2025年03月14日の官報
第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日〇
〇一部を改正する政令(五七)(同二)
正に関し、決定した件(人事院公示五)
令和 年 月 日 金曜日(五四)〇医療法施行令の一部を改正する政令施行期日を定める政令(五五)関する法律の一部を改正する法律の責任の制限及び発信者情報の開示に〇特定電気通信役務提供者の損害賠償律施行令の一部を改正する政令〇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法を定める政令(五三)律の一部を改正する法律の施行期日る安全保障の確保の推進に関する法〇武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の(五六)
官の一部を改正する政令(五二)〇経済施策を一体的に講ずることによ〇一般国道の指定区間を指定する政令一部を改正する政令(五一)令(五〇)報〇測量法施行令及び建設業法施行令の〇防衛省組織令等の一部を改正する政
〇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(四九)
(号外第 号)(分冊の)〔政令〕目次〇食品循環資源の再生利用等の促進に第八条第三項の規定に基づき、平成二産業・国土交通・環境一)
第六条第一項及び第二項第一号並びに関する基本方針を廃止する告示十六年人事院公示第二十二号の一部改〇食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(財務・厚生労働・農林水産・経済官庁事項条第四項、第四条第二項及び第三項、人事院規則八
一八(採用試験)第三〔規則〕〔告示〕(人事院八
一二
二二)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則八
一二(職員の任免)
(環境二四)〔官庁報告〕(同一八六)した事項に変更を加えた件〇自然再生基本方針を変更する件〇那覇空港の飛行場灯火について告示改正する省令(同一四)
(同一八五)基盤事業者等に関する省令の一部を推進に関する法律に基づく特定社会講ずることによる安全保障の確保の〇国土交通省関係経済施策を一体的に(同一八四)した事項に変更を加えた件示した事項に変更を加えた件〇鹿児島空港の飛行場灯火について告る省令(国土交通一三)
〇宮崎空港の飛行場灯火について告示
(同一八三)した事項に変更を加えた件〇大分空港の飛行場灯火について告示(内閣官房二)
(同四一五)〔省令〕(同四一六)〇肥料の登録の有効期間を更新した件
外)(号独立行政法人国立印刷局〔内閣官房令〕房令の一部を改正する内閣官房令れる知識及び能力等に関する内閣官並びに採用試験の種類ごとに求めら〇経験者採用試験の対象官職及び種類る等の件の一部を改正する件林水産大臣の指定する医薬品を定め四十三条第一項の規定に基づき、農〇動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件(農林水産四一四)
国家試験及び安全性の確保等に関する法律第(文部科学省)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性令和六年度技術士第二次試験合格者る省令(農林水産九)届出等に関する省令の一部を改正す律の規定に基づく輸送事業者に係る石エネルギーへの転換等に関する法〇エネルギーの使用の合理化及び非化〇セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令〇領事官の徴収する手数料の額を定め〇国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(同六)
(外務五)
〇生産業者の住所及び登録外国生産業者の名称並びに肥料の名称の変更に〇セグロウリミバエの緊急防除に関す〇肥料の登録が失効した件(同四一八)係る届出があった件(同四一七)
る告示(同四一九)(同)(国土交通一八二)
公告(同)
した事項に変更を加えた件〇松山空港の飛行場灯火について告示令和七年度裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補、大卒程度区分)会臨時委員(同)令和七年度家庭裁判所調査官試験委員臨時委員(同)令和七年度裁判所書記官等試験委員会(同)(裁判所事務官、大卒程度区分)公告令和七年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)公告令和七年度裁判所職員採用総合職試験公告(同)(最高裁判所)(家庭裁判所調査官補、院卒者区分)令和七年度裁判所職員採用総合職試験格者(厚生労働省)(裁判所事務官、院卒者区分)公告令和七年度裁判所職員採用総合職試験第二十回紛争解決手続代理業務試験合
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本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
1043352二2121一819736三係)た。
た。係)一部改正関係一四五条関係)八条の四関係)五〇号)(防衛省)二八条の一一関係)条〜第六九条関係)た。
(別表第九関係)た。
(第一二七条関係)四日とすることとした。
及び第三〇条の二三関係)防衛省組織令の一部改正関係自衛隊法施行令の一部改正関係ることとした。
(第一四三条関係)第三〇条の一七及び第三一条関係)に加えることとした。
(第一条の二関係)整備を行うこととした。
(別表第二関係)その他所要の規定の整備を行うこととしその他所要の規定の整備を行うこととし海上自衛隊大湊地区隊の新編に伴い、所要統合幕僚監部指揮通信システム部を廃止す自衛隊海上輸送群の新編に伴い、その編成日を定める政令(政令第四九号)(防衛省)統合幕僚監部首席後方補給官を廃止すると航空自衛隊航空医学実験隊を航空自衛隊航統合作戦司令部の新設に伴い、所要の規定自衛隊海上輸送群の新編に伴い、所要の規統合作戦司令部の新設に伴い、本府省業務統合作戦司令部の新設に伴い、防衛出動時統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司統合幕僚監部の改編に伴い、所要の規定の統合作戦司令部の新設に伴い、展開予定地船舶法等の適用除外について、自衛隊の使る者に統合作戦司令官を追加することとしシステム官を置くこととした。
(第七三条関部を置くこととした。
(第五六条及び第六六の規定の整備を行うこととした。
(第二一条、に加えられる自衛艦を自衛艦旗の交付の対象るとともに、統合幕僚監部に新たに後方計画第二一条の二〜第二一条の四、第二六条、第の整備を行うこととした。
(第三〇条の一六、一〇四条及び別表第二の二〜別表第四関係)空医学安全研究隊に改編することとした。
(第ともに、統合幕僚監部に新たに首席指揮通信めることとした。
(第四条及び第六条の二〇関用する全ての船舶(水陸両用車両を含む。
)が対象とされ、自衛隊法第一一一条においてこ定の整備を行うこととした。
(第三〇条の二二令官の職にある陸将、海将又は空将である自令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将のることができる者に統合作戦司令官を追加す防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の(自衛隊法第七六条第一項第一号に係る部分域内の土地の使用等を都道府県知事に要請すれらの船舶に対し、防衛大臣が技術上の基準第一項のただし書を削除することとした。
(第調整手当の支給範囲を改めることとした。
(第欄の七号俸の俸給月額を受ける官職として定を定めることとされたことから、第一四五条衛官の定年を年齢六二年と規定することとしの処分を都道府県知事に要請することができに限る。
)における物資の収用、土地の使用等防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第年法律第二四号)の施行期日は、令和七年三月二◇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期
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◇測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障◇一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改(令和六年法律第二八号)の施行期日は、令和七の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律ついて、車賃をその他の交通費に、宿泊料を宿の管理を行う一般国道の指定区間を追加等する泊費に改め、包括宿泊費を加えることとした。
られて出頭した参考人に支給する旅費の種類にの確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五三号)(内に改め、包括宿泊費を加えることとした。
(第二経済施策を一体的に講ずることによる安全保障交通費に、宿泊料を宿泊費に、日当を宿泊手当に要する費用の種類について、車賃をその他の隊の地区総監部が管理する施設を追加することう要請できる自衛隊の部隊等の長に統合作戦司所在する場所等を追加することとした。
(第二条給するためのもの以外のものを電気工作物からなす場所に、当該船舶が籍を置く地区総監部の自衛隊海上輸送群の新編に伴い、武力攻撃事態令官、地区総監及び自衛隊海上輸送群司令を追以外の場所に設置される電気的設備に電気を供等において市町村長が避難住民の誘導を行うよむ。
)に設置される工作物であって、当該船舶等海上輸送群の新編に伴い、俸給の特別調整額この政令は、令和七年四月一日から施行する測量法第五七条の二の規定により意見を求め国土交通大臣が維持、修繕、災害復旧その他この政令は、令和七年四月一日から施行する建設工事の請負契約に関する紛争処理の手続統合作戦司令部、海上自衛隊大湊地区隊及びの対象官職を改めることとした。
(別表第三関武力攻撃事態等における国民の保護のための「弾薬庫」及び「燃料庫」に海上自衛隊地方隊の地区総監部、統合作戦司令部及び自衛隊国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す力内作業等手当の支給範囲を改めることとし自衛隊の使用する船舶内の居住者の住居とみする法律の施行の日(令和七年三月二四日)自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含正する政令(政令第五二号)(国土交通省)統合幕僚監部の改編並びに海上自衛隊地方この政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令は、防衛省設置法等の一部を改正航空医学安全研究隊の新編に伴い、異常圧措置に関する法律施行令の一部改正関係する政令(政令第五一号)(国土交通省)めることとした。
(附則第二項関係)加することとした。
(第八条関係)電気事業法施行令の一部改正関係年四月一日とすることとした。
建設業法施行令の一部改正関係除くこととした。
(第一条関係)測量法施行令の一部改正関係る法律施行令の一部改正関係
から施行することとした。
国勢調査令の一部改正関係
こととした。
(別表関係)とした。
(第一条関係)た。
(別表第五関係)(第一二条関係)五条第一号関係)こととした。
こととした。
閣府本府)施行期日等施行期日関係)係)五24六四七215三一1八二官令和七年四月一日とすることとした。
令和 年 月 日 金曜日報(号外第 号)221112係)施行期日こととした。
こととした。
五号)(総務省)六号)(厚生労働省)特定社会基盤事業の追加
(政令第五七号)(内閣官房)日)から施行することとした。
ることとした。
(第九条第八号関係)する政令(政令第五四号)(内閣府本府)全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構一般職の職員の給与に関する法律等の一部をこの政令は、経済施策を一体的に講ずること経済施策を一体的に講ずることによる安全保この政令は、令和七年四月一日から施行する所要の規定の整理を行うこととした。
(本則関置に関する法律施行令の一部を改正する政令築するための健康保険法等の一部を改正する法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限の施行に伴い、地方公共団体が支弁した国民の部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改による安全保障の確保の推進に関する法律の一政令で定める事業に一般港湾運送事業を追加す障の確保の推進に関する法律第五〇条第一項のの確保の推進に関する法律施行令の一部を改正改正する法律(令和六年法律第七二号)の一部正する法律の施行期日を定める政令(政令第五律の一部の施行に伴い、医療法施行令について、◇医療法施行令の一部を改正する政令(政令第五◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限◇武力攻撃事態等における国民の保護のための措する法律(令和六年法律第二五号)の施行期日を
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
六年法律第百十二号)第六十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令防衛省組織令等の一部を改正する政令をここに公布する。
