〇警察法施行令の一部を改正する政令び戦傷病者特別援護法施行令の一部〇デジタル庁組織規則の一部を改正す(一五四)

を改正する政令(一六七)

る庁令(デジタル庁四)

令和 年 月 日 火曜日(一五三)(一五一)〇国勢調査令の一部を改正する政令〇独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令(一五二)

る政令(一四九)部を改正する政令(一四八)〇行政機関職員定員令の一部を改正す〇国土交通省組織令の一部を改正する〇防衛省組織令の一部を改正する政令政令(一五〇)

〇未帰還者留守家族等援護法施行令及(一六六)算定に係る率及び割合を定める政令交付金及び前期高齢者納付金の額の確保に関する法律による前期高齢者〇令和七年度における高齢者の医療のする内閣府令(同四四)〔デジタル庁令〕〇こども家庭庁組織規則の一部を改正内閣府令(同四三)

療の国庫負担金の算定等に関する政閣府令(同四二)令の一部を改正する政令(一六五)〇消費者庁組織規則の一部を改正する規則(同二一)部を改正する省令(同二二)〇少年院及び少年鑑別所組織規則の一〇刑務所、少年刑務所及び拘置所組織部を改正する省令(同二〇)〇法務局及び地方法務局組織規則の一三ページに掲載されています。

本日公布された法令の「あらまし」は、(以下次のページへ続く)〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医〇金融庁組織規則の一部を改正する内令(法務一九)〇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行〇個人情報保護委員会事務局組織規則令(同四〇)政令(一六三)

閣府令(同四〇)

〇総務省定員規則の一部を改正する省令の一部を改正する政令(一六四)の一部を改正する内閣府令(同四一)

〇法務省組織規則の一部を改正する省(一四六)政令(一六一)政令(一四七)

部を改正する政令(一六二)官〇内閣府本府組織令の一部を改正する〇麻薬及び向精神薬取締法施行令の一〇公正取引委員会事務総局組織令の一〇児童手当法施行令の一部を改正する令(一四四)

る政令(一五九)〇復興庁組織令の一部を改正する政令〇雇用保険法施行令の一部を改正する報政令(一四五)〇デジタル庁組織令の一部を改正する〇地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六〇)

〇沖縄総合事務局組織規則の一部を改〔省令〕正する内閣府令(同三八)〇公正取引委員会事務総局組織規則の〇警察法施行規則の一部を改正する内一部を改正する内閣府令(同三九)

令(同三九)〇総務省組織規則の一部を改正する省省令(総務三八)〇国勢調査施行規則の一部を改正する〇内閣府本府組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府三七)

令(復興庁一)〇復興庁組織規則の一部を改正する庁(号外特第 号)(分冊の)〔政令〕〇内閣官房組織令の一部を改正する政目次(号外)発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)(一五六)(一五七)る政令の一部を改正する政令厚生労働省関係規定の施行等に関すの財政援助及び助成に関する法律の〇東日本大震災に対処するための特別〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正す〇土地改良法施行令等の一部を改正する政令(一五八)

〔府令〕〔復興庁令〕〇防衛省の職員の給与等に関する法律める命令及び行政手続における特定施行令の一部を改正する政令の個人を識別するための番号の利用(一七〇)〇防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一七一)

等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(デジタル庁・総務三)

〇民間都市開発の推進に関する特別措(一六八)置法施行令の一部を改正する政令〇自衛隊法施行令の一部を改正する政〇都市再生特別措置法施行令の一部を〇国民健康保険の国庫負担金等の算定改正する政令(一五五)

に関する政令の一部を改正する政令〇

〇令(一六九)

〇行政手続における特定の個人を識別律別表の主務省令で定める事務を定するための番号の利用等に関する法〔デジタル庁令・省令〕

令和 年 月 日 火曜日官(号外特第 号)の就職の支援に関する法律施行規則〇航空交通管制部組織規則の一部を改〇原子力規制委員会組織規則の一部を〇文部科学省組織規則の一部を改正する省令(同四八)〇職業訓練の実施等による特定求職者る省令(同五一)正する省令(厚生労働四九)

〇地方航空局組織規則の一部を改正す等に関する法律施行規則の一部を改る省令(同五〇)宅再建支援等給付金に係る差押禁止〇地方運輸局組織規則の一部を改正す〇令和六年能登半島地震災害に係る住する省令(同四九)る省令(同一四)〇北海道開発局組織規則の一部を改正

る省令(同一三)〇地方整備局組織規則の一部を改正す(同九

三〇

一一二)の一部を改正する人事院規則〇現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則等の一部を改正す〇公正取引委員会事務総局組織規程の一部を改正する規則(公正取引委三)

る規則(国家公安委四)

〇文部科学省定員規則の一部を改正す一部を改正する省令(同四七)

〇人事院規則九

三〇(特殊勤務手当)を改正する省令(同一二)

〇国土技術政策総合研究所組織規則の(同九

一七

一七三)

〇国立教育政策研究所組織規則の一部る省令(同四六)

整額)の一部を改正する人事院規則〇地方公務員等共済組合法第百十三条が負担する費用に関する件の一部を第四項等の規定により地方公共団体〇令和七年度地方債充当率(同一三七)

〇令和七年度地方債計画(同一三六)

(総務一三五)

