〇公諸事 項告)外号(局刷印立国人法政行立独目次〔公 告〕諸 事 項官庁外国監査法人等、適格機関投資家、適格特例投資家関係裁判所破産、免責、再生関係特殊法人等独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構都市計画事業変更、料金の額及び徴収期間の変更(東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社)、社会保険労務士名簿登録・登録の抹消・紛争解決手続代理業務の付記、弁理士登録・特定侵害訴訟代理業務の付記関係地方公共団体解散命令、教育職員免許状失効・取上げ処分、行旅死亡人、無縁墳墓等改葬、違法放置物件保管関係会社その他会社決算公告

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和令 破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間)号

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破産手続廃止及び免責許可決定

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破産手続終結及び免責許可決定

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和令免責許可決定 )号

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和令小規模個人再生による再生計画認可 )号

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都市計画事業変更公告機構公告第75号都市計画法(昭和43年法律第100号)第66条の規定により、次のとおり公告します。
令和7年3月 31 日独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長 藤田 耕三1 都市計画事業の種類及び名称 横浜国際港都建設都市高速鉄道事業第7号相鉄・東急直通線2 施行者の名称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構3 事務所の所在地 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地14 事業地の所在神奈川県横浜市神奈川区羽沢町字長谷、字聖天、字天屋及び字大道、三枚町字上天屋、字向原、字向天屋、字天屋、字矢崎、字帷子坂、字八反町及び字西ノ脇並びに菅田町字川向、字根及び字富士下地内同県同市港北区鳥山町字砂田及び字向判下、岸根町字砂田、新横浜一丁目、新横浜二丁目、新横浜三丁目、大豆戸町字道念前、字堤根、字塚田及び字下土浮、菊名七丁目、大倉山一丁目、大倉山三丁目、大曽根一丁目、町二丁目、綱島東一丁目、綱島東二丁目、綱島東四丁目、綱島西六丁目、箕輪町一丁目、箕輪町二丁目、箕輪町三丁目並びに日吉本町一丁目地内5 事業施行期間(旧)自 平成25年1月7日至 令和7年3月31日(新)自 平成25年1月7日至 令和8年3月31日高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告東日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和7年3月 31 日東日本高速道路株式会社代表取締役社長 由木 文彦記1.ロのうち、「令和7年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1.イのうち、「令和6年4月27日から同年同月29日まで、同年5月3日から同年同月6日まで、同年8月10日から同年同月12日まで、同年8月17日、同年8月18日、同年9月14日から同年同月16日まで、同年9月21日から同年同月23日まで、同年12月28日、同年12月29日及び令和7年1月1日から

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和令同年同月5日まで」を「令和7年4月26日から同年5月6日まで、同年7月19日から同年同月21日まで、同年8月9日から同年同月17日まで、同年9月13日から同年同月23日まで、同年10月11日から同年同月13日まで、同年11月1日から同年同月3日まで、同年11月22日から同年同月24日まで、同年12月27日から令和8年1月12日まで、同年2月21日から同年同月23日まで及び同年3月20日から同年同月22日まで」に改める。
1.ハのうち、「令和7年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1.ハを次のとおり改める。
ハ 適用する期間東日本高速道路株式会社が別に定める日までとする。
1.ハのうち、「令和6年4月6日から同年11月30日まで」を「令和7年4月5日から同年11月30日まで」に、「令和6年4月6日から同年10月27日まで」を「令和7年4月5日から同年10月26日まで」に改める。
1.ロのうち、「令和7年3月31日まで」を「令和8年3月31日まで」に改める。
1.ロのうち、「、ETC前納割引」を削る。
1.ホを次のとおり改める。
ホ 2025ツーリングプラン 割引をする自動車⒜に定める期間のうち連続する最大3日間に⒜に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「⒜道南・道北コース」という。
)若しくは⒝に定める区間を通行(以下「⒝道南・道東コース」という。
)、⒝に定める期間のうち連続する最大2日間に⒞に定める区間を通行(以下「⒞東北・三陸コース」という。
)、⒟に定める区間を通行(以下「⒟関越道・東北道コース」という。
)、⒠に定める区間を通行(以下「⒠東北道・常磐道コースミニ」という。
)若しくは⒢に定める区間を通行(以下「⒢東関東道・館山道コース)」という。
)又は⒝に定める期間のうち連続する最大3日間に⒡に定める区間を通行(以下「⒡東北道・常磐道コースワイド」という。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等(ただし、別表11に掲げる自動車の種類がイ(ただし、二輪自動車に限る。
)又はハで、東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額 実施する期間⒜ 令和7年4月1日から同年10月31日まで。
⒝ 令和7年4月1日から同年11月30日まで。
適用区間⒜ 道南・道北コース道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間並びに道央自動車道、後志自動車道、札自動車道、深川・留萌自動車道及び日高自動車道の全区間。
⒝ 道南・道東コース道央自動車道の大沼公園インターチェンジから札幌インターチェンジまでの区間並びに後志自動車道、札自動車道、道東自動車道及び日高自動車道の全区間。