共団体が負担するものの範囲に関する規定の整保護のための措置等に要する費用のうち地方公この政令は、令和七年四月一日から施行する防衛省組織令等の一部を改正する政令理を行うこととした。
(本則関係)づき、この政令を制定する。
令和七年三月十四日令和七年三月十四日政令第四十九号政令第五十号政令名御璽璽御御名御経済産業大臣内閣総理大臣法務大臣防衛大臣関する法律第十条の三第一項第二号及び第十三条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律別表第る法律第十一条の三第一項、同法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条第一項、防衛省の職員の給与等に関す七年法律第二百六十六号)第六条第二項、同法第十一条の二において読み替えて準用する一般職の職第二項、第百三条の二第一項並びに第百六条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十六十五号)第四条第一項、第二十三条、第四十五条第二項、第八十一条第六項、第百三条第一項及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十条第三項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに三号)第五十六条の二並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号、統計法(平成十九年法律第五十二備考
、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項、石破茂中谷元武藤容治鈴木馨祐石破茂内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)附則第一条の規定に基防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年三月二十四日とする。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係(統合作戦司令部)(衛生計画課)第六十八条を次のように改める。
第六十八条衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(統合作戦司令官)2統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。
第三十条の十六統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
るものに限る。
)に関すること。
二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。
び」を削る。
係るものを除く。
)」を削る。
る。第百二十七条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「保健衛生及第百二十一条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
第九十三条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「(保健衛生に第八十七条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改める。
すること。
使用計画及び監理」に改め、同項に次の二号を加える。
第六十九条第二項中「及び防衛計画部」を「、防衛計画部及び後方計画部」に改める。
号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画」を「通信の計画及び監理並びに電波の第三項第一号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設」を「指揮通信」に改め、同項第二第七十三条(見出しを含む。
)中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同条三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関(自衛隊海上輸送群)第二章第四節に次の二条を加える。
をもつて編成する。
(自衛隊海上輸送群司令)第三十一条中「職は」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
第百四条第一項中「地方総監」の下に「、地区総監」を加える。
第三十条の二十三自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。
2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
群を置く。
2自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊第三十条の二十二陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送海将又は空将をもつて充てる。
6543統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。
幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に第三十条の十七統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。
統合作戦副司令官は、陸将、二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
条を加える。
同条第二号を次のように改める。
第三十条の十七を第三十条の十九とし、第三十条の十六を第三十条の十八とし、同条の前に次の二号中「指揮通信に係るもの及び宇宙に関する領域」を「調達、補給、整備、輸送及び施設」に改め、第二章第四節中第三十条の十九を第三十条の二十一とし、第三十条の十八を第三十条の二十とし、衛生計画課後方計画課(後方計画部の分課)系の研究に関すること。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条後方計画部に、次の二課を置く。
一号を加える。
課及び首席指揮通信システム官」に改める。
画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の同条第四号中「前二号」を「前号」に、「指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「後方計第六十五条第二号を削り、同条第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、第六十四条第一号中「人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「他四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体第六十七条(見出しを含む。
)中「指揮通信システム企画課」を「後方計画課」に改め、同条第一(地区総監)(地区隊の名称等)2地区総監は、海将をもつて充てる。
第二十一条の三地区隊の長は、地区総監とする。
第二の二のとおりとする。
第二十六条中「地方総監部」の下に「又は地区総監部」を加える。
第二十八条の十一中「航空医学実験隊」を「航空医学安全研究隊」に改める。
第二十一条の四地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表定する共同の部隊を含む。
)」を加える。
第二十一条中「ミサイル艇隊」の下に「、地区隊」を加え、同条の次に次の三条を加える。
目次中「第三十条の十九」を「第三十条の二十三」に改める。
第二条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「部隊」の下に「(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規(地区隊)第二十一条の二地区隊は、地区総監部及び警備隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第六十二条第二号中「指揮通信システム運用課」を「首席指揮通信システム官」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)(防衛省組織令の一部改正)第一条防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「指揮通信システム部」を「後方計画部」に改める。
第五十八条第五号中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改める。
第二百二十二条中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改める。
る。第百五十五条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改める。
第百五十二条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め令和 年 月 日 金曜日官地区総監部地区総監一種御名御璽第一条第二項中「地方総監部」の下に「又は地区総監部」を加える。
り支給するものとする」に改め、同条第二項を削る。
号)の一部を次のように改正する。
第四条国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正)別表第五異常圧力内作業等手当の項中「航空医学実験隊」を「航空医学安全研究隊」に改める。
統合作戦司令部幕僚長統合作戦副司令官別表第三航空警戒管制団司令部の項の次に次のように加える。
自衛隊海上輸送群司令部自衛隊海上輸送群司令別表第三自衛隊サイバー防衛隊本部の項の次に次のように加える。
三種一種政令第五十一号測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令第一条測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
る」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例によ宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改め、「、その支給については」を削り、「の定めるところによ第十二条第一項中「旅費は」を「旅費及び手当は」に、「車賃及び宿泊料」を「その他の交通費、(測量法施行令の一部改正)第百号)第二十五条の二十六及び第四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十八条並びに建設業法(昭和二十四年法律令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂報第三条のように改正する。
部の業務」に改める。
方総監部の項の次に次のように加える。
別表第二統合幕僚監部の項中「第六十七条第一号」を「第七十三条第三項第一号」に改める。
別表第三統合幕僚監部の項中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同表地第四条第一項中「航空教育集団司令官」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
第六条の二十第二項の表二の項中「航空幕僚長」を「航空幕僚長統合作戦司令官」に改める。
第八条の四第二項中「並びに情報本部」を「、情報本部」に、「の業務」を「並びに統合作戦司令防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)改める。
別表第九備考一中「又は航空幕僚長」を「、航空幕僚長又は統合作戦司令官」に改める。
測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
(施行期日)附則十五地区総監(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第四条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第一条第二項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
行する。
1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施経済産業大臣防衛大臣中谷武藤容治元内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎(号外第 号)別表第三函館基地隊の項中「大湊地方隊」を「横須賀地方隊」に改める。
大湊地区隊横須賀地方隊大湊地区総監部むつ市を加える。
二十九二十八統合作戦司令官自衛隊海上輸送群司令県、」に、「岩手県の」を「秋田県の」に、「九十度」を「二百七十度」に、「ある」を「ある北海道、」に第十四号の次に次の一号を加える。
別表第四大湊地方隊の項を削り、同表横須賀地方隊の項中「岩手県、」を「北海道、青森県、岩手第八条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第十五号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第百二十七条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加(電気事業法施行令の一部改正)える。