る件(こども家庭庁四)〇令和七年度地方債同意等基準算定に関する基準等の一部を改正す育及び特例保育に要する費用の額の利用地域型保育、特定利用地域型保別利用教育、特定地域型保育、特別の一部を改正する省令(同五〇)

正する省令(同五二)

改正する規則(原子力規制委三)

改正する件(同一三八)

〇地震保険に関する法律施行規則の一る省令(同二〇)き教職員の給与及び報酬等に要するる省令(同三三)る政令施行規則の一部を改正する省る省令(国土交通四五)令(文部科学一一)〇国土交通省組織規則の一部を改正す経費の国庫負担額の最高限度を定め〇国土交通省定員規則の一部を改正す〇義務教育費国庫負担法第二条ただしる省令(経済産業三二)書及び第三条ただし書の規定に基づ〇経済産業省定員規則の一部を改正す部を改正する省令(同四一)

〇経済産業省組織規則の一部を改正す

〇人事院規則二

一四(人事院の職員の定員)の一部を改正する人事院規囲)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則九

二(俸給表の適用範則(同二

一四

一八)

〇沖縄振興開発金融公庫法施行令第二指定するものを定める件の一部を改条第一号の規定に基づき主務大臣の〇人事院規則九

一七(俸給の特別調〇特定教育・保育、特別利用保育、特(同九



七五)正する件(内閣府・財務三)

〇警察拘禁費用償還規則の一部を改正の一部を改正する省令(同一八)〇財務省定員規則の一部を改正する省る省令(同一九)

等の組織)の一部を改正する人事院する省令(同二九)〇農林水産省組織規則の一部を改正す〇人事院規則二

三(人事院事務総局報令(財務四〇)〇農林水産省定員規則の一部を改正す規則(人事院二



四二)

る規則の一部を改正する省令一部を改正する省令(農林水産一七)

(同二八)

〇農林畜水産業関係補助金等交付規則〔規則〕〇刑事施設及び被収容者の処遇に関す〇農林水産技術会議事務局組織規則のの一部を改正する省令(防衛一〇)

〔法規的告示〕定める件の一部を改正する件大臣の指定する補助金等及び事務をび第二号二の規定に基づき内閣総理者を定める内閣府令本則ただし書及務委任の範囲及びその委任を受ける〇内閣府の所管に属する補助金等の事(内閣府四六)

〇保護観察所組織規則の一部を改正す並びに永住帰国した中国残留邦人等令(同五三)(前のページより続き)〇中国残留邦人等の円滑な帰国の促進〇気象庁組織規則の一部を改正する省する省令(同二四)

令(同五一)〇法務省定員規則の一部を改正する省〇雇用保険法施行規則等の一部を改正る省令(同二六)

る省令(同五三)部を改正する省令(同二五)

る省令(同五二)〇公安調査庁組織規則の一部を改正す〇厚生労働省組織規則の一部を改正す〇地方出入国在留管理局組織規則の一〇厚生労働省定員規則の一部を改正す〇入国者収容所組織規則の一部を改正る法律施行規則の一部を改正する省る省令(同二三)

及び特定配偶者の自立の支援に関す

〇地方環境事務所組織規則の一部を改令(法務二)〇防衛大学校、防衛医科大学校、防衛査官を指定する訓令の一部を改正す正する省令(同一四)〇主任審査官、特別審理官及び難民調令(環境一三)る省令(同五四)〇環境省定員規則の一部を改正する省〇海上保安庁組織規則の一部を改正す

〔訓令〕局統括官の職務分担に関する訓令〇科学技術・イノベーション推進事務〇検察庁事務章程の一部を改正する訓(内閣府三)

令(同二七)

する省令(同五四)

研究所及び防衛監察本部組織規則等る訓令(出入国在留管理庁一一)

令和 年 月 日 火曜日官報(号外特第 号)る件の一部を改正する件(環境五〇)

(人事院公示一三)づき、環境大臣が定める事業を定め一部改正に関し、決定した件(同五一七)〇公害健康被害の補償等に関する法律施行令第二十五条第五号の規定に基三十一号等の一部を改正する告示〇昭和四十七年農林省告示第二千二百一部を改正する件(同五一六)める農業に関する技術を定める件の項の規定に基づき農林水産大臣が定進に関する法律施行規則第五条第一官庁事項

人事院規則二

四(人事院の職員に対する権限の委任)第二項の規定に基づき、昭和三十八年人事院公示第五号の企画官等を置く規則の一部を改正する内閣サイバーセキュリティセンターに規則(内閣官房)

〇農業の有する多面的機能の発揮の促る件(農林水産五一五)

〔官庁報告〕定める事業に係る補助の総額を定め正する件(環境五一)構法第十条第二号の農林水産省令でおける独立行政法人農畜産業振興機水産大臣が定める令和七事業年度に行規則第一条の規定に基づき、農林〇独立行政法人農畜産業振興機構法施公示する件(厚生労働一三八)

(文部科学四七)て厚生労働大臣が定める率及び額を期高齢者交付金等の額の算定に関し確保に関する法律による保険者の前〇令和七年度における高齢者の医療の(財務・農林水産七)する等の件の一部を改正する件金交付規則の一部を改正する告示〇大型再処理施設放射能影響調査交付〇補助事業等により取得した財産等の処分制限期間を定める件の一部を改に関する直轄工事を施行する件〇海岸法の規定に基づき海岸保全施設(国土交通二七一)

