2025年04月09日の官報
令和 年 月 日 水曜日〇輸出貿易管理令別表第一及び外国為術を定める省令の一部を改正する省替令別表の規定に基づき貨物又は技のために利用されるおそれがある場ようとする技術が核兵器等の開発等経済産業大臣が告示で定める提供し〇輸出貿易管理規則の一部を改正する〇貿易関係貿易外取引等に関する省令省令(経済産業三五)
第九条第二項第七号イの規定によりの一部を改正する省令(外務九)
(同五五)〇研修員手当の号の適用に関する規則輸出する貨物の一部を改正する件〇輸出貨物が核兵器等の開発等のためめる省令第二号及び第三号の規定に〇貿易関係貿易外取引等に関する省令〇輸出貨物が核兵器等の開発等のための一部を改正する省令(同三七)に用いられるおそれがある場合を定に用いられるおそれがある場合を定より経済産業大臣が告示で定める輸令(同三六)
合の一部を改正する件(同五六)
する取引を行おうとする者に報告を理対象技術を提供することを目的と第十条第三項の規定に基づく重要管〇貿易関係貿易外取引等に関する省令を改正する件(同六二)済産業大臣が告示で除くものの一部あって、仮に陸揚げした貨物から経る貨物を輸出しようとする場合で中欄及び三五の二の項(一)に掲げの規定に基づく別表第二の一の項の〇輸出貿易管理令第四条第二項第一号〔省令〕無償で輸入すべきものとして無償でを改正する件(同六一)ものとして無償で輸入した貨物及び済産業大臣が告示で除くものの一部める省令の一部を改正する省令出者が入手した文書等の一部を改正求める事項の一部を改正する件(同三八)
する件(同五七)(同六三)
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本日公布された法令の「あらまし」は、報(号外第 号)(分冊の)(一七五)官〇外国為替令等の一部を改正する政令〔政令〕政令(一七四)〇生産緑地法施行令の一部を改正する部を改正する政令(一七三)に係る自己負担額を定める政令の一除額及び限度額並びに子女教育手当勤基本手当の額、住居手当に係る控〇在外公館に勤務する外務公務員の在目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕部を改正する省令(同四一)〇輸出者等遵守基準を定める省令の一一部を改正する省令(同四〇)るおそれがある場合を定める省令の発、製造又は使用のために用いられ器等に該当するものを除く。
)の開の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵〇輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一(同三九)定める省令の一部を改正する省令めに用いられるおそれがある場合をに係る貨物が核兵器等の開発等のたの売買、貸借又は贈与に関する取引〇輸出貿易管理令第四条第一項第二号臣が告示で定める無償で輸出すべきホ及びヘの規定に基づく経済産業大
物及び事項の一部を改正する件〇輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨(経済産業五四)
を受けなければならない貨物から経場合であって、経済産業大臣の承認欄に掲げる貨物を輸出しようとする国する者が別表第二の三六の項の中の規定に基づく一時的に入国して出〇外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部〇輸出貿易管理令第四条第二項第四号を改正する件(同六〇)
一部を改正する件(同五九)めに利用されるおそれがある場合のを除く。
)の開発、製造又は使用のたいて定める核兵器等に該当するもの物(同令第四条第一項第一号イにお別表第一の一の項の中欄に掲げる貨しようとする技術が輸出貿易管理令く経済産業大臣が告示で定める提供第九条第二項第七号ハの規定に基づ〇貿易関係貿易外取引等に関する省令に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(同五八)
〇外国相互間の貨物の移動を伴う貨物〇輸出貿易管理令第四条第二項の規定〇
〇裁判所特殊法人等破産、再生関係諸事項〔公告〕会社その他会社決算公告地方公共団体行旅死亡人関係日本弁護士連合会懲戒処分関係
〔その他告示〕措置に関する閣議決定の変更につい措置法に基づく特定船舶の入港禁止〇特定船舶の入港の禁止に関する特別て(内閣一)
官2報1令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
1二一12とした。
号関係)一関係)こととした。
四条第二項関係)七五号)(経済産業省)
第一七四号)(国土交通省)外国為替令の一部改正関係輸出貿易管理令の一部改正関係一七条及び第一八条の二関係)別表第三に掲げる地域を仕向地とする核兵用されるおそれのある貨物の輸出等についこの政令は、令和七年五月一日から施行するて、許可を要することとした。
(第一条及び第器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために利生産緑地地区内における市町村長の許可等を核兵器等の開発、設計又は使用のために利用在外公館に勤務する外務公務員に支給する在この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一は令和七年四月一日から適用すること一号ハ及びニ並びに第二号に規定する施設の設置等に係る行為を除くこととした。
(第六条第三されるおそれのある貨物の設計、製造又は使用に係る技術を輸出貿易管理令(昭和二四年政令要しない行為から、生産緑地法第八条第二項第勤基本手当の額を改定することとした。
(別表第第三七八号)別表第三に掲げる地域である外国いて、許可を要することとすることとした。
(第の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令のにおいて提供することを目的とする取引等につ一部を改正する政令(政令第一七三号)(外務省)◇生産緑地法施行令の一部を改正する政令(政令◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当◇外国為替令等の一部を改正する政令(政令第一
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協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関国為替令(昭和五五年政令第二六〇号)第一七びに日本国における合衆国軍隊の地位に関するび安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並れらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等については、外条第二項から第四項までに規定する義務を免除ら起算して六月を経過した日から施行すること等の貨物の輸出について、許可を要することとした。
(第四条第一項第三号及び第四号並び用のために用いられるおそれのある工作機械合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、こ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及この政令は、一部の規定を除き、公布の日かいて、許可を要しないこととした。
(第四条第関係政令について所要の規定の整備を行うこ銃砲等の貨物を無償等で輸出する場合につ核兵器等以外の兵器等の開発、製造又は使することとした。
(第九条関係)ととした。
(附則第二項関係)する政令の一部改正関係一項ただし書関係)
に別表第一関係)とした。
附則関係施行期日御五三3四2政令第百七十三号二十七年法律第九十三号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに名御璽令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女政令別表第一を次のように改める。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)一 大使館地 域所在国アジア インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブータンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブモンゴルラオス大洋州 オーストラリアキリバスクックサモアソロモンツバルトンガナウルニウエニュージーランドバヌアツパプアニューギニアパラオ)号
第外号(報官日曜水日
月
年
和令
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号号別円89000079000084000010300008100008400009000001100000800000920000940000910000790000810000790000710000740000910000830000790000750000810000930000780000850000930000760000880000760000780000780000870000910000870000円790000670000760000920000780000710000760000880000780000850000860000880000670000790000760000640000670000830000810000770000730000730000900000750000820000900000730000860000730000750000750000840000880000840000円742600626400714000860300729800660300708800818800739000805100816100828800625800742600706600597900620900779300754800723000680600683000853100703400764900846800682300803400682300703400703400782500833800782300円717300602100687400825800702600633800680400786800715400780500789500801600601500717300678400574800596000751700727000697700655800655700825800675200736300818900655800774800655800675200675200752000806400751800円679400565700647600774200661800594200637900738900680100743600749500760900565200679400636000540100558800710300685300659700618600614700784800633000693400777100616000732000616000633000633000706300765400706000円616100505100581200688200593800528200567000659000621200682100682900693000504600616100565300482300496700641400615800596400556500546400716500562700621900707400549800660700549800562700562700630000697000629800円552800444500514800602200525800462200496100579100562300620600616300625100444000552800494600424500434600572500546300533100494400478100648200492400550400637700483600589400483600492400492400553800628600553600円489600383800448400516200457900396200425300499300503400559100549700557300383500489600424000366700372500503600476900469800432400409800579900422000478900568100417400518000417400422000422000