令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)進法人会計基準の一部を改正する省厚生労働大臣が定める様式の一部を指定する薬剤の一部を改正する件の一部を改正する件(同八三)〇医療法施行規則及び地域医療連携推関する法律施行規則の規定に基づき三号の規定に基づき厚生労働大臣のする予定利率の下限及び基準死亡率令(同二八)

改正する件(厚生労働六九)

(同七八)(以下次のページへ続く)〇障害者の雇用の促進等に関する法律る薬剤(同七七)

〇確定給付企業年金法施行規則第四十施行令及び障害者の雇用の促進等に〇救急救命士法施行規則第二十一条第三条第二項第一号及び第二号に規定きる市町を指定する件(同九六)規定に基づき厚生労働大臣の指定す率の一部を改正する件(同八二)

〔省令〕する省令(同二六)を改正する省令(同二七)〇確定給付企業年金法施行規則の一部〇救急救命士法施行規則の一部を改正(厚生労働二五)行規則の一部を改正する省令

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施〇更生保護事業法施行規則の一部を改正する省令(法務一一)

〇個人情報の保護に関する法律につい(同七四)〇競馬を行うことができる市を指定する件(同七五)〇モーターボート競走を行うことがで〇救急救命士法施行規則附則第五項の指定する件(同九五)る市町村の消防機関(同七六)〇自転車競走を行うことができる市を規定に基づき厚生労働大臣が指定する件(総務九四)

〇救急救命士法施行規則附則第五項のの一部を改正する告示(同五)

とならない医薬品等の一部を改正すてのガイドライン(行政機関等編)〇医薬品等副作用被害救済制度の対象者への提供編)の一部を改正する告正する件(同七三)示(同四)

〇結核医療の基準の一部を改正する件

済産業一)

てのガイドライン(外国にある第三(内閣府・文部科学・厚生労働・経〇個人情報の保護に関する法律につい〇厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改改正する命令を改正する告示(個人情報保護委三)

改正する件(同七二)

情報に関する法律施行規則の一部を匿名加工医療情報及び仮名加工医療〇医療分野の研究開発に資するための〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部した件(同三七〜四〇)〇国家戦略特別区域計画の変更を認定労働大臣の指定する医薬品の一部を四十九条第一項の規定に基づき厚生及び安全性の確保等に関する法律第〇医薬品、医療機器等の品質、有効性〔府令・省令〕件(内閣府三六)

一部を改正する件(同七一)

目次〔告示〕〇総合特別区域計画の変更を認定したする責任準備金相当額の算出方法の部を改正する法律附則第八条に規定確保のための厚生年金保険法等の一給付現価の額の計算方法の一部を改十条第二項に規定する過去期間代行る改正前の厚生年金保険法附則第三ものとされた同法第一条の規定によの規定によりなおその効力を有する部を改正する法律附則第五条第一項確保のための厚生年金保険法等の一〇確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利正する件(同八一)

二項に規定する予定利率及び予定死部を改正する法律附則第三十三条第確保のための厚生年金保険法等の一〇公的年金制度の健全性及び信頼性の〇公的年金制度の健全性及び信頼性の亡率の一部を改正する件(同八〇)

部を改正する件(同七九)

定する予定利率及び予定死亡率の一金基金令第三十九条の三第三項に規第一条の規定による廃止前の厚生年伴う関係政令の整備等に関する政令法等の一部を改正する法律の施行に信頼性の確保のための厚生年金保険とされた公的年金制度の健全性及び定によりなおその効力を有するもの外)(号独立行政法人国立印刷局〇産業標準化及び国際標準化の動向並る年金給付等積立金の額の計算方法る調査に関する省令(同一八)

〇公的年金制度の健全性及び信頼性のびに知的財産権の活用の状況に関すの一部を改正する件(同七〇)



〇(経済産業一七)

法律附則第五十三条第四項に規定す措置に関する政令第三条第二項の規律施行規則の一部を改正する省令厚生年金保険法等の一部を改正する部を改正する法律の施行に伴う経過石エネルギーへの転換等に関する法の健全性及び信頼性の確保のための確保のための厚生年金保険法等の一〇エネルギーの使用の合理化及び非化〇基金中途脱退者に係る公的年金制度〇公的年金制度の健全性及び信頼性の 令和 年 月 日 木曜日官庁事項〔官庁報告〕北海道開発局公示(北海道開発局)近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)令和七年度輸入食品監視指導計画の公関東地方整備局公示(関東地方整備局)

表について(厚生労働省)

