令和 年 月 日 月曜日する政令(一一九)市町村交付金法施行令の一部を改正〇所得税法施行令等の一部を改正する(一三四)正する法律(一二)

令(一二五)〇所得税法等の一部を改正する法律〇国税通則法施行令の一部を改正するる政令(一三九)〇土地改良法等の一部を改正する法律〇租税特別措置法施行令の一部を改正正する法律の一部の施行に伴う関係(一三)

政令(一二六)

〇子ども・子育て支援法等の一部を改(一四)

する政令(一二七)政令の整備に関する政令(一四〇)

五ページに掲載されています。

本日公布された法令の「あらまし」は、(以下次のページへ続く)の特別措置に関する法律の一部を改対策緊急整備事業に係る国の財政上〇地震防災対策強化地域における地震(一一)律(九)〇山村振興法の一部を改正する法律(一〇)〇半島振興法の一部を改正する法律律(八)官〇地方交付税法等の一部を改正する法〇棚田地域振興法の一部を改正する法(七)正する法律の一部を改正する法律

令(一二三)〇消費税法施行令の一部を改正する政る政令(一二四)〇登録免許税法施行令の一部を改正す政令(一二〇)る政令(一二二)〇相続税法施行令の一部を改正する政正する政令(一二一)〇地方法人税法施行令の一部を改正す〇法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改

報〇地方税法及び地方税法等の一部を改〇地方税法施行令及び国有資産等所在当に関する法律の一部を改正する法〇地方財政法施行令及び地方自治法施律(六)

行令の一部を改正する政令(一一八)

の施行に伴う関係政令の整備に関す扱規則(内閣府・財務・厚生労働一)〇土地改良法等の一部を改正する法律〇子ども・子育て支援特別会計事務取政令の一部を改正する政令(一三八)

(内閣府・総務・経済産業一)

〇国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する〇国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令(一三七)を改正する命令施状況の報告等に関する命令の一部特定情報通信事業の認定申請及び実〇防衛力強化資金に関する政令の一部改正する命令(同五)(一三五)

〇産業競争力強化法施行規則の一部をを改正する政令(一三六)

〇情報通信産業振興措置実施計画及び特例に関する経過措置に関する政令一部の施行に伴うたばこ税の税率の〇所得税法等の一部を改正する法律の改正する政令(一三三)〇防衛特別法人税に関する政令時特例に関する法律施行令の一部をに対応するための国税関係法律の臨〇新型コロナウイルス感染症等の影響土交通・環境四)

(内閣府・総務・財務・文部科学・法律施行規則の一部を改正する命令厚生労働・農林水産・経済産業・国〇特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する〔府令・省令〕

〇議院に出頭する証人等の旅費及び日の一部を改正する政令(一一七)を改正する政令(一三二)〇国土交通省組織令及び国土審議会令〇復興特別所得税に関する政令の一部る内閣府令(同三五)

(号外特第 号)(分冊の)〔法律〕目次外)(号独立行政法人国立印刷局〇農林水産省組織令の一部を改正する関係法律の臨時特例に関する法律施部を改正する政令(一一五)

〇東日本大震災の被災者等に係る国税政令(一一六)

行令の一部を改正する政令(一三一)

る政令(一三〇)〇租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正すも家庭庁関係内閣府令の整備に関す正する法律の一部の施行に伴うこど〇子ども・子育て支援法等の一部を改則の一部を改正する内閣府令(同三四)

〔政令〕〇に係る自己負担額を定める政令の一除額及び限度額並びに子女教育手当勤基本手当の額、住居手当に係る控〇在外公館に勤務する外務公務員の在〇総務省組織令の一部を改正する政令(一一四)

〇に関する法律施行令の一部を改正すめの国外送金等に係る調書の提出等〇内国税の適正な課税の確保を図るた〔府令〕改正する政令(一二九)〇特定目的信託財産の計算に関する規る政令(一二八)

〇地域再生法施行規則の一部を改正す〇たばこ特別税に関する政令の一部をる内閣府令(内閣府三三)