件の一部を改正する件(同五二〇)

のから沖縄総合事務局長に委任した算に係る補助金等の交付に関するもする事務について平成十二年度の予〇予算科目に係る補助金等の交付に関のから北海道農政事務所長に委任し算に係る補助金等の交付に関するもする事務について平成十八年度の予た件の一部を改正する件(同五一九)

一第八号の下欄に掲げる資金を指定〇予算科目に係る補助金等の交付に関〇株式会社日本政策金融公庫法別表第一部を改正する件(農林水産五一八)

(同一三九)(法務七七)〇少年院種類表の一部を改正する件関する件の一部を改正する件〇地方公務員等共済組合法第百十三条が負担する団体組合員に係る費用に第四項等の規定により地方公共団体

のから地方農政局長に委任した件の算に係る補助金等の交付に関するもする事務について平成十二年度の予〇予算科目に係る補助金等の交付に関〔その他告示〕1212223311た。
た。た。た。関係)八条第三項関係)四六号)(復興庁)一四四号)(内閣官房)た。
(第六条第三項関係)

こととした。
(第二条関係)

こととした。
(第三条関係)第一四七号)(内閣府本府)

第一四五号)(デジタル庁)こととした。
(第四二条第一項関係)内閣審議官の定数を八〇人とすることとしこの政令は、公布の日から施行することとし参事官の数を九人とすることとした。
(第三条デジタル庁に置かれる参事官の定数を改めるこの政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、公布の日から施行することとし科学技術・イノベーション推進事務局に置くデジタル庁に置かれる審議官の定数を改める科学技術・イノベーション推進事務局及び宇の職を占める者をもって充てられるものとする統括官を二人とし、うち一人は、関係のある他を改めることとした。
(第四四条第三項及び第四宙開発戦略推進事務局に置かれる参事官の定数◇復興庁組織令の一部を改正する政令(政令第一◇内閣官房組織令の一部を改正する政令(政令第◇デジタル庁組織令の一部を改正する政令(政令◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令







法公

令布





あれ

らた





◇国土交通省組織令の一部を改正する政令(政令◇行政機関職員定員令の一部を改正する政令(政◇公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正す◇防衛省組織令の一部を改正する政令(政令第一に関する予定計画に鑑み、内閣府及び各省等の所要の規定の整備をすることとした。
(第一〇条を装備政策部装備政策課に移管するとともに、規定は、令和七年四月一日から適用することと務である装備品等の標準化の促進に関することの三、第一七三条、第一七六条、第一八八条及る政令(政令第一四八号)(公正取引委員会)この政令は、公布の日から施行することとし事務総局の官房に置かれる審議官を一人減員この政令は、公布の日から施行することとし事務総局の官房に置かれる参事官を一人増員防衛装備庁の調達管理部調達企画課の所掌事この政令は、公布の日から施行し、改正後の大臣官房に置かれる参事官の定数を改めるこ令和七年度における行政機関の事務及び事業大臣官房の参事官の定数を六人から七人に改この政令は、公布の日から施行することとし事務総局の官房にデジタル・国際総括審議官一人を設置することとした。
(第五条関係)めることとした。
(第一〇条の四関係)することとした。
(第六条関係)することとした。
(第五条関係)定員を改正することとした。

第一五〇号)(国土交通省)令第一四九号)(内閣官房)ととした。
(第二一条関係)

び第二〇一条関係)五一号)(防衛省)した。
た。た。た。21213124231 官3報2令和 年 月 日 火曜日(号外特第 号)

11242232113211係)た。
た。た。た。た。た。交通省)条関係)ととした。
三号)(総務省)五四号)(警察庁)始附則第二項関係)た。
(別表第二関係)た。
(第九条第一項関係)

令第一五七号)(内閣府本府)二項及び第一〇条第三項関係)令(政令第一五五号)(国土交通省)こととした。
(原始附則第一条の三関係)とした。
(原始附則第一条の四第一項関係)民間事業者が国土交通大臣による民間都市再この政令は、公布の日から施行することとしその他所要の規定の整備を行うこととした。
調査を行う期間を変更するとともに、調査の調査事項の一部について、調査の方法及び報正する政令(政令第一五二号)(厚生労働省)都警察、道警察、大阪府警察、宮城県警察、この政令は、公布の日から施行することとし地方警務官の定員を改めることとした。
(第六この政令は、公布の日から施行することとし民間都市開発推進機構が参加することができ民間都市開発推進機構が参加することができこの政令は、公布の日から施行することとし東日本大震災に係る災害弔慰金の支給等に関この政令は、公布の日から施行することとしこの政令は、公布の日から施行することとし独立行政法人福祉医療機構から資金の貸付け業を行う法人を追加することとした。
(本則関送付することができるよう規定することとしる民間都市開発事業の施行される地域につい員たる警察官の定員の基準を改めることとし市町村長が調査票等を郵便等により世帯ごとにを受けることができる者として、児童福祉法第六条の三第二三項に規定する乳児等通園支援事告の方法の一部を改めることとした。
(第九条第

