2025年04月09日の官報
令和 年 月 日 水曜日官報第 号
〇都市計画に関する件(防衛八二〜八六)(中国地方整備局三八)(同五六二〜五七五)〇海上における射撃訓練を実施する件〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産五六一)量を公表する件の一部を変更する件業法第十五条第一項各号に掲げる数に関する令和六管理年度における漁太平洋並びにまだら北海道日本海)本州日本海北部系群、まだら北海道まだら本州太平洋北部系群、まだら群、ずわいがにオホーツク海南部、群B海域、ずわいがに北海道西部系海系群A海域、ずわいがに日本海系に太平洋北部系群、ずわいがに日本びごまさば東シナ海系群、ずわいが太平洋系群、まさば対馬暖流系群及
律に基づく告示(外務一二八)〇特定水産資源(まさば及びごまさば〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法〇東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件(復興庁二〜六)
〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇諸事項〔公告〕会社その他再生関係裁判所官庁三養基土地改良区役員の退任関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、北海道開発局公示(北海道開発局)
〇
〇復興庁告示第五号
〇復興庁告示第六号〇外務省告示第百二十八号十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
令和七年四月九日外務大臣岩屋毅国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九二一名称株式会社商工組合中央金庫住所東京都中央区八重洲二丁目十番十七号令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(広野町復興推進計画(認定番号福島第百四十九号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、二一名称株式会社商工組合中央金庫住所東京都中央区八重洲二丁目十番十七号令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、二一令和七年四月九日名称株式会社横浜銀行住所横浜市西区みなとみらい三丁目一番一号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、〇復興庁告示第四号二一令和七年四月九日名称株式会社三菱UFJ銀行住所東京都千代田区丸の内一丁目四番五号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、〇復興庁告示第三号〇復興庁告示第二号二一令和七年四月九日名称株式会社みずほ銀行住所東京都千代田区大手町一丁目五番五号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、その他告示一在名古屋中華人民共和国総領事館周辺地域三在大阪中華人民共和国総領事館周辺地域令和 年 月 日 水曜日官報第 号
間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百南十三条西二十三丁目南十三条西二十二丁目南十三条西二十一丁目南十二条西二十三丁目南十二条西二十二丁目南十二条西二十一丁目南十一条西二十三丁目南十一条西二十二丁目旭ヶ丘五丁目旭ヶ丘四丁目旭ヶ丘三丁目旭ヶ丘二丁目旭ヶ丘六丁目(一番)伏見一丁目南十五条西十九丁目南十四条西十九丁目南十四条西十八丁目(四番から六番まで)伏見二丁目(一番から五番まで)旭ヶ丘一丁目(三番、七番から十一番まで及び十三番)二在札幌中華人民共和国総領事館周辺地域地期域札幌市中央区南九条西二十三丁目(四番)間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで南十条西二十三丁目南十一条西二十一丁目(二番及び三番)地期間令和七年五月二日から令和八年五月一日まで域名古屋市東区泉一丁目(十八番から二十一番まで)泉三丁目(十九番から三十一番まで)泉二丁目(十九番から二十九番まで)東桜二丁目(一番から十七番まで)東桜一丁目(四番から八番まで、十三番及び十四番)道路の区間に接する交差点。
路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道四在福岡中華人民共和国総領事館周辺地域地期域福岡市中央区地行浜一丁目地行三丁目地行二丁目間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで福岡市早良区百道浜一丁目(一番)地行四丁目(七番から十八番まで)く。
目に接する一級市道千代今宿線道路部分及び道路の区間に接する交差点部分を除区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ただし、地行二丁目及び西新二丁区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該く。
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第る河川区域)及び同河川区域に架かる橋梁の部分。
ただし、新今川橋橋梁部分を除
井川の新今川橋からよかトピア橋で囲まれた河川区域(河川法第六条に規定す西新二丁目(一番から三番まで及び十二番から二十四番まで)間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ただし、府道大阪伊丹線を除く。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百阿波座二丁目(二番から四番まで)立売堀二丁目(二番、三番及び五番)立売堀五丁目(一番から六番まで)立売堀三丁目(一番から三番まで及び六番から八番まで)立売堀四丁目(一番から四番まで及び六番から十一番まで)立売堀六丁目(一番から三番まで、五番及び七番から九番まで)江之子島二丁目江之子島一丁目西本町三丁目西本町二丁目
本町三丁目
本町二丁目京町堀三丁目地期間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで域大阪市西区江戸堀二丁目(四番から八番まで)江戸堀三丁目京町堀二丁目(五番から十四番まで)五 在長崎中華人民共和国総領事館周辺地域期地間 令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで域 長崎市本尾町(一番から三番まで)上野町本原町大橋町(一番、二番及び二十一番)橋口町岡町松山町(七番から九番まで)平和町(二番から七番まで、九番から十二番まで及び十五番から二十八番まで)側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
〇農林水産省告示第五百六十一号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年四月九日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群一 (略)ナ海系群一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)石川県(略)島根県(略)長崎県(略)(略)9700
(略)30700
(略)45700
(略)(略)石川県(略)島根県(略)長崎県(略)(略)9000
(略)27400
(略)42100
(略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲改正後改正前可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。
)における漁業法月30日までの期間をいう。
)における漁業法理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業118000
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業108800
(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(略)(略)(略)(略)げる数量は、次のとおりとする。
げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第一 (略)第三〜第十一 (略)第三〜第十一 (略)号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件七七五の一
保安林として指定された目的土砂の流出二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期防備三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第五百六十四号以上のものとする。
場に備え置いて縦覧に供する。
)市町村森林整備計画で定める標準伐期齢の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件の二九保安林として指定された目的水源の涵かん養二四、七七五の二六、七七五の二七、七七五四、七七五の一六、七七五の一八、七七五の七五の一〇まで、七七五の一三、七七五の一七七五の一、七七五の四、七七五の八から七所兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣江藤拓(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養三二防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び諏訪市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所ものとする。
二保安林として指定された目的土砂の流出の及び樹種次のとおりとする。
限る。
)、須坂市(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間長野県須坂市(国有林。
次の図に示す部分に5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣江藤拓4主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三十三条の二の規定により、次のように保安林の採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐指定施業要件を変更する。
1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第五百六十八号る。
須坂市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百六十六号ものとする。
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件伐採を禁止する。
る。諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)2次の森林については、主伐は、択伐によ諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐に係る立木の
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣江藤拓村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百六十二号〇農林水産省告示第五百六十三号〇農林水産省告示第五百六十五号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分農林水産大臣江藤拓一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第五百六十七号令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び須坂市役所にる。