令和 年 月 日 月曜日官(号外特第 号)

(総務・財務・厚生労働・農林水に関する省令の一部を改正する省令第四条第一項に規定する基本計画等の成長発展の基盤強化に関する法律る省令(同三二)国に帰属させるものとする金額を定融機構法附則第十四条の規定により〇令和七年度における地方公共団体金〇地域経済牽引事業の促進による地域める省令(総務・財務一)

〇公営競技納付金の納付に関する規則〇地方債に関する省令の一部を改正すの一部を改正する省令(同三一)

〇内国税の適正な課税の確保を図るたに関する法律施行規則の一部を改正めの国外送金等に係る調書の提出等〇地方税法施行規則の一部を改正する〇租税特別措置法施行規則等の一部を省令(同三〇)改正する省令(同二六)

(同二九)

る省令(同二五)一課税に伴う措置が適用される場合改正する省令(同二四)等を定める省令等を廃止する省令〇国税通則法施行規則の一部を改正す〔省令〕報〇山村振興法第十四条の地方税の不均部を改正する省令(総務二八)

用される場合等を定める省令等の一免除又は不均一課税に伴う措置が適〇離島振興法第二十条の地方税の課税省令(同二二)省令(同二一)〇消費税法施行規則の一部を改正するする省令(同二〇)〇相続税法施行規則の一部を改正する〇石油ガス税法施行規則の一部を改正〇国際観光旅客税法施行規則の一部をする省令(同二三)

する命令(デジタル庁・総務二)

〇地方法人税法施行規則の一部を改正〇電子計算機を使用して作成する国税関する法律施行規則の一部を改正す関係帳簿書類の保存方法等の特例にする省令(同二七)

める事務を定める命令の一部を改正定するデジタル庁令・総務省令で定る標準化対象事務を定める政令に規に関する法律第二条第一項に規定す〇地方公共団体情報システムの標準化〔デジタル庁令・省令〕る省令(同一九)〇法人税法施行規則等の一部を改正す省令(財務一八)〇所得税法施行規則の一部を改正するする省令(同四七)〇土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関〇雇用保険法施行規則等の一部を改正部を改正する省令(同四六)〇勤労者財産形成促進法施行規則の一令(同四五)(同四三)関係省令の整備に関する省令〇ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省る省令(同四四)〇厚生労働省組織規則の一部を改正す

事業、方法及び所轄庁を定める告示が財務大臣と協議して定める業務、業大臣、国土交通大臣及び環境大臣生労働大臣、農林水産大臣、経済産大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚規定に基づき、内閣総理大臣、総務十七第七項第二号イ、ロ

及びホの厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・する告示として主務大臣が定める基準を廃止〇租税特別措置法施行令第二十五条の土交通・環境三)

〇生活困窮者自立支援法等の一部を改五第一項の規定に基づく生産性の向令(厚生労働四二)

〇産業競争力強化法第二十一条の三十正する法律の施行に伴う厚生労働省上又は需要の開拓に特に資するもの

る省令(同三四)〇医療法施行規則の一部を改正する省に伴う財務省関係省令の整理に関すの一部を改正する法律の一部の施行るためのデジタル社会形成基本法等に行政運営の簡素化及び効率化を図等に係る関係者の利便性の向上並び〇情報通信技術の活用による行政手続の一部を改正する省令(同三三)活用した行政の推進等に関する省令〔告示〕定める償却資産の一部を改正する件二項の規定に基づき内閣総理大臣が〇地方税法施行規則附則第六条第二十〇非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する基準の一部を改正する件(同四五)

(内閣府四四)

産・経済産業・国土交通一)(同三〇)

する省令(国土交通四〇)

(内閣府・総務・経済産業一)

る省令(同二八)

する省令(農林水産一六)

行規則の一部を改正する省令〇国土交通省組織規則等の一部を改正る基準等の一部を改正する件関係法律の臨時特例に関する法律施部を改正する省令(同二八)〇東日本大震災の被災者等に係る国税〇中小企業等経営強化法施行規則の一する省令(同二九)