477500560300477400円439000335300395300447300403500343300368600435400456300509900496400503000335000439000367400320500322900448400421300419200382700355200525200365800421700512300364400461000364400365800365800416500505600416400円413700311100368700412900376300316900340200403400432700485300469700475800310800413700339200297400298000420800393500393800357900327800497900337600393100484400337900432400337900337600337600386000478200385900円388400286800342200378500349100290500311900371500409200460700443100448700286500388400310900274300273200393300365700368500333100300500470600309500364500456600311400403900311400309500309500355500450900355400円363100262600315600344100321900264100283500339500385600436100416500421500262300363100282700251200248400365700337900343200308300273200443300281400336000428700284900375400284900281400281400325000423500324900)号
第外号(報官日曜水日
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94000099000094000098000088000086000092000011400008000009000009900009400008900001000000700000760000780000730000730000810000800000830000730000790000780000830000710000770000740000770000740000770000720000670000670000670000670000870100914800868300912000813500834500855100977500773800838400921800876600823900926900672100710800724100701600710600750600774200772800711700759700720400797200688300715100713000714100717800712100698900631400650200631400631400815700857600814100855000762600782300801700916400725400786000864200821800772400869000630100666300678800657800667400704900731500727600670300713500675300747300645300670400668500669500673000667600655200595700612700595700595700725100762300723600760000677900695400712600814600644800698700768200730500686600772400560100592300603400584700595500628800660200652300601400636400600300664300573600595900594200595100598200593400582400536200550200536200536200634500667000633200665000593200608500623500712800564200611400672200639200600800675900490100518300528000511600523600552700588900577000532500559400525300581300501900521400519900520700523400519200509600476700487700476700476700543800571700542700570000508400521600534500611000483600524000576200547900515000579300420100444200452600438500451600476600517700501700463600482300450200498200430200446900445700446300448700445100436800417200425200417200417200471300495500470300494000440600452000463200529500419100454200499300474800446300502100364100385000392200380100394100415700460600441500408400420700390200431800372800387300386200386800388800385700378600369500375100369500369500435100457400434200456000406700417200427600488800386900419200460900438300412000463400336100355400362000350800365300385300432100411400380800389800360200398600344200357500356500357100358900356000349400345700350100345700345700398800419300398000418000372800382500391900448000354600384300422500401800377600424800308100325800331900321600336500354800403600381300353300359000330200365400315500327700326800327300329000326400320300321900325100321900321900362600381200361800380000339000347700356300407300322400349400384100365300343300386200280100296200301700292400307800324400375100351200325700328200300200332200286800298000297100297600299100296700291200298100300100298100298100
中東ドバイジッダイスタンブール三 政府代表部890000840000790000855400812500730900801900765500686500号712800687100612400623700608700538400534600530300464300463300467600405100427700436300375400392000404900345800356400373600316200別)号
第外号(報官日曜水日
月
年
和令地 域所在地アジア ジャカルタ大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号円円円円円円円円円円円円(東南アジア諸国連合)690000670000626400602100565700505100444500383800335300311100286800262600北米ニューヨーク(国際連合)モントリオール130000010900001018300977500916400814600712800611000529500488800448000407300(国際民間航空機関)810000780000730900701600657800584700511600438500380100350800321600292400欧州ローマ(在ローマ国際機関)800000780000722600693700650400578100505800433600375800346900318000289100ウィーン(在ウィーン国際機関)910000870000813300780700731900650600569300488000422900390400357800325300ジュネーブ(在ジュネーブ国際機関) 1370000115000010735001030600(軍縮会議)1200000115000010735001030600966200966200858800858800751500751500644100644100558200558200515300515300472300472300429400429400パリ(経済協力開発機構)(国際連合教育科学文化機関)ブリュッセル(欧州連合)(北大西洋条約機構)アフリカ アディスアベバ890000830000800000800000747800747800717800717800673000673000598200598200523400523400448700448700388800388800358900358900329000329000299100299100900000840000810000810000755400755400725200725200679800679800604300604300528800528800453200453200392800392800362600362600332400332400302200302200(アフリカ連合)920000890000842000815900776800711600646400581200529000503000476900450800ナイロビ(在ナイロビ国際機関)860000840000788100761000720300652500584700516900462600435500408400381300附 則この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。
外務大臣 岩屋内閣総理大臣 石破毅茂令和 年 月 日 水曜日官外国為替令等の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂国土交通大臣中野洋昌御名御璽令和七年四月九日政令第百七十五号外国為替令等の一部を改正する政令内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第二項及び第三びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
二項又は第五項」に、「又は第四項」を「若しくは第四項の規定又は第二項」に改め、同項を同条第るおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
7前項の規定は、第二項の許可の申請について準用する。
八項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ニその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ(外国為替令の一部改正)項並びに第四十八条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「この項、次項」を「この条」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「、第ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣か定めるとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で内閣総理大臣石破茂同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。
