫谷一〇七〇〇の一、一〇七〇〇市野瀬字割子立一一六三の一、一一六四、一一(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇外務省告示第百三十二号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間三指定施業要件令和七年二月二十四日にダッカで、バングラデ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の方法三指定施業要件
立木の伐採の方法〇農林水産省告示第五百九十七号〇農林水産省告示第五百九十八号 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年四月十一日令和七年四月十一日登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)農林水産大臣 江藤拓2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町中津農林水産大臣 江藤拓道字 原二三七五、二三七六二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字 原二三七五・二三七六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町鮎帰ほ字解太郎二二八三・二二九一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)二 指定の目的 土砂の流出の防備三 指定施業要件 立木の伐採の方法1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字解太郎二二八三・二二九一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。
)2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百九十九号(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。
)を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類第30983号令和7年4月11日Hordeumvulgare L.
登録品種の名称ろくゆきはな六じよう条指定国なし品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1輸出する行為を制限する旨登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の 国 であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
〇農林水産省告示第六百号種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓1 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日第30983号令和7年4月11日Hordeumvulgare L.
ろくゆきはな六じよう条25令和2年1月23日国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構城県つくば市観音台三丁目1番地1令和七年四月十一日農林水産大臣 江藤拓1 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日第30984号Tulipa L.
はる春うさぎ25富山県令和7年4月11日富山県富山市新総曲輪1番7号令和3年3月11日 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。
)号
第報官日曜金日
月
年
和令令和 年 月 日 金曜日令和七年四月十一日一
登録番号第六百三十二号一新たに登録された登録講習機関三
登録番号第六百三十四号
代表者の氏名丸石博二
登録番号第六百三十三号
代表者の氏名能登正宗
登録講習機関の名称株式会社MSTC
住所島根県松江市東出雲町意宇東三丁目二番地四
住所青森県青森市大字大矢沢字野田一三八番地六
登録講習機関の名称株式会社青森ECOエナジー四
登録番号第六百三十五号
代表者の氏名坂元大五
登録番号第六百三十六号
代表者の氏名浦崇典
代表者の氏名
野英通
住所山口県山口市葵二丁目四番五十五号
登録講習機関の名称株式会社湯田自動車学校
住所石川県金沢市中橋町五番二十七号
登録講習機関の名称株式会社ToBeドローン金沢
登録講習機関の名称株式会社MIKATA
住所沖縄県那覇市首里儀保町二丁目三十九番地ゴールドシャトレ一
B六
登録番号第四百五十九号
代表者の氏名稲垣良次四
登録番号第三百十九号
代表者の氏名鵜飼大樹五
登録番号第四百三十五号
代表者の氏名小川謙一
住所愛知県西尾市鳥羽町大入二十番地一
登録講習機関の名称株式会社イナテックサービス
住所宮崎県都城市高城町高城二八三九番地二
登録講習機関の名称合同会社Occto.Path七
登録番号第五百九十六号
代表者の氏名石井克幸
代表者の氏名山本秀太四変更の届出があった登録講習機関の登録事項
登録講習機関の名称YSP株式会社
住所神奈川県横浜市中区太田町六丁目八十二番地
住所青森県青森市大字大矢沢字野田一三八番地六
登録講習機関の名称一般社団法人日本ドローン活用推進機構変更された登録講習機関の登録事項は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録六
登録番号第六百三十七号〇国土交通省告示第二百九十六号官変習更をの行届う出者がをあ登っ録たしの、で又、は同同法法第第百百三三十十二二条条のの八七十十一三第の一規号定及にび基第づ二き号、の登規録定講に習よ機り関、か公ら示登す録る事。
項の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の六十九の規定により次の無人航空機講報第 号11日令和7年4月第30984号TulipaL.