城県警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川三重県警察、滋賀県警察、兵庫県警察、福岡県の適用期限を令和九年三月三一日までに改めるする法律による災害援護資金の貸付けの特例の都市再生整備事業の規模について、地方都市等生整備事業計画の認定を申請することができるの一部を改正する政令(政令第一五六号)(国土用期限を令和九年三月三一日までに改めること基準に該当するものにあっては、五〇〇平方及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定のいて、五〇〇平方メートル以上とする特例措置メートル以上とする特例措置等の適用期限を令は利便のため必要な施設を有する建築物の整備て、三大都市の区域を対象とする特例措置の適の区域内における都市の居住者の共同の福祉又に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める和九年三月三一日までに改めることとした。
(原適用期間を令和八年三月三一日まで延長するこる民間都市開発事業の事業区域面積の要件につ施行等に関する政令の一部を改正する政令(政警察、熊本県警察及び沖縄県警察の地方警察職方法として、総務大臣が指定する調査区に限り、県警察、長野県警察、静岡県警察、愛知県警察、◇国勢調査令の一部を改正する政令(政令第一五◇独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改◇警察法施行令の一部を改正する政令(政令第一◇都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政◇民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令◇東日本大震災に対処するための特別の財政援助

ととした。

◇児童手当法施行令の一部を改正する政令(政令◇麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正す◇地震保険に関する法律施行令の一部を改正する◇雇用保険法施行令の一部を改正する政令(政令◇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法◇土地改良法施行令等の一部を改正する政令(政五四七(改正前一一万六、一九三分の一一万五、の一一及び第八号の四、第二項、第五項等関係)たものの災害復旧に要する経費に関する補助金合に、一、九一三億円を超えて四、一〇五億円について、令和五年度及び令和六年度に加え、は一〇〇分の五〇、四、一〇五億円を超える部の二億五、九七七万一、九一五とすることとし令和七年度においても、その補助率を二分の一分については一一万五、八九五分の一一万五、定める割合は、五億五、九六九万三、六五九分険契約は、保険会社が支払う保険金額が一、九(改正前三、八〇七億円)以下の部分について五九六)を政府が支払うことを約するものとしから三分の二に引き上げることとした。
(附則第み替えて適用する同法第一九条第三項の政令で令和六年能登半島地震により著しい被害を受ける職業能力開発校等の施設及び設備であって、一三億円(改正前一、八二七億円)を超える場改良事業について、流域治水土地改良施設整備業及び同内容の団体営土地改良事業に対する国律施行令の一部を改正する政令(政令第一五八新設等を行う事業を追加するとともに、当該事た。
(第五〇条第一二項、第七八条第一項第二号改良施設整備計画に従って農業用用排水施設の方経済・生活環境創生基盤整備交付金等を追加に規定する被災関連都道県が行う土地改良事業の補助の割合に関する規定を整備することとしするとともに、廃止された給付金の規定を削除第一項に規定する特定被災都道府県が行う土地法律の適用対象となる給付金として、新しい地従って行うものを国の補助の対象に追加するこ計画に従って行うものを国の補助の対象に追加について、流域治水土地改良施設整備計画に新潟県、富山県、石川県及び福井県が設置すこの政令は、公布の日から施行し、令和七年麻薬取締官の定数を三〇一人とすることとしこの政令は、公布の日の翌日から施行するこ児童手当法附則第二条第二項の規定により読この政令は、公布の日から施行し、令和七年東日本大震災復興特別区域法施行令の一部改都道府県営土地改良事業として流域治水土地この政令は、公布の日から施行することとし大規模災害からの復興に関する法律第一〇条大規模災害からの復興に関する法律施行令の東日本大震災復興特別区域法第四六条第一項補助金等に係る予算の執行の適正化に関するこの政令は、公布の日から施行することとし政府が、保険会社との間に締結する地震再保る政令(政令第一六二号)(厚生労働省)四月一日から適用することとした。
四月一日から適用することとした。
政令(政令第一六〇号)(財務省)土地改良法施行令の一部改正関係することとした。
(第二条関係)することとした。
(第二条関係)第一六三号)(こども家庭庁)令第一五九号)(農林水産省)第一六一号)(厚生労働省)

ととした。
(第六条関係)た。
(附則第二項関係)た。
(第三条関係)た。
(本則関係)号)(財務省)一部改正関係七条関係)施行期日正関係た。
た。一三2四212二21111令和 年 月 日 火曜日官報(号外特第 号)