十一統合作戦司令官第百四十五条第一項ただし書を削る。
第百四十三条中「第十号」を「第十一号」に改める。
地区隊の名称隊の名称その所属する地方名称所在地地区総監部別表第二の二(第二十一条の四関係)別表第二の次に次の一表を加える。
第百五十五条中「第百九条第二項ただし書」を「第百九条第一項ただし書」に改める。
船舶」を削る。
(国勢調査令の一部改正)(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)第七条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中第二十七号を第三十号とし、第二十六号を第二十七号とし、同号の次に次の二号隊の本部」を加える。
第六条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
ては」を「場合には」に改め、「基地隊本部)」の下に「若しくは当該船舶が配属されている海上輸送第二条第一項第四号中「(基地隊」を「若しくは地区総監部(当該船舶が基地隊」に、「船舶につい第五条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、陸上自衛隊」を「若しくは自衛隊」に改め、「若しくは海上自衛隊の使用する令和 年 月 日 金曜日報(号外第 号)
政令第五十二号御名御璽令和七年三月十四日御名御璽令和七年三月十四日御名御璽令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
施行期日を定める政令をここに公布する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂正する法律(令和六年法律第二十八号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
国土交通大臣中野洋昌内閣総理大臣石破茂る法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正す一から南陽市和田字深田三千五百三十六番一までを除く。
)」を加える。
この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改に改め、同表百十三号の項中「千六百二十六番三まで」の下に「(長井市今泉字八景二千七百六十三番附則岡本九十七番一までを除く。
)、つがる市木造越水長谷川百六十二番四から」を削り、「同市木造越水長の一号を加える。
谷川百六十二番四から」を「五所川原市大字福山字広富二百八番一から同市字本町三十六番七及び」八港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業する。
官る。
別表二号の項中「百六十七番二十三」を「百六十七番十六」に改め、同表二十三号の項中「(豊橋市一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正す七番一まで(五所川原市大字福山字広富二百八番一から同市字本町三十六番七を経てつがる市柏稲盛同町大字須美字牛ノ松三十番一までを除く。
)」を削り、同表百一号の項中「つがる市柏稲盛岡本九十西浜町九番一から蒲郡市大塚町南向山十五番三及び愛知県額田郡幸田町大字須美字西迫三番五を経てする政令三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第九条中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令政令第五十四号内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正内閣総理大臣石破茂令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂附則とする」に改める。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂第二条建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
費及び宿泊手当」に、「)の定めるところ」を「)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令第二十五条第一号中「車賃、日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊和六年政令第三百六号)の規定の例」に改める。
第五十三条中「定めるところにより」を「規定の例により」に、「よる」を「より、支給するもの(建設業法施行令の一部改正)政令第五十三号御名御璽政令をここに公布する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する国土交通大臣中野洋昌内閣総理大臣石破茂施行期日は、令和七年四月一日とする。
る法律(令和六年法律第二十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正す経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の律の施行期日を定める政令経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)ロイ事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職[号の細分を加える。
][号の細分を加える。
]
二号、第六号ロ及び第七号に掲げるものを除く。
)
一標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。
)のうすることができるもの(イにあっては第五号及び第六号イに掲げるものを、ロにあっては第ち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用
び第七号ロに掲げるものを除く。
)一ち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民
標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。
)のう間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(第六号及
掲げるものとする。
第二条令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に第二条[同上](実務経験等活用官職)(実務経験等活用官職)〇内閣官房令第二号改正後改正前ものは、これを加える。
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)の一部を次のように改正する。
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂下欄の規定に基づき、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項内閣官房令内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する附則法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
政令第五十六号医療法施行令の一部を改正する政令五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「、特定任期付職員業績手当」を削る。
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂号)第百六十八条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十政令第五十七号内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月十四日医療法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎に公布する。
厚生労働大臣文部科学大臣法務大臣福岡阿部鈴木資麿俊子馨祐御名御璽を改正する法律(令和六年法律第二十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正す内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂る法律の施行期日は、令和七年四月一日とする。
内閣総理大臣石破茂武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ正する法律の施行期日を定める政令附則特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改項及び第六項」に改める。
内閣は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部この政令は、令和七年四月一日から施行する。
政令第五十五号第三条第二項及び第三項中「第三十条の十八の四第二項及び第四項」を「第三十条の十八の五第二令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
六五四三[略][略][略]七[略]別表(第四条関係)[号を削る。
](係長級(事務))経験者採用試験大卒程度の者ロイ[略][号の細分を削る。
]ることをその職務の主たる内容とする官
職
(
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)ることをその職務の主たる内容とする官職
国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事す国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事すその他これに類する経験を活用することができるもの
国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
ハ
に
あ
っ
て
は
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く)。
その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあってはハ並びに第八号及び第
国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とロ能力的に説明及び討議を行う能力[三・四略]きる論理的な思考力、判断力及び表現力
二第二条第一号ロの官職にあっては、課題を解決で
イに掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の[号の細分を加える。
]イ困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果力一第二条第一号イの官職にあっては、次に掲げる能
別表(第四条関係)(係長級(事務))表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説経験者採用試験大卒程度の者一困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、[号の細分を加える。
]明及び討議を行う能力[同上]験を活用することができるもの職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経観光庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその能力[三・四同上]二前号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の[号の細分を削る。
][号の細分を削る。
]実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの二
識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知
る経験を活用することができるもの
他これに類する経験を活用することができるものイ総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする総務省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事するこ[号を削る。
]二会計検査院の係長の官職のうち、会計に関する知識を必要とする会計検査に関する事務をその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類す九八七六五四三ハロイロする官職[同上][同上][同上][同上]とをその職務の主たる内容とする官職官職(ロに掲げるものを除く。
)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[項を削る]試験(係長級)
観光庁経験者採用
現力大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表[四・五略]きる論理的な思考力、判断力及び表現力[四・五同上]きる論理的な思考力、判断力及び表現力[項を削る](技術))採用試験(係長級国土交通省経験者大卒程度の者三二一力[イ・ロ略]
