(内閣府・文部科学・厚生労働・農行令第十四条第一項の区域を告示す林水産・国土交通一)

る件(同三九五)

会社決算公告

令和 年 月 日 水曜日をする件災害に係る特定地方公共団体の指定に基づき、令和六年に発生した激甚政援助等に関する法律施行令の規定〇激甚災害に対処するための特別の財〔告示〕関する省令(国土交通一二)に伴う国土交通省関係省令の整理にの一部を改正する法律の一部の施行法律第三条第三項の地域を指定する事業費国庫補助の暫定措置に関するの特別の財政援助等に関する法律施災害に係る激甚災害に対処するため〇令和六年に発生した林道についての法律施行令第五条の三第一項の市町事業費国庫補助の暫定措置に関する災害に係る農林水産業施設災害復旧村を告示する件(同三九四)

会社その他地方公共団体行旅死亡人関係指定法の付記関係登録取消し・職務上の氏名の使用・失・外国法事務弁護士名簿の登録・務上の氏名の使用・廃止・記章紛〇令和六年に発生した林道についての録換え・登録取消し・氏名変更・職件(同三九三)

本弁護士連合会弁護士名簿登録・登特殊法人等破産、免責、再生関係了、土地家屋調査士名簿登録等、日東日本高速道路株式会社工事一部完報正する省令(同八)〇住宅宿泊事業法施行規則の一部を改〇更生保護委託費支弁基準の一部を改の一部を改正する省令(法務七)〇出入国管理及び難民認定法施行規則

〇令和六年に発生した農地及び農業用施設についての災害に係る激甚災害(同三九一)三第一項の市町村を告示する件定措置に関する法律施行令第五条の業施設災害復旧事業費国庫補助の暫施設についての災害に係る農林水産るためのデジタル社会形成基本法等災害に係る農林水産業施設災害復旧に行政運営の簡素化及び効率化を図〇令和六年に発生した林道についての正する省令(厚生労働・国土交通二)

に対処するための特別の財政援助等官〇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びの区域を告示する件(同三九二)

に関する法律施行令第十四条第一項裁判所

諸事項〔公告〕官庁買収前の所有者等への売払い関係(号外第 号)(分冊の)〔省令〕目次外)(号独立行政法人国立印刷局〇令和六年に発生した農地及び農業用録及び届出に係る事項を公示する件地域を指定する件(農林水産三九〇)条の二第三項の規定に基づき品種登定措置に関する法律第三条第三項の業施設災害復旧事業費国庫補助の暫施設についての災害に係る農林水産〇令和六年に発生した農地及び農業用災害に係る特定地方公共団体の指定に基づき、令和元年に発生した激甚政援助等に関する法律施行令の規定をする件の一部を改正する件(同二)

一項第一号の区域を告示する件助等に関する法律施行令第十九条第災害に対処するための特別の財政援利用施設についての災害に係る激甚〇肥料を登録した件(同三九七)〇種苗法第十八条第一項及び第二十一(同三九六)

〇激甚災害に対処するための特別の財〇令和六年に発生した農林水産業共同(同三九八)

第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日〇



令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

二一[略]第二号において「特定技能基準省令」と

成三十一年法務省令第五号。
次条第二項

国人支援計画の基準等を定める省令(平

特定技能雇用契約及び一号特定技能外

二一[同上]

当な行為があつたことを知つた場合働に関する法令に関し不正又は著しく不

特定技能外国人に関して出入国又は労

合とする。
る法務省令で定める場合は、次に掲げる場国在留管理局に提出しなければならない。
6法第十九条の十八第一項第四号に規定す6[同上][3〜5略][3〜5同上]規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
する。
2項各号に掲げる場合に該当することとなつ

出をしようとする特定技能所属機関は、同法第十九条の十八第一項の規定による届

場合に該当することとなつた旨及び前項にた日から十四日以内に、同項各号に掲げる

に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とに別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分

別、国籍・地域及び在留カードの番号並び係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性とする。
規定する事項を記載した書面を、地方出入