春 はるうさぎ号及び年月日品種登録の番の種類る農林水産植物登録品種の属す登録品種の名称曲輪1番7号富山県富山市新総富山県なし及び住所又は居所者の氏名又は名称品種登録を受ける指定国する。
為を制限出する行穫物を輸もって収の目的を消費以外対し最終当該国に行為及び輸出するし種苗をの国に対定国以外あって指の国でい国以外めていな保護を認に関する種の育成につき品登録品種限する旨行為を制輸出するを受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨八
登録番号第六百三十九号
代表者の氏名右近八郎
住所福島県福島市旭町九番十六号
代表者の氏名小河吉彦
住所島根県益田市安富町三三三〇番地一
登録講習機関の名称株式会社コガワ計画七
登録番号第六百三十八号
代表者の氏名福西尚武
住所大阪府大阪市浪速区湊町一丁目二番三号
登録講習機関の名称KOSモバイル株式会社
登録講習機関の名称株式会社マクサムコミュニケーションズ三
登録番号第二百二十三号
代表者の氏名野坂信嘉二
登録番号第百八十八号
代表者の氏名福盛田共義
住所福井県福井市中央三丁目五番二十一号
登録講習機関の名称日本システムバンク株式会社一
登録番号第九十一号
住所東京都千代田区平河町二丁目七番一号塩崎ビル
登録講習機関の名称一般社団法人農林水産航空協会
登録講習機関の名称株式会社LeCielDRONEおりである。
(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)三変更の届出があった登録講習機関の登録番号、名称、住所及び代表者の氏名二登録された登録講習機関の種類、無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地登録された登録講習機関の種類、無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地は、次のと国土交通大臣中野洋昌
住所愛知県名古屋市緑区上旭一丁目六〇五番地報第 号
令和 年 月 日 金曜日第5814号番号型式承認もの)気併用式以外の(膨脹式及び呼適合するもの)命胴衣の要件に(小型船舶用救作業用救命衣LW
60東洋物産株式会社東京都渋谷区神宮前一丁目17番5号第5014号〃6CJ物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第5590号〃6C6令和七年四月十一日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百号けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月二十四日付第4673号〃6C5番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所浮環C2型ン・ライフ441番地2第5811号小型船舶用救命オーシャンOL
株式会社オーシャ和歌山県御坊市島字一里山第5648号〃6C2〃〃〃〃令和七年四月十一日二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌舶用)会社第4674号船外機(小型船6C1ヤマハ発動機株式更時期及び最大チルト角の変観、全負荷時における点火主要諸元、カウリングの外置の変更ントロールバルブの設置位観及びアイドルスピードコ主要諸元、カウリングの外置の変更ントロールバルブの設置位観及びアイドルスピードコ主要諸元、カウリングの外時期の変更及び全負荷時における点火トロールバルブの設置位置観、アイドルスピードコン主要諸元、カウリングの外時期の変更及び全負荷時における点火トロールバルブの設置位置観、アイドルスピードコン主要諸元、カウリングの外をもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月十七日付け番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容第5789号〃舶用)第5790号〃官〇国土交通省告示第二百九十九号6EEK6EDK〃〃〃〃クツ株式会社8番地番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所第5788号船外機(小型船6EFKヤマハ熊本プロダ熊本県八代市新港町4丁目令和七年四月十一日十二条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百九十八号(「次のとおり」は、省略し、インターネットの利用により公表する。
)けをもって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年一月二十四日付〇国土交通省告示第三百三号令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年三月二十第4416号番号型式承認もの)気併用式以外の(膨脹式及び呼適合するもの)命胴衣の要件に(小型船舶用救作業用救命衣Ⅲ型様変更フロッグコートG東洋物産株式会社ファスナー及びボタンの仕物件の名称物件の型式製造者の名称型式変更の内容令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌二無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の業務の範囲船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第八条の規定に基づき、令和七年二月二十無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の業務の範囲は、次のとおりである。
六日付けをもって次のように型式の変更を承認したので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
一
登録番号第百二十一号二
登録番号第二百七十八号
登録講習機関の名称東部自動車興業株式会社
登録講習機関の名称有限会社
城県西自動車学校一無人航空機講習事務の廃止の届出があった登録講習機関の登録番号及び名称公示する。