官〇道路に関する件(四国地方整備局二四)〇都市計画に関する件(中国地方整備局三〇)(北海道開発局二八〜三一)〇道路に関する件報〇道路に関する件(近畿地方整備局四三、四四)(号外第 号)〇道路に関する件る告示(同二一六)

(関東地方整備局一三三〜一三五)

の免除に関する告示の一部を改正す了した者に対する実地試験についてた航空従事者の養成施設の課程を修り国土交通大臣が申請により指定し〇木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件等の一部を改〇航空法第二十九条第四項の規定によ正する告示(国土交通二一五)

(経済産業三二)

(前のページより続き)

〇産業標準化及び国際標準化の動向並経済産業大臣の証明に係る基準等る調査に関する省令の規定に基づくびに知的財産権の活用の状況に関す

閣〇厚内生労働省、経済産業省府、文部科学省、令第一号令和七年三月二十七日経済産業大臣厚生労働大臣文部科学大臣内閣総理大臣武藤福岡阿部石破容治資麿俊子茂療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
成三十年政令第百六十三号)第六条の規定に基づき、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平号)第十七条第三項(同法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。
)及び発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに医療分野の研究開国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務府令・省令令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)附則備考表中の[]の記載は注記である。
この命令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
[略][略][同上][同上]主務大臣の区分在勤官署の所在地主務大臣の区分在勤官署の所在地第十七条[項を削る。
](旅費の額の計算に係る細目)(旅費の額の計算に係る細目)第十七条[

]旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
当額を計算する。
を計算する。
32

旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

主務大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要とし43

旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

主務大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要[

]検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相2検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所その他の事業所ごとに三日として旅費相当額ない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
給表

による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)(在勤官署の所在地)

法第二条第四号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。

法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。
第十六条旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費第十六条旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費(旅費の額)(旅費の額)給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸ある者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
費の額とする。
この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表

による職務の級が四級で

号。第十七条第二項において「旅費法施行令」という。
)の規定により支給すべきこととなる旅いて「旅費法」という。
)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六

て、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五

いて「旅費法」という。
)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。
この場合においは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
次条及び第十七条におは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。
次条及び第十七条にお第十五条令第六条の旅費の額に相当する額(次条及び第十七条において「旅費相当額」という。
)第十五条令第六条の旅費の額に相当する額(次条及び第十七条において「旅費相当額」という。
)改正後改正前のを掲げていないものは、これを削る。
付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するも次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年厚内生労働省、経済産業省閣府、文部科学省、令第一号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

備考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[2・3略]

4第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
第二十四条[略](認可に係る事項の変更の認可申請)第三十条[略](寄附金の募集の許可申請)第二十七条[略](宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)32[略]第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

32[略]第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

32[略]第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

第十九条[略](合併の認可申請)第十七条[略](残余財産の処分の認可申請)32[略]第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

3232[略]ることができる。

第十五条[略](解散の認可等の申請)を求めることができる。

[略]第十一条[略](定款の変更の認可申請)法務大臣は、前項に規定するもののほか、当該認可又は認定に関し必要と認める書類の提出

法務大臣等は、前項に規定するもののほか、当該認可に関し必要と認める書類の提出を求め

2[同上][項を加える]第十九条[同上](合併の認可申請)2[同上][項を加える]第十七条[同上]2[同上][項を加える]第十五条[同上](解散の認可等の申請)2[同上][項を加える]第十一条[同上](定款の変更の認可申請)(残余財産の処分の認可申請)2[同上][項を加える]第二十七条[同上]第三十条[同上](寄附金の募集の許可申請)2[同上][項を加える]第二十四条[同上](認可に係る事項の変更の認可申請)(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)[2・3同上]

4第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
令和七年三月二十七日更生保護事業法施行規則の一部を改正する省令更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
〇法務省令第十一号更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定に基づき、更生保護事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
省令法務大臣鈴木馨祐改正後改正前次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)様式第九号を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第十四号を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第二十号を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第二十一号を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)様式第二十二号を次のように改める。
(施行期日)附則(経過措置)1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(削る)二〜四の二(略)〇㎎以下を含有するドライシロツプ剤を除く。

二〜四の二(略)二

b]ピリダジン



イル)

四H

ピリド[一・二

a]ピリミジン



オン六



ジアザスピロ[二・五]オクタン



イル)



(二・八

ジメチルイミダゾ[一・

リミジン



オン(別名リスジプラム)及びその製剤。
ただし、一瓶(二g)中七

(四・

メチルイミダゾ[一・二

b]ピリダジン



イル)