項各号に定める事由が生じた旨及び前項に

める事由が生じた日から十四日以内に、同とする特定技能所属機関は、同項各号に定2法第十九条の十八第一項の届出をしよう

由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる事別、国籍・地域、住居地及び在留カードの係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性る法務省令で定める事項は、次に掲げる事2法第十九条の十八第二項第三号に規定す2[同上]の受入れの状況

一項とする。
月当たりの報酬その他の特定技能外国人

たりの当該対象期間における平均した一

に受け入れていた特定技能外国人一人当

した一月当たりの労働日数、対象期間内

一人当たりの当該対象期間における平均

う。)内に受け入れていた特定技能外国人

(以下この号において「対象期間」とい

次項に規定する届出の対象となる期間

れた額を含む。
)振込みその他の方法により現実に支払わ技能外国人の預金口座又は貯金口座への銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び員)に対する報酬の支払状況(当該特定能外国人と同一の業務に従事する従業員がいない場合にあつては、当該特定技者とした従業員(比較対象者とした従業人の報酬を決定するに当たつて比較対象一特定技能外国人及び当該特定技能外国四所本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住十五項に規定する派遣先をいう。
)であるする派遣先及び船員職業安定法第六条第遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定して業務に従事した場合にあつては、派第十二項に規定する派遣船員をいう。
)と(昭和二十三年法律第百三十号)第六条定する派遣労働者及び船員職業安定法働者派遣法」という。
)第二条第二号に規(昭和六十年法律第八十八号。
以下「労保及び派遣労働者の保護等に関する法律者等(労働者派遣事業の適正な運営の確届出に係る特定技能外国人が派遣労働事した業務の内容

る活動を行つた日数、活動の場所及び従一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げ(特定技能所属機関による届出)(特定技能所属機関による届出)第十九条の十七法第十九条の十八第一項に第十九条の十七法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に規定する法務省令で定める事項は、届出に改正後改正前いないものは、これを加える。
[号を削る。
]省令〇法務省令第七号第十九条の三十第二項並びに第十九条の三十五の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十八第一項及び第二項、

いこととなる事由が生じたことを知つた各号に掲げる基準のいずれかに適合しな

いう。
)第二条第一項各号又は同条第二項

7[略]場合7[同上]第十九条の十八法第十九条の十八第二項第第十九条の十八[同上]令和七年三月十二日の一部を改正する省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令法務大臣鈴木馨祐次に掲げる事項とする。
一号に規定する法務省令で定める事項は、する。
ていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてに掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄傍線を付した規定(以下「対象規定」という。
)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正れに対する報酬

る活動を行つた期間、活動の場所及びこ一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げドの番号在留カードの番号三届出に係る特定技能外国人が法別表第三届出に係る特定技能外国人が法別表第二一[略]年月日、性別、国籍・地域及び在留カー

届出に係る特定技能外国人の氏名、生二一[同上]年月日、性別、国籍・地域、住居地及び

届出に係る特定技能外国人の氏名、生令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)[項を削る。
][項を削る。
]用する。

4規定する書面の提出をする場合について準

第十九条の十五第三項の規定は、前項に

ればならない。

にする資料を当該書面と併せて提出しなけ

機関は、前項第二号に掲げる事項を明らか

い。この場合において、当該特定技能所属

留管理局に提出して行わなければならな

する事項を記載した書面を、地方出入国在3

一日までの期間内における同項各号に規定年の前年の四月一日からその年の三月三十

属機関が、毎年五月三十一日までに、その

出は、当該届出をしようとする特定技能所

法第十九条の十八第二項の規定による届

3在留管理局に提出しなければならない。

定する事項を記載した書面を、地方出入国の額及びその内訳

とする特定技能所属機関は、同項各号に規法第十九条の十八第二項の届出をしよう

[号を削る。
][号を削る。
][号を削る。
]事項

二ているかどうかを判断するために必要な

号及び第二項各号に掲げる基準に適合し

の他の特定技能基準省令第二条第一項各

関する法令の規定を遵守していることそ

の氏名並びに労働、社会保険及び租税に

住所並びに法人にあつては、その代表者

特定技能所属機関の氏名又は名称及び

保険の適用の手続に係る状況四五況特定技能外国人の受入れに要した費用特定技能外国人の安全衛生に関する状三健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償の日本人、外国人の別数、離職者数、行方不明者数及びそれらと同一の業務に従事する者の新規雇用者ものとする。
める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第十九条の三十第二項の法務省令で定2[同上]二[略][号を削る。
]の番号及び公共職業安定所への相談の状況を含及び対応状況(労働基準監督署への通報三二[同上]特定技能外国人から受けた相談の内容