正する省令(経済産業二七)〇租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正〇中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改

に資するものとして主務大臣が定め定に基づく情報通信産業の振興に特〇沖縄振興特別措置法第三十一条の規の一部を改正する件(同四)

(前のページより続き)〇総務省・経済産業省関係特定高度情〇防衛特別法人税に関する省令〇関西国際空港及び大阪国際空港の一報通信技術活用システムの開発供給(同三一)(総務・経済産業一)則の一部を改正する省令る省令(同三二)

〇国税関係法令に係る情報通信技術を及び導入の促進に関する法律施行規〇国税質問検査章規則の一部を改正す

する法律施行規則の一部を改正する体的かつ効率的な設置及び管理に関省令(同四一)

令和 年 月 日 月曜日る手続(同一三〇)する件の一部を改正する件〇地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定〇地方税法附則第十五条第三十八項の規定に基づく総務大臣の確認に関す(総務一二八)な役割を果たすものとして総務大臣術活用システムを構築する上で重要規定に基づき、特定高度情報通信技〇地方税法附則第十五条第三十八項のが定めるもの(同一二九)

の規定に基づき、所得税を課さない一号の規定に基づき、同号に規定す〇所得税法別表第一独立行政法人の項を改正する件(財務八四)大臣が定める方法を定める件の一部された方法に準ずるものとして財務別表第二の甲欄に掲げる税額が算定に基づき、同項に規定する所得税法〇所得税法第百八十九条第一項の規定業大臣及び総務大臣が定める基準等を廃止する件(総務・経済産業一)

(同九一)〇我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の〇事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(財務・経済産業六)関する法律施行規則第五条第五項第関係帳簿書類の保存方法等の特例に〇電子計算機を使用して作成する国税一部を改正する告示(同七)

き、国税庁長官が指定する方法を定八の二第二項第一号ハの規定に基づ〇租税特別措置法施行令第四十六条の部を改正する件(同七)長官が定める申請等を定める件の一第五条の二第一項に規定する国税庁活用した行政の推進等に関する省令〇国税関係法令に係る情報通信技術を部を改正する件(同六)法人を指定する件の一部を改正するる国税庁長官の定める基準を定めるめる件を廃止する件(同八)

(同一三一)

件(同八五)

件(国税庁二)(以下次のページへ続く)ものとして総務大臣が定める基準普及に特に資するものとして経済産管理並びに早期の普及に特に資する活用システムの適切な提供及び維持規定に基づく特定高度情報通信技術る告示の一部を改正する件報〇児童福祉法第十三条第九項の厚生労働大臣が定める基準の一部を改正す(内閣府・国土交通一)る基準等の一部を改正する件に資するものとして主務大臣が定め官〇地方税法附則第十五条第三十八項の(こども家庭庁三)

切な提供及び維持管理並びに早期の高度情報通信技術活用システムの適法律第二十八条の規定に基づく特定の開発供給及び導入の促進に関する〇特定高度情報通信技術活用システム産・経済産業・国土交通・環境一)

する告示の一部を改正する件(総務・財務・厚生労働・農林水として主務大臣が定める基準等に関長発展の基盤強化に特に資するもの力を有する観光地の形成の促進に特第二十五条の規定に基づく地域の成の来訪の促進に資する高い国際競争の成長発展の基盤強化に関する法律(号外特第 号)(同二)〇沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定に基づく国内外からの観光旅客める基準等の一部を改正する件特に資するものとして主務大臣が定に基づく国際物流拠点産業の集積に〇沖縄振興特別措置法第五十条の規定〇地域経済牽引事業の促進による地域

(総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)

正する件〇地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の一部を改定する件の一部を改正する件が定める添付書面等を定める件の一算上損金の額に算入する寄附金を指第五条第五項に規定する国税庁長官〇法人の各事業年度の所得の金額の計(同九〇)定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計〇寄附金控除の対象となる寄附金又は件(同八九)法人を指定する件の一部を改正するの規定に基づき、印紙税を課さない