令和七年四月十一日国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第三百二号舶用)会社番1号第5815号船外機(小型船BCAJ本田技研工業株式東京都港区南青山二丁目1番号型式承認物件の名称物件の型式製造者の名称製造者の住所令和七年四月十一日条の規定に基づき、告示する。
国土交通大臣中野洋昌〇国土交通省告示第二百九十七号〇国土交通省告示第三百一号から無人航空機講習事務の廃止の届出があったので、同法第百三十二条の八十一第三号の規定により、もって次のように型式承認したので、船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)第十二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の七十五の規定に基づき、登録講習機関船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定に基づき、令和七年三月五日付けを図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所提出)法律の一部を改正する法律案五二一番二まで報鈴番鹿一市か北ら玉松垣阪町市字小細津田町一字六八六準〇歸
道路の区域令和七年四月十一日路線名二十三号道路の種類一般国道区間
令和 年 月 日 金曜日
道路の区域路線名二号令和七年四月十一日道路の種類一般国道区間で国市室の木町五丁目四〇番一ま大竹市晴海一丁目一番三から岩後前ABAB後別変更前一八・八八〜二三四・四〇九・〇七三一二・〇〇〜七一・五三一〇・二四一一八・八八〜二三四・四〇九・〇七三一二・〇〇〜七一・五三一〇・二四一メートルキロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考中国地方整備局長林正道〇中国地方整備局告示第三十九号供用開始の期日令和七年四月十一日規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
二十三号路線名鈴鹿市北玉垣町字小塚一八三三番一から同市北玉垣町一八三三番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。
)重河川国道事務所中部地方整備局及び同局三供用開始の区間図面縦覧場所令和七年四月十一日中部地方整備局長佐藤寿延
図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所官〇中部地方整備局告示第六十一号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の後前ABAB後別変更前一九・〇〇〜八五・〇〇三〇・一三四九・〇〇〜一二九・〇四三三・八〇〇九・〇〇〜一二九・〇四三三・八〇〇一九・〇〇〜八五・〇〇三〇・一三四メートルキロメートルう。
る敷地の区分をい関係図面に表示す上記A及びBは、敷地の幅員延長備考議案通知書受領法律の一部を改正する法律案風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する第一鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化四月九日次の内閣提出案を衆議院に送付した。
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する午後一時開議議事日程第十六号令和七年四月十日(木曜日)四月十日の議事日程は次のとおり。
議事日程る車両死亡事故に関する質問主意書議案送付号)国土交通委員会に付託協定の実施に関する法律案(閣法第五六号)外交防衛委員会に付託港湾法等の一部を改正する法律案(閣法第一三四十三・四%であることに関する質問主意書を委員会に付託した。
米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員によに関する日本国と我が国以外の締約国との間の内閣官房報償費に関する質問主意書新市場開拓用米に関する質問主意書の間における相互のアクセス及び協力の円滑化日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊と質問書転送法律案もたらす諸課題に関する再質問主意書在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか公営五競技における利用者へのポイント付与が主意書四月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
国際オリンピック委員会会長選挙に関する質問議案付託参議院四月九日議長は、衆議院送付の次の内閣提出案る法律案(内閣提出)の趣旨説明一公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正す道路法等の一部を改正する法律案独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する閣提出)
提出案を可決した旨の通知書を受領した。
計に関する法律の一部を改正する法律案(内四月九日参議院から、本院の送付した次の内閣第六情報処理の促進に関する法律及び特別会締結について承認を求めるの件第五経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書のについて承認を求めるの件本国とアルメニア共和国との間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日道路法等の一部を改正する法律について承認を求めるの件独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する第四所得に対する租税に関する二重課税の除第 号〇中部地方整備局告示第六十号使用の部分埼玉県加須市大字琴寄字西後川地内川、字東前通及び字後川の三並びに大字北下新井字野中地内規定に基づき、告示する。
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の議案受領法律その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
四月九日参議院から受領した内閣提出案は次の中部地方整備局長佐藤寿延とおりである。