)に備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備庫県庁及び多可町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所ものとする。
二保安林として指定された目的土砂の流出の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
令和七年四月九日(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣江藤拓及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和 年 月 日 水曜日官備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十号備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十二号の図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所にの図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県大町市(次の図に示す部分に限る。
)長野県長野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日報指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百六十九号〇農林水産省告示第五百七十一号第 号の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所にの図面及び関係書類を長野県庁及び大鹿村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐三変更後の指定施業要件七の七、一二七七の一三、一二七七の一六、一二七四、一二七七の二、一二七七の六、一二七一二五六、一二六二、一二六五、一二六六、一二六の二、一二三一の三、一二三七、一二五五、一一六一の一、一一八三の四、一二二三、一二一一三七の二、一一四二の一、一一四三の一、〇、一一二六の二、一一三二の三、一一三六、八一の三六、一一一二の二、一一一七、一一二の一一(以上三筆国有林)、四四七の一、一〇田川町一二八一の四・一二八一の五・一二八六愛知県瀬戸市八床町四の一、四の三二、上半一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十三号の図面及び関係書類を長野県庁及び箕輪町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
箕輪町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一六五四二保安林として指定された目的土砂の流出のまで、一六三一の二から一六三一の六まで、一で、一五八七、一五八八の一から一五八八の三六の四まで、一五八六の二から一五八六の四ま五四の二、一五五五、一五五六の一から一五五七、一八二六の八、字元地一五五四の一、一五五四七の一、字丸山一八二六の五、一八二六のの四、一五四三の六から一五四三の八まで、一一六八〇の五、字鳥坂一五四三の一、一五四三六三一の八から一六三一の一一まで、一六五三、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一六七九、一六八〇の一から一六八〇の三まで、八の一、一六七八の六から一六七八の一一まで、愛知県小牧市大字林字新池一六七七、一六七農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第五百七十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓防備る。
)令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の知県庁及び小牧市役所に備え置いて縦覧に供す〇五の四(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一二九八の一、一三〇五、一三〇五の二、一三
立木の伐採の限度次のとおりとする。
一二八六の八、一二九三の一、一二九四の一、3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二七七の二五、一二七七の二六、一二八一の二、ものとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ限る。
)限る。
)る。
伊那市(次の図に示す部分に限る。
)防備二保安林として指定された目的土砂の崩壊の二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三変更後の指定施業要件長野県下伊那郡大鹿村(次の図に示す部分に長野県上伊那郡箕輪町(次の図に示す部分に
立木の伐採の方法まで施する。
地御前三丁目、宮内及び地御前北一丁目地内令和 年 月 日 水曜日官令和七年四月九日実施艦自衛艦十三隻日時令和七年四月十四日から同月十八日及び同月二十日の毎日〇七〇〇から二一〇〇等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣中谷元その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存る。
)〇防衛省告示第八十二号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件三、八二一
保安林として指定された目的土砂の流出トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二六度二三分一四秒東経一二八度一九分五三秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒令和七年四月九日区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点日時令和七年四月十六日から同月二十日(予間、毎日〇六〇〇から二〇〇〇まで備、同月十四日及び同月十五日)までの防衛大臣中谷元の上空で海面から高度三〇、四八〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点道事務所)四事業地の所在三二施行者の名称国土交通大臣都市計画道路事業三・三・〇〇二号庚午地御前線事務所の所在地広島県広島市南区東雲二丁目一三番二八号(国土交通省中国地方整備局広島国一都市計画事業の種類及び名称広島圏都市計画道路事業一・四・〇〇一号広島南道路及び広島圏て次のとおり告示する。
令和七年四月九日中国地方整備局長林正道〇〇まで〇中国地方整備局告示第三十八号地系の数値である。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい防衛大臣中谷元する。
日時令和七年四月二十日の〇七〇〇から二一三前記区域の地点の経緯度は、世界測地御前北一丁目地内収用の部分広島県廿日市市串戸一丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、宮内及び使用の部分広島県廿日市市木材港南、下平良二丁目、串戸一丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、〇防衛省告示第八十五号数値である。
令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶報二
一、一三四の一、一三四の二、字大光寺一四所鳥取県八頭郡八頭町大門字大光寺口一三指定施業要件の変更に係る保安林の所在場第 号
間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二、落岩字三山口七一七の一二保安林として指定された目的水源の涵かん養所鳥取県八頭郡八頭町姫路字下モ山七一
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣江藤拓〇防衛省告示第八十三号地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇〇まで二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒〇防衛省告示第八十四号地系の数値である。
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一〇〇まで日時令和七年四月二十日の〇八〇〇から一七防衛大臣中谷元令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第八十六号地系の数値である。
日時令和七年四月二十日の〇七〇〇から二一防衛大臣中谷元令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を〇農林水産省告示第五百七十五号区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇内閣委員会に付託従五位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月五日)提出)偏在対策を策定することの妥当性に関する質問従六位に叙する(各通)第二重要電子計算機に対する不正な行為によ主意書(石垣のりこ提出)(第八〇号)田中清睦滑川晴彦山本栄
令和 年 月 日 水曜日官報第 号四月七日議長は、次の内閣提出案を委員会に付託した。
〇叙位海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正す従四位に叙する坂本純一る法律案(閣法第四六号)新正人野本大八議案付託明参議院提出)
一人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説国との間の協定の実施に関する法律案(内閣の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約軍隊との間における相互のアクセス及び協力第四日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の法律の整備等に関する法律案(内閣提出)る被害の防止に関する法律の施行に伴う関係第三重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出)叙位・叙勲〇外務大臣臨時代理解職内閣の指定を解く(四月五日)官補付))に併任する(四月七日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(警察庁警備局付)警視長則包卓嗣よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に国務大臣林芳正人事異動質問書提出衆議院議事日程午後一時開議議事日程第十五号令和七年四月八日(火曜日)四月八日の議事日程は次のとおり。
質問主意書る質問主意書高額療養費制度の見直しに関する質問主意書中国の国防七校とわが国の大学との提携に関す四月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問書転送おりである。
