〇)

の冊分

()号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





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第外号(報官日曜月日





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第外号(報官日曜月日





和令

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第外号(報官日曜月日





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第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令 )号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(分冊の)〇

〇 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜月日





和令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)

(略)(略)る業務について定めること。
づき、人事院が定めることとされてい

第6条の2第1項第2号の規定に基

(略)について定めること。
人事院が定めることとされている業務

第6条の2第1項の規定に基づき、(略)(略)

ているものについて定めること。

ちの一部で人事院が定めることとされ

あっては、これに相当するもの)のう

員が行政執行法人の職員である場合に

相当するもの)又は旅行手当(当該船

の職員である場合にあっては、これに

に日額旅費(当該船員が行政執行法人

関が船員の平均給与額を算定する場合

第2条の2の規定に基づき、実施機(削る)

(略)

人事院公示第6号官庁事項21二一(略)(略)委任する権限及び所掌事務人事院規則16

2(在外公館に勤務す21二一(略)(略)委任する権限及び所掌事務人事院規則16

2(在外公館に勤務す償の特例)に規定する次に掲げる事項償の特例)に規定する次に掲げる事項る職員、船員である職員等に係る災害補る職員、船員である職員等に係る災害補改正後改正前ないものは、これを加える。
年人事院公示第4号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
うに改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分が線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のよ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍1次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。
)でこれに令和7年3月31日人事院総裁川本裕子人事院は、人事院規則2

4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和58官庁報告

)号

第外号(報官日曜月日





和令三 人事院規則163(災害を受けた職員三 人事院規則163(災害を受けた職員の福祉事業)に規定する次に掲げる事項の福祉事業)に規定する次に掲げる事項〜 (略)(3の2)

第11条の規定に基づき、人

事院が定めることとされている事項に

ついて定めること。

〜 (略)〜 (略)(新設)〜 (略)四 人事院規則164(補償及び福祉事業四 人事院規則164(補償及び福祉事業の実施)に規定する次に掲げる事項の実施)に規定する次に掲げる事項〜 (略)(削る)3・4 (略)〜 (略)

第37条の規定により読み替えて適用

する第30条第1項の規定に基づき、人

事院が定めることとされている日につ

いて定めること。

3・4 (略)2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第7号人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の2第1項及び人事院規則160(職員の災害補償)第17条の規定に基づき、平成2年人事院公示第8号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年3月 31 日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前別表別表期間の区分率(単位%)期間の区分率(単位%)昭和60年6月30日以前 153

由発生日又は(補 償 事昭和60年6月30日以前 149

由発生日又は(補 償 事事故発生日において、国の経営する企業に勤務していた職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受け事故発生日において、国の経営する企業に勤務していた職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けていた職員を除く。
)に係る補償については、145

)ていた職員を除く。
)に係る補償については、141

)昭和60年7月1日から昭和61年3月31日まで昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで平成元年4月1日から平成2年3月31日まで平成2年4月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで145

141

139

135

131

126

121

117

114

112

110

108

106

104

昭和60年7月1日から昭和61年3月31日まで昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで平成元年4月1日から平成2年3月31日まで平成2年4月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで141

137

135

132

127

122

118

114

111

109

107

105

103

101

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで102

101

101

103

104

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

)号

第外号(報官日曜月日





和令

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで100

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで99

99

101

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで104

104

104

104

104

104

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで102

101

101

101

101

101

令和4年4月1日から104令和4年4月1日から101令和5年3月31日まで令和5年3月31日まで令和5年4月1日から103令和6年3月31日まで2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第8号人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項及び第4条の4第1項の規定に基づき、平成4年人事院公示第6号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年3月 31 日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前別表第1別表第1年齢階層最低限度額最高限度額(円)(円)年齢階層最低限度額最高限度額(円)(円)20歳未満20歳以上25歳未満5499

6143

25歳以上30歳未満6703

13975

13975

15237

20歳未満20歳以上25歳未満5263

5872

25歳以上30歳未満6380

13442

13442

14842

)号

第外号(報官日曜月日





和令30歳以上35歳未満7023

35歳以上40歳未満7326

40歳以上45歳未満7576

45歳以上50歳未満7766

50歳以上55歳未満7711

55歳以上60歳未満7348

60歳以上65歳未満6192

65歳以上70歳未満4200

70歳以上4200

18016

20864

22564

23666

25354

26187

22694

17484

13975

30歳以上35歳未満6712

35歳以上40歳未満7078

40歳以上45歳未満7268

45歳以上50歳未満7433

50歳以上55歳未満7290

55歳以上60歳未満6975

60歳以上65歳未満5860

65歳以上70歳未満4060

70歳以上 4060

17619

20649

21971

22886

24916

25385

21314

16075

13442

2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第9号人事院は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の4第2項第2号並びに人事院規則160(職員の災害補償)第33条の2第1項及び第2項並びに第33条の11の規定に基づき、平成4年人事院公示第7号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年3月 31 日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後改正前別表第1別表第1期間の区分率(単位%)期間の区分率(単位%)平成2年10月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで131