別、国籍・地域及び在留カードの番号一特定技能外国人の氏名、生年月日、性一特定技能外国人の氏名、生年月日、性

別、国籍・地域、住居地及び在留カード

て、地方出入国在留管理局に提出して行う関に委託した特定技能所属機関を経由し

人支援計画の全部の実施を当該登録支援機

を、当該届出に係る適合一号特定技能外国

に係る同項に規定する事項を記載した書面

一日からその年の三月三十一日までの期間

年五月三十一日までに、その年の前年四月

































)が





画の全部の実施を委託されたものに限る。

契約により適合一号特定技能外国人支援計

する登録支援機関(特定技能所属機関から

の規定による届出は、当該届出をしようと

第十九条の二十四法第十九条の三十第二項在留管理局に提出して行うものとする。

半期の初日から十四日以内に、地方出入国事項を記載した書面を、当該四半期の翌四

の届出は、四半期ごとに、同項に規定する

第十九条の二十四法第十九条の三十第二項二所属する従業員の数、特定技能外国人(支援業務の実施状況等の届出)(支援業務の実施状況等の届出)4前項の場合において、届出が法第十九条[号を削る。
]ればならない。
65準用する。
に規定する書面の提出をする場合について第十九条の十五第三項の規定は、第三項四日以内に行わなければならない。
とに、当該四半期の翌四半期の初日から十分による期間(以下「四半期」という。
)ごら九月まで及び十月から十二月までの各区から三月まで、四月から六月まで、七月か法第十九条の十八第二項の届出は、一月施の状況を明らかにする資料を提出しなけは、適合一号特定技能外国人支援計画の実の十八第二項第二号に係るものであるとき準用する。

報告するものとする。

(登録支援機関による報告)

欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に

上欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の下

こととなつた日から十四日以内に、同表の

表第三の六の上欄に掲げる場合に該当する

第十九条の二十四の二

登録支援機関は、別

3に規定する書面の提出をする場合について

第十九条の十五第三項の規定は、第一項

[条を加える。
][項を加える。
]題の発生状況能外国人の行方不明者の発生その他の問正又は著しく不当な行為の発生、特定技四む。
)出入国又は労働に関する法令に関し不 [4〜9略][4〜9同上]4[略]4[同上]令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)





。)て行う日常的な活動

ニる者の扶養を受ける配偶者又は子とし

ハに掲げる活動を指定されて在留す

ハ[イ・ロ略]ければ提供又は販売等できないものを

等を販売等する活動(本邦に入国しな

て役務を有償で提供し、若しくは物品

にある者に対し、情報通信技術を用い

における業務に従事する活動又は外国

を用いて当該団体の外国にある事業所

基づいて、本邦において情報通信技術

人その他の外国の団体との雇用契約に

外国の法令に準拠して設立された法

[号の細分を加える。
][イ・ロ同上][号の細分を加える。
]活動の指定を希望するもの特に指定する活動として次のいずれかのる者で法務大臣が個々の外国人について五特定活動の在留資格への変更を希望す五[同上]第二十条[略](在留資格の変更)[一〜四略]場合は、この限りでない。
32[略]出入国在留管理局長が提出を要するとしたず、写真の提出を要しない。
ただし、地方であるときは、前項本文の規定にかかわら第一項の申請が次に掲げる者に係るもの[一〜四同上]32[同上][同上]第二十条[同上](在留資格の変更)る。