)を同項の下欄に掲第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に」に、「前号」を「同号」に改め、改め、同項第四号中「別表第三に」を「別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場を削り、同号ハ中「ニにおいて同じ」を「ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ」に域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)」号イ」に改め、同項第三号中「一六の項」を「一六の項(一)」に改め、「(別表第三の二に掲げる地び」を「第三号、第四号、次項第三号イ及び」に、「及び同号」を「、第三号、第四号及び次項第三中「及び第四号」を「から第五号まで並びに次項第一号及び第三号」に改め、同号イ中「第三号及第二条第一項第一号の五中「第四条第二項第二号ヘ」を「第四条第三項第二号ヘ」に改める。
第四条第一項ただし書中「貨物」の下に「(第二号ホに掲げる貨物を除く。
)」を加え、同項第一号産緑地法第八条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
4第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
報2る行為に該当するものを除く。
)であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、生この政令による改正前の第六条第三号に掲げる行為(この政令の規定による改正後の同号に掲げする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようと(施行期日)附則(経過措置)1この政令は、令和七年五月一日から施行する。
らの」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)第一条に次の二項を加える。
第二条輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「第十七条第二項」を「第十七条第三項又は第四項」に、「当該」を「これ(号外第 号)第六条第三号中「第八条第二項第一号又は第二号」を「第八条第二項第一号イ又はロ」に改める。
らない。
き、この政令を制定する。
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
る居住者を除く。
)は、法第二十五条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければなうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引を行おうとす内閣は、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第九項及び第十七条の三の規定に基づに掲げる技術を同表に掲げる地域である外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行お御名御璽令和七年四月九日政令第百七十四号生産緑地法施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂いては、この限りでない。
第十七条第一項の次に次の一項を加える。
2別表の一六の項の中欄に掲げる技術を輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域である外国におい提供することを目的とする取引を行おうとする居住者を除く。
)若しくは非居住者又は同項の中欄て提供することを目的とする取引を行おうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国の非居住者にの主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為につる手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、経済産業大臣が当該行為ることを目的とする取引について第二項の許可を受けている者を除く。
)は、経済産業省令で定め4法第二十五条第三項第二号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供す生産緑地法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
第十七条中第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
第八条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に「及び第一条第三項の規定」を加え、「許可及第五条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に「若しくは第一条第三項の規定」を加える。
(施行期日)附則び」を「許可並びに」に改める。
別表第一の一六の項を次のように改める。
一六(一)次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
)であつて、経済産業省令で定めるもの車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械6平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯工機械5研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加43旋盤ねじ立て盤金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン2金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラク断機械を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料1レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、除く。
)げる地域を表第三に掲全地域(別百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項第一号中「第十七条第四項」を「第十七条第六項」に改める。
2電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二管理令第四条第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)1この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二条中輸出貿易〇外務省令第九号研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月九日外務大臣岩屋毅省令内閣総理大臣石破茂経済産業大臣武藤容治財務大臣加藤勝信ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣かものヘ無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの対する制限を免除されているものホニ本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるハ国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に二一ロイ次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用のとし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第四条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「外国為替令第十七条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。
第三条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関するの一部改正)日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びにら一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
)(二)関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類か類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八の機器12オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ11物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、の部分品10羅針盤その他航行用機器987集積回路レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれら令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)別表を次のように改める。
研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
附則この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)める場合にあっては、二通)輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が式による委託加工貿易契約による輸出承める様式による委託加工貿易契約によるる場合にあっては、別表第二で定める様業大臣の承認を受ける手続続別に定める場合にあっては、二通)認申請書)三通(経済産業大臣が別に定二(略)二(略)承認申請書(同項第一号の三から第一号表第一の二で定める様式による輸出承認定めることができる。
定めることができる。
該当する場合にあっては、別表第二で定る輸出承認申請書、同項第二号に該当す又は令第二条第一項の規定による経済産定による経済産業大臣の承認を受ける手式による輸出承認申請書、同項第二号には、別表第一の二の二で定める様式によあっては、別表第一の二の二で定める様までのいずれかに該当する場合にあって
第三項の規定による経済産業大臣の許可産業大臣の許可又は令第二条第一項の規の八までのいずれかに該当する場合に申請書(同項第一号の三から第一号の八一法第四十八条第一項若しくは令第一条
一
法第四十八条第一項の規定による経済大臣に輸出の承認を申請しようとする者第二条第一項の規定により経済産業大臣別表第一の二で定める様式による輸出に輸出の承認を申請しようとする者別の省令の規定にかかわらず、特別な手続をの省令の規定にかかわらず、特別な手続を二令第二条第一項の規定により経済産業二輸
出
貿
易
管
理
令
(
以
下
「
令
」
と
い
う
)。きは、次の各号に掲げる手続について、こきは、次の各号に掲げる手続について、こ様式による輸出許可申請書二通申請しようとする者別表第一で定める許可申請書二通第二条の二経済産業大臣は、必要があると第二条の二経済産業大臣は、必要があると規定により経済産業大臣に輸出の許可をる者別表第一で定める様式による輸出(特別の許可及び承認の申請手続等)(特別の許可及び承認の申請手続等)ればならない。
ればならない。
令(以下「令」という。
)第一条第三項の産業大臣に輸出の許可を申請しようとすう。
)第四十八条第一項又は輸出貿易管理
う。)第四十八条第一項の規定により経済年法律第二百二十八号。
以下「法」とい年法律第二百二十八号。
以下「法」とい一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなけ掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなけ許可・承認申請書)二通通2〜4(略)2〜4(略)表第一の三の二で定める様式による輸出る様式による輸出許可・承認申請書)三いずれかに該当する場合にあっては、別合にあっては、別表第一の三の二で定め第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に(同項第一号の三から第一号の八までの第一号の八までのいずれかに該当する場(許可の手続等)(許可の手続等)改正後改正前める様式による輸出許可・承認申請書許可・承認申請書(同項第一号の三から業大臣に申請する者別表第一の三で定別表第一の三で定める様式による輸出輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次の表のように改正する。
