2025年03月25日の官報
令和 年 月 日 火曜日定する件の一部を改正する件する指針の一部を改正する件〇都市計画に関する件り、注視区域及び特別注視区域を指の規制等に関する法律の規定による土地等の利用状況の調査及び利用補者の雇用管理、研修の実施等に関る告示(同二〇六)〇特例インドネシア人看護師候補者及通大臣の許可を必要としない空港等び特例インドネシア人介護福祉士候の指定に関する告示の一部を改正す〇重要施設周辺及び国境離島等におけ(同五)
〇航空法第百二十六条第五項の国土交(内閣府三二〜三四)
(厚生労働六五)
(関東地方整備局一二二〜一三〇)〔告示〕令(厚生労働二一)令(経済産業一六)〇産業競争力基盤強化商品に関する省〇医療法施行規則の一部を改正する省改正する省令(同一七)算定等規則(総務一六)〇電気通信事業法施行規則等の一部を
〇事業適応の実施に関する指針の一部有する者等を定める件〇令和五年度の決算に基づく健全化判でに掲げる者及び同法第五十一条第要を公表する件(同八九)
〇測量法第五十条第一号から第五号ま表する件(同九〇)
れぞれと同等以上の知識及び技能を断比率及び資金不足比率の概要を公一号から第四号までに掲げる者のそ〇我が国産業の基盤強化に特に資する〇昭和五十九年建設省告示第九百六十ことその他主務大臣が定める基準九号の一部を改正する件(同二〇五)
を改正する告示(財務・経済産業四)
(国土交通二〇四)
財政再生計画等の実施状況報告の概指針の一部を改正する告示(同三〇)
官〇第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金〇地方公共団体の財政の健全化に関す(同二九)(総務八八)
る指針の一部を改正する告示る法律の規定に基づく令和五年度の〇化学産業の事業適応の実施に関する〔省令〕体の報告の概要を公表する件〇自動車産業の事業適応の実施に関す
省)
日本産業規格(厚生労働省・経済産業省、国土交通報(号外第 号)(分冊の)目次方法を定める告示(同三五)
〇半導体産業の事業適応の実施に関す〇銀行代理業者に係る銀行代理業の許る指針の一部を改正する告示官庁事項〔府令・省令〕改正する命令〇産業競争力強化法施行規則の一部を厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・土交通・環境二)
公営企業の経営健全化が完了した団指針の一部を改正する告示(同二八)
産業〇地方公共団体の財政の健全化に関す(同二七)第二項の規定に基づきこども家庭庁(同二六)(こども家庭庁一)
る指針の一部を改正する告示長官の定める者の一部を改正する件〇航空機産業の事業適応の実施に関す〇児童福祉法施行規則第六条の二の三る指針の一部を改正する告示(金融庁二三)可がその効力を失った件(経済産業二五)
〇石油精製業の事業適応の実施に関する法律の規定に基づく令和五年度の〇金属産業の事業適応の実施に関する
ついて(埼玉県)(同)水防活動用洪水予報及び警報の運用変北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)更について(同)
水防活動用洪水予報及び警報の開始に水防活動用洪水予報及び警報の開始について(北海道)(気象庁)
〇
〇総理大臣が告示で定める遵守すべき用管理、研修の実施等に関する指針事項その他の必要な事項及び報告のの一部を改正する件(同六七)
〔官庁報告〕外)(号独立行政法人国立印刷局ロの別表第二十七の二の項第八号の〇特例ベトナム人看護師候補者及び特〇道路に関する件までの規定に基づき内閣総理大臣がの雇用管理、研修の実施等に関する〇都市計画に関する件告示で定める届出の方法並びに同号指針の一部を改正する件(同六六)
(中部地方整備局二六〜二八)規定及び四の項の規定に基づき内閣例ベトナム人介護福祉士候補者の雇(九州地方整備局三九)
〇食品表示基準第二条第一項第十号イ〇特例フィリピン人看護師候補者及び〇道路に関する件の別表第二十六の一の項から六の項特例フィリピン人介護福祉士候補者(北陸地方整備局一四)
令和 年 月 日 火曜日六条)六条)第二十一条の三)第二十一条の三)第二節特別事業再編計画(第十七条
第二節特別事業再編計画(第十七条
第三章事業再編の円滑化第三章事業再編の円滑化第一節事業再編計画(第十二条
第十第一節事業再編計画(第十二条
第十
一条の二十)第十一条の六)
一条の二十一)第十一条の六)第二節特例措置(第十一条の七
第十第二節特例措置(第十一条の七
第十
官目次目次報次の表のように改正する。
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林(傍線部分は改正部分)改正後改正前(号外第 号)
令和七年三月二十五日業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第二号府令・省令産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、産第二章削除第二章削除第二章の二事業適応の円滑化第二章の二事業適応の円滑化第一章総則(第一条
第五条)第一章総則(第一条
第五条)第一節事業適応計画(第十一条の二
第一節事業適応計画(第十一条の二
第四十二条(略)第四十二条(略)(創業支援等事業計画の認定の申請)(創業支援等事業計画の認定の申請)32(略)市町村が実施する創業支援等事業と連携32(略)市町村が実施する創業支援等事業と連携第七号)第二条第二項の特定非営利活動法第七号)第二条第二項の特定非営利活動法して特定非営利活動促進法(平成十年法律して特定非営利活動促進法(平成十年法律32よる確認書を交付するものとする。
認定事業適応事業者に様式第十八の二十に
受けた日から原則として一月以内に、当該
であることを確認したときは、その提出を
負荷低減事業適応特例基準に適合するもの
境負荷低減事業適応がエネルギー利用環境
認定事業適応計画に係るエネルギー利用環
例基準に照らしてその内容を審査し、当該
にエネルギー利用環境負荷低減事業適応特
請書の提出を受けた場合において、速やか
主務大臣は、第一項の規定による確認申
る書類の提出を求めることができる。
適合することを確認するために必要と認め
境負荷低減事業適応特例基準」という。
)に
第五号。
次項において「エネルギー利用環
る基準(令和七年財務省・経済産業省告示
化に特に資することその他主務大臣が定め
第二項の規定に基づく我が国産業の基盤強
負荷低減事業適応が法第二十一条の三十五
定事業適応計画に係るエネルギー利用環境
主務大臣は、確認申請書のほか、当該認
出しなければならない。
「確認申請書」という。
)を、主務大臣に提
九による確認申請書(以下この条において
業年度終了後一月以内に、様式第十八の十
施期間内の各事業年度において、当該各事
事業適応事業者は、認定事業適応計画の実
項の主務大臣の確認を受けようとする認定
係る課税の特例)
(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に
第十一条の二十
法第二十一条の三十五第二
第十一条の二十及び第十一条の二十一
削除
附則附則第五章雑則(第四十七条
第五十二条)第五章雑則(第四十七条
第五十二条)十六条)十六条)一条の二)一条の二)第四章創業等の支援(第四十二条
第四第四章創業等の支援(第四十二条
第四一〜四(略)い。
一〜四(略)付して行わなければならない。
げる書類を添付して行わなければならな
は、申請書の提出は、次に掲げる書類を添は、申請書及びその写しの提出は、次に掲が実施する創業支援等事業がある場合にが実施する創業支援等事業がある場合に
第三節特例措置(第二十二条
第四十第三節特例措置(第二十二条
第四十人(以下「特定非営利活動法人」という。
)人(以下「特定非営利活動法人」という。
)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)様式第十八を次のように改める。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
様式第十八の十九及び様式第十八の二十を次のように改める。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)様式第四十七を次のように改める。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この命令は、令和七年三月二十五日から施行する。
ることができる。
により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
基礎的電気通信役務をいう。
備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。
二第二号基礎的CATVアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号5前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設一第二号基礎的FTTHアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務令第六十四号。
以下「接続料規則」という。
)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
一号。
以下「接続会計規則」という。
)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満基礎的電気通信役務をいう。
は、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。
以下「報告規則」という。
)、端末設備等規則(昭下「施行規則」という。
)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事施行令(以下「施行令」という。
)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。
以第二条この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。
)、電気通信事業法前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、二号に係る部分に限る。
)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第附則(目的)第一章総則第二章第二種交付金目次第一章総則(第一条
第三条)第三章第二種負担金第四節第二種交付金の交付の特例(第十九条
第二十二条)第二款第六条式による原価の算定(第十条
第十三条)第三款第七条式による原価の算定等(第十四条
第十八条)第四節第二種負担金の徴収の特例(第三十条)第三節収益の額の算定等(第二十六条
第二十九条)第一節第二種負担金の額等の認可申請(第二十三条)第二節第二種負担金の額の算定方法等(第二十四条・第二十五条)第三節原価の算定等第一款総則(第九条)第一節第二種交付金の額等の認可申請(第四条)第二節第二種交付金の額の算定方法等(第五条
第八条)(用語)寄与することを目的とする。
第一条この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則る。
令和七年三月二十五日総務大臣村上誠一郎第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則を次のように定め条の二並びに電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第五条の二第一項の規定に基づき、(第二種交付金の額の算定方法等)第二節第二種交付金の算定方法等額に第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。
)により算定した額を合計した額単位区域を含む。
第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。