⒞ 東北・三陸コース東北自動車道の仙台南インターチェンジから花巻インターチェンジまで並びに釜石自動車道の東和インターチェンジから花巻ジャンクションまで並びに秋田自動車道の北上ジャンクションから北上西インターチェンジまで並びに仙台東部道路の名取インターチェンジから仙台港北インターチェンジまでの区間並びに仙台南部道路、仙塩道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
⒟ 関越道・東北道コース東京外環自動車道の大泉インターチェンジから草加インターチェンジまで並びに東北自動車道の川口ジャンクションから西那須野塩原インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから沼田インターチェンジまで並びに北関東自動車道の高崎ジャンクションから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから都賀インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから幸手インターチェンジまでの区間。
⒠ 東北道・常磐道コースミニ東京外環自動車道の川口西インターチェンジから松戸インターチェンジまで並びに東北自動車道の川口ジャンクションから宇都宮インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから日立南太田インターチェンジまで並びに東関東自動車道の鉾田イ本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
ンターチェンジから城町ジャンクションまで並びに北関東自動車道の佐野田沼インターコース名最大日数料金の合計額⒜道南・道北コース⒝道南・道東コース⒞東北・三陸コース⒟関越道・東北道コース⒠東北道・常磐道コースミニ⒡東北道・常磐道コースワイド⒢東関東道・館山道コース3日間3日間2日間2日間2日間3日間2日間6100円6100円3800円3000円2500円5100円2500円チェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の白岡菖蒲インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
⒡ 東北道・常磐道コースワイド東京外環自動車道の川口西インターチェンジから松戸インターチェンジまで並びに東北自動車道の川口ジャンクションから福島飯坂インターチェンジまで並びに磐越自動車道のいわきジャンクションから会津若松インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから相馬インターチェンジまで並びに東関東自動車道の鉾田インターチェンジから城町ジャンクションまで並びに北関東自動車道の佐野田沼インターチェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の白岡菖蒲インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
⒢ 東関東道・館山道コース東関東自動車道の湾岸市川インターチェンジから潮来インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の下総インターチェンジから大栄ジャンクションまで及び松尾横芝インターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間並びに館山自動車道並びに新空港自動車道並びに京葉道路並びに千葉東金道路並びに富津館山道路並びに東京湾アクアライン並びに東京湾アクアライン連絡道の全区間。
割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.ヘを次のとおり改める。
ヘ 佐渡島ゴールデンパス 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大4日間に、に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入若しくは流出する場合に限る。
以下同じ。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車4日間8000円10000円 実施する期間令和7年4月1日から令和9年4月3日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、関越自動車道の練馬インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の藤岡インターチェンジから上越ジャンクションまで、北関東自動車道の高崎ジャンクションから前橋南インターチェンジまで、長野自動車道の更埴インターチェンジから更埴ジャンクションまで、日本海東北自動車道の新潟亀田インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから西山インターチェンジまで、北陸自動車道の上越インターチェンジから名立谷浜インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまでの区間。
割引相互間の適用関係日間若しくは3日間に、⒝に定める区間を通行(以下「道南プラン」という。
)、⒞に定める区間を通行(以下「道北プラン」という。
)若しくは⒟に定める区間を通行(以下「道東プラン」という。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める全道プランの最大日数の開始日が令和7年4月1日から同年11月30日までの間及び令和8年4月1日から同年11月30日までの間の申込み又は道南プラン、道北プラン及び道東プランの最大日数の開始日が令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間及び令和8年12月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車2日間3日間4日間5日間6日間7日間2日間3日間2日間3日間2日間3日間全道プラン道南プラン道北プラン道東プラン6400円7200円8100円9200円10200円11200円5200円6100円5200円6100円5200円6100円8000円9000円10700円11700円12700円13700円6500円7600円6500円7600円6500円7600円 実施する期間⒜ 令和7年4月1日から同年12月6日まで及び令和8年4月1日から同年12月6日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
)⒝ 令和7年12月1日から令和8年4月2日まで及び令和8年12月1日から令和9年4月2日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
)本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本 適用区間割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
⒜ 全道プラン1.チを次のとおり改める。
チ HOKKAIDO LOVE!