用する。

3規定する書面の提出をする場合について準

第十九条の十五第三項の規定は、前項に

2入国在留管理局に提出して行うものとす

に規定する事項を記載した書面を、地方出

籍・地域及び在留カードの番号並びに同項

定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国

ようとする登録支援機関が、報告に係る特

前項の規定による報告は、当該報告をし

三項に定める資料の提出及び第二十条第四三項に定める資料の提出及び第二十条第四第三項において準用する第二十一条の三第第三項において準用する第二十一条の三第手続」とあるのは「並びに第二十一条の四手続」とあるのは「並びに第二十一条の四において準用する第二十条第四項に定めるにおいて準用する第二十条第四項に定めるび第三項に定める資料の提出並びに第四項び第三項に定める資料の提出並びに第四項とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及「別表第三」と、前条第五項中「第一項」「別表第三」と、前条第五項中「第一項」項に定める手続」と読み替えるものとする。
項に定める手続」と読み替えるものとする。
前条第三項中「別表第三の七」とあるのは前条第三項中「別表第三の六」とあるのは

一条の三第三項に定める資料の提出」と、一条の三第三項に定める資料の提出」と、[4〜6略]第二十一条の四[略]を求めることができる。
[4〜6同上]第二十一条の四[同上]を求めることができる。
る第二十条第四項に定める手続及び第二十る第二十条第四項に定める手続及び第二十びに第二十一条の四第三項において準用すびに第二十一条の四第三項において準用すと、「及び前項に定める手続」とあるのは「並と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並項」とあるのは「第二十一条の四第一項」項」とあるのは「第二十一条の四第一項」の場合において、第十九条第三項中「第一の場合において、第十九条第三項中「第一定は、第一項の申出について準用する。
こ定は、第一項の申出について準用する。
こ十条の二並びに前条第三項及び第五項の規十条の二並びに前条第三項及び第五項の規32[略]第十九条第三項、第二十条第四項、第二32[同上]第十九条第三項、第二十条第四項、第二びその他参考となるべき資料各一通の提出びその他参考となるべき資料各一通の提出応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及[3〜6略]第二十一条の三[略](申請内容の変更の申出)[3〜6同上]第二十一条の三[同上](申請内容の変更の申出)32[略]第一項の申出を受けた地方出入国在留管32[同上]第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当理局長は、必要があると認めるときは、当認めるときは、この限りでない。
認めるときは、この限りでない。
又は全部の提出を省略しても支障がないと又は全部の提出を省略しても支障がないと地方出入国在留管理局長がその資料の一部地方出入国在留管理局長がその資料の一部一通を提出しなければならない。
ただし、一通を提出しなければならない。
ただし、げる資料及びその他参考となるべき資料各げる資料及びその他参考となるべき資料各在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

る別表第三の七の上欄に掲げる在留資格にる別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係2前項の申請に当たつては、写真一葉並び2前項の申請に当たつては、写真一葉並び

に申請に係る別表第三の七の上欄に掲げるに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる第二十一条[略](在留期間の更新)第二十一条[同上](在留期間の更新)令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)八の三

る報告

[一〜八の二略]第十九条の二十四の二の規定によ

[号を加える。
][一〜八の二同上]ののほか、次の各号に掲げるものとする。
う。以下同じ。
)は他の法令に定めのあるもいう。
)第三条第八号に規定する申請等をい五十一号。
以下「情報通信技術活用法」と推進等に関する法律(平成十四年法律第百く申請等(情報通信技術を活用した行政のて行うことができる法及びこの省令に基づ[4〜7略][4〜7同上]第六十一条の三電子情報処理組織を使用し第六十一条の三[同上](電子情報処理組織による申請等)(電子情報処理組織による申請等)[九〜十四略][九〜十四同上]2電子情報処理組織を使用して前項第一号2電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、から第五号まで、第八号の二、第十三号及

おうとするものは、次の各号に掲げる区分ものは、次の各号に掲げる区分に応じ、そ第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行び第十四号に掲げる申請等を行おうとするニハ[イ・ロ略]て行う日常的な活動

る者の扶養を受ける配偶者又は子とし

け除

れく

ば。)





























等を販売等する活動(本邦に入国しな

て役務を有償で提供し、若しくは物品

にある者に対し、情報通信技術を用い

における業務に従事する活動又は外国

を用いて当該団体の外国にある事業所

基づいて、本邦において情報通信技術

人その他の外国の団体との雇用契約に

ハに掲げる活動を指定されて在留す外国の法令に準拠して設立された法

[号の細分を加える。
][イ・ロ同上][号の細分を加える。
]動の指定を希望するものに指定する活動として次のいずれかの活者で法務大臣が個々の外国人について特五特定活動の在留資格の取得を希望する五[同上][一〜四略]この限りでない。
留管理局長が提出を要するとした場合は、の提出を要しない。
ただし、地方出入国在に掲げる者に係るものであるときは、写真[一〜四同上]三二一たとき