)役務ごと第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされるていた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当しロ施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一合計する方法とする。
二特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計いう。
)により算定した額を合計する方法一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。
)に次条に規定する手法(以下「第六条式」と第五条法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額をする方法イ次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した第一節第二種交付金の額等の認可申請請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。
2第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申日から翌年三月三十一日までをいう。
以下同じ。
)経過後七月以内に行わなければならない。
第四条法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項に並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一おいて「第二種交付認可」という。
)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類条の五第一項、同条第二項において読み替えて準用する第百十条第二項及び第五項並びに第百七十六第二章第二種交付金電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十条の四第一項、第三項及び第四項、第百十の必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
〇総務省令第十六号省令(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)第三条第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、そ並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由令和 年 月 日 火曜日官2二一別報第八条事項及びその理由第一款総則第三節原価の算定等五第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらないルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項ロ第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。
)イ第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条事項四担当支援区域のうち第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価三担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一臣が通知する手順において定める値を乗じた額イ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれ二海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大費用の額ロ担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。
以下同じ。
)からの距離及び想定額イ当該面積で除して得た値をいう。
)に応じて通常要すると見込まれる費用の額サービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセス一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役一とする。
第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。
)を乗じた務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の次条第三項の規定により記録した回線数とする。
法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。
)は、事業年度経過後備管理部門の原価を算定するものとする。
(原価等の届出)下の場合は、零とする。
)を合計する手法を用いることとする。
第七条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、ぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それ(号外第 号)(第七条式による第二種交付金の額の算定)ある場合には、当該回線については二分の一)二一当該原価の算定に用いた回線数の合計数の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線が和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。
)の役務をいう。
以下同じ。
)三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭用いることとする。
し、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。
ただとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額にする。
第二款第六条式による原価の算定支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設れる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まに用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供る手順を用いることとする。
(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)第十条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号ける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知す基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域におの定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することと礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。
)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基3第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。
以下同じ。
)ご下同じ。
)ごとに算定することとする。
第六条一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。
以下に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規同じ。
)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。
以(第六条式による第二種交付金の額の算定)2法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)とともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することのために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行う第十一条前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
額第九条法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届る費用の額び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及ロ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算(第六条式による設備利用部門の原価の算定)する手順を用いることとする。
て得た額を合計した額4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲する。
門の原価を算定するものとする。
3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることと設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数そのにおける当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線ととする。
一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。
イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによるこる費用に限り原価として算定することとする。
第十五条前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係得た額を合計した額四三他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額り総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じてにおける当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定によな活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。
電気通信設備に係る費用げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した第十二条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二二更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域に電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行ったおける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知場合における当該更新に要した費用の額に限る。
)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除しに区分して算定すること。
提供に係る部分に限る。
)により算定すること。
(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)五第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスのげる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。