713123216254八号関係)こととした。
保険者の割合第一一号ロ関係)基準超過保険者の割合び第三六条第六号関係)おり定めることとした。

ととした。
(第一条の七関係)ととした。
(第一条の六関係)一号及び第三六条第一号関係)調整対象給付費見込額に係る率二号及び第三六条第一二号関係)四月一日から適用することとした。
令(政令第一六六号)(厚生労働省)令(政令第一六五号)(厚生労働省)四月一日から適用することとした。
一条の五第二号及び第三六条第二号関係)前期高齢者給付費等が著しく高い保険者に大学等(大学、大学院、高等専門学校又は専母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡この政令は、公布の日から施行し、この政令母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資負担調整基準率に係る概算負担調整基準超過特別負担調整基準率に係る特別概算負担調整令和七年度における高齢者の医療の確保に関前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整この政令は、公布の日から施行し、令和七年この政令は、公布の日から施行し、この政令前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整ついて前期高齢者加入率による調整の対象かによる改正後の附則第二項の規定は、令和七年事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業万六、〇〇〇円に引き上げることとした。
(第七開始資金については、五三七万円)に引き上げ婦事業継続資金の貸付金額の限度を一七九万円万四、〇〇〇円に引き上げるとともに、生活安に引き上げることとした。
(第七条第二号、第三定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資条第八号、第三一条の五第八号及び第三六条第ものを除く。
以下この項において同じ。
)へ入学婦事業開始資金の貸付金額の限度を三五八万円ることとした。
(第七条第一号、第三一条の五第する児童に係る母子就学支度資金及び父子就学安定貸付期間を除く。
)の貸付金額の限度を一一金(知識技能を習得している期間及び緊急生活金の貸付金額の合計額の限度について、二七三とした。
(第七条第六号、第三一条の五第六号及支度資金並びに大学等へ入学する寡婦の被扶養の貸付金額の限度を一一万円に引き上げること者に係る寡婦就学支度資金の貸付金額の限度を四三万円に引き上げることとした。
(第七条第一修学校(専門課程に限る。
)をいい、私立である(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子婦就職支度資金(通勤のために自動車を購入す一号ロ、第三一条の五第一一号ロ及び第三六条する際の基準となる特別概算負担調整基準超過保険者の割合を一〇〇分の一四・〇一とするこに関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務担金の算定等に関する政令の一部を改正する政過保険者の割合を一〇〇分の六・〇一とするこ定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法六条の規定は、令和七年四月一日から適用するする法律による前期高齢者交付金及び前期高齢ととした。
(第七条第一二号、第三一条の五第一的支出の合計額に比して過大となる部分を算定者納付金の額の算定に係る率及び割合を次のとる法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者金の貸付金額の限度を三三万円に引き上げるこを算定する際の基準となる概算負担調整基準超的支出の合計額に比して著しく過大となる部分による改正後の第七条、第三一条の五及び第三改正する政令(政令第一六四号)(こども家庭庁)ることが必要であると認められる場合を除く。
)◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を◇令和七年度における高齢者の医療の確保に関す◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負

◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第◇未帰還者留守家族等援護法施行令及び戦傷病者は、令和七年四月一日から適用することとした。
円に改めるとともに、装備品等の研究開発に関費の基準額を、八〇万円から九〇万円に引き上金賦課被保険者数に乗ずる一定割合について、貸与の対象となっている学術を変更する場合に金の額を新たに規定することとした。
(第一二〇ついて、当該変更に伴う貸与の要件等を整備することとした。
(第一二〇条の三、第一二〇条のする事務をその職務とする官職であって防衛大六、第一二〇条の七の二〜第一二〇条の一一及定める貸与金の額を五万四、〇〇〇円から八万から自衛隊奨学生に選考された者に対する学資五から一〇〇分の一六に、五割軽減措置対象世臣が定めるものに採用されようとする者のうち帯においては一〇〇分の一四から一〇〇分の一措置対象世帯に属する被保険者数及び介護納付る額を算定するに当たり、国民健康保険料軽減七割軽減措置対象世帯においては一〇〇分の一村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れ分の一三から一〇〇分の一四に、それぞれ引き五に、二割軽減措置対象世帯においては一〇〇令の一部を改正する政令(政令第一六八号)(厚に引き上げることとした。
(第一条及び第二条関施行令第二条及び第二条の規定による改正後の特別援護法施行令の一部を改正する政令(政令の二一万五、〇〇〇円から二一万九、〇〇〇円規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法戦傷病者特別援護法による葬祭費の額を改正前戦傷病者特別援護法施行令第八条の五の規定を一〇〇分の一五七とすること。
(第一条関保険者支援制度において、市町村が当該市町高額医療費負担対象額として算定される医療自衛隊法第九八条第二項の規定により政令で自衛隊奨学生が在学する大学等又は学資金の上げることとした。
(第四条の六第一項関係)この政令は、公布の日から施行することとし未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び限となる割合を一〇〇分の一とすること。
(第者納付金の算定に係る前期高齢者加入率の下整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額この政令は、公布の日から施行し、令和七年四四・三三七六一とすること。
(第四条関係)が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者分を算定する際の基準となる率を一〇〇分のなる部分を算定する際の基準となる率を一〇低い保険者の前期高齢者交付金及び前期高齢この政令は、公布の日から施行し、第一条のら除外する部分を算定する際の基準となる率の義務的支出の合計額に比して著しく過大と整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額の義務的支出の合計額に比して過大となる部が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者〇分の五二・一九五とすること。
(第三条関前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調前期高齢者加入率が全国平均よりも著しくげることとした。
(第二条第四項関係)四月一日から適用することとした。
前期高齢者加入率の下限割合び第一二〇条の一三関係)

第一六七号)(厚生労働省)

特別負担調整基準率一六九号)(防衛省)負担調整基準率条の五関係)二条関係)生労働省)係)係)係)た。

212

12

213 報4令和 年 月 日 火曜日官(号外特第 号)

7233851649た。
係)関係)条関係)た。
(別表第二関係)た。
(別表第五関係)た。
(第一九条の二関係)

