令和 年 月 日 金曜日官(号外第 号)(分冊の)〇地方自治法施行令の一部を改正する〇外国為替令及び輸出貿易管理令の一政令(九三)〇予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨時特例の一部を改正する政令(九二)対し適用すべき措置の指定に関する災害についての激甚災害及びこれにによる岩手県大船渡市の区域に係る〇令和七年二月十九日に発生した大火政令(八九)政令(九〇)〇文部科学省組織令の一部を改正する〇更生保護法施行令の一部を改正する政令(九一)

(一〇〇)

〇金融商品取引法及び投資信託及び投る法律の施行期日を定める政令〇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正す等に関する政令(一〇一)る法律の施行に伴う関係政令の整備資法人に関する法律の一部を改正す(九八)(九九)する政令の一部を改正する政令考人及び鑑定人の旅費及び手当に関に関する法律の調査手続における参〇私的独占の禁止及び公正取引の確保令(八八)報〇内閣官房組織令の一部を改正する政〇内閣府本府組織令の一部を改正する

学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令〇公立学校の学校医、学校歯科医及び〇国会議員の選挙等の執行経費の基準正する法律の施行に伴う関係政令のに関する法律施行令の一部を改正す整備及び経過措置に関する政令の一る政令(八七)

部を改正する政令(九七)

〔政令〕目次る政令及び地方公務員法の一部を改経費の国庫負担額の最高限度を定めき教職員の給与及び報酬等に要する書及び第三条ただし書の規定に基づ〇義務教育費国庫負担法第二条ただし

〔内閣官房令〕〇寒冷地手当支給規則の一部を改正す〔省令〕を改正する政令(一一三)〇地方公務員災害補償法施行令の一部〇防衛省職員の災害補償に関する政令

の一部を改正する政令(一一二)

の意見の聴取に関する命令の一部を画の認定に係る都道府県公安委員会に関する法律に基づく総合効率化計〇流通業務の総合化及び効率化の促進改正する命令(内閣府・国土交通一)

る内閣官房令(内閣官房三)

〇地方債に関する省令の一部を改正す〔府令〕る省令(総務二一)

(以下次のページへ続く)(一一一)施行令の一部を改正する政令〇防衛省の職員の給与等に関する法律(一一〇)る政令の一部を改正する政令〇戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関す部を改正する政令(一〇八)〇地方公務員等共済組合法施行令等の〇国家公務員共済組合法施行令等の一一部を改正する政令(一〇九)

〇労働金庫法施行規則の一部を改正す〇農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(内閣府・農林水産二)

る命令(内閣府・厚生労働二)

(内閣府・財務・経済産業二)

の一部を改正する命令〇経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境三)

〇恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改〔府令・省令〕の年金たる給付等を定める政令の一を改正する命令部を改正する政令(一〇七)

(内閣府・総務・財務・文部科学・正する法律附則第十四条の二第一項〇対内直接投資等に関する命令の一部〇黒鉛電極に対して課する暫定的な不〇電波法による旅費等の額を定める政等の一部を改正する内閣府令政令(九四)

部を改正する政令(一〇二)

〇金融商品取引業等に関する内閣府令当廉売関税に関する政令(九五)

令の一部を改正する政令(一〇三)

(内閣府二三)

四ページに掲載されています。

本日公布された法令の「あらまし」は、行令の一部を改正する政令(九六)

る政令(一〇六)外)(号独立行政法人国立印刷局律の整備に関する法律の一部の施行(一〇四)総合的な提供の推進に関する法律施前の子どもに関する教育、保育等の及び経過措置に関する政令及び就学に伴う厚生労働省関係政令等の整備〇国民年金法施行令等の一部を改正す府令(同二六)(一〇五)〇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令令(同二五)

〇食品表示基準の一部を改正する内閣

〇協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府〇

〇めの改革の推進を図るための関係法施行令の一部を改正する政令内閣府令(同二四)〇地域の自主性及び自立性を高めるた〇公害健康被害の補償等に関する法律〇銀行法施行規則等の一部を改正する

令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

当廉売関税に関する政令第一条第一〇外国為替及び外国貿易法第二十八条(同三〇)〇黒鉛電極に対して課する暫定的な不土交通・環境一)

準を定める件の一部を改正する件明書の発給に関する省令(同二〇)

得が国の安全に係る特定取得に該当経て製造した炭素電極でない旨の証臣及び事業所管大臣が定める特定取項第一号に規定する黒鉛化の工程をの二第一項の規定に基づき、財務大融庁長官等に提出する書類及び情報第三百四十九条の規定に基づき、金〇金融商品取引業等に関する内閣府令正する省令(国土交通二〇)

を改正する件(同二)

件の一部を改正する件(同三一)

ので公表する件(同九九)〇建設機械抵当法施行規則の一部を改しないための基準を定める件の一部通信の技術を利用する方法を定める体の届出事項の異動の届出があった〇中小企業信用保険法施行規則等の一(内閣府・総務・財務・文部科学・部を改正する省令(経済産業一九)

厚生労働・農林水産・経済産業・国二)

定める件の一部を改正する件(農林水産・経済産業・国土交通接投資等に該当しないための基準をする省令接投資等が国の安全等に係る対内直に関する法律施行規則の一部を改正臣及び事業所管大臣が定める対内直〇流通業務の総合化及び効率化の促進の二第一項の規定に基づき、財務大正する省令(同一二)〇外国為替及び外国貿易法第二十七条(農林水産一一)則の一部を改正する省令〇農業協同組合法施行規則の一部を改令(同三〇)〇畜産経営の安定に関する法律施行規〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省(厚生労働二九)則の一部を改正する省令〇厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規

〔規則〕(公害等調整委一)の一部を改正する規則〇鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則〇黒鉛電極に対して課する暫定的な不改正する省令(環境九)明書の提出に関する省令(財務一三)