四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲第五に掲げる方法により算定すること。
三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表む。
)気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地一施設保全費等次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこ第十四条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事れらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価のげる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごと算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
と。こと。
ニ前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであるるように構成すること。
ハ前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであるこ区域において当該提供に用いることができるものであること。
ロイ安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。
現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保する。
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)第三款第七条式による原価の算定等れぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとす除く。
)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそ要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用をく。
)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気いることとする。
第十三条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持一般法定機能に係る接続料五四三二一設備の老朽化災害による損壊鳥獣害による損壊道路の拡幅その他の道路の整備の額第十一条第一項一般法定機能に係る他人資本費用れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
る他人資本費用の額対象電気通信役務」という。
)に係信役務を含む。
以下「第二号算定TVアクセスサービス(卸電気通スサービス又は第二号基礎的CAする第二号基礎的FTTHアクセ第二種適格電気通信事業者の提供に必要となるものに限る。
)4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及る。
この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そび第五項ただし書の規定を除く。
)、第十二条(第五項の規定を除く。
)及び第十三条の規定を準用す当該一般法定機能当該第二号算定対象電気通信役務とする。
を控除することとする。
6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算すること基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する十三条第一項第十二条第一項及び第一般法定機能第二号算定対象電気通信役務5前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号ら補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体か一般法定機能の第二号算定対象電気通信役務の運営費(減価償却費、固定資産除対象設備等の第一種指定設備管理却損及び租税公課相当額を除く。
)用料、固定資産税相当額及び租税運営費(減価償却費、通信設備使第二種算定対象設備等の設備管理公課相当額を除く。
)額又は料金供に関する契約により取得する金する協定及び卸電気通信役務の提締結する電気通信設備の接続に関関し他の電気通信事業者との間で並びに当該電気通信役務の提供に電気通信役務に関する利用者料金備の更新に係るものに含まないこととする。
第十一条第五項帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設同表様式第一に記載された同様に整理した3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の新に係るもの(特別損失に属するものを除く。
)に限り原価として算定することとする。
ただし、地続約款における設備管理運営費比率とすることとする。
タに係る費用を原価として算定することができることとする。
四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接る設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。
二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定すから控除した日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じて得た額に相当する費用二十一条第二項において「譲受予定日」という。
)の前日までの日数を当該翌事業年度の日数日までの間に属する場合は当該応当日を当該譲り受けることを予定している日とみなす。
第を予定している日(その日が当該翌事業年度の開始の日から第十九条第一項に規定する応当設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルー三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属第十一条第四項第一種指定電気通信設備式第一に記載された電気通信事業会計規則別表第二様門記載された第一種指定設備管理部接続会計規則別表第二様式第二に基礎として固定資産帰属明細表の帳簿価額を接続会計規則別表第二様式第三の般法定機能に係るものにあっては産価額を基礎として、その他の一固定資産帰属明細表の正味固定資のにあっては別表第三様式第二の法第三十三条第五項機能に係るもる項目に従って整理した式第一に記載された固定資産に係電気通信事業会計規則別表第二様に用いる電気通信設備第二号基礎的電気通信役務の提供備管理部門門に係る項目に従って整理した設記載された第一種指定設備管理部接続会計規則別表第二様式第二に資産価額を基礎として第二種算定対象設備等の正味固定用の額に当該翌事業年度の開始の日から当該合意により当該電気通信設備を譲り受けること第十一条第三項対象設備等第二種算定対象設備等(
に掲げる費用を除く。
)
この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の翌事業年度中に所有者である地方公共団体から譲り受けることを合意している電気通信設備に係る費団体から譲り受けた電気通信設備に係る費用
この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度において次の
の規定に基づきその費用を原価として算定した電気通信設備に係る費用ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用
当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に、所有者であった地方公共第十一条第二項一般法定機能第二号算定対象電気通信役務対象設備等種算定対象設備等」という。
)(次項及び第五項において「第二にこれらを設置する土地及び施設電気通信設備、その附属設備並び条に規定する原価として算定する五条の規定に基づきその費用を同担金算定等規則第十四条及び第十に係る第二種交付金及び第二種負第二号基礎的電気通信役務の提供令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
それぞれ乗じて得た額加えて得た額とする。
て算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲の日数で除した値を乗じて得た額ハ当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由数で除した値を乗じて得た額とする。
ロイ当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。
)の属する月に係る第げる事項2法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に区域名第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該解除日の属する月を含む。
)を十二で除した値を乗じて得た額一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価とし額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月なければならない。
定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理し二当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。
)の規定により算第十八条第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を金額」という。
)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当該収益の額(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。
)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当る。
)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同2前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。
三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。
)の海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限役務と共用しているものに限る。
)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額第二十条法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種第十七条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事第四節第二種交付金の交付の特例業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務の間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対したっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