〇関東地方整備局告示第百四十九号たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし国会事項収用の部分埼玉県加須市大字琴寄字上川島、字浪寄、字荒川、字前通の二、字前通の一、字西後上した旨の通知書を受領した。
四三二一事業地事業施行期間自令和七年四月十一日至令和十七年三月三十一日都市計画事業の種類及び名称加須都市計画道路事業三・四・二十七号栗橋大利根加須線令和七年四月十一日施行者の名称埼玉県関東地方整備局長岩﨑福久法律公布奏上通知書受領衆議院四月九日参議院議長から、次の法律の公布を奏本国とトルクメニスタンとの間の条約の締結去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第三所得に対する租税に関する二重課税の除結について承認を求めるの件本国政府とウクライナ政府との間の条約の締去並びに脱税及び租税回避の防止のための日第二所得に対する租税に関する二重課税の除相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告議決通知
四月九日本院は、衆議院送付の次の内閣提出案を可決した旨衆議院に通知した。
道路法等の一部を改正する法律案独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案人 事 異 動内閣吉崎 佳弥質問主意書提出判事兼簡易裁判所判事に任命する(四月九日)官 庁 報 告官 庁 事 項会計検査院公示第1号会計検査院法施行規則(昭和22年会計検査院規則第4号)第8条第1項の規定に基づき、院長が欠けたとき又は事故のあるときに、その職務を代わって行う検査官を定めたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和7年4月1日会計検査院長 原田 祐平検査官 文子公告諸 事 項有権者申出方元当局所属公証人渡辺登の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年4月 11 日東京法務局号
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和令四月九日議員から次の質問主意書が提出された。
固定価格買取制度における出力制御に関する質問主意書(野田国義提出)(第九四号)質問主意書転送四月九日次の質問主意書を内閣に転送した。
日本政府が中国政府と合意した修学旅行の相互受入れの促進に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八一号)公益通報の濫用的通報者が存在する事実への対処に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八二号)医療DXと保険者機能強化に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八三号)営利法人に病院等の開設が認められない法的根拠に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八四号)保育所への運営費加算要件として「施設・事業所の職員の平均経験年数が十年以上」を設定すること等に関する質問主意書(浜田聡提出)(第八五号)沖縄防衛局が普天間第二小学校に設置したカメラ及び映像データに関する質問主意書(山本太郎提出)(第八六号)原子力災害時における住民避難のための実動組織による支援に関する質問主意書(山本太郎提出)(第八七号)犬肉の輸入統計に関する質問主意書(平山佐知子提出)(第八八号)犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書(平山佐知子提出)(第八九号)トランプ大統領の言動と「法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持」との整合性に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第九〇号)法律公布奏上及び通知四月九日次の法律の公布を奏上し、その旨衆議院に通知した。
道路法等の一部を改正する法律独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律号
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和令
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公 示 催 告除 権 決 定
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和令失踪に関する届出の催告失 踪 宣 告失踪宣告取消号
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和令
破産手続開始
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和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日免責許可申立てに関する意見申述期間破産手続終結及び免責許可決定免責許可決定書面による計算報告号
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和令
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小規模個人再生による再生手続開始
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令小規模個人再生による再生計画認可号