第五条第三項第三号に規定する国税活用した行政の推進等に関する省令〇国税関係法令に係る情報通信技術を〇国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令庁長官が定めるものを定める件の一庁長官が定める添付書面等及び国税部を改正する件(同五)

〇印紙税法別表第二独立行政法人の項る件(同四)

する件(同八八)定める基準を定める件の一部を改正第三号の規定に基づき、財務大臣の〇消費税法施行令第十八条の二第二項一部を改正する件(同八七)さない独立行政法人を指定する件の受ける登記等につき登録免許税を課の項の規定に基づき、自己のためにイル形式を定める件の一部を改正す定に基づき国税庁長官が定めるファ施行規則第二十三条の四第五項の規施行規則第七条第六項及び消費税法三十六条の四第六項、地方法人税法第五条第四項、法人税法施行規則第活用した行政の推進等に関する省令〇国税関係法令に係る情報通信技術を

部を改正する件(同三)

定める基準等の一部を改正する件に特に資するものとして主務大臣が定に基づく産業高度化又は事業革新(内閣府・経済産業一)

の基準額の算定に用いる数値を定め件(同八六)る件(同一三二)

〇登録免許税法別表第二独立行政法人七年度分の運輸事業振興助成交付金法人を指定する件の一部を改正する施行規則第二条の規定に基づき令和の規定に基づき、法人税を課さない庁長官の定める基準を定める件の一十五の三第三十五項に規定する国税〇沖縄振興特別措置法第三十六条の規〇運輸事業の振興の助成に関する法律〇法人税法別表第一独立行政法人の項〇租税特別措置法施行規則第十八条の 令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

の整備等に関する指針(同一三三)

る告示(同四五)を改正する告示(国土交通二五九)び支援の質の向上を図るための体制業大臣が定める基準の一部を改正す機器及び構造を指定する告示の一部窮者居住支援事業の全国的な実施及困窮者家計改善支援事業及び生活困〇生活困窮者就労準備支援事業、生活〇生活保護法による保護の基準の一部を改正する件(同一三二)

(厚生労働一三一)

る基準等の一部を改正する告示労働大臣が財務大臣と協議して定め二十五第一項第一号に規定する厚生〇租税特別措置法施行令第三十九条の減に著しく資するものとして経済産ギーの利用による環境への負荷の低〇生産工程効率化等設備のうちエネルを廃止する告示(経済産業四四)のとして経済産業大臣が定める基準〇産業競争力の強化に著しく資するもび経済産業大臣が指定する方法を廃号の規定に基づき、国土交通大臣及〇消費税法施行令第十八条第三項第二〇環境への負荷の低減に資する装置、止する告示(経済産業・国土交通三)

産大臣が定める金額を定める件の一して経済産業大臣が定める要件の一一条第一項の規定に基づき、農林水事業の成長発展が見込まれるものと部を改正する件(農林水産五〇七)

部を改正する告示(同四九)

件(同一一)〇畜産経営の安定に関する法律第二十三十四の三第一項第六号に規定する販売機を定める件の一部を改正する(厚生労働・農林水産一)

〇租税特別措置法施行令第三十九条の観光庁長官と協議して指定する自動準)の一部を改正する件〇消費税法施行令第十八条の二第二項の二第一項第三号に規定する厚生労正する件(同一〇)

示第二号(法人税法施行規則第五条第三号の規定に基づき国税庁長官が働大臣及び農林水産大臣の定める基に関する契約の契約書の記載事項の一条第二項第三号ロに規定する投資一部を改正する告示(同四八)

ファイル形式を定める件の一部を改の規定に基づき国税庁長官が定める消費税法施行規則第六条の二第五項定する国税庁長官が定める方法及び〇消費税法施行令第十八条第八項に規正する件(同九)

ファイル形式を定める件の一部を改規定に基づき国税庁長官が定める行規則第三十七条の四の二第四項のが定める方法及び租税特別措置法施八の二第五項に規定する国税庁長官正する件(同一三五)

