2025年03月24日の官報
令和 年 月 日 月曜日官報第 号〔告示〕(法務六七)〇日本国に帰化を許可する件連合工業開発機関との間の書簡の交めの贈与に関する日本国政府と国際型経済及び資源効率性推進計画のたク・バリューチェーンにおける循環〇フィジー共和国におけるプラスチッ(文部科学六)行規則の一部を改正する省令る省令(国土交通一七)〇海難審判法施行規則の一部を改正す〇日本私立学校振興・共済事業団法施(法務一〇)〇商業登記規則の一部を改正する省令〔省令〕
目次編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局合児童基金との間の書簡の交換に関の贈与に関する日本国政府と国際連コールド・チェーン整備計画のためる予防接種拡大プログラムに向けた〇ベネズエラ・ボリバル共和国におけの交換に関する件(同一一六)府と国際連合人口基金との間の書簡計画のための贈与に関する日本国政性・平和・安全保障アジェンダ推進びホストコミュニティのための女におけるミャンマーからの避難民及コックスバザール県及びノアカリ県(厚生労働・国土交通一)基本方針の一部を改正する件〇ホームレスの自立の支援等に関するする件(同一一七)
諸事項〔公告〕官庁渡良瀬川中央土地改良区連合役員の輸監理部同二)(近畿運輸局最低賃金公示二、神戸運る公示船員の特定最低賃金の改正決定に関す(外務省)法務公証人任免(法務省)労働づく一般旅券の返納命令に関する通知旅券法第十九条の二第一項の規定に基官庁事項〔官庁報告〕〇バングラデシュ人民共和国における関する件(同一一五)
〔皇室事項〕連合開発計画との間の書簡の交換にめの贈与に関する日本国政府と国際における湿地保全体制整備計画のたルミエ湖その他の湿地及び周辺地域換に関する件(同一一四)〇イラン・イスラム共和国におけるオ〇モンゴル国政府に対する政府安全保とモンゴル国政府との間の書簡の交障能力強化支援に関する日本国政府内閣〔人事異動〕〔国会事項〕(同五二〜五五)した告示の一部を改正する件
〇精米施設における機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とブル換に関する件(同一一一)〇円借款の供与に関する日本国政府とブータン王国政府との間の書簡の交対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該により、対象防衛関係施設及び当該法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する換に関する件(外務一一〇)
〇重要施設の周辺地域の上空におけるンジ共和国政府との間の書簡の交換辺地域を指定した告示の一部を改正に関する件(同一一二)
する件(防衛五一)退任及び就任関係
〇
〇〇コンゴ共和国内の社会的弱者に対す〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上裁判所する件(同一一三)
定により、対象施設の管理者を指定界食糧計画との間の書簡の交換に関止に関する法律施行規則第六条の規る食糧援助に関する日本国政府と世空における小型無人機等の飛行の禁会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
14[略]14[同上]て準用する場合を含む。
)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
は、この限りでない。
13より同項の登記の申請を却下すべき場合
該登記所において、法第二十四条の規定に
の提出があつたものとみなす。
ただし、当
轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑
による移送を受けたときは、新所在地を管
新所在地を管轄する登記所が前項の規定
しなければならない。
同じ。
)を新所在地を管轄する登記所に移送
記録をした印鑑記録を除く。
次項において
条第一項及び第十一条第三項の規定による
き、当該登記の申請人に関する印鑑記録(次
用する場合を含む。
)に規定する場合を除
法第五十二条第一項(他の規定において準
たときは、旧所在地を管轄する登記所は、
準用する場合を含む。
)の登記の申請があつ
12法第五十一条第一項(他の規定において12[2〜11略]第九条[略]附則(印鑑の提出等)附則[2〜11同上]第九条[同上](印鑑の提出等)[第三章・第四章略][第六節〜第十節略][第三章・第四章同上][第六節〜第十節同上]目次第二章[略]第一章[略]目次第二章[同上]第一章[同上][第一節〜第四節略][第一節〜第四節同上]改正後改正前商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第五節
第八十一条の二)株式会社の登記(第六十一条
第五節
第八十一条)株式会社の登記(第六十一条
由してしなければならない。
の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経
合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑
準用する場合を含む。
)の登
記
を
申
請
す
る
場
法第五十一条第一項(他の規定において轄する登記所に送付しなければならない。
き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管用する場合を含む。
)に規定する場合を除法第五十二条第一項(他の規定において準13旧所在地を管轄する登記所においては、(施行期日)附則線は注記である。
(経過措置)1この省令は、令和七年四月二十一日から施行する。
よる改正後の商業登記規則第九条第十二項及び第十三項並びに第六十五条第一項(他の規定においの新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出及び当該印鑑に関する事務に関しては、この省令に合を含む。
)の登記の申請書がこの省令の施行の日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条第一項(他の規定において準用する場備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍のとする。
読み替えるものとする。
の種類の変更、組織変更」と読み替えるもは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社十条第一項第二号中「組織変更」とあるのる。
この場合において、第八十条第一項第ついて準用する。
この場合において、第八の規定は、合名会社の登記について準用すに第八十一条の規定は、合名会社の登記に(第一項第五号を除く。
)並びに第八十一条で、第八十条(第一項第五号を除く。
)並び(準用規定)第八十九条
第六十五条第一項及び第三項、第八十九条
(準用規定)第六十五条第一項及び第三項、
第七十六条から第七十八条まで、第八十条第七十一条、第七十六条から第七十八条ま5[略][四〜二十八略](本店移転の登記)5[同上](本店移転の登記)[四〜二十八同上][2・3略][2・3同上]いとしなければならない。
しなければならない。
規定する証票を提出したときは、当該取扱する証票を提出したときは、当該取扱いと相当する郵便切手又は第九条の四第五項にする郵便切手又は第九条の四第五項に規定郵便物に優先して送達する取扱いの料金に物に優先して送達する取扱いの料金に相当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の便物をこれと同一の種類に属する他の郵便うものによつてするものとし、申請人が当のによつてするものとし、申請人が当該郵事業者において引受け及び配達の記録を行者において引受け及び配達の記録を行うも書留郵便又は信書便の役務であつて信書便郵便又は信書便の役務であつて信書便事業る申請書及びその添付書面の送付は、書留
第六十五条法第五十二条第二項の規定によ第六十五条
九条第十三項の規定による印鑑の送付は、る申請書及びその添付書面の送付並びに第法第五十二条第二項の規定によ
省令〇法務省令第十号む。
)の規定に基づき、商業登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条(他の法令において準用する場合を含(帳簿等)[2・3略]第三十四条[略](帳簿等)[2・3同上]第三十四条[同上]当該各号に定めるとおりとする。
当該各号に定めるとおりとする。
4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、令和七年三月二十四日商業登記規則の一部を改正する省令法務大臣鈴木馨祐[一・二三受付帳略]
受付の年の翌年から十年間[一・二同上]
三受付帳当該年度の翌年から十年間令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
五・六[略]五・六[同上]と。
)。
期及び終期が明確に定められているこ
のに係る授業にあっては、その授業の始
定められていること(日本語に関するも
期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
期に開始され、かつ、その終期が明確にものとする。
一〜三[略]であって、次の各号に掲げる要件を備えた諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教う師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ一〜三[同上]歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護のとする。
四その授業が年二回を超えない一定の時四その授業が年二回を超えない一定の時告示る
。)及び診療放射線技師、臨床検査技師、法第一条に規定する日本語教育課程に限
一項の認定を受けた各種学校が実施する同
法律(令和五年法律第四十一号)第二条第
るための日本語教育機関の認定等に関する
は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図
学校の課程(日本語に関するものにあって
製図、測量、経理又は日本語に関する各種
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築あって、次の各号に掲げる要件を備えたも又は保育士の養成を行う各種学校の課程で教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、(施行期日)附則とする。
る。(経過措置)1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2この省令の施行前の日に係る宿泊料の額については、なお従前の例による。
属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土放送装置、無線装置、造船、応用化学、金放送装置、無線装置、造船、応用化学、金備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、定める各種学校の課程は、機械、自動車整定める各種学校の課程は、機械、自動車整第十四条令第二条第一項の文部科学省令で第十四条令第二条第一項の文部科学省令で改正後改正前程及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯製図、測量又は経理に関する各種学校の課
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築に支払つた額を比較し、いずれか少ない額
務の級が十級以下の者の欄に定める額と現
の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職
和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二
当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭
要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜
場合については一夜当たり七千八百円とすり八千七百円、同表に定める乙地方である
める甲地方である場合については一夜当た
和二十五年法律第百十四号)別表第一に定
地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭
要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊
り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必第九十五条法第五十二条第一項の規定によ第九十五条法第五十二条第一項の規定によ改正後改正前〇文部科学省令第六号〇国土交通省令第十七号正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)の一部を次のように改の傍線を付した部分のように改める。
海難審判法施行規則の一部を改正する省令海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定づき、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日文部科学大臣阿部俊子令和七年三月二十四日国土交通大臣中野洋昌日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第二条第一項の規定に基海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号令和 年 月 日 月曜日官報第 号