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和令給与所得者等再生による再生計画認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取会社その他の公告合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年四月十一日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 七十五頁(号外第一六六号)(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 八十九頁(号外第一六六号)(丙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 六十四頁(号外第一六六号)令和七年四月十一日東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(甲)株式会社オープンストリームホールディングス代表取締役 吉原 和彦東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(乙)株式会社オープンストリーム代表取締役 芝村 健太愛知県名古屋市中区錦二丁目九番二九号(丙)ニュートラル株式会社代表取締役 北村大三郎合併公告左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり給与所得者等再生による再生手続開始埼玉県新座市東二丁目一番二一号サンアレイ二番館二〇三号室です。
(甲)掲載紙 日刊工業新聞(甲)合同会社QRS代表社員 佐久間大介埼玉県新座市東二丁目一番二一号サンアレイ二番館二〇三号室(乙)合同会社HPM代表社員 佐久間大介合併公告左記会社は合併して甲は乙及び丙の権利義務全部を承継して存続し乙及び丙は解散することにいたしましたので公告します。
掲載の日付 令和六年十二月二十六日掲載頁 四頁(乙)掲載紙 官報掲載の日付 令和六年七月十一日掲載頁 七十五頁(号外第一六六号)令和七年四月十一日東京都港区赤坂一丁目八番一号(甲)アクセンチュア株式会社代表取締役 江川 昌史東京都新宿区西新宿二丁目七番一号(乙)株式会社オープンストリームホーこの合併に対し異議のある債権者は、本公告掲ルディングス載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役 吉原 和彦令和 年 月 日 金曜日官報第 号です。
(甲・乙)令和七年四月十一日掲載頁十六頁掲載紙静岡新聞掲載の日付令和七年四月三日合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり新潟県三条市大島五一〇三番地(甲)社会医療法人崇徳会理事長田宮崇合併公告令和七年四月十一日新潟県長岡市深沢町二三〇〇番地で新潟県の認可を得ております。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併については、令和七年三月三十一日付たので公告します。
承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を(乙)合同会社BOARD代表社員熊谷勇希(乙)医療法人恵愛会理事長田宮崇掲載頁四頁令和七年四月十一日です。
掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月三十一日ました。
し、効力発生日は令和七年六月一日です。
組織変更後の商号は株式会社NEXTECHと組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし札幌市中央区南二条西二十七丁目二番一七号株式会社AIʼSインテリアデザイン代表取締役齊藤睦新設分割公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
る権利義務を承継させることにいたしました。
目二番一七号)に対して当社の不動産事業に関す8株式会社(住所札幌市中央区南二条西二十七丁この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲当社は、新設分割により新設するAssetsなお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表社員中岡崇(乙)合同会社カイカ静岡県浜松市中央区布橋二丁目六番一号ました。
ました。
静岡県浜松市中央区布橋二丁目六番一号代表社員岡本峰和資本金の額の減少公告(甲)須山不動産株式会社組織変更公告当社は、資本金の額を三千九百九十八万六千六代表取締役須山雄造当社は、株式会社に組織変更することにいたし百四十円減少し二千五十万円とすることにいたし代表取締役須山多賀子変更後の商号は株式会社三沢林業とします。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表取締役浦田泰生(乙)株式会社亮和効力発生日は令和七年六月十六日であり、組織この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲オンコリスバイオファーマ株式会社この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲令和七年四月十一日令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
北海道小
市銭函三丁目二六
一A
4合同会社NEXTECHIJIEASTSQUARE六階東京都中央区入船二丁目三番七号TSUK代表取締役税亜兵ワンヘルス投資株式会社です。
確定した最終事業年度はありません。
令和七年四月十一日東京都港区虎ノ門四丁目一番二八号金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲います。
主総会の決議は令和七年三月二十七日に終了して効力発生日は令和七年五月三十一日であり、株令和七年四月十一日大阪市北区中崎西四丁目三番三二号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりとすることといたしましたので公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