項の契約が終了し

法第二条の五第五したとき

項の契約の変更を

法第二条の五第五したとき

項の契約の締結を

法第二条の五第五場合

をしたとき

人支援計画の変更

一号特定技能外国場合

たとき

用契約の締結をし

新たな特定技能雇が終了したとき

特定技能雇用契約の変更をしたとき

特定技能雇用契約場合

[一・二略][一・二略][一・二略]事項[一・二略]事項[一・二略][一・二略][一・二略]事項三二一項の契約の終了

法第二条の五第五項の契約の変更

法第二条の五第五項の契約の締結

法第二条の五第五事由

人支援計画の変更

一号特定技能外国事由

用契約の締結

新たな特定技能雇の終了

特定技能雇用契約の変更

特定技能雇用契約事由

[一・二同上][一・二同上][一・二同上]事項[一・二同上]事項[一・二同上][一・二同上][一・二同上]事項[3〜9略]二[略]ては、名称及び所在地)[3〜9同上]二[同上]び所在地)別表第三の五(第十九条の十七関係)別表第三の五(第十九条の十七関係)月日、性別及び国籍・地域(機関にあつび国籍・地域(機関にあつては、名称及申請等を行おうとするもの氏名、生年うとするもの氏名、生年月日、性別及一

号、第八号の二又は第八号の三に掲げる前項第一号から第一号の三まで、第四一

号又は第八号の二に掲げる申請等を行お前項第一号から第一号の三まで、第四3前項の場合において、第一項の申請が次3[同上]らない。
[1・2略]第二十四条[略](在留資格の取得)[1・2同上]第二十四条[同上](在留資格の取得)出入国在留管理庁長官に届け出なければな管理庁長官に届け出なければならない。
びその他参考となるべき事項をあらかじめ考となるべき事項をあらかじめ出入国在留に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及れぞれ当該各号に定める事項及びその他参 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)困難となつた場合

支援業務の実施が

特定技能外国人の

支援計画に基づく

号特定技能外国人

委託に係る適合一

三二一計画に基づく一

技能外国人支援

適合一号特定

外国人の現状

に係る特定技能

当該支援業務

時期及び原因

並びにその発生

難となつた事由

業務の実施が困

能外国人の支援

に基づく特定技

外国人支援計画

合一号特定技能

委託に係る適

場合

事項

別表第三の六(第十九条の二十四の二関係)

[別表を加える。


四とを知つた場合

る事由が生じたこ

合しないこととな

準のいずれかに適

項各号に掲げる基

各号又は同条第二

う。)第二条第一項

基準省令」とい

おいて「特定技能

び別表第三の六に

令(以下この表及

基準等を定める省

外国人支援計画の

及び一号特定技能

特定技能雇用契約

つた場合

受入れが困難とな

特定技能外国人の場合

置三消するための措

当該事由を解

二一人の現状

生時期及び原因

由並びにその発

いこととなる事

れかに適合しな

げる基準のいず

第二項各号に掲

項各号又は同条

省令第二条第一

特定技能基準

特定技能外国

[一〜三略]事項四認知

当な行為の発生の

不正又は著しく不

関する法令に関し

出入国又は労働に

受入れ困難

特定技能外国人の事由

[号を加える。
]為の内容著しく不当な行に関し不正又は働に関する法令二出入国又は労該行為への対応認知時期及び当為の発生時期、著しく不当な行に関し不正又は働に関する法令一出入国又は労[一〜三同上]事項場合