省令(防衛七)項第一号に規定する黒鉛化の工程をを改正する省令(同一〇)経て製造した炭素電極でない旨の証〇自衛隊法施行規則の一部を改正する当廉売関税に関する政令第一条第一〇環境省関係浄化槽法施行規則の一部〔告示〕〇公害紛争の処理手続等に関する規則合の要件を定める件の一部を改正す件の一部を改正する件の一部を改正する規則(同二)

る件(同二七)(金融庁・農林水産三)

〇金融商品取引業者の市場リスク相当〇農業協同組合及び農業協同組合連合

〇不動産関連特定投資運用業を行う場〇農林中央金庫法の施行に関し定めるであるかどうかを判断するための基人等の自己資本の充実の状況が適当特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該〇本庁監理金融商品取引業者等を指定る件の一部を改正する件(同二八)リスク相当額の算出の基準等を定め額、取引先リスク相当額及び基礎的〇特別金融商品取引業者及びその子法する件の一部を改正する件(同二九)

(総務九七)び協議の結果を公表する件体の届出があったので公表する件〇政治資金規正法の規定による政治団〇政治資金規正法の規定による政治団(同九八)

〇夕張市財政再生計画の変更の内容及件(同五)

機械等を定める件の一部を改正する林水産大臣及び金融庁長官が定めるる命令第十二条の規定に基づき、農〇漁業協同組合等の信用事業等に関すめる件の一部を改正する件(同四)及び金融庁長官が定める機械等を定の二の規定に基づき、農林水産大臣会の信用事業に関する命令第十四条(同二六)る件(同二五)に定める者等の一部を改正する件者に委託する場合の金融庁長官が別定に基づき預金等の受払事務を第三律施行規則第四十五条第一号イの規〇協同組合による金融事業に関する法

官が別に定める者等の一部を改正すを第三者に委託する場合の金融庁長イの規定に基づき預金等の受払事務〇信用金庫法施行規則第百八条第一号

(金融庁・厚生労働一)等の一部を改正する件官及び厚生労働大臣が別に定める者を第三者に委託する場合の金融庁長イの規定に基づき預金等の受払事務〇労働金庫法施行規則第九十条第一号〇金融商品取引業等に関する内閣府令長官が定める書類を定める件の一部第二条第一項の規定に基づき金融庁に関する告示の一部を改正する件〇株式会社商工組合中央金庫法の施行を改正する件(同三三)

(金融庁・財務・経済産業一)

は地域を指定する件の一部を改正す附則第三十四条の規定に基づき国又る件(同三二)

規則の一部を改正する省令性物質による環境の汚染への対処に対する社会内における処遇に関する発電所の事故により放出された放射庁長官が別に定める者等の一部を改事務を第三者に委託する場合の金融〇犯罪をした者及び非行のある少年に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力一号イの規定に基づき預金等の受払(法務一二)

関する特別措置法施行規則の一部を正する件(金融庁二四)

(前のページより続き)〇平成二十三年三月十一日に発生した〇銀行法施行規則第十三条の六の四第〇金融商品取引業等に関する内閣府令令和 年 月 日 金曜日(財務七九)

正する告示(国土交通二二四)

(同三三)電極について関税定率法第八条第九第二号及び第二十三条の四の五第二射能濃度(同三二)税を課することが決定した件定める場合を定める告示の一部を改維持管理に関する基本的な事項項の規定により暫定的な不当廉売関号に規定する国土交通大臣が告示で〇復興再生利用に係る工事の施工及びる政党の届出事項の異動の届出がの一部を改正する告示(同三)

(同三〇)オ地域を除く。
)を原産地とする黒鉛〇海上運送法施行規則第二十三条の二〇復興再生利用に用いる除去土壌の放あったので公表する件(同一一〇)〇高圧ガス保安法施行令関係告示の一〇除去土壌の事故由来放射性物質によ〇中華人民共和国(香港地域及びマカ部を改正する告示(経済産業三四)

る汚染の状況の調査方法(同三一)

〇政党助成法第二十五条第一項の規定二)〇政党助成法第五条第三項の規定によ第四号ロの主務大臣の定める基準等で公表する件(同一〇九)に関する法律施行規則第二条第一項による分割に関する届出があったの〇流通業務の総合化及び効率化の促進〇政党助成法第二十四条第一項の規定〇流通業務総合効率化事業の実施に関件(同一〇七)のように告示する件(同四九三)る政党の届出があったので公表するる災害に係る同条第一項の区域を次による合併に関する届出があったのする基本的な方針を変更した件で公表する件(同一〇八)

(農林水産・経済産業・国土交通官〇政党助成法第五条第一項の規定によ七年二月十九日に発生した大火によあったので公表する件(同一〇六)

条の二第二項の規定に基づき、令和報〇政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定によ〇激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和る政党の届出事項の異動の届出が三十七年政令第四百三号)第二十三部を訂正する件(同一〇五)

(農林水産四九二)

(号外第 号)〇政治資金規正法の規定による資金管(同八五)〇令和七年総務省告示第六十八号の一〇粗糖の平均輸入価格等を定めた件の一部を訂正する件(同一〇四)

の一部を改正する件(同八六)〇令和六年総務省告示第二百七十一号臣が指定する特定保守管理医療機器で公表する件(同一〇三)二条第八項の規定により厚生労働大体でなくなった旨の届出があったの及び安全性の確保等に関する法律第理団体の指定の取消及び資金管理団〇医薬品、医療機器等の品質、有効性あったので公表する件(同一〇二)

医療機器の一部を改正する件〇政治資金規正法の規定による資金管より厚生労働大臣が指定する高度管理団体の届出事項の異動の届出が理医療機器、管理医療機器及び一般の措置(同二九)

〇除去土壌の埋立処分を終了する場合査の方法の一部を改正する告示〇特定廃棄物の埋立処分に係る水質検(同二八)