126

平成2年10月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで127

122

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで121

117

114

112

110

108

106

104

102

101

101

103

104

105

105

105

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで118

114

111

109

107

105

103

101

100

99

99

101

102

102

102

102

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで令和4年4月1日から令和5年3月31日まで105

105

105

105

105

105

105

105

105

104

104

104

104

104

104

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで令和4年4月1日から令和5年3月31日まで102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

101

101

令和5年4月1日から104令和5年4月1日から101令和6年3月31日まで令和6年3月31日まで)号

第外号(報官日曜月日





和令

令和6年4月1日から103令和7年3月31日まで別表第2別表第2期間の区分率(単位%)期間の区分率(単位%)平成2年10月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで126

121

117

114

112

110

108

106

104

102

101

101

103

平成2年10月1日から平成3年3月31日まで平成3年4月1日から平成4年3月31日まで平成4年4月1日から平成5年3月31日まで平成5年4月1日から平成6年3月31日まで平成6年4月1日から平成7年3月31日まで平成7年4月1日から平成8年3月31日まで平成8年4月1日から平成9年3月31日まで平成9年4月1日から平成10年3月31日まで平成10年4月1日から平成11年3月31日まで平成11年4月1日から平成12年3月31日まで平成12年4月1日から平成13年3月31日まで平成13年4月1日から平成14年3月31日まで平成14年4月1日から平成15年3月31日まで122

118

114

111

109

107

105

103

101

100

99

99

101

)号

第外号(報官日曜月日





和令平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで104

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

104

104

104

104

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで平成16年4月1日から平成17年3月31日まで平成17年4月1日から平成18年3月31日まで平成18年4月1日から平成19年3月31日まで平成19年4月1日から平成20年3月31日まで平成20年4月1日から平成21年3月31日まで平成21年4月1日から平成22年3月31日まで平成22年4月1日から平成23年3月31日まで平成23年4月1日から平成24年3月31日まで平成24年4月1日から平成25年3月31日まで平成25年4月1日から平成26年3月31日まで平成26年4月1日から平成27年3月31日まで平成27年4月1日から平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成29年3月31日まで平成29年4月1日から平成30年3月31日まで平成30年4月1日から平成31年3月31日まで平成31年4月1日から令和2年3月31日まで102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

101

101

101

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで令和4年4月1日から令和5年3月31日まで104

104

104

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで令和3年4月1日から令和4年3月31日まで令和4年4月1日から令和5年3月31日まで101

101

101

令和5年4月1日から103令和5年4月1日から100令和6年3月31日まで令和6年3月31日まで令和6年4月1日から100令和7年3月31日まで2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
人事院公示第 10 号人事院は、人事院規則160(職員の災害補償)第18条第1項の規定に基づき、平成8年人事院公示第11号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
令和7年3月 31 日人事院総裁 川本 裕子1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前1 平均給与額の最低保障額は、4200円

する。
と1 平均給与額の最低保障額は、4060円

する。
と2・3 (略)2・3 (略)2 この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
土地家屋調査士法第3条第2項第2号の規定に基申請法務局 横浜づく認定を受けた者の公告2阿部 隆行土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第申請法務局 さいたま3条第2項第2号の規定に基づき民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者の氏名を次のとおり公告する。
令和7年3月 31 日 法務大臣 鈴木 馨祐申請法務局 東京申請番号13579氏名山崎 智英渡邉 幸市芝垣 雅史小川薫清水 知鶴申請番号2468氏名伊藤 孝浩井 泰代茅野 正行稲積 雄気1357田村 和也水澤巧岸俊幸曽山 継志申請法務局 千葉13579井上達塩野 敬介伊藤 孝臣黒田 春菜奥田拓10八島 隆晃11山下 典司324624681012河本 善行成瀬 良貴阿左美 学宮澤 一晃香取 信靖中村 勇介藤野 航平渡邉 研太金谷 里美泉井 浩二 申請法務局 宇都宮13松原 慎介福富 義雄申請法務局 前橋1藤川 八潮申請法務局 静岡13中野 立貴坪内 基晃申請法務局 甲府1白須 良平申請法務局 長野135日比 雅也渡邉 温美蓑輪 雄司申請法務局 新潟1田中 宏樹申請法務局 大阪135峯近 真一山拓豊金光申請法務局 京都1衛藤 直久申請法務局 神戸1357中西 隆博濱村 吉昭中嶋康次郎平塚 勇太申請法務局 奈良1髙瀬 雅祥申請法務局 大津1藤本 夏樹申請法務局 名古屋13角谷 知広宮地 佳幸申請法務局 津1岩本 哲也申請法務局 岐阜1日比野孔明申請法務局 金沢1上出 秀樹申請法務局 富山135石黒 史隆英樹堀匠平森)号

