2025年04月01日の官報
令和 年 月 日 火曜日官報第 号令(デジタル庁・経済産業一)
定める農林水産大臣が指定する農業〔省令〕(農林水産五〇八)指定する等の件の一部を改正する件協同組合又は農業協同組合連合会を諸事項〔公告〕〇国債の発行等に関する省令及び物価〇中小企業信用保険法第二条第五項第連動国債の取扱いに関する省令の一四号の災害及び地域を改正する件の官庁有権者申出方、基本測量関係事項関部を改正する省令(財務三七)
一部を改正する件(経済産業五〇)係
務運営、財務及び会計並びに人事管〇租税特別措置法施行令第十七条第三防衛省防災業務計画の改正要旨の公表理に関する省令の一部を改正する命項及び第三十九条の二十六第三項にについて(防衛省)
〇独立行政法人情報処理推進機構の業して指定した件(同五)通・環境一)〔デジタル庁令・省令〕づき化学物質を優先評価化学物質と関する法律第二条第五項の規定に基〇化学物質の審査及び製造等の規制にた件(厚生労働・経済産業・環境四)官庁事項〔官庁報告〕(内閣府・総務・文部科学・厚生労関する法律第十一条の規定に基づき働・農林水産・経済産業・国土交優先評価化学物質の指定を取り消し〔皇室事項〕の一部を改正する命令厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・〇生産工程効率化等設備に関する命令を改正する命令〇産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部土交通・環境六)
〔府令・省令〕目次〇化学物質の審査及び製造等の規制に厚生労働省最高裁判所(同一三四)
内閣内閣法制局カジノ管理委員会(総務一三三)〇特定国外派遣組織を指定する件総務大臣が定める額を定める告示市町村たばこ税の額の合計額として第一項に規定する前々年度の全国の〇地方税法施行規則第十六条の四の四〇包装食パンの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件(同六)〇ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件(公正取引委・消費者庁五)
る件(同二六八)〔国会事項〕〔人事異動〕(国土交通二六五)定する道路を指定する件(同二六七)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇砂防法第二条の土地を指定する件〇水先人に免許を与えた件(同二六六)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔訓令〕〇〔その他告示〕令(法務一)〇意見の聴取を行わせる入国審査官及を指定する訓令の一部を改正する訓び意見の聴取を行わせる難民調査官
別措置に関する法律施行令第一条第〇道路整備事業に係る国の財政上の特の規定に基づき、国土交通大臣が指三項第二号及び第二条第二項第一号会社その他率、預金保険の保険料率、日本弁護農水産業協同組合貯金保険の保険料士連合会令和七年度役員就任関係
〇〇工業所有権に関する手続等の特例に裁判所関する法律の規定に基づき登録調査相続、公示催告、失踪、除権決定、務を一部休止する件(同三)機関を登録した件(特許庁二)〇特定登録調査機関の先行技術調査業
破産、免責、復権、特別清算、再生、特殊法人等所有者不明関係
令和 年 月 日 火曜日第 号
イて発生する二酸化炭素の排出量
ハロ伴って発生する二酸化炭素の排出量
他人から供給された熱の使用に伴っ
他人から供給された電気の使用に
熱
の
供
給
に
係
る
も
の
を
除
く
)。発生するもの並びに他人への電気又は
物を原材料とする燃料の使用に伴って
(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄
伴って発生する二酸化炭素の排出量
燃料(都市ガスを含む。
)の使用に
る二酸化炭素の排出量を合計した量
出量設備を導入する事業所の次に掲げ
より計算される数値
出量二酸化炭素」として同表備考1の規定に
の「エネルギーの使用に伴って発生する
規
則
」
と
い
う
。)
様
式
第
9
指
定
第
10表
1
七十四号。
次号において「省エネ法施行
施行規則(昭和五十四年通商産業省令第
化石エネルギーへの転換等に関する法律
エネルギーの使用の合理化及び非
一事業所のエネルギー起源二酸化炭素排一事業所のエネルギー起源二酸化炭素排る場合は、これを考慮するものとする。
る場合は、これを考慮するものとする。
る。ただし、業態特性や固有の事情等がある。
ただし、業態特性や固有の事情等があの国家公務員等の旅費に関する法律(昭和の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和て、当該審査のため、その地に出張する者て、当該審査のため、その地に出張する者費相当額」という。
)を計算する場合におい費相当額」という。
)を計算する場合におい第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び項第五号、第六号、第八号及び第九号の試項第五号、第六号、第八号及び第九号の試項第五号、第六号、第八号、第九号、第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第三三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一一項第二号、第三号、第三項第二号及び第一項第二号、第三号、第三項第二号及び第第四百八号。
以下「令」という。
)第一条第第四百八号。
以下「令」という。
)第一条第料の額等を定める政令(昭和二十四年政令料の額等を定める政令(昭和二十四年政令(在勤官署の所在地)(在勤官署の所在地)第一条産業標準化法に基づく登録申請手数第一条産業標準化法に基づく登録申請手数改正後改正前(傍線部分は改正部分)応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とす応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とす省・運輸省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業官1〜3(略)1〜3(略)4第二項各号の式中のエネルギー起源二酸4第二項各号の式中のエネルギー起源二酸生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令報省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
生産工程効率化等設備に関する命令(令和三年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働(傍線部分は改正部分)改正後改正前令和七年四月一日を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第六号る省令(令和七年経済産業省令第十七号)の施行に伴い、生産工程効率化等設備に関する命令の一部エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正す令和七年四月一日一部を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣中野武藤江藤福岡阿部洋昌容治資麿俊子拓環境大臣浅尾慶一郎総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令国土交通省、環境省内閣府、総務省、文部科学省、〇厚生労働省、農林水産省、経済産業省、令第一号この命令は、令和七年四月一日から施行する。
附則5(略)5(略)き、並びに同令を実施するため、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令のづく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第一条第五項の規定に基づ員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに産業標準化法に基国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務た量
でに掲げる二酸化炭素の排出量を合計し
素排出量事業者全体の前号イからハま
の規定により計算される数値
酸化炭素」として同表備考3及び備考4
「エネルギーの使用に伴って発生する二
定
第
12表
1
の
「
事
業
者
全
体
」
に
お
け
る
素排出量省エネ法施行規則様式第9特
府令・省令二事業者全体のエネルギー起源二酸化炭二事業者全体のエネルギー起源二酸化炭令和 年 月 日 火曜日官経済産業省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
務に関する事項務に関する事項独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和二年法律第十八号)第四十五条に規定する業法律第十八号)第四十五条に規定する業を改正する命令する中小企業等経営強化法(平成十一年する中小企業等経営強化法(平成十一年〇経デ済ジ産タ業ル庁省令第一号び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
(昭和四十五年法律第九十号)の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び情報処理の促進に関する法律率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効令和七年四月一日経済産業大臣内閣総理大臣武藤石破容治茂独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部い。
附則この命令は、令和七年四月一日から施行する。
入しない。
デジタル庁令・省令分に相当する額は、旅費相当額に算入しな当該部分に相当する額は、旅費相当額に算い部分の旅費を支給しないときは、当該部としない部分の旅費を支給しないときは、費を超えることとなる部分又は必要としなり、実費を超えることとなる部分又は必要報2
旅費法第八条第一項の規定の例により、実旅費法第四十六条第一項の規定の例によ
独立行政法人製品評価技術基盤機構が、2独立行政法人製品評価技術基盤機構が、第 号額に算入しない。
相当額に算入しない。
きは、当該部分に相当する額は、旅費相当いときは、当該部分に相当する額は、旅費は必要としない部分の旅費を支給しないと分又は必要としない部分の旅費を支給しな定により、実費を超えることとなる部分又の規定により、実費を超えることとなる部(調整)(調整)第五条主務大臣が旅費法第八条第一項の規第五条主務大臣が旅費法第四十六条第一項
円として旅費相当額を計算する。
一万円として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)
(旅行雑費の額)
第四条令第一条第五項の旅行雑費は、一万第四条旅費法第六条第一項の旅行雑費は、(表略)
(渡航雑費の不算入)
渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
第二条行令(令和六年政令第三百六号)第四条の
国家公務員等の旅費に関する法律施
費相当額に算入しない。
(表略)
(支度料の不算入)第二条
旅費法第六条第一項の支度料は、旅は、次の表に掲げるところによる。
所在地は、次の表に掲げるところによる。
という。
)第二条第四号の在勤官署の所在地という。
)第二条第一項第六号の在勤官署の二十五年法律第百十四号。
以下「旅費法」二十五年法律第百十四号。
以下「旅費法」関する事項十四
法第五十一条第一項第十五号に規定関する事項十三
法第五十一条第一項第十四号に規定七十号)第百五条の二に規定する調査に七十号)第百五条の二に規定する調査にする電気事業法(昭和三十九年法律第百する電気事業法(昭和三十九年法律第百に関する事項十三
法第五十一条第一項第十四号に規定に関する事項十二
法第五十一条第一項第十三号に規定第百四十七号)第十七条に規定する業務第百四十七号)第十七条に規定する業務する中小企業支援法(昭和三十八年法律する中小企業支援法(昭和三十八年法律に関する事項十二
法第五十一条第一項第十三号に規定関する事項十一
法第五十一条第一項第十二号に規定十一号)第百七十条の二に規定する調査一号)第百七十条の二に規定する調査にするガス事業法(昭和二十九年法律第五るガス事業法(昭和二十九年法律第五十に関する事項十一
法第五十一条第一項第十二号に規定関する事項十
法第五十一条第一項第十一号に規定す二百四号)第六十条の二に規定する調査百四号)第六十条の二に規定する調査にる高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二事項十
法第五十一条第一項第十一号に規定す事項九
法第五十一条第一項第十号に規定する運用及び管理に関し必要な協力に関する運用及び管理に関し必要な協力に関する専門家の派遣その他情報処理システムの専門家の派遣その他情報処理システムの九
法第五十一条第一項第十号に規定するに関する事項
一〜七[略]八術的助言、情報の提供その他必要な協力
るデータの標準化に係る基準の作成、技
情報処理システムの整備及び管理に関す
法第五十一条第一項第九号に規定する
[新設]一〜七[略]八
法第五十一条第一項第九号に規定する(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)すべき事項は、次のとおりとする。
すべき事項は、次のとおりとする。