〇経済産業省令第三十五号則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治項の規定による輸出の許可及び令第二条の許可及び令第二条第一項の規定による外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貿易管理規三法第四十八条第一項又は令第一条第三
三
法第四十八条第一項の規定による輸出輸出貿易管理規則の一部を改正する省令第一項の規定による輸出の承認(同項第輸出の承認(同項第二号に係るものを除(傍線部分は改正部分)二号に係るものを除く。
)を同時に経済産く。
)を同時に経済産業大臣に申請する者令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
別表第一を次のとおり改める。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)別表第一の三を次のとおり改める。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)の四三二のの六五〇一四・八〇号に該当するもの
第九〇三〇・三九号に該当するもの
三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は
関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇
関税率表第九〇一四・二〇号又は第九
部分品に係るものに限る。
)に該当するも
八・〇二項又は第八八・〇六項の物品の
八・〇六項又は第八八・〇七項(第八
関税率表第八八〇二・六〇号、第八
二・九〇号を除く。
)に該当するもの
関税率表第八五・四二項(第八五四
関税率表第八五・二六項に該当するも
に掲げるものとする。
一六〇項又は第八四・六一項に該当するも
四・五八項、第八四・五九項、第八四・
第八四・五六項、第八四・五七項、第八
四号)別表(以下「関税率表」という。
)関税定率法(明治四十三年法律第五十
第十四条の二
輸出令別表第一の一六の項
(一)の経済産業省令で定めるものは、次
(新設)(許可の手続等)(許可の手続等)一・二(略)一・二(略)様式第三による役務取引許可申請書様式第三による役務取引許可申請書三次のイ及びロに掲げる役務取引を行う三次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者別紙ことについて許可の申請をする者別紙大臣に提出しなければならない。
大臣に提出しなければならない。
第一条経済産業大臣の許可を受けようとす第一条経済産業大臣の許可を受けようとする様式による許可申請書二通を、経済産業る様式による許可申請書二通を、経済産業る次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げ改正後改正前(傍線部分は改正部分)イ又は令第十七条第二項若しくは第十八
法第二十五条第一項若しくは第五項
条第四項(役務取引に係るものに限イ法第二十五条第一項若しくは第五項
又は令第十八条第四項(役務取引に係るものに限る。
)の規定による経済産業を受けようとする居住者又は非居住者は非居住者る。
)の規定による経済産業大臣の許可大臣の許可を受けようとする居住者又2・3(略)四(略)2・3(略)四(略)による特定記録媒体等輸出等許可申請書輸出等許可申請書許可の申請をする者別紙様式第三の二別紙様式第三の二による特定記録媒体等三の二ロ(略)定により法第二十五条第三項第一号又は
令第十七条第三項又は第四項の規
第二号に定める行為をすることについてすることについて許可の申請をする者ロ(略)三の二
第二十五条第三項第一号に定める行為を
令第十七条第二項の規定により法別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次の外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貿易管理令(施行期日)附則改正後改正前する。
通商産業省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年を改正する省令輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部(傍線部分は改正部分)貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次の表のように改正取引等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
和五十五年政令第二百六十号)の規定に基づき、並びに同令の規定を実施するため、貿易関係貿易外外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、外国為替令(昭ように定める。
令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治〇経済産業省令第三十七号この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
(施行期日)附則〇経済産業省令第三十六号り繕い使用することができる。
(経過措置)2この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書については、当分の間、この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書を取1この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
計、製造又は使用に係る技術とする。
で又は第九五類に該当する貨物の設計、製類まで又は第九五類に該当する貨物の設まで、第六三類、第六八類から第九三類ま九類まで、第六三類、第六八類から第九三から第四〇類まで、第五四類から第五九類造又は使用に係る技術とする。
第二十八条外為令別表の一六の項の経済産第二十八条外為令別表の一六の項の経済産五類から第四〇類まで、第五四類から第五業省令で定める技術は、専ら関税率表第二
治四十三年法律第五十四号)別表第二五類業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)七表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の
六の項に掲げる技術であって、輸出令別
前号に掲げるもののほか、令別表の一七
的とする取引であって、当該技術を内容六の項に掲げる技術を提供することを目前号に掲げるもののほか、令別表の一一〜六(略)一〜六(略)に該当する取引とする。
に該当する取引とする。
臣が指定する取引は、次の各号のいずれか臣が指定する取引は、次の各号のいずれか2二一
令第十七条第八項に規定する経済産業大が行う当該許可に係る取引に関する行為2
取引に関する行為令第十七条第五項に規定する経済産業大された取引により技術の提供を受けた者の提供を受けた者が行う当該許可に係る
(略)二項の許可を受けた居住者からその許可法第二十五条第一項又は令第十七条第
二一(略)
法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術ける手続二・三(略)二・三(略)各号のいずれかに該当する行為とする。
れかに該当する行為とする。
する経済産業大臣が指定する行為は、次の業大臣が指定する行為は、次の各号のいず(許可を要しない役務取引等)第九条
令第十七条第三項及び第四項に規定
(許可を要しない役務取引等)第九条令第十七条第二項に規定する経済産八ニ(略)とき。
も、又は輸出令別表第三の二に掲げる地
にあっては、ロ及びニのいずれの場合に
居住者に提供することを目的とする取引
表第三に掲げる地域に該当する外国の非
る外国において居住者若しくは輸出令別
(輸出令別表第三に掲げる地域に該当す
もの又は次に掲げるいずれの場合にも
技術を内容とする情報の送信を伴わない
媒体の提供若しくは電機通信による当該
くは記録された文書、図画若しくは記録
技術を内容とする情報が記載され、若し
することを目的とする取引のうち、当該
の設計、製造又は使用に係るものを提供
別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物
一六の項に掲げる技術であって、輸出令
第六号に掲げるもののほか、令別表の
八削除
ニ(略)項の規定による経済産業大臣の許可を受経済産業大臣の許可を受ける手続合として経済産業大臣が告示で定める臣が告示で定めるとき。
十八条第四項若しくは第十八条の三第二しくは第十八条の三第二項の規定による用のために利用されるおそれがある場るおそれがある場合として経済産業大項、第十七条第二項から第四項まで、第
第四項、第十五条第二項、第十六条第二
項、第十七条第二項、第十八条第四項若第四項、第十五条第二項、第十六条第二第五項又は令第六条第二項、第六条の二第五項又は令第六条第二項、第六条の二ニにおいて同じ。
)の開発、製造又は使するものを除く。
ニ並びに次号ハ及び
の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当開発、製造又は使用のために利用されするものを除く。
ニにおいて同じ。
)のの中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当一法第二十五条第一項、第四項若しくは一法第二十五条第一項、第四項若しくはハその技術が輸出令別表第一の一の項ハその技術が輸出令別表第一の一の項2〜5(略)2〜5(略)その許可をした日から六月とする。
日から六月とする。
(特別の許可の申請手続等)(特別の許可の申請手続等)ことができる。
ことができる。
の規定にかかわらず、特別な手続を定めるの規定にかかわらず、特別な手続を定める次の各号に掲げる手続について、この省令次の各号に掲げる手続について、この省令第七条経済産業大臣は、必要があるときは、第七条経済産業大臣は、必要があるときは、による経済産業大臣の許可の有効期間は、大臣の許可の有効期間は、その許可をした第四項若しくは第十八条の三第二項の規定第十八条の三第二項の規定による経済産業
第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、
第十七条第二項、第十八条第四項若しくは第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、しないものイ・ロ(略)
は、ロ及びニのいずれの場合にも)該当提供することを目的とする取引にあって
掲げる地域に該当する外国の非居住者に国において居住者又は輸出令別表第三に
出令別表第三に掲げる地域に該当する外
の又は次に掲げるいずれの場合にも(輸術を内容とする情報の送信を伴わないも体の提供若しくは電気通信による当該技は記録された文書、図画若しくは記録媒イ・ロ(略)該当しないもの
ては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)に提供することを目的とする取引にあっじ
。)において居住者又は外国の非居住者
外の外国をいう。
以下この号において同
国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以
に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外
とする情報の送信を伴わないもの又は次(有効期間の延長の手続等)(有効期間の延長の手続等)第二条法第二十五条第一項、第四項若しく第二条法第二十五条第一項、第四項若しくることを目的とする取引のうち、当該技
設計、製造又は使用に係るものを提供すれた文書、図画若しくは記録媒体の提供とする情報が記載され、若しくは記録さは第五項又は令第六条第二項、第六条の二は第五項又は令第六条第二項、第六条の二術を内容とする情報が記載され、若しく若しくは電気通信による当該技