第十九条第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日まで一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者のり算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ
に掲げる費用のみを原価とごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。
て当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。
)の規定によ二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。
)をの終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第日(次項において「応当日」という。
)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度る。
)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。
)に第九条第三項のおいて「譲受設備に係る額」という。
)を除く。
)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限してこの章(この項を除く。
)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項に3第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付ことにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
ものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずるイ当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償による的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価を受けている場合における補助金その他の給付金の額の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとすロ当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備ので除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。
)で除して得た額に第九又はロに掲げる事項電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。
)に必要な費用(広告又は宣伝に係る事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額な費用に限る。
)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要四所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
三自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価のに係る回線数及び当該共用に係る回線数第十六条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供(第七条式による設備利用部門の原価の算定)二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八る。
(第七条式による収益の額の算定)の概要更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)という。
)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」ができる。
交付金に限る。
)の額は、この章(この項を除く。
)の規定により算定した当該第二種交付金の額とな(第二種負担金の額の算定方法)という。
)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種第二節第二種負担金の額の算定方法等占める割合に基づき算定することとする。
利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。
3前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交4支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に二十九条に規定する書類を提出した者を除く。
)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第とする。
額とする。
は、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で按あん分した額のうち第二種交付金の額となるべから当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたとき二項に規定する割合をいう。
以下同じ。
)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第2前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高き額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付すること二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得たの認可の決定四その他総務大臣が告示する事由価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単た額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。
下同じ。
)定に算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。
以下同じ。
)の合計数三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百六十九条第一項の規定による特別清算に係る協定年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合においての決定に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項から第三項まで、金融機関等二この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線において準用する会社更生法第百九十九条第二項若しくは第三項の規定による更生計画認可の決ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとの更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項又は同条第二項数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。
)の規定により電気通信事業者から報告される月第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
なるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。
)で按あん分しに掲げる業務に附帯する業務をいう。
以下同じ。
)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額と一回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。
以下同じ。
)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。
以り算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次るべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定によ第二十四条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の六第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果第二十二条次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「納付困難事業者」請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすること特例)2第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当容によることとする。
予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内だし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。
た第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該2前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の五四三二一第二種負担金の納付期限第二種負担金の徴収方法の額をいう。
以下同じ。
)の算定方法前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)第三章第二種負担金第二十一条第十五条第二項第一号ロ
又は
に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通第一節第二種負担金の額等の認可申請があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。
信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種第二十三条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。
)の申請は、様式第二の申請書に、令和 年 月 日 火曜日(号外第 号)
度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の総月数で除した値を乗じて得た値」とする。
信事業
〇航空法第百二十六条第五項の国土交(内閣府三二〜三四)
(厚生労働六五)
(関東地方整備局一二二〜一三〇)〔告示〕令(厚生労働二一)令(経済産業一六)〇産業競争力基盤強化商品に関する省〇医療法施行規則の一部を改正する省改正する省令(同一七)算定等規則(総務一六)〇電気通信事業法施行規則等の一部を
〇事業適応の実施に関する指針の一部有する者等を定める件〇令和五年度の決算に基づく健全化判でに掲げる者及び同法第五十一条第要を公表する件(同八九)
〇測量法第五十条第一号から第五号ま表する件(同九〇)
れぞれと同等以上の知識及び技能を断比率及び資金不足比率の概要を公一号から第四号までに掲げる者のそ〇我が国産業の基盤強化に特に資する〇昭和五十九年建設省告示第九百六十ことその他主務大臣が定める基準九号の一部を改正する件(同二〇五)
を改正する告示(財務・経済産業四)
(国土交通二〇四)
財政再生計画等の実施状況報告の概指針の一部を改正する告示(同三〇)