道トクふりーぱす 割引をする自動車道央自動車道、後志自動車道、札自動車道、道東自動車道、深川・留萌自動車道及び日高自動車道の全区間。
⒝ 道南プラン⒜に定める期間のうち連続する最大2日間から最大7日間までのいずれかの間に、⒜に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「全道プラン」という。
)又は⒝に定める期間のうち連続する最大2道央自動車道の大沼公園インターチェンジから札幌インターチェンジまで及び道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間並びに後志自動車道、札自動車道及び日高自動車道の全区間。
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和令⒞ 道北プラン 実施する期間道央自動車道の新千歳空港インターチェンジから士別剣淵インターチェンジまで及び道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間並びに後志自動車道、札自動車道及び深川・留萌自動車道の全区間。
⒟ 道東プラン道央自動車道の新千歳空港インターチェンジから札幌インターチェンジまでの区間並びに後志自動車道、札自動車道及び道東自動車道の全区間。
割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.リを次のとおり改める。
リ 東北観光フリーパス 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、⒜に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「東北周遊型」という。
)、⒝に定める区間を通行(以下「北東北周遊型」という。
)若しくは⒞に定める区間を通行(以下「南東北周遊型」という。
)、に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、⒟に定める区間内のインターチェンジから⒞に定める区間内のインターチェンジまで往復し、⒞に定める区間を通行(以下「首都圏発着南東北周遊型」という。
)又はに定める期間のうち連続する最大3日間に、⒟に定める区間内のインターチェンジから⒜に定める区間内のインターチェンジまで往復し、⒜に定める区間を通行(以下「首都圏発着東北周遊型」という。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び宮城県道路公社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車東北周遊型北東北周遊型南東北周遊型首都圏発着南東北周遊型首都圏発着東北周遊型2日間3日間2日間3日間2日間3日間2日間3日間3日間7000円8100円6100円7100円5300円6100円9200円10800円8700円10700円7600円8700円6600円7600円11500円13500円12800円16000円令和7年4月1日から令和9年4月2日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間⒜ 東北周遊エリア東北自動車道の白河インターチェンジから青森インターチェンジまで、日本海東北自動車道の鶴岡ジャンクションから酒田みなとインターチェンジまで及び岩城インターチェンジから河辺ジャンクションまで、磐越自動車道のいわきジャンクションから西会津インターチェンジまで並びに常磐自動車道のいわき勿来インターチェンジから亘理インターチェンジまでの区間並びに八戸自動車道、青森自動車道、釜石自動車道、秋田自動車道、山形自動車道、東北中央自動車道、仙台東部道路、仙台南部道路、秋田外環状道路、琴丘能代道路、米沢南陽道路、湯沢横手道路、仙塩道路、百石道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
⒝ 北東北周遊エリア東北自動車道の仙台南インターチェンジから青森インターチェンジまで、日本海東北自動車道の岩城インターチェンジから河辺ジャンクションまで及び仙台東部道路の仙台空港インターチェンジから仙台港北インターチェンジまでの区間並びに八戸自動車道、青森自動車道、釜石自動車道、秋田自動車道、仙台南部道路、秋田外環状道路、琴丘能代道路、湯沢横手道路、仙塩道路、百石道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
⒞ 南東北周遊エリア東北自動車道の白河インターチェンジから若柳金成インターチェンジまで、日本海東北自動車道の鶴岡ジャンクションから酒田みなとインターチェンジまで、磐越自動車道のいわきジャンクションから西会津インターチェンジまで及び常磐自動車道のいわき勿来インターチェンジから亘理インターチェンジまでの区間並びに山形自動車道、東北中央自動車道、仙台東部道路、仙台南部道路、米沢南陽道路、仙塩道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
⒟ 出発及び到着エリア東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェンジから土浦北インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.ヌを次のとおり改める。
ヌ 北関東周遊フリーパス 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、⒜に定める区間内のインターチェンジから⒝に定める区間内のインターチェンジまで往復し、⒝に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「首都圏発着型」という。
)又はに定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3 日間に⒝に定める区間を通行(以下「周遊型」という。
)するETC車(ETCコーポレー(以下「首都圏発着型」という。
)、に定める期間のうち最大2日間若しくは3日間に、トカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動⒝に定める区間内のインターチェンジから⒞に定める区間内のインターチェンジまで往復車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けし、⒞に定める区間を通行(以下「名古屋発着型」という。