八条の三及び第一二条関係)四月一日から適用することとした。
一二〇条の三及び第一二〇条の九関係)特殊作戦隊員手当の支給割合の引上げ及び支海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生の自衛官任用一時金の額を引き上げることとし俸給の特別調整額と航空手当等との支給額の特殊勤務手当に関し、災害派遣等手当、対空作戦環境等順応手当の新設に伴い、所要の経落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当の支給2の新たに規定する学資金の貸与対象者に係この政令は、公布の日から施行し、令和七年この政令は、公布の日から施行することとし各自衛隊サイバー専門部隊等において専門的夏服の定数を改めることとした。
(別表第九関る学資金の志願の方法及び当該者に対する学資び野外訓練・演習従事手当を新設することとし特別補佐業務等手当、航空機整備作業等手当及順応手当、救急医療業務手当、募集業務手当、調整に関する規定の整備を行うこととした。
(第部を改正する政令(政令第一七〇号)(防衛省)過措置を設けることとした。
(附則第二項関係)割合をそれぞれ引き上げることとした。
(第一二して、新たに俸給の調整額を支給することとし警戒対処等手当及び分べん取扱手当の支給額又は支給対象範囲を改めるとともに、作戦環境等給対象範囲の拡大を行うこととした。
(第一二条金の貸与の廃止要件を追加することとした。
(第サイバーセキュリティに従事する事務官等に対な知識・技能をもって重要度及び困難度が高い◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一

◇防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一七一号)民生安定施設に係る補助の割合を定めることこの政令は、公布の日から施行することとしとした。
(第一二条関係)

(防衛省)た。
12御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂附則この政令は、公布の日から施行する。
第二条第三項中「五人」を「六人」に改める。
第三条第四項中「二十二人」を「二十一人」に改める。
デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)の一部を次のように改正する。
復興庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣石破茂を制定する。
政令第百四十五号デジタル庁組織令の一部を改正する政令内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第三項の規定に基づき、この政令政令第百四十四号御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂附則この政令は、公布の日から施行する。
第六条第三項中「七十八人」を「八十人」に改める。
デジタル庁組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣石破茂内閣官房組織令の一部を改正する政令内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
内閣は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
御名御璽令和七年四月一日内閣官房組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令内閣総理大臣石破茂令和 年 月 日 火曜日官報(号外特第 号)御名御璽令和七年四月一日公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
政令第百四十八号公正取引委員会事務総局組織令の一部を改正する政令同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3デジタル・国際総括審議官は、命を受けて、事務総局の所掌事務に関するデジタルプラットフォー八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。
)又はソフトウェア(スマートフォム(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十「、総括審議官一人」の下に「、デジタル・国際総括審議官一人」を加え、「三人」を「二人」に改め、第五条の見出し中「(総括審議官」の下に「、デジタル・国際総括審議官」を加え、同条第一項中公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
づき、この政令を制定する。
五条第五項において準用する内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第八項の規定に基内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十内閣総理大臣石破茂厚文財外法総復デ内内生部ジ閣区労科務務務務興タ閣の働学ル機分省省省省省省庁庁府関三二、八五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二、二一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
七三、〇七九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
六、七五四人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。
とする。
五五、四八〇人二一うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員四、八二九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二一八人五九一人定員備考一五、八九六人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
一、六三〇人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。

第一条第一項の表を次のように改める。
附則この政令は、公布の日から施行する。
第四十八条第三項中「一人」を「二人」に改める。
第四十四条第三項中「五人」を「四人」に改める。
政令第百四十九号行政機関職員定員令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条の規定に基づの規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条の四第四項及び第四十条の六第四項御名御璽れるものとする。
)」に改め、同条第二項中「つかさどる」を「分掌する」に改める。
第四十二条第一項中「一人」を「二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てら内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年四月一日政令第百四十七号内閣府本府組織令の一部を改正する政令内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂国際総括審議官」を加える。
2職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二号ト及び第十三条第一項第七号イ中「置かれる総括審議官」の下に「、デジタル・行政機関職員定員令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣府本府組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣石破茂(施行期日)附則1この政令は、公布の日から施行する。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)附則この政令は、公布の日から施行する。
第三条第四項中「八人」を「九人」に改める。
る事務を総括整理する。
第六条第一項中「及び参事官一人」を「及び参事官二人」に改める。
際的に処理を要する事項に関する事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関す令を制定する。
高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用(同条に規定する情報通信復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
技術を用いた情報の活用をいう。
)に係る規制に関する重要事項並びに事務総局の所掌事務のうち国内閣は、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第三項の規定に基づき、この政会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。
)の形成における政令第百四十六号復興庁組織令の一部を改正する政令第二条第一項第二号に規定するソフトウェアをいう。
)に係る規制その他デジタル社会(デジタル社ンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号) 令和 年 月 日 火曜日官報(号外特第 号)

合防環の間の定員とする。
察庁の職員の定員とする。
二うち、一一、八六五人は、検防衛省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