第一条の四機構に係る通則法第二十八条第第一条の四機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載二項の主務省令で定める業務方法書に記載関する命令
運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
運営、財務及び会計並びに人事管理に定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。
以下同じ。
)の傍線を付した部分は、これに順改正後改正前独立行政法人情報処理推進機構の業務独立行政法人情報処理推進機構の業務令和 年 月 日 火曜日官報第 号
一い。
業大臣
次号に掲げるもの以外のもの
経済産
[新設]十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の務
大
臣
」
と
い
う
。)に提出しなければならなに定める大臣(第四条第二項において「主
由を記載した申請書を、それぞれ当該各号
は、当該変更しようとする事項及びその理る事項が次の各号に掲げるものであるとき
とする場合において、当該変更しようとす
定により中期計画の変更の認可を受けように提出しなければならない。
その理由を記載した申請書を経済産業大臣
とするときは、変更しようとする事項及び定により中期計画の変更の認可を受けよう附則備考表中の[]は注記である。
ものとする。
ものとする。
れる企業会計の基準に優先して適用されるれる企業会計の基準に優先して適用される第一項に規定する一般に公正妥当と認めら第一項に規定する一般に公正妥当と認めら
という。
)は、この命令に準ずるものとして、という。
)は、この省令に準ずるものとして、された基準(以下「独立行政法人会計基準」された基準(以下「独立行政法人会計基準」に提出しなければならない。
ならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規2機構は、通則法第三十条第一項後段の規法人の会計に関する研究の成果として公表法人の会計に関する研究の成果として公表革推進本部決定に基づき行われた独立行政革推進本部決定に基づき行われた独立行政滞なく)、経済産業大臣及び内閣総理大臣
滞なく)、経済産業大臣に提出しなければする中期計画については、機構の成立後遅する中期計画については、機構の成立後遅32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改十日前までに(機構の最初の事業年度の属十日前までに(機構の最初の事業年度の属る企業会計の基準に従うものとする。
る企業会計の基準に従うものとする。
該中期計画の最初の事業年度開始の日の三該中期計画の最初の事業年度開始の日の三のについては、一般に公正妥当と認められのについては、一般に公正妥当と認められときは、中期計画を記載した申請書を、当ときは、中期計画を記載した申請書を、当定により中期計画の認可を受けようとする定により中期計画の認可を受けようとする
によるものとし、この命令に定めのないもによるものとし、この省令に定めのないもる機構の会計は、この命令の定めるところる機構の会計は、この省令の定めるところ
第二条機構は、通則法第三十条第一項の規第二条機構は、通則法第三十条第一項の規第六条通則法第三十七条の規定により定め第六条通則法第三十七条の規定により定め十六
法第五十一条第一項第十七号に規定十四
法第五十一条第一項第十五号に規定第四条[略]第四条[略]に関する事項
十一号)第二十条第二項に規定する協力
等に関する法律(平成十四年法律第百五
する情報通信技術を活用した行政の推進
十五
法第五十一条第一項第十六号に規定
[新設]二済産業大臣及び内閣総理大臣
これらに附帯する業務に関する事項
第九号及び第十六号に掲げる業務並びに
法第五十一条第一項第五号、第八号、
経(年度計画の記載事項等)(年度計画の記載事項等)(中期計画の認可の申請)(中期計画の認可の申請)
十九〜二十二[略]
十七〜二十[略]する附帯する業務に関する事項する附帯する業務に関する事項務に関する事項務に関する事項十八
法第五十一条第一項第十九号に規定十六
法第五十一条第一項第十七号に規定律第九十八号)第七十七条に規定する業律第九十八号)第七十七条に規定する業する産業競争力強化法(平成二十五年法する産業競争力強化法(平成二十五年法規定する業務に関する事項規定する業務に関する事項十七
法第五十一条第一項第十八号に規定十五
法第五十一条第一項第十六号に規定成十九年法律第四十号)第八条第三項に成十九年法律第四十号)第八条第三項にの成長発展の基盤強化に関する法律(平の成長発展の基盤強化に関する法律(平する地域経済牽引事業の促進による地域する地域経済牽引事業の促進による地域第五条[略]第五条[略](業務実績等報告書)(業務実績等報告書)い。
(会計の原則)るものとする。
(会計の原則)トの利用その他の適切な方法により公表す切な方法により公表するものとする。
は、速やかに、当該報告書をインターネッ報告書をインターネットの利用その他の適2機構は、前項に規定する報告書を経済産
業大臣及び内閣総理大臣に提出したとき2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該
を主務大臣に提出しなければならない。
を経済産業大臣に提出しなければならな更した事項及びその理由を記載した届出書更した事項及びその理由を記載した届出書2機構は、通則法第三十一条第一項後段の2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変規定により年度計画を変更したときは、変令和 年 月 日 火曜日官報第 号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規附則定の傍線を付した部分のように改める。
この訓令は、公布の日から施行する。
第二条物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)の一部を次のように改正法務省訓令第3号)の一部を次のように改正する。
する。
第2条中「法第61条の2の8第2項」を「法第61条の2の11第2項」に改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
(物価連動国債の取扱いに関する省令の一部改正)意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令(平成31年を改正する訓令意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部るものとする。
るものとする。
び第六条第一項の規定による通知に掲載す
び第六条第一項の規定による通知に記載す
項の規定による告示並びに第五条第一項及項の規定による告示並びに第五条第一項及条第十一項、第六条第十一項及び前条第三条第十一項、第六条第十一項及び前条第三間に対応する金額を、第四条第三項、第五間に対応する金額を、第四条第三項、第五六月前の日の翌日から国債発行日までの期六月前の日の翌日から国債発行日までの期行に対し払い込ませる初期利子の支払期の行に対し払い込ませる初期利子の支払期の利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀令和7年4月1日正する訓令を次のように定める。
法務大臣鈴木馨祐(公印省略)意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改地方出入国在留管理局支局出張所長地方出入国在留管理局出張所長地方出入国在留管理局支局長地方出入国在留管理局長出入国在留管理庁長官定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前附則備考表中の[]の記載は注記である。
第八条[略]第八条[同上]32[略]前項の場合において、財務大臣は、初期32[同上]前項の場合において、財務大臣は、初期〇法務省訓令第1号訓令(初期利子の支払額等)(初期利子の支払額等)この省令は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定による告示に掲載するものとする。
定による告示に記載するものとする。
第一条国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)の一部を次のように改正する。
項の規定による通知及び同条第十一項の規項の規定による通知及び同条第十一項の規(国債の発行等に関する省令の一部改正)を、国債の発行等に関する省令第五条第一を、国債の発行等に関する省令第五条第一令和七年四月一日財務大臣加藤勝信翌日から国債発行日までの期間に対応する翌日から国債発行日までの期間に対応する国債の発行等に関する省令及び物価連動国債の取扱いに関する省令の一部を改正する省令額として日本銀行に対し払い込ませる金額額として日本銀行に対し払い込ませる金額〇財務省令第三十七号債の取扱いに関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債の発行等に関する省令及び物価連動国官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行に伴い、及び国債に関する法律(明治第五条[略](受入経過利子等)第五条[同上](受入経過利子等)2前項の場合において、財務大臣は、国債2前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の発行日に初期利子の支払期の六月前の日の省令改正後改正前令和 年 月 日 火曜日官報第 号
般消費者による自主的かつ合理的な選択及般消費者による自主的かつ合理的な選択及附則とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一について行う表示に関する事項を定めるこについて行う表示に関する事項を定めるこ2・3(略)ものをいう。
2・3(略)のをいう。
た日から施行し、令和六年十月一日から適用する。
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ十九万二千円とする。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎附則目的とする。
目的とする。
び事業者間の公正な競争を確保することをび事業者間の公正な競争を確保することをた日から施行する。
〇総務省告示第百三十三号度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額は、九千二百七十四億六千九百四地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々年この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ規定に基づき、ハム・ソーセージ類の取引規定に基づき、ハム・ソーセージ類の取引(昭和37年法律第134号)第36条第1項の
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の
いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法等を加えたものを練り合わせ、発酵させたを加えたものを練り合わせ、発酵させたも
加工品、砂糖類、食用油脂、乳及び乳製品加工品、糖類、食用油脂、乳及び乳製品等食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びそのにパン酵母を加えたもの又はこれらに水、にイーストを加えたもの又はこれらに水、
第1条この公正競争規約(以下「規約」と第1条この公正競争規約(以下「規約」とに穀粉類を加えたものを主原料とし、これに穀粉類を加えたものを主原料とし、これ(目的)(目的)変更後変更前う。
う。のために小売店に出荷される食パンをいのために小売店に出荷される食パンをいて、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売て、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売この場合、パン生地とは小麦粉又はこれこの場合、パン生地とは小麦粉又はこれ次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
で、水分が10パーセント以上のものであっで、水分が10パーセント以上のものであっ四認定の理由三規約の内容別記のとおり変更する。
二規約に係る事業の種類ハム・ソーセージ類の製造・加工販売業、輸入販売業等第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法(定義)(定義)第2条この規約において「包装食パン」と第2条この規約において「包装食パン」と状の焼き型をいう。
)に入れて焼いたもの状の焼き型をいう。
)に入れて焼いたものは、パン生地を食パン型(直方体又は円柱は、パン生地を食パン型(直方体又は円柱変更後変更前第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記包装食パンの表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年三月十一日付けで認定した。
四認定の理由一ハム・ソーセージ類公正取引協議会(会長木藤哲大)の申請に係るハム・ソーセージ類の表令和七年四月一日公正取引委員会委員長古谷一之消費者庁長官新井ゆたか三規約の内容別記のとおり変更する。