第外号(報官日曜月日





和令

2422424246246224渡邉 大稀三ヶ田和裕桜井 信雄村田 一平久嶋 章弘宮澤 佑一中村 雅也上坂 直之永木 順載文野 貴司草ケ谷岳男尾上 裕行細川 文恵吉田 隼也鈴木 一郎酒井 謙吾24越場 昭晶橋本 彰宏申請法務局 広島令和7年度塩需給見通しの公表について1368岡野 隼也山口 正展木村 洋輔磯邉 悠太申請法務局 山口13田村 武久諏訪 吉徳申請法務局 岡山13大本 裕幸坂本 大輔申請法務局 福岡1357911131517192123富原 幸二福島 玄大佐野 公紀村岡 健一石矢純新居田一彦中園有希恵光安 隆豊永田 翔一渡リ 尚史村山 和巳鹿田 昇治申請法務局 佐賀1椎葉 裕史申請法務局 長崎247924224681012141618202224申請法務局 大分1近藤 寛亮申請法務局 鹿児島1中森祐一郎申請法務局 宮崎13堀純平宮田 紘意申請法務局 仙台1和田晃申請法務局 福島1樫村 雄大申請法務局 秋田13相田新一朗原田 和宗申請法務局 札幌1浜地 宏一申請法務局 函館1増子涼申請法務局 高知1江口 揚亮城樂 唯人田中 佑弥太田 勇一聖河野立山 良祐西本 貴俊塩事業法(平成8年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき、令和7年度塩需給見通しを次のとおり策定したので、同条第5項の規定に基づき公表する。
令和7年3月 31 日財務大臣 加藤 勝信令和7年度塩需給見通し(単位:千トン)波多野育代項目用 途 別生 活 用 業 務 用 ソーダ工業用 合計有冨 秀政山本 大輔古木康太郎添田 弘崇山田 浩嗣月井 千尋亮中村池田 直之砂田 武義山本洸次朗坂本 祐二鈴木 智範242壹岐 洋一松﨑 伸哉伊藤 賢一需要見込数量(A)期 首 在 庫(B)供給見込数量(C)うち国 内 産外 国 産計(D)=(B)+(C)期末在庫(D)−(A)

120431341043017757(604)158418818277321094201543162118556192

(30)619270478367915108681538367317923913241.〇「生活用」は、主に小売店を通じて販売され、家庭用及び飲食店等において使用されるものである。
〇「業務用」は、食料品その他の物資の製造、融氷雪用等に使用されるもの(ソーダ工業用を除く。
)である。
〇「ソーダ工業用」は、かせいソーダ、ソーダ灰等の特定化学製品の製造に使用されるものである。
〇需要見込数量の業務用欄の( )内は、食料品製造業用の数量で内数である。
〇供給見込数量のうち「外国産」は、輸入された塩及び輸入された塩をもとにして製造された塩の数量であり、ソーダ工業用欄の( )内は副産塩の数量で内数である。
2.塩需給見通しは、塩事業法に基づく登録を受けた業者(製造・輸入・卸売)及び塩事業セン2太田 剛史ターからの令和7年1月末時点の販売見込数量等の報告に基づき策定している。
3.単位未満四捨五入のため、不突合を生じる場合がある。
北陸地方整備局公示道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月三十一日北陸地方整備局長 髙松諭1井村 卓司2宇土 郁哉 令和 年 月 日 月曜日中国地方整備局公示道路の種類路線名区間一般国道41号高山市上岡本町1丁目38番から同市冬頭町1041番1までの上下線山梨労働局最低工賃公示第1号最低工賃の改正決定に関する公示令和7年3月31日中部地方整備局長佐藤寿延労働その関係図面は、令和七年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
1項の規定により公示する。
令和七年三月三十一日中国地方整備局長林正道令和7年3月31日山梨労働局長髙西盛登区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
和4年山梨労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県貴金属製品製造業最低工賃(令線共同溝を整備すべき道路を指定したので、同条第4項の規定に基づき次のとおり公示する。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき、電中部地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年三月三十一日図面縦覧場所中部地方整備局及び同局浜松河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に官

島田市菊川地内制限の対象とする占用物件

占用を制限する区域報

路道路線の種名類一号一般国道区域備考は、この限りでない。
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を