官〇第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金〇地方公共団体の財政の健全化に関す(同二九)(総務八八)
る指針の一部を改正する告示る法律の規定に基づく令和五年度の〇化学産業の事業適応の実施に関する〔省令〕体の報告の概要を公表する件〇自動車産業の事業適応の実施に関す
省)
日本産業規格(厚生労働省・経済産業省、国土交通報(号外第 号)(分冊の)目次方法を定める告示(同三五)
〇半導体産業の事業適応の実施に関す〇銀行代理業者に係る銀行代理業の許る指針の一部を改正する告示官庁事項〔府令・省令〕改正する命令〇産業競争力強化法施行規則の一部を厚生労働・農林水産・経済産業・国(内閣府・総務・財務・文部科学・土交通・環境二)
公営企業の経営健全化が完了した団指針の一部を改正する告示(同二八)
産業〇地方公共団体の財政の健全化に関す(同二七)第二項の規定に基づきこども家庭庁(同二六)(こども家庭庁一)
る指針の一部を改正する告示長官の定める者の一部を改正する件〇航空機産業の事業適応の実施に関す〇児童福祉法施行規則第六条の二の三る指針の一部を改正する告示(金融庁二三)可がその効力を失った件(経済産業二五)
〇石油精製業の事業適応の実施に関する法律の規定に基づく令和五年度の〇金属産業の事業適応の実施に関する
ついて(埼玉県)(同)水防活動用洪水予報及び警報の運用変北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)更について(同)
水防活動用洪水予報及び警報の開始に水防活動用洪水予報及び警報の開始について(北海道)(気象庁)
〇
〇総理大臣が告示で定める遵守すべき用管理、研修の実施等に関する指針事項その他の必要な事項及び報告のの一部を改正する件(同六七)
〔官庁報告〕外)(号独立行政法人国立印刷局ロの別表第二十七の二の項第八号の〇特例ベトナム人看護師候補者及び特〇道路に関する件までの規定に基づき内閣総理大臣がの雇用管理、研修の実施等に関する〇都市計画に関する件告示で定める届出の方法並びに同号指針の一部を改正する件(同六六)
(中部地方整備局二六〜二八)規定及び四の項の規定に基づき内閣例ベトナム人介護福祉士候補者の雇(九州地方整備局三九)
〇食品表示基準第二条第一項第十号イ〇特例フィリピン人看護師候補者及び〇道路に関する件の別表第二十六の一の項から六の項特例フィリピン人介護福祉士候補者(北陸地方整備局一四)
令和 年 月 日 火曜日六条)六条)第二十一条の三)第二十一条の三)第二節特別事業再編計画(第十七条
第二節特別事業再編計画(第十七条
第三章事業再編の円滑化第三章事業再編の円滑化第一節事業再編計画(第十二条
第十第一節事業再編計画(第十二条
第十
一条の二十)第十一条の六)
一条の二十一)第十一条の六)第二節特例措置(第十一条の七
第十第二節特例措置(第十一条の七
第十
官目次目次報次の表のように改正する。
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林(傍線部分は改正部分)改正後改正前(号外第 号)
令和七年三月二十五日業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
国土交通大臣経済産業大臣農林水産大臣厚生労働大臣文部科学大臣財務大臣中野武藤江藤福岡阿部加藤洋昌容治資麿俊子勝信拓内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎環境大臣浅尾慶一郎経済産業省、国土交通省、環境省内閣府、総務省、財務省、〇文部科学省、厚生労働省、農林水産省、令第二号府令・省令産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、産第二章削除第二章削除第二章の二事業適応の円滑化第二章の二事業適応の円滑化第一章総則(第一条
第五条)第一章総則(第一条
第五条)第一節事業適応計画(第十一条の二
第一節事業適応計画(第十一条の二
第四十二条(略)第四十二条(略)(創業支援等事業計画の認定の申請)(創業支援等事業計画の認定の申請)32(略)市町村が実施する創業支援等事業と連携32(略)市町村が実施する創業支援等事業と連携第七号)第二条第二項の特定非営利活動法第七号)第二条第二項の特定非営利活動法して特定非営利活動促進法(平成十年法律して特定非営利活動促進法(平成十年法律32よる確認書を交付するものとする。
認定事業適応事業者に様式第十八の二十に
受けた日から原則として一月以内に、当該
であることを確認したときは、その提出を
負荷低減事業適応特例基準に適合するもの
境負荷低減事業適応がエネルギー利用環境
認定事業適応計画に係るエネルギー利用環
例基準に照らしてその内容を審査し、当該
にエネルギー利用環境負荷低減事業適応特
請書の提出を受けた場合において、速やか
主務大臣は、第一項の規定による確認申
る書類の提出を求めることができる。
適合することを確認するために必要と認め
境負荷低減事業適応特例基準」という。
)に
第五号。
次項において「エネルギー利用環
る基準(令和七年財務省・経済産業省告示
化に特に資することその他主務大臣が定め
第二項の規定に基づく我が国産業の基盤強
負荷低減事業適応が法第二十一条の三十五
定事業適応計画に係るエネルギー利用環境
主務大臣は、確認申請書のほか、当該認
出しなければならない。
「確認申請書」という。
)を、主務大臣に提
九による確認申請書(以下この条において
業年度終了後一月以内に、様式第十八の十
施期間内の各事業年度において、当該各事
事業適応事業者は、認定事業適応計画の実
項の主務大臣の確認を受けようとする認定
係る課税の特例)
(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に
第十一条の二十
法第二十一条の三十五第二
第十一条の二十及び第十一条の二十一
削除
附則附則第五章雑則(第四十七条
第五十二条)第五章雑則(第四十七条
第五十二条)十六条)十六条)一条の二)一条の二)第四章創業等の支援(第四十二条
第四第四章創業等の支援(第四十二条
第四一〜四(略)い。
一〜四(略)付して行わなければならない。
げる書類を添付して行わなければならな
は、申請書の提出は、次に掲げる書類を添は、申請書及びその写しの提出は、次に掲が実施する創業支援等事業がある場合にが実施する創業支援等事業がある場合に
第三節特例措置(第二十二条
第四十第三節特例措置(第二十二条
第四十人(以下「特定非営利活動法人」という。
)人(以下「特定非営利活動法人」という。
)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)様式第十八を次のように改める。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
様式第十八の十九及び様式第十八の二十を次のように改める。
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)様式第四十七を次のように改める。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この命令は、令和七年三月二十五日から施行する。
ることができる。
により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。
)令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
基礎的電気通信役務をいう。
備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。
二第二号基礎的CATVアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号5前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設一第二号基礎的FTTHアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務令第六十四号。
以下「接続料規則」という。
)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
一号。
以下「接続会計規則」という。
)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省3第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満基礎的電気通信役務をいう。
は、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。
以下「報告規則」という。
)、端末設備等規則(昭下「施行規則」という。
)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事施行令(以下「施行令」という。
)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。
以第二条この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。
)、電気通信事業法前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、二号に係る部分に限る。
)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一2前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第附則(目的)第一章総則第二章第二種交付金目次第一章総則(第一条
第三条)第三章第二種負担金第四節第二種交付金の交付の特例(第十九条
第二十二条)第二款第六条式による原価の算定(第十条
第十三条)第三款第七条式による原価の算定等(第十四条
第十八条)第四節第二種負担金の徴収の特例(第三十条)第三節収益の額の算定等(第二十六条
第二十九条)第一節第二種負担金の額等の認可申請(第二十三条)第二節第二種負担金の額の算定方法等(第二十四条・第二十五条)第三節原価の算定等第一款総則(第九条)第一節第二種交付金の額等の認可申請(第四条)第二節第二種交付金の額の算定方法等(第五条
第八条)(用語)寄与することを目的とする。
第一条この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則る。
令和七年三月二十五日総務大臣村上誠一郎第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則を次のように定め条の二並びに電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)第五条の二第一項の規定に基づき、(第二種交付金の額の算定方法等)第二節第二種交付金の算定方法等額に第七条に規定する手法(以下「第七条式」という。
)により算定した額を合計した額単位区域を含む。
第十四条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において同じ。
)役務ごと第五十一号)附則第二条第一項の規定により当該各号のいずれかに該当するものとみなされるていた単位区域に限り、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日において当該各号のいずれかに該当しロ施行規則第四十条の八の五第二項各号のいずれかに該当する単位区域(電気通信事業法の一合計する方法とする。
二特別支援区域次のイ及びロに掲げる単位区域の区分ごとに当該イ及びロに規定する額を合計いう。
)により算定した額を合計する方法一一般支援区域第二号基礎的FTTHアクセスサービス又は第二号基礎的CATVアクセスサービスの別ごと(以下単に「役務ごと」という。