四月七日議員から提出した質問主意書は次のとに関する質問主意書(幡愛提出)防災省の設立と民間の防災士制度の連携・共存号)出)(第七八号)念に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第七九「高度専門職」外国人受入れと安全保障上の懸定義の明確化に関する質問主意書(神谷宗幣提LGBT理解増進法における「不当な差別」の(神谷宗幣提出)(第七七号)する質問主意書(柴田巧提出)(第七六号)と外国人土地取得規制に関する再質問主意書土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障四月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
母子及び父子並びに寡婦福祉法の対象範囲に関質問主意書転送法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)法第一四号)法務委員会に付託及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律財政金融委員会に付託第一港湾法等の一部を改正する法律案(内閣診療所医師の引退年齢を八十歳と仮定して医師正七位に叙する(各通)岡部従六位に叙する(各通)大西茂道塚常義正六位に叙する(各通)山口堀江高林伊東正人利春義勝亘武藤幸夫谷ノ内隆小堀正陽児森出口芝崎哲也道博嘉之道路の種類路線名区間令和7年4月9日北海道開発局長坂場武彦第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成善一新二日市教文一般国道36号1番1までの上下線2から同市登別本町1丁目登別市登別東町1丁目25番(国立天文台名誉教授)平山淳従四位に叙する官庁事項原田梅垣志朗努渡及川忠義勝義北海道開発局公示正四位に叙する(各通)(徳島大学名誉教授)(静岡大学名誉教授)従七位に叙する(以上三月四日)吉森清水章夫孝池田八十二瑞宝双光章を授ける(三月九日)官庁報告岩下長幸正七位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月五日)正六位に叙する(各通)従五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上三月三日)轡田藤原鷲見小林金城孝彦度保正志恒陽森谷図師坂本末芳武守草刈日出晴吉田長瀬新屋倉信啓康叶彦孝一彰義昇山雪江菊池安藤美治文彰政昭草刈伊藤伸也達男佐藤伊藤五郎文夫瑞宝双光章を授ける(各通)岡部善一出口道博渡忠義新二日市教文中本和夫瑞宝小綬章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月四日)(国立天文台名誉教授)平山淳瑞宝双光章を授ける(各通)田中清睦森谷武吉田啓康坂本守佐藤五郎図師末芳山崎和一山本栄伊藤達男草刈伸也正七位に叙する(各通)井島瑞宝小綬章を授ける廣江藤秀夫池田八十二伊藤文夫倉信彰義従六位に叙する(各通)川久保廣之佐々木健司松田冨岡糸山行正實昇村田中野小野昭範清司浩山田本江庄司龍夫宏秀明瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月三日)須藤秀世中野昭範轡田昇山国会事項裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣正六位に叙する(各通)案を委員会に付託した。
また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出清尾厚上運天次郎名定坂水健三康三浦敬二郎佐野文治〇叙勲清尾井島厚廣本江宏松田行正小野清司川久保廣之公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定破産債権の特別調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始令和 年 月 日 水曜日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告令和七年四月九日札幌市中央区南三条東二丁目一番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲bicsとし、効力発生日は令和七年六月一日で組織変更後の商号は株式会社SpaceCu合同会社SpaceCubics代表社員荘司靖当社は、株式会社に組織変更することにいたし官組織変更公告(乙)医療法人悠仁会理事長高橋伊都子報第 号合併公告会社その他の公告高知県高知市愛宕町三丁目九番二〇号(甲)医療法人高田会理事長髙田早苗令和七年四月九日高知県高知市城見町四番一三号たので公告します。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を組織変更公告コフ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
織変更後の商号は株式会社AKIKOとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年五月二十三日であり、組ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社SPECTRE代表社員宇佐美充弘ました。
令和七年四月九日四クレヴィア相模大野五〇三神奈川県相模原市南区相模大野八丁目二
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしServices合同会社7WestDevelopment代表社員アレグザンダー・バーバチディング二一階東京都港区海岸一
二
三汐留芝離宮ビルました。
令和七年四月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ビル二階代表社員粟飯原匠合同会社PENGIN令和七年四月九日愛媛県大洲市森山甲九二五番地五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲とにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千五百万円減少するこ代表取締役穐原大崇株式会社真英住建令和七年四月九日確定した最終事業年度はありません。
兵庫県加古郡播磨町西野添三丁目一八番七号です。
資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円令和七年四月九日東京都港区六本木七丁目七番七号金融商品取引法による有価証券報告書提出済です。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役福島弘明株式会社ケイファーマ令和七年四月九日資本金の額の減少公告東京都渋谷区神宮前六丁目二三番四号桑野当社は、資本金の額を九千万円減少することに掲載しております。
令和七年四月九日です。
基準日設定につき通知公告より株式の割当てを受ける株主と定めましたのでの所有する株式一株を一〇〇株とする株式分割に日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年五月一日を基準日と定め、同令和七年四月九日東京都港区芝五丁目二九番一一号金融商品取引法による有価証券報告書提出済株式会社Photosynth代表取締役社長河瀬航大載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり了しております。
資本金及び準備金の額の減少公告一億一千五百万円とすることにいたしました。
二千九百五十円減少し、それぞれ三千万円、二十五十円、資本準備金の額を五億二千六百五十三万当社は、資本金の額を四千百五十三万二千九百株主総会の決議は、令和七年三月二十七日に終札幌市白石区本郷通十丁目南一番一号代表取締役吉野勝則山城屋商事株式会社資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
月十七日付、官報(号外第三十一号)七十頁に、なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年二ぞれ〇円、〇円とすることにいたしました。
本準備金の額を三千二百七十五万円減少し、それ当社は、資本金の額を三千三百七十五万円、資この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ラオックスホールディングス株式会社代表取締役矢野輝治当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月九日愛知県大府市共西町七丁目二七七番地の一合同会社AKIKO準備金の額の減少公告代表社員チョン・ドック・チョン当社は、資本準備金の額を五十億円減少し、六公告します。
代表取締役小山忠光有限会社小山建設もB.L.D二〇一ました。
了しております。
京保井ビル八F令和七年四月九日組織変更公告十億円とすることにいたしました。
令和七年四月九日
城県水戸市栄町一丁目一〇
二五ほしい当社は、株式会社に組織変更することにいたし株主総会の決議は、令和七年三月二十八日に終東京都千代田区内神田一丁目八番一一号東代表社員森下弘明載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社ワンステップこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社減災ソリューションズ代表取締役大新拓憲計画認可当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市中央区南久宝寺町四丁目五番一七号です。
給与所得者等再生による再生組織変更公告令和七年四月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員株式会社dhp都市開発令和七年四月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
職務執行者榎本泰之東京都港区虎ノ門四丁目三番一号ました。
合同会社奈良三条LSH開発金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
令和 年 月 日 水曜日官令和七年四月九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
大阪市平野区加美正覚寺四丁目三番二一号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す株式会社東大阪自動車教習所代表取締役藤本道昭令和七年四月九日愛知県西尾市上羽角町風越六番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年五月一日付で株券を発行する令和七年四月九日山梨県甲府市上町二二四四番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役向山明好向山塗料株式会社代表取締役木村友一タカラ化成工業株式会社たので公告します。
定款変更につき通知公告報する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十五日付で株券を発行第 号
令和七年四月九日横浜市都筑区大熊町二七番地一令和七年四月九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
新潟市江南区亀田工業団地二丁目二番三号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す代表取締役社長大石哲司東北製材株式会社代表取締役馬場吉彦新潟県観光物産株式会社令和七年四月九日愛媛県松山市東長戸四丁目五番三八号代表取締役中矢眞悟港産業株式会社定款変更につき通知公告定款変更につき通知公告たので公告します。
たので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしましする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十四日付で株券を発行当社は、令和七年四月二十五日付で株券を発行indexhtm.