〇公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない除去土壌の要件〇公害健康被害の補償等に関する法律〇公害健康被害の補償等に関する法律付基礎月額を定める件(環境二六)第二十六条第二項の障害補償標準給付基礎月額を定める件(同二七)第三十一条第二項の遺族補償標準給もに、直轄砂防工事を施行する件(同二三〇、二三一)

官庁事項〔官庁報告〕公聴会開催に関する公示(運輸審議会)

公聴会中国地方整備局公示(中国地方整備局)

関東地方整備局公示(関東地方整備局)

(沖縄総合事務局一六)

〇砂防法第二条の土地を指定する件〇道路に関する件〇砂防法第二条の土地を指定するとと〇都市計画に関する件(同二二八、二二九)

(九州地方整備局四四〜四八)

第三項の規定に基づき、平成二十七〇道路に関する件〇建築基準法第七十七条の三十五の五(関東地方整備局一三六〜一四一)一部を改正する件(同二二七)

〇都市計画に関する件(同三四〜三六)

年国土交通省告示第六百九十一号の(中部地方整備局二九〜三三)

一部を改正する告示(同二二六)として国土交通大臣が定める基準の(同三四)〇道路に関する件

〇政治資金規正法の規定による資金管〇医薬品、医療機器等の品質、有効性並びに構築物を指定する件の一部を性物質による環境の汚染への対処に件(同一〇一)二条第五項から第七項までの規定に〇流通業務の省力化に特に資するものく国による措置の代行に関する件理団体の届出があったので公表する及び安全性の確保等に関する法律第改正する告示(同二二五)

関する特別措置法第四十二条に基づる件(同一〇〇)

(厚生労働八四)

ける倉庫用の建物及びその附属設備発電所の事故により放出された放射体の解散の届出があったので公表す用に関する指針の一部を改正する件第四十八条第一項の規定の適用を受東北地方太平洋沖地震に伴う原子力〇政治資金規正法の規定による政治団〇高年齢者雇用確保措置の実施及び運〇租税特別措置法第十五条第一項及び〇平成二十三年三月十一日に発生した 報2令和 年 月 日 金曜日官(号外第 号)

33131

44122



12432係)九条関係)の二関係)(総務省)こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
こととした。
(第一条関係)第九一号)(法務省)八八号)(内閣官房)び附則第三条関係)とした。
(第四条関係)高等教育局の組織再編五条及び第一六条関係)第九〇号)(文部科学省)第八九号)(内閣府本府)

前の例によることとした。
した。
(第二〇条第三項関係)科学技術・学術政策局の組織再編することとした。
(附則第二項関係)ることとした。
(第一条及び第三条関係)大臣官房人事課及び総務課の所掌事務変更

及び

の体制整備に伴い、科学技術・学こととした。
(第五四条及び第五七条関係)科学技術・学術政策局に、科学技術に関す科学技術・学術政策局に置かれる参事官の高等教育局に置く高等教育企画課、大学教令和七年三月三一日まで置かれる内閣審議官大臣官房及び企画調整課の所掌事務の一部を国会議員の選挙等に係る投票所経費等の額のこの政令は、令和七年四月一日から施行する本府に置かれる参事官の定数を改めることとこの政令は、令和七年四月一日から施行する令和七年三月三一日まで置かれる内閣審議官この政令は、令和七年四月一日から施行するその他所要の規定の整備を行うこととした。
文部科学省の機構及び定員に関する事務を大立案並びに推進に関すること等を所掌するも旅費及び宿泊料は、旅行に要する実費を弁償この政令の施行の日前に出発した旅行に係るこの政令は、令和七年四月一日から施行するることとした。
(第五五条、第五八条及び第五術政策局に置かれる各課の所掌事務を再編す基盤の整備、研究開発に係る交流の助成、研職務を変更し、科学技術に関する研究開発のを所掌するものとすることとした。
(第五九条この政令は、令和七年四月一日から施行する究開発における公正性の確保等に関する事務中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会る国際交流に関する基本的な政策の企画及びのとして、新たに国際研究開発政策課を置く育・入試課及び専門教育課の所掌事務を再編政策統括官の職務に移すこととした。
(第二条第臣官房総務課の所掌事務から削り、大臣官房人加算を行う地域及び割合を改めることとした。
一項、第三条、第一四条第一項、附則第二条及二人の存置期限を令和八年三月三一日まで延長二人及び内閣参事官四人の存置期限を撤廃する事課の所掌事務として加えることとした。
(第一旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従するものとして、最も経済的な通常の経路及びし、大学教育・入試課の名称を大学振興課に変賃、船賃、航空賃及びその他の交通費と、宿泊更することとした。
(第四三条〜第四六条関係)律施行令(令和六年政令第三〇六号)を準用す方法により旅行した場合によって計算すること料は、宿泊費及び包括宿泊費とし、各費用の内容については、国家公務員等の旅費に関する法に呼び出された関係人に支給する旅費は、鉄道こととした。
(附則第二項及び旧附則第四項関律施行令の一部を改正する政令(政令第八七号)◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令◇内閣官房組織令の一部を改正する政令(政令第◇国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法◇更生保護法施行令の一部を改正する政令(政令