)に次条に規定する手法(以下「第六条式」と第五条法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額をする方法イ次のロに掲げる単位区域を除く単位区域役務ごとに第六条式により算定した額を合計した第一節第二種交付金の額等の認可申請請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。
2第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申日から翌年三月三十一日までをいう。
以下同じ。
)経過後七月以内に行わなければならない。
第四条法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項に並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一おいて「第二種交付認可」という。
)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類条の五第一項、同条第二項において読み替えて準用する第百十条第二項及び第五項並びに第百七十六第二章第二種交付金電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十条の四第一項、第三項及び第四項、第百十の必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
〇総務省令第十六号省令(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)第三条第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、そ並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由令和 年 月 日 火曜日官2二一別報第八条事項及びその理由第一款総則第三節原価の算定等五第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらないルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項ロ第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。
)イ第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条事項四担当支援区域のうち第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価三担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一臣が通知する手順において定める値を乗じた額イ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な海底ケーブルの長さ及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれ二海底ケーブル部門次に掲げる額を合計した額に他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者との設備の共用に係る原価の配賦基準として前条第一項の規定に基づき総務大費用の額ロ担当支援区域ごとに推計する最寄りの収容局(第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に通常要すると見込まれる供に用いる固定端末系伝送路設備を直接収容する局舎をいう。
以下同じ。
)からの距離及び想定額イ当該面積で除して得た値をいう。
)に応じて通常要すると見込まれる費用の額サービスの提供に必要と推計される固定端末系伝送路設備の規模並びに回線密度(当該需要を担当支援区域ごとの可住地面積及び想定される需要に応じて第二号基礎的FTTHアクセス一固定端末系伝送路設備部門次に掲げる額を合計した額に三分の二(電気通信役務及び放送役一とする。
第十五条第六項、第十六条第三項及び第十七条第二項第二号において同じ。
)を乗じた務の提供による設備の共用の態様が芯線を共用するものでない電気通信回線については、二分の担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の次条第三項の規定により記録した回線数とする。
法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。
)は、事業年度経過後備管理部門の原価を算定するものとする。
(原価等の届出)下の場合は、零とする。
)を合計する手法を用いることとする。
第七条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、ぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それ(号外第 号)(第七条式による第二種交付金の額の算定)ある場合には、当該回線については二分の一)二一当該原価の算定に用いた回線数の合計数の提供による設備の共用に係る原価の配賦基準として二分の一を適用して原価を算定した回線が和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送をいう。
)の役務をいう。
以下同じ。
)三分の二(第十一条第一項第一号の規定により、電気通信役務及び放送役務(放送(放送法(昭用いることとする。
し、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。
ただとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額にする。
第二款第六条式による原価の算定支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設れる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まに用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供る手順を用いることとする。
(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)第十条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号ける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知す基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域におの定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することと礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。
)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基3第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。
以下同じ。
)ご下同じ。
)ごとに算定することとする。
第六条一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。
以下に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規同じ。
)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。
以(第六条式による第二種交付金の額の算定)2法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)とともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することのために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行う第十一条前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
額第九条法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届る費用の額び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条の有無及び当該担当支援区域において想定される需要に応じて通常要すると見込まれる費用の出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及ロ担当支援区域ごとに推計する第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要な陸揚局令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
2前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算(第六条式による設備利用部門の原価の算定)する手順を用いることとする。
て得た額を合計した額4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲する。
門の原価を算定するものとする。
3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることと設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数そのにおける当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線ととする。
一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。
イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによるこる費用に限り原価として算定することとする。
第十五条前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係得た額を合計した額四三他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額り総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じてにおける当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定によな活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。
電気通信設備に係る費用げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した第十二条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二二更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域に電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行ったおける当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知場合における当該更新に要した費用の額に限る。
)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除しに区分して算定すること。
提供に係る部分に限る。
)により算定すること。
(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)五第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額については、第十四条第二項第三号の規定(第二号基礎的FTTHアクセスサービスのげる算定方式及び同表第二に掲げる配賦基準により算定すること。