l令和七年四月九日ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークアジアリビング1特定目的会社取締役ベネット佳恵子https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0106//とおりです。
とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を七千万円減少するこ令和七年四月九日少公告は取消します。
東京都港区虎ノ門二丁目六番一号取消公告令和七年三月十七日掲載の優先資本金の額の減東京都港区虎ノ門二丁目六番一号代表取締役社長石松宏章Dr.JOY株式会社Fusion特定目的会社取締役長尾誠き訂正します。
令和七年四月九日金額「(3,790,682)」とあるは「(76,837)」の誤りにつアジアライフ3特定目的会社令和七年二月十四日(号外第三十号)掲載の第取締役ベネット佳恵子十一期決算公告(枠組)中、(うち当期純損失)のindexhtm.
lhttps://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0104//とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を二億円減少すること令和七年四月九日東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークヒルズ仙石山森タワー四〇階訂正公告indexhtm.
l令和七年四月九日東京都千代田区内神田二丁目二番一号債権申出の公告(第三回)し出がないときは清算から除斥します。
ら二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申本公告第一回掲載(令和七年四月七日)の翌日かとみなされたので、当基金に債権を有する者は、大臣の認可を受け基金の解散の認可があったもの当企業年金基金は、令和七年四月一日厚生労働令和七年四月九日ヒルズ仙谷石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子アジア5特定目的会社https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0080//とおりです。
にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を三億円減少すること昭和産業企業年金基金清算人小林絵美子
〇都市計画に関する件(防衛八二〜八六)(中国地方整備局三八)(同五六二〜五七五)〇海上における射撃訓練を実施する件〇保安林の指定施業要件を変更する件(農林水産五六一)量を公表する件の一部を変更する件業法第十五条第一項各号に掲げる数に関する令和六管理年度における漁太平洋並びにまだら北海道日本海)本州日本海北部系群、まだら北海道まだら本州太平洋北部系群、まだら群、ずわいがにオホーツク海南部、群B海域、ずわいがに北海道西部系海系群A海域、ずわいがに日本海系に太平洋北部系群、ずわいがに日本びごまさば東シナ海系群、ずわいが太平洋系群、まさば対馬暖流系群及
律に基づく告示(外務一二八)〇特定水産資源(まさば及びごまさば〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法〇東日本大震災復興特別区域法第四十四条第一項に規定する指定金融機関を指定した件(復興庁二〜六)
〔その他告示〕目次発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)内閣官庁事項〔官庁報告〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇諸事項〔公告〕会社その他再生関係裁判所官庁三養基土地改良区役員の退任関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、北海道開発局公示(北海道開発局)
〇
〇復興庁告示第五号
〇復興庁告示第六号〇外務省告示第百二十八号十号)第四条第一項の規定に基づき、左記の地域を「外国公館等周辺地域」として指定する。
令和七年四月九日外務大臣岩屋毅国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九二一名称株式会社商工組合中央金庫住所東京都中央区八重洲二丁目十番十七号令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(広野町復興推進計画(認定番号福島第百四十九号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、二一名称株式会社商工組合中央金庫住所東京都中央区八重洲二丁目十番十七号令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、二一令和七年四月九日名称株式会社横浜銀行住所横浜市西区みなとみらい三丁目一番一号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、〇復興庁告示第四号二一令和七年四月九日名称株式会社三菱UFJ銀行住所東京都千代田区丸の内一丁目四番五号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、〇復興庁告示第三号〇復興庁告示第二号二一令和七年四月九日名称株式会社みずほ銀行住所東京都千代田区大手町一丁目五番五号内閣総理大臣石破茂に係る指定金融機関を令和七年三月二十五日付けで次のとおり指定したので、告示する。
令和七年一月二十日付けで認定した復興推進計画(田村市復興推進計画(認定番号福島第百四十七号))東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、その他告示一在名古屋中華人民共和国総領事館周辺地域三在大阪中華人民共和国総領事館周辺地域令和 年 月 日 水曜日官報第 号
間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百南十三条西二十三丁目南十三条西二十二丁目南十三条西二十一丁目南十二条西二十三丁目南十二条西二十二丁目南十二条西二十一丁目南十一条西二十三丁目南十一条西二十二丁目旭ヶ丘五丁目旭ヶ丘四丁目旭ヶ丘三丁目旭ヶ丘二丁目旭ヶ丘六丁目(一番)伏見一丁目南十五条西十九丁目南十四条西十九丁目南十四条西十八丁目(四番から六番まで)伏見二丁目(一番から五番まで)旭ヶ丘一丁目(三番、七番から十一番まで及び十三番)二在札幌中華人民共和国総領事館周辺地域地期域札幌市中央区南九条西二十三丁目(四番)間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで南十条西二十三丁目南十一条西二十一丁目(二番及び三番)地期間令和七年五月二日から令和八年五月一日まで域名古屋市東区泉一丁目(十八番から二十一番まで)泉三丁目(十九番から三十一番まで)泉二丁目(十九番から二十九番まで)東桜二丁目(一番から十七番まで)東桜一丁目(四番から八番まで、十三番及び十四番)道路の区間に接する交差点。
路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道四在福岡中華人民共和国総領事館周辺地域地期域福岡市中央区地行浜一丁目地行三丁目地行二丁目間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで福岡市早良区百道浜一丁目(一番)地行四丁目(七番から十八番まで)く。
目に接する一級市道千代今宿線道路部分及び道路の区間に接する交差点部分を除区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ただし、地行二丁目及び西新二丁区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該く。
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第る河川区域)及び同河川区域に架かる橋梁の部分。
ただし、新今川橋橋梁部分を除
井川の新今川橋からよかトピア橋で囲まれた河川区域(河川法第六条に規定す西新二丁目(一番から三番まで及び十二番から二十四番まで)間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
ただし、府道大阪伊丹線を除く。
域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百阿波座二丁目(二番から四番まで)立売堀二丁目(二番、三番及び五番)立売堀五丁目(一番から六番まで)立売堀三丁目(一番から三番まで及び六番から八番まで)立売堀四丁目(一番から四番まで及び六番から十一番まで)立売堀六丁目(一番から三番まで、五番及び七番から九番まで)江之子島二丁目江之子島一丁目西本町三丁目西本町二丁目
本町三丁目
本町二丁目京町堀三丁目地期間令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで域大阪市西区江戸堀二丁目(四番から八番まで)江戸堀三丁目京町堀二丁目(五番から十四番まで)五 在長崎中華人民共和国総領事館周辺地域期地間 令和七年五月十二日から令和八年五月十一日まで域 長崎市本尾町(一番から三番まで)上野町本原町大橋町(一番、二番及び二十一番)橋口町岡町松山町(七番から九番まで)平和町(二番から七番まで、九番から十二番まで及び十五番から二十八番まで)側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
以下同じ。
)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点。