第二条第六号ロの官職にあっては、課題を解決で[略]
第二条第六号イの官職にあっては、次に掲げる能(技術))採用試験(係長級国土交通省経験者大卒程度の者三二一力[イ・ロ同上]
第二条第七号ハの官職にあっては、課題を解決で[同上]
第二条第七号ロの官職にあっては、次に掲げる能(
事
務
))採用試験(係長級
国土交通省経験者
大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力能力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務[略][略][略][同上][同上][同上][項を削る][項を削る]務
))試験(係長級(事
総務省経験者採用
採用試験(係長級)会計検査院経験者
大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識能力率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務大卒程度の者二一会計に関する分野における知識課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力及び能力の向上が見込まれる資質四採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識び能力効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及務の経験その他これに類する経験を通じて体得した三前二号に掲げるもののほか、民間企業における実令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
附則この内閣官房令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
省令げる官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの令和七年三月十四日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省令第五号領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
五四三官職への採用を目的としたものげる官職への採用を目的としたもの外務省経験者採用試験(書記官級)[号を削る。
]に掲げる官職への採用を目的としたもの七気象庁経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第七号に掲
[号を削る。
]に掲げる官職への採用を目的としたもの六国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第六号
に掲げる官職への採用を目的としたもの職への採用を目的としたもの十一
気象庁経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第九号に
観光庁経験者採用試験(係長級)経験者採用試験のうち、第二条第八号に掲げる官イに掲げる官職への採用を目的としたもの
ロ又はハに掲げる官職への採用を目的としたもの国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第七号
国土交通省経験者採用試験(係長級(事務))経験者採用試験のうち、第二条第七号げる官職への採用を目的としたものげる官職への採用を目的としたもの農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第五号
農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第六号
国税庁経験者採用試験(国税調査官級)経験者採用試験のうち、第二条第四号に掲
国税庁経験者採用試験(国税調査官級)経験者採用試験のうち、第二条第五号に掲
経験者採用試験のうち、第二条第三号に掲げる
経験者採用試験のうち、第二条第四号に掲げる
官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの外務省経験者採用試験(書記官級)[号を削る。
]一[略][号を削る。
]二総務省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第二号に掲
る官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの総務省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第三号ロに
総務省経験者採用試験(係長級(事務))経験者採用試験のうち、第二条第三号イに二一[同上]会計検査院経験者採用試験(係長級)経験者採用試験のうち、第二条第二号に掲げ備考この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
備考[同上][略][略][略][同上][同上][同上]能力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務十九八七六五四三令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第一及び別表第二を次のように改める。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第二十一条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和六年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十九条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
第二十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第十八条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
第十七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和三年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
第十三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十一年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十二条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
官第十一条附則第三項を削る。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十九年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
報第九条附則第三項を削る。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十七年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(号外第 号)
附則第三項を削る。
第八条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十五年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十四年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十三年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)第三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附則に次の一項を加える。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
(第一号を除く。
)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和七年三月十四日額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
別表を次のように改める。
国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省令第六号旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の二第一項及び第二項並びに旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項までの規定に基づき、国外における旅券手数料の令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)官る。
附則第四項を削る。
令和 年 月 日 金曜日附則第四項を削る。
第十五条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和二年外務省令第三号)の一部を次のように改正する。
する。
附則第四項を削る。
第十四条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成三十一年外務省令第二号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
する。
附則第四項を削る。
第十三条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成三十年外務省令第二号)の一部を次のように改正すする。
附則第四項を削る。
第十二条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十九年外務省令第二号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
第十一条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務省令第三号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
第十条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十七年外務省令第三号)の一部を次のように改正す第九条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
第八条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第三号)の一部を次のように改正す報第七条る。
附則第四項を削る。
国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十五年外務省令第二号)の一部を次のように改正す(号外第 号)
(施行期日)附則(経過措置)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附則に次の一項を加える。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
る。附則第四項を削る。
る。附則第四項を削る。
第六条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十四年外務省令第二号)の一部を次のように改正す第五条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十三年外務省令第二号)の一部を次のように改正す第四条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十二年外務省令第三号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
(国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の一部改正)及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第三条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十一年外務省令第三号)の一部を次のように改正す第二条この省令
〇一部を改正する政令(五七)(同二)
正に関し、決定した件(人事院公示五)
令和 年 月 日 金曜日(五四)〇医療法施行令の一部を改正する政令施行期日を定める政令(五五)関する法律の一部を改正する法律の責任の制限及び発信者情報の開示に〇特定電気通信役務提供者の損害賠償律施行令の一部を改正する政令〇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法を定める政令(五三)律の一部を改正する法律の施行期日る安全保障の確保の推進に関する法〇武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の(五六)
官の一部を改正する政令(五二)〇経済施策を一体的に講ずることによ〇一般国道の指定区間を指定する政令一部を改正する政令(五一)令(五〇)報〇測量法施行令及び建設業法施行令の〇防衛省組織令等の一部を改正する政