法公

令布





あれ

らた









































ととした。

◇黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の◇予算決算及び会計令及び予算決算及び会計令臨◇令和七年二月十九日に発生した大火による岩手◇地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令について、所要の規定の整理を行うこととした。
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進律附則第四条の規定により政令で定めることと律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定講ずる期限を、令和一一年三月三一日まで延長されている保育所に係る居室の床面積の特例をに関する法律施行令の一部を改正する政令(政備及び経過措置に関する政令及び就学前の子ど率法(以下「法」という。
)第八条第九項に基づすることができ、かつ、本邦の産業を保護するの推進を図るための関係法律の整備に関する法除く。
)を原産地とする黒鉛電極について、不当の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整推進を図るための関係法律の整備に関する法律の推進を図るための関係法律の整備に関する法ため必要があると認められることから、関税定廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本き、次により、不当廉売に係る暫定的な関税を整備及び経過措置に関する政令の一部改正関係ることができる場合に係る金額を引き上げるこ基づき中核市が処理する児童福祉に関する事務県大船渡市の区域に係る災害についての激甚災ととした。
(予算決算及び会計令第九四条第一項手県大船渡市の区域に係る災害を激甚災害とし範囲を拡大することとした。
(予算決算及び会計する際に、指名競争に付し、又は随意契約によ害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す時特例の一部を改正する政令(政令第九三号)貨物の原産地及び課税期間を定めることとし地域の自主性及び自立性を高めるための改革地域の自主性及び自立性を高めるための改革よる関税の申告等における取扱いを定めるこ課するため必要な事項を定めることとした。
この政令は、公布の日の翌日から施行するこ中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域をよる信託の目的の範囲を改めることとした。
契約書の作成を省略することができる契約のこの政令の施行に関し、必要な経過措置を定国が、売買、貸借、請負その他の契約を締結令和七年二月一九日に発生した大火による岩この政令は、公布の日から施行することとしき随意契約によることができる場合の基準額この政令は、一部の規定を除き、令和七年四当該激甚災害に対し、森林災害復旧事業に対この政令は、令和七年四月一日から施行する地方自治法第二五二条の二二第一項の規定に黒鉛電極を輸入しようとする者等の提出書暫定的な不当廉売関税と法の別表の税率に暫定的な不当廉売関税を課する貨物、当該暫定的な不当廉売関税の税率を定めること地方自治法第二三四条第二項の規定に基づ地方自治法第二三八条の五第二項の規定にに関する政令(政令第九五号)(財務省)る政令(政令第九二号)(内閣府本府)類を定めることとした。
(第三条関係)(第一七四条の四九の二第一項関係)令第一〇〇条の二第一項第一号関係)を改めることとした。
(別表第五関係)めることとした。
(附則第二項関係)及び第九九条第二号〜第七号関係)月一日から施行することとした。
する補助を適用することとした。
(第一六九条の六第一項関係)することとした。
(第四条関係)令第九六号)(こども家庭庁)財務会計制度に関する事項

中核市の特例に関する事項

ととした。
(第四条関係)て指定することとした。
とした。
(第二条関係)た。
(附則第二項関係)第九四号)(総務省)た。
(第一条関係)こととした。
(財務省)た。




31





222131



令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)14二一25三3241三二3た。
施行期日施行期日第一項関係)第二項関係)第一項関係)こととした。
条第二項関係)の一部改正関係号)(文部科学省)条の二第二項関係)定める政令の一部改正関係

とした。
(第一条第三項関係)一日から施行することとした。
することとした。
(附則第二項関係)(政令第九九号)(公正取引委員会)第一項及び第三項並びに第二条関係)額を引き上げることとした。
(別表関係)上げることとした。
(第三条第二項関係)に改めることとした。
(第三条第一項関係)正する政令(政令第九八号)(文部科学省)この政令は、令和七年四月一日から施行する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫地方公務員法の一部を改正する法律の施行に所要の規定の整理を行うこととした。
(第八条義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第この政令は、公布の日から施行することとし就学前の子どもに関する教育、保育等の総合法第七五条の規定により参考人又は鑑定人が介護補償の額を引き上げることとした。
(第六こ政令は、一部の規定を除き、令和七年四月参考人又は鑑定人に旅行に必要な日数に応じ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する参考人又は鑑定人が、やむを得ない事情によ法第七五条の規定により参考人又は鑑定人が休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎及び手当に関する政令の一部を改正する政令関する政令の一部を改正する政令(政令第九七律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び額の扶養親族に係る加算額の改定等を行うこと報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を負担額の最高限度額の算定の対象から特定任期酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改める政令及び地方公務員法の一部を改正する法付職員業績手当を削除することとした。
(第二条伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令講ずる期限を、令和一一年三月三一日まで延長により政令で定めることとされている幼保連携的な提供の推進に関する法律施行令の一部改正的な提供の推進に関する法律附則第二項の規定型認定こども園に係る保育室の床面積の特例をり参考人又は鑑定人が請求することができる旅請求することができる旅費の額は、旅行(出頭項に規定する旅費の各種目について現に支払っ律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費又は鑑定及びこれらのための移動をいう。
以下た額の合計額を上限とすることとした。
(第一条交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、これらの同じ。
)のため私的独占の禁止及び公正取引の確ついて請求することができることとした。
(第四請求することができる手当を日当及び特別手当保に関する法律の調査手続における参考人及びて支給する日当の一日当たりの額の上限を引き費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他のり旅行を中止し、又は変更した場合に、各種目ごとに、旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額に内容及び計算方法を定めることとした。
(第一条法律(以下「法」という。
)第七五条の規定によ鑑定人の旅費及び手当に関する政令第一条第一◇義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三◇公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師◇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法関係就学前の子どもに関する教育、保育等の総合







