四H

ピリド[一・二

a]ピ

四の三



(四・七

ジアザスピロ[二・五]オクタン



イル)



(二・八



一の三十〜一の三十五(略)一の三十一〜一の三十六

(略)(略)毒薬(削る)有機薬品及びその製剤一〜一の二十九(略)別表第三(第二百四条関係)(略)毒薬有機薬品及びその製剤一〜一の二十九(略)別表第三(第二百四条関係)ステル一八㎎以下を含有する貼付剤を除く。





メチルカルバミン酸三

[(一S)



(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエ

チル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)及びその製剤。
ただし、一枚中N

エチ

一の三十



エチル



メチルカルバミン酸三

[(一S)



(ジメチルアミノ)エ

改正後改正前令和七年三月二十七日質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省令第二十五号法第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑が」とする。
6刑法等一部改正法の施行の日から当分の間、新規則様式第二十号、第二十一号及び第二十二号中「拘禁刑に」とあるのは、「拘禁刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。
以下「旧刑法」という。
)第十二条に規定する懲役若しくは旧刑法第十三条に規定する禁錮の刑に」と、「拘禁刑が」とあるのは、「拘禁刑又は旧刑十二号中「拘禁刑」とあるのは、「懲役又は禁錮の刑」とする。
543この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の更生保護事業法施行規則様式第二十号、第二十一号及び第二十二号により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行日から刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。
以下「刑法等一部改正法」という。
)の施行の日の前日までの間においては、新規則様式第二十号、第二十一号及び第二この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の更生保護事業法施行規則様式第二十号、第二十一号及び第二十二号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
施行日前に終了する会計年度に係る事業成績書については、なお従前の例による。
2この省令による改正後の更生保護事業法施行規則(以下「新規則」という。
)様式第九号は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。
)以後に終了する会計年度に係る事業成績書について適用し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)二十七〜六十の二(略)六十の三

チスレリズマブ及びその製剤

(新設)二十七〜六十の二(略)

二十六の三十七〜二十六の五十(略)

二十六の三十八〜二十六の五十一(略)(略)劇薬有機薬品及びその製剤有する貼付剤を除く。

一〜十一の七(略)十一の八

イボシデニブ及びその製剤

(略)劇薬(新設)有機薬品及びその製剤一〜十一の七(略)十九

リバスチグミン及びその製剤。
ただし、一枚中リバスチグミン五一・八四㎎以下を含

(新設)十三〜十七(略)十二の十一

(略)十八

リスジプラム及びその製剤。
ただし、次に掲げるものを除く。

一錠中リスジプラム五㎎以下を含有するもの

一瓶(二g)中リスジプラム六〇㎎以下を含有するドライシロツプ剤

(新設)十二の九

(略)十三〜十七(略)するものを除く。

ト塩化物として十㎎を含有する内用液剤を除く。

十二の十

マラリキシバット、その塩類及びそれらの製剤。
ただし、一

中マラリキシバッ

(新設)十二の九

マバカムテン及びその製剤。
ただし、一カプセル中マバカムテン五㎎以下を含有

(新設)五〜十二の八(略)五〜十二の八(略)四の三・四の四

(略)四の四・四の五

(略)

十一の九〜十一の三十二(略)

十一の八〜十一の三十一(略)(削る)十三〜二十六の三十六(略)して六〇㎎以下を含有するドライシロツプ剤

十三〜二十六の三十六(略)二

b]ピリダジン



イル)

四H

ピリド[一・二

a]ピリミジン



オンと



ジアザスピロ[二・五]オクタン



イル)



(二・八

ジメチルイミダゾ[一・

a]ピリミジン



オン(別名リスジプラム)の製剤であつて、一瓶(二g)中七

(四・



ジメチルイミダゾ[一・二

b]ピリダジン



イル)

四H

ピリド[一・二

二十六の三十七



(四・七

ジアザスピロ[二・五]オクタン



イル)



(二・

十二の十八〜十二の四十五

(略)十二の十九〜十二の四十六

(略)十一の三十三

ウステキヌマブ(遺伝子組換え)[ウステキヌマブ後続三]及びその製剤

(新設)十一の三十四〜十一の四十二

(略)十一の三十二〜十一の四十

(略)(削る)十二〜十二の十七(略)ル一八㎎以下を含有する貼付剤

十二〜十二の十七(略)N

メチルカルバミン酸三

[(一S)