(同四七)〇令和六年厚生労働省・農林水産省告〇中小企業等経営強化法施行規則第十適用を受ける機械及び装置並びに器及び第四十五条の二第一項の規定の〇租税特別措置法第十二条の二第一項六項に規定する経済産業大臣の認定の十五第二項から第四項まで及び第〇租税特別措置法施行規則第二十一条具及び備品を指定する件の一部を改に関する手続の一部を改正する告示〇令和四年国土交通省告示第四百二十〇令和三年国土交通省告示第三百十七号の一部を改正する件(同二六二)〇令和二年国土交通省告示第八百五十号の一部を改正する件(同二六三)一号の一部を改正する件(同二六四)〔国会事項〕

援体制の整備に関する指針の一部をに基づく市町村における包括的な支働大臣が定める基準及び社会福祉法改正する告示(同一三四)

済産業大臣が定める基準の一部を改三十九号の一部を改正する件減に特に著しく資するものとして経〇平成二十五年国土交通省告示第三百正する告示(同四六)

(同二六一)

(前のページより続き)〇生活困窮者自立支援法施行令第一条〇生産工程効率化等設備のうちエネル〇令和三年国土交通省告示第三百二十〇租税特別措置法施行令第四十六条の第一項第一号の規定に基づき厚生労ギーの利用による環境への負荷の低六号の一部を改正する件(同二六〇)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)13

一1

2控除額三万円六万円一一万円二一万円四五万円四一万円三一万円地方税法の一部改正関係五八万円超九五万円以下とした。
(附則第八条関係)及び第三一四条の二関係)道府県民税及び市町村民税九五万円超一〇〇万円以下一〇五万円超一一〇万円以下一一五万円超一二〇万円以下一二〇万円超一二三万円以下一一〇万円超一一五万円以下一〇〇万円超一〇五万円以下特定親族の前年の合計所得金額た。
(第二三条及び第二九二条関係)た。
(第二三条及び第二九二条関係)税とすることとした。
(第二四条及び第二九四条関係)の措置を講ずることとした。
(附則第三条の二の三関係)

この法律は、令和七年四月一日から施行することとした。
旅費の種目及び内容は、両議院の議長が協議して定めることとした。
(第二条関係)日当は、証人として出頭し又は陳述した日数に応じて支給することとした。
(第四条関係)法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の認定特定高度情報通信技術活マンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合について、収益事業課非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託の受託者に対して課す令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、同一生計配偶者及令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、所得割の納税義務法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額を含まないこととしして、その者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除することとした。
(第三四条用設備を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止することび扶養親族の前年の合計所得金額要件を五八万円以下(改正前四八万円以下)とすることとしる道府県民税及び市町村民税の所得割について、国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が一二三万円以下であるものに限る。
)で控除対象扶養親族に該当しないものをいう。
以下同じ。
)を有する場合には、特定親族特別控除と者が特定親族(生計を一にする年齢一九歳以上二三歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者◇地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(法律第七号)(総務省)◇議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律(法律第六号)(国会)