二規約に係る事業の種類包装食パンの製造、販売及び輸入販売業一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
規約の一部変更を令和七年三月十一日付けで認定した。
き、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約(平成四年公正取引委員会告示第三十五号)の一日本パン公正取引協議会(会長飯島延浩)の申請に係る包装食パンの表示に関する公正競争その他告示費者〇消公正取引委員会庁告示第五号不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ費者〇消公正取引委員庁会告示第六号令和七年四月一日公正取引委員会委員長古谷一之消費者庁長官新井ゆたか認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
き、包装食パンの表示に関する公正競争規約(平成十二年公正取引委員会告示第九号)の一部変更を不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ令和 年 月 日 火曜日報第 号表福岡県の項中「三潴町農業協同組合」を削る。
農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月一日農林水産大臣江藤拓令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は号一日成男)(代表取締役社長髙倉目18番10号東京都台東区東上野二丁ス)エクスペリエン調査(ユーザー会社F日本生命上野ビル8二丁目18番10号東京都台東区東上野三項の規定に基づき、平成十四年二月二十二日農林水産省告示第三百三十三号(租税特別措置法施行第六十一令和七年四月ジェト特許調査株式会社三十二先行技術ジェト特許調査株式〇農林水産省告示第五百八号1以上の整数とする。
)288287286ポリ(オキシエタン
1,2
ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数はα
ヒドロ
ω
{[(9
)
オクタデカ
9
エノイル]オキシ}チオシアン酸銅(Ⅰ)
デシル
エチル
メチルデカン
1
アミニウムの塩
88
319
1392
184
1971
129租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第三項及び第三十九条の二十六第誉)十九先行技術調査(医療機器)査(運輸)十二先行技術調査(動力機械)4番41号(事務機器)(代表取締役森園覚十一先行技術調F・B2F友生命四谷ビル3塩町4番41号住東京都新宿区四谷本塩町六先行技術調査東京都新宿区四谷本通し番号基づき優先評価化学物質として指定した化学物質の名称化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に整理番号第六十号令和七年四月株式会社みらい知的財産四先行技術調査株式会社みらい知的一日技術研究所(応用光学)財産技術研究所その名称を公示する。
令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治厚生労働大臣福岡資麿環境大臣浅尾慶一郎官定に基づき次に掲げる化学物質を優先評価化学物質として指定したので、同条第九項の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第五項の規環境省厚生労働省〇経済産業省告示第五号通し番号指定を取り消した優先評価化学物質の名称化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第11条の規定に基づき整理番号名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)86α
(ノニルフェニル)
ω
ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別
172令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治厚生労働大臣福岡資麿環境大臣浅尾慶一郎厚生労働省環境省〇経済産業省告示第四号四三二一派遣人数(概数)百六十人程度派遣地域フィリピン共和国名称比国における実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年四月二日から令和七年五月九日まで化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十一条の規定に基づき次に掲げる優先評価化学物質の指定を取り消したので、公示する。
登録番号登録年月日号一日之)(代表取締役南部靖丁目5番1号東京都千代田区丸の内一第五十九令和七年四月株式会社パソナグループ十八先行技術調東京分室査(運輸)十二先行技術調十一先行技術調査(動力機械)(応用光学)四先行技術調査号博労町三丁目5番1大阪府大阪市中央区ループ大阪本部株式会社パソナグ査(熱機器)三島分室天神1丁目6番8号福岡県福岡市中央区福岡分室18番22号静岡県三島市一番町一丁目2番5号東京都中央区日本橋示する。
令和七年四月一日〇特許庁告示第二号表の指定の期間の欄中「令和七年三月三十一日」を「令和七年六月三十日」に改める。
令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治き次のとおり登録を行ったので、同法第三十九条において準用する同法第三十四条の規定に基づき公工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ者の氏名人にあっては、その代表は名称及び住所並びに法登録を受けた者の氏名又分の名称調査業務を行う区登録を受けた者がの名称及び所在地査業務を行う事務所登録を受けた者が調特許庁長官小野洋太〇総務省告示第百三十四号〇経済産業省告示第五十号令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎る件)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
和六年経済産業省告示第二百十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正す公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令令和 年 月 日 火曜日第 号
指定する。
報道路の種類令和七年四月一日恵那市道雀子ヶ根鏡恵那市大井町字雀子ヶ根二千八十七番百七十か恵那市と中央自動車道を国有林三三二九林班リ小班番四まで道安芸太田町イロハ線五番四から同町大字津浪字丸山一万五百九十五山県郡安芸太田町大字津浪字丸山一万五百九十道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車道安芸太田町津浪巡回線から同町大字津浪字中之原二百四十三番七まで山県郡安芸太田町大字津浪字下之原六十三番四道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車道安芸太田町イロハ線から同町大字津浪字中之原二百二十八番五まで山県郡安芸太田町大字津浪字下之原四十三番二道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車安来市道今村四号線安来市飯島町字毛津田六十四番三から同市飯島町字横屋百二十五番まで道路の一部(安来道路)を連絡する安来市と山陰自動車道恵那市道大井町二百恵那市大井町字原二千百九十四番百六十二から恵那市と中央自動車道を十三号線同市東野字白坂四千百三十九番まで連絡する道路の一部号線町字雀子ヶ根二千八十七番二百二十一まで連絡する道路の一部北海道古平郡古平町大字沢江町八十二号で指定した同号四に掲げる土地のと十六号を昭和四十四年建設省告示第六百十六号までを順次結んだ線及び標柱十三号ハ次に掲げる土地に存する標柱十三号から国有林三三三〇林班ロ小班十二号国有林三三三〇林班ニ小班七号及び十一号国有林三三三〇林班い小班八号から十号まで線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域二号で指定した同号四に掲げる土地の境界二号を昭和四十四年建設省告示第六百八十恵那市道大井町百一恵那市大井町字中田二千百六十番から同市大井恵那市と中央自動車道を二号までを順次結んだ線及び標柱七号と十山線ら同市大井町字鏡山二千十八番九十四まで連絡する道路の一部ロ次に掲げる土地に存する標柱七号から十官一般国道山梨県道甲府笛吹線主要地方道市八代町南字渋田二千九百四番一までを連絡する道路笛吹市石和町小石和字神明百二十四番一から同笛吹市と新山梨環状道路市白木町字北ノ谷二十三番八までる道路百六十七号志摩市磯部町五知字本田元七十一番一から鳥羽志摩市と鳥羽市を連絡す一般国道百四十四号吾妻郡嬬恋村大字鎌原字陣場乙六百五十九番から同村大字田代字猪ケ原千二十五番十一まで規格道路の一部動車道を連絡する地域高関越自動車道と上信越自
城県道千葉県道・野田牛久線主要地方道二百九十八番三まで柏市小青田一丁目五番一から守谷市大柏字中坪の一部五十四号を連絡する道路常磐自動車道と国道三百国有林三三二九林班い小班北海道古平郡古平町大字沢江町沿って結んだ線に囲まれた土地の区域で指定した同号四に掲げる土地の境界線にを昭和四十四年建設省告示第六百八十二号号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から六四号まで及び五号から六号一号から三号まで路線名区間備考
砂防法第二条の土地の表示国土交通大臣中野洋昌稲倉石川及び十二号の沢川一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称地の区域十点北緯四三度〇四分二三秒八九九〇九点北緯四三度〇四分二四秒一〇一四八点北緯四三度〇四分二六秒〇三四三七点北緯四三度〇四分二六秒七三七〇東経一四〇度三四分三七秒九六八一東経一四〇度三四分三五秒五〇九六六点北緯四三度〇四分二七秒四〇三一東経一四〇度三四分三七秒五四四四東経一四〇度三四分三三秒五八〇四東経一四〇度三四分二八秒七〇九一東経一四〇度三四分三二秒五一八八五点北緯四三度〇四分二七秒八〇三一東経一四〇度三四分三〇秒三三一三四点北緯四三度〇四分二八秒〇四八七東経一四〇度三四分二六秒八二三六三点北緯四三度〇四分二八秒〇三〇六東経一四〇度三四分二七秒一三五九二点北緯四三度〇四分二五秒九六四六東経一四〇度三四分二六秒八一二二一点北緯四三度〇四分二五秒九四〇五線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から十四点までを順次結んだ北海道岩内郡共和町宮丘の区域内の土地の道から同町大字津浪字下之原七十五番一まで安芸太田町津浪巡回線山県郡安芸太田町大字津浪字下之原七十一番三道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の十一点北緯四三度〇四分二三秒七九三九区域東経一四〇度三四分二七秒四六四一条第三項第二号及び第二条第二項第一号の規定に基づき、国土交通大臣が指定する道路を次のとおり道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一令和七年四月一日発足川国土交通大臣中野洋昌
砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第二百六十五号十八(画像処理)及び三十九(電気機器)五休止しようとする先行技術調査業務の区分十三(一般機械)、十五(搬送)、十六(繊維包装機工学)、二十八(高分子)、三十(有機化合物)、三十三(情報処理)、三十七(映像システム)、三械)、二十(無機化学)、二十三(半導体機器)、二十四(生命工学・医療)、二十七(プラスチック第二〇〇一五三号渡辺周大郎東京都令和七年三月十七日〇国土交通省告示第二百六十七号北海道古平郡古平町大字沢江町二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの国有林三三三二林班い2小班十五号まで及び十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国有林三三三〇林班い小班十三号から十四号四三二一令和七年四月一日登録番号第十一号株式会社AIRI目黒支所東京都品川区上大崎三丁目三番一号特定登録調査機関の名称株式会社AIRI先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地業務休止期間令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで第二〇〇一五二号第二〇〇一五一号小阪角田第二〇〇一五〇号西第二四五八号分部晃育真一俊明久免許番号氏名兵庫県兵庫県富山県道府県名本籍の都和歌山県令和七年三月十七日令和七年三月十七日令和七年三月十七日令和七年三月十七日免許年月日水先区の名称内海水先区内海水先区七尾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区務の一部を休止する届出があったため、同法第三十九条の十の規定に基づき、次のとおり公示する。
示する。