こととした。

する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第◇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関◇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関三二号)の施行期日は、令和七年五月一日とする係政令の整備等に関する政令(政令第一〇一号)金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関この政令の施行に関し、必要な経過措置を定この政令は、令和七年四月一日から施行する務を行う者に限る。
)、銀行等以外の者で券を規定することとした。
(金融商品取引法投資運用関係業務受託業者に係る規定の整ころにより、金融庁長官の承認を受けた期読替えを規定することとした。
(金融商品取融商品取引業者として非上場有価証券特例日の翌日から一週間とすることとした。
(金する権限を内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任することとした。
(金融商認められる場合には、内閣府令で定めると事業年度経過後三月以内とするとともに、告の徴取及び検査の権限を証券取引等監視委員会に委任することとした。
(金融商品取仲介等業者を規定することとした。
(金融商間とすることとした。
(金融商品取引法施行ら除かれる有価証券として店頭売買有価証その本国の法令又は慣行により事業年度経融商品取引法施行令第一五条の一〇の五関預託の期間を顧客から金銭の預託を受けた業者に対する法の適用に当たっての技術的業者の事業報告書の提出期間について、毎非上場有価証券特例仲介等業務に係る規定仲介等業務を行おうとする場合の最低資本とすることとした。
(金融商品取引法施行令令で定める者を規定することとした。
(金融金の額等を一、〇〇〇万円とすることとした。
(金融商品取引法施行令第一五条の七関て、金融商品取引業者(有価証券等管理業顧客から金銭等の預託を受けない等の場合商品取引法施行令第一五条の四の二関係)人株主又はこれらに準ずる者として内閣府て、その行おうとする投資運用業に関してには、最低資本金の額等を一、〇〇〇万円あって、当該登録申請者の役員若しくは使用人、親法人等若しくは子法人等、特定個その他所要の規定の整備を行うこととし品取引法施行令第四三条の二の四関係)品取引法施行令第一八条の七の二関係)投資運用関係業務受託業者の登録等に関投資運用関係業務受託業者等に対する報外国法人等である投資運用関係業務受託投資者保護基金の加入義務を負わない金非上場有価証券特例仲介等業務の対象か外国法人等である投資運用関係業務受託非上場有価証券特例仲介等業務における投資運用業を行おうとする場合におい登録申請者と密接な関係を有する者とし金融商品取引業者が非上場有価証券特例金融商品取引法施行令の一部改正関係引法施行令第一八条の四の一五関係)める政令(政令第一〇〇号)(金融庁)施行令第一五条の一〇の四関係)引法施行令第三八条の二関係)投資運用業に関する規定の整備令第一八条の四の一四関係)

第一五条の七関係)めることとした。
こととした。
(金融庁)の整備その他備係)係)た。
23



64



7 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

11一246435三3二三二2係)係)係)施行期日施行期日条関係)こととした。
こととした。
(第二三条関係)(第一一条関係)した。
(第三条関係)を行うこととした。
こととした。
(別表関係)外国為替令の一部改正関係

ることとした。
(第二条関係)輸出貿易管理令の一部改正関係ととした。
(第三四条第一号関係)過した日から施行することとした。
る政令(政令第一〇二号)(経済産業省)整備を行うこととした。
(別表第一関係)で並びに附則第三条及び附則第四条関係)改正する政令(政令第一〇三号)(総務省)公害健康被害の補償等に関する法律(以下国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等この政令は、公布の日から起算して二月を経経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物としこの政令は、金融商品取引法及び投資信託及被覆したセラミックの複合材料の設計又は製その他関係政令の整備(第二条から第七条ま参考人が受ける宿泊料の額を、旅行に必要な法第四一条第一項に基づく葬祭料の額を、七この政令は、令和七年四月一日から施行する法第四〇条第一項に基づく療養手当の額を、法第五四条第二項第一号に掲げる単位排出量旅費の各種目の基準額の内容を定めることと最近における経済情勢の変動に鑑み、参考人参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の参考人が受ける旅費の種目を、鉄道賃、船賃、四五〇円に引き上げることとした。
(第四条関金融庁組織令、財務省組織令、金融庁設置法第の施行の日(令和七年五月一日)から施行するするものとすること等所要の規定の整備を行う業協同組合等による信用事業の再編及び強化に年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴令、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令、公的年関する法律施行令及び投資信託及び投資法人にう経過措置に関する政令、対内直接投資等に関金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生関を定める政令、農林中央金庫及び特定農水産行令、年金積立金管理運用独立行政法人法施行関する法律施行令について、所要の規定の整備て、五ふっ化よう素を追加する等所用の規定の財政融資資金法施行令、確定給付企業年金法施造に係る技術について経済産業大臣の許可を要び投資法人に関する法律の一部を改正する法律行令、国立研究開発法人科学技術振興機構法施四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額について定めることとした。
(第六条関旅行のため現に支払った額と基準額を種目ごと料の額並びに参考人がやむを得ない事情により当たりの賦課金額を、三九円七一銭に改めるこ月額三万九、六〇〇円等に改めることとした。
航空賃及びその他の交通費とし、旅費の額を、対価として支払った場合における旅費及び宿泊れか少ない方の額とすることとした。
(第五条関額に宿泊に係る夜数を乗じた額を比較し、いず宿泊のため現に支払った額と総務省令で定める二万三、〇〇〇円に改めることとした。
(第二四「法」という。
)第二六条第一項に基づく介護加に比較し、いずれか少ない方を合計した額とす部を改正する政令(政令第一〇四号)(環境省)勤労者財産形成促進法施行令、国民年金基金令、する政令、特定複合観光施設区域整備法施行令、共済組合法施行令、石炭鉱業年金基金法施行令、算額を、四万七、九〇〇円に改めることとした。
◇外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正す◇公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一◇電波法による旅費等の額を定める政令の一部をが受ける日当の最高額を、八、二〇〇円から八、1