〇農林水産省告示第五百六十一号漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年六月四日農林水産省告示第千百号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年四月九日農林水産大臣 江藤拓次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群一 (略)ナ海系群一 (略)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
る数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)都道府県 都道府県別漁獲可能量都道府県 都道府県別漁獲可能量(略)石川県(略)島根県(略)長崎県(略)(略)9700
(略)30700
(略)45700
(略)(略)石川県(略)島根県(略)長崎県(略)(略)9000
(略)27400
(略)42100
(略)三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)第3号関係)法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲改正後改正前可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわ馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系いがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ず群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平だら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6洋並びにまだら北海道日本海に関する令和6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6管理年度(令和6年7月1日から令和7年6月30日までの期間をいう。
)における漁業法月30日までの期間をいう。
)における漁業法理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業118000
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群大中型まき網漁業108800
(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(以下「法」という。
)第15条第1項各号に掲(略)(略)(略)(略)げる数量は、次のとおりとする。
げる数量は、次のとおりとする。
第一 (略)第一 (略)第三〜第十一 (略)第三〜第十一 (略)号
第報官日曜水日
月
年
和令
令和 年 月 日 水曜日官報第 号(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木主伐に係る伐採種は、定めない。
立木の伐採の方法の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件七七五の一
保安林として指定された目的土砂の流出二
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期防備三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〇農林水産省告示第五百六十四号以上のものとする。
場に備え置いて縦覧に供する。
)市町村森林整備計画で定める標準伐期齢の図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件の二九保安林として指定された目的水源の涵かん養二四、七七五の二六、七七五の二七、七七五四、七七五の一六、七七五の一八、七七五の七五の一〇まで、七七五の一三、七七五の一七七五の一、七七五の四、七七五の八から七所兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽字森垣内
木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣江藤拓(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木三二
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件に限る。
)保安林として指定された目的水源の涵かん養三二防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び諏訪市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所ものとする。
二保安林として指定された目的土砂の流出の及び樹種次のとおりとする。
限る。
)、須坂市(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間長野県須坂市(国有林。
次の図に示す部分に5間伐に係る森林は、次のとおりとする。
令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣江藤拓4主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町三十三条の二の規定により、次のように保安林の採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第3その他の森林については、主伐に係る伐2その他の森林については、主伐に係る伐指定施業要件を変更する。
1次の森林については、主伐は、択伐によ〇農林水産省告示第五百六十八号る。
須坂市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第に備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百六十六号ものとする。
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件伐採を禁止する。
る。諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)2次の森林については、主伐は、択伐によ諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐に係る立木の
立木の伐採の方法変更後の指定施業要件保安林として指定された目的水源の涵かん養令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
農林水産大臣江藤拓村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の防備21主伐に係る伐採種は、定めない。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木二保安林として指定された目的土砂の流出の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県諏訪市(次の図に示す部分に限る。
)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第及び樹種次のとおりとする。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ〇農林水産省告示第五百六十二号〇農林水産省告示第五百六十三号〇農林水産省告示第五百六十五号
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分農林水産大臣江藤拓一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第和歌山県田辺市(次の図に示す部分に限る。
)三十三条の二の規定により、次のように保安林の農林水産大臣江藤拓〇農林水産省告示第五百六十七号令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
備え置いて縦覧に供する。
)の図面及び関係書類を長野県庁及び須坂市役所にる。
)に備え置いて縦覧に供する。
)4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
防備庫県庁及び多可町役場に備え置いて縦覧に供すの図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所ものとする。
二保安林として指定された目的土砂の流出の3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
採種を定めない。
令和七年四月九日(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の長野県伊那市(次の図に示す部分に限る。
)
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣江藤拓及び樹種次のとおりとする。
は、当該立木の所在する市町村に係る市町一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所令和 年 月 日 水曜日官備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十号備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十二号の図面及び関係書類を長野県庁及び大町市役所にの図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
ものとする。