第九条第二項第七号イの規定によりの一部を改正する省令(外務九)
(同五五)〇研修員手当の号の適用に関する規則輸出する貨物の一部を改正する件〇輸出貨物が核兵器等の開発等のためめる省令第二号及び第三号の規定に〇貿易関係貿易外取引等に関する省令〇輸出貨物が核兵器等の開発等のための一部を改正する省令(同三七)に用いられるおそれがある場合を定に用いられるおそれがある場合を定より経済産業大臣が告示で定める輸令(同三六)
合の一部を改正する件(同五六)
する取引を行おうとする者に報告を理対象技術を提供することを目的と第十条第三項の規定に基づく重要管〇貿易関係貿易外取引等に関する省令を改正する件(同六二)済産業大臣が告示で除くものの一部あって、仮に陸揚げした貨物から経る貨物を輸出しようとする場合で中欄及び三五の二の項(一)に掲げの規定に基づく別表第二の一の項の〇輸出貿易管理令第四条第二項第一号〔省令〕無償で輸入すべきものとして無償でを改正する件(同六一)ものとして無償で輸入した貨物及び済産業大臣が告示で除くものの一部める省令の一部を改正する省令出者が入手した文書等の一部を改正求める事項の一部を改正する件(同三八)
する件(同五七)(同六三)
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本日公布された法令の「あらまし」は、報(号外第 号)(分冊の)(一七五)官〇外国為替令等の一部を改正する政令〔政令〕政令(一七四)〇生産緑地法施行令の一部を改正する部を改正する政令(一七三)に係る自己負担額を定める政令の一除額及び限度額並びに子女教育手当勤基本手当の額、住居手当に係る控〇在外公館に勤務する外務公務員の在目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔法規的告示〕部を改正する省令(同四一)〇輸出者等遵守基準を定める省令の一一部を改正する省令(同四〇)るおそれがある場合を定める省令の発、製造又は使用のために用いられ器等に該当するものを除く。
)の開の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵〇輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一(同三九)定める省令の一部を改正する省令めに用いられるおそれがある場合をに係る貨物が核兵器等の開発等のたの売買、貸借又は贈与に関する取引〇輸出貿易管理令第四条第一項第二号臣が告示で定める無償で輸出すべきホ及びヘの規定に基づく経済産業大
物及び事項の一部を改正する件〇輸出貿易管理規則第四条の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨(経済産業五四)
を受けなければならない貨物から経場合であって、経済産業大臣の承認欄に掲げる貨物を輸出しようとする国する者が別表第二の三六の項の中の規定に基づく一時的に入国して出〇外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部〇輸出貿易管理令第四条第二項第四号を改正する件(同六〇)
一部を改正する件(同五九)めに利用されるおそれがある場合のを除く。
)の開発、製造又は使用のたいて定める核兵器等に該当するもの物(同令第四条第一項第一号イにお別表第一の一の項の中欄に掲げる貨しようとする技術が輸出貿易管理令く経済産業大臣が告示で定める提供第九条第二項第七号ハの規定に基づ〇貿易関係貿易外取引等に関する省令に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(同五八)
〇外国相互間の貨物の移動を伴う貨物〇輸出貿易管理令第四条第二項の規定〇
〇裁判所特殊法人等破産、再生関係諸事項〔公告〕会社その他会社決算公告地方公共団体行旅死亡人関係日本弁護士連合会懲戒処分関係
〔その他告示〕措置に関する閣議決定の変更につい措置法に基づく特定船舶の入港禁止〇特定船舶の入港の禁止に関する特別て(内閣一)
官2報1令和 年 月 日 水曜日(号外第 号)
1二一12とした。
号関係)一関係)こととした。
四条第二項関係)七五号)(経済産業省)
第一七四号)(国土交通省)外国為替令の一部改正関係輸出貿易管理令の一部改正関係一七条及び第一八条の二関係)別表第三に掲げる地域を仕向地とする核兵用されるおそれのある貨物の輸出等についこの政令は、令和七年五月一日から施行するて、許可を要することとした。
(第一条及び第器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために利生産緑地地区内における市町村長の許可等を核兵器等の開発、設計又は使用のために利用在外公館に勤務する外務公務員に支給する在この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一は令和七年四月一日から適用すること一号ハ及びニ並びに第二号に規定する施設の設置等に係る行為を除くこととした。
(第六条第三されるおそれのある貨物の設計、製造又は使用に係る技術を輸出貿易管理令(昭和二四年政令要しない行為から、生産緑地法第八条第二項第勤基本手当の額を改定することとした。
(別表第第三七八号)別表第三に掲げる地域である外国いて、許可を要することとすることとした。
(第の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令のにおいて提供することを目的とする取引等につ一部を改正する政令(政令第一七三号)(外務省)◇生産緑地法施行令の一部を改正する政令(政令◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当◇外国為替令等の一部を改正する政令(政令第一
本
号
で
法公
令布
の
さ
あれ
らた
ま
し
する。
協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関国為替令(昭和五五年政令第二六〇号)第一七びに日本国における合衆国軍隊の地位に関するび安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並れらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等については、外条第二項から第四項までに規定する義務を免除ら起算して六月を経過した日から施行すること等の貨物の輸出について、許可を要することとした。
(第四条第一項第三号及び第四号並び用のために用いられるおそれのある工作機械合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、こ日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及この政令は、一部の規定を除き、公布の日かいて、許可を要しないこととした。
(第四条第関係政令について所要の規定の整備を行うこ銃砲等の貨物を無償等で輸出する場合につ核兵器等以外の兵器等の開発、製造又は使することとした。
(第九条関係)ととした。
(附則第二項関係)する政令の一部改正関係一項ただし書関係)
に別表第一関係)とした。
附則関係施行期日御五三3四2政令第百七十三号二十七年法律第九十三号)第十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに名御璽令和七年四月九日内閣総理大臣石破茂教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女政令別表第一を次のように改める。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係)一 大使館地 域所在国アジア インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブータンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブモンゴルラオス大洋州 オーストラリアキリバスクックサモアソロモンツバルトンガナウルニウエニュージーランドバヌアツパプアニューギニアパラオ)号
第外号(報官日曜水日
月
年
和令
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号号別円89000079000084000010300008100008400009000001100000800000920000940000910000790000810000790000710000740000910000830000790000750000810000930000780000850000930000760000880000760000780000780000870000910000870000円790000670000760000920000780000710000760000880000780000850000860000880000670000790000760000640000670000830000810000770000730000730000900000750000820000900000730000860000730000750000750000840000880000840000円742600626400714000860300729800660300708800818800739000805100816100828800625800742600706600597900620900779300754800723000680600683000853100703400764900846800682300803400682300703400703400782500833800782300円717300602100687400825800702600633800680400786800715400780500789500801600601500717300678400574800596000751700727000697700655800655700825800675200736300818900655800774800655800675200675200752000806400751800円679400565700647600774200661800594200637900738900680100743600749500760900565200679400636000540100558800710300685300659700618600614700784800633000693400777100616000732000616000633000633000706300765400706000円616100505100581200688200593800528200567000659000621200682100682900693000504600616100565300482300496700641400615800596400556500546400716500562700621900707400549800660700549800562700562700630000697000629800円552800444500514800602200525800462200496100579100562300620600616300625100444000552800494600424500434600572500546300533100494400478100648200492400550400637700483600589400483600492400492400553800628600553600円489600383800448400516200457900396200425300499300503400559100549700557300383500489600424000366700372500503600476900469800432400409800579900422000478900568100417400518000417400422000422000477500560300477400円439000335300395300447300403500343300368600435400456300509900496400503000335000439000367400320500322900448400421300419200382700355200525200365800421700512300364400461000364400365800365800416500505600416400円413700311100368700412900376300316900340200403400432700485300469700475800310800413700339200297400298000420800393500393800357900327800497900337600393100484400337900432400337900337600337600386000478200385900円388400286800342200378500349100290500311900371500409200460700443100448700286500388400310900274300273200393300365700368500333100300500470600309500364500456600311400403900311400309500309500355500450900355400円363100262600315600344100321900264100283500339500385600436100416500421500262300363100282700251200248400365700337900343200308300273200443300281400336000428700284900375400284900281400281400325000423500324900)号