〇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(四九)
(号外第 号)(分冊の)〔政令〕目次〇食品循環資源の再生利用等の促進に第八条第三項の規定に基づき、平成二産業・国土交通・環境一)
第六条第一項及び第二項第一号並びに関する基本方針を廃止する告示十六年人事院公示第二十二号の一部改〇食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(財務・厚生労働・農林水産・経済官庁事項条第四項、第四条第二項及び第三項、人事院規則八
一八(採用試験)第三〔規則〕〔告示〕(人事院八
一二
二二)の一部を改正する人事院規則〇人事院規則八
一二(職員の任免)
(環境二四)〔官庁報告〕(同一八六)した事項に変更を加えた件〇自然再生基本方針を変更する件〇那覇空港の飛行場灯火について告示改正する省令(同一四)
(同一八五)基盤事業者等に関する省令の一部を推進に関する法律に基づく特定社会講ずることによる安全保障の確保の〇国土交通省関係経済施策を一体的に(同一八四)した事項に変更を加えた件示した事項に変更を加えた件〇鹿児島空港の飛行場灯火について告る省令(国土交通一三)
〇宮崎空港の飛行場灯火について告示
(同一八三)した事項に変更を加えた件〇大分空港の飛行場灯火について告示(内閣官房二)
(同四一五)〔省令〕(同四一六)〇肥料の登録の有効期間を更新した件
外)(号独立行政法人国立印刷局〔内閣官房令〕房令の一部を改正する内閣官房令れる知識及び能力等に関する内閣官並びに採用試験の種類ごとに求めら〇経験者採用試験の対象官職及び種類る等の件の一部を改正する件林水産大臣の指定する医薬品を定め四十三条第一項の規定に基づき、農〇動物用生物学的製剤基準の一部を改正する件(農林水産四一四)
国家試験及び安全性の確保等に関する法律第(文部科学省)〇医薬品、医療機器等の品質、有効性令和六年度技術士第二次試験合格者る省令(農林水産九)届出等に関する省令の一部を改正す律の規定に基づく輸送事業者に係る石エネルギーへの転換等に関する法〇エネルギーの使用の合理化及び非化〇セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令〇領事官の徴収する手数料の額を定め〇国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(同六)
(外務五)
〇生産業者の住所及び登録外国生産業者の名称並びに肥料の名称の変更に〇セグロウリミバエの緊急防除に関す〇肥料の登録が失効した件(同四一八)係る届出があった件(同四一七)
る告示(同四一九)(同)(国土交通一八二)
公告(同)
した事項に変更を加えた件〇松山空港の飛行場灯火について告示令和七年度裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官補、大卒程度区分)会臨時委員(同)令和七年度家庭裁判所調査官試験委員臨時委員(同)令和七年度裁判所書記官等試験委員会(同)(裁判所事務官、大卒程度区分)公告令和七年度裁判所職員採用一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)公告令和七年度裁判所職員採用総合職試験公告(同)(最高裁判所)(家庭裁判所調査官補、院卒者区分)令和七年度裁判所職員採用総合職試験格者(厚生労働省)(裁判所事務官、院卒者区分)公告令和七年度裁判所職員採用総合職試験第二十回紛争解決手続代理業務試験合
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本日公布された法令の「あらまし」は、令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
1043352二2121一819736三係)た。
た。係)一部改正関係一四五条関係)八条の四関係)五〇号)(防衛省)二八条の一一関係)条〜第六九条関係)た。
(別表第九関係)た。
(第一二七条関係)四日とすることとした。
及び第三〇条の二三関係)防衛省組織令の一部改正関係自衛隊法施行令の一部改正関係ることとした。
(第一四三条関係)第三〇条の一七及び第三一条関係)に加えることとした。
(第一条の二関係)整備を行うこととした。
(別表第二関係)その他所要の規定の整備を行うこととしその他所要の規定の整備を行うこととし海上自衛隊大湊地区隊の新編に伴い、所要統合幕僚監部指揮通信システム部を廃止す自衛隊海上輸送群の新編に伴い、その編成日を定める政令(政令第四九号)(防衛省)統合幕僚監部首席後方補給官を廃止すると航空自衛隊航空医学実験隊を航空自衛隊航統合作戦司令部の新設に伴い、所要の規定自衛隊海上輸送群の新編に伴い、所要の規統合作戦司令部の新設に伴い、本府省業務統合作戦司令部の新設に伴い、防衛出動時統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司統合作戦司令部の新設に伴い、統合作戦司統合幕僚監部の改編に伴い、所要の規定の統合作戦司令部の新設に伴い、展開予定地船舶法等の適用除外について、自衛隊の使る者に統合作戦司令官を追加することとしシステム官を置くこととした。
(第七三条関部を置くこととした。
(第五六条及び第六六の規定の整備を行うこととした。
(第二一条、に加えられる自衛艦を自衛艦旗の交付の対象るとともに、統合幕僚監部に新たに後方計画第二一条の二〜第二一条の四、第二六条、第の整備を行うこととした。
(第三〇条の一六、一〇四条及び別表第二の二〜別表第四関係)空医学安全研究隊に改編することとした。
(第ともに、統合幕僚監部に新たに首席指揮通信めることとした。
(第四条及び第六条の二〇関用する全ての船舶(水陸両用車両を含む。
)が対象とされ、自衛隊法第一一一条においてこ定の整備を行うこととした。
(第三〇条の二二令官の職にある陸将、海将又は空将である自令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将のることができる者に統合作戦司令官を追加す防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の(自衛隊法第七六条第一項第一号に係る部分域内の土地の使用等を都道府県知事に要請すれらの船舶に対し、防衛大臣が技術上の基準第一項のただし書を削除することとした。
(第調整手当の支給範囲を改めることとした。
(第欄の七号俸の俸給月額を受ける官職として定を定めることとされたことから、第一四五条衛官の定年を年齢六二年と規定することとしの処分を都道府県知事に要請することができに限る。
)における物資の収用、土地の使用等防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六◇防衛省組織令等の一部を改正する政令(政令第年法律第二四号)の施行期日は、令和七年三月二◇防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期
本
号
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法公
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◇測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障◇一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改(令和六年法律第二八号)の施行期日は、令和七の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律ついて、車賃をその他の交通費に、宿泊料を宿の管理を行う一般国道の指定区間を追加等する泊費に改め、包括宿泊費を加えることとした。
られて出頭した参考人に支給する旅費の種類にの確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第五三号)(内に改め、包括宿泊費を加えることとした。
(第二経済施策を一体的に講ずることによる安全保障交通費に、宿泊料を宿泊費に、日当を宿泊手当に要する費用の種類について、車賃をその他の隊の地区総監部が管理する施設を追加することう要請できる自衛隊の部隊等の長に統合作戦司所在する場所等を追加することとした。
(第二条給するためのもの以外のものを電気工作物からなす場所に、当該船舶が籍を置く地区総監部の自衛隊海上輸送群の新編に伴い、武力攻撃事態令官、地区総監及び自衛隊海上輸送群司令を追以外の場所に設置される電気的設備に電気を供等において市町村長が避難住民の誘導を行うよむ。
)に設置される工作物であって、当該船舶等海上輸送群の新編に伴い、俸給の特別調整額この政令は、令和七年四月一日から施行する測量法第五七条の二の規定により意見を求め国土交通大臣が維持、修繕、災害復旧その他この政令は、令和七年四月一日から施行する建設工事の請負契約に関する紛争処理の手続統合作戦司令部、海上自衛隊大湊地区隊及びの対象官職を改めることとした。
(別表第三関武力攻撃事態等における国民の保護のための「弾薬庫」及び「燃料庫」に海上自衛隊地方隊の地区総監部、統合作戦司令部及び自衛隊国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す力内作業等手当の支給範囲を改めることとし自衛隊の使用する船舶内の居住者の住居とみする法律の施行の日(令和七年三月二四日)自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含正する政令(政令第五二号)(国土交通省)統合幕僚監部の改編並びに海上自衛隊地方この政令の施行に関し必要な経過措置を定この政令は、防衛省設置法等の一部を改正航空医学安全研究隊の新編に伴い、異常圧措置に関する法律施行令の一部改正関係する政令(政令第五一号)(国土交通省)めることとした。
(附則第二項関係)加することとした。
(第八条関係)電気事業法施行令の一部改正関係年四月一日とすることとした。
建設業法施行令の一部改正関係除くこととした。
(第一条関係)測量法施行令の一部改正関係る法律施行令の一部改正関係
から施行することとした。
国勢調査令の一部改正関係
こととした。
(別表関係)とした。
(第一条関係)た。
(別表第五関係)(第一二条関係)五条第一号関係)こととした。
こととした。
閣府本府)施行期日等施行期日関係)係)五24六四七215三一1八二官令和七年四月一日とすることとした。
令和 年 月 日 金曜日報(号外第 号)221112係)施行期日こととした。
こととした。
五号)(総務省)六号)(厚生労働省)特定社会基盤事業の追加
(政令第五七号)(内閣官房)日)から施行することとした。
ることとした。
(第九条第八号関係)する政令(政令第五四号)(内閣府本府)全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構一般職の職員の給与に関する法律等の一部をこの政令は、経済施策を一体的に講ずること経済施策を一体的に講ずることによる安全保この政令は、令和七年四月一日から施行する所要の規定の整理を行うこととした。
(本則関置に関する法律施行令の一部を改正する政令築するための健康保険法等の一部を改正する法特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限の施行に伴い、地方公共団体が支弁した国民の部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改による安全保障の確保の推進に関する法律の一政令で定める事業に一般港湾運送事業を追加す障の確保の推進に関する法律第五〇条第一項のの確保の推進に関する法律施行令の一部を改正改正する法律(令和六年法律第七二号)の一部正する法律の施行期日を定める政令(政令第五律の一部の施行に伴い、医療法施行令について、◇医療法施行令の一部を改正する政令(政令第五◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障◇特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限◇武力攻撃事態等における国民の保護のための措する法律(令和六年法律第二五号)の施行期日を
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
六年法律第百十二号)第六十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令防衛省組織令等の一部を改正する政令をここに公布する。
共団体が負担するものの範囲に関する規定の整保護のための措置等に要する費用のうち地方公この政令は、令和七年四月一日から施行する防衛省組織令等の一部を改正する政令理を行うこととした。
(本則関係)づき、この政令を制定する。
令和七年三月十四日令和七年三月十四日政令第四十九号政令第五十号政令名御璽璽御御名御経済産業大臣内閣総理大臣法務大臣防衛大臣関する法律第十条の三第一項第二号及び第十三条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律別表第る法律第十一条の三第一項、同法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条第一項、防衛省の職員の給与等に関す七年法律第二百六十六号)第六条第二項、同法第十一条の二において読み替えて準用する一般職の職第二項、第百三条の二第一項並びに第百六条第二項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十六十五号)第四条第一項、第二十三条、第四十五条第二項、第八十一条第六項、第百三条第一項及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第二十条第三項、自衛隊法(昭和二十九年法律第百内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)の施行に伴い、並びに三号)第五十六条の二並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号、統計法(平成十九年法律第五十二備考