じたことを知つた

ととなる事由が生

かに適合しないこ

げる基準のいずれ

条第二項各号に掲

第一項各号又は同

能基準省令第二条

関について特定技

た特定技能所属機

支援機関に委託し

全部の実施を登録

外国人支援計画の

適合一号特定技能

置の現状

三消するための措

当該事由を解

二特定技能外国人

所属機関に係る

当該特定技能

一び原因

その発生時期及

なる事由並びに

合しないことと

のいずれかに適

号に掲げる基準

は同条第二項各

条第一項各号又

能基準省令第二

について特定技

定技能所属機関

関に委託した特

施を登録支援機

計画の全部の実

技能外国人支援

適合一号特定

ための措置

人支援の継続の

号特定技能外国

ければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出な(経過措置)四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十(施行期日)附則線は注記である。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍[略]関係)関係)[同上]

別表第三の七(第二十一条、第二十一条の三

別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)州市長崎市徳島市北九市岡山市市松本市豊橋市姫路福井市長野市金沢市新潟市富山州市長崎市徳島市北九市岡山市豊橋市姫路市松本市福井市長野市金沢市新潟市富山一八九円

一六七円

一六二円

市北見市市網走市旭川市帯広札幌市釧路函館市一二七円

市松本市市秋田市山形市長野青森市盛岡一七〇円

一五〇円

一四五円

市北見市市網走市旭川市帯広札幌市釧路函館市一一五円

市松本市市秋田市山形市長野青森市盛岡四、五八二円

四、四九四円

四、三六八円

四、二八六円

委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市五、〇八一円

四、九六四円

四、九三五円

四、八四六円

四、七八八円

四、六七〇円

四、八三一円

四、七二二円

四、六九五円

四、六一三円

四、五五八円

四、四四九円

存する地域市川崎市千葉市国立津市京都市ちなか市宇存する地域市川崎市千葉市国立市名古屋市豊田市大阪市八王子市市広島市市静岡市堺市奈良都宮市甲府市名古屋市豊田市大阪市八王子市福岡市山市佐野市和歌市津市泉岐阜市岡崎福岡市山市佐野市和歌市津市泉岐阜市岡崎市広島市市静岡市津市京都市ちなか市宇堺市奈良都宮市甲府令和七年三月十二日更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令〇法務省令第八号更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令を次のように定める。
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前法務大臣鈴木馨祐(委託事務費)(委託事務費)じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

二三七円

二〇九円

二〇二円

一五九円

二一二円

一八八円

一八一円

一四三円

市北見市市網走市市松本市市秋田市山形市長野市北見市市網走市市松本市山形市長野市秋田市旭川市帯広札幌市釧路函館市青森市盛岡旭川市帯広札幌市釧路函館市青森市盛岡五、三四六円

五、二三七円

五、〇七四円

四、九七三円

委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
委託先の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、2十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、州市長崎市徳島市北九市岡山市市松本市豊橋市姫路福井市長野市金沢市新潟市富山州市長崎市徳島市北九市岡山市豊橋市姫路市松本市福井市長野市金沢市新潟市富山市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市五、九六三円

五、八一八円

五、七八二円

五、六七三円

五、六〇〇円

五、四五五円

五、六四七円

五、五一二円

五、四七八円

五、三七七円

五、三一〇円

五、一七五円

存する地域市川崎市千葉市国立津市京都市ちなか市宇存する地域市川崎市千葉市国立津市京都市ちなか市宇東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた市名古屋市市広島市市静岡市市名古屋市市広島市市静岡市豊田市大阪市八王子市堺市奈良都宮市甲府豊田市大阪市八王子市堺市奈良都宮市甲府福岡市岐阜市岡崎福岡市岐阜市岡崎委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、山市佐野市和歌市津市泉山市佐野市和歌市津市泉令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)州市長崎市徳島市北九市岡山市豊橋市姫路市松本市福井市長野市金沢市新潟市富山州市長崎市徳島市北九市岡山市豊橋市姫路市松本市市金沢市福井市長野新潟市富山一円

〇円

五三九、九八

五二四、七一

七円

七円

四九八、三八

四八四、三二

市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市市前橋市町村札幌市栃木上記以外の市七円

六円

六円

四円

三円

二円

八円

二円

六円

六円

三円

六円

六二六、五一

六〇六、一五

六〇一、〇六

五八五、七九

五七五、六一

五五五、二五

五七八、〇五

五五九、三一

五五四、六二

五四〇、五六

五三一、一九

五一二、四四

存する地域市川崎市千葉市国立津市京都市ちなか市宇存する地域市川崎市千葉市国立津市京都市ちなか市宇東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた東京都の区の町田市横浜さいたま市神戸市小田原市大仙台市ひた市名古屋市市広島市市静岡市市名古屋市市広島市市静岡市豊田市大阪市八王子市堺市奈良都宮市甲府豊田市大阪市八王子市堺市奈良都宮市甲府福岡市岐阜市岡崎福岡市岐阜市岡崎(特例)第七条[略](特例)第七条[同上]たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十六万八千四百四十五円を支弁する。

たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十二万四千二百六十八円を支弁する。

次の額を支弁する。
ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し次の額を支弁する。
ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につきを有する職員(以下「福祉職員」という。
)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、を有する職員(以下「福祉職員」という。
)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識山市佐野市和歌市津市泉山市佐野市和歌市津市泉 〇国厚土生交労通働省省令第二号令和 年 月 日 水曜日(届出)第四条(略)(届出)第四条(略)ものとする。
一・二(略)ものとする。
一・二(略)32(略)法第三条第二項第七号の国土交通省令・32(略)法第三条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる改正後改正前の傍線を付した部分のように改める。
住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国厚土生交労通働省省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定令和七年三月十二日国土交通大臣厚生労働大臣中野福岡洋昌資麿部の施行に伴い、住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効附則う。
)4〜7(略)四〜十三(略)う。
)4〜7(略)四〜十三(略)う国土交通省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和七年三月十二日国土交通大臣中野洋昌の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴部の施行に伴い、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の一情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効〇国土交通省令第十二号掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号にこの省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の二条第十六項に規定する法人番号をい二条第十五項に規定する法人番号をい

法律(平成二十五年法律第二十七号)第を識別するための番号の利用等に関する

法律(平成二十五年法律第二十七号)第を識別するための番号の利用等に関する三届出者が法人である場合においては、三届出者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人法人番号(行政手続における特定の個人報(号外第 号)

3[略]附則備考表中の[]の記載は注記である。
3[同上]〇円

五二二、三八

四円

五〇三、九五

五円

四九〇、一三

五円

四七六、三一

五円

四八一、八八

二円

四六四、九三

七円

四五二、二一

二円

四三九、五〇

都市市町村小田原市京仙台市新潟市金沢上記以外の市都市市町村小田原市京仙台市新潟市金沢上記以外の市[4・5略]第七条の三[略][4・5同上]第七条の三[同上]当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
当該訪問支援施設の所在地の区分に応じ、一人一月につき次の額を支弁する。
2前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、許可事業者が、令和六2前項において準用する第七条第二項に規定する委託事務費について、許可事業者が、令和六年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、年度に新たに訪問支援職員を訪問支援施設に配置したときは、第七条第二項の額にかかわらず、円三四、二九六

円三〇、三二九

円二九、二七九

円二三、〇九七

円三〇、七七三

円二七、二五〇

円二六、二九三

円二〇、七六四

市北見市市網走市旭川市帯広札幌市釧路函館市市松本市山形市長野市秋田市青森市盛岡市北見市市網走市旭川市帯広札幌市釧路函館市市松本市山形市長野市秋田市青森市盛岡指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
3十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、3十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和六年四月一日から適用する。
官2す。
前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみな令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)(調査事項等)(調査事項等)改正後改正前一・二(略)一・二(略)提示することを要しない。
提示することを要しない。
定の傍線を付した部分のように改める。
(法人土地・建物基本調査規則の一部改正)第二条法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規附則2・3(略)2・3(略)臣に提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
入等の種類を記載した申請書を国土交通大入等の種類を記載した申請書を国土交通大は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳しない者にあっては、その名称及び住所又しない者にあっては、その名称及び住所又る法人番号(同項に規定する法人番号を有る法人番号(同項に規定する法人番号を有法律第二十七号)第二条第十六項に規定す法律第二十七号)第二条第十五項に規定す