て、その適用期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。
(附則第八条の二の二関係)範囲に、事業税の納税義務者との間に一定の完全支配関係があると認められる者に係る関係書金額等」という。
)を原子力発電事業者に対し交付する場合又は当該配電事業者が賠償負担金相金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとし当金額等を一定の一般送配電事業者に対し交付する場合における当該賠償負担金相当金額等にて支払うこととされている金額を支払賃借料とする等所要の措置を講ずることとした。
(第七二法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の事業年度におい連する寄附金を支出した場合の法人の事業税の特定寄附金税額控除について、その適用期限をした場合等の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止することとした。
(附て控除される収入金額の範囲に、当該一般送配電事業者が原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額(以下「賠償負担金相当連する寄附金を支出した場合の法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除についる収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガスの供給を行う場合相当する収入金額をそれぞれ追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和一二年三月三一日の当該供給に係る収入金額のうち、当該託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う事業について、非課税措置を講ずることとした。
付加価値割の課税標準となる付加価値額の計算の基礎となる純支払賃借料の算定について、破綻金融機関等の事業の譲受け等又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより道府県知事が法人の事業税の賦課徴収について閲覧等を請求する法人税に関する関係書類の地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関画又は福島復興再生特別措置法の規定による公告があった一定の農用地利用集積等促進計画一般送配電事業者又は配電事業者の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合においに基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和九ガス供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除され法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の情報技術事業適応設備を取得マンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合の事業の所得で収益事地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとし預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う業に係るもの以外のものについて、非課税措置を講ずることとした。
(第七二条の五関係)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う令和一〇年三月三一日まで延長することとした。
(附則第九条の二の二関係)年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一〇条関係)次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)類を加えることとした。
(第七二条の四九の二関係)まで延長することとした。
(附則第九条関係)た。
(附則第一〇条関係)た。
(附則第九条関係)(第七二条の四関係)条の一七関係)則第八条関係)不動産取得税事業税





令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)



係)一条の四関係)した。
(附則第一一条関係)ととした。
(附則第一一条関係)道府県たばこ税及び市町村たばこ税ることとした。
(附則第一一条関係)一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)一日まで延長することとした。
(附則第一一条の四関係)月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)係る課税標準の特例措置を廃止することとした。
(附則第一一条関係)適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条の四関係)の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)置の適用期限を令和一二年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一一条関係)宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該住宅とともに取得し宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の取得後二年以内に、住宅性能向上改修工事を行っ特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する居住投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演た場合における、当該宅地建物取引業者による当該住宅の取得に係る税額の減額措置の適用たものに限る。
)の取得後二年以内に、当該住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長するこ同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとのための施設の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三に係る税額の減額措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一当該住宅のうち一定のものの敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を宅をその者の居住の用に供した場合における、当該宅地建物取引業者による当該土地の取得の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和九年三月三得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長す一定の選定事業により取得する公共施設等の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が取得する帰還・移住等た後、当該住宅のうち一定のものを個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供し加熱式たばこに係る道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税標準について、国税における諸環境整備事業計画に記載された事業により整備する一定の特定公共施設等の用に供する土地に制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずることとした。
(附則第一二条の二及び第三〇条の三関

うち附則第一二条の二の七の二第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三一日までに、旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。
)ニバーサルデザインタクシーで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例のうち、一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一二条の二の一三関軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特当該適用を受けて製造を行った軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消免除措置について、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。
(附則第一二条の二限る。
)には、製造の承認を受ける義務を免除する等所要の措置を講ずることとした。
(附則第一特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一二条の二の一三に所在する当該締約国の軍隊(以下「締約国軍隊」という。
)が公用に供する軽油の輸入をする場合における軽油引取税の課税免除措置等について、その対象となる円滑化協定を政令で定め準から既に軽油引取税等が課された軽油等の数量を控除することを明確化することとした。
(第素油の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合にび協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約をいう。
以下同じ。
)に基づいて国内令和九年三月三一日までに、当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和九年三月三一日ま課税標準の特例措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一二条等に関する法律に規定する特定旅客輸送事業者等に限る。
以下「特例対象事業者」という。
)の特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費した場合における軽油引取税の課税について、課税標措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一二条の二の一三関特約業者及び元売業者以外の者が製造した軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡した場合や、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、一定のユ鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供する免税軽油の引取りを行った特例対象事業者が、締約国軍隊が国内において行う軽油の引取りに係る自衛隊と同等の条件の軽油引取税の課税一定の乗用車、バス又は車両総重量が三・五トンを超える一定のトラックのうち、衝突被害円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用路線バス等のうち、一定のリフト付きバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の締約国軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに係る自動車税の非課税措置につい費する場合には、軽油引取税を課さないこととした。
(附則第一二条の二の七関係)ることとした。
(第一四四条の三、第一四四条の六の二及び第一四四条の三二関係)て、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。
(第一四八条関係)で延長することとした。
(附則第一二条の二の一〇関係)二条の二の七の二関係)一四四条の三関係)の二の一三関係)の七関係)軽油引取税自動車税関係)係)係)5