令和 年 月 日 月曜日官報第 号質問書提出仁士外一名提出)林水産委員長提出)の一部を改正する法律案(内閣提出)第六大学等における修学の支援に関する法律第五山村振興法の一部を改正する法律案(農(農林水産委員長提出)第四棚田地域振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)第三土地改良法等の一部を改正する法律案承認を求めるの件正する法律案(総務委員長提出)第二放送法第七十条第二項の規定に基づき、第一地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改議事日程第九号午後零時十分開議令和七年三月二十一日(金曜日)三月二十一日の議事日程は次のとおり。
議事日程質問主意書(島田洋一提出)とおりである。
日朝交渉記録が「存在しない」経緯に関する再三月十九日議員から提出した質問主意書は次のである。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(青柳六回国会衆法第一〇号)正する法律案(大串博志外九名提出、第二百十政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改出があった。
議案撤回申出三月十九日議員から次の議案を撤回する旨の申正する法律案(大串博志外十名提出)政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改三月十九日議員から提出した議案は次のとおり議案提出衆議院国会事項令和 年 月 日 月曜日報第 号
公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライす。
審査請求は、処分があったことを知った日の航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸官六号)軌道法に関する質問主意書(柴田巧提出)(第五ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第なお、この処分に不服があるときは、行政不服近畿運輸局最低賃金公示第2号に改める。
期間は令和七年四月四日までとする(三月十八日)旅券名義人木村良沙を「203400円」に改める。
命ずるナミビア国大統領就任式典に参列する特派大使を二、返納すべき旅券に改める。
発行年月日令和四年七月十四日旅券番号TT二三二二八七一2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「255700円」を「264800円」に、「194300円」人事異動書(浜田聡提出)(第五七号)関する質問主意書(浜田聡提出)(第五八号)の下の平等、適正手続保障及び財産権の侵害に指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法高い金額が表示される可能性に関する質問主意ドが反映されておらず実際にもらう年金よりも衆議院議員内閣鈴木貴子所翌日から起算して三月を経過したときは、するこ局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最できません。
一、氏名木村良沙申請上の住東京都生年月日平成八年二月二十六日生とができません。
の日から一年を経過したときは、提起することがことができません。
また、取消しの訴えは、処分知った日から六箇月を経過したときは、提起するできます。
取消しの訴えは、処分があったことをります。
)、処分の取消しの訴えを提起することもて(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな三十九号)の定めるところにより、国を被告としまた、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)により公示する。
令和7年3月24日1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最を「212750円」に、「193450円」を「203450円」に、「245050円」を「255050円」に、「202750円」低賃金第4項中「261500円」を「271500円」近畿運輸局長岩城宏幸る省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関すように改正する決定をしたので、同法第19条第1年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のる。
諸事項公告を「203400円」に改める。
「215600円」を「225600円」に改める。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「255800円」を「264800円」に、「194350円」附則この公示は、令和7年4月23日から効力を生ず議案受領(予備審査)参議院三月十九日衆議院から次の議案が送付された。
号)質問主意書転送日本におけるエチオピア人難民の保護の現状に三月十九日次の質問主意書を内閣に転送した。
十八日までに外務大臣又は領事官に返納するようすので、その所持する一般旅券を令和七年四月二二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第外務大臣岩屋毅正する法律案(大串博志外十名提出)(衆第二一令和七年三月二十四日券の返納命令に関する通知政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅委員長提出)(衆第二〇号)水産委員長提出)(衆第一九号)山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産律案(総務委員長提出)(衆第一七号)棚田地域振興法の一部を改正する法律案(農林り事業の推進に関する法律の一部を改正する法官庁事項官庁報告月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
た。天皇陛下は、ナミビアの独立記念日につき、三地域人口の急減に対処するための特定地域づく三月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ御祝電天皇陛下は、チュニジアの独立記念日につき、公証人任免法務第二号に該当する。
十二日)(法務省)労働証人を免ぜられた。
所属公証人岡田信の後任を命ぜられた。
(以上三月大和男は公証人に任命され、神戸地方法務局神戸地方法務局所属公証人岡田信は願により公とができる場合となる旅券法第十九条第一項よって、本件は、一般旅券の返納を命ずるこ項第二号に該当するに至ったものである。
から、旅券の交付後に、旅券法第十三条第一察庁から外務大臣にその旨通報があったこと逮捕状が発せられ、令和七年一月十五日、警禁、住居侵入、強盗傷人事件の被疑者として令和7年3月24日第8条の規定により公示する。
1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金「244200円」を「253200円」に、「202100円」第4項中「260650円」を「269650円」に、神戸運輸監理部長臼井謙彰神戸運輸監理部最低賃金公示第2号低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最の一部を次のように改正する決定をしたので、同金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第る。
この公示は、令和7年4月23日から効力を生ず関する質問主意書(福島みずほ提出)(第五五号)命じます。
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示を「211100円」に、「192800円」を「201800円」皇室事項大阪簡易裁判所裁判官から営利略取、逮捕監附則三、返納すべき理由3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中当該旅券名義人は、令和六年十二月六日、「209500円」を「220000円」に改める。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
第報官日曜月日
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年
和令
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和令失踪に関する届出の催告号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
第報官日曜月日
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第報官日曜月日
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
第報官日曜月日
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和令
破産手続終結
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告破産債権の特別調査期間債権者集会招集号
第報官日曜月日
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和令
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第報官日曜月日
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和令特別清算終結令和6年(ヒ)第2003号青森県むつ市柳町1丁目6番32号清算株式会社 アックス・グリーン・サービス株式会社1 決定年月日 令和7年3月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部監 督 命 令免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始特別清算開始令和7年(ヒ)第3001号群馬県伊勢崎市三和町2718番地3清算株式会社 株式会社PQR代表清算人 堀川悟1 決定年月日 令和7年3月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
前橋地方裁判所民事部号
第報官日曜月日
月
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和令
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第報官日曜月日
月
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
第報官日曜月日
月
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和令
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第報官日曜月日
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和令給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明土地管理命令に関会社その他の公告合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承北九州市八幡西区皇后崎町一〇番三号(乙)日本環境エネルギー株式会社代表取締役根上幸久代表取締役根上幸久(甲)ネミー株式会社(乙)掲載紙掲載頁官報五頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年二月七日掲載の日付令和六年六月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年三月二十四日東京都目黒区大橋二丁目二四番三号ることにいたしました。
です。
(甲)掲載紙官報令和七年三月二十四日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月十四日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告に関する権利義務を承継させて乙はそれを承継す左記会社は吸収分割して甲は乙に決済関連事業大阪市中央区森ノ宮中央一丁目一四番一号(乙)株式会社ビューティフルライフ・ナビ代表取締役梅村忠幸(甲)株式会社ブレイクスルー代表取締役梅村忠幸大阪市中央区森ノ宮中央一丁目一四番一号合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一四頁(号外第一四六号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)掲載紙官報で公告します。
掲載頁十二頁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしましたの掲載の日付令和七年三月十七日合併公告東京都千代田区霞が関三丁目二番五号東京都千代田区霞が関三丁目二番五号(甲)株式会社アーバネットコーポレーション代表取締役田中敦(乙)株式会社エムランド代表取締役猪野晃史令和七年三月二十四日掲載頁三頁済。
(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年九月二十七日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)https://.
