令和 年 月 日 木曜日官報第 号〇都市計画に関する件〇都市計画に関する件(北陸地方整備局一一)〇都市計画に関する件(四国地方整備局一一)(近畿地方整備局一九〜二七)〇海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示(海上保安庁六)〇農薬を登録した件(同四一一、四一二)(同四〇四〜四一〇)〇保安林の指定を解除する件(農林水産三九九〜四〇三)(法務五四)〇保安林の指定をする件〇日本国に帰化を許可する件〔告示〕正する省令(財務七)〇国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部を改〔省令〕目次

編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局種三第郵物認便明治二十五年三月三十一可日日刊(行政機関の休日休刊)法務省最高裁判所諸事項〔公告〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇破産、免責、特別清算、再生関係相続、公示催告、失踪、除権決定、会社その他

裁判所官庁有権者申出方、弁理士懲戒処分関係

附則この省令は、公布の日から施行する。
備考表中の[]の記載は注記である。
ちに、これを消却するものとする。
基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ポートフォリオ保証プラットフォーム信託(国債が返還された場合の措置)第九条

政府は、銀行から国際復興開発銀行[条を加える。
]貨代用国庫債券」と総称する。
)とする。




























券(以下「通際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラッ

ライナ復旧・復興基金拠出国庫債券又は国

基金拠出国庫債券、国際復興開発銀行ウク

拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資る。
下「通貨代用国庫債券」と総称する。
)とす

クライナ復旧・復興基金拠出国庫債券(以基金拠出国庫債券又は国際復興開発銀行ウ

拠出国庫債券、国際復興開発銀行気候投資(国債の名称)(国債の名称)国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金国庫債券、国際復興開発銀行地球環境基金行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用行する国債は、国際復興開発銀行通貨代用二項又は第十条の二第二項の規定により発二項又は第十条の二第二項の規定により発百九十一号。
以下「法」という。
)第十条第百九十一号。
以下「法」という。
)第十条第う措置に関する法律(昭和二十七年法律第う措置に関する法律(昭和二十七年法律第貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴いう。
)に出資し又は拠出するため、国際通いう。
)に出資し又は拠出するため、国際通第一条国際復興開発銀行(以下「銀行」と第一条国際復興開発銀行(以下「銀行」と改正後改正前〇財務省令第七号の一部を次のように改正する。
のを掲げていないものは、これを加える。
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するも次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の一部を改正する省令令和七年三月十三日財務大臣加藤勝信国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十五年大蔵省令第二十三号)発行等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
第三項において準用する同法第十条第六項の規定に基づき、国際復興開発銀行への加盟に伴う国債のび国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条の二国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項並びに国際通貨基金及省〇令号

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和令令和 年 月 日 木曜日官報第 号 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

令和 年 月 日 木曜日官報第 号 令和 年 月 日 木曜日官報第 号

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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日◉号外三月十三日付第五〇号八〇ページ

同日付政府調達第四六号一六ページ発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法

区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話

03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)一四三円(本体一三〇円)