◇恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令◇国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正す◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政一部を改正する政令(政令第一〇七号)(総務省)に関する法律等の一部を改正する法律(令和六とした。
(第一条、第二条及び第四条〜第六条関年法律第七二号)の一部の施行に伴い、所要の返還額及び脱退一時金等の支給額を算定する場保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一合の利率の見直しを行うこととした。
(第二条、条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律法律に規定する従前額改定率等を改定すること金の額の計算に用いる加算率を改定することと令第二〇七号)について、一般職の職員の給与準額を六五四円から六六九円に改定することと定率及び保険料改定率、厚生年金保険法に規定道府県に特例調整交付金を交付することとしたた。
(第五二条第二項、第九四条、第一一七条及く。
)の算定基礎となる被保険者一人当たりの基めることとした。
(第三四条第二号及び別表第五健康保険事業の健全な運営の確保を図るため都祉年金の一部支給停止額等を改定することとし令の一部を改正する政令(政令第一〇五号)(厚当たりの賦課金額を、一、九八三円三銭等に改する再評価率、国民年金法等の一部を改正する措置を廃止することとした。
(附則第一六条関費負担金(介護納付金の納付に係るものを除恩給法による恩給改定率の改定等に関する政規定の整理を行うこととした。
(第一条関係)国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条この政令の施行に関し必要な経過措置を定め令和七年度に支払われる時効特例給付に係るこの政令は、令和七年四月一日から施行する寡婦加算の調整に関する基準額を八三万円にこの政令は、令和七年四月一日から施行する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付令和七年四月以降に適用される退職一時金の納に関する加算率等を改定することとした。
法第五四条第二項第二号に掲げる単位排出量国民健康保険組合に対して国が交付する事務保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民国民年金法による改定率の改定等に関する政令和七年度における国民年金法による老齢福国民年金法等の一部を改正する法律の施行にこの政令は、公布の日から施行することとし害基礎年金と他の公的年金との併給限度額をこの政令は、令和七年四月一日から施行する令和七年度における国民年金法に規定する改令和七年度における恩給改定率を一・〇四ることとした。
(附則第二条〜第七条関係)扶助料等の年額に係る加算額に加算する額伴う経過措置に関する政令の一部改正関係令和七年度における国民年金の保険料の追二〇歳前に発した傷病による障害に係る障改定することとした。
(第五条の二関係)引き上げることとした。
(第二条関係)る政令(政令第一〇八号)(財務省)を定めることとした。
(第二条関係)七とすることとした。
(第一条関係)国民年金法施行令の一部改正関係した。
(附則別表及び別表関係)令第一〇六号)(厚生労働省)

した。
(第一条第二項関係)

び第一三六条第一項関係)(第一〇条第一項関係)第三条及び第五条関係)施行令の一部改正関係令の一部改正関係令の一部改正関係こととした。
こととした。
こととした。
部改正関係生労働省)施行期日関係)係)係)た。
三2一1526三一232六1五四二二1 官1報6

令和 年 月 日 金曜日(号外第 号)212432635335144関係)六関係)二条関係)こととした。
こととした。
こととした。
た。(第二条関係)した。
(附則第二項関係)

ることとした。
(第四条関係)ることとした。
(第一条関係)た。
(第八条及び第一〇条の四関係)改定することとした。
(第三条関係)定を行うこととした。
(第六条関係)六条の一四及び第六条の一八関係)定を行うこととした。
(第五条関係)する政令(政令第一〇九号)(総務省)る政令(政令第一一〇号)(厚生労働省)の見直しを行うこととした。
(第四条関係)地方公務員等共済組合法等の一部を改正する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改地方公務員等共済組合法施行令(昭和三七年令和六年度における旧国家公務員等共済組合被用者年金制度の一元化等を図るための厚生4について、所要の経過措置を設けることとこの政令は、令和七年四月一日から施行する平成一九年一〇月以後における旧令による共令和七年四月から令和八年三月までの月分の令和六年度における旧地方公務員等共済組合障害年金、遺族年金等の額の自動改定に係るフレックスタイム制の見直しに伴い、俸給の昇給区分決定に係る職員層の見直しに伴う規この政令は、令和七年四月一日から施行するこの政令は、令和七年四月一日から施行する令和七年四月から令和八年三月までの月分の昇給号俸数の抑制を受ける職員に管理職層で等の規定による年金の額の改定に関する政令日割計算に関する規定の整備を行うこととし年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公与に関する法律等の一部を改正する法律(令和について、令和七年度における厚生年金の再評法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六一年政令第五八号)について、令和七年四月(平成一二年政令第二四一号)について、恩給六年法律第七二号)の一部の施行に伴い、所要価率の改定に併せて地方議会議員の年金の額をいて、令和七年度における旧国家公務員等共済における扶助料の寡婦加算の調整に関する基準うち旧国家公務員共済組合法の規定による遺族以降に適用される脱退一時金等の支給額を算定和二五年法律第二五六号)の規定による年金の法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に政令第三五二号)について、一般職の職員の給合等からの年金受給者のための特別措置法(昭組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改年金に相当する年金等につき同様の措置を講ずする場合の利率の見直しを行うこととした。
(第額の引上げ措置を参酌して、旧令による共済組済組合等からの年金受給者のための特別措置法務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化正する等の政令(平成二三年政令第一五一号)等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正関する政令(平成二八年政令第一三〇号)につの規定の整備を行うこととした。
(第一条関係)いて、令和七年度における旧地方公務員等共済法による退職年金等の給料年額改定率の改定に障害年金及び障害一時金の額を定めることとし遺族年金の額及び令和七年度分の遺族給与金の方公務員等共済組合法による長期給付等に関すある職員を加えることに伴う規定の整備を行う組合法による退職年金等の給料年額改定率の改る経過措置に関する政令(平成二七年政令第三の改定率の改定等に関する政令の一部を改正す部を改正する政令(政令第一一一号)(防衛省)四七号)について、令和七年四月以降に適用される退職一時金の返還額を算定する場合の利率こととした。
(第六条の一四の二及び第六条の一令和七年度における改定率は、一・〇四七とすする法律の一部を改正する法律の施行に伴う地関する政令(平成二八年政令第一三二号)につ年額等を定めることとした。
(第三条及び第四条定の整備を行うこととした。
(第六条の一三、第◇地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正◇戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一