wwwyline.
jp/令和七年三月二十四日メゾンヒカリ二〇二号室東京都渋谷区渋谷二丁目一二番一九号神奈川県川崎市川崎区日進町二二
二ベル(甲)株式会社impactconnect代表取締役赤田卓也掲載の日付令和六年十月十八日掲載頁五十二頁(号外第二四三号)六
一一四号東京都東村山市萩山町三丁目三一番地五八号(甲)尾張トレーディング合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員伊藤学(乙)合同会社ESGパラドックス代表社員小口裕太令和七年三月二十四日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事令和七年三月二十四日旧商号ネットムーブ株式会社東京都品川区上大崎三丁目一番一号東京都千代田区六番町六番地(乙)株式会社USENFinTech代表取締役社長馬淵将平代表取締役社長貴舩靖彦(甲)株式会社USEN代表取締役吉田篤史ることにいたしました。
(乙)株式会社YLine業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ令和 年 月 日 月曜日官報第 号
効力発生日は令和七年五月一日であり、組織変令和七年三月二十四日組織変更公告しております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲〇一ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都港区六本木一丁目六番一号代表社員陳得宝宸鴻物産合同会社掲載の日付令和六年八月二十三日掲載頁七十三頁(号外第一九七号)令和七年三月二十四日更後の商号は株式会社田町ビルとします。
東京都北区浮間三丁目二一
一四リエス北ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員チン・リョウビン織変更後の商号は株式会社KAIPとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲赤羽一〇五号室宇視科技合同会社効力発生日は令和七年四月二十九日であり、組CarbonEX株式会社代表取締役竹田峻輔代表取締役西和田浩平令和七年三月二十四日静岡県沼津市三園町一一番四号真野ビル一です。
掲載紙官報令和七年三月二十四日札幌市西区西野七条十丁目一一番一〇号し、効力発生日は令和七年五月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社NEPTUNEとました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし愛知県小牧市大草年上坂六三六八番地(乙)ニデックモビリティ株式会社代表取締役和田克弘令和七年三月二十四日京都府京都市南区久世殿城町三三八番地掲載の日付令和六年六月二十一日掲載頁一六〇頁(号外第一四九号)代表取締役岸田光哉(甲)ニデック株式会社合同会社NEPTUNE代表社員岡康子済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりております。
取締役会の承認決議は令和七年三月八日に終了し効力発生日は令和七年五月一日であり、両社の令和七年三月二十四日東京都渋谷区神泉町五番八号の総社員の同意の取得は令和七年三月十日に終了す。
効力発生日は令和七年四月三十日であり、当社組織変更後の商号は宇視科技株式会社としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員橋口拓真合同会社LaMer載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
組織変更公告ました。
組織変更後の商号は宸鴻物産株式会社と当社は、株式会社に組織変更することにいたし五
七てらじまハイツ一〇四神奈川県相模原市南区上鶴間本町九丁目三合同会社Libelien代表社員篠崎花菜子代表社員小林俊哉ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年三月二十四日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告効力発生日は令和七年四月二十五日であり、組当社は、株式会社に組織変更することにいたし織変更後の商号はリベリアン株式会社とします。
ました。
寿ビル一〇一号室スターライフケア合同会社埼玉県和光市南一丁目一一番七六号第二福令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年三月二十四日埼玉県川越市霞ケ関東一丁目四番二五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員カン・スアン・ズォンDP合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告スベガ代表社員岩城圭佑合同会社Iʼsました。
令和七年三月二十四日横浜市磯子区杉田二丁目二番一四号Kパレ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
内YopazJapan合同会社ルズ・フロントタワーInControl東京都港区赤坂二丁目二三番一号アークヒ代表社員ヨパーズ・カンパニー・リミテッド職務執行者グエン・ヴィエット・ハイ当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしせることにいたしました。
ただし、乙及びニデッ事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さクエレシス株式会社の間で令和七年二月八日付で組織変更公告日に吸収合併の効力が発生することを条件としてました。
締結した合併契約の定めに従い、令和七年四月一当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社田町ビルました。
代表社員鷺弘樹この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億円減少することにいました。
令和七年三月二十四日福岡市南区塩原三丁目二二番一七
四〇三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしTokito.int合同会社代表社員時任弘章ました。
令和七年三月二十四日大阪府箕面市桜ケ丘一丁目一一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしスタイルアクセス合同会社代表社員伊藤ひろみ令和七年三月二十四日京都府舞鶴市倉谷九五八
五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年三月二十四日知立ザ・タワー二〇〇五号合同会社KAIP愛知県知立市栄一丁目六番地エムズシティ代表社員甲斐富夫代表社員福岡広充合同会社エックスジー左記会社は、吸収分割して甲は乙のインバータ福島県いわき市平字田町二九番地当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告令和七年三月二十四日組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲報第 号官準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を四億三三六万九六二株式会社尾崎海苔店です。
代表取締役尾﨑至邦掲載紙官報令和七年三月二十四日で公告します。
少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、令和七年四月十日付で株券を発行する基づき、優先資本金の額を金一億七千八百万円減当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に熊本市東区江津二丁目七番一八号なお、同日に当社の株券は無効となります。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社Growing
Up令和七年三月二十四日代表社員⻆心貴子千葉県船橋市市場一丁目八番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
令和 年 月 日 月曜日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲おります。
資本金及び準備金の額の減少公告株主総会の決議は、令和七年三月十日に終了して七万九千七百十八円とすることにいたしました。
し、それぞれ十八億七千万円、百四億五千百八十額を五億五千八百七十二万九千九百三十七円減少当社は、資本金の額を九十億円、資本準備金の効力発生日は、令和七年四月二十八日であり、代表取締役清水茂博SMZ株式会社三重県度会郡玉城町長更三九〇番地代表取締役吉田尚由吉田産業株式会社なお、確定した最終事業年度はありません。
で公告します。
石川県小松市幸町一丁目七八番地令和七年三月二十四日令和七年三月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
五円減少し〇円とすることにいたしました。
定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、令和七年四月九日付で株券を発行する令和七年三月二十四日掲載頁六十七頁(号外第九号)掲載の日付令和七年一月十七日ルスフィア会計事務所内令和七年三月二十四日https://koukoku.
silsphere.
jp/?