〇特許庁告示第三号〇国土交通省告示第二百六十六号基づき特定登録調査機関として登録した株式会社AIRIから、特定登録調査機関の先行技術調査業ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十九条の五の規定に水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた特許庁長官小野洋太令和七年四月一日国土交通大臣中野洋昌令和 年 月 日 火曜日官報第 号十七点北緯四四度一八分五七秒九一七八昭和四十三年建設省告示第千二百九十七号で治体への不当な圧力に関する質問に対する答弁部を改正する法律案(閣法第一〇号)東経一四二度四五分四九秒五九三四指定した同号六に掲げる土地の区域書厚生労働委員会に付託十一点北緯四四度一八分五五秒七五四三二二四二番六九十号十二点北緯四四度一八分五四秒四三六一二二四二番一四二十二号東経一四二度四五分五〇秒一九六七二二四二番七二十一号東経一四二度四五分五〇秒九三二七北海道空知郡上富良野町十六点北緯四四度一八分五六秒九七六一発足川東経一四二度四五分四八秒九三四五二砂防法第二条の土地の表示東経一四二度四五分四八秒七二〇〇令和七年四月一日十五点北緯四四度一八分五五秒七一二六国土交通大臣中野洋昌東経一四二度四五分四八秒三三九八一砂防法第二条の土地に係る河川の名称十三点北緯四四度一八分五四秒七一四九〇国土交通省告示第二百六十八号東経一四二度四五分四九秒七一四三一五八六番三五十三号及び十四号十四点北緯四四度一八分五五秒二四二六規定により指定した次の土地の指定を解除する。
東経一四二度四五分四八秒七二〇五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の衆議院議員松原仁提出中国大使等による地方自戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一答弁書案を委員会に付託した。
国際免許の制度的抜け穴に関する質問に対するまた、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出衆議院議員吉川里奈提出外免切替制度の懸念と律案(衆第一七号)総務委員会に付託問題に関する質問に対する答弁書り事業の推進に関する法律の一部を改正する法ディープフェイク技術によって悪用されている地域人口の急減に対処するための特定地域づく衆議院議員幡愛提出日本のコンテンツが会に付託した。
ルフェアに関する質問に対する答弁書三月二十八日議長は、次の衆議院提出案を委員衆議院議員松原仁提出畜産動物のアニマルウェ議案付託の削減に関する質問に対する答弁書案(階猛外七名提出)(衆第二二号)衆議院議員松原仁提出政府開発援助(ODA)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律除措置に関する再質問に対する答弁書また、同日衆議院から次の議案が送付された。
十点北緯四四度一八分五六秒四三二七沿って結んだ線に囲まれた土地の区域衆議院議員松原仁提出トルコ国籍者への査証免号)九点北緯四四度一八分五五秒七八〇六び平成元年建設省告示第千六百九十号で指の発生に対する我が国の防疫対策に関する質問て承認を求めるの件(閣条第一三号)東経一四二度四五分五一秒二〇四六定した同号十八に掲げる土地の境界線にに対する答弁書船員法等の一部を改正する法律案(閣法第五八八点北緯四四度一八分五五秒八五四九四号を昭和四十四年建設省告示第八百五号七点北緯四四度一八分五七秒〇五九七ハ次に掲げる土地に存する標柱十号から十東経一四二度四五分五一秒八七九二四号までを順次結んだ線及び標柱十号と十東経一四二度四五分五二秒二七〇四で指定した同号六に掲げる土地の境界線及東経一四二度四五分五三秒三八七三北海道空知郡上富良野町六点北緯四四度一八分五七秒五九二二東経一四二度四五分五一秒九七四三四七五四番一四〇六九番一七号八号及び九号五点北緯四四度一八分五九秒二三七九て結んだ線に囲まれた土地の区域四点北緯四四度一九分〇〇秒四〇〇〇を昭和四十四年建設省告示第八百五号で指東経一四二度四五分五三秒三〇一五定した同号六に掲げる土地の境界線に沿っだったのか否か等に関する質問に対する答弁書議院提出)衆議院議員島田洋一提出日本学術会議法案と安議案受領(予備審査)衆議院議員福田玄提出大韓民国における口蹄疫びに当直の基準に関する国際条約の締結についに対する答弁書千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並全保障技術研究推進制度との関係に関する質問三月二十八日内閣から次の議案が送付された。
切な広告に関する質問に対する答弁書(衆議院提出)衆議院議員長妻昭提出対米開戦は誤った国策第三山村振興法の一部を改正する法律案(衆三月二十八日内閣から次の答弁書を受領した。
(内閣提出、衆議院送付)衆議院議員幡愛提出インターネット上の不適第二棚田地域振興法の一部を改正する法律案三点北緯四四度一九分〇〇秒三八〇四ロ次に掲げる土地に存する標柱七号から九組に関する質問主意書(屋良朝博提出)午後一時開議東経一四二度四五分五二秒七八五七号までを順次結んだ線及び標柱七号と九号答弁書受領第一土地改良法等の一部を改正する法律案三号から五号までのとおりである。
議事日程第十号六号沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取令和七年三月三十一日(月曜日)二点北緯四四度一九分〇一秒一三四九東経一四二度四五分五一秒六六七六東経一四二度四五分五二秒七二八三四〇六九番一四〇六八番三四〇六八番九一点北緯四四度一九分〇二秒一九四七四〇六八番一一二号一号土地の区域北海道空知郡上富良野町だ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた沿って結んだ線に囲まれた土地の区域のうち、次の一点から十九点までを順次結ん定した同号十八に掲げる土地の境界線に北海道上川郡下川町一の橋の区域内の土地を平成元年建設省告示第千六百九十号で指一の橋公園の沢川
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号東経一四〇度三四分二六秒九四三六富良野川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
砂防法第二条の土地の表示十四点北緯四三度〇四分二四秒九九二七四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称十三点北緯四三度〇四分二五秒〇一七七十九点北緯四四度一九分〇〇秒八七七〇十二点北緯四三度〇四分二四秒二九三二十八点北緯四四度一八分五九秒二一六五東経一四〇度三四分二七秒三八八六東経一四二度四五分四九秒〇三七九東経一四〇度三四分二七秒二七九一東経一四二度四五分四九秒五九三二三月二十八日議員から提出した質問主意書は次三月三十一日の議事日程は次のとおり。
質問書提出て承認を求めるの件船員法等の一部を改正する法律案議事日程参議院びに当直の基準に関する国際条約の締結につい会議りである。
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並三月二十八日内閣から提出した議案は次のとお会議三月三十一日(月曜日)人事交流に関する報告午後四時三十分本議案提出衆議院国会事項報告書受領定に基づく令和六年防衛省と民間企業との間の流について準用する同法第二十三条第二項の規二十四条第一項において防衛省の職員の人事交国と民間企業との間の人事交流に関する法律第三月二十八日内閣から次の報告書を受領した。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
する質問に対する答弁書(第六六号)総務企画部総務課の併任を解除する三月二十七日)備を行ったほか所要の修正等を行った。
ム対処法における表現の自由の侵害リスクに関農林水産省に出向させる最高裁判所判事高須順一付秘書官を命ずる(以上官による災害派遣対応などに関係する規定の整参議院議員浜田聡提出情報流通プラットフォー技官谷村千栄子書官山中美和統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令提が実態と乖離している可能性に関する質問に参議院議員浜田聡提出令和六年財政検証の諸前内閣法制局有無等に関する質問に対する答弁書(第六五号)企画部企画課企画官)内閣府わゆる低価値・無価値医療を特定する仕組みの(カジノ管理委員会事務局総務対する答弁書(第六三号)する質問に対する答弁書(第六四号)参議院議員浜田聡提出公的医療保険におけるいな医薬品の保険適用除外に向けた制度改革に関参議院議員浜田聡提出いわゆる低価値・無価値十一日)カジノ管理委員会令和八年三月三十一日まで勤務延長する(三月三(内閣法制次長)木村陽一(第六〇号)内閣人事異動六二号)(第六一号)受益額の推計に関する質問に対する答弁書(第を評価する上で重要な指標の一つである生涯純参議院議員浜田聡提出政府の長期的な財政状況の上限の妥当性等に関する質問に対する答弁書参議院議員浜田聡提出子ども・子育て支援金率答弁書受領出)(第七五号)産資材の導入支援に関する質問に対する答弁書参議院議員石垣のりこ提出しいたけ原木等の生飼育に関する質問に対する答弁書(第五九号)参議院議員塩村あやか提出学校における動物の三月二十八日内閣から次の答弁書を受領した。
高等裁判所長官に任命する判事最高裁判所判事に任命する検査官に任命する(以上三月二十七日)(中野淳子)田中淳子小林宏司東京簡易裁判所判事に補する高須順一東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する最高裁判所首席調査官を命ずる最高裁判所裁判所調査官に充てる宮家庭裁判所判事・宇都宮簡宇都宮地方裁判所判事兼宇都易裁判所判事山田真紀宇都宮地方裁判所長を命ずる宇都宮地方裁判所判事に補する宇都宮家庭裁判所長を命ずる宇都宮簡易裁判所判事に補する兼ねて宇都宮家庭裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事佐藤達文参議院参事植田武史易裁判所判事警務部警務課警務主幹を命ずる(以上四月一日)部の事務を総括する者の指名を解く警務部警備第三課長を命ずる東京高等裁判所判事・東京簡院参事丸健治広島高等裁判所長官に補する福井章代あった。
宇都宮簡易裁判所における司法行政事務を掌理す一改正の目的東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する最高裁判所判事草野耕一付秘る者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事加本牧子三改正の要旨二改正年月日令和7年3月24日務計画の改正を行った。
統合作戦司令部の新設に伴い、防衛省防災業防衛省防災業務計画の改正について令和7年4月1日防衛大臣中谷元旨を次のとおり公表する。
改正したので、同条第2項の規定により、その要条第1項の規定に基づき、防衛省防災業務計画を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36防衛省防災業務計画の改正要旨の公表について官庁事項官庁報告あった。
へ発せられた御祝電に対し、三月十八日御答信が天皇陛下から二月十八日クロアチア大統領閣下発せられた御祝電に対し、三月十一日御答信が天皇陛下から一月二十六日インド大統領閣下へ御答信になった。
ホテル(千代田区)へ行幸、同十時三十五分還幸混合診療の解禁に関する質問主意書(浜田聡提(警務部警務課警務主幹)参議高等裁判所長官小林宏司七二号)民間企業との間の人事交流に関する報告を受領し厚生労働省還」を「納入」と表現していること等に関する東京都が委託団体からの国庫補助金の一部「返辞令た。
いて言論空間における政府による言論規制を取警務部警備第二課長を命ずる提出)(第七四号)記録部速記第一課長を命ずるり決めたとの指摘に関する質問主意書(浜田聡参議院参事有薗万里子質問主意書(浜田聡提出)(第七三号)(警務部警備第三課長)参議院第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話にお参事佐藤宏上四月一日)最高裁判所労働保険審査会委員に任命する中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(以出門、ブラジル大統領閣下を御訪問のため、帝国城山英明廣尚典行幸天皇陛下は、三月二十七日午前九時五十六分御及び検査官田中淳子の認証官任命式が行われた。
高裁判所判事高須順一、高等裁判所長官小林宏司質問主意書提出報告書受領(農林水産省大臣官房政策課調れた。
人事交流に関する法律第二十四条第一項において内閣府技官(カジノ管理委員会事務局総務企画部三月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ三月二十八日内閣から、国と民間企業との間の査官)農林水産技官天野絵里皇室事項選択的夫婦別姓が家族の一体性を損なうという防衛省の職員の人事交流について準用する同法第企画課企画官)に転任させる認証官任命式主張に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第二十三条第二項の規定に基づく令和六年防衛省と総務企画部総務課に併任する(以上四月一日)三月二十七日午後七時十分、宮中において、最公告諸事項有 権 者 申 出 方元当局所属公証人米重哲男の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年4月1日さいたま地方法務局基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、基 本 測 量 関 係 事 項 公 告地域備考国土交通大臣 中野 洋昌電子基準点(標高改測)、電子基準点(付)(標高改測)、三角点(標高改算、改測)、多角点(標高改算)、地殻変動観測点(標高改算)、水準点(改算)、超長基線電波干渉計観測点(標高改算)ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」基準面補正パラメータ沖縄県宮古島市三角点(新設)全国地殻変動補正パラメータ.