四第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る費用の額については、別表第六第一の左欄に掲げる費用区分及び別表第四第三の左欄に掲げる附属設備等の区分に応じ別表第六第一に掲第五に掲げる方法により算定すること。
三第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る固定資産価額については、前項各号に掲げる部門ごとの電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設ごとに別表む。
)気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地一施設保全費等次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信二第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこ第十四条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事れらを設置する土地及び施設を、別表第四第一の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価のげる附属設備等に応じ同表第一の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごと算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
と。こと。
ニ前条第一項の通知の直近に報告規則第二条の規定に基づき報告されたFTTHアクセスサービスの回線数を収容することができる範囲内で可能な限り小さな収容能力を有するものであるるように構成すること。
ハ前条第一項の通知の直近に国が行った調査等の結果に基づき位置を設定する端末設備又は自営電気通信設備を使用する利用者に対して電気通信役務を提供するときに用いるものであるこ区域において当該提供に用いることができるものであること。
ロイ安全性及び信頼性に関する関係法令に適合するものであること。
現に当該電気通信設備を用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供している単位定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に係る電気通信設備を次に掲げる事項を確保する。
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)第三款第七条式による原価の算定等れぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとす除く。
)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそ要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用をく。
)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気いることとする。
第十三条一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持一般法定機能に係る接続料五四三二一設備の老朽化災害による損壊鳥獣害による損壊道路の拡幅その他の道路の整備の額第十一条第一項一般法定機能に係る他人資本費用れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
る他人資本費用の額対象電気通信役務」という。
)に係信役務を含む。
以下「第二号算定TVアクセスサービス(卸電気通スサービス又は第二号基礎的CAする第二号基礎的FTTHアクセ第二種適格電気通信事業者の提供に必要となるものに限る。
)4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及る。
この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そび第五項ただし書の規定を除く。
)、第十二条(第五項の規定を除く。
)及び第十三条の規定を準用す当該一般法定機能当該第二号算定対象電気通信役務とする。
を控除することとする。
6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算すること基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する十三条第一項第十二条第一項及び第一般法定機能第二号算定対象電気通信役務5前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号ら補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体か一般法定機能の第二号算定対象電気通信役務の運営費(減価償却費、固定資産除対象設備等の第一種指定設備管理却損及び租税公課相当額を除く。
)用料、固定資産税相当額及び租税運営費(減価償却費、通信設備使第二種算定対象設備等の設備管理公課相当額を除く。
)額又は料金供に関する契約により取得する金する協定及び卸電気通信役務の提締結する電気通信設備の接続に関関し他の電気通信事業者との間で並びに当該電気通信役務の提供に電気通信役務に関する利用者料金備の更新に係るものに含まないこととする。
第十一条第五項帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設同表様式第一に記載された同様に整理した3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の新に係るもの(特別損失に属するものを除く。
)に限り原価として算定することとする。
ただし、地続約款における設備管理運営費比率とすることとする。
タに係る費用を原価として算定することができることとする。
四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接る設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。
二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定すから控除した日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じて得た額に相当する費用二十一条第二項において「譲受予定日」という。
)の前日までの日数を当該翌事業年度の日数日までの間に属する場合は当該応当日を当該譲り受けることを予定している日とみなす。
第を予定している日(その日が当該翌事業年度の開始の日から第十九条第一項に規定する応当設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルー三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属第十一条第四項第一種指定電気通信設備式第一に記載された電気通信事業会計規則別表第二様門記載された第一種指定設備管理部接続会計規則別表第二様式第二に基礎として固定資産帰属明細表の帳簿価額を接続会計規則別表第二様式第三の般法定機能に係るものにあっては産価額を基礎として、その他の一固定資産帰属明細表の正味固定資のにあっては別表第三様式第二の法第三十三条第五項機能に係るもる項目に従って整理した式第一に記載された固定資産に係電気通信事業会計規則別表第二様に用いる電気通信設備第二号基礎的電気通信役務の提供備管理部門門に係る項目に従って整理した設記載された第一種指定設備管理部接続会計規則別表第二様式第二に資産価額を基礎として第二種算定対象設備等の正味固定用の額に当該翌事業年度の開始の日から当該合意により当該電気通信設備を譲り受けること第十一条第三項対象設備等第二種算定対象設備等(
に掲げる費用を除く。
)
この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の翌事業年度中に所有者である地方公共団体から譲り受けることを合意している電気通信設備に係る費団体から譲り受けた電気通信設備に係る費用
この款の規定により算定する費用に係る第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度において次の
の規定に基づきその費用を原価として算定した電気通信設備に係る費用ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用
当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に、所有者であった地方公共第十一条第二項一般法定機能第二号算定対象電気通信役務対象設備等種算定対象設備等」という。
)(次項及び第五項において「第二にこれらを設置する土地及び施設電気通信設備、その附属設備並び条に規定する原価として算定する五条の規定に基づきその費用を同担金算定等規則第十四条及び第十に係る第二種交付金及び第二種負第二号基礎的電気通信役務の提供令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)
それぞれ乗じて得た額加えて得た額とする。
て算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲の日数で除した値を乗じて得た額ハ当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由数で除した値を乗じて得た額とする。
ロイ当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。
)の属する月に係る第げる事項2法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に区域名第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該解除日の属する月を含む。
)を十二で除した値を乗じて得た額一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価とし額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月なければならない。
定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理し二当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。
)の規定により算第十八条第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を金額」という。
)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当該収益の額(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。
)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当る。
)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)二全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同2前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。