21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町は、当該立木の所在する市町村に係る市町防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件二保安林として指定された目的土砂の流出の二保安林として指定された目的土砂の崩壊の一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所長野県大町市(次の図に示す部分に限る。
)長野県長野市(次の図に示す部分に限る。
)農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日報指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百六十九号〇農林水産省告示第五百七十一号第 号の図面及び関係書類を長野県庁及び伊那市役所にの図面及び関係書類を長野県庁及び大鹿村役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町21主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木ものとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町採種を定めない。
立木の伐採の方法2その他の森林については、主伐に係る伐三変更後の指定施業要件七の七、一二七七の一三、一二七七の一六、一二七四、一二七七の二、一二七七の六、一二七一二五六、一二六二、一二六五、一二六六、一二六の二、一二三一の三、一二三七、一二五五、一一六一の一、一一八三の四、一二二三、一二一一三七の二、一一四二の一、一一四三の一、〇、一一二六の二、一一三二の三、一一三六、八一の三六、一一一二の二、一一一七、一一二の一一(以上三筆国有林)、四四七の一、一〇田川町一二八一の四・一二八一の五・一二八六愛知県瀬戸市八床町四の一、四の三二、上半一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第備え置いて縦覧に供する。
)〇農林水産省告示第五百七十三号の図面及び関係書類を長野県庁及び箕輪町役場に(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町2その他の森林については、主伐に係る伐る。
箕輪町(次の図に示す部分に限る。
)1次の森林については、主伐は、択伐によ防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木防備
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一六五四二保安林として指定された目的土砂の流出のまで、一六三一の二から一六三一の六まで、一で、一五八七、一五八八の一から一五八八の三六の四まで、一五八六の二から一五八六の四ま五四の二、一五五五、一五五六の一から一五五七、一八二六の八、字元地一五五四の一、一五五四七の一、字丸山一八二六の五、一八二六のの四、一五四三の六から一五四三の八まで、一一六八〇の五、字鳥坂一五四三の一、一五四三六三一の八から一六三一の一一まで、一六五三、一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一六七九、一六八〇の一から一六八〇の三まで、八の一、一六七八の六から一六七八の一一まで、愛知県小牧市大字林字新池一六七七、一六七農林水産大臣江藤拓令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
る。)〇農林水産省告示第五百七十四号三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛及び樹種次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。
21主伐に係る伐採種は、定めない。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のは、当該立木の所在する市町村に係る市町主伐として伐採をすることができる立木農林水産大臣江藤拓農林水産大臣江藤拓防備る。
)令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
二保安林として指定された目的土砂の流出の知県庁及び小牧市役所に備え置いて縦覧に供す〇五の四(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛三十三条の二の規定により、次のように保安林の三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一二九八の一、一三〇五、一三〇五の二、一三
立木の伐採の限度次のとおりとする。
一二八六の八、一二九三の一、一二九四の一、3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
二七七の二五、一二七七の二六、一二八一の二、ものとする。
1次の森林については、主伐は、択伐によ限る。
)限る。
)る。
伊那市(次の図に示す部分に限る。
)防備二保安林として指定された目的土砂の崩壊の二保安林として指定された目的土砂の流出の
立木の伐採の方法三変更後の指定施業要件一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三変更後の指定施業要件長野県下伊那郡大鹿村(次の図に示す部分に長野県上伊那郡箕輪町(次の図に示す部分に
立木の伐採の方法まで施する。
地御前三丁目、宮内及び地御前北一丁目地内令和 年 月 日 水曜日官令和七年四月九日実施艦自衛艦十三隻日時令和七年四月十四日から同月十八日及び同月二十日の毎日〇七〇〇から二一〇〇等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶防衛大臣中谷元その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存る。
)〇防衛省告示第八十二号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供す(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
の防備1立木の伐採の方法
変更後の指定施業要件三、八二一
保安林として指定された目的土砂の流出トル以下までの間
北緯二六度一〇分一五秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二七度〇六分一四秒
北緯二六度二三分一四秒東経一二八度一九分五三秒東経一二九度〇九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒東経一三〇度五九分五二秒令和七年四月九日区域沖縄島東方の次の
から
までの四地点日時令和七年四月十六日から同月二十日(予間、毎日〇六〇〇から二〇〇〇まで備、同月十四日及び同月十五日)までの防衛大臣中谷元の上空で海面から高度三〇、四八〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点道事務所)四事業地の所在三二施行者の名称国土交通大臣都市計画道路事業三・三・〇〇二号庚午地御前線事務所の所在地広島県広島市南区東雲二丁目一三番二八号(国土交通省中国地方整備局広島国一都市計画事業の種類及び名称広島圏都市計画道路事業一・四・〇〇一号広島南道路及び広島圏て次のとおり告示する。
令和七年四月九日中国地方整備局長林正道〇〇まで〇中国地方整備局告示第三十八号地系の数値である。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十六条の規定により、都市計画道路事業の施行につい防衛大臣中谷元する。
日時令和七年四月二十日の〇七〇〇から二一三前記区域の地点の経緯度は、世界測地御前北一丁目地内収用の部分広島県廿日市市串戸一丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、宮内及び使用の部分広島県廿日市市木材港南、下平良二丁目、串戸一丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、〇防衛省告示第八十五号数値である。
令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の経緯度は、世界測地系の実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九その上空で海面から高度一五、二四〇中心とする半径十海里の円内の海面及び秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶報二
一、一三四の一、一三四の二、字大光寺一四所鳥取県八頭郡八頭町大門字大光寺口一三指定施業要件の変更に係る保安林の所在場第 号
間及び樹種次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
以上のものとする。
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢木は、当該立木の所在する市町村に係る主伐として伐採をすることができる立主伐に係る伐採種は、定めない。
1立木の伐採の方法変更後の指定施業要件二、落岩字三山口七一七の一二保安林として指定された目的水源の涵かん養所鳥取県八頭郡八頭町姫路字下モ山七一
三十三条の二の規定により、次のように保安林の森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第令和七年四月九日指定施業要件を変更する。
一
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場農林水産大臣江藤拓〇防衛省告示第八十三号地系の数値である。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存〇〇まで二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚実施艦自衛艦九隻実施艦自衛艦九隻その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存施する。