(ジメチルアミノ)エチル]フエニルエステ

エチル]フエニルエステル(別名リバスチグミン)のその製剤であつて一枚中N

エチル

十二の十八



エチル



メチルカルバミン酸三

[(一S)



(ジメチルアミノ)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

百三十四の十三

百三十四の十二

含有する貼付剤

(略)医薬品別表第五(第二百二十八条の十関係)百三十五〜百四十二(略)一〜三十七(略)

三十八

三十九〜百四十三(略)

イボシデニブ及びその製剤

百四十六〜二百三十八(略)

百四十五

百四十四

チソツマブチスレリズマブ及びその製剤

ベドチン及びその製剤

二百三十九

二百四十〜二百四十六(略)

ラゼルチニブ、その塩類及びそれらの製剤

百三十四の十四〜百三十四の十六(略)

するもの

百十八の二

百十九〜百三十四の三(略)百十八の三〜百十八の八(略)

六十一〜百十八(略)六十の四

チソツマブ

ベドチン及びその製剤

百三十四の四

百三十四の五〜百三十四の十(略)

ラゼルチニブ、その塩類及びそれらの製剤

一錠中リスジプラム五㎎以下を含有するもの

百三十四の十一

リスジプラムの製剤であつて次に掲げるもの

一瓶(二g)中リスジプラム六〇㎎以下を含有するドライシロツプ剤

マバカムテンの製剤であつて一カプセル中マバカムテンとして五㎎以下を含有

リバスチグミンの製剤であつて一枚中リバスチグミン五一・八四㎎以下を

(新設)

二百三十六〜二百四十二(略)

(新設)(新設)百四十三〜二百三十五(略)

(新設)

三十八〜百四十二(略)医薬品一〜三十七(略)別表第五(第二百二十八条の十関係)百三十五〜百四十二(略)

百三十四の十一〜百三十四の十三(略)(新設)(新設)百三十四の十

(略)(新設)百三十四の四〜百三十四の九

百十九〜百三十四の三(略)

百十八の二〜百十八の七(略)(新設)(新設)六十一〜百十八(略)附則〇厚生労働省令第二十七号この省令は、公布の日から施行する。
労働大臣の指定する薬剤の投与とする。
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十七条、第六十条第三項及び第六十四条第二項の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十七日厚生労働大臣福岡資麿附則〇厚生労働省令第二十六号この省令は、公布の日から施行する。
令和七年三月二十七日救急救命士法施行規則の一部を改正する省令附則に次の一項を加える。
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)の一部を次のように改める。
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第一項の規定に基づき、救急救命士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿5厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。
)の消防機関の職員である者が行う法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、令和八年三月三十一日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第二十一条第一項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する厚生令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)3(略)三・四(略)ニ(略)一・〇以下(最低積立基準額)3(略)三・四(略)ニ(略)一・〇以下(最低積立基準額)2・3(略)(積立上限額の算定方法)2・3(略)(積立上限額の算定方法)

(略)

(略)区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
区分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること。
て得た額とする。
て得た額とする。
一次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額一次の要件を満たす基礎率を用いて計算した当該事業年度の末日における数理債務の額ロイ(略)予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等のロイ(略)予定死亡率は、基準死亡率に、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の第六十二条当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じ第六十二条当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じなる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
なる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

等が女子である場合にあっては〇・八二五を、それぞれ乗じて得た率とする。

等が女子である場合にあっては〇・八六を、それぞれ乗じて得た率とする。
二一(略)予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八四を、加入者

二一(略)予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八六を、加入者

第五十五条法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎と第五十五条法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎と確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
第四十三条(略)第四十三条(略)2基礎率は、次のとおり定められるものとする。
2基礎率は、次のとおり定められるものとする。
(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)改正後改正前のとすることができる。
のとすることができる。
一・〇以下一・〇以下ハ女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。


〇・六五以上ハ女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。
)〇







以上ロイ(略)男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。


〇・六八以上ロイ(略)男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。
)〇







以上者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたも者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたも等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であったが定める率(以下「基準死亡率」という。
)とする。
ただし、当該確定給付企業年金の加入者が定める率(以下「基準死亡率」という。
)とする。
ただし、当該確定給付企業年金の加入者二一(略)予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣二一(略)予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣(傍線部分は改正部分) 令和 年 月 日 木曜日32道府県知事に到達したものとみなす。
き都道府県知事に到達したものとみなす。

情報システムへの記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都信設備の記録媒体への記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべ録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により第三十三条の二の十二第二項の3第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通