法務省令和七年九月三十日まで五五、五九五人一うち、一人は、特別職の職員の間員とする。
総務省令和七年九月三十日まで四、八七〇人うち、一人は、特別職の職員の定の間定員とする。
内閣府令和七年九月三十日まで一五、九一五人うち、六三人は、特別職の職員の附則この政令は、公布の日から施行する。
第二十一条第一項中「二十四人」を「二十五人」に改める。
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂区分期間定員備考政令を制定する。
第一条第三項中「三十六人」を「三十七人」に改める。
政令第百五十号附則第二項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「(定員の期間別の特例)」を付し、同項の表を国土交通省組織令の一部を改正する政令次のように改める。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項の規定に基づき、この間年十二月三十一日までの令和七年十月一日から同五五、四八七人一うち、一人は、特別職の職員御名御璽の定員とする。
察庁の職員の定員とする。
二うち、一一、八六五人は、検令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂こども家庭庁消金費者融庁庁一、六六〇人五一〇人四七八人御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂カジノ管理委員会一六七人事務局の職員の定員とする。
個人情報保護委員会二三七人事務局の職員の定員とする。
国土交通省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

国家公安委員会八、一二八人二一警察庁の職員の定員とする。
うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣石破茂附則計三〇五、四五五人第一条第二項の表を次のように改める。
公正取引委員会九五七人事務総局の職員の定員とする。
宮内庁一、〇四八人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。
区分定員備考会の間国家公安委員令和七年九月三十日まで八、一四七人二一官の定員とする。
うち、二、四〇八人は、警察警察庁の職員の定員とする。
区分期間定員備考表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
3第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同国土交通省六〇、〇七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
経済産業省八、〇一三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
の間員とする。
経済産業省令和七年九月三十日まで八、〇九〇人うち、一人は、特別職の職員の定農林水産省一九、一六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
財務省令和七年九月三十日まで七三、一一三人うち、一人は、特別職の職員の定の間員とする。
衛境省省る。
二一、二五五人うち、二一、二三〇人は、特別職の職員の定員とす附則に次の一項を加える。
三、四一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
の間員とする。
国土交通省令和七年九月三十日まで六〇、〇七七人うち、一人は、特別職の職員の定 政令第百五十一号防衛省組織令の一部を改正する政令政令第百五十三号国勢調査令の一部を改正する政令

令和 年 月 日 火曜日官報(号外特第 号)御名御璽令和七年四月一日国勢調査令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂(施行期日)附則(地方自治法施行令の一部改正)1この政令は、公布の日から施行する。
九条第一項第四号から第六号まで」を加える。
2地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の項第二号中「及び第二項」の下に「、第内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令集等期間」に改める。
附則この政令は、公布の日から施行する。
定に基づき、この政令を制定する。
模保育事業又は同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」に改める。
る。第二条第十三号中「又は同条第十項に規定する小規模保育事業」を「、同条第十項に規定する小規独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正す内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第一号の規第二号」に改める。
「第九条第一項第二号、第三号及び第五号」に、「第十条第三項第二号及び第三号」を「第十条第三項三号、第十一条第二項並びに第十二条第一項及び第三項の項中「第九条第一項第二号及び第三号」を第十二条の三第四項の表第九条第一項第二号及び第三号並びに第二項、第十条第三項第二号及び第査票」の下に「並びにこの項の規定により作成した調査関係書類」を加える。
に係る調査関係書類を作成するとともに」を加え、「並びに前項」を「、前項」に改め、「送付された調第十二条第三項中「市町村長は」の下に「、第九条第一項の規定により総務大臣が指定した調査区第十六条第二項中「及び第二項」の下に「、第九条第一項第四号から第六号まで」を加える。
第十五条第二項中「若しくは第二項」の下に「、第九条第一項第四号から第六号まで」を加える。
内閣総理大臣石破茂