、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項、石破茂中谷元武藤容治鈴木馨祐石破茂内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十四号)附則第一条の規定に基防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日は、令和七年三月二十四日とする。
防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係(統合作戦司令部)(衛生計画課)第六十八条を次のように改める。
第六十八条衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
(統合作戦司令官)2統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。
第三十条の十六統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
るものに限る。
)に関すること。
二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。
び」を削る。
係るものを除く。
)」を削る。
る。第百二十七条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「保健衛生及第百二十一条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
第九十三条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「(保健衛生に第八十七条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改める。
すること。
使用計画及び監理」に改め、同項に次の二号を加える。
第六十九条第二項中「及び防衛計画部」を「、防衛計画部及び後方計画部」に改める。
号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画」を「通信の計画及び監理並びに電波の第三項第一号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設」を「指揮通信」に改め、同項第二第七十三条(見出しを含む。
)中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同条三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関(自衛隊海上輸送群)第二章第四節に次の二条を加える。
をもつて編成する。
(自衛隊海上輸送群司令)第三十一条中「職は」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
第百四条第一項中「地方総監」の下に「、地区総監」を加える。
第三十条の二十三自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。
2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
群を置く。
2自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊第三十条の二十二陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送海将又は空将をもつて充てる。
6543統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。
幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に第三十条の十七統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。
統合作戦副司令官は、陸将、二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
条を加える。
同条第二号を次のように改める。
第三十条の十七を第三十条の十九とし、第三十条の十六を第三十条の十八とし、同条の前に次の二号中「指揮通信に係るもの及び宇宙に関する領域」を「調達、補給、整備、輸送及び施設」に改め、第二章第四節中第三十条の十九を第三十条の二十一とし、第三十条の十八を第三十条の二十とし、衛生計画課後方計画課(後方計画部の分課)系の研究に関すること。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条後方計画部に、次の二課を置く。
一号を加える。
課及び首席指揮通信システム官」に改める。
画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の同条第四号中「前二号」を「前号」に、「指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「後方計第六十五条第二号を削り、同条第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、第六十四条第一号中「人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「他四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体第六十七条(見出しを含む。
)中「指揮通信システム企画課」を「後方計画課」に改め、同条第一(地区総監)(地区隊の名称等)2地区総監は、海将をもつて充てる。
第二十一条の三地区隊の長は、地区総監とする。
第二の二のとおりとする。
第二十六条中「地方総監部」の下に「又は地区総監部」を加える。
第二十八条の十一中「航空医学実験隊」を「航空医学安全研究隊」に改める。
第二十一条の四地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表定する共同の部隊を含む。
)」を加える。
第二十一条中「ミサイル艇隊」の下に「、地区隊」を加え、同条の次に次の三条を加える。
目次中「第三十条の十九」を「第三十条の二十三」に改める。
第二条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「部隊」の下に「(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規(地区隊)第二十一条の二地区隊は、地区総監部及び警備隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
第六十二条第二号中「指揮通信システム運用課」を「首席指揮通信システム官」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)(防衛省組織令の一部改正)第一条防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「指揮通信システム部」を「後方計画部」に改める。
第五十八条第五号中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改める。
第二百二十二条中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改める。
る。第百五十五条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改める。
第百五十二条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め令和 年 月 日 金曜日官地区総監部地区総監一種御名御璽第一条第二項中「地方総監部」の下に「又は地区総監部」を加える。
り支給するものとする」に改め、同条第二項を削る。
号)の一部を次のように改正する。
第四条国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正)別表第五異常圧力内作業等手当の項中「航空医学実験隊」を「航空医学安全研究隊」に改める。
統合作戦司令部幕僚長統合作戦副司令官別表第三航空警戒管制団司令部の項の次に次のように加える。
自衛隊海上輸送群司令部自衛隊海上輸送群司令別表第三自衛隊サイバー防衛隊本部の項の次に次のように加える。
三種一種政令第五十一号測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令第一条測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)の一部を次のように改正する。
る」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例によ宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改め、「、その支給については」を削り、「の定めるところによ第十二条第一項中「旅費は」を「旅費及び手当は」に、「車賃及び宿泊料」を「その他の交通費、(測量法施行令の一部改正)第百号)第二十五条の二十六及び第四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十八条並びに建設業法(昭和二十四年法律令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂報第三条のように改正する。
部の業務」に改める。
方総監部の項の次に次のように加える。
別表第二統合幕僚監部の項中「第六十七条第一号」を「第七十三条第三項第一号」に改める。
別表第三統合幕僚監部の項中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同表地第四条第一項中「航空教育集団司令官」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
第六条の二十第二項の表二の項中「航空幕僚長」を「航空幕僚長統合作戦司令官」に改める。
第八条の四第二項中「並びに情報本部」を「、情報本部」に、「の業務」を「並びに統合作戦司令防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)改める。
別表第九備考一中「又は航空幕僚長」を「、航空幕僚長又は統合作戦司令官」に改める。
測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
(施行期日)附則十五地区総監(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)2第四条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第一条第二項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
行する。
1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施経済産業大臣防衛大臣中谷武藤容治元内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎(号外第 号)別表第三函館基地隊の項中「大湊地方隊」を「横須賀地方隊」に改める。
大湊地区隊横須賀地方隊大湊地区総監部むつ市を加える。
二十九二十八統合作戦司令官自衛隊海上輸送群司令県、」に、「岩手県の」を「秋田県の」に、「九十度」を「二百七十度」に、「ある」を「ある北海道、」に第十四号の次に次の一号を加える。
別表第四大湊地方隊の項を削り、同表横須賀地方隊の項中「岩手県、」を「北海道、青森県、岩手第八条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第十五号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、第百二十七条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加(電気事業法施行令の一部改正)える。
十一統合作戦司令官第百四十五条第一項ただし書を削る。
第百四十三条中「第十号」を「第十一号」に改める。
地区隊の名称隊の名称その所属する地方名称所在地地区総監部別表第二の二(第二十一条の四関係)別表第二の次に次の一表を加える。
第百五十五条中「第百九条第二項ただし書」を「第百九条第一項ただし書」に改める。
船舶」を削る。
(国勢調査令の一部改正)(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)第七条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中第二十七号を第三十号とし、第二十六号を第二十七号とし、同号の次に次の二号隊の本部」を加える。
