2025年03月31日の官報
令和 年 月 日 月曜日報(号外第 号)(分冊の)則の一部を改正する内閣府令〇財務諸表等の用語、様式及び作成方用語、様式及び作成方法に関する規法に関する規則及び連結財務諸表の〇沖縄総合事務局組織規則の一部を改一部を改正する内閣府令(同二九)正する内閣府令(同三〇)
〇内閣府の所管する法令に係る情報通入等の納付に関する法律施行規則の信技術を利用する方法による国の歳官〇内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令(内閣府二七)
一部を改正する命令(内閣府・財務・経済産業三)〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〇北朝鮮当局によって拉致された被害一部を改正する内閣府令(同二八)
の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働三)者等の支援に関する法律施行規則の〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省
令(総務二二)
付に関する省令の一部を改正する省民票の写し等及び除票の写し等の交本台帳の一部の写しの閲覧並びに住〇住民基本台帳法施行規則及び住民基(カジノ管理委員会・国土交通一)
〔府令〕様式を定める内閣官房令の一部を改退職手当の支給制限等に係る書面の正する内閣官房令(内閣官房四)
〇株式会社産業再生機構法施行規則のする命令一部を改正する命令る命令(内閣府・財務一)〇農水産業協同組合貯金保険法施行規(内閣府・総務・文部科学二)〇預金保険法施行規則の一部を改正す
則の一部を改正する命令(内閣府・財務・農林水産一)
〔省令〕及び会計に関する命令の一部を改正事業者が行う設置運営事業等の監査くカジノ事業者又はカジノ施設供用〇特定複合観光施設区域整備法に基づ〇国家公務員退職手当法の規定による〇地方公務員等共済組合法施行規程の(デジタル庁・総務一)
一)
する命令の一部を改正する命令〔内閣官房令〕目次〔府令・省令〕〇株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・経済産業林水産・経済産業一)
カード、特定個人情報の提供等に関律に規定する個人番号、個人番号するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別〔デジタル庁令・省令〕省令(同一七)令(文部科学七)る政令施行規則の一部を改正する省経費の国庫負担額の最高限度を定めき教職員の給与及び報酬等に要する書及び第三条ただし書の規定に基づ〇義務教育費国庫負担法第二条ただし産業・環境一)〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済〇電子情報処理組織を使用して処理すの一部を改正する省令(同一六)則及び防衛力強化資金事務取扱規則〇歳入歳出外の国庫内移換に関する規特例に関する省令の一部を改正するる場合における保管金取扱規程等の令(同一五)〇日本銀行財政融資資金出納及び計算び運用の手続に関する規則の一部を整理規則及び財政融資資金の管理及部を改正する省令(財務一四)〇国家公務員共済組合法施行規則の一改正する省令(同一五)
等の一部を改正する命令等の一部を合的に支援するための法律施行規則改正する命令(同四)
〇地方公務員等共済組合法施行規則及る省令(同八)〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改び地方公務員等共済組合法施行規則る省令(同九)〇教育映像等審査規程の一部を改正すの一部を改正する命令(同五)
正する省令(同二四)
〇障害者の日常生活及び社会生活を総令の一部を改正する省令(同二三)
〇文部科学省組織規則の一部を改正す(同三一)
化に関する法律施行規則及び農林中る省令(同二五)〇農林中央金庫及び特定農水産業協同〇非常勤消防団員等に係る損害補償の組合等による信用事業の再編及び強支給等に関する省令の一部を改正す
厚生労働省関係省令の整備に関するを改正する法律の一部の施行に伴う合的に支援するための法律等の一部〇児童福祉法施行規則の一部を改正す央金庫法施行規則の一部を改正する〇無線設備規則の一部を改正する省令省令(厚生労働三一)る内閣府令(同三二)
命令(内閣府・農林水産三)(同二六)(以下次のページへ続く)〇
〇外)(号独立行政法人国立印刷局〔府令・復興庁令・省令〕〔デジタル庁令〕〇株式会社東日本大震災事業者再生支〇情報通信技術を活用した行政の推進援機構法施行規則の一部を改正する等に関する法律第十九条第一項の金省令(法務一三)〇会社計算規則の一部を改正する省令〇矯正管区組織規則の一部を改正する令(同二七)〇総務省組織規則の一部を改正する省命令銭の保管に関するデジタル庁令の一(同一四)(内閣府・復興庁・総務・財務・農部を改正する庁令(デジタル庁三)
〇公証人定員規則の一部を改正する省
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)る省令(同四一)
一部を改正する法律及び国家公務員〇建設業法施行規則の一部を改正するする規則(同二)〇農業協同組合法施行規則及び水産業等の旅費に関する法律施行令の施行省令(同三八)
〇警察官の服制に関する規則及び交通協同組合法施行規則の一部を改正すに伴う国土交通省関係省令の整理に〇航空法施行規則の一部を改正する省巡視員の服制に関する規則の一部をる省令(農林水産一三)関する省令(同二三)令(同三九)
改正する規則(国家公安委三)
正する省令(同四〇)る試験を定める省令の一部を改正すうかを評価するために大学が共用すき知識及び技能を具有しているかどが臨床実習を開始する前に修得すべる大学において医学を専攻する学生〇医師法第十七条の二第一項に規定す〇医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改る省令(同三九)〇雇用保険法施行規則の一部を改正す令(同三八)〇社会保険診療報酬支払基金の高齢者計に関する省令の一部を改正する省医療制度関係業務に係る財務及び会
〇雇用保険法等の一部を改正する法律省令の整備に関する省令の一部を改の一部の施行に伴う厚生労働省関係する省令(同三六)〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(同三五)〇国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正
〇国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令(同三四)
正する省令(同三七)
る省令(経済産業・環境三)令の一部を改正する省令〇鉄道に関する技術上の基準を定めるする省令(国土交通二一)〇自動車型式指定規則等の一部を改正
〇特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省(経済産業・国土交通・環境一)
省令の一部を改正する省令(同二二)
る省令(同二六)〇特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正す〇経済産業省組織規則の一部を改正す(同二五)
令(同二三)る省令の一部を改正する省令〇高圧ガス保安法に基づく外国容器等の登録申請手数料の額の計算に関す製造業者及び外国特定設備製造業者正する省令(同二四)〇計量法関係手数料規則等の一部を改る省令(経済産業二一)部を改正する省令(同二二)〇容器保安規則等の一部を改正する省〇再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一令(同三五)〇船舶に乗り組む医師及び衛生管理者の支給を行う者に関する省令の一部に関する省令及び船内における食料る省令(同三六)〇海上保安庁組織規則の一部を改正す正する省令(同三四)〇気象庁組織規則の一部を改正する省〇航空交通管制部組織規則の一部を改る省令(同三三)る省令(同三二)〇地方航空局組織規則の一部を改正す〇地方運輸局組織規則の一部を改正すする省令(同三一)〇北海道開発局組織規則の一部を改正る省令(同三〇)る省令(同二九)〇地方整備局組織規則の一部を改正す
〇国土地理院組織規則の一部を改正す〇国土交通省組織規則の一部を改正す〇国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令(同二八)
る省令(同二七)
〇国家公務員等の旅費に関する法律のを改正する省令(同三七)〇私的独占の禁止及び公正取引の確保考人及び鑑定人の旅費及び手当に関に関する法律の調査手続における参〇人事院規則一六
四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事〇公正取引委員会事務総局組織規程の院規則(同一六
四
二九)
一部を改正する規則(公正取引委一)
人事院規則(同一六
三
五〇)
〇人事院規則一六
三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正するる人事院規則(同一六
二
一七)
(同一六
〇
七六)〇人事院規則一六
二(在外公館に勤る災害補償の特例)の一部を改正す務する職員、船員である職員等に係償)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則一六
〇(職員の災害補する人事院規則〇人事院規則一五
一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正(人事院一五
一四
四四)
〔規則〕正する省令(同二六)
(防衛八)祉に関する法律施行規則の一部を改育児又は家族介護を行う労働者の福関する省令の一部を改正する省令給規則及び若年定年退職者給付金に
〇医療法施行規則等の一部を改正する化に関する特別措置法施行規則の一く設置運営事業等の監査及び会計に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力(前のページより続き)〇農林漁業法人等に対する投資の円滑〇特定複合観光施設区域整備法に基づ〇平成二十三年三月十一日に発生した〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇植物防疫法施行規則の一部を改正す(同二四)
性物質による環境の汚染への対処に省令(同三二)
部を改正する省令(同一四)
関する省令の一部を改正する省令発電所の事故により放出された放射及び安全性の確保等に関する法律施る省令(同一五)
〇道路運送車両法施行規則の一部を改関する特別措置法施行規則の一部を(同三三)
約款料金算定規則等の一部を改正す〇船員に関する育児休業、介護休業等〇防衛省の職員に対する寒冷地手当支行規則等の一部を改正する省令〇みなし小売電気事業者特定小売供給正する省令(同二五)
改正する省令(環境一一)
令和 年 月 日 月曜日官〇消費税法施行令第十四条の四の規定信用協同組合及び信用協同組合連合が行うこととする件(同四三)
行法第十四条の二の規定に基づき、に基づき内閣総理大臣及び厚生労働会がその保有する資産等に照らし自大臣が指定する身体障害者用物品及己資本の充実の状況が適当であるか部を改正する件(同四二)〇内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事〇災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一件(内閣府四一)
ものを指定する件の一部を改正する六条の規定による適切な管理を行うは学術研究用の資料について同令第する歴史的若しくは文化的な資料又これらに類する施設であって、保有き、博物館、美術館、図書館その他第五条第一項第四号の規定に基づ〔告示〕報〇公文書等の管理に関する法律施行令るかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、信用金庫及び信用金庫て準用する銀行法第十四条の二の規〇協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀一部を改正する件(同三六)
る件(同四三)〇銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会の一部を改正する件の一部を改正すあるかどうかを判断するための基準らし自己資本の充実の状況が適当でき、銀行がその保有する資産等に照〇銀行法第十四条の二の規定に基づ(同四二)を定める件の一部を改正する件況を記載した書面に記載すべき事項〇信用金庫法第八十九条第一項におい最終指定親会社が経営の健全性の状(同三五)
〇金融庁長官が定める場合において、るための基準の一部を改正する件状況が適当であるかどうかを判断すに照らしそれらの自己資本の充実の社及びその子会社の保有する資産等(同四一)に定める事項の一部を改正する件実の状況等について金融庁長官が別ニ等の規定に基づき、自己資本の充律施行規則第六十九条第一項第五号基づき、銀行持株会社が銀行持株会〇協同組合による金融事業に関する法〇銀行法第五十二条の二十五の規定に正する件(同四〇)
(号外第 号)〔訓令〕の整理に関する規則(個人情報保護委一)る訓令の一部を改正する訓令〇内閣府政策統括官の職務分担に関す
(個人情報保護委六)の整理に関する告示あるかどうかを判断するための基準らし自己資本の充実の状況が適当でき、銀行がその保有する資産等に照〇銀行法第十四条の二の規定に基づに伴う個人情報保護委員会関係規則の一部を改正する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係告示の一部を改正する法律の一部の施行るためのデジタル社会形成基本法等るためのデジタル社会形成基本法等に行政運営の簡素化及び効率化を図に行政運営の簡素化及び効率化を図(内閣府五)
の一部を改正する件(金融庁三四)
本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正す〇銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資る件(同三九)庁長官が別に定める事項の一部を改己資本の充実の状況等について金融一項第五号ニ等の規定に基づき、自〇信用金庫法施行規則第百三十二条第