2025北海道白糠郡白糠町電子基準点(新設)号
第報次のとおり公告する。
令和7年4月1日測量の種類復旧測量実施時期令和6年度全国ジオイド測量離島の基準面補正量確定測量基準点測量官全国全国令和6年度令和6年度令和6年度令和6年度時空間変位確定測量電子基準点測量 令和6年度相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令除 権 決 定失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
公 示 催 告破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集復権申立て書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第2061号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ミッドライトラ
定める農林水産大臣が指定する農業〔省令〕(農林水産五〇八)指定する等の件の一部を改正する件協同組合又は農業協同組合連合会を諸事項〔公告〕〇国債の発行等に関する省令及び物価〇中小企業信用保険法第二条第五項第連動国債の取扱いに関する省令の一四号の災害及び地域を改正する件の官庁有権者申出方、基本測量関係事項関部を改正する省令(財務三七)
一部を改正する件(経済産業五〇)係
務運営、財務及び会計並びに人事管〇租税特別措置法施行令第十七条第三防衛省防災業務計画の改正要旨の公表理に関する省令の一部を改正する命項及び第三十九条の二十六第三項にについて(防衛省)
〇独立行政法人情報処理推進機構の業して指定した件(同五)通・環境一)〔デジタル庁令・省令〕づき化学物質を優先評価化学物質と関する法律第二条第五項の規定に基〇化学物質の審査及び製造等の規制にた件(厚生労働・経済産業・環境四)官庁事項〔官庁報告〕(内閣府・総務・文部科学・厚生労関する法律第十一条の規定に基づき働・農林水産・経済産業・国土交優先評価化学物質の指定を取り消し〔皇室事項〕の一部を改正する命令厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・〇生産工程効率化等設備に関する命令を改正する命令〇産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部土交通・環境六)
〔府令・省令〕目次〇化学物質の審査及び製造等の規制に厚生労働省最高裁判所(同一三四)
内閣内閣法制局カジノ管理委員会(総務一三三)〇特定国外派遣組織を指定する件総務大臣が定める額を定める告示市町村たばこ税の額の合計額として第一項に規定する前々年度の全国の〇地方税法施行規則第十六条の四の四〇包装食パンの表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件(同六)〇ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件(公正取引委・消費者庁五)
る件(同二六八)〔国会事項〕〔人事異動〕(国土交通二六五)定する道路を指定する件(同二六七)〇砂防法第二条の土地の指定を解除す〇砂防法第二条の土地を指定する件〇水先人に免許を与えた件(同二六六)
発 行 内 閣 府(原稿作成 国立印刷局)〔訓令〕〇〔その他告示〕令(法務一)〇意見の聴取を行わせる入国審査官及を指定する訓令の一部を改正する訓び意見の聴取を行わせる難民調査官
別措置に関する法律施行令第一条第〇道路整備事業に係る国の財政上の特の規定に基づき、国土交通大臣が指三項第二号及び第二条第二項第一号会社その他率、預金保険の保険料率、日本弁護農水産業協同組合貯金保険の保険料士連合会令和七年度役員就任関係
〇〇工業所有権に関する手続等の特例に裁判所関する法律の規定に基づき登録調査相続、公示催告、失踪、除権決定、務を一部休止する件(同三)機関を登録した件(特許庁二)〇特定登録調査機関の先行技術調査業
破産、免責、復権、特別清算、再生、特殊法人等所有者不明関係
令和 年 月 日 火曜日第 号
イて発生する二酸化炭素の排出量
ハロ伴って発生する二酸化炭素の排出量
他人から供給された熱の使用に伴っ
他人から供給された電気の使用に
熱
の
供
給
に
係
る
も
の
を
除
く
)。発生するもの並びに他人への電気又は
物を原材料とする燃料の使用に伴って
(廃棄物の燃料としての使用及び廃棄
伴って発生する二酸化炭素の排出量
燃料(都市ガスを含む。
)の使用に
る二酸化炭素の排出量を合計した量
出量設備を導入する事業所の次に掲げ
より計算される数値
出量二酸化炭素」として同表備考1の規定に
の「エネルギーの使用に伴って発生する
規
則
」
と
い
う
。)
様
式
第
9
指
定
第
10表
1
七十四号。
次号において「省エネ法施行
施行規則(昭和五十四年通商産業省令第
化石エネルギーへの転換等に関する法律
エネルギーの使用の合理化及び非
一事業所のエネルギー起源二酸化炭素排一事業所のエネルギー起源二酸化炭素排る場合は、これを考慮するものとする。
る場合は、これを考慮するものとする。
る。ただし、業態特性や固有の事情等がある。
ただし、業態特性や固有の事情等があの国家公務員等の旅費に関する法律(昭和の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和て、当該審査のため、その地に出張する者て、当該審査のため、その地に出張する者費相当額」という。
)を計算する場合におい費相当額」という。
)を計算する場合におい第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び項第五号、第六号、第八号及び第九号の試項第五号、第六号、第八号及び第九号の試項第五号、第六号、第八号、第九号、第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第三三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一一項第二号、第三号、第三項第二号及び第一項第二号、第三号、第三項第二号及び第第四百八号。
以下「令」という。
)第一条第第四百八号。
以下「令」という。
)第一条第料の額等を定める政令(昭和二十四年政令料の額等を定める政令(昭和二十四年政令(在勤官署の所在地)(在勤官署の所在地)第一条産業標準化法に基づく登録申請手数第一条産業標準化法に基づく登録申請手数改正後改正前(傍線部分は改正部分)応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とす応じ、それぞれ当該各号に掲げる数値とす省・運輸省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に化炭素排出量は、次の各号に掲げる区分に産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業官1〜3(略)1〜3(略)4第二項各号の式中のエネルギー起源二酸4第二項各号の式中のエネルギー起源二酸生産工程効率化等設備に関する命令の一部を改正する命令報省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
生産工程効率化等設備に関する命令(令和三年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働(傍線部分は改正部分)改正後改正前令和七年四月一日を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第六号る省令(令和七年経済産業省令第十七号)の施行に伴い、生産工程効率化等設備に関する命令の一部エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正す令和七年四月一日一部を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣中野武藤江藤福岡阿部洋昌容治資麿俊子拓環境大臣浅尾慶一郎総務大臣村上誠一郎内閣総理大臣石破茂産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令国土交通省、環境省内閣府、総務省、文部科学省、〇厚生労働省、農林水産省、経済産業省、令第一号この命令は、令和七年四月一日から施行する。
附則5(略)5(略)き、並びに同令を実施するため、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令のづく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第一条第五項の規定に基づ員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに産業標準化法に基国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務た量
でに掲げる二酸化炭素の排出量を合計し
素排出量事業者全体の前号イからハま
の規定により計算される数値
酸化炭素」として同表備考3及び備考4
「エネルギーの使用に伴って発生する二
定
第
12表
1
の
「
事
業
者
全
体
」
に
お
け
る
素排出量省エネ法施行規則様式第9特
府令・省令二事業者全体のエネルギー起源二酸化炭二事業者全体のエネルギー起源二酸化炭令和 年 月 日 火曜日官経済産業省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
務に関する事項務に関する事項独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和二年法律第十八号)第四十五条に規定する業法律第十八号)第四十五条に規定する業を改正する命令する中小企業等経営強化法(平成十一年する中小企業等経営強化法(平成十一年〇経デ済ジ産タ業ル庁省令第一号び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
(昭和四十五年法律第九十号)の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び情報処理の促進に関する法律率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効令和七年四月一日経済産業大臣内閣総理大臣武藤石破容治茂独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部い。
附則この命令は、令和七年四月一日から施行する。
入しない。
デジタル庁令・省令分に相当する額は、旅費相当額に算入しな当該部分に相当する額は、旅費相当額に算い部分の旅費を支給しないときは、当該部としない部分の旅費を支給しないときは、費を超えることとなる部分又は必要としなり、実費を超えることとなる部分又は必要報2
旅費法第八条第一項の規定の例により、実旅費法第四十六条第一項の規定の例によ
独立行政法人製品評価技術基盤機構が、2独立行政法人製品評価技術基盤機構が、第 号額に算入しない。
相当額に算入しない。
きは、当該部分に相当する額は、旅費相当いときは、当該部分に相当する額は、旅費は必要としない部分の旅費を支給しないと分又は必要としない部分の旅費を支給しな定により、実費を超えることとなる部分又の規定により、実費を超えることとなる部(調整)(調整)第五条主務大臣が旅費法第八条第一項の規第五条主務大臣が旅費法第四十六条第一項
円として旅費相当額を計算する。
一万円として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)
(旅行雑費の額)
第四条令第一条第五項の旅行雑費は、一万第四条旅費法第六条第一項の旅行雑費は、(表略)
(渡航雑費の不算入)
渡航雑費は、旅費相当額に算入しない。
第二条行令(令和六年政令第三百六号)第四条の
国家公務員等の旅費に関する法律施
費相当額に算入しない。
(表略)
(支度料の不算入)第二条
旅費法第六条第一項の支度料は、旅は、次の表に掲げるところによる。
所在地は、次の表に掲げるところによる。
という。
)第二条第四号の在勤官署の所在地という。
)第二条第一項第六号の在勤官署の二十五年法律第百十四号。
以下「旅費法」二十五年法律第百十四号。
以下「旅費法」関する事項十四
法第五十一条第一項第十五号に規定関する事項十三
法第五十一条第一項第十四号に規定七十号)第百五条の二に規定する調査に七十号)第百五条の二に規定する調査にする電気事業法(昭和三十九年法律第百する電気事業法(昭和三十九年法律第百に関する事項十三
法第五十一条第一項第十四号に規定に関する事項十二
法第五十一条第一項第十三号に規定第百四十七号)第十七条に規定する業務第百四十七号)第十七条に規定する業務する中小企業支援法(昭和三十八年法律する中小企業支援法(昭和三十八年法律に関する事項十二
法第五十一条第一項第十三号に規定関する事項十一
法第五十一条第一項第十二号に規定十一号)第百七十条の二に規定する調査一号)第百七十条の二に規定する調査にするガス事業法(昭和二十九年法律第五るガス事業法(昭和二十九年法律第五十に関する事項十一
法第五十一条第一項第十二号に規定関する事項十
法第五十一条第一項第十一号に規定す二百四号)第六十条の二に規定する調査百四号)第六十条の二に規定する調査にる高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二事項十
法第五十一条第一項第十一号に規定す事項九
法第五十一条第一項第十号に規定する運用及び管理に関し必要な協力に関する運用及び管理に関し必要な協力に関する専門家の派遣その他情報処理システムの専門家の派遣その他情報処理システムの九
法第五十一条第一項第十号に規定するに関する事項
一〜七[略]八術的助言、情報の提供その他必要な協力
るデータの標準化に係る基準の作成、技