第六条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
ては」を「場合には」に改め、「基地隊本部)」の下に「若しくは当該船舶が配属されている海上輸送第二条第一項第四号中「(基地隊」を「若しくは地区総監部(当該船舶が基地隊」に、「船舶につい第五条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、陸上自衛隊」を「若しくは自衛隊」に改め、「若しくは海上自衛隊の使用する令和 年 月 日 金曜日報(号外第 号)
政令第五十二号御名御璽令和七年三月十四日御名御璽令和七年三月十四日御名御璽令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂内閣総理大臣石破茂附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。
施行期日を定める政令をここに公布する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂正する法律(令和六年法律第二十八号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
国土交通大臣中野洋昌内閣総理大臣石破茂る法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正す一から南陽市和田字深田三千五百三十六番一までを除く。
)」を加える。
この政令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改に改め、同表百十三号の項中「千六百二十六番三まで」の下に「(長井市今泉字八景二千七百六十三番附則岡本九十七番一までを除く。
)、つがる市木造越水長谷川百六十二番四から」を削り、「同市木造越水長の一号を加える。
谷川百六十二番四から」を「五所川原市大字福山字広富二百八番一から同市字本町三十六番七及び」八港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業する。
官る。
別表二号の項中「百六十七番二十三」を「百六十七番十六」に改め、同表二十三号の項中「(豊橋市一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正す七番一まで(五所川原市大字福山字広富二百八番一から同市字本町三十六番七を経てつがる市柏稲盛同町大字須美字牛ノ松三十番一までを除く。
)」を削り、同表百一号の項中「つがる市柏稲盛岡本九十西浜町九番一から蒲郡市大塚町南向山十五番三及び愛知県額田郡幸田町大字須美字西迫三番五を経てする政令三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第九条中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令政令第五十四号内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正内閣総理大臣石破茂令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂附則とする」に改める。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣国土交通大臣石破中野洋昌茂第二条建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
費及び宿泊手当」に、「)の定めるところ」を「)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令第二十五条第一号中「車賃、日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊和六年政令第三百六号)の規定の例」に改める。
第五十三条中「定めるところにより」を「規定の例により」に、「よる」を「より、支給するもの(建設業法施行令の一部改正)政令第五十三号御名御璽政令をここに公布する。
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する国土交通大臣中野洋昌内閣総理大臣石破茂施行期日は、令和七年四月一日とする。
る法律(令和六年法律第二十八号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正す経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律の律の施行期日を定める政令経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)ロイ事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職[号の細分を加える。
][号の細分を加える。
]
二号、第六号ロ及び第七号に掲げるものを除く。
)
一標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。
)のうすることができるもの(イにあっては第五号及び第六号イに掲げるものを、ロにあっては第ち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用
び第七号ロに掲げるものを除く。
)一ち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民
標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。
)のう間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(第六号及
掲げるものとする。
第二条令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に第二条[同上](実務経験等活用官職)(実務経験等活用官職)〇内閣官房令第二号改正後改正前ものは、これを加える。
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十六年内閣官房令第三号)の一部を次のように改正する。
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂下欄の規定に基づき、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項内閣官房令内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する附則法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
政令第五十六号医療法施行令の一部を改正する政令五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「、特定任期付職員業績手当」を削る。
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂御名御璽令和七年三月十四日内閣総理大臣石破茂号)第百六十八条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十政令第五十七号内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年三月十四日医療法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎に公布する。
厚生労働大臣文部科学大臣法務大臣福岡阿部鈴木資麿俊子馨祐御名御璽を改正する法律(令和六年法律第二十五号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正す内閣総理大臣厚生労働大臣石破福岡資麿茂る法律の施行期日は、令和七年四月一日とする。
内閣総理大臣石破茂武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ正する法律の施行期日を定める政令附則特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改項及び第六項」に改める。
内閣は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部この政令は、令和七年四月一日から施行する。
政令第五十五号第三条第二項及び第三項中「第三十条の十八の四第二項及び第四項」を「第三十条の十八の五第二令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
六五四三[略][略][略]七[略]別表(第四条関係)[号を削る。
](係長級(事務))経験者採用試験大卒程度の者ロイ[略][号の細分を削る。
]ることをその職務の主たる内容とする官
職
(
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)ることをその職務の主たる内容とする官職
国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事す国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事すその他これに類する経験を活用することができるもの
国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
ハ
に
あ
っ
て
は
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く)。
その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあってはハ並びに第八号及び第
国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とロ能力的に説明及び討議を行う能力[三・四略]きる論理的な思考力、判断力及び表現力
二第二条第一号ロの官職にあっては、課題を解決で
イに掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の[号の細分を加える。
]イ困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果力一第二条第一号イの官職にあっては、次に掲げる能
別表(第四条関係)(係長級(事務))表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説経験者採用試験大卒程度の者一困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、[号の細分を加える。
]明及び討議を行う能力[同上]験を活用することができるもの職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経観光庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその能力[三・四同上]二前号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の[号の細分を削る。
][号の細分を削る。
]実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの二
識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知
る経験を活用することができるもの
他これに類する経験を活用することができるものイ総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする総務省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事するこ[号を削る。
]二会計検査院の係長の官職のうち、会計に関する知識を必要とする会計検査に関する事務をその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類す九八七六五四三ハロイロする官職[同上][同上][同上][同上]とをその職務の主たる内容とする官職官職(ロに掲げるものを除く。
)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)[項を削る]試験(係長級)
観光庁経験者採用
現力大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表[四・五略]きる論理的な思考力、判断力及び表現力[四・五同上]きる論理的な思考力、判断力及び表現力[項を削る](技術))採用試験(係長級国土交通省経験者大卒程度の者三二一力[イ・ロ略]
第二条第六号ロの官職にあっては、課題を解決で[略]
第二条第六号イの官職にあっては、次に掲げる能(技術))採用試験(係長級国土交通省経験者大卒程度の者三二一力[イ・ロ同上]
第二条第七号ハの官職にあっては、課題を解決で[同上]
第二条第七号ロの官職にあっては、次に掲げる能(
事
務
))採用試験(係長級
国土交通省経験者
大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力能力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務[略][略][略][同上][同上][同上][項を削る][項を削る]務