)又はに定める期間のうち連るための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日ま続する最大2日間に⒞に定める区間を通行(以下「周遊型」という。
)するETC車(ETでの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額Cコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が最大日数軽自動車等普通車首都圏発着型周遊型 実施する期間2日間3日間2日間3日間6000円7000円5000円6000円7500円8500円6500円7500円令和7年4月1日から令和9年4月2日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間⒜ 首都圏発着型の出発及び到着エリア東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで、関越自動車道の練馬インターチェンジから嵐山小川インターチェンジまで、常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間。
⒝ 周遊エリア東北自動車道の館林インターチェンジから那須高原スマートインターチェンジまで、関越自動車道の花園インターチェンジから水上インターチェンジまで、上信越自動車道の藤岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジまで、常磐自動車道の土浦北インターチェンジから北城インターチェンジまで、北関東自動車道の高崎ジャンクションか令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
セット有無最大日数軽自動車等普通車首都圏発着型名古屋発着型周遊型通常プランセットプラン通常プランセットプラン2日間3日間2日間3日間2日間3日間2日間3日間6600円8700円7600円9700円6000円7500円6500円8500円8000円10000円9000円11000円6500円8500円7500円9500円通常プラン2日間4600円5600円セットプラン2日間4000円5000円ら岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから水戸南インターチェンジま 実施する期間で、東関東自動車道の鉾田インターチェンジから城町ジャンクションまでの区間並びに令和7年4月1日から令和8年4月2日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定東水戸道路の全区間。
割引相互間の適用関係める日を除く。
) 適用区間本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本⒜ 首都圏発着型の出発及び到着エリア割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.ルを次のとおり改める。
ル 信州めぐりフリーパス2025 割引をする自動車東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから花園インターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから桜土浦インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまで並びに中日本高速道路株式会社がに定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、⒜に定める区間内のイン管理する中央自動車道富士吉田線の高井戸インターチェンジから相模湖インターチェンジターチェンジから⒞に定める区間内のインターチェンジまで往復し、⒞に定める区間をまで並びに第一東海自動車道の東京インターチェンジから大井松田インターチェンジまで通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の海老名南ジャンクションから新秦野インターチェ)号

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和令ンジまで並びに一般国道1号(新湘南バイパス)の藤沢インターチェンジから茅ヶ崎海岸インターチェンジまで並びに一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない))の茅ヶ崎ジャンクションから海老名南ジャンクションまで及び海老名インターチェンジからあきる野インターチェンジまでの区間。
⒝ 名古屋発着型の出発及び到着エリア中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の土岐インターチェンジから小牧ジャンクションまで及び小牧インターチェンジから岐阜羽島インターチェンジまで並びに第一東海自動車道の岡崎インターチェンジから小牧インターチェンジまで並びに東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから美濃インターチェンジまで並びに第二東海自動車道横浜名古屋線の岡崎東インターチェンジから豊田南インターチェンジまで及び東海環状自動車道の豊田東ジャンクションから山県インターチェンジまでの区間。
⒞ 周遊エリア上信越自動車道の碓氷軽井沢インターチェンジから信濃町インターチェンジまで、長野自動車道の安曇野インターチェンジから更埴ジャンクションまで、中日本高速道路株式会社が管理する中央自動車道西宮線の諏訪南インターチェンジから中津川インターチェンジまで及び中央自動車道長野線の岡谷ジャンクションから安曇野インターチェンジまでの区間。
割引相互間の適用関係 割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.ワを次のとおり改める。
ワ 南房総セット型汎用プラン 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大2日間に、に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車2日間1400円1800円本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