式会社商工組合中央金庫法施行規則〇経済産業省・財務省・内閣府関係株四条第三号ハ及び第八十六条の規定第八十三条第一項第五号ニ、第八十改正する件(金融庁・財務・経済産業二)
社商工組合中央金庫がその経営の健三条第一項の規定に基づき、株式会〇株式会社商工組合中央金庫法第二十全性を判断するための基準の一部をる件(同四七)
かを判断するための基準を定める件本の充実の状況が適当であるかどうの一部を改正する件の一部を改正す〇最終指定親会社及びその子法人等の定親会社及びその子法人等の自己資保有する資産等に照らし当該最終指(同四六)を改正する件の一部を改正する件どうかを判断するための基準の一部己資本の充実の状況が適当であるか会がその保有する資産等に照らし自信用協同組合及び信用協同組合連合
行法第十四条の二の規定に基づき、律第六条第一項において準用する銀〇協同組合による金融事業に関する法件(同四五)
かを判断するための基準を定める件本の充実の状況が適当であるかどう定親会社及びその子法人等の自己資の一部を改正する件(同三八)
一部を改正する件の一部を改正するるかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、信用金庫及び信用金庫状況が適当であるかどうかを判断すび金融庁長官が別に定める事項の一に照らしそれらの自己資本の充実のについて経済産業大臣、財務大臣及社及びその子会社の保有する資産等に基づき、自己資本の充実の状況等(内閣府・厚生労働一)を改正する件(同三七)
一部を改正する件(同四四)(以下次のページへ続く)びその修理の一部を改正する件どうかを判断するための基準の一部るための基準の一部を改正する件の部を改正する件(同三)
〇情報通信技術の活用による行政手続〇情報通信技術の活用による行政手続〇最終指定親会社及びその子法人等の〇信用金庫法第八十九条第一項におい等に係る関係者の利便性の向上並び等に係る関係者の利便性の向上並び保有する資産等に照らし当該最終指て準用する銀行法第十四条の二の規を判断するための基準の一部を改正額の算定に関する基準等の一部を改指定する公的給付を定める告示〇漁業協同組合等がその経営の健全性び基準該当通所支援に要する費用の関する法律第十条の内閣総理大臣が令和 年 月 日 月曜日〇農業協同組合等がその経営の健全性る件(金融庁・農林水産六)〇農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正す件(同四)一部を改正する件の一部を改正するるかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、労働金庫及び労働金庫て準用する銀行法第十四条の二の規る件(同一五)
〇農林中央金庫及び特定農水産業協同金融機関等を定める件の一部を改正条第二項第二十四号の規定に基づき化に関する法律施行規則附則第三十組合等による信用事業の再編及び強る者等を定める告示の一部を改正す農林水産大臣及び金融庁長官が定め算関連法人等から除かれる者として第一項及び第二項の規定に基づき合項から第六項まで並びに第七十三条第二項、第七十二条第二項及び第四中央金庫法施行規則第七十一条の五を判断するための基準の一部を改正する件(同一六)する件(同七)
〇児童福祉法に基づく指定通所支援及
〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に改正する件(同五)〇補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部をを改正する告示(同四)
基準等の一部を改正する告示の一部スに要する費用の額の算定に関するビス等及び基準該当障害福祉サービめの法律に基づく指定障害福祉サー及び社会生活を総合的に支援するたに関する告示及び障害者の日常生活家庭庁・厚生労働省関係告示の整理を改正する法律の施行に伴うこども長官に委任した件の一部を改正する助金等の交付に関する事務を消防庁に関する法律等の規定に基づき、補〇補助金等に係る予算の執行の適正化件(同一一五)〇公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する(同一一四)額を定める件の一部を改正する件の規定に基づき総務大臣が定める金基準を定める政令第六条の二第一項〇非常勤消防団員等に係る損害補償の
〇eシールに係る認証業務の認定に関の一部を改正する告示(同九)
する規程(総務一一三)
する件(同八)
正する告示(こども家庭庁二)
(デジタル庁四)
告示(同一一六)
する件の一部を改正する件(同一四)
働大臣が定める様式(同三)
〇農林中央金庫法施行令第七条第十一〇障害者の日常生活及び社会生活を総税関係情報を照会する場合に本人の項第五号及び第四十二条並びに農林合的に支援するための法律等の一部同意が必要となる事務を定める告示報長官及び厚生労働大臣が別に定める資本の充実の状況等について金融庁項第五号ニ等の規定に基づき、自己〇労働金庫法施行規則第百十四条第一官〇労働金庫法第九十四条第一項におい事項の一部を改正する件(同三)
一部を改正する件(金融庁・厚生労働二)(号外第 号)(同四)るかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、労働金庫及び労働金庫て準用する銀行法第十四条の二の規〇労働金庫法第九十四条第一項におい
〇漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を〇漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正〇農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一三)〇農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一二)
改正する件(同一一)
社商工組合中央金庫がその経営の健〇農業協同組合等の自己資本の充実の改正する件の一部を改正する件全性を判断するための基準の一部を状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一〇)
式及びこども家庭庁長官及び厚生労則に基づき厚生労働大臣が定める様総合的に支援するための法律施行規に障害者の日常生活及び社会生活をこども家庭庁長官が定める様式並び〇児童福祉法施行規則の規定に基づき(こども家庭庁・厚生労働二)
関する基準の一部を改正する告示相談支援に要する費用の額の算定に援するための法律に基づく指定計画日常生活及び社会生活を総合的に支額の算定に関する基準及び障害者の当障害福祉サービスに要する費用の律第十九条第八号の規定により地方するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(同八)
が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定するための番号の利用等に関する法及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定〇行政手続における特定の個人を識別告示(デジタル庁・総務七)
三条第一項の規定に基づき、株式会正する件(同九)
指定障害福祉サービス等及び基準該
〇株式会社商工組合中央金庫法第二十況等についての開示事項の一部を改合的に支援するための法律に基づくするための番号の利用等に関する法(前のページより続き)〇農林中央金庫の自己資本の充実の状〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇行政手続における特定の個人を識別令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)臣の定める額を定める件)の一部を第三条第七項の規定に基づき総務大号(地方公務員災害補償法施行規則〇平成三十一年総務省告示第百六十五について)の一部を改正する件勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等(地方公務員災害補償法における常〇昭和四十二年自治省告示第百五十号改正する件(同一二二)
る件(同一二一)
る金額を定める件)の一部を改正す一項の規定に基づき総務大臣が定め方公務員災害補償法第三十条の二第〇平成八年自治省告示第九十五号(地基づき総務大臣が定める率を定めるび第二項並びに附則第五条の規定に法施行規則附則第三条の三第一項及項第二号並びに地方公務員災害補償件)の一部を改正する件(同一二〇)
臣が定める額を定める件)の一部を及び第十三項の規定に基づき総務大方公務員災害補償法第二条第十一項〇平成四年自治省告示第五十八号(地〇平成四年自治省告示第五十九号(地改正する件(同一一九)
方公務員災害補償法第三十六条第二〇退職消防団員報償規程の一部を改正大臣が定める基準を定める件(同一二七)
〇地方公務員等共済組合法附則第十四産業・環境二)条の三第一項第二号に規定する総務〇容器包装に係る分別収集及び再商品正する件(同一一八)
団体が負担すべき金額に関する件のが定める率を定める件)の一部を改三条第四項の規定に基づき総務大臣び地方公務員災害補償法施行規則第方公務員災害補償法第二条第九項及〇平成四年自治省告示第五十七号(地〇地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第一号に規定する主務大臣が定化の促進等に関する法律第十一条第の一部を改正する件(同一二五)
防衛一)体等が負担する追加費用に関する件水産・経済産業・国土交通・環境・る件(同一一七)
等に関する施行法等の規定により団める率を定める件)の一部を改正す第一項の規定に基づき総務大臣が定る平均給与額等を定める省令第三条関する法律第五条第二項の規定によれる一般職の地方公務員の処遇等に国の地方公共団体の機関等に派遣さ関する件の一部を改正する件方公共団体等が負担する追加費用に等に関する施行法等の規定により地〇地方公務員等共済組合法の長期給付(同一二四)
〇主務大臣が指定する電子計算機の一部を改正する告示(財務・文部科学・厚生労働・農林(同八三)定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計
及び学校薬剤師の公務災害補償の基びに公立学校の学校医、学校歯科医定める政令第十二条第二項第二号並学校薬剤師の公務災害補償の基準を族補償年金前払一時金の額に乗ずる金、障害補償年金前払一時金及び遺基づき、遺族補償年金、障害補償年項及び第二項並びに第七条の規定に準を定める政令施行規則第六条第一〇公立学校の学校医、学校歯科医及び率を定める件(文部科学四五)
一部を改正する件(同一二六)
(財務・厚生労働・農林水産・経済定める政令第一条の二第一項及び第める比率の一部を改正する件学校薬剤師の公務災害補償の基準を〇平成三年自治省告示第七十四号(外〇地方公務員等共済組合法の長期給付〇寄附金控除の対象となる寄附金又は〇公立学校の学校医、学校歯科医及び外現金出納官吏を指定する件の一部定する財務大臣が指定する歳入歳出が保管する現金及び同条第三項に規る財務大臣が指定する各省各庁の長第三項に基づき同条第一項に規定すする件(消防庁一)〇電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等のる件(同六)〇特定事業者責任比率の一部を改正す
指定地域相談支援に要する費用の額合的に支援するための法律に基づく化の促進等に関する法律第十一条第を改正する告示二項第二号ニに規定する主務大臣が(文部科学・厚生労働一)定める量の一部を改正する件(同五)
〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇容器包装に係る分別収集及び再商品〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第二号ロに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十一条第(同三)定める比率の一部を改正する件二項第二号イに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十一条第生労働大臣が別に定める基準の一部の規定に基づき文部科学大臣及び厚公認心理師法施行規則第三条第四項生労働大臣が別に定める基準並びにの規定に基づき文部科学大臣及び厚
一条の三第一項の規定に基づき、長償に係る補償基礎額の最低限度額及期療養者の休業補償及び年金たる補〇公認心理師法施行規則第三条第一項び最高限度額を定める件(同四六)
特例に関する省令第二条第一項及び定める率の一部を改正する件(同四)
〇健康保険印紙の形式の一部を改正す件(同七)を改正する件(財務八〇)〇再商品化義務総量の一部を改正するる件(同八一)上損金の額に算入する寄附金として人の各事業年度の所得の金額の計算附金控除の対象となる寄附金又は法〇日本赤十字社が募集する寄附金を寄
〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第三号に規定する主務大臣が定化の促進等に関する法律第十三条第〇国税通則法第二十二条に規定する国める量の一部を改正する件(同八)
厚生労働省関係告示の整備に関するを改正する法律の一部の施行に伴う合的に支援するための法律等の一部〇障害者の日常生活及び社会生活を総の算定に関する基準の一部を改正する告示(厚生労働八七)
税庁長官が定める書類を定める件の告示(同八八)
(同一二三)承認する件(同八二)
一部を改正する件(国税庁一)
(以下次のページへ続く)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)第三号ロ
の支給率を定める件経過措置に関する政令第二条第一項の一部を改正する法律の施行に伴う第三号ロ及び中小企業退職金共済法〇中小企業退職金共済法第十条第二項〇中小企業退職金共済法施行令第二条める件(同九五)〇中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率を定(同九四)