占用の制限の開始の期日令和七年三月三十一日図面縦覧場所四国地方整備局及び同局香川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用を制限する区域路道路線の種名類令和七年三月三十一日一般国道十一号及び三百十九号四国地方整備局長豊口佳之先まで丸亀市飯野町西分字川緑甲六〇九番四から同市飯野町西分字川緑乙一番一地

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考

占用を制限する区域路道路線の種名類七号一般国道

占用を制限する区域路道路線の種名類二号一般国道(号外第 号)中部地方整備局公示

占用の制限の開始の期日令和七年四月一日図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の

占用の制限の開始の期日令和七年三月三十一日図面縦覧場所中国地方整備局及び同局福山河川国道事務所おける被害の拡大を防止するため。

占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合には、この限りでない。
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
)敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の新潟市中央区長嶺町八五番一地先から同市中央区鏡が岡五二七番二まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考福山市入船町三丁目五〇番から同市入船町二丁目七七番まで

制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を区域備考道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する四国地方整備局公示令和七年三月三十一日中部地方整備局長佐藤寿延その関係図面は、令和七年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
その関係図面は、令和七年三月三十一日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 山梨県貴金属製品製造業最低工賃1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で貴金属製品製造業に係る業務に従事する家内労働者2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、作業工程欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額品目作業工程金額ピアス(プレス製に限る)ろう付け石留め(爪留め)1か所につき9円50銭1個につき13円ワックスパターン取り(ゴム型に中子が発生しないもの)1個につき9円50銭リングペンダントブローチイヤリングピアス備考 品目は、いずれも金製品及び銀製品に限る。
4 効力発生の日 令和7年4月30日あっせん員候補者に関する公示労働関係調整法施行令第4条及び労働委員会規則第68条第1項の規定に基づき、下記のとおり公示する。
令和7年3月 31 日記中央労働委員会あっせん員候補者名簿中央労働委員会会長 荒木 尚志(令和7年3月5日現在)氏名 委嘱年月日現職前歴諏訪 康雄 平 8.
10.
16 法政大学名誉教授山川 隆一 平14.
11.
20 明治大学法学部教授中央労働委員会会長代理法政大学大学院政策創造研究科教授中央労働委員会地方調整委員中央労働委員会会長東京大学大学院法学政治学研究科教授中央労働委員会会長柴田 和史 平16.
11.
17 法政大学大学院法務研究科教授 中央労働委員会委員岩村 正彦 平18.
11.
22 東京大学名誉教授東京都労働委員会委員藤重由美子 平20.
11.
26 弁護士鹿野菜穂子 平22.
6.16 慶應義塾大学大学院法務研究科教授中央労働委員会会長代理東京大学大学院法学政治学研究科教授中央労働委員会会長中央労働委員会委員立命館大学法学部教授中窪 裕也 平22.
12.
15 獨協大学法学部特任教授千葉大学法経学部教授九州大学大学院法学研究院教授一橋大学大学院法学研究科教授一橋大学大学院法学研究科特任教授中央労働委員会委員山下 友信 平25.
3.6 東京大学名誉教授船員中央労働委員会委員木本 洋子 平25.
3.6三輪 和雄 平27.
3.4両角 道代 平27.
3.4 慶應義塾大学大学院法務研究科教授東京大学大学院法学政治学研究科教授同志社大学大学院司法研究科教授中央労働委員会委員千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事東京経済大学現代法学部教授中央労働委員会委員東京高等裁判所判事(部統括)中央労働委員会会長代理明治学院大学法学部教授中央労働委員会会長代理荒木 尚志 平29.
3.15 東京大学大学院法学政治学研究東京都労働委員会会長科教授中央労働委員会会長横溝 久美 平29.
3.15 弁護士杉原麗 平30.
12.
5 弁護士畠山稔 平31.