実施する期間1.ヲを次のとおり改める。
ヲ 千葉ぐるっとパス 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大2日間に、に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車2日間3400円4200円 実施する期間令和7年4月1日から令和9年4月1日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間東関東自動車道の湾岸市川インターチェンジから潮来インターチェンジまで並びに京葉道路の幕張インターチェンジから千葉南ジャンクションまで並びに首都圏中央連絡自動車道の神崎インターチェンジから大栄ジャンクションまで及び松尾横芝インターチェンジから木更津ジャンクションまでの区間並びに館山自動車道並びに新空港自動車道並びに千葉東金道路並びに富津館山道路並びに東京湾アクアライン連絡道の全区間。
令和7年4月1日から令和9年4月1日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間館山自動車道の市原インターチェンジから富津竹岡インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の木更津ジャンクションから茂原長柄スマートインターチェンジまでの区間並びに富津館山道路並びに東京湾アクアライン連絡道の全区間。
割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.カを次のとおり改める。
カ 新潟観光ドライブパス 割引をする自動車に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、⒜に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「新潟・北信濃・会津周遊型」という。
)又はに定める期間のうち連続する最大3日間に、⒞に定めるA区間若しくはB区間内のインターチェンジから⒝に定める区間内のインターチェンジまで往復し、⒝に定める区間を通行(以下「発着周遊型」という。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額 割引相互間の適用関係本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本セット有無最大日数料金の合計額軽自動車等普通車割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1.ツを次のとおり改める。
ツ 北関東セット型汎用プラン 割引をする自動車新潟・北信濃・会津周遊型通常プラン2日間3日間4900円6200円6100円7600円セットプラン3日間4900円6200円⒞に定める区間 最大日数料金の合計額軽自動車等普通車A区間B区間3日間8800円11000円7900円10000円発着周遊型 実施する期間令和7年4月1日から令和9年4月2日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間⒜ 新潟・北信濃・会津周遊エリア磐越自動車道の猪苗代磐梯高原インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の上田菅平インターチェンジから上越ジャンクションまで、長野自動車道の更埴インターチェンジから更埴ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから親不知インターチェンジまでの区間。
⒝ 新潟周遊エリア磐越自動車道の津川インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで、日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから荒川胎内インターチェンジまで、関越自動車道の湯沢インターチェンジから長岡インターチェンジまで、上信越自動車道の妙高高原インターチェンジから上越ジャンクションまで及び北陸自動車道の新潟中央ジャンクションから親不知インターチェンジまでの区間。
⒞ 出発及び到着エリアA区間B区間東北自動車道の川口ジャンクションから羽生インターチェンジまで並びに関越自動車道の練馬インターチェンジから三芳スマートインターチェンジまで並びに常磐自動車道の三郷インターチェンジから土浦北インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから青梅インターチェンジまで及び桶川加納インターチェンジからつくば牛久インターチェンジまでの区間。
関越自動車道の川越インターチェンジから花園インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道の入間インターチェンジから桶川北本インターチェンジまでの区間。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

に定める期間のうち連続する最大2日間に、⒜に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。
以下同じ。
)(以下「城プラン」という。
)、⒝に定める区間を通行(以下「栃木プラン」という。
)又は⒞に定める区間を通行(以下「群馬プラン」という。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(に定める最大日数の開始日が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間の申込みに限る。
)がなされている場合に限る。
)。割引を適用した後の料金の額本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
城プラン栃木プラン群馬プラン 実施する期間最大日数軽自動車等普通車2日間2日間2日間4000円4200円4100円5000円5300円5100円令和7年4月1日から令和9年4月1日まで。
(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。