id=141133東京都千代田区平河町一丁目六番一五号シ優先資本金の額の減少公告貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から十万円減少することにいたしました。
この決定に当社は、優先資本金の額を五十三億五千九百二取締役中村武千葉稲毛特定目的会社取締役稲葉孝史りにつき訂正します。
令和七年三月二十四日訂正公告とあるは、「教育職員免許法第11条第1項」の誤分公告中、「教育職員免許法第11条第1項第2号」大分県教育委員会に係る教育職員免許状取上げ処令和六年九月十一日(号外第二一二号)掲載の令和七年三月二十四日社ハイブアイキュー」の誤りにつき訂正します。
に「株式会社ハイブアキュー」とあるは「株式会扱店大分県教育委員会東京都中央区銀座一丁目六番一一号土志田訂正公告ビルディング三F令和七年三月十八日掲載の株式会社ハイブアイDionysus特定目的会社キューに係る基準日設定につき通知公告中、商号定目的会社取締役北川久芳ジェイ・ユー・ピー・ホールディング特共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京提出下さい。
令和七年三月二十四日生日である令和七年四月二十五日までに当社にごで、当社の優先出資証券を所有する方は、効力発七千九百万口に消却することにいたしましたの当社は、優先出資五十九億九百万口を五十七億優先出資の消却につき優先出資証券提出公告る額は五十万円です。
定款変更につき通知公告円減少し、百五十万円とすることにいたしました。
大阪市西区西本町一丁目二番四号うち、会社法第六三五条に定める剰余金額を超え株式会社代表取締役宗吉敏彦また、今回の退任に伴う持分払戻額五十万円のサイエンテックス・クリード・ジャパン当社は、社員の退任により資本金の額を五十万令和七年三月二十四日資本金の額の減少公告なお、確定した最終事業年度はありません。
名古屋市中区栄二丁目二番二三号ことにいたしました。
代表取締役山本賢治載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社安江工務店この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年三月二十四日https://.
wwwyasue.
co.
jp/資本金及び準備金の額の減少公告金の額を十四億九千九百九十九万五千円減少する当社は、資本金の額を十四億五千円、資本準備二百五十円減少し五千万円とすることにいたしま掲載頁二頁した。
令和七年三月二十四日資本金の額の減少公告掲載紙日刊工業新聞当社は、資本金の額を五億千八百四十六万八千掲載の日付令和七年三月十一日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲埼玉県上尾市中妻三丁目一番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりブリヂストンサイクル株式会社代表取締役上田達也優先資本金の額の減少公告秋田県仙北市角館町白岩上西野一二三番地共同会計事務所内角館町白岩生産森林組合ジェイ・ユー・ピー・ホールディング特理事佐々木清美定目的会社取締役北川久芳令和七年三月二十四日事務所に備え置いております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たるおります。
出資一口の金額の減少公告に減少することにいたしました。
総会の決議は令和七年一月三十一日に終了して当組合は、出資一口の金額を八千円から七千円令和七年三月二十四日掲載の日付令和六年十一月十五日掲載頁九十三頁(号外第二六七号)東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京とおりです。
掲載紙官報ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲優先資本金の額の減少公告基づき、優先資本金の額を金一億三千万円減少す当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に令和 年 月 日 月曜日官六五四三報一第一法第十八条に規定する航空賃その支払を証明するに足る資料準用する場合を含む。
)に規定する船賃、車賃法第十九条第一項但書に規定する車賃公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を第三第七条第一項第三号に規定する旅費請求書に添附すべき資料証明する資料及びその支払を証明するに足る資料法第四十一条の規定による協議の内容を確認するに足る資料の写む。
)に規定する宿泊料第三十五条第四項において準用する場合を含場合における日当又は法第二十一条第二項(法いて準用する場合を含む。
)の規定による宿泊の証明する資料七法第二十条第二項(法第三十五条第四項にお公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を賃、船賃又は車賃法第三十四条第二項に規定する車賃その支払を証明するに足る資料おいて準用する場合を含む。
)に規定する鉄道証明する資料及びその支払を証明するに足る資料法第二十八条第一項第二号(法第四十三条に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を第四第七条第一項第四号に規定する旅費請求書に添附すべき資料第五第七条第一項第五号に規定する旅費請求書に添附すべき資料職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料[新設]明する資料六三ページ改正前欄二行目から六五ページ改正前欄六行目までは次のとおりの誤り。
第六第七条第一項第六号に規定する旅費請求書に添附すべき資料交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証を証明する資料損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であること十四条第一項第四号に規定する運賃くは同条第四号に規定する寝台料金又は法第三料金、法第三十三条第三号に規定する運賃若しは同条第五号に規定する急行料金若しくは寝台第一号、第二号若しくは第三号に規定する運賃第二号に規定する運賃又は法第三十四条第一項に規定する運賃、法第三十三条第一号若しくは金、法第三十二条第四号に規定する運賃若しくするに足る資料二法第十七条第一項第四号に規定する寝台料公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明法第三十二条第一号、第二号若しくは第三号運賃の等級及び額を証明するに足る資料第二第七条第一項第二号に規定する旅費請求書に添附すべき資料準用する場合を含む。
)に規定する宿泊料証明する資料二法第二十七条第三号(法第四十二条において第一の六に掲げる資料一法第二十七条第二号(法第四十二条において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情をする旅費する資料十四法第四十七条第一項に規定する旅費法の規定に該当することを証明する資料十五外国旅行の旅費した旅行日記の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名第 号
別表第三
る。[新設][削る]同ページ改正前欄一行目の前に次を加える。
二八ページ改正後欄一行目の前に次を加える。
同ページ改正前欄終りから四行目の次に次を加える。
[削る]一一ページ改正後欄一四行目から一七行目までは次のとおりの誤り。
同ページ改正後欄終りから一一行目の次に次を加える。
2法第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。
ただし、旅行役務提同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができ供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもつて、(原稿誤り)程の一部を改正する省令)令和六年十二月二十日(号外第二百九十五号)公布財務省令第七十号(国家公務員等の旅費支給規旅費したことを証明する資料及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地十二法第二十九条又は法第四十四条に規定する外国在勤地において又は旅行中に退職等となつた扶養親族移転料に足る資料に該当する場合には、その移転の許可を証明する明する資料の外、第三十八条第一項第二号の規定十法第三十九条の二に規定する旅費その支払を証明するに足る資料十一法第二十五条又は法第三十八条に規定する扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証転料料る場合には、その移転の許可を証明するに足る資に足る資料、法第三十六条第三項の規定に該当す該当する場合にはその期間延長の許可を証明する証明する資料の外、法第二十三条第三項の規定にする食卓料九法第二十三条又は法第三十六条に規定する移職員の移転、扶養親族であること及びその移転を正誤八法第二十二条又は法第三十五条第三項に規定その支払を証明するに足る資料第七条第一項第一号に規定する旅費請求書に添附すべき資料十三法第三十条第四項又は法第四十五条に規定職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明
目次編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局合児童基金との間の書簡の交換に関の贈与に関する日本国政府と国際連コールド・チェーン整備計画のためる予防接種拡大プログラムに向けた〇ベネズエラ・ボリバル共和国におけの交換に関する件(同一一六)府と国際連合人口基金との間の書簡計画のための贈与に関する日本国政性・平和・安全保障アジェンダ推進びホストコミュニティのための女におけるミャンマーからの避難民及コックスバザール県及びノアカリ県(厚生労働・国土交通一)基本方針の一部を改正する件〇ホームレスの自立の支援等に関するする件(同一一七)
諸事項〔公告〕官庁渡良瀬川中央土地改良区連合役員の輸監理部同二)(近畿運輸局最低賃金公示二、神戸運る公示船員の特定最低賃金の改正決定に関す(外務省)法務公証人任免(法務省)労働づく一般旅券の返納命令に関する通知旅券法第十九条の二第一項の規定に基官庁事項〔官庁報告〕〇バングラデシュ人民共和国における関する件(同一一五)
〔皇室事項〕連合開発計画との間の書簡の交換にめの贈与に関する日本国政府と国際における湿地保全体制整備計画のたルミエ湖その他の湿地及び周辺地域換に関する件(同一一四)〇イラン・イスラム共和国におけるオ〇モンゴル国政府に対する政府安全保とモンゴル国政府との間の書簡の交障能力強化支援に関する日本国政府内閣〔人事異動〕〔国会事項〕(同五二〜五五)した告示の一部を改正する件
〇精米施設における機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とブル換に関する件(同一一一)〇円借款の供与に関する日本国政府とブータン王国政府との間の書簡の交対象防衛関係施設に係る対象施設周対象防衛関係施設の区域並びに当該により、対象防衛関係施設及び当該法律第六条第一項及び第二項の規定小型無人機等の飛行の禁止に関する換に関する件(外務一一〇)
〇重要施設の周辺地域の上空におけるンジ共和国政府との間の書簡の交換辺地域を指定した告示の一部を改正に関する件(同一一二)
する件(防衛五一)退任及び就任関係
〇
〇〇コンゴ共和国内の社会的弱者に対す〇防衛省関係重要施設の周辺地域の上裁判所する件(同一一三)
定により、対象施設の管理者を指定界食糧計画との間の書簡の交換に関止に関する法律施行規則第六条の規る食糧援助に関する日本国政府と世空における小型無人機等の飛行の禁会社その他特別清算、再生、所有者不明関係相続、失踪、除権決定、破産、免責、
令和 年 月 日 月曜日官報第 号
14[略]14[同上]て準用する場合を含む。
)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
は、この限りでない。
13より同項の登記の申請を却下すべき場合
該登記所において、法第二十四条の規定に
の提出があつたものとみなす。
ただし、当
轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑
による移送を受けたときは、新所在地を管
新所在地を管轄する登記所が前項の規定
しなければならない。
同じ。
)を新所在地を管轄する登記所に移送
記録をした印鑑記録を除く。
次項において
条第一項及び第十一条第三項の規定による
き、当該登記の申請人に関する印鑑記録(次
用する場合を含む。
)に規定する場合を除
法第五十二条第一項(他の規定において準
たときは、旧所在地を管轄する登記所は、
準用する場合を含む。
)の登記の申請があつ
12法第五十一条第一項(他の規定において12[2〜11略]第九条[略]附則(印鑑の提出等)附則[2〜11同上]第九条[同上](印鑑の提出等)[第三章・第四章略][第六節〜第十節略][第三章・第四章同上][第六節〜第十節同上]目次第二章[略]第一章[略]目次第二章[同上]第一章[同上][第一節〜第四節略][第一節〜第四節同上]改正後改正前商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第五節
第八十一条の二)株式会社の登記(第六十一条
第五節
第八十一条)株式会社の登記(第六十一条
由してしなければならない。
の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経
合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑
準用する場合を含む。
)の登
記
を
申
請
す
る
場
法第五十一条第一項(他の規定において轄する登記所に送付しなければならない。
き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管用する場合を含む。
)に規定する場合を除法第五十二条第一項(他の規定において準13旧所在地を管轄する登記所においては、(施行期日)附則線は注記である。
(経過措置)1この省令は、令和七年四月二十一日から施行する。
よる改正後の商業登記規則第九条第十二項及び第十三項並びに第六十五条第一項(他の規定においの新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出及び当該印鑑に関する事務に関しては、この省令に合を含む。
)の登記の申請書がこの省令の施行の日前に旧所在地を管轄する登記所に提出された場合2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十一条第一項(他の規定において準用する場備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍のとする。
読み替えるものとする。
の種類の変更、組織変更」と読み替えるもは、「持分会社の種類の変更、組織変更」と二号中「組織変更」とあるのは、「持分会社十条第一項第二号中「組織変更」とあるのる。
この場合において、第八十条第一項第ついて準用する。
この場合において、第八の規定は、合名会社の登記について準用すに第八十一条の規定は、合名会社の登記に(第一項第五号を除く。
)並びに第八十一条で、第八十条(第一項第五号を除く。
)並び(準用規定)第八十九条
第六十五条第一項及び第三項、第八十九条
(準用規定)第六十五条第一項及び第三項、
第七十六条から第七十八条まで、第八十条第七十一条、第七十六条から第七十八条ま5[略][四〜二十八略](本店移転の登記)5[同上](本店移転の登記)[四〜二十八同上][2・3略][2・3同上]いとしなければならない。
しなければならない。
規定する証票を提出したときは、当該取扱する証票を提出したときは、当該取扱いと相当する郵便切手又は第九条の四第五項にする郵便切手又は第九条の四第五項に規定郵便物に優先して送達する取扱いの料金に物に優先して送達する取扱いの料金に相当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の便物をこれと同一の種類に属する他の郵便うものによつてするものとし、申請人が当のによつてするものとし、申請人が当該郵事業者において引受け及び配達の記録を行者において引受け及び配達の記録を行うも書留郵便又は信書便の役務であつて信書便郵便又は信書便の役務であつて信書便事業る申請書及びその添付書面の送付は、書留
第六十五条法第五十二条第二項の規定によ第六十五条
九条第十三項の規定による印鑑の送付は、る申請書及びその添付書面の送付並びに第法第五十二条第二項の規定によ
省令〇法務省令第十号む。
)の規定に基づき、商業登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条(他の法令において準用する場合を含(帳簿等)[2・3略]第三十四条[略](帳簿等)[2・3同上]第三十四条[同上]当該各号に定めるとおりとする。
当該各号に定めるとおりとする。
4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、4次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、令和七年三月二十四日商業登記規則の一部を改正する省令法務大臣鈴木馨祐[一・二三受付帳略]
受付の年の翌年から十年間[一・二同上]
三受付帳当該年度の翌年から十年間令和 年 月 日 月曜日官報第 号附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
五・六[略]五・六[同上]と。
)。
期及び終期が明確に定められているこ
のに係る授業にあっては、その授業の始
定められていること(日本語に関するも
期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
期に開始され、かつ、その終期が明確にものとする。
一〜三[略]であって、次の各号に掲げる要件を備えた諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教う師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ一〜三[同上]歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護のとする。
四その授業が年二回を超えない一定の時四その授業が年二回を超えない一定の時告示る
。)及び診療放射線技師、臨床検査技師、法第一条に規定する日本語教育課程に限
一項の認定を受けた各種学校が実施する同
法律(令和五年法律第四十一号)第二条第
るための日本語教育機関の認定等に関する
は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図
学校の課程(日本語に関するものにあって
製図、測量、経理又は日本語に関する各種
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築あって、次の各号に掲げる要件を備えたも又は保育士の養成を行う各種学校の課程で教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、(施行期日)附則とする。
る。(経過措置)1この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2この省令の施行前の日に係る宿泊料の額については、なお従前の例による。
属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土放送装置、無線装置、造船、応用化学、金放送装置、無線装置、造船、応用化学、金備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、定める各種学校の課程は、機械、自動車整定める各種学校の課程は、機械、自動車整第十四条令第二条第一項の文部科学省令で第十四条令第二条第一項の文部科学省令で改正後改正前程及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯製図、測量又は経理に関する各種学校の課
木、機械設計、建築設計、機械製図、建築に支払つた額を比較し、いずれか少ない額
務の級が十級以下の者の欄に定める額と現
の一の表の区分に応じ、それぞれ同表の職
和二十五年大蔵省令第四十五号)別表第二
当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭
要な夜数に応じて支給し、その額は、一夜
場合については一夜当たり七千八百円とすり八千七百円、同表に定める乙地方である
める甲地方である場合については一夜当た
和二十五年法律第百十四号)別表第一に定
地が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭
要な夜数に応じて支給し、その額は、宿泊
り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必り証人等に支給する宿泊料は、出頭等に必第九十五条法第五十二条第一項の規定によ第九十五条法第五十二条第一項の規定によ改正後改正前〇文部科学省令第六号〇国土交通省令第十七号正する。
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)の一部を次のように改の傍線を付した部分のように改める。
海難審判法施行規則の一部を改正する省令海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定づき、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日文部科学大臣阿部俊子令和七年三月二十四日国土交通大臣中野洋昌日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第二条第一項の規定に基海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行号
第報官日曜月日
月
年
和令令和 年 月 日 月曜日官報第 号令和 年 月 日 月曜日官報第 号
令和 年 月 日 月曜日官報第 号質問書提出仁士外一名提出)林水産委員長提出)の一部を改正する法律案(内閣提出)第六大学等における修学の支援に関する法律第五山村振興法の一部を改正する法律案(農(農林水産委員長提出)第四棚田地域振興法の一部を改正する法律案(内閣提出)第三土地改良法等の一部を改正する法律案承認を求めるの件正する法律案(総務委員長提出)第二放送法第七十条第二項の規定に基づき、第一地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改議事日程第九号午後零時十分開議令和七年三月二十一日(金曜日)三月二十一日の議事日程は次のとおり。
議事日程質問主意書(島田洋一提出)とおりである。
日朝交渉記録が「存在しない」経緯に関する再三月十九日議員から提出した質問主意書は次のである。
政治資金規正法の一部を改正する法律案(青柳六回国会衆法第一〇号)正する法律案(大串博志外九名提出、第二百十政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改出があった。
議案撤回申出三月十九日議員から次の議案を撤回する旨の申正する法律案(大串博志外十名提出)政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改三月十九日議員から提出した議案は次のとおり議案提出衆議院国会事項令和 年 月 日 月曜日報第 号
公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライす。
審査請求は、処分があったことを知った日の航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸官六号)軌道法に関する質問主意書(柴田巧提出)(第五ところにより、外務大臣に対し審査請求ができま3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定める最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第なお、この処分に不服があるときは、行政不服近畿運輸局最低賃金公示第2号に改める。