3.6 弁護士相原 佳子 平31.
3.6 弁護士鹿士眞由美 平31.
3.6 弁護士中央労働委員会会長代理中央労働委員会委員東京地方裁判所判事補中央労働委員会委員東京高等裁判所判事(部総括)中央労働委員会会長代理中央労働委員会委員守島 基博 平31.
3.6 学習院大学経済学部経営学科教授中央労働委員会委員一橋大学名誉教授一橋大学大学院商学研究科教授学習院大学副学長中央労働委員会委員角田美穂子 平31.
3.6 一橋大学大学院法学研究科教授 中央労働委員会委員小圷 淳子 令 3.
3.3 弁護士中央労働委員会委員石井浩 令 5.
3.1 中央労働委員会会長代理東京高等裁判所判事(部総括)深道 祐子 令 5.
3.1 弁護士中央労働委員会委員久保田安彦 令 5.
3.1 慶應義塾大学大学院法務研究科教授山本 眞弓 平22.
12.
15 弁護士中央労働委員会会長代理中央労働委員会委員)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令原恵美 令 5.
3.1 中央大学大学院法務研究科教授安西 明子 令 6.
3.29 上智大学法学部教授中央労働委員会委員中央労働委員会委員川田 琢之 令 7.
3.5 筑波大学ビジネスサイエンス系教授中央労働委員会委員権丈 英子 令 7.
3.5 亜細亜大学経済学部長・教授中央労働委員会委員秋元かおる 平12.
11.
15森嶋 正治 平20.
11.
26 NTT労働組合顧問UAゼンセン副書記長UIゼンセン同盟副書記長中央労働委員会委員電気通信産業労働者共済生活協同組合理事長菰田 義憲 平20.
11.
26長谷川裕子 平20.
11.
26三木茂 平22.
12.
15情報産業労働組合連合会中央執行委員長中央労働委員会委員日本郵政グループ労働者共済生活協同組合理事長日本労働組合総連合会副会長日本郵政グループ労働者共済生活協同組合参与中央労働委員会委員日本労働組合総連合会参与中央労働委員会委員自治労全国一般評議会事務局長中央労働委員会委員髙橋 洋子 平29.
3.15日本郵政グループ労働者共済生活協同組合理事長日本郵政グループ労働者共済生活協同組合顧問日本郵政グループ労働組合顧問中央労働委員会委員電気通信産業労働者共済生活協同組合情報産業労働組合連合会特別執行委員中央労働委員会委員小畑明 平29.
3.15 全日本運輸産業労働組合連合会人事・労務管理アドバイザー全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長中央労働委員会委員全日本国立医療労働組合委員長中央労働委員会委員全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電機連合)中央執行委員長電機連合福祉共済センター理事長中央労働委員会委員岡本 永興 平31.
3.6 日本殉職船員顕彰会常務理事中央労働委員会委員北口 明代 平31.
3.6全国生協労働組合連合会中央執行委員長全国生協労働組合連合会特別執行委員中央労働委員会委員NTT労働組合中央執行委員長岸田 重信 平29.
4.5有野 正治 平29.
12.
6 電機連合名誉顧問岡本 直美 平24.
9.5 日本労働組合総連合会顧問NHK関連労働組合連合会議長宮本 礼一 令 3.
3.3 産業別労働組合JAM顧問産業別労働組合JAM会長阿部 卓弥 平25.
3.6 東京交通労働組合顧問齋藤常 平25.
3.6 JAM参与髙橋 睦子 平27.
3.4種岡 成一 平27.
3.4 全国電力関連産業労働組合総連合名誉顧問小俣 利通 平29.
3.15中央労働委員会委員日本都市交通労働組合中央執行委員長自治労特別執行委員中央労働委員会委員JAM書記長中央労働委員会委員日本労働組合総連合会参与中央労働委員会委員全国電力関連産業労働組合総連合会長中央労働委員会委員日本郵政グループ労働組合中央執行委員長中島徹 令 3.
3.3 政策研究フォーラム専務理事 UAゼンセン常任中央執行委中央労働委員会委員冨永 雄一 令 3.
3.3 中央労働委員会委員山本 和代 令 3.
3.3 日本労働組合総連合会参与中央労働委員会委員池之谷 潤 令 3.
3.3 全日本交通運輸産業労働組合協議会議長員・政治局長中央労働委員会委員一般財団法人日本船員厚生協会常務理事日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長日本私鉄労働組合総連合会特別中央執行委員中央労働委員会委員 金森美智子 令 3.
3.3 こくみん共済Coop三重推進本部本部長キオクシア労働組合顧問新井 行夫 令 5.
3.1 全国電力関連産業労働組合総連合特別執行役員中央労働委員会委員キオクシア労働組合特別中央執行委員連合三重会長代理全国電力関連産業労働組合総連合副会長中央労働委員会委員東電生活協同組合顧問石原 正喜 平22.
12.
15大矢 和子 平22.
12.
15桂惠子 令 5.
3.1 電機連合栃木地方協議会顧問(連合栃木組合づくり相談員)連合栃木副事務局長富田 敏德 平25.
3.6全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電機連合)中央執行委員長川卓 平25.
3.6)号