) 適用区間⒜ 城プラン常磐自動車道の三郷インターチェンジから北城インターチェンジまで、北関東自動車道の桜川筑西インターチェンジから水戸南インターチェンジまで、東関東自動車道の鉾田インターチェンジから城町ジャンクションまで及び首都圏中央連絡自動車道の五霞インターチェンジから下総インターチェンジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
⒝ 栃木プラン東北自動車道の川口ジャンクションから那須高原スマートインターチェンジまで並びに北関東自動車道の足利インターチェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンクションから真岡インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の坂戸インターチェンジから境古河インターチェンジまでの区間。
⒞ 群馬プラン関越自動車道の練馬インターチェンジから水上インターチェンジまで、上信越自動車道の藤岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジまで、北関東自動車道の高崎ジャンクションから太田桐生インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野インターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまでの区間。
割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。

)号

第外号(報官日曜月日





和令1.ハのうち、「令和7年3月31日」を「東日本高速道路株式会社が別に定める日」に改める。
1.の次に次のとおり加える。
1.を次のとおり改める。
一般国道409号及び468号(東京湾横断・木更津東金道路)における社会実験に関する割引社会実験「通勤パス」イ 割引をする自動車イ 割引をする自動車ニに定める区間を通行するETC車。
ロ 割引額割引額は次表のとおりとする。
木更津金田インターチェンジから浮島インターチェンジ方面へ通行する場合又は海ほたるパーキングエリアで転回する場合ハに定めるいずれかの期間内に、ニに定める区間内のインターチェンジ相互間を通行(ただし、本割引の適用を受けた一の日の4回目以降の通行を除く。
)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。
)のうち軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み(以下「本契約」という。
)がなされている場合に限る。
)ロ 割引を適用した後の料金の額 割引を適用した後の料金の額時間帯軽自動車等普通車中型車大型車特大車イ)期間内の本割引の対象となる通行のうちの利用可能額までの累計部分1280円1560円1840円2470円4000円次表に掲げる各適用区間は、ニに定める区間をいう。
A 北海道0時から4時まで及び20時から24時まで4時から13時まで及び19時から20時まで960円1160円1360円1810円2900円13時から19時まで320円360円400円490円700円 浮島インターチェンジから木更津金田インターチェンジ方面へ通行する場合(海ほたるパーキングエリアで転回する場合を除く)時間帯軽自動車等普通車中型車大型車特大車0時から4時まで1280円1560円1840円2470円4000円適用区間イ)に定める区間ロ)に定める区間ハ)に定める区間ニ)に定める区間B 新潟料金の合計額軽自動車等普通車7600円5600円3500円2600円4時から5時まで及び7時から24時まで960円1160円1360円1810円2900円次表に掲げる各適用区間は、ニに定める区間をいう。
5時から7時まで800円960円1120円1480円2350円ハ 実施する期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までのうち土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日、1月2日並びに1月3日。
ニ 適用区間東京湾アクアラインの浮島インターチェンジから木更津金田インターチェンジまでの区間。
ホ 割引相互間の適用関係本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引、大口・多頻度割引又は乗合型自動車(定期路線)割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してこれらの割引を適用する。
一の通行が本割引、平日朝夕割引、平日朝夕割引(コーポレート契約)、休日割引並びに一般国道409号及び468号(東京湾横断・木更津東金道路)における割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、本割引のみを当該自動車に適用する。
一の通行適用区間イ)に定める区間ロ)に定める区間ハ)に定める区間ニ)に定める区間ホ)に定める区間ヘ)に定める区間ト)に定める区間が本割引、深夜割引、障害者割引、二輪車定率割引のうち2以上の割引適用要件に該当するチ)に定める区間自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
リ)に定める区間料金の合計額軽自動車等普通車14600円13100円7600円4300円11900円10500円5000円8600円7200円9100円6600円3900円2700円17800円16000円9100円4700円14500円12700円5800円10400円8600円 ロ)期間内の本割引の対象となる通行のうちの利用可能額を超える部分ヘ)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区割引率は50パーセントとする。
利用可能額イ)に掲げる額の2倍の額。