期間は令和七年四月四日までとする(三月十八日)旅券名義人木村良沙を「203400円」に改める。
命ずるナミビア国大統領就任式典に参列する特派大使を二、返納すべき旅券に改める。
発行年月日令和四年七月十四日旅券番号TT二三二二八七一2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「255700円」を「264800円」に、「194300円」人事異動書(浜田聡提出)(第五七号)関する質問主意書(浜田聡提出)(第五八号)の下の平等、適正手続保障及び財産権の侵害に指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法高い金額が表示される可能性に関する質問主意ドが反映されておらず実際にもらう年金よりも衆議院議員内閣鈴木貴子所翌日から起算して三月を経過したときは、するこ局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最できません。
一、氏名木村良沙申請上の住東京都生年月日平成八年二月二十六日生とができません。
の日から一年を経過したときは、提起することがことができません。
また、取消しの訴えは、処分知った日から六箇月を経過したときは、提起するできます。
取消しの訴えは、処分があったことをります。
)、処分の取消しの訴えを提起することもて(訴訟において国を代表する者は法務大臣とな三十九号)の定めるところにより、国を被告としまた、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)により公示する。
令和7年3月24日1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最を「212750円」に、「193450円」を「203450円」に、「245050円」を「255050円」に、「202750円」低賃金第4項中「261500円」を「271500円」近畿運輸局長岩城宏幸る省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関すように改正する決定をしたので、同法第19条第1年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のる。
諸事項公告を「203400円」に改める。
「215600円」を「225600円」に改める。
3.神戸漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中2.神戸海上旅客運送業最低賃金第4項中「255800円」を「264800円」に、「194350円」附則この公示は、令和7年4月23日から効力を生ず議案受領(予備審査)参議院三月十九日衆議院から次の議案が送付された。
号)質問主意書転送日本におけるエチオピア人難民の保護の現状に三月十九日次の質問主意書を内閣に転送した。
十八日までに外務大臣又は領事官に返納するようすので、その所持する一般旅券を令和七年四月二二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当しま次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第外務大臣岩屋毅正する法律案(大串博志外十名提出)(衆第二一令和七年三月二十四日券の返納命令に関する通知政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅委員長提出)(衆第二〇号)水産委員長提出)(衆第一九号)山村振興法の一部を改正する法律案(農林水産律案(総務委員長提出)(衆第一七号)棚田地域振興法の一部を改正する法律案(農林り事業の推進に関する法律の一部を改正する法官庁事項官庁報告月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられた。
た。天皇陛下は、ナミビアの独立記念日につき、三地域人口の急減に対処するための特定地域づく三月十九日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ御祝電天皇陛下は、チュニジアの独立記念日につき、公証人任免法務第二号に該当する。
十二日)(法務省)労働証人を免ぜられた。
所属公証人岡田信の後任を命ぜられた。
(以上三月大和男は公証人に任命され、神戸地方法務局神戸地方法務局所属公証人岡田信は願により公とができる場合となる旅券法第十九条第一項よって、本件は、一般旅券の返納を命ずるこ項第二号に該当するに至ったものである。
から、旅券の交付後に、旅券法第十三条第一察庁から外務大臣にその旨通報があったこと逮捕状が発せられ、令和七年一月十五日、警禁、住居侵入、強盗傷人事件の被疑者として令和7年3月24日第8条の規定により公示する。
1.神戸内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金「244200円」を「253200円」に、「202100円」第4項中「260650円」を「269650円」に、神戸運輸監理部長臼井謙彰神戸運輸監理部最低賃金公示第2号低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最の一部を次のように改正する決定をしたので、同金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公示第3号)示第2号)及び神戸漁業(沖合底びき網)最低賃業最低賃金(平成9年神戸海運監理部最低賃金公監理部最低賃金公示第1号)、神戸海上旅客運送航業及び木船運航業最低賃金(平成9年神戸海運3項及び第7項の規定に基づき、神戸内航鋼船運最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第る。
この公示は、令和7年4月23日から効力を生ず関する質問主意書(福島みずほ提出)(第五五号)命じます。
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示を「211100円」に、「192800円」を「201800円」皇室事項大阪簡易裁判所裁判官から営利略取、逮捕監附則三、返納すべき理由3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中当該旅券名義人は、令和六年十二月六日、「209500円」を「220000円」に改める。
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告号
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和令失踪に関する届出の催告号
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和令失 踪 宣 告除 権 決 定破産手続開始破産手続開始及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令号
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和令破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間号
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和令破産手続終結及び免責許可決定号
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破産手続終結
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和令破産債権の届出期間及び一般調査期日書面による計算報告破産債権の特別調査期間債権者集会招集号
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和令特別清算終結令和6年(ヒ)第2003号青森県むつ市柳町1丁目6番32号清算株式会社 アックス・グリーン・サービス株式会社1 決定年月日 令和7年3月11日2 主文 本件特別清算手続を終結する。
青森地方裁判所第2民事部監 督 命 令免責許可申立てに関する意見申述期間小規模個人再生による再生手続開始特別清算開始令和7年(ヒ)第3001号群馬県伊勢崎市三和町2718番地3清算株式会社 株式会社PQR代表清算人 堀川悟1 決定年月日 令和7年3月10日2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
前橋地方裁判所民事部号
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和令小規模個人再生による書面決議に付する決定号
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和令給与所得者等再生による再生手続開始所在等不明共有者の持分の取得の裁判に関する異議の催告小規模個人再生による再生計画不認可給与所得者等再生による再生計画案についての意見聴取小規模個人再生による再生手続廃止給与所得者等再生による再生計画認可令和 年 月 日 月曜日官報第 号する異議の催告所有者不明土地管理命令に関会社その他の公告合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承北九州市八幡西区皇后崎町一〇番三号(乙)日本環境エネルギー株式会社代表取締役根上幸久代表取締役根上幸久(甲)ネミー株式会社(乙)掲載紙掲載頁官報五頁です。
(甲)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年二月七日掲載の日付令和六年六月十八日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの会社分割に異議のある債権者は、本公告掲この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲令和七年三月二十四日東京都目黒区大橋二丁目二四番三号ることにいたしました。
です。
(甲)掲載紙官報令和七年三月二十四日掲載頁二頁(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和七年三月十四日掲載の日付令和七年三月十七日掲載頁七十九頁(号外第五十三号)載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり吸収分割公告に関する権利義務を承継させて乙はそれを承継す左記会社は吸収分割して甲は乙に決済関連事業大阪市中央区森ノ宮中央一丁目一四番一号(乙)株式会社ビューティフルライフ・ナビ代表取締役梅村忠幸(甲)株式会社ブレイクスルー代表取締役梅村忠幸大阪市中央区森ノ宮中央一丁目一四番一号合併公告なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり掲載頁一一四頁(号外第一四六号)左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承です。
継して存続し乙は解散することにいたしましたの(甲)掲載紙官報で公告します。
掲載頁十二頁左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承掲載紙日刊工業新聞継して存続し乙は解散することにいたしましたの掲載の日付令和七年三月十七日合併公告東京都千代田区霞が関三丁目二番五号東京都千代田区霞が関三丁目二番五号(甲)株式会社アーバネットコーポレーション代表取締役田中敦(乙)株式会社エムランド代表取締役猪野晃史令和七年三月二十四日掲載頁三頁済。
(乙)掲載紙日刊工業新聞掲載の日付令和六年九月二十七日(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出です。
で公告します。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
(甲・乙)合併公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
継して存続し乙は解散することにいたしました。
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり(乙)https://.