第外号(報官日曜月日





和令

中央労働委員会委員野中 孝泰 令 5.
3.1 電機連合福祉共済センター理事長中央労働委員会委員片桐小津枝 令 7.
3.5 情報産業労働組合連合会会計監査中央労働委員会委員木暮弘 令 7.
3.5 UAゼンセン顧問中央労働委員会委員中井 寛哉 令 7.
3.5 産業別労働組合JAM書記長中央労働委員会委員福田智 令 7.
3.5 東京交通労働組合本部執行委員長中央労働委員会委員増田 光儀 令 7.
3.5 日本郵政グループ労働者生活協同組合理事長中央労働委員会委員三浦 宜子 令 7.
3.5 日本医療労働組合連合会顧問中央労働委員会委員齋尾 親徳 平20.
11.
26佐藤 洋子 平20.
11.
26子原 正明 平22.
12.
15倉敷紡績株式会社顧問倉敷紡績株式会社取締役常務執行役員中央労働委員会委員株式会社資生堂常勤監査役日本監査役協会理事公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長中央労働委員会委員株式会社菱友システムズ顧問三菱重工業株式会社顧問中央労働委員会委員公益財団法人メトロ文化財団理事長公益財団法人メトロ文化財団顧問中央労働委員会委員昭和電工株式会社顧問中央労働委員会委員日本製鉄株式会社顧問中央労働委員会委員一般社団法人東京経営者協会上席参事中央労働委員会委員一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部参事中央労働委員会委員株式会社日立製作所執行役常務株式会社日立ハイテクノロジーズ代表執行役執行役副社長中央労働委員会委員日本通運株式会社取締役常務執行役員首都圏ブロック地域総括兼東京支店長株式会社日通総合研究所代表取締役社長中央労働委員会委員宇多田 元 平25.
3.6長崎 文康 平27.
3.4渡 智子 平27.
3.4松井 博志 平27.
3.4御手洗尚樹 平29.
3.15宮近 清文 平29.
3.15日本医療労働組合連合会(日本医労連)書記長日本郵便株式会社代表取締役副社長兼執行役員副社長日本郵政公社理事公益財団法人通信文化協会理事長中央労働委員会委員財団法人津田塾会常任理事中央労働委員会委員日本IBM株式会社人事管理労務企画部長中央労働委員会委員田中 恭代 平29.
3.15 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会常務理事旭化成アミダス株式会社代表取締役社長小野寺敦子 平29.
3.15旭化成株式会社人事部シニアマネージャー中央労働委員会委員日本郵政株式会社執行役郵政大学校長株式会社ゆうちょ銀行常務執行役

)号

第外号(報官日曜月日





和令小倉 基弘 平31.
3.6小林 洋子 平31.
3.6 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事株式会社ゆうちょ銀行取締役・常勤監査委員中央労働委員会委員三菱ケミカル物流株式会社特別参与中央労働委員会委員NTTコミュニケーションズ株式会社監査役中央労働委員会委員高山 靖子 平31.
3.6 中央労働委員会委員株式会社資生堂常勤監査役日本監査役協会常任理事法制審議会委員独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会委員栁井 秀朗 令 2.
9.16 三菱重工業株式会社顧問中央労働委員会委員坂田 甲一 令 3.
3.3 TOPPANエッジ株式会社相談役トッパン・フォームズ株式会社代表取締役社長中央労働委員会委員布山 祐子 令 3.
3.3 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部参事中央労働委員会委員池上 僚一 令 5.
3.1 日本製鉄株式会社顧問中央労働委員会委員トッパン・フォームズ株式会社相談役一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹萩原靖 令 5.
3.1 ロジスティード株式会社特別顧株式会社日立製作所勤労部長問中央労働委員会委員株式会社日立物流執行役常務井上 智子 令 7.
3.5 日野自動車株式会社常勤監査役川﨑 博子 令 7.
3.5 ENEOSホールディングス株中央労働委員会委員式会社社外取締役中央労働委員会委員木下 範子 令 7.
3.5 日本郵便株式会社監査役中央労働委員会委員株式会社NTTドコモ取締役常勤監査等委員齋藤豊 令 7.
3.5 中央労働委員会委員昭光通商株式会社常勤監査役塩野 典子 令 7.
3.5 中央労働委員会委員富士通ハーモニー株式会社代表取締役社長奈尾 基弘 令 5.
7.19 中央労働委員会事務局長人材開発統括官宮本 悦子 令 6.
7.17 中央労働委員会事務局審議官(審査担当)原口剛 令 6.
7.17 中央労働委員会事務局審議官(調整、企画広報担当)大臣官房審議官(雇用環境、均等担当)大臣官房審議官(人材開発、外国人雇用、都道府県労働局担当)資料国庫歳入歳出状況財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和6年度の令和7年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。
令和7年3月 31 日科目歳入予算額財務省1 一般 歳計会入単位 千円(千円未満切捨)収 納 済 歳 入 額