療法施行規則別表第八に掲げる事項告しなければならない事項として医病院等の管理者が都道府県知事に報規定するかかりつけ医機能報告対象〇医療法第三十条の十八の四第一項に厚生労働大臣の定めるもの)等の一規則別表第一に掲げる事項のうち、ればならない事項として医療法施行管理者が都道府県知事に報告しなけに基づく病院、診療所又は助産所の件(同九一)に用いる厚生労働大臣が定める率休業給付に係る給付基礎日額の算定給付、複数事業労働者休業給付又は一項第二号の規定に基づく休業補償〇労働者災害補償保険法第八条の二第〇労働基準法施行規則第三十八条の七づき、休業補償の額の算定に当たりから第三十八条の九までの規定に基(同九二)
(同一〇三)(同一〇一)働大臣が定める利率を定める件〇中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労率を定める件(同一〇二)〇中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利
〇中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件指定する医薬品等の一部を改正する(同一〇〇)を要するものとして厚生労働大臣の臣が定める利率を定める件(同八九)価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評並びに厚生労働大臣が定める病院、〇厚生労働大臣が指定する病院の病棟〇医薬品、医療機器等の品質、有効性四十三条第一項の規定に基づき検定及び安全性の確保等に関する法律第和係数の一部を改正する件(同九〇)
三項第一号及び第八項の厚生労働大部を改正する法律附則第三十六条第確保のための厚生年金保険法等の一〇公的年金制度の健全性及び信頼性のる利率を定める件(同九九)〇確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定め利率を定める件(同九八)
〇中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める(同九三)
号(医療法施行規則別表第一の規定用いる率の一部を改正する件〇平成十九年厚生労働省告示第五十三一部を改正する件(同一一五)
三号に規定する厚生労働大臣が定めみて事業所管大臣が定める基準等の定の職種及び作業に特有の事情に鑑に関する法律施行規則に規定する特の適正な実施及び技能実習生の保護(同一一四)する地域の一部を改正する件〇雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ
の厚生労働大臣が指定講習の内容の全部を改正する件〇介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める〇厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部る件(同一一一)
を改正する件(同一一二)
(同一一三)
働大臣が定める研修の一部を改正す及び第三項第二号に規定する厚生労施行規則第二十条の二第二項第二号〇障害者の雇用の促進等に関する法律〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により登録研修機関の〇予防接種に関する基本的な計画の一画の全部を改正する件(同一〇八)
部を改正する件(同一〇九)
登録の更新をした件(同一一〇)
納付すべき額(同一〇七)〇高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計る試験を定める省令第二条第三項第うかを評価するために大学が共用すき知識及び技能を具有しているかどが臨床実習を開始する前に修得すべる大学において医学を専攻する学生〇医師法第十七条の二第一項に規定す件(同一二五)指定する医療機器の一部を改正するにより厚生労働大臣が基準を定めて二十三条の二の二十三第一項の規定及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(同一二四)
臣が定める基準の一部を改正する件二第五項の規定に基づき厚生労働大額の算定等に関する省令第四十条のよる保険者の前期高齢者交付金等の三第一項第二号の規定に基づき厚生の算定等に関する政令第二十五条の金及び後期高齢者医療の国庫負担金〇令和七年度における前期高齢者交付〇高齢者の医療の確保に関する法律に労働大臣が定める率(同一二三)
更した件(同一二一)〇雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地〇健康保険組合の事務所の所在地を変(同一二〇)
域(同一二二)
る法律施行令第九条第二項に規定す(同一一八)〇国民年金の保険料を追納する場合に〇健康保険組合の名称を変更した件(同一〇六)
(同一一九)る保険料の額の一部を改正する件〇健康保険組合の合併を認可した件部を改正する告示(同一〇四)
〇介護職種について外国人の技能実習として厚生労働大臣が定めるもの等める件(同九七)
及び特定配偶者の自立の支援に関す〇健康保険組合の解散を認可した件(前のページより続き)〇中小企業退職金共済法第十三条第二〇中国残留邦人等の円滑な帰国の促進〇健康保険組合の分割を認可した件
〇指定就労選択支援の提供に当たる者項の厚生労働大臣が定める利率を定並びに永住帰国した中国残留邦人等(同一一七)
第一号及び第二号の厚生労働大臣ののうち、厚生労働大臣の定めるもの〇健康保険組合の設立を認可した件る基準等の一部を改正する告示定める率を定める件(同九六)(同一〇五)
(同一一六)
(同一二六)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)る船舶の隻数を定める件の一部を改一部を改正する告示〇漁業法第五十七条第七項第一号の都道府県知事が許可をすることができ〇鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の〇木質接着パネル工法を用いた建築物関する安全上必要な技術的基準等を又は建築物の構造部分の構造方法にた件(同三)
部を改正する告示(同四三)
示(同二四九)
正する告示(農林水産五〇四)(経済産業・国土交通一)定める件(同二五〇)
(以下次のページへ続く)〇水質汚濁に係る環境基準についての〇環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(同三六)
一部を改正する件(環境三五)
(海上保安庁一二)
〇電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一〇圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等の技術上の基準を定める告示の一部を改正する告示(同四二)
(同二四八)
についての一部を改正する告示(同一三〇)優先評価化学物質の指定を取り消し関する法律第十一条の規定に基づき〇化学物質の審査及び製造等の規制にる件(厚生労働・経済産業・環境二)が指定する化学物質の一部を改正す働大臣、経済産業大臣及び環境大臣要と認められないものとして厚生労五項に規定する評価を行うことが必認められる化学物質その他の同条第三項各号のいずれにも該当しないと関する法律第二条第二項各号又は第〇化学物質の審査及び製造等の規制に〇再生可能エネルギー電気の利用の促二項の規定に基づき納付金単価を定進に関する特別措置法第三十二条第〇容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告める告示(同四一)
告示(同四〇)
〇インバランスリスク単価等を定める〇入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(同三九)〇障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体が住齢者加入率を公示する件(同一二九)
〇電気についてエネルギー源としての用を促進するため誘導すべき再生可再生可能エネルギー源の効率的な利所及び在宅就業障害者に係る業務を能エネルギー電気の価格の水準に関行う事業所の所在地を変更した件する目標(同三八)
の基準の一部を改正する告示海上保安庁所属の海岸局の通信圏等を定める等の件の一部を改正する告法に関する安全上必要な技術的基準築物又は建築物の構造部分の構造方〇評価方法基準及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法示(同二四七)
〇デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができるに関する指針の一部を改正する告示するために事業主が講ずべき措置等(同二五八)
件及びCLTパネル工法を用いた建家庭生活との両立が図られるように(国土交通二四六)一部を改正する告示〇枠組壁工法を用いた建築物又は建築全上必要な技術的基準を定める等の物の構造部分の構造方法に関する安〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と
〇排出ガス対策型原動機の書面の記載事項変更に関する件(同二五七)
は特定改造等の許可の申請に係る手の実施規程(同二五五)定める告示及び完成検査実施規程の数料の額の算出に関し必要な事項を〇低騒音型建設機械の指定に関する件(同二五六)
五年度における全保険者平均前期高均前期高齢者加入率見込値及び令和づき令和七年度における全保険者平額の算定等に関する省令の規定に基よる保険者の前期高齢者交付金等の〇高齢者の医療の確保に関する法律に定める率(同一二八)イ
の規定に基づき厚生労働大臣がる法律施行規則第十九条の九第一号び感染症の患者に対する医療に関す〇令和七年度における感染症の予防及〇再生可能エネルギー電気の利用の促に規定する特定調達対象区分等を指進に関する特別措置法第三条第一項定する件(同三七)
〇道路運送車両法関係手数料規則に基は特定装置の型式についての指定又づく自動車、特定共通構造部若しく(経済産業三六)等積立基準額を定める件〇再生可能エネルギー電気の利用の促き基準価格等、調達価格等及び解体進に関する特別措置法の規定に基づ
(経済産業・環境四)
定める量の一部を改正する件二項第二号ニに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十二条第習実施機関の講習委員を変更する件程により既存住宅状況調査技術者講〇既存住宅状況調査技術者講習登録規〇自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合(同二五二〜二五四)
(同五〇六)
改正する告示(同二)
部分の安全性を確かめた場合の構造〇容器包装に係る分別収集及び再商品計算書を定める件(同二五一)
(同一二七)年度の単位掛金額を定める件
の農林水産大臣が定める規格を定め規則第七条及び第九条第一項第一号物自動車のエネルギー消費性能の向製造事業者等の判断の基準等及び貨施行令第七条の規定に基づく令和七めの交付金の交付に関する法律施行向上に関するエネルギー消費機器等〇農産物規格規程の一部を改正する件造事業者等の判断の基準等の一部をる件の一部を改正する件(同五〇五)
上に関するエネルギー消費機器等製法を用いた建築物又は建築物の構造た構造計算により木質接着パネル工る国土交通大臣が定める基準に従っ第一号イ又は同項第二号イに規定す〇社会福祉施設職員等退職手当共済法〇農業の担い手に対する経営安定のた〇乗用自動車のエネルギー消費性能の〇建築基準法施行令第八十一条第二項令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(同四七)薬登録基準の一部を改正する件〇生活環境動植物の被害防止に係る農〇特定悪臭物質の測定の方法の一部を〇臭気指数及び臭気排出強度の算定の改正する件(同四五)
方法の一部を改正する件(同四六)
法の一部を改正する件(同四四)
定に基づく環境大臣が定める検定方別措置法施行規則第五条第二項の規道水源水域の水質の保全に関する特〇特定水道利水障害の防止のための水〇水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測〇水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検〇地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(同四一)
定方法の一部を改正する件(同四二)
定方法の一部を改正する件(同四三)
正する件(同四〇)
〇道路に関する件有量調査に係る測定方法の一部を改〇都市計画に関する件(同三二)〇土壌汚染対策法施行規則第六条第四〇道路に関する件の一部を改正する件(同三七)
〇道路に関する件の測定方法の一部を改正する件に含まれる試料採取等対象物質の量項第二号の環境大臣が定める地下水〇土壌汚染対策法施行規則第六条第二〇土壌汚染対策法施行規則第六条第三出量調査に係る測定方法の一部を改項第四号の環境大臣が定める土壌溶(同三八)
〇道路に関する件(東北地方整備局三一〜三五)〇道路に関する件〇道路に関する件〇都市計画に関する件(同四五〜五一)
(中部地方整備局三七〜四四)
(北陸地方整備局一五〜一七)
正する件(同三九)
(近畿地方整備局四五〜五〇)
項第二号の環境大臣が定める土壌含(中国地方整備局三一、三三)
官庁事項〔官庁報告〕〇道路に関する件〇都市計画に関する件(九州地方整備局四九〜七一)(四国地方整備局二五、二六)(北海道開発局三二〜三六)
〇水質汚濁に係る農薬登録基準の一部二年人事院公示第八号の一部改正に関国庫歳入歳出状況(令和六年度令和七を改正する件(同四八)
し、決定した件(同七)
年一月分)(財務省)
補償)第十七条の規定に基づき、平成及び人事院規則一六
〇(職員の災害法律第百九十一号)第四条の二第一項国家公務員災害補償法(昭和二十六年一部改正に関し、決定した件き、昭和五十八年人事院公示第四号のする権限の委任)第二項の規定に基づ(人事院公示六)
〔資料〕労働あっせん員候補者に関する公示(中央労働委員会)
最低工賃の改正決定に関する公示(山梨労働局最低工賃公示一)
人事院規則二