wwwyline.
jp/令和七年三月二十四日メゾンヒカリ二〇二号室東京都渋谷区渋谷二丁目一二番一九号神奈川県川崎市川崎区日進町二二
二ベル(甲)株式会社impactconnect代表取締役赤田卓也掲載の日付令和六年十月十八日掲載頁五十二頁(号外第二四三号)六
一一四号東京都東村山市萩山町三丁目三一番地五八号(甲)尾張トレーディング合同会社名古屋市昭和区松風町二丁目一九番地一〇代表社員伊藤学(乙)合同会社ESGパラドックス代表社員小口裕太令和七年三月二十四日告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に対し異議のある債権者は、本公吸収分割公告左記会社は吸収分割して甲は乙の金地金投資事令和七年三月二十四日旧商号ネットムーブ株式会社東京都品川区上大崎三丁目一番一号東京都千代田区六番町六番地(乙)株式会社USENFinTech代表取締役社長馬淵将平代表取締役社長貴舩靖彦(甲)株式会社USEN代表取締役吉田篤史ることにいたしました。
(乙)株式会社YLine業に係る権利義務を承継し、乙はそれを承継させ令和 年 月 日 月曜日官報第 号
効力発生日は令和七年五月一日であり、組織変令和七年三月二十四日組織変更公告しております。
当社は、株式会社に組織変更することにいたしこの組織変更に異議のある債権者は、本公告掲〇一ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし東京都港区六本木一丁目六番一号代表社員陳得宝宸鴻物産合同会社掲載の日付令和六年八月二十三日掲載頁七十三頁(号外第一九七号)令和七年三月二十四日更後の商号は株式会社田町ビルとします。
東京都北区浮間三丁目二一
一四リエス北ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
代表社員チン・リョウビン織変更後の商号は株式会社KAIPとします。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲赤羽一〇五号室宇視科技合同会社効力発生日は令和七年四月二十九日であり、組CarbonEX株式会社代表取締役竹田峻輔代表取締役西和田浩平令和七年三月二十四日静岡県沼津市三園町一一番四号真野ビル一です。
掲載紙官報令和七年三月二十四日札幌市西区西野七条十丁目一一番一〇号し、効力発生日は令和七年五月一日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更後の商号は株式会社NEPTUNEとました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし愛知県小牧市大草年上坂六三六八番地(乙)ニデックモビリティ株式会社代表取締役和田克弘令和七年三月二十四日京都府京都市南区久世殿城町三三八番地掲載の日付令和六年六月二十一日掲載頁一六〇頁(号外第一四九号)代表取締役岸田光哉(甲)ニデック株式会社合同会社NEPTUNE代表社員岡康子済。
(乙)掲載紙官報です。
(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出おります。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりております。
取締役会の承認決議は令和七年三月八日に終了し効力発生日は令和七年五月一日であり、両社の令和七年三月二十四日東京都渋谷区神泉町五番八号の総社員の同意の取得は令和七年三月十日に終了す。
効力発生日は令和七年四月三十日であり、当社組織変更後の商号は宇視科技株式会社としまました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし代表社員橋口拓真合同会社LaMer載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲します。
組織変更公告ました。
組織変更後の商号は宸鴻物産株式会社と当社は、株式会社に組織変更することにいたし五
七てらじまハイツ一〇四神奈川県相模原市南区上鶴間本町九丁目三合同会社Libelien代表社員篠崎花菜子代表社員小林俊哉ました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
令和七年三月二十四日この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
ました。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告効力発生日は令和七年四月二十五日であり、組当社は、株式会社に組織変更することにいたし織変更後の商号はリベリアン株式会社とします。
ました。
寿ビル一〇一号室スターライフケア合同会社埼玉県和光市南一丁目一一番七六号第二福令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年三月二十四日埼玉県川越市霞ケ関東一丁目四番二五号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲代表社員カン・スアン・ズォンDP合同会社当社は、株式会社に組織変更することにいたし組織変更公告スベガ代表社員岩城圭佑合同会社Iʼsました。
令和七年三月二十四日横浜市磯子区杉田二丁目二番一四号Kパレ載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告令和七年三月二十四日載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
内YopazJapan合同会社ルズ・フロントタワーInControl東京都港区赤坂二丁目二三番一号アークヒ代表社員ヨパーズ・カンパニー・リミテッド職務執行者グエン・ヴィエット・ハイ当社は、株式会社に組織変更することにいたし当社は、株式会社に組織変更することにいたしせることにいたしました。
ただし、乙及びニデッ事業に関する権利義務を承継し乙はそれを承継さクエレシス株式会社の間で令和七年二月八日付で組織変更公告日に吸収合併の効力が発生することを条件としてました。
締結した合併契約の定めに従い、令和七年四月一当社は、株式会社に組織変更することにいたし合同会社田町ビルました。
代表社員鷺弘樹この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲たしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり資本金の額の減少公告当社は、資本金の額を一億円減少することにいました。
令和七年三月二十四日福岡市南区塩原三丁目二二番一七
四〇三号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしTokito.int合同会社代表社員時任弘章ました。
令和七年三月二十四日大阪府箕面市桜ケ丘一丁目一一番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたしスタイルアクセス合同会社代表社員伊藤ひろみ令和七年三月二十四日京都府舞鶴市倉谷九五八
五載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲ました。
組織変更公告当社は、株式会社に組織変更することにいたし令和七年三月二十四日知立ザ・タワー二〇〇五号合同会社KAIP愛知県知立市栄一丁目六番地エムズシティ代表社員甲斐富夫代表社員福岡広充合同会社エックスジー左記会社は、吸収分割して甲は乙のインバータ福島県いわき市平字田町二九番地当社は、株式会社に組織変更することにいたし載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
吸収分割公告令和七年三月二十四日組織変更公告この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲報第 号官準備金の額の減少公告当社は、資本準備金の額を四億三三六万九六二株式会社尾崎海苔店です。
代表取締役尾﨑至邦掲載紙官報令和七年三月二十四日で公告します。
少することにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、令和七年四月十日付で株券を発行する基づき、優先資本金の額を金一億七千八百万円減当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に熊本市東区江津二丁目七番一八号なお、同日に当社の株券は無効となります。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲合同会社Growing
Up令和七年三月二十四日代表社員⻆心貴子千葉県船橋市市場一丁目八番一号載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
令和 年 月 日 月曜日です。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲おります。
資本金及び準備金の額の減少公告株主総会の決議は、令和七年三月十日に終了して七万九千七百十八円とすることにいたしました。
し、それぞれ十八億七千万円、百四億五千百八十額を五億五千八百七十二万九千九百三十七円減少当社は、資本金の額を九十億円、資本準備金の効力発生日は、令和七年四月二十八日であり、代表取締役清水茂博SMZ株式会社三重県度会郡玉城町長更三九〇番地代表取締役吉田尚由吉田産業株式会社なお、確定した最終事業年度はありません。
で公告します。
石川県小松市幸町一丁目七八番地令和七年三月二十四日令和七年三月二十四日なお、同日に当社の株券は無効となります。
五円減少し〇円とすることにいたしました。
定款変更につき通知公告載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
旨の定款の定めを廃止することにいたしましたのこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲当社は、令和七年四月九日付で株券を発行する令和七年三月二十四日掲載頁六十七頁(号外第九号)掲載の日付令和七年一月十七日ルスフィア会計事務所内令和七年三月二十四日https://koukoku.