本 月 分前月までの累計計歳入予算額と収納済歳入額との差(は減)収入歩合租租税及印紙収入 73435000000税 72393000000所 得 税 20109000000法 人 税 18054000000相 続 税 3387000000消 費 税 24343000000税 1209000000酒た ば こ 税948000000揮 発 油 税 20180000004000000石油ガス税32000000航空機燃料税石油石炭税電源開発促進税自動車重量税国際観光旅客税関税と ん 税地 価 税印 紙 収 入9170000009000000

606000000311000000402000000440000006671188211 21833689828 28504878039 449301219606592987795 21233789746 27826777541 445662224581042062972 7768865410 8810928383 112980716163132919489 1686339278 4819258768 13234741231317359462 1370757045 1688116507 16988834921823658396 7546846778 9370505175 14972494824527763607 681236392517410400 430589599854548535 11634514642147690 185230917487425 14512574517498211489348312765752425186251716547401102653962806208788796109285173940023483994973164993217089526155107219265489023 340510976158272212 152727787%38838443826649838443654542353654643850832518329190371123222889452 17911054755435076912146129724968988 190310115676035262969494160048082480751147663624541177436 375822563319029242245809707 4224590645

印 紙 収 入 104200000078200416599900082678100498 363899501650官業益金及官業収入官 業 収 入政府資産整理収入国有財産処分収入回収金等収入55346775247697656385449478751504129872911680139045153223 10193551124676540 1230211158155036533771810183523702805638046408 2729130958218235993868567987977333486630132 95729805475 雑入 9078438845108628278収国有財産利用収入納 付 金 2000363567諸 収 入 6969447000公債金108556920 5444898599 5553455520 35249833241005121107623156 1023281485295008793226344 12071372223835141664910496 4587695523 4652606020 2316840979754874927611990396667公 債 金 421390000003453799611 23313599498 26767399109 15371600890635前年度剰余金受入前年度剰余金受入合1559490450 12622766662 12622766662110632762128094計 126514973726 10245274388 63373054709 73618329097 52896644628 歳出581財 政 投 融 資財政融資資金勘定地 震 再 保 険入出国 債 整 理 基 金歳歳113328344113328344596004025161479675733355573785635773 276925701095209923807351歳歳入 220562640946出 22362826174194662363838076024102185125270345168203541300194591506728 2597113421747348696338176279565403外 国 為 替 資 金歳歳入 4462964631出 13172200701383329740812657792915247317843657806748 38051578821040161414277058655所管歳出予算現額単位 千円(千円未満切捨)支 出 済 歳 出 額

本 月 分前月までの累計計歳 出 予 算 残 額支出歩合室11121569費皇141000969会国367688254裁所判17584448会 計 検 査 院216553787閣内府 6858993561内閣295735278デ ジ タ ル 庁省 22500000367務総省務法972022211省 1095017200務外財省 28190716619務文 部 科 学 省 7625323724厚 生 労 働 省 35431563817農 林 水 産 省 4100349178経 済 産 業 省 7055568191国 土 交 通 省 12260983447省環784903563省 9653123744防計 137578249935境衛合43606488662051874758010097146442858429842838623631023646339349842825470962623596204612447752114380375843966564882523670241545 2562015941 32322574877514107789471037143299661839081 21255314121 213171532027173448865365060258191611363697463757203395864940679360290165 19440157495 19800447661954363421 4167855856 51222192771191423789 25927417010 27118840799276853327 1451355292 1728208619897093987 1627241178 2524335166313102810 2279051096 259215390630085589199790091169704501481507869 4870893301 53524011715416493286 85379589404 907960826912 特計会別682314038636336112978627513669615167126436267360742167881741182847165318371608458042562839026895725031044468312723018237214055945312330249668829540585113472430072257346782167243%386725692707299471266947672581702671765421357211254554659単位 千円(千円未満切捨)会 計 名歳入予算額又は歳出予算現額収納済歳入額又は支出済歳出額