第外号(報官日曜水日
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94000099000094000098000088000086000092000011400008000009000009900009400008900001000000700000760000780000730000730000810000800000830000730000790000780000830000710000770000740000770000740000770000720000670000670000670000670000870100914800868300912000813500834500855100977500773800838400921800876600823900926900672100710800724100701600710600750600774200772800711700759700720400797200688300715100713000714100717800712100698900631400650200631400631400815700857600814100855000762600782300801700916400725400786000864200821800772400869000630100666300678800657800667400704900731500727600670300713500675300747300645300670400668500669500673000667600655200595700612700595700595700725100762300723600760000677900695400712600814600644800698700768200730500686600772400560100592300603400584700595500628800660200652300601400636400600300664300573600595900594200595100598200593400582400536200550200536200536200634500667000633200665000593200608500623500712800564200611400672200639200600800675900490100518300528000511600523600552700588900577000532500559400525300581300501900521400519900520700523400519200509600476700487700476700476700543800571700542700570000508400521600534500611000483600524000576200547900515000579300420100444200452600438500451600476600517700501700463600482300450200498200430200446900445700446300448700445100436800417200425200417200417200471300495500470300494000440600452000463200529500419100454200499300474800446300502100364100385000392200380100394100415700460600441500408400420700390200431800372800387300386200386800388800385700378600369500375100369500369500435100457400434200456000406700417200427600488800386900419200460900438300412000463400336100355400362000350800365300385300432100411400380800389800360200398600344200357500356500357100358900356000349400345700350100345700345700398800419300398000418000372800382500391900448000354600384300422500401800377600424800308100325800331900321600336500354800403600381300353300359000330200365400315500327700326800327300329000326400320300321900325100321900321900362600381200361800380000339000347700356300407300322400349400384100365300343300386200280100296200301700292400307800324400375100351200325700328200300200332200286800298000297100297600299100296700291200298100300100298100298100
中東ドバイジッダイスタンブール三 政府代表部890000840000790000855400812500730900801900765500686500号712800687100612400623700608700538400534600530300464300463300467600405100427700436300375400392000404900345800356400373600316200別)号
第外号(報官日曜水日
月
年
和令地 域所在地アジア ジャカルタ大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号円円円円円円円円円円円円(東南アジア諸国連合)690000670000626400602100565700505100444500383800335300311100286800262600北米ニューヨーク(国際連合)モントリオール130000010900001018300977500916400814600712800611000529500488800448000407300(国際民間航空機関)810000780000730900701600657800584700511600438500380100350800321600292400欧州ローマ(在ローマ国際機関)800000780000722600693700650400578100505800433600375800346900318000289100ウィーン(在ウィーン国際機関)910000870000813300780700731900650600569300488000422900390400357800325300ジュネーブ(在ジュネーブ国際機関) 1370000115000010735001030600(軍縮会議)1200000115000010735001030600966200966200858800858800751500751500644100644100558200558200515300515300472300472300429400429400パリ(経済協力開発機構)(国際連合教育科学文化機関)ブリュッセル(欧州連合)(北大西洋条約機構)アフリカ アディスアベバ890000830000800000800000747800747800717800717800673000673000598200598200523400523400448700448700388800388800358900358900329000329000299100299100900000840000810000810000755400755400725200725200679800679800604300604300528800528800453200453200392800392800362600362600332400332400302200302200(アフリカ連合)920000890000842000815900776800711600646400581200529000503000476900450800ナイロビ(在ナイロビ国際機関)860000840000788100761000720300652500584700516900462600435500408400381300附 則この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和七年四月一日から適用する。
外務大臣 岩屋内閣総理大臣 石破毅茂令和 年 月 日 水曜日官外国為替令等の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂国土交通大臣中野洋昌御名御璽令和七年四月九日政令第百七十五号外国為替令等の一部を改正する政令内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十五条第二項及び第三びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
二項又は第五項」に、「又は第四項」を「若しくは第四項の規定又は第二項」に改め、同項を同条第るおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
7前項の規定は、第二項の許可の申請について準用する。
八項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ニその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ(外国為替令の一部改正)項並びに第四十八条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「この項、次項」を「この条」に改め、同条第五項中「又は第三項」を「、第ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられロその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣か定めるとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で内閣総理大臣石破茂同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。