等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶トル以下までの間
北緯三六度四〇分一一秒
北緯三七度〇二分一一秒
北緯三七度二二分一一秒東経一三五度三九分四九秒東経一三五度三九分四九秒東経一三四度五九分五〇秒
北緯三七度〇〇分一一秒東経一三四度五九分五〇秒の上空で海面から高度一五、二四〇メーを結んだ線により囲まれる海面並びにそを順次結んだ線並びに
及び
の二地点
北緯三一度四七分一二秒北緯三二度二〇分一二秒東経一二九度〇九分五二秒東経一二八度四五分五二秒〇防衛省告示第八十四号地系の数値である。
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま五、二四〇メートル以下までの間れる海面及びその上空で海面から高度一〇〇まで日時令和七年四月二十日の〇八〇〇から一七防衛大臣中谷元令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測〇防衛省告示第八十六号地系の数値である。
日時令和七年四月二十日の〇七〇〇から二一防衛大臣中谷元令和七年四月九日海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他実施艦自衛艦九隻メートル以下までの間三前記区域の地点の経緯度は、世界測する。
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚一射撃訓練は、前記区域に航空機が存等が存在しないことを確認しながら実在しないこと、また、射撃海面に船舶びその上空で海面から高度三、〇四八中心とする半径十五海里の円内の海面及秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を〇農林水産省告示第五百七十五号区域若狭湾北方の次の
から
までの四地点二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇内閣委員会に付託従五位に叙する(各通)従七位に叙する(各通)(以上三月五日)提出)偏在対策を策定することの妥当性に関する質問従六位に叙する(各通)第二重要電子計算機に対する不正な行為によ主意書(石垣のりこ提出)(第八〇号)田中清睦滑川晴彦山本栄
令和 年 月 日 水曜日官報第 号四月七日議長は、次の内閣提出案を委員会に付託した。
〇叙位海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正す従四位に叙する坂本純一る法律案(閣法第四六号)新正人野本大八議案付託明参議院提出)
一人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(内閣提出)の趣旨説国との間の協定の実施に関する法律案(内閣の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約軍隊との間における相互のアクセス及び協力第四日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の法律の整備等に関する法律案(内閣提出)る被害の防止に関する法律の施行に伴う関係第三重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案(内閣提出)叙位・叙勲〇外務大臣臨時代理解職内閣の指定を解く(四月五日)官補付))に併任する(四月七日)内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長(警察庁警備局付)警視長則包卓嗣よる臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣として外務大臣岩屋毅帰朝につき内閣法第十条の規定に国務大臣林芳正人事異動質問書提出衆議院議事日程午後一時開議議事日程第十五号令和七年四月八日(火曜日)四月八日の議事日程は次のとおり。
質問主意書る質問主意書高額療養費制度の見直しに関する質問主意書中国の国防七校とわが国の大学との提携に関す四月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問書転送おりである。
四月七日議員から提出した質問主意書は次のとに関する質問主意書(幡愛提出)防災省の設立と民間の防災士制度の連携・共存号)出)(第七八号)念に関する質問主意書(神谷宗幣提出)(第七九「高度専門職」外国人受入れと安全保障上の懸定義の明確化に関する質問主意書(神谷宗幣提LGBT理解増進法における「不当な差別」の(神谷宗幣提出)(第七七号)する質問主意書(柴田巧提出)(第七六号)と外国人土地取得規制に関する再質問主意書土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障四月七日次の質問主意書を内閣に転送した。
母子及び父子並びに寡婦福祉法の対象範囲に関質問主意書転送法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)法第一四号)法務委員会に付託及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律財政金融委員会に付託第一港湾法等の一部を改正する法律案(内閣診療所医師の引退年齢を八十歳と仮定して医師正七位に叙する(各通)岡部従六位に叙する(各通)大西茂道塚常義正六位に叙する(各通)山口堀江高林伊東正人利春義勝亘武藤幸夫谷ノ内隆小堀正陽児森出口芝崎哲也道博嘉之道路の種類路線名区間令和7年4月9日北海道開発局長坂場武彦第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成善一新二日市教文一般国道36号1番1までの上下線2から同市登別本町1丁目登別市登別東町1丁目25番(国立天文台名誉教授)平山淳従四位に叙する官庁事項原田梅垣志朗努渡及川忠義勝義北海道開発局公示正四位に叙する(各通)(徳島大学名誉教授)(静岡大学名誉教授)従七位に叙する(以上三月四日)吉森清水章夫孝池田八十二瑞宝双光章を授ける(三月九日)官庁報告岩下長幸正七位に叙する(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月五日)正六位に叙する(各通)従五位に叙する従七位に叙する(各通)(以上三月三日)轡田藤原鷲見小林金城孝彦度保正志恒陽森谷図師坂本末芳武守草刈日出晴吉田長瀬新屋倉信啓康叶彦孝一彰義昇山雪江菊池安藤美治文彰政昭草刈伊藤伸也達男佐藤伊藤五郎文夫瑞宝双光章を授ける(各通)岡部善一出口道博渡忠義新二日市教文中本和夫瑞宝小綬章を授ける瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月四日)(国立天文台名誉教授)平山淳瑞宝双光章を授ける(各通)田中清睦森谷武吉田啓康坂本守佐藤五郎図師末芳山崎和一山本栄伊藤達男草刈伸也正七位に叙する(各通)井島瑞宝小綬章を授ける廣江藤秀夫池田八十二伊藤文夫倉信彰義従六位に叙する(各通)川久保廣之佐々木健司松田冨岡糸山行正實昇村田中野小野昭範清司浩山田本江庄司龍夫宏秀明瑞宝双光章を授ける(各通)瑞宝単光章を授ける(各通)(以上三月三日)須藤秀世中野昭範轡田昇山国会事項裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣正六位に叙する(各通)案を委員会に付託した。
また、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出清尾厚上運天次郎名定坂水健三康三浦敬二郎佐野文治〇叙勲清尾井島厚廣本江宏松田行正小野清司川久保廣之公告諸 事 項相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
失踪に関する届出の催告
号
第報官日曜水日
月
年
和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
号
第報官日曜水日
月
年
和令号
第報官日曜水日
月
年
和令
破産手続廃止破産手続廃止及び免責許可決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令破産手続終結破産債権の届出期間及び一般調査期日破産手続終結及び免責許可決定破産債権の特別調査期日書面による計算報告小規模個人再生による再生手続開始号
第報官日曜水日
月
年
和令
小規模個人再生による書面決議に付する決定
号
第報官日曜水日
月
年
和令給与所得者等再生による再生手続開始令和 年 月 日 水曜日ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告令和七年四月九日札幌市中央区南三条東二丁目一番地載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
す。この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲bicsとし、効力発生日は令和七年六月一日で組織変更後の商号は株式会社SpaceCu合同会社SpaceCubics代表社員荘司靖当社は、株式会社に組織変更することにいたし官組織変更公告(乙)医療法人悠仁会理事長高橋伊都子報第 号合併公告会社その他の公告高知県高知市愛宕町三丁目九番二〇号(甲)医療法人高田会理事長髙田早苗令和七年四月九日高知県高知市城見町四番一三号たので公告します。
載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲承継して存続し、乙は解散することにいたしまし左記法人は、合併して甲は乙の権利義務全部を組織変更公告コフ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