ハ 実施する期間 令和6年4月1日から令和6年4月30日まで 令和6年5月1日から令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から令和6年6月30日まで 令和6年7月1日から令和6年7月31日まで 令和6年8月1日から令和6年8月31日まで 令和6年9月1日から令和6年9月30日まで 令和6年10月1日から令和6年10月31日まで 令和6年11月1日から令和6年11月30日まで 令和6年12月1日から令和6年12月31日まで 令和7年1月1日から令和7年1月31日まで 令和7年2月1日から令和7年2月28日まで 令和7年3月1日から令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から令和7年4月30日まで 令和7年5月1日から令和7年5月31日まで 令和7年6月1日から令和7年6月30日まで 令和7年7月1日から令和7年7月31日まで 令和7年8月1日から令和7年8月31日まで 令和7年9月1日から令和7年9月30日までニ 適用区間 北海道イ)道央自動車道の千歳インターチェンジから札幌南インターチェンジまで及び道東自動車道の千歳恵庭ジャンクションから千歳東インターチェンジまでの区間。
ロ)道央自動車道の恵庭インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
ハ)道央自動車道の輪厚スマートインターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
ニ)道央自動車道の北広島インターチェンジから札幌南インターチェンジまでの区間。
新潟イ)北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
ロ)北陸自動車道の西山インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ハ)北陸自動車道の西山インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区間。
ニ)北陸自動車道の西山インターチェンジから中之島見附インターチェンジまでの区間。
ホ)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
間。ト)北陸自動車道の中之島見附インターチェンジから三条燕インターチェンジまでの区間。
チ)北陸自動車道の三条燕インターチェンジから新潟中央ジャンクションまで、磐越自動車道の新津インターチェンジから新潟中央インターチェンジまで及び日本海東北自動車道の新潟中央ジャンクションから新潟亀田インターチェンジまでの区間。
リ)北陸自動車道の三条燕インターチェンジから新潟西インターチェンジまでの区間。
ホ 割引相互間の適用関係 マイレージ割引との重複適用関係本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
深夜割引又は休日割引との重複適用関係本割引と深夜割引又は休日割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、深夜割引又は休日割引は適用しないものとする。
平日朝夕割引との重複適用関係本契約の期間内において、本契約における適用区間内外の通行に関わらず平日朝夕割引は適用しないものとする。
障害者割引との重複適用関係本割引と障害者割引の割引適用要件に該当する自動車の場合、障害者割引は適用しないものとする。
高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告中日本高速道路株式会社公告第 14 号中日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及びその徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。
)一部について下記のとおり変更、1.及び2.に基づく企画割引として下記のとおり実施、並びに令和4年11月4日、令和6年3月29日及び令和6年12月27日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和7年3月 31 日Ⅰ.料金公告の一部変更料金公告中、1イのうち「つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
料金公告中、1.へのうち、「糸貫」を「本巣」に、「北勢」を「いなべ」に改める。
中日本高速道路株式会社代表取締役社長 縄田正料金公告中、1.イのうち、「(この場合、適用する割引制度は、上限料金の引下げに係る割引及び深夜割引に限る。
)」を「(この場合、適用する割引制度は、上限料金の引下げに係る割引及び深夜割引(ただし、中日本高速道路会社が別に定める日以降からは上限料金の引下げに係る割引に限る。
)に限る。
)に改める。
料金公告中、1.ロのうち、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項第7号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項第8号」に改める。
)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令料金公告中、1.ロイ)のうち、料金公告中、1.イのうち、「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号」を「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第11号」に改める。
料金公告中、1ロイ)及びロ)のうち「令和7年3月31日」を「令和8年3月31日」に改める。
料金公告中、1.に次の項目を追加する。
ハ 適用する期間中日本高速道路株式会社が別に定める日の前日までとする。
料金公告中、1.のうち、「平日朝夕割引」を「平日朝夕割引(マイレージ登録)」に改める。
料金公告中、1.ロロ)aのうち、「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
」を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の「ただし、交通混雑期の交通の分散又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)付則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」を「ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」に改める。