四(人事院の職員に対四国地方整備局公示(四国地方整備局)(法務省)令和七年度塩需給見通しの公表につい北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)中国地方整備局公示(中国地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
て(財務省)
の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法第三条第二項第二号関し、決定した件(同一〇)
八年人事院公示第十一号の一部改正に第十八条第一項の規定に基づき、平成人事院規則一六
〇(職員の災害補償)件(同九)
示第七号の一部改正に関し、決定した一の規定に基づき、平成四年人事院公一項及び第二項並びに第三十三条の十(職員の災害補償)第三十三条の二第項第二号並びに人事院規則一六
〇法律第百九十一号)第十七条の四第二国家公務員災害補償法(昭和二十六年き、平成四年人事院公示第六号の一部及び第四条の四第一項の規定に基づ改正に関し、決定した件(同八)
〇土壌の汚染に係る環境基準について事業計画を定める件(同四九)
法律第百九十一号)第四条の三第一項(前のページより続き)〇南西諸島陸産貝類に関する保護増殖国家公務員災害補償法(昭和二十六年令和 年 月 日 月曜日(相当する職務等)
(相当する職務等)
に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。
相当する職務は、別表一に定めるところによる。
する者を除く。
)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表る指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表
に相当する職務の級及び指定職俸給表に
する行政職俸給表
の適用を受けない者(規程第八条第一号及び第四号から第六号までに規定行政職俸給表
の適用を受けない者(第五項に規定する者を除く。
)及び同項第十一号に規定す十五年法律第九十五号。
別表において「一般職給与法」という。
)第六条第一項第一号イに規定和二十五年法律第九十五号。
以下「一般職給与法」という。
)第六条第一項第一号イに規定する
審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
2令第一条第二項第二号及び第三号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二2法第二条第一項第三号及び同条第二項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭第二条令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転第二条法第二条第一項第二号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
「
規
程
」
と
い
う
。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の下「令」という。
)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。
以下
以下「法」という。
)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。
以
して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
第一条内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。
)及び職員以外の者に対の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
第一条内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。
)及び職員以外の者に対(目的)(目的)官規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し改正後改正前報(号外第 号)令和七年三月三十一日内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)の一部を次のように改正する。
〇内閣府令第二十七号国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)を実施するため、内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂附則この内閣官房令は、令和七年六月一日から施行する。
別記様式第三、別記様式第四及び別記様式第五中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
府令〇内閣官房令第四号国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
基づき、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和七年三月三十一日内閣総理大臣石破茂刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十九条の規定に内閣官房令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)[条を削る。
][項を削る。
][項を削る。
][項を削る。
]二一[略]
び別表第一の二による行政職俸給表
に相当する職務の級任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者5よる三級の職務に相当する職務の級一般職給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表
以外の同項各号(第十一号を除く。
)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表
に相当する職務の級は、別表二の二任期付研究員法第三条第二号の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表
にる職務の級る職務の級ヘ一号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による四級の職務に相当すホ二号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による五級の職務に相当する職務の級ニ三号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による六級の職務に相当する職務の級ハ四号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による七級の職務に相当する職務の級ヘまでの規定による。
の級行政職俸給表
による九級の職務に相当する職務の級ロ五号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による八級の職務に相当すイ六号俸の俸給月額を受ける職員(六号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。
)の職務一任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された者次のイからのとおりとする。
た者について、法第二条第二項の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次五号。
以下「任期付研究員法」という。
)第三条第一項各号の規定により任期を定めて採用され規程別表第一の一及
4二一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十[同上]行政職俸給表
に相当する職務の級任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者
第五項の規定による方法とする。
と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するする各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第七条第四項に規定6第三条
(電磁的記録による旅費の請求手続)ものは、別表三に定めるところによる。
一及び別表二の二に定めるところによる。
法第三十四条第一項第一号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当する
3
議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。
指定職の職務に相当する職務とすることができる。
する。
ただし、これにより難い場合には、令第一条第二項第二号の規定により、財務大臣と協ただし、これにより難い場合には、法第二条第一項第三号の規定により、財務大臣と協議の上、
第一条第二項第三号の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次のとおりと第二条第二項の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次のとおりとする。
下「任期付職員法」という。
)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。
以3下「任期付職員法」という。
)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。
以令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)第五条
(電磁的記録による旅費の請求手続)規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行[条を加える。
]臣等又は指定職職員等の出張の例に準じて計算した旅費用とする。
る費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費第四条
(渡航雑費)規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定め[条を加える。
][条を削る。
][条を削る。
][条を削る。
]電子情報処理組織を使用する方法とする。
者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した含むものとする。
会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金を会社が徴収するもの)、旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び関西エアポート株式ビス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)旅客施設使用料(中部国際空港株式第六条の二
(外国旅行の航空賃)法第三十四条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サー徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港における同様の料金を含むものとする。
使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。
以下同じ。
)、国内線旅客サービス施設十二条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三和三十一年法律第八十号)第十六条第三項(同附則第五条第一項及び関西国際空港及び大阪国2前項の場合には、法第十八条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料(空港法(昭法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方第六条
(内国旅行の航空賃)法第十八条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに法第三条第四項の規定により支度料として三万円を支給することができる。
第五条
外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、三
相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費前各号により難い場合には、令第二十条の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大[号を加える。
]二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表
の適用を受ける者の職務の級に
び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及とする。
による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費一証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表
張の例に準じて計算した旅費一る。
証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の職員の出
(証人等の旅費)第三条
法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費(証人等の旅費)第四条
法第十五条の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とす令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
[条を削る。
][条を削る。
]給しない。