億九千四百四十八万九千四百八十四円減少し零円た。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲百四十円減少し一千万円とすることにいたしまし当社は、資本金の額を四億八千六百五万三千六資本金及び準備金の額の減少公告万千七百三十八円とし、資本準備金の額を二十六万八千五百十七円減少し二十七億四千四百六十七当社は、資本金の額を二十三億六千三百四十八資本金の額の減少公告令和七年四月十一日岩手県紫波郡紫波町日詰西一丁目三番四載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲代表取締役佐々木幸治有限会社佐々幸商店掲載頁三頁令和七年四月十一日掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年四月十一日東京都中央区日本橋室町一丁目六番三号代表取締役山本貴大山本保全株式会社とすることにいたしました。
りです。
資本金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円なお、最終貸借対照表の開示状況は、次のとお代表社員末永潤この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社蓮いたしました。
掲載紙官報令和七年四月十一日掲載の日付令和七年三月十八日掲載頁六十二頁(号外第五十四号)愛知県知立市谷田町宝土一八番地三準備金の額の減少公告六千四百二十六万七千九百六十六円とすることに当社は、資本準備金の額を二億円減少して四億株式会社ワールドサービス刈谷代表取締役柳井浩明神奈川県藤沢市南藤沢八番九号MK湘南奈良県生駒市山崎町四
五NDAビル五F東京都品川区東五反田五
一
一一奈良県生駒市山崎町四
五NDAビル五F組織変更公告継して存続し乙は解散することにいたしました。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
号レゴラスA
六号室菊鶴合同会社この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲青森県三沢市さつきヶ丘一丁目二八番七一令和七年四月十一日令和七年四月十一日代表社員阿部稜(甲)合同会社BOARD代表社員三浦幸治代表社員中岡崇ました。
(甲)合同会社HIRAKU当社は、株式会社に組織変更することにいたし左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
です。
合併公告合併公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり令和 年 月 日 金曜日官令和七年四月十一日横浜市中区新山下二丁目一二番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役坂口雅彦富士倉庫株式会社で公告します。
定款変更につき通知公告報旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年六月十日付で株券を発行する第 号
令和七年四月十一日横浜市中区新山下二丁目一二番六号なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年六月十日付で株券を発行する株式会社住環境計画研究所代表取締役中上英俊令和七年四月十一日東京都千代田区紀尾井町三番二九号なお、同日に当社の株券は無効となります。
たので公告します。
定款変更につき通知公告する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十六日付で株券を発行代表取締役坂口雅彦富倉興業株式会社優先資本金の額の減少公告斥します。
当社は、優先資本金の額を三億六千万円減少す令和七年四月十一日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
清算人村中正この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ノーベル製菓株式会社確定給付企業年金ることにいたしました。
大阪府大阪市生野区北四丁目一〇番二号令和七年四月十一日二二九頁に掲載されています。
東京都中央区日本橋一丁目四番一号優先資本金の額の減少公告要旨は令和七年二月五日付官報の号外第二十三号なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ます。
この決定に対し異議のある債権者は、本公総会の決議は、令和七年四月十日に終了しておりた。
効力発生日は令和七年五月十五日であり、社員四億四千六百二十万円とすることにいたしまし当社は、優先資本金の額を四十一億円減少し、岡山空港南開発特定目的会社取締役田渕安春除斥します。
令和七年四月十一日債権申出の公告(第二回)い。
右期間内にお申し出がないときは清算から除月四日)の翌日から二箇月以内にお申し出くださ権を有する者は、本公告第一回掲載(令和七年四しましたので、当該規約型確定給付企業年金に債和七年四月一日厚生労働大臣の承認に基づき終了ノーベル製菓株式会社確定給付企業年金は、令東京都千代田区永田町二丁目一一番一号アルコニックス株式会社確定給付企業年金清算人山田絵理子令和七年四月十一日債権申出の公告(第二回)さい。
右期間内にお申し出がないときは清算から四月四日)の翌日から二箇月以内にお申し出くだ債権を有する者は、本公告第一回掲載(令和七年了しましたので、当該規約型確定給付企業年金に令和七年四月一日厚生労働大臣の承認に基づき終アルコニックス株式会社確定給付企業年金は、チャンドラーナインティーン特定目的会社ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子indexhtm.
lhttps://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0070//indexhtm.
lとおりです。
令和七年四月十一日優先資本金の額の減少公告百六十五万円減少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、優先資本金の額を二百九十六億七千九ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークレジデンシャル5特定目的会社取締役ベネット佳恵子https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0079//とおりです。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の