)を同項の下欄に掲第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に」に、「前号」を「同号」に改め、改め、同項第四号中「別表第三に」を「別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場を削り、同号ハ中「ニにおいて同じ」を「ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ」に域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)」号イ」に改め、同項第三号中「一六の項」を「一六の項(一)」に改め、「(別表第三の二に掲げる地び」を「第三号、第四号、次項第三号イ及び」に、「及び同号」を「、第三号、第四号及び次項第三中「及び第四号」を「から第五号まで並びに次項第一号及び第三号」に改め、同号イ中「第三号及第二条第一項第一号の五中「第四条第二項第二号ヘ」を「第四条第三項第二号ヘ」に改める。
第四条第一項ただし書中「貨物」の下に「(第二号ホに掲げる貨物を除く。
)」を加え、同項第一号産緑地法第八条第一項、第四項、第六項及び第八項後段の規定は、適用しない。
4第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
報2る行為に該当するものを除く。
)であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、生この政令による改正前の第六条第三号に掲げる行為(この政令の規定による改正後の同号に掲げする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようと(施行期日)附則(経過措置)1この政令は、令和七年五月一日から施行する。
らの」に改める。
(輸出貿易管理令の一部改正)第一条に次の二項を加える。
第二条輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二第一項中「第十七条第二項」を「第十七条第三項又は第四項」に、「当該」を「これ(号外第 号)第六条第三号中「第八条第二項第一号又は第二号」を「第八条第二項第一号イ又はロ」に改める。
らない。
き、この政令を制定する。
生産緑地法施行令(昭和四十九年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
る居住者を除く。
)は、法第二十五条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければなうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国において提供することを目的とする取引を行おうとす内閣は、生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第九項及び第十七条の三の規定に基づに掲げる技術を同表に掲げる地域である外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行お御名御璽令和七年四月九日政令第百七十四号生産緑地法施行令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂いては、この限りでない。
第十七条第一項の次に次の一項を加える。
2別表の一六の項の中欄に掲げる技術を輸出貿易管理令別表第三に掲げる地域である外国におい提供することを目的とする取引を行おうとする居住者を除く。
)若しくは非居住者又は同項の中欄て提供することを目的とする取引を行おうとする居住者(同項の下欄に掲げる外国の非居住者にの主体、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定した行為につる手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、経済産業大臣が当該行為ることを目的とする取引について第二項の許可を受けている者を除く。
)は、経済産業省令で定め4法第二十五条第三項第二号に定める行為をしようとする者(当該行為に係る特定技術を提供す生産緑地法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
第十七条中第三項を第五項とし、第二項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
第八条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に「及び第一条第三項の規定」を加え、「許可及第五条第一項中「第四十八条第一項の規定」の下に「若しくは第一条第三項の規定」を加える。
(施行期日)附則び」を「許可並びに」に改める。
別表第一の一六の項を次のように改める。
一六(一)次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
)であつて、経済産業省令で定めるもの車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械6平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯工機械5研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加43旋盤ねじ立て盤金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン2金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラク断機械を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料1レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、除く。
)げる地域を表第三に掲全地域(別百二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第五項第一号中「第十七条第四項」を「第十七条第六項」に改める。
2電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二管理令第四条第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正)1この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
ただし、第二条中輸出貿易〇外務省令第九号研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月九日外務大臣岩屋毅省令内閣総理大臣石破茂経済産業大臣武藤容治財務大臣加藤勝信ら許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
るおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ロその貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられ三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
イその貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣かものヘ無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの対する制限を免除されているものホニ本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるハ国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に二一ロイ次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用のとし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第四条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条中「外国為替令第十七条第二項」の下に「から第四項まで」を加える。
第三条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関するの一部改正)日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びにら一五までの項の中欄に掲げるものを除く。
)(二)関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類か類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八の機器12オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ11物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、の部分品10羅針盤その他航行用機器987集積回路レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれら令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)別表を次のように改める。
研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
附則この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)める場合にあっては、二通)輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が式による委託加工貿易契約による輸出承める様式による委託加工貿易契約によるる場合にあっては、別表第二で定める様業大臣の承認を受ける手続続別に定める場合にあっては、二通)認申請書)三通(経済産業大臣が別に定二(略)二(略)承認申請書(同項第一号の三から第一号表第一の二で定める様式による輸出承認定めることができる。
定めることができる。
該当する場合にあっては、別表第二で定る輸出承認申請書、同項第二号に該当す又は令第二条第一項の規定による経済産定による経済産業大臣の承認を受ける手式による輸出承認申請書、同項第二号には、別表第一の二の二で定める様式によあっては、別表第一の二の二で定める様までのいずれかに該当する場合にあって
第三項の規定による経済産業大臣の許可産業大臣の許可又は令第二条第一項の規の八までのいずれかに該当する場合に申請書(同項第一号の三から第一号の八一法第四十八条第一項若しくは令第一条
一
法第四十八条第一項の規定による経済大臣に輸出の承認を申請しようとする者第二条第一項の規定により経済産業大臣別表第一の二で定める様式による輸出に輸出の承認を申請しようとする者別の省令の規定にかかわらず、特別な手続をの省令の規定にかかわらず、特別な手続を二令第二条第一項の規定により経済産業二輸
出
貿
易
管
理
令
(
以
下
「
令
」
と
い
う
)。きは、次の各号に掲げる手続について、こきは、次の各号に掲げる手続について、こ様式による輸出許可申請書二通申請しようとする者別表第一で定める許可申請書二通第二条の二経済産業大臣は、必要があると第二条の二経済産業大臣は、必要があると規定により経済産業大臣に輸出の許可をる者別表第一で定める様式による輸出(特別の許可及び承認の申請手続等)(特別の許可及び承認の申請手続等)ればならない。
ればならない。
令(以下「令」という。
)第一条第三項の産業大臣に輸出の許可を申請しようとすう。
)第四十八条第一項又は輸出貿易管理
う。)第四十八条第一項の規定により経済年法律第二百二十八号。
以下「法」とい年法律第二百二十八号。
以下「法」とい一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四一外国為替及び外国貿易法(昭和二十四掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなけ掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなけ許可・承認申請書)二通通2〜4(略)2〜4(略)表第一の三の二で定める様式による輸出る様式による輸出許可・承認申請書)三いずれかに該当する場合にあっては、別合にあっては、別表第一の三の二で定め第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に第一条次の各号に掲げる者は、当該各号に(同項第一号の三から第一号の八までの第一号の八までのいずれかに該当する場(許可の手続等)(許可の手続等)改正後改正前める様式による輸出許可・承認申請書許可・承認申請書(同項第一号の三から業大臣に申請する者別表第一の三で定別表第一の三で定める様式による輸出輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)の一部を次の表のように改正する。