◇地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する◇防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改金、障害補償又は遺族補償の特例の対象として、る職員の派遣が見込まれる地域において行う調整又は情報の収集を追加することとした。
(本則対象となる職務に、国際緊急援助活動に従事す当該特例の対象となる職務に従事する職員の派扶養手当の届出の期限に関する規定の整備を行赴任手当を追加することとした。
(第五条関係)与年額相当額の計算方法を改めることとした。
衛大学校及び防衛医科大学校の学生を支給対象遣が見込まれる区域において行う調整又は情報給与に関する法律第一一条の二の改正に伴い、した場合等における号俸の決定基準を改めるこ手当の級地の適用について定めることとした。
に関し、定年前再任用短時間勤務職員等を支給して用いる平均給与額の計算の対象として単身る勤務に対する支給対象時間帯及び支給対象職対象に加えることとした。
(第一〇条及び第一〇の収集等を追加することとした。
(第三条関係)この政令は、令和七年四月一日から施行する公務で外国旅行中の地方公務員に係る特例の自衛官候補生及び学生の補償の算定基礎額とととした。
(別表第一及び別表第一の二関係)防衛省の職員に対し準用する一般職の職員の自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任をめることとした。
(附則第二条〜第五条関係)特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当単身赴任手当に関し、自衛官候補生並びに防員を改めることとした。
(第一一条の二関係)関係政令の規定の整備を行うこととした。
(附初任給調整手当の支給に関する地域及び地域この政令の施行に伴い、必要な経過措置を定この政令は、令和七年四月一日から施行する管理職員特別勤務手当に関し、平日深夜に係この政令は、令和七年四月一日から施行する若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給公務で外国旅行中の職員に係る傷病補償年正する政令(政令第一一二号)(防衛省)に加えることとした。
(第九条の六関係)(第二四条及び附則第一八項関係)政令(政令第一一三号)(総務省)うこととした。
(第九条関係)

(附則第二〇項関係)

則第六条関係)こととした。
こととした。
こととした。
条の二関係)関係)3671021814912115132 だし書に規定する政令で定める割合は、第一条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する東京都小金井市令和 年 月 日 金曜日宮城県富谷市宮城郡利府町結城市那珂市

城県つくばみらい市北相馬郡利根町附則別表(附則第二条関係)附則別表を次のように改める。
都道府県地域百分の三百分の五百分の二百分の五割合則で定める地域以外の地域については、附則別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項に規定する人事院規則で定める割合(人事院規下「人事院規則で定める地域」という。
)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域(以官第二条条第二項並びに第十三条第二項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第三項た合を含む。
)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第十項及び第十二項、第六条第二項、第九同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定を同法第五条第十三項において準用する場令和十年三月三十一日までの間における法第四条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに附則第二条を次のように改める。
(令和十年三月三十一日までの間における経過措置)規定する人事院規則で定める地域以外の地域については」を削り、「割合)」を「割合」に改める。
報項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第二項に規定する割合(同条第一項に第一条中「、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一(号外第 号)

御名御璽令和七年三月二十八日政令第八十七号次のように改正する。
基づき、この政令を制定する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令十項及び第十二項、第六条第二項、第九条第二項並びに第十三条第二項及び第三項ただし書の規定にを同法第五条第十三項において準用する場合を含む。
)、第五条第二項、第四項、第六項、第八項、第条第二項、第四項、第六項及び第八項並びに同条第九項ただし書及び第十項ただし書(これらの規定内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十二号)の一部を内閣総理大臣石破茂政令国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
羽村市神奈川県

子市青ヶ島村伊勢原市海老名市座間市綾瀬市中郡大磯町百分の十百分の十一百分の十二百分の十四西多摩郡日の出町西多摩郡檜原村利島村神津島村御蔵島村百分の四郡山北町南足柄市甲郡清川村足柄上郡開成町足柄下郡真鶴町足柄下郡湯河原町愛高座郡寒川町足柄上郡中井町足柄上郡大井町足柄上百分の四千葉県我孫子市習志野市八千代市四街道市鎌ケ谷市白井市大網白里市安房郡鋸南町生村庄町山武市長生郡長柄町鴨川市富里市南房総市山武郡九十九里町長生郡白子町長生郡長南町夷隅郡大多喜町夷隅郡御宿町山武郡横芝光町香取郡神崎町長生郡睦沢町香取郡多古町長生郡長香取郡東埼玉県蕨市狭山市ふじみ野市新座市桶川市富士見市鶴ヶ島市百分の九百分の十一百分の十四栃木県下都賀郡野木町百分の五賀郡壬生町塩谷郡塩谷町河内郡上三川町芳賀郡茂木町芳賀郡市貝町芳賀郡芳賀町下都百分の二町児玉郡上里町大里郡寄居町

町秩父郡小鹿野町秩父郡東秩父村児玉郡美里町吉見町比企郡ときがわ町秩父郡横瀬町秩父郡皆野町児玉郡神川秩父郡長入間郡越生町比企郡嵐山町比企郡小川町比企郡川島町比企郡百分の二日高市入間郡毛呂山町百分の三三芳町北本市比企郡鳩山町南埼玉郡宮代町北

飾郡松伏町八潮市蓮田市吉川市白岡市北足立郡伊奈町入間郡百分の五百分の十百分の十五百分の二百分の三百分の五百分の九百分の十四百分の十五稲敷郡阿見町結城郡八千代町猿島郡五霞町猿島郡境町坂東市稲敷市かすみがうら市東

城郡大洗町稲敷郡美浦村百分の二山梨県上野原市富山県中新川郡舟橋村百分の二百分の二令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)郡安

町北

城郡上牧町北

城郡広陵町北

城郡河合町奈良県生駒市

城市生駒郡平群町生駒郡三郷町生駒郡斑鳩町生駒百分の五裾野市静岡県のうち兵庫県高砂市豊能郡能勢町川辺郡猪名川町百分の五百分の九百分の四岡町南河内郡河南町南河内郡千早赤阪村貝塚市摂津市四條畷市三島郡島本町豊能郡豊能町泉北郡忠百分の十佐用郡佐用町市川町加西市神崎郡福崎町神崎郡神河町揖保郡太子町赤穂郡上郡町南あわじ市淡路市加古郡稲美町加古郡播磨町神崎郡百分の二