三前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。
)の海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限役務と共用しているものに限る。
)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額第二十条法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種第十七条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事第四節第二種交付金の交付の特例業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務の間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対したっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
第十九条第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日まで一第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者のり算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ
に掲げる費用のみを原価とごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。
て当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。
)の規定によ二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。
)をの終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第日(次項において「応当日」という。
)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度る。
)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。
)に第九条第三項のおいて「譲受設備に係る額」という。
)を除く。
)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限してこの章(この項を除く。
)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項に3第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付ことにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
ものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずるイ当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償による的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価を受けている場合における補助金その他の給付金の額の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとすロ当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備ので除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。
)で除して得た額に第九又はロに掲げる事項電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。
)に必要な費用(広告又は宣伝に係る事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額な費用に限る。
)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要四所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
三自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価のに係る回線数及び当該共用に係る回線数第十六条第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供(第七条式による設備利用部門の原価の算定)二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八る。
(第七条式による収益の額の算定)の概要更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備令和 年 月 日 火曜日官報(号外第 号)という。
)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」ができる。
交付金に限る。
)の額は、この章(この項を除く。
)の規定により算定した当該第二種交付金の額とな(第二種負担金の額の算定方法)という。
)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種第二節第二種負担金の額の算定方法等占める割合に基づき算定することとする。
利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。
3前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交4支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に二十九条に規定する書類を提出した者を除く。
)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第とする。
額とする。
は、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で按あん分した額のうち第二種交付金の額となるべから当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたとき二項に規定する割合をいう。
以下同じ。
)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第2前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高き額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付すること二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得たの認可の決定四その他総務大臣が告示する事由価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単た額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。
下同じ。
)定に算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。
以下同じ。
)の合計数三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百六十九条第一項の規定による特別清算に係る協定年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合においての決定に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項から第三項まで、金融機関等二この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線において準用する会社更生法第百九十九条第二項若しくは第三項の規定による更生計画認可の決ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごとの更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項又は同条第二項数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。
)の規定により電気通信事業者から報告される月第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
なるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。
)で按あん分しに掲げる業務に附帯する業務をいう。
以下同じ。
)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額と一回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。
以下同じ。
)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。
以り算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次るべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定によ第二十四条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の六第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果第二十二条次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「納付困難事業者」請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすること特例)2第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当容によることとする。
予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内だし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。
た第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該2前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の五四三二一第二種負担金の納付期限第二種負担金の徴収方法の額をいう。
以下同じ。
)の算定方法前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)第三章第二種負担金第二十一条第十五条第二項第一号ロ
又は
に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通第一節第二種負担金の額等の認可申請があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。
信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種第二十三条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。
)の申請は、様式第二の申請書に、令和 年 月 日 火曜日(号外第 号)
度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の総月数で除した値を乗じて得た値」とする。
信事業