silsphere.
jp/?
id=141133東京都千代田区平河町一丁目六番一五号シ優先資本金の額の減少公告貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から十万円減少することにいたしました。
この決定に当社は、優先資本金の額を五十三億五千九百二取締役中村武千葉稲毛特定目的会社取締役稲葉孝史りにつき訂正します。
令和七年三月二十四日訂正公告とあるは、「教育職員免許法第11条第1項」の誤分公告中、「教育職員免許法第11条第1項第2号」大分県教育委員会に係る教育職員免許状取上げ処令和六年九月十一日(号外第二一二号)掲載の令和七年三月二十四日社ハイブアイキュー」の誤りにつき訂正します。
に「株式会社ハイブアキュー」とあるは「株式会扱店大分県教育委員会東京都中央区銀座一丁目六番一一号土志田訂正公告ビルディング三F令和七年三月十八日掲載の株式会社ハイブアイDionysus特定目的会社キューに係る基準日設定につき通知公告中、商号定目的会社取締役北川久芳ジェイ・ユー・ピー・ホールディング特共同会計事務所内東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京提出下さい。
令和七年三月二十四日生日である令和七年四月二十五日までに当社にごで、当社の優先出資証券を所有する方は、効力発七千九百万口に消却することにいたしましたの当社は、優先出資五十九億九百万口を五十七億優先出資の消却につき優先出資証券提出公告る額は五十万円です。
定款変更につき通知公告円減少し、百五十万円とすることにいたしました。
大阪市西区西本町一丁目二番四号うち、会社法第六三五条に定める剰余金額を超え株式会社代表取締役宗吉敏彦また、今回の退任に伴う持分払戻額五十万円のサイエンテックス・クリード・ジャパン当社は、社員の退任により資本金の額を五十万令和七年三月二十四日資本金の額の減少公告なお、確定した最終事業年度はありません。
名古屋市中区栄二丁目二番二三号ことにいたしました。
代表取締役山本賢治載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
株式会社安江工務店この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲です。
令和七年三月二十四日https://.
wwwyasue.
co.
jp/資本金及び準備金の額の減少公告金の額を十四億九千九百九十九万五千円減少する当社は、資本金の額を十四億五千円、資本準備二百五十円減少し五千万円とすることにいたしま掲載頁二頁した。
令和七年三月二十四日資本金の額の減少公告掲載紙日刊工業新聞当社は、資本金の額を五億千八百四十六万八千掲載の日付令和七年三月十一日この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲埼玉県上尾市中妻三丁目一番地の一載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりブリヂストンサイクル株式会社代表取締役上田達也優先資本金の額の減少公告秋田県仙北市角館町白岩上西野一二三番地共同会計事務所内角館町白岩生産森林組合ジェイ・ユー・ピー・ホールディング特理事佐々木清美定目的会社取締役北川久芳令和七年三月二十四日事務所に備え置いております。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲なお、最終事業年度に係る貸借対照表は主たるおります。
出資一口の金額の減少公告に減少することにいたしました。
総会の決議は令和七年一月三十一日に終了して当組合は、出資一口の金額を八千円から七千円令和七年三月二十四日掲載の日付令和六年十一月十五日掲載頁九十三頁(号外第二六七号)東京都千代田区丸の内一丁目四番一号東京とおりです。
掲載紙官報ることにいたしました。
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のこの決定に対し異議のある債権者は、本公告掲優先資本金の額の減少公告基づき、優先資本金の額を金一億三千万円減少す当社は、資産の流動化に関する法律第百九条に令和 年 月 日 月曜日官六五四三報一第一法第十八条に規定する航空賃その支払を証明するに足る資料準用する場合を含む。
)に規定する船賃、車賃法第十九条第一項但書に規定する車賃公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を第三第七条第一項第三号に規定する旅費請求書に添附すべき資料証明する資料及びその支払を証明するに足る資料法第四十一条の規定による協議の内容を確認するに足る資料の写む。
)に規定する宿泊料第三十五条第四項において準用する場合を含場合における日当又は法第二十一条第二項(法いて準用する場合を含む。
)の規定による宿泊の証明する資料七法第二十条第二項(法第三十五条第四項にお公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を賃、船賃又は車賃法第三十四条第二項に規定する車賃その支払を証明するに足る資料おいて準用する場合を含む。
)に規定する鉄道証明する資料及びその支払を証明するに足る資料法第二十八条第一項第二号(法第四十三条に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を第四第七条第一項第四号に規定する旅費請求書に添附すべき資料第五第七条第一項第五号に規定する旅費請求書に添附すべき資料職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料[新設]明する資料六三ページ改正前欄二行目から六五ページ改正前欄六行目までは次のとおりの誤り。
第六第七条第一項第六号に規定する旅費請求書に添附すべき資料交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証を証明する資料損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であること十四条第一項第四号に規定する運賃くは同条第四号に規定する寝台料金又は法第三料金、法第三十三条第三号に規定する運賃若しは同条第五号に規定する急行料金若しくは寝台第一号、第二号若しくは第三号に規定する運賃第二号に規定する運賃又は法第三十四条第一項に規定する運賃、法第三十三条第一号若しくは金、法第三十二条第四号に規定する運賃若しくするに足る資料二法第十七条第一項第四号に規定する寝台料公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明法第三十二条第一号、第二号若しくは第三号運賃の等級及び額を証明するに足る資料第二第七条第一項第二号に規定する旅費請求書に添附すべき資料準用する場合を含む。
)に規定する宿泊料証明する資料二法第二十七条第三号(法第四十二条において第一の六に掲げる資料一法第二十七条第二号(法第四十二条において公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情をする旅費する資料十四法第四十七条第一項に規定する旅費法の規定に該当することを証明する資料十五外国旅行の旅費した旅行日記の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名第 号
別表第三
る。[新設][削る]同ページ改正前欄一行目の前に次を加える。
二八ページ改正後欄一行目の前に次を加える。
同ページ改正前欄終りから四行目の次に次を加える。
[削る]一一ページ改正後欄一四行目から一七行目までは次のとおりの誤り。
同ページ改正後欄終りから一一行目の次に次を加える。
2法第七条第一項に規定する必要な資料の種類は、別表第六のとおりとする。
ただし、旅行役務提同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができ供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第四項に規定する請求書に相当するものをもつて、(原稿誤り)程の一部を改正する省令)令和六年十二月二十日(号外第二百九十五号)公布財務省令第七十号(国家公務員等の旅費支給規旅費したことを証明する資料及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地十二法第二十九条又は法第四十四条に規定する外国在勤地において又は旅行中に退職等となつた扶養親族移転料に足る資料に該当する場合には、その移転の許可を証明する明する資料の外、第三十八条第一項第二号の規定十法第三十九条の二に規定する旅費その支払を証明するに足る資料十一法第二十五条又は法第三十八条に規定する扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証転料料る場合には、その移転の許可を証明するに足る資に足る資料、法第三十六条第三項の規定に該当す該当する場合にはその期間延長の許可を証明する証明する資料の外、法第二十三条第三項の規定にする食卓料九法第二十三条又は法第三十六条に規定する移職員の移転、扶養親族であること及びその移転を正誤八法第二十二条又は法第三十五条第三項に規定その支払を証明するに足る資料第七条第一項第一号に規定する旅費請求書に添附すべき資料十三法第三十条第四項又は法第四十五条に規定職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明