補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する療養補償、国家公務員等共九八ハロイ食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき三千九百円有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき三千百二十円自宅宿泊等、宿泊
〇内閣府の所管する法令に係る情報通入等の納付に関する法律施行規則の信技術を利用する方法による国の歳官〇内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令(内閣府二七)
一部を改正する命令(内閣府・財務・経済産業三)〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〇北朝鮮当局によって拉致された被害一部を改正する内閣府令(同二八)
の一部を改正する命令(内閣府・厚生労働三)者等の支援に関する法律施行規則の〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省
令(総務二二)
付に関する省令の一部を改正する省民票の写し等及び除票の写し等の交本台帳の一部の写しの閲覧並びに住〇住民基本台帳法施行規則及び住民基(カジノ管理委員会・国土交通一)
〔府令〕様式を定める内閣官房令の一部を改退職手当の支給制限等に係る書面の正する内閣官房令(内閣官房四)
〇株式会社産業再生機構法施行規則のする命令一部を改正する命令る命令(内閣府・財務一)〇農水産業協同組合貯金保険法施行規(内閣府・総務・文部科学二)〇預金保険法施行規則の一部を改正す
則の一部を改正する命令(内閣府・財務・農林水産一)
〔省令〕及び会計に関する命令の一部を改正事業者が行う設置運営事業等の監査くカジノ事業者又はカジノ施設供用〇特定複合観光施設区域整備法に基づ〇国家公務員退職手当法の規定による〇地方公務員等共済組合法施行規程の(デジタル庁・総務一)
一)
する命令の一部を改正する命令〔内閣官房令〕目次〔府令・省令〕〇株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務・財務・経済産業林水産・経済産業一)
カード、特定個人情報の提供等に関律に規定する個人番号、個人番号するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別〔デジタル庁令・省令〕省令(同一七)令(文部科学七)る政令施行規則の一部を改正する省経費の国庫負担額の最高限度を定めき教職員の給与及び報酬等に要する書及び第三条ただし書の規定に基づ〇義務教育費国庫負担法第二条ただし産業・環境一)〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済〇電子情報処理組織を使用して処理すの一部を改正する省令(同一六)則及び防衛力強化資金事務取扱規則〇歳入歳出外の国庫内移換に関する規特例に関する省令の一部を改正するる場合における保管金取扱規程等の令(同一五)〇日本銀行財政融資資金出納及び計算び運用の手続に関する規則の一部を整理規則及び財政融資資金の管理及部を改正する省令(財務一四)〇国家公務員共済組合法施行規則の一改正する省令(同一五)
等の一部を改正する命令等の一部を合的に支援するための法律施行規則改正する命令(同四)
〇地方公務員等共済組合法施行規則及る省令(同八)〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改び地方公務員等共済組合法施行規則る省令(同九)〇教育映像等審査規程の一部を改正すの一部を改正する命令(同五)
正する省令(同二四)
〇障害者の日常生活及び社会生活を総令の一部を改正する省令(同二三)
〇文部科学省組織規則の一部を改正す(同三一)
化に関する法律施行規則及び農林中る省令(同二五)〇農林中央金庫及び特定農水産業協同〇非常勤消防団員等に係る損害補償の組合等による信用事業の再編及び強支給等に関する省令の一部を改正す
厚生労働省関係省令の整備に関するを改正する法律の一部の施行に伴う合的に支援するための法律等の一部〇児童福祉法施行規則の一部を改正す央金庫法施行規則の一部を改正する〇無線設備規則の一部を改正する省令省令(厚生労働三一)る内閣府令(同三二)
命令(内閣府・農林水産三)(同二六)(以下次のページへ続く)〇
〇外)(号独立行政法人国立印刷局〔府令・復興庁令・省令〕〔デジタル庁令〕〇株式会社東日本大震災事業者再生支〇情報通信技術を活用した行政の推進援機構法施行規則の一部を改正する等に関する法律第十九条第一項の金省令(法務一三)〇会社計算規則の一部を改正する省令〇矯正管区組織規則の一部を改正する令(同二七)〇総務省組織規則の一部を改正する省命令銭の保管に関するデジタル庁令の一(同一四)(内閣府・復興庁・総務・財務・農部を改正する庁令(デジタル庁三)
〇公証人定員規則の一部を改正する省
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)る省令(同四一)
一部を改正する法律及び国家公務員〇建設業法施行規則の一部を改正するする規則(同二)〇農業協同組合法施行規則及び水産業等の旅費に関する法律施行令の施行省令(同三八)
〇警察官の服制に関する規則及び交通協同組合法施行規則の一部を改正すに伴う国土交通省関係省令の整理に〇航空法施行規則の一部を改正する省巡視員の服制に関する規則の一部をる省令(農林水産一三)関する省令(同二三)令(同三九)
改正する規則(国家公安委三)
正する省令(同四〇)る試験を定める省令の一部を改正すうかを評価するために大学が共用すき知識及び技能を具有しているかどが臨床実習を開始する前に修得すべる大学において医学を専攻する学生〇医師法第十七条の二第一項に規定す〇医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改る省令(同三九)〇雇用保険法施行規則の一部を改正す令(同三八)〇社会保険診療報酬支払基金の高齢者計に関する省令の一部を改正する省医療制度関係業務に係る財務及び会
〇雇用保険法等の一部を改正する法律省令の整備に関する省令の一部を改の一部の施行に伴う厚生労働省関係する省令(同三六)〇健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(同三五)〇国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正
〇国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令(同三四)
正する省令(同三七)
る省令(経済産業・環境三)令の一部を改正する省令〇鉄道に関する技術上の基準を定めるする省令(国土交通二一)〇自動車型式指定規則等の一部を改正
〇特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省(経済産業・国土交通・環境一)
省令の一部を改正する省令(同二二)
る省令(同二六)〇特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正す〇経済産業省組織規則の一部を改正す(同二五)
令(同二三)る省令の一部を改正する省令〇高圧ガス保安法に基づく外国容器等の登録申請手数料の額の計算に関す製造業者及び外国特定設備製造業者正する省令(同二四)〇計量法関係手数料規則等の一部を改る省令(経済産業二一)部を改正する省令(同二二)〇容器保安規則等の一部を改正する省〇再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一令(同三五)〇船舶に乗り組む医師及び衛生管理者の支給を行う者に関する省令の一部に関する省令及び船内における食料る省令(同三六)〇海上保安庁組織規則の一部を改正す正する省令(同三四)〇気象庁組織規則の一部を改正する省〇航空交通管制部組織規則の一部を改る省令(同三三)る省令(同三二)〇地方航空局組織規則の一部を改正す〇地方運輸局組織規則の一部を改正すする省令(同三一)〇北海道開発局組織規則の一部を改正る省令(同三〇)る省令(同二九)〇地方整備局組織規則の一部を改正す
〇国土地理院組織規則の一部を改正す〇国土交通省組織規則の一部を改正す〇国土技術政策総合研究所組織規則の一部を改正する省令(同二八)
る省令(同二七)
〇国家公務員等の旅費に関する法律のを改正する省令(同三七)〇私的独占の禁止及び公正取引の確保考人及び鑑定人の旅費及び手当に関に関する法律の調査手続における参〇人事院規則一六
四(補償及び福祉事業の実施)の一部を改正する人事〇公正取引委員会事務総局組織規程の院規則(同一六
四
二九)
一部を改正する規則(公正取引委一)
人事院規則(同一六
三
五〇)
〇人事院規則一六
三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正するる人事院規則(同一六
二
一七)
(同一六
〇
七六)〇人事院規則一六
二(在外公館に勤る災害補償の特例)の一部を改正す務する職員、船員である職員等に係償)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則一六
〇(職員の災害補する人事院規則〇人事院規則一五
一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正(人事院一五
一四
四四)
〔規則〕正する省令(同二六)
(防衛八)祉に関する法律施行規則の一部を改育児又は家族介護を行う労働者の福関する省令の一部を改正する省令給規則及び若年定年退職者給付金に
〇医療法施行規則等の一部を改正する化に関する特別措置法施行規則の一く設置運営事業等の監査及び会計に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力(前のページより続き)〇農林漁業法人等に対する投資の円滑〇特定複合観光施設区域整備法に基づ〇平成二十三年三月十一日に発生した〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〇植物防疫法施行規則の一部を改正す(同二四)
性物質による環境の汚染への対処に省令(同三二)
部を改正する省令(同一四)
関する省令の一部を改正する省令発電所の事故により放出された放射及び安全性の確保等に関する法律施る省令(同一五)
〇道路運送車両法施行規則の一部を改関する特別措置法施行規則の一部を(同三三)
約款料金算定規則等の一部を改正す〇船員に関する育児休業、介護休業等〇防衛省の職員に対する寒冷地手当支行規則等の一部を改正する省令〇みなし小売電気事業者特定小売供給正する省令(同二五)
改正する省令(環境一一)
令和 年 月 日 月曜日官〇消費税法施行令第十四条の四の規定信用協同組合及び信用協同組合連合が行うこととする件(同四三)
行法第十四条の二の規定に基づき、に基づき内閣総理大臣及び厚生労働会がその保有する資産等に照らし自大臣が指定する身体障害者用物品及己資本の充実の状況が適当であるか部を改正する件(同四二)〇内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事〇災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一件(内閣府四一)
ものを指定する件の一部を改正する六条の規定による適切な管理を行うは学術研究用の資料について同令第する歴史的若しくは文化的な資料又これらに類する施設であって、保有き、博物館、美術館、図書館その他第五条第一項第四号の規定に基づ〔告示〕報〇公文書等の管理に関する法律施行令るかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、信用金庫及び信用金庫て準用する銀行法第十四条の二の規〇協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀一部を改正する件(同三六)
る件(同四三)〇銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会の一部を改正する件の一部を改正すあるかどうかを判断するための基準らし自己資本の充実の状況が適当でき、銀行がその保有する資産等に照〇銀行法第十四条の二の規定に基づ(同四二)を定める件の一部を改正する件況を記載した書面に記載すべき事項〇信用金庫法第八十九条第一項におい最終指定親会社が経営の健全性の状(同三五)
〇金融庁長官が定める場合において、るための基準の一部を改正する件状況が適当であるかどうかを判断すに照らしそれらの自己資本の充実の社及びその子会社の保有する資産等(同四一)に定める事項の一部を改正する件実の状況等について金融庁長官が別ニ等の規定に基づき、自己資本の充律施行規則第六十九条第一項第五号基づき、銀行持株会社が銀行持株会〇協同組合による金融事業に関する法〇銀行法第五十二条の二十五の規定に正する件(同四〇)
(号外第 号)〔訓令〕の整理に関する規則(個人情報保護委一)る訓令の一部を改正する訓令〇内閣府政策統括官の職務分担に関す
(個人情報保護委六)の整理に関する告示あるかどうかを判断するための基準らし自己資本の充実の状況が適当でき、銀行がその保有する資産等に照〇銀行法第十四条の二の規定に基づに伴う個人情報保護委員会関係規則の一部を改正する法律の一部の施行に伴う個人情報保護委員会関係告示の一部を改正する法律の一部の施行るためのデジタル社会形成基本法等るためのデジタル社会形成基本法等に行政運営の簡素化及び効率化を図に行政運営の簡素化及び効率化を図(内閣府五)
の一部を改正する件(金融庁三四)
本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正す〇銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資る件(同三九)庁長官が別に定める事項の一部を改己資本の充実の状況等について金融一項第五号ニ等の規定に基づき、自〇信用金庫法施行規則第百三十二条第