城県のうち埼玉県のうち取手市守谷市大阪府のうち大阪市吹田市千葉県のうちさいたま市蕨市志木市和光市神奈川県(横浜市、川崎市、藤沢市及び厚木市を除く。
)千葉市成田市習志野市我孫子市袖ケ浦市印西市京都府長岡京市百分の十五別表(第一条関係)郡豊郷町犬上郡甲良町犬上郡多賀町野洲市米原市蒲生郡日野町蒲生郡竜王町愛知郡愛荘町犬上百分の二別表を次のように改める。
ないものとする。
楽郡南山城村綴喜郡井手町船井郡京丹波町与謝郡伊根町与謝郡与謝野町綴喜郡宇治田原町相楽郡笠置町相楽郡和束町相百分の四つくば市

城県のうち松原市大阪府高石市大阪狭山市百分の十二百分の十四神奈川県のうち横浜市川崎市藤沢市厚木市東京都(特別区の存する地域を除く。
)八幡市相楽郡精華町城陽市乙訓郡大山崎町百分の六百分の七東京都の特別区の存する地域地域百分の十二百分の十六百分の二十割合滋賀県湖南市南牟婁郡紀宝町百分の三備考この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、けるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されこれらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後にお三重県桑名郡木曽岬町員弁郡東員町三重郡菰野町三重郡朝日町百分の三町度会郡度会町度会郡大紀町度会郡南伊勢町南牟婁郡御浜町いなべ市三重郡川越町多気郡多気町多気郡明和町度会郡玉城百分の二やこ町築上郡吉富町築上郡上毛町築上郡築上町洗町三潴郡大木町八女郡広川町田川郡香春町田川郡糸田町田川郡川崎町田川郡大任町田川郡赤村田川郡福智町京都郡み筑後市郡小竹町鞍手郡鞍手町嘉穂郡桂川町朝倉郡筑前町三井郡大刀嘉麻市遠賀郡

屋町遠賀郡岡垣町遠賀郡遠賀町鞍手百分の二あま市稲沢市東海市大府市尾張旭市愛知郡東郷町海部郡大治町岩倉市愛西市海部郡蟹江町北名古屋市百分の七香川県木田郡三木町丹羽郡大口町丹羽郡扶桑町知多郡阿久比町知多郡東浦町百分の六福岡県大野城市那珂川市糟屋郡志免町町高浜市知多郡南知多町知多郡美浜町知多郡武豊町額田郡幸田百分の四古賀市糟屋郡篠栗町糟屋郡須恵町糟屋郡久山町愛知県日進市静岡県函南町湖西市岐阜県瑞穂市知立市清須市長久手市駿東郡清水町周智郡森町賀茂郡東伊豆町賀茂郡南伊豆町賀茂郡西伊豆町田方郡百分の二吉野村黒滝村吉野郡天川村吉野郡野迫川村吉野郡上北山村山辺郡山添村宇陀郡曽爾村宇陀郡御

村高市郡高取町吉野郡東吉野郡百分の二百分の二御所市宇陀市磯城郡川西町磯城郡三宅町磯城郡田原本町百分の三百分の九百分の十五広島県安芸郡府中町江田島市安芸郡熊野町山県郡北広島町百分の三百分の五百分の二百分の二百分の五 令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)

市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市八千代市富津市浦安長野市松本市塩尻市富谷市札幌市宮城県のうち北海道のうち福岡県のうち広島市広島県のうち福岡市春日市福津市奈良県のうち奈良市大和郡山市天理市滋賀県のうち三重県のうち四日市市鈴鹿市兵庫県のうち京都府(長岡京市を除く。
)大津市草津市栗東市神戸市尼崎市明石市伊丹市高砂市川西市三田市静岡市静岡県のうち市四街道市愛知県(名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市及び日進市を除く。
)守谷市を除く。


城県(水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市及び(施行期日)附則ものとする。
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
福岡県(福岡市、春日市及び福津市を除く。
)百分の四備考この表に掲げる名称は、令和七年四月一日における名称とし、この表に定める地域は、るこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないこれらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけ岡山県のうち岡山市倉敷市和歌山県のうち和歌山市橋本市高松市香川県のうち広島県(広島市を除く。
)岐阜市岐阜県のうち静岡県(静岡市及び裾野市を除く。
)三重県(四日市市及び鈴鹿市を除く。
)滋賀県(大津市、草津市及び栗東市を除く。
)奈良県(奈良市、大和郡山市及び天理市を除く。
)川西市及び三田市を除く。
)兵庫県(神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、

屋市、伊丹市、宝塚市、高砂市、宮城県のうち

城県のうち仙台市多賀城市水戸市日立市土浦市龍ケ崎市牛久市長岡京市京都府のうち兵庫県のうち西宮市

屋市宝塚市大阪府(大阪市及び吹田市を除く。
)愛知県のうち名古屋市刈谷市豊田市豊明市日進市千葉県のうち埼玉県のうち坂戸市川越市鶴ヶ島市東松山市ふじみ野市狭山市上尾市朝霞市新座市桶川市富士見市百分の八長野県のうち甲府市山梨県のうち金沢市石川県のうち富山市富山県のうち市を除く。
)栃木県群馬県のうち前橋市高崎市太田市市原市、八千代市、我孫子市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市及び印西千葉県(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、を除く。
)木市、和光市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市及びふじみ野市埼玉県(さいたま市、川越市、東松山市、狭山市、上尾市、蕨市、朝霞市、志令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)第二十条第三項中「三十五人」を「三十四人」に改める。
る。第十四条第一項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十一号までを一号四文部科学省の機構及び定員に関すること。
ずつ繰り上げる。
第十六条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ一号ずつ繰り上げる。
第三条第三号に次のように加える。

公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
政令第八十九号内閣府本府組織令の一部を改正する政令の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第三項、第四項、第九項及び第十項内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第四十四号を削り、第四十五号を第四十四号とし、第四十六号から第五十号までを号を加える。
第十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一こと。
進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関するいて同じ。
)に関する研究開発その他の我が国及び国民の安全の確保のために必要な研究開発を推(令和四年法律第四十三号)第六十一条に規定する特定重要技術をいう。
第五十七条第六号にお二十三