〇経済産業省令第三十五号則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治項の規定による輸出の許可及び令第二条の許可及び令第二条第一項の規定による外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貿易管理規三法第四十八条第一項又は令第一条第三
三
法第四十八条第一項の規定による輸出輸出貿易管理規則の一部を改正する省令第一項の規定による輸出の承認(同項第輸出の承認(同項第二号に係るものを除(傍線部分は改正部分)二号に係るものを除く。
)を同時に経済産く。
)を同時に経済産業大臣に申請する者令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)
別表第一を次のとおり改める。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)別表第一の三を次のとおり改める。
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)の四三二のの六五〇一四・八〇号に該当するもの
第九〇三〇・三九号に該当するもの
三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は
関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇
関税率表第九〇一四・二〇号又は第九
部分品に係るものに限る。
)に該当するも
八・〇二項又は第八八・〇六項の物品の
八・〇六項又は第八八・〇七項(第八
関税率表第八八〇二・六〇号、第八
二・九〇号を除く。
)に該当するもの
関税率表第八五・四二項(第八五四
関税率表第八五・二六項に該当するも
に掲げるものとする。
一六〇項又は第八四・六一項に該当するも
四・五八項、第八四・五九項、第八四・
第八四・五六項、第八四・五七項、第八
四号)別表(以下「関税率表」という。
)関税定率法(明治四十三年法律第五十
第十四条の二
輸出令別表第一の一六の項
(一)の経済産業省令で定めるものは、次
(新設)(許可の手続等)(許可の手続等)一・二(略)一・二(略)様式第三による役務取引許可申請書様式第三による役務取引許可申請書三次のイ及びロに掲げる役務取引を行う三次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者別紙ことについて許可の申請をする者別紙大臣に提出しなければならない。
大臣に提出しなければならない。
第一条経済産業大臣の許可を受けようとす第一条経済産業大臣の許可を受けようとする様式による許可申請書二通を、経済産業る様式による許可申請書二通を、経済産業る次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げ改正後改正前(傍線部分は改正部分)イ又は令第十七条第二項若しくは第十八
法第二十五条第一項若しくは第五項
条第四項(役務取引に係るものに限イ法第二十五条第一項若しくは第五項
又は令第十八条第四項(役務取引に係るものに限る。
)の規定による経済産業を受けようとする居住者又は非居住者は非居住者る。
)の規定による経済産業大臣の許可大臣の許可を受けようとする居住者又2・3(略)四(略)2・3(略)四(略)による特定記録媒体等輸出等許可申請書輸出等許可申請書許可の申請をする者別紙様式第三の二別紙様式第三の二による特定記録媒体等三の二ロ(略)定により法第二十五条第三項第一号又は
令第十七条第三項又は第四項の規
第二号に定める行為をすることについてすることについて許可の申請をする者ロ(略)三の二
第二十五条第三項第一号に定める行為を
令第十七条第二項の規定により法別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次の外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、輸出貿易管理令(施行期日)附則改正後改正前する。
通商産業省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年を改正する省令輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部(傍線部分は改正部分)貿易関係貿易外取引等に関する省令の一部を改正する省令令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)の一部を次の表のように改正取引等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
和五十五年政令第二百六十号)の規定に基づき、並びに同令の規定を実施するため、貿易関係貿易外外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行に伴い、外国為替令(昭ように定める。
令和七年四月九日経済産業大臣武藤容治〇経済産業省令第三十七号この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
(施行期日)附則〇経済産業省令第三十六号り繕い使用することができる。
(経過措置)2この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書については、当分の間、この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一及び別表第一の三による申請書を取1この省令は、外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十月九日)から施行する。
計、製造又は使用に係る技術とする。
で又は第九五類に該当する貨物の設計、製類まで又は第九五類に該当する貨物の設まで、第六三類、第六八類から第九三類ま九類まで、第六三類、第六八類から第九三から第四〇類まで、第五四類から第五九類造又は使用に係る技術とする。
第二十八条外為令別表の一六の項の経済産第二十八条外為令別表の一六の項の経済産五類から第四〇類まで、第五四類から第五業省令で定める技術は、専ら関税率表第二
治四十三年法律第五十四号)別表第二五類業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明
令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)七表第一の一六の項(一)に掲げる貨物の
六の項に掲げる技術であって、輸出令別
前号に掲げるもののほか、令別表の一七
的とする取引であって、当該技術を内容六の項に掲げる技術を提供することを目前号に掲げるもののほか、令別表の一一〜六(略)一〜六(略)に該当する取引とする。
に該当する取引とする。
臣が指定する取引は、次の各号のいずれか臣が指定する取引は、次の各号のいずれか2二一
令第十七条第八項に規定する経済産業大が行う当該許可に係る取引に関する行為2
取引に関する行為令第十七条第五項に規定する経済産業大された取引により技術の提供を受けた者の提供を受けた者が行う当該許可に係る
(略)二項の許可を受けた居住者からその許可法第二十五条第一項又は令第十七条第
二一(略)
法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術ける手続二・三(略)二・三(略)各号のいずれかに該当する行為とする。
れかに該当する行為とする。
する経済産業大臣が指定する行為は、次の業大臣が指定する行為は、次の各号のいず(許可を要しない役務取引等)第九条
令第十七条第三項及び第四項に規定
(許可を要しない役務取引等)第九条令第十七条第二項に規定する経済産八ニ(略)とき。
も、又は輸出令別表第三の二に掲げる地
にあっては、ロ及びニのいずれの場合に
居住者に提供することを目的とする取引
表第三に掲げる地域に該当する外国の非
る外国において居住者若しくは輸出令別
(輸出令別表第三に掲げる地域に該当す
もの又は次に掲げるいずれの場合にも
技術を内容とする情報の送信を伴わない
媒体の提供若しくは電機通信による当該
くは記録された文書、図画若しくは記録
技術を内容とする情報が記載され、若し
することを目的とする取引のうち、当該
の設計、製造又は使用に係るものを提供
別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物
一六の項に掲げる技術であって、輸出令
第六号に掲げるもののほか、令別表の
八削除
ニ(略)項の規定による経済産業大臣の許可を受経済産業大臣の許可を受ける手続合として経済産業大臣が告示で定める臣が告示で定めるとき。
十八条第四項若しくは第十八条の三第二しくは第十八条の三第二項の規定による用のために利用されるおそれがある場るおそれがある場合として経済産業大項、第十七条第二項から第四項まで、第
第四項、第十五条第二項、第十六条第二
項、第十七条第二項、第十八条第四項若第四項、第十五条第二項、第十六条第二第五項又は令第六条第二項、第六条の二第五項又は令第六条第二項、第六条の二ニにおいて同じ。
)の開発、製造又は使するものを除く。
ニ並びに次号ハ及び
の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当開発、製造又は使用のために利用されするものを除く。
ニにおいて同じ。
)のの中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当一法第二十五条第一項、第四項若しくは一法第二十五条第一項、第四項若しくはハその技術が輸出令別表第一の一の項ハその技術が輸出令別表第一の一の項2〜5(略)2〜5(略)その許可をした日から六月とする。
日から六月とする。
(特別の許可の申請手続等)(特別の許可の申請手続等)ことができる。
ことができる。
の規定にかかわらず、特別な手続を定めるの規定にかかわらず、特別な手続を定める次の各号に掲げる手続について、この省令次の各号に掲げる手続について、この省令第七条経済産業大臣は、必要があるときは、第七条経済産業大臣は、必要があるときは、による経済産業大臣の許可の有効期間は、大臣の許可の有効期間は、その許可をした第四項若しくは第十八条の三第二項の規定第十八条の三第二項の規定による経済産業
第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、
第十七条第二項、第十八条第四項若しくは第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、しないものイ・ロ(略)
は、ロ及びニのいずれの場合にも)該当提供することを目的とする取引にあって
掲げる地域に該当する外国の非居住者に国において居住者又は輸出令別表第三に
出令別表第三に掲げる地域に該当する外
の又は次に掲げるいずれの場合にも(輸術を内容とする情報の送信を伴わないも体の提供若しくは電気通信による当該技は記録された文書、図画若しくは記録媒イ・ロ(略)該当しないもの
ては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)に提供することを目的とする取引にあっじ
。)において居住者又は外国の非居住者
外の外国をいう。
以下この号において同
国(輸出令別表第三の二に掲げる地域以
に掲げるいずれの場合にも(本邦又は外
とする情報の送信を伴わないもの又は次(有効期間の延長の手続等)(有効期間の延長の手続等)第二条法第二十五条第一項、第四項若しく第二条法第二十五条第一項、第四項若しくることを目的とする取引のうち、当該技
設計、製造又は使用に係るものを提供すれた文書、図画若しくは記録媒体の提供とする情報が記載され、若しくは記録さは第五項又は令第六条第二項、第六条の二は第五項又は令第六条第二項、第六条の二術を内容とする情報が記載され、若しく若しくは電気通信による当該技