式会社商工組合中央金庫法施行規則〇経済産業省・財務省・内閣府関係株四条第三号ハ及び第八十六条の規定第八十三条第一項第五号ニ、第八十改正する件(金融庁・財務・経済産業二)
社商工組合中央金庫がその経営の健三条第一項の規定に基づき、株式会〇株式会社商工組合中央金庫法第二十全性を判断するための基準の一部をる件(同四七)
かを判断するための基準を定める件本の充実の状況が適当であるかどうの一部を改正する件の一部を改正す〇最終指定親会社及びその子法人等の定親会社及びその子法人等の自己資保有する資産等に照らし当該最終指(同四六)を改正する件の一部を改正する件どうかを判断するための基準の一部己資本の充実の状況が適当であるか会がその保有する資産等に照らし自信用協同組合及び信用協同組合連合
行法第十四条の二の規定に基づき、律第六条第一項において準用する銀〇協同組合による金融事業に関する法件(同四五)
かを判断するための基準を定める件本の充実の状況が適当であるかどう定親会社及びその子法人等の自己資の一部を改正する件(同三八)
一部を改正する件の一部を改正するるかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、信用金庫及び信用金庫状況が適当であるかどうかを判断すび金融庁長官が別に定める事項の一に照らしそれらの自己資本の充実のについて経済産業大臣、財務大臣及社及びその子会社の保有する資産等に基づき、自己資本の充実の状況等(内閣府・厚生労働一)を改正する件(同三七)
一部を改正する件(同四四)(以下次のページへ続く)びその修理の一部を改正する件どうかを判断するための基準の一部るための基準の一部を改正する件の部を改正する件(同三)
〇情報通信技術の活用による行政手続〇情報通信技術の活用による行政手続〇最終指定親会社及びその子法人等の〇信用金庫法第八十九条第一項におい等に係る関係者の利便性の向上並び等に係る関係者の利便性の向上並び保有する資産等に照らし当該最終指て準用する銀行法第十四条の二の規を判断するための基準の一部を改正額の算定に関する基準等の一部を改指定する公的給付を定める告示〇漁業協同組合等がその経営の健全性び基準該当通所支援に要する費用の関する法律第十条の内閣総理大臣が令和 年 月 日 月曜日〇農業協同組合等がその経営の健全性る件(金融庁・農林水産六)〇農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正す件(同四)一部を改正する件の一部を改正するるかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、労働金庫及び労働金庫て準用する銀行法第十四条の二の規る件(同一五)
〇農林中央金庫及び特定農水産業協同金融機関等を定める件の一部を改正条第二項第二十四号の規定に基づき化に関する法律施行規則附則第三十組合等による信用事業の再編及び強る者等を定める告示の一部を改正す農林水産大臣及び金融庁長官が定め算関連法人等から除かれる者として第一項及び第二項の規定に基づき合項から第六項まで並びに第七十三条第二項、第七十二条第二項及び第四中央金庫法施行規則第七十一条の五を判断するための基準の一部を改正する件(同一六)する件(同七)
〇児童福祉法に基づく指定通所支援及
〇公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に改正する件(同五)〇補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部をを改正する告示(同四)
基準等の一部を改正する告示の一部スに要する費用の額の算定に関するビス等及び基準該当障害福祉サービめの法律に基づく指定障害福祉サー及び社会生活を総合的に支援するたに関する告示及び障害者の日常生活家庭庁・厚生労働省関係告示の整理を改正する法律の施行に伴うこども長官に委任した件の一部を改正する助金等の交付に関する事務を消防庁に関する法律等の規定に基づき、補〇補助金等に係る予算の執行の適正化件(同一一五)〇公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの一部を改正する(同一一四)額を定める件の一部を改正する件の規定に基づき総務大臣が定める金基準を定める政令第六条の二第一項〇非常勤消防団員等に係る損害補償の
〇eシールに係る認証業務の認定に関の一部を改正する告示(同九)
する規程(総務一一三)
する件(同八)
正する告示(こども家庭庁二)
(デジタル庁四)
告示(同一一六)
する件の一部を改正する件(同一四)
働大臣が定める様式(同三)
〇農林中央金庫法施行令第七条第十一〇障害者の日常生活及び社会生活を総税関係情報を照会する場合に本人の項第五号及び第四十二条並びに農林合的に支援するための法律等の一部同意が必要となる事務を定める告示報長官及び厚生労働大臣が別に定める資本の充実の状況等について金融庁項第五号ニ等の規定に基づき、自己〇労働金庫法施行規則第百十四条第一官〇労働金庫法第九十四条第一項におい事項の一部を改正する件(同三)
一部を改正する件(金融庁・厚生労働二)(号外第 号)(同四)るかどうかを判断するための基準のし自己資本の充実の状況が適当であ連合会がその保有する資産等に照ら定に基づき、労働金庫及び労働金庫て準用する銀行法第十四条の二の規〇労働金庫法第九十四条第一項におい
〇漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を〇漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正〇農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一三)〇農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件(同一二)
改正する件(同一一)
社商工組合中央金庫がその経営の健〇農業協同組合等の自己資本の充実の改正する件の一部を改正する件全性を判断するための基準の一部を状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一〇)
式及びこども家庭庁長官及び厚生労則に基づき厚生労働大臣が定める様総合的に支援するための法律施行規に障害者の日常生活及び社会生活をこども家庭庁長官が定める様式並び〇児童福祉法施行規則の規定に基づき(こども家庭庁・厚生労働二)
関する基準の一部を改正する告示相談支援に要する費用の額の算定に援するための法律に基づく指定計画日常生活及び社会生活を総合的に支額の算定に関する基準及び障害者の当障害福祉サービスに要する費用の律第十九条第八号の規定により地方するための番号の利用等に関する法〇行政手続における特定の個人を識別(同八)
が定める事務及び情報を定める告示十二条の内閣総理大臣及び総務大臣個人情報の提供に関する命令第百六律第十九条第八号に基づく利用特定するための番号の利用等に関する法及び総務大臣が定める事務を定めるめる命令第七十四条の内閣総理大臣律別表の主務省令で定める事務を定〇行政手続における特定の個人を識別告示(デジタル庁・総務七)
三条第一項の規定に基づき、株式会正する件(同九)
指定障害福祉サービス等及び基準該
〇株式会社商工組合中央金庫法第二十況等についての開示事項の一部を改合的に支援するための法律に基づくするための番号の利用等に関する法(前のページより続き)〇農林中央金庫の自己資本の充実の状〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇行政手続における特定の個人を識別令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)臣の定める額を定める件)の一部を第三条第七項の規定に基づき総務大号(地方公務員災害補償法施行規則〇平成三十一年総務省告示第百六十五について)の一部を改正する件勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等(地方公務員災害補償法における常〇昭和四十二年自治省告示第百五十号改正する件(同一二二)
る件(同一二一)
る金額を定める件)の一部を改正す一項の規定に基づき総務大臣が定め方公務員災害補償法第三十条の二第〇平成八年自治省告示第九十五号(地基づき総務大臣が定める率を定めるび第二項並びに附則第五条の規定に法施行規則附則第三条の三第一項及項第二号並びに地方公務員災害補償件)の一部を改正する件(同一二〇)
臣が定める額を定める件)の一部を及び第十三項の規定に基づき総務大方公務員災害補償法第二条第十一項〇平成四年自治省告示第五十八号(地〇平成四年自治省告示第五十九号(地改正する件(同一一九)
方公務員災害補償法第三十六条第二〇退職消防団員報償規程の一部を改正大臣が定める基準を定める件(同一二七)
〇地方公務員等共済組合法附則第十四産業・環境二)条の三第一項第二号に規定する総務〇容器包装に係る分別収集及び再商品正する件(同一一八)
団体が負担すべき金額に関する件のが定める率を定める件)の一部を改三条第四項の規定に基づき総務大臣び地方公務員災害補償法施行規則第方公務員災害補償法第二条第九項及〇平成四年自治省告示第五十七号(地〇地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第一号に規定する主務大臣が定化の促進等に関する法律第十一条第の一部を改正する件(同一二五)
防衛一)体等が負担する追加費用に関する件水産・経済産業・国土交通・環境・る件(同一一七)
等に関する施行法等の規定により団める率を定める件)の一部を改正す第一項の規定に基づき総務大臣が定る平均給与額等を定める省令第三条関する法律第五条第二項の規定によれる一般職の地方公務員の処遇等に国の地方公共団体の機関等に派遣さ関する件の一部を改正する件方公共団体等が負担する追加費用に等に関する施行法等の規定により地〇地方公務員等共済組合法の長期給付(同一二四)
〇主務大臣が指定する電子計算機の一部を改正する告示(財務・文部科学・厚生労働・農林(同八三)定する件の一部を改正する件算上損金の額に算入する寄附金を指法人の各事業年度の所得の金額の計
及び学校薬剤師の公務災害補償の基びに公立学校の学校医、学校歯科医定める政令第十二条第二項第二号並学校薬剤師の公務災害補償の基準を族補償年金前払一時金の額に乗ずる金、障害補償年金前払一時金及び遺基づき、遺族補償年金、障害補償年項及び第二項並びに第七条の規定に準を定める政令施行規則第六条第一〇公立学校の学校医、学校歯科医及び率を定める件(文部科学四五)
一部を改正する件(同一二六)
(財務・厚生労働・農林水産・経済定める政令第一条の二第一項及び第める比率の一部を改正する件学校薬剤師の公務災害補償の基準を〇平成三年自治省告示第七十四号(外〇地方公務員等共済組合法の長期給付〇寄附金控除の対象となる寄附金又は〇公立学校の学校医、学校歯科医及び外現金出納官吏を指定する件の一部定する財務大臣が指定する歳入歳出が保管する現金及び同条第三項に規る財務大臣が指定する各省各庁の長第三項に基づき同条第一項に規定すする件(消防庁一)〇電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等のる件(同六)〇特定事業者責任比率の一部を改正す
指定地域相談支援に要する費用の額合的に支援するための法律に基づく化の促進等に関する法律第十一条第を改正する告示二項第二号ニに規定する主務大臣が(文部科学・厚生労働一)定める量の一部を改正する件(同五)
〇障害者の日常生活及び社会生活を総〇容器包装に係る分別収集及び再商品〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第二号ロに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十一条第(同三)定める比率の一部を改正する件二項第二号イに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十一条第生労働大臣が別に定める基準の一部の規定に基づき文部科学大臣及び厚公認心理師法施行規則第三条第四項生労働大臣が別に定める基準並びにの規定に基づき文部科学大臣及び厚
一条の三第一項の規定に基づき、長償に係る補償基礎額の最低限度額及期療養者の休業補償及び年金たる補〇公認心理師法施行規則第三条第一項び最高限度額を定める件(同四六)
特例に関する省令第二条第一項及び定める率の一部を改正する件(同四)
〇健康保険印紙の形式の一部を改正す件(同七)を改正する件(財務八〇)〇再商品化義務総量の一部を改正するる件(同八一)上損金の額に算入する寄附金として人の各事業年度の所得の金額の計算附金控除の対象となる寄附金又は法〇日本赤十字社が募集する寄附金を寄
〇容器包装に係る分別収集及び再商品二項第三号に規定する主務大臣が定化の促進等に関する法律第十三条第〇国税通則法第二十二条に規定する国める量の一部を改正する件(同八)
厚生労働省関係告示の整備に関するを改正する法律の一部の施行に伴う合的に支援するための法律等の一部〇障害者の日常生活及び社会生活を総の算定に関する基準の一部を改正する告示(厚生労働八七)
税庁長官が定める書類を定める件の告示(同八八)
(同一二三)承認する件(同八二)
一部を改正する件(国税庁一)
(以下次のページへ続く)令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)第三号ロ
の支給率を定める件経過措置に関する政令第二条第一項の一部を改正する法律の施行に伴う第三号ロ及び中小企業退職金共済法〇中小企業退職金共済法第十条第二項〇中小企業退職金共済法施行令第二条める件(同九五)〇中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率を定(同九四)
療法施行規則別表第八に掲げる事項告しなければならない事項として医病院等の管理者が都道府県知事に報規定するかかりつけ医機能報告対象〇医療法第三十条の十八の四第一項に厚生労働大臣の定めるもの)等の一規則別表第一に掲げる事項のうち、ればならない事項として医療法施行管理者が都道府県知事に報告しなけに基づく病院、診療所又は助産所の件(同九一)に用いる厚生労働大臣が定める率休業給付に係る給付基礎日額の算定給付、複数事業労働者休業給付又は一項第二号の規定に基づく休業補償〇労働者災害補償保険法第八条の二第〇労働基準法施行規則第三十八条の七づき、休業補償の額の算定に当たりから第三十八条の九までの規定に基(同九二)
