2025年03月11日の官報
令和 年 月 日 火曜日〇道路に関する件定をした件(同二一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認〇道路に関する件(東北地方整備局二〇)告示(文部科学三〇)げた件(農林水産三八〇)〇肥料を登録した件(同三八一)〇出願公表後に品種登録出願を取り下〇学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する(法務五一)官〇日本国に帰化を許可する件〔告示〕報(厚生労働一八)則の一部を改正する省令〇厚生労働省の所管する法令に係る情の歳入等の納付に関する法律施行規報通信技術を利用する方法による国第 号〔省令〕目次
〇都市計画に関する件(四国地方整備局八)
〇道路に関する件(近畿地方整備局一八)〇都市計画に関する件(同九八)(関東地方整備局九六、九七)
種認三第物便郵明治二十五年三月三十一可日日刊(行政機関の休日休刊)編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
諸事項〔公告〕会社その他再生、所有者不明関係裁判所破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
附則2・3(略)この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2・3(略)臣に提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
入等の種類を記載した申請書を厚生労働大入等の種類を記載した申請書を厚生労働大は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳しない者にあっては、その名称及び住所又しない者にあっては、その名称及び住所又る法人番号(同項に規定する法人番号を有る法人番号(同項に規定する法人番号を有法律第二十七号)第二条第十六項に規定す法律第二十七号)第二条第十五項に規定す
番号の利用等に関する法律(平成二十五年番号の利用等に関する法律(平成二十五年(指定納付受託者の指定の手続)(指定納付受託者の指定の手続)手続における特定の個人を識別するための手続における特定の個人を識別するためのの名称、住所又は事務所の所在地及び行政の名称、住所又は事務所の所在地及び行政付受託者の指定を受けようとする者は、そ付受託者の指定を受けようとする者は、そ第九条法第八条第一項の規定により指定納第九条法第八条第一項の規定により指定納改正後改正前(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省令第十八号律施行規則(令和六年厚生労働省令第百六号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法る法律施行規則の一部を改正する省令令和七年三月十一日厚生労働大臣福岡資麿厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関すの歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
八条第一項の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第省〇令号
第報官日曜火日
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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日◉号外二月二十日付参会第七号二三月十一日付第四八号七二四ページページ
同日付政府調達第四四号九六ページ
六年十◉官報郵送料のお知らせ二月分(月極一部当り)の郵送料二、一一八円発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法
区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話
03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)一四三円(本体一三〇円)
〇都市計画に関する件(四国地方整備局八)
〇道路に関する件(近畿地方整備局一八)〇都市計画に関する件(同九八)(関東地方整備局九六、九七)
種認三第物便郵明治二十五年三月三十一可日日刊(行政機関の休日休刊)編 集・印 刷独立行政法人国立印刷局内閣官庁事項〔官庁報告〕〔皇室事項〕〔褒賞〕〔叙位・叙勲〕〔人事異動〕〔国会事項〕〇
諸事項〔公告〕会社その他再生、所有者不明関係裁判所破産、免責、特別清算、会社更生、相続、公示催告、失踪、除権決定、近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)中部地方整備局公示(中部地方整備局)
附則2・3(略)この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2・3(略)臣に提出しなければならない。
臣に提出しなければならない。
入等の種類を記載した申請書を厚生労働大入等の種類を記載した申請書を厚生労働大は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳しない者にあっては、その名称及び住所又しない者にあっては、その名称及び住所又る法人番号(同項に規定する法人番号を有る法人番号(同項に規定する法人番号を有法律第二十七号)第二条第十六項に規定す法律第二十七号)第二条第十五項に規定す
番号の利用等に関する法律(平成二十五年番号の利用等に関する法律(平成二十五年(指定納付受託者の指定の手続)(指定納付受託者の指定の手続)手続における特定の個人を識別するための手続における特定の個人を識別するためのの名称、住所又は事務所の所在地及び行政の名称、住所又は事務所の所在地及び行政付受託者の指定を受けようとする者は、そ付受託者の指定を受けようとする者は、そ第九条法第八条第一項の規定により指定納第九条法第八条第一項の規定により指定納改正後改正前(傍線部分は改正部分)〇厚生労働省令第十八号律施行規則(令和六年厚生労働省令第百六号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法る法律施行規則の一部を改正する省令令和七年三月十一日厚生労働大臣福岡資麿厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関すの歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
八条第一項の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第省〇令号
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第三種郵便物認可明治二十五年三月三十一日◉号外二月二十日付参会第七号二三月十一日付第四八号七二四ページページ
同日付政府調達第四四号九六ページ
六年十◉官報郵送料のお知らせ二月分(月極一部当り)の郵送料二、一一八円発行所〒独二東立番京一行三都〇政号港五法
区人虎八国ノ四立門四印二五刷丁局目電 話
03(3587)4294定 価一本号ヵ一部月一、六四一円(本体一、五二〇円)(配送料別)一四三円(本体一三〇円)