番号の利用等に関する法律(平成二十五年番号の利用等に関する法律(平成二十五年は第一号から第五号までに掲げる事項を、は第一号から第五号までに掲げる事項を、掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第六条法人土地・建物基本調査は、調査票第六条法人土地・建物基本調査は、調査票により、前条第一号に掲げる法人にあってにより、前条第一号に掲げる法人にあって簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号にこの省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の利用することができるとき、又は同法第二利用することができるとき、又は同法第二改正後改正前書面に添付し、又は当該書面の提出の際に書面に添付し、又は当該書面の提出の際に手続における特定の個人を識別するための手続における特定の個人を識別するためのされた書類は、前項の規定により提出するされた書類は、前項の規定により提出するの名称、住所又は事務所の所在地及び行政の名称、住所又は事務所の所在地及び行政十二条第一項の規定により当該書類と同一十二条第一項の規定により当該書類と同一(指定納付受託者の指定の手続)(指定納付受託者の指定の手続)けることができるときは、当該内容が記載けることができるときは、当該内容が記載付受託者の指定を受けようとする者は、そ付受託者の指定を受けようとする者は、その内容を含む利用特定個人情報の提供を受の内容を含む利用特定個人情報の提供を受第九条法第八条第一項の規定により指定納第九条法第八条第一項の規定により指定納

第九項に規定する特定個人情報をいう。
)を第八項に規定する特定個人情報をいう。
)を

一の内容を含む特定個人情報(同法第二条一の内容を含む特定個人情報(同法第二条項の規定により提出する書面を除く。
)と同項の規定により提出する書面を除く。
)と同基づく条例の規定によりこれらの書類(前基づく条例の規定によりこれらの書類(前

定の傍線を付した部分のように改める。
第三条国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規第七条(略)(収入申告の方法)第七条(略)(収入申告の方法)政手続における特定の個人を識別するため政手続における特定の個人を識別するためなければならない。
ただし、事業主体が行なければならない。
ただし、事業主体が行添付し、又は当該書面の提出の際に提示し添付し、又は当該書面の提出の際に提示し書類を、前項の規定により提出する書面に書類を、前項の規定により提出する書面ににあつては、それぞれ当該各号に規定するにあつては、それぞれ当該各号に規定するほか、次の各号のいずれかに該当する場合ほか、次の各号のいずれかに該当する場合第三号に規定する所得金額を証する書類の第三号に規定する所得金額を証する書類の住宅法施行令(以下「令」という。
)第一条住宅法施行令(以下「令」という。
)第一条2入居者は、当該入居者及び同居者の公営2入居者は、当該入居者及び同居者の公営改正後改正前(公営住宅法施行規則の一部改正)土交通省関係省令の整理に関する省令定の傍線を付した部分のように改める。
第一条公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及2(略)二〜七(略)ロ〜ト(略)2(略)二〜七(略)ロ〜ト(略)する法人番号をいう。
)する法人番号をいう。
)る事項を調査する。
一法人に関する事項る事項を調査する。
一法人に関する事項選定したものにあっては、次の各号に掲げ選定したものにあっては、次の各号に掲げであって国土交通大臣の定める方法によりであって国土交通大臣の定める方法により買による所有権の移転の登記を行った法人買による所有権の移転の登記を行った法人いて定めた年及び期日前一年間において売いて定めた年及び期日前一年間において売五億円以上の会社又は第四条の規定に基づ五億円以上の会社又は第四条の規定に基づうち、資本金、出資金若しくは基金の額がうち、資本金、出資金若しくは基金の額がする。
ただし、同条第一号に掲げる法人のする。
ただし、同条第一号に掲げる法人の号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査同条第二号に掲げる法人にあっては第一同条第二号に掲げる法人にあっては第一イ名称及び法人番号(行政手続におけイ名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号のる特定の個人を識別するための番号の律第二十七号)第二条第十六項に規定律第二十七号)第二条第十五項に規定

利用等に関する法律(平成二十五年法利用等に関する法律(平成二十五年法年法律第二十七号)第九条第二項の規定に年法律第二十七号)第九条第二項の規定に法律施行規則の一部改正)の番号の利用等に関する法律(平成二十五の番号の利用等に関する法律(平成二十五(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

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和令明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可 明治二十五年三月三十一日第 三 種 郵 便 物 認 可〇

〇)

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令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

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令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号) 令和 年 月 日 水曜日官報(号外第 号)

第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法

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03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)四二九円(本体三九〇円)