情報処理システムの整備及び管理に関す
法第五十一条第一項第九号に規定する
[新設]一〜七[略]八
法第五十一条第一項第九号に規定する(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)すべき事項は、次のとおりとする。
すべき事項は、次のとおりとする。
第一条の四機構に係る通則法第二十八条第第一条の四機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載二項の主務省令で定める業務方法書に記載関する命令
運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
運営、財務及び会計並びに人事管理に定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。
以下同じ。
)の傍線を付した部分は、これに順改正後改正前独立行政法人情報処理推進機構の業務独立行政法人情報処理推進機構の業務令和 年 月 日 火曜日官報第 号
一い。
業大臣
次号に掲げるもの以外のもの
経済産
[新設]十六号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の務
大
臣
」
と
い
う
。)に提出しなければならなに定める大臣(第四条第二項において「主
由を記載した申請書を、それぞれ当該各号
は、当該変更しようとする事項及びその理る事項が次の各号に掲げるものであるとき
とする場合において、当該変更しようとす
定により中期計画の変更の認可を受けように提出しなければならない。
その理由を記載した申請書を経済産業大臣
とするときは、変更しようとする事項及び定により中期計画の変更の認可を受けよう附則備考表中の[]は注記である。
ものとする。
ものとする。
れる企業会計の基準に優先して適用されるれる企業会計の基準に優先して適用される第一項に規定する一般に公正妥当と認めら第一項に規定する一般に公正妥当と認めら
という。
)は、この命令に準ずるものとして、という。
)は、この省令に準ずるものとして、された基準(以下「独立行政法人会計基準」された基準(以下「独立行政法人会計基準」に提出しなければならない。
ならない。
2機構は、通則法第三十条第一項後段の規2機構は、通則法第三十条第一項後段の規法人の会計に関する研究の成果として公表法人の会計に関する研究の成果として公表革推進本部決定に基づき行われた独立行政革推進本部決定に基づき行われた独立行政滞なく)、経済産業大臣及び内閣総理大臣
滞なく)、経済産業大臣に提出しなければする中期計画については、機構の成立後遅する中期計画については、機構の成立後遅32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改32[略]平成十一年四月二十七日の中央省庁等改十日前までに(機構の最初の事業年度の属十日前までに(機構の最初の事業年度の属る企業会計の基準に従うものとする。
る企業会計の基準に従うものとする。
該中期計画の最初の事業年度開始の日の三該中期計画の最初の事業年度開始の日の三のについては、一般に公正妥当と認められのについては、一般に公正妥当と認められときは、中期計画を記載した申請書を、当ときは、中期計画を記載した申請書を、当定により中期計画の認可を受けようとする定により中期計画の認可を受けようとする
によるものとし、この命令に定めのないもによるものとし、この省令に定めのないもる機構の会計は、この命令の定めるところる機構の会計は、この省令の定めるところ
第二条機構は、通則法第三十条第一項の規第二条機構は、通則法第三十条第一項の規第六条通則法第三十七条の規定により定め第六条通則法第三十七条の規定により定め十六
法第五十一条第一項第十七号に規定十四
法第五十一条第一項第十五号に規定第四条[略]第四条[略]に関する事項
十一号)第二十条第二項に規定する協力
等に関する法律(平成十四年法律第百五
する情報通信技術を活用した行政の推進
十五
法第五十一条第一項第十六号に規定
[新設]二済産業大臣及び内閣総理大臣
これらに附帯する業務に関する事項
第九号及び第十六号に掲げる業務並びに
法第五十一条第一項第五号、第八号、
経(年度計画の記載事項等)(年度計画の記載事項等)(中期計画の認可の申請)(中期計画の認可の申請)
十九〜二十二[略]
十七〜二十[略]する附帯する業務に関する事項する附帯する業務に関する事項務に関する事項務に関する事項十八
法第五十一条第一項第十九号に規定十六
法第五十一条第一項第十七号に規定律第九十八号)第七十七条に規定する業律第九十八号)第七十七条に規定する業する産業競争力強化法(平成二十五年法する産業競争力強化法(平成二十五年法規定する業務に関する事項規定する業務に関する事項十七
法第五十一条第一項第十八号に規定十五
法第五十一条第一項第十六号に規定成十九年法律第四十号)第八条第三項に成十九年法律第四十号)第八条第三項にの成長発展の基盤強化に関する法律(平の成長発展の基盤強化に関する法律(平する地域経済牽引事業の促進による地域する地域経済牽引事業の促進による地域第五条[略]第五条[略](業務実績等報告書)(業務実績等報告書)い。
(会計の原則)るものとする。
(会計の原則)トの利用その他の適切な方法により公表す切な方法により公表するものとする。
は、速やかに、当該報告書をインターネッ報告書をインターネットの利用その他の適2機構は、前項に規定する報告書を経済産
業大臣及び内閣総理大臣に提出したとき2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該
を主務大臣に提出しなければならない。
を経済産業大臣に提出しなければならな更した事項及びその理由を記載した届出書更した事項及びその理由を記載した届出書2機構は、通則法第三十一条第一項後段の2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変規定により年度計画を変更したときは、変令和 年 月 日 火曜日官報第 号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規附則定の傍線を付した部分のように改める。
この訓令は、公布の日から施行する。
第二条物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第七号)の一部を次のように改正法務省訓令第3号)の一部を次のように改正する。
する。
第2条中「法第61条の2の8第2項」を「法第61条の2の11第2項」に改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
(物価連動国債の取扱いに関する省令の一部改正)意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令(平成31年を改正する訓令意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部るものとする。
るものとする。
び第六条第一項の規定による通知に掲載す
び第六条第一項の規定による通知に記載す
項の規定による告示並びに第五条第一項及項の規定による告示並びに第五条第一項及条第十一項、第六条第十一項及び前条第三条第十一項、第六条第十一項及び前条第三間に対応する金額を、第四条第三項、第五間に対応する金額を、第四条第三項、第五六月前の日の翌日から国債発行日までの期六月前の日の翌日から国債発行日までの期行に対し払い込ませる初期利子の支払期の行に対し払い込ませる初期利子の支払期の利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀令和7年4月1日正する訓令を次のように定める。
法務大臣鈴木馨祐(公印省略)意見の聴取を行わせる入国審査官及び意見の聴取を行わせる難民調査官を指定する訓令の一部を改地方出入国在留管理局支局出張所長地方出入国在留管理局出張所長地方出入国在留管理局支局長地方出入国在留管理局長出入国在留管理庁長官定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前附則備考表中の[]の記載は注記である。
第八条[略]第八条[同上]32[略]前項の場合において、財務大臣は、初期32[同上]前項の場合において、財務大臣は、初期〇法務省訓令第1号訓令(初期利子の支払額等)(初期利子の支払額等)この省令は、官報の発行に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定による告示に掲載するものとする。
定による告示に記載するものとする。
第一条国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)の一部を次のように改正する。
項の規定による通知及び同条第十一項の規項の規定による通知及び同条第十一項の規(国債の発行等に関する省令の一部改正)を、国債の発行等に関する省令第五条第一を、国債の発行等に関する省令第五条第一令和七年四月一日財務大臣加藤勝信翌日から国債発行日までの期間に対応する翌日から国債発行日までの期間に対応する国債の発行等に関する省令及び物価連動国債の取扱いに関する省令の一部を改正する省令額として日本銀行に対し払い込ませる金額額として日本銀行に対し払い込ませる金額〇財務省令第三十七号債の取扱いに関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
三十九年法律第三十四号)第一条第一項の規定に基づき、国債の発行等に関する省令及び物価連動国官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行に伴い、及び国債に関する法律(明治第五条[略](受入経過利子等)第五条[同上](受入経過利子等)2前項の場合において、財務大臣は、国債2前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の発行日に初期利子の支払期の六月前の日の省令改正後改正前令和 年 月 日 火曜日官報第 号
般消費者による自主的かつ合理的な選択及般消費者による自主的かつ合理的な選択及附則とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一とにより、不当な顧客の誘引を防止し、一について行う表示に関する事項を定めるこについて行う表示に関する事項を定めるこ2・3(略)ものをいう。
2・3(略)のをいう。
た日から施行し、令和六年十月一日から適用する。
この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ十九万二千円とする。
令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎附則目的とする。
目的とする。
び事業者間の公正な競争を確保することをび事業者間の公正な競争を確保することをた日から施行する。
〇総務省告示第百三十三号度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額は、九千二百七十四億六千九百四地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十六条の四の四第一項に規定する前々年この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ規定に基づき、ハム・ソーセージ類の取引規定に基づき、ハム・ソーセージ類の取引(昭和37年法律第134号)第36条第1項の
(昭和37年法律第134号)第31条第1項の
いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法いう。
)は、不当景品類及び不当表示防止法等を加えたものを練り合わせ、発酵させたを加えたものを練り合わせ、発酵させたも
加工品、砂糖類、食用油脂、乳及び乳製品加工品、糖類、食用油脂、乳及び乳製品等食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びそのにパン酵母を加えたもの又はこれらに水、にイーストを加えたもの又はこれらに水、
第1条この公正競争規約(以下「規約」と第1条この公正競争規約(以下「規約」とに穀粉類を加えたものを主原料とし、これに穀粉類を加えたものを主原料とし、これ(目的)(目的)変更後変更前う。
う。のために小売店に出荷される食パンをいのために小売店に出荷される食パンをいて、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売て、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売この場合、パン生地とは小麦粉又はこれこの場合、パン生地とは小麦粉又はこれ次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
で、水分が10パーセント以上のものであっで、水分が10パーセント以上のものであっ四認定の理由三規約の内容別記のとおり変更する。
二規約に係る事業の種類ハム・ソーセージ類の製造・加工販売業、輸入販売業等第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法(定義)(定義)第2条この規約において「包装食パン」と第2条この規約において「包装食パン」と状の焼き型をいう。
)に入れて焼いたもの状の焼き型をいう。
)に入れて焼いたものは、パン生地を食パン型(直方体又は円柱は、パン生地を食パン型(直方体又は円柱変更後変更前第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記包装食パンの表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年三月十一日付けで認定した。