令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)7

条関係)条の九の三関係)固定資産税及び都市計画税長することとした。
(附則第一五条関係)価格の四分の一の額とすることとした。
設を加えることとした。
(附則第一五条関係)は、四分の三)の額とすることとした。
(附則第一五条関係)二分の一に相当する額を減額することとした。
(附則第一六条の二関係)た認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等とすることとした。
年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。
(附則第一六条の二関係)その適用期限を令和八年度まで延長することとした。
(附則第一六条の二関係)対象を租税特別措置法に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載され対象となる機械装置等のうち雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る一定の事項が記載さ令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に令和七令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和七年四れた認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものにあっては、固定資産税の課税標準を南海トラフ地震防災対策推進地域等において、港湾法の規定による国の貸付けに係る資金の公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象に資源循環の促進の当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度間はその大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置について、当該措置に係鉄道事業者等が令和七年四月一日から令和九年三月三一日までの間に既設の鉄軌道に係る豪令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をし月一日から令和九年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令ための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定を受けた者が設置する一定の廃棄物処理施た同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例の要件に該当すると認められるときは、当該減額措置を適用することができることとした上、年四月一日から令和九年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産貸付けを受けて改良された一定の特別特定技術基準対象施設の用に供する償却資産に係る固定を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から四又は改築された家屋について、取得又は改築から四年度間は固定資産税額及び都市計画税額の産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、年度間はその価格の三分の二(当該償却資産のうち一定の鉄道事業者が取得したものにあっていて新たに取得され、又は改良された同法に規定する一定の協定特定港湾施設とした上、その対象資産の取得期限又は改良期限を令和一一年三月三一日までとすることとした。
(附則第一五資産税の課税標準の特例措置について、対象を国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾におその対象資産の修繕等に係る期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五和二年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。
)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した一定の償却資産について、固定資る申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、産税の課税標準を当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五規定する管理組合の管理者等から必要書類が提出され、かつ、当該マンションが当該減額措置

等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長するこた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等によりある場合において、当該仮換地等を令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして固定資按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和八年度ま産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置課税措置について、その対象資産の整備期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
の特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。
(附則第一五条関令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九市鉄道施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資一定の選定事業により取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和一二固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分をのための施設の用に供する一定の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等できる一定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により整備したトンネルに係る固定資産税の非電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が鉄道事業者等が取得により事業の用に供する新造車両で高齢者、障害者等が円滑に利用で公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する速達性向上事業により取得した一定の都鉄道事業者等が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の都市計画区域において都市鉄道等産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)その適用期限を令和八年度まで延長することとした。
(附則第一六条の二関係)年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)で延長することとした。
(附則第一六条の二関係)まで延長することとした。
(附則第一五条関係)ととした。
(附則第一六条の二関係)(附則第一四条関係)(附則第一五条関係)係)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

五条関係)ることとした。
(附則第一五条関係)ることとした。
(附則第一五条関係)まで延長することとした。
(附則第一五条関係)一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)設置期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)特定都市河川浸水被害対策法の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地に係港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用す農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が特定貨物輸入拠点港湾において、政府の都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸一般送配電事業者等が占用の禁止若しくは制限の指定が行われた道路又は緊急輸送道路の電波法に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係る一定の耐震補強工事によって新たに取得した一定の鉄鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対いて、その対象資産の新設期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに限る。
)の免許を受けた者が特する事業を行う者が取得し、かつ、当該事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その貯留機能保全区域の指定及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及びの課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長す道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する一定の償却資産る地域福利増進事業により整備した施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長す進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月び都市計画税の課税標準の特例措置について、その土地使用権の取得期限を令和九年三月三の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日地下に埋設するために新設したケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置につ道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九

















































