(同一〇三)(同一〇一)働大臣が定める利率を定める件〇中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労率を定める件(同一〇二)〇中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利
〇中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率を定める件指定する医薬品等の一部を改正する(同一〇〇)を要するものとして厚生労働大臣の臣が定める利率を定める件(同八九)価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評並びに厚生労働大臣が定める病院、〇厚生労働大臣が指定する病院の病棟〇医薬品、医療機器等の品質、有効性四十三条第一項の規定に基づき検定及び安全性の確保等に関する法律第和係数の一部を改正する件(同九〇)
三項第一号及び第八項の厚生労働大部を改正する法律附則第三十六条第確保のための厚生年金保険法等の一〇公的年金制度の健全性及び信頼性のる利率を定める件(同九九)〇確定給付企業年金法附則第二十八条第三項第一号の厚生労働大臣が定め利率を定める件(同九八)
〇中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める(同九三)
号(医療法施行規則別表第一の規定用いる率の一部を改正する件〇平成十九年厚生労働省告示第五十三一部を改正する件(同一一五)
三号に規定する厚生労働大臣が定めみて事業所管大臣が定める基準等の定の職種及び作業に特有の事情に鑑に関する法律施行規則に規定する特の適正な実施及び技能実習生の保護(同一一四)する地域の一部を改正する件〇雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号イ
の厚生労働大臣が指定講習の内容の全部を改正する件〇介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める〇厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部る件(同一一一)
を改正する件(同一一二)
(同一一三)
働大臣が定める研修の一部を改正す及び第三項第二号に規定する厚生労施行規則第二十条の二第二項第二号〇障害者の雇用の促進等に関する法律〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により登録研修機関の〇予防接種に関する基本的な計画の一画の全部を改正する件(同一〇八)
部を改正する件(同一〇九)
登録の更新をした件(同一一〇)
納付すべき額(同一〇七)〇高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計る試験を定める省令第二条第三項第うかを評価するために大学が共用すき知識及び技能を具有しているかどが臨床実習を開始する前に修得すべる大学において医学を専攻する学生〇医師法第十七条の二第一項に規定す件(同一二五)指定する医療機器の一部を改正するにより厚生労働大臣が基準を定めて二十三条の二の二十三第一項の規定及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性(同一二四)
臣が定める基準の一部を改正する件二第五項の規定に基づき厚生労働大額の算定等に関する省令第四十条のよる保険者の前期高齢者交付金等の三第一項第二号の規定に基づき厚生の算定等に関する政令第二十五条の金及び後期高齢者医療の国庫負担金〇令和七年度における前期高齢者交付〇高齢者の医療の確保に関する法律に労働大臣が定める率(同一二三)
更した件(同一二一)〇雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地〇健康保険組合の事務所の所在地を変(同一二〇)
域(同一二二)
る法律施行令第九条第二項に規定す(同一一八)〇国民年金の保険料を追納する場合に〇健康保険組合の名称を変更した件(同一〇六)
(同一一九)る保険料の額の一部を改正する件〇健康保険組合の合併を認可した件部を改正する告示(同一〇四)
〇介護職種について外国人の技能実習として厚生労働大臣が定めるもの等める件(同九七)
及び特定配偶者の自立の支援に関す〇健康保険組合の解散を認可した件(前のページより続き)〇中小企業退職金共済法第十三条第二〇中国残留邦人等の円滑な帰国の促進〇健康保険組合の分割を認可した件
〇指定就労選択支援の提供に当たる者項の厚生労働大臣が定める利率を定並びに永住帰国した中国残留邦人等(同一一七)
第一号及び第二号の厚生労働大臣ののうち、厚生労働大臣の定めるもの〇健康保険組合の設立を認可した件る基準等の一部を改正する告示定める率を定める件(同九六)(同一〇五)
(同一一六)
(同一二六)
令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)る船舶の隻数を定める件の一部を改一部を改正する告示〇漁業法第五十七条第七項第一号の都道府県知事が許可をすることができ〇鉄道車両に固定する容器等の検査及び再検査における規格を定める件の〇木質接着パネル工法を用いた建築物関する安全上必要な技術的基準等を又は建築物の構造部分の構造方法にた件(同三)
部を改正する告示(同四三)
示(同二四九)
正する告示(農林水産五〇四)(経済産業・国土交通一)定める件(同二五〇)
(以下次のページへ続く)〇水質汚濁に係る環境基準についての〇環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(同三六)
一部を改正する件(環境三五)
(海上保安庁一二)
〇電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示の一〇圧縮水素ガスを燃料とする車両の燃料電池等の技術上の基準を定める告示の一部を改正する告示(同四二)
(同二四八)
についての一部を改正する告示(同一三〇)優先評価化学物質の指定を取り消し関する法律第十一条の規定に基づき〇化学物質の審査及び製造等の規制にる件(厚生労働・経済産業・環境二)が指定する化学物質の一部を改正す働大臣、経済産業大臣及び環境大臣要と認められないものとして厚生労五項に規定する評価を行うことが必認められる化学物質その他の同条第三項各号のいずれにも該当しないと関する法律第二条第二項各号又は第〇化学物質の審査及び製造等の規制に〇再生可能エネルギー電気の利用の促二項の規定に基づき納付金単価を定進に関する特別措置法第三十二条第〇容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告める告示(同四一)
告示(同四〇)
〇インバランスリスク単価等を定める〇入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(同三九)〇障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体が住齢者加入率を公示する件(同一二九)
〇電気についてエネルギー源としての用を促進するため誘導すべき再生可再生可能エネルギー源の効率的な利所及び在宅就業障害者に係る業務を能エネルギー電気の価格の水準に関行う事業所の所在地を変更した件する目標(同三八)
の基準の一部を改正する告示海上保安庁所属の海岸局の通信圏等を定める等の件の一部を改正する告法に関する安全上必要な技術的基準築物又は建築物の構造部分の構造方〇評価方法基準及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法示(同二四七)
〇デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができるに関する指針の一部を改正する告示するために事業主が講ずべき措置等(同二五八)
件及びCLTパネル工法を用いた建家庭生活との両立が図られるように(国土交通二四六)一部を改正する告示〇枠組壁工法を用いた建築物又は建築全上必要な技術的基準を定める等の物の構造部分の構造方法に関する安〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる船員の職業生活と
〇排出ガス対策型原動機の書面の記載事項変更に関する件(同二五七)
は特定改造等の許可の申請に係る手の実施規程(同二五五)定める告示及び完成検査実施規程の数料の額の算出に関し必要な事項を〇低騒音型建設機械の指定に関する件(同二五六)
五年度における全保険者平均前期高均前期高齢者加入率見込値及び令和づき令和七年度における全保険者平額の算定等に関する省令の規定に基よる保険者の前期高齢者交付金等の〇高齢者の医療の確保に関する法律に定める率(同一二八)イ
の規定に基づき厚生労働大臣がる法律施行規則第十九条の九第一号び感染症の患者に対する医療に関す〇令和七年度における感染症の予防及〇再生可能エネルギー電気の利用の促に規定する特定調達対象区分等を指進に関する特別措置法第三条第一項定する件(同三七)
〇道路運送車両法関係手数料規則に基は特定装置の型式についての指定又づく自動車、特定共通構造部若しく(経済産業三六)等積立基準額を定める件〇再生可能エネルギー電気の利用の促き基準価格等、調達価格等及び解体進に関する特別措置法の規定に基づ
(経済産業・環境四)
定める量の一部を改正する件二項第二号ニに規定する主務大臣が化の促進等に関する法律第十二条第習実施機関の講習委員を変更する件程により既存住宅状況調査技術者講〇既存住宅状況調査技術者講習登録規〇自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合(同二五二〜二五四)
(同五〇六)
改正する告示(同二)
部分の安全性を確かめた場合の構造〇容器包装に係る分別収集及び再商品計算書を定める件(同二五一)
(同一二七)年度の単位掛金額を定める件
の農林水産大臣が定める規格を定め規則第七条及び第九条第一項第一号物自動車のエネルギー消費性能の向製造事業者等の判断の基準等及び貨施行令第七条の規定に基づく令和七めの交付金の交付に関する法律施行向上に関するエネルギー消費機器等〇農産物規格規程の一部を改正する件造事業者等の判断の基準等の一部をる件の一部を改正する件(同五〇五)
上に関するエネルギー消費機器等製法を用いた建築物又は建築物の構造た構造計算により木質接着パネル工る国土交通大臣が定める基準に従っ第一号イ又は同項第二号イに規定す〇社会福祉施設職員等退職手当共済法〇農業の担い手に対する経営安定のた〇乗用自動車のエネルギー消費性能の〇建築基準法施行令第八十一条第二項令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)(同四七)薬登録基準の一部を改正する件〇生活環境動植物の被害防止に係る農〇特定悪臭物質の測定の方法の一部を〇臭気指数及び臭気排出強度の算定の改正する件(同四五)
方法の一部を改正する件(同四六)
法の一部を改正する件(同四四)
定に基づく環境大臣が定める検定方別措置法施行規則第五条第二項の規道水源水域の水質の保全に関する特〇特定水道利水障害の防止のための水〇水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測〇水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検〇地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(同四一)
定方法の一部を改正する件(同四二)
定方法の一部を改正する件(同四三)
正する件(同四〇)
〇道路に関する件有量調査に係る測定方法の一部を改〇都市計画に関する件(同三二)〇土壌汚染対策法施行規則第六条第四〇道路に関する件の一部を改正する件(同三七)
〇道路に関する件の測定方法の一部を改正する件に含まれる試料採取等対象物質の量項第二号の環境大臣が定める地下水〇土壌汚染対策法施行規則第六条第二〇土壌汚染対策法施行規則第六条第三出量調査に係る測定方法の一部を改項第四号の環境大臣が定める土壌溶(同三八)
〇道路に関する件(東北地方整備局三一〜三五)〇道路に関する件〇道路に関する件〇都市計画に関する件(同四五〜五一)
(中部地方整備局三七〜四四)
(北陸地方整備局一五〜一七)
正する件(同三九)
(近畿地方整備局四五〜五〇)
項第二号の環境大臣が定める土壌含(中国地方整備局三一、三三)
官庁事項〔官庁報告〕〇道路に関する件〇都市計画に関する件(九州地方整備局四九〜七一)(四国地方整備局二五、二六)(北海道開発局三二〜三六)
〇水質汚濁に係る農薬登録基準の一部二年人事院公示第八号の一部改正に関国庫歳入歳出状況(令和六年度令和七を改正する件(同四八)
し、決定した件(同七)
年一月分)(財務省)
補償)第十七条の規定に基づき、平成及び人事院規則一六
〇(職員の災害法律第百九十一号)第四条の二第一項国家公務員災害補償法(昭和二十六年一部改正に関し、決定した件き、昭和五十八年人事院公示第四号のする権限の委任)第二項の規定に基づ(人事院公示六)
〔資料〕労働あっせん員候補者に関する公示(中央労働委員会)
最低工賃の改正決定に関する公示(山梨労働局最低工賃公示一)
人事院規則二
四(人事院の職員に対四国地方整備局公示(四国地方整備局)(法務省)令和七年度塩需給見通しの公表につい北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)中国地方整備局公示(中国地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
て(財務省)
の規定に基づく認定を受けた者の公告土地家屋調査士法第三条第二項第二号関し、決定した件(同一〇)
八年人事院公示第十一号の一部改正に第十八条第一項の規定に基づき、平成人事院規則一六