四認定の理由一ハム・ソーセージ類公正取引協議会(会長木藤哲大)の申請に係るハム・ソーセージ類の表令和七年四月一日公正取引委員会委員長古谷一之消費者庁長官新井ゆたか三規約の内容別記のとおり変更する。
二規約に係る事業の種類包装食パンの製造、販売及び輸入販売業一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
規約の一部変更を令和七年三月十一日付けで認定した。
き、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約(平成四年公正取引委員会告示第三十五号)の一日本パン公正取引協議会(会長飯島延浩)の申請に係る包装食パンの表示に関する公正競争その他告示費者〇消公正取引委員会庁告示第五号不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ費者〇消公正取引委員庁会告示第六号令和七年四月一日公正取引委員会委員長古谷一之消費者庁長官新井ゆたか認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
き、包装食パンの表示に関する公正競争規約(平成十二年公正取引委員会告示第九号)の一部変更を不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ令和 年 月 日 火曜日報第 号表福岡県の項中「三潴町農業協同組合」を削る。
農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年四月一日農林水産大臣江藤拓令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は号一日成男)(代表取締役社長髙倉目18番10号東京都台東区東上野二丁ス)エクスペリエン調査(ユーザー会社F日本生命上野ビル8二丁目18番10号東京都台東区東上野三項の規定に基づき、平成十四年二月二十二日農林水産省告示第三百三十三号(租税特別措置法施行第六十一令和七年四月ジェト特許調査株式会社三十二先行技術ジェト特許調査株式〇農林水産省告示第五百八号1以上の整数とする。
)288287286ポリ(オキシエタン
1,2
ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数はα
ヒドロ
ω
{[(9
)
オクタデカ
9
エノイル]オキシ}チオシアン酸銅(Ⅰ)
デシル
エチル
メチルデカン
1
アミニウムの塩
88
319
1392
184
1971
129租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第三項及び第三十九条の二十六第誉)十九先行技術調査(医療機器)査(運輸)十二先行技術調査(動力機械)4番41号(事務機器)(代表取締役森園覚十一先行技術調F・B2F友生命四谷ビル3塩町4番41号住東京都新宿区四谷本塩町六先行技術調査東京都新宿区四谷本通し番号基づき優先評価化学物質として指定した化学物質の名称化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に整理番号第六十号令和七年四月株式会社みらい知的財産四先行技術調査株式会社みらい知的一日技術研究所(応用光学)財産技術研究所その名称を公示する。
令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治厚生労働大臣福岡資麿環境大臣浅尾慶一郎官定に基づき次に掲げる化学物質を優先評価化学物質として指定したので、同条第九項の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第五項の規環境省厚生労働省〇経済産業省告示第五号通し番号指定を取り消した優先評価化学物質の名称化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第11条の規定に基づき整理番号名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)86α
(ノニルフェニル)
ω
ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別
172令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治厚生労働大臣福岡資麿環境大臣浅尾慶一郎厚生労働省環境省〇経済産業省告示第四号四三二一派遣人数(概数)百六十人程度派遣地域フィリピン共和国名称比国における実動訓練参加部隊国外派遣期間令和七年四月二日から令和七年五月九日まで化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十一条の規定に基づき次に掲げる優先評価化学物質の指定を取り消したので、公示する。
登録番号登録年月日号一日之)(代表取締役南部靖丁目5番1号東京都千代田区丸の内一第五十九令和七年四月株式会社パソナグループ十八先行技術調東京分室査(運輸)十二先行技術調十一先行技術調査(動力機械)(応用光学)四先行技術調査号博労町三丁目5番1大阪府大阪市中央区ループ大阪本部株式会社パソナグ査(熱機器)三島分室天神1丁目6番8号福岡県福岡市中央区福岡分室18番22号静岡県三島市一番町一丁目2番5号東京都中央区日本橋示する。
令和七年四月一日〇特許庁告示第二号表の指定の期間の欄中「令和七年三月三十一日」を「令和七年六月三十日」に改める。
令和七年四月一日経済産業大臣武藤容治き次のとおり登録を行ったので、同法第三十九条において準用する同法第三十四条の規定に基づき公工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ者の氏名人にあっては、その代表は名称及び住所並びに法登録を受けた者の氏名又分の名称調査業務を行う区登録を受けた者がの名称及び所在地査業務を行う事務所登録を受けた者が調特許庁長官小野洋太〇総務省告示第百三十四号〇経済産業省告示第五十号令和七年四月一日総務大臣村上誠一郎る件)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
和六年経済産業省告示第二百十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正す公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令令和 年 月 日 火曜日第 号
指定する。
報道路の種類令和七年四月一日恵那市道雀子ヶ根鏡恵那市大井町字雀子ヶ根二千八十七番百七十か恵那市と中央自動車道を国有林三三二九林班リ小班番四まで道安芸太田町イロハ線五番四から同町大字津浪字丸山一万五百九十五山県郡安芸太田町大字津浪字丸山一万五百九十道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車道安芸太田町津浪巡回線から同町大字津浪字中之原二百四十三番七まで山県郡安芸太田町大字津浪字下之原六十三番四道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車道安芸太田町イロハ線から同町大字津浪字中之原二百二十八番五まで山県郡安芸太田町大字津浪字下之原四十三番二道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車安来市道今村四号線安来市飯島町字毛津田六十四番三から同市飯島町字横屋百二十五番まで道路の一部(安来道路)を連絡する安来市と山陰自動車道恵那市道大井町二百恵那市大井町字原二千百九十四番百六十二から恵那市と中央自動車道を十三号線同市東野字白坂四千百三十九番まで連絡する道路の一部号線町字雀子ヶ根二千八十七番二百二十一まで連絡する道路の一部北海道古平郡古平町大字沢江町八十二号で指定した同号四に掲げる土地のと十六号を昭和四十四年建設省告示第六百十六号までを順次結んだ線及び標柱十三号ハ次に掲げる土地に存する標柱十三号から国有林三三三〇林班ロ小班十二号国有林三三三〇林班ニ小班七号及び十一号国有林三三三〇林班い小班八号から十号まで線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域二号で指定した同号四に掲げる土地の境界二号を昭和四十四年建設省告示第六百八十恵那市道大井町百一恵那市大井町字中田二千百六十番から同市大井恵那市と中央自動車道を二号までを順次結んだ線及び標柱七号と十山線ら同市大井町字鏡山二千十八番九十四まで連絡する道路の一部ロ次に掲げる土地に存する標柱七号から十官一般国道山梨県道甲府笛吹線主要地方道市八代町南字渋田二千九百四番一までを連絡する道路笛吹市石和町小石和字神明百二十四番一から同笛吹市と新山梨環状道路市白木町字北ノ谷二十三番八までる道路百六十七号志摩市磯部町五知字本田元七十一番一から鳥羽志摩市と鳥羽市を連絡す一般国道百四十四号吾妻郡嬬恋村大字鎌原字陣場乙六百五十九番から同村大字田代字猪ケ原千二十五番十一まで規格道路の一部動車道を連絡する地域高関越自動車道と上信越自
城県道千葉県道・野田牛久線主要地方道二百九十八番三まで柏市小青田一丁目五番一から守谷市大柏字中坪の一部五十四号を連絡する道路常磐自動車道と国道三百国有林三三二九林班い小班北海道古平郡古平町大字沢江町沿って結んだ線に囲まれた土地の区域で指定した同号四に掲げる土地の境界線にを昭和四十四年建設省告示第六百八十二号号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号イ次に掲げる土地に存する標柱一号から六四号まで及び五号から六号一号から三号まで路線名区間備考
砂防法第二条の土地の表示国土交通大臣中野洋昌稲倉石川及び十二号の沢川一
砂防法第二条の土地に係る河川の名称地の区域十点北緯四三度〇四分二三秒八九九〇九点北緯四三度〇四分二四秒一〇一四八点北緯四三度〇四分二六秒〇三四三七点北緯四三度〇四分二六秒七三七〇東経一四〇度三四分三七秒九六八一東経一四〇度三四分三五秒五〇九六六点北緯四三度〇四分二七秒四〇三一東経一四〇度三四分三七秒五四四四東経一四〇度三四分三三秒五八〇四東経一四〇度三四分二八秒七〇九一東経一四〇度三四分三二秒五一八八五点北緯四三度〇四分二七秒八〇三一東経一四〇度三四分三〇秒三三一三四点北緯四三度〇四分二八秒〇四八七東経一四〇度三四分二六秒八二三六三点北緯四三度〇四分二八秒〇三〇六東経一四〇度三四分二七秒一三五九二点北緯四三度〇四分二五秒九六四六東経一四〇度三四分二六秒八一二二一点北緯四三度〇四分二五秒九四〇五線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土うち、次の一点から十四点までを順次結んだ北海道岩内郡共和町宮丘の区域内の土地の道から同町大字津浪字下之原七十五番一まで安芸太田町津浪巡回線山県郡安芸太田町大字津浪字下之原七十一番三道を連絡する道路の一部安芸太田町と中国自動車境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の十一点北緯四三度〇四分二三秒七九三九区域東経一四〇度三四分二七秒四六四一条第三項第二号及び第二条第二項第一号の規定に基づき、国土交通大臣が指定する道路を次のとおり道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一令和七年四月一日発足川国土交通大臣中野洋昌
砂防法第二条の土地の表示〇国土交通省告示第二百六十五号十八(画像処理)及び三十九(電気機器)五休止しようとする先行技術調査業務の区分十三(一般機械)、十五(搬送)、十六(繊維包装機工学)、二十八(高分子)、三十(有機化合物)、三十三(情報処理)、三十七(映像システム)、三械)、二十(無機化学)、二十三(半導体機器)、二十四(生命工学・医療)、二十七(プラスチック第二〇〇一五三号渡辺周大郎東京都令和七年三月十七日〇国土交通省告示第二百六十七号北海道古平郡古平町大字沢江町二号)第一条の規定に基づき、告示する。
二
砂防法第二条の土地に係る河川の名称で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十規定により、同条の土地を次のとおり指定するの国有林三三三二林班い2小班十五号まで及び十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の国有林三三三〇林班い小班十三号から十四号四三二一令和七年四月一日登録番号第十一号株式会社AIRI目黒支所東京都品川区上大崎三丁目三番一号特定登録調査機関の名称株式会社AIRI先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地業務休止期間令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで第二〇〇一五二号第二〇〇一五一号小阪角田第二〇〇一五〇号西第二四五八号分部晃育真一俊明久免許番号氏名兵庫県兵庫県富山県道府県名本籍の都和歌山県令和七年三月十七日令和七年三月十七日令和七年三月十七日令和七年三月十七日免許年月日水先区の名称内海水先区内海水先区七尾水先区伊勢三河湾水先区伊勢三河湾水先区務の一部を休止する届出があったため、同法第三十九条の十の規定に基づき、次のとおり公示する。
示する。