料金公告中、1.ロaのうち、「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
」を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、06を加算した値。
対距離制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、055を加算した値。
対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、05を加算した値。
)。」に改める。
料金公告中、1のうち場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
対距離制区間が400キロメートルを「つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、06を加算した値。
対距離料金公告中、1のうち制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、055を加算した値。
対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、05を加算した値。
)。」に改める。
料金公告中、1.ロロ)aのうち、「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
」を「対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区「つくばスマート」を「つくば西スマート」に改める。
料金公告中、1.ロのうち、「糸貫」を「本巣」に、「北勢」を「いなべ」に改める。
料金公告中、1.イのうち、「ただし、交通混雑期の交通の分散又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)付則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」を「ただし、交通混雑期の交通の分散又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第1条第15号に定める新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として」に改める。
料金公告中、1ハのうち間のキロ程(単位:キロメートル)で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートル「令和6年4月6日から同年11月30日」を「令和7年4月5日から同年11月30日」に改める。
を超える場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値(ただし、中日本高速道路株式会社が別に定める期間は、対距離制区間のキロ程が100キロメートル以下の場合は1。
対距離制区間のキロ程が100キロメートルを超え、200キロメートル以下の場合は、25を対距離制区間のキロ程で除し、075を加算した値。
対距離制区間が200キロメートルを超え、400キロメートル以下の場合は、35を対距離制区間のキロ程で除し、07を加算した値。
対距離制区間が400キロメートルを超え600キロメートル以下の場合は、75を対距離制区間のキロ程で除し、06を加算した値。
対距離制区間が600キロメートルを超え800キロメートル以下の場合は、105を対距離制区間のキロ程で除し、055を加算した値。
対距離制区間が800キロメートルを超える場合は、145を対距離制区間のキロ程で除し、05を加算した値。
)。」に改める。
料金公告中、1.からを次のとおり改める。
深夜割引(マイレージ登録)イ 割引をする自動車イに掲げる自動車のうち、午後10時から翌午前5時までの間(以下「深夜割引時間帯」という。
)に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を通行する自動車。
ロ 割引率等料金の額から、走行経路に基づく距離(以下「走行距離」という。
)及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次式により算出した率(率を算出するための距離は、別添3に定めるインターチェンジ相互間のキロ程、別添5に定める一般有料道路等のキロ程、別添8に定める二輪車定率割引で用いるキロ程及び中日本高速道路株式会社が別に定めるキロ程(以下「深 夜割引キロ程」という。
)を用いるものとする。
以下からまで同じ。
ただし、別添6のう 深夜割引(マイレージ登録)経過措置ち西湘バイパス及び小田原厚木道路(以下「距離対象外区間」という。
)は70パーセントとすイ 割引をする自動車る。
)を対距離制区間、区間料金制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額(それぞれの算出額に10円未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。
以下「深夜割引後の料金の額」という。
)を差し引いた額(ただし、10円を下限とする。
)を中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
100−(L1÷L2×W)(単位:パーセント) 上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(深夜割引時間帯毎の走行距離は、中日本高速道路株式会社が深夜割引キロ程に記載するインターチェンジ等を通過した記録等を用いて深夜割引時間帯に走行したものと推計した距離とする。
ただし、大型車及び特大車(別添11に掲げる自動車の種類がル及びタ、別添12に掲げる自動車の種類がヌ及びカを除く。
)(以下「大型貨物自動車等」という。
)は走行1時間あたり90キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等)」という。
)、大型貨物自動車等以外の自動車は走行1時間あたり105キロメートルまでの距離(以下「上限距離(大型貨物等以外)」という。
)とし、深夜割引時間帯の走行時間が4時間を超える場合は、大型貨物自動車等は上限距離(大型貨物等)360キロメートルを下限として上限距離(大型貨物等)から45キロメート