織変更後の商号は株式会社AKIKOとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲効力発生日は令和七年五月二十三日であり、組ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社SPECTRE代表社員宇佐美充弘ました。
令和七年四月九日四クレヴィア相模大野五〇三神奈川県相模原市南区相模大野八丁目二
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたしServices合同会社7WestDevelopment代表社員アレグザンダー・バーバチディング二一階東京都港区海岸一
二
三汐留芝離宮ビルました。
令和七年四月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告ビル二階代表社員粟飯原匠合同会社PENGIN令和七年四月九日愛媛県大洲市森山甲九二五番地五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、計算書類の公告義務はありません。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲とにいたしました。
資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一千五百万円減少するこ代表取締役穐原大崇株式会社真英住建令和七年四月九日確定した最終事業年度はありません。
兵庫県加古郡播磨町西野添三丁目一八番七号です。
資本金の額の減少公告とすることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり当社は、資本金の額を一千万円減少し一千万円令和七年四月九日東京都港区六本木七丁目七番七号金融商品取引法による有価証券報告書提出済です。
いたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり代表取締役福島弘明株式会社ケイファーマ令和七年四月九日資本金の額の減少公告東京都渋谷区神宮前六丁目二三番四号桑野当社は、資本金の額を九千万円減少することに掲載しております。
令和七年四月九日です。
基準日設定につき通知公告より株式の割当てを受ける株主と定めましたのでの所有する株式一株を一〇〇株とする株式分割に日午後五時現在の株主名簿上の株主をもって、そ当社は、令和七年五月一日を基準日と定め、同令和七年四月九日東京都港区芝五丁目二九番一一号金融商品取引法による有価証券報告書提出済株式会社Photosynth代表取締役社長河瀬航大載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり了しております。
資本金及び準備金の額の減少公告一億一千五百万円とすることにいたしました。
二千九百五十円減少し、それぞれ三千万円、二十五十円、資本準備金の額を五億二千六百五十三万当社は、資本金の額を四千百五十三万二千九百株主総会の決議は、令和七年三月二十七日に終札幌市白石区本郷通十丁目南一番一号代表取締役吉野勝則山城屋商事株式会社資本金及び準備金の額の減少公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
月十七日付、官報(号外第三十一号)七十頁に、なお、最終貸借対照表の開示状況は令和七年二ぞれ〇円、〇円とすることにいたしました。
本準備金の額を三千二百七十五万円減少し、それ当社は、資本金の額を三千三百七十五万円、資この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲ラオックスホールディングス株式会社代表取締役矢野輝治当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年四月九日愛知県大府市共西町七丁目二七七番地の一合同会社AKIKO準備金の額の減少公告代表社員チョン・ドック・チョン当社は、資本準備金の額を五十億円減少し、六公告します。
代表取締役小山忠光有限会社小山建設もB.L.D二〇一ました。
了しております。
京保井ビル八F令和七年四月九日組織変更公告十億円とすることにいたしました。
令和七年四月九日
城県水戸市栄町一丁目一〇
二五ほしい当社は、株式会社に組織変更することにいたし株主総会の決議は、令和七年三月二十八日に終東京都千代田区内神田一丁目八番一一号東代表社員森下弘明載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
合同会社ワンステップこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲株式会社減災ソリューションズ代表取締役大新拓憲計画認可当社は、株式会社に組織変更することにいたし大阪市中央区南久宝寺町四丁目五番一七号です。
給与所得者等再生による再生組織変更公告令和七年四月九日なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員株式会社dhp都市開発令和七年四月九日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
職務執行者榎本泰之東京都港区虎ノ門四丁目三番一号ました。
合同会社奈良三条LSH開発金融商品取引法による有価証券報告書提出済。
令和 年 月 日 水曜日官令和七年四月九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
大阪市平野区加美正覚寺四丁目三番二一号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す株式会社東大阪自動車教習所代表取締役藤本道昭令和七年四月九日愛知県西尾市上羽角町風越六番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
で公告します。
定款変更につき通知公告旨の定款の定めを廃止することにいたしましたの当社は、令和七年五月一日付で株券を発行する令和七年四月九日山梨県甲府市上町二二四四番地なお、同日に当社の株券は無効となります。
代表取締役向山明好向山塗料株式会社代表取締役木村友一タカラ化成工業株式会社たので公告します。
定款変更につき通知公告報する旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十五日付で株券を発行第 号
令和七年四月九日横浜市都筑区大熊町二七番地一令和七年四月九日なお、同日に当社の株券は無効となります。
新潟市江南区亀田工業団地二丁目二番三号ので公告します。
定款変更につき通知公告る旨の定款の定めを廃止することにいたしました当社は、令和七年四月三十日付で株券を発行す代表取締役社長大石哲司東北製材株式会社代表取締役馬場吉彦新潟県観光物産株式会社令和七年四月九日愛媛県松山市東長戸四丁目五番三八号代表取締役中矢眞悟港産業株式会社定款変更につき通知公告定款変更につき通知公告たので公告します。
たので公告します。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
なお、同日に当社の株券は無効となります。
する旨の定款の定めを廃止することにいたしましする旨の定款の定めを廃止することにいたしまし当社は、令和七年四月二十四日付で株券を発行当社は、令和七年四月二十五日付で株券を発行indexhtm.
l令和七年四月九日ヒルズ仙石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークアジアリビング1特定目的会社取締役ベネット佳恵子https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0106//とおりです。
とにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を七千万円減少するこ令和七年四月九日少公告は取消します。
東京都港区虎ノ門二丁目六番一号取消公告令和七年三月十七日掲載の優先資本金の額の減東京都港区虎ノ門二丁目六番一号代表取締役社長石松宏章Dr.JOY株式会社Fusion特定目的会社取締役長尾誠き訂正します。
令和七年四月九日金額「(3,790,682)」とあるは「(76,837)」の誤りにつアジアライフ3特定目的会社令和七年二月十四日(号外第三十号)掲載の第取締役ベネット佳恵子十一期決算公告(枠組)中、(うち当期純損失)のindexhtm.
lhttps://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0104//とおりです。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のにいたしました。
優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を二億円減少すること令和七年四月九日東京都港区六本木一丁目九番一〇号アークヒルズ仙石山森タワー四〇階訂正公告indexhtm.
l令和七年四月九日東京都千代田区内神田二丁目二番一号債権申出の公告(第三回)し出がないときは清算から除斥します。
ら二箇月以内にお申し出下さい。
右期間内にお申本公告第一回掲載(令和七年四月七日)の翌日かとみなされたので、当基金に債権を有する者は、大臣の認可を受け基金の解散の認可があったもの当企業年金基金は、令和七年四月一日厚生労働令和七年四月九日ヒルズ仙谷石山森タワー四〇階東京都港区六本木一丁目九番一〇号アーク取締役ベネット佳恵子アジア5特定目的会社https://.
wwwkaikei-home.
comaxess/0080//とおりです。
にいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次の優先資本金の額の減少公告当社は、優先資本金の額を三億円減少すること昭和産業企業年金基金清算人小林絵美子