〇(職員の災害補償)件(同九)
示第七号の一部改正に関し、決定した一の規定に基づき、平成四年人事院公一項及び第二項並びに第三十三条の十(職員の災害補償)第三十三条の二第項第二号並びに人事院規則一六
〇法律第百九十一号)第十七条の四第二国家公務員災害補償法(昭和二十六年き、平成四年人事院公示第六号の一部及び第四条の四第一項の規定に基づ改正に関し、決定した件(同八)
〇土壌の汚染に係る環境基準について事業計画を定める件(同四九)
法律第百九十一号)第四条の三第一項(前のページより続き)〇南西諸島陸産貝類に関する保護増殖国家公務員災害補償法(昭和二十六年令和 年 月 日 月曜日(相当する職務等)
(相当する職務等)
に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。
相当する職務は、別表一に定めるところによる。
する者を除く。
)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表る指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表
に相当する職務の級及び指定職俸給表に
する行政職俸給表
の適用を受けない者(規程第八条第一号及び第四号から第六号までに規定行政職俸給表
の適用を受けない者(第五項に規定する者を除く。
)及び同項第十一号に規定す十五年法律第九十五号。
別表において「一般職給与法」という。
)第六条第一項第一号イに規定和二十五年法律第九十五号。
以下「一般職給与法」という。
)第六条第一項第一号イに規定する
審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
2令第一条第二項第二号及び第三号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二2法第二条第一項第三号及び同条第二項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭第二条令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転第二条法第二条第一項第二号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
「
規
程
」
と
い
う
。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の下「令」という。
)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。
以下
以下「法」という。
)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。
以
して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
第一条内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。
)及び職員以外の者に対の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
第一条内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。
)及び職員以外の者に対(目的)(目的)官規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し改正後改正前報(号外第 号)令和七年三月三十一日内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)の一部を次のように改正する。
〇内閣府令第二十七号国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)を実施するため、内閣府所管旅費取扱規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣石破茂附則この内閣官房令は、令和七年六月一日から施行する。
別記様式第三、別記様式第四及び別記様式第五中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
府令〇内閣官房令第四号国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令(平成二十一年総務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
基づき、国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和七年三月三十一日内閣総理大臣石破茂刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第十九条の規定に内閣官房令令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)[条を削る。
][項を削る。
][項を削る。
][項を削る。
]二一[略]
び別表第一の二による行政職俸給表
に相当する職務の級任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者5よる三級の職務に相当する職務の級一般職給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表
以外の同項各号(第十一号を除く。
)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表
に相当する職務の級は、別表二の二任期付研究員法第三条第二号の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表
にる職務の級る職務の級ヘ一号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による四級の職務に相当すホ二号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による五級の職務に相当する職務の級ニ三号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による六級の職務に相当する職務の級ハ四号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による七級の職務に相当する職務の級ヘまでの規定による。
の級行政職俸給表
による九級の職務に相当する職務の級ロ五号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級行政職俸給表
による八級の職務に相当すイ六号俸の俸給月額を受ける職員(六号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。
)の職務一任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された者次のイからのとおりとする。
た者について、法第二条第二項の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次五号。
以下「任期付研究員法」という。
)第三条第一項各号の規定により任期を定めて採用され規程別表第一の一及
4二一一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十[同上]行政職俸給表
に相当する職務の級任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者
第五項の規定による方法とする。
と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用するする各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第七条第四項に規定6第三条
(電磁的記録による旅費の請求手続)ものは、別表三に定めるところによる。
一及び別表二の二に定めるところによる。
法第三十四条第一項第一号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当する
3
議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。
指定職の職務に相当する職務とすることができる。
する。
ただし、これにより難い場合には、令第一条第二項第二号の規定により、財務大臣と協ただし、これにより難い場合には、法第二条第一項第三号の規定により、財務大臣と協議の上、
第一条第二項第三号の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次のとおりと第二条第二項の規定により定める行政職俸給表
に相当する職務の級は、次のとおりとする。
下「任期付職員法」という。
)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。
以3下「任期付職員法」という。
)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。
以令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)第五条
(電磁的記録による旅費の請求手続)規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行[条を加える。
]臣等又は指定職職員等の出張の例に準じて計算した旅費用とする。
る費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費第四条
(渡航雑費)規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定め[条を加える。
][条を削る。
][条を削る。
][条を削る。
]電子情報処理組織を使用する方法とする。
者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した含むものとする。
会社が徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港及び海外の空港における同様の料金を会社が徴収するもの)、旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社及び関西エアポート株式ビス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)旅客施設使用料(中部国際空港株式第六条の二
(外国旅行の航空賃)法第三十四条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料、国際線旅客サー徴収するもの)及び地方公共団体が管理する空港における同様の料金を含むものとする。
使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。
以下同じ。
)、国内線旅客サービス施設十二条第二項において準用する場合を含む。
)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事際空港の一体的かつ効率的な措置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三和三十一年法律第八十号)第十六条第三項(同附則第五条第一項及び関西国際空港及び大阪国2前項の場合には、法第十八条に規定する航空賃については、旅客取扱施設利用料(空港法(昭法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方第六条
(内国旅行の航空賃)法第十八条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに法第三条第四項の規定により支度料として三万円を支給することができる。
第五条
外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、三
相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費前各号により難い場合には、令第二十条の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大[号を加える。
]二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表
の適用を受ける者の職務の級に
び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及とする。
による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費一証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表
張の例に準じて計算した旅費一る。
証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の職員の出
(証人等の旅費)第三条
法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費(証人等の旅費)第四条
法第十五条の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とす令和 年 月 日 月曜日官報(号外第 号)
[条を削る。
][条を削る。
]給しない。
補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する療養補償、国家公務員等共九八ハロイ食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき三千九百円有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき三千百二十円自宅宿泊等、宿泊