本 月 分前月までの累計計歳入予算額と収納済歳入額との差(は減)又は歳出予算残額交付税及び譲与税配付金歳歳入 54847500520出 546564055434958010937 36525097956 41483108894 13364391625351608691423138787 51117179840 51140318628収入歩合又は支出歩合%756935歳歳入 23083213951出 2308328067724826853 17931577961 17956404815 512680913550986934731153977 17983433225 17984587203歳歳投 資 勘 定入出特定国有財産整備勘定入出エネルギー対策歳歳823354589578418929519267659427116314767174776487883172896530776519360 4683522840551522417290370483762437065437387333237065521 1486124355461593880956エネルギー需給勘定歳歳入 4020840565出 4803598286469837542 1896487113 2366324655 16545159092323002532156826606 2323769146 2480595753電源開発促進勘定歳歳入出原子力損害賠償支援勘定4241245434510798619176985153130067136175681111195946227945533 196179009286753848164326013歳歳入 12599062972出 12599062972976830873 6449333738 7426164611 51728983605407228972742699000 6449135000 7191834000労 働 保 険労 災 勘 定歳歳入 1260201381出 109378692112454767057022080860474357778639110985022028 275179352258125731835661190雇 用 勘 定歳歳入 3630715216出 3295717736538901143 2120445800 2659346943 971368272932780370222324688 2140612678 2362937366徴 収 勘 定歳歳入 4280263387出 4280263387金基礎年金勘定年420192163 3202278594 3622470758 657792628665066093 2373209262 30382753551241988031歳歳入 30344956289出 30344956289904728 25165968145 25166872874 51780834148897401108693073998 20754481181 2144755518082970675533882788147210777779943298713411588516537364589570781764732716846709)号

第外号(報官日曜月日





和令

)号

第外号(報官日曜月日





和令国民年金勘定歳歳入 4244113164出 4244113164109080461 3276208918 3385289380 85882378375343687810130152 3480546132 3490676285厚生年金勘定歳歳入 51577228424出 515772284247267803998 36354538064 43622342063 795488636010048691912180909621 41347626890 41528536511健 康 勘 定歳歳入 12804393312出 128043933122175367502 8102030144 10277397646 25269956652458256774890614124 9455522413 10346136537子ども・子育て支援勘定歳歳入 3949320210出 3991007049747339088 2997191331 3744530420 204789789125451146989660256 2646835323 2736495579業 務 勘 定入出食 料 安 定 供 給歳歳4943509354943509354623397230740833387478973285543474433712945 60637989178066626316284308797822845805802808948685877639農業経営安定勘定歳歳入出食糧管理勘定241376484241376484229412062362457438761638225712457461701650288084369686763476751018683歳歳入 1021356205出 10345474845263828039333885452670378571929557505308658 516047546423284041611263442農業再保険勘定歳歳入出994334059555972416552204924242521023014170175153757522 456758824893373046625993漁船再保険勘定歳歳入出80539507005201602751547601576427627052566367027 325285816869223752342漁業共済保険勘定2880455412451679歳歳入出業 務 勘 定入出国営土地改良事業勘定入出歳歳歳歳23373888233738887528006101945693020236867924583479041939248854 1955569943106178141061840240802646827889281866779119133 1425475414384564898932327993130379380849819136003836492 204398036915138150588国有林野事業債務管理特歳歳歳歳入出許入出339540120339540120 242981696 242981696242981696 9655842396558423242981696236925240154013711133002231613043222313966980656278236439892 9678671048534757227000494590540487790464321653390384509200715715997628自 動 車 安 全自動車事故対策勘定歳歳入出860199142624877544694481763465806152851552912885084733 172925949351808956180自動車検査登録勘定歳歳入出空港整備勘定入出歳歳東日本大震災復興歳歳入出463107054381183328087272493426373837001892188040192427 21415306611827722396526399326918475696200981394618675185341942799173255330351756746 47570171283765683191930516681687603737690669464272995 217414607577960101159730567(参考) 沖縄振興開発金融公庫等収入支出状況調4082028401485596335607015411170934単位 千円(千円未満切捨)989658867488880403681216機 関 名収入予算額又は支出予算現額収 入 済 額 又 は 支 出 済 額

本 月 分前月までの累計計収入予算額と収入 済 額 と の 差(は減)又は支出予算残額沖縄振興開発金融公庫収支入出株式会社日本政策金融公庫1367957711088731国民一般向け業務224240793135916432収支入出農林水産業者向け業務入出収支5366482351947759630504514551666570164375787296206 69521306383370413660013355706815464010341293663140032116768642 107472150646217597129467215239121957793331941202448015434718032 189467902550981126437947中小企業者向け業務収支入出1738211126979709565159982940790676723402566598674188339 996327724119031828606776信用保険等業務収支入出3101354188456465282156529335344293177942319338177719199507613 110627804472124515373522012危機対応円滑化業務収支1057678571133209入出特定事業等促進円滑化業務入出65059756505974収支20257649952504861009247991125063586 29794362551319841338846128242132970220954214675349196 34764661567786158327株式会社国際協力銀行収支入 1760727585出 1686616712独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門116534766 1053204241 1169739007 590988577555563154994025754 1131053557137027802収支119203812103094008 本表は、各機関からの通知により記載したものである。
161723257182133826100010306686008入出129204842 3251841410978001772353808収入歩合又は支出歩合%5336265205246465084264096434414784185353664670798602