により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の第三十八条の五(略)第三十八条の五(略)前項第一号の措置は、第三十三条の二の十二第二項の情報システムに法第六十九条の二第二2前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第六十九条の二

4・5(略)4・5(略)道府県知事に到達したものとみなす。
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)る方式に従つて行うものとする。

3第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の情報システムへの記録がされた時に法第五3第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通

十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
信設備の記録媒体への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都

第三十三条の二の十二(略)官2

前項第一号の措置は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二

第三十三条の二の十二(略)2前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第五十二条第一

条第一項第十一号に規定する情報システムに法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載され項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定報(号外第 号)

(事業報告書等の届出等)(事業報告書等の届出等)改正後改正前(医療法施行規則の一部改正)令和七年三月二十七日医療法施行規則及び地域医療連携推進法人会計基準の一部を改正する省令第一条医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
規定に基づき、医療法施行規則及び地域医療連携推進法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。
厚生労働大臣福岡資麿(傍線部分は改正部分)の十四において読み替えて準用する場合を含む。
)、第六十九条の二第二項並びに第七十条の二十二第二項第三号及び第三項並びに同法第七十条の十四において読み替えて準用する同法第五十一条第二項の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行に伴い、並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十二条第一項(同法第七十条附則二(略)ハ(略)〇厚生労働省令第二十八号この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(略)女子であって、加入者であった者又はその遺族(

に掲げる者を除く。
)男子であって、加入者であった者又はその遺族(

に掲げる者を除く。
)〇・六五

〇・六八

二(略)ハ(略)

(略)女子であって、加入者であった者又はその遺族(

に掲げる者を除く。
)男子であって、加入者であった者又はその遺族(

に掲げる者を除く。
)〇・七二

〇・七二

自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができ録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
た事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記 (代表理事の選定等の認可の申請)第三十九条の二十七(略)(法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法)

る医療連携推進目的事業財産以外の財産を費消し、又は譲渡する方法とする。

第三十九条の二十八

法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法

は、医療連携推進業務を継続することが困難な場合において、地域医療連携推進法人が保有す

(新設)第三十九条の二十七(略)(代表理事の選定等の認可の申請)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)附則四〜八(略)〇経済産業省令第十七号この省令は、令和七年四月一日から施行する。
四〜八(略)得財産残額エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
令和七年三月二十七日行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
経済産業大臣武藤容治エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施略することができる。
略することができる。
(貸借対照表等に関する注記)(貸借対照表等に関する注記)第十七条貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次第十七条貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省に掲げる事項を注記しなければならない。
ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省改正後改正前第二条地域医療連携推進法人会計基準(平成二十九年厚生労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
回る場合にあつては、零)とする。
(地域医療連携推進法人会計基準の一部改正)財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下録」という。
)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。
)のうち当該医療連携推進認定が取りみ替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目り届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定するみ替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読(傍線部分は改正部分)一・二(略)

三法第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額一・二(略)三

に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項に規定する医療連携推進目的取法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等

第三十九条の二十九認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医第三十九条の二十九認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二第二項の医療連携推進目的取療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二において読み替えて準用する

得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定によ公益認定法第三十条第二項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読

(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)しの日以後に確定したものとする。
定したものとする。

施に伴い負担すべき公租公課であつて、同条第一項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確

条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第一項の医療連携推進認定の取消認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第七十

(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)第三十九条の二十八の二

法第七十条の二十二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)第三十九条の二十八

法第七十条の二十二において読み替えて準用する公益認定法第三十条第二

項第三号に規定する厚生労働省令で定める財産は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第五を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)様式第九を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)〇

〇 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第十九を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)様式第二十一を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

様式第三十を次のように改める。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)(分冊の)〇

〇 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

ロ機械学習アルゴリズムに入力する学習データの整形、分類、加工等の効率化に係るプログラのを除く。
)額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
一二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の又は出資を除く。
)の総数又は総額(以下「発行済株式等」という。
)の百分の五十以上の数又は金数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。
)と当該一方の法人の当該2この省令において、「関連者」とは、法人で、他の法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。
金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法用に供されることを目的に取得又は製作をされたものでないことが明らかであること。
3前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業のしくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人三専ら風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若る目的としていることが明らかな研究開発活動ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出