〇特許庁告示第三号〇国土交通省告示第二百六十六号基づき特定登録調査機関として登録した株式会社AIRIから、特定登録調査機関の先行技術調査業ので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十九条の五の規定に水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えた特許庁長官小野洋太令和七年四月一日国土交通大臣中野洋昌令和 年 月 日 火曜日官報第 号十七点北緯四四度一八分五七秒九一七八昭和四十三年建設省告示第千二百九十七号で治体への不当な圧力に関する質問に対する答弁部を改正する法律案(閣法第一〇号)東経一四二度四五分四九秒五九三四指定した同号六に掲げる土地の区域書厚生労働委員会に付託十一点北緯四四度一八分五五秒七五四三二二四二番六九十号十二点北緯四四度一八分五四秒四三六一二二四二番一四二十二号東経一四二度四五分五〇秒一九六七二二四二番七二十一号東経一四二度四五分五〇秒九三二七北海道空知郡上富良野町十六点北緯四四度一八分五六秒九七六一発足川東経一四二度四五分四八秒九三四五二砂防法第二条の土地の表示東経一四二度四五分四八秒七二〇〇令和七年四月一日十五点北緯四四度一八分五五秒七一二六国土交通大臣中野洋昌東経一四二度四五分四八秒三三九八一砂防法第二条の土地に係る河川の名称十三点北緯四四度一八分五四秒七一四九〇国土交通省告示第二百六十八号東経一四二度四五分四九秒七一四三一五八六番三五十三号及び十四号十四点北緯四四度一八分五五秒二四二六規定により指定した次の土地の指定を解除する。
東経一四二度四五分四八秒七二〇五砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の衆議院議員松原仁提出中国大使等による地方自戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一答弁書案を委員会に付託した。
国際免許の制度的抜け穴に関する質問に対するまた、同日議長は、衆議院送付の次の内閣提出衆議院議員吉川里奈提出外免切替制度の懸念と律案(衆第一七号)総務委員会に付託問題に関する質問に対する答弁書り事業の推進に関する法律の一部を改正する法ディープフェイク技術によって悪用されている地域人口の急減に対処するための特定地域づく衆議院議員幡愛提出日本のコンテンツが会に付託した。
ルフェアに関する質問に対する答弁書三月二十八日議長は、次の衆議院提出案を委員衆議院議員松原仁提出畜産動物のアニマルウェ議案付託の削減に関する質問に対する答弁書案(階猛外七名提出)(衆第二二号)衆議院議員松原仁提出政府開発援助(ODA)子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律除措置に関する再質問に対する答弁書また、同日衆議院から次の議案が送付された。
十点北緯四四度一八分五六秒四三二七沿って結んだ線に囲まれた土地の区域衆議院議員松原仁提出トルコ国籍者への査証免号)九点北緯四四度一八分五五秒七八〇六び平成元年建設省告示第千六百九十号で指の発生に対する我が国の防疫対策に関する質問て承認を求めるの件(閣条第一三号)東経一四二度四五分五一秒二〇四六定した同号十八に掲げる土地の境界線にに対する答弁書船員法等の一部を改正する法律案(閣法第五八八点北緯四四度一八分五五秒八五四九四号を昭和四十四年建設省告示第八百五号七点北緯四四度一八分五七秒〇五九七ハ次に掲げる土地に存する標柱十号から十東経一四二度四五分五一秒八七九二四号までを順次結んだ線及び標柱十号と十東経一四二度四五分五二秒二七〇四で指定した同号六に掲げる土地の境界線及東経一四二度四五分五三秒三八七三北海道空知郡上富良野町六点北緯四四度一八分五七秒五九二二東経一四二度四五分五一秒九七四三四七五四番一四〇六九番一七号八号及び九号五点北緯四四度一八分五九秒二三七九て結んだ線に囲まれた土地の区域四点北緯四四度一九分〇〇秒四〇〇〇を昭和四十四年建設省告示第八百五号で指東経一四二度四五分五三秒三〇一五定した同号六に掲げる土地の境界線に沿っだったのか否か等に関する質問に対する答弁書議院提出)衆議院議員島田洋一提出日本学術会議法案と安議案受領(予備審査)衆議院議員福田玄提出大韓民国における口蹄疫びに当直の基準に関する国際条約の締結についに対する答弁書千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並全保障技術研究推進制度との関係に関する質問三月二十八日内閣から次の議案が送付された。
切な広告に関する質問に対する答弁書(衆議院提出)衆議院議員長妻昭提出対米開戦は誤った国策第三山村振興法の一部を改正する法律案(衆三月二十八日内閣から次の答弁書を受領した。
(内閣提出、衆議院送付)衆議院議員幡愛提出インターネット上の不適第二棚田地域振興法の一部を改正する法律案三点北緯四四度一九分〇〇秒三八〇四ロ次に掲げる土地に存する標柱七号から九組に関する質問主意書(屋良朝博提出)午後一時開議東経一四二度四五分五二秒七八五七号までを順次結んだ線及び標柱七号と九号答弁書受領第一土地改良法等の一部を改正する法律案三号から五号までのとおりである。
議事日程第十号六号沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取令和七年三月三十一日(月曜日)二点北緯四四度一九分〇一秒一三四九東経一四二度四五分五一秒六六七六東経一四二度四五分五二秒七二八三四〇六九番一四〇六八番三四〇六八番九一点北緯四四度一九分〇二秒一九四七四〇六八番一一二号一号土地の区域北海道空知郡上富良野町だ線及び一点と十九点を結んだ線に囲まれた沿って結んだ線に囲まれた土地の区域のうち、次の一点から十九点までを順次結ん定した同号十八に掲げる土地の境界線に北海道上川郡下川町一の橋の区域内の土地を平成元年建設省告示第千六百九十号で指一の橋公園の沢川
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号東経一四〇度三四分二六秒九四三六富良野川三
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
砂防法第二条の土地の表示十四点北緯四三度〇四分二四秒九九二七四
砂防法第二条の土地に係る河川の名称十三点北緯四三度〇四分二五秒〇一七七十九点北緯四四度一九分〇〇秒八七七〇十二点北緯四三度〇四分二四秒二九三二十八点北緯四四度一八分五九秒二一六五東経一四〇度三四分二七秒三八八六東経一四二度四五分四九秒〇三七九東経一四〇度三四分二七秒二七九一東経一四二度四五分四九秒五九三二三月二十八日議員から提出した質問主意書は次三月三十一日の議事日程は次のとおり。
質問書提出て承認を求めるの件船員法等の一部を改正する法律案議事日程参議院びに当直の基準に関する国際条約の締結につい会議りである。
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並三月二十八日内閣から提出した議案は次のとお会議三月三十一日(月曜日)人事交流に関する報告午後四時三十分本議案提出衆議院国会事項報告書受領定に基づく令和六年防衛省と民間企業との間の流について準用する同法第二十三条第二項の規二十四条第一項において防衛省の職員の人事交国と民間企業との間の人事交流に関する法律第三月二十八日内閣から次の報告書を受領した。
令和 年 月 日 火曜日官報第 号
する質問に対する答弁書(第六六号)総務企画部総務課の併任を解除する三月二十七日)備を行ったほか所要の修正等を行った。
ム対処法における表現の自由の侵害リスクに関農林水産省に出向させる最高裁判所判事高須順一付秘書官を命ずる(以上官による災害派遣対応などに関係する規定の整参議院議員浜田聡提出情報流通プラットフォー技官谷村千栄子書官山中美和統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司令提が実態と乖離している可能性に関する質問に参議院議員浜田聡提出令和六年財政検証の諸前内閣法制局有無等に関する質問に対する答弁書(第六五号)企画部企画課企画官)内閣府わゆる低価値・無価値医療を特定する仕組みの(カジノ管理委員会事務局総務対する答弁書(第六三号)する質問に対する答弁書(第六四号)参議院議員浜田聡提出公的医療保険におけるいな医薬品の保険適用除外に向けた制度改革に関参議院議員浜田聡提出いわゆる低価値・無価値十一日)カジノ管理委員会令和八年三月三十一日まで勤務延長する(三月三(内閣法制次長)木村陽一(第六〇号)内閣人事異動六二号)(第六一号)受益額の推計に関する質問に対する答弁書(第を評価する上で重要な指標の一つである生涯純参議院議員浜田聡提出政府の長期的な財政状況の上限の妥当性等に関する質問に対する答弁書参議院議員浜田聡提出子ども・子育て支援金率答弁書受領出)(第七五号)産資材の導入支援に関する質問に対する答弁書参議院議員石垣のりこ提出しいたけ原木等の生飼育に関する質問に対する答弁書(第五九号)参議院議員塩村あやか提出学校における動物の三月二十八日内閣から次の答弁書を受領した。
高等裁判所長官に任命する判事最高裁判所判事に任命する検査官に任命する(以上三月二十七日)(中野淳子)田中淳子小林宏司東京簡易裁判所判事に補する高須順一東京高等裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する最高裁判所首席調査官を命ずる最高裁判所裁判所調査官に充てる宮家庭裁判所判事・宇都宮簡宇都宮地方裁判所判事兼宇都易裁判所判事山田真紀宇都宮地方裁判所長を命ずる宇都宮地方裁判所判事に補する宇都宮家庭裁判所長を命ずる宇都宮簡易裁判所判事に補する兼ねて宇都宮家庭裁判所判事に補する東京地方裁判所判事・東京簡易裁判所判事佐藤達文参議院参事植田武史易裁判所判事警務部警務課警務主幹を命ずる(以上四月一日)部の事務を総括する者の指名を解く警務部警備第三課長を命ずる東京高等裁判所判事・東京簡院参事丸健治広島高等裁判所長官に補する福井章代あった。
宇都宮簡易裁判所における司法行政事務を掌理す一改正の目的東京地方裁判所判事に補する部の事務を総括する者に指名する最高裁判所判事草野耕一付秘る者に指名する東京高等裁判所判事・東京簡易裁判所判事加本牧子三改正の要旨二改正年月日令和7年3月24日務計画の改正を行った。
統合作戦司令部の新設に伴い、防衛省防災業防衛省防災業務計画の改正について令和7年4月1日防衛大臣中谷元旨を次のとおり公表する。
改正したので、同条第2項の規定により、その要条第1項の規定に基づき、防衛省防災業務計画を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36防衛省防災業務計画の改正要旨の公表について官庁事項官庁報告あった。
へ発せられた御祝電に対し、三月十八日御答信が天皇陛下から二月十八日クロアチア大統領閣下発せられた御祝電に対し、三月十一日御答信が天皇陛下から一月二十六日インド大統領閣下へ御答信になった。
ホテル(千代田区)へ行幸、同十時三十五分還幸混合診療の解禁に関する質問主意書(浜田聡提(警務部警務課警務主幹)参議高等裁判所長官小林宏司七二号)民間企業との間の人事交流に関する報告を受領し厚生労働省還」を「納入」と表現していること等に関する東京都が委託団体からの国庫補助金の一部「返辞令た。
いて言論空間における政府による言論規制を取警務部警備第二課長を命ずる提出)(第七四号)記録部速記第一課長を命ずるり決めたとの指摘に関する質問主意書(浜田聡参議院参事有薗万里子質問主意書(浜田聡提出)(第七三号)(警務部警備第三課長)参議院第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話にお参事佐藤宏上四月一日)最高裁判所労働保険審査会委員に任命する中央社会保険医療協議会公益委員に任命する(以出門、ブラジル大統領閣下を御訪問のため、帝国城山英明廣尚典行幸天皇陛下は、三月二十七日午前九時五十六分御及び検査官田中淳子の認証官任命式が行われた。
高裁判所判事高須順一、高等裁判所長官小林宏司質問主意書提出報告書受領(農林水産省大臣官房政策課調れた。
人事交流に関する法律第二十四条第一項において内閣府技官(カジノ管理委員会事務局総務企画部三月二十八日議員から次の質問主意書が提出さ三月二十八日内閣から、国と民間企業との間の査官)農林水産技官天野絵里皇室事項選択的夫婦別姓が家族の一体性を損なうという防衛省の職員の人事交流について準用する同法第企画課企画官)に転任させる認証官任命式主張に関する質問主意書(石垣のりこ提出)(第二十三条第二項の規定に基づく令和六年防衛省と総務企画部総務課に併任する(以上四月一日)三月二十七日午後七時十分、宮中において、最公告諸事項有 権 者 申 出 方元当局所属公証人米重哲男の身元保証金還付につき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。
令和7年4月1日さいたま地方法務局基本測量の測量成果を得たので、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第1項の規定に基づき、基 本 測 量 関 係 事 項 公 告地域備考国土交通大臣 中野 洋昌電子基準点(標高改測)、電子基準点(付)(標高改測)、三角点(標高改算、改測)、多角点(標高改算)、地殻変動観測点(標高改算)、水準点(改算)、超長基線電波干渉計観測点(標高改算)ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」基準面補正パラメータ沖縄県宮古島市三角点(新設)全国地殻変動補正パラメータ.
2025北海道白糠郡白糠町電子基準点(新設)号
第報次のとおり公告する。
令和7年4月1日測量の種類復旧測量実施時期令和6年度全国ジオイド測量離島の基準面補正量確定測量基準点測量官全国全国令和6年度令和6年度令和6年度令和6年度時空間変位確定測量電子基準点測量 令和6年度相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令除 権 決 定失 踪 宣 告失踪に関する届出の催告号
第報官日曜火日
月
年
和令
公 示 催 告破産手続開始
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜火日
月
年
和令
破産手続終結
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜火日
月
年
和令
号
第報官日曜火日
月
年
和令破産債権の届出期間及び一般調査期日債権者集会招集復権申立て書面による計算報告特別清算終結令和6年(ヒ)第2061号東京都千代田区丸の内3丁目4番1号新国際ビル4階清算株式会社 株式会社ミッドライトラ