))試験(係長級(事
総務省経験者採用
採用試験(係長級)会計検査院経験者
大卒程度の者一課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識能力率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務大卒程度の者二一会計に関する分野における知識課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力及び能力の向上が見込まれる資質四採用後の研修又は職務経験を通じて前各号の知識び能力効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及務の経験その他これに類する経験を通じて体得した三前二号に掲げるもののほか、民間企業における実令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
附則この内閣官房令は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
省令げる官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの令和七年三月十四日外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省令第五号領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項及び第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
五四三官職への採用を目的としたものげる官職への採用を目的としたもの外務省経験者採用試験(書記官級)[号を削る。
]に掲げる官職への採用を目的としたもの七気象庁経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第七号に掲
[号を削る。
]に掲げる官職への採用を目的としたもの六国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第六号
に掲げる官職への採用を目的としたもの職への採用を目的としたもの十一
気象庁経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第九号に
観光庁経験者採用試験(係長級)経験者採用試験のうち、第二条第八号に掲げる官イに掲げる官職への採用を目的としたもの
ロ又はハに掲げる官職への採用を目的としたもの国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第七号
国土交通省経験者採用試験(係長級(事務))経験者採用試験のうち、第二条第七号げる官職への採用を目的としたものげる官職への採用を目的としたもの農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第五号
農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第六号
国税庁経験者採用試験(国税調査官級)経験者採用試験のうち、第二条第四号に掲
国税庁経験者採用試験(国税調査官級)経験者採用試験のうち、第二条第五号に掲
経験者採用試験のうち、第二条第三号に掲げる
経験者採用試験のうち、第二条第四号に掲げる
官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの外務省経験者採用試験(書記官級)[号を削る。
]一[略][号を削る。
]二総務省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第二号に掲
る官職への採用を目的としたもの掲げる官職への採用を目的としたもの総務省経験者採用試験(係長級(技術))経験者採用試験のうち、第二条第三号ロに
総務省経験者採用試験(係長級(事務))経験者採用試験のうち、第二条第三号イに二一[同上]会計検査院経験者採用試験(係長級)経験者採用試験のうち、第二条第二号に掲げ備考この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
備考[同上][略][略][略][同上][同上][同上]能力及び能力の向上が見込まれる資質三採用後の研修又は職務経験を通じて前二号の知識率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識及びの経験その他これに類する経験を通じて体得した効二前号に掲げるもののほか、民間企業における実務十九八七六五四三令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)別表第一及び別表第二を次のように改める。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第二十一条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和六年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十九条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
第二十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第十八条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和五年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
第十七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和四年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和三年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(令和二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
第十三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十一年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第十二条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
官第十一条附則第三項を削る。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十九年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第十条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
報第九条附則第三項を削る。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十七年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(号外第 号)
附則第三項を削る。
第八条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第七条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十五年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第六条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十四年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
附則第三項を削る。
第五条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十三年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第四条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)第三条領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成二十一年外務省令第二号)の一部を次のように改正する。
(施行期日)附則(経過措置)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附則に次の一項を加える。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
(第一号を除く。
)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和七年三月十四日額を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
別表を次のように改める。
国外における旅券手数料の額を定める省令の一部を改正する省令国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)の一部を次のように改正する。
外務大臣臨時代理国務大臣林芳正〇外務省令第六号旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の二第一項及び第二項並びに旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項から第四項までの規定に基づき、国外における旅券手数料の令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)
令和 年 月 日 金曜日官報(号外第 号)官る。
附則第四項を削る。
令和 年 月 日 金曜日附則第四項を削る。
第十五条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和二年外務省令第三号)の一部を次のように改正する。
する。
附則第四項を削る。
第十四条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成三十一年外務省令第二号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
する。
附則第四項を削る。
第十三条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成三十年外務省令第二号)の一部を次のように改正すする。
附則第四項を削る。
第十二条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十九年外務省令第二号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
第十一条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十八年外務省令第三号)の一部を次のように改正る。
附則第四項を削る。
第十条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十七年外務省令第三号)の一部を次のように改正す第九条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
第八条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十六年外務省令第三号)の一部を次のように改正す報第七条る。
附則第四項を削る。
国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十五年外務省令第二号)の一部を次のように改正す(号外第 号)
(施行期日)附則(経過措置)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
附則に次の一項を加える。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
る。附則第四項を削る。
る。附則第四項を削る。
第六条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十四年外務省令第二号)の一部を次のように改正す第五条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十三年外務省令第二号)の一部を次のように改正す第四条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十二年外務省令第三号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
(国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の一部改正)及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
第三条国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成二十一年外務省令第三号)の一部を次のように改正す第二条この省令