に供する場合にあっては課税標準をその価格の四分の三(改正前三分の二)の額とした上、その新造車両に係る新造期限又は改良車両の当該改良された部分に係る改良期限を令和九年三月税標準の特例措置について、小規模な鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。
)のうち一定のものを住宅用地と分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特(以下「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。
)のうち一定のものを住宅用地と成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたものみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該て固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの等である場合において、当該仮換地等を平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等とみなしていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等みなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び対象となる施設の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償係る固定資産税の減額措置について、その対象となる施設建築物の新築期限を令和九年三月の補助を受けて港湾脱炭素化促進事業により取得した一定の船舶のための動力源の供給の用の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の新築期限を令に供する施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その鉄道事業者等が取得等により事業の用に供する新造車両又は改良車両に係る固定資産税の課物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる防災施設建築物の新築期限を令和平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されにより按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置(旧附則第一六条の二関係)港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された施設建築物に高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された防災施設建築却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置(旧附則第一六条の二関係)和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条の八関係)九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条の八関係)三一日まで延長することとした。
(附則第一五条の八関係)次に掲げる課税標準の特例措置等を廃止することとした。
都市計画税額の減額措置(旧附則第一六条の二関係)三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)例措置(旧附則第一六条の二関係)例措置(旧附則第一六条の三関係)(旧附則第一六条の二関係)係)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外特第 号)

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11

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その他関係)事業所税軽自動車税の一五関係)(旧附則第一六条の三関係)ととした。
(附則第三三条関係)税とすることとした。
(第七〇一条の三四関係)都市計画税額の減額措置(旧附則第一六条の三関係)地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係手続固定資産税の課税標準の特例措置(旧附則第一六条の三関係)ることとする等の措置を講ずることとした。
(第七四七条の五の二関係)例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置(旧附則第一六条の三関係)適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第三三条関係)ついて、その対象となる円滑化協定を政令で定めることとした。
(第四四五条関係)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置(旧附則第一六条の三関係)仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供され平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当ていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等て固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した一定の政府の補助を受けた者が設置する児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務二輪の原動機付自転車のうち総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロマンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合について、収益事業課締約国軍隊が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに係る軽自動車税の非課税措置に失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該等である場合において、当該仮換地等を平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなし分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特沖縄振興特別措置法に規定する提出観光地形成促進計画等において定められた観光地形成促場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係るワット以下のものに係る種別割の標準税率を年額二、〇〇〇円とすることとした。
(第四六三条地方税関係法令に基づき地方団体の長が他の行政機関の長以外の者に対して行う一定の通知に進地域等において設置される一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、そのを目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものに対する課税標準の特例措置を廃止するこ二〇二七年国際園芸博覧会の開催に伴い、二〇二七年国際園芸博覧会の参加国等、参加国等の処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する方法により、当該者に提供することができより当該者に通知した事項について、当該者の申出がある場合には、地方税関係手続用電子情報代表等、参加者、博覧会協会等に対する税制上の所要の措置を講ずることとした。
(附則第七八条







































記一の2の

に伴い、税額控除の順序を定める等所要の措置を講ずることとした。
(令和六年改正法令和六年改正法において講じた外形標準課税の対象法人に係る事業税額の経過措置について、前この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の一部改正関係

◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第に関し、必要な特例措置を設けることとした。
税の課税免除の措置等による減収額として総算定方法の特例(地方交付税法附則第九条の付税法附則第四条及び第一一条〜第一五条関務省令で定める額の一〇〇分の七五の額を加者等の負担の軽減を図る等のための固定資産体に対して交付すべき普通交付税の額の算定則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関地方交付税法及び特別会計に関する法律の一する法律附則第四条、第九条及び第一〇条関付税法第一二条、第一三条、附則第六条、第サービス・施設管理等の委託料の増加を踏令和七年度において、東日本大震災の被災特定被災地方公共団体に係る普通交付税の基準財政収入額の算定方法の特例(地方交令和七年度において、特定被災地方公共団が生じないことに伴い、当該額を控除した害者の自立支援、介護給付に要する経費の四、四六七万七、〇〇〇円を加算すること震災復興特別交付税に関する