機械学習アルゴリズムの出力結果に直接影響を与え、出力結果を高度化させることを主た全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人機械学習アルゴリズムを実現する研究開発活動くは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の業者により、次に掲げる研究開発活動によって製作されたプログラムの著作物ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しハ機械学習アルゴリズムを記述したプログラム及びそれと連携するプログラムのうち、当該事部につき実質的に決定できる関係にある法人めのプログラムの著作物若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一ム、及び他の者の機械学習アルゴリズムの実現に係る研究開発活動を直接効率化・促進するたイ一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接二前号ロに該当する場合、その著作物が次のいずれかに該当するものであること。
ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出イ機械学習による学習及びそれによって得られる推論・判断等のアルゴリズム(以下「機械学資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若習アルゴリズム」という。
)の実現に必要な電子計算機の演算処理装置の利用(機械学習アルゴしくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人の著作物(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するもリズムの実現を主たる目的としていることが明らかなものに限る。
)の効率化に係るプログラム五二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係ロイ特許権くは一部につき実質的に決定できる関係にある法人するプログラムの同項第一号に規定する著作物全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人関連技術を活用した著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定くは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若し第二条この省令において、「特許権等」とは、次の各号に該当するものをいう。
イ当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資一次のいずれかに該当するものであること。
を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若し(定義)四一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。
)上及び持続的発展に寄与することを目的とする。
れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
知的財産権の活用の状況に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向ハ当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入が重要であることに鑑み、法第二十一条の十七に規定する産業標準化及び国際標準化の動向並びにこと。
あるもの、国際標準化をすることが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要あること。
であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開することロ当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行っている研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要で役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であった者で我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、事業者が行うイ当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の第一条この省令は、産業競争力強化法(以下「法」という。
)第三条に定める基本理念にのっとり、き実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。
)(目的)在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につ産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令三次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。
)が存る省令を次のように定める。
令和七年三月二十七日経済産業大臣武藤容治除く。
)接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを実施するため、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関すて同じ。
)によってそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七の規定に基づき、及び同法を年法律第三十四号)第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。
第五号におい〇経済産業省令第十八号二二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法(昭和四十令和 年 月 日 木曜日官での事項ニハロイ当該特許権等の内容当該譲渡の実施の状況当該特許権等の取得又は製作に関連する研究開発の実施の状況当該特許権等の取得又は製作に関連する他の者の特許権等の活用の状況の状況に関する事項であって、次の各号に掲げる事項について調査を行うことができる。
一事業者の行う居住者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第一項第一号のただし関連者であるものを除く。
)に対する特許権等の譲渡に関する事項のうち、次のイからニま二に規定する居住者をいう。
)又は内国法人(同条第二項第一号の二に規定する内国法人をいう。
第四条経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、毎年度、事業者の知的財産権の活用該調査の結果を公表するものとする。
(知的財産権の活用の状況に関する調査)よる。
(産業標準化及び国際標準化の動向等に関する調査)2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じてその内容について評価を行い、当行うことができる。
が必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものの実施の状況について調査をことが必要であるもの、知的財産権の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿すること術及びこれに関連する技術について、産業標準化をすることが必要であるもの、国際標準化をするう事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技第三条経済産業大臣は、法第二十一条の十七の規定に基づき、事業者が行う研究開発と一体的に行報いて準用する。
5第三項の規定は、第二項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定につ計割合)る法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合6第一項及び第二項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例に告示(号外第 号)る。
)によって所有されている場合に限る。
)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株附則式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等であこの省令は、令和七年四月一日から施行する。
は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によって所有されているものに限は、あらかじめ、当該知的財産権の活用に係る事業を所管する大臣の意見を聴くことができる。
計割合)をいう。
の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。
)が介在している場合(出資を除く。
)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資同じ。
)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の一前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。
次号においてち、次のイからニまでの事項ニハロイ当該特許権等の内容当該貸付けの実施の状況当該特許権等の取得又は製作に関連する研究開発の実施の状況当該特許権等の取得又は製作に関連する他の者の特許権等の活用の状況2経済産業大臣は、前項の証明に当たり、前項における基準に適合するかどうかを判断しようとする場合であって、当該知的財産権の活用に係る事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときすることについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
第五条事業者は、前条第一項各号に掲げる事項について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合(知的財産権の活用の状況に関する事項の証明の申請)いて評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。
2経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の内容につ4前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号二事業者の行う他の者(当該事業者の関連者であるものを除く。
)に対する特許権等の貸付け(特に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合許権等に係る権利の設定その他他の者に特許権等を使用させる行為を含む。
)に関する事項のう 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

)号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令 )号

第外号(報官日曜木日





和令

)号

第外号(報官日曜木日





和令 )号

第外号(報官日曜木日





和令

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 木曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 木曜日官報(号外第