政令第百五十二号御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

の一号を加える。
四装備品等の標準化の促進に関すること。
第百七十六条中第七号を削り、第八号を第七号とする。
附則この政令は、公布の日から施行する。
の一号を加える。
五装備品等の標準化の促進に関すること。
第二百一条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。
第百八十八条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
第十条の四第一項中「六人」を「七人」に改める。
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第七項中「第百七十三条第五号」を「第百七十三条第七号」に改める。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項並びに第二十一第百七十三条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次内閣総理大臣防衛大臣石破中谷茂元が取集する方法及びニ」に改める。
法のいずれか又は同条第二項」に改める。
ニに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の」を削る。
の」を削り、同項第三号中「前条第一項第三号」の下に「及び第六号」を加え、「第五条第二号イ及びび第五号」を加え、「第五条第二号イ及びニに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他くは世帯の代表者に準ずる者」を「世帯員等」に改め、同項第二号中「前条第一項第二号」の下に「及第十条第三項第一号中「前条第一項第一号」の下に「及び第四号」を加え、「世帯員又は世帯主若し第十一条第二項中「第九条第一項又は第二項」を「第九条第一項第一号から第三号までに掲げる方第十一条の二第三項中「並びに同項第二号及び第三号に規定する期間」を「に規定する期間及び取便等により当該調査票の提出を受ける方法第九条第二項中「同項第二号に規定する期間」を「取集等期間」に、「第二号ロ」を「第二号イ、ロ六市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において総務大臣が郵政令を制定する。
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第五項中「第九条第一項第一号及び」の下に「第四号並びに」を加える。
に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法五市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において国勢調査員等四市町村長が識別符号を記載した書類を郵便等により世帯ごとに送付し、及び総務大臣が世帯員等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項「信書便(」の下に「次号から第六号まで及び」を加え、同項に次の三号を加える。
を加え、同項第三号中「当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間」を「取集等期間」に改め、改め、「期間」の下に「(以下この項及び次項並びに第十一条の二第三項において「取集等期間」という。
)」第一号において「世帯員等」という。
)」を加え、同項第二号中「同月二十日」を「同月二十七日」において調査を行う場合に限る。
)」を加え、同項第一号中「準ずる者」の下に「(第四号及び次条第三項に掲げる方法によることが困難な調査区として総務大臣が市町村長の意見を聴いて指定する調査区に「いずれかの方法」の下に「(第四号から第六号までに掲げる方法にあつては、第一号から第三号まで第九条第一項中「九月十四日から十月二十日まで」を「九月二十日から十月二十七日まで」に改め、内閣は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第十六条及び第五十六条の二の規定に基づき、この 令和 年 月 日 火曜日官御名御璽令和七年四月一日附則この政令は、公布の日から施行する。
政令第百五十五号都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令の政令を制定する。
附則第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十三条第一項の規定に基づき、こ内閣総理大臣石破茂附則六人」を「二、七五三人」に改める。
この政令は、公布の日から施行する。
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣総理大臣石破茂附則この政令は、公布の日から施行する。
第四十号)第百三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律施行等に関する政令の一部を改正する政令東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の政令第百五十七号御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行改め、同表熊本県の項中「三、〇四〇人」を「三、〇四七人」に改め、同表沖縄県の項中「二、七四三人」を「一一、六九八人」に改め、同表福岡県の項中「一〇、八五五人」を「一〇、八六〇人」に報同表大阪府の項中「二〇、九五四人」を「二〇、九六五人」に改め、同表兵庫県の項中「一一、六九三六人」を「三、〇四三人」に改め、同表滋賀県の項中「二、二四六人」を「二、三〇六人」に改め、附則この政令は、公布の日から施行する。
め、同表愛知県の項中「一三、二二四人」を「一三、二三二人」に改め、同表三重県の項中「三、〇第二号に該当する地域とする。
内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂三九四人」を「三、四〇四人」に改め、同表静岡県の項中「六、一九五人」を「六、二一一人」に改市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、第三条第一項の規定にかかわらず、同項改め、同表神奈川県の項中「一五、二五三人」を「一五、三一七人」に改め、同表長野県の項中「三、2前項に規定する日までに法第四条第一項第一号の規定により機構が参加することを約した民間都

内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂内閣総理大臣財務大臣加藤石破勝信茂(号外特第 号)

御名御璽令和七年四月一日政令第百五十四号警察法施行令の一部を改正する政令第六条中「六百三十三人」を「六百三十五人」に改める。
る。警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
六八六人」を「四二、七二一人」に改め、同表千葉県の項中「九、六八五人」を「九、七二二人」にめ、同表埼玉県の項中「一一、三七三人」を「一一、五四八人」に改め、同表東京都の項中「四二、七一〇人」を「三、七二二人」に改め、同表

城県の項中「四、八一四人」を「四、八二六人」に改別表第二北海道の項中「一〇、三八三人」を「一〇、三八八人」に改め、同表宮城県の項中「三、内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条の規定に基づき、この政令を制定す内閣総理大臣石破茂を加える。
ように改正する。
一号及び第四条第一項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)の一部を次の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令内閣は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第二条第二項第附則第一条の三中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則第一条の四中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改め、同条に次の一項政令第百五十六号御名御璽令和七年四月一日内閣総理大臣石破茂警察法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
令和 年 月 日 火曜日(号外特第 号)御名御璽令和七年四月一日政令第百五十九号土地改良法施行令等の一部を改正する政令第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
二号)第五十二条第一項並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第八十五条の三第一項及び第百二十六条、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、十一八十」別表第十一」を「前項第九号前項第八号の五に改め、同表奄美群島の項中「前項第二号の十一百分の五十内閣総理大臣石破茂三分の二百分の八十」に、「前項第九号三分の二」を前項第三号「前項第二号の十二別表第五百分の五十別表第五別表第百分の百分の五十百分の五十百分の五十繰り上げ、同条に次の三号を加える。
二百一新しい地方経済・生活環境創生基盤整備交付金報二百三牛肉等関税財源国産畜産物生産基盤強化等対策交付金二百二牛肉等関税財源国産畜産物生産基盤強化等対策整備交付金官132(施行期日)附則(経過措置)この政令は、公布の日から施行する。
土地改良法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。

令和六年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に農林水産大臣財務大臣内閣総理大臣江藤加藤石破勝信拓茂を次のように改正する。
第百二十一号を削り、第百二十二号を第百十九号とし、第百二十三号から第二百三号までを三号ずつ十五号を削り、第百十六号を第百十四号とし、第百十七号から第百二十号までを二号ずつ繰り上げ、し、同条中第五十六号を第五十五号とし、第五十七号から第百十四号までを一号ずつ繰り上げ、第百則第三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。
)」を削り、同号を同条第五十四号と第二条中「第五十八号」を「第五十七号」に改め、第五十四号を削り、同条第五十五号中「(同法附第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第七十八条第二項の表沖縄県の項中「前項第三号五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額八の四市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整第七十八条第一項第八号の四を同項第八号の五とし、同項第八号の三の次に次の一号を加える。
あつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額て都道府県が行う土地改良事業であつて、流域治水土地改良施設